アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和元年8月13日 提出
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【電話番号】 03-3593-6113
【届出の対象とした募集(売出)内国投 アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド
資信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投 継続募集額 上限 1兆円
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド
ただし、愛称として「りそなオールスター」という名称を用いることがあります(以下「当
ファンド」または「ファンド」といいます)。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託受益権です。
ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます)
の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替
機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」を
いい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます)の振替口座簿に記載または記録さ
れることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受
益権を「振替受益権」といいます)。委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社は、や
むを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付また
は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
ファンドの基準価額については後記の照会先までお問合せください。
(5)【申込手数料】
購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額と
*
します。本書作成日現在の料率上限は3.24% (税抜3.0%)です。
*消費税率が10%となった場合は、3.3%となります。
ただし、収益分配金再投資の際は、無手数料となります。
申込手数料については、販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せ
ください。
(6)【申込単位】
1円または1口を最低単位として販売会社が定める申込方法および単位とします。
詳しくは、販売会社にお問合せください。
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(7)【申込期間】
令和元年8月14日から令和2年2月10日まで
※
ただし、申込受付不可日 にあたる場合は、お申込みできません。
※ロンドン、ルクセンブルクの銀行休業日およびニューヨーク証券取引所の休業日あるいは
米国証券業金融市場協会が定める休業日のいずれかに該当する場合を指します。
申込期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所(「販売会社」)については、後記「(12) その他 ⑤ その他」のお問合せ先
にご照会ください。
(9)【払込期日】
お申込みを受付けた販売会社が定める日までにお申込金額をお申込みの販売会社にお支払い
ください。払込期日は販売会社によって異なる場合がありますので、お申込みの販売会社に
ご確認ください。
なお、各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社によって委託
会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込金額はお申込みの販売会社にお支払いください。販売会社については、前記「(8)申
込取扱場所」をご参照ください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社 証券保管振替機構
(12)【その他】
① 申込の方法
(ⅰ)受益権の取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結します。
このため販売会社は有価証券取引にかかる「投資信託取引の約款・規定集」その他の約
款(以下「総合約款」といいます)を取得申込者に交付し、取得申込者は総合約款に基
づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出します。
(ⅱ)受益権の取得申込に際しては、販売会社の営業時間内において、販売会社所定の方法で
お申込みください。受益権の取得申込は、申込受付不可日の場合を除き、申込期間にお
ける毎営業日受付けます。
② 日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
③ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
④ クーリング・オフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用
該当事項はありません。
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⑤ その他
委託会社へのお問合わせ先
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
※1
ファンドは、主として投資信託証券 に投資することにより、その実質的な運用はそれぞれの投
資先の投資信託証券が行い、配当等収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を
行います。
※1 投資信託および外国投資信託の受益証券または投資法人および外国投資法人の投資証券を含
みます。以下同じ。
ファンドの特色
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◆資金動向および市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
信託金の限度額は、1兆円です。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更する
ことができます。
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〔ファンドの商品分類〕
ファンドは、追加型投信/内外/資産複合に属しています。
○商品分類表 ○属性区分表
単位型/ 投資対象 投資対象資産 投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資 為替
地域 (収益の源泉) 地域 形態 ヘッジ
追加型
株式 年1回 グローバル
(日本を含む)
一般
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
株 式 債券 ファミリー あり
北米
国 内 一般 年6回 ファンド ( )
単 位 型 債 券 公債 (隔月)
欧州
社債
海 外 不動産投信 その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
(毎月)
その他資産 ( )
追 加 型 オセアニア
内 外 ( )
日々
不動産投信 中南米 なし
ファンド・
資産複合
その他
※
オブ ・
アフリカ
( )
その他資産
ファンズ
(投資信託証券
中近東
(資産複合(株式、
(中東)
債券、不動産投信)
資産配分固定型))
エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
*属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
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○商品分類の定義
・単位型/追加型
「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
もに運用されるファンドをいいます。
・投資対象地域
「内外」…………目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
・投資対象資産(収益の源泉)
「資産複合」……目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信、その他資産の
うち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいい
ます。
○属性区分の定義
・投資対象資産
「その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券、不動産投信)資産配分固定型))」
…目論見書または投資信託約款において、組入れている資産が主として投資信託証券であり、実
質的に複数資産(株式、債券、不動産投信)を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいいます。
・決算頻度
「年12回(毎月)」…目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載が
あるものをいいます。
・投資対象地域
「グローバル(日本を含む)」…目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益
が世界の資産(日本を含む)を源泉とする旨の記載があるものを
いいます。
・投資形態
「ファンド・オブ・ファンズ」…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・
オブ・ファンズをいいます。
・為替ヘッジ
「為替ヘッジなし」…目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載が
あるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
※ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す
属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券、不動産投信)資
産配分固定型)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異
なります。
*上記は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しております。商品分
類・属性区分の全体的な定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
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(2)【ファンドの沿革】
平成18年12月22日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始
平成19年 1月 4日 投資信託の振替制度へ移行
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1
信託契約
委託会社と受託会社との間において「信託契約(投資信託約款)」を締結しており、委託会社および受託
会社の業務、受益者の権利、受益権、信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を
規定しています。
※2
募集・販売等に関する契約
委託会社と販売会社との間において募集・販売等に関する契約を締結しており、販売会社が行う募集・販
売等の取扱、収益分配金および償還金の支払、解約の取扱等を規定しています。
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② 委託会社の概況
名 称 等 アムンディ・ジャパン株式会社
(金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長(金商)第350号)
資本金の額 12億円
会社の沿革 昭和46年11月22日 山一投資カウンセリング株式会社設立
昭和55年 1月 4日 山一投資カウンセリング株式会社から山一投資顧問株式会社
へ社名変更
平成10年 1月28日 ソシエテ ジェネラル投資顧問株式会社(現アムンディ・
ジャパンホールディング株式会社)が主要株主となる
平成10年 4月 1日 山一投資顧問株式会社からエスジー山一アセットマネジメント
株式会社へ社名変更
平成10年11月30日 証券投資信託委託会社の免許取得
平成16年 8月 1日 りそなアセットマネジメント株式会社と合併し、ソシエテ
ジェネラルアセットマネジメント株式会社へ社名変更
平成19年 9月30日 金融商品取引法の施行に伴い同法の規定に基づく金融商品
取引業者の登録を行う
平成22年 7月 1日 クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社と合併し、
アムンディ・ジャパン株式会社へ社名変更
名 称 住 所 所 有 株 式 数 比 率
大 株 主
アムンディ・ジャパン 東京都千代田区内幸町
の 状 況
2,400,000株 100%
ホールディング株式会社 一丁目2番2号
(本書作成日現在)
2【投資方針】
(1)【投資方針】
ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用することを基本とします。ファンドは、主とし
て投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券または投資法人および外国投資法人の投
資証券を含みます。以下同じ)に投資することにより、その実質的な運用はそれぞれの投資先の投
資信託証券が行い、配当等収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。な
お、CP、CD、預金、指定金銭信託、コール・ローンおよび手形割引市場において売買される手形に
直接投資することがあります。
① 主として、投資信託証券に投資をすることにより、その実質的な運用はそれぞれの投資先の投資
信託証券が行い、配当等収益の確保を図るとともに、中長期的な信託財産の成長を目指します。
② 投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。また、当初の投資対象資産毎の
投資信託証券への基本配分比率は下記の通りとすることを基本とします。ただし、実際の配分比
率は、下記基本配分比率と乖離する場合があり、また、予期せぬ投資環境等が発生した場合には
大きく異なることがあります。なお、基本配分比率については、将来見直しを行うことがありま
す。
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投資対象資産 基本配分比率
1
日本株式 2.5%程度
2 海外株式(アジア株式を含む)
5.5%程度
3
新興国株式 2.0%程度
▶
海外国債 2.0%程度
5
海外投資適格債 20.0%程度
6
海外ハイイールド債 36.0%程度
7
新興国国債 15.0%程度
8
グローバル・リート 10.0%程度
9
グローバル物価連動債 2.0%程度
10
コモディティ 4.0%程度
11
グローバル転換社債 1.0%程度
③ 投資信託証券への投資にあたっては、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」とい
います)の中から、投資対象資産毎の利回り水準や市況動向、資金動向等を勘案し、投資を行い
ます。
④ 指定投資信託証券は運用の基本方針に鑑み、定性評価・定量評価等を勘案して適宜見直しを行い
ます。この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新た
に投資信託証券(ファンド設定時以降に設定された投資信託および外国投資信託の受益証券(投
資法人および外国投資法人の投資証券を含みます)も含みます)が指定投資信託証券として指定
される場合もあります。
⑤ 原則として、為替ヘッジは行いません。
⑥ 資金動向、市況動向等の急変により前記の運用が困難となった場合、暫定的に前記と異なる運用
を行う場合があります。
投資対象ファンドの選定方針
委託会社は、アムンディ内外で運用される、11種類の資産を投資対象とするファンドを選定しま
す。
選定にあたっては、下記の点を選定のポイントとします。
1.投資対象ファンドの運用目的・運用方針がファンドの運用目的・運用方針に合致しているこ
と。
2.投資対象ファンドにおいて運用体制およびプロセス・リスク管理・情報開示が明確および適
切に行わていること。
3.投資対象ファンドまたはその運用者がその投資対象資産における運用において必要な運用実
績があること。
4.ファンドが投資対象ファンドを売買する場合、その決済が適切に行われること。
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(2)【投資対象】
① 投資対象資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、主として投資信託証券のほか、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。本邦通貨表
示のものに限ります)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります)
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます)によ
り運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 金融商品による運用の特例
前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③の1)から4)までに掲
げる金融商品により運用することの指図ができます。
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◆(参考)指定投資信託証券の概要◆
下記の概要は、令和元年6月末日現在においてファンドが投資する指定投資信託証券について委託会
社が知りうる情報を基に作成しております。今後指定投資信託証券の委託会社(運用会社)の都合等
により、記載の内容が変更となる場合があります。また、指定投資信託証券として指定されていた投
資信託証券が指定から外れたり、新たに主として有価証券に投資する投資信託証券(ファンド設定時
以降に設定された投資信託および外国投資信託の受益証券(投資法人および外国投資法人の投資証券
を含みます)も含みます)が指定投資信託証券として指定される場合等があります。
1.Amundi Funds ジャパン・エクイティ・バリュー
株式会社 りそな銀行
投 資 顧 問 会 社
2.Amundi Funds トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ
アムンディ・アイルランド・リミテッド
投 資 顧 問 会 社
3.フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)
フィデリティ投信株式会社
委 託 会 社
マザーファンドの
FIAM LLC
投 資 顧 問 会 社
4.Amundi Funds チャイナ・エクイティ
アムンディ・アセットマネジメント
投 資 顧 問 会 社
5.Amundi Funds SBI FM インディア・エクイティ
アムンディ・ホンコン・リミテッド
投 資 顧 問 会 社
6.GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
委 託 会 社
マザーファンドの
J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク
投 資 顧 問 会 社
7.CA外国債券ファンドVAT(適格機関投資家限定)
アムンディ・ジャパン株式会社
委 託 会 社
8.ドイチェ・米国投資適格社債ファンド(適格機関投資家専用)
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
委 託 会 社
マザーファンドの
DWS インベストメント・マネジメント・アメリカズ・インク
投 資 顧 問 会 社
9.Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド
アムンディ・アセットマネジメント
投 資 顧 問 会 社
10.TCW ファンズ-MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド
TCW インベストメント・マネジメント・カンパニー
投 資 顧 問 会 社
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11.Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド
アムンディ・アセットマネジメント
投 資 顧 問 会 社
12.GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
委 託 会 社
マザーファンドの
J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク
投 資 顧 問 会 社
13.CAグローバルREITマザーファンド
アムンディ・ジャパン株式会社
委 託 会 社
14.世界物価連動債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
委 託 会 社
15.エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト - FoF クラス
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー
投 資 顧 問 会 社
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル
副投資顧問会社
16.JPモルガン ファンズ グローバル・コンバーティブルズ ファンド(ユーロ)
JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド
投 資 顧 問 会 社
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◆指定投資信託証券について◆
ファンドが投資を行う投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)のうち、ファンドの純資
産総額の10%を超えて投資する可能性がある指定投資信託証券の内容は以下の通りです。
《ドイチェ・米国投資適格社債ファンド(適格機関投資家専用)》
(1)ファンドの特色
ファンドは、主として親投資信託であるドイチェ・米国投資適格社債マザーファンド(以下
「マザーファンド」といいます)受益証券への投資を通じて、米国の信用力の高い公社債に実
質的に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
(2)ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 株式会社 りそな銀行
マザーファンドの DWS インベストメント・マネジメント・アメリカズ・インク
投資顧問会社
(3)投資方針等
1)投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、直接債券に投資する場合がありま
す。
2)投資態度
① 主にマザーファンドの受益証券への投資を通じて、米国の事業債に幅広く分散投資を行う
ことで、個別銘柄のリスクを最小限に抑えつつ、信託財産の長期的な成長とインカム・ゲ
インの確保を目指して運用を行います。
② 実質的に投資を行う公社債は、原則として投資適格の格付(BBB格相当以上)を付与され
た債券及び同等の信用度をもつ債券とします。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
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《Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド》
(1)ファンドの特色
ファンドは、主として欧州市場で取引されるユーロ建の固定または変動利付社債等に投資する
ことにより、インカム・ゲインとキャピタル・ゲインによるトータル・リターンの最大化を目
指して運用を行います。
* ファンドは、ルクセンブルク籍オープン・エンド型会社型外国投資信託(ユーロ建)です。
(2)ファンドの関係法人
関係 名称
投資顧問会社 アムンディ・アセットマネジメント
(3)投資方針等
1)投資対象
欧州市場で取引されるユーロ建の固定あるいは変動利付社債等を主要投資対象とします。
2)投資態度
① 主として欧州市場で取引される、欧州または欧州以外の企業が発行するユーロ建の固定あ
るいは変動利付社債等に投資します。なお、セクター制限はありません。
② 原則として、S&Pやムーディーズなどの国際的格付機関より投資適格(BBB-/Baa3以上)
と格付されている社債等に投資します。
③ ポートフォリオ全体の格付を高めるため、投資割合に制限なく、ユーロ圏の政府が発行ま
たは保証する債券にも投資することがあります。
④ 金利変動リスクに対応するため、先物、オプションあるいはスワップ等の金利派生商品を
利用することがあります。
;
⑤ 発行体の信用リスクや債務不履行リスクのヘッジ目的のため、または裁定戦略 という戦
略の範囲内で、クレジット・デリバティブ(クレジット・デフォルト・スワップ)を利用
することがあります。
;
クレジット・デリバティブの価格変動予測による取引、または2つの異なる発行体または同一発行体
間の価格差を利用した取引、またはクレジット・マーケットと証券市場間のリスク格差を利用した取
引等を利用する取引手法のこと。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 投資する有価証券及び短期金融商品は、規制市場において認可または取引されている譲渡
可能なものに限定します。
② 同一発行体の有価証券あるいは短期金融商品への投資割合は、ファンドの純資産総額の
10%以内とします(ただし、EU加盟国、その地方公共団体、非加盟国あるいはEU加盟国の
一つまたは複数が加盟している公的国際機関が発行または保証する有価証券あるいは金融
市場商品については、ファンドの純資産総額の35%以内とします)。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
《TCWファンズ-MetWestハイ・イールド・ボンド・ファンド》
(1)ファンドの特色
米ドル建のハイイールド債を主要投資対象とし、インカムゲインとキャピタルゲインを合わせ
たトータルリターンの最大化を目指して運用を行います。
(2)ファンドの関係法人
関係 名称
投資顧問会社 TCWインベストメント・マネジメント・カンパニー
副投資顧問会社 アムンディ・ジャパン株式会社
(3)投資方針等
1)投資対象
① 米ドル建のハイイールド債を主要投資対象とします。
② 外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等のデリバティブを活用します。
2)投資態度
①原則として、純資産総額に借入金額を合算した額の80%以上を米国のハイイールド債に投資
します。
②通常、ポートフォリオのデュレーションは2~8年程度、償還年限は2~15年程度となりま
す。
③米国及び世界のハイイールド債の中から割安な銘柄に注目します。
④原則として為替ヘッジを行いません。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 原則として、バンクローンへの投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内としま
す。
② デフォルトした債券に投資する場合がありますが、その投資割合は原則として投資信託財
産の純資産総額の5%以内とします。
③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
《Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド》
(1)ファンドの特色
ファンドは、主として欧州の高利回り債券等に投資することにより、インカム・ゲイン、キャ
ピタル・ゲイン及び為替差益によるトータル・リターンの最大化を目指して運用を行います。
* ファンドは、ルクセンブルク籍オープン・エンド型会社型外国投資信託(ユーロ建)です。
(2)ファンドの関係法人
関係 名称
投資顧問会社 アムンディ・アセットマネジメント
(3)投資方針等
1)投資対象
欧州の高利回り債券等を主要投資対象とします。
2)投資態度
① 主として、欧州市場で発行される欧州の高利回り債券、欧州の発行体により発行される欧
州の高利回り債券またはその他の高利回り債券(自由に交換可能な通貨建て)等に投資し
ます。
② S&Pやムーディーズなどの国際的格付機関よりハイイールド債(高利回り債券)(ダブルB
格(BB格)以下)と格付されている債券等に投資します。
③ 必要に応じて為替ヘッジ行います。
④ 金利変動リスクに対応するため、先物、オプションあるいはスワップ等の金利派生商品を
利用することがあります。
⑤ 発行体の信用リスクや債務不履行リスクのヘッジ目的のため、または裁定戦略※のため
に、クレジット・デリバティブ(クレジット・デフォルト・スワップ)を利用することが
あります。
※
クレジット・デリバティブの価格変動予測による取引、または2つの異なる発行体また
は同一発行体間の価格差を利用した取引、またはクレジット・マーケットと証券市場
間のリスク格差を利用した取引等を利用する取引手法のこと。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 投資する有価証券及び短期金融商品は、規制市場において認可または取引されている譲渡
可能なものに限定します。
② 同一発行体の有価証券あるいは短期金融商品への投資割合は、ファンドの純資産総額の
10%以内とします(ただし、EU加盟国、その地方公共団体、非加盟国あるいはEU加盟国の
一つまたは複数が加盟している公的国際機関が発行または保証する有価証券あるいは金融
市場商品については、ファンドの純資産総額の35%以内とします)。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
《GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)》
(1)ファンドの特色
当ファンドは、主として新興国のソブリン債券を投資対象とするGIM新興国ソブリン・オー
プン・マザーファンド(適格機関投資家専用) (以下「マザーファンド」といいます) の受益
証券を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長を
図ることを目的として運用を行います。
(2)ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
マザーファンドの投資顧問会社 J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク
(3)投資方針等
1)投資対象
新興国のソブリン債券を投資対象とするマザーファンドを主要投資対象とします。
2)投資態度
① 主として、マザーファンドの受益証券に投資を行い、安定的かつ高水準の配当等収益の確
保と信託財産の長期的な成長を目指した運用を行います。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、経済事情や投資環
境の急変などが起きた場合、為替ヘッジを行うことがあります。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3)主な投資制限
① 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(マザーファンドの受益証券は除きます。)への実質投資割合は、信託財産
の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
④ デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引およ為替先渡取引
をいいます。)の利用は、ヘッジ目的に限定しません。
⑤ デリバティブ取引等を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を
行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク量(以下
「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理す
るものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管
理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取
引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等
を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バ
リュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するもの
とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
《CAグローバルREITマザーファンド》
(1)ファンドの特色
この投資信託は、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを
含みます。以下同じ)されている不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
(以下総称して「不動産投資信託証券」といいます)を投資対象とし、安定した収益の確保と
信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(2)ファンドの関係法人
関係 名称
委託会社 アムンディ・ジャパン株式会社
受託会社 株式会社 りそな銀行
投資助言会社 株式会社 りそな銀行
(3)投資方針等
1)投資対象
日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券を主要投資対象と
します。
2)投資態度
① 主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券を投
資対象とし、安定的な配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行
います。
② 投資にあたっては、銘柄ごとの配当利回り水準、流動性、市況動向等を勘案の上、投資銘
柄を選定し、運用を行うことを基本とします。
③ 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑥ 運用にあたっては、株式会社 りそな銀行の投資助言を受けます。
3)主な投資制限
① 株式への投資は行いません。
② 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤ デリバティブの利用は行いません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用体制】
委託会社の運用体制は、運用本部所属のファンド・マネージャーがファンドの運用指図を行う体
制となります。
ファンドの運用体制は以下の通りとなっております。
*委託会社の運用成果のチェック・・インベストメント・レビュー委員会(8名以上)、
投資政策委員会(3名以上)
ファンドの運用を行うに当たっての社内規定
・コンプライアンス・マニュアル
・運用担当者服務規程
・リスク管理基本規程
・デリバティブ取引に関するリスク管理規則
・運用にかかる各種マニュアル
関係法人に関する管理体制
受託会社・・・・年1回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施
ファンドの運用体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
ファンドは、毎決算時(毎月11日。休業日の場合は翌営業日とします)に、原則として次の方針
により分配を行います。
1) 分配対象収益の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みま
す)等の全額とします。
2) 分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
象収益額が少額の場合には分配を行わないこともあります。したがって、将来の分配金の支払
いおよびその金額について保証するものではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3) 留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
(注)普通分配金に対する課税については、後記「4 手数料等及び税金」の「(5)課税上の取扱
い」をご参照ください。
◆資金動向および市況動向等よっては、上記のような運用ができない場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②収益の分配
1) 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(ⅰ)配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」と
いいます)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除
した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に充てるた
め、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(ⅱ)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます)は、諸経費、信託報
酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、
その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降
の分配に充てるため、分配準備積立金として積立てることができます。
(ⅲ)収益分配金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じ
て計算されるものとします。
(ⅳ)収益調整金は、所得税法施行令第27条の規定によるもの(追加型証券投資信託の収益分配の
うち非課税とされるもの)とし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原
則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとし
ます。また、受益者毎の信託時の受益権の価額等とは、原則として、受益者毎の個別元本をい
い、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
2)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
③収益分配金の支払
1)収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者(当該収益分配金にかかる決算日において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を
除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金
支払以前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします)に、 毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から支払
います(原則として決算日(休業日の場合は翌営業日)の翌営業日からお支払いしま
す)。
2)上記1)の規定にかかわらず、別に定める契約(自動けいぞく投資契約)に基づいて収益
分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払込
むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交
付されます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受
益権の売付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録さ
れます。
3)上記1)に規定する収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行うものとしま
す。
4)受益者が、収益分配金について上記1)に規定する支払開始日から5年間その支払を請求し
ないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属しま
す。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5)【投資制限】
① ファンドの信託約款で定める投資制限
1)投資信託証券以外への投資は、信託約款の範囲内で行います。
2)株式への投資制限
株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます)への直接投資は行いません。
3)外貨建資産への投資制限
外貨建資産(外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます)の投資割合には制限を設け
ません。
4)同一銘柄の投資信託証券への投資制限
原則として実質的に複数のファンドに投資し、かつ1ファンドへの投資割合は純資産総額の
50%を超えないものとします。ただし、信託約款若しくは定款等において、ファンド・オ
ブ・ファンズにのみ取得される(販売会社および運用会社が一時取得する場合を含みます)
ファンドであることが記載されているファンドを組入れる場合には50%以上の取得ができる
ものとします。
また、不動産を主たる投資対象とする投資信託および外国投資信託の受益証券または投資法
人および外国投資法人については、同一銘柄への投資比率を、信託財産の純資産総額の10%
以下とします。
5)4)にかかわらず、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポー
ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、投資
信託財産の純資産総額の10%以内とします。
6)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
れる場合には、制約されることがあります。
7)外国為替予約取引の指図および範囲
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、
外国為替の売買の予約を指図することができます。
8)資金の借入れの制限
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含み
ます)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として資
金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支
払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間若しくは受益者へ
の解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5
営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、有価証券
等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
(c)収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
9)受託会社による資金の立替え
(a)信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申出があるときは、
受託会社は資金の立替えをすることができます。
(b)信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等、投資信託証券
の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがある
ときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(c)立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこ
れを定めます。
10) 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超
えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに
したがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【投資リスク】
(1)基準価額の変動要因
ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として株式、債券、リートなど値動きのある有価
証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に実質的に投資しますので、基準価額は変動し
ます。したがって、 投資元本が保証されているものではありません。 ファンドの基準価額の下落に
より、 損失を被り投資元本を割込むことがあります。 ファンドの運用による損益はすべて投資者に
帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
①価格変動リスク
有価証券等の価格は発行体の経営・財務状況および経済状況や金利、証券の市場感応度の変化等に
より変動します。実質的に組入れられた有価証券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価
額は下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
②金利変動リスク
債券価格は金利変動等により変動します。一般的に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、
ファンドの基準価額の下落要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
また、債券の償還までの期間が長ければ長いほど、その債券価格の下落幅は大きくなります。
③信用リスク
発行体の財務内容の悪化等により有価証券等の元金や利息の支払が滞ったり、支払われなくなるリ
スクです。ファンドが実質的に投資する有価証券等の発行体の財政状況および一般的な経済状況ま
たは経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化は価格下
落の要因のひとつであり、ファンドの基準価額の下落要因となります。この場合、当該有価証券等
の価格は信用リスクの上昇により値下がりし、ファンドの基準価額が下落、損失を被り投資元本を
割込むことがあります。
④為替変動リスク
ファンドが投資対象とする投資信託証券が実質的に投資する外貨建資産については原則として為替
ヘッジを行いません。円高になった場合、投資する外貨建資産の円貨建価値が下落し、ファンドの
基準価額の下落要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
⑤カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または政府
当局による海外からの投資規制などの複数の規制が緊急に導入された場合あるいは政策が変更され
た場合等に、証券市場が著しい悪影響を被る可能性があります。また、新興国の経済状況は先進国
に比べてぜい弱である可能性があります。そのためインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、ま
た政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係の悪化などが株式市場や為替市場に及ぼす影響
は、先進国以上に大きくなることが予想されます。この場合、投資方針に沿った運用が困難となる
可能性があり、またファンドの基準価額の下落要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあ
ります。
⑥リート(不動産投資信託)に関するリスク
リート(不動産投資信託)の価格および配当は、不動産市況に対する見通し、市場における需給、
金利、リートの収益および財務内容の変動、リートに関する税制、会計制度等の変更等、様々な要
因で変動します。リート(不動産投資信託)の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額は下
落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
⑦コモディティ(商品)に関するリスク
商品先物の取引価格は、様々な要因(商品の需給関係の変化、天候、農業生産、貿易動向、為替
レート、金利の変動、政治的・経済的事由および政策、疾病、伝染病、技術発展等)に基づき変動
します(個々の品目により具体的な変動要因は異なります)。商品先物の取引価格が下落した場合
には、ファンドの基準価額は下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
⑧物価変動リスク
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
物価連動国債(インフレ連動国債)の元本や利金は物価変動により、減少することがあるため、
ファンドが投資対象とする投資信託証券が実質的に投資する物価連動国債(インフレ連動国債)の
価格が下落した場合には、ファンドの基準価額は下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあり
ま す。
⑨流動性リスク
一般に、市場規模や取引量が小さい組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売買で
きず、不測の損失を被るリスクがあります。この場合、ファンドの基準価額の下落要因となり、損
失を被り投資元本を割込むことがあります。
◆基準価額の変動要因(投資リスク)は前記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
①分配金の支払いに関する留意点
分配金は当該期にファンドが得る利子・配当等収入、売買益、評価益を超えて支払われることが
あり、投資者のファンドの購入価額によっては、分配金は実質的に元本からの払戻し部分を含む
ことになる場合があります。また、ファンドの純資産は分配金支払い後に減少することになり、
基準価額の下落要因となります。基準価額に対する分配金の支払率はファンドの収益率を示すも
のではありません。
②ファンドの繰上償還
ファンドの受益権の残存口数が10億口を下回った場合等には、信託を終了させることがありま
す。
③規制の変更に関する留意点
・ファンドまたはファンドが投資対象とする投資信託証券の運用に関連する国または地域の法令、
税制および会計基準等は今後変更される可能性があります。
・将来規制が変更された場合、ファンドまたはファンドが投資対象とする投資信託証券は重大な不
利益を被る可能性があります。
④その他の留意点
・前記以外にも、実質組入有価証券の売買委託手数料、信託報酬、監査費用の負担およびこれらに
対する消費税等の負担による負の影響が存在します。
・ファンドが投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式で運用を行うものがありま
す。複数のベビーファンドが同一マザーファンド(親投資信託証券)に投資することがあるた
め、他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、当該マザーファンドにお
いて有価証券の売買等が行われた場合などには、ファンドが投資対象とする投資信託証券の基準
価額に影響を及ぼす場合があります。その結果、ファンドの基準価額が影響を受ける可能性があ
ります。
・ファンドが投資対象とする投資信託証券は運用の基本方針に鑑み、定性評価・定量評価等を勘案
して適宜見直しを行います。この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指
定から外れたり、新たに投資信託証券(ファンド設定時以降に設定された投資信託および外国投
資信託の受益証券(投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます)も含みます)が指定投
資信託証券として指定されることにより、前記以外にファンドの基準価額の変動を及ぼすリスク
が生じる可能性があります。
・証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政
変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることや不測の事態に陥るこ
とがあります。この場合、ファンドの運用が影響を被って基準価額が下落することがあり、その
結果、投資元本を下回る可能性があります。また、基準価額の正確性に合理的な疑いがあると判
断した場合、委託会社は途中換金の受付を一時的に中止することがあります。
・投資環境の変化などにより、継続申込期間の更新を行わないことや、申込みの受付を停止するこ
とがあります。この場合は、新たにファンドを購入できなくなります。
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(3)投資信託と預金および預金等保護制度との関係について
・投資信託は、金融機関の預金とは異なります。
・投資信託は、預金保険の対象および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登
録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありませ
ん。
(4)投資信託についての一般的な留意事項
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げま
す。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(登録金融機関は販売の窓口となります)。
・投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に投資するため、投資
元本および分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中には信託報酬およびその他の費用等がかかりま
す。
・投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(5) リスク管理体制
委託会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行います。
・運用パフォーマンスの評価・分析
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォーマンス
の分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告します。
・運用リスクの管理
リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行い、
運用状況を検証および管理し、定期的にリスク委員会に報告します。また、コンプライアンス部は
運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行っており、重大なコンプライアンス事
案については、コンプライアンス委員会で審議が行われ必要な方策を講じます。
前述のリスク管理過程について、グループ監査及び内部監査部門が事後チェックを行います。
ファンドのリスク管理体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額と
します。
料率上限(本書作成日現在) 役務の内容
商品や関連する投資環境の説明および情報提供等、ならび
*
に購入に関する事務コストの対価として販売会社にお支払
3.24% (税抜3.0%)
いいただきます。
*消費税率が10%となった場合は、3.3%となります
ただし、収益分配金再投資の際は、無手数料となります。
申込手数料については、販売会社によって異なりますので、詳しくは販売会社にお問合せく
ださい。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。
(3)【信託報酬等】
ファンドから支払われる費用は、後記の通りです。
*
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年率1.188% (税抜1.1%)を乗じて得た
金額とし、ファンドの計算期間を通じて、毎日、費用計上されます。
*消費税率が10%となった場合は1.21%となります。
[信託報酬の配分]
支払先 料率(年率) 役務の内容
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指
※
委託会社
0.40% (税抜)
図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口
0.65%(税抜)
販売会社
座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指
0.05%(税抜)
受託会社
図の実行等の対価
委託会社は、受託会社の同意のうえ、上記に規定する率以内で信託報酬率を変更することが
できます。
※
CAグローバルREITマザーファンドにかかる投資顧問会社への報酬は、委託会社の信託報酬
から年率0.015%(税抜)が支払われます。
信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
なお、ファンドは主として投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
上記信託報酬の他に、投資対象となる組入投資信託証券ごとに信託報酬がかかります。
組入投資信託証券とその信託報酬は下記のとおりです。
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( 参考)指定投資信託証券の信託報酬
信託報酬率
指定投資信託証券の名称 ファンド籍
(年率)
Amundi Funds ジャパン・エクイティ・バリュー
1 0.90%以内 外国
Amundi Funds トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ
2 0.80%以内 外国
フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド
3 0.72%(税抜) 国内
(適格機関投資家専用)
Amundi Funds チャイナ・エクイティ
0.95%以内 外国
▶
Amundi Funds SBI FM インディア・エクイティ
5 0.85%以内 外国
6 GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用) 0.86%(税抜) 国内
7 CA外国債券ファンドVAT(適格機関投資家限定) 0.37%(税抜) 国内
8 ドイチェ・米国投資適格社債ファンド(適格機関投資家専用) 0.55%(税抜) 国内
Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド
9 0.50% 外国
TCWファンズ-MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド
10 0.70% 外国
Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド
11 0.60% 外国
12 GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用) 0.61%(税抜) 国内
13 CAグローバルREITマザーファンド - 国内
世界物価連動債ファンド(為替ヘッジなし)
14 0.20%(税抜) 国内
(適格機関投資家専用)
※
15 エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト-FOFクラス 外国
0.45%
JPモルガン ファンズ グローバル・コンバーティブルズ ファンド
16 0.95%以内 外国
(ユーロ)
上記は令和元年6月末日現在の投資信託証券の一覧(指定投資信託証券)です。
※投資顧問会社等への報酬(いわゆる、委託者報酬に相当)のみの数字です。
上記の信託報酬率は、令和元年6月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。国内籍指定投資信託証券の
場合、委託会社等への報酬(委託者報酬)と受託会社等への報酬(受託者報酬)を合計した数字です。外国籍指定投資信
託証券の場合、15の指定投資信託証券については投資顧問会社等への報酬(いわゆる、委託者報酬に相当)のみ、15以外
の指定投資信託証券については委託者報酬、保管銀行業務および基準価額算定事務等に関する報酬(いわゆる、受託者報
酬に相当)の他に、その他管理事務(登録、名義書換、監査、法律事務、印刷等の費用)に関する報酬を含む数字です。
また、国内籍指定投資信託証券の場合、上記の他、実質的な組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、監査
費用等の費用も別途かかります。外国籍指定投資信託証券の場合、上記の他、実質的な組入有価証券の売買の際に発生す
る売買委託手数料等がかかり、設立費用、監査費用、法律関係の費用等の費用が別途かかるものもあります。なお、いず
れも申込手数料はかかりません。
<実質的な負担の上限>
りそなオールスターの実質的な負担の上限(税込・年率)
※
純資産総額に対して上限年率2.138%(税込) を乗じて得た額
; ファンドの信託報酬(年率1.188%(税込))に組入投資信託証券のうち信託報酬等が最大
のもの(年率0.95%)を加算しており、日本の消費税率等を考慮した上限です。消費税率
が10%となった場合は、2.16%となります。
ファンドの実際の投資信託証券の組入状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動しま
す。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。
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(4)【その他の手数料等】
① 資金の借入れにかかる借入金の利息
信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て、再投資に係る収益分配金の支払資金の手
当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中から支払
われます。
② 信託事務等の諸費用および監査報酬
1)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息は、投資者の負担とし、信託財産中から支払われます。
2)信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、毎年5
月および11月に到来する計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額、CP、CD、預金、
指定金銭信託、コール・ローンおよび手形割引等に要する費用ならびに外国における資産の保
管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税
金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料等は国や市場によって異なります。また、売買
金額によっても異なります。
※
ファンドが投資対象とする投資信託証券においては、組入有価証券の売買の際に発生する売
買委託手数料、ルクセンブルクの年次税(年率0.01%)などの諸費用がかかります。
*その他の手数料等の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等
を表示することはできません。
*ファンドの費用の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはで
きません。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、平成31年3月末現在の内容に基づいて
記載しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載
内容が変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
① 個人の受益者に対する課税
〇収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得として下記の税率により源泉徴収され
ます。
;
なお、原則として、申告分離課税 または総合課税により確定申告を行う必要がありますが申
告不要制度を選択することができます。
;
〇換金時および償還時における差益は譲渡所得等となり、下記の税率による申告分離課税 が適
用され、確定申告が必要となります。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している
場合は、下記の税率により源泉徴収が行われ、原則として、確定申告は不要となります。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)
税率
;
申告分離課税を選択した場合において、上場株式等の譲渡損失の金額がある場合には、上
場株式等の配当所得(収益分配金を含みます)と当該上場株式等の譲渡損失(解約損、償
還損を含みます)の損益通算(特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子
所得等および譲渡所得等も対象となります。)をすることができます(当該上場株式等の
配当所得の金額を限度とします)。なお、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額
については、翌年以降3年間にわたり繰越控除が可能です。
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(注)ファンドは、配当控除は適用されません。
* 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。少額投資非課税制度
「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募
株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象
となります。また、20歳未満の居住者などを対象とした同様の非課税措置(ジュニア
NISA)もあります。なお、他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできま
せん。詳しくは、販売会社にお問合せください。
② 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過
額について、下記の税率により源泉徴収されます(地方税の源泉徴収はありません)。源泉
徴収された税金は、所有期間に応じて税額控除が適用されます。
15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)
税率
(注)ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
③ 個別元本について
1) 追加型の株式投資信託について、受益者ごとの取得申込時のファンドの価額等(申込手数料は
含まれません)が受益者の元本(個別元本)に当たります。
2) 受益者が同一ファンドを複数回取得した場合の個別元本は、受益者が追加信託を行うつど、
その受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3) 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本の算出
が行われます。ただし、個別元本は、複数支店等で同一ファンドを取得する場合などにより
把握方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
4) 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
※
ら元本払戻金(特別分配金) を控除した額が、その後の個別元本となります。
;
「元本払戻金(特別分配金)」については、後記「④ 収益分配金の課税について」をご参
照ください。
④ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があり
ます。
受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額の
場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となり、
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額
が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から前記元本払戻金(特別分配金)を控除した
額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益
分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の
個別元本となります。
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ものではありません。
◇ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
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5【運用状況】
以下は令和元年5月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が
一致しない場合があります。
(1)【投資状況】
信託財産の構成
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
日本 865,549,499 32.64
投資信託受益証券
ルクセンブルク 51,688,085 1.94
小計 917,237,584 34.59
ルクセンブルク 1,326,416,893 50.02
投資証券
ケイマン諸島 98,741,869 3.72
小計 1,425,158,762 53.74
親投資信託受益証券 日本 264,674,771 9.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 44,407,001 1.67
合計(純資産総額) 2,651,478,118 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
<参考情報>
「CAグローバルREITマザーファンド」
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
日本 54,850,250 15.15
投資証券
アメリカ 228,325,286 63.08
カナダ 6,741,223 1.86
ドイツ 338,193 0.09
フランス 12,629,056 3.48
オーストラリア 21,001,903 5.80
イギリス 15,462,948 4.27
香港 6,137,363 1.69
シンガポール 13,312,227 3.67
ニュージーランド 2,473,843 0.68
オランダ 5,022,808 1.38
ベルギー 2,266,798 0.62
小計 368,561,898 101.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △6,607,516 △1.82
合計(純資産総額) 361,954,382 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 国/地域
評価額(円) 投資比率(%)
日本
為替予約取引(買建) 7,510,640 2.07
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価してお
ります。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
帳簿価額 評価額 投資
帳簿価額 評価額
順
国/
単価
単価 比率
種類 銘柄名 口数
位
地域 (円) (円)
(円)
(円) (%)
TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボ
ルクセン
1
ンド・ファンド (XJシェアクラス)
ブルク 投資証券 5,058,665 93.17 471,315,818 92.99 470,405,258 17.74
Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボ
ルクセン
2
ブルク 投資証券 ンド 121,100.659 3,871.33 468,820,855 3,853.07 466,609,436 17.59
GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適
投資信託受
3
日本 益証券 格機関投資家専用) 524,928,128 0.7491 393,223,660 0.7499 393,643,603 14.84
ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格
投資信託受
▶
日本 益証券 機関投資家専用) 393,468,803 0.6707 263,899,526 0.6748 265,512,748 10.01
親投資信託
5
日本 受益証券 CAグローバルREITマザーファンド 179,440,523 1.4885 267,097,219 1.4750 264,674,771 9.98
Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボン
ルクセン
6
ブルク 投資証券 ド 34,494.897 7,624.57 263,008,969 7,620.92 262,882,988 9.91
エンハンスト・コモディティ・サブ・トラス
ケイマン
7
ト-FOF クラス
諸島 投資証券 258,194,634 0.39 101,734,902 0.38 98,741,869 3.72
Amundi Funds ジャパン・エクイティ・バ
ルクセン
8
ブルク 投資証券 リュー 6,709.28 9,564.00 64,167,553 9,359.00 62,792,151 2.36
世界物価連動債ファンド(為替ヘッジなし)
投資信託受
9
日本 益証券 (適格機関投資家専用) 52,000,000 1.027 53,404,000 1.0319 53,658,800 2.02
CA外国債券ファンドVAT(適格機関投資
投資信託受
10
日本 益証券 家限定) 37,314,391 1.423 53,098,378 1.4258 53,202,858 2.00
Amundi Funds トップ・ヨーロピアン・プレ
ルクセン 投資信託受
11
ブルク 益証券 イヤーズ 43,501.811 1,207.66 52,535,431 1,188.18 51,688,085 1.94
フィデリティ・US エクイティ・インカム・
投資信託受
12
日本 益証券 ファンド(適格機関投資家専用) 53,044,774 0.9925 52,646,938 0.9564 50,732,021 1.91
GIMエマージング株式ファンドF(適格機
投資信託受
13
日本 益証券 関投資家専用) 100,060,426 0.5088 50,910,744 0.4877 48,799,469 1.84
JPモルガン ファンズ グローバル・コンバー
ルクセン
14
ティブルズ ファンド(ユーロ)
ブルク 投資証券 12,610 2,102.44 26,511,891 2,059.84 25,974,592 0.97
Amundi Funds エクイティ・グレーター・
ルクセン
15
ブルク 投資証券 チャイナ-I2クラス 1,313.076 19,683.70 25,846,201 18,230.31 23,937,784 0.90
Amundi Funds SBI FM インディア・エクイ
ルクセン
16
ブルク 投資証券 ティ 429.451 31,929.90 13,712,331 32,168.24 13,814,684 0.52
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2)令和元年5月17日より順次「Amundi Funds SBI FMエクイティ・インディア-I2クラス」から
「Amundi Funds SBI FMエクイティ・インディア-I4クラス」へ入替え、令和元年6月1日付で
「Amundi Funds SBI FMエクイティ・インディア-I4クラス」は「Amundi Funds SBI FM イン
ディア・エクイティ」に名称変更されました。
令和元年6月1日付で「Amundi Funds エクイティ・ジャパン・バリュー-I2クラス」は
「Amundi Funds ジャパン・エクイティ・バリュー」に、「Amundi Funds ボンド・ユーロ・
コーポレイト-I2クラス」は「Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド」に、「Amundi
Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド-I2クラス」は「Amundi Funds ユーロ・ハイ・イー
ルド・ボンド」に名称変更されました。
令和元年6月8日付で「Amundi FundsⅡ-トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ」は「Amundi
Funds トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ」に名称変更されました。
種類別投資比率
国内/外国 種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 32.64
国内
親投資信託受益証券 9.98
投資信託受益証券 1.94
外国
投資証券 53.74
合計 98.32
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>
「CAグローバルREITマザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)
帳簿価額 評価額 投資
帳簿価額 評価額
順
国/
単価
単価 比率
種類 銘柄名 口数
位
地域 (円) (円)
(円)
(円) (%)
SIMON PROPERTY GROUP
1
アメリカ 投資証券 1,030 19,122.36 19,696,033 17,831.14 18,366,082 5.07
2 アメリカ 投資証券 PROLOGIS 1,670 8,255.96 13,787,465 8,018.27 13,390,519 3.69
WELLTOWER INC
3
アメリカ 投資証券 1,350 8,491.84 11,463,991 8,831.91 11,923,083 3.29
PUBLIC STORAGE
▶
アメリカ 投資証券 450 24,699.72 11,114,876 25,509.31 11,479,191 3.17
VENTAS INC
5
アメリカ 投資証券 1,300 6,850.04 8,905,055 7,016.53 9,121,498 2.52
EQUITY RESIDENTIAL
6
アメリカ 投資証券 1,030 8,292.79 8,541,581 8,291.67 8,540,425 2.35
AVALONBAY COMMUNITIES INC
7
アメリカ 投資証券 380 21,949.64 8,340,865 22,024.00 8,369,123 2.31
DIGITAL REALTY TRUST
8
アメリカ 投資証券 640 12,859.70 8,230,212 12,873.85 8,239,269 2.27
HCP INC
9
アメリカ 投資証券 2,100 3,316.88 6,965,466 3,433.90 7,211,198 1.99
REALTY INCOME CORP
10 アメリカ 投資証券 900 7,471.20 6,724,088 7,569.89 6,812,909 1.88
オースト
11
ABACUS PROPERTY GROUP
ラリア 投資証券 23,240 275.32 6,398,521 291.50 6,774,627 1.87
WP CAREY INC
12 アメリカ 投資証券 700 8,653.65 6,057,559 8,976.26 6,283,388 1.73
ESSEX PROPERTY TRUST
13
アメリカ 投資証券 200 31,040.74 6,208,148 31,217.90 6,243,581 1.72
BRITISH LAND CO PLC
14
イギリス 投資証券 7,770 784.35 6,094,422 734.85 5,709,832 1.57
MEDICAL PROPERTIES TRUST
15 アメリカ 投資証券 2,900 1,954.88 5,669,161 1,941.14 5,629,306 1.55
HOST HOTELS & RESORTS INC
16
アメリカ 投資証券 2,750 2,099.20 5,772,811 2,012.22 5,533,616 1.52
BOSTON PROPERTIES INC
17
アメリカ 投資証券 380 14,458.48 5,494,224 14,305.38 5,436,045 1.50
EPR PROPERTIES
18
アメリカ 投資証券 630 8,467.74 5,334,679 8,479.77 5,342,257 1.47
19 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法人 27 164,400.00 4,438,800 168,400.00 4,546,800 1.25
20 フランス 投資証券 ICADE 480 9,156.99 4,395,356 9,227.89 4,429,388 1.22
LIBERTY PROPERTY TRUST
21
アメリカ 投資証券 850 5,254.37 4,466,217 5,159.60 4,385,664 1.21
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
22
アメリカ 投資証券 1,100 4,026.32 4,428,958 3,880.09 4,268,102 1.17
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
23
アメリカ 投資証券 1,350 2,841.32 3,835,782 2,759.15 3,724,856 1.02
24 日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 17 211,000.00 3,587,000 218,600.00 3,716,200 1.02
EXTRA SPACE STORAGE INC
25
アメリカ 投資証券 320 11,583.13 3,706,603 11,554.97 3,697,592 1.02
26 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 19 194,100.00 3,687,900 194,600.00 3,697,400 1.02
27 フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 221 17,686.38 3,908,692 16,428.80 3,630,767 1.00
28 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 20 179,000.00 3,580,000 179,000.00 3,580,000 0.98
KIMCO REALTY CORP
29
アメリカ 投資証券 1,800 2,004.47 3,608,054 1,905.05 3,429,092 0.94
NATIONAL HEALTH INVESTORS
30
アメリカ 投資証券 400 8,386.81 3,354,727 8,566.16 3,426,467 0.94
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率
国内/外国 種類 投資比率(%)
国内 投資証券 15.15
外国 投資証券 86.67
合計 101.82
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
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③その他投資資産の主要なもの
投資
帳簿価額 評価額
国/
比率
種類 資産名 買建/売建 数量
地域 (円) (円)
(%)
為替予約取引 日本 米ドル買/円売 買建
50,000.00 5,466,375 5,466,500 1.51
為替予約取引 日本 オーストラリアドル買/円売 買建
8,000.00 604,693 604,000 0.16
為替予約取引 日本 英ポンド買/円売 買建
4,000.00 551,598 551,200 0.15
為替予約取引 日本 シンガポールドル買/円売 買建
2,000.00 158,490 158,500 0.04
為替予約取引 日本 ユーロ買/円売 買建
6,000.00 730,588 730,440 0.20
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価してお
ります。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
令和元年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の
通りです。
1口当たり 1口当たり
純資産総額 純資産総額
期間 純資産額 純資産額
(分配落)(円) (分配付)(円)
(分配落)(円) (分配付)(円)
第6特定期間末 (平成21年11月11日) 35,336,698,969 35,568,013,830 0.6111 0.6151
第7特定期間末 (平成22年 5月11日)
29,795,604,991 29,989,495,891 0.6147 0.6187
第8特定期間末 (平成22年11月11日) 24,214,201,082 24,380,147,921 0.5837 0.5877
第9特定期間末 (平成23年 5月11日)
18,844,293,739 18,941,551,240 0.5813 0.5843
第10特定期間末 (平成23年11月11日) 13,365,970,514 13,445,223,560 0.5059 0.5089
第11特定期間末 (平成24年 5月11日)
11,500,478,937 11,566,130,090 0.5255 0.5285
第12特定期間末 (平成24年11月12日) 10,068,087,297 10,125,299,422 0.5279 0.5309
第13特定期間末 (平成25年 5月13日)
11,605,920,396 11,655,856,662 0.6972 0.7002
第14特定期間末 (平成25年11月11日) 9,590,179,383 9,634,238,086 0.6530 0.6560
第15特定期間末 (平成26年 5月12日)
8,613,587,419 8,651,021,342 0.6903 0.6933
第16特定期間末 (平成26年11月11日) 7,798,561,185 7,830,345,389 0.7361 0.7391
第17特定期間末 (平成27年 5月11日)
6,315,733,478 6,341,535,880 0.7343 0.7373
第18特定期間末 (平成27年11月11日) 5,288,355,817 5,311,087,467 0.6979 0.7009
第19特定期間末 (平成28年 5月11日)
4,450,514,062 4,471,864,165 0.6254 0.6284
第20特定期間末 (平成28年11月11日) 3,906,112,382 3,925,805,959 0.5950 0.5980
第21特定期間末 (平成29年 5月11日)
3,881,851,201 3,899,911,454 0.6448 0.6478
第22特定期間末 (平成29年11月13日) 3,602,923,134 3,619,305,164 0.6598 0.6628
第23特定期間末 (平成30年 5月11日)
3,176,961,168 3,192,306,783 0.6211 0.6241
第24特定期間末 (平成30年11月12日) 2,931,395,170 2,945,937,445 0.6047 0.6077
第25特定期間末 (令和元年 5月13日)
2,693,581,095 2,707,360,560 0.5864 0.5894
平成30年 5月末日
3,104,900,426 - 0.6101 -
6月末日 3,098,291,545 - 0.6120 -
7月末日 3,115,390,882 - 0.6193 -
8月末日 3,078,592,770 - 0.6155 -
9月末日 3,051,168,372 - 0.6243 -
10月末日 2,918,922,566 - 0.6011 -
11月末日 2,884,513,529 - 0.5973 -
12月末日 2,747,221,069 - 0.5724 -
平成31年 1月末日
2,761,029,645 - 0.5813 -
2月末日 2,812,824,039 - 0.5949 -
3月末日 2,785,837,836 - 0.5962 -
4月末日 2,764,678,032 - 0.6015 -
令和元年 5月末日
2,651,478,118 - 0.5806 -
(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る
収益分配金のみを含んでおります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
期間 1口当たり分配金(円)
自 平成21年 5月12日
第6特定期間 0.0240
至 平成21年11月11日
自 平成21年11月12日
第7特定期間 0.0240
至 平成22年 5月11日
自 平成22年 5月12日
第8特定期間 0.0240
至 平成22年11月11日
自 平成22年11月12日
第9特定期間 0.0210
至 平成23年 5月11日
自 平成23年 5月12日
第10特定期間 0.0180
至 平成23年11月11日
自 平成23年11月12日
第11特定期間 0.0180
至 平成24年 5月11日
自 平成24年 5月12日
第12特定期間 0.0180
至 平成24年11月12日
自 平成24年11月13日
第13特定期間 0.0180
至 平成25年 5月13日
自 平成25年 5月14日
第14特定期間 0.0180
至 平成25年11月11日
自 平成25年11月12日
第15特定期間 0.0180
至 平成26年 5月12日
自 平成26年 5月13日
第16特定期間 0.0180
至 平成26年11月11日
自 平成26年11月12日
第17特定期間 0.0180
至 平成27年 5月11日
自 平成27年 5月12日
第18特定期間 0.0180
至 平成27年11月11日
自 平成27年11月12日
第19特定期間 0.0180
至 平成28年 5月11日
自 平成28年 5月12日
第20特定期間
0.0180
至 平成28年11月11日
自 平成28年11月12日
第21特定期間 0.0180
至 平成29年 5月11日
自 平成29年 5月12日
第22特定期間 0.0180
至 平成29年11月13日
自 平成29年11月14日
第23特定期間 0.0180
至 平成30年 5月11日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 平成30年 5月12日
第24特定期間 0.0180
至 平成30年11月12日
自 平成30年11月13日
第25特定期間 0.0180
至 令和元年 5月13日
(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
③【収益率の推移】
期間 収益率(%)
自 平成21年 5月12日
第6特定期間 12.3
至 平成21年11月11日
自 平成21年11月12日
第7特定期間 4.5
至 平成22年 5月11日
自 平成22年 5月12日
第8特定期間 △1.1
至 平成22年11月11日
自 平成22年11月12日
第9特定期間 3.2
至 平成23年 5月11日
自 平成23年 5月12日
第10特定期間 △9.9
至 平成23年11月11日
自 平成23年11月12日
第11特定期間 7.4
至 平成24年 5月11日
自 平成24年 5月12日
第12特定期間 3.9
至 平成24年11月12日
自 平成24年11月13日
第13特定期間 35.5
至 平成25年 5月13日
自 平成25年 5月14日
第14特定期間 △3.8
至 平成25年11月11日
自 平成25年11月12日
第15特定期間 8.5
至 平成26年 5月12日
自 平成26年 5月13日
第16特定期間 9.2
至 平成26年11月11日
自 平成26年11月12日
第17特定期間 2.2
至 平成27年 5月11日
自 平成27年 5月12日
第18特定期間 △2.5
至 平成27年11月11日
自 平成27年11月12日
第19特定期間 △7.8
至 平成28年 5月11日
自 平成28年 5月12日
第20特定期間 △2.0
至 平成28年11月11日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 平成28年11月12日
第21特定期間 11.4
至 平成29年 5月11日
自 平成29年 5月12日
第22特定期間 5.1
至 平成29年11月13日
自 平成29年11月14日
第23特定期間
△3.1
至 平成30年 5月11日
自 平成30年 5月12日
第24特定期間 0.3
至 平成30年11月12日
自 平成30年11月13日
第25特定期間 △0.0
至 令和元年 5月13日
(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
(注2)収益率は以下の計算により算出しております。
特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直
前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」)を控除した額を
前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【設定及び解約の実績】
期間 設定口数 解約口数 発行済口数
自 平成21年 5月12日
第6特定期間 456,437,763 4,428,666,100 57,828,715,260
至 平成21年11月11日
自 平成21年11月12日
第7特定期間 354,897,438 9,710,887,454 48,472,725,244
至 平成22年 5月11日
自 平成22年 5月12日
第8特定期間 270,570,084 7,256,585,345 41,486,709,983
至 平成22年11月11日
自 平成22年11月12日
第9特定期間 234,965,882 9,302,508,590 32,419,167,275
至 平成23年 5月11日
自 平成23年 5月12日
第10特定期間 164,647,364 6,166,132,408 26,417,682,231
至 平成23年11月11日
自 平成23年11月12日
第11特定期間 175,738,039 4,709,702,402 21,883,717,868
至 平成24年 5月11日
自 平成24年 5月12日
第12特定期間 133,936,001 2,946,945,452 19,070,708,417
至 平成24年11月12日
自 平成24年11月13日
第13特定期間 128,069,426 2,553,355,729 16,645,422,114
至 平成25年 5月13日
自 平成25年 5月14日
第14特定期間 92,169,965 2,051,357,538 14,686,234,541
至 平成25年11月11日
自 平成25年11月12日
第15特定期間 60,767,098 2,269,026,990 12,477,974,649
至 平成26年 5月12日
自 平成26年 5月13日
第16特定期間 42,154,190 1,925,394,035 10,594,734,804
至 平成26年11月11日
自 平成26年11月12日
第17特定期間 33,377,580 2,027,311,412 8,600,800,972
至 平成27年 5月11日
自 平成27年 5月12日
第18特定期間 28,560,465 1,052,144,744 7,577,216,693
至 平成27年11月11日
自 平成27年11月12日
第19特定期間 31,775,072 492,290,685 7,116,701,080
至 平成28年 5月11日
自 平成28年 5月12日
第20特定期間 35,792,289 587,967,585 6,564,525,784
至 平成28年11月11日
自 平成28年11月12日
第21特定期間 28,123,524 572,564,773 6,020,084,535
至 平成29年 5月11日
自 平成29年 5月12日
第22特定期間 25,632,851 585,040,465 5,460,676,921
至 平成29年11月13日
自 平成29年11月14日
第23特定期間 25,801,055 371,272,691 5,115,205,285
至 平成30年 5月11日
自 平成30年 5月12日
第24特定期間 28,797,945 296,578,011 4,847,425,219
至 平成30年11月12日
自 平成30年11月13日
第25特定期間 31,070,933 285,341,046 4,593,155,106
至 令和元年 5月13日
(注)全て本邦内におけるものです。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
1)お申込みの受付場所
ファンドの取得の申込は、委託会社が指定する販売会社の本支店営業所等において取扱っ
ております。販売会社によっては、一部の支店・営業所等で取扱わない場合があります。
なお、販売会社については委託会社にお問合せください。委託会社の照会先は次の通りで
す。
2)申込手続きと申込価額
取得申込の受付は、原則として各営業日の午後3時までに受付けたもの(当該取得の申込
にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取扱います。
この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱となります。取得申込者は、販売会社が定める期
日までに、取得申込総金額を当該販売会社において支払うものとします。申込締切時間お
よび取得申込総金額の支払期日は、販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売
会社にお問合せください。
※
ただし、申込受付不可日 にあたる場合は、お申込みできません。
申込締切時間は販売会社によって、異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せ
ください。
;
ロンドン、ルクセンブルクの銀行休業日およびニューヨーク証券取引所の休業日あるい
は米国証券業金融市場協会が定める休業日のいずれかに該当する場合を指します。
申込価額は、申込受付日の翌営業日の基準価額とします。基準価額は、委託会社により毎
営業日計算され、販売会社または委託会社(前記「1 申込(販売)手続等 1)お申込み
の受付場所」をご参照ください)に問い合わせることにより知ることができます。
取得申込時には申込手数料をご負担いただくものとします。ただし、収益分配金再投資の
際は、無手数料になります。
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停
止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込の受付を中止することおよび取得申
込の受付を取消すことができます。
3)申込単位
1円または1口を最低単位として販売会社が定める申込方法および単位とします。
詳しくは、販売会社にお問合せください。
*取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替
を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかか
る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金
の支払と引換に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行
うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関
等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関へ
の通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場
合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行いま
す。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行いま
す。
2【換金(解約)手続等】
※
1)途中換金 の受付
※
途中換金とは信託約款上の一部解約と同意義です。
(a) 原則として、毎営業日換金(解約)のお申込みが可能です。ファンドをご購入いただい
た販売会社においてお申込みください。
(b) 受益者が途中換金の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行
うものとします。
2)途中換金取扱期間と換金価額
(a) 途中換金の実行の請求の受付は、原則として各営業日の午後3時までに受け付けたもの
(当該換金の申込にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分
として取扱います。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。申込締切時
間は販売会社によって、異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せくださ
い。
(b) 途中換金の実行の請求日が、申込受付不可日にあたる場合においては、委託会社は途中
換金の実行の請求を受付けないものとします。
(c) 換金価額は、換金請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
(d) 換金代金は、換金請求受付日から起算して原則として5営業日目から、販売会社におい
て受益者に支払われます。
3)換金単位
販売会社が定める単位とします。
詳しくは、販売会社にお問合せください。
4)換金価額の照会方法
換金価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社および販売会社に問合せ
ることにより知ることができます。なお、換金価額は1万口単位で表示されます。
ファンドの換金価額について委託会社(前記「1 申込(販売)手続等 1)お申込みの受
付場所」をご参照ください)にお問合せください。
5)途中換金の実行の請求の受付を中止する特別な場合
(a) 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情が
あるときは、委託会社の判断で途中換金の実行の請求の受付を取消すことができます。
(b) 途中換金の実行の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
の途中換金の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその途中換金の実行の請求
を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付の中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日に途中換金の実行の請求を受付けたものとして当該基準価額の計算
日の翌営業日の基準価額とします。
6)換金制限
委託会社の判断により、一定の金額を超える換金申込には制限を設ける場合があります。
7)受益権の買取
買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問
合せください。
8)買取請求の受付と買取価額
買取請求の受付と買取価額の詳細については、販売会社へお問合せください。
9)買取請求の受付を中止する特別な場合
金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は受
益権の買取を中止すること、および既に受付けた受益権の買取を取消すことができます。
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*買取請求の受付を中止する特別な場合の詳細については、販売会社にお問合せください。
*換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換に、当該一部解約にかか
る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機
関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
1)基準価額の算定
基準価額とは、信託財産(受入担保金代用有価証券を除きます)に属する資産を法令お
よび一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価し
て得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいま
す。)を、計算日における受益権総口数で除した受益権1口当たりの価額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
原則として、基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算を
外貨建資産
行います。
原則として、基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しま
予約為替
す。
投資信託受益証券 原則として、投資信託受益証券の基準価額で評価します。
投資証券 原則として、投資証券の基準価額で評価します。
2)基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社および販売会社に問合せ
ることにより知ることができます。また、基準価額は原則として、計算日の翌日の日本経
済新聞に掲載されます。なお、基準価額は1万口単位で表示されます。
ファンドの基準価額について委託会社の照会先は次の通りです。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は平成18年12月22日から無期限とします。ただし、後記「(5) その他 1)信託の
終了」に該当する場合、信託は終了することがあります。
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(4)【計算期間】
1)この信託の計算期間は、原則として毎月12日から翌月11日までとします。ただし、第1計
算期間は信託契約締結日から平成19年3月12日までとします。
2)各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
す。ただし、最終計算期間の終了日は、信託約款に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
1)信託の終了
(a) 委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます(以下「繰上償還」といいます)。この場合において、委託会社
は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
ⅰ.信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認
めるとき
ⅱ.信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回った場合
ⅲ.やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、前記に従い繰上償還させる場合、以下の手続により行います。
1)委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書
面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信
託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を
行いません。
2)前記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対
して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものと
します。
3)当該一定期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
を超えるときは、信託契約の解約をしません。
4)委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨および
その理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対し
て交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として
公告を行いません。
5)前記2)から4)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が
生じている場合であって、前記2)の一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および
書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
<信託の終了の手続>
(b) 委託会社が、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき、その命令に従い、
信託契約を解約し信託を終了させます。
(c) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
とき、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
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この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じた
ときは、この信託は、後記「2)信託約款の変更」の(c)の異議を述べた受益者の受
益 権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときに該当する場合を除き、当該投資
信託委託会社と受託会社との間において、存続します。
(d) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合および解任された場合にお
いて、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこの信託契約を解約し、
信託を終了させます。
2)信託約款の変更
(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した
ときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あら
かじめ変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。委託会社は、かかる
変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨お
よびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知
られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかる全ての受益者に対
して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(b) 前記(a)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対
して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとし
ます。
(c) 前記(b)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分
の一を超えるときは、前記(a)の信託約款の変更をしません。
(d) 委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその
理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付し
ます。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
ません。
(e) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記
(a)から(d)までの規定に従います。
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<信託約款の変更の内容が重大なものである場合の手続>
3)反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の重大なものについて変更を行う場合におい
て、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じて、受託会
社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することがで
きます。
4)公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
5)運用報告書の作成
委託会社は、5月と11月の計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成し、当該
信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から
運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
6)関係法人との契約の更改等に関する手続
販売会社との販売会社との間で締結された募集・販売等に関する契約の有効期間は、契約
締結の日から1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いず
れからも、別段の意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長
後の取扱についてもこれと同様とします。ただし、期間の途中においても必要がある時
は、契約の一部を変更することができます。
7)その他
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合に
は、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
1)受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で
取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします)に毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する
日からお支払いします(原則として決算日(休業日の場合は翌営業日)の翌営業日からお
支払いを開始します)。収益分配金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うも
のとします。
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3)受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
1)受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)償還金は、信託期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休
業日の場合は当該償還日)の翌営業日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座
簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益
権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込
代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします)に支払います。償還金の支払は、販売会社の本支店営業所等
において行うものとします。
3)受益者は、償還金を支払開始日から10年間その支払を請求しないと権利を失い、受託会社
から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
③ 途中換金(買取)請求権
1)受益者は、販売会社が定める単位で途中換金の実行を請求すること、または買取を請求す
ることにより換金する権利を有します。
2)換金代金は、換金請求受付日から起算して、原則として5営業日目から受益者にお支払い
します。
*買取の取扱については販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込み販売会社の
本支店営業所等にお問合せください。
④ 帳簿書類の閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧
および謄写の請求をすることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵
省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25特定期間(平成30年11月13日
から令和元年5月13日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受け
ております。
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1【財務諸表】
アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第25特定期間末
第24特定期間末
(令和元年 5月13日)
(平成30年11月12日)
資産の部
流動資産
預金
15,094,285 15,327,790
金銭信託 52,439,215 -
コール・ローン - 50,942,805
投資信託受益証券 1,020,394,816 926,374,899
投資証券 1,566,354,981 1,448,383,864
298,238,038 274,626,067
親投資信託受益証券
流動資産合計 2,952,521,335 2,715,655,425
資産合計 2,952,521,335 2,715,655,425
負債の部
流動負債
未払金 - 5,095,155
未払収益分配金 14,542,275 13,779,465
未払解約金 3,316,067 119,873
未払受託者報酬 138,746 131,094
未払委託者報酬 2,969,151 2,805,384
未払利息 - 124
159,926 143,235
その他未払費用
流動負債合計 21,126,165 22,074,330
負債合計 21,126,165 22,074,330
純資産の部
元本等
元本 4,847,425,219 4,593,155,106
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 1,916,030,049 △ 1,899,574,011
(分配準備積立金) 247,617,748 269,819,320
2,931,395,170 2,693,581,095
元本等合計
純資産合計 2,931,395,170 2,693,581,095
負債純資産合計 2,952,521,335 2,715,655,425
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第24特定期間 第25特定期間
自 平成30年 5月12日 自 平成30年11月13日
至 平成30年11月12日 至 令和元年 5月13日
営業収益
受取配当金 130,305,569 128,885,886
有価証券売買等損益 △ 98,299,671 △ 70,312,717
△ 3,939,668 △ 43,620,280
為替差損益
営業収益合計 28,066,230 14,952,889
営業費用
支払利息 14,639 14,466
受託者報酬 840,260 752,563
委託者報酬 17,981,490 16,104,848
179,323 155,515
その他費用
営業費用合計 19,015,712 17,027,392
営業利益又は営業損失(△) 9,050,518 △ 2,074,503
経常利益又は経常損失(△) 9,050,518 △ 2,074,503
当期純利益又は当期純損失(△) 9,050,518 △ 2,074,503
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,505,940 531,101
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 1,938,244,117 △ 1,916,030,049
剰余金増加額又は欠損金減少額 115,319,096 116,720,507
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
115,319,096 116,720,507
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 11,163,958 12,765,994
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
11,163,958 12,765,994
額
89,485,648 84,892,871
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 1,916,030,049 △ 1,899,574,011
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及 (1)投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、基準価額で評価しております。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、基準価額で評価しております。
(3)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたって
は、基準価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価 為替予約取引
基準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、原則として特定期間末日の対顧客先物売買相場において為
替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の
仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基 受取配当金
準 原則として、収益分配金落ち日において、当該収益分配金金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成の (1)外貨建取引等の処理基準
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいてお
な事項 ります。
(2)特定期間の取扱い
ファンドの特定期間は前期末及び当期末が休日のため、平成30年11月
13日から令和元年5月13日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第24特定期間末 第25特定期間末
項目
(平成30年11月12日) (令和元年 5月13日)
1. 期首元本額 5,115,205,285円 4,847,425,219円
期中追加設定元本額 28,797,945円 31,070,933円
期中一部解約元本額 296,578,011円 285,341,046円
2. 特定期間末日における受益権 4,847,425,219口 4,593,155,106口
の総数
3. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は1,916,030,049円であ 差額は1,899,574,011円であ
ります。 ります。
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第24特定期間 第25特定期間
自 平成30年 5月12日 自 平成30年11月13日
至 平成30年11月12日 至 令和元年 5月13日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
(平成30年5月12日から平成30年6月11日までの計算 (平成30年11月13日から平成30年12月11日までの計
期間) 算期間)
計算期間末における分配対象収益額257,163,246円 計算期間末における分配対象収益額273,346,333円
(1万口当たり506円)のうち15,232,115円(1万 (1万口当たり568円)のうち14,434,566円(1万口
口当たり30円)を分配金額としております。 当たり30円)を分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の
配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法 配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法
によっております。 によっております。
費用控除後の配当等収益額 19,895,416円 費用控除後の配当等収益額 19,660,502円
A A
B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 7,102,857円 C 収益調整金額 8,164,035円
D 分配準備積立金額 230,164,973円 D 分配準備積立金額 245,521,796円
E 当ファンドの分配対象収益額 257,163,246円 E 当ファンドの分配対象収益額 273,346,333円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権 5,077,371,698口 F 当ファンドの期末残存受益権 4,811,522,078口
口数 口数
G 1万口当たり分配対象収益額 506円 G 1万口当たり分配対象収益額 568円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 30円 H 1万口当たり分配金額 30円
I 分配金額(F×H/10,000) 15,232,115円 I 分配金額(F×H/10,000) 14,434,566円
(平成30年6月12日から平成30年7月11日までの計算 (平成30年12月12日から平成31年1月11日までの計算
期間) 期間)
計算期間末における分配対象収益額262,112,497円 計算期間末における分配対象収益額276,458,501円
(1万口当たり519円)のうち15,150,136円(1万 (1万口当たり578円)のうち14,331,735円(1万口
口当たり30円)を分配金額としております。 当たり30円)を分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の
配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法 配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法
によっております。 によっております。
A 費用控除後の配当等収益額 21,481,953円 A 費用控除後の配当等収益額 19,390,106円
B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 7,281,113円 C 収益調整金額 8,415,850円
D 分配準備積立金額 233,349,431円 D 分配準備積立金額 248,652,545円
E 当ファンドの分配対象収益額 262,112,497円 E 当ファンドの分配対象収益額 276,458,501円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権 5,050,045,423口 F 当ファンドの期末残存受益権 4,777,245,103口
口数 口数
G 1万口当たり分配対象収益額 519円 G 1万口当たり分配対象収益額 578円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 30円 H 1万口当たり分配金額 30円
I 分配金額(F×H/10,000) 15,150,136円 I 分配金額(F×H/10,000) 14,331,735円
(平成30年7月12日から平成30年8月13日までの計算 (平成31年1月12日から平成31年2月12日までの計算
期間) 期間)
計算期間末における分配対象収益額263,883,641円 計算期間末における分配対象収益額281,895,954円
(1万口当たり525円)のうち15,062,577円(1万 (1万口当たり594円)のうち14,227,458円(1万口
口当たり30円)を分配金額としております。 当たり30円)を分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の
配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法 配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法
によっております。 によっております。
A 費用控除後の配当等収益額 18,345,172円 A 費用控除後の配当等収益額 21,675,820円
B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 7,463,597円 C 収益調整金額 8,630,734円
D 分配準備積立金額 238,074,872円 D 分配準備積立金額 251,589,400円
E 当ファンドの分配対象収益額 263,883,641円 E 当ファンドの分配対象収益額 281,895,954円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
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F 当ファンドの期末残存受益権 5,020,859,274口 F 当ファンドの期末残存受益権 4,742,486,125口
口数 口数
G 1万口当たり分配対象収益額 525円 G 1万口当たり分配対象収益額 594円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 30円 H 1万口当たり分配金額 30円
I 分配金額(F×H/10,000) 15,062,577円 I 分配金額(F×H/10,000) 14,227,458円
(平成30年8月14日から平成30年9月11日までの計算 (平成31年2月13日から平成31年3月11日までの計算
期間) 期間)
計算期間末における分配対象収益額266,845,072円 計算期間末における分配対象収益額286,790,159円
(1万口当たり537円)のうち14,898,376円(1万 (1万口当たり609円)のうち14,119,589円(1万口
口当たり30円)を分配金額としております。 当たり30円)を分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の
配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法 配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法
によっております。 によっております。
A 費用控除後の配当等収益額 20,735,692円 A 費用控除後の配当等収益額 21,150,764円
B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 7,612,883円 C 収益調整金額 8,837,488円
D 分配準備積立金額 238,496,497円 D 分配準備積立金額 256,801,907円
E 当ファンドの分配対象収益額 266,845,072円 E 当ファンドの分配対象収益額 286,790,159円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権 4,966,125,613口 F 当ファンドの期末残存受益権 4,706,529,989口
口数 口数
1万口当たり分配対象収益額 537円 1万口当たり分配対象収益額 609円
G G
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 30円 H 1万口当たり分配金額 30円
I 分配金額(F×H/10,000) 14,898,376円 I 分配金額(F×H/10,000) 14,119,589円
(平成30年9月12日から平成30年10月11日までの計 (平成31年3月12日から平成31年4月11日までの計算
算期間) 期間)
計算期間末における分配対象収益額266,358,698円 計算期間末における分配対象収益額292,746,997円
(1万口当たり547円)のうち14,600,169円(1万 (1万口当たり627円)のうち14,000,058円(1万口
口当たり30円)を分配金額としております。 当たり30円)を分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の
配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法 配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法
によっております。 によっております。
A 費用控除後の配当等収益額 19,449,582円 A 費用控除後の配当等収益額 22,383,388円
B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 7,758,212円 C 収益調整金額 9,038,846円
D 分配準備積立金額 239,150,904円 D 分配準備積立金額 261,324,763円
E 当ファンドの分配対象収益額 266,358,698円 E 当ファンドの分配対象収益額 292,746,997円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権 4,866,723,159口 F 当ファンドの期末残存受益権 4,666,686,264口
口数 口数
G 1万口当たり分配対象収益額 547円 G 1万口当たり分配対象収益額 627円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 30円 H 1万口当たり分配金額 30円
I 分配金額(F×H/10,000) 14,600,169円 I 分配金額(F×H/10,000) 14,000,058円
(平成30年10月12日から平成30年11月12日までの計 (平成31年4月12日から令和元年5月13日までの計算
算期間) 期間)
計算期間末における分配対象収益額270,120,486円 計算期間末における分配対象収益額292,765,911円
(1万口当たり557円)のうち14,542,275円(1万 (1万口当たり637円)のうち13,779,465円(1万口
口当たり30円)を分配金額としております。 当たり30円)を分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の
配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法 配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法
によっております。 によっております。
A 費用控除後の配当等収益額 19,359,684円 A 費用控除後の配当等収益額 18,410,205円
費用控除後・繰越欠損金補填 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 0円
B B
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 7,960,463円 C 収益調整金額 9,167,126円
D 分配準備積立金額 242,800,339円 D 分配準備積立金額 265,188,580円
E 当ファンドの分配対象収益額 270,120,486円 E 当ファンドの分配対象収益額 292,765,911円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
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F 当ファンドの期末残存受益権 4,847,425,219口 F 当ファンドの期末残存受益権 4,593,155,106口
口数 口数
G 1万口当たり分配対象収益額 557円 G 1万口当たり分配対象収益額 637円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 30円 H 1万口当たり分配金額 30円
I 分配金額(F×H/10,000) 14,542,275円 I 分配金額(F×H/10,000) 13,779,465円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第24特定期間 第25特定期間
自 平成30年 5月12日 自 平成30年11月13日
項目
至 平成30年11月12日 至 令和元年 5月13日
1. 金融商品に対する取組 信託約款に規定する「運用の基 同左
方針 本方針」の定めに従い、有価証
券及びデリバティブ取引等の金
融商品を投資対象として運用を
行っております。
2. 金融商品の内容及び当 当ファンド及び主要投資対象で 同左
該金融商品に係るリス ある親投資信託受益証券が保有
ク する主な金融商品は、有価証券
であり、その内容を当ファンド
及び親投資信託受益証券の貸借
対照表、注記表及び附属明細表
に記載しております。これらは
売買目的で保有しております。
当該金融商品には、価格変動リ
スク、金利変動リスク、為替変
動リスク、信用リスク及び流動
性リスク等があります。
当ファンド及び親投資信託受益
証券の利用しているデリバティ
ブ取引は為替予約取引であり、
外貨建資産の購入代金、売却代
金、配当金等の受取または支払
にかかる円貨額を確定させるた
めに行っております。
一般的な為替予約取引に係る主
要なリスクとして、為替相場の
変動による価格変動リスク及び
取引相手の信用状況の変化によ
り損失が発生する信用リスクが
あります。
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3. 金融商品に係るリスク リスクマネジメント部が、当 同左
管理体制 ファンドの主要投資対象である
投資信託受益証券、投資証券及
び親投資信託受益証券のパ
フォーマンス状況及びマーケッ
ト動向等のモニタリングを行っ
ております。また、価格変動リ
スク、金利変動リスク、為替変
動リスク、信用リスク及び流動
性リスク等の運用リスクを分析
し、定期的にリスク委員会に報
告しております。
デリバティブ取引については、
組織的な管理体制により、日々
ポジション並びに評価金額及び
評価損益の管理を行っておりま
す。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第24特定期間末 第25特定期間末
項目
(平成30年11月12日) ( 令和元年 5月13日 )
1. 貸借対照表計上額、時 貸借対照表計上額は、期末の時 同左
価及びこれらの差額 価で計上しているためその差額
はありません。
2. 金融商品の時価の算定 (1)有価証券及びデリバティ (1)有価証券及びデリバティ
方法並びに有価証券及 ブ取引以外の金融商品 ブ取引以外の金融商品
びデリバティブ取引に 短期間で決済されることから、 同左
関する事項 時価は帳簿価額と近似している
ため、当該金融商品の帳簿価額
を時価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
時価の算定方法は、「(重要な 同左
会計方針に係る事項に関する注
記)」に記載しております。ま
た、有価証券に関する注記事項
については、「(有価証券に関
する注記)」に記載しておりま
す。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
3. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格 同左
する事項についての補 に基づく価額のほか、市場価格
足説明 がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第24特定期間末 第25特定期間末
(平成30年11月12日) ( 令和元年 5月13日 )
種類
最終計算期間の損益に 最終計算期間の損益に
含まれた評価差額( 円) 含まれた評価差額( 円)
4,756,476 △16,101,578
投資信託受益証券
△28,602,790 △30,809,861
投資証券
11,793,100 △5,774,805
親投資信託受益証券
△12,053,214 △52,686,244
合計
(デリバティブ取引等に関する注記)
第24特定期間末 ( 平成30年11月12日 )
該当事項はありません。
第25特定期間末 ( 令和元年5月13日 )
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第24特定期間(自 平成30年5月12日 至 平成30年11月12日)
該当事項はありません。
第25特定期間(自 平成30年11月13日 至 令和元年5月13日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第24特定期間末 第25特定期間末
(平成30年11月12日) ( 令和元年 5月13日 )
1口当たり純資産額 0.6047円 0.5864円
(1万口当たり純資産額) (6,047円) (5,864円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考
投資信託受 日本円 GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF
益証券
(適格機関投資家専用)
528,928,128 396,220,060
CA外国債券ファンドVAT(適格機関投
資家限定)
38,014,391 54,094,478
フィデリティ・USエクイティ・インカム・
ファンド(適格機関投資家専用)
53,044,774 52,646,938
GIMエマージング株式ファンドF(適格
100,060,426 50,910,744
機関投資家専用)
世界物価連動債ファンド(為替ヘッジな
し)(適格機関投資家専用)
52,000,000 53,404,000
ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適
格機関投資家専用)
396,468,803 265,911,626
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1,168,516,522 873,187,846
小計
銘柄数 6
組入時価比率 32.4% 94.3%
ユーロ Amundi Funds トップ・ヨーロピアン・プ
レイヤーズ
43,501.811 431,537.96
43,501.811 431,537.96
小計
銘柄数 1 (53,187,053)
組入時価比率 2.0% 5.7%
926,374,899
投資信託受益証券 合計
(53,187,053)
投資証券 日本円 Amundi Funds ジャパン・エクイティ・バ
リュー
6,709.28 64,167,553
TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・
ボンド・ファンド (XJシェアクラス)
5,100,665 475,228,958
5,107,374.28 539,396,511
小計
銘柄数 2
組入時価比率 20.0% 37.2%
米ドル Amundi Funds SBI FM インディア・エクイ
ティ
581.357 120,422.28
Amundi Funds エクイティ・グレーター・
チャイナ-I2クラス 1,313.076 236,340.54
エンハンスト・コモディティ・サブ・トラ
スト-FOF クラス
258,194,634 930,275.26
258,196,528.433 1,287,038.08
小計
銘柄数 3 (141,239,558)
組入時価比率 5.2% 9.8%
ユーロ Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボ
ンド
34,494.897 2,160,415.39
Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・
ボンド
121,100.659 3,851,000.95
JPモルガン ファンズ グローバル・コン
バーティブルズ ファンド(ユーロ)
12,610 217,774.70
168,205.556 6,229,191.04
小計
銘柄数 3 (767,747,795)
組入時価比率 28.5% 53.0%
1,448,383,864
投資証券 合計
(908,987,353)
親投資信託 日本円
CAグローバルREITマザーファンド
受益証券
184,498,534 274,626,067
184,498,534 274,626,067
小計
銘柄数 1
組入時価比率 10.2% 100.0%
274,626,067
親投資信託受益証券 合計
2,649,384,830
合計
(962,174,406)
(注)令和元年5月17日より順次「Amundi Funds SBI FMエクイティ・インディア-I2クラス」から
「Amundi Funds SBI FMエクイティ・インディア-I4クラス」へ入替え、令和元年6月1日付で
「Amundi Funds SBI FMエクイティ・インディア-I4クラス」は「Amundi Funds SBI FM イン
ディア・エクイティ」に名称変更されました。
令和元年6月1日付で「Amundi Funds エクイティ・ジャパン・バリュー-I2クラス」は「Amundi
Funds ジャパン・エクイティ・バリュー」に、「Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト
-I2クラス」は「Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド」に、「Amundi Funds ボン
ド・ユーロ・ハイ・イールド-I2クラス」は「Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボン
ド」に名称変更されました。
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令和元年6月8日付で「Amundi FundsⅡ-トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ」は「Amundi
Funds トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ」に名称変更されました。
(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の各合計金額に対する比率で
あります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考情報)
当ファンドは、「CAグローバルREITマザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照
表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「CAグローバルREITマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)
(平成30年11月12日) (令和元年 5月13日)
資産の部
流動資産
2,047,186 2,033,646
預金
480,749 ―
金銭信託
― 2,769,298
コール・ローン
405,674,423 369,333,708
投資証券
11,664 26,070
未収入金
1,628,091 1,375,831
未収配当金
409,842,113 375,538,553
流動資産合計
409,842,113 375,538,553
資産合計
負債の部
流動負債
― 6
未払利息
― 6
流動負債合計
負債合計 ― 6
純資産の部
元本等
282,345,316 252,294,908
元本
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 127,496,797 123,243,639
409,842,113 375,538,547
元本等合計
409,842,113 375,538,547
純資産合計
409,842,113 375,538,553
負債純資産合計
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及 投資証券
び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場の
ないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業
者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価 為替予約取引
基準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンド
の期末日をいいます)の対顧客先物売買相場において為替予約の受
渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発
表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つ
の日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基 受取配当金
準 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合に
は当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しており
ます。
4. その他財務諸表作成の 外貨建取引等の処理基準
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいて
な事項 おります。
(貸借対照表に関する注記)
(平成30年11月12日) (令和元年 5月13日)
項目
1. 本報告書開示対象ファンドの期首 302,342,331円 282,345,316円
における当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 36,050,575円 12,810,745円
同期中における一部解約元本額 56,047,590円 42,861,153円
同期末における元本の内訳
アムンディ・りそなワールド・セ 205,454,697円 184,498,534円
レクト・ファンド
CAグローバルREITファンドVA 76,890,619円 67,796,374円
(適格機関投資家専用)
合計 282,345,316円 252,294,908円
2. 本報告書開示対象ファンドの期末 282,345,316口 252,294,908口
における受益権の総数
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 5月12日 自 平成30年11月13日
項目
至 平成30年11月12日 至 令和 元年 5月13日
1. 金融商品に対する取組 信託約款に規定する「運用の基 同左
方針 本方針」の定めに従い、有価証
券及びデリバティブ取引等の金
融商品を投資対象として運用を
行っております。
2. 金融商品の内容及び当 当ファンドに投資する投資信託 同左
該金融商品に係るリス 受益証券の「(3)注記表(金
ク 融商品に関する注記)I.金融商
品の状況に関する事項」に記載
しております。
3. 金融商品に係るリスク 同上 同左
管理体制
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(平成30年 11月12日) ( 令和元年 5月13日 )
項目
1. 貸借対照表計上額、時 貸借対照表計上額は、期末の時 同左
価及びこれらの差額 価で計上しているためその差額
はありません。
2. 金融商品の時価の算定 (1)有価証券及びデリバティ (1)有価証券及びデリバティ
方法並びに有価証券及 ブ取引以外の金融商品 ブ取引以外の金融商品
びデリバティブ取引に 短期間で決済されることから、 同左
関する事項 時価は帳簿価額と近似している
ため、当該金融商品の帳簿価額
を時価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
時価の算定方法は、「(重要な 同左
会計方針に係る事項に関する注
記)」に記載しております。ま
た、有価証券に関する注記事項
については、「(有価証券に関
する注記)」に記載しておりま
す。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
3. 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する投資信託 同左
する事項についての補 受益証券の「(3)注記表(金
足説明 融商品に関する注記)Ⅱ.金融
商品の時価等に関する事項」に
記載しております。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成30年11月12日) ( 令和元年 5月13日 )
種類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額( 円) 含まれた評価差額( 円)
9,445,646 20,408,420
投資証券
9,445,646 20,408,420
合計
(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間
(平成30年5月12日から平成30年11月12日及び平成30年5月12日から令和元年5月13日まで)を指
しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
( 平成30年11月12日 )
該当事項はありません。
( 令和元年5月13日 )
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成30年5月12日 至 平成30年11月12日)
該当事項はありません。
(自 平成30年11月13日 至 令和元年5月13日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(平成30年11月12日) ( 令和元年 5月13日 )
1口当たり純資産額 1.4516円 1.4885円
(1万口当たり純資産額) (14,516円) (14,885円)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考
投資証券 日本円
サンケイリアルエステート投資法人
1 109,700
日本アコモデーションファンド投資法人
1 574,000
森ヒルズリート投資法人
16 2,384,000
産業ファンド投資法人
3 388,200
アドバンス・レジデンス投資法人
2 616,000
ケネディクス・レジデンシャル投資法人
2 362,200
GLP投資法人
11 1,351,900
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
1 297,300
日本プロロジスリート投資法人
5 1,195,500
星野リゾート・リート投資法人
2 1,068,000
ONEリート投資法人
3 827,400
イオンリート投資法人
19 2,542,200
ヒューリックリート投資法人
1 180,600
日本リート投資法人
▶ 1,668,000
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インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
47 781,610
積水ハウスリート投資法人
8 656,000
ヘルスケア&メディカル投資法人
1 113,800
サムティ・レジデンシャル投資法人
16 1,617,600
野村不動産マスターファンド投資法人
28 4,603,200
ラサールロジポート投資法人
19 2,295,200
スターアジア不動産投資法人
17 1,883,600
日本ビルファンド投資法人
▶ 2,864,000
ジャパンリアルエステイト投資法人
3 1,851,000
日本リテールファンド投資法人
18 3,798,000
オリックス不動産投資法人
20 3,882,000
日本プライムリアルティ投資法人
5 2,235,000
プレミア投資法人
2 276,400
グローバル・ワン不動産投資法人
9 1,164,600
ユナイテッド・アーバン投資法人
21 3,759,000
森トラスト総合リート投資法人
9 1,521,000
インヴィンシブル投資法人
14 761,600
平和不動産リート投資法人
2 254,200
ケネディクス不動産投資法人
1 750,000
いちご不動産投資法人
19 1,947,500
DAオフィス投資法人
1 764,000
阪急リート投資法人
2 299,400
大和ハウスリート投資法人
5 1,260,500
ジャパンホテルリート投資法人
12 1,066,800
ジャパンエクセレント投資法人
15 2,379,000
369 56,350,010
小計
銘柄数 39
組入時価比率 15.0% 15.3%
米ドル AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC
100 4,591.00
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
250 12,472.50
AVALONBAY COMMUNITIES INC
400 80,284.00
BOSTON PROPERTIES INC
400 52,884.00
BRANDYWINE REALTY TRUST
1,500 22,500.00
CAMDEN PROPERTY TRUST
130 13,127.40
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES
3,500 4,585.00
CORECIVIC INC
500 10,940.00
CORP OFFICE PROPERTIES TR SBI
600 16,788.00
DIGITAL REALTY TRUST
600 70,548.00
DUKE REALTY CORP
900 27,612.00
EASTGROUP PROPERTIES
100 11,214.00
EPR PROPERTIES
650 50,329.50
EQUITY RESIDENTIAL
1,030 78,104.90
ESSEX PROPERTY TRUST
200 56,768.00
EXTRA SPACE STORAGE INC
260 27,528.80
FEDERAL REALTY INVT TRUST
130 16,816.80
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP
3,200 24,864.00
HCP INC
2,100 63,693.00
HEALTHCARE REALTY TRUST
500 15,430.00
HIGHWOODS PROPERTIES
200 8,824.00
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
1,300 33,813.00
HOST HOTELS & RESORTS INC
2,700 51,867.00
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KILROY REALTY CORP
100 7,750.00
KIMCO REALTY CORP
1,700 31,178.00
LEXINGTON REALTY TRUST
3,400 31,246.00
LIBERTY PROPERTY TRUST
800 38,480.00
LIFE STORAGE INC
100 9,520.00
LTC PROPERTIES
500 22,740.00
MACERICH CO
500 20,800.00
MACK-CALI REALTY CORP
100 2,292.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST
2,800 50,064.00
MID-AMERICA APT COMMUNTIES
200 22,206.00
NATIONAL HEALTH INVESTORS
400 30,676.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC
450 23,769.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
1,000 36,950.00
PENNSYLVANIA REAL ESTATE
1,200 8,940.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC
1,200 24,900.00
PROLOGIS
1,620 122,407.20
PUBLIC STORAGE
450 101,479.50
REALTY INCOME CORP
830 56,639.20
REGENCY CENTERS CORP
200 13,108.00
RPT REALTY
1,100 13,959.00
SENIOR HOUSING PROPERTIES TRST
2,100 17,115.00
SIMON PROPERTY GROUP
1,030 180,466.30
SITE CENTERS CORP
1,600 22,288.00
SL GREEN REALTY CORP
130 10,991.50
SUN COMMUNITIES
200 24,592.00
TAUBMAN CENTERS INC
200 10,156.00
UDR INC
650 28,860.00
UNIVERSAL HEALTH REALTY TRUST
400 33,884.00
VENTAS INC
1,230 76,936.50
VEREIT INC
3,400 28,560.00
VORNADO REALTY TRUST
450 30,015.00
WASHINGTON REIT
700 19,439.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
600 17,556.00
WELLTOWER INC
1,300 100,789.00
WP CAREY INC
700 55,391.00
54,590 2,081,728.10
小計
銘柄数 58 (228,448,841)
組入時価比率 60.8% 61.9%
カナダドル COMINAR REIT
2,800 32,396.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST
200 4,662.00
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
100 6,068.00
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
700 16,282.00
RIOCAN REAL ESTATE INVMT TRUST
500 12,985.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TR
200 6,750.00
4,500 79,143.00
小計
銘柄数 6 (6,464,400)
組入時価比率 1.7% 1.8%
ユーロ ALSTRIA OFFICE REIT-AG
200 2,800.00
BEFIMMO CVA/SCA
260 13,130.00
COFINIMMO
40 4,592.00
COVIVIO
170 16,575.00
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EUROCOMMERCIAL
540 13,899.60
GECINA
20 2,680.00
ICADE
480 36,096.00
KLEPIERRE
670 20,669.50
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
211 30,753.25
VASTNED RETAIL
330 10,131.00
WERELDHAVE NV
710 15,762.00
3,631 167,088.35
小計
銘柄数 11 (20,593,639)
組入時価比率 5.5% 5.6%
英ポンド BRITISH LAND CO PLC
7,300 41,610.00
HAMMERSON PLC
3,940 11,812.12
INTU PROPERTIES PLC
20,120 19,584.80
LAND SECURITIES GROUP PLC
2,430 21,947.76
SEGRO PLC
2,630 18,041.80
36,420 112,996.48
小計
銘柄数 5 (16,132,507)
組入時価比率 4.3% 4.4%
オーストラリア ABACUS PROPERTY GROUP
24,340 88,597.60
ドル
CHARTER HALL RETAIL REIT
7,730 34,707.70
DEXUS
730 9,198.00
GOODMAN GROUP
340 4,477.80
GPT GROUP
770 4,419.80
MIRVAC GROUP
1,840 5,280.80
SCENTRE GROUP
10,750 39,990.00
STOCKLAND
9,560 36,614.80
VICINITY CENTRES
14,260 35,935.20
70,320 259,221.70
小計
銘柄数 9 (19,858,974)
組入時価比率 5.3% 5.4%
ニュージーラン GOODMAN PROPERTY TRUST
3,470 6,020.45
ドドル
KIWI PROPERTY GROUP LTD
16,390 25,158.65
19,860 31,179.10
小計
銘柄数 2 (2,252,689)
組入時価比率 0.6% 0.6%
香港ドル CHAMPION REIT
26,000 172,380.00
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST(HK)
2,000 20,520.00
LINK REIT
1,300 121,225.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
29,000 151,090.00
58,300 465,215.00
小計
銘柄数 ▶ (6,503,705)
組入時価比率 1.7% 1.8%
シンガポールド ASCENDAS REIT
8,900 26,166.00
ル
ASCOTT RESIDENCE TRUST
17,000 20,400.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
2,100 3,990.00
CAPITALAND MALL TRUST
1,700 4,148.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS
12,200 19,276.00
FRASERS COMMERCIAL TRUST
21,100 30,806.00
MAPLETREE LOGISTICS REIT
20,100 29,748.00
STARHILL GLOBAL REIT
26,500 20,007.50
SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
2,100 3,759.00
111,700 158,300.50
小計
銘柄数 9 (12,728,943)
組入時価比率 3.4% 3.4%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
369,333,708
投資証券 合計
(312,983,698)
369,333,708
合計
(312,983,698)
(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であ
ります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
令和元年5月末日現在
Ⅰ 資産総額 2,658,147,840
円
Ⅱ 負債総額 6,669,722
円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,651,478,118
円
Ⅳ 発行済口数 4,566,468,979
口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5806
円
(1万口当たり純資産額) (5,806 円)
<参考情報>
「CAグローバルREITマザーファンド」
令和元年5月末日現在
Ⅰ 資産総額 372,938,306
円
Ⅱ 負債総額 10,983,924
円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 361,954,382
円
Ⅳ 発行済口数 245,384,818
口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4750
円
(1万口当たり純資産額) (14,750 円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換等
ファンドの振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者名簿
作成いたしません。
(3)受益者等に対する特典
該当するものはありません。
(4)受益権の譲渡制限の内容
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
記名式の受益証券の所持人は、委託会社の定める手続によって名義書換を委託会社に請求する
ことができます。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載
または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託会社は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
抗することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(7)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権
については原則として取得申込者とします)に支払います。
(8)質権口記載または記録の受益権の取扱について
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払、
一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払等については、信託約款の規定によ
るほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
本書作成日現在 資本金の額 12億円
発行株式総数 9,000,000株
発行済株式総数 2,400,000株
直近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の概況
①委託会社の意思決定機構
当社業務執行の最高機関としてある取締役会は3名以上の取締役で構成されます。
取締役会はその決議をもって、取締役中より代表取締役を選任します。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その
決議は、取締役会の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
・アムンディで開催される投資に関する様々なコミッティーで、株式・債券見通し、および
運用戦略を決定します。
・決定した戦略を取り込み、弊社が開催する資産配分決定会議、プロダクト別運用戦略会議
において、資産配分、プロダクト別の投資戦略を協議し、決定します。
・決定事項にしたがい、ファンドマネジャーは資産配分やポートフォリオの構築・見直しを
行います。
・月次で開催されるリスク委員会で、パフォーマンス分析および運用ガイドラインのモニタ
リング結果等について報告を行います。
・インベストメント・レビュー委員会(月次開催)では、プロダクトごとのより詳細な運用
状況を報告し、改善施策の検討や運用方針の確認を行います。
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・さらにリスクマネジメント部と運用部の間においては、ポートフォリオレビュー会議を開
催し、運用ガイドライン項目の確認、日々のモニタリング結果、ポートフォリオ分析およ
びパフォーマンス結果等をフィードバックします。
・必要に応じて開催する投資政策委員会では、運用プロダクトの質について検証します。
・資産配分戦略、ならびにプロダクト別運用戦略にかかる諸会議を定期的に開催します。ま
た投資環境急変時には臨時会合を召集します。
上記の意思決定機構等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容
委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に
定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定
める金融商品取引業者としてその投資運用業務および投資助言・代理業務を行っています。ま
た「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務を行っ
ています。
② 営業の概況
令和元年5月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通りで
す。
純 資 産
種 類 本 数
(百 万 円)
9 47,518
単位型株式投資信託
169 1,917,208
追加型株式投資信託
178 1,964,726
合計
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3【委託会社等の経理状況】
(1)委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等
の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定によ
り、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
(2)財務諸表の金額については、千円未満の端数を四捨五入して記載しております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38期事業年度(平成30年1月1日から平
成30年12月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けておりま
す。
(4)当社は、平成29年9月29日開催の臨時株主総会において、定款の一部変更を決議し、決算日を3月31
日から12月31日に変更しております。よって、前事業年度は平成29年4月1日から平成29年12月31日まで
の9か月となっています。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第 37 期 第 38 期
(平成29年12月31日) (平成30年12月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金
9,010,675 10,638,816
前払費用
67,557 60,736
未収入金
12,500 65,940
未収委託者報酬
2,801,064 3,362,163
未収運用受託報酬 *1 *1
1,505,200 834,156
未収投資助言報酬
4,663 4,292
未収収益 *1 *1
377,628 849,057
繰延税金資産
314,900 326,171
立替金
96,577 79,351
その他 69 874
流動資産合計 14,190,834 16,221,555
固定資産
有形固定資産
建物(純額) *2 *2
93,483 83,123
*2
器具備品(純額) *2 103,175 81,044
有形固定資産合計 196,658 164,167
無形固定資産
ソフトウエア
38,852 33,524
ソフトウエア仮勘定
4,806 -
商標権 845 835
無形固定資産合計 44,503 34,359
投資その他の資産
金銭の信託
309,607 303,324
投資有価証券
126,784 119,938
関係会社株式
84,560 84,560
長期未収入金
1,000 -
長期差入保証金
218,142 207,299
ゴルフ会員権
60 60
前払年金費用
8,553 -
貸倒引当金 △1,000 -
投資その他の資産合計 747,707 715,182
固定資産合計 988,868 913,708
資産合計 15,179,702 17,135,263
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第 37 期 第 38 期
(平成29年12月31日) (平成30年12月31日)
負債の部
流動負債
リース債務
991 -
預り金
1,259,125 95,842
未払償還金
686 686
未払手数料
1,363,261 1,699,255
関係会社未払金
243,647 397,289
その他未払金 *1 *1
152,555 586,484
未払費用
412,172 311,469
未払法人税等
163,910 168,056
未払消費税等
103,501 88,126
賞与引当金
672,011 656,427
役員賞与引当金 116,143 152,398
流動負債合計 4,488,002 4,156,033
固定負債
繰延税金負債
11,885 5,479
退職給付引当金
11,320 55,750
賞与引当金
26,132 39,672
役員賞与引当金
54,701 112,090
資産除去債務 60,483 61,573
固定負債合計 164,521 274,565
負債合計 4,652,523 4,430,598
純資産の部
株主資本
資本金
1,200,000 1,200,000
資本剰余金
資本準備金
1,076,268 1,076,268
その他資本剰余金 1,542,567 1,542,567
資本剰余金合計 2,618,835 2,618,835
利益剰余金
利益準備金
110,093 110,093
その他利益剰余金
6,592,764 8,779,534
別途積立金
1,600,000 1,600,000
繰越利益剰余金 4,992,764 7,179,534
利益剰余金合計 6,702,856 8,889,626
株主資本合計 10,521,691 12,708,462
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 5,488 △3,796
評価・換算差額等合計 5,488 △3,796
純資産合計 10,527,179 12,704,665
負債純資産合計 15,179,702 17,135,263
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第 37 期 第 38 期
(自平成29年 4月 1日 (自平成30年 1月 1日
至平成29年12月31日) 至平成30年12月31日)
営業収益
委託者報酬 9,227,981 14,079,514
運用受託報酬 2,140,210 2,026,382
投資助言報酬 8,461 1,327
773,256 1,777,330
その他営業収益
12,149,908 17,884,553
営業収益合計
営業費用
支払手数料 5,427,725 8,372,463
広告宣伝費 63,731 106,771
調査費 500,592 627,420
委託調査費 343,347 804,809
委託計算費 14,801 20,065
通信費 38,276 41,206
印刷費 68,664 181,299
21,264 28,774
協会費
6,478,400 10,182,806
営業費用合計
一般管理費
役員報酬 150,777 168,290
給料・手当 1,845,556 2,136,270
賞与 - 1,000
役員賞与 6,596 77,093
交際費 11,133 16,006
旅費交通費 64,237 86,612
租税公課 85,622 114,831
不動産賃借料 141,367 189,354
賞与引当金繰入 512,522 625,996
役員賞与引当金繰入 67,500 81,615
退職給付費用 95,770 219,000
固定資産減価償却費 39,898 53,706
商標権償却 195 310
福利厚生費 226,612 330,201
174,049 337,402
諸経費
3,421,834 4,437,686
一般管理費合計
2,249,675 3,264,061
営業利益
営業外収益
有価証券利息 191 54
有価証券売却益 5,282 321
受取利息 144 229
為替差益 81,187 -
1,290 9,596
雑収入
88,093 10,200
営業外収益合計
営業外費用
有価証券売却損 - 99
特別退職金 7,058 -
支払利息 410 75
為替差損 - 35,861
4,457 0
雑損失
11,926 36,035
営業外費用合計
2,325,843 3,238,227
経常利益
2,325,843 3,238,227
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 919,528 1,065,036
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
△179,042 △13,580
法人税等調整額
740,485 1,051,456
法人税等合計
1,585,357 2,186,770
当期純利益
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第37期(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
当期末残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 9,362,094 11,072,186 14,891,021
当期変動額
△ 5,954,687 △ 5,954,687 △ 5,954,687
剰余金の配当
当期純利益 1,585,357 1,585,357 1,585,357
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
△ 4,369,330 △ 4,369,330 △ 4,369,330
当期変動額合計
当期末残高 110,093 1,600,000 4,992,764 6,702,856 10,521,691
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 679 679 14,891,701
当期変動額
剰余金の配当 △5,954,687
当期純利益 1,585,357
株主資本以外の項目の当期変動額
4,808 4,808 4,808
(純額)
当期変動額合計 4,808 4,808 △4,364,522
当期末残高 5,488 5,488 10,527,179
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第38期(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
当期変動額
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
当期末残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 4,992,764 6,702,856 10,521,691
当期変動額
当期純利益 2,186,770 2,186,770 2,186,770
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 2,186,770 2,186,770 2,186,770
当期末残高 110,093 1,600,000 7,179,534 8,889,626 12,708,462
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 5,488 5,488 10,527,179
当期変動額
当期純利益 2,186,770
株主資本以外の項目の当期変動額
△9,284 △9,284 △9,284
(純額)
当期変動額合計 △9,284 △9,284 2,177,486
当期末残高 △3,796 △3,796 12,704,665
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15年~18年
器具備品 4年~15年
(2)無形固定資産
定額法により償却しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(直近の年金財政計算上の数理債務をもって
退職給付債務とする簡便法)及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
(4)役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を連結納税親会社とする連結納税制度を適用しております。
7.未適用の会計基準等
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
平成34年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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(貸借対照表関係)
*1区分掲記されたもの以外で各勘定科目に含まれる関係会社に対するものは以下のとおりであります。
第37期 第38期
(平成29年12月31日) (平成30年12月31日)
未収収益 152,512 千円 162,554 千円
その他未払金 92,102 千円 502,438 千円
*2有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
第37期 第38期
(平成29年12月31日) (平成30年12月31日)
建物 89,844 千円 100,561 千円
器具備品 208,275 千円 207,284 千円
(損益計算書関係)
第37期(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
該当事項はありません。
第38期(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
該当事項はありません。
(株主資本等変動計算書関係)
第37期(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
株式の種類
(千株) (千株) (千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月23日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 300,000千円
(ロ) 1株当たり配当額 125.00円
平成29年 3月31日
(ハ) 基準日
平成29年 6月23日
(ニ) 効力発生日
平成29年12月13日の臨時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 5,654,687千円
(ロ) 1株当たり配当額 2,356.12円
平成29年 3月31日
(ハ) 基準日
(ニ) 効力発生日 平成29年12月13日
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
第38期(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
株式の種類
(千株) (千株) (千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金の調達については、銀行等金融機関から借入はありません。
また、当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当
該投資信託を投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有しております。
特定金銭信託を通じ行っているデリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取
引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、相手先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関し
ては、相手先ごとの残高管理を行うとともに、延滞債権が発生した場合には管理部門役職者が顧客と直接交渉する体
制としております。また、特定金銭信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リ
スクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物、スワップ取引などのデリバ
ティブ取引によりヘッジしております。未払手数料は、支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒され
ておりますが、手許流動性を維持することにより管理しております。
当社は、事業活動において存在するリスクを的確に把握し、リスク管理を適切に実行すべく、リスク管理基本規程
を設けております。有価証券を含む投資商品の投資については「シードマネーガイドライン」及び「資本剰余金及び
営業キャッシュに係る投資ガイドライン」の規程に基づき決定され、担当部署において管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて
おります。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
第37期(平成29年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 9,010,675 9,010,675 -
(2)未収委託者報酬 2,801,064 2,801,064 -
(3)未収運用受託報酬 1,505,200 1,505,200 -
(4)金銭の信託 309,607 309,607 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 126,784 126,784 -
資産計 13,753,331 13,753,331 -
(1)未払手数料 1,363,261 1,363,261 -
負債計 1,363,261 1,363,261 -
第38期(平成30年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 10,638,816 10,638,816 -
(2)未収委託者報酬 3,362,163 3,362,163 -
(3)未収運用受託報酬 834,156 834,156 -
(4)未収収益 849,057 849,057 -
(5)金銭の信託 303,324 303,324 -
(6)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 119,938 119,938 -
資産計 16,107,455 16,107,455 -
(1)未払手数料 1,699,255 1,699,255 -
負債計 1,699,255 1,699,255 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(5)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成され
ております。これらの時価について投資信託については基準価格、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティ
ブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価
格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額によっております。
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(6)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託受益証券は、証券会社等からの時価情報によっております。また、保有目的ご
との有価証券に関する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
負債
(1)未払手数料
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
下記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりませ
ん。
関係会社株式は、当社の100%子会社であるワイアイシーエム(デラウエア)社の株式です。
(単位:千円)
第37期(平成29年12月31日) 第38期(平成30年12月31日)
区分
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
関係会社株式 84,560 84,560
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第37期(平成29年12月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 9,010,675 - - -
未収委託者報酬 2,801,064 - - -
未収運用受託報酬 1,505,200 - - -
合計 13,316,940 - - -
第38期(平成30年12月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 10,638,816 - - -
未収委託者報酬 3,362,163 - - -
未収運用受託報酬 834,156 - - -
未収収益 849,057 - - -
合計 15,684,192 - - -
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
第37期(平成29年12月31日)
該当事項はありません。
第38期(平成30年12月31日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式
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関係会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額 84,560千円、前事業年度の貸借対照表計上額 84,560千円)は市場価
格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
3.その他有価証券
第37期(平成29年12月31日)
取得原価 貸借対照表計上額 差額
区分 種類
(千円) (千円) (千円)
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
(3) その他(注)
価を超えるもの
418,157 426,131 7,973
小計 418,157 426,131 7,973
(1) 株式
- - -
(2) 債券 - - -
貸借対照表計上額が取得原
(3) その他(注) △ 64
10,324 10,260
価を超えないもの
△ 64
小計 10,324 10,260
合計 428,481 436,391 7,909
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
第38期(平成30年12月31日)
取得原価 貸借対照表計上額 差額
区分 種類
(千円) (千円) (千円)
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(3) その他(注)
6,194 7,948 1,754
小計 6,194 7,948 1,754
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
(3) その他(注)
422,541 415,315 △7,226
小計 422,541 415,315 △7,226
合計 428,735 423,263 △5,472
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
4.事業年度中に売却した満期保有目的の債券
第37期(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
該当事項はありません。
第38期(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
該当事項はありません。
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5.事業年度中に売却したその他有価証券
第37期(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(千円) (千円) (千円)
金銭の信託 222,937 10,327 6,299
投資信託
12,161 1,257 3
第38期(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(千円) (千円) (千円)
金銭の信託 - - -
投資信託 2,781 321 99
(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。確
定給付企業年金制度(積立型制度であります。また、複数事業主制度でありますが、年金資産の額は合理的に算定してい
ます。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。退職一時金制度(非積立型制度でありま
す。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計
算しております。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第37期 第38期
(自平成29年 4月 1日 (自平成30年 1月 1日
至平成29年12月31日) 至平成30年12月31日)
退職給付引当金の期首残高 20,397 2,767
退職給付費用 65,050 179,620
退職給付の支払額 - △11,320
△ 82,680
制度への拠出額 △115,316
退職給付引当金の期末残高 2,767 55,750
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第37期 第38期
(平成29年12月31日) (平成30年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 669,970 746,598
年金資産 678,524 692,897
△ 8,553
53,700
非積立型制度の退職給付債務 11,320 2,050
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,767 55,750
退職給付に係る負債 11,320 55,750
△ 8,553
退職給付に係る資産 -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,767 55,750
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 65,050千円 当事業年度 179,620千円
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3. 確定拠出制度
確定拠出制度への要拠出額 前事業年度30,720千円、当事業年度39,380千円であります。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第37期 第38期
(平成29年12月31日) (平成30年12月31日)
繰延税金資産
未払費用否認額 83,244 千円 84,650 千円
未払事業税 30,157 千円 32,910 千円
賞与引当金等損金算入限度超過額 215,384 千円 213,145 千円
退職給付引当金損金算入限度超過額 847 千円 10,046 千円
減価償却資産 4,429 千円 4,237 千円
資産除去債務 17,110 千円 18,854 千円
その他有価証券評価差額金 - 千円 1,676 千円
未払事業所税 2,194 千円 2,417 千円
- 千円 2,834 千円
その他
繰延税金資産小計
353,364 千円 370,769 千円
△ 38,464 △ 44,597
千円 千円
評価性引当額
繰延税金資産合計
314,900 千円 326,171 千円
繰延税金負債
△ 794 △ 1,838
繰延資産償却額 千円 千円
資産除去債務会計基準適用に伴う有形
△ 4,659 △ 3,642
千円 千円
固定資産計上額
△ 2,422
その他有価証券評価差額金 千円 - 千円
△ 4,010
千円 - 千円
その他
△ 11,885 △ 5,479
繰延税金負債合計 千円 千円
繰延税金資産の純額 303,015 千円 320,692 千円
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳
第37期(平成29年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省
略しております。
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第38期(平成30年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省
略しております。
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
第37期(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を
改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税
法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で
成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の
税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期され
ました。繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありません。国税と地方税の間で税率の
組替えが発生する結果による繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)及び法人税等調整額への影響は軽
微です。
第38期(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィスに関して、建物所有者との間で貸室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復す
る義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を17年間(建物の減価償却期間)と見積り、割引率は当該減価償却期間に見合う国債の流通利回りを使用
して、資産除去債務の金額を計算しております。
3. 事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
第37期 第38期
(自平成29年 4月 1日 (自平成30年 1月 1日
至平成29年12月31日) 至平成30年12月31日)
期首残高 59,677 千円 60,483 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 千円 - 千円
時の経過による調整額 806 千円 1,091 千円
期末残高 60,483 千円 61,573 千円
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
第37期(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)及び第38期(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
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当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行うとともに
「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金融商品取引
法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約
し た単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載
を省略しております。
(関連情報)
第37期(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ その他 合計
10,338,094 1,002,861 808,953 12,149,908
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
第38期(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
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2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ その他 合計
15,251,769 1,392,882 1,239,902 17,884,553
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 委託者報酬 関連するセグメント名
SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチ 投資運用業及び投資助言・代理業並びに
2,436,481
ファンド これらの付帯業務
日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎 投資運用業及び投資助言・代理業並びに
1,940,743
月決算コース) これらの付帯業務
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
第37期(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
議決権
関係内容
事業の内
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又 の所有
所在地 容又は職 取引の内容 科目
役員の 事業上
類 の名称 は出資金 (被所有)
(千円) (千円)
業
兼任等 の関係
割合
情報提供、コン
投資信託、
親 アムンディ
サルティング料
フランス 1,086,263 投資 (被所有) 投資顧問
会 アセットマ なし 未収収益
423,995 152,512
(その他営業収
パリ市 顧問業 契約の再
(千ユーロ) 間接100%
社 ネジメント
委託等
益) *1
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2)兄弟会社等
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
議決権
関係内容
事業の
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又 の所有
所在地 内容又 取引の内容 科目
役員の 事業上
類 の名称 は出資金 (被所有)
(千円) (千円)
は職業
兼任等 の関係
割合
アムン
兄
ディ・ル
弟 ルクセン 6,805 投資 未収運用
クセンブル なし なし 運用再委託
運用受託報酬*1 646,446 371,129
会 ブルグ 顧問業 受託報酬
(千ユーロ)
グ・エス・
社
エー
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2. 親会社に関する注記
親会社情報
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社(非上場)
アムンディ アセットマネジメント(非上場)
アムンディ(ユーロネクスト パリに上場).
クレディ・アグリコル・エス・エー(ユーロネクスト パリに上場)
第38期(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
議決権等
関係内容
事業の
の所有 取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又
所在地 内容又 取引の内容 科目
役員の 事業上
類 の名称 は出資金
(被所有) (千円) (千円)
は職業
兼任等 の関係
割合
情報提供、コン
サルティング料
アムン 投資信託、
未収収益
720,243 162,554
親
(その他営業収
ディ ア フランス 1,086,263 投資顧問 (被所有) 投資顧問
会 なし
益) *1
セットマネ パリ市 業 契約の再
(千ユーロ) 間接100%
社
ジメント 委任等
委託調査費等の
その他
593,092 502,438
未払金
支払など *2
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
*2委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2)兄弟会社等
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議決権等
関係内容
事業の
の所有 取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又
所在地 内容又 取引の内容 科目
役員の 事業上
類 の名称 は出資金
(被所有) (千円) (千円)
は職業
兼任等 の関係
割合
未収運用
運用受託報酬 *1
512,886 120,829
アムン
受託報酬
兄
ディ・ルク
弟 ルクセン 17,786 投資 情報提供、コン
センブル なし なし 運用再委託
会 ブルグ 顧問業 サルティング料
(千ユーロ)
グ・エス・
未収収益
881,652 634,534
社 (その他営業収
エー
益) *1
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2. 親会社に関する注記
親会社情報
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社(非上場)
アムンディ アセットマネジメント(非上場)
アムンディ(ユーロネクスト パリに上場)
クレディ・アグリコル・エス・エー(ユーロネクスト パリに上場)
(1株当たり情報)
第37期 第38期
(自平成29年 4月 1日 (自平成30年 1月 1日
至平成29年12月31日) 至平成30年12月31日)
1株当たり純資産額 4,386.32 円 5,293.61 円
1株当たり当期純利益金額 660.57 円 911.15 円
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
第37期 第38期
(自平成29年 4月 1日 (自平成30年 1月 1日
至平成29年12月31日) 至平成30年12月31日)
当期純利益(千円) 1,585,357 2,186,770
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 1,585,357 2,186,770
期中平均株式数(千株) 2,400 2,400
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(重要な後発事象)
第37期(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
該当事項はありません。
第38期(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行
うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を
失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠
け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
のとして内閣府令で定めるものを除きます)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商
品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者を
いいます。以下(4)、(5)において同じ)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過
半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の
団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ)と有価証券の売買その他
の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の
方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運
用を行うこと。
(5) 上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を
失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はあ
りません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
・名称 株式会社りそな銀行
・資本金の額 279,928百万円(平成31年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に
関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
・名称 株式会社りそな銀行
・資本金の額 279,928百万円(平成31年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に
関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
・名称 株式会社埼玉りそな銀行
・資本金の額 70,000百万円(平成31年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
・名称 株式会社関西みらい銀行
・資本金の額 38,971百万円(平成31年4月1日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行います。受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部
について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託する
ことがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
<再信託受託会社の概要>
・名称 :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
・資本金の額 :51,000百万円(平成31年3月末日現在)
・事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関
する法律に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的 :原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社
から再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委
託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的と
します。
(2)販売会社
販売会社として募集の取扱及び販売を行い、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金及
び収益分配金ならびに償還金の支払に関する事務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙等に金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあ
ります。
(2)目論見書の別称として「投資信託説明書(目論見書)」、「投資信託説明書(交付目論見書)」お
よび「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を用いることがあります。
(3)交付目論見書の表紙等に委託会社の名称、金融商品取引業者の登録番号、交付目論見書の使用開
始日、その他ロゴ・マーク、図案、ファンドの愛称、ファンドの商品分類、属性区分等および信
託財産の合計純資産総額を記載することがあります。また、信託財産は受託会社において信託法
に基づき分別管理されている旨を記載します。
(4)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に
記載することがあります。また、ファンドの特色やリスク等について投資者に開示すべき情報の
あるファンドは、交付目論見書に「追加的記載事項」と明記して当該情報の内容等を有価証券届
出書の記載にしたがい記載することがあります。
(5)請求目論見書の巻末にファンドの信託約款の全文を記載することがあります。
(6)交付目論見書の運用実績のデータは適宜更新することがあります。
(7)目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
その他の情報については、委託会社のホームページ(下記、お問合せ先)にて入手・閲覧するこ
とができます。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
平成31年3月4日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 鶴 田 光 夫
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているアムンディ・ジャパン株式会社の平成30年1月1日から平成30年12月31日までの第38期事業年度の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行っ
た。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムン
ディ・ジャパン株式会社の平成30年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月19日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているアムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンドの平成30年11月13日から令和元年5月13日までの特定期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムン
ディ・りそなワールド・セレクト・ファンドの令和元年5月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期
間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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