株式会社原弘産 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社原弘産(E03993)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2019年7月3日
【会社名】 株式会社原弘産
【英訳名】 HARAKOSAN CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡 本 貴 文
【本店の所在の場所】 山口県下関市細江町二丁目2番1号
【電話番号】 083-229-8894(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 津 野 浩 志
【最寄りの連絡場所】 山口県下関市細江町二丁目2番1号
【電話番号】 083-229-8894
【事務連絡者氏名】 取締役 津 野 浩 志
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年7月2日の臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会において、決議事項が決議されました
ので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基
づき、本報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 臨時株主総会
ア 株主総会が開催された年月日
2019年7月2日
イ 決議事項の内容
第1号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件
有利発行による種類株式の第三者割当による新株発行として債務の株式化(DES)を実施し、有利子負債の圧
縮と資本の増強を行うことで、当社の経営課題解消に向けて大きく前進できるため、第三者割当(以下「本第三者
割当」といいます。)を実施することが不可欠であるとの判断に至り、本臨時株主総会の第2号議案「第三者割当
による募集株式(A種種類株式)発行の件」で取り上げますA種種類株式の発行を可能とするために、発行可能株
式総数を変更し、A種種類株式に関する規定を新設するものであります。また、現行定款において規定されている
第1種優先株式は現在発行されていないことから、第1種優先株式に関する規定は削除するものであります。
なお、本議案の効力発生は、第2号議案「第三者割当による募集株式(A種種類株式)発行の件」が原案どおり
承認可決されること、また、本議案は会社法第322条第1項第1号に定める定款変更となりますので、本臨時株主総
会によるご承認に加えて、普通株主様による種類株主総会において承認されることが条件となります。
第2号議案 第三者割当による募集株式(A種種類株式)発行の件
株主以外の第三者に対して特に有利な払込金額をもって募集株式(A種種類株式)を発行する件についてご承認
をお願いするものであります。
また、本議案の募集株式(A種種類株式)に付されております取得請求権のすべてが行使された場合、当社普通
株式は25%超希薄化することになるため、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第432条に基づき、本臨時株
主総会にて、株主の皆様のご承認をあわせてお願いするものであります。
なお、本議案の効力発生は、本臨時株主総会の第1号議案「種類株式発行に係る定款一部変更の件」が原案どお
り承認可決されること及び普通株主様による種類株主総会の議案「種類株式発行に係る定款一部変更の件」が原案
どおり承認可決されることを条件といたします。
第3号議案 事業目的に係る定款一部変更の件
親会社であるEVO FUNDが属するグループが得意とする分野を新規事業として検討することについて提案され、未
知の分野である様々な新規事業にサポートを得ながら検討できることはメリットがあるものと判断し、新規事業の
検討について決定いたしました。さらに、既存の事業目的についても、すでに撤退したような事業目的も散見され
るため、このタイミングで見直しを行いました。既存事業である不動産分譲事業及び不動産賃貸管理事業に関連す
る事業目的を集約・整理し、更にはすでに撤退した事業目的や将来的な展望が無い事業目的については削除するこ
とで、株主の皆様に対して当社は不動産分野の事業を営む企業であることを改めてご認識いただき、将来的に新た
な分野にも力を注ぐような企業となっていくことをご理解いただけるものと判断し、大幅な見直しを行いました。
その結果、変更前の定款第2条(目的)につきまして、事業目的を変更するものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
新規事業の検討及び実行に向けて、当該事業分野の知識や経験から、当社の意思決定に際して当該社外取締役候
補の適切な意見を反映できるものと考え、また、業務執行への監督機能の更なる強化を図ることを目的として 、社
外取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者としてデイビッド・スコット及びアンドリュー・フリードの
2名を選任するものであります。
ウ 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
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決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
97.50
1,345,194 34,463 ― (注)3 可決
種類株式発行に係る
(84.31)
定款一部変更の件
第2号議案
97.19
第三者割当による募
1,341,021 38,636 ― (注)3 可決
(82.41)
集株式(A種種類株
式)発行の件
第3号議案
事業目的に係る定款 1,345,296 34,361 ― (注)1 可決 97.50
一部変更の件
第4号議案
取締役(監査等委員
である取締役を除
く。)2名選任の件
(注)2
デイビッド・スコッ
1,341,792 37,865 ― 可決 97.25
ト
アンドリュー・フ
762,441 37,216 ― 可決 95.34
リード
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。また、本第三者割当は、本議案の募集株式(A種種類株式)に付されて
いる取得請求権のすべてが行使された場合の希薄化率が25%以上であることから、株式会社東京証券取引所
の定める上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手又は株主の意思確認手続きを要するため、割
当予定先の関係者であるEVO FUND以外の、本臨時株主総会において議決権を行使した株主の有する議決権の
過半数の賛成(括弧内記載)により、株主の意思確認を行う。
エ 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本臨時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
(2) 普通株主様による種類株主総会
ア 株主総会が開催された年月日
2019年7月2日
イ 決議事項の内容
議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件
臨時株主総会の第1号議案「種類株式発行に係る定款一部変更の件」の内容と同一であります。
ウ 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
議案
97.50
1,345,210 34,446 ― (注) 可決
種類株式発行に係る
(84.31)
定款一部変更の件
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の3分の2以上の賛成による。また、本第三者割当は、本議案の募集株式(A種種類株式)に付されている
取得請求権のすべてが行使された場合の希薄化率が25%以上であることから、株式会社東京証券取引所の定め
る上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手又は株主の意思確認手続きを要するため、割当予定先の
関係者であるEVO FUND以外の、本種類株主総会において議決権を行使した株主の有する議決権の過半数の賛成
(括弧内記載)により、株主の意思確認を行う。
エ 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
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本種類株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本種類株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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