株式会社エスライン 内部統制報告書 第80期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
EDINET提出書類
株式会社エスライン(E04199)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2019年6月28日
【会社名】 株式会社エスライン
S LINE CO.,LTD.
【英訳名】
取締役社長 山 口 嘉 彦
【代表者の役職氏名】
取締役副社長 村 瀨 博 三
【最高財務責任者の役職氏名】
【本店の所在の場所】 岐阜県羽島郡岐南町平成四丁目68番地
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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EDINET提出書類
株式会社エスライン(E04199)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社取締役社長山口嘉彦及び当社最高財務責任者村瀨博三は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社(以下
「当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、「財務報告に係る内部
統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見
書)」(企業会計審議会 2007年2月15日)に準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社グループは、財務報告に係る内部統制の評価が行われた基準日を2019年3月31日とし、一般に公正妥当と認め
られる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
財務報告に係る内部統制の評価手続の概要については、全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、その評価
結果を踏まえて、評価対象となる内部統制の範囲内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な
影響を及ぼす統制上の要点を選定し、当該統制上の要点について内部統制の基本的要素が機能しているかを評価いた
しました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲
を財務報告に係る内部統制の評価範囲とし、全社的な内部統制及び決算・財務報告に係る業務プロセスのうち、全社
的な観点で評価することが適切と考えられるものについては当社及び連結子会社12社について評価の対象とし、関係
者への質問や記録の検証など手続を実施することにより、内部統制の整備及び運用状況並びにその状況が業務プロセ
スに係る内部統制に及ぼす影響の程度を評価いたしました。なお、連結子会社9社並びに持分法適用会社2社につい
ては、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の営業収益(連結会社間取引消
去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度営業収益の概ね3分の2に達している2事業拠点を「重
要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定
科目として営業収益及び営業未収入金に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、財務報告への影響
を勘案して、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスク
が大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスについても、個別に評価対象を追加しました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、取締役社長山口嘉彦及び最高財務責任者村瀨博三は、2019年3月31日現在の当社グループの財
務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
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