昭栄薬品株式会社 内部統制報告書 第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
EDINET提出書類
昭栄薬品株式会社(E32146)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年6月28日
【会社名】 昭栄薬品株式会社
【英訳名】 SHOEI YAKUHIN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤原 佐一郎
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 大阪府大阪市中央区安土町一丁目5番1号
【縦覧に供する場所】 昭栄薬品株式会社 東京支店
(東京都中央区東日本橋一丁目1番5号ヒューリック東日本橋ビル)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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昭栄薬品株式会社(E32146)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長である藤原佐一郎は、財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会
計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査
に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る
内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止または発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社は、当事業年度末日である2019年3月31日を基準日として、わが国において一般に公正妥当と認められる財務
報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し、財務報告に係る内部統制の評価を行いました。
当社は、全社的な内部統制の整備および運用の状況、ならびにその状況が業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影
響の程度を評価しました。全社的な内部統制の整備及びその評価結果を踏まえ、評価対象となる内部統制の範囲内に
ある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、当該統制上の要
点について内部統制の基本的要素が機能しているかを評価しました。
財務報告に係る内部統制の評価範囲につきましては、当社および連結子会社において、財務報告の信頼性に及ぼす
影響の重要性の観点から必要な範囲を財務報告に係る内部統制の評価範囲としました。当該評価範囲を決定した手
順、方法等としては、財務報告に対する金額的および質的重要性を考慮し、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。
全社的な内部統制については、僅少な事業拠点を除くすべての事業拠点を評価の対象としました。決算・財務報告
プロセスに係る業務プロセスのうち、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、全社的な内
部統制に準じて、僅少な事業拠点を除くすべての事業拠点について評価の対象としました。上記以外の業務プロセス
に係る評価の範囲は、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、連結ベースの売上高の概ね3分の2に達している事業
拠点を評価の対象とし、事業拠点の事業目的に大きく係わる勘定科目(売上、売掛金及びたな卸資産)に至る業務プ
ロセスは、原則としてすべてを評価の対象としました。その他、財務報告への影響を勘案して、重要性が大きいと判
断される業務プロセスについては、個別に評価対象に追加しました。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価手続を実施した結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判
断いたしました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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