愛知時計電機株式会社 内部統制報告書 第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
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提出者 | 愛知時計電機株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
愛知時計電機株式会社(E02267)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2019年6月26日
【会社名】 愛知時計電機株式会社
【英訳名】 Aichi Tokei Denki Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 星 加 俊 之
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号
【縦覧に供する場所】 愛知時計電機株式会社 東京支店
(東京都新宿区西新宿六丁目8番1号)
愛知時計電機株式会社 大阪支店
(大阪市淀川区三津屋北二丁目22番5号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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愛知時計電機株式会社(E02267)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長星加俊之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会
の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する
実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を
整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定いたしました。当該業務プロセスの評価にお
いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いまし
た。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要
性を考慮して決定しており、当社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内
部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
なお、連結子会社6社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評
価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している1事業拠点を「重
要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目とし
て売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。
なお、当該業務プロセスについて、重要な事業との関連が低く、財務報告に対する影響の重要性が僅少な特機関連
事業については評価対象から除外いたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠
点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プ
ロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の
大きい業務プロセスとして評価対象に追加いたしました。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
た。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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