UBS(Lux)エクイティ・シキャブ 訂正有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | UBS(Lux)エクイティ・シキャブ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年6月 17 日
【発行者名】 UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
( UBS ( Lux ) Equity SICAV )
【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
トーマス・ローズ( Thomas Rose )
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
トーマス・ポートマン( Thomas Portmann )
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL- 1855 、J.F.ケネ
ディ通り 33 A
( 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
弁護士 白 川 剛 士
弁護士 星 千奈津
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-エマージング・マーケッツ・ハイ・ディビデンド(米ドル)
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユー
ロ)
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ド
ル)
-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
-USトータル・イールド(米ドル)
( UBS ( Lux ) Equity SICAV
- Emerging Markets High Dividend ( USD )
- European High Dividend ( EUR )
- European Opportunity Unconstrained ( EUR )
- Global Emerging Markets Opportunity ( USD )
- Long Term Themes ( USD )
- US Total Yield ( USD ))
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
記名式無額面投資証券
エマージング・マーケッツ・ハイ・ディビデンド(米ドル)
クラスP-acc投資証券
ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
クラスP-acc投資証券
クラス(米ドル)P-acc投資証券
ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
クラスP-acc投資証券
クラス(米ドル・ヘッジ)P-acc投資証券
グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
クラスP-acc投資証券
ロング・ターム・テーマ(米ドル)
クラスP-acc投資証券
USトータル・イールド(米ドル)
クラスP-acc投資証券
上限見込額は以下のとおりである。
エマージング・マーケッツ・ハイ・ディビデンド(米ドル)
クラスP-acc投資証券
9億 4,480 万米ドル(約 1,049 億円)
ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
クラスP-acc投資証券
15 億 960 万ユーロ(約 1,956 億円)
クラス(米ドル)P-acc投資証券
13 億 2,500 万米ドル(約 1,472 億円)
ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
クラスP-acc投資証券
20 億 2,540 万ユーロ(約 2,624 億円)
クラス(米ドル・ヘッジ)P-acc投資証券
15 億 4,180 万米ドル(約 1,712 億円)
グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
クラスP-acc投資証券
14 億 5,930 万米ドル(約 1,621 億円)
ロング・ターム・テーマ(米ドル)
クラスP-acc投資証券
15 億 2,230 万米ドル(約 1,691 億円)
USトータル・イールド(米ドル)
クラスP-acc投資証券
19 億 3,700 万米ドル(約 2,151 億円)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(注1)上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の 2018 年8月末日現在の1口当たりの純資産価格に基づいて算出されてい
る(エマージング・マーケッツ・ハイ・ディビデンド(米ドル)クラスP-acc投資証券については 94.48 米ドルに
1,000 万口、ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)クラスP-acc投資証券については 150.96 ユーロに 1,000
万口、クラス(米ドル)P-acc投資証券については 132.50 米ドルに 1,000 万口、ヨーロピアン・オポチュニ
ティー・アンコンストレインド(ユーロ)クラスP-acc投資証券については 202.54 ユーロに 1,000 万口、クラス
(米ドル・ヘッジ)P-acc投資証券については 154.18 米ドルに 1,000 万口、グローバル・エマージング・マーケッ
ツ・オポチュニティー(米ドル)クラスP-acc投資証券については 145.93 米ドルに 1,000 万口、ロング・ターム・
テーマ(米ドル)クラスP-acc投資証券については 152.23 米ドルに 1,000 万口およびUSトータル・イールド(米
ドル)クラスP-acc投資証券については 193.70 米ドルに 1,000 万口をそれぞれ乗じて算出した金額である。)。
(注2)米ドルおよびユーロの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、 2018 年8月 31 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対
顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 111.06 円および1ユーロ= 129.56 円)による。
(注3)この訂正届出書には、エマージング・マーケッツ・ハイ・ディビデンド(米ドル)クラスP-acc投資証券の情報も
記載されているが、エマージング・マーケッツ・ハイ・ディビデンド(米ドル)クラスP-acc投資証券について
は、 2019 年2月 25 日をもって募集を停止した。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2018 年 11 月 15 日に提出した有価証券届出書( 2019 年1月 30 日、 2019 年2月 22 日および 2019 年2月 28 日に
提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済)(以下「原届出書」といいます。)について、 2019
年6月 17 日付で投資運用会社および元引受会社であるユービーエス・エイ・ジーがUBSアセット・マネ
ジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)に変更され、また、投資方針、手続等および資産の評価
に関する事項等が変更され、ファンドの設立地における目論見書が更新されましたので、これらに関する
記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、下線または傍線部は訂正部分を示します。本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算につ
いては、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の換算レートとは異なっております。
2【訂正の内容】
第一部 証券情報
第1 外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)
(5)発行(売出)価格
<訂正前>
購入の申込みがファンド営業日(以下に定義する。)の遅くとも中央ヨーロッパ標準時間 15 時(以下
「締切時間」という。)までにノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE ルクセンブルグ支店
( Northern Trust Global Services SE , Luxembourg Branch )(以下「管理事務代行会社」という。)に
登録された場合、その日の締切時間後に計算した純資産価格(以下、購入および買戻しの申込みを「注
文」といい、注文が登録される日を「注文日」という。)
(注1)発行価格は、下記( 10 )記載の申込取扱場所に照会することができる。
(注2) ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズ・ピーエルシー ルクセンブルグ支店( Northern Trust Global
ServicesPLC, Luxembourg Branch )は、 2018 年 10 月8日付で、ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE ルク
センブルグ支店( Northern Trust Global Services SE, Luxembourg Branch )に商号が変更された。以下同じ。
<訂正後>
購入の申込みがファンド営業日(以下に定義する。)の遅くとも中央ヨーロッパ標準時間 15 時(以下
「締切時間」という。)までにノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE( Northern Trust
Global Services SE )(以下「管理事務代行会社」という。)に登録された場合、その日の締切時間後に
計算した純資産価格(以下、購入および買戻しの申込みを「注文」といい、注文が登録される日を「注文
日」という。)
(注1)発行価格は、下記( 10 )記載の申込取扱場所に照会することができる。
(注2) ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE( Northern Trust Global Services SE )は、 2019 年3月1日付で、
その登記上の住所を英国からルクセンブルグに変更した。以下同じ。
( 13 )引受け等の概要
<訂正前>
① 日本における販売会社は、 ユービーエス・エイ・ジー (以下「元引受会社」という。)との間の
ファンドの日本における投資証券の販売および買戻しに関する 2014 年4月 10 日付、 2014 年7月 16 日
付、 2016 年7月 22 日付および 2018 年4月 16 日付各契約に基づき投資証券の募集を行う。
(後略)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
<訂正後>
① 日本における販売会社は、 UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
(注)
(以下「元引受会社」という。)との間のファンドの日本における投資証券の販売および買戻
しに関する 2014 年4月 10 日付、 2014 年7月 16 日付、 2016 年7月 22 日付および 2018 年4月 16 日付各契
約に基づき投資証券の募集を行う。
(注) ユービーエス・エイ・ジー( UBS AG )は、システム上重要な金融機関に適用される新たな法的要件を遵守するため、ユー
ビーエス・エイ・ジー内で運営されていたスイスにおけるアセット・マネジメント事業を、UBSグループの一員として新
たに設立されたスイス法人であるUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)( UBS Asset
Management Switzerland AG, Zurich )に、 2019 年6月 17 日を効力発生日として譲渡した。以下同じ。
(後略)
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 外国投資法人の概況
(3) 外国投資法人の仕組み
<訂正前>
a.ファンドの仕組み
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b.本投資法人および関係法人の名称、運営上の役割および関係業務の内容
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
(中略)
ノーザン・トラスト・ 管理事務代行会社 管理会社との間で管理事務代行契約
(注3)
グローバル・サービシズSE
( 2017 年 10 月1日効力発生) を締
ルクセンブルグ支店
結。ファンドの登録事務・名義書換事務
( Northern Trust Global
代行および投資証券の純資産価格の計算
Services SE , Luxembourg
等の管理事務について規定している。
Branch )
ユービーエス・エイ・ジー、 投資運用会社 2004 年9月 27 日付および 2014 年 10 月 27 日
(注
UBSアセット・マネジメン
付で管理会社との間で投資運用契約
ト(バーゼル・チューリッ
4)
を締結。エマージング・マーケッツ・
ヒ)
ハイ・ディビデンド(米ドル)およびグ
( UBS AG,
ローバル・エマージング・マーケッツ・
UBS Asset Management
オポチュニティー(米ドル)に関しての
( Basel and Zurich ))
運用会社業務および投資顧問業務につい
て規定している。
(中略)
ユービーエス・エイ・ジー 元引受会社 2013 年 10 月 22 日付で管理会社との間で総
(注5)
( UBS AG )
販売契約 を締結。投資証券の元引
受業務について規定している。
(後略)
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<訂正後>
a.ファンドの仕組み
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b.本投資法人および関係法人の名称、運営上の役割および関係業務の内容
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
(中略)
ノーザン・トラスト・ 管理事務代行会社 管理会社との間で管理事務代行契約
(注3)
グローバル・サービシズSE
( 2017 年 10 月1日効力発生) を締
( Northern Trust Global
結。ファンドの登録事務・名義書換事務
Services SE )
代行および投資証券の純資産価格の計算
等の管理事務について規定している。
UBSアセット・マネジメン 投資運用会社 2004 年9月 27 日付および 2014 年 10 月 27 日
(注
ト・スイス・エイ・ジー
付で管理会社との間で投資運用契約
(チューリッヒ)
4)
を締結 ( 2019 年5月 20 日付更改契約に
( UBS Asset Management
より更改済) 。エマージング・マーケッ
Switzerland AG, Zurich )
ツ・ハイ・ディビデンド(米ドル)およ
びグローバル・エマージング・マーケッ
ツ・オポチュニティー(米ドル)に関し
ての運用会社業務および投資顧問業務に
ついて規定している。
(中略)
UBSアセット・マネジメン 元引受会社 2013 年 10 月 22 日付で管理会社との間で総
(注5)
ト・スイス・エイ・ジー
販売契約 を締結。投資証券の元引
(チューリッヒ)
受業務について規定している。
( UBS Asset Management
Switzerland AG, Zurich )
(後略)
2 投資方針
(1)投資方針
<訂正前>
(前略)
グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
(中略)
本サブ・ファンドは、先進国市場および新興国市場 (新興市場) の双方に投資する可能性がある。
かかる新興市場への投資に伴うリスクについては、「3 投資リスク、a.リスク要因」に記載する。
上記に加え、投資家は、上海-香港ストック・コネクトまたは深圳-香港ストック・コネクトを通じて取
引される投資に伴うリスクを読み、認識し、かつ、これを考慮するべきである。かかるリスクに関する
情報は、下記「リスク要因」に記載される。上記の理由から、本サブ・ファンドは特にこうしたリスク
を認識している投資家に適している。
(中略)
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
ロング・ターム・テーマ(米ドル)
(中略)
本サブ・ファンドは、先進国市場および新興国市場 (新興市場) の双方に投資する可能性がある。か
かる新興市場への投資に伴うリスクについては、「3 投資リスク、a.リスク要因」に記載する。上記
に加え、投資家は、上海-香港ストック・コネクトまたは深圳-香港ストック・コネクトを通じて取引さ
れる投資に伴うリスクを読み、認識し、かつ、これを考慮するべきである。かかるリスクに関する情報
は、下記「リスク要因」に記載される。上記の理由から、本サブ・ファンドは特にこうしたリスクを認
識している投資家に適している。
(後略)
<訂正後>
(前略)
グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
(中略)
本サブ・ファンドは、先進国市場および新興国市場の双方に投資する可能性がある。かかる新興市場
への投資に伴うリスクについては、「3 投資リスク、a.リスク要因」に記載する。上記に加え、投資
家は、上海-香港ストック・コネクトまたは深圳-香港ストック・コネクトを通じて取引される投資に伴
うリスクを読み、認識し、かつ、これを考慮するべきである。かかるリスクに関する情報は、下記「リ
スク要因」に記載される。上記の理由から、本サブ・ファンドは特にこうしたリスクを認識している投
資家に適している。
(中略)
ロング・ターム・テーマ(米ドル)
(中略)
本サブ・ファンドは、先進国市場および新興国市場の双方に投資する可能性がある。かかる新興市場
への投資に伴うリスクについては、「3 投資リスク、a.リスク要因」に記載する。上記に加え、投資
家は、上海-香港ストック・コネクトまたは深圳-香港ストック・コネクトを通じて取引される投資に伴
うリスクを読み、認識し、かつ、これを考慮するべきである。かかるリスクに関する情報は、下記「リ
スク要因」に記載される。上記の理由から、本サブ・ファンドは特にこうしたリスクを認識している投
資家に適している。
(後略)
3 投資リスク
a.リスク要因
<訂正前>
(前略)
UCIおよびUCITSへの投資
(中略)
サブ・ファンドはまた、 ユービーエス・エイ・ジー または共通の経営もしくは支配によるかもし
くは多額の直接持分もしくは間接持分を有するその関連会社が運用しているUCIおよび/または
UCITSにも投資することができる。かかる場合、当該受益証券の申込または買戻し時に発行手
数料または買戻手数料は請求されない。ただし、上記の手数料および費用の二重請求は継続する。
(後略)
<訂正後>
(前略)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UCIおよびUCITSへの投資
(中略)
サブ・ファンドはまた、 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ または U
BSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイと 共通の経営もしくは支配によるかも
しくは多額の直接持分もしくは間接持分を有するその関連会社が運用しているUCIおよび/また
はUCITSにも投資することができる。かかる場合、当該受益証券の申込または買戻し時に発行
手数料または買戻手数料は請求されない。ただし、上記の手数料および費用の二重請求は継続す
る。
(後略)
4 手数料等及び税金
(4)その他の手数料等
<訂正前>
(前略)
管理会社の報酬方針
管理会社の取締役会は、報酬が適用ある規則(具体的には、(ⅰ)UCITS指令 2014 / 91 /EU、
2016 年3月 31 日付で公表されたUCITS指令およびAIFMDに基づく健全な報酬方針に関するES
MAの最終報告書、(ⅱ)オルタナティブ投資ファンド運用者(AIFM)指令 2011 / 61 /EU( 2013
年7月 12 日 よりルクセンブルグの オルタナティブ投資ファンド運用者に関する法律(随時改正済)に 置
き換えられた 。)、 2013 年2月 11 日付で公表されたAIFMに基づく健全な報酬方針に関するESMA
のガイドライン、ならびに(ⅲ) 2010 年2月1日付で発表された金融セクターにおける報酬方針のガイ
ドラインに関するCSSF指令 10 / 437 に定義される規定)に従っていることを確保し、かつ、 ユービー
エス・エイ・ジー の報酬方針 の枠組み を遵守することを目的とする報酬方針を採用している。かかる報
酬方針は、少なくとも年1回、検証される。
(後略)
<訂正後>
(前略)
管理会社の報酬方針
管理会社の取締役会は、報酬が適用ある規則(具体的には、(ⅰ)UCITS指令 2014 / 91 /EU、
2016 年3月 31 日付で公表されたUCITS指令およびAIFMDに基づく健全な報酬方針に関するES
MAの最終報告書、(ⅱ)オルタナティブ投資ファンド運用者(AIFM)指令 2011 / 61 /EU( 2013
年7月 12 日 付 オルタナティブ投資ファンド運用者に関する法律(随時改正済)に よってルクセンブルグ
の国内法が制定された 。)、 2013 年2月 11 日付で公表されたAIFMに基づく健全な報酬方針に関する
ESMAのガイドライン、ならびに(ⅲ) 2010 年2月1日付で発表された金融セクターにおける報酬方
針のガイドラインに関するCSSF指令 10 / 437 に定義される規定)に従っていることを確保し、かつ、
UBSグループ・エイ・ジー の報酬方針を遵守することを目的とする報酬方針を採用している。かかる
報酬方針は、少なくとも年1回、検証される。
(後略)
第三部 外国投資法人の詳細情報
第1 外国投資法人の追加情報
2 役員の状況
<訂正前>
( 2018 年 12 月末日 現在)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
氏名 役職名 略歴 所有株式
ユービーエス・エイ・ジー、
マイケル・ケール
取締役会長 バーゼル・アンド・チューリッヒ 該当なし
( Michael Kehl )
マネージング・ディレクター
ユービーエス・エイ・ジー、
取締役会役員
トーマス・ローズ
バーゼル・アンド・チューリッヒ 該当なし
(メンバー・オブ・
( Thomas Rose )
ザ・ボード)
マネージング・ディレクター
ユービーエス・ファンド・
取締役会役員
マネジメント(スイス)エイ・
トーマス・ポートマン
ジー、
(メンバー・オブ・ 該当なし
( Thomas Portmann )
バーゼル
ザ・ボード)
マネージング・ディレクター
ユービーエス・エイ・ジー、
取締役会役員
ロバート・スティンガー
バーゼル・アンド・チューリッヒ 該当なし
(メンバー・オブ・
( Robert Süttinger )
ザ・ボード)
マネージング・ディレクター
取締役会役員 ユービーエス・エイ・ジー、
トビアス・マイヤー
(メンバー・オブ・ バーゼル・アンド・チューリッヒ 該当なし
( Tobias Meyer )
ザ・ボード) エグゼクティブ・ディレクター
(注)本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査法人はプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティ
ブ( PricewaterhouseCoopers, Société coopérative )である。
<訂正後>
( 2019 年6月 17 日 現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
UBSファンド・マネジメント
トーマス・ポートマン
取締役会長 (スイス)エイ・ジー、バーゼル 該当なし
( Thomas Portmann )
マネージング・ディレクター
取締役会役員
UBSアセット・マネジメント・
トーマス・ローズ
スイス・エイ・ジー(チューリッ 該当なし
(メンバー・オブ・
( Thomas Rose )
ヒ) マネージング・ディレクター
ザ・ボード)
取締役会役員 UBSアセット・マネジメント・
アイリス・エベラール
スイス・エイ・ジー(チューリッ
(メンバー・オブ・ 該当なし
( Iris Eberhard )
ヒ)マネージング・ディレクター
ザ・ボード)
取締役会役員
UBSアセット・マネジメント・
ロバート・シュティンガー
(メンバー・オ
スイス・エイ・ジー(チューリッ 該当なし
ブ・
( Robert Süttinger )
ヒ) マネージング・ディレクター
ザ・ボード)
取締役会役員
UBSアセット・マネジメント・
トビアス・マイヤー
(メンバー・オ スイス・エイ・ジー(チューリッ
該当なし
ブ・ ヒ) エグゼクティブ・ディレク
( Tobias Meyer )
ター
ザ・ボード)
(注)本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査法人はプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティ
ブ( PricewaterhouseCoopers, Société coopérative )である。
第2 手続等
4 その他
<訂正前>
(前略)
マネー・ロンダリングおよびテロリスト金融の防止
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
本投資法人の販売代行会社はルクセンブルグのマネー・ロンダリングおよびテロリスト金融の防止に関
する 2004 年 11 月 12 日法(改正済)の条項ならびにCSSFの関連する法定文書および該当通達を遵守しな
け ればならない。
よって、投資者は、購入申込みを受け付ける販売代行会社または販売会社に対して、身分証明を提出し
なければならない。販売代行会社または販売会社は、申込人に対して少なくとも以下の本人確認書類を求
める義務を負う。自然人に関しては、(販売代行会社もしくは販売会社または地方行政機関によって認証
された)旅券または身分証明書の認証謄本、会社およびその他の法人に関しては、定款の認証謄本、商業
登記簿の認証抄本、および最新の公刊された年次報告書の写し、実質的所有者全員のフルネーム。
販売会社または販売代行会社は、状況に応じて、投資証券の申込みまたは買戻しを請求する投資者に対
しさらに追加の書類または情報を求める義務を負う。
販売会社は、販売代行会社が上記の身元確認手続を遵守していることを確認する義務を負う。管理事務
代行会社および本投資法人は、随時、販売会社に対して上記の手続が遵守されていることの確認を求める
ことができる。管理事務代行会社は、販売代行会社または販売会社がマネー・ロンダリングおよびテロリ
スト金融の防止に関するルクセンブルグ法またはEU法と同等の要件に従わない国々の販売代行会社また
は販売会社から受け取った購入および買戻しの申込みに関して上記の規則の遵守状況を監視する。
さらに、販売代行会社および販売代行会社の販売会社はそれぞれの国において施行中のマネー・ロンダ
リングおよびテロリスト金融の防止に関するすべての規則を遵守する義務を負う。
<訂正後>
(前略)
マネー・ロンダリングおよびテロリスト金融の防止
本投資法人の販売代行会社はルクセンブルグのマネー・ロンダリングおよびテロリスト金融の防止に関
する 2004 年 11 月 12 日法(改正済)の条項ならびにCSSFの関連する法定文書および該当通達を遵守しな
ければならない。
よって、投資者は、購入申込みを受け付ける販売代行会社または販売会社に対して、身分証明を提出し
なければならない。販売代行会社または販売会社は、申込人に対して少なくとも以下の本人確認書類を求
める義務を負う。自然人に関しては、(販売代行会社もしくは販売会社または地方行政機関によって認証
された)旅券または身分証明書の認証謄本、会社およびその他の法人に関しては、定款の認証謄本、商業
登記簿の認証抄本、および最新の公刊された年次報告書の写し、実質的所有者全員のフルネーム。
販売会社または販売代行会社は、状況に応じて、投資証券の申込みまたは買戻しを請求する投資者に対
しさらに追加の書類または情報を求める義務を負う。
販売会社は、販売代行会社が上記の身元確認手続を遵守していることを確認する義務を負う。管理事務
代行会社および本投資法人は、随時、販売会社に対して上記の手続が遵守されていることの確認を求める
ことができる。管理事務代行会社は、販売代行会社または販売会社がマネー・ロンダリングおよびテロリ
スト金融の防止に関するルクセンブルグ法またはEU法と同等の要件に従わない国々の販売代行会社また
は販売会社から受け取った購入および買戻しの申込みに関して上記の規則の遵守状況を監視する。
さらに、販売代行会社および販売代行会社の販売会社はそれぞれの国において施行中のマネー・ロンダ
リングおよびテロリスト金融の防止に関するすべての規則を遵守する義務を負う。
データ保護
国家データ保護委員会の体制および一般データ保護枠組みに関する 2018 年8月1日付ルクセンブルグ法
(改正済)ならびに個人データの処理に係る自然人の保護および当該データの自由な移動に関する 2016 年
4月 27 日付規則 ( EU ) 2016 / 679 (以下「データ保護法」という。) の規定に従って、本投資法人は、デー
タ管理者を務め、投資者が求めるサービスを履行する目的で、また、本投資法人の法律上および監督上の
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
義務を果たすために、投資者が提供するデータを電子的またはその他の手段により収集、保存および処理
する。
処理されるデータには、特に、投資者の氏名、連絡先の詳細(住所または電子メールアドレスを含
む。)、銀行口座の詳細、本投資法人への投資の金額および性質(ならびに投資者が法人の場合、その連
絡先の人物および/または実質的所有者等、当該法人に関連する自然人のデータ)(以下「個人データ」
という。)が含まれる。
投資者は、自己の裁量により、本投資法人への個人データの移転を拒否することができる。ただし、こ
の場合に、本投資法人は、投資証券の申込注文を拒否する権利を有する。
投資者の個人データは、本投資法人と契約を締結した際に、投資証券の申込みの実行(すなわち、契約
の履行)、本投資法人の正当な利益の保護および本投資法人の法的義務の履行のために処理される。個人
データは、特に、(i)投資証券の申込み、買戻しおよび転換を行い、投資者に配当を支払い、顧客口座
を管理するため、(ⅱ)顧客との関係を管理するため、(ⅲ)過剰取引および市場タイミング慣行に関す
る確認ならびにルクセンブルグまたは外国の法令( FATCA および CRS に関する法令を含む。)により義務付
けられる納税に関する身元確認を行うため、(ⅳ)適用されるマネー・ロンダリング防止規則を遵守する
ために処理される。投資主から提供されたデータは、 ( ⅴ)本投資法人の投資主名簿の管理のために処理さ
れる。さらに、個人データは、(ⅵ)マーケティング目的で使用することができる。
上記の正当な利益には、以下が含まれる。
-本「データ保護」の項の上記(ⅱ)および(ⅵ)に記載されたデータ処理の目的
-本投資法人の会計上および監督上に関する義務全般を履行すること
-適切な市場基準に従い本投資法人の事業を遂行すること
この目的のために、また、データ保護法の規定に従って、本投資法人は、個人データをそのデータ受領
者(以下「受領者」という)に移転することができる。受領者は、上記の目的に関連する本投資法人の活
動を支援する関連会社または外部会社である場合がある。これらには、特に、本投資法人の管理会社、管
理事務代行会社、販売会社、保管受託銀行、支払事務代行会社、投資運用会社、所在地事務代行会社、元
引受会社、監査人および法律顧問が含まれる。
受領者は、自己の責任で個人データを自己の代表者および/または代理人(以下「再受領者」とい
う。)に提供することができ、当該代表者および/または代理人は、受領者が本投資法人のためにサービ
スを遂行することおよび/または法的義務を履行することを支援することのみを目的として、個人データ
を処理することができる。
受領者および再受領者は、データ保護法が適切な水準の保護を提供しない可能性のある欧州経済地域
( EEA )内外の国に所在することができる。
適切なデータ保護基準を持たない EEA 外の国に所在する受領者および/または再受領者に個人データを移
転する場合、本投資法人は、投資者の個人データが、データ保護法によって規定される保護と同じ保護を
確実に与えられるように、契約上の保護手段を確立するものとし、そのために欧州委員会によって承認さ
れたモデル条項を使用することができる。投資者は、上記の本投資法人の住所に書面による請求を送付す
ることにより、個人データを当該国に移転することを可能にする関連文書の写しを請求する権利を有す
る。
投資証券の申込みに際して、すべての投資者は、個人データが上記の受領者および再受領者( EEA 外に所
在する会社、特に適切な水準の保護を提供しない国に所在する会社を含む。)に移転され、処理される可
能性があることを明示的に再認識させられる。
受領者および再受領者は、本投資法人の指示に基づきデータを取り扱う際には処理者として、または、
個人データを自己の目的、すなわち自己の法的義務を履行するために処理する場合は自己の権利で管理者
として、個人データを処理することができる。本投資法人はまた、 EEA 内外の税務当局を含む政府および監
督当局等の第三者に対し、適用される法令に従って、個人データを移転することができる。特に、個人
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データは、ルクセンブルグ税務当局に提供され、その後ルクセンブルグ税務当局は管理者を務め、この
データを外国の税務当局に転送することができる。
データ保護法の規定に従い、すべての投資者は、上記の本投資法人の住所に書面による請求を送付する
ことにより、以下の権利を有する。
・個人データに関する情報(すなわち、個人データが処理されているか否かを本投資法人に確認する権
利、ファンドが個人データをどのように処理しているかについての一定の情報を得る権利、データにア
クセスする権利、および処理された個人データのコピーを得る権利(法定免除の対象となる。)
・個人データが不正確または不完全である場合に、個人データを訂正させること(すなわち、不完全また
は不正確な個人データまたは誤りの更新および訂正を本投資法人に要求する権利)
・個人データの利用を制限すること(すなわち、個人データの保管に同意するまで、一定の状況下で個人
データの処理を制限することを要求する権利)
・マーケティング目的での個人データの処理の禁止を含む、個人データの処理に異議を申し立てること
(すなわち、投資者の特定の状況に関連する理由により、公益または正当な利益に基づいて業務を遂行
するためにデータを処理することを本投資法人に禁止する権利。投資者の利益、権利および自由に優先
するデータを処理する正当かつ最優先の根拠があること、またはデータを処理することが法的請求を執
行、実施または防御するために必要であることを本投資法人が証明できない限り、本投資法人は、当該
データの処理を中止する。)
・個人データを削除させること(すなわち、特定の状況において、特に、本投資法人が当該データを収集
または処理した目的において当該データを処理する必要がなくなった場合、個人データの削除を要求す
る権利)
・データポータビリティ(すなわち、技術的に可能であれば、構造化され、広く使用され、機械で読み取
り可能なフォーマットで、投資者または他の管理者へのデータの移転を要求する権利)。
また、投資者は、ルクセンブルグ大公国、L- 4361 エシュ=シュル=アルゼット、ロックンロール通り
1の国家データ保護委員会に対して、または他のEU加盟国に居住している場合は他の国家データ保護当
局に対して、異議を申し立てる権利を有する。
個人データは、データが処理される目的に必要な期間を超えて保存されない。関連するデータ保存の法
定期限が適用されるものとする。
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
<訂正前>
(ⅰ)純資産価格の計算
(中略)
e)譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCI)の受益証券は最新
の純資産総額で評価する。UCITSおよび/またはUCIの特定の受益証券または投資証券は、
投資運用会社または投資顧問会社から独立した信頼できるサービス提供会社に より提供された かか
る証券の価値の見積り(価値見積り)に基づいて評価することができる。
(後略)
<訂正後>
(ⅰ)純資産価格の計算
(中略)
e)譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCI)の受益証券は最新
の純資産総額で評価する。UCITSおよび/またはUCIの特定の受益証券または投資証券は、
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ターゲット・ファンドの 投資運用会社または投資顧問会社から独立した信頼できるサービス提供会
社に よる かかる証券の価値の見積り(価値見積り)に基づいて評価することができる。
(後略)
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第4 関係法人の状況
1 資産運用会社の概況
(1) 名称、資本金の額及び事業の内容
<訂正前>
(前略)
② ユービーエス・エイ・ジー、UBSアセット・マネジメント(バーゼル・チューリッヒ) (「投資
運用会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2018 年 12 月末日現在の株主資本総額は、 385,840,846.6 スイスフラン(約 434 億円)
(注)スイスフランの円貨換算は、便宜上、 2018 年 12 月 28 日 現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1スイスフラン= 112.55 円)による。以下同じ。
b.事業の内容
主に年金プラン、財団、政府、金融機関、法人等の機関投資家向けに株式、債券の運用を行っ
ている。
(後略)
<訂正後>
(前略)
② UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ) (「投資運用会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2018 年 10 月5日現在、 500,000 スイスフラン(約 5,479 万円)
(注)スイスフランの円貨換算は、便宜上、 2019 年4月 26 日 現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1スイスフラン= 109.58 円)による。以下同じ。
b.事業の内容
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は、スイス在外のファン
ドならびに機関投資家および非機関投資家のクライアントに対し、ポートフォリオ運用を提供して
いる。UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)が提供する運用の範
囲は、アクティブ株式、システマティックならびにインデックス投資、債券、インベストメント・
ソリューション、不動産およびプライベート・マーケッツに及ぶ。
(後略)
(2) 運用体制
<訂正前>
(前略)
B.投資運用会社
(中略)
ファンドの管理体制
管理会社
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
投資運用会社
ユービーエス・エイ・ジー、UBSアセット・マネジメント(バーゼル・チューリッヒ)
UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)
UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)
ユービーエス・エイ・ジー(チューリッヒ)
<訂正後>
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(前略)
B.投資運用会社
(中略)
ファンドの管理体制
管理会社
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
投資運用会社
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)
UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)
ユービーエス・エイ・ジー(チューリッヒ)
(3) 大株主の状況
<訂正前>
(前略)
② ユービーエス・エイ・ジー、UBSアセット・マネジメント(バーゼル・チューリッヒ)
( 2018 年 12 月末日 現在)
比率
名 称 住 所 所有株式数(株)
(%)
ユービーエス・グループ・
バーンホフ・シュトラーセ 45 、
エイ・ジー
3,858,408,466 100
CH-8001 チューリッヒ、スイス
( UBS Group AG )
(後略)
<訂正後>
(前略)
② UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
( 2018 年 10 月5日 現在)
比率
名 称 住 所 所有株式数(株)
(%)
ユービーエス・エイ・ジー バーンホフ・シュトラーセ 45 、
5,000,000 100
( UBS AG ) CH-8001 チューリッヒ、スイス
(後略)
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(4) 役員の状況
<訂正前>
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
( 2018 年 12 月末日 現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
アンドレ・ミュラー・ チェアマン ユービーエス・エイ・ジー、 該当なし
ウェグナー バーゼル・アンド・チューリッ
ヒ、
( André Müller-Wegner )
マネージング・ディレクター
(中略)
② ユービーエス・エイ・ジー、UBSアセット・マネジメント(バーゼル・チューリッヒ)
( 2018 年 12 月末日 現在)
所有ユービーエス・
グループ・エイ・
氏名 役職名 略歴
ジー株式( 2017 年
12 月 31 日現在)
アクセル・ウェーバー
チェアマン 2012 年5月3日就任 642,100 株
( Axel Weber )
ミシェル・デマレ ヴァイス・
2010 年4月 14 日就任 290,694 株
( Michel Demaré )
チェアマン
イサベル・ロミー メンバー・オブ・
2012 年5月3日就任 94,376 株
( Isabelle Romy )
ザ・ボード
アン・エフ・
メンバー・オブ・
ゴッドビーヒアー 2009 年4月 15 日就任 232,263 株
ザ・ボード
( Ann F. Godbehere )
レト・フランシオニ メンバー・オブ・
2013 年5月2日就任 76,772 株
( Reto Francioni )
ザ・ボード
ビートライス・ウェダー・
メンバー・オブ・
ディ・マウロ
2012 年5月3日就任 126,809 株
ザ・ボード
( Beatrice Weder di Mauro )
ディエター・ウェマー メンバー・オブ・
2016 年5月4日就任 14,002 株
( Dieter Wemmer )
ザ・ボード
ジュリー・ジー・リチャードソ
メンバー・オブ・
ン
2017 年4月 27 日就任 該当なし
ザ・ボード
( Julie ▶ Richardson )
シニア・インディ
デイビッド・シドウェル
ペンデント・
2010 年4月 14 日就任 154,672 株
( David Sidwell )
ディレクター
ロバート・ダブリュ・スカリー メンバー・オブ・
2016 年5月4日就任 29,917 株
( Robert W. Scully )
ザ・ボード
フー・フレッド メンバー・オブ・
2018 年4月 26 日就任 該当なし
( Hu Fred )
ザ・ボード
アンダーソン・ジェレミィ メンバー・オブ・
2018 年4月 26 日就任 該当なし
( Anderson Jeremy )
ザ・ボード
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(後略)
<訂正後>
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
( 2019 年6月 17 日 現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
アンドレ・ミュラー・ チェアマン UBSアセット・マネジメン 該当なし
ト・スイス・エイ・ジー
ウェグナー
(チューリッヒ)
( André Müller-Wegner )
マネージング・ディレクター
(中略)
② UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
( 2018 年 10 月5日 現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
アイベル・クリスティアン チェアマン 2018 年 10 月5日就任 該当なし
( Eibel Christian )
エグリ・コーレスティン ヴァイス・ 2018 年 10 月5日就任 該当なし
チェアマン
( Egli Cölestin )
(後略)
(5) 事業の内容及び営業の概況
<訂正前>
(前略)
② ユービーエス・エイ・ジー、UBSアセット・マネジメント(バーゼル・チューリッヒ)
2018 年 12 月末日現在、ユービーエス・エイ・ジー、UBSアセット・マネジメント(バーゼル・
チューリッヒ)は 137 本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位 10 位のサブ・ファ
ンドは、以下のとおりである。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
(ユーロ)
Focused Sicav - High Grade
変動資本を有する
1 2005 年9月2日 10,204,650,683
Bond USD
投資法人
Focused Sicav - High Grade
変動資本を有する
2 2006 年 10 月 31 日 5,228,439,962
Long Term Bond USD
投資法人
UBS (Lux) Bond Sicav -
変動資本を有する
3 2004 年 11 月 23 日 3,480,331,943
Convert Global (EUR)
投資法人
変動資本を有する
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF
4 2002 年9月 20 日 2,697,407,841
投資法人
UBS (Lux) Money Market Fund
5 契約型投資信託 1988 年 11 月 29 日 2,538,594,793
- USD
UBS (Lux) Money Market Fund
6 契約型投資信託 1989 年 10 月 11 日 2,084,357,417
- EUR
UBS (Lux) Strategy Sicav -
変動資本を有する
Systematic Allocation
7 2017 年5月 31 日 1,615,787,302
投資法人
Portfolio Medium (USD)
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UBS (Lux) Strategy Fund -
8 契約型投資信託 1991 年9月 13 日 1,598,698,707
Yield (CHF)
UBS (Lux) Equity Sicav -
変動資本を有する
9 2016 年2月 24 日 1,353,088,504
Global Quantitative (USD)
投資法人
UBS (Lux) Strategy Fund -
10 契約型投資信託 1994 年7月7日 1,177,270,273
Balanced (CHF)
(注1)一単位当たり純資産価格は開示していない。
(注2)上記は管理会社から提供された情報に基づく。
(後略)
<訂正後>
(前略)
② UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
2019 年6月 17 日現在、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)が運
用するサブ・ファンドの情報は入手できていない。
(後略)
2 その他の関係法人の概況
(1) 名称、資本金の額及び事業の内容
<訂正前>
(前略)
② ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE ルクセンブルグ支店 (「管理事務代行会社」)
a.資本金(株主資本)の額
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSEの資本金は、 2018 年9月末日 現在、
387,067,790 ユーロ(約 501 億円) である。 なお、ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズS
E ルクセンブルグ支店に資本金はない。
b.事業の内容
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSEは、英国の法律に基づき設立された会社であ
る。同社は、保管およびカストディ業務、投資信託の管理業務およびその他の形態による金融業務
(貸付、証券貸付および銀行としての金銭の保有を含む。)に注力している。
③ ユービーエス・エイ・ジー (「元引受会社」)
a.資本金の額
2018 年9月末日現在、 385,840,847 スイスフラン(約 443 億円)
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b.事業の内容
ユービーエス・エイ・ジーは、 1998 年6月 29 日に完了した合併により、スイス銀行コーポレイ
ションおよびスイス・ユニオン銀行の一切の資産・債務を継承した銀行である。
(後略)
<訂正後>
(前略)
② ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE(「管理事務代行会社」)
a.資本金(株主資本)の額
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSEの資本金は、 2019 年3月1日 現在、
387,067,791 ユーロ(約 481 億円) である。
(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、 2019 年4月 26 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユー
ロ= 124.38 円)による。
b.事業の内容
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSEは、欧州会社( Societas Europaea )であり、
1915 年8月 10 日法、欧州会社に関する法律に係る 2001 年 10 月8日欧州理事会規則(EC) 2157 /
2001 、金融セクターに関する 1993 年4月5日ルクセンブルグ法(改正済)およびその定款に準拠す
る。同社の目的は、公衆から預金またはその他の元本返還資金を受領すること、信用を供与するこ
と、また、ルクセンブルグ法のもとで信用機関が遂行できるその他の活動(投資会社のものを含
む)に従事することである。
③ UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ) (「元引受会社」)
a.資本金の額
2018 年 10 月5日現在、 500,000 スイスフラン(約 5,479 万円)
b.事業の内容
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は、スイス在外のファン
ドならびに機関投資家および非機関投資家のクライアントに対し、ポートフォリオ運用を提供して
いる。UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)が提供する運用の範
囲は、アクティブ株式、システマティックならびにインデックス投資、債券、インベストメント・
ソリューション、不動産およびプライベート・マーケッツに及ぶ。
(後略)
(2) 関係業務の概要
<訂正前>
(前略)
② ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE ルクセンブルグ支店
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE ルクセンブルグ支店 は、ルクセンブルグ法に規定
されたファンドの運営に関与する一般的な管理事務業務に責任を負う。かかる管理事務業務には、主に
1口当たり純資産価格の計算、ファンドの口座の維持および業務報告の実施が含まれる。
③ ユービーエス・エイ・ジー
ファンド資産について元引受会社として、投資証券の販売に必要な業務を行う。
(後略)
<訂正後>
(前略)
② ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSEは、ルクセンブルグ法に規定されたファンドの運
営に関与する一般的な管理事務業務に責任を負う。かかる管理事務業務には、主に1口当たり純資産価
格 の計算、ファンドの口座の維持および業務報告の実施が含まれる。
③ UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
ファンド資産について元引受会社として、投資証券の販売に必要な業務を行う。
(後略)
交付目論見書の概要
<訂正前>
(前略)
購入の申込みがファンド営業日の遅くとも中央ヨーロッパ標準時間 15 時(以下
「締切時間」といいます。)までにノーザン・トラスト・グローバル・サービ
シズSE ルクセンブルグ支店 ( Northern Trust Global Services SE ,
お申込価格
Luxembourg Branch )(以下「管理事務代行会社」といいます。)に登録され
た場合、その日の締切時間後に計算した純資産価格(以下、購入および買戻し
の申込みを「注文」といい、注文が登録される日を「注文日」といいます。)
(後略)
<訂正後>
(前略)
購入の申込みがファンド営業日の遅くとも中央ヨーロッパ標準時間 15 時(以下
「締切時間」といいます。)までにノーザン・トラスト・グローバル・サービ
シズSE( Northern Trust Global Services SE )(以下「管理事務代行会
お申込価格
社」といいます。)に登録された場合、その日の締切時間後に計算した純資産
価格(以下、購入および買戻しの申込みを「注文」といい、注文が登録される
日を「注文日」といいます。)
(後略)
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