UBSオコーナー・エルエルシー 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | UBSオコーナー・エルエルシー |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
UBSオコーナー・エルエルシー(E14951)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024 年3月 29 日
【発行者名】 UBS オコーナー・エルエルシー
( UBS O’Connor LLC )
【代表者の役職氏名】 エグゼクティブ・ディレクター
ジェニファー・エーデルハイト
( Jennifer Edelheit, Executive Director )
エグゼクティブ・ディレクター
コナー・ビー・バーク
( Connor B. Burke, Executive Director )
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国 イリノイ州 60606 、シカゴ、ノース・ワッカー・
ドライブ1番
( One North Wacker Drive, Chicago, IL 60606, U.S.A. )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 飯 村 尚 久
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【届出の対象とした募集 グローバル・M&Aオポチュニティ・ファンド
(売出)外国投資信託受益証 ( Nineteen77 Global Merger Arbitrage Opportunity Fund )
券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集 米ドル建クラス受益証券 10 億アメリカ合衆国ドル(約 1,341 億
(売出)外国投資信託受益証 3,000 万円)を上限とする。
券の金額】 円建(ヘッジなし)クラス 1,000 億円を上限とする。
受益証券
円建(ヘッジあり)クラス 1,000 億円を上限とする。
受益証券
(注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円換算は、便宜上、 2023 年
4月末日現在における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米
ドル= 134.13 円)による。以下、別段の記載がない限り同じ。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注1)グローバル・M&A オポチュニティ・ファンドの管理会社は、 2024 年4月1日(以下「変更効力発生日」とい
う。)付で「 UBS オコーナー・エルエルシー」から「 UBS ファンド・マネジメント(アイルランド)リミテッド」に変
更される。また、同日付で UBS オコーナー・エルエルシーは、投資運用会社となる。
(注2) 2024 年4月1日を効力発生日として、本書において別段の定めがない限り、かつ、文脈上別異に解すべき場合を除
き、管理会社との用語はすべて、各当事者の適用ある資格において行為する(1) UBS ファンド・マネジメント(ア
イルランド)リミテッドおよび(2) UBS オコーナー・エルエルシーをいうものとする。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023 年6月 30 日に提出した有価証券届出書( 2023 年9月 29 日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正
済。)(以下「原届出書」といいます。)につきまして、 2024 年4月1日付のファンドの関係法人の異動
に伴い、これに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので、訂正前の為替レートとは異なっております。
訂正箇所を下線または傍線で示します。ただし、全文修正(更新)の場合は下線を付しておりません。
2【訂正の内容】
第一部 証券情報
(2)外国投資信託受益証券の形態等
<訂正前>
米ドル建クラス受益証券、円建(ヘッジなし)クラス受益証券および円建(ヘッジあり)クラス受益
証券(以下、総称して「受益証券」という。)は、いずれも記名式無額面受益証券であり、米ドル建ク
ラス受益証券、円建(ヘッジなし)クラス受益証券および円建(ヘッジあり)クラス受益証券の3種類
である。
受益証券について、 UBS オコーナー・エルエルシー(以下「管理会社」という。)の依頼により信用格
付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧
に供される予定の信用格付はない。
受益証券は追加型である。
<訂正後>
米ドル建クラス受益証券、円建(ヘッジなし)クラス受益証券および円建(ヘッジあり)クラス受益
証券(以下、総称して「受益証券」という。)は、いずれも記名式無額面受益証券であり、米ドル建ク
ラス受益証券、円建(ヘッジなし)クラス受益証券および円建(ヘッジあり)クラス受益証券の3種類
である。
(変更効力発生日前日まで)
受益証券について、 UBS オコーナー・エルエルシー(以下「管理会社」という。)の依頼により信用格
付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧
に供される予定の信用格付はない。
受益証券は追加型である。
(変更効力発生日以降)
受益証券について、 UBS ファンド・マネジメント(アイルランド)リミテッド(以下「管理会社」とい
う。)の依頼により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者
から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
受益証券は追加型である。
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(5)申込手数料
<訂正前>
(前略)
かかる申込手数料は、販売会社に対して支払われる。
上記にかかわらず、管理会社および日本の販売会社が、当該管理会社および販売会社の間の個別契約
により別途合意した場合は、当該契約を適用することができる。
<訂正後>
(前略)
かかる申込手数料は、販売会社に対して支払われる。
(変更効力発生日前日まで)
上記にかかわらず、管理会社および日本の販売会社が、当該管理会社および販売会社の間の個別契約
により別途合意した場合は、当該契約を適用することができる。
(変更効力発生日以降)
上記にかかわらず、 UBS アセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(以下「総販売会社」とい
う。)および日本の販売会社が、当該総販売会社および販売会社の間の個別契約により別途合意した場
合は、当該契約を適用することができる。
( 12 )その他
<訂正前>
(前略)
(ロ)引受等の概要
① 日本における販売会社は、管理会社との間の日本におけるファンド証券の販売および買戻しに
関する契約に基づき、ファンド証券の募集を行う。(販売会社については、後記「第二部 ファ
ンド情報、第1 ファンドの状況、1 ファンドの性格、(3)ファンドの仕組み」を参照のこ
と。)
② 管理会社は、SMBC日興証券をファンドに関して代行協会員に指定している。
(注)代行協会員とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、1口当たり純資産価格の公表を行い、また目論見書、運用
報告書その他の書類を販売会社等に送付する等の業務を行う会社をいう。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(ロ)引受等の概要
(変更効力発生日前日まで)
① 日本における販売会社は、管理会社との間の日本におけるファンド証券の販売および買戻しに
関する契約に基づき、ファンド証券の募集を行う。(販売会社については、後記「第二部 ファ
ンド情報、第1 ファンドの状況、1 ファンドの性格、(3)ファンドの仕組み」を参照のこ
と。)
② 管理会社は、SMBC日興証券をファンドに関して代行協会員に指定している。
(注)代行協会員とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、1口当たり純資産価格の公表を行い、また目論見書、運用
報告書その他の書類を販売会社等に送付する等の業務を行う会社をいう。
(変更効力発生日以降)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
① 日本における販売会社は、総販売会社との間の日本におけるファンド証券の販売および買戻し
に関する契約に基づき、ファンド証券の募集を行う。(販売会社については、後記「第二部
ファ ンド情報、第1 ファンドの状況、1 ファンドの性格、(3)ファンドの仕組み」を参照
のこと。)
② 管理会社を代理する総販売会社は、SMBC日興証券をファンドに関して代行協会員に指定し
ている。
(注)代行協会員とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、1口当たり純資産価格の公表を行い、また目論見書、運用
報告書その他の書類を販売会社等に送付する等の業務を行う会社をいう。
(後略)
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(1)ファンドの目的及び基本的性格
<訂正前>
① ファンドの形態
ファンドは、ケイマン諸島法に基づき設立された免税会社である AFS コントロールド・サブシディア
リー3・リミテッド(以下「受託会社」という。)および米国デラウェア州法に基づき設立された有
限責任会社である UBS オコーナー・エルエルシー(以下「管理会社」という。)によって締結された
2019 年 10 月 18 日付信託証書(以下「信託証書」という。)により、ケイマン諸島の信託法に基づいて
設立されたオープン・エンド型ユニットトラストである。管理会社は、 UBS AG の間接的な完全子会社
であり、 UBS アセット・マネジメント部門の一部である。受託会社は、ケイマン諸島の銀行業クラス
A、信託業および無制限のミューチュアル・ファンド管理事務代行者の免許を保有し、ケイマン諸島
におけるファンドの主たる事務所を提供する MUFG ファンド・サービシズ(ケイマン)リミテッド(以
下「本店提供者」という。)の完全子会社である。受託会社は、その親会社の免許に基づいて信託業
務を提供する権限を有する。アイルランドにおいてアイルランド法に基づき設立された会社である
MUFG オルタナティブ・ファンド・サービシズ(アイルランド)リミテッドは、ファンドの管理事務代
行会社も務める(以下「管理事務代行会社」という。)。管理事務代行会社は、アイルランド中央銀
行の監督を受けている。ファンドは、ケイマン諸島において、ケイマン諸島のミューチュアル・ファ
ンド法( 2021 年改訂)(以下「ミューチュアル・ファンド法」という。)第4条(1)(b)に基づ
く「投資信託」としての規制を受ける。
(後略)
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<訂正後>
① ファンドの形態
(変更効力発生日前日まで)
ファンドは、ケイマン諸島法に基づき設立された免税会社である AFS コントロールド・サブシディア
リー3・リミテッド(以下「受託会社」という。)および米国デラウェア州法に基づき設立された有
限責任会社である UBS オコーナー・エルエルシー(以下「管理会社」という。)によって締結された
2019 年 10 月 18 日付信託証書(以下「信託証書」という。)により、ケイマン諸島の信託法に基づいて
設立されたオープン・エンド型ユニットトラストである。管理会社は、 UBS AG の間接的な完全子会社
であり、 UBS アセット・マネジメント部門の一部である。受託会社は、ケイマン諸島の銀行業クラス
A、信託業および無制限のミューチュアル・ファンド管理事務代行者の免許を保有し、ケイマン諸島
におけるファンドの主たる事務所を提供する MUFG ファンド・サービシズ(ケイマン)リミテッド(以
下「本店提供者」という。)の完全子会社である。受託会社は、その親会社の免許に基づいて信託業
務を提供する権限を有する。アイルランドにおいてアイルランド法に基づき設立された会社である
MUFG オルタナティブ・ファンド・サービシズ(アイルランド)リミテッドは、ファンドの管理事務代
行会社も務める(以下「管理事務代行会社」という。)。管理事務代行会社は、アイルランド中央銀
行の監督を受けている。ファンドは、ケイマン諸島において、ケイマン諸島のミューチュアル・ファ
ンド法( 2021 年改訂)(以下「ミューチュアル・ファンド法」という。)第4条(1)(b)に基づ
く「投資信託」としての規制を受ける。
(変更効力発生日以降)
ファンドは、ケイマン諸島法に基づき設立された免税会社である AFS コントロールド・ サブシディア
リー3・リミテッド(以下「受託会社」という。)および米国デラウェア州法に基づき設立された有
(注)
限責任会社である UBS オコーナー・エルエルシー (以下「投資運用会社」という。)によって締
結された 2019 年 10 月 18 日付信託証書(以下「信託証書」という。)により、ケイマン諸島の信託法に
基づいて設立されたオープン・エンド型ユニットトラストである。 UBS ファンド・マネジメント(アイ
ルランド)リミテッド(以下「管理会社」という。)、投資運用会社および受託会社の間の 2024 年3
月 21 日付 管理会社の選任および退任に関する証書により、 2024 年4月1日を効力発生日として、ファ
ンドに関し、投資運用会社は管理会社を 退任し、管理会社は管理会社に 選任される。管理会社は、 UBS
AG の間接的な完全子会社であり、 UBS アセット・マネジメント部門の一部である。受託会社は、ケイマ
ン諸島の銀行業クラスA、信託業および無制限のミューチュアル・ファンド管理事務代行者の免許を
保有し、ケイマン諸島におけるファンドの主たる事務所を提供する MUFG ファンド・サービシズ(ケイ
マン)リミテッド(以下「本店提供者」という。)の完全子会社である。受託会社は、その親会社の
免許に基づいて信託業務を提供する権限を有する。アイルランドにおいてアイルランド法に基づき設
立された会社である MUFG オルタナティブ・ファンド・サービシズ(アイルランド)リミテッドは、
ファンドの管理事務代行会社も務める(以下「管理事務代行会社」という。)。管理事務代行会社
は、アイルランド中央銀行の監督を受けている。ファンドは、ケイマン諸島において、ケイマン諸島
のミューチュアル・ファンド法( 2021 年改訂)(以下「ミューチュアル・ファンド法」という。)第
4条(1)(b)に基づく「投資信託」としての規制を受ける。
(注) UBS のアセット・マネジメント部門内の法人の再編のため、現在 UBS アセット・マネジメント(アメリカス)エルエルシー
の完全子会社である UBS オコーナー・エルエルシーおよび UBS アセット・マネジメント(アメリカス)エルエルシーは、変
更効力発生日またはその前後に法定の合併 (以下「本合併」という。 )を完了させ、本合併により、 UBS オコーナー・エル
エルシーが UBS アセット・マネジメント(アメリカス)エルエルシーに吸収される見込みである。本合併の完了をもっ
て、 UBS アセット・マネジメント(アメリカス)エルエルシーが同日以降ファンドの投資運用会社となる。
(後略)
(2)ファンドの沿革
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<訂正前>
2019 年 10 月 18 日 信託証書締結
2019 年 11 月 25 日 ファンドの当初申込期間の開始
2019 年 12 月6日 ファンドの運用開始(設定日)
<訂正後>
(変更効力発生日前日まで)
2019 年 10 月 18 日 信託証書締結
2019 年 11 月 25 日 ファンドの当初申込期間の開始
2019 年 12 月6日 ファンドの運用開始(設定日)
(変更効力発生日以降)
2019 年 10 月 18 日 信託証書締結
2019 年 11 月 25 日 ファンドの当初申込期間の開始
2019 年 12 月6日 ファンドの運用開始(設定日)
2024 年3月 21 日 管理会社の選任および退任に関する証書締結
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(3)ファンドの仕組み
<訂正前>
① ファンドの仕組み
(中略)
( ⅴ )大株主の状況
( 2023 年4月末日現在)
名 称 住 所 所有株式数 比 率
UBS アセットマネ アメリカ合衆国 ニューヨーク州 10019 、
ジメント(アメリ
ニューヨーク、アベニュー・オブ・ザ・
カス)インク
アメリカス 1285
( UBS Asset
1,000 株 100.00 パーセント
( 1285 Avenue of the Americas, New
Management
York, New York, 10019, U.S.A. )
(Americas)
Inc. )
<訂正後>
(変更効力発生日前日まで)
① ファンドの仕組み
(中略)
( ⅴ )大株主の状況
( 2023 年4月末日現在)
名 称 住 所 所有株式数 比 率
UBS アセットマネ アメリカ合衆国 ニューヨーク州 10019 、
ジメント(アメリ
ニューヨーク、アベニュー・オブ・ザ・
カス)インク
アメリカス 1285
( UBS Asset
1,000 株 100.00 パーセント
( 1285 Avenue of the Americas, New
Management
York, New York, 10019, U.S.A. )
(Americas)
Inc. )
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(変更効力発生日以降)
① ファンドの仕組み
ファンドの関係法人
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名 称 ファンドの運営上の役割 契約等の概要
2024 年3月 21 日付で投資運用
会社および受託会社との間で
管理会社の 選任 および退任に
関する証書ならびに 2024 年3
UBS ファンド・マネジメント(アイル
月 21 日付で投資運用会社およ
ランド)リミテッド
び受託会社との間で投資運用
管理会社
( UBS Fund Management (Ireland)
(注1)
および再委託契約 を締
Limited )
結。
管理会社は、ファンドの資産
の運用管理業務および受益証
券の発行・買戻業務を行う。
2019 年 10 月 18 日付で受託会社
との間で信託証書および 2019
年 12 月1日付で受託会社との
間で改訂・再録投資運用契約
を締結。
2024 年3月 21 日付で 管理会社
および受託会社との間で 管理
UBS オコーナー・エルエルシー
投資運用会社
会社の 選任 および退任に関す
( UBS O ’ Connor LLC )
る証書ならびに 2024 年3月 21
日付で 管理会社 および受託会
社との間で投資運用および再
(注1)
委託契約 を締結。
投資運用会社は、ファンドの
資産の投資運用業務を行う。
2019 年 10 月 18 日付で投資運用
会社との間で信託証書および
2019 年 12 月1日付で投資運用
会社との間で改訂・再録投資
運用契約を締結。
2024 年3月 21 日付で 管理会社
AFS コントロールド・サブシディア
および 投資運用会社との間で
リー3・リミテッド
受託会社
管理会社の 選任 および退任に
( AFS Controlled Subsidiary 3
関する証書ならびに 2024 年3
Ltd. )
月 21 日付で 管理会社および 投
資運用会社との間で投資運用
(注1)
および再委託契約 を締
結。
受託会社は、ファンドの受託
業務を行う。
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2019 年 10 月 29 日付で受託会社
(注
MUFG オルタナティブ・ファンド・サー
との間で管理事務代行契約
2)
ビシズ(アイルランド)リミテッド
を締結。管理事務代行会社
管理事務代行会社
( MUFG Alternative Fund Services
は、ファンドの資産保管業務
( Ireland ) Limited )
および管理事務代行業務を行
う。
2022 年 10 月 28 日付(随時の改
訂を含む。)で管理会社との
UBS アセット・マネジメント・スイ
(注3)
ス・エイ・ジー
間で総販売契約 を締
総販売会社
( UBS Asset Management Switzerland
結。総販売会社はファンドの
AG )
販売、マーケティングおよび
販売支援サービスを行う。
2019 年 11 月7日付で投資運用
会社との間で代行協会員契約
(注4)
を締結し、 2024 年3月
25 日付で総販売会社および投
資運用会社との間で更改契約
を締結。日本における受益証
券の募集に関し、代行協会員
業務を行う。
代行協会員
2019 年 11 月7日付( 2022 年9
SMBC日興証券株式会社
月 30 日付で修正済)で投資運
日本における販売会社
用会社との間で受益証券販
(注5)
売・買戻契約 を締結
し、 2024 年3月 25 日付で総販
売会社および投資運用会社と
の間で更改契約を締結。日本
における受益証券の募集に関
し、受益証券の販売・買戻業
務を行う。
(注1)投資運用および再委託契約とは、受託会社がファンドの資産の投資および再投資ならびにファンドに関する投資運用業
務ならびに一定の運用および管理事務サービスの履行に関する自由裁量の責務を管理会社に委託し、ならびに管理会社
がかかる権限および責務の一部を投資運用会社に委託する契約である。
(注2)管理事務代行契約とは、受託会社がその権限の一部を管理事務代行会社に授権する契約である。
(注3)総販売契約とは、管理会社によって選任された総販売会社が、ファンドの販売、マーケティングおよび販売支援サービ
スを行うことを約する契約である。
(注4)代行協会員契約とは、日本における代行協会員が受益証券に関する目論見書の配布、受益証券1口当たり純資産価格の
公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する運用報告書等の文書の配布等を行うことを約す
る契約である。
(注5)受益証券販売・買戻契約とは、受益証券の日本における募集の目的で管理会社から交付を受けた受益証券を、総販売会
社によって選任された日本における販売会社が日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売することおよび受益者
からの買戻注文を管理会社に取次ぐことを約する契約である。
③ 管理会社の概況
( ⅰ )設立準拠法
管理会社は、投資運用、管理事務および集団投資スキームに関連する業務を提供する目的でアイ
ルランドで設立された非公開有限責任会社である。管理会社は、アイルランド 2014 年会社法 ( 以下
「会社法」という。 ) 第2部に基づいて登録された株式により制限された非公開会社である。
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( ⅱ )事業の目的
管理会社の目的は、投資運用、管理および集団投資スキームに関連する業務を提供することであ
る。
( ⅲ )資本金の額
2024 年1月末日現在の資本金は、1株当たり 1ユーロ の普通株式 12,500,000 株に表示される
12,500,000 ユーロ (約 19 億 9,963 万円 )である。
(注)ユーロの円換算は、便宜上、 2024 年1月末日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1 ユーロ =
159.97 円)による。
( ⅳ )会社の沿革
管理会社は登録番号 411816 で、 2005 年 12 月1日に 非公開有限責任会社としてアイルランドで設立
された。
( ⅴ )大株主の状況
( 2024 年1月末日現在)
名 称 住 所 所有株式数 比 率
ユービーエス・エ スイス、 8001 チューリヒ、バーンホフ
イ・ジー
シュトラーセ 45 99.99998 パーセン
12,499,998 株
( UBS AG )
( Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, ト
Switzerland )
オーエン・オコ アイルランド、ダブリン2、サウス・フ
ナー レデリック通り、カレッジ・パーク・ハ
( Eoin O’ ウス
1 株 0.00001 パーセント
( College Park House, South Frederick
Connor )
Street, Dublin 2, Ireland )
アラン・ホワイト アイルランド、ダブリン2、サウス・フ
( Alan White ) レデリック通り、カレッジ・パーク・ハ
ウス
1 株 0.00001 パーセント
( College Park House, South Frederick
Street, Dublin 2, Ireland )
3 投資リスク
<訂正前>
(1)リスク要因
① リスク要因
(中略)
サイドレター、他の受益証券クラス ファンドは、管理会社と協議の上、英文目論見書の条項の適
用を放棄もしくは修正する、または報酬、買戻し、譲渡、通知および透明性に関する条項を含むが、
これに限られない条項に関して、特別またはより有利な権利を付与する裁量を有する。特定の受益者
に特別なまたはより有利な条件を付与する理由は、とりわけ、ファンドへの投資の規模および期間な
らびに UBS との提携から生じる場合がある。当該放棄もしくは修正または特別もしくはより有利な権利
の付与を行うために、ファンドは、とりわけ、(i)ファンドのポートフォリオの透明性がより高
い、( ⅱ )より頻繁な買戻しもしくはより短い買戻通知期間等の、異なるもしくはより有利な買戻し
の権利、( ⅲ )他の受益者に提供されるよりも多くの情報および/もしくは通知の権利、( ⅳ )異な
る報酬条項、ならびに/または(v)より有利な譲渡の権利を規定する、特定の受益者のための追加
クラスの受益証券を将来的に設定する場合がある。一定の当該放棄、修正または特別もしくはより有
利な権利の付与は、ファンドによりなされる場合があり、一定の場合には、別途の契約(以下「サイ
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ドレター」という。)を通じて管理会社によりなされる場合がある( 後記「② 利益相反、サイドレ
ター」 を参照のこと。)。
(中略)
証券業者の選定 管理会社は、ファンドが利用する証券業者の選定に関連して利益相反を生じる場
合がある。ファンドのポートフォリオ取引は、とりわけ最良執行に基づき、証券業者の取引遂行能
力、その人員、信頼性および財務責任ならびに証券業者による調査および調査関連サービスの費用の
提供または支払いの対価として、証券業者に割り当てられる。さらに、証券業者は、資金導入、販売
活動の支援、技術、運営または設備に関するコンサルティングならびに他のサービスまたは品目を含
むが、これらに限られない、管理会社にとっては有益であるが、必ずしもファンドにとっては有益で
はない、他のサービスを提供する場合がある。当該サービスおよび品目は、管理会社の証券業者の選
定に影響を及ぼす場合がある( 後記「② 利益相反」 を参照のこと。)。
(中略)
② 利益相反
(中略)
他の顧客
(中略)
管理会社およびその人員は、彼らがファンドの活動に必要かつ適切と判断する限りの時間を当て
る。投資運用契約の条項において、管理会社は、当該活動がファンドと競合する場合がある場合およ
び/または管理会社およびその人員の多大な時間およびリソースを要する場合であっても、追加の投
資ファンドを組成すること、その他の投資顧問関係を締結すること、または、その他の事業活動に従
事することを制限されない。管理会社の人員が管理会社と関係のない事業体の役員または取締役/受
託者の地位を求める場合には、当該人員は、その地位を引き受ける前に、管理会社の承認を得なけれ
ばならない。これらの活動は、管理会社の人員の時間および労力がファンドの事業に専念するのでは
なく、一方でファンドの事業、他方で他の顧客および事業の運用との間で割り当てられるという点
で、利益相反を生じさせるものと見ることができる。しかし、管理会社は、ファンドに影響を及ぼす
すべての取引において誠実かつ公正を行使する受託者責任を受益者に負っている。
英国の関連する副顧問会社(以下「英国副顧問会社」という。)の投資運用活動に関連し、 FCA の規
則に基づき、管理会社は、管理会社とその顧客との間、また管理会社の複数の顧客との間で生じる利
益相反が顧客の利益を損なう重大な危険を構成したり生じたりすることを防止するために、利益相反
に関する方針を含む組織的および管理的な取決めを維持する。管理会社が特定の紛争に関して利益相
反を管理する取り決めが十分であると考えない場合、受託会社がどのように進めていくかを決定でき
るように、管理会社は当該相反の性質をファンドに通知する。
(中略)
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UBSオコーナー・エルエルシー(E14951)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
プライム・ブローカー
管理会社は、プライム・ブローカーを活用することを意図している。ファンドが新しいプライム・
ブローカー契約を締結すべきであると提案する場合、管理会社は、プライム・ブローカーが利益相反
を効果的に特定、監視および管理できるようにするために必要な内部方針、システムおよびコント
ロールを確立し、運用すると合理的に考えるプライム・ブローカーのみを選定する。ファンドは、プ
ライム・ブローカーのいずれかとの関係を使用または継続することを約しておらず、管理会社はファ
ンドのために他のプライム・ブローカーを選定する場合がある。 SEC が義務づける開示を含むプライ
ム・ブローカーズ・フォーム BD は、一定の懲戒情報を含め、 http://brokercheck.finra.org でアクセ
スすることができる。さらに、管理会社は、自己取引または代理人としての取引の双方において、自
己の関連会社を通じて取引を行う場合があり、管理会社の関連会社が店頭取引の相手方となる場合が
ある。当該活動はすべて、最良執行を求め、利益相反を有効に管理する管理会社の義務に基づき、ま
た適用法に基づき行われる。これらの取引関係の結果、管理会社の関連会社は、とりわけ、利益、手
数料およびマークアップ/マークダウン、ならびにプライムブローカレッジおよび証券の借入および
貸付サービスの提供に関連する収益を受け取ることになる。さらに、当該関係の結果として、管理会
社の関連会社は、マージン・コール等、ファンドに関して悪影響を及ぼす措置を講じる場合がある。
管理会社の代表者は、 UBS を含むプライム・ブローカーがスポンサーとなっているヘッジファンドへ
の投資に関心を有する投資者を対象とした会議およびプログラムにおいて、随時、発言する。これら
の会議およびプログラムは、管理会社が、ファンドおよび自己が管理する他の投資ビークルの潜在的
投資者に紹介することができる手段となる場合がある。プライム・ブローカーは、一般に、管理会
社、ファンド、または潜在的投資者が、当該「資金導入」機会を提供することに対して補償を受けて
いない。しかし、プライム・ブローカーによるこれらの機会の提供および潜在的投資者への他の紹介
ならびに他のサービスは、ファンドの活動に関連して当該プライム・ブローカーのサービスを利用す
るか否かを決定するに当たり管理会社に影響を及ぼす場合がある。
(中略)
サイドレター
ファンドは、管理会社と協議の上、本書の条項の適用を放棄もしくは変更する、または手数料、買
戻し、譲渡、通知、透明性に関する条項を含むがこれらに限定されない条項に関して特別な権利また
はより有利な権利を付与する裁量を有する。
一般に、当該放棄または変更は、ファンドの異なるクラスの受益証券を発行することによって行わ
れる場合がある。しかし、当該放棄または変更は、サイドレターを通じて行われる場合もある。特定
の受益者に特別な条件またはより有利な条件を付与する理由は、とりわけ、投資の規模および期間、
UBS との提携、または受益者に特有の規制上の考慮から生じる場合がある。
一部の受益者は異なる重要な条件でファンドに投資する場合があるが、ファンドは、管理会社と協
議の上、一般に、ファンドにおける他の受益者が実質的に不利益を被らないと考える場合に限り、当
該条件を提示する。例えば、管理会社は、透明性などの条件に関連するサイドレターの権利は、投資
者に適用される規則で要求される場合にのみ提供され、受領者に提供される情報がかなりの時間遅ら
せて伝達されることを要求すると予期している(「リスク要因-ファンドの運営およびストラク
チャーに関連するリスク-サイドレター、他の受益証券クラス」を参照のこと。)
(後略)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<訂正後>
(1)リスク要因
① リスク要因
(中略)
サイドレター、他の受益証券クラス
(変更効力発生日前日まで)
ファンドは、管理会社と協議の上、英文目論見書の条項の適用を放棄もしくは修正する、または報
酬、買戻し、譲渡、通知および透明性に関する条項を含むが、これに限られない条項に関して、特別
またはより有利な権利を付与する裁量を有する。特定の受益者に特別なまたはより有利な条件を付与
する理由は、とりわけ、ファンドへの投資の規模および期間ならびに UBS との提携から生じる場合があ
る。当該放棄もしくは修正または特別もしくはより有利な権利の付与を行うために、ファンドは、と
りわけ、(i)ファンドのポートフォリオの透明性がより高い、( ⅱ )より頻繁な買戻しもしくはよ
り短い買戻通知期間等の、異なるもしくはより有利な買戻しの権利、( ⅲ )他の受益者に提供される
よりも多くの情報および/もしくは通知の権利、( ⅳ )異なる報酬条項、ならびに/または(v)よ
り有利な譲渡の権利を規定する、特定の受益者のための追加クラスの受益証券を将来的に設定する場
合がある。一定の当該放棄、修正または特別もしくはより有利な権利の付与は、ファンドによりなさ
れる場合があり、一定の場合には、別途の契約(以下「サイドレター」という。)を通じて管理会社
によりなされる場合がある( 後記「② 利益相反、サイドレター」 を参照のこと。)。
(変更効力発生日以降)
ファンドは、投資運用会社と協議の上、英文目論見書の条項の適用を放棄もしくは修正する、また
は報酬、買戻し、譲渡、通知および透明性に関する条項を含むが、これに限られない条項に関して、
特別またはより有利な権利を付与する裁量を有する。特定の受益者に特別なまたはより有利な条件を
付与する理由は、とりわけ、ファンドへの投資の規模および期間ならびに UBS との提携から生じる場合
がある。当該放棄もしくは修正または特別もしくはより有利な権利の付与を行うために、ファンド
は、とりわけ、(i)ファンドのポートフォリオの透明性がより高い、( ⅱ )より頻繁な買戻しもし
くはより短い買戻通知期間等の、異なるもしくはより有利な買戻しの権利、( ⅲ )他の受益者に提供
されるよりも多くの情報および/もしくは通知の権利、( ⅳ )異なる報酬条項、ならびに/または
(v)より有利な譲渡の権利を規定する、特定の受益者のための追加クラスの受益証券を将来的に設
定する場合がある。一定の当該放棄、修正または特別もしくはより有利な権利の付与は、ファンドに
よりなされる場合があり、一定の場合には、別途の契約(以下「サイドレター」という。)を通じて
投資運用会社によりなされる場合がある(後記「② 利益相反、サイドレター」を参照のこと。)。
(中略)
証券業者の選定
(変更効力発生日前日まで)
管理会社は、ファンドが利用する証券業者の選定に関連して利益相反を生じる場合がある。ファン
ドのポートフォリオ取引は、とりわけ最良執行に基づき、証券業者の取引遂行能力、その人員、信頼
性および財務責任ならびに証券業者による調査および調査関連サービスの費用の提供または支払いの
対価として、証券業者に割り当てられる。さらに、証券業者は、資金導入、販売活動の支援、技術、
運営または設備に関するコンサルティングならびに他のサービスまたは品目を含むが、これらに限ら
れない、管理会社にとっては有益であるが、必ずしもファンドにとっては有益ではない、他のサービ
スを提供する場合がある。当該サービスおよび品目は、管理会社の証券業者の選定に影響を及ぼす場
合がある( 後記「② 利益相反」 を参照のこと。)。
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(変更効力発生日以降)
投資運用会社は、ファンドが利用する証券業者の選定に関連して利益相反を生じる場合がある。
ファンドのポートフォリオ取引は、とりわけ最良執行に基づき、証券業者の取引遂行能力、その人
員、信頼性および財務責任ならびに証券業者による調査および調査関連サービスの費用の提供または
支払いの対価として、証券業者に割り当てられる。さらに、証券業者は、資金導入、販売活動の支
援、技術、運営または設備に関するコンサルティングならびに他のサービスまたは品目を含むが、こ
れらに限られない、投資運用会社にとっては有益であるが、必ずしもファンドにとっては有益ではな
い、他のサービスを提供する場合がある。当該サービスおよび品目は、投資運用会社の証券業者の選
定に影響を及ぼす場合がある(後記「② 利益相反」を参照のこと。)。
(中略)
② 利益相反
(中略)
他の顧客
(中略)
(変更効力発生日前日まで)
管理会社およびその人員は、彼らがファンドの活動に必要かつ適切と判断する限りの時間を当て
る。投資運用契約の条項において、管理会社は、当該活動がファンドと競合する場合がある場合およ
び/または管理会社およびその人員の多大な時間およびリソースを要する場合であっても、追加の投
資ファンドを組成すること、その他の投資顧問関係を締結すること、または、その他の事業活動に従
事することを制限されない。管理会社の人員が管理会社と関係のない事業体の役員または取締役/受
託者の地位を求める場合には、当該人員は、その地位を引き受ける前に、管理会社の承認を得なけれ
ばならない。これらの活動は、管理会社の人員の時間および労力がファンドの事業に専念するのでは
なく、一方でファンドの事業、他方で他の顧客および事業の運用との間で割り当てられるという点
で、利益相反を生じさせるものと見ることができる。しかし、管理会社は、ファンドに影響を及ぼす
すべての取引において誠実かつ公正を行使する受託者責任を受益者に負っている。
(変更効力発生日以降)
管理会社およびその人員は、彼らがファンドの活動に必要かつ適切と判断する限りの時間を当て
る。投資運用および再委託契約の条項において、管理会社は、当該活動がファンドと競合する場合が
ある場合および/または管理会社およびその人員の多大な時間およびリソースを要する場合であって
も、追加の投資ファンドを組成すること、その他の投資顧問関係を締結すること、または、その他の
事業活動に従事することを制限されない。管理会社の人員が管理会社と関係のない事業体の役員また
は取締役/受託者の地位を求める場合には、当該人員は、その地位を引き受ける前に、管理会社の承
認を得なければならない。これらの活動は、管理会社の人員の時間および労力がファンドの事業に専
念するのではなく、一方でファンドの事業、他方で他の顧客および事業の運用との間で割り当てられ
るという点で、利益相反を生じさせるものと見ることができる。しかし、管理会社は、ファンドに影
響を及ぼすすべての取引において誠実かつ公正を行使する受託者責任を受益者に負っている。
英国の関連する副顧問会社(以下「英国副顧問会社」という。)の投資運用活動に関連し、 FCA の規
則に基づき、管理会社は、管理会社とその顧客との間、また管理会社の複数の顧客との間で生じる利
益相反が顧客の利益を損なう重大な危険を構成したり生じたりすることを防止するために、利益相反
に関する方針を含む組織的および管理的な取決めを維持する。管理会社が特定の紛争に関して利益相
反を管理する取り決めが十分であると考えない場合、受託会社がどのように進めていくかを決定でき
るように、管理会社は当該相反の性質をファンドに通知する。
(中略)
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プライム・ブローカー
(変更効力発生日前日まで)
管理会社は、プライム・ブローカーを活用することを意図している。ファンドが新しいプライム・
ブローカー契約を締結すべきであると提案する場合、管理会社は、プライム・ブローカーが利益相反
を効果的に特定、監視および管理できるようにするために必要な内部方針、システムおよびコント
ロールを確立し、運用すると合理的に考えるプライム・ブローカーのみを選定する。ファンドは、プ
ライム・ブローカーのいずれかとの関係を使用または継続することを約しておらず、管理会社はファ
ンドのために他のプライム・ブローカーを選定する場合がある。 SEC が義務づける開示を含むプライ
ム・ブローカーズ・フォーム BD は、一定の懲戒情報を含め、 http://brokercheck.finra.org でアクセ
スすることができる。さらに、管理会社は、自己取引または代理人としての取引の双方において、自
己の関連会社を通じて取引を行う場合があり、管理会社の関連会社が店頭取引の相手方となる場合が
ある。当該活動はすべて、最良執行を求め、利益相反を有効に管理する管理会社の義務に基づき、ま
た適用法に基づき行われる。これらの取引関係の結果、管理会社の関連会社は、とりわけ、利益、手
数料およびマークアップ/マークダウン、ならびにプライムブローカレッジおよび証券の借入および
貸付サービスの提供に関連する収益を受け取ることになる。さらに、当該関係の結果として、管理会
社の関連会社は、マージン・コール等、ファンドに関して悪影響を及ぼす措置を講じる場合がある。
管理会社の代表者は、 UBS を含むプライム・ブローカーがスポンサーとなっているヘッジファンドへ
の投資に関心を有する投資者を対象とした会議およびプログラムにおいて、随時、発言する。これら
の会議およびプログラムは、管理会社が、ファンドおよび自己が管理する他の投資ビークルの潜在的
投資者に紹介することができる手段となる場合がある。プライム・ブローカーは、一般に、管理会
社、ファンド、または潜在的投資者が、当該「資金導入」機会を提供することに対して補償を受けて
いない。しかし、プライム・ブローカーによるこれらの機会の提供および潜在的投資者への他の紹介
ならびに他のサービスは、ファンドの活動に関連して当該プライム・ブローカーのサービスを利用す
るか否かを決定するに当たり管理会社に影響を及ぼす場合がある。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(変更効力発生日以降)
投資運用会社は、プライム・ブローカーを活用することを意図している。ファンドが新しいプライ
ム・ブローカー契約を締結すべきであると提案する場合、投資運用会社は、プライム・ブローカーが
利益相反を効果的に特定、監視および管理できるようにするために必要な内部方針、システムおよび
コントロールを確立し、運用すると合理的に考えるプライム・ブローカーのみを選定する。ファンド
は、プライム・ブローカーのいずれかとの関係を使用または継続することを約しておらず、投資運用
会社はファンドのために他のプライム・ブローカーを選定する場合がある。 SEC が義務づける開示を含
むプライム・ブローカーズ・フォーム BD は、一定の懲戒情報を含め、 http://brokercheck.finra.org
でアクセスすることができる。さらに、投資運用会社は、自己取引または代理人としての取引の双方
において、自己の関連会社を通じて取引を行う場合があり、投資運用会社の関連会社が店頭取引の相
手方となる場合がある。当該活動はすべて、最良執行を求め、利益相反を有効に管理する投資運用会
社の義務に基づき、また適用法に基づき行われる。これらの取引関係の結果、投資運用会社の関連会
社は、とりわけ、利益、手数料およびマークアップ/マークダウン、ならびにプライムブローカレッ
ジおよび証券の借入および貸付サービスの提供に関連する収益を受け取ることになる。さらに、当該
関係の結果として、投資運用会社の関連会社は、マージン・コール等、ファンドに関して悪影響を及
ぼす措置を講じる場合がある。
投資運用会社の代表者は、 UBS を含むプライム・ブローカーがスポンサーとなっているヘッジファン
ドへの投資に関心を有する投資者を対象とした会議およびプログラムにおいて、随時、発言する。こ
れらの会議およびプログラムは、投資運用会社が、ファンドおよび自己が管理する他の投資ビークル
の潜在的投資者に紹介することができる手段となる場合がある。プライム・ブローカーは、一般に、
投資運用会社、ファンド、または潜在的投資者が、当該「資金導入」機会を提供することに対して補
償を受けていない。しかし、プライム・ブローカーによるこれらの機会の提供および潜在的投資者へ
の他の紹介ならびに他のサービスは、ファンドの活動に関連して当該プライム・ブローカーのサービ
スを利用するか否かを決定するに当たり投資運用会社に影響を及ぼす場合がある。
(中略)
サイドレター
(変更効力発生日前日まで)
ファンドは、管理会社と協議の上、本書の条項の適用を放棄もしくは変更する、または手数料、買
戻し、譲渡、通知、透明性に関する条項を含むがこれらに限定されない条項に関して特別な権利また
はより有利な権利を付与する裁量を有する。
一般に、当該放棄または変更は、ファンドの異なるクラスの受益証券を発行することによって行わ
れる場合がある。しかし、当該放棄または変更は、サイドレターを通じて行われる場合もある。特定
の受益者に特別な条件またはより有利な条件を付与する理由は、とりわけ、投資の規模および期間、
UBS との提携、または受益者に特有の規制上の考慮から生じる場合がある。
一部の受益者は異なる重要な条件でファンドに投資する場合があるが、ファンドは、管理会社と協
議の上、一般に、ファンドにおける他の受益者が実質的に不利益を被らないと考える場合に限り、当
該条件を提示する。例えば、管理会社は、透明性などの条件に関連するサイドレターの権利は、投資
者に適用される規則で要求される場合にのみ提供され、受領者に提供される情報がかなりの時間遅ら
せて伝達されることを要求すると予期している(「リスク要因-ファンドの運営およびストラク
チャーに関連するリスク-サイドレター、他の受益証券クラス」を参照のこと。)
(変更効力発生日以降)
ファンドは、投資運用会社と協議の上、本書の条項の適用を放棄もしくは変更する、または手数
料、買戻し、譲渡、通知、透明性に関する条項を含むがこれらに限定されない条項に関して特別な権
利またはより有利な権利を付与する裁量を有する。
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一般に、当該放棄または変更は、ファンドの異なるクラスの受益証券を発行することによって行わ
れる場合がある。しかし、当該放棄または変更は、サイドレターを通じて行われる場合もある。特定
の 受益者に特別な条件またはより有利な条件を付与する理由は、とりわけ、投資の規模および期間、
UBS との提携、または受益者に特有の規制上の考慮から生じる場合がある。
一部の受益者は異なる重要な条件でファンドに投資する場合があるが、ファンドは、投資運用会社
と協議の上、一般に、ファンドにおける他の受益者が実質的に不利益を被らないと考える場合に限
り、当該条件を提示する。例えば、投資運用会社は、透明性などの条件に関連するサイドレターの権
利は、投資者に適用される規則で要求される場合にのみ提供され、受領者に提供される情報がかなり
の時間遅らせて伝達されることを要求すると予期している(「リスク要因-ファンドの運営およびス
トラクチャーに関連するリスク-サイドレター、他の受益証券クラス」を参照のこと。)
(後略)
4 手数料等及び税金
(1)申込手数料
<訂正前>
(前略)
② 日本国内における申込手数料
受益証券の申込みにあたって、以下の通り申込手数料が課せられる。
申込口数 申込手数料
1万口未満 申込金額の 3.30 パーセント(税抜 3.00 パーセント)
1万口以上5万口未満 申込金額の 1.65 パーセント(税抜 1.50 パーセント)
5万口以上 10 万口未満 申込金額の 0.825 パーセント(税抜 0.75 パーセント)
10 万口以上 申込金額の 0.55 パーセント(税抜 0.50 パーセント)
(注)管理会社および日本における販売会社が書面により別途合意する場合には、当該合意に従うものとし、上記料率を上限と
して、上記と異なる申込手数料が課せられ、または申込手数料が課せられない取扱いとなる場合がある。
申込手数料に関する照会先は、日本における販売会社である。
(後略)
<訂正後>
(前略)
② 日本国内における申込手数料
受益証券の申込みにあたって、以下の通り申込手数料が課せられる。
申込口数 申込手数料
1万口未満 申込金額の 3.30 パーセント(税抜 3.00 パーセント)
1万口以上5万口未満 申込金額の 1.65 パーセント(税抜 1.50 パーセント)
5万口以上 10 万口未満 申込金額の 0.825 パーセント(税抜 0.75 パーセント)
10 万口以上 申込金額の 0.55 パーセント(税抜 0.50 パーセント)
(変更効力発生日前日まで)
(注)管理会社および日本における販売会社が書面により別途合意する場合には、当該合意に従うものとし、上記料率を上限と
して、上記と異なる申込手数料が課せられ、または申込手数料が課せられない取扱いとなる場合がある。
申込手数料に関する照会先は、日本における販売会社である。
(変更効力発生日以降)
(注)総販売会社および日本における販売会社が書面により別途合意する場合には、当該合意に従うものとし、上記料率を上限
として、上記と異なる申込手数料が課せられ、または申込手数料が課せられない取扱いとなる場合がある。
申込手数料に関する照会先は、日本における販売会社である。
(後略)
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(3)管理報酬等
<訂正前>
(前略)
③ 管理報酬
ファンドは、投資運用契約に従い、(管理報酬が計算された日付時点で買戻しを実行する前に、ま
た、ファンド費用(管理報酬を除く。)を控除した後で(ただし、成功報酬(もしあれば)を計上す
る前に))各暦日に発生し、年率 1.10 パーセントで計算される月次管理報酬(以下「管理報酬」とい
う。)を毎月後払いで管理会社に支払う。管理会社の関係会社の保有する受益証券は、管理報酬を負
担しないが、個別に受益証券ごとに按分したファンド費用を負担する。
管理報酬は、ファンドのポートフォリオ資産の投資運用業務ならびに受益証券の発行および買戻し
業務ならびに他の同社の運用管理の職務の代価として支払われる。
2022 年 12 月 30 日に終了した会計年度における管理報酬は、 4,522,678 米ドルであった。
④ 成功報酬
ファンドは、投資運用契約に従い、各営業日に通常発生し、各受益証券に関する新規利益の 15 パー
セントに等しい成功報酬(以下「成功報酬」という。)を、毎月後払いで管理会社に支払う。成功報
酬は、各暦月の最終営業日に、受益証券の月内の買戻しまたは譲渡(買い戻されるか、または、譲渡
される受益証券に関する買戻しまたは譲渡に限る。)に基づき支払われる。成功報酬は、適用あるク
ラス受益証券を表示する通貨(米ドル建クラス受益証券については米ドル、円建(ヘッジなし)クラ
ス受益証券および円建(ヘッジあり)クラス受益証券については日本円)で計算され、報告される。
円建(ヘッジなし)クラス受益証券および円建(ヘッジあり)クラス受益証券に関しては、各成功報
酬は、ファンドの米ドル建て資産に関して、為替相場による変動が当該受益証券の1口当たり純資産
価格に与える影響を考慮することなく計算される。また、円建(ヘッジあり)クラス受益証券に関し
ては、成功報酬は、為替ヘッジに関する費用または損益を考慮することなく計算される。管理会社の
関連会社の保有する受益証券は、成功報酬を負担しないが、個別に受益証券ごとに按分したファンド
費用を負担する。
(中略)
管理会社は、追加の成功報酬の対象となる利益を認識するために、従前に管理会社に支払われた成
功報酬を回収する必要はない。
取引日以外の時点で受益者が受益証券を買い戻した場合または譲渡した場合、発生した成功報酬
は、買戻価格に反映される。
成功報酬は、ファンドのポートフォリオ資産の投資運用業務ならびに受益証券の発行および買戻し
業務ならびに他の同社の運用管理の職務の代価として支払われる。
2022 年 12 月 30 日に終了した会計年度における成功報酬は、 902,236 米ドルであった。
⑤ 販売報酬
販売会社は、当該販売会社および管理会社の間で締結された販売・買戻契約に基づき、ファンドの
資産から、当該販売会社を通じて購入された受益証券に関して、ファンドの純資産価額の年率 0.50
パーセントの販売報酬(以下「販売報酬」という。)を四半期毎に後払いで受領する。
各販売報酬は、受託証券の販売、申込および買戻しの取扱い、運用報告書の交付、既存受益者に対
する一定の情報提供等ならびに他の付随する業務を含む同社の職務の対価として支払われる。
2022 年 12 月 30 日に終了した会計年度における販売報酬は、 2,053,630 米ドルであった。
⑥ 代行協会員報酬
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ファンドの代行協会員であるSMBC日興証券株式会社(以下「代行協会員」という。)は、ファ
ンドの日々の純資産価額の年率 0.10 パーセントの報酬(以下「代行協会員報酬」という。)を当該四
半 期に後払いで受領する権利を有する。さらに、管理会社の書面による同意にしたがい、代行協会員
が顧客サービスのためにファンドを代理して負担した合理的な支払金および立替費用は、ファンドが
負担する。
代行協会員報酬は、目論見書、運用報告書および他の文書の販売会社および他の販売会社に対する
交付、日本における受益証券1口当たり純資産価格の公表ならびにこれらに付随する業務を含む同社
の職務の対価として支払われる。
2022 年 12 月 30 日に終了した会計年度における代行協会員報酬は、 410,726 米ドルであった。
<訂正後>
(前略)
③ 管理報酬
(変更効力発生日前日まで)
ファンドは、投資運用契約に従い、(管理報酬が計算された日付時点で買戻しを実行する前に、ま
た、ファンド費用(管理報酬を除く。)を控除した後で(ただし、成功報酬(もしあれば)を計上す
る前に))各暦日に発生し、年率 1.10 パーセントで計算される月次管理報酬(以下「管理報酬」とい
う。)を毎月後払いで管理会社に支払う。管理会社の関係会社の保有する受益証券は、管理報酬を負
担しないが、個別に受益証券ごとに按分したファンド費用を負担する。
管理報酬は、ファンドのポートフォリオ資産の投資運用業務ならびに受益証券の発行および買戻し
業務ならびに他の同社の運用管理の職務の代価として支払われる。
2022 年 12 月 30 日に終了した会計年度における管理報酬は、 4,522,678 米ドルであった。
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(変更効力発生日以降)
ファンドは、投資運用および再委託契約に従い、(管理報酬が計算された日付時点で買戻しを実行
する前に、また、ファンド費用(管理報酬を除く。)を控除した後で(ただし、成功報酬(もしあれ
ば)を計上する前に))各暦日に発生し、年率 1.10 パーセントで計算される月次管理報酬(以下「管
理報酬」という。)を毎月後払いで投資運用会社に支払う。投資運用会社の関係会社の保有する受益
証券は、管理報酬を負担しないが、個別に受益証券ごとに按分したファンド費用を負担する。
管理報酬は、ファンドのポートフォリオ資産の投資運用業務ならびに受益証券の発行および買戻し
業務ならびに他の同社の運用管理の職務の代価として支払われる。
2022 年 12 月 30 日に終了した会計年度における管理報酬は、 4,522,678 米ドルであった。
④ 成功報酬
(変更効力発生日前日まで)
ファンドは、投資運用契約に従い、各営業日に通常発生し、各受益証券に関する新規利益の 15 パー
セントに等しい成功報酬(以下「成功報酬」という。)を、毎月後払いで管理会社に支払う。成功報
酬は、各暦月の最終営業日に、受益証券の月内の買戻しまたは譲渡(買い戻されるか、または、譲渡
される受益証券に関する買戻しまたは譲渡に限る。)に基づき支払われる。成功報酬は、適用あるク
ラス受益証券を表示する通貨(米ドル建クラス受益証券については米ドル、円建(ヘッジなし)クラ
ス受益証券および円建(ヘッジあり)クラス受益証券については日本円)で計算され、報告される。
円建(ヘッジなし)クラス受益証券および円建(ヘッジあり)クラス受益証券に関しては、各成功報
酬は、ファンドの米ドル建て資産に関して、為替相場による変動が当該受益証券の1口当たり純資産
価格に与える影響を考慮することなく計算される。また、円建(ヘッジあり)クラス受益証券に関し
ては、成功報酬は、為替ヘッジに関する費用または損益を考慮することなく計算される。管理会社の
関連会社の保有する受益証券は、成功報酬を負担しないが、個別に受益証券ごとに按分したファンド
費用を負担する。
(中略)
管理会社は、追加の成功報酬の対象となる利益を認識するために、従前に管理会社に支払われた成
功報酬を回収する必要はない。
取引日以外の時点で受益者が受益証券を買い戻した場合または譲渡した場合、発生した成功報酬
は、買戻価格に反映される。
成功報酬は、ファンドのポートフォリオ資産の投資運用業務ならびに受益証券の発行および買戻し
業務ならびに他の同社の運用管理の職務の代価として支払われる。
2022 年 12 月 30 日に終了した会計年度における成功報酬は、 902,236 米ドルであった。
(変更効力発生日以降)
ファンドは、投資運用 および再委託 契約に従い、各営業日に通常発生し、各受益証券に関する新規
利益の 15 パーセントに等しい成功報酬(以下「成功報酬」という。)を、毎月後払いで投資運用会社
に支払う。成功報酬は、各暦月の最終営業日に、受益証券の月内の買戻しまたは譲渡(買い戻される
か、または、譲渡される受益証券に関する買戻しまたは譲渡に限る。)に基づき支払われる。成功報
酬は、適用あるクラス受益証券を表示する通貨(米ドル建クラス受益証券については米ドル、円建
(ヘッジなし)クラス受益証券および円建(ヘッジあり)クラス受益証券については日本円)で計算
され、報告される。円建(ヘッジなし)クラス受益証券および円建(ヘッジあり)クラス受益証券に
関しては、各成功報酬は、ファンドの米ドル建て資産に関して、為替相場による変動が当該受益証券
の1口当たり純資産価格に与える影響を考慮することなく計算される。また、円建(ヘッジあり)ク
ラス受益証券に関しては、成功報酬は、為替ヘッジに関する費用または損益を考慮することなく計算
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される。投資運用会社の関連会社の保有する受益証券は、成功報酬を負担しないが、個別に受益証券
ごとに按分したファンド費用を負担する。
受益証券に関する「新規利益」は、特定の日付時点における適用あるクラス受益証券の1口当たり
純資産価格(当該時点で計算される成功報酬を控除する前)が当該日時点における適用あるクラス受
益証券の1口当たりハイ・ウォーター・マークを上回る金額(もしあれば)である。
特定の日付時点の「受益証券1口当たりハイ・ウォーター・マーク」は、当該時点における適用あ
るクラス受益証券の発行済みの受益証券口数で除した、当該日の適用あるクラス受益証券のハイ・
ウォーター・マークに等しい。
「ハイ・ウォーター・マーク」は、成功報酬が支払われた直近の月末時点の(かかる成功報酬が支
払われた後の)適用あるクラス受益証券の純資産価額総額または当該クラス受益証券について成功報
酬が支払われていなかった場合、ファンドの当初申込日に発行されたすべての適用あるクラス受益証
券の申込代金総額に等しく、いずれの場合も、当該クラス受益証券の継続申込みの金額により増加
し、当該クラス受益証券についての継続買戻しにつき(買い戻される受益証券の口数に基づき)比例
して減少する。
「営業日」は、(i)(a)ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、東京およびケイマン諸島で銀行
が営業を行う日ならびに(b)ニューヨーク証券取引所( NYSE )、ロンドン証券取引所( LSE )および
東京証券取引所( TSE )(以下、個別に「取引所」という。)が営業を行う日または(ⅱ)管理会社が
その裁量で決定するその他の日である。ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、東京もしくはケイマン
諸島の銀行が平日に臨時休業した場合および/または取引所が平日に臨時休業した場合、受託会社
は、管理会社と協議の上、当該日をファンドに関する営業日とみなすか否かを決定する。
投資運用会社は、追加の成功報酬の対象となる利益を認識するために、従前に投資運用会社に支払
われた成功報酬を回収する必要はない。
取引日以外の時点で受益者が受益証券を買い戻した場合または譲渡した場合、発生した成功報酬
は、買戻価格に反映される。
成功報酬は、ファンドのポートフォリオ資産の投資運用業務ならびに受益証券の発行および買戻し
業務ならびに他の同社の運用管理の職務の代価として支払われる。
2022 年 12 月 30 日に終了した会計年度における成功報酬は、 902,236 米ドルであった。
成功報酬および 管理報酬 は、投資運用会社に支払われるものとする。投資運用会社は、当該当事者
が書面で相互に合意するとおり、成功報酬および/または管理報酬の全部または一部を、 管理会社に
分配 することができる。ファンドは、成功報酬または管理報酬を 管理会社 に直接送金する義務を負わ
ないものとする。 管理報酬 は、ファンドの管理に関連して、管理会社および投資運用会社が負担する
費用を超えることがある。
⑤ 販売報酬
(変更効力発生日前日まで)
販売会社は、当該販売会社および管理会社の間で締結された販売・買戻契約に基づき、ファンドの
資産から、当該販売会社を通じて購入された受益証券に関して、ファンドの純資産価額の年率 0.50
パーセントの販売報酬(以下「販売報酬」という。)を四半期毎に後払いで受領する。
各販売報酬は、受託証券の販売、申込および買戻しの取扱い、運用報告書の交付、既存受益者に対
する一定の情報提供等ならびに他の付随する業務を含む同社の職務の対価として支払われる。
2022 年 12 月 30 日に終了した会計年度における販売報酬は、 2,053,630 米ドルであった。
(変更効力発生日以降)
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販売会社は、当該販売会社および総販売会社の間で締結された販売・買戻契約に基づき、ファンド
の資産から、当該販売会社を通じて購入された受益証券に関して、ファンドの純資産価額の年率 0.50
パーセントの販売報酬(以下「販売報酬」という。)を四半期毎に後払いで受領する。
各販売報酬は、受託証券の販売、申込および買戻しの取扱い、運用報告書の交付、既存受益者に対
する一定の情報提供等ならびに他の付随する業務を含む同社の職務の対価として支払われる。
2022 年 12 月 30 日に終了した会計年度における販売報酬は、 2,053,630 米ドルであった。
⑥ 代行協会員報酬
(変更効力発生日前日まで)
ファンドの代行協会員であるSMBC日興証券株式会社(以下「代行協会員」という。)は、ファ
ンドの日々の純資産価額の年率 0.10 パーセントの報酬(以下「代行協会員報酬」という。)を当該四
半期に後払いで受領する権利を有する。さらに、管理会社の書面による同意にしたがい、代行協会員
が顧客サービスのためにファンドを代理して負担した合理的な支払金および立替費用は、ファンドが
負担する。
代行協会員報酬は、目論見書、運用報告書および他の文書の販売会社および他の販売会社に対する
交付、日本における受益証券1口当たり純資産価格の公表ならびにこれらに付随する業務を含む同社
の職務の対価として支払われる。
2022 年 12 月 30 日に終了した会計年度における代行協会員報酬は、 410,726 米ドルであった。
(変更効力発生日以降)
ファンドの代行協会員であるSMBC日興証券株式会社(以下「代行協会員」という。)は、ファ
ンドの日々の純資産価額の年率 0.10 パーセントの報酬(以下「代行協会員報酬」という。)を当該四
半期に後払いで受領する権利を有する。さらに、 管理会社または総販売会社 の書面による同意にした
がい、代行協会員が顧客サービスのためにファンドを代理して負担した合理的な支払金および立替費
用は、ファンドが負担する。
代行協会員報酬は、目論見書、運用報告書および他の文書の販売会社および他の販売会社に対する
交付、日本における受益証券1口当たり純資産価格の公表ならびにこれらに付随する業務を含む同社
の職務の対価として支払われる。
2022 年 12 月 30 日に終了した会計年度における代行協会員報酬は、 410,726 米ドルであった。
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第2 管理及び運営
1 申込(販売)手続等
<訂正前>
(前略)
(2)日本における販売
(中略)
支払金額は、申込価格に申込口数を乗じて得た申込金額に、申込手数料と当該手数料にかかる消費税
等相当額を加算した額である。申込代金は、国内約定日(通常、取引日の日本における翌々営業日)か
ら起算して、日本における4営業日目(受渡日)までに支払われる。
(注)管理会社および日本における販売会社が書面により別途合意する場合には、当該合意に従うものとし、上記料率を上限とし
て、上記と異なる申込手数料が課せられ、または申込手数料が課せられない取扱いとなる場合がある。
申込手数料に関する照会先は、日本における販売会社である。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(2)日本における販売
(中略)
支払金額は、申込価格に申込口数を乗じて得た申込金額に、申込手数料と当該手数料にかかる消費税
等相当額を加算した額である。申込代金は、国内約定日(通常、取引日の日本における翌々営業日)か
ら起算して、日本における4営業日目(受渡日)までに支払われる。
(変更効力発生日前日まで)
(注)管理会社および日本における販売会社が書面により別途合意する場合には、当該合意に従うものとし、上記料率を上限とし
て、上記と異なる申込手数料が課せられ、または申込手数料が課せられない取扱いとなる場合がある。
申込手数料に関する照会先は、日本における販売会社である。
(変更効力発生日以降)
(注)総販売会社および日本における販売会社が書面により別途合意する場合には、当該合意に従うものとし、上記料率を上限と
して、上記と異なる申込手数料が課せられ、または申込手数料が課せられない取扱いとなる場合がある。
申込手数料に関する照会先は、日本における販売会社である。
(後略)
3 資産管理等の概要
(5)その他
<訂正前>
(前略)
(ハ)関係法人との契約の更改等に関する手続
投資運用契約
(中略)
受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、いずれかの当事者から他方当事者に対する書面による通知後3か月で
終了する。ただし、終了後も第7条および第9条は、その効力を維持する。
受益証券販売・買戻契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づ
き変更することができる。
<訂正後>
(前略)
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(ハ)関係法人との契約の更改等に関する手続
(変更効力発生日前日まで)
投資運用契約
(中略)
受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、いずれかの当事者から他方当事者に対する書面による通知後3か月で
終了する。ただし、終了後も第7条および第9条は、その効力を維持する。
受益証券販売・買戻契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づ
き変更することができる。
(変更効力発生日以降)
投資運用および再委託契約
投資運用および再委託契約は、当事者が書面でその旨合意し、修正が当事者により法的拘束力を意
図して署名され、およびアイルランド中央銀行の要件を遵守することを条件としてのみ、修正するこ
とができる。投資運用および再委託契約の条項に定めるところにより、投資運用および再委託契約の
条項のいかなる変更または修正も、書面により、かつ、当事者による署名によるものでない限り有効
ではなく、また、投資運用および再委託契約に組み込まれていないいかなる口頭による合意または契
約も、各当事者を拘束するものではない。
代行協会員契約
代行協会員契約は、いずれかの当事者が3か月以上前に他の当事者に対し代行協会員契約に記載の
住所宛、書面により通知することにより終了されない限り、効力を有し続けるが、かかる終了は、日
本において代行協会員の指定が要求されている限り、管理会社の日本における後任の代行協会員が指
定されることを条件とする。代行協会員から代行協会員契約終了の通知があった場合、総販売会社
は、遅滞なく後任の代行協会員を指定するものとする。
代行協会員契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更す
ることができる。
総販売契約
総販売契約のすべての変更および修正は、書面で行わなければならず、アイルランド中央銀行の要
件を含む適用法を遵守することを条件とする。
特に販売パートナーの選任に関して総販売契約に明記されている場合を除き、総販売契約のいずれ
の当事者も、他方当事者の書面による事前の承諾無くして、総販売契約およびアイルランド中央銀行
および/または FINMA (いずれか場合による。)などの管轄当局の要件に基づく権利および義務を譲渡
または移転することはできず、当該承諾なしの譲渡は無効とする。
総販売契約は、総販売契約の各当事者が当該終了が効力を生じる日の6か月以上前に、一方の当事
者から他方当事者に書面で通知することにより、終了することができる。総販売契約に規定される特
定の状況においては、いかなる時点においても、またはいずれかの当事者が他方当事者に書面で通知
することによりいつでも、総販売契約を終了されることがある。
総販売契約は、スイスの法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、いずれかの当事者から他方当事者に対する書面による通知後3か月で
終了する。ただし、終了後も第7条および第9条は、その効力を維持する。
受益証券販売・買戻契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づ
き変更することができる。
第三部 特別情報
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第1 管理会社の概況
1 管理会社の概況
<訂正前>
(1)資本の額
(中略)
(2)会社の機構
(中略)
管理会社の社員は、デラウェア有限責任会社法に基づき要求されるところによりまたは職務執行者に
よって請求されるところにより、有限責任会社契約書に定める事項に関し随時議決を行うことができる
ものとする。管理会社の社員は、総会での決議の採択によるかまたは書面による全員一致の承認により
その議決を行使するものとする。
<訂正後>
(変更効力発生日前日まで)
(1)資本の額
(中略)
(2)会社の機構
(中略)
管理会社の社員は、デラウェア有限責任会社法に基づき要求されるところによりまたは職務執行者に
よって請求されるところにより、有限責任会社契約書に定める事項に関し随時議決を行うことができる
ものとする。管理会社の社員は、総会での決議の採択によるかまたは書面による全員一致の承認により
その議決を行使するものとする。
(変更効力発生日以降)
(1)資本の額
2024 年1月末日現在の資本金は、1株当たり 1ユーロ の普通株式 12,500,000 株に表示される
12,500,000 ユーロ(約 19 億 9,963 万円 )である。過去5年間、資本の額の増減はない。
(注)ユーロの円換算は、便宜上、 2024 年1月末日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ= 159.97
円)による。
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(2)会社の機構
管理会社の事業は、自らに適用されるアイルランドにおけるすべての法律および規制規則とともに当
該管理会社の設立文書に従って実行される。取締役会は、管理会社の事業の効果的な経営を確保するこ
とにつき最終的な責任を負う。以下は、取締役会の役割に適用される一定事項を要約したものである。
取締役会の構成/選任および解任/報酬に係る規定
取締役数は3名以上であり、管理会社が株主総会において別途決定する場合を除き、かつ、別途かか
る決定が下されるまでは、 10 名以下であるものとする。取締役は、異動(ローテーション)または特定
の年齢に達したことを理由に辞任を要求されない。取締役会は、規定される取締役数まで取締役の選任
を決定することができる。管理会社の株式の 50 パーセント超を保有する事業体は、いつでもかつ随時、
(a)取締役となる者を選任し、または(b)取締役を解任する権能を有するものとする。
取締役報酬は、取締役会により随時決定されるものとし、かつ、日々発生するとみなされるものとす
る。取締役は、取締役会もしくは取締役の委員会会議または管理会社の株主総会への往復の際に自らが
適切に負担する、または管理会社の事業に関連して適切に負担する、すべての旅費、宿泊費およびその
他の費用の支払を受けることもできる。
議長/取締役代行者
取締役会は、自らが適当と考える条件に基づき、かつ、期間にわたり、いずれかの職位の保有者とな
る同取締役会の一または複数の組織体(議長もしくは副議長の職位またはマネージング・ディレクター
もしくは共同マーネジング・ディレクターまたは代理マネージング・ディレクターもしくは補佐マネー
ジング・ディレクターの職位を含む。)を随時選任することができ、また、特定の場合において、締結
した契約の条件に従い当該選任を撤回することができる。
取締役は、他の者を自らの代行取締役として選任することができ、当該選任をいつでも撤回すること
ができる。代行取締役は、取締役会会議の通知を受ける権利、自らの選任者が直接出席しない会議に取
締役として出席し、かつ、議決権を行使する権利、および自らの選任者が欠席する場合に原則として当
該選任者が取締役として有する全職務を行使する権利を有するものとする。
権限/議事の審議/定足数
管理会社の事業は取締役会により運営されるものとし、当該取締役会は、管理会社が行使するすべて
の権能を行使し、かつ、管理会社のためにすべての行為を行うこと、ならびにアイルランド法もしくは
管理会社の設立文書または適用ある規制規則により管理会社が株主総会において行使または実施を義務
付けられることのないすべての権能を行使し、かつ、管理会社のためにすべての行為を行うことができ
る。
取締役会は、事業の処理を目的として会議を開き、延期し、その他適当と考える場合にこれを運営す
ることができる。会議で取り上げられる議題は、過半数の議決により決定されるものとする。いずれか
の取締役会において代行者として行為する者は、自らを代行者として選任したそれぞれの者につき、
(当該代行者が取締役である場合は、かかる資格において自らが行使できる議決権の行使に加えて)1
票を有するものとする。可否同数の場合でも、議長は、2票目または決定票を有しないものとする。取
締役および取締役の要請があった場合に秘書役は、いつでも、取締役会を招集することができる。
取締役会の議事の審議に必要な定足数は取締役2名であるものとする。ただし、本人により直接また
は代行取締役により出席するいずれの場合においても、直接出席する個人2名以上により定足数が構成
されるものとする。
決定の記録/書面決議
取締役会は、以下の目的において準備される議事録簿を作成せしめるものとする。
(a)取締役会により行われる、役員のすべての選任
(b)各取締役会および取締役委員会に出席する取締役の氏名
(c)すべての管理会社の株主総会ならびに取締役会および取締役委員会におけるすべての決議なら
びに手続
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全取締役により署名される書面による決議は、適式に招集かつ開催される取締役会において可決され
た場合と同様に有効であるものとし、かつ、同様の様式による複数の文書(その各々が一または複数の
取 締役により署名される。)を構成することができる。ただし、署名時において取締役の過半数が物理
的にアイルランドに所在しない場合、決議は無効であるものとする。
2 事業の内容及び営業の概況
<訂正前>
管理会社は、投資運用事業を行うことを主たる目的とする。
(中略)
管理会社が管理している投資信託の内訳は以下の通りである。
国別 種類別 本数
ケイマン籍 2
会社型 ・ クローズドエンド型投資信託
会社型 ・ オープンエンド型投資信託 8
1
契約型 ・ オープンエンド型投資信託
アイルランド籍
4
会社型 ・ オープンエンド型投資信託
バミューダ籍 会社型・オープンエンド型投資信託 1
米国籍 5
会社型 ・ クローズドエンド型投資信託
会社型 ・ オープンエンド型投資信託 1
合計 22
<訂正後>
(変更効力発生日前日まで)
管理会社は、投資運用事業を行うことを主たる目的とする。
(中略)
管理会社が管理している投資信託の内訳は以下の通りである。
国別 種類別 本数
ケイマン籍
2
会社型 ・ クローズドエンド型投資信託
会社型 ・ オープンエンド型投資信託 8
1
契約型 ・ オープンエンド型投資信託
アイルランド籍
4
会社型 ・ オープンエンド型投資信託
バミューダ籍 会社型・オープンエンド型投資信託 1
米国籍 5
会社型 ・ クローズドエンド型投資信託
会社型 ・ オープンエンド型投資信託 1
合計 22
(変更効力発生日以降)
管理会社は、投資運用、管理事務および集団投資スキームに関連する業務を提供する事業に従事してい
る。 2023 年 12 月末日現在、管理会社の運用資産は約 473 億 2,200 万ユーロ(約7兆 5,701 億円)となってい
る。
(注)ユーロの円換算は、便宜上、 2024 年1月末日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ= 159.97 円)
による。
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2023 年 12 月 31 日現在、管理会社は 95 本の投資信託を管理している。管理会社が管理している投資信託の
内訳は以下の通りである。
国別 種類別 本数
ケイマン籍 1
会社型 ・ オープンエンド型投資信託
契約型 ・ オープンエンド型投資信託 8
アイルランド籍 86
会社型 ・ オープンエンド型投資信託
合計 95
3 管理会社の経理状況
「3 管理会社の経理状況」に、以下の記載が追加されます。
変更効力発生日以降、本「3 管理会社の経理状況」は、その全文を削除し、以下の記載内容に置き換え
るものとする。
a. 管理会社の直近事業年度の日本文の財務書類は、 英国およびアイルランドにおける法令に準拠して作
成された原文の財務書類を翻訳したものである (ただし、円換算部分を除く。)。これは、「特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
則」第 131 条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b. 管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤングから監査証明に相当する
と認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当す
るもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c. 管理会社の原文の財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につい
て、 2024 年1月 31 日現在における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ= 159.97
円)を使用して換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
(1)貸借対照表
UBS ファンド・マネジメント(アイルランド)リミテッド
(旧 商号 :ランターン・ストラクチャード・アセット・マネジメント・リミテッド)
財政状態計算書
2022 年 12 月 31 日現在
2022 年 2021 年
注記 ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
非流動資産
有形固定資産 8 157,956 25,268 209,772 33,557
316,466 50,625 435,140 69,609
使用権資産 9
474,421 75,893 644,912 103,167
非流動資産合計
流動資産
売掛金およびその他の 未収金 10 2,577,354 412,299 1,807,902 289,210
8,128,973 1,300,392 6,509,445 1,041,316
現金および現金等価物
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10,706,327 1,712,691 8,317,347 1,330,526
流動資産合計
11,180,747 1,788,584 8,962,259 1,433,693
資産合計
資本 および負債
株主に帰属する資本
払込請求済株式資本 14 7,600,000 1,215,772 2,600,000 415,922
1,048,301 167,697 3,077,082 492,241
損益勘定
8,648,301 1,383,469 5,677,082 908,163
資本合計
非流動負債
436,184 69,776 693,203 110,892
金融リース負債 9
436,184 69,776 693,203 110,892
非流動負債合計
流動負債
買掛金およびその他の 未払 債務 11 2,096,263 335,339 2,591,974 414,638
- - - -
繰延税金負債 17
2,096,263 335,339 2,591,974 414,638
流動負債合計
2,532,446 405,115 3,285,177 525,530
負債合計
11,180,747 1,788,584 8,962,259 1,433,693
資本および負債合計
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
2023 年4月 20 日に、取締役会により承認。
[署名 ] [署名 ]
取締役 取締役
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(2)損益計算書
UBS ファンド・マネジメント(アイルランド)リミテッド
(旧 商号 :ランターン・ストラクチャード・アセット・マネジメント・リミテッド)
損益およびその他の包括利益計算書
2022 年 12 月 31 日終了年度
2022 年 2021 年
注記 ユーロ 千円 ユーロ 千円
収益 3 6,361,079 1,017,582 6,368,498 1,018,769
管理事務費用 4 (5,195,424) (831,112) (3,857,893) (617,147)
(10,705) (1,712) (13,996) (2,239)
支払利息
営業利益 1,154,951 184,758 2,496,609 399,383
40,727 6,515 7,980 1,277
受取利息
税引前経常利益 5 1,195,677 191,272 2,504,589 400,659
経常活動に係る税金 7 (147,376) (23,576) (314,525) (50,315)
- - 14,867 2,378
繰延税金
1,048,301 167,697 2,204,931 352,723
当期包括利益合計
損益およびその他の包括利益計算書に認識された損益以外で、当会計年度に認識された損益はない。
すべての 経営成績 は、継続活動から生じている。
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
UBS ファンド・マネジメント(アイルランド)リミテッド
( 旧商号 :ランターン・ストラクチャード・アセット・マネジメント・リミテッド)
株主持分変動計算書
2022 年 12 月 31 日終了年度
払込請求済
株式資本(注 14 ) 利益剰余金 合計
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
2021 年1月1日現在 2,600,000 415,922 872,151 139,518 3,472,151 555,440
株式資本の発行による 手取
金 - - - - - -
UBS AG に対する支払配当金
- - - - - -
- - 2,204,931 352,723 2,204,931 352,723
当期利益
2,600,000 415,922 3,077,082 492,241 5,677,082 908,163
2021 年 12 月 31 日現在
払込請求済
株式資本(注 14 ) 利益剰余金 合計
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
2022 年1月1日現在 2,600,000 415,922 3,077,082 492,241 5,677,082 908,163
株式資本の発行による 手取
金 5,000,000 799,850 - - 5,000,000 799,850
UBS AG に対する支払配当金
- - (3,077,082) (492,241) (3,077,082) (492,241)
- - 1,048,301 167,697 1,048,301 167,697
当期利益
7,600,000 1,215,772 1,048,301 167,697 8,648,301 1,383,469
2022 年 12 月 31 日現在
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
UBS ファンド・マネジメント(アイルランド)リミテッド
( 旧商号 :ランターン・ストラクチャード・アセット・マネジメント・リミテッド)
キャッシュ・フロー計算書
2022 年 12 月 31 日終了年度
2022 年 2021 年
ユーロ 千円 ユーロ 千円
営業活動からのキャッシュ・フロー
営業利益 1,154,951 184,758 2,496,609 399,383
減価償却 170,491 27,273 169,249 27,075
売掛金およびその他の 未収金 (676,715) (108,254) 655,582 104,873
(573,086) (91,677) (535,576) (85,676)
買掛金およびその他の 未払 債務および引当金
営業活動から生じた現金 75,640 12,100 2,785,864 445,655
(419,757) (67,149) 676,457 108,213
所得税 (納付済)/受領済還付金
営業活動(に使用された)/から生じた
(344,117) (55,048) 3,462,321 553,867
純キャッシュ・フロー
投資活動からのキャッシュ・フロー
40,727 6,515 7,980 1,277
受取利息
40,727 6,515 7,980 1,277
投資活動からの 純キャッシュ・フロー
財務活動からのキャッシュ・フロー
リース調整 - - (14,213) (2,274)
株式資本の発行 5,000,000 799,850 - -
支払配当金 (3,077,082) (492,241) - -
1,922,918 307,609 (14,213) (2,274)
財務活動からの 純キャッシュ・フロー
現金および現金等価物の純増加 1,619,528 259,076 3,456,088 552,870
6,509,445 1,041,316 3,053,357 488,446
現金および現金等価物期首残高
8,128,973 1,300,392 6,509,445 1,041,316
現金および現金等価物期末残高
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
UBS ファンド・マネジメント(アイルランド)リミテッド
(旧 商号 :ランターン・ストラクチャード・アセット・マネジメント・リミテッド)
財務書類に対する注記
2022 年 12 月 31 日終了年度
1.組織
UBS ファンド・マネジメント(アイルランド)リミテッド(旧 商号 :ランターン・ストラクチャード・ア
セット・マネジメント・リミテッド)(以下「当社」という。)は、 2005 年 12 月1日にアイルランドの法
律に基づいて設立された非公開有限責任会社であり、アイルランドに本拠を置く。当社は、 2011 年欧州共
同体(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)規則(改正済)、および 2019 年アイルランド中央銀
行(監督および執行) 2013 年法(第 48 条(1))(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)規則
(改正済)(以下、総称して、「 UCITS 規則」という。)に基づき、アイルランド中央銀行から集団投資ス
キームの管理 会社 として行為することが認可されている。また、 2013 年欧州連合(オルタナティブ投資
ファンド運用会社)規則( 2013 年法律第 257 号)に基づき、アイルランド中央銀行からオルタナティブ投資
ファンド運用会社として行為することが認可されている。
また、アイルランド中央銀行は、 UCITS 規則に基づき、当社が個別ポートフォリオ運用を含むことを承認
している。その結果、当社は顧客に個別ポートフォリオ運用サービスを提供することが認可され、 2017 年
欧州共同体(金融商品市場)規則(改正済)および 2006 年欧州共同体(投資会社の自己資本比率)規則
(改正済)の特定 部分 の適用を受けることになる。
2.会計方針
当社が採択した主な会計方針は、以下のとおりである。
(a)コンプライアンス声明
本財務書類は、欧州連合が採択した国際財務報告基準(以下「 IFRSs 」という。)に準拠して作成されて
いる。
(b)作成基準
本財務書類は、取得原価 基準 で作成されている。 IFRSs に準拠した財務書類の作成には、経営陣が財務書
類および添付の注記での報告金額にに影響を与える見積りおよび仮定を行うことが必要となる。経営陣
は、財務書類の作成に使用された見積りは合理的かつ慎重であると考えているが、実際の結果はこれらの
見積りと異なる こと もある。取締役会は、当社が予見可能な将来にわたって事業を継続するための資源を
有していると合理的に見込んでいる。したがって、当社は年次財務書類の作成において引き続き継続企業
の前提を採用している。
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(c)収益および費用の認識
収益は、経済的便益が当社に流入する可能性が高く、かつ収益が信頼性をもって算定できる場合におい
ては、支払時期にかかわらず認識される。
収益は、契約上定義された支払条件を考慮し、租税公課を除き、受領または受領可能な対価の公正価値
で測定される。収益には付加価値税を除く管理および投資運用サービスの提供に対する手数料が含まれ、
発生主義で認識される。費用は発生主義で認識される。
(d)外国通貨
当社の機能通貨はユーロであり、当社の財務書類の表示通貨でもある。
外貨建の貨幣性資産および貨幣性負債は、報告日の実勢為替 相場 を使用して換算される。外貨建取引
は、取引日の為替 相場 で換算される。外貨換算ならびに外貨建債権および外貨建債務の決済から生じる損
益は、損益計算書で認識される。
(e)当期税金
当期税金資産および負債は、税務当局から回収され 、 または税務当局へ支払われると予想される金額で
測定される。金額の計算に使用される税率および税法は、報告日までに制定されて 、 または実質 的に 制定
されているものである。
(f)繰延税金
繰延税金は、貸借対照表日現在の資産および負債の課税標準額と財務報告目的の帳簿価格との間の一時
差異について、負債法を使用して提供される。
繰延税金資産の帳簿価格は、各報告日に見直され、繰延税金資産の全部または一部を利用するのに十分
な課税所得が得られる見込みがない場合において減額される。
未認識の繰延税金資産は、各報告日に再評価され、将来の課税所得が繰延税金資産を回収できる可能性
が高くなった場合において認識される。
繰延税金資産および負債は、報告日に制定されて 、または実質的に 制定されている税率(および税法)
に基づき、資産実現時または負債決済時に適用が予想される税率で測定される。
(g)年金費用
当社は従業員を対象に確定拠出制度を運営している。当社はこの制度に毎月拠出している。拠出金は、
支払いが発生した時点で損益計算書に計上される。
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(h)有形固定資産
有形固定資産は、取得原価より減価償却累計額および減損損失累計額(もしあれば)を控除した金額で
計上される。 当該 取得費用には、当該資産を意図したとおりに稼働させることに直接帰属する費用が含ま
れる。
減価償却費は、資産の見積耐用年数にわたり定額法で計算される。
有形固定資産の耐用年数および減価償却方法は各会計年度末に見直され、必要に応じて 非遡及的に 調整
される。
(i)現金および現金等価物ならびに当座借越
現金および現金等価物は、銀行預金および手元現金、要求払いの銀行預金、信用機関預金、ならびに容
易に換金可能かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わないその他の流動性のある投資から構成され
る。銀行当座借越は、引き落とし当座貸越枠が設定されている 当座 銀行口座で構成される。
(j)リース
当社は、 事務所 を含む不動産の賃借人として、主にリース契約またはリース要素を含む契約を締結して
おり、 IT ハードウェアのリース契約は少数である。また、当社は賃 借 不動産の一部を第三者に転貸してい
る。
当社がリース契約の借 主 である場合、資産 の 物理的な使用 の支配 を取得したリース期間の開始時にリー
ス負債および使用権( RoU )資産を認識する。流動リース負債は、償却原価で測定される「買掛金およびそ
の他の 未払 債務」に表示される。 RoU 資産は、非流動資産に表示される。リース負債は、リース期間にわ
たって支払われるリース料の現在価値に基づいて測定され、リースに内在する 金利 が通常借手にとって 観
測 可能なものではないことを考慮して、当社の無担保借入利率を使用して割り引かれる。リース負債の支
払利息は「支払利息」に表示される。
RoU 資産は、リース期間または対象資産の耐用年数のいずれか短い方の期間にわたり減価償却され、その
減価償却は「リースの減価償却および減損」に表示される。
当社が金融リースの貸 主 または転貸人として行為する場合、売掛金は、リース料総額の現在価値に 相当
する 金額で、償却原価で測定される「売掛金およびその他の 未収金 」に認識される。また、当初直接費用
もリース債権の当初認識に含まれる。リース期間中に当社が受領したリース料は、未収債権の返済に割り
当てられる。リース債権に 係 る受取利息は「受取利息」に表示される。
リース債権の予想信用損失( ECL )は、 IFRS 第9号「金融商品」の一般的な減損モデルにしたがって決定
される。
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(k)売掛金およびその他の 未収金
売掛金およびその他の 未収金 は、活発な市場での相場価格がなく当社が取引する意思のない固定支払ま
たは調整可能な支払を伴う非デリバティブ金融資産である。売掛金およびその他の 未収金 は、当初認識
後、発生した減損損失引当金が控除された償却原価で保有される。
(l)買掛金およびその他の 未払 債務
買掛金およびその他の 未払 債務は、当初公正価値で認識され、その契約上の義務が免除、 解除 または期
限切れとなった時点で認識を中止する。
3.収益
収益は、すべて継続事業から生じたものであり、様々なファンドおよびその他の投資ビークルに対する
ファンド管理 サービス および/または投資運用サービスの提供により得られる 報酬 およびその他の収入を
表す。
2022 年 2021 年
ユーロ ユーロ
6,361,079 6,368,498
管理 報酬 および投資運用 報酬
6,361,079 6,368,498
収益の地理的内訳は、以下のとおりである。
2022 年 2021 年
ユーロ ユーロ
アイルランド 5,223,621 4,878,012
ルクセンブルグ 309,879 364,802
827,580 1,125,684
ケイマン諸島
6,361,079 6,368,498
当社の顧客は、上記の要因に基づいて区分されている。 2022 年1月1日現在、未処理または未完了の契
約は存在しないため、当社の財務書類の修正再表示はない( 2021 年1月1日現在も同様になかった)。当
社は当期中のすべての 債務を履行 しており、 2022 年 12 月 31 日現在、未完了の契約はない 2021 年 12 月 31 日現
在も同様になかった)。
4.管理 事務 費用
管理 事務 費用は、すべて継続事業から生じたものであり、様々なファンドおよびその他の投資ビークル
に対するファンド管理 サービス および/または投資運用サービスの提供にかかる費用および料金を表す。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2022 年 2021 年
ユーロ ユーロ
グループ間 の 料金および費用の払い戻し 526,544 (986,822)
人件費 3,731,135 3,495,023
専門家サービス報酬 497,256 998,651
440,488 351,041
その他の管理 事務 費用
5,195,424 3,857,893
5.税引前経常利益/(損失)
2022 年 2021 年
ユーロ ユーロ
監査人への報酬-監査報酬 30,000 30,000
税務顧問サービス 9,600 27,350
その他の専門家報酬 457,656 941,301
有形固定資産の減価償却 170,491 169,249
法 定 監査の監査報酬には、管理会社の報酬のみが含まれる。損益およびその他の包括利益計算書に認識
される、当社に支払われるその他の保証 報酬 および非監査報酬はない。
6.従業員および報酬
(a)人件費
当社の年間従業員数は平均して 18 人であった( 2021 年: 19 人)。これらの従業員の人件費の合計は以下
のとおりであった。
2022 年 2021 年
ユーロ ユーロ
給与および賞与 2,784,654 2,665,383
株式ベースの支払い 79,567 158,438
社会 保障 費用 332,387 317,057
その他の年金費用 208,920 205,674
その他の人件費 325,607 148,471
3,731,135 3,495,023
その他の人件費は、採用費用、従業員研修提供費用、雇用者のリスク保険契約および医療保険である。
上記に開示された「株式ベースの支払い」は、現金および株式で決済される報酬に関するものである。
(b)取締役報酬
2022 年 2021 年
ユーロ ユーロ
適格業務に関する報酬総額 731,019 766,863
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
取締役の適格業務に関する退職給付制度への
32,167 40,615
拠出総額-確定拠出制度
763,186 807,478
7.経常活動に係る税金
(a)借方/(貸方)損益勘定の分析:
2022 年 2021 年
ユーロ ユーロ
当期のアイルランド共和国法人税 147,263 320,361
前期の見越額に関する調整 113 (5,836)
当期費用合計
147,376 314,525
(b)実効税率による予想税金費用の調整
2022 年 2021 年
ユーロ ユーロ
税引前経常利益 1,195,677 2,504,589
アイルランド共和国法人税の標準利率 12.5 %
( 2020 年: 12.5 %)を乗じた経常利益 149,460 313,074
以下に対する影響:
高税率の所得税 4,378 65
控除対象外の費用 - -
源泉徴収税控除 (463) (500)
一時差異 (9,817) 3,722
引当金の増加 - -
未払所得税 3,706 4,000
非課税所得 - -
年金 - -
前期の見越額に関する調整 113 (5,836)
当期経常税金費用
147,376 314,525
8.有形固定資産
2022 年 2021 年
ユーロ ユーロ
取得原価:
1月1日現在 491,326 491,326
追加 - -
処分 - -
12 月 31 日現在 491,326 491,326
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
減価償却および減損:
1月1日現在 281,554 229,738
減価償却 51,816 51,816
12 月 31 日現在 333,370 281,554
1月1日現在簿価 209,772 261,588
157,956 209,772
12 月 31 日現在簿価
9.リース
2022 年 2021 年
ユーロ ユーロ
取得原価:
1月1日現在 783,298 769,085
追加 - 14,213
処分 - -
12 月 31 日現在 783,298 783,298
減価償却および減損:
1月1日現在 348,159 230,726
減価償却 118,675 117,433
12 月 31 日現在 466,833 348,159
1月1日現在の簿価 435,140 538,360
12 月 31 日現在の簿価 316,466 435,140
リース負債:
1年以内 257,019 253,548
2-5年 436,184 693,203
5年以上 - -
693,203 946,751
合計
使用権資産は、財政状態計算書の非流動資産に表示される。リース契約は 2015 年9月1日から 10 年間有
効であるため、 2022 年 12 月 31 日現在の残存リース期間は2年8か月である。リース負債の割引に使用され
る 金利 は 1.3606 %であり、リースの当初認識以来変更されていない。
10 .売掛金およびその他の 未収金
2022 年 2021 年
ユーロ ユーロ
未収管理報酬 1,504,711 989,364
ファンドからのその他の未収金 290,069 60,511
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
その他の 未収金 227,559 97,506
リース債権 367,886 502,445
グループ会社に対する 未収金 94,392 158,076
92,737 -
未収法人税払戻金
2,577,354 1,807,902
11 .買掛金およびその他の 未払 債務
2022 年 2021 年
ユーロ ユーロ
グループ会社に対する 未払金 421,487 758,455
人件費関連費用 900,234 764,903
金融リース負債 257,019 253,548
法人税 - 179,644
517,522 635,424
その他の未払金
2,096,263 2,591,974
12 .金融リスク管理の目的および方針
当社の主な負債は、買掛金およびその他の 未払 債務から構成されている。当社は、売掛金およびその他
の 未収金 ならびに営業活動から直接生じた現金および短期預金を保有している。
当社は、信用リスクおよび流動性リスクを含む様々なリスク の影響を受ける 。当社は 、 いかなる投資も
保有していないため、外貨建金融資産および負債にかかる為替リスクを除き、市場リスク・エクスポー
ジャーが発生しない。
取締役会は、以下に要約されるリスク管理方針を検討 および 合意している。
信用リスク
信用リスクは、金融商品または顧客契約の取引相手方が契約上の義務を履行しない場合に、財務損失が
発生するリスクである。
当社は、営業活動(主に売掛金)および銀行や金融機関への預金を含む財務活動から生じた信用リスク
の影響を受け る。
売掛金およびその他の 未収金
売掛金およびその他の 未収金 は、主に関連当事者に対する 未収金 から構成されている。売掛金は、 期間
途過 を最小限に抑え、適切かつ定期的な回収を確保するために、月次で監視される。
現金および短期預金
現金および短期預金に関する信用リスクは、複数の信用機関を使用することで軽減されている。これら
の信用機関に対するムーディーズの信用格付は、アイルランド銀行が P-1 ( 2021 年: P-1 )、 UBS が P-1
( 2021 年: P-1 )である。
流動性リスク
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
流動性リスクは、当社が期日までに 、または合理的な価格で、 契約上の義務の 決済または履行 ができな
いリスクである。当社は、十分な引当金および銀行借入枠を維持し、将来および実際のキャッシュ・フ
ロー を調査することによって、流動性リスクを管理する。以下の表は、契約上の割引前支払額に基づき、
報告日現在における当社の金融負債の満期 状況 を要約したものである。
2022 年 12 月 31 日
要求払い 3か月未満 3 -12 か月 1 - 5年 5年以上 合計
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
その他の債権者 - 1,321,721 257,019 436,184 - 2,014,924
市場リスク
為替リスク
当社は、ユーロ以外の通貨建の貸借対照表の純残高に関して、為替 相場 の市場変動 の影響を受け る。こ
れらは主に、ユーロ以外の通貨での受取管理報酬、未収管理報酬ならびに一部の支払費用および未払費用
によるものである。為替エクスポージャーは、継続的に監視されている。
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資本リスク管理
当社は、継続企業として確実に存続できるように、当社の資本を管理する。当社は、中央銀行の定める
最低資本要件を確実に遵守するために、当社の資本を継続的に監視および評価する。
当社の資本構成は、発行済株式資本および利益剰余金から成り、当期末現在で 8,648,301 ユーロ( 2021
年: 5,677,082 ユーロ)であった。
業務リスク
当社の収益は、運用資産の価値および各投資ビークルに関して合意された 報酬の料率 に依存している。
当社の費用は、短期的には本来ほぼ固定的である。運用資産の大幅な減少があった場合、当社に営業損失
が生じる こと がある。
13 .非連結仕組型事業体
当社は、投資ファンドおよび特別目的ビークルに投資運用サービスおよび関連サービスを提供してお
り、その一部は非連結仕組型事業体(以下「仕組型事業体」という。)である。これらの事業体は、
(ⅰ) UCITS または AIF として認可され、主に欧州とアジアにおける第三者の投資者に対して販売し、流通
するオープン・エンド型の投資会社、および(ⅱ)証券化ビークルとして設立され、その債券が第三者の
投資者に対して販売される特別目的ビークルである。
当社は、事業体の純資産価額に基づき当社が稼得した報酬の結果としてのみ、一部の仕組型事業体と利
害関係を持つ(以下「利害関係仕組型事業体」という。)。当社は、その他の仕組型事業体とは利害関係
を持たないが、事業体の設計および設立に関わっており、当社のブランド名が事業体の名前に含まれるた
め、当該事業体のスポンサーとして行為する(以下「スポンサード仕組型事業体」という。)。当社は、
その他の仕組型事業体とは利害関係を持たず、その他の仕組型事業体のスポンサーとして行為することも
ない(以下「その他の仕組型事業体」という。)。
期末現在、利害関係仕組型事業体のカテゴリー別運用資産は、以下の通りであった。
2022 年 2021 年
百万ユーロ 百万ユーロ
272 575
仕組型 ファンド
272 575
利害関係 仕組型事業体 は、多様な投資目的および投資方針を有しているが、すべてのファンドは投資者
からの資金を資産ポートフォリオに投資し、資産の値上り益、収益またはその両方による利益を当該投資
者に対して提供している。投資ファンドは、投資者から提供される自己資本により資金調達される。
以下の表は、財政状態計算書の「売掛金およびその他の 未収金 」に含まれる、利害関係 仕組型事業体 に
対する当社の利益の簿価ならびに利害関係 仕組型事業体 からの当期の損益合計について要約したものであ
る。
2022 年 2021 年 2022 年 2021 年
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
簿価-未収受取報酬 受取報酬
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102,172 126,563 270,606 517,984
仕組型 ファンド
102,172 126,563 270,606 517,984
当社の利害関係 仕組型事業体 に関する期末現在の損失に対する最大エクスポージャーは、上表で表示さ
れる簿価に限定される。
14 .払込請求済株式資本
2022 年中、当社はスイス法に基づき設立された UBS AG の完全子会社であった。 UBS AG は、 2005 年 12 月1
日に直接的な最終親会社となった。
2022 年 2021 年
ユーロ ユーロ
授権資本:
1株 1ユーロの普通株式 20 百万株
20,000,000 10,000,000
( 2021 年: 10 百万株)
割当済、 払込 請求済かつ全額払込済:
1株 1ユーロの普通株式 7.6 百万株
7,600,000 2,600,000
( 2021 年: 2.6 百万株)
当 年度 中、授権株式資本は 1株 1ユーロの普通株式 10 百万株から 20 百万株に増加した。 2022 年 11 月1日
に、割当済、 払込 請求済かつ全額払込済の株式資本は、当社が 1株 1ユーロの普通株式 5,000,000 株 を 、総
額 5,000,000 ユーロを 原価として当社の 単独株主に発行したことで増加した。
すべての株式および議決権は、 UBS AG が保有している。株主には、宣言された配当金を受領し、年次株
主総会で 議決 する権利がある。
15 .親会社、支配当事者および関連当事者取引
企業集団 の財務書類を連結する最大のグループ親会社は、スイスで設立された UBS グループ AG であり、当
社もその一員である。 同 グループの財務書類の写しは、 スイスのチューリッヒに所在する UBS グループ AG か
ら入手できる。グループの財務書類を連結する最小のグループ親会社は、スイスで設立された UBS AG であ
り、当社もその一員である。 同 グループの財務書類の写しは、 スイスのチューリッヒに所在する UBS AG か
ら入手できる。
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当 年度 中、当社は、通常の業務において、当社が管理するファンドを含むその他の関連当事者と取引を
行った。その他の関連当事者と行われた取引および 12 月 31 日現在の取引残高は、以下のとおりである。
関連当事者取引-収益および対照費用
2022 年 2021 年
ユーロ ユーロ
管理 報酬 および投資運用 報酬 6,361,079 6,368,498
関連当事者から払戻されたファンド費用 - 445,860
- 224,741
関連当事者との費用負担契約
6,361,079 7,039,099
関連当事者取引-費用
526,544 (316,221)
その他の費用
526,544 (316,221)
関連当事者からの未収金
2022 年 2021 年
ユーロ ユーロ
UBS において 保有する現金 6,422,668 4,723,140
管理報酬 1,504,711 989,364
384,461 218,587
関連当事者からのその他の未収金
8,311,841 5,931,091
関連当事者に対する未払金
2022 年 2021 年
ユーロ ユーロ
421,487 758,455
関連当事者に対するその他の未払金
421,487 758,455
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16 .支払配当金
2022 年 2021 年
ユーロ ユーロ
当期中の宣言および支払い:
普通株式の配当金:
2022 年 11 月4日に分配された
3,077,082 -
1株あたり 0.405 ユーロの配当金( 2021 年:なし)
17 .繰延税金
2022 年 12 月 31 日現在、繰延税金負債純額はゼロであった( 2021 年:ゼロ)。繰延税金は、固定資産、
リース契約およびサブリース契約ならびに株式ベースの支払いから生じる一時差異について負債法を使用
して計算される。株式 を基準とした 支払いに係る繰延税金資産総額は、将来の課税利益がそれを利用でき
る可能性が十分ではなかったため、評価性引当金によって全額相殺された。
18 .後発事象
2023 年3月 23 日、当社は親会社である UBS AG に対して、額面 により 現金で 4.9 百万ユーロの新株式を発行
した。 2023 年3月、当社はアイルランド中央銀行に対して、個別ポートフォリオ運用ライセンスの延長を
撤回するよう 申 請した。
報告 年度 後に、財務書類の理解に影響を与えるその他の重要な事象はなかった。
19 .引当金、コミットメントおよび偶発債務
2022 年 12 月 31 日現在、財務書類において開示が必要となる引当金、コミットメントおよび偶発債務はな
かった( 2021 年:なし)。
20 .財務書類の承認
本財務書類は、 2023 年4月 20 日付で取締役会により承認され 、 発行が認められた。
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中間財務書類
a. 管理会社の日本文の中間財務書類は、英国およびアイルランドにおける法令に準拠して作成された原
文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これは、「中間財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」第 76 条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
b. 管理会社の原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の
3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c. 管理会社の原文の中間財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金
額について、 2024 年1月 31 日現在における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ
= 159.97 円)を使用して換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入され
ている。
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(1)資産及び負債の状況
UBS ファンド・マネジメント(アイルランド)リミテッド
財政状態計算書
2023 年6月 30 日現在
2023 年6月 30 日 2022 年 12 月 31 日
注記 ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
非流動資産
有形固定資産 8 132,047 21,124 157,956 25,268
257,128 41,133 316,466 50,625
使用権資産 9
389,175 62,256 474,421 75,893
非流動資産合計
流動資産
売掛金およびその他の 未収金 10 4,800,096 767,871 2,577,354 412,299
12,364,540 1,977,955 8,128,973 1,300,392
現金および現金等価物
17,164,636 2,745,827 10,706,327 1,712,691
流動資産合計
17,553,811 2,808,083 11,180,747 1,788,584
資産合計
資本 および負債
株主に帰属する資本
払込請求済株式資本 14 12,500,000 1,999,625 7,600,000 1,215,772
1,498,669 239,742 1,048,301 167,697
損益勘定
13,998,669 2,239,367 8,648,301 1,383,469
資本合計
非流動負債
306,358 49,008 436,184 69,776
金融リース負債 9
306,358 49,008 436,184 69,776
非流動負債合計
流動負債
買掛金およびその他の 未払 債務 11 3,248,784 519,708 2,096,263 335,339
- - - -
繰延税金負債 17
3,248,784 519,708 2,096,263 335,339
流動負債合計
3,555,142 568,716 2,532,446 405,115
負債合計
17,553,811 2,808,083 11,180,747 1,788,584
資本および負債合計
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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(2)損益の状況
UBS ファンド・マネジメント(アイルランド)リミテッド
損益およびその他の包括利益計算書
2023 年6月 30 日に終了した6か月間
2023 年 2022 年
6か月間 6か月間
注記 ユーロ 千円 ユーロ 千円
収益 3 3,471,554 555,344 3,420,438 547,167
管理事務費用 4 (3,081,867) (493,006) (2,452,958) (392,400)
(4,054) (649) (5,783) (925)
支払利息
営業利益 385,633 61,690 961,697 153,843
117,630 18,817 4,040 646
受取利息
税引前経常利益 5 503,263 80,507 965,737 154,489
経常活動に係る税金 7 (52,895) (8,462) (123,853) (19,813)
- - - -
繰延税金
450,368 72,045 841,884 134,676
当期包括利益合計
損益およびその他の包括利益計算書に認識された損益以外で、当期間に認識された損益はない。
すべての 経営成績 は、継続活動から生じている。
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS ファンド・マネジメント(アイルランド)リミテッド
株主持分変動計算書
2023 年6月 30 日に終了した6か月間
払込請求済
株式資本(注 14 ) 利益剰余金 合計
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
2022 年1月1日現在 2,600,000 415,922 3,077,082 492,241 5,677,082 908,163
株式資本の発行による
手取金 5,000,000 799,850 - - 5,000,000 799,850
UBS AG に対する支払配当金
- - (3,077,082) (492,241) (3,077,082) (492,241)
- - 1,048,301 167,697 1,048,301 167,697
当期利益
7,600,000 1,215,772 1,048,301 167,697 8,648,301 1,383,469
2022 年 12 月 31 日現在
払込請求済
株式資本(注 14 ) 利益剰余金 合計
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
2023 年1月1日現在 7,600,000 1,215,772 1,048,301 167,697 8,648,301 1,383,469
株式資本の発行による
手取金 4,900,000 783,853 - - 4,900,000 783,853
UBS AG に対する支払配当金
- - - - - -
- - 450,368 72,045 450,368 72,045
当期利益
12,500,000 1,999,625 1,498,669 239,742 13,998,669 2,239,367
2023 年6月 30 日現在
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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キャッシュ・フロー計算書
2023 年6月 30 日に終了した6か月間
2023 年6月 30 日 2022 年 12 月 31 日
ユーロ 千円 ユーロ 千円
営業活動からのキャッシュ・フロー
営業利益 385,633 61,690 1,154,951 184,758
減価償却 85,245 13,637 170,491 27,273
売掛金およびその他の 未収金 (2,222,742) (355,572) (676,715) (108,254)
969,801 155,139 (573,086) (91,677)
買掛金およびその他の 未払 債務および引当金
営業活動から生じた現金 (782,063) (125,107) 75,640 12,100
- - (419,757) (67,149)
所得税 (納付済)/受領済還付金
営業活動(に使用された)/から生じた
(782,063) (125,107) (344,117) (55,048)
純キャッシュ・フロー
投資活動からのキャッシュ・フロー
117,630 18,817 40,727 6,515
受取利息
117,630 18,817 40,727 6,515
投資活動からの 純キャッシュ・フロー
財務活動からのキャッシュ・フロー
リース調整 - - - -
株式資本の発行 4,900,000 783,853 5,000,000 799,850
支払配当金 - - (3,077,082) (492,241)
4,900,000 783,853 1,922,918 307,609
財務活動からの 純キャッシュ・フロー
現金および現金等価物の純増加 4,235,567 677,564 1,619,528 259,076
8,128,973 1,300,392 6,509,445 1,041,316
現金および現金等価物期首残高
12,364,540 1,977,955 8,128,973 1,300,392
現金および現金等価物期末残高
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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UBS ファンド・マネジメント(アイルランド)リミテッド
財務書類に対する注記
2023 年6月 30 日現在
1.組織
UBS ファンド・マネジメント(アイルランド)リミテッド(以下「当社」という。)は、 2005 年 12 月1日
にアイルランドの法律に基づいて設立された非公開有限責任会社であり、アイルランドに本拠を置く。当
社は、 2011 年欧州共同体(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)規則(改正済)、および 2019 年
アイルランド中央銀行(監督および執行) 2013 年法(第 48 条(1))(譲渡性のある証券を投資対象とす
る投資信託)規則(改正済)(以下、総称して 、 「 UCITS 規則」という。)に基づき、アイルランド中央銀
行から集団投資スキームの管理 会社 として行為することが認可されている。また、 2013 年欧州連合(オル
タナティブ投資ファンド運用会社)規則( 2013 年法律第 257 号)に基づき、アイルランド中央銀行からオル
タナティブ投資ファンド運用会社として行為することが認可されている。
コルム・トーピーは、当社の CEO を 退任 した。後任者は、現在 選定 中である。
2023 年4月 20 日まで、アイルランド中央銀行は、 UCITS 規則に基づき、当社が個別ポートフォリオ運用を
含むことを承認していた。その結果、当社は顧客に個別ポートフォリオ運用サービスを提供することが認
可され、 2017 年欧州共同体(金融商品市場)規則(改正済)および 2006 年欧州共同体(投資会社の自己資
本比率)規則(改正済)の特定の要素の適用を受けていた。 2023 年3月 21 日、当社はアイルランド中央銀
行に対して、個別ポートフォリオ運用ライセンスの延長を撤回するように 申 請した。 2023 年4月 21 日付の
中央銀行の書簡は、 UBS ファンド・マネジメント(アイルランド)リミテッドの個別ポートフォリオ運用ラ
イセンス認可の取消しを確認した。
2.会計方針
当社が採択した主な会計方針は、以下のとおりである。
(a)コンプライアンス声明
本財務書類は、欧州連合が採択した国際財務報告基準(以下「 IFRSs 」という。)に準拠して作成されて
いる。
(b)作成基準
本財務書類は、取得原価 基準 で作成されている。 IFRSs に準拠した財務書類の作成には、経営陣が財務書
類および添付の注記での報告金額にに影響を与える見積りおよび仮定を行うことが必要となる。経営陣
は、財務書類の作成に使用された見積りは合理的かつ慎重であると考えているが、実際の結果はこれらの
見積りと異なる こと もある。取締役会は、当社が予見可能な将来にわたって事業を継続するための資源を
有していると合理的に見込んでいる。したがって、当社は年次財務書類の作成において引き続き継続企業
の前提を採用している。
(c)収益および費用の認識
収益は、経済的便益が当社に流入する可能性が高く、かつ収益が信頼性をもって算定できる場合におい
ては、支払時期にかかわらず認識される。
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収益は、契約上定義された支払条件を考慮し、租税公課を除き、受領または受領可能な対価の公正価値
で測定される。収益には付加価値税を除く管理および投資運用サービスの提供に対する手数料が含まれ、
発生主義で認識される。費用は発生主義で認識される。
(d)外国通貨
当社の機能通貨はユーロであり、当社の財務書類の表示通貨でもある。
外貨建の貨幣性資産および貨幣性負債は、報告日の実勢為替 相場 を使用して換算される。外貨建取引
は、取引日の為替 相場 で換算される。外貨換算ならびに外貨建債権および外貨建債務の決済から生じる損
益は、損益計算書で認識される。
(e)当期税金
当期税金資産および負債は、税務当局から回収され 、 または税務当局へ支払われると予想される金額で
測定される。金額の計算に使用される税率および税法は、報告日までに制定されて 、 または実質 的に 制定
されているものである。
(f)繰延税金
繰延税金は、貸借対照表日現在の資産および負債の課税標準額と財務報告目的の帳簿価格との間の一時
差異について、負債法を使用して提供される。
繰延税金資産の帳簿価格は、各報告日に見直され、繰延税金資産の全部または一部を利用するのに十分
な課税所得が得られる見込みがない場合において減額される。
未認識の繰延税金資産は、各報告日に再評価され、将来の課税所得が繰延税金資産を回収できる可能性
が高くなった場合において認識される。
繰延税金資産および負債は、報告日に制定されて 、または実質的に 制定されている税率(および税法)
に基づき、資産実現時または負債決済時に適用が予想される税率で測定される。
(g)年金費用
当社は従業員を対象に確定拠出制度を運営している。当社はこの制度に毎月拠出している。拠出金は、
支払いが発生した時点で損益計算書に計上される。
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(h)有形固定資産
有形固定資産は、取得原価より減価償却累計額および減損損失累計額(もしあれば)を控除した金額で
計上される。 当該 取得費用には、当該資産を意図したとおりに稼働させることに直接帰属する費用が含ま
れる。
減価償却費は、資産の見積耐用年数にわたり定額法で計算される。
有形固定資産の耐用年数および減価償却方法は各会計年度末に見直され、必要に応じて 非遡及的に 調整
される。
(i)現金および現金等価物ならびに当座借越
現金および現金等価物は、銀行預金および手元現金、要求払いの銀行預金、信用機関預金、ならびに容
易に換金可能かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わないその他の流動性のある投資から構成され
る。銀行当座借越は、引き落とし当座貸越枠が設定されている 当座 銀行口座で構成される。
(j)リース
当社は、 事務所 を含む不動産の賃借人として、主にリース契約またはリース要素を含む契約を締結して
おり、 IT ハードウェアのリース契約は少数である。また、当社は賃 借 不動産の一部を第三者に転貸してい
る。
当社がリース契約の借 主 である場合、資産 の 物理的な使用 の支配 を取得したリース期間の開始時にリー
ス負債および使用権( RoU )資産を認識する。流動リース負債は、償却原価で測定される「買掛金およびそ
の他の 未払 債務」に表示される。 RoU 資産は、非流動資産に表示される。リース負債は、リース期間にわ
たって支払われるリース料の現在価値に基づいて測定され、リースに内在する 金利 が通常借手にとって 観
測 可能なものではないことを考慮して、当社の無担保借入利率を使用して割り引かれる。リース負債の支
払利息は「支払利息」に表示される。
RoU 資産は、リース期間または対象資産の耐用年数のいずれか短い方の期間にわたり減価償却され、その
減価償却は「リースの減価償却および減損」に表示される。
当社が金融リースの貸 主 または転貸人として行為する場合、売掛金は、リース料総額の現在価値に 相当
する 金額で、償却原価で測定される「売掛金およびその他の 未収金 」に認識される。また、当初直接費用
もリース債権の当初認識に含まれる。リース期間中に当社が受領したリース料は、未収債権の返済に割り
当てられる。リース債権に 係 る受取利息は「受取利息」に表示される。
リース債権の予想信用損失( ECL )は、 IFRS 第9号「金融商品」の一般的な減損モデルにしたがって決定
される。
(k)売掛金およびその他の 未収金
売掛金およびその他の 未収金 は、活発な市場での相場価格がなく当社が取引する意思のない固定支払ま
たは調整可能な支払を伴う非デリバティブ金融資産である。売掛金およびその他の 未収金 は、当初認識
後、発生した減損損失引当金が控除された償却原価で保有される。
(l)買掛金およびその他の 未払 債務
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買掛金およびその他の 未払 債務は、当初公正価値で認識され、その契約上の義務が免除、 解除 または期
限切れとなった時点で認識を中止する。
3.収益
収益は、すべて継続事業から生じたものであり、様々なファンドおよびその他の投資ビークルに対する
ファンド管理 サービス および/または投資運用サービスの提供により得られる 報酬 およびその他の収入を
表す。
2023 年 2022 年
6か月間 6か月間
ユーロ ユーロ
3,471,554 3,420,438
管理 報酬 および投資運用 報酬
3,471,554 3,420,438
収益の地理的内訳は、以下のとおりである。
2023 年 2022 年
6か月間 6か月間
ユーロ ユーロ
アイルランド 3,291,009 2,767,272
ルクセンブルグ - 207,688
180,545 445,478
ケイマン諸島
3,471,554 3,420,438
当社の顧客は、上記の要因に基づいて区分されている。 2023 年1月1日現在、未処理または未完了の契
約は存在しないため、当社の財務書類の修正再表示はない( 2022 年1月1日現在も同様になかった)。当
社は当期中のすべての 債務を履行 しており、 2023 年6月 30 日現在、未完了の契約はない 2022 年 12 月 31 日現
在も同様になかった)。
4.管理 事務 費用
管理 事務 費用は、すべて継続事業から生じたものであり、様々なファンドおよびその他の投資ビークル
に対するファンド管理 サービス および/または投資運用サービスの提供にかかる費用および料金を表す。
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2023 年 2022 年
6か月間 6か月間
ユーロ ユーロ
グループ間 の 料金および費用の払い戻し 277,601 160,626
人件費 2,134,731 1,950,348
専門家サービス報酬 174,961 172,686
494,574 169,298
その他の管理 事務 費用
3,081,867 2,452,958
5.税引前経常利益/(損失)
2023 年 2022 年
6か月間 6か月間
ユーロ ユーロ
監査人への報酬-監査報酬 15,000 15,000
税務顧問サービス 3,500 4,800
その他の専門家報酬 156,461 152,886
有形固定資産の減価償却 85,245 85,245
法 定 監査の監査報酬には、管理会社の報酬のみが含まれる。損益およびその他の包括利益計算書に認識
される、当社に支払われるその他の保証 報酬 および非監査報酬はない。
6.従業員および報酬
(a)人件費
当社の年間従業員数は平均して 18 人であった( 2022 年の6か月間: 19 人)。これらの従業員の人件費の
合計は以下のとおりであった。
2023 年 2022 年
6か月間 6か月間
ユーロ ユーロ
給与および賞与 1,672,172 1,521,625
株式ベースの支払い 14,210 49,283
社会 保障 費用 169,588 173,199
その他の年金費用 113,518 101,731
その他の人件費 165,243 104,510
2,134,731 1,950,348
その他の人件費は、請負 人 の費用、従業員研修提供費用、採用費用および雇用者の医療保険である。上
記に開示された「株式ベースの支払い」は、現金および株式で決済される報酬に関するものである。
7.経常活動に係る税金
(a)借方/(貸方)損益勘定の分析:
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2023 年 2022 年
6か月間 6か月間
ユーロ ユーロ
当期のアイルランド共和国法人税 52,895 178,777
前期の見越額に関する調整 - (54,924)
当期費用合計
52,895 123,853
8.有形固定資産
有形固定資産
ユーロ
取得原価:
2023 年1月1日現在 491,326
追加 -
処分 -
2023 年6月 30 日現在 491,326
減価償却および減損:
2023 年1月1日現在 333,370
減価償却 25,909
2023 年6月 30 日現在 359,279
2023 年1月1日現在簿価 157,956
132,047
2023 年6月 30 日現在簿価
有形固定資産
ユーロ
取得原価:
2022 年1月1日現在 491,326
追加 -
処分 -
2022 年 12 月 31 日現在 491,326
減価償却および減損:
2022 年1月1日現在 281,554
減価償却 51,816
2022 年 12 月 31 日現在 333,370
2022 年1月1日現在簿価 209,772
157,956
2022 年 12 月 31 日現在簿価
9.リース
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使用権資産
ユーロ
取得原価:
2023 年1月1日現在 783,298
追加 -
処分 -
2023 年6月 30 日現在 783,298
減価償却および減損:
2023 年1月1日現在 466,833
減価償却 59,337
2023 年6月 30 日現在 526,170
2023 年1月1日現在の簿価 316,466
2023 年6月 30 日現在の簿価 257,128
リース負債:
1年以内 258,772
2-5年 306,358
5年以上 -
565,130
合計
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使用権資産
ユーロ
取得原価:
2022 年1月1日現在 783,298
追加 -
処分 -
2022 年 12 月 31 日現在 783,298
減価償却および減損:
2022 年1月1日現在 348,159
減価償却 118,675
2022 年 12 月 31 日現在 466,833
2022 年1月1日現在の簿価 435,140
2022 年 12 月 31 日現在の簿価 316,466
リース負債:
1年以内 257,019
2-5年 436,184
5年以上 -
693,203
合計
使用権資産は、財政状態計算書の非流動資産に表示される。リース契約は 2015 年9月1日から 10 年間有
効であるため、 2023 年6月 30 日現在の残存リース期間は2年2か月である。リース負債の割引に使用され
る 金利 は 1.3606 %であり、リースの当初認識以来変更されていない。
10 .売掛金およびその他の 未収金
2023 年6月 30 日 2022 年 12 月 31 日
ユーロ ユーロ
未収管理報酬 3,818,517 1,504,711
ファンドからのその他の未収金 283,828 290,069
その他の 未収金 0 227,559
リース債権 305,100 367,886
グループ会社に対する 未収金 299,914 94,392
92,737 92,737
未収法人税払戻金
4,800,096 2,577,354
11 .買掛金およびその他の 未払 債務
2023 年6月 30 日 2022 年 12 月 31 日
ユーロ ユーロ
グループ会社に対する 未払金 1,393,089 421,487
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人件費関連費用 707,846 900,234
金融リース負債 258,772 257,019
法人税 52,895 -
836,182 517,522
その他の未払金
3,248,784 2,096,263
12 .金融リスク管理の目的および方針
当社の主な負債は、買掛金およびその他の 未払 債務から構成されている。当社は、売掛金およびその他
の 未収金 ならびに営業活動から直接生じた現金および短期預金を保有している。
当社は、信用リスクおよび流動性リスクを含む様々なリスク の影響を受ける 。当社は 、 いかなる投資も
保有していないため、外貨建金融資産および負債にかかる為替リスクを除き、市場リスク・エクスポー
ジャーが発生しない。
取締役会は、以下に要約されるリスク管理方針を検討 および 合意している。
信用リスク
信用リスクは、金融商品または顧客契約の取引相手方が契約上の義務を履行しない場合に、財務損失が
発生するリスクである。
当社は、営業活動(主に売掛金)および銀行や金融機関への預金を含む財務活動から生じた信用リスク
の影響を受け る。
売掛金およびその他の 未収金
売掛金およびその他の 未収金 は、主に関連当事者に対する 未収金 から構成されている。売掛金は、 期間
途過 を最小限に抑え、適切かつ定期的な回収を確保するために、月次で監視される。
現金および短期預金
現金および短期預金に関する信用リスクは、複数の信用機関を使用することで軽減されている。これら
の信用機関に対するムーディーズの信用格付は、アイルランド銀行が P-1 ( 2022 年: P-1 )、 UBS が P-1
( 2022 年: P-1 )である。
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流動性リスク
流動性リスクは、当社が期日までに 、または合理的な価格で、 契約上の義務の 決済または履行 ができな
いリスクである。当社は、十分な引当金および銀行借入枠を維持し、将来および実際のキャッシュ・フ
ローを調査することによって、流動性リスクを管理する。
市場リスク
為替リスク
当社は、ユーロ以外の通貨建の貸借対照表の純残高に関して、為替 相場 の市場変動 の影響を受け る。こ
れらは主に、ユーロ以外の通貨での受取管理報酬、未収管理報酬ならびに一部の支払費用および未払費用
によるものである。為替エクスポージャーは、継続的に監視されている。
資本リスク管理
当社は、継続企業として確実に存続できるように、当社の資本を管理する。当社は、中央銀行の定める
最低資本要件を確実に遵守するために、当社の資本を継続的に監視および評価する。
当社の資本構成は、発行済株式資本および利益剰余金から成り、当期末現在で 13,998,669 ユーロ( 2022
年 12 月 31 日: 8,648,301 ユーロ)であった。
業務リスク
当社の収益は、運用資産の価値および各投資ビークルに関して合意された 報酬の料率 に依存している。
当社の費用は、短期的には本来ほぼ固定的である。運用資産の大幅な減少があった場合、当社に営業損失
が生じる こと がある。
13 .非連結仕組型事業体
当社は、投資ファンドおよび特別目的ビークルに投資運用サービスおよび関連サービスを提供してお
り、その一部は非連結仕組型事業体(以下「仕組型事業体」という。)である。これらの事業体は、
(ⅰ) UCITS または AIF として認可され、主に欧州とアジアにおける第三者の投資者に対して販売し、流通
するオープン・エンド型の投資会社、および(ⅱ)証券化ビークルとして設立され、その債券が第三者の
投資者に対して販売される特別目的ビークルである。
当社は、事業体の純資産価額に基づき当社が稼得した報酬の結果としてのみ、一部の仕組型事業体と利
害関係を持つ(以下「利害関係仕組型事業体」という。)。当社は、その他の仕組型事業体とは利害関係
を持たないが、事業体の設計および設立に関わっており、当社のブランド名が事業体の名前に含まれるた
め、当該事業体のスポンサーとして行為する(以下「スポンサード仕組型事業体」という。)。当社は、
その他の仕組型事業体とは利害関係を持たず、その他の仕組型事業体のスポンサーとして行為することも
ない(以下「その他の仕組型事業体」という。)。
期末現在、利害関係仕組型事業体のカテゴリー別運用資産は、以下の通りであった。
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2023 年6月 30 日 2022 年 12 月 31 日
百万ユーロ 百万ユーロ
247 272
仕組型 ファンド
247 272
利害関係 仕組型事業体 は、多様な投資目的および投資方針を有しているが、すべてのファンドは投資者
からの資金を資産ポートフォリオに投資し、資産の値上り益、収益またはその両方による利益を当該投資
者に対して提供している。投資ファンドは、投資者から提供される自己資本により資金調達される。
以下の表は、財政状態計算書の「売掛金およびその他の 未収金 」に含まれる、利害関係 仕組型事業体 に
対する当社の利益の簿価ならびに利害関係 仕組型事業体 からの当期の損益合計について要約したものであ
る。
2023 年 2022 年 2023 年 2022 年
6月 30 日 12 月 31 日 6月 30 日 12 月 31 日
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
簿価-未収受取報酬 受取報酬
7,789 102,172 41,124 270,606
仕組型 ファンド
7,789 102,172 41,124 270,606
当社の利害関係 仕組型事業体 に関する期末現在の損失に対する最大エクスポージャーは、上表で表示さ
れる簿価に限定される。
14 .払込請求済株式資本
当期中、当社はスイス法に基づき設立された UBS AG の完全子会社であった。 UBS AG は、 2005 年 12 月1日
に直接的な最終親会社となった。
2023 年6月 30 日 2022 年 12 月 31 日
ユーロ ユーロ
授権資本:
20,000,000 20,000,000
1株 1ユーロの普通株式 20 百万株
割当済、 払込 請求済かつ全額払込済:
1株 1ユーロの普通株式 12.5 百万株
12,500,000 7,600,000
( 2022 年: 7.6 百万株)
2023 年の6か月間で、授権株式資本は 1株 1ユーロの普通株式 20 百万株であった。 2023 年3月 23 日に、
割当済、 払込 請求済かつ全額払込済の株式資本は、当社が 1株 1ユーロの普通株式 4,900,000 株 を 、総額
4,900,000 ユーロを 原価として当社の 単独株主に発行したことで増加した。
すべての株式および議決権は、 UBS AG が保有している。株主には、宣言された配当金を受領し、年次株
主総会で 議決 する権利がある。
15 .親会社、支配当事者および関連当事者取引
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企業集団 の財務書類を連結する最大のグループ親会社は、スイスで設立された UBS グループ AG であり、当
社もその一員である。 同 グループの財務書類の写しは、 スイスのチューリッヒに所在する UBS グループ AG か
ら入手できる。グループの財務書類を連結する最小のグループ親会社は、スイスで設立された UBS AG であ
り、当社もその一員である。 同 グループの財務書類の写しは、 スイスのチューリッヒに所在する UBS AG か
ら入手できる。
当期中、当社は、通常の業務において、当社が管理するファンドを含むその他の関連当事者と取引を
行った。その他の関連当事者と行われた取引および6月 30 日現在の取引残高は、以下のとおりである。
関連当事者取引-収益および対照費用
2023 年 2022 年
6か月間 6か月間
ユーロ ユーロ
管理 報酬 および投資運用 報酬 3,471,554 3,420,438
関連当事者から払戻されたファンド費用 - -
- -
関連当事者との費用負担契約
3,471,554 3,420,438
関連当事者取引-費用
277,601 160,626
その他の費用
277,601 160,626
関連当事者からの未収金
2023 年6月 30 日 2022 年 12 月 31 日
ユーロ ユーロ
UBS において 保有する現金 10,492,698 6,422,668
管理報酬 3,818,517 1,504,711
283,828 384,461
関連当事者からのその他の未収金
14,595,043 8,311,841
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関連当事者に対する未払金
2023 年6月 30 日 2022 年 12 月 31 日
ユーロ ユーロ
1,393,089 421,487
関連当事者に対するその他の未払金
1,393,089 421,487
16 .支払配当金
2023 年6月 30 日 2022 年 12 月 31 日
ユーロ ユーロ
当期中の宣言および支払い:
普通株式の配当金:
配当金なし( 2022 年: 2022 年 11 月4日に
- 3,077,082
分配された1株あたり 0.405 ユーロの配当金)
17 .繰延税金
2023 年6月 30 日現在、繰延税金負債純額はゼロであった( 2022 年:ゼロ)。繰延税金は、固定資産、
リース契約およびサブリース契約ならびに株式ベースの支払いから生じる一時差異について負債法を使用
して計算される。株式 を基準とした 支払いに係る繰延税金資産総額は、将来の課税利益がそれを利用でき
る可能性が十分ではなかったため、評価性引当金によって全額相殺された。
18 .後発事象
報告期間後に、財務書類の理解に影響を与える重要な事象はなかった。
19 .引当金、コミットメントおよび偶発債務
2023 年6月 30 日現在、財務書類において開示が必要となる引当金、コミットメントおよび偶発債務はな
かった( 2022 年:なし)。
20 .財務書類の承認
本財務書類は、 2023 年8月 23 日付で取締役会により承認され 、 発行が認められた。
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5 その他
<訂正前>
(1)有限責任会社契約書の変更等
(中略)
(4)訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与えることが予想される事実はない。
管理会社の会計年度は 12 月 31 日に終了する1年である。
<訂正後>
(変更効力発生日前日まで)
(1)有限責任会社契約書の変更等
(中略)
(4)訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与えることが予想される事実はない。
管理会社の会計年度は 12 月 31 日に終了する1年である。
(変更効力発生日以降)
(1)定款の変更等
管理会社の定款は管理会社の株主の同意なしには変更または改訂されてはならない。
(2)事業譲渡または事業譲受
管理会社の取締役は、管理会社のすべてのまたはほぼすべての事業を譲渡するよう提案する権限を有
している。
(3)出資の状況
該当なし。
(4)訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与えることが予想される事実はない。
管理会社の会計年度は 12 月 31 日に終了する1年である。
第2 その他の関係法人の概況
1 名称、資本金の額及び事業の内容
<訂正前>
(1) AFS コントロールド・サブシディアリー3・リミテッド(以下「受託会社」という。)
(中略)
(3)SMBC日興証券株式会社(以下「代行協会員」および「日本における販売会社」という。)
(イ)資本金の額
2023 年3月末日現在、 100 億円
(ロ)事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。なお、
SMBC日興証券は証券投資信託受益証券を取扱っており、また、複数の外国投資信託証券につい
て、代行協会員業務および日本における販売等の業務を行っている。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<訂正後>
(変更効力発生日前日まで)
(1) AFS コントロールド・サブシディアリー3・リミテッド(以下「受託会社」という。)
(中略)
(3)SMBC日興証券株式会社(以下「代行協会員」および「日本における販売会社」という。)
(イ)資本金の額
2023 年3月末日現在、 100 億円
(ロ)事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。なお、
SMBC日興証券は証券投資信託受益証券を取扱っており、また、複数の外国投資信託証券につい
て、代行協会員業務および日本における販売等の業務を行っている。
(変更効力発生日以降)
(1) AFS コントロールド・サブシディアリー3・リミテッド(以下「受託会社」という。)
(イ)資本金の額
2023 年4月末日現在、1米ドル(約 134.13 円)
(ロ)事業の内容
ケイマン諸島においてケイマン諸島法に基づき設立された会社である AFS コントロールド・サブシ
ディアリー3・リミテッドは、ファンドの受託会社を務めている。受託会社は、ケイマン諸島法に基
づき設立された会社であり、ケイマン諸島の銀行業クラスA、信託業および無制限のミューチュア
ル・ファンド管理事務代行者の免許を保有する MUFG ファンド・サービシズ(ケイマン)リミテッドの
完全子会社である。受託会社は、その親会社の免許に基づいて信託業務を提供する権限を有する。
ファンドに関するその投資権限のすべてを管理会社に委託しており、また、管理事務権限および保管
権限のすべてを管理事務代行会社に委託している。
(2) MUFG オルタナティブ・ファンド・サービシズ(アイルランド)リミテッド(以下「管理事務代行会
社」という。)
(イ)資本金の額
2023 年4月末日現在、 130 万ユーロ(約1億 9,245 万円)
(注)ユーロの円換算は、便宜上、 2023 年4月末日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=
148.04 円)による。以下、別段の記載がない限り同じ。
(ロ)事業の内容
アイルランドにおいてアイルランド法に基づき設立された会社である MUFG オルタナティブ・ファン
ド・サービシズ(アイルランド)リミテッドは、ファンドの管理事務代行会社も務め、当該立場にお
いてファンドの投資に関する登録・名義書換事務代行業務および保管業務を提供する。管理事務代行
会社は、アイルランド中央銀行の監督を受けている。
(3) UBS オコーナー・エルエルシー(以下「投資運用会社」という。)
(イ)資本金の額
2024 年1月末日現在の資本金は、1株当たり 1,000 米ドルの株式に表示される 1,000,000 米ドル(約
1億 4,755 万円)である。
(注)米ドルの円換算は、便宜上、 2024 年1月末日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1 米ドル =
147.55 円)による。
(ロ)事業の内容
投資運用会社は、 UBS の間接的な完全子会社であり、 UBS アセット・マネジメント部門の一部であ
る。投資運用会社は、 1940 年米国投資顧問法(改正済み)(以下「顧問法」という。)に基づく投資
顧問会社および米国商品取引所法に基づく商品プール運用者(以下「 CPO 」という。)として登録され
ている。
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(4) UBS アセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(以下「総販売会社」という。)
(イ)資本金の額
2023 年 12 月末日現在、 500,000 スイス・フラン(約 8,559 万円)
(注)スイス・フランの円換算は、便宜上、 2024 年1月末日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1スイ
ス・フラン= 171.17 円)による。
(ロ)事業の内容
UBS アセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーは、スイス、チューリッヒ、 CH-8001 、バーンホ
フ・シュトラーセ 45 に住所を置くスイスの企業である。総販売会社の主な活動は、投資運用サービス
の提供である。
(5)SMBC日興証券株式会社(以下「代行協会員」および「日本における販売会社」という。)
(イ)資本金の額
2023 年3月末日現在、 100 億円
(ロ)事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。なお、
SMBC日興証券は証券投資信託受益証券を取扱っており、また、複数の外国投資信託証券につい
て、代行協会員業務および日本における販売等の業務を行っている。
2 関係業務の概要
<訂正前>
(1) AFS コントロールド・サブシディアリー3・リミテッド
受託会社は、ファンドの受託業務を行う。
(中略)
( 3 )SMBC日興証券株式会社
日本における受益証券の募集に関し、代行協会員業務および受益証券の販売・買戻業務を行う。
<訂正後>
(変更効力発生日前日まで)
(1) AFS コントロールド・サブシディアリー3・リミテッド
受託会社は、ファンドの受託業務を行う。
(中略)
( 3 )SMBC日興証券株式会社
日本における受益証券の募集に関し、代行協会員業務および受益証券の販売・買戻業務を行う。
(変更効力発生日以降)
(1) AFS コントロールド・サブシディアリー3・リミテッド
受託会社は、ファンドの受託業務を行う。
(2) MUFG オルタナティブ・ファンド・サービシズ(アイルランド)リミテッド
管理事務代行会社は、ファンドの資産保管業務および管理事務代行業務を行う。
(3) UBS オコーナー・エルエルシー
管理会社の全体的な方針、管理、監督に従い、管理会社は UBS オコーナー・エルエルシーを副顧問
会社およびファンドの投資運用会社として選任した。
投資運用会社は、ファンドの裁量を有する投資運用会社として務め、投資運用および再委託契
約、信託証書、英文目論見書の規定ならびに管理会社および受託会社の方針および管理に従い、
ファンドの投資活動および特定のその他の関連する活動に責任を負う。
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投資運用および再委託契約の条項に従い、管理会社は、米国の規制目的のため、ファンドの CPO と
しての責任を投資運用会社に委任している。
しかし、投資運用会社は、 CFTC 規則 4.13 ( a )(3)に基づき、ファンドに関して、 CPO としての
CFTC への登録の免除を要求しており、したがって、当該免除がなければ適用されるであろうファン
ドに関する特定の規制要件(投資家に特定の規制の保護を提供することを意図したもの)の対象と
はならない。
当該免除に従い、ファンドが商品金利または証券先物ポジションを設定するときは常に、( a )当
該ポジションを設定するために必要な初期証拠金およびプレミアムの総額が、ファンドのポート
フォリオの清算価値の5パーセントを超えないこと、または( b )ファンドの商品金利および証券先
物ポジションの正味想定元本の総額が、ファンドのポートフォリオの清算価値の 100 パーセントを超
えないことのいずれかとする。
(4) UBS アセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
管理会社は、総販売契約に基づき、ファンドの受益証券の総販売会社として行為する UBS アセッ
ト・マネジメント・スイス・エイ・ジーを選任した。総販売契約は、総販売会社が、投資信託の受
益証券の販売を管轄する現地の規制に従って、異なる国々における受益証券の販売のために、副販
売会社を選任することを許可する。総販売会社は、当該副販売会社に支払うべき報酬に責任を負
う。
総販売契約の条項に基づき、総販売会社は、適用される法律および規制を遵守して、受益証券を
販売促進するなどの義務を含む、受益証券の総販売会社として行為する。
総販売契約は、総販売会社がアイルランド中央銀行の要件に従って、その販売機能の全部または
一部を第三者に委任する権限を有するが、そのように委任された事項に対する総販売会社の責任
は、委任によって影響を受けないものとすることを規定している。
ファンドのマーケティングおよび販売を促進するため、総販売会社またはその関連会社は、ファ
ンドの設立時またはその後いつでも、ファンドにおいて購入することができる。
(5)SMBC日興証券株式会社
日本における受益証券の募集に関し、代行協会員業務および受益証券の販売・買戻業務を行う。
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3 資本関係
<訂正前>
管理会社と他の関係法人との間に資本関係は存在しない。
<訂正後>
(変更効力発生日前日まで)
管理会社と他の関係法人との間に資本関係は存在しない。
(変更効力発生日以降)
管理会社、投資運用会社および総販売会社は、 UBS グループ・エイ・ジー( UBS Group AG )の子会社であ
る。
第4 その他
<訂正前>
(1)交付目論見書の表紙および裏表紙ならびに請求目論見書の表紙および裏表紙に、管理会社および/
またはファンドのロゴ・マークを表示し、図案を使用することがある。
(中略)
(7)ファンド証券の券面は発行されない。
<訂正後>
(変更効力発生日前日まで)
(1)交付目論見書の表紙および裏表紙ならびに請求目論見書の表紙および裏表紙に、管理会社および/
またはファンドのロゴ・マークを表示し、図案を使用することがある。
(中略)
(7)ファンド証券の券面は発行されない。
(変更効力発生日以降)
(1)交付目論見書の表紙および裏表紙ならびに請求目論見書の表紙および裏表紙に、管理会社、投資運
用会社、販売会社および/またはファンドのロゴ・マークを表示し、図案を使用することがある。
(2)交付目論見書の表紙に以下の事項を記載する。
・購入にあたっては目論見書の内容を十分に読むべき旨
(3)交付目論見書に、投資リスクとして以下の事項を記載する。
・ファンドの受益証券の取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の6の規定(いわゆるクーリング
オフ)の適用がない旨
・ファンドは、投資者の投資元本が保証されている商品ではなく、受益証券1口当たり純資産価格
の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがある旨
・運用および為替相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属する旨
・投資信託は預貯金と異なる旨
(4)交付目論見書に、運用実績として最新の数値を記載することがある。
(5)交付目論見書および請求目論見書に、特化型運用を行う旨を記載することがある。
(6)交付目論見書の本文中に、マージャー・アービトラージ戦略のイメージ図その他の図案を記載する
ことがある。
(7)ファンド証券の券面は発行されない。
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独立監査人の監査報告書
UBS ファンド・マネジメント(アイルランド)リミテッド
(旧 商号 :ランターン・ストラクチャード・アセット・マネジメント・リミテッド)の株主各位
財務書類監査に関する報告
意見
我々は、損益およびその他の包括利益計算書、財政状態計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主持分変
動計算書、ならびに注 記 2に記載される重要な会計方針の要約を含む関連する財務書類に対する注記から構
成される 2022 年 12 月 31 日に終了した年度の UBS ファンド・マネジメント(アイルランド)リミテッド(旧 商
号 :ランターン・ストラクチャード・アセット・マネジメント・リミテッド)(以下「当社」という。)の
財務書類の監査を行った。財務書類を作成する際に適用されている財務報告の枠組みは、アイルランドの法
律およびおよび欧州連合で採用される国際財務報告基準(以下「 IFRS 」という。)である。
財務書類に対する我々の意見は、以下のとおりである。
・ 2022 年 12 月 31 日現在の当社の資産、負債および財政状態ならびに同日に終了した年度の当社の利益
について、真実かつ公正な概観を提供しており、
・ 欧州連合で採用される IFRS に準拠して適正に作成されており、かつ、
・ 2014 年会社法の要件に準拠して適正に作成されている。
意見の根拠
我々は、国際監査基準(アイルランド)(以下「 ISA (アイルランド)」という。)および適用される法律
に準拠して監査を実施した。これらの基準に基づく我々の責任は、本報告書の「財務書類監査に関する監査
人の責任」の項で詳述されている。我々は、アイルランド監査・会計監督当局(以下「 IAASA 」という。)に
より公表された倫理基準を含む、我々のアイルランドにおける財務書類の監査に関連する倫理的要件に従
い、当社に対して独立性を保持しており、また、当該規定で定められるその他の倫理的責任を果たした。
我々は、我々が収集した監査証拠が、我々の監査意見の根拠を提供するために十分かつ適切であると確信
している。
継続企業の前提に関する結論
財務書類の監査において、我々は、取締役が財務書類の作成において継続企業の前提の会計基準を使用す
ることが適切であると結論付けている。
我々が行った業務に基づき、我々は、財務書類の発行が承認された日から少なくとも 12 か月以内の期間に
おいて、個別にまたは全体として、当社が継続企業として存続する能力に対して重大な疑義を生じさせるよ
うな事象または状況に関する重要な不確実性を識別していない。
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継続企業の前提に関する我々の責任および取締役の責任については、本報告書の関連する 項目 に記載され
ている。しかしながら、将来のすべての事象または状況を予見することはできないため、本報告書は当社が
継続企業として存続する能力を保証するものではない。
その他の記載内容
取締役は、その他の記載内容に対して責任を有している。その他の記載内容は、財務書類およびその監査
報告書以外の年次報告書に含まれる情報で構成される。我々の財務書類に対する意見の対象範囲には、その
他の記載内容は含まれておらず、本報告書において明確に表明されたものを除き、我々はいかなる保証の結
論も表明しない。
我々の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容が財務書類または
我々が入手した監査知識との間に重大な相違があるかどうか、または重大な虚偽表示が 表示されている か 否
かを検討することである。 当該 重大な相違または明らかに重大な虚偽表示を識別した場合、我々は、財務書
類に重大な虚偽表示があるか、 または その他の記載内容に重大な虚偽表示があるのかどうか判断することが
求められる。我々が実施した業務に基づき、その他の記載内容において重大な虚偽表示があると結論付けた
場合、我々は当該事実を報告することが求められる。
この点について、我々が報告すべき事項はない。
2014 年会社法により規定されるその他の事項に対する意見
監査の過程で実施した業務のみに基づく我々の意見は、以下のとおりである。
・ 財務書類が作成された会計年度の取締役報告書に記載された情報は、財務書類と整合している。
・ 取締役報告書は、適用される法的要件に準拠して作成されている。
我々は、我々が知り、また信じる限りにおいて、監査目的上必要と考えるすべての情報および説明を入手
した。
我々の意見では、当社の会計記録は、財務書類を容易にかつ適切に監査するのに十分であり、財務書類は
会計記録と一致している。
我々が例外的に報告することが求められる事項
監査の過程で我々が入手した当社およびその環境に関する知識および理解に基づき、取締役報告書におい
て重大な虚偽表示は識別していない。
2014 年会社法は、同法第 305 条から第 312 条で要求されている取締役報酬および取引の開示が行われていな
い場合、我々が意見としてこれを報告することを求めている。この点について、我々が報告すべき事項はな
い。
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財務書類に対する取締役の責任
7ページ(訳注:原文のページ)に記載されている取締役の責任についての記載で詳述のとおり、取締役
は、真実かつ公正な概観を与える適用される枠組みに従って本財務書類を作成すること、また、不正による
か 過誤 によるかを問わず、重大な虚偽表示のない財務書類を作成するために取締役が必要と判断する内部統
制に責任を負っている。
財務書類を作成するにあたり、取締役は、当社が継続企業として存続する能力があるかどうかを評価し、
必要に応じて継続企業に関連する事項を開示する責任があり、また、経営陣が当社の清算もしくは事業停止
の意図があるか、またはそうする以外に現実的な代替案がない場合を除き、継続企業の前提の会計基準を使
用する責任を負っている。
財務書類監査に関する監査人の責任
我々の目的は、財務書類全体に不正または 過誤 による重大な虚偽表示がないか 否 かの合理的な確証を得る
ことにあり、我々の意見を含む監査報告書を発行することにある。合理的な保証とは、高水準の保証である
が、絶対的な保証ではないため、 ISA (アイルランド)に準拠して実施される監査が、重大な虚偽表示が存在
する場合に必ず発見するという保証ではない。虚偽表示は、不正または 過誤 から発生する可能性があり、個
別または全体として、 かかる 財務書類に基づいて行われる利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすと合理的
に見込まれる場合には、重要であるとみなされる。
本財務書類の監査に対する我々の責任の詳細は、以下の IAASA のウェブサイトに掲載されている。
http://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-
9b8fa98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf.
この記載は、我々の監査報告書の一部を形成するものである。
我々の監査業務の目的および我々が責任を引き受ける対象
我々の報告書は、 2014 年会社法の第 391 条に準拠して、当社の株主全体のためにのみ作成されている。我々
の監査業務は、我々が監査報告書で当社の株主に述べることが要求されている事項を、株主に対して表明す
るために行われ、それ以外の目的はない。法律により許容される限りにおいて、我々は、我々の監査業務に
関して、本書に関して、または我々が形成した意見に関して、当社および当社の株主全体以外の 何人 に対し
ても責任を引き受けず 、かつ、 負わないものとする。
キーラン・ダリー
アーンスト・アンド・ヤングを代表して署名
勅許会計士、法定監査法人
ダブリン
2023 年4月 27 日
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE MEMBERS OF UBS FUND MANAGEMENT
(IRELAND) LTD (FORMERLY KNOWN AS LANTERN STRUCTURED ASSET
MANAGEMENT LIMITED)
Report on the audit of the financial statements
Opinion
We have audited the financial statements of UBS Fund Management (Ireland) Ltd (formerly known as Lantern
Structured Asset Management Limited) (‘the Company’) for the year ended 31 December 2022 which comprise the
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, the Statement of Financial Position, the Statement of
Cash Flows, the Statement of Changes in Equity and notes to the financial statements, including the summary of
significant accounting policies set out in note 2. The financial reporting framework that has been applied in their
preparation is Irish Law and International Financial Reporting Standards (‘IFRS’) as adopted by the European Union.
In our opinion the financial statements:
・ give a true and fair view of the assets, liabilities and financial position of the Company as at 31 December 2022
and of its profit for the year then ended;
・ have been properly prepared in accordance with IFRS as adopted by the European Union; and
・ have been properly prepared in accordance with the requirements of the Companies Act 2014.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (Ireland) (ISAs (Ireland)) and applicable
law. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with ethical requirements
that are relevant to our audit of financial statements in Ireland, including the Ethical Standard issued by the Irish
Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA), and we have fulfilled our other ethical responsibilities in
accordance with these requirements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Conclusions relating to going concern
In auditing the financial statements, we have concluded that the directors’ use of the going concern basis of accounting
in the preparation of the financial statements is appropriate.
Based on the work we have performed, we have not identified any material uncertainties relating to events or conditions
that, individually or collectively, may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern for
a period of at least twelve months from the date when the financial statements are authorised for issue.
Our responsibilities and the responsibilities of the directors with respect to going concern are described in the relevant
sections of this report. However, because not all future events or conditions can be predicted, this statement is not a
guarantee as to the Company’s ability to continue as a going concern.
Other information
The directors are responsible for the other information. The other information comprises the information included in the
annual report other than the financial statements and our auditor’s report thereon. Our opinion on the financial statements
does not cover the other information and, except to the extent otherwise explicitly stated in our report, we do not express
any form of assurance conclusion thereon.
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Our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially
misstated. If we identify such material inconsistencies or apparent material misstatements, we are required to determine
whether there is a material misstatement in the financial statements or a material misstatement of the other information.
If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we
are required to report that fact.
We have nothing to report in this regard.
Opinions on other matters prescribed by the Companies Act 2014
In our opinion, based solely on the work undertaken in the course of the audit, we report that:
・ the information given in the directors’ report for the financial year ended for which the financial statements are
prepared is consistent with the financial statements; and
・ the directors’ report has been prepared in accordance with applicable legal requirements.
We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, are necessary for
the purposes of our audit.
In our opinion the accounting records of the Company were sufficient to permit the financial statements to be readily and
properly audited and the financial statements are in agreement with the accounting
records.
Matters on which we are required to report by exception
Based on the knowledge and understanding of the company and its environment obtained in the course of the audit, we
have not identified material misstatements in the directors' report.
The Companies Act 2014 requires us to report to you if, in our opinion, the disclosures required by sections 305 to 312
of the Act, which relate to disclosures of directors’ remuneration and transactions are not complied with by the
Company. We have nothing to report in this regard.
Respective responsibilities
Responsibilities of directors for the financial statements
As explained more fully in the directors’ responsibilities statement set out on page 7, the directors are responsible for the
preparation of the financial statements in accordance with the applicable financial reporting framework that give a true
and fair view, and for such internal control as they determine is necessary to enable the preparation of financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
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In preparing the financial statements, the directors are responsible for assessing the Company’s ability to continue as a
going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of
accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs
(Ireland) will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic
decisions of users taken on the basis of these financial statements.
A further description of our responsibilities for the audit of the financial statements is located on the IAASA's website at:
http://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8fa98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_aud
it.pdf.
This description forms part of our auditor's report.
The purpose of our audit work and to whom we owe our responsibilities
Our report is made solely to the Company’s members, as a body, in accordance with section 391 of the Companies Act
2014. Our audit work has been undertaken so that we might state to the Company’s members those matters we are
required to state to them in an auditor’s report and for no other purpose. To the fullest extent permitted by law, we do
not accept or assume responsibility to anyone other than the Company and the Company’s members, as a body, for our
audit work, for this report, or for the opinions we have formed.
Kieran Daly
for and on behalf of
Ernst & Young Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
Dublin, 27 April 2023
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管している。
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