京王電鉄株式会社 公開買付報告書
EDINET提出書類
京王電鉄株式会社(E04092)
公開買付報告書
【表紙】
【提出書類】 公開買付報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年12月20日
【報告者の氏名又は名称】 京王電鉄株式会社
【報告者の住所又は所在地】 東京都新宿区新宿三丁目1番24号
(注)本社業務は下記本社事務所において行っております。
(本社事務所) 東京都多摩市関戸一丁目9番地1
【最寄りの連絡場所】 東京都多摩市関戸一丁目9番地1
【電話番号】 042(337)3135
【事務連絡者氏名】 経営統括本部 経理部経理担当課長 宮 邊 佳
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません
【電話番号】 該当事項はありません
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません
【縦覧に供する場所】 京王電鉄株式会社
(東京都多摩市関戸一丁目9番地1)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、京王電鉄株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社サンウッドをいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和
と必ずしも一致いたしません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいま
す。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省
令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式及び新株予約権に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)
第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を意味します。
(注10) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示基
準を遵守して行われます。
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京王電鉄株式会社(E04092)
公開買付報告書
1 【公開買付けの内容】
(1) 【対象者名】
株式会社サンウッド
(2) 【買付け等に係る株券等の種類】
① 普通株式
② 新株予約権
(ⅰ) 2005年6月29日開催の対象者株主総会及び2005年8月12日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行され
た新株予約権(以下「第1回新株予約権」といいます。)(行使期間は2005年9月1日から2025年6月29日ま
で)
(ⅱ) 2008年6月25日開催の対象者株主総会及び2008年8月8日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行され
た新株予約権(以下「第2回新株予約権」といい、第1回新株予約権及び第2回新株予約権を総称して、以下
「本新株予約権」といいます。)(行使期間は2008年8月26日から2028年6月25日まで)
(ⅲ) 2016年10月21日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第4回新株予約権」と
いいます。)(行使期間は2018年7月1日から2023年11月29日まで)(注)
(注) 第4回新株予約権の行使期間は本公開買付けの決済の開始日である2023年12月26日よりも前の日で
ある2023年11月29日の経過をもって満了し、これにより当該時点で存在している第4回新株予約権
は全て消滅したため、本公開買付けにおいては第4回新株予約権の応募の受付は行いませんでし
た。
(3) 【公開買付期間】
2023年11月7日(火曜日)から2023年12月19日(火曜日)まで(30営業日)
2 【買付け等の結果】
(1) 【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予
定数の下限(2,155,000株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しておりました
が、応募株券等の総数(3,181,285株)が買付予定数の下限(2,155,000株)以上となりましたので、公開買付開始公告
及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
(2) 【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2023年12月20日
に株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
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(3) 【買付け等を行った株券等の数】
株券等の種類 株式に換算した応募数 株式に換算した買付数
株券 3,175,285(株) 3,175,285(株)
新株予約権証券 6,000 6,000
新株予約権付社債券 ― ―
株券等信託受益証券( ) ― ―
株券等預託証券( ) ― ―
合計 3,181,285 3,181,285
(潜在株券等の合計数) 6,000 (6,000)
(4) 【買付け等を行った後における株券等所有割合】
区分 議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) 41,812
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) 60
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の
―
数(個)(c)
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) ―
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) ―
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の
―
数(個)(f)
対象者の総株主等の議決権の数( 2023年9月30日 現在)(個)(g) 46,702
買付け等後における株券等所有割合
88.35
((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数(2023年9月30日現在)(個)(g)」は、対象者が2023年11月14日に提出した
第28期第2四半期報告書(以下「対象者第2四半期報告書」といいます。)に記載された2023年9月30日現在
の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。但し、本公開買付けにおいて
は、単元未満株式(但し、対象者が所有する自己株式を除きます。)及び対象者の新株予約権の行使により発
行される可能性のある対象者の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)についても本公開買付けの対象
としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者第2四半期報告書に記
載された2023年9月30日現在の対象者の発行済株式総数(4,894,000株)から、対象者が2023年11月6日に公表
した「2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」に記載された対象者が所有する2023年9
月30日現在の自己株式数(219,649株)を控除し、対象者から報告を受けた2023年9月30日現在の本新株予約権
及び第4回新株予約権の目的となる株式の数(58,200株)を加算した株式数(4,732,551株)に係る議決権数
(47,325個)を分母として計算しております。
(注2) 「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】
該当事項はありません。
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