GLP投資法人 有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2023/03/01-2023/08/31)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2023/03/01-2023/08/31) |
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提出者 | GLP投資法人 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2023/03/01-2023/08/31) |
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年11月29日
【計算期間】 第23期(自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)
【発行者名】 GLP投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 三浦 嘉之
【本店の所在の場所】 東京都中央区八重洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社
執行役員CFO 八木場 真二
【連絡場所】 東京都中央区八重洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6897-8810(代表)
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【投資法人の概況】
(1)【主要な経営指標等の推移】
① 主要な経営指標等の推移
第14期 第15期 第16期 第17期 第18期
(自2018年 (自2019年 (自2019年 (自2020年 (自2020年
9月1日 3月1日 9月1日 3月1日 9月1日
至2019年 至2019年 至2020年 至2020年 至2021年
2月28日) 8月31日) 2月29日) 8月31日) 2月28日)
百万円
営業収益 18,691 19,891 18,841 19,893 21,978
百万円
うち不動産賃貸事業収益 18,691 19,105 18,841 19,400 20,898
百万円
営業費用 8,506 9,039 8,920 9,011 9,610
百万円
うち不動産賃貸事業費用 6,389 6,765 6,747 6,739 7,159
百万円
営業利益 10,185 10,852 9,920 10,881 12,367
百万円
経常利益 8,946 9,575 8,841 9,693 11,156
百万円
当期純利益 9,052 9,612 8,875 9,695 10,914
百万円
総資産額 610,861 610,494 606,486 639,895 742,022
%
(対前期比) (15.6) (△0.1) (△0.7) (5.5) (16.0)
百万円
純資産額 318,687 318,114 316,248 336,643 390,101
%
(対前期比) (16.3) (△0.2) (△0.6) (6.4) (15.9)
百万円
出資総額(純額)(注3) 309,633 308,499 307,372 326,945 379,183
口
発行済投資口の総口数 3,833,420 3,833,420 3,833,420 3,982,980 4,343,664
円
1口当たり純資産額 83,134 82,984 82,497 84,520 89,809
百万円
分配総額 10,185 10,741 10,001 11,275 12,983
百万円
うち利益分配金総額 9,050 9,614 8,874 9,694 10,915
百万円
うち利益超過分配金総額 1,134 1,127 1,127 1,581 2,067
円
1口当たり分配金額 2,657 2,802 2,609 2,831 2,989
円
うち1口当たり利益分配金 2,361 2,508 2,315 2,434 2,513
うち1口当たり一時差異等調整引
円
- - - - -
当額
うち1口当たりその他の利益超過
円
296 294 294 397 476
分配金
円
1口当たり当期純利益 2,365 2,507 2,315 2,495 2,631
%
総資産経常利益率(注4) 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6
%
(年換算値) (3.2) (3.1) (2.9) (3.1) (3.3)
%
自己資本利益率(注4) 3.1 3.0 2.8 3.0 3.0
%
(年換算値) (6.2) (6.0) (5.6) (5.9) (6.1)
%
自己資本比率(注4) 52.2 52.1 52.1 52.6 52.6
(対前期増減) (0.3) (△0.1) (0.0) (0.5) (△0.0)
%
配当性向(注4) 99.9 100.0 100.0 99.9 100.0
[その他参考情報]
日
当期運用日数(注5) 181 184 182 184 181
件
期末投資物件数 76 75 75 78 83
%
期末稼働率 99.2 99.9 99.4 99.9 99.7
百万円
当期減価償却費 3,788 3,769 3,766 3,769 4,011
百万円
当期資本的支出額 962 762 804 712 1,094
賃貸NOI(Net Operating Income)
百万円
16,090 16,109 15,872 16,429 17,765
(注4)
FFO(Funds from Operation)
百万円
12,840 12,595 12,654 12,972 13,860
(注4)
円
1口当たりFFO(注4) 3,349 3,285 3,301 3,256 3,191
%
分配総額/FFO比率(注4) 79.3 85.3 79.0 86.9 93.7
デット・サービス・カバレッジ・
倍
11.1 11.9 12.1 13.2 14.4
レシオ(注4)
%
期末総資産有利子負債比率 44.9 44.7 44.6 44.4 44.4
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有価証券報告書(内国投資証券)
第19期 第20期 第21期 第22期 第23期
(自2021年 (自2021年 (自2022年 (自2022年 (自2023年
3月1日 9月1日 3月1日 9月1日 3月1日
至2021年 至2022年 至2022年 至2023年 至2023年
8月31日) 2月28日) 8月31日) 2月28日) 8月31日)
百万円
営業収益 23,855 24,786 24,875 26,366 27,954
百万円
うち不動産賃貸事業収益 22,667 23,275 23,358 24,426 25,771
百万円
営業費用 10,793 10,537 11,784 12,023 12,629
百万円
うち不動産賃貸事業費用 8,014 8,017 8,371 8,947 9,370
百万円
営業利益 13,062 14,249 13,090 14,342 15,325
百万円
経常利益 11,763 12,937 11,760 12,952 13,790
百万円
当期純利益 11,761 8,519 16,456 13,123 14,035
百万円
総資産額 785,480 781,668 784,470 839,036 896,226
%
(対前期比) (5.9) (△0.5) (0.4) (7.0) (6.8)
百万円
純資産額 415,543 410,375 412,602 443,097 472,315
%
(対前期比) (6.5) (△1.2) (0.5) (7.4) (6.6)
百万円
出資総額(純額)(注3) 403,779 401,853 400,559 429,970 458,276
口
発行済投資口の総口数 4,490,369 4,490,369 4,490,369 4,712,140 4,925,331
円
1口当たり純資産額 92,541 91,390 91,886 94,033 95,895
百万円
分配総額 13,686 14,229 13,700 14,767 15,879
百万円
うち利益分配金総額 11,760 8,522 12,038 13,123 14,037
百万円
うち利益超過分配金総額 1,926 5,707 1,661 1,644 1,842
円
1口当たり分配金額 3,048 3,169 3,051 3,134 3,224
円
うち1口当たり利益分配金 2,619 1,898 2,681 2,785 2,850
うち1口当たり一時差異等調整引
円
- 983 - - -
当額
うち1口当たりその他の利益超過
円
429 288 370 349 374
分配金
円
1口当たり当期純利益 2,680 1,897 3,664 2,822 2,907
%
総資産経常利益率(注4) 1.5 1.7 1.5 1.6 1.6
%
(年換算値) (3.1) (3.3) (3.0) (3.2) (3.2)
%
自己資本利益率(注4) 2.9 2.1 4.0 3.1 3.1
%
(年換算値) (5.8) (4.2) (7.9) (6.2) (6.1)
%
自己資本比率(注4) 52.9 52.5 52.6 52.8 52.7
(対前期増減) (0.3) (△0.4) (0.1) (0.2) (△0.1)
%
配当性向(注4) 99.9 100.0 73.1 100.0 100.0
[その他参考情報]
日
当期運用日数(注5) 184 181 184 181 184
件
期末投資物件数 86 86 85 89 92
%
期末稼働率 99.8 99.1 99.2 99.2 99.5
百万円
当期減価償却費 4,251 4,322 4,252 4,355 4,510
百万円
当期資本的支出額 1,119 1,612 1,349 1,523 1,416
賃貸NOI(Net Operating Income)
百万円
18,903 19,583 19,239 19,834 20,912
(注4)
FFO(Funds from Operation)
百万円
14,824 15,749 19,192 15,539 16,363
(注4)
円
1口当たりFFO(注4) 3,301 3,507 4,274 3,297 3,322
%
分配総額/FFO比率(注4) 92.3 90.4 71.4 95.0 97.0
デット・サービス・カバレッジ・
倍
14.1 10.4 19.0 15.0 14.3
レシオ(注4)
%
期末総資産有利子負債比率 44.1 44.3 44.2 44.1 44.2
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有価証券報告書(内国投資証券)
(注1)本投資法人の計算期間は、毎年3月1日から8月末日まで及び9月1日から翌年2月末日までの各6ヶ月間です。
(注2)特に記載のない限り、いずれも記載未満の数値については切り捨て、比率は小数第二位を四捨五入して表示しています。但し、稼働率に
ついては、四捨五入した結果が100.0%となる場合においては、小数第二位未満を切り捨てて99.9%と記載しています。
(注3)出資総額から出資総額控除額を差し引いた金額を記載しています。 なお、一時差異等調整引当額に係る利益超過分配の実施に伴う出資総
額の変動は考慮していません。
(注4)記載した指標は、以下の算定式より算出しています。
総資産経常利益率 経常利益÷{(期首総資産額+期末総資産額)÷2}×100
自己資本利益率 当期純利益÷{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×100
自己資本比率 期末純資産額÷期末総資産額×100
1口当たり分配金(利益超過分配金は含まない)÷1口当たり当期純利益 ×100
(小数第一位未満を切り捨てて表示しています。)
配当性向
なお、第14期、第17期、第18期、第19期、第22期及び第23期は新投資口の発行を行ってい
ることから次の算式により算出しています。
分配総額(利益超過分配金は含まない)÷当期純利益×100
賃貸NOI(Net Operating Income) 不動産賃貸事業収益-不動産賃貸事業費用+減価償却費+固定資産除却損
当期純利益+減価償却費+固定資産除却損-不動産等売却損益
FFO(Funds from Operation) なお、第20期に発生したGLP舞洲Ⅱに係る火災による損失は固定資産除却損に含めて計算
しています。
1口当たりFFO FFO÷発行済投資口の総口数
分配総額/FFO倍率 分配総額(利益超過分配金を含む)/FFO×100
デット・サービス・カバレッジ・レシオ (当期純利益+支払利息+投資法人債利息)/(支払利息+投資法人債利息)
(注5)当期運用日数は不動産及び信託不動産の実質的な運用を行った日数を記載しています。
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② 事業の状況
A.当期の概況
(イ)投資法人の主な推移
GLP投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、主として先進的物流施設に投資する物流施設特化型の
J-REITです。本投資法人は、「投資信託及び投資法人に関する法律」(以下「投信法」といいます。)に基づき
GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)を設立企画人として設立さ
れ、2012年12月21日に株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)不動産投資信託証券市
場に上場(銘柄コード3281)しました。
本投資法人は、GLPグループ(注)をスポンサーとし、その豊富なノウハウ及び経営資源等を活用し、先進的物
流施設を主たる投資対象とすることで、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して
います。上場後の2013年1月に30物件、取得価格合計208,731百万円で運用を開始して以降、継続的な物件取得に
より着実な資産規模の拡大を実現しており、当期末時点で本投資法人が保有する資産は92物件、取得価格合計
895,343百万円となっています。
(注)GLPグループとは、本投資法人のスポンサーの親会社であるGLP Pte.Ltd.及びそのグループ会社のことをいいます。
(ロ)投資環境と運用実績
当期における日本経済は、2023年4~6月期の実質GDP成長率が前期比年率+4.8%と3四半期連続のプラス成長
となる等、供給制約の緩和による生産・輸出の回復や訪日外国人増加によるサービス需要の伸び等による景気の
上向き傾向が鮮明になりました。一方、国内景気の回復傾向が続く中、日銀による金融政策の修正観測への高ま
りや、ウクライナ情勢を受けた資源価格の高騰等、引き続き物価上昇及び各国の金融政策が経済活動に与える影
響について注視が必要な状況です。今後については、物価上昇が消費の抑制要因になりますが、コロナ禍からの
経済活動正常化の動きが続くことが想定されるため、緩やかではあるものの景気の回復傾向が続くことが見込ま
れます。
先進的物流施設の賃貸市場においては、電子商取引企業及びサードパーティロジスティクス(3PL)事業者等
による新規拡張や拠点集約・統合等の流れや、人手不足やサプライチェーンの効率化といった物流業界が直面す
る経営課題への対応を背景とした需要が引き続き強いと考えています。また、2024年問題を受けて物流の中継拠
点に対する関心も高まっています。先進的物流施設の新規供給は高水準で推移している一方、このような旺盛な
需要の取り込みを通して、竣工後1年経過した先進的物流施設の空室率は2023年6月末時点で首都圏2.1%、近畿
圏0.6%と、引き続き低水準を維持しています(注1)。
物流不動産取引市場では、金利水準が相対的に低位な日本において、底堅い需要、安定した賃料収入の見通し
等を背景に、国内及び海外の機関投資家の投資意欲は依然として旺盛であり、資金流入が継続しています。
上記の市況において、本投資法人は、物流不動産への強い需要を踏まえ、資産の売却益を分配金として投資主
に還元することを目的として、既存物件であるGLP 江別にかかる信託受益権を2023年8月16日付にて譲渡しまし
た(譲渡価格:3,530百万円、売却益:2,183百万円(注2))。
また、新規物件取得によるポートフォリオの質及び収益性の向上の両立を目的として、短縮マーケティング型
のグローバル・オファリングであるAccelerated Global Offeringを実行し、当該増資及び新規借入れによる調
達資金をもって、次世代型最新鋭物流施設であるGLP ALFALINK 相模原4の準共有持分を含むGLP開発物件4物件
(GLP ALFALINK 相模原4(準共有持分30%)、GLP 岡山総社Ⅲ、GLP 福岡粕屋、GLP 沖縄浦添)を2023年6月1日
付にて取得しました(取得価格合計:58,230百万円)。
内部成長の観点では、スポンサーであるGLPグループのリーシングチームと協働し、テナントの需要をきめ細
かく捉えることで、上場来22期連続での賃料増額を達成しています。
上記の取り組み及びグローバルに先進的物流施設を提供するGLPグループの強力なサポートの下でのポート
フォリオの適切な管理・運営の結果、当期末の保有物件は92物件(取得価格合計895,343百万円)、当期末時点
のポートフォリオ稼働率は99.5%と高い水準を維持しています。なお、当期末の鑑定評価額合計は1,144,234百
万円となっており、含み益は290,870百万円、含み益率(注3)は34.1%に達しました。
また、ESGの取組みについては、2023年に実施されたGRESBリアルエステイト評価において、4年続けて最高位
の「5 Star」の評価を取得するとともに、3年連続で上場物流不動産セクター世界1位に選出される等、引き続き
高い評価を獲得しています。
(注1)出所:シービーアールイー株式会社
(注2)譲渡価格と帳簿価額の差額から譲渡諸経費を控除して算出しています。
(注3)含み益率=含み益(期末鑑定評価額又は調査価額-期末簿価)/期末簿価
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(ハ)資金調達の概要
本投資法人は、強固なバンクリレーションシップのもと、財務の安定性と投資主価値向上の最適なバランスを
追求した運用を行っており、返済期限の分散化を図りつつ、金利コストの上昇を抑える取り組みとともに適切な
総資産有利子負債比率(以下「LTV」といいます。)水準を維持しています。
当期におきましては、2023年6月1日付取得4物件の取得資金及び関連費用の一部に充当するため、同日付で
26,500百万円の新規の借入を実施しました。さらに、2023年6月1日に銀行借入により資金調達した全額(26,500
百万円)を2023年6月16日に期限前返済し、同日付で26,150百万円の銀行借入によりリファイナンスを行い、借
入期間を長期化しました。また、2023年7月7日に満期日を迎えた第10回無担保投資法人債2,000百万円及び2023
年7月31日に満期日を迎えた銀行借入8,000百万円について、2023年7月26日発行の第22回無担保投資法人債(サ
ステナビリティボンド)2,600百万円及び2023年7月31日付の銀行借入7,400百万円でリファイナンスを行いまし
た。
上記の結果、当期末時点の有利子負債残高は396,560百万円(借入金残高341,460百万円、投資法人債残高
55,100百万円)、LTVは44.2%となっています。
なお、当期末時点において本投資法人が取得している格付は以下のとおりです。
信用格付業者 格付対象 格付 見通し
長期発行体格付 AA 安定的
JCR
(株式会社日本格付研究所)
債券格付(注) AA ―
(注)無担保投資法人債に対する格付(償還済みのものを除く)。
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(ニ)業績及び分配の概要
上記運用の結果、当期の業績は営業収益27,954百万円、営業利益15,325百万円、経常利益13,790百万円、当期
純利益14,035百万円となりました。
当期の分配金については、本投資法人の規約に定める分配の方針に従い、投資法人の税制の特例(租税特別措
置法第67条の15)を適用し、当期未処分利益のうち発行済投資口の総口数4,925,331口の整数倍である
14,037,193,350円を分配することとしています。この結果、投資口1口当たりの分配金は2,850円となりまし
た。
これに加え、本投資法人は、規約に定める分配の方針に従い、原則として毎期継続的に利益を超える金銭の分
配(以下、「継続的利益超過分配」といいます。)を行うこととしています(注)。また、新投資口の発行、投資
法人債の発行、資金の借入れ等の資金調達、建物及び設備等の除却、大規模修繕等により、一時的に1口当たり
分配金が一定程度減少することが見込まれる場合、分配金水準の安定性の維持を目的として、継続的利益超過分
配に加えて、一時的な利益を超える金銭の分配(以下、「一時的利益超過分配」といいます。)を行うことができ
るものとしています。更に、本投資法人は、継続的利益超過分配及び一時的利益超過分配に加えて、法令等(一
般社団法人投資信託協会の定める規則等を含みます。)に従い、一時差異等調整引当額を計上して利益を超えた
金銭の分配を行うことができるものとしています。
これに基づき、税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻しとして当期の減価償却費4,510百万円の100分
の30にほぼ相当する額である1,349,540,694円を継続的利益超過分配として、また、新投資口の発行及び資金の
借入れ等の資金調達の実施並びに保険料の増加に伴い一時的に1口当たりの分配金が減少したため、492,533,100
円を一時的利益超過分配として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの利益超過分配金は374円
となりました。
(注) 本投資法人は、当該分配を実施する計算期間の直前の計算期間に計上された減価償却費相当額から、同計算期間における資本的
支出額を控除した金額を上限として利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことと
しています。なお、当期の減価償却費4,510百万円から当期の資本的支出額1,416百万円を控除した金額は3,094百万円となりま
す。
また、本投資法人の長期修繕計画に基づき想定される各期の資本的支出の額を勘案し、長期修繕計画に影響を及ぼさず、かつ本
投資法人の財務状態に悪影響を及ぼすことがない範囲での利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の
払戻し)として、当面の間、当該分配を実施する計算期間の直前の計算期間に計上された減価償却費相当額の100分の30に相当
する金額を目処として、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行う方針です。
なお、当期末現在保有する資産全92物件に係る建物状況調査報告書及びエンジニアリング・レポートに記載の緊急修繕費用と中
長期修繕費用を合計した額の6ヶ月平均額は966百万円です。
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B.次期の見通し
(イ)今後の運用方針及び対処すべき課題
本投資法人は、中長期的な成長を目指し、以下の施策に取り組む方針です。
(A) 内部成長戦略では、本投資法人のポートフォリオの特徴である安定したキャッシュ・フローを享受しつ
つ、賃貸借契約期間の満了に伴う更新のタイミングにおいては、先進的物流施設の市場動向やマーケット
賃料を踏まえ、既存賃料とマーケット賃料のギャップを活かしつつ、スポンサーであるGLPグループのイン
ハウスのリーシングチームと協働することで、賃料の増額改定と高稼働の両立を目指します。同時に、適
切な修繕や資本的支出を行うことで資産価値の維持・向上に努めます。
(B) 外部成長戦略としては、物件取得にあたっては、Optimal Takeout Arrangement(OTA)(注)によるブ
リッジスキームも活用しつつ、GLPグループ開発物件と第三者物件の取得によるポートフォリオの質と収益
性の向上の両立を目指してまいります。本投資法人が優先交渉権を有する優先交渉権対象物件に加えて、
GLPグループが第三者との共同出資によるジョイント・ベンチャー・パートナーシップを通じて保有する物
件をスポンサー・パイプラインとして、今後も取得機会を追求していきます。また、保有物件の再開発に
よる資産価値の最大化についても取り組んでいきます。
(C) 物件売却戦略については、物流不動産市場動向を踏まえ、適切なタイミングでの売却に向けて引き続き検
討していきます。
(D) 財務戦略については、資金調達環境の動向を注視しつつ、ESGファイナンスを含め、借換えによる返済期
限の長期化や投資法人債の発行、公募増資等の財務活動を検討し、資金調達手段と資金調達コストの最適
なバランスを図ってまいります。
(注) 本投資法人は、一定期間中の本投資法人が指定する日に物件を取得することとし、取得する時期によっては取得価格を一定程
度逓減させることができることとするような取組みを「Optimal Takeout Arrangement (OTA)」と称しており、その契約形態
の対象資産(OTA対象資産)をいいます。
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C.決算後に生じた重要な事実
1. 資産の譲渡
本投資法人は、下記の資産を譲渡しました。
GLP 盛岡
・特定資産の種類 不動産信託受益権
・契約日 2023年9月25日
・譲渡日 2023年9月25日
・譲渡価格 749百万円(注1)
・譲渡先 非開示(注2)
(注1)「譲渡価格」は、譲渡諸経費、固定資産税、都市計画税、消費税及び地方消費税を除きます。
(注2)本譲渡資産の譲渡先は、会社形態も含め、譲渡先から開示の同意を得られていないため、非開示としています。
なお、損益に及ぼす影響は、2024年2月期(自 2023年9月1日 至 2024年2月29日)において、不動産等売
却益約71百万円を計上する予定です。
GLP 習志野Ⅱ(建物)
・特定資産の種類 不動産信託受益権
・契約日 2023年9月25日
・譲渡日 2023年9月29日
・譲渡価格 5,850百万円(注)
・譲渡先 Acacia特定目的会社
(注)「譲渡価格」は、譲渡諸経費、固定資産税、都市計画税、消費税及び地方消費税を除きます。
なお、損益に及ぼす影響は、2024年2月期(自 2023年9月1日 至 2024年2月29日)において、不動産等売
却益約49百万円を計上する予定です。
2. 自己投資口の取得の決定
本投資法人は、2023年11月27日開催の役員会において、投信法第80条の5第2項の規定により読み替えて適用さ
れる同法第80条の2の規定に基づき、自己投資口取得に係る事項について決定しました。なお、取得した全ての
投資口について、2024年2月期中に消却することを予定しています。
a. 自己投資口の取得を行う理由
本投資法人の投資口価格の水準、手元資金の状況、財務状況及びマーケット環境等を総合的に勘案した結
果、中長期的な投資主価値の向上に資すると判断しました。
b. 取得に係る事項の内容
・取得し得る投資口の総数 27,600口(上限)
発行済投資口の総口数(自己投資口を除きます。)に対する割合 0.56%
・投資口の取得価額の総額 4,000百万円(上限)
・取得方法 証券会社との自己投資口取得に係る取引一任契約に基づく東京証券取引所におけ
る市場買付
・取得期間 2023年11月28日~2024年1月31日
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(2)【投資法人の目的及び基本的性格】
① 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、資産を主として不動産等資産(不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを
信託する信託の受益権をいいます。以下同じです。)に対する投資として運用することを目的として、規約
に定める資産運用の対象とする資産(以下「投資対象資産」といいます。)(注)に投資し、中長期にわた
る安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して資産の運用を行うことを基本方針として設立され
た法人です(規約第31条、規約別紙1 Ⅰ)。 また、本投資法人は、その規約に基づき、特定目的会社が発行
する優先出資証券や匿名組合出資持分等への投資を行うことがあります。
本投資法人は、その資産の運用を資産運用会社にすべて委託しています。本投資法人と資産運用会社との
間で2011年9月16日に締結された資産運用委託契約(その後の改定も含みます。以下「資産運用委託契約」
といいます。)の規定に従い、資産運用会社は、本投資法人の運用資産に係る運用の方針につき、その社内
規程として運用ガイドラインを制定しています。
運用ガイドラインは、資産運用会社が、規約に定める本投資法人の投資の基本方針の実現のために制定し
た資産運用の細則であり、資産運用会社は必要に応じこの見直しを行うこととします。したがって、今後不
動産を取り巻く市場環境、資本市場の動向及び経済環境等が変動し、資産運用会社が規約に定める本投資法
人の投資の基本方針を実現するために適切であると判断する場合には、機動的に運用ガイドラインを変更す
るものとします。
(注)本投資法人は、投資対象資産のうち、物流施設又は物流施設に付随・関連する不動産を本体又は裏付けとする不動産関連
資産(後記「2 投資方針 / (2)投資対象 / ① 投資対象資産 / A.不動産関連資産」の(ロ)に定める不動産等(以
下「不動産等」といいます。)及び後記「2 投資方針 / (2)投資対象 / ① 投資対象資産 / A.不動産関連資産」の
(ハ)に定める不動産対応証券(以下「不動産対応証券」といいます。)をいいます。以下同じです。)を主たる投資対象
とします。また、これに加えて、本投資法人は、データセンター、研究施設、工場その他企業活動の基盤の用に供される
不動産又はこれらに付随・関連する不動産を本体又は裏付けとする不動産関連資産も投資対象とします。
② 投資法人の特色
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的としま
す。
本投資法人は、投資主の請求による払戻しが認められないクローズド・エンド型です。
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(3)【投資法人の仕組み】
① 本投資法人の仕組図
本書の日付現在における本投資法人の関係法人、その他の関係者の名称及び関係業務の概
要は以下のとおりです。
(注)資産運用会社の(間接)親会社であるGLP Holdings Limited、GLP Holdings, L.P.、GLP Topco Limited、GLP Midco Limited、GLP
Bidco Limited、GLP Pte. Ltd.(以下「GLP」といいます。)、GLPCP Humble Limited 、GLP Capital Partners Limited 、GLP
Capital Partners Holdings 1 Limited 、GLP Capital Partners Holdings 2 Limited 、GLP Global FM Holdco Limited 、GLP
Fund Management Holdings Limited 及びGLP Japan Pte. Ltd.が、また、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)(以下
「金融商品取引法施行令」といいます。)第29条の3第3項第4号の取引(不動産の貸借)を行い、又は行った資産運用会社の利害関
係人等として、GLP J-REITマスターリース合同会社が特定関係法人に該当します。
契約の種類
① 資産運用委託契約
② 財務代理契約
③ 投資法人債管理委託契約/投資法人債事務委託契約
④ 資産保管業務委託契約/一般事務委託契約/投資口事務代行委託契約
⑤ スポンサー・サポートに関する契約
(注)その他の特定関係法人との契約関係の有無及び内容については、後記をご参照ください。
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② 本投資法人及び本投資法人の関係法人の名称、運営上の役割及び関係業務内容
名称 運営上の役割 業務内容
GLP投資法人 本投資法人 本投資法人は、資産を主として不動産等資産に
対する投資として運用することを目的として、
投資対象資産に投資を行うことを通じて、中長
期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着
実な成長を目指して運用を行います。
GLPジャパン・アドバ 資産運用会社 資産運用委託契約(上図中①)に従い、本投資
イザーズ株式会社 法人からの委託に基づき、資産運用会社とし
て、本投資法人の規約並びに同規約に定める資
産運用の対象及び方針に従い、本投資法人の資
産の運用を行います。
資産運用会社に委託された業務の内容は、
(イ)本投資法人の運用資産の運用に係る業
務、(ロ)本投資法人が行う資金調達に係る業
務、(ハ)運用資産の状況についての本投資法
人への報告業務、(ニ)運用資産に係る運用計
画の策定業務及び(ホ)その他本投資法人が随
時委託する上記(イ)から(ニ)の業務に付随
し又は関連する業務です。
三菱UFJ信託銀行株 資産保管会社 資産保管会社として、資産保管業務委託契約
式会社 (上図中④)に従い、本投資法人からの委託に
基づき、本投資法人の資産の保管に係る業務を
行います。
一般事務受託者 一般事務委託契約(上図中④)に従い、本投資
法人からの委託に基づき、本投資法人の機関の
運営に関する事務(投信法第117条第4号に規定
する事務のうち、投資主名簿等管理人に委託す
る事務以外のもの)、計算に関する事務(投信
法第117条第5号に規定する事務)、会計帳簿の
作成に関する事務(投信法第117条第6号及び投
資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平
成12年総理府令第129号)(以下「投信法施行
規則」といいます。)第169条第2項第6号に規
定する事務)並びに納税に関する事務(投信法
第117条第6号及び投信法施行規則第169条第2項
第7号に規定する事務)を行います。
投資主名簿等管理人 投資口事務代行委託契約(上図中④)に従い、
本投資法人からの委託に基づき、本投資法人の
投資主名簿及びこれに付随する帳簿の作成、管
理及び備置に関する事務、投資主総会招集通知
の発送、議決権行使書の作成及び集計に関する
事務、投資主等に対して分配をする金銭の支払
に関する事務、投資主等の個人番号(行政手続
における特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律(平成25年法律第27号)(以
下「番号法」といいます。)に定義する個人番
号をいいます。以下同じです。)及び法人番号
(番号法に定義する法人番号をいいます。以下
同じです。)の収集及び登録等に関する事務 並
びに投資主総会資料の電子提供制度に係る書面
交付請求に関する事務 等を行います。
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名称 運営上の役割 業務内容
株式会社三井住友銀行 投資法人債に関する一 第6回、第11回及び第14回無担保投資法人債
般事務受託者 (特定投資法人債間限定同順位特約付)財務代
理契約、第16回無担保投資法人債(特定投資法
人債間限定同順位特約付)(サステナビリティ
ボンド)財務代理契約、第18回無担保投資法人
債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グ
リーンボンド)(サステナビリティ・リンク・
ボンド)財務代理契約並びに第21回無担保投資
法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
(サステナビリティボンド)(上図中②)に従
い、本投資法人からの委託に基づき、発行代理
人事務、支払代理人事務、投資法人債権者から
の申出の受付事務及び投資法人債原簿関係事務
等を行います。
株式会社三菱UFJ銀 投資法人債に関する一 第2回、第5回、第8回、第9回及び第12回無担保
行 般事務受託者(注) 投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約
付)財務代理契約並びに第15回、第17回、第19
回、第20回及び第22回無担保投資法人債(特定
投資法人債間限定同順位特約付)(サステナビ
リティボンド)財務代理契約(上図中②)に従
い、本投資法人からの委託に基づき、発行代理
人事務、支払代理人事務、投資法人債権者から
の申出の受付事務及び投資法人債原簿関係事務
等を行います。
株式会社りそな銀行 投資法人債管理者/投 第13回無担保投資法人債(投資法人債間限定同
資法人債に関する一般 順位特約付)に係る投資法人債管理委託契約及
事務受託者 び事務委託契約(上図中③)に従い、投資法人
からの委託に基づき、投資法人債権者のための
弁済の受領、債権の保全及びその他投資法人債
の管理に関する業務並びに、発行代理人事務、
支払代理人事務、投資法人債権者からの申出の
受付事務及び投資法人債原簿関係事務等を行い
ます。
(注)三菱UFJ信託銀行株式会社を吸収分割会社とし株式会社三菱UFJ銀行を吸収分割承継会社とする吸収分割により、2018年4月16
日付で、三菱UFJ信託銀行株式会社の第5回及び第9回投資法人債に関する一般事務受託者の地位が、株式会社三菱UFJ銀行に承
継されています。
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③ 本投資法人の特定関係法人
名称 運営上の役割 業務内容
GLP Pte. Ltd. 資産運用会社の親会社 GLPCP Humble Limitedの発行済株式総数の
100%を保有する、資産運用会社の親会社で
す。
日本GLP株式会社との間の商標ライセンス契約
に従い、日本GLP株式会社に対し、名称及びロ
ゴ等の使用と本投資法人へのサブライセンスを
許諾しています。
GLPキャピタルパート 資産運用会社の親会社 資産運用会社の発行済株式総数の100%を保有
ナーズジャパン株式会 スポンサー する、資産運用会社の親会社です。
社 資産運用会社とのスポンサー・サポートに関す
る契約(上図中⑤)に基づき、業務支援の提供
を行います。
また、本投資法人の保有資産について、資産運
用会社及び信託受託者との間で、プロパティ・
マネジメント業務委託契約を締結し、プロパ
ティ・マネジメント業務を受託しています。
GLP Holdings Limited 資産運用会社の親会社 資産運用会社の発行済株式のすべてを間接保有
するGLP Holdings, L.P.のジェネラル・パート
ナーです。
本投資法人との間に契約関係はありません。
GLP Holdings, L.P. 資産運用会社の親会社 GLP Topco Limitedの発行済株式総数の100%を
保有する、資産運用会社の親会社です。
本投資法人との間に契約関係はありません。
GLP Topco Limited 資産運用会社の親会社 GLP Midco Limitedの発行済株式総数の100%を
保有する、資産運用会社の親会社です。
本投資法人との間に契約関係はありません。
GLP Midco Limited 資産運用会社の親会社 GLP Bidco Limitedの発行済株式総数の100%を
保有する、資産運用会社の親会社です。
本投資法人との間に契約関係はありません。
GLP Bidco Limited 資産運用会社の親会社 GLP Pte. Ltd.の発行済株式総数の100%を保有
する、資産運用会社の親会社です。
本投資法人との間に契約関係はありません。
GLPCP Humble Limited 資産運用会社の親会社 GLP Capital Partners Limitedの議決権総数の
80%を保有する、資産運用会社の親会社です。
本投資法人との間に契約関係はありません。
GLP Capital Partners 資産運用会社の親会社 GLP Capital Partners Holdings 1 Limitedの
Limited 発行済株式総数の100%を保有する、資産運用
会社の親会社です。
本投資法人との間に契約関係はありません。
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名称 運営上の役割 業務内容
GLP Capital Partners 資産運用会社の親会社 GLP Capital Partners Holdings 2 Limitedの
Holdings 1 Limited 発行済株式総数の100%を保有する、資産運用
会社の親会社です。
本投資法人との間に契約関係はありません。
GLP Capital Partners 資産運用会社の親会社 GLP Global FM Holdco Limitedの発行済株式総
Holdings 2 Limited 数の100%を保有する、資産運用会社の親会社
です。
本投資法人との間に契約関係はありません。
GLP Global FM Holdco 資産運用会社の親会社 GLP Fund Management Holdings Limitedの発行
Limited 済株式総数の100%を保有する、資産運用会社
の親会社です。
本投資法人との間に契約関係はありません。
GLP Fund Management 資産運用会社の親会社 GLP Japan Pte. Ltd.の発行済株式総数の100%
Holdings Limited を保有する、資産運用会社の親会社です。
本投資法人との間に契約関係はありません。
GLP Japan Pte. Ltd. 資産運用会社の親会社 GLPキャピタルパートナーズジャパン株式会社
の発行済株式総数の100%を保有する、資産運
用会社の親会社です。
本投資法人との間に契約関係はありません。
GLP J-REITマスター 金融商品取引法施行令 資産運用会社の利害関係人等(GLP Pte. Ltd.
第29条の3第3項第4号
リース合同会社 の子会社である日本GLP株式会社が唯一の社員
の取引(不動産の貸借
であり、資産運用会社の親法人等に該当しま
の取引)を行い、又は
す。)であり、本投資法人の保有する資産の貸
行った資産運用会社の
借(マスターリース)の取引により当営業期間
利害関係人等
以降の3年間において貸借の対価として受領す
ることが見込まれる金額の合計額の1営業期間
当たりの平均額が、前期における本投資法人の
営業収益の合計額の20%以上に相当します。本
投資法人の保有する資産について、信託受託者
との間でマスターリース契約及びこれに付随す
る契約を締結しています。
④ 優先出資証券等の仕組み
本投資法人は、その規約に基づき、特定目的会社が発行する優先出資証券や匿名組合出資持
分等への投資を行うことがあります。本投資法人が特定目的会社が発行する優先出資証券に投
資する場合、本投資法人の出資金を特定目的会社が不動産等に投資し、本投資法人は優先出資
社員として利益の分配等を受けることになります。また、本投資法人が匿名組合出資持分に投
資する場合、本投資法人の出資金を営業者が不動産等に投資し、本投資法人は匿名組合員とし
て分配金を得ることになります。
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(4)【投資法人の機構】
本投資法人の執行役員は1人以上、監督役員は2人以上とし、監督役員の員数は、執行役員
の員数に1を加えた数以上でなければならないものとされています(投信法第95条、規約第
18条)。
本書の日付現在における本投資法人の機関は、投資主により構成される投資主総会に加え
て、執行役員1名、監督役員3名並びに執行役員及び監督役員を構成員とする役員会並びに会
計監査人により構成されています。なお、本投資法人の会計監査人は有限責任 あずさ監査
法人です。
① 投資法人の統治に関する事項
A.投資主総会
(イ)投信法又は規約により定められる本投資法人に関する一定の事項は、投資主により
構成される投資主総会にて決定されます。投資主総会においては、原則として発行済
投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過
半数をもって決議されますが(投信法第93条の2第1項)、規約の変更(投信法第140
条)その他一定の重要事項に関しては、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資
主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議
(特別決議)されなければなりません(投信法第93条の2第2項)。投資主が投資主総
会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、一定の場合及び投信法第104条第1
項(役員及び会計監査人の解任)、第140条(規約の変更)(但し、みなし賛成に関連
する規定の策定又は改廃に限ります。)、第143条第3号(解散)、第205条第2項(資
産の運用に係る委託契約の解約に対する同意)又は第206条第1項(資産の運用に係る
委託契約の解約)に係る議案の決議を除き、当該投資主は、その投資主総会に提出さ
れた議案について賛成したものとみなされます(投信法第93条第1項、規約第15条第1
項、同条第2項)。
本投資法人の資産運用の対象及び方針は規約に定められており、かかる規約の変更
には、上記のとおり投資主総会の特別決議が必要となります。また、本投資法人の資
産の運用に係る資産運用会社との間の資産運用委託契約を解約するためには、原則と
して投資主総会の決議が必要です(投信法第205条、第206条第1項)。
(ロ)本投資法人は、2018年5月1日及びその日以後、遅滞なく、投資主総会を招集し、以
降、隔年毎の5月1日及びその日以後、遅滞なく、投資主総会を招集します。また、本
投資法人は、必要があるときは、随時投資主総会を招集します(規約第9条第1項)。
(ハ)法令に別段の定めのある場合を除き、投資主総会は、執行役員が1人の場合は当該執
行役員が、執行役員が2人以上の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執
行役員の1人がこれを招集します(規約第9条第2項)。
(ニ)投資主総会を開催する場合には、執行役員は会日から2ヶ月前までに会日を公告し、
投資主に対し会日の2週間前までに、書面をもって投資主総会の招集通知を発送します
(投信法第91条第1項)。但し、上記(ロ)第一文の定めに従って開催された直前の投
資主総会の日から25ヶ月を経過する前に開催される投資主総会については、当該公告
をすることを要しません(投信法第91条第1項但書、規約第9条第3項)。投資主総会招
集通知には、投資主総会の日時及び場所、会議の目的たる事項その他の法令で定める
事項を記載します(投信法第91条第3項)。また、投資主総会の日の3週間前の日又は
招集通知を発した日のいずれか早い日から投資主総会の日後3ヶ月を経過する日までの
間、投資主総会の日時及び場所、投資主総会の目的である事項その他の法令で定める
事項につき、本投資法人のウェブサイトに掲載します(投信法第94条、会社法第325条
の3第1項)。なお、本投資法人の投資主総会が決算期から3ヶ月以内に開催される場合
には、本投資法人は、当該決算期における最終の投資主名簿に記載又は記録されてい
る投資主をもって、当該投資主総会においてその権利を行使することのできる投資主
とします(規約第16条第1項)。
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(ホ)投資主総会の議長は、執行役員が1人の場合は当該執行役員が、執行役員が2人以上
の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の1人がこれにあたりま
す。但し、すべての執行役員に欠員又は事故がある場合は、役員会においてあらかじ
め定めた順序に従い、監督役員の1人がこれにあたります(規約第10条)。
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B.執行役員、監督役員及び役員会
(イ)執行役員は、本投資法人の業務を執行するとともに、本投資法人を代表して本投資
法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有しています(投信
法第109条第1項、同条第5項、会社法(平成17年法律第86号)(以下「会社法」といい
ます。)第349条第4項)。但し、投資主総会の招集、一般事務受託者への事務委託、
資産の運用又は保管に係る委託契約の締結又は変更、資産運用報酬、資産保管手数料
等の資産の運用又は保管に係る費用の支払、資産運用会社からの資産運用委託契約の
解約への同意、その他投信法に定められた一定の業務執行については、役員会の承認
が必要となります(投信法第109条第2項)。また、監督役員は、執行役員の業務の執
行を監督する権限を有しています(投信法第111条第1項)。
(ロ)役員会は執行役員及び監督役員で構成され、一定の業務執行に関する上記の承認権
限を有する(投信法第109条第2項)ほか、投信法及び規約に定める権限並びに執行役
員の職務執行を監督する権限を有しています(投信法第114条第1項)。役員会の決議
は、法令又は規約に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる執行役
員及び監督役員の過半数が出席し、その過半数をもって決議されます(投信法第115条
第1項、会社法第369条第1項、規約第24条)。
(ハ)決議について特別の利害関係を有する執行役員又は監督役員は議決に参加すること
ができません(投信法第115条第1項、会社法第369条第2項)。
(ニ)本投資法人の執行役員は1人以上、監督役員は2人以上とします。但し、監督役員の
員数は、執行役員の員数に1を加えた数以上でなければなりません(投信法第95条、規
約第18条)。
(ホ)執行役員及び監督役員は、本投資法人の投資主総会の決議によって選任します(投
信法第96条第1項、規約第19条)。
(ヘ)執行役員の任期は、2年を超えることができません(投信法第99条)。但し、再任は
禁じられていません。また、監督役員の任期は4年とされていますが、規約又は投資主
総会の決議によってその任期を短縮することが可能です(投信法第101条第1項)。な
お、本投資法人は規約により執行役員及び監督役員の任期を就任後2年と定めています
(規約第20条第1項)。但し、投資主総会の決議によって、法令で定める限度におい
て、その任期を延長し又は短縮することを妨げません (投信法第99条第2項、第91条
第1項但書、規約第9条第1項、第20条第1項但書)。また、補欠として又は増員により
就任した執行役員又は監督役員の任期は、前任者又は在任者の任期の満了すべきとき
までとします(投信法第101条第2項、会社法第336条第3項、規約第20条第2項)。
(ト)役員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、執行役員が1人の場合は当該執行役
員が、執行役員が2人以上の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役
員の1人がこれを招集します(投信法第113条第1項、規約第23条第2項)。
(チ)役員会の招集通知は、会日の3日前までに執行役員及び監督役員の全員に対して、発
するものとします。但し、執行役員及び監督役員の全員の同意を得て、招集期間を短
縮し、又は省略することができます(規約第23条第3項)。
(リ)本投資法人が、保険者との間で締結する保険契約のうち、執行役員又は監督役員が
その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることに
よって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、執行役
員又は監督役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者
である役員等の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして投信
法施行規則第168条の2で定めるものを除きます。)の内容を決定するには、役員会の
決議によらなければなりません(投信法第116条の3第1項)。
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C.会計監査人
(イ)会計監査人は、本投資法人の投資主総会の決議によって選任されます(投信法第96
条第1項、規約第27条)。
(ロ)本投資法人は、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人に選任しています。会計監査
人は、本投資法人の計算書類等の監査を行うとともに、執行役員の職務の執行に関し
て不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合
における監督役員への報告その他法令で定める業務を行います(投信法第115条の2第1
項、第115条の3第1項等)。
(ハ)会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の
投資主総会の終結の時までとします。投資主総会において別段の決議がなされなかっ
たときは、当該投資主総会において再任されたものとみなされます(投信法第103条第
1項、同条第2項、規約第28条)。
D.内部管理及び監督役員による監督の組織、人員及び手続
本投資法人は、その役員会規則において、役員会を少なくとも3ヶ月に1回開催すること
と定めており、実際の運用においては、原則として、1ヶ月に1回程度の頻度で開催してい
ます。本投資法人の役員会には、執行役員、監督役員及び機関の運営に関する事務を委託
している一般事務受託者が出席するほか、資産運用会社を出席させています。役員会にお
いては、業務執行状況及び資産運用会社による資産運用状況等について執行役員が報告を
行い、資産運用会社は執行役員が報告を行うにあたり補足説明等の補助業務を担うととも
に監督役員から資産運用業務の状況等に関して報告を求められた場合はこれに応じること
により、役員会を通じた管理を行うとの内部管理体制を確立しています。また、本書の日
付現在、本投資法人の監督役員は、弁護士2名、公認会計士1名の計3名であり、各監督役
員は、これまでの実務経験と見識に基づき、執行役員の職務執行につき様々な見地から監
督を行っています。
E.内部管理、監督役員による監督及び会計監査人との相互連携
各監督役員は、本投資法人の役員会において、執行役員から業務執行状況並びに資産運
用会社による資産運用状況、コンプライアンス及びリスクに関する事項について報告を受
け、役員会に出席する資産運用会社に必要に応じてこれらの事項につき報告を求めます。
一方、会計監査人は、決算期毎に本投資法人の計算書類等の監査を行い、会計監査報告を
作成することに加え、その職務を行うに際して執行役員の職務の執行に関し不正の行為又
は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見したときには、その事実を監
督役員に報告する職務を担っています。
F.資産運用会社への牽制等
本投資法人と資産運用会社との間で締結された資産運用委託契約においては、資産運用
会社は、本投資法人の定める規約及び資産運用会社の社内規程である運用ガイドライン等
に従い、資産の運用に係る業務を行うこととされています。また、同契約上、資産運用会
社は、投信法に従い、委託業務に関して定期的に報告書を作成し本投資法人に対し交付す
ることとされているほか、利害関係者との取引については、後記「第二部 投資法人の詳
細情報 / 第3 管理及び運営 / 2 利害関係人との取引制限 / (4)資産運用会社
の社内規程による利害関係人等との取引制限」に記載の社内規程に従って取引を行ってい
ます。
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G.資産保管会社への牽制等
本投資法人と資産保管会社との間で締結された資産保管業務委託契約においては、投信
法第209条及び同法第209条の2に定める義務に加えて、資産保管会社が委託事務を遂行す
るにあたっては、資産保管会社の固有財産等との分別保管や、委託業務の処理状況につい
て本投資法人へ報告すること等を、資産保管会社の義務として定めています。本投資法人
では、当該契約に基づいて、3ヶ月に1回以上、委託業務の処理状況等に係る報告を受領し
ています。
H.一般事務受託者への牽制等
本投資法人と一般事務受託者との間で締結された一般事務委託契約においては、投信法
第118条に定める義務及び同法第119条に定める責任に加えて、一般事務受託会社が委託事
務を遂行するにあたって負う一定の報告義務や賠償責任を定めており、かつ、その業務執
行状況を監視するための体制を維持しています。本投資法人では、当該契約に基づいて、
3ヶ月に1回以上、一般事務の執行状況に係る報告を受領しています。
② 投資法人の運用体制
本投資法人は、その資産の運用を資産運用会社にすべて委託しています。資産運用会社
は、本投資法人との間の資産運用委託契約に基づき、本投資法人の資産の運用を行います。
資産運用会社であるGLPジャパン・アドバイザーズ株式会社における組織及び意思決定手続
は、以下のとおりです。
A.組織
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(イ)取締役会
資産運用会社の経営戦略を含む経営の基本的重要事項についての意思決定を行う機
関は取締役会であり、取締役会は原則として3ヶ月に1回開催され、業務執行の基本方
針を決定するとともに、代表取締役社長による業務執行を監督します。また、取締役
会は、コンプライアンス・オフィサーの選任及び解任についても決議を行います。な
お、コンプライアンス・オフィサーの選任及び解任については、議決に加わることが
できる取締役の過半数が出席した取締役会において、出席取締役の3分の2以上の賛成
によりなされるものとします。
(ロ) 執行役員等
執行役員は、取締役会において選任され、取締役会の決定した経営方針に従い、代
表取締役社長の委嘱を受け、資産運用会社における所管部の指揮統括等を行い、代表
取締役社長を補佐します。CIOは投資運用の最高責任者、CFOは財務及び経理の最高責
任者、CSOはESG推進における最高責任者として、それぞれ代表取締役社長を補佐しま
す。なお、CIO又はCFOが存在しない場合、及びCIO又はCFOが出張、事故その他の事由
で長期にわたり不在となる場合又は権限を行使できない場合、投資運用部長又は財務
部長がそれぞれCIO又はCFOの職務を代行するものとします。
(ハ) 部
資産運用会社は、運用資産の賃貸・管理及び物件の取得及び売却、市場調査分析等
を所管する投資運用部、投資口の発行等による資金調達、分配政策、インベスターリ
レーション(IR)及び本投資法人の成長戦略、IR戦略の企画等を所管する経営企画
部、借入や債券発行による資金調達、余剰資金の運用その他財務全般を所管する財務
部、予算の進捗状況の管理、決算関連業務及び経理全般等を所管する経理部並びに資
産運用会社の総務・機関運営、人事等を所管する総務部を設置しています。
(ニ)投資委員会、コンプライアンス委員会及びESG委員会
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人の資産の運用等に関する事項を審議
し、決定すること等を目的とした投資委員会、資産運用会社における法令、諸規程、
諸規則その他に係るコンプライアンスの徹底を図ることを目的としたコンプライアン
ス委員会及び資産運用会社におけるESGの推進に関する事項を審議し、決定することを
目的としたESG委員会を設置しています。
投資委員会及びコンプライアンス委員会の詳細については、それぞれ、後記「C.
投資運用の意思決定機構」及び「D.コンプライアンス体制(法令等遵守確保のため
の体制)」をご参照ください。
(ホ)会長
組織上必要がある場合には、取締役会の決議をもって、会長をおくことができるも
のとされています。会長は、取締役会において決議された職務分担の範囲で、代表取
締役社長を補助し助言することとされています。
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B.業務分掌体制
本投資法人の資産運用に関与する資産運用会社の各組織・機関の主な業務・権限は次の
とおりです。
<各組織の業務の概略>
組織名称 各組織の業務の概略
投資委員会 イ 投資の基本方針に関わる事項
(イ) 投資法人の資産の運用に係る基本方針(運用ガイドライ
ン及び資産管理計画書を含みます。)の策定及び改定
(誤字脱字の訂正を除きます。)
(ロ) 投資法人の年度管理計画の策定及び改定(誤字脱字の訂
正を除きます。)
(ハ) 投資法人と利害関係人との間で運用資産の売買を行う場
合における売買価格と鑑定評価額との乖離幅の上限の
決定及び変更
(ニ) その他の投資方針に係る重要事項
ロ 個別の資産運用取引に関する事項
(イ) 投資法人による運用資産の取得及び売却についての決定
及び変更
(ロ) 年度管理計画に予定されていない運用資産の管理につい
ての決定及び変更
(ハ) 投資法人による資金調達案(リスクヘッジ目的のデリバ
ティブ取引を含みます。)の承認
(ニ) その他の投資法人の資産の運用・資金調達に係る重要事
項
コンプライアンス委員会 (イ) コンプライアンス規程の改定(誤字脱字の訂正を除きま
す。)、並びにコンプライアンス・マニュアル及びコンプライ
アンス・プログラムの策定及び改定(誤字脱字の訂正を除きま
す。)
(ロ) コンプライアンス上不適切な行為及び不適切であるとの疑義が
ある行為に対する改善措置の決定
(ハ) 投資委員会において決定することを必要とする事項で利害関係
人と投資法人との取引に関するもののコンプライアンス上の問
題の有無の審議及び決定
(ニ) 投資委員会において決定することを必要とする事項でコンプラ
イアンス・オフィサーがコンプライアンスに疑義があると判断
したもののコンプライアンス上の問題の有無の審議及び決定
(ホ) その他コンプライアンス・オフィサーがコンプライアンス上問
題があると判断した事項についてのコンプライアンス上の問題
の有無の審議及び決定
(ヘ) 上記各号に準ずるコンプライアンス上重要な事項
ESG委員会
(イ) ESGの推進に係る基本方針の策定及び改定
(ロ) ESGの推進に係る年間計画の策定及び改定
(ハ) ESG施策(各種認証の取得等)への取り組みに関する事項
(ニ) サステナビリティファイナンス対象資産選定
(ホ) その他のESGの推進に係る重要事項
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組織名称 各組織の業務の概略
コンプライアンス・
(イ) 社内諸規程・規則等の制定・改廃及びその遵守状況の監視監
オフィサー
督・報告・改善
(ロ) 業務全般についての法令・諸規則の遵守状況の監視監督・報
告・改善
(ハ) コンプライアンス・リスク管理、コンプライアンス、監査方針
等策定実行に関する事項
(ニ) 訴訟行為、執行保全行為に関する事項
(ホ) コンプライアンス・マニュアル等の策定・見直しに関する事項
(ヘ) コンプライアンスに関する社員研修等の実施に関する事項
(ト) 法人関係情報の管理に関する事項
(チ) 内部監査機関の運営に関する事項
(リ) コンプライアンス委員会の運営に関する事項
(ヌ) コンプライアンスに関する諸記録の管理に関する事項
(ル) 文書管理規程に基づき管理される文書の保管期間に関する事項
投資運用部
(イ) 運用資産の取得に関する事項
(ロ) 運用資産の売却に関する事項
(ハ) 運用資産の予算策定・収支管理に関する事項
(ニ) 運用資産の運用・管理(修繕を含む。)に関する事項
(ホ) 運用資産の賃貸に関する事項
(ヘ) 運用資産のポートフォリオ戦略策定及び売却・資産入替え方針
策定に関する事項
(ト) ポートフォリオの成長戦略に関する事項
(チ) 物件又はマーケットの調査に関する事項
(リ) 経済全般の動向・不動産マーケットに関する調査実施・報告に
関する事項
(ヌ) 運用資産の取得手法の研究開発に関する事項
経営企画部
(イ) 増資等エクイティ調達に係る基本的な方針策定及び改定に関す
る事項
(ロ) 上記策定した方針の実施に関する事項
(ハ) 予算策定等に関する事項
(ニ) 分配政策にかかる基本的な方針の策定及び改定に関する事項
(ホ) インベスターリレーションズ(法定開示及び金融商品取引所規
則に基づく開示を含む。)に関する事項
(ヘ) 広報に関する事項
(ト) 投資家よりの問い合わせ、苦情等の受付に関する事項
(チ) 投資法人の成長戦略、IR戦略の企画に関する事項
財務部
(イ) 借入及び債券発行にかかる基本的な方針の策定及び改定に関す
る事項
(ロ) 上記策定した方針の実施に関する事項
(ハ) 余剰資金の運用に関する事項
(ニ) その他財務全般に関する事項
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組織名称 各組織の業務の概略
経理部
(イ) 策定した予算の進捗に関する定期的な管理に関する事項
(ロ) 決算関連業務(PM、信託銀行、監査法人、税理士法人等の外部
関係者からの質問対応や資料の受け渡し等の窓口対応、決算整
理)に関する事項
(ハ) 固定資産関連業務(CAPEX判定、償却資産税申告、新規物件取
得時の取得付随費用の集計)に関する事項
(ニ) 監査法人による業務監査等への対応に関する事項
(ホ) 資産運用会社の経理業務全般に関する事項
(ヘ) その他経理全般に関する事項
総務部
(イ) 資産運用会社の総務全般に関する事項
(ロ) 資産運用会社の人事全般に関する事項
(ハ) 投資法人対応に関する事項
(ニ) 資産運用管理事務全般に関する事項
(ホ) 株主総会・取締役会の運営に関する事項
(ヘ) 諸規程・規則等の制定改廃に関する事項
(ト) システム情報機器の運用・保全・管理に関する事項
(チ) 行政機関及び業界諸団体等対応に関する事項
(リ) コンプライアンス・オフィサーの業務の補佐に関する事項
(ヌ) 問い合わせ、苦情等の受付に関する事項
(ル) 情報資産の管理及び保護等に関する事項
(ヲ) 文書の管理に関する事項
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C.投資運用の意思決定機構
投資委員会は、本投資法人の運用資産に係る運用方針等の重要事項を決定する機関であ
り、特に、本投資法人による新たな不動産等の取得・売却等について、案件の選定や条件
の決定を行います。また、本投資法人のための運用ガイドライン及び資産管理計画書の策
定及び改定(誤字脱字の訂正を除きます。)並びにこれらに基づく運用資産の管理、資金
調達の方針等の重要な事項に関する審議及び資産運用会社としての意思決定を行います。
投資委員会は、代表取締役社長を委員長とし、取締役、CIO、CFO、コンプライアンス・
オフィサー及び取締役会が指名する1名の外部の専門家(以下「投資委員会外部委員」と
いいます。)をもって構成されます。取締役会が投資委員会外部委員を指名するに際して
は、本投資法人の役員会の承認を得なければなりません(再任の場合を除きます。)。監
査役は投資委員会に出席することができますが、議決権は付与されません。コンプライア
ンス・オフィサーは議決権を有しませんが、審議過程にコンプライアンス上の問題がある
と判断した場合には、審議を中止することができます。なお、コンプライアンス・オフィ
サーは投資委員会に必ず出席するものとします。
投資委員会は委員長の招集により原則として3ヶ月に1回開催されますが、その他必要に
応じて随時開催されます。
投資委員会へ提出される議案は、CIO又はCFOが起案の上、まずコンプライアンス・オ
フィサーへ提出され、法令・諸規則(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(以下「金
商法」といいます。)、投信法、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)(以下「宅
地建物取引業法」といいます。)その他の法令、投資法人が上場する金融商品取引所が定
める上場規則、一般社団法人投資信託協会(以下「投資信託協会」といいます。)が定め
る諸規則並びに資産運用会社及び投資法人の社内規則をいいます。以下同じです。)の遵
守状況その他コンプライアンス上の問題の有無に関する確認を受けます。さらに、コンプ
ライアンス・オフィサーがコンプライアンスに疑義があると判断した場合や、利害関係人
との取引制限に関する事項の制定又は改廃を行う場合、利害関係人との取引に該当する場
合には、コンプライアンス委員会に付議するものとします。これらの手続を経て、コンプ
ライアンス上の問題がないと判断された場合に限り、CIO又はCFOが当該議案を投資委員会
へ提案します。
投資委員会の決定は、議決権を有する委員の過半数が出席し、出席した議決権を有する
委員の過半数が賛成したことをもってこれを決するものとし、決定事項については、代表
取締役社長より、取締役会(利害関係人との取引に該当する場合等には、取締役会及び投
資法人の役員会)へ報告されます。但し、投資法人の利害関係人等との間で不動産又は有
価証券の取得若しくは譲渡又は賃借を行おうとするときは、投信法施行規則第245条の2第
1項各号に掲げる取引に該当する場合を除き、その契約締結前に本投資法人の役員会の承
認に基づく本投資法人の同意を得るものとします。また、利害関係人との間で運用資産の
売買を行う場合における売買価格と鑑定評価額との乖離幅の上限の決定及び変更並びに投
資法人による運用資産の取得及び売却の決定及び変更の議案は、投資委員会外部委員が出
席し、かつ当該決議事項に対し賛成した場合、又は、やむを得ない事由により投資委員会
外部委員が投資委員会に出席できない場合には、当該投資委員会外部委員が書面をもって
賛成した場合に限り、投資委員会での決議をすることができるものとします。なお、利害
関係人と投資法人との取引に関して投資委員会が審議を行う場合には、当該利害関係人に
該当することとなる議決権を有する委員又は法人たる当該利害関係人の役員若しくは使用
人の地位を現に有する議決権を有する委員(兼職の場合を含みますが、資産運用会社に出
向又は転籍している場合を除きます。)は、当該決議に加わることができないものとしま
す。
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投資運用に関する議案の作成・提出から当該議案の決定までの具体的な流れは、以下のと
おりです。
D.コンプライアンス体制(法令等遵守確保のための体制)
(イ)コンプライアンス委員会
資産運用会社は、資産運用会社の遂行する投資法人の資産運用業務に係る適正な運
用体制を構築するため、コンプライアンス規程の改定 ( 誤字脱字の訂正を除きます。)
並びにコンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラムの策定及び
改定(誤字脱字の訂正を除きます。)、コンプライアンス上不適切な行為及び不適切
であるとの疑義がある行為に対する改善措置の決定や、利害関係人との取引に関する
事項及びコンプライアンス・オフィサーがコンプライアンスに疑義があると判断した
事項についてのコンプライアンス上の問題の有無を審議する機関としてコンプライア
ンス委員会を設置しています。
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コンプライアンス委員会はコンプライアンス・オフィサーを委員長とし、委員は代
表取締役社長及び取締役会が指名する外部の専門家(以下「コンプライアンス委員会
外部委員」といいます。)1名以上で構成されます。取締役会がコンプライアンス委員
会外部委員を指名するに際しては、本投資法人の役員会の承認を得なければなりませ
ん(再任の場合を除きます。)。本書の日付現在、コンプライアンス委員会外部委員
は、社外の弁護士(1名)です。なお、総務部員はコンプライアンス委員会の事務局と
してコンプライアンス委員会に出席し、コンプライアンス・オフィサーを補佐しま
す。
コンプライアンス委員会は委員長の招集により原則として3ヶ月に1回開催されます
が、その他必要に応じて随時開催されます。
コンプライアンス委員会の決定は、議決権を有する委員の過半数が出席しかつコン
プライアンス委員会外部委員の全員が出席し、出席した議決権を有する委員の過半数
かつコンプライアンス委員会外部委員全員が賛成したことをもってこれを決します。
なお、コンプライアンス委員会の決定事項のうち利害関係人と投資法人との取引に関
するもののコンプライアンス上の問題の有無を審議する場合、当該利害関係人に該当
することとなる議決権を有する委員又は法人たる当該利害関係人の役員若しくは使用
人の地位を現に有する議決権を有する委員(兼職の場合を含みますが、資産運用会社
に出向又は転籍している場合を除きます。)は、当該決議に加わることができませ
ん。
決定事項については、コンプライアンス・オフィサーより、取締役会へ定期的に報
告されます。また、投資委員会において決定することを必要とする事項についてコン
プライアンス委員会が審議及び承認をした場合、コンプライアンス・オフィサーによ
り、当該審議内容(審議過程で出された少数意見を含みます。)が投資委員会に報告
されます。
(ロ)コンプライアンス・オフィサー
資産運用会社は、その遂行する投資法人の資産運用業務が投資法人の投資主の資金
を運用する行為であるという重要性を理解し、適正な運用体制を構築するため、コン
プライアンス担当としてコンプライアンス・オフィサーを設置し、他の部署に対する
社内牽制機能の実効性を確保します。また、コンプライアンス・オフィサーの選任及
び解任については、議決に加わることができる取締役の過半数が出席した取締役会に
おいて、出席取締役の3分の2以上の賛成によりなされるものとします。
コンプライアンス・オフィサーは、資産運用会社におけるコンプライアンス責任者
として、社内のコンプライアンス体制を確立するとともに、法令・諸規則その他の
ルールを遵守する社内の規範意識を高めることに努めるものとします。このため、コ
ンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス委員会を通じてコンプライアン
ス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラムを制定するとともに、資産運用会
社による投資法人のための資産運用における業務執行が、法令・諸規則、投資法人規
約、その他の諸規程等に基づいていることを常に監視し、日常の業務執行においても
コンプライアンス遵守状況の監視監督を行います。
なお、総務業務全般を管掌する総務部が、コンプライアンス・オフィサーの業務を
補佐します。
上記のようなコンプライアンス・オフィサーの職責の重大性に鑑み、資産運用会社
におけるコンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス業務を専任に取り扱う
ものとします。また、コンプライアンス・オフィサーには、法令・諸規則の遵守のた
めの十分な審査・監督能力を有する人材を選任します。
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また、コンプライアンス・オフィサーは、資産運用会社の内部監査を担当します
(但し、コンプライアンス・オフィサーの監査は代表取締役社長が行います。)。内
部監査の対象はすべての組織及び職種とし、各組織の業務及び運営が法令・諸規程・
諸規則に従って、適正かつ効率的に行われているか否かの監査等が、コンプライアン
ス・プログラム及び内部監査規程に基づいて定期的に行われることとします。また、
内部監査の実施に当たって、各部は、コンプライアンス・オフィサーの求める書類・
帳簿等を提示して説明を行い、監査の円滑な実施に協力しなければならないものとさ
れています。
E.リスク管理体制
資産運用会社は、運用及び管理に係るリスクについて、レベルの異なる、複数の検証シ
ステムを通じてモニターし、管理しています。
(イ)資産運用会社は、リスク管理規程及びリスク管理マニュアルを定め、資産運用会社
の経営及び投資法人から委託された運用資産に対して直接間接に影響を及ぼすリスク
を定期的に分析・評価し、それに対する対策を講じ、またモニタリングすることによ
り、リスクの管理に努めています。
(ロ)資産運用会社は、運用ガイドラインにおいて、ポートフォリオの構築方針、投資を
決定する際の物件調査基準及び物件評価基準、並びに運営管理方針(テナント管理及
び賃貸方針、不動産運営管理、売却方針、付保方針並びに外部委託管理方針を含みま
す。)等を定めています。かかる運用ガイドラインを遵守することにより、不動産や
不動産信託受益権に係るリスクの管理に努めています。
(ハ)資産運用会社は、委員会規程を定めて本投資法人の資産運用に係る重要な事項の決
定プロセスの明確化を図っているほか、不動産等の取得、管理運営その他の業務それ
ぞれについて、客観的な業務手順を確立して、リスクの管理に努めています。
(ニ)資産運用会社は、コンプライアンス規程及びコンプライアンス・マニュアルを定め
て、コンプライアンス・オフィサー及びコンプライアンス委員会による法令遵守の確
認、コンプライアンス委員会による利害関係人との取引等についてのコンプライアン
ス上の問題の有無の確認を行い、これによって、法令違反のリスク、利益相反のリス
クの防止に努めています。
(ホ)資産運用会社は、内部者取引管理規程を定めて情報を管理することにより、役員、
従業員及び取引先等によるインサイダー取引の防止に努めています。
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(5)【投資法人の出資総額】
(本書の日付現在)
出資総額(純額)(注1)
456,434百万円
(注21)
発行可能投資口総口数 16,000,000口
発行済投資口の総口数 4,925,331口
(注)本投資法人は、2023年11月27日開催の役員会において、2023年11月28日から2024年1月31日までを買付期間とし、27,600口を上限とする
自己投資口の取得を決定しています。また、取得したすべての投資口につき、2024年2月期(第24期)中に消却することを予定していま
す。
最近5年間における発行済投資口の総口数及び出資総額(純額)の増減は以下のとおりです。
出資総額(純額)(注1)
発行済投資口の総口数(口)
(注21)(百万円)
摘 要
年月日 備考
増減 残高 増減 残高
利益を超える
2019年5月21日 金銭の分配 - 3,833,420 △1,134 308,499 (注2)
(出資の払戻し)
利益を超える
2019年11月18日 金銭の分配 - 3,833,420 △1,127 307,372 (注3)
(出資の払戻し)
利益を超える
2020年5月19日 金銭の分配 - 3,833,420 △1,127 306,245 (注4)
(出資の払戻し)
2020年6月29日 海外募集 149,560 3,982,980 20,700 326,945 (注5)
利益を超える
2020年11月18日 金銭の分配 - 3,982,980 △1,581 325,364 (注6)
(出資の払戻し)
2020年12月7日 公募増資 345,346 4,328,326 51,530 376,894 (注7)
新投資口発行
2021年1月5日 15,338 4,343,664 2,288 379,183 (注8)
(第三者割当)
利益を超える
2021年5月21日 金銭の分配 - 4,343,664 △2,067 377,115 (注9)
(出資の払戻し)
2021年7月6日 公募増資 142,513 4,486,177 25,901 403,017 (注10)
新投資口発行
2021年8月3日 4,192 4,490,369 761 403,779 (注11)
(第三者割当)
利益を超える
2021年11月18日 金銭の分配 - 4,490,369 △1,926 401,853 (注12)
(出資の払戻し)
利益を超える
2022年5月20日 金銭の分配 - 4,490,369 △1,293 400,559 (注13)
(出資の払戻し)
2022年10月21日 公募増資 215,962 4,706,331 30,258 430,817 (注14)
利益を超える
2022年11月18日 金銭の分配 - 4,706,331 △1,661 429,156 (注15)
(出資の払戻し)
新投資口発行
2022年11月21日 5,809 4,712,140 813 429,970 (注16)
(第三者割当)
利益を超える
2023年5月19日 金銭の分配 - 4,712,140 △1,644 428,325 (注17)
(出資の払戻し)
2023年5月24日 公募増資 209,991 4,922,131 29,501 457,826 (注18)
新投資口発行
2023年6月20日 3,200 4,925,331 449 458,276 (注19)
(第三者割当)
利益を超える
2023年11月17日 金銭の分配 - 4,925,331 △1,842 456,434 (注20)
(出資の払戻し)
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(注1) 出資総額から出資総額控除額を差し引いた金額を記載しています。
(注2) 2019年4月15日開催の投資法人役員会において、第14期(2019年2月期)に係る金銭の分配として、1口当たり296円の利益を超える金銭
の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、同年5月21日よりその支払いを開始しました。
(注3) 2019年10月16日開催の投資法人役員会において、第15期(2019年8月期)に係る金銭の分配として、1口当たり294円の利益を超える金銭
の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、同年11月18日よりその支払いを開始しました。
(注4) 2020年4月15日開催の投資法人役員会において、第16期(2020年2月期)に係る金銭の分配として、1口当たり294円の利益を超える金銭
の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、同年5月19日よりその支払いを開始しました。
(注5) 1口当たり発行価格142,956円(発行価額138,407円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として海外募集により新投資口を発行し
ました。
(注6) 2020年10月13日開催の投資法人役員会において、第17期(2020年8月期)に係る金銭の分配として、1口当たり397円の利益を超える金銭
の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、同年11月18日よりその支払いを開始しました。
(注7) 1口当たり発行価格154,154円(発行価額149,214円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しまし
た。
(注8) 1口当たり発行価額149,214円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注9) 2021年4月14日開催の投資法人役員会において、第18期(2021年2月期)に係る金銭の分配として、1口当たり476円の利益を超える金銭
の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、同年5月21日よりその支払いを開始しました。
(注10)1口当たり発行価格187,768円(発行価額181,751円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しまし
た。
(注11)1口当たり発行価額181,751円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注12)2021年10月13日開催の投資法人役員会において、第19期(2021年8月期)に係る金銭の分配として、1口当たり429円の利益を超える金銭
の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、同年11月18日よりその支払いを開始しました。
(注13)2022年4月13日開催の投資法人役員会において、第20期(2022年2月期)に係る金銭の分配として、1口当たり288円の利益を超える金銭
の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、同年5月20日よりその支払いを開始しました。
(注14)1口当たり発行価格144,746円(発行価額140,108円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しまし
た。
(注15)2022年10月12日開催の投資法人役員会において、第21期(2022年8月期)に係る金銭の分配として、1口当たり370円の利益を超える金銭
の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、同年11月18日よりその支払いを開始しました。
(注16)1口当たり発行価額140,108円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注17)2023年4月14日開催の投資法人役員会において、第22期(2023年2月期)に係る金銭の分配として、1口当たり349円の利益を超える金銭
の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、同年5月19日よりその支払いを開始しました。
(注18)1口当たり発行価格145,138円(発行価額140,487円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しまし
た。
(注19)1口当たり発行価額140,487円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注20)2023年10月13日開催の投資法人役員会において、第23期(2023年8月期)に係る金銭の分配として、1口当たり374円の利益を超える金銭
の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、同年11月17日よりその支払いを開始しました。
(注21)一時差異等調整引当額に係る利益超過分配の実施に伴う出資総額の変動は考慮していません。
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(6)【主要な投資主の状況】
(2023年8月末日現在)
発行済投資口
所有 の総口数に対
氏名又は名称 住所 投資口 数 する所有投資
(口) 口数の割合
(%)(注1)
株式会社日本カストディ銀行(信
東京都中央区晴海一丁目8番12号 1,141,347 23.17
託口)
日本マスタートラスト信託銀行株
東京都港区浜松町二丁目11番3号 754,405 15.31
式会社(信託口)
野村信託銀行株式会社(投信口) 東京都千代田区大手町二丁目2番2号 226,140 4.59
GLP CAPITAL JAPA
N 2 PRIVATE LIMIT
東京都千代田区大手町一丁目5番1号
ED
132,240 2.68
大手町ファーストスクエア
常任代理人 みずほ証券株式会社
リテール事務部(注2)
STICHTING PENSIO
ENFONDS ZORG EN W
ELZIJN
東京都新宿区新宿六丁目27番30号 129,067 2.62
常任代理人シティバンク、エヌ・
エイ東京支店
ダイレクト・カストディ・クリア
リング業務部
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 116,298 2.36
STATE STREET BAN
K WEST CLIENT - T
東京都港区港南二丁目15番1号
98,188 1.99
REATY 505234
品川インターシティA棟
常任代理人 株式会社みずほ銀行
決済営業部
SSBTC CLIENT OMN
IBUS ACCOUNT
東京都中央区日本橋三丁目11番1号 93,153 1.89
常任代理人 香港上海銀行東京支
店 カストディ業務部
STATE STREET BAN
K AND TRUST COMPA
東京都港区港南二丁目15番1号
61,286 1.24
NY 505103
品川インターシティA棟
常任代理人株式会社みずほ銀行決
済営業部
上田八木短資株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋二丁目4番2号 57,652 1.17
合 計 2,809,776 57.04
(注1)発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合は小数第二位未満を切り捨てて表示しています。
(注2)GLP Capital Japan 2 Private LimitedはスポンサーであるGLPのグループ会社であり、上記の他に34,000口を保有しており、合算して
166,240口(2023年8月末日現在の発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合:3.37%)を保有しています。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
本投資法人は、投信法に基づき、その規約において、資産を主として不動産等資産に対す
る投資として運用することを目的として、投資対象資産に投資し、中長期にわたる安定した
収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して資産の運用を行うことをその基本方針とする
旨規定しています(規約第31条、規約別紙1 Ⅰ)。
本投資法人は、基本方針に基づき、主として、物流施設又は物流施設に付随・関連する不
動産を本体又は裏付けとする不動産関連資産を対象として投資を行います(規約第31条、規
約別紙1 Ⅱ 1)。
特に、本投資法人は、物流施設の中でも希少性が高く、今後の需要の拡大が期待されるも
のとして、大規模(延床面積10,000㎡以上)かつ機能的な設計(注)を備えた賃貸用物流施
設を「先進的物流施設」と位置付け、本投資法人の主たる投資対象とします。また、かかる
先進的物流施設の中でも、機能性を評価するための具体的な目安の一つとして、「延床面積
の過半につき、天井高5.5m以上かつ床荷重1.5t/㎡以上」の条件を設定し、これらを備える物
流施設に重点的に投資を行う方針です。
(注)機能的な設計を備えているかについて着目すべき諸要素については、後記「③ ポートフォリオ構築方針 / B.投資基準
(物流施設)」 中の「機能性」の項目をご参照ください。
また、先進的物流施設への投資に際しては、上記の条件に加えて、「十分な柱間隔」、
「先進的トラックバース(積載スペースの広さ、高床式バース、ドックレベラー)」、「高
配送効率のためのバース設計(両面バース、各階バース等)」、「ランプウェイ」、「オ
フィススペース」、「許容積載量の大きいエレベーター」、「従業員スペース(更衣室、休
憩スペース、売店等)」、「施設内照明の高照度(庫内作業に対応した照度)」、「免震構
造」、「24時間警備」、「地域環境配慮型」等の機能にも着目します。
こうした機能は、配送や庫内作業の効率化、事業の継続性、安全性等の観点からテナント
の業務に対して付加価値を与えるものと考えられます。例えば、十分な柱間隔や天井高を確
保することは、テナントによる設備の設置やレイアウトの自由度を高めることとなり、適切
な床荷重を設定することで様々な荷物への対応が可能となります。また、トラックが上層階
にアクセスできるようにするランプウェイや十分な積載スペース等の機能は、多数のトラッ
クの集中にも対応できる処理能力を提供するものであり、リードタイムの短縮や頻繁な輸送
への対応が可能となります。
さらに、充実した従業員スペースは、庫内作業等のための労働力確保に大きく寄与するも
のと考えます。
なお、本投資法人は、第三者が賃借してその上に建物を所有している土地、いわゆる底地
についても、現在当該底地上に物流施設が存在する場合、又は再開発を行うことにより将来
当該底地上に物流施設を建設することが可能と見込まれる場合には、本投資法人の投資対象
とします。底地への投資を行うことを通じて、さらなる収益の確保と運用資産の成長を目指
す方針です。
また、本投資法人は、ポートフォリオの中長期にわたる安定的な収益の確保と拡大を目的
として、先進的物流施設の建設が予定されている開発案件への投資ができるものとします。
なお、保有資産の建替えや増改築等に係る開発案件については、本投資法人が建物の建築に
係る請負契約の注文者となることもできるものとするほか、保有資産の建物部分を第三者に
売却するとともに売却先に底地の利用権を設定し、売却先において建替え・増改築等を行わ
せることもできるものとします。
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また、本投資法人は、2020年5月28日開催の第8回投資主総会において、主たる投資対象で
ある物流施設に加えて、物流施設との親和性が高いと考えられるデータセンター、研究施
設、工場その他の企業活動の基盤の用に供される不動産又はこれらに付随・関連する不動産
を本体又は裏付けとする不動産関連資産も投資対象として明記する規約変更を行っています
が、本書の日付現在において、これらの不動産又は不動産関連資産には投資していません。
A.力強い需要に支えられる物流不動産マーケット-安定した需給バランス
2022年においては、約490万㎡の賃貸用物流施設(全国の延床面積5,000㎡以上の賃貸用物流
施設を対象としたもの。)の新規供給があったものの、物流施設に対する力強い賃貸需要に支
えられ、賃貸用物流施設の空室率は5.5%(2023年6月末日時点)と依然として低い水準を維持
しています。先進的物流施設の供給が続いているものの、未だ先進的物流施設の市場全体に占
める割合は6.7%(2022年12月末日時点)であり、引き続き希少性が高く、先進的物流施設に係
る需給は安定しているものと本投資法人は考えています。
日本における多くの物流施設は、自社利用を前提として建設された小規模な物件となってい
ます。特に、従来型の倉庫は保管機能が中心であり、サプライチェーン・マネジメント(注1)
の高度化が進む中、配送や庫内作業を効率化するには必ずしも適していないことから、それら
の効率化が可能な先進的物流施設に対する力強い需要があると、本投資法人は考えています。
また、コスト削減を目的とした拠点集約を伴う移転や、老朽化施設からの移転による先進的物
流施設に対する需要が引き続き期待される中、特に、2011年3月の東日本大震災の影響から、顧
客企業は施設の耐震性、免震性や電力の確保等、様々な面における安全性や事業の継続性を重
視するようになっており、そのような観点でも先進的物流施設の需要は増加すると、本投資法
人は考えています。
さらに、電子商取引市場の拡大及び3PL事業(注2)の拡大等、物流機能をビジネスモデル
の機軸にした新しいビジネスの台頭に加えて、環境にやさしい事業への意識の高まりやセキュ
リティ等の付加価値サービスに対する顧客ニーズの増加を背景として、これらの機能を備えた
先進的物流施設に対する需要は高まっていくものと考えています。
(注1)「サプライチェーン・マネジメント」とは、開発、調達、製造、発送、販売、配送などの供給者から最終消費者に至
るまでの物の流れについて、そのプロセスや費用・時間などを最適化するための管理手法をいいます。
(注2)「3PL事業」とは、サードパーティー・ロジスティクス事業(顧客企業からそのサプライチェーン・マネジメント
機能の一部又は全部を請け負う物流サービスを提供する事業)をいいます。
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B.需要をけん引するドライバー
物流施設の需要の主要なドライバー(けん引要因)である電子商取引や3PL事業の市場規
模は、引き続き拡大しており、特に電子商取引市場は更なる拡大が予想され、今後も物流施
設の需要増加が期待されます。
(イ)電子商取引(EC)市場規模の拡大
インターネットや通信販売サービスの活用による消費態度の変化に伴い、電子商取引市
場は着実に拡大しており、電子商取引を介した消費者向け物品の荷動きは今後も堅調に推
移するものと考えられます。電子商取引による販売規模の拡大、多頻度小口配送の増加、
配達時間の個別化、個人情報等のセキュリティ意識の高まり等に伴い、電子商取引業者に
よる、より大規模な、利便性の高い機能的物流施設に対する需要は今後も増加するものと
考えられます。特に、インターネット事業者においては、店舗販売に比べて店舗コスト負
担が少ない一方、物流コストが売上高対比で高いことから、物流体制の効率化やコスト削
減を目的とした、機能的物流施設に対する今後の需要の増加が期待できると本投資法人は
考えています。
(ロ)3PLの市場規模の拡大
事業会社では、本業への経営資源集中による競争力の維持・向上を図る動きが大きく
なっており、その一環として物流体制の効率化やコスト削減が進められています。特に、
日本では2000年以降物流体制の効率化やコスト削減等を目的とした物流アウトソーシング
に対するニーズが増加し、高度な物流業務を専門的かつ包括的に請け負う3PL事業が成長
してきました。スケール・メリットによるコスト削減効果と、精度の高い物流分析を背景
とした所要期間の短縮や多頻度小ロット納品等の顧客サービスの向上が、3PL事業の成長
の原動力となっていると考えられます。また、様々な事業において、グローバルな事業拡
大に伴いサプライチェーンが複雑化していることも、効率的かつ高品質の物流サービスを
提供できる3PL事業者の成長の背景にあるものと考えられます。
近年、こうした3PL事業の市場規模は、リーマンショックによる金融危機等の影響から
成長が減速した2008年及び2009年度を除き、着実に業容を拡大しています。
さらに、東日本大震災後は、サプライチェーンの重要性が再認識されており、物流拠点
の分散やネットワーク再編の流れの中で、3PL市場において新たな需要が創出されるもの
と考えられます。
こうした3PL市場の拡大は、特に大規模な機能的物流施設(先進的物流施設)の賃貸需
要増加に結びついているものと考えられます。一般的に、3PL事業者は、複数の荷主を適
切に組み合わせ、庫内作業のプロセス改善を行うことにより施設の稼働率を維持・向上
し、コスト競争力の維持を図るため、大規模な機能的物流施設を選好する傾向がありま
す。さらに、最近では多くの3PL事業者が倉庫の自社保有比率を低くし、事業リスクを軽
減しながら収益性を向上させる戦略をとる傾向が高まっており、効率性や収益性向上の観
点から、大規模な機能的物流施設の賃貸需要が増加していると本投資法人は考えていま
す。
また、こうしたサプライチェーンを担う3PL事業者は、近年のEC市場拡大を受け、効率
的なオペレーションをベースに通販物流を支える重要な存在になっており、機能的物流施
設に対する需要が増加している大きな要因の一つになっていると考えています。
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C.好調な物流不動産需要を背景としたGLPグループの安定的な事業
本投資法人のスポンサーであるGLPグループは、2002年に日本市場に進出して以来、日本に
おける先進的物流施設の黎明期から日本の物流を支えており、2023年6月末日時点、日本にお
いて運営・管理する物流施設は131物件(延床面積7.6百万㎡)(本投資法人が保有し、GLPグ
ループが運営・管理する物件及びGLPファンドを通じて保有し、GLPグループが運営・管理す
る物件を含みます。)であり、豊富な物流施設運営・管理実績を誇っています。
GLPグループは、物流に特化した経験豊富なメンバーを自社グループ内で有し、物流不動産
専業のプロフェッショナルが、それぞれリーシング、エンジニアリング及び施設管理を行
い、様々なサービスのすべてをGLPグループにおいて取り扱うワンストップサービスを提供す
るとともに、各種サービスを有機的に結合させることでテナントの様々なニーズにきめ細や
かに対応できる体制を有しています。
また、リーシングにおいては既存物件の運用で必要となる契約更改及び既存テナント退去
後のテナント入替えの豊富な実績と、取引テナント総数245社(2023年6月末日時点)の強固
な顧客基盤を有しています。
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D.GLPグループのサポートの活用
本投資法人は、以下のとおり、GLPグループが国内外で有する先進的物流施設の開発、運
営、リーシング、プロパティ・マネジメント等に関する情報、ノウハウ及び経営資源等を、
本投資法人の運用資産の安定的な運営と着実な外部成長に最大限に活用していく方針です。
(イ)GLPグループのグローバル実績
GLPグループは、現在、日本をはじめ、中国、ブラジル、欧州、インド、米国及びベトナ
ムなど世界17か国でグローバルに事業を展開しています。
GLPグループの2023年6月末日時点における不動産及びプライベートエクイティファンド
の保有・運用資産の総額は1,240億米ドル超、総延床面積は約8,500万㎡に上り、運用資産
残高を基準として、日本、中国、ブラジル及びインドのいずれにおいてもトップクラスの
規模を有する先進的物流施設のプロバイダーとして、その地位を確立しています。
(ロ)GLPグループのバリューチェーンを活用した成長戦略
GLPグループは、日本、中国、ブラジル、インドのいずれにおいても、保有延床面積ベー
スでトップクラスのマーケットリーダーであり、欧州や米国においても大規模な賃貸用物
流施設ポートフォリオ(マルチテナント物件、BTS物件(Build to Suit: 顧客の要望に
沿った立地及び設備を有する物流施設)、シングルテナント物件、リースバック物件等の
様々なタイプの施設を含みます。)の開発・保有・運営を行う先進的物流施設プロバイ
ダーです。また、GLPグループは、賃貸用物流施設を保有するとともに、これに関連して物
流施設に係る取得、開発、保有・運営、物件管理、リーシング、プロパティ・マネジメン
ト、各種コンサルティング、先進テクノロジーを活用したSaaS型のクラウドサービスの提
供等、様々な物流施設関連のソリューションを提供しており、グループ全体で一つのバ
リューチェーンとして機能しています。資産運用会社が本投資法人の資産運用を遂行する
にあたっては、このようなバリューチェーンを有するGLPグループから全面的なサポートを
受けています。
具体的には、以下のサポートと効果が期待されます 。
サポート 期待される効果
(ⅰ)売買予約契約の活用 機動的な外部成長戦略の実現と資金効率の向上
(注1)
(ⅱ)スポンサー・サポートに関する契約 不動産売却情報(上記(ⅰ)以外)の提供を受けることに
よる外部成長機会と、マーケットリサーチや物流施設運営
にかかわる各種助言等による資産運用パフォーマンスの向
上と効率化(注2)
(ⅲ)プロパティ・マネジメント業務・リー 多くの物流施設の運営実績に裏打ちされたプロパティ・マ
シング業務の委託と商標ライセンス契 ネジメント力、GLPグループの強固なテナント・リレーショ
約 ンを背景としたリーシング力並びにGLPグループの名称及び
ロゴ等を使用することによる同グループのブランド力を活
用することで円滑なリーシングを実現し、安定的な運用収
益の確保と着実な内部成長を実現
(ⅳ)金融機関との強固なリレーション GLPグループが長年培ってきた強固なバンク・リレーション
に裏打ちされた、安定的なバンクフォーメーション
(注1)本投資法人は、2012年11月13日付でGLPグループが国内において保有していた3物件につき売買予約契約を締結し、
2013年1月17日付にてその予約完結権を行使し、同年2月1日に当該3物件(取得価格合計12,580百万円)を取得しまし
た。なお、本書の日付現在、売買予約契約を締結している物件はありません。売買予約契約の活用についての詳細に
ついては、後記「② 成長戦略 / A.外部成長 / (ロ)物件取得に係る売買予約契約の活用」をご参照ください。
(注2)資産運用会社は、GLPの100%子会社であるGLPキャピタルパートナーズジャパン株式会社との間で、2012年11月13日付
でスポンサー・サポートに関する契約を締結しています。スポンサー・サポートに関する契約の概要については、後
記「② 成長戦略 / A.外部成長 / (ニ)GLPキャピタルパートナーズジャパン株式会社とのスポンサー・サポート
に関する契約の活用」をご参照ください。
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加えて、GLPグループは、既に保有・運営する物流施設や今後新たに開発し保有・運営す
ることとなった物流施設を、随時売却することで投下資金の一部を回収し、それを新たな開
発や投資に振り向けることを通じたビジネスの循環的拡大を想定したビジネスモデル(キャ
ピタル・リサイクリング・モデル)を志向しています。
(ハ)GLPグループと投資主利益の合致を図る取組み
GLPグループのバリューチェーンの活用は、本投資法人の成長と安定的な収益の確保におい
て重要な施策ですが、その活用に際しては、利益相反防止が重要かつ不可欠であると認識し
ています。本投資法人は、GLPグループと投資主利益の合致を図るとともに厳格な弊害防止措
置を講じる取組みを実施することで、投資主価値の最大化に資する適切な資産運用を遂行し
ていく方針です。
取組み 内容/補足
(ⅰ)セイムボート出資 GLPグループによる本投資法人の投資口の保有(注1)
(ⅱ)業績連動の資産運用報酬体系 運用資産総額に加えて、賃貸NOI及び分配金のパフォーマ
ンスに連動した資産運用報酬体系の導入
(注2)
(ⅲ)パフォーマンス連動の資産運用会社経 資産運用会社の経営陣について、分配金のパフォーマンス
営陣の賞与体系 及び投資口価格の東証REIT指数に対する相対パフォーマン
スに連動した仕組みの導入
(ⅳ)利害関係人取引に対する厳格なガバナ 投資委員会及びコンプライアンス委員会の外部委員による
ンス体制 利害関係人取引に対する拒否権並びに当該外部委員の選任
に関する投資法人役員会の拒否権
(ⅳ)持投資口会の導入 GLPキャピタルパートナーズジャパン株式会社、日本GLP株
式会社及び資産運用会社の役員・従業員を対象とした持投
資口会の導入
(注1)GLPグループは、本書の日付現在において、本投資法人の投資口を169,440口(発行済投資口の総口数の3.4%)保有
しています。
(注2)本投資法人が資産運用会社に支払う運用報酬(取得報酬及び譲渡報酬を除きます。本(注2)において、以下同じで
す。)のうち、本投資法人の賃貸NOI(Net Operating Income)ベースの運用報酬(運用報酬2)及び1口当たり当期
純利益ベースの運用報酬(運用報酬3)の比率は、2023年8月期において、75.1%となっています。但し、上記はあく
まで2023年8月期における運用報酬に関するものであり、これらの運用報酬が2023年8月期以降における実際の運用報
酬総額に占める割合は、不動産賃貸市場の動向や物件の異動等の様々な要因により変動し、結果として大幅に変動す
る可能性があります。なお、運用報酬の体系及び詳細については、後記「4 手数料等及び税金 / (3) 管理報酬
等 / ③ 資産運用会社(GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社)」をご参照ください。
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② 成長戦略
A.外部成長
本投資法人は、以下に記載のとおり、GLPグループの物件売却情報の提供、物件情報収集
ルートやノウハウを活用することにより、競争力の高い優良物件を取得し、着実な外部成長
を目指します。
(イ)ポートフォリオ構築の基本戦略
本投資法人は、GLPグループのバリューチェーンを活用することで、競争力の高い優良な
物流施設に厳選投資するとともに、地域・規模・賃貸借契約期間等の各観点にも着目し、
収益の安定したポートフォリオを構築していく方針です。
具体的には、関東圏及び関西圏中心の立地・大規模・長期賃貸借契約の物件を中心とし
た安定的な収益基盤を持ったポートフォリオを構築していくことを基本戦略としています
(注)。
(注)詳細は後記「③ ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。
(ロ)物件取得に係る売買予約契約の活用
本投資法人は、売買予約契約について、その投資方針に従い取得を希望する場合には、
予約完結権を行使することによりその対象となる物件を取得することができることから、
本投資法人の重要な物件取得パイプラインになると考えています。また、売買予約契約
は、本投資法人の財務状況等に鑑み最適な時期に物件の取得を行うことが可能であること
から、本投資法人の手元資金の有効活用という観点からも有益なものと考えています。
そのため、本投資法人は、本投資法人の財務状況、対象となる物件の状況その他の諸般
の状況に鑑み、GLP又はその子会社等が所有し、本投資法人の投資基準に適合すると考えら
れる物流施設について、将来における当該物件の取得機会確保の観点から売買予約契約を
締結することが有用であると判断するときには、GLP又はその子会社等に売買予約契約の締
結を申し入れることがあります。なお、売買予約契約の締結に当たっては、手付金の金額
の妥当性及び予約完結権を行使しなかった場合の本投資法人の財務上の影響等を勘案し
て、その当否を判断致します。
また、売買予約契約を締結した場合、売買予約契約に基づく予約完結権の行使の判断に
際しては、あらためて対象となる物件のデュー・ディリジェンス等を実施し、その時点に
おける本投資法人の財務状況、ポートフォリオ構成及び調達条件等の諸要素を考慮して適
切と判断する場合に予約完結権を行使します。但し、その時点における直近の鑑定評価額
(予約完結権の行使に先立つ6ヶ月以内の日を基準日とする鑑定評価額とします。)が売買
予約金額を下回り、その乖離率が利害関係人取引規程に基づき設定された乖離許容率を超
過する場合には、予約完結権を行使しないこととします。
なお、売買予約契約は、本投資法人が対象となる物件を取得する義務を負うものではな
く、したがって、フォワード・コミットメント(後記「③ ポートフォリオ構築方針 /
G .フォワード・コミットメント等を行う際の留意点」参照)には該当しません。
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(ハ)GLPファンド物件の取得機会の活用
GLPグループは、グローバルな機関投資家等と共に共同投資を行い、本書の日付現在、
GLPグループとCPPIB(カナダの公的年金運用機関であるCanadian Pension Plan
Investment Board)がそれぞれ50.0%出資により立ち上げた合弁事業「GLP ジャパン・デ
ベロップメント・ベンチャーⅡ」、複数のグローバルな政府系投資機関・年金基金等から
の出資によるファンド「GLPジャパン・ディベロップメント・パートナーズⅢ」及び「GLP
ジャパン・ディベロップメント・パートナーズⅣ」(以下、当該合弁事業その他のGLPグ
ループが第三者と共同出資する開発型ファンドと併せて「開発ファンド等」といいま
す。)、安定稼働物件を運用している中国投資有限責任公司(CIC)との合弁事業「GLP
ジャパン・インカム・パートナーズⅠ」(以下「JV」といいます。)等のGLPファンドを運
営しています。GLPグループは自らもこれらの開発ファンド等及びGLPファンドに出資を行
い、共同投資家として深く物件の運用・開発に携わっています。
これらのGLPファンドにおいて、本投資法人及び資産運用会社は、優先的な情報提供やそ
の取得に向けた誠実協議を求める契約上の権利は有していないものの、本投資法人は、今
後もこれらの物件の取得機会を追求していきます。
(ニ) GLPキャピタルパートナーズジャパン株式会社 とのスポンサー・サポートに関する契約の
活用
GLPグループが保有する人的・物的資源、物流分野における知識・経験・ノウハウ及び国
内外のネットワークを利用して、本投資法人の資産取得業務等を効率的に行うことを目的
として、資産運用会社は、 GLPキャピタルパートナーズジャパン 株式会社との間で、2012年
11月13日付でスポンサー・サポートに関する契約(以下「スポンサー・サポート契約」と
いいます。)を締結しています。スポンサー・サポート契約の概要は以下のとおりです。
(i)業務支援等の内容
資産運用会社は、 GLPキャピタルパートナーズジャパン 株式会社から以下の業務支援等の
提供を受けることとしています。
・マーケットリサーチサービス
国内外の物流市場に関する情報の収集及び分析その他資産運用会社が依頼する業務の提
供
・物件取得業務の補助サービス
本投資法人が取得を検討する物流施設等の情報収集、分析及びデュー・ディリジェンス
の補助
・運用物件の運営・管理に関する助言サービス
本投資法人が保有する物流施設等の運営・管理に関する助言
(ⅱ)不動産売却情報の提供
資産運用会社は、 GLPキャピタルパートナーズジャパン 株式会社がGLPグループ又は第三
者の保有する物流施設の売却情報を入手した場合、適用ある法令、規則及び契約上の制限
に反しない限度で、 GLPキャピタルパートナーズジャパン 株式会社から当該売却情報の提供
を受けることができます。
・GLPグループのJV及び開発ファンド等からの取得機会の追求
本投資法人は、2013年10月1日付で、JVを通じてGLPグループがその持分の一部を間接的
に保有する安定的稼働の先進的物流施設7物件・取得価格総額275億円を取得していま
す。また当該物件取得以降、GLPグループが開発した先進的物流施設である「GLP 神戸
西」、「GLP・MFLP 市川塩浜」、「GLP 吉見」、「GLP岡山総社Ⅰ」、「GLP岡山総社
Ⅱ」及び「GLP寝屋川」を、それぞれ開発ファンド等から相対で取得しました。本投資法
人は、今後も、JV及び開発ファンド等が保有する物件を含むGLPグループの保有物件から
の取得機会を追求していきます。
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(ⅲ)報酬等
資産運用会社は、 GLPキャピタルパートナーズジャパン 株式会社に対し、以上のスポン
サー・サポート契約に基づくサポートの提供等に対する報酬を別途協議の上支払います。
(ⅳ)期間
スポンサー・サポート契約に有効期間の定めはありません。但し、本投資法人と資産運
用会社との資産運用委託契約が終了した場合又は資産運用会社がGLPの子会社でなくなった
場合、これと同時にスポンサー・サポート契約も終了します。
(ホ)資産運用会社独自の情報収集
資産運用会社は、GLPグループからの物件情報獲得に加え、業界の中でも経験豊富な資産
運用会社独自の情報収集力を活かし、質の高い物流施設の取得に努めます。
(ヘ)ブリッジスキームを活用した将来の物件取得機会の確保
本投資法人は、これまでブリッジスキームを活用した物件取得を行っており、本書の日
付現在までに、28物件(GLP 野田吉春、GLP 舞洲Ⅰ、GLP 三郷、GLP 浦安、GLP 船橋Ⅱ、
GLP 川島、GLP 船橋Ⅳ、GLP 東扇島Ⅱ、GLP 横浜、GLP 狭山日高Ⅱ、GLP 柏Ⅱ、GLP 六甲
Ⅲ、GLP 浦安Ⅱ、GLP 八千代Ⅱ、GLP 東扇島Ⅲ、GLP 座間、GLP 狭山日高Ⅰ、GLP 新座、
GLP 六甲Ⅳ、GLP 常総、GLP 北本、GLP 尼崎Ⅲ、GLP 野洲、GLP 鈴鹿、GLP ALFALINK 相模
原4(準共有持分30%)、GLP 岡山総社Ⅲ、GLP 福岡粕屋及びGLP 沖縄浦添)の取得を完了
しました。
本書の日付現在で、本投資法人は、スポンサーであるGLPグループ又はその開発ファンド
を通じて開発・運営を行っていた物件及びGLPとの間で締結した物件情報提供契約の対象物
件の取得についてスポンサーと交渉を行い、6物件(GLP 常総Ⅱ、GLP ALFALINK 相模原4
(準共有持分70%)、GLP 八尾Ⅰ、GLP 八尾Ⅱ、GLP 栗東湖南及びGLP 尼崎Ⅳ「以下「本6
物件」といいます。」)について、ブリッジSPC又はブリッジ会社に対して「購入意向表明
書」を提出し、ブリッジSPC又はブリッジ会社より購入意向表明書記載の優先交渉義務等に
つき合意を得て、本5物件の取得に関する優先交渉権を取得しています。
上記の取り組みは、安定的な収益を生み出す優良な先進的物流施設の取得機会を確保す
ることを目的としたものであり、本投資法人は、ブリッジSPC又はブリッジ会社が一時的に
保有する物件の全部又は一部を取得すべく、優先交渉期限までの本投資法人が指定するタ
イミングで、本優先交渉権を行使することが可能です。実際に本優先交渉権を行使し、取
得を決定する際には、その時点におけるJ-REIT投資口価格等の市場環境等を勘案した上で
行使することを企図しており、最終的に本優先交渉権を行使しない可能性、また、後継ブ
リッジSPC又は後継ブリッジ会社での取得を行う可能性があります。なお、ブリッジSPC又
はブリッジ会社からの取得価格は、ブリッジSPC又はブリッジSPCの各物件の保有期間に概
ね比例して逓減する金額を想定しています。これらのような契約形態による物件取得は、
第三者からの取得競争が厳しさを増している市場環境において、より高い投資収益性を得
ることができる物件の取得機会の確保に資するものと考えています。本投資法人は、この
ような取組みを「Optimal Takeout Arrangement (OTA)」と称し、優良物件の取得機会を確
保するための物件取得におけるブリッジスキームの一つとして位置付け、今後も同様の取
組みを検討することにより、競争力の高いポートフォリオの構築を目指します。かかる契
約形態による物件取得は、柔軟な取得機会の確保と取得価格の上限の確定につながり、本
投資法人の利益に資するものと考えています。
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B.運用資産の安定的な運営
本投資法人は、本投資法人が投資対象としている物流施設は、専用施設が多く、長期契約
を締結しているテナントが比較的多いことから、オフィス等の他の不動産資産と比較して、
稼働率や賃料において安定していると考えています。また、本投資法人は、物流施設の管
理・運営について高い専門性を有する資産運用会社及びGLPグループのノウハウを活用した最
適なリーシング及び管理・運営体制の下、ポートフォリオの中長期的な収益の維持・拡大に
努めます。
(イ)プロパティ・マネジメント
本投資法人は、GLPの100%子会社であるGLPキャピタルパートナーズジャパン株式会社を
すべての保有資産のPM会社として選定しています。GLPグループは、既存テナントと密にコ
ミュニケーションを取っており、ハードとソフト両面で充実したサービスを提供し、有力3
PL事業者をはじめ、様々なテナントとのリレーションを強化しています。
本投資法人は、運用資産のリーシング業務をGLPグループに委託することにより、GLPグ
ループのテナントとのリレーション等に裏打ちされたリーシング能力を活用することがで
きるものと考えています。また、本投資法人は、GLPグループが有するネットワークを活用
するとともに、物件の管理・運営等に関するスケール・メリットの追求等を通じて、業務
遂行の確実性の向上と効率化を図ります。
なお、本投資法人のポートフォリオの稼働率は99.5%(2023年8月末日現在)と高い稼働
率を維持しており、賃料水準も安定的に推移しています。
(ロ)GLPグループのブランドの活用
本投資法人は、GLP及びGLPキャピタルパートナーズジャパン株式会社との間で、2012年
11月13日付で商標ライセンス契約を締結し、その後、商標権者が変更されたことに伴い、
2019年3月29日付で本投資法人とGLPキャピタルパートナーズジャパン株式会社との間の商
標ライセンス契約へ更改し、2022年7月1日付の吸収分割により、日本GLP株式会社が当該契
約を承継しています。同契約に基づき、本投資法人の商号や保有する物件等についてGLPグ
ループの名称及びロゴ等を使用するための使用許諾を受けており、円滑なリーシングや安
定的な運用等に向けGLPグループのブランド力を活用できるものと考えています。なお、商
標使用許諾の対価として、本投資法人は毎年一定額を日本GLP株式会社に支払うこととされ
ています。また、商標ライセンス契約に有効期間の定めはありません。但し、本投資法人
と資産運用会社との資産運用委託契約が終了した場合又は資産運用会社がGLPの子会社でな
くなった場合、これと同時に商標ライセンス契約も終了します。
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③ ポートフォリオ構築方針
A.投資エリア
本投資法人は、地理的分散を考慮に入れ、人口分布、域内総生産及び物流動向をはじめと
する域内動向等を考慮した上で、主として、空港及び貿易港の近隣、大消費地間を結ぶ交通
網の沿線並びに生産地又は消費地内の流通集積地等に所在する物流施設を投資対象としま
す。各投資エリアに対する投資比率(取得価格ベース)の目安は以下のとおりです。関東圏
及び関西圏を中心としつつ、他の地域にも分散投資することで、安定的なポートフォリオを
構築することを目指します。
エリア 投資比率
関東圏・関西圏 70%以上
その他 30%以下
(注)「関東圏」とは東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県を、「関西圏」とは大阪府、兵
庫県、京都府、滋賀県、奈良県及び和歌山県を、「その他」とは上記以外の地域を指します。
B.投資基準(物流施設)
本投資法人は、安定した収益の確保を図るとの観点から、安定稼働している物流施設又は
当該物流施設に付随・関連する資産に投資を行うこととしています。具体的には、取得決定
時点又は、取得時点において、完成後1年以上経過しているか、又は稼働率が93%以上に達し
ている物流施設又は当該物流施設に付随・関連する資産を投資対象とします。なお、底地又
は開発案件において第三者が開発した物件を購入するときは、立地や竣工する予定の物流施
設の機能性等を考慮し、竣工後に安定稼働が見込まれる場合にも投資対象とします。
また、本投資法人は、物流施設又は物流施設に付随・関連する資産を取得するに当たり、
主に立地、規模及び機能性等を考慮し、投資の判断を行います。具体的には、中長期にわた
る安定した収益の確保と運用資産の着実な成長の観点に配慮しながら、安定稼働している先
進的物流施設を中心とする物流施設又は物流施設に付随・関連する資産を本体又は裏付けと
する不動産関連資産を対象として投資を行います。
稼働状況 完成後1年以上経過しているか、稼働率が93%以上に達している
物件に投資
規模 延床面積10,000㎡以上の大規模賃貸用物流施設を中心に投資
機能性を評価するための具体的な目安の一つとして、「延床面
積の過半につき、天井高5.5m以上かつ床荷重1.5t/㎡以上」の
条件を満たす物流施設に重点的に投資
「十分な柱間隔」、「先進的トラックバース(積載スペースの
広さ、高床式バース、ドックレベラー)」、「高配送効率のた
機能性
めのバース設計(両面バース、各階バース等)」、「ランプ
ウェイ」、「オフィススペース」、「許容積載量の大きいエレ
ベーター」、「従業員スペース(更衣室、休憩スペース、売店
等)」、「施設内照明の高照度(庫内作業に対応した照
度)」、「免震構造」、「24時間警備」、「地域環境配慮型」
等の機能に着目
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C.投資基準(底地)
本投資法人は、さらなる収益の確保と運用資産の成長を図るとの観点から、現在その上に
物流施設が存在している底地又は再開発を行うことにより将来その上に物流施設を建設する
ことが可能と見込まれる底地を本体又は裏付けとする不動産関連資産等についても投資を行
います。
底地を取得するにあたり、立地を考慮するとともに、現在その上に存在し、又は再開発を
行うことにより将来その上に建設することが可能と見込まれる物流施設について、物流施設
の投資基準における、規模、機能性等を考慮し、投資の判断を行います。
現在その上に物流施設が存在している底地を取得する場合には、当該物流施設の取得に係
る優先交渉権が得られる見込みがあるなど当該物流施設の取得の蓋然性を考慮して、投資の
判断を行うものとします。
また、再開発を行うことにより将来その上に物流施設を建設することを見込んで底地を取
得する場合には、以下の基準等を考慮して、投資の判断を行うものとします。
稼働状況 竣工後に安定稼働することが見込まれること
リスク分析・管理 開発リスク、許認可リスク、完工リスク、テナントリスク、
価格(変動)リスク、開発中の金利変動リスク及び大規模な
自然災害リスク等の不動産の開発に係る各種リスクが、適切
に分析及び管理されていること
投資手法 投資手法が再開発の特性を踏まえた適切なものであること
事業進捗 再開発の事業進捗のモニタリングが適切に行われること
ポートフォリオ全体 再開発が直ちにキャッシュ・フローを生まないことに鑑み、
への影響 ポートフォリオ全体に過大な影響を与えることがないこと
取得の蓋然性 当該物流施設の取得に係る優先交渉権が得られる見込みがあ
るなど物流施設の取得の蓋然性があること
D.投資基準(開発案件)
本投資法人は、ポートフォリオの中長期にわたる安定的な収益の確保と拡大を図るとの観
点から、先進的物流施設の建設が予定されている開発案件への投資ができるものとします。
開発案件への投資を行うにあたり、開発により竣工する予定の物流施設について、物流施
設の投資基準における規模、機能性等を考慮するとともに、以下の基準等を考慮して、投資
の判断を行うものとします。
稼働状況 竣工後に安定稼働することが見込まれること
リスク分析・管理 開発リスク、許認可リスク、完工リスク、テナントリスク、
価格(変動)リスク、開発中の金利変動リスク及び大規模な
自然災害リスク等の不動産の開発に係る各種リスクが、適切
に分析及び管理されていること
投資手法 投資手法が開発の特性を踏まえた適切なものであること
事業進捗 開発の事業進捗のモニタリングが適切に行われること
ポートフォリオ全体 開発が直ちにキャッシュ・フローを生まないことに鑑み、
への影響 ポートフォリオ全体に過大な影響を与えることがないこと
開発を行う法人に対する投資を行う場合には、以下についても確認の上、投資の判断を行
うものとします。
i) 当該投資が、本投資法人に課される法規制等の観点から制限を受けるものではないこ
と
ii) 当該法人及び関係者が、開発を行う能力・適性を有していること
iii)ストラクチャーの適切性が確認できること
iv) 当該法人が、当該法人に課される各種法規制を遵守していること
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E.デュー・ディリジェンス基準
投資対象となる不動産関連資産、再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令で定めるも
のをいいます。)若しくはこれを主たる信託財産とする信託の受益権又は有価証券(投信法
で定めるものをいいます。)でその最終的な裏付財産が主として国内に所在する不動産であ
るもの等(以下「不動産関連資産等」といいます。)の投資適格性を判断するために、以下
の項目を中心に、投資対象資産に応じた物件調査(デュー・ディリジェンス)を行います。
調査項目 内容
テナント評価 1.賃貸条件、その他の契約内容、転貸の有無
2.テナントの信用状況、賃料支払状況
3.当該テナントのポートフォリオに占める割合等
4.設備等の所有及び費用負担区分
マーケット調査 1.潜在需要の動向(業種・業態)
2.周辺の賃料水準、稼働状況の推移
経済的調査 3.競合物件、新規供給の状況等
損益計画他 1.現行の賃料水準、賃貸借契約の内容
2.施設の汎用性、テナント誘致に係る競争力
3.費用項目、費用水準、支出関連の契約内容
4.修繕履歴、修繕費計画、積立状況
5.不動産関連課税金額、納税状況、優遇措置の有
無等
立地調査 1.主要都市、駅及び高速道路のインターチェンジ
からの距離
2.土地の規模、地形、高低
3.周辺交通量、道路幅員、信号位置
4.嫌悪施設等
建物調査(耐震 1.竣工年月日、主要構造、規模、設計者、施工者
性を含む) 等
物理的調査
2.建築確認申請書等の各種書面の有無
3.建蔽率・容積率、賃貸可能面積、その他主要ス
ペック等
4.建築確認後の設計変更及び増改築
5.未登記建物・工作物等の有無
6.耐震性能(PMLレポート)
7.建物管理状況
8.建物状況調査報告書における指摘事項
権利関係調査 1.登記事項(登記簿、公図他)
2.権利形態(所有権、地上権、借地権等の賃借
権、共有・準共有、区分所有他)
3.不動産管理処分信託契約
4.売主の義務履行能力
5.担保権その他の制限物権
法的調査
6.埋蔵文化財の有無
7.その他法令上の制限の有無等
境界調査 1.境界確認書
2.境界標
3.越境物等(覚書の有無)
4.潜在的紛争の有無
土壌汚染調査 1.土壌環境調査報告書
2.対策の有無とその内容
3.土壌汚染区域に関する指定等の有無
環境調査
アスベスト・フ 1.建物への使用・管理状況等
ロン調査 2.アスベストに関する調査報告書の有無
PCB調査 1.保管及び届出の有無等
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開発案件への投資を行うにあたっては、上記の項目に加え、以下の開発案件特有の項目の
うち、必要と認められる事項に関する調査を実施するものとします。
調査項目 内容
開発・許認可・ 1.開発可否と開発許認可見込み
完工 2. ゼネコン選定の妥当性
3. 工事遅延やゼネコン倒産の可能性とその対応策
4. 事象進捗のモニタリング手法
5. 大規模自然災害発生時の影響
リスク
各種経済条件 1.開発資金の確保の蓋然性
2. 開発期間中の金利変動対応策
3. 建築費の変動対応策
4. 竣工後の安定稼働の見込み
5. 稼働後の収支変動リスクの検証
投資手法 1.投資手法の妥当性
2. ストラクチャー
3. 関係者の能力・適正
4. ポートフォリオ全体への影響
投資妥当性
5. 竣工後物件の取得の蓋然性
法令順守 1.投資法人に関する法令諸規則
2. 開発主体の法人に関する法令諸規則
F .土壌汚染調査基準
不動産関連資産等の取得に当たっては、原則として、売買契約締結までに専門家による環
境汚染調査を実施し、運用ガイドラインに基づき、以下の「土壌調査フローチャート」に
従って調査・検討を行います。
また、原則として、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)(以下「土壌汚染対策法」と
いいます。)及び関連するその他の環境関連法令、地方自治体の条例又は指導内容に従っ
て、土壌汚染等が適切に処理されている物件を投資対象とします。
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<土壌調査フローチャート>
G .フォワード・コミットメント等を行う際の留意点
フォワード・コミットメント(先日付での売買契約であって、契約締結日から1ヶ月以上経
過した後に決済・物件引渡しを行うことを約する契約をいいます。)及びその他これに類す
る契約を行う場合には、以下の点に留意することとします。また、先日付の買付け意向表明
等を行う場合も、当該意向表明が取引への実質的な拘束力を持つ場合、これに準じた取扱い
を行うこととします。
(イ)解約条件等、フォワード・コミットメント等を履行できない場合における本投資法人
の財務への影響を適切に公表するものとします。
(ロ)市場環境、資金調達環境及び本投資法人の事情等を勘案した上で必要に応じて随時策
定する、フォワード・コミットメント等をした物件の取得額及び契約締結から物件引
渡しまでの期間の上限並びに決済資金の調達方法等についてのルールを遵守するもの
とします。また、上場廃止要件も踏まえ、配当原資に比して過大な解約違約金を要す
るフォワード・コミットメント等となることのないよう慎重に検討するものとしま
す。
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(ハ)フォワード・コミットメント等をした物件のコミットメント期間中の価格変動リスク
が投資法人に帰属することに鑑み、保有物件の継続鑑定等と併せて、当該物件の継続
鑑定等の結果(当該物件が未竣工建造物であり、鑑定評価が取得できない場合は、価
格調査の結果)を公表するものとします。
④ ポートフォリオ運営管理方針
中長期的な安定運用を図るため、本投資法人の保有する不動産関連資産等の本体又は裏付
け財産である不動産に関し、計画的な修繕や改修を実施するよう努め、資産価値や競争力の
維持向上及び収益の拡大に努めます。 資産運用会社 が管理に主体的に関与できる不動産につ
いては、原則として、以下の方針に従って管理を行います。
A.テナント管理及び賃貸方針
テナントと継続的なコミュニケーションを図り、テナントの動向やニーズを把握して適切
かつ迅速な対応策を実施することで、テナントの満足度向上と信頼関係の構築を図り、安定
的な収入の確保を目指します。特に、テナントが退去する際には、GLPグループのネットワー
クを最大限活用し、早期に新たなテナントとの契約を締結するよう努めつつ、中長期的な安
定収益の確保を目指した運用を行います。
また、GLPグループのネットワークの活用にあたっては、 GLPキャピタルパートナーズジャ
パン 株式会社との間でスポンサー・サポート契約を締結しており、同契約に基づき国内外の
物流施設に関する情報収集及び分析、運用資産の運営・管理等に関する助言を受けることに
より、効率的なリーシング活動が可能になっていると考えています。
テナントとの契約については中長期の賃貸を基本としますが、賃貸借契約の更新に当たっ
ては、ポートフォリオ全体の契約条件等を念頭において、テナントの与信状況を踏まえて適
正な賃料水準、契約期間、その他の諸条件を設定して契約更新を行います。
B.PM会社の選定・モニタリング
法令で定められている範囲においてPM会社を選定し不動産運営管理業務を委託します。PM
会社の選定にあたっては、物流施設に対する経験・実績等を総合的に勘案するものとしま
す。
なお、物流施設に対する経験・実績及びテナント・リレーション、運営業務の効率化等の
観点から、保有資産についてはすべてPM会社として GLPキャピタルパートナーズジャパン 株式
会社を選定しています。また、今後取得する資産についても、上記の観点から、原則として
GLPキャピタルパートナーズジャパン 株式会社をPM会社に選定する方針です。
C.大規模修繕等
運用不動産の物理的・機能的価値の維持向上及び経年劣化による運用不動産の競争力の低
下等を回避するため、必要な大規模修繕及び資本的支出等を適宜実施します。
テナントからの要請及び運用不動産に対する賃借ニーズに対応するため、必要に応じて建
物の増床、増築及び建替えを行います。
大規模修繕等を行うにあたっては、原則として個別物件の減価償却費の範囲内で行うもの
としますが、大規模修繕工事等の内容によりポートフォリオ全体の減価償却費を勘案して判
断します。
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D.付保方針
不動産関連資産への投資にあたっては、火災等の災害や事故等による建物の損害及び収益
の減少、対人・対物事故による第三者からの損害賠償請求等に対応するため、すべての投資
不動産に対し適切な損害保険(火災保険、施設賠償保険、利益保険等)の付保を行います。
地震による損害に関しては、専門家による地震リスク診断に基づき地震により生じる建物
の損害や収益の大幅な減少に関して地震保険の付保の要否を検討・判断します。個別不動産
のPMLが20%を超える場合には、地震発生時に予想される各運用不動産及びポートフォリオ全
体に与える影響と、保険料負担が収益に与える影響を比較検討した上で、地震保険の付保の
要否について決定します。
⑤ 売却方針
原則として短期的な物件の売却は行いませんが、ポートフォリオ全体の構成、ニーズの変
化、個別物件の状況、収益性の見通し、周辺環境の変化等を総合的に判断した結果、当該物
件の売却がポートフォリオの収益の安定に資するものと判断される場合には、適切な時期及
び機会での売却を検討することがあります。
⑥ 財務方針
中長期的に安定的な財務基盤を構築するため、安定的なバンクフォーメーションの構築及
び返済期限の分散化を図ります。その上で、ローン・トゥー・バリュー(LTV)及び財務コス
トの安定化を図るため、機動的に多様な資金調達を行います。
また、本投資法人が投資対象とする物流施設が有する特性(計算期間毎に減価償却費とし
て計上される金額に対して実際に必要とされる資本的支出の金額は少額に留まる傾向にある
こと等)を踏まえ、資金効率の向上に向けた最適なキャッシュ・マネジメントを図っていく
方針です。
A.デット・ファイナンス
本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに効率的な運用及び運用の安定性に資するた
め、資産の取得若しくは修繕等、分配金の支払又は債務の返済(敷金及び保証金の返還、借
入金の返済並びに投資法人債の償還を含みます。)等の資金手当てを目的として、資金を借
入れ又は投資法人債(短期投資法人債を含みます。以下同じです。)を発行することができ
ます。但し、短期投資法人債の発行により調達した資金の使途又は目的については、法令に
定める範囲に限るものとします。なお、資金を借り入れる場合は、金商法第2条第3項第1号に
規定する適格機関投資家(租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロ(2)に定める機関投資家に
限ります。)からの借入に限るものとします。
本投資法人は、運用資産を担保として提供することができるものとします。
借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ1兆円とし、その合計額が1兆円を超えな
いものとします。
また、借入れに当たっては、GLPグループと金融機関との強固な関係を活かし、取引銀行と
の関係強化を図るとともに、資金調達の安定化のためのコミットメントラインを含む多様な
借入方法を検討の上、固定・変動比率や返済期限の分散等に配慮して借入れを行うものとし
ます。
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B.エクイティ・ファイナンス
本投資法人は、資産の取得、修繕の実施、分配金の支払、運営に要する費用の支払又は債
務の返済等の資金の手当てを目的として、投資口の追加発行を機動的に行います。
また、投資口の追加発行を行うに当たっては、本投資法人の財務状況及び投資口の希薄化
等を十分考慮に入れるものとします。
また、資本効率の向上及び投資主還元等を目的として、自己投資口の取得及び消却を行う
ことがあります。自己投資口の取得及び消却にあたっては、中長期的な投資主価値向上の観
点から、投資口価格の水準、手元資金の状況、財務状況、市場環境等を総合的に勘案し なが
ら 、実施の可否 及び実施の規模等 を判断するものとします。
C.ローン・トゥー・バリュー(LTV)
借入等を行う場合、借入金及び投資法人債発行額の合計額の総資産に対する比率は、60%
を上限の目処としつつ、当面は45%~55%を目標とする安定的な水準で運営していく方針で
す。但し、資産の取得等に伴い一時的にかかる水準を超えることがあります。
D.デリバティブ取引
本投資法人の借入等に係る金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的とし
て、金商法第2条第20項に規定するデリバティブ取引に係る権利への投資を行うことができま
す。
E.キャッシュ・マネジメント
本投資法人が投資対象とする物流施設は、計算期間毎に減価償却費として計上される金額
に対して実際に必要とされる資本的支出の金額は少額に留まる傾向にあり、また、将来の資
本的支出の金額の見積額と実際に必要とされる資本的支出の金額との差異も小幅に留まる傾
向があるといった特性を有していると考えています。
本投資法人としては、こうした物流施設の有する特性に加え、物流施設の管理・運営にお
いて高い専門性と実績を有する GLPキャピタルパートナーズジャパン 株式会社によるプロパ
ティ・マネジメント力を最大限に活用することで、保有資産の競争力の維持・向上に向けた
適切な対応を行うと共に、本投資法人内に留保された減価償却費相当額の残額を安定的な財
務基盤の維持及び新規の不動産投資に活用し、更には、投資主への利益を超える金銭の分配
を実施するなど資金効率の向上に向けた最適なキャッシュ・マネジメントを図っていく方針
です。
また、上記に加え、以下の3つの基本的な方針を定めています。
(イ)本投資法人の想定される資金需要に対応するため、妥当と考えられる金額の現預金を
常時保有します。
(ロ)余剰資金の運用は、安全性及び換金性を考慮し、市場環境及び資金繰りの状況を十分
に勘案の上、慎重に行います。
(ハ)本投資法人がテナントから預かった敷金及び保証金等を資金調達手段として活用する
ことができます。
⑦ 情報開示方針
本投資法人は、金商法、投信法その他の適用法令並びに東京証券取引所及び投資信託協会
の規則等に従い、適時適切に投資家に対する情報開示を行います。また、積極的な情報開示
を通じた透明性の確保を目指し、投資主価値の向上に資するディスクロージャーを展開しま
す。
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(2)【投資対象】
本投資法人は、以下に掲げる特定資産に投資する方針です(規約第31条、規約別紙1Ⅲ)。
① 投資対象資産
A.不動産関連資産
本投資法人は、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指し
て、次に掲げる特定資産に投資します。
(イ)不動産
(ロ)次に掲げる各資産(以下併せて「不動産同等物」といい、不動産及び不動産同等物
を併せて「不動産等」といいます。)
(ⅰ)不動産の賃借権
(ⅱ)地上権
(ⅲ)不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随
する金銭と併せて信託する包括信託を含みます。)
(ⅳ)信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として
運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ⅴ)当事者の一方が相手方の行う(イ)又は(ロ)(ⅰ)乃至(ⅳ)に掲げる資
産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該
資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うこと
を約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」
といいます。)
(ⅵ)信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運
用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ハ)不動産等を主たる投資対象とすることを目的とする次に掲げるもの((イ)又は
(ロ)に該当するものを除きます。権利を表示する証券が発行されていない場合に
は当該証券に表示されるべき権利を含みます。)(以下併せて「不動産対応証券」
といいます。)
(ⅰ)優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)(以下
「資産流動化法」といいます。)に定めるものをいいます。)
(ⅱ)受益証券(投信法に定めるものをいいます。)
(ⅲ)投資証券(投信法に定めるものをいいます。)
(ⅳ)特定目的信託の受益証券(資産流動化法に定めるものをいいます。)
B.その他の特定資産
本投資法人は、上記A.に掲げる特定資産の他、資金の効率的な運用その他必要がある
場合は、以下に掲げる特定資産に投資することができます。
(イ)預金
(ロ)コール・ローン
(ハ)有価証券(投信法で定めるものをいいます。但し、A.(ロ)、A.(ハ)又はB.
(チ)に該当するものを除きます。)
(ニ)譲渡性預金証書((ハ)に該当するものを除きます。)
(ホ)金銭債権(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。以下
「投信法施行令」といいます。)で定めるものをいいます。但し、A.又はB.
(イ)乃至(ニ)のいずれかに該当するものを除きます。)
(へ)信託財産を主として(イ)乃至(ホ)に掲げる資産に対する投資として運用するこ
とを目的とする金銭の信託の受益権
(ト)デリバティブ取引(投信法施行令で定めるものをいいます。)に係る権利
(チ)株券(金商法で定めるものをいいます。)
(リ)再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令で定めるものをいいます。)
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C.特定資産以外の資産
本投資法人は、実質的に不動産関連資産に投資することを目的とする場合又は、それら
の資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限り、以下に掲げる資産に投資すること
ができます。
(イ)商標法(昭和34年法律第127号)に基づく商標権又はその専用使用権若しくは通常使
用権
(ロ)著作権法(昭和45年法律第48号)で定める著作権等
(ハ)温泉法(昭和23年法律第125号)で定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に
関する設備等
(ニ)民法(明治29年法律第89号)で定める地役権、動産(B.(リ)に該当するものを除
きます。)及び組合の出資持分(B.(ハ)に該当するものを除きます。)
(ホ)資産流動化法で定める特定目的会社の特定出資
(ヘ)各種保険契約に係る権利
(ト)地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく算定割当量
その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みま
す。)
(チ)上記の他、不動産関連資産に対する投資に付随して取得が必要又は有用となるその
他の権利
② 投資基準及び種類別、地域別等による投資
前記「(1)投資方針 / ③ ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。
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(3)【分配方針】
① 分配方針
本投資法人は、原則として、以下の方針に従って分配を行うものとします(規約第34条第1
項)。
A.投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(投信法に規定される、本投資法人の貸借対照
表上の純資産額から出資総額等の合計額を控除して算出した金額をいいます。以下同じで
す。)の金額は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行を
斟酌して計算されるものとします。
B.分配金額は、租税特別措置法第67条の15及び租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43
号)第39条の32の3(以下、両規定を「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)
に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令改正等に
より当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。)を超えて分配する
ものとして、本投資法人が決定する金額とします。なお、本投資法人は資産の維持又は価
値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金及びこれらに類
する積立金及び引当額等のほか必要な金額を積み立て、又は留保その他の処理を行うこと
ができるものとします。
C.利益の金額のうち、分配金に充当せず留保したものについては、本投資法人の資産運用の
対象及び方針に基づき運用を行うものとします。
② 利益を超える金銭の分配(注1)
A.本投資法人は、a)金銭の分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさ
ない場合において、当該要件を満たすことを目的とする場合、b)経済環境、不動産市場、
賃貸市場等の動向により本投資法人が適切と判断する場合、又はc)本投資法人における法
人税等の課税の負担を軽減することができる場合、利益の金額を超えて金銭を分配するこ
とができます。但し、投資信託協会の規則等において定める額(注2)を限度とします。
なお、本投資法人は、原則として毎期継続的に当該利益を超える金銭の分配を行っていく
方針とします。また、その実施及び金額の決定にあたっては、保有資産の競争力の維持・
向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態に十分配慮するもの
とします。但し、経済環境、不動産市場の動向、保有資産の状況及び財務の状況等を踏ま
え、本投資法人が不適切と判断した場合には利益を超える金銭の分配を行わないものとし
ます(規約第34条第2項)。
また、本投資法人は、一時差異等調整引当額が増加する場合、後記C.に記載される利益
を超える金銭の分配に加えて、一時的な、利益を超える金銭の分配を行うことができるも
のとします。
(注1) 利益を超える金銭の分配は、すべての投資主に対して、利益の範囲内で行う金銭の分配に加えて本投資法人の判断
により行う分配であり、オープン・エンド型の投資法人の投資口の場合に各投資主からの請求により行われる投資
口の払戻しとは異なります。なお、本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しが認められないクローズ
ド・エンド型です。
(注2) クローズド・エンド型の投資法人は、一時差異等調整引当額の増加額に相当する分配についてはその全額、税法上
の出資等減少分配に該当する分配(通常の利益超過分配)については計算期間の末日に算定された減価償却累計額
の合計額から前計算期間の末日に計上された減価償却累計額の合計額を控除した額の100分の60に相当する金額を限
度として、利益の金額を超える金銭の分配を行うことが可能となっています(投資信託協会「不動産投資信託及び
不動産投資法人に関する規則」)。
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B.本投資法人は、減価償却費として計上される金額に対して実際に必要とされる資本的支出
の金額が少額に留まり、また、資本的支出の金額を相対的に的確に見積もることができる
といった投資対象資産である物流施設の特性を踏まえ、①保有資産の競争力の維持・向上
に向けた適切な対応、②安定的な財務基盤の維持、③分配金水準の安定性の維持及び④資
金効率の向上を柱とする最適な分配施策を実践することにより、投資主価値の最大化を実
現し、資本市場における評価を高めることで、資本調達力の向上に努めることを目的とし
て、上記の規約に定める範囲内で上記A.b)による金銭の分配として、資産運用会社の社
内規程である運用ガイドラインにおいて、以下の方針に従って、利益を超える金銭の分配
を行うこととしています。なお、利益を超える金銭の分配を実施した場合、当該金額は、
出資総額又は出資剰余金の額から控除されることとなります(注)。
(注) 利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を実施した場合のイメージ図は以下の
とおりです。
上記はあくまでイメージであり、純資産の部に対する利益を超える金銭の分配の比率等を示すものではありません。
実際には、経済環境、不動産市場の動向、保有資産の状況及び財務の状況等により、利益を超える金銭の分配の額は
変動し、又は利益を超える金銭の分配が行われない可能性もあります。
C.本投資法人は、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻
し)として、当該分配を実施する計算期間の直前の計算期間に計上された減価償却費相当
額から、同計算期間における資本的支出相当額を控除した金額を上限とし、本投資法人が
決定した金額を分配する方針です(注1)(注2)。利益を超える金銭の分配の実施及び金
額の決定、保有資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投
資法人の財務状態(特にLTV水準(注3))等に十分配慮します。但し、経済環境、不動産
市場の動向、保有資産の状況及び財務の状況等を踏まえ、利益を超える金銭の分配(税法
上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)の実施を不適切と判断した場合、利益を超
える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)は行いません。
(注1) 本投資法人は、本投資法人の長期修繕計画に基づき想定される各期の資本的支出の額を勘案し、長期修繕計画に影響
を及ぼさず、かつ本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼすことがない範囲での利益を超える金銭の分配(税法上の出
資等減少分配に該当する出資の払戻し)として、当面の間、当該分配を実施する計算期間の直前の計算期間に計上さ
れた減価償却費相当額の100分の30に相当する金額を目処として、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分
配に該当する出資の払戻し)を行う方針です。
なお、当期末現在保有する資産全92物件に係る建物状況調査報告書及びエンジニアリング・レポートに記載の緊急修
繕費用と中長期修繕費用を合計した額の6ヶ月平均額は966百万円です。各保有資産に係る緊急修繕費用と中長期修繕
費用の詳細は、後記「5 運用状況 /(2)投資資産 / ③ その他投資資産の主要なもの / G.建物状況調査報告書
及びポートフォリオ地震リスク評価報告書の概要」記載の緊急修繕費用と中長期修繕費用をご参照ください。
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(注2) 本投資法人は、新投資口の発行、投資法人債の発行、資金の借入等の資金調達、建物及び設備等の除却、大規模修繕
等により、一時的に1口当たり分配金が一定程度減少することが見込まれる場合、分配金水準の安定性の維持を目的
として、(注1)に記載される利益を超える金銭の分配に加えて、一時的な、利益を超える金銭の分配を行うことが
できるものとします。但し、(注1)に記載される利益を超える金銭の分配と併せて、投資信託協会の規則等におい
て定める額を超えないものとします。
(注3) 本投資法人の総資産に対する有利子負債の比率をいいます。また、本投資法人は、下記の鑑定LTVが60%を超えた場
合には、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行いません。
鑑定LTV(%)=A/B×100(%)
A=期末有利子負債残高(含む投資法人債残高、短期投資法人債残高)+期末時点における敷金リリース額
B=期末時点における運用資産の鑑定評価額又は調査価格の総額+期末現預金残高-利益分配金予定総額-利益超過
分配金(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)予定総額
なお、利益分配金予定総額及び利益超過分配金(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)予定総額につい
ては直近の決算期における数値によります。
D.利益を超える金銭の分配の実施の決定に際し、資産運用会社は、本投資法人の執行役員に
対し、各期の計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明
細書の案を提示します。当該計算書類等の案は、資産運用会社の経理部長が、本投資法人
の保有資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の
財務状態等に十分配慮した上で起案し、資産運用会社のCFOが長期修繕計画等の中長期的
な資金需要等のキャッシュ・フローに影響を及ぼす事項、その他必要な事項を勘案の上承
認し、資産運用会社の代表取締役社長の承認を得るものとされています。
③ 分配金の分配方法
分配金は金銭により分配するものとし、原則として決算期から3ヶ月以内に、決算期現在の
最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者を対象に投資口の所有口
数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配します(規約第34条第3項)。
④ 分配金の除斥期間等
分配金については、その支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払
の義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないものとします(規約第34
条第4項)。
⑤ 投資信託協会規則
上記①乃至④のほか、本投資法人は、金銭の分配に当たっては、投資信託協会規則に従うも
のとします。
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(4)【投資制限】
① 規約により定める投資制限
規約により定める投資制限(規約第31条、規約別紙1 Ⅳ)は、次のとおりです。
A.有価証券(前記「(2)投資対象 / ① 投資対象資産 / B.(ハ)」に掲げるもので、
その最終的な裏付財産が主として国内に所在する不動産以外のものであるものをいいま
す。)及び金銭債権(前記「(2)投資対象 / ① 投資対象資産 / B.(ホ)」に掲げ
るものをいいます。)に対する投資は、積極的に行うものではなく、安全性、換金性又は
不動産関連資産との関連性を勘案した運用を図るものとします。
B.デリバティブ取引に係る権利(前記「(2)投資対象 / ① 投資対象資産 / B.
(ト)」に掲げるものをいいます。)に対する投資は、本投資法人に係る負債から生じる
金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的としてのみ行うものとします。
C.本投資法人は、国外に所在する不動産並びに国外に所在する不動産を対象とする不動産等
(不動産を除く)及び不動産対応証券への投資は行わないものとします。
D.本投資法人は、外貨建て資産への投資は行わないものとします。
② 金商法及び投信法による投資制限
本投資法人は金商法及び投信法による投資制限に従います。主なものは次のとおりです。
A.資産運用会社による運用制限
登録を行った投資法人は、資産運用会社にその資産の運用に係る業務の委託をしなけれ
ばなりませんが、資産運用会社は、当該投資法人の資産の運用に係る業務に関して一定の
行為を行うことが禁止されており、結果的に、投資法人が一定の投資制限に服することに
なります。かかる禁止行為のうち、主なものは次のとおりです。なお、利害関係人等との
取引制限については、後記「第二部 投資法人の詳細情報 / 第3 管理及び運営 / 2 利
害関係人との取引制限」をご参照ください。
(イ)自己取引等
資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うこと
を内容とした運用を行うこと(金商法第42条の2第1号)。但し、投資者の保護に欠
け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのな
いものとして金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)(以下
「業府令」といいます。)第128条で定めるものを除きます。
(ロ)運用財産相互間の取引
資産運用会社が運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(金商法第42条の2第2号)。但し、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害
し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして業府令第129条で
定めるものを除きます。
(ハ)第三者の利益を図る取引
資産運用会社が特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価
格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は登録投資法人以外の第三者の
利益を図る目的をもって、正当な根拠を有しない取引を行うことを内容とした運用を
行うこと(金商法第42条の2第3号)。
(ニ)投資法人の利益を害する取引
資産運用会社が通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が登録
投資法人の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした運用を行う
こと(金商法第42の2第4号)。
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(ホ)その他業府令で定める取引
上記のほか、資産運用会社が行う行為のうち、投資者の保護に欠け、若しくは取引
の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして業府令で定める行
為(金商法第42条の2第7号、業府令第130条)をすることが禁止されています。かかる
禁止行為のうち主なものは、以下のとおりです。
(ⅰ)資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間にお
ける取引を行うことを内容とした運用を行うこと(業府令第128条各号に掲げる行
為を除きます。)(業府令第130条第1項第1号)。
(ⅱ)資産運用会社が自己又は第三者の利益を図るため、登録投資法人の利益を害する
こととなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと(同項第2号)。
(ⅲ)第三者(資産運用会社の親法人等及び子法人等を含みます。) の利益を図るた
め、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照ら
して不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(同項第3号)。
(ⅳ)他人から不当な取引の制限その他の拘束を受けて運用財産の運用を行うこと(同
項第4号)。
(ⅴ)有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的
な値付けをすることを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと(同
項第5号)。
(ⅵ)第三者の代理人となって当該第三者との間における取引を行うことを内容とした
運用を行うこと(但し、資産運用会社があらかじめ個別の取引ごとにすべての権利
者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該権利者の同意
を得て行うものを除きます。)(同項第6号)。
B.同一株式の取得制限
本投資法人は、同一の法人の発行する株式に係る議決権を、当該株式に係る議決権の総
数の100分の50を超えて取得することができません(投信法第194条、投信法施行規則第
221条)。
C.自己投資口の取得及び質受けの制限
本投資法人は、自らが発行した投資口を取得し、又は質権の目的として受けることがで
きません。但し、次に掲げる場合において自らが発行した投資口を取得するときは、この
限りではありません(投信法第80条第1項、規約第6条の2)。
(イ)投資主との合意により当該投資口を有償で取得する場合
(ロ)合併後消滅する投資法人から当該投資口を承継する場合
(ハ)投信法の規定により当該投資口の買取りをする場合
(ニ)その他投信法施行規則で定める場合
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D.子法人による親法人投資口の取得制限
他の投資法人(子法人)の発行済投資口の総口数の過半数に当たる投資口を有する投資
法人(親法人)の投資口については、次に掲げる場合を除くほか、当該子法人は、これを
取得することができません(投信法第81条第1項、第2項)。なお、他の投資法人の発行済
投資口の過半数の投資口を、親法人及び子法人又は子法人が有するときは、当該他の投資
法人はその親法人の子法人とみなされます(投信法第81条第4項)。
(イ)合併後消滅する投資法人から親法人投資口を承継する場合
(ロ)その他投信法施行規則で定める場合
③ その他
A.有価証券の引受け及び信用取引
本投資法人は有価証券の引受け及び信用取引は行いません。
B.借入れ及び投資法人債
(イ)本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに効率的な運用及び運用の安定性に資す
るため、資産の取得若しくは修繕等、分配金の支払又は債務の返済(敷金及び保証金
の返還、借入金の返済並びに投資法人債の償還を含みます。)等の資金手当てを目的
として、資金を借入れ又は投資法人債を発行することができます。但し、短期投資法
人債の発行により調達した資金の使途又は目的については、法令に定める範囲に限る
ものとします。なお、資金を借入れる場合は、金商法に規定する適格機関投資家(投
資法人に係る課税の特例規定に定める機関投資家に限ります。)からの借入れに限る
ものとします(規約第35条第1項)。
(ロ)上記(イ)の場合、本投資法人は、運用資産を担保として提供することができるも
のとします(規約第35条第2項)。
(ハ)借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ1兆円とし、その合計額が1兆円を
超えないものとします(規約第35条第3項)。
C.集中投資
集中投資について法令上制限はありません。なお、運用不動産の所在地域による分散投
資に関する方針について、前記「(1)投資方針 / ③ ポートフォリオ構築方針 / A.
投資エリア」をご参照ください。
D.他のファンドへの投資
他のファンド(投資証券及び投資信託の受益証券)への投資について規約上制限はあり
ません。
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3【投資リスク】
(1)リスク要因
以下において、本投資法人の投資口(以下「本投資口」といいます。)及び投資法人債(以下
「本投資法人債」といいます。)への投資に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主
な事項を記載しています。但し、以下は本投資口及び本投資法人債への投資に係るすべてのリスク
を網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在します。以下における不動産に関
する記述は、不動産を主たる信託財産とする信託の受益権(以下「不動産信託受益権」といいま
す。)その他の不動産関連資産についてもほぼ同様に当てはまりますが、資産としての種類の違い
に応じて、この他にも発生する可能性のあるリスクがあります。また、本書に記載の事項には、特
に本投資法人及び資産運用会社の目標及び意図を含め、将来に関する事項が存在しますが、別段の
記載のない限り、これらの事項は本書の日付現在における本投資法人及び資産運用会社の判断、目
標、一定の前提又は仮定に基づく予測等であって、不確実性を内在するため、実際の結果と異なる
可能性があります。
本投資法人は、可能な限りこれらのリスクの発生の回避及びリスクが発生した場合の対応に努め
る方針ですが、回避及び対応が結果的に十分であるとの保証はありません。
以下に記載するリスクが現実化した場合、分配金の額が低下し、又は本投資口若しく
は本投資法人債の市場価格が下落する可能性があり、その結果、各投資家が投資した金
額を回収できなくなる可能性があります。
各投資家は、自らの責任において、本項及び本書における本項以外の記載事項を慎重
に検討した上で本投資口及び本投資法人債に関する投資判断を行う必要があります。
① 一般的なリスク
A.投資口・投資証券の商品性に係るリスク
B.投資口又は投資法人債の市場性に係るリスク
C.投資口の払戻しがないことに係るリスク
D.投資口又は投資法人債の価格の変動に係るリスク
E.投資口の希薄化に係るリスク
F.金銭の分配に係るリスク
G.投資法人債の償還・利払いに関するリスク
H.総資産に対する有利子負債の比率に係るリスク
I.投資法人の資金調達に係るリスク
J.投資主の権利が株主の権利と同一でないことに係るリスク
K.投資法人の法律上、税制上、その他諸制度上の取扱いに係るリスク
② 投資法人の関係者及び仕組みに係るリスク
A.業務委託に係るリスク
B.資産運用会社に係るリスク
C.投資法人の登録取消リスク
D.投資法人の倒産リスク
E.GLPグループへの依存に係るリスク
F.売買予約契約及びOptimal Takeout Arrangement (OTA)に基づく物件取得等が想定通り
に行えないリスク
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③ 不動産に係るリスク
A.不動産の流動性に係るリスク
B.投資対象を物流施設に特化していることによるリスク
C.不動産の偏在に係るリスク
D.不動産の瑕疵及び契約不適合に係るリスク
E.土地の境界等に係るリスク
F.建物の毀損・滅失・劣化に係るリスク
G.建築基準法等の規制に係るリスク
H.有害物質に係るリスク
I.不動産の所有者責任に係るリスク
J.共有物件に係るリスク
K.借地権に係るリスク
L.仮換地及び保留地に係るリスク
M.売主の倒産等の影響に係るリスク
N.専門家報告書等に係るリスク
O.マーケットレポートへの依存に関するリスク
P.収入及び支出に係るリスク
Q.PM会社に係るリスク
R.テナント集中に係るリスク
S.敷金及び保証金に関するリスク
T.転貸に係るリスク
U.マスターリースに係るリスク
V.フォワード・コミットメント等に係るリスク
W.地球温暖化対策に係るリスク
X.固定資産の減損に係る会計基準の適用に係るリスク
Y.太陽光発電設備が付帯した物件に係るリスク
Z.底地物件に関するリスク
④ 不動産信託受益権に係るリスク
A.信託受益者として負うリスク
B.不動産信託受益権の流動性に係るリスク
C.不動産信託受託者の破産等の倒産手続に係るリスク
D.不動産信託受託者の信託違反に伴うリスク
E.不動産信託受益権の準共有等に係るリスク
⑤ 税制に係るリスク
A.導管性要件に係るリスク
B. 多額の法人税等の発生により配当可能利益の額の90%超を配当できないリスク
C. 利益が計上されているにもかかわらず資金不足により配当が十分にできないリスク
D. 借入れに係る導管性要件に関するリスク
E. 同族会社に該当するリスク
F. 投資口を保有する投資主数に関するリスク
G.投資口の国外募集に関するリスク
H.税務調査等による更正処分のため、追加的な税負担が発生するリスク及び導管性要件が
事後的に満たされなくなるリスク
I.不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク
J.一般的な税制の変更に係るリスク
K.会計処理と税務処理との不一致により税負担が増大するリスク
⑥ その他
A.匿名組合出資持分への投資に関するリスク
B.優先出資証券への投資に関するリスク
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① 一般的なリスク
A.投資口・投資証券の商品性に係るリスク
投資口又は投資証券は、株式会社における株式又は株券に類似する性質を持ち、投資
金額の回収や利回りの如何は、投資法人の収益又は財産及び業務の状況に影響され、譲
渡による換価時点において投資金額以上の金額の回収を図ることができるか否かは定か
ではありません。
投資口に対して投下された投資主からの投資金額については、いかなる保証も付され
ておらず、また、投資口は金融機関の預金等と異なり、預金保険等の対象ではありませ
ん。
したがって、投資法人につき、投資主総会での決議等に基づく通常の清算手続が開始
され又は倒産手続により清算される場合、投資主は、投資法人のすべての債権者への弁
済の後でなければ、投資口の払戻しを受けることはできません。特に倒産手続に基づく
清算の場合には、債権の弁済後の投資法人の資産が投資口すべての投資金額に不足し、
投資主が投資金額を回収できない可能性があります。
B.投資口又は投資法人債の市場性に係るリスク
本投資法人の資産総額の減少、本投資口の売買高の減少その他により、東京証券取引
所の定める有価証券上場規程に規定される不動産投資信託証券の上場廃止基準に抵触す
る場合には、本投資口の上場が廃止されます。本投資口の上場市場における売却が困難
又は不可能となった場合には、本投資口の売却を希望する投資主は、相対による売却に
よる他なく、本投資口を希望する時期や売却価格を含む条件で換価できないか、全く換
価できない可能性があり、これにより損害を被る可能性があります。
また、投資法人債は一般に上場されないことから、流動性は低く、希望する時期や価
格で売却することができず、その償還期限前に換金することが困難となる可能性があ
り、これにより損害を被る可能性があります。
C.投資口の払戻しがないことに係るリスク
本投資口については、投資主からの請求による払戻しは行われません。したがって、
投資主が本投資口を換価するためには、これを売却することが必要となります。本投資
口の売却が困難となった場合には、希望する時期や売却価格を含む条件で換価できない
か、全く換価できない可能性があり、これにより損害を被る可能性があります。
D.投資口又は投資法人債の価格の変動に係るリスク
投資口及び投資法人債の譲渡価格や当初の投資金額については、いかなる保証も付さ
れていません。投資口の市場価格は、金利動向や為替相場等の金融環境の変化に影響さ
れることがあるほか、投資口の売買高及び需給バランス、不動産投資信託証券以外の金
融商品に対する投資との比較における優劣、不動産投資信託証券市場以外の金融商品市
場の変動、市場環境や将来的な景気動向、感染症の拡大(パンデミック)や、戦争やテ
ロといった社会情勢等によって左右され、場合によっては大幅に変動することがありま
す。また、金利上昇局面においては、投資口の分配金利回りの魅力が相対的に低下し、
投資口の市場価格が下落する可能性があります。また、投資法人債についても、金利動
向や不動産市場その他の市場環境、信用格付の変更等によりその価値が変動し、取得価
格を下回るおそれがあります。また、投資口及び投資法人債は、不動産投資信託証券市
場の動向、不動産市場の趨勢、不動産賃貸市場の需給バランス、不動産の賃貸需要を左
右することのある経済の全般的状況、法制又は税制の変更等、不動産関連市場を取り巻
く要因による影響を受けることもあります。
近時では、ウクライナ危機に端を発した対ロシア経済制裁などを原因とする原油価格
の高騰や電気料金の高騰等を含む物価上昇による経済環境への各種の影響が長期的に発
生しているほか、米国その他各国における政策金利の引き上げ等が株式市場や為替相場
に影響を及ぼしており、これらの要因から、本投資口の市場価格が影響を受ける可能性
があります。また、今後、新型コロナウイルス感染症が再拡大し、又はその影響が長期
間にわたる場合には、経済活動の抑制又はその長期化が生じ、金融商品市場や本投資法
人の市場価格に影響を及ぼす可能性があります。
また、投資口が取引所において一時的に大量に売却される場合、投資口の市場価格が
大幅に下落する可能性があります。
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E.投資口の希薄化に係るリスク
投資法人は、その事業遂行のために必要に応じて資金を調達しますが、その資金調達
が投資口の追加発行により行われる場合には、既存の投資主が有する投資口の投資法人
の発行済投資口の総口数に対する割合が希薄化し、また、投資口1口当たりの純資産額
の減少等のため投資口の投資利回りが低下し、投資口の価値が下落する可能性がありま
す。また、期中において投資口が追加発行される場合、その期の投資口保有期間にかか
わらず、既存の投資口と同額の金銭の分配がなされるため、既存の投資口への分配額に
影響を与える可能性があります。さらに、今後、投資口の追加発行がなされる場合、市
場における投資口の需給バランスに悪影響を与える場合があり、その結果、投資口の価
格が悪影響を受けるおそれがあります。
F.金銭の分配に係るリスク
本投資法人は本書記載の分配方針に従って、投資主に対して金銭の分配を行う予定で
すが、本投資法人による金銭の分配の有無、金額及びその支払は、いかなる場合におい
ても保証されるものではありません。想定している不動産等の取得又は売却が行われな
い場合やその時期に変更が生じた場合、資産から得られる賃料収入の低下、保有資産の
売却による損失や減損損失、建替えに伴う除却損等の損失の発生、現金不足等が生じた
場合などには、予想されたとおりの分配を行えない可能性があります。
また、本投資法人は、利益の範囲内で行う金銭の分配に加え、前記「2 投資方針 /
(3)分配方針 / ② 利益を超える金銭の分配」に記載の方針に従い、利益を超える金
銭の分配を行います。
毎期継続的な利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払
戻し)を行うに当たり、本投資法人では、保有資産の競争力の維持・向上に向けて必要
となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態に十分配慮して、その実施及び金額
を決定することとし、当面の間は当該分配を実施する計算期間の直前の計算期間に計上
された減価償却費相当額の100分の30に相当する金額を目処として分配を行う予定で
す。
しかしながら、上記の方針にかかわらず、経済環境、不動産市場の動向、保有資産の
状況及び財務の状況等によっては、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配
に該当する出資の払戻し)の額が上記の目処を下回る可能性や、利益を超える金銭の分
配を一切行わない可能性があり、この場合には、投資主が利益を超える金銭の分配を踏
まえて期待した投資利回りを得られない可能性があります。また、利益を超える金銭の
分配の実施は手元資金の減少を伴うため、突発的な事象等により本投資法人の想定を超
えて資本的支出等を行う必要が生じた場合に手元資金の不足が生じる可能性や、機動的
な物件取得にあたり資金面での制約となる可能性があります。
また、本投資法人は、GLPグループの開発力を活用したバリューアップ工事等の実施
を検討する場合があり、これに関連して一時的に賃料収入の減少や建物取壊費用等が発
生することに伴い利益分配金額が減少する可能性があります。かかる施策の実施を含む
建物若しくは設備等の除却や大規模修繕又は新投資口の発行等の資金調達等に伴い一時
的な1口当たり分配金額が一定程度減少することが見込まれる場合においては、分配金
水準の安定性の維持を目的とした一時的な利益超過分配を実施する方針を採用していま
すが、かかる一時的な利益超過分配の実施は、保有資産の競争力の維持・向上に向けて
必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態に十分配慮して決定することと
しており、実際にかかる利益超過分配を実施する保証はありません。
さらに、投資法人の利益を超える金銭の分配に関する投資信託協会の規則等につき将
来新たな改正が行われる場合には、改正後の投資信託協会の規則等に従って利益を超え
る金銭の分配を行う必要があることから、これを遵守するために、利益を超える金銭の
分配の額が本書記載の方針による金額と異なる可能性や、利益を超える金銭の分配を一
時的に、又は長期にわたり行うことができなくなる可能性があります。
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G.投資法人債の償還・利払いに関するリスク
本投資法人の信用状況の悪化その他の事由により、本投資法人債について元本や利子
の支払が滞ったり、支払不能が生じるおそれがあります。
H.総資産に対する有利子負債の比率に係るリスク
本投資法人の総資産に対する有利子負債の比率(LTV)は、60%を上限の目処としつ
つ、当面は45%~55%を目標とする安定的な水準で運営していく方針です。しかしなが
ら、資産の取得等に伴い一時的にかかる水準を超えることがあります。本投資法人の
LTVの値が高まれば高まるほど、一般的に、分配可能金額が金利変動の影響を受け易く
なり、その結果投資主への分配金額が減少するおそれがあります。
I.投資法人の資金調達に係るリスク
本投資法人は、本書記載の投資方針に従い、継続的に適格機関投資家からの借入れ及
び投資法人債の発行による資金調達を行います。本投資法人が資金調達を行う場合、借
入れ及び投資法人債の発行の条件は、その時々の金利実勢、本投資法人の収益及び財務
状況、一般的な経済環境のほか、投資法人債に係る信用格付、貸付人の自己資本比率規
制その他の法的・経済的状況等の多くの要因に従って決定されるため、本投資法人が必
要とする時期及び条件で機動的に借入れ又は投資法人債の発行を行うことができる保証
はありません。
なお、借入れについて返済期限が到来した場合に、同一の借入先からほぼ同一の条件
で新規の借入れを行う借り換えについても、かかる借り換えができないことや、金利、
担保提供、財務制限条項等の点でより不利な条件での借入れを余儀なくされることがあ
ります。
借入れについては、貸付人の保全措置の一環として、他の債務のための担保提供の制
限、本投資法人の収益状況や財務状態が一定の条件を下回った場合における担保の提供
及びキャッシュ・リザーブ積立額の付加その他の一定資産の留保、一定の財務指標を基
準とした追加借入制限、資産取得の制限、投資主への分配に係る制限、その他本投資法
人の収益状況や財務状態及び業務に係る約束や制限(以下「財務制限条項」といいま
す。)が課されることがあります。このような約束や制限が本投資法人の運営に支障を
もたらし、又は投資主に対する金銭の分配額等に悪影響を及ぼす可能性があります。ま
た、借入れに当たり、本投資法人は、保有する資産又はその原資産の全部又は一部を資
金の貸付人に対して担保に供することがあります。この場合、本投資法人は、被担保債
権を弁済しない限り、担保対象たる資産を処分し、又は不動産たる建物の建替等を行う
に当たり、貸付人の承諾を取得する等の制限を受けることとなります。その結果、本投
資法人が必要とする時期や売却価格を含む条件で資産や不動産を処分できないおそれが
あります。なお、本書の日付現在、本投資法人が借入先に対して担保に供している資産
はありませんが、本投資法人が借入先との間で締結する金銭消費貸借契約には上記のよ
うな一般的な財務制限条項が設けられています。さらに、本投資法人の資産の売却等に
より借入資金の期限前返済を行う場合には、期限前返済コスト(違約金等)が発生する
場合があります。この場合、このコストはその発生時点における金利情勢によって決定
される場合がある等、予測し難い経済状況の変更により投資主又は投資法人債権者に損
害を与える可能性があります。
本投資法人が資金を調達しようとする場合には、借入れのほか、投資法人債若しくは
短期投資法人債の発行又は投資口の追加発行の方法によることがあります。投資口の追
加発行により資金調達を行う場合、投資口の発行時期及び価格はその時々の市場価格に
より左右され、場合により、本投資法人の希望する時期及び条件でこれを発行すること
ができないおそれがあります。また、投資法人債又は短期投資法人債の発行を行う場
合、一般に、様々な財務制限条項や誓約事項が規定されます。かかる財務制限条項等に
抵触する場合、本投資法人は投資法人債又は短期投資法人債についての期限の利益を喪
失することがあります。
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また、本投資法人は、中長期的に安定的な財務基盤を構築するため、強固なバンク
フォーメーションの構築、長期・固定化の進展及び返済期限の分散化を図る方針です
が、これらの財務方針が実現できる保証はなく、また意図した効果をもたらす保証もあ
りません。
J.投資主の権利が株主の権利と同一でないことに係るリスク
本投資法人の投資主は、投資主総会を通じて、一定の重要事項につき本投資法人の意
思決定に参画できるほか、本投資法人に対して一定の権利を行使することができます
が、かかる権利は株式会社における株主の権利とは同一ではありません。例えば、金銭
の分配に係る計算書を含む本投資法人の計算書類等は、役員会の承認のみで確定し(投
信法第131条第2項)、投資主総会の承認を得る必要はなく、投資主総会は決算期毎に招
集されるわけではありません。また、投資主総会に出席せず、かつ議決権を行使しない
ときは、当該投資主はその投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合
において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除
き、また、投信法第104条第1項(役員及び会計監査人の解任)、第140条(規約の変
更)(但し、みなし賛成に関連する規定の策定又は改廃に限ります。)、第143条第3号
(解散)、第205条第2項(資産の運用に係る委託契約の解約に対する同意)又は第206
条第1項(資産の運用に係る委託契約の解約)に係る議案を除きます。)について賛成
するものとみなされます(投信法第93条第1項、規約第15条第1項、同条第2項)。さら
に、本投資法人は、資産の運用に係る業務その他の業務を資産運用会社その他の第三者
に委託しています。これらの要因により、投資主による資産の運用に係る業務その他の
業務に対する統制が効果的に行えない可能性もあります。
K.投資法人の法律上、税制上、その他諸制度上の取扱いに係るリスク
投資法人に関する法律上、税制上、その他諸制度上の取扱い若しくは解釈が大幅に変
更され、又は新たな法律が制定される可能性があり、それに伴い、本投資法人の現在の
運用方針、運営形態等の変更が必要となる可能性があります。その結果、本投資法人の
存続、収益等に悪影響を及ぼす可能性があります。
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② 投資法人の関係者及び仕組みに係るリスク
A.業務委託に係るリスク
投資法人は、資産の運用以外の行為を営業として行うことができず、使用人を雇用す
ることはできません。資産の運用については、投資法人は、「資産運用会社にその資産
の運用に係る業務の委託をしなければならない」こと(投信法第198条第1項)となって
います。また、投信法には、投資法人が、「資産保管会社にその資産の保管に係る業務
を委託しなければならない」こと(投信法第208条第1項)、並びにその資産の運用及び
保管に係る業務以外の業務に係る事務であって投信法第117条に定めるものを、投信法
施行規則で定めるところにより他の者に委託しなければならないことが定められていま
す。したがって、投資法人の業務全般が円滑に執行されるか否かは、資産運用会社、資
産の保管に係る業務の委託を受けている資産保管会社及び投資法人の投信法第117条に
定める事務の委託を受けている一般事務受託者の能力や信用性に依拠することになりま
す。
金商法上、資産運用会社は投資運用業の登録が必要とされており、また、投信法上、
資産保管会社は一定の要件を満たす法人に資格が限定されており、一般事務受託者につ
いては、投資法人の設立時及び設立後に新たに行う一般事務受託者との契約締結時に、
不適当な者でないことの調査が執行役員及び監督役員により行われています。しかし、
それぞれの業務受託者において、業務遂行に必要とされる人的・財産的基盤が今後も維
持されるとは限らず、かかる人的・財産的基盤が損なわれた場合には、業務遂行が十分
に行われず、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。
また、資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者の業務遂行は適正に行われる
ことが必要であるため、金商法及び投信法上、これらの者はそれぞれ、投資法人に対し
て善管注意義務を負い、また、投資法人のため忠実義務を負いますが、そのいずれかが
職務遂行上、善管注意義務又は忠実義務に反する行為を行った場合は、結果として投資
主又は投資法人債権者が損害を受ける可能性があります。
投資法人の規約に記載されている資産運用の対象及び方針等の基本的な事項の変更に
は、投資主総会の承認が必要ですが、資産運用会社は、より詳細な投資方針を定める運
用ガイドライン又はこれに類する投資方針に係る社内規程を、投資主総会の承認を経る
ことなく、変更することが可能です。そのため、投資法人の投資主の意思が反映されな
いまま、運用ガイドラインが変更される可能性があります。
その他、資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者のそれぞれが、破産手続又
は会社更生手続その他の倒産手続等により業務遂行能力を喪失する場合においては、投
資法人はそれらの者に対する債権の回収に困難が生じるおそれがあり、更に資産運用会
社、資産保管会社及び一般事務受託者との契約を解約し又は解除することが求められる
ことがあります。そのような場合、投資法人は、投信法上、資産の運用、資産の保管及
び一般事務に関しては第三者へ委託することが義務付けられているため、日常の業務遂
行に影響を受けることになります。また、委託契約が解約又は解除された場合には、新
たな資産運用会社、資産保管会社又は一般事務受託者を選定し、これらの者に対して上
記各業務を委託することが必要とされます。しかし、投資法人の希望する時期及び条件
で現在と同等又はそれ以上の能力と専門性を有する第三者を選定し、上記各業務及び事
務を委託できるとの保証はなく、そのような第三者を速やかに選定できない場合には、
投資法人の収益等が悪影響を受けるおそれがあります。また、適切な資産運用会社を選
定できない場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程によりその投資口が上場廃止
になる可能性もあります。
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B.資産運用会社に係るリスク
投信法上、投資法人は、資産の運用行為しか行えず、また資産運用会社にその資産の
運用に係る業務を委託しなければならないため、投資法人の資産の運用成果は、資産の
運用に係る業務を行う資産運用会社の業務遂行能力に依拠することになります。資産運
用会社についての主なリスクは以下のとおりです。
(イ)資産運用会社の運用能力に係るリスク
資産運用会社は、投資法人に対し善管注意義務を負い、また、投資法人のために忠実
義務を負いますが、資産運用の結果に対して何らの保証を行うものではありません。ま
た、金商法上、資産運用会社は投資運用業の登録が必要であり、金融庁等の監督官庁に
よる監督を受けており、その信用力の維持には一定限度の制度的な裏付けがあります
が、金商法はその運用能力まで保証するものではありません。監督官庁により金融商品
取引業者としての登録の取消しを含む処分等がなされた場合には、投資法人の資産運用
業務にも影響が生じ、結果として投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があ
ります。
投資法人は、一般的には運用能力の不足する資産運用会社を解任することができます
が、他方、投資法人は、投信法上、資産の運用に係る業務を資産運用会社に委託しなけ
ればならないため、解任するまでに後任の資産運用会社の選定が必要になります。かか
る選定に時間を要することがあり、その期間中は、能力不足と判断された資産運用会社
による運用資産の運用が続くことになります。また、後任の資産運用会社が適切な運用
能力を有することが保証されているわけでもありません。それらの場合には、投資主又
は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。
(ロ)資産運用会社の行為に係るリスク
資産運用会社は、投資法人に対し善管注意義務を負い、また、投資法人のために忠実
義務を負いますが、更に資産運用会社の行為により投資法人が損害を被るリスクを軽減
するため、金商法において資産運用会社の業務遂行に関して行為準則が詳細に規定され
ています。
しかしながら、資産運用会社が、行為準則に反し、又は法定の措置を適正に取らない
場合には、投資主に損害が発生するリスクがあります。
その他、投資法人の資産運用会社に関し、その株主、その役職員の出向元企業又はそ
の関係会社等といった関係者が、投資法人の資産又は不動産について、その取得又は運
用に関する取引に関与する可能性があります。また、金商法上、資産運用会社自身によ
る投資活動は禁止されていません。そのような場合、上記のとおり、金商法により一定
の行為が禁止され、その結果、投資法人、ひいては投資主の利益が害されないように法
的な規制はなされていますが、個別具体的には、実質的にどのような基準でこれらの取
引がなされた場合に金商法の規制が遵守されたかが一義的には明らかではなく、した
がって、結果として資産運用会社が自己又は第三者の利益を図るため、投資法人の利益
を害することとなる取引を行わないとの保証はありません。
また、金商法上、資産運用会社は複数のファンドを設定したり、複数のファンドから
資産運用を受託したりすることを禁じられていません。本資産運用会社は、本書の日付
現在、他の不動産ファンド等の投資一任業務及び投資助言業務の受託等を行っておら
ず、今後、これらの業務の受託等を行うこととなった場合でも、本投資法人の投資対象
との間で物件取得に係る競合が生じることがないよう配慮した形で受託等を行うことが
想定されます。また、資産運用会社がかかる業務の受託等を行うこととなる場合には、
資産運用会社において必要と判断する範囲において本投資法人と他の不動産ファンド等
との利益相反に対する体制整備等を行うことが想定されます。しかしながら、これらの
体制等が十分に機能しない場合には、本投資法人の成長性や運用等に影響を及ぼす可能
性があります。
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C.投資法人の登録取消リスク
投資法人は、資産の運用を行うために投信法に基づき投資法人としての登録を受けま
すが、一定の事由が発生した場合、かかる登録を取り消される可能性があります。登録
が取り消されると、本投資口の上場が廃止されるとともに、投資法人は解散することと
なります。投資法人が解散し、清算する場合には、投資主又は投資法人債権者は、当初
の投資金額の回収を期待できない可能性があります。
D.投資法人の倒産リスク
投資法人は、一般の法人と同様に、その資産を超える負債を有する状態となる可能性
があります。投資法人は現行法上の倒産手続として破産法、民事再生法及び投信法上の
特別清算手続に服します。投資法人につき、これらの倒産手続を回避するための特別の
制度や保証はありません。
投資法人におけるこれらの法的倒産手続により、投資主又は投資法人債権者が損害を
受ける可能性があります。
E.GLPグループへの依存に係るリスク
本投資法人は、当初ポートフォリオのすべてをGLPグループから取得したほか、本書
記載の投資方針のとおり、今後もGLPグループのバリューチェーンを積極的に活用して
いく方針です。具体的には、GLPグループが所有し、本投資法人の投資基準に適合する
と考えられる物流施設について、将来における当該物件の取得機会確保の観点から売買
予約契約を締結することが有用であると判断するときには、売買予約契約を締結するこ
とがあります。加えて、GLPグループが国内において保有する他の物流施設(GLPファン
ド物件等を除きます。)を対象とする追加の売買予約契約の締結に向け誠実に協議する
旨合意しています。また、GLPキャピタルパートナーズジャパン株式会社とのスポン
サー・サポート契約に基づき、マーケットリサーチ、物件取得業務の補助、運用物件の
運営・管理に関する助言等の業務支援及び物流施設の売却情報の提供を受けることがで
きることとなっています。さらに、本投資法人は、原則としてGLPのグループ会社であ
るGLPキャピタルパートナーズジャパン株式会社を運用資産のPM会社に選定する方針で
す。上記の他、本投資法人は、前記「2 投資方針 / (1)投資方針 / ②成長戦略 /A.
外部成長 / (ハ)GLPファンド物件の取得機会の活用」に記載のとおり、GLPファンド
が開発・保有する先進的物流施設の取得を、本投資法人の外部成長の柱の一つと位置付
けています。
また、GLPは、本書の日付現在、そのグループ会社を通じて、本投資法人の投資口
169,440口(発行済投資口の総口数の3.4%)を保有しており、大口投資主として本投資
法人の運営に一定の影響を及ぼし得るほか、資産運用会社の株式のすべてを間接的に保
有しており、同社の役職員のうち大半はGLPグループの出身者であることから、GLPグ
ループは、資産運用会社を通じて本投資法人の資産運用に重大な影響を及ぼしており、
また、資産運用会社の人材はGLPグループからの人材供給に相当程度依存しています。
したがって、本投資法人がGLPグループとの間で、本書の日付現在と同様の関係を維持
できなくなった場合等には、本投資法人に重大な悪影響が及ぶ可能性があります。
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また、運用資産の取得を含む本投資法人とGLPグループとの間の取引においては、本
投資法人と資産運用会社とは利益相反の関係にあり、PM業務やその他の業務支援におい
ても、GLPグループが、自己又はその顧客の利益を図るために本投資法人の投資主又は
投資法人債権者の利益に反する行為を行う可能性があります。GLPグループは、日本国
内において、GLPグループが保有する物流施設、及びGLPファンドが保有する物流施設を
管理・運営しており、また、今後も日本国内において物流施設の開発若しくは取得を行
い、又はその管理・運営を受託する場合があります。これらの物流施設を含むGLPグ
ループが保有し、又はGLPファンドが保有し、管理・運営する物流施設等と、本投資法
人の保有する物流施設が、テナントリーシング等において競合する可能性があります。
かかる利益相反リスクに対する対策については、後記「(2)投資リスクに関する管理体
制」をご参照ください。本投資法人及び資産運用会社は、これらの対策を含む投資主又
は投資法人債権者の利益を害することがないよう適切と考えられる体制を整備していま
すが、これらの体制及び対策にもかかわらず、GLPグループが本投資法人の利益に反す
る取引を行った場合には、投資主又は投資法人債権者に損害が発生することがありま
す。
F.売買予約契約及びOptimal Takeout Arrangement (OTA)に基づく物件取得等が想定通り
に行えないリスク
本投資法人は、GLPグループが保有する一定の物流施設につき、将来本投資法人が一
定期間内に予約完結権を行使することにより当該物流施設を取得できることを内容とす
る売買予約契約を締結することがあります。この場合、本投資法人が将来予約完結権を
行使して、対象物件の取得を希望するか否かは、その時点における本投資法人の財務状
況、ポートフォリオ構成、資金調達条件等の諸要素を勘案して判断されます。また、売
買予約契約の対象物件が予約完結権行使の時点において本投資法人の投資基準に適合す
るとの保証はありません。さらに、予約完結権行使時における当該物件の直近の鑑定評
価額(予約完結権の行使に先立つ6ヶ月以内の日を基準日とする鑑定評価額としま
す。)が売買金額を下回り、その乖離率が利害関係人取引規程に基づき設定された乖離
許容率を超過する場合には、本投資法人は予約完結権を行使しないこととしています。
本投資法人が予約完結権を行使するか否かはこれらの将来における諸要因に応じて決
定されることとなるため、本投資法人が売買予約契約を締結した場合においても、本投
資法人が売買予約契約に基づく予約完結権を行使し、対象物件の一部又は全部を購入す
るとの保証はありません。本投資法人が定められた期間内に予約完結権を行使しなかっ
た場合には、手付金は返還されないこととなります。
なお、本投資法人は、その財務状況、対象となる物件の状況その他の諸般の状況に鑑
み、GLPグループが所有し、本投資法人の投資基準に適合すると考えられる物流施設に
ついて、将来における当該物件の取得機会確保の観点から売買予約契約を締結すること
が有用であると判断するときには、GLPグループに対して新たな売買予約契約の締結を
申し入れることがありますが、GLPグループがかかる申し入れに応じて売買予約契約の
締結が実現するとの保証はありません。また、GLPとの間で締結した物件情報提供契約
において、GLPは、本投資法人が締結済みの売買予約契約に基づく予約完結権の全部又
は一部を行使した場合には、GLPグループが国内において保有する他の物流施設(GLP
ファンドが保有する物流施設等を除きます。)を対象とする追加の売買予約契約の締結
に向け誠実に協議する旨合意していますが、かかる合意は、追加の売買予約契約の締結
をGLPに義務づけるものではなく、誠実協議を行った結果追加の売買予約契約が締結で
きるとの保証はありません。
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また、本投資法人は、前記「2 投資方針 / (1)投資方針 / ②成長戦略 /A. 外部
成長 / (ハ)GLPファンド物件の取得機会の活用」に記載のとおり、GLPファンドが開
発・保有する先進的物流施設の取得を、本投資法人の外部成長の柱の一つと位置付けて
いますが、GLPファンドが保有する物件を売却する場合に本投資法人又は資産運用会社
がその取得につき優先的に情報提供を受け、交渉する機会を提供されることについて契
約上の保証はありません。なお、GLPは、2020年8月に、先進的物流施設に対して投資す
るオープンエンド型私募ファンドであるGLP Japan Income Fund(以下「JIF」といいま
す。)を設立し、2020年10月より関東圏及び関西圏に立地する先進的物流施設を当初
ポートフォリオとして運用を開始しています。GLPファンドにはGLPグループ以外の第三
者が出資しており、GLPファンド側の事情やJIFの運用によりGLPファンドからの物件取
得戦略に一定の影響を及ぼすこととなる可能性があります。また、そのような事情がな
い場合であっても、本投資法人が期待通りにGLPファンドの開発・保有物件を取得でき
ず、本投資法人の外部成長に寄与しない可能性があります。
また、本投資法人は、前記「2 投資方針 / (1)投資方針 / ②成長戦略 /A. 外部
成長 / (ヘ)ブリッジスキームを活用した将来の物件取得機会の確保」に記載のとお
り、一定の取得期間中の本投資法人が指定する日に物件を取得する権利又は取得に係る
優先交渉権を有し、取得する時期によっては取得価格を一定程度逓減させることができ
ることとするような取り組みとして、「Optimal Takeout Arrangement (OTA)」と称す
る契約形態での売買契約の締結又は優先交渉権の取得を行っており、かかる取り組み
を、優良物件の取得機会を確保するためのブリッジスキームの一つとして位置付け、外
部成長戦略の一つとしています。しかしながら、OTAが売買契約による場合には、定め
られた期間中に本投資法人が取得義務を負うこととなることから、後記「③ 不動産に
係るリスク / V.フォワード・コミットメント等に係るリスク」に記載のリスクがあ
り、また、優先交渉権を取得しているに過ぎない場合には、本投資法人が優先交渉権を
行使した場合であってもOTA対象資産を取得できる保証はなく、また、取得する場合に
おいても、本投資法人がOTAによって企図した取得価格の逓減が実現できる保証はあり
ません。
なお、資産運用会社の社内規程である利害関係人取引規程に基づき、本投資法人が
GLPグループから不動産を取得する場合の取得価格は、鑑定評価額に資産運用会社の投
資委員会が定める一定の乖離許容率を乗じた額を上乗せした額が上限となり、かつ当該
乖離許容率は10%を超えてはならないこととされています。一般に市場価格が鑑定評価
額に反映されるまでには一定のタイムラグがあること、特に不動産の市場価格が上昇し
ている局面では、鑑定評価額が実勢市場価格を下回る傾向にあることから、GLPグルー
プからの取得が困難となるおそれがあります。
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③ 不動産に係るリスク
本投資法人が投資対象とする不動産及び不動産信託受益権の信託財産である不動産につ
いては、以下のリスクがあります。
A.不動産の流動性に係るリスク
不動産は、それを譲渡する場合、流通市場の発達した有価証券と比較すると、相対的
に流動性が低いという性格を有します。また、売買時に相当の時間と費用をかけてその
物理的状況や権利関係等を詳細に調査する(デュー・ディリジェンス)こともありま
す。デュー・ディリジェンスの結果、当該不動産の物理的状況や権利関係等について重
大な欠陥や瑕疵等が発見された場合には、流動性が低下したり、売買価格が下落する可
能性があります。その他、不動産もそれ以外の資産と同様、経済変動等によりその市場
価格は変動します。
また、物件取得競争が激化するなど市場環境の動向や、投資採算の観点から、希望し
た価格や時期その他の条件での物件取得ができず、又は物件取得資金を調達できない等
の事情により、本投資法人が利回りの向上や収益の安定化等のために最適と考えるポー
トフォリオの実現や、物件の取得による外部成長を達成できない可能性があります。
さらに、本投資法人が不動産を取得した後にこれらを処分する場合にも、投資採算の
視点から希望どおりの価格や時期その他の条件で売却できない可能性があります。これ
らの結果、本投資法人の投資方針に従った運用ができず、本投資法人が悪影響を受ける
可能性があります。
B.投資対象を物流施設に特化していることによるリスク
前記「2 投資方針 / (1)投資方針」記載のとおり、本投資法人は、先進的物流施
設について引き続き底堅い需要が継続するものと考えており、主として先進的物流施設
に対して投資を行っていく方針です。しかしながら、3PL事業の拡大及び電子商取引
市場の拡大等の先進的物流施設に対する需要を高めていると考えられる要因に変動が生
じ、あるいは先進的物流施設の供給が想定以上に増加し競合状況に変動が生じる可能性
があり、先進的物流施設について希少性が高く需要が供給を上回る状態が今後も持続す
るとは限りません。その場合、本投資法人の収益に悪影響が生じる可能性があります。
また、本投資法人は、上記以外にも主たる投資対象を物流施設とすることに伴う特有
のリスクを抱えています。
例えば、運用資産の周辺の市街地化により、共同住宅・戸建住宅や学校・病院等の公
益施設の建設が近隣で行われ、周辺環境が変動し、テナントの操業に支障が発生するこ
とがあります。その結果、テナント需要が後退し、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす
可能性があります。また、現状の船舶、鉄道、航空機、自動車による物流輸送の役割
が、技術革新や、インフラの利便性の変化、環境関連法規の制定による規制等により大
きく変化し、それぞれを主要な輸送手段とする物流施設の役割が衰退することとなった
場合、当該物流施設のテナント需要が低下する可能性があります。さらに、本投資法人
が投資対象としている物流施設には海外への輸出又は海外からの輸入拠点として使用さ
れる物件も含まれることから、それらの物件のテナント需要は、為替相場や経済情勢に
も左右される可能性があります。
また、景気減速により消費者行動が影響を受ける結果、テナントの事業及びその物流
施設に対する需要が悪影響を受けるなど、物流業界全体における全般的な景気が悪化し
た場合、本投資法人の収益に悪影響が生じる可能性があります。
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さらに、今後も物流市場の変化、電力供給不足等による施設の稼働状況、テナントの
事業活動への支障が生じること等により、本投資法人の収益に悪影響が生じる可能性が
あります。例えば、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」に基
づき、2024年4月1日以降に自動車運転業務における時間外労働時間の上限規制等が適
用されることに伴い、いわゆる2024年問題として物流業界に一定の影響を及ぼすことが
懸念されており、これによりテナントの経営悪化に伴う賃貸借契約の解消や物流施設へ
の需要の低下が生じる可能性があります。
物流施設スペースの供給過剰若しくは需要の低下又は賃料水準の低下等物流施設に関
する市況悪化により物流施設が不採算となる可能性や、他の物流施設との競争の状況、
物流施設への潜在的テナントの誘致力並びに既存物流施設の保守、改修及び再開発能力
等によっても、本投資法人の収益は左右されます。
さらには、用途指定・用途制限、収用及び再開発等に関連する法令及び税法等の改正
により、これらに関する規制が変更又は強化され、物流施設運営に影響を与える場合に
は、本投資法人の収益が悪影響を受けるおそれがあります。また、港湾労働法(昭和63
年法律第40号。その後の改正を含みます。)に規定する港湾に所在する物流施設につい
ては、港湾労働法その他関係法令の適用を受けまた一定の事業慣行の影響を受けるた
め、テナントの人件費及び営業費用が他の地域に比べ高くなる場合があり、テナントの
事業への悪影響を通じ本投資法人の収益にも悪影響が生じる可能性があります。
上記のほかにも、本投資法人が物流施設を投資対象としていることから、その建物の
特性、適用規制、テナント特性等に起因して、特有のリスクが生じ、これらが本投資法
人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。
C.不動産の偏在に係るリスク
本投資法人は、本書記載の投資方針に基づき資産の運用を行いますが、本投資法人の
運用資産が一定の地域、特に首都圏に偏在するおそれがあります。また、本投資法人の
投資対象は物流施設等に限定されています。したがって、一定地域、特に首都圏の物流
施設等における収益環境等の変化が本投資法人の収益に悪影響を及ぼすおそれがありま
す。
さらに、本投資法人の不動産が近接して所在する場合には、物流施設等のマーケット
において相互に競合し、その結果、本投資法人の収益に悪影響を与えるおそれがありま
す。
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D.不動産の瑕疵及び契約不適合に係るリスク
不動産は、物件毎に個性を持ち、代替性が低いという性質を有しています。したがっ
て、本投資法人が取得する不動産(不動産信託受益権の原資産たる不動産を含みます。
以下同じです。)に一定の瑕疵があった場合、又は種類、品質若しくは数量に関して契
約の内容に適合しない場合、本投資法人は損害を被ることがあります。かかる瑕疵又は
契約不適合が存在する場合として、例えば、建物の構造、用いられる材質、地盤、特に
土地に含有される有毒物質、地質の構造等に関する欠陥や瑕疵等があり、このほか、不
動産には様々な法規制が適用されているため、法令上の規制違反の状態をもって瑕疵又
は契約不適合とされることもあり得ます。また、不動産に関する権利が第三者の権利に
より制限を受け、又は第三者の権利を侵害していることもあり得ます。また、民法の一
部を改正する法律(平成29年法律第44号)(以下「民法改正法」といいます。)による
民法改正(以下「民法改正」といい、民法改正前の民法を「旧民法」といいます。)が
施行された2020年4月1日より前に締結された不動産の売買においては、旧民法の規定が
適用され(民法改正法附則第34条第1項等)、特約で排除されていない限り、その対象
となる不動産に隠れた瑕疵があった場合には、売主は、旧民法第570条により買主に対
して瑕疵担保責任を負うことになります。買主は瑕疵があることを知った日から1年以
内に解除権又は損害賠償請求権の行使をすることができます。したがって、本投資法人
が特定の不動産の買主となる場合、不動産に係る物理的、法的な瑕疵があり、それが隠
れたものである場合には、上記に従い、本投資法人は売主に対して瑕疵担保責任を追及
することができますが、かかる期間制限を超えて瑕疵担保責任を追及することはできま
せん。
他方で、民法改正法が施行された2020年4月1日以降に締結された不動産の売買におい
ては、改正後の民法が適用され、その対象となる不動産が種類、品質又は数量に関して
契約の内容に適合しないものであった場合には、特約で排除されていない限り、売主
は、買主に対して契約不適合による担保責任を負うことになります。買主は、契約不適
合を知った時から1年以内に、売主に対して契約不適合であることについて通知をした
場合、責任を追及することができ、また、売主が不動産の引渡しの時にその不適合を知
り、又は重大な過失によって知らなかったときには、かかる期間制限なく、契約不適合
による担保責任を追及することができます。買主は、契約不適合が買主の責めに帰すべ
き事由によるものである場合を除き、責任の追及として、契約不適合が売主の責めに帰
すべき事由によるものであるか否かを問わず、履行の追完請求権や代金減額請求権を行
使することができます。また、買主は、不履行の程度が契約及び取引上の社会通念に照
らして軽微であるときを除き、契約を解除することができます。さらに、買主は、契約
不適合について売主の責めに帰すべき事由がある場合、履行利益も含み得る損害賠償責
任を追及することができます。したがって、本投資法人が特定の不動産の買主となる場
合、上記に従い、本投資法人は売主に対して契約不適合による担保責任を追及すること
ができますが、上記一定の場合を除き期間制限を超えて責任を追及することはできませ
ん。
上記に加え、本投資法人が買主であるときに、売主が既に解散・清算されている場
合、又は売主が倒産し、若しくはその主要な資産が本投資法人に売却した不動産のみで
あったためにその資力が十分でない場合には、買主である本投資法人は、実際には売主
との関係において上記の瑕疵担保責任又は契約不適合による担保責任による保護を受け
ることができず、損害を被ることになります。また、個別の事情により、売買契約上売
主が瑕疵担保責任又は契約不適合による担保責任を負担する期間又は補償金額を限定
し、又はこれを全く負わない旨の特約をすることがあります。さらに、売主が表明・保
証した事項が真実かつ正確であるとの保証はなく、表明・保証は法律上の制度ではない
ため、個別の事情により、売主が行う表明・保証の対象、これに基づく補償責任の期間
又は補償金額が限定され、あるいは表明・保証が全く行われない場合もあり得ます。
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不動産信託受益権においても、直接の売買対象である不動産信託受益権又はその原資
産である不動産に隠れた瑕疵又は契約不適合があった場合については、上記と同様のリ
スクがあります。そこで、不動産の信託契約及び受益権譲渡契約において、売主に信託
設定日等において既に存在していた原資産である不動産の瑕疵又は契約不適合について
瑕疵担保責任又は契約不適合による担保責任を負担させ、又は一定の事実に関する表明
及び保証を取得することがあります。しかし、このような責任を負担させても上記のよ
うに実効性がない場合及びそもそも責任を負担させなかった場合には、当該不動産の実
質的所有者である本投資法人がこれを負担することになり、予定しない補修費用等が発
生し、本投資法人の収益が悪影響を受ける可能性があります。また、当該瑕疵の程度に
よっては、補修その他の措置を執ったとしても、不動産の資産価値の減耗を防ぐことが
できない可能性があります。
なお、投資法人は、宅地建物取引業法上宅地建物取引業者とみなされ(同法第77条の
2第2項)、投資法人が宅地建物取引業者でない者に対して不動産を売却する場合には、
民法改正の前後を問わず、宅地建物取引業法上、不動産の売主として民法上負う瑕疵担
保責任又は契約不適合による担保責任を完全に排除することができません(同法第40
条)。したがって、本投資法人又は不動産信託受託者が不動産の売主となる場合には一
定限度の瑕疵担保責任又は契約不適合による担保責任を負うことになる場合がありま
す。
加えて、わが国の法制度上、不動産登記にはいわゆる公信力がありません。したがっ
て、不動産登記簿の記載を信じて取引した場合にも、買主は不動産に係る権利を取得で
きないことや予想に反して当該不動産に第三者の権利が設定されていることがあり得ま
す。このような場合、上記と同じく、本投資法人は売主等に対して法律上又は契約上許
容される限度で責任を追及することとなりますが、その実効性があるとの保証はありま
せん。
E.土地の境界等に係るリスク
わが国においては、土地の境界が曖昧であることが稀ではありませんが、隣地の所有
者若しくは占有者からの境界確認書その他境界を確定させる書面が取得できない場合、
又は境界標の確認ができないまま当該不動産を取得する場合には、後日、このような不
動産を処分するときに事実上の障害が発生する可能性や、境界に関して紛争が発生し、
所有敷地の面積の減少、損害賠償責任の負担等、これらの不動産について予定外の費用
又は損失が発生する可能性があります。同様に、越境物の存在により、不動産の利用が
制限され賃料に悪影響を与える可能性や、越境物の除去費用等の追加負担が本投資法人
に発生し、本投資法人の収益等が悪影響を受ける可能性があります。
F.建物の毀損・滅失・劣化に係るリスク
建物の全部又は一部は、突発的な事件・事故又は地震・津波や風水害・土砂災害等の
天災地変によって、毀損、滅失又は劣化する可能性があります。このような場合には、
毀損、滅失した個所を修復するため予期せぬ費用が発生するばかりでなく、一定期間建
物が稼働不能となることを余儀なくされ、賃料収入が減少して、費用が増加することで
本投資法人が損害を受ける可能性があります。また、完全な修復が行われたか否かにか
かわらず、評価額が下落するおそれもあります。
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本投資法人は、火災・水害等による損害を補償する火災保険(特約による利益補償と
しての財産保険、家賃保険を含むことがあります。)又は賠償責任保険等を一般的に付
保します。このような複数の保険を組み合わせることによって、予期せざるリスクが顕
在化した場合にも、かかる保険による保険金をあてることで、原状回復を行うことが一
定程度期待できます。但し、個々の不動産に関する状況により保険契約が締結されない
可能性、保険金の上限額を上回る損害が発生する可能性、保険でカバーされない災害や
事故(戦争やテロ行為等に基づくものは必ずしもすべて保険でカバーされるとは限りま
せん。また、通常の火災保険では地震による火災はカバーされません。)が発生する可
能性、又は保険会社が当該保険会社の財務状態の如何にかかわらず保険金を完全に支払
わず、若しくは支払が遅れる可能性も否定できません。また、保険金が支払われた場合
でも、行政上の規制その他の理由により、建物を事故発生前の状態に回復させることが
できない可能性があります。
加えて、天災地変とりわけ広い地域に被害をもたらす大地震・大津波・豪雨が起こっ
た場合、本投資法人の保有する不動産のうち複数の建物が同時に天災地変の影響を受け
る可能性は否定できません。本投資法人は、取得する資産について、専門家による地震
リスク診断に基づき地震保険の付保の要否を検討・判断しますが、その結果、地震保険
を付保しないこととした物流施設については、地震・津波によりこれらの資産に損害が
生じた場合に、保険によりこれを回復することはできません。また、地震保険を付保す
ることとした物流施設であっても、対人的被害の賠償については保険でカバーされない
こともあります。
G.建築基準法等の規制に係るリスク
不動産のうち建物は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準等を定める建
築基準法の規制に服します。その建築時点(正確には建築確認取得時点)においては、
建築基準法上及び関連法令上適格であった建物でも、その後の建築基準法等の改正に基
づく規制の変更により、変更後の規制のもとでは不適格になることがあります。例え
ば、建築基準法は、耐震基準について1981年にいわゆる新耐震基準を採用し、それ以降
に建築されるべき建物にはそれ以前とは異なる耐震基準が適用されています。
その他、不動産は、様々な規制の下にあり、国の法令のほか、各地方公共団体の条例
や行政規則等による規制があることもあります。例えば、駐車場の付置義務、住宅の付
置義務、福祉施設の付置義務等のほか、これらの義務に関連して、建物の新築・増築に
際して地方公共団体等と協議する義務等を課されることがあります。また、道路指定に
より敷地面積・容積率が結果として減少することもあります。そして、これらの規制
も、随時改正・変更されています。
法規制の変化によりかつて法令に適合していながら後日適合しなくなった建物を「既
存不適格」と呼ぶことがあります。既存不適格の建物は、これを改築したり、建替えた
りしようとする際に、従前の建物と同等の建ぺい率・容積率・高さ・設備等を維持でき
なくなり、追加の設備が必要とされ、又は建替自体が事実上困難となる可能性がありま
す。このような場合には、不動産の資産価値や譲渡価格が下がり、その結果、投資主又
は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。
以上のほか、土地収用法や土地区画整理法のような私有地の収用・制限を定めた法律
の改正等により、不動産の利用、用途、収用、再開発、区画整理等に規制が加えられ、
又はその保有、管理、処分その他の権利関係等に制限が加えられることがあり、その結
果、関連する費用等が増加し、又は不動産の価値が減殺される可能性があります。
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H.有害物質に係るリスク
土地については、一般的に産業廃棄物等の有害物質が埋蔵されている可能性は否定で
きず、不動産たる土地に係る有害物質が埋蔵されている場合には当該土地の価格が下落
する可能性があります。また、かかる有害物質を除去するために土壌の入替や洗浄が必
要となる場合には、予想外の費用が発生する可能性があります。さらに、かかる有害物
質によって第三者が損害を受けた場合には、直接又は不動産信託受託者を通じて間接的
に、本投資法人がかかる損害を賠償する義務を負担する可能性があります。
特に、本投資法人が主たる投資対象とする物流施設の立地する地域は、工場跡地等の
土壌汚染が懸念される地域であることが多く、上記リスクは他の物件を取得する場合に
比して相対的に高いものとなります。
土壌汚染等に関しては、土壌汚染対策法が制定され、2003年2月より施行されていま
す。同法に規定する特定有害物質に係る一定の施設を設置していた場合や土壌の特定有
害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあると認められる場合に
は、その土地の所有者、管理者又は占有者等は、かかる汚染の状況について調査報告を
命じられ、又は当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他必要な措置を講ずべきこ
とを命じられることがあります。この場合、本投資法人に多額の負担が生じる可能性が
あり、また、本投資法人は支出を余儀なくされた費用についてその原因となった者やそ
の他の者から常に償還を受けられるとは限りません。
また、建物について、一般的に建材等にアスベスト、PCBその他の有害物質を含む
建材又は設備が使用され、又は過去に使用されていた可能性があります。かかる場合に
は、当該建物の価格が下落する可能性があります。また、かかる有害物質を除去するた
めに建材の全面的又は部分的交換が必要となる場合には予想外の費用が発生する可能性
があります。さらに、有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、直接又は不動
産信託受託者を通じて間接的に、本投資法人がかかる損害を賠償する義務を負担する可
能性があります。
また、環境関連法令につき、将来不動産に関して規制が強化され、不動産の所有者に
大気、土壌、地下水等の汚染に係る調査義務、除去義務、損害賠償義務が課され、又は
過失がなくても責任を問われることとなる可能性があります。
I.不動産の所有者責任に係るリスク
土地の工作物(建物を含みます。)の設置又は保存に瑕疵があり、そのために第三者
に損害を与えた場合には、第一次的にはその占有者、そしてその占有者が損害の発生を
防止するに必要な注意を行っていた場合には、その所有者が損害の賠償義務を負うとさ
れ、この所有者の義務は無過失責任とされています(民法第717条)。したがって、本
投資法人の不動産の設置又は保存に瑕疵があり、それを原因として、第三者に損害を与
えた場合には、直接又は不動産信託受託者を通じて間接的に、本投資法人が損害賠償義
務を負担するおそれがあります。
本投資法人は、その運用資産に関し、賠償責任保険その他の適切な保険を付保する方
針ですが、保険契約に基づいて支払われる保険金の上限額を上回る損害が発生しないと
の保証はなく、また、保険事故が発生した場合に常に十分な金額の保険金が適時に支払
われるとの保証はありません。
J.共有物件に係るリスク
不動産を単独で所有している場合に比べ、共有不動産は、法的に様々な側面で制約を
伴います。
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まず、共有者間で別段の定めをした場合を除き、共有物の変更に当たる行為には共有
者全員の合意を要し(民法第251条)、変更に当たらない管理は共有者の持分の過半数
で決定する(民法第252条)ものとされています。したがって、特に本投資法人が持分
の過半数を有していない場合には、当該不動産の管理及び運営について本投資法人の意
向を反映させることができない可能性があります。また、共有者はその持分の割合に応
じて共有物の全体を利用することができるため(民法第249条)、他の共有者によるか
かる権利行使によって、本投資法人の当該不動産の利用が妨げられる可能性がありま
す。
共有不動産を賃貸する場合、賃料債権は不可分債権であり、敷金返還債務は不可分債
務であると一般的には解されています。したがって、他の共有者(賃貸人)の債権者が
当該共有者の持分の割合を超えて賃料債権全部を差し押さえ、又は他の共有者がテナン
トからの敷金返還債務をその持分の割合に応じて履行しない場合に、本投資法人が敷金
全額を返還せざるを得なくなる可能性があります。これらの場合、本投資法人は、差し
押さえられた賃料のうち自己の持分に応じた金額の支払や返還した敷金のうち他の共有
者の持分に応じた金額の償還を当該他の共有者に請求することができますが、当該他の
共有者の資力の如何によっては、支払又は償還を受けることができない可能性がありま
す。共有不動産に課税される固定資産税等の公租公課、共有不動産の修繕費、保険料等
にも、他の共有者が債務を履行しない場合につき、同様の問題があります。
また、不動産を共有する場合、他の共有者から共有物の分割請求(民法第256条)を
受ける可能性があります。分割請求が権利の濫用等として排斥されない場合で、現物に
よる分割が不可能である場合又は著しくその価値を損なうおそれのある場合は、本投資
法人の意向にかかわらず、裁判所により共有物全体の競売を命じられる可能性がありま
す(民法第258条第2項)。共有者間で不分割の合意をすることは可能ですが(民法第
256条)、合意の有効期間は5年以内とされています。しかも、不動産に関する不分割特
約は、その旨の登記をしなければ当該不動産の共有持分の譲受人等第三者に対抗できな
いことがあります。また、共有者において、破産手続、会社更生手続又は民事再生手続
が開始された場合は、特約があっても、管財人等は分割の請求をすることができます。
但し、共有者は、破産手続、会社更生手続又は民事再生手続の対象となった他の共有者
の有する共有持分を相当の対価で取得することができます(破産法第52条、会社更生法
第60条、民事再生法第48条)。
共有者は、自己の共有持分を自由に処分することができます。したがって、本投資法
人の意向にかかわりなく他の共有者が変更される可能性があります。これに対し、共有
者間の協定書等において、共有者が共有持分を処分する場合に他の共有者に先買権若し
くは優先交渉権を与え、又は一定の手続の履践義務等が課される場合があります。この
場合は、本投資法人の知らない間に他の共有者が変動するリスクは減少しますが、本投
資法人がその共有持分を処分する際に制約を受けることになります。
また、他の共有者の共有持分に抵当権又は根抵当権が設定された場合には、共有物が
分割されると、共有されていた不動産全体について、当該共有者(抵当権設定者)の持
分割合に応じて当該抵当権の効力が及ぶことになると考えられています。したがって、
本投資法人の不動産である共有持分には抵当権が設定されていなくても、他の共有者の
共有持分に抵当権が設定された場合には、分割後の本投資法人の不動産についても、他
の共有者の持分割合に応じて、当該抵当権の効力が及ぶこととなるリスクがあります。
以上のとおり、共有不動産については、単独所有の場合と比べて上記のような制限や
リスクがあるため、既に述べた流動性のリスクや、それらのリスクを反映した価格の減
価要因が増す可能性があります。
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K.借地権に係るリスク
本投資法人は、借地権(土地の賃借権及び地上権)と借地権設定地上の建物(以下
「借地物件」といいます。)に投資することがありますが、借地物件は、土地建物とも
に所有する場合に比べ、特有のリスクがあります。
まず、借地権は、土地の賃借権の場合も地上権の場合も、永久に存続するものではな
く、期限の到来により消滅し、借地権設定者側に正当な事由がある場合には更新を拒絶
されることがあり、また、借地権者側に地代不払等の債務不履行があれば解除により終
了することもあります。借地権が消滅すれば、建物買取請求権が確保されている場合を
除き、建物を取り壊して土地を返還しなければなりません。仮に、建物買取請求が認め
られても本投資法人が希望する価格で買い取られる保証はありません。
さらに、敷地が売却され、又は抵当権の実行により処分されることがありますが、こ
の場合に、本投資法人が借地権について民法、借地借家法等の法令に従い対抗要件を具
備しておらず、又は競売等が先順位の対抗要件を具備した担保権の実行によるものであ
る場合、本投資法人は、譲受人又は買受人に自己の借地権を主張できないこととなりま
す。
また、借地権が土地の賃借権である場合には、これを取得し、又は譲渡する場合に
は、賃貸人の承諾が必要です。かかる承諾が速やかに得られる保証はなく、また、得ら
れたとしても承諾料の支払を要求されることがあります。その結果、本投資法人が希望
する時期や売却価格を含む条件で借地物件を処分することができないおそれがありま
す。
また、本投資法人が借地権を取得するに際して保証金を支払うこともあり得ますが、
借地を明渡す際に、敷地所有者の資力が保証金返還に足りないときは、保証金の全部又
は一部の返還を受けられないおそれがあります。
L.仮換地及び保留地に係るリスク
本投資法人は、土地区画整理法に基づく土地区画整理事業において仮換地又は保留地
として指定されている土地を敷地とする物件に投資することがありますが、かかる物件
には特有のリスクがあります。仮換地に関しては、仮換地は将来の換地処分において換
地と一致するとは限らないため、換地として当初想定していた土地と物理的に同一の土
地に係る権利を最終的に取得できるという保証はありません。また、仮換地には従前地
の権利関係の影響が及ぶため、従前地に関する権利が第三者の権利により制限を受けて
いた場合は、仮換地に関する権利も同様の制限を受けることとなります。さらに、仮換
地の取得時に従前地の権利関係に関する十分な情報を入手できないことも少なくありま
せん。
保留地に関しては、保留地予定地の所有権は、換地計画に当該土地が保留地として定
められ、かかる換地計画に基づき換地処分がなされた場合に、かかる換地処分の公告が
あった日の翌日において、土地区画整理事業の施行者が原始取得します。そのため、上
記の換地処分がなされない限り、本投資法人は、保留地予定地の所有権を取得できませ
ん。また、保留地予定地は将来の換地処分において実際に保留地として指定される土地
と一致するとは限らないため、想定していた保留地と物理的に同一の土地に係る所有権
を最終的に取得できるという保証はありません。また、換地処分の公告の日の翌日以降
でなければ、仮換地及び保留地に係る権利(所有権、賃借権等)についての登記をする
ことができないため、相当期間かかる権利の取得について第三者に対する対抗要件を具
備することができない可能性があります。
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M.売主の倒産等の影響に係るリスク
本投資法人が不動産等を取得した後に、売主について破産手続、民事再生手続、会社
更生手続等の倒産手続が開始された場合、当該不動産等の売買契約又はその対抗要件具
備行為は、倒産した売主の管財人等により否認される可能性があります。この場合、不
動産等は、破産財団等に取戻される一方で、本投資法人が売主に支払った売買代金等の
返還請求権は、倒産手続における平等弁済の対象となり、著しく低い金額しか回収でき
ないことがあります。倒産手続が開始されない場合であっても、売主の財務状況が劣悪
である場合には、当該不動産等に係る売買契約が当該売主の債権者により詐害行為を理
由に取り消される可能性があります。
また、いわゆる真正売買の問題として、裁判所又は管財人等が、本投資法人を買主と
するある売買取引を、その実質に従い又はその他の理由により、担保付融資取引の性質
を持つ取引であると法的に評価し、その結果、当該不動産等がなおも売主(倒産手続で
あればその財団等)に属すると判断することがあります。この場合には、本投資法人
は、あたかも当該不動産等についての担保権者であるかのように取り扱われ、担保権
(とみなされた権利)の行使に対する制約を受けることとなります。特に、会社更生手
続では、担保権の実行は会社更生手続に従って行われ、弁済金額が切下げられることと
なるなど、担保権の実行を手続外で行える破産手続等に比較して、本投資法人はより大
きな損害を受けるおそれがあります。
また、上記否認の問題は、売主の前所有者(本投資法人から見て前々所有者等)が倒
産した場合にも生じ得ます。すなわち、本投資法人が、不動産等を取得した際に、前所
有者である売主が前々所有者から否認を主張される原因があることを認識していた場合
には、かかる否認の効力が転得者である本投資法人にも及ぶことになります(破産法第
170条、会社更生法第93条、民事再生法第134条)。
以上のとおり、本投資法人又はその売主の売買契約が否認され、詐害行為取消権の行
使を受け、又は真正売買性が否定された場合には、本投資法人に損害が生じるおそれが
あります。
本投資法人においては、売主等の財務状況等も十分に検討した上で投資を決定します
が、売主又はその前所有者に関する正確な財務情報が入手できる保証はなく、上記リス
クが現実化するおそれは否定できません。
N.専門家報告書等に係るリスク
不動産の鑑定評価額及び不動産価格調査の調査価格は、個々の不動産鑑定士等の分析
に基づく、分析の時点における不動産鑑定士等による評価を示したものにとどまりま
す。また、その評価の目的・方法は、必ずしも転売や再取得の場合における市場価格を
算出することではありません。加えて、同じ不動産について鑑定等を行った場合でも、
不動産鑑定士等、評価方法又は調査の方法若しくは時期によって鑑定評価額や調査価格
が異なる可能性があります。したがって、かかる鑑定及び価格調査の結果は、現在及び
将来において当該鑑定評価額や調査価格による売買を保証又は約束するものではなく、
不動産が将来売却される場合であっても当該鑑定評価額又は当該調査価格をもって売却
されるとは限りません。特に、不動産の市場価格が大幅に変動する市場環境にあって
は、不動産の鑑定評価額及び不動産価格調査の調査価格が、市場における実勢価格と大
幅に乖離する可能性もあります。
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本投資法人では、不動産を取得するに際して、建物の構造、耐震性、法令や条例の適
合状況、有害物質等の有無、隣地との境界等について、専門業者からのエンジニアリン
グ・レポート(建物状況調査報告書)、地震リスク評価報告書等を取得することとして
います。建物状況調査報告書及び地震リスク評価報告書等には、建物の評価に関する専
門家が、設計図書等の確認、現況の目視調査及び施設管理者への聞取りを行うことによ
り、現在又は将来発生することが予想される建物の不具合、必要と考えられる修繕又は
更新工事の抽出及びそれらに要する概算費用及び再調達価格の算出並びに建物の耐震性
能及び地震による損失リスク等を検討した結果が記載されており、本投資法人では、こ
れらの専門業者からの報告書等をもとに取得対象資産の欠陥及び瑕疵の有無、耐震性能
評価の確認を行うこととしています。
しかし、専門業者から提供されるこれらの諸資料の内容とその精度には限界があり、
提供される資料の内容、依頼を受けた専門家の能力、売主やその前所有者やテナントの
協力の程度、調査が可能な書面等の範囲及び時間的な制約等から、取得対象資産に欠
陥、瑕疵等が存在しないことを保証又は約束するものではなく、本投資法人による取得
後に、取得した不動産に欠陥や瑕疵等が判明する可能性があります。
また、不動産の地震リスク分析の結果算出されるPMLも個々の専門家の分析に基づく
予想値に過ぎません。PMLは、予想損失額の再調達価格に対する比率で示されますが、
将来地震が発生した場合、予想以上に多額の復旧費用が必要となる可能性があります。
O.マーケットレポートへの依存に関するリスク
第三者によるマーケット分析は、個々の調査会社の分析に基づく、分析の時点におけ
る評価に関する意見を示したものに留まり、客観的に適正なエリア特性、需要と供給、
マーケットにおける位置づけ等と一致するとは限りません。同じ物件について調査分析
を行った場合でも、調査分析会社、分析方法又は調査方法若しくは時期によってマー
ケット分析の内容が異なる可能性があります。特に物流施設に関する情報はオフィスビ
ルや住宅に比べるとサンプル数が少ない等、投資判断に必要なすべての情報が網羅され
ている訳ではありません。
P.収入及び支出に係るリスク
一般的に本投資法人の収入は、本投資法人が取得する不動産等の賃料収入に主として
依存します。不動産に係る賃料収入は、不動産の稼働率の低下等により大きく減少する
可能性があるほか、賃借人との協議や賃借人からの請求等により賃料が減額されること
等により減少する可能性があります。
本投資法人の主たる投資対象である物流施設に関するテナントとの賃貸借契約の期間
は、比較的長期間であることが一般的ですが、このような契約においては、多くの場
合、賃料等の賃貸借契約の内容について、定期的に見直しを行うこととされています。
また、テナントは、定期賃貸借契約において明文で排除されている場合を除き、賃料が
不相当に高い場合には借地借家法に基づく賃料減額請求権を行使することができます。
したがって、本書の日付現在の賃料が今後も維持される保証はなく、賃料改定又は賃料
減額請求により賃料が減額されることにより不動産に係る賃料収入が減少する可能性が
あります。
本投資法人の主要な営業費用は減価償却費、固定資産税や都市計画税等の固定的な費
用で構成されており、賃料収入の減少により本投資法人の収益性や分配金の水準が大き
く悪化する可能性があります。
また、退去するテナントへの預り敷金及び保証金の返還、多額の資本的支出、不動産
の取得等に要する費用、その他不動産に関する支出が状況により増大する可能性があり
ます。
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さらに、賃貸借契約において、賃貸借契約が更新される際の更新料、契約期間中に賃
借人が解約した場合の違約金に関して敷金・保証金の没収について規定することがあり
ますが、かかる規定は状況によってはその全部又は一部が無効とされ、その結果本投資
法人に予定外の収入の減少や費用負担が発生する可能性があります。
不動産からの収入の減少及び不動産に関する支出の増大の、双方又は一方の事由が生
じた場合、本投資法人の収支が悪影響を受ける可能性があります。
また、民法改正後の民法においては、①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知
し、若しくは賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当期間内に必要な修
繕をしないとき、又は②急迫の事情がある場合、賃借人が修繕権を持つものとされてい
ます。かかる修繕権を賃貸借契約上特約で排除していない場合、予期しない金額で賃借
人が賃貸人のコントロールの及ばない修繕を行うおそれがあり、かかる費用の請求を受
けるおそれがあります。
Q.PM会社に係るリスク
一般に、オフィスや住居等の不動産に比べて物流施設のテナント候補は限定されてお
り、テナントとの良好かつ強固な関係を有するPM会社を選定し、そのリーシング能力を
活用することが極めて重要です。また、建物の保守管理、テナントの管理を含めた不動
産の管理状況等の良否も、建物を管理するPM会社の能力、経験、ノウハウによるところ
が大きく、本投資法人においても、リーシングの成否、管理の良否及びそれらの結果と
しての収益性の確保について、PM会社の業務遂行能力に大きく依拠することになりま
す。本投資法人がPM会社を選定するに当たって、その候補業者の資質、経験、ノウハ
ウ、テナント・リレーション等を慎重に考慮し、十分な能力を持つ業者を資産運用会社
に選定させる場合でも、選任に係る調査は完全であるとは限らず、選定されたPM会社に
おける人的・財産的基盤が優良である保証はありません。また、仮に選任時点では優良
であってもそれが将来にわたって維持されるとの保証もありません。PM会社の業務遂行
能力に大きな変化があった場合やPM会社が交替する場合等、当該不動産の管理状況が悪
化し、収益の悪化等により本投資法人が損失を被るおそれがあります。
R.テナント集中に係るリスク
本投資法人の保有する物流施設の多くは、極めて少数のテナントに依存しています
が、不動産が一又は少数のテナントに賃貸される場合には、当該テナントの資力、退
去、利用状況等により、当該不動産の収益が大きく影響を受けるおそれがあります。か
かるテナントが賃料の支払能力を失った場合や賃料の減額を要求する場合には、収益が
大きく圧迫されます。さらに、かかるテナントが退去する場合には、敷金等の返還のた
め一度に多額の資金の出捐を余儀なくされ、かつ、大きな面積の空室が生じるため、一
時的に当該不動産の収益が急激に悪化することがあります。さらに、多くのテナントを
誘致するのは、時間を要し、その誘致に要する期間と条件次第では、本投資法人の収益
が悪影響を受けるおそれがあります。特に、物流施設はBTS(Build to Suit: 顧客の要
望に沿った立地及び設備を有する物流施設)を前提に供給される物件が比較的多いこと
もあり、相対的に代替テナントとなりうる者が限定され、代替テナントが入居するまで
の空室期間が長期化する可能性や改装等のために多額のコスト負担が生じる可能性があ
ります。その結果、物件の稼働率が大きく減少し、代替テナント確保のために賃料水準
を引き下げざるを得なくなり、賃料収入が大きな影響を受ける可能性があります。
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S.敷金及び保証金に関するリスク
物流施設においては、賃借人が多額の敷金及び保証金を長期間にわたって無利息又は
低利で賃貸人に預託することが多く、本投資法人は、今後、これらの資金を資産の取得
資金や資産の運用にかかる支出の一部として活用することを想定しています。しかし、
賃貸市場の動向、賃借人との交渉等により、本投資法人の想定よりも賃借人からの敷金
及び保証金の預託額が少なくなり、又は預託期間が短くなる可能性があります。この場
合、必要な資金を借入れ等により調達せざるを得なくなり、その結果、本投資法人の収
益に悪影響をもたらす可能性があります。
T.転貸に係るリスク
(イ)転借人に係るリスク
本投資法人は、その保有する不動産等につき、転貸を目的として賃借人に一括し
て賃貸することがあります。このように、賃借人に不動産等の全部又は一部を転貸
させる権限を与えた場合、本投資法人は、不動産等に入居するテナントを自己の意
思により選択できなくなったり、退去させられなくなる可能性があります。また、
賃借人の賃料が転借人から賃借人に対する賃料に連動する場合、転借人の信用状態
等が、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。
(ロ)敷金等の返還義務に係るリスク
賃貸借契約が合意解約された場合その他一定の場合には賃貸人が転貸人の地位を
承継し、転貸人の転借人に対する敷金等の返還義務が賃貸人に承継される可能性が
あります。
U.マスターリースに係るリスク
投資対象となる不動産等において、PM会社等が当該不動産等の所有者である本投資法
人又は信託受託者との間でマスターリース契約を締結してマスターリース会社となり、
その上でエンドテナントに対して転貸する場合があります。
本投資法人又は信託受託者がマスターリース契約を締結する場合、マスターリース会
社の財務状態の悪化により、マスターリース会社の債権者がマスターリース会社のエン
ドテナントに対する賃料債権を差し押さえる等により、マスターリース会社から賃貸人
である本投資法人又は信託受託者への賃料の支払が滞る可能性があります。
V.フォワード・コミットメント等に係るリスク
本投資法人は、不動産等を取得するにあたり、いわゆるフォワード・コミットメント
(先日付の売買契約であって、契約締結から一定期間経過した後に決済・物件引渡しを
行うことを約する契約)等を行うことがあります。不動産売買契約が、買主の事情によ
り解約された場合には、買主は債務不履行による損害賠償義務を負担することとなりま
す。また、損害額等の立証にかかわらず、不動産等売買価格に対して一定の割合の違約
金が発生する旨の合意がなされることも少なくありません。フォワード・コミットメン
ト等の場合には、契約締結後、決済・物件引渡しまでに一定の期間があるため、その期
間における市場環境の変化等により本投資法人が不動産取得資金を調達できない場合
等、売買契約を解約せざるを得なくなった場合には、違約金等の支払により、本投資法
人の財務状態が悪化する可能性があります。
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W.地球温暖化対策に係るリスク
法律又は条例により、地球温暖化対策として、一定の不動産の所有者に温室効果ガス
排出に関する報告や排出量制限の義務が課されることがあります。これらの制度の創設
又は拡充に伴い、排出権削減のための建物改修工事を実施したり、排出権等を取得する
等の負担を余儀なくされる可能性があります。
またテナントの事業はトラック輸送に大きく依存しているため、地方公共団体の自動
車排出窒素酸化物及び粒子状物質の総量規制等の規制が強化された場合、テナントの費
用が増加する結果、物流施設に対する需要が縮小する可能性があります。
X.固定資産の減損に係る会計基準の適用に係るリスク
固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意
見書」(企業会計審議会 2002年8月9日))及び固定資産の減損に係る会計基準の適用
指針(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第6号 2003年10月31日)によれ
ば、収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった不動産等については、一定の
条件の下で回収可能額を反映させるように固定資産の帳簿価額を減額する会計処理(減
損処理)を行うこととされており、今後、本投資法人の保有する不動産等の市場価格及
び収益状況によっては減損処理を行う可能性があります。この結果本投資法人の財務状
態や収益が悪化する可能性があり、また、税務上は当該資産の売却まで損金を認識する
ことができない(税務上の評価損の損金算入要件を満たした場合や減損損失の額のうち
税務上の減価償却費相当額を除きます。)ため、税務と会計の齟齬が発生することとな
り、本投資法人の税負担が増加する可能性があります。但し、一時差異等調整引当額の
増加額に相当する利益超過配当を行うことで、かかる税負担を回避又は軽減できる可能
性があります。
Y.太陽光発電設備が付帯した物件に係るリスク
本投資法人は太陽光発電設備が付帯している物件を保有しており、当該太陽光発電設
備を太陽光発電事業者に対して賃貸しています。当該テナントとの賃貸借契約上、賃料
についてはテナントによる売電事業の売電収入に連動する変動賃料が含まれており、本
投資法人の賃料収入はテナントの売電事業の成果により影響を受けることとなっていま
す。売電事業については、天候、売電事業者間の競争環境、売電事業に関する国の施策
及び規制その他様々な要因によるリスクを伴い、これらの要因により、当該テナントに
よる売電事業の売電収入が減少した場合、本投資法人の収益に悪影響をもたらす可能性
があります。例えば、太陽光発電設備の性能が取得後に想定以上に低下し、又は太陽光
発電設備に故障、不具合等が発生し、想定していた発電量が得られず、売電収入に連動
する変動賃料が減少する可能性があります。さらに、太陽光発電設備の発電量は日射量
によって変動するため、季節変動が生じやすく、夏場の変動賃料に比べ冬場の変動賃料
が大幅に減少する可能性があります。また、発電事業者は、原則として、太陽光発電設
備が接続電気事業者の送電設備に電気的に接続され、当該送電設備その他の送電に関連
する第三者の設備が維持されている場合のみ売電することができます。したがって、こ
れらの設備が故障又は損壊した場合、発電事業者は、一定期間太陽光発電設備の不稼働
を余儀なくされる可能性があり、結果として本投資法人の太陽光発電設備に係る変動賃
料が減少し又はかかる賃料が得られなくなる可能性があります。なお、電気事業者によ
る再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令
第46号。その後の改正を含みます。)によれば、天災事変による接続電気事業者の電気
工作物の故障又は故障を防止する装置の作動による停止等の場合、売電の停止(出力の
抑制)に対する補償は行われないこととなっています。これらの場合、賃借人である発
電事業者の売電収入が減少する可能性があり、その結果、本投資法人の受領する変動賃
料が減少し、本投資法人の収益に悪影響をもたらす可能性があります。
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Z.底地物件に関するリスク
本投資法人は、さらなる収益の確保と運用資産の成長を図るとの観点から、第三者が
賃借してその上に建物を所有している土地、いわゆる底地を取得することがあります。
なお、底地の取得に際しては、底地上に物流施設が存在している底地だけではなく、再
開発により将来その上に物流施設を建設することが可能と見込まれる底地に対して投資
を行う場合があります。かかる底地に対する投資についての主なリスクは以下のとおり
です。
(イ)底地物件に係る一般的なリスク
底地に設定される借地権は、定期借地権の場合は借地契約に定める期限の到来 に
より当然に消滅し、普通借地権の場合には期限到来時に本投資法人が更新を拒絶し
かつ本投資法人に更新を拒絶する正当事由がある場合に限り消滅します。借地権が
消滅する場合、本投資法人は借地権者より時価での建物買取を請求される場合があ
ります(借地借家法第13条、借地法(大正10年法律第49条。その後の改正を含みま
す。)第4条)。普通借地権の場合、借地権の期限到来時に更新拒絶につき上記正
当事由が認められるか否かを本投資法人の物件取得時に正確に予測することは不可
能であり、借地権者より時価での建物買取を請求される場合においても、買取価格
が本投資法人が希望する価格以下である保証はありません。
また、借地権が賃借権である場合、借地権者による借地権の譲渡には、原則とし
て、本投資法人の承諾が必要となりますが、裁判所が承諾に代わる許可をした場合
(借地借家法第19条)や、借地契約上事前に一定範囲での借地権の譲渡を承諾して
いる場合には、本投資法人の承諾なく借地権が譲渡される結果、財政状態に問題が
ある等の本投資法人が望まない者に借地権が譲渡される可能性があり、その結果、
本投資法人の収益に悪影響が生じる可能性があります。
さらに、借地契約に基づく土地の賃料の支払が滞り、延滞賃料の合計額が敷金及
び保証金などで担保される範囲を超える場合は、投資主又は投資法人債権者に損害
を与える可能性があります。加えて、土地の賃料の改定又は借地権者による借地借
家法第11条に基づく土地の借賃の減額請求により、当該底地から得られる賃料収入
が減少し、本投資法人の収益に悪影響が生じる可能性があります。
(ロ)底地上の建物に係るリスク
本投資法人が、再開発により将来物流施設を建設することが可能と見込んだ場
合、底地上の建物の用途が物流施設以外の場合であっても、当該底地に対して投資
する場合があり、また、再開発までの期間が長期にわたる可能性もあります。
この場合、当該建物の用途が物流施設以外であることに伴う当該用途特有のリス
ク、例えば工場である場合の土壌汚染リスクやテナントの操業停止等に伴う賃料延
滞又は賃料減額請求等のリスクがあり、物流施設特化型である本投資法人のポート
フォリオに物流施設以外の用途に係る投資リスクが生じるうえ、資産運用会社が当
該用途特有の運用リスク等に必ずしも精通していない結果、取得時における評価を
適切に行えない可能性や、取得後に想定外の損失が生じる可能性も否定できませ
ん。
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(ハ)再開発に係るリスク
本投資法人が、物流施設への再開発を見込んで底地物件を取得し、当該底地上で
再開発を行う場合や既存物件に関して再開発を行う場合、工事期間中のテナント退
去により当該底地からの賃料収入が得られなくなる可能性があり、また、a)開発
途中において、地中障害物、埋蔵文化財、土壌汚染等が発見されることなどによ
り、開発の遅延、変更又は中止を余儀なくされる可能性、b)工事請負業者の倒産
又は請負契約の不履行により、開発が遅延、変更又は中止される可能性、c)開発
コストが当初の計画を大きく上回る可能性、d)天災地変により開発が遅延、変更
又は中止される可能性、e)行政上の許認可手続により開発が遅延、変更又は中止
される可能性、f)開発過程において事故又は近隣等との間で紛争等が生じる可能
性、g)その他予期せぬ事情により開発が遅延、変更又は中止される可能性等の開
発リスクがあります。また、再開発後の物流施設を想定どおりにテナントに賃貸す
ることができず、又は想定した賃料収入が得られない可能性もあります。これらの
結果、底地物件取得時に企図した物流施設への再開発を実現できず売却を余儀なく
され、又は再開発中若しくは再開発後の物件からの収益が本投資法人の期待を大き
く下回り又は全く得られないこととなり、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能
性や、本投資法人が想定外の費用、損害又は損失を被る可能性があります。
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④ 不動産信託受益権に係るリスク
本投資法人が投資対象とする不動産信託受益権については、以下のリスクがあります。
なお、以下、2007年9月30日施行の信託法(平成18年法律第108号。その後の改正を含み
ます。)を「新信託法」といい、従前の信託法(大正11年法律第62号。信託法の施行に伴
う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)(以下「信託法整備法」とい
います。)による改正を含みません。)を「旧信託法」といいます。信託契約等に別段の
定めがない限り、2007年9月30日より前に効力を生じた信託については、信託財産につい
ての対抗要件に関する事項を除き、旧信託法が適用されます(信託法整備法第2条)。
A.信託受益者として負うリスク
信託の収益は、信託交付金等の形で信託受益者に引渡され、信託が終了するときは、
信託契約等の定めにもよりますが、信託財産すべてが信託受益者に交付されるのが通例
です。他方で、旧信託法の下では、信託財産に関する租税、不動産信託受託者の報酬、
信託財産に瑕疵があることを原因として第三者が損害を被った場合の賠償費用等(以下
「信託費用等」といいます。)は、信託受益者に対して直接補償請求することができる
とされているなど、最終的に信託受益者が負担することになっています(旧信託法第36
条、第37条、第54条等)。また、新信託法の下でも、信託費用等は、不動産信託受託者
が信託財産から償還・賠償を受けることができ、最終的に信託受益者が負担することに
なっています(新信託法第48条、第53条等)。さらに、受託者は、信託受益者と合意す
ることにより、旧信託法に基づく信託と同様に、信託受益者に対して直接信託費用等の
支払を求めることもできます(新信託法第48条第5項、第53条第2項等)。すなわち、旧
信託法においても、新信託法においても、信託受益者は、名義上は信託財産の所有者で
はありませんが、信託財産に係る経済的利益及び損失の最終的な帰属主体といえます。
したがって、不動産信託受益権を保有する場合も、不動産そのものを所有する場合と同
様に不動産に係るリスクを負うことになります。
B.不動産信託受益権の流動性に係るリスク
本投資法人が不動産信託受益権を資産とする場合において、不動産信託受託者を通じ
て信託財産たる不動産を処分する場合には、既に述べた不動産の流動性リスクが存在し
ます。
また、不動産信託受益権を譲渡しようとする場合には、通常、不動産信託受託者の事
前の承諾を要求されます。さらに、不動産信託受益権は金商法上の有価証券とみなされ
ますが、指名債権と同様の譲渡方法によって譲渡することになります。対抗要件として
は、不動産信託受託者への確定日付のある通知又は承諾が必要です。
C.不動産信託受託者の破産等の倒産手続に係るリスク
不動産信託受託者につき破産手続、民事再生手続、会社更生手続その他の倒産手続が
開始された場合における信託財産の取扱いに関しては、旧信託法の下では、明文の規定
はないものの、同法の諸規定や信託財産の独立性という観点から、信託財産が破産財
団、再生債務者又は更生会社の財産その他不動産信託受託者の固有財産に属すると解釈
される可能性は、極めて小さいものと考えられていました。新信託法においては、信託
財産は不動産信託受託者の固有財産に属しない旨が明文で規定されています(新信託法
第25条第1項、第4項及び第7項)。但し、不動産、地上権又は土地の賃借権の場合に
は、信託の登記が必要です。
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D.不動産信託受託者の信託違反に伴うリスク
不動産信託受託者は、信託業務を行うにあたり、受益者に対して忠実義務及び善管注
意義務を負います(信託業法(平成16年法律第154号。その後の改正を含みます。)第
28条第1項、第2項)。また、受益者を害するおそれのある一定の行為を行ってはならな
いものとされています(同法第29条第1項、第2項)。しかし、不動産信託受託者が、か
かる義務又は信託契約上の義務に反して信託財産である不動産を処分すること、又は信
託財産である不動産を引当てとして何らかの債務を負うこと等がないとはいいきれず、
これらの場合には、不動産信託受益権を保有する本投資法人が不測の損害を被る可能性
があります。かかるリスクに備え、旧信託法及び新信託法は、信託の本旨に反した信託
財産の処分行為の取消権を信託受益者に認めていますが(旧信託法第31条及び新信託法
第27条)、常にかかる権利の行使等により損害を回避・回復できるとは限りません。
E.不動産信託受益権の準共有等に係るリスク
不動産信託受益権が準共有されている場合、単独で保有する場合には存在しない種々
の問題が生じる可能性があります。旧信託法の下では、所有権以外の財産権の準共有に
ついては、所有権の共有に関する規定が可能な限り準用されます(民法第264条)。新
信託法の下では信託受益者が複数の場合の意思決定の方法に関する明文規定があり(新
信託法第105条以下)、不動産信託受益権が準共有されている場合にもかかる規定の適
用があるものと解されるため、所有権の共有に関する民法の規定に優先してかかる規定
がまず適用されます。
準共有持分の処分については、旧信託法及び新信託法いずれの下でも、準共有者は、
不動産信託受託者の承諾を得ることを条件として、自己の準共有持分を自己の判断で処
分することができます。したがって、本投資法人の意向にかかわりなく他の準共有者が
変更される可能性があります。これに対し、準共有者間の協定書等において、準共有者
が準共有持分を処分する場合に他の準共有者に先買権若しくは優先交渉権を与え、又は
一定の手続の履践義務等が課されている場合があります。この場合は、本投資法人の知
らない間に他の準共有者が変動するリスクは減少しますが、本投資法人がその準共有持
分を処分する際に制約を受けることになります。
旧信託法では、準共有者間で別段の定めをした場合を除き、準共有されている不動産
信託受益権の変更に当たる行為には準共有者全員の合意を要し(民法第251条)、変更
に当たらない管理は、準共有者の準共有持分の過半数で決定する(民法第252条)もの
と考えられます。したがって、特に本投資法人が準共有持分の過半数を有していない場
合には、当該不動産の管理及び運営についての信託受益者の指図に本投資法人の意向を
反映させることができない可能性があります。
一方、新信託法の下では、信託契約において意思決定の方法が定められていない場
合、一定の行為を除き、準共有者の全員一致によることになるものと解されます(新信
託法第105条第1項本文)。この場合には、他の準共有者全員が承諾しない限り、当該不
動産の管理及び運営についての信託受益者の指図に本投資法人の意向を反映させること
ができないこととなります。また、信託契約において別の意思決定の方法が定められて
いる場合でも、当該方法が本投資法人の意向を反映するような形で定められているとは
限らず、同様に信託受益者の指図に本投資法人の意向を反映させることができない可能
性があります。
不動産信託受益権の準共有者が不動産信託受託者に対して有する信託交付金の請求権
及び不動産信託受託者に対して負担する信託費用等の支払義務は、別段の合意のない限
り、準共有される財産に関する債権債務として不可分債権及び不可分債務であると一般
的には解されています。したがって、他の準共有者の債権者が当該準共有者の準共有持
分の割合を超えて信託交付金請求権全部を差し押さえ、又は他の準共有者が不動産信託
受託者からの信託費用等の請求をその準共有持分の割合に応じて履行しない場合に、本
投資法人が請求された全額を支払わざるを得なくなる可能性があります。不動産自体が
共有されている場合と同様、これらの場合、本投資法人は、差し押さえられた信託交付
金請求権のうち自己の準共有持分に応じた金額の支払や支払った信託費用等のうち他の
準共有者の準共有持分に応じた金額の償還を当該他の準共有者に請求することができま
すが、当該他の準共有者の資力の如何によっては、支払又は償還を受けることができな
い可能性があります。
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⑤ 税制に係るリスク
本投資法人には、以下のような税制に関するリスクが存在します。本投資法人は、本投
資法人の会計処理に関する助言を専門家に継続的に依頼して、税制についての情報や現行
の税制についての税務当局の見解を収集して、できる限り事前に対応する体制を取ってい
ます。
A.導管性要件に係るリスク
税法上、「投資法人に係る課税の特例規定」により一定の要件(以下「導管性要件」
といいます。)を満たした投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を
排除するため、投資法人による利益の配当等を投資法人の損金に算入することが認めら
れています。
本投資法人は、導管性要件を満たすよう努める予定ですが、今後、本投資法人の投資
主の異動、多額の法人税額等の発生、分配金支払原資の制限・不足、機関投資家以外の
者からの借入の発生、税務当局と本投資法人との見解の相違、法律の改正、その他の要
因により導管性要件を満たすことができない可能性があります。本投資法人が、導管性
要件を満たすことができなかった場合、利益の配当等を損金算入できなくなり、本投資
法人の税負担が増大する結果、投資主への分配額等に悪影響を及ぼす可能性がありま
す。なお、導管性要件に関しては、後記「4 手数料等及び税金 / (5)課税上の取扱い
/ ② 投資法人の税務 / A.利益配当等の損金算入」をご参照ください。
B. 多額の法人税等の発生により配当可能利益の額の90%超を配当できないリスク
導管性要件のうち、配当可能利益の額(会計上の税引前当期純利益に前期繰越損失、
買換特例圧縮積立金、一時差異等調整積立金及び繰越利益等超過純資産控除項目額に係
る一定の調整を加えた後の額)の90%超(又は配当可能額の90%超)の分配を行わなけ
ればならないとする要件(以下「支払配当要件」といいます。)については、会計上の
税引前当期純利益を基礎とした配当可能利益の額と税引後当期利益を基礎とした実際の
利益配当等の額(一時差異等調整引当額の増加額に相当する利益超過配当金額を加えた
後の額)の比較によりその判定を行うこととされていますが、何らかの要因によって本
投資法人に多額の法人税等の課税が行われる場合(但し、一時差異等調整引当額の増加
額に相当する利益超過配当を行うことで、かかる課税を回避又は軽減できる可能性があ
ります。)には、支払配当要件を満たすことが困難となり、投資主への分配額等に悪影
響を及ぼす可能性があります。
C. 利益が計上されているにもかかわらず資金不足により配当が十分にできないリスク
本投資法人において利益が生じている際の配当原資が不足する場合、借入金や資産の
処分により原資を確保する可能性があります。しかし、導管性要件を満たすための借入
先の制限や資産処分の遅延等により機動的な資金調達ができない場合には、支払配当要
件を満たせなくなる可能性があります。この場合、本投資法人の税負担が増大し、投資
主への分配額等に悪影響を及ぼす可能性があります。
D. 借入れに係る導管性要件に関するリスク
導管性要件のひとつに機関投資家(租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロ(2)に
規定するものをいいます。以下、F.において同じです。)以外の者から借入れを行っ
ていないことという要件があります。したがって、本投資法人が何らかの理由により機
関投資家以外からの借入れを行わざるを得ない場合、機関投資家以外の者に借入れにか
かる債権を譲渡された場合、又は保証金若しくは敷金等の全部若しくは一部がテナント
からの借入金に該当すると解釈された場合には、導管性要件を満たせないことになりま
す。この結果、本投資法人の税負担が増大し、投資主への分配額等に悪影響を及ぼす可
能性があります。
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E. 同族会社に該当するリスク
導管性要件のうち、事業年度の終了時に同族会社のうち一定のものに該当していない
こと(発行済投資口の総口数又は一定の重要な事項に関する議決権の50%超が上位1位
の投資主グループによって保有されていないこと)とする要件については、本投資口が
市場で流通するため、本投資法人の意思にかかわらず、結果としてこれを満たさなくな
る可能性があります。この場合、本投資法人の税負担が増大し、投資主への分配額等に
悪影響を及ぼす可能性があります。
F. 投資口を保有する投資主数に関するリスク
導管性要件のひとつに、事業年度の終了時において投資法人の投資口が機関投資家の
みにより保有されること、又は50人以上の者に保有されることという要件があります。
本投資法人は投資主による本投資口の売買をコントロールすることができないため、本
投資法人の投資口が50人未満の者に保有される(機関投資家のみに保有される場合を除
きます。)こととなる場合においては、導管性要件を満たせないことになります。この
結果、本投資法人の税負担が増大し、投資主への分配額等に悪影響を及ぼす可能性があ
ります。
G.投資口の国外募集に関するリスク
本投資法人は、規約において、本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内
に おいて募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとす
ると定めており、この規定により導管性要件のうちの投資口の50%超国内募集要件を満
たすことを予定しています。しかし、本投資法人が何らかの理由により、国外募集によ
る多額の投資口の発行を余儀なくされ、投資口の発行価額の総額のうちに国外において
募集される投資口の発行価額の占める割合が100分の50以上となった場合には、上記要
件を満たせないことになります。かかる場合、利益の配当等の額を損金算入することが
できなくなることにより本投資法人の税負担が増大する結果、投資主への分配額等に悪
影響をもたらす可能性があります。
H.税務調査等による更正処分のため、追加的な税負担が発生するリスク及び導管性要件が
事後的に満たされなくなるリスク
本投資法人に対して税務調査が行われ、税務当局との見解の相違により過年度の課税
所得計算について追加の税務否認項目等の更正処分を受けた場合には、追加的な税負担
が発生することがあります。また、導管性要件に関する取扱いに関して、税務当局との
見解の相違により更正処分を受け、過年度における導管性要件が事後的に満たされなく
なる場合には、本投資法人が過年度において損金算入した配当金が税務否認される結
果、本投資法人の税負担が増大し、投資主への分配額等に悪影響を及ぼす可能性があり
ます。
I.不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク
本投資法人は、規約において、特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権
又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいま
す。)の価額の合計額の本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を
100分の75以上とすること(規約第31条、規約別紙1 Ⅱ 4)としています。本投資法人
は、上記内容の投資方針を規約に定めることその他の税制上の要件を充足することを前
提として、不動産を取得する場合の不動産流通税(登録免許税及び不動産取得税)の軽
減措置の適用を受けることができると考えています。しかし、本投資法人がかかる軽減
措置の要件を満たすことができない場合、又は軽減措置の要件が変更され若しくは軽減
措置が廃止された場合において、軽減措置の適用を受けることができない可能性があり
ます。なお、投資法人に係る登録免許税及び不動産取得税の軽減措置は2025年3月31日
までとされています。
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J.一般的な税制の変更に係るリスク
不動産、不動産信託受益権その他投資法人の運用資産に関する税制若しくは投資法人
に関する税制又はかかる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、公租公課
の負担が増大し、その結果投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。また、
投資口に係る利益の配当、出資の払戻し、譲渡等に関する税制又はかかる税制に関する
解釈・運用・取扱いが変更された場合、投資口の保有又は売却による投資主の手取金の
額が減少し、又は、税務申告等の税務上の手続面での負担が投資主に生じる可能性があ
ります。
K.会計処理と税務処理との不一致により税負担が増大するリスク
会計処理と税務処理との間に不一致が生じた場合、会計上発生した費用・損失につい
て、税務上その全部又は一部を損金に算入することができない等の理由により、本投資
法人の税負担が増大し、投資主への分配額等に悪影響を及ぼす可能性があります。但
し、利益を超える金銭の分配のうち一時差異等調整引当額の増加額と同額である当該分
配を行うことでかかる課税を回避又は軽減できる可能性があります。
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⑥ その他
A.匿名組合出資持分への投資に関するリスク
本投資法人はその規約に基づき、不動産に関する匿名組合出資持分への投資を行うこ
とがあります。匿名組合に出資する場合、本投資法人の出資を営業者が不動産等に投資
することになりますが、当該不動産等に係る収益が悪化した場合、当該不動産等の価値
が下落した場合、意図されない課税が生じた場合や匿名組合に係る不動産等が想定した
価格で売却できない場合等には、当該匿名組合出資持分より得られる運用益や分配され
る残余財産の減少等により本投資法人が営業者に出資した金額を回収できない等の損害
を被る可能性があります。また、匿名組合出資持分については契約上譲渡が禁止若しく
は制限されている場合があり、又は、確立された流通市場が存在しないため、その流動
性が低く、本投資法人が譲渡を意図しても、適切な時期及び価格で譲渡することが困難
となる可能性があり、又は、予定より低い価額での売買を余儀なくされる可能性があり
ます。また、匿名組合出資持分への投資は、営業者が開発する新規物件に係る優先交渉
権の取得を目的として行われることがありますが、かかる優先交渉権により当該新規物
件を取得できる保証はありません。
B.優先出資証券への投資に関するリスク
本投資法人は、その規約に基づき、資産流動化法に基づく特定目的会社が発行する優
先出資証券への投資を行うことがあり、本投資法人は、2023年9月25日付及び2023年11
月29日付で、GLPグループのサポートを通じたGLP習志野Ⅱの再開発プロジェクトの一環
として、当該再開発プロジェクトの開発事業者であるAcacia特定目的会社の優先出資証
券の一部を取得しています。
本投資法人が出資する特定目的会社は、本投資法人の出資金を不動産等に投資するこ
とになりますが、当該不動産等に係る収益が悪化した場合、当該不動産の価値が下落し
た場合、更には導管体である特定目的会社において意図されない課税が生じた場合等に
は、本投資法人が当該優先出資証券より得られる配当金や分配される残余財産が減少
し、その結果、本投資法人が特定目的会社に出資した金額を回収できない等の損害を被
る可能性があります。また、優先出資証券については、特定目的会社への出資者の間で
契約上譲渡を禁止若しくは制限されていることがあり、又は、確立された流通市場が存
在しないため、その流動性が低く、本投資法人が譲渡を意図しても、適切な時期及び価
格で譲渡することが困難となる可能性があり、又は、予定より低い価額での売買を余儀
なくされる可能性があります。また、優先出資証券の発行をした特定目的会社が自ら土
地又は土地の賃借権を取得してその上に建物を建築する場合もあり、そのような場合に
は、前記「③ 不動産に係るリスク Z.底地物件に関するリスク (ハ)再開発に係
るリスク」に記載のリスクがあります。さらに、優先出資証券への投資は、特定目的会
社が開発する新規物件に係る優先交渉権の取得を目的として行われることがあります
が、かかる優先交渉権により当該新規物件を取得できる保証はありません。
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(2)投資リスクに関する管理体制
上記の様々なリスクに鑑み、本投資法人及び資産運用会社は、本投資法人の資産運用に関し、以
下の検証システムを通じ、実効性のあるリスク管理体制を整備し、最大限の効果の発揮に努めてい
ます。本投資法人及び資産運用会社は可能な限り、本投資口及び本投資法人債への投資に関するリ
スクの発生の回避及びリスクが発生した場合の対応に努める方針ですが、これらの措置が結果的に
十分な成果を収めるとの保証はありません。
① 本投資法人の体制
本投資法人は、投信法に基づき設立され、執行役員1名及び監督役員3名により構成され
る役員会により運営されています。執行役員は、3ヶ月に1回以上の頻度で役員会を開催
し、法令で定められた承認事項に加え、本投資法人の運営及び資産運用会社の業務遂行状
況の詳細な報告を行います。この報告手続を通じ、資産運用会社又はその利害関係人から
独立した地位にある監督役員は的確に情報を入手し、執行役員の業務執行状況を監視でき
る体制を維持しています。同時に、かかる報告により、本投資法人は、資産運用会社の利
害関係人との取引について、利益相反取引のおそれがあるか否かについての確認を行い、
利益相反等に係るリスクの管理に努めています。
本投資法人は、資産運用委託契約上、資産運用会社から各種報告を受ける権利及び資産
運用会社の帳簿その他の資料の調査を行う権利を有しています。かかる権利の行使によ
り、本投資法人は、運用会社の業務執行状況を監視できる体制を維持しています。
また、本投資法人は、内部者取引管理規則を定めて、役員によるインサイダー取引の防
止に努めています。
② 資産運用会社の体制
資産運用会社は、運用及び管理に係るリスクについて、原則としてレベルの異なる、か
つ複数の検証システムを通じてモニターし、管理しています。
A.資産運用会社は、リスク管理規程及びリスク管理マニュアルを定め、資産運用会社の経
営及び投資法人から委託された運用資産に対して直接間接に影響を及ぼすリスクを定期的
に分析・評価し、それに対する対策を講じ、またモニタリングすることにより、リスクの
管理に努めています。
B.資産運用会社は、運用ガイドラインにおいて、分散投資によるポートフォリオの構築方
針、投資を決定する際の物件調査基準及び物件評価基準、並びに運営管理方針(テナント
管理及び賃貸方針、不動産運営管理、売却方針、付保方針並びに外部委託管理方針を含み
ます。)等を定めています。かかる運用ガイドラインを遵守することにより、不動産や不
動産信託受益権に係るリスクの管理に努めています。
C.資産運用会社は、本書記載の本投資法人の運用体制のとおり、委員会規程を定めて本投
資法人の資産運用に係る重要な事項の決定プロセスの明確化を図っているほか、不動産等
の取得、管理運営その他の業務それぞれについて、客観的な業務手順を確立して、リスク
の管理に努めています。
D.資産運用会社は、本書記載の運用体制(コンプライアンス体制)のとおり、コンプライ
アンス規程及びコンプライアンス・マニュアルを定めて、コンプライアンス・オフィサー
及びコンプライアンス委員会による法令遵守の確認、コンプライアンス委員会による利害
関係人との取引等についてのコンプライアンス上の問題の有無の確認を行い、これによっ
て、法令違反のリスク、利益相反のリスクの防止に努めています。
E.資産運用会社は、内部者取引管理規程を定めて、役員及び従業員によるインサイダー取
引の防止に努めています。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
該当事項はありません。
(2)【買戻し手数料】
該当事項はありません。
(3)【管理報酬等】
以下は、本書の日付現在の内容を記載しています。
① 執行役員及び監督役員
執行役員及び監督役員の報酬は、執行役員の各々について1人当たり月額金80万円及び監
督役員の各々について1人当たり月額金50万円を上限とし、当該職務と類似の職務を行う株
式会社その他の法人の取締役・監査役等の報酬水準、一般物価動向、賃金動向等に照らして
合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、当該月の末日までに執行役員及び
監督役員が指定する口座へ振込で支払います(規約第21条)。
(注)本投資法人は、投信法の規定に従い、役員会の決議をもって、執行役員又は監督役員の責任を法令の限度において免除す
ることができるものとしています(規約第22条)。
② 会計監査人(有限責任 あずさ監査法人)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に金2,000万円を上限として役員会で決
定する金額とし、当該会計監査人との監査契約に基づき、当該会計監査人が指定する口座へ
振込で支払うものとします(規約第29条)。
(注)本投資法人は、投信法の規定に従い、役員会の決議をもって、会計監査人の責任を法令の限度において免除することがで
きるものとしています(規約第30条)。
③ 資産運用会社(GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社)
資産運用会社に支払う資産運用報酬は、運用報酬1、運用報酬2、運用報酬3、取得報酬、
譲渡報酬及び合併報酬から構成され、それぞれの具体的な計算方法及び支払時期は下表に記
載のとおりです。
また資産運用報酬の支払に際しては、当該報酬にかかる消費税及び地方消費税相当額を別
途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払に係る資産運用報酬に、それに
かかる消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、資産運用会社の指定する銀行口座への
振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負
担とします。)又は口座振替の方法により支払うものとします(規約第36条)。
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報酬の種類 計算方法 支払時期
運用報酬1 総資産額(注1)×0.18%×当該計算期間の実日数 各計算期間の末日
÷365(1円未満切捨て)(上限) より2ヶ月以内
計算期間Ⅰ
(注2)
(決算期の翌日から3ヶ月後の日までの期間)
計算期間Ⅱ
(計算期間Ⅰの末日の翌日から決算期までの期間)
当該営業期間の本投資法人の不動産賃貸事業収益 各決算期より
の合計から不動産賃貸事業費用(減価償却費及び
3ヶ月以内
運用報酬2
固定資産除却損失を除きます。)の合計を控除し
た金額×3.5%(上限)
当該営業期間中の運用報酬1及び運用報酬2の合計 各決算期より
運用報酬3
額×調整後EPU(注3)×0.033%(上限)
3ヶ月以内
取得報酬(注4) 取得価額の0.5%(上限) 当該資産の引渡後
1ヶ月以内
(本投資法人が不動産関連資産等(注1参照)を取
得した場合(本投資法人が自ら請負契約の発注者
となって再開発、増築又は増設を行う場合を含み
ます。なお、合併により承継した場合は含みませ
ん。))
譲渡報酬(注4) 譲渡価格の0.5%(上限) 当該資産の引渡後
1ヶ月以内
(本投資法人が不動産関連資産等(注1参照)を譲
渡した場合)
合併報酬(注5) 合併時において合併の相手方が保有していた不動 合併の効力発生日
産関連資産等(注1参照)の合併時における評価額 から3ヶ月以内
(本投資法人が新設合併又は吸収合併を行った場
の0.5%(上限)
合)
(注1)計算期間Ⅰにおける「総資産額」は、本投資法人の計算期間Ⅰの直前の決算期における貸借対照表に記載された総資産額を
いいます。また、計算期間Ⅱにおける「総資産額」は、直前の計算期間Ⅰにおける「総資産額」に、計算期間Ⅰの期間中に
本投資法人が取得した(計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が自ら請負契約の発注者となって再開発、増築又は増設を行った
場合を含みます。)不動産関連資産、再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令で定めるものをいいます。)若しくはこ
れを主たる信託財産とする信託の受益権又は有価証券(投信法で定めるものをいいます。)でその最終的な裏付財産が主と
して国内に所在する不動産であるもの(本③において「不動産関連資産等」と総称します。)(計算期間Iの期間中に合併
を行った場合には当該合併に伴い増加した不動産関連資産等を本投資法人が取得した不動産関連資産等とみなすものとしま
す。)の取得価額(合併に伴い増加した不動産関連資産等については、その資産計上額とします)を加算し、処分した不動
産関連資産等の直前の決算期における貸借対照表上の帳簿価額(但し、直前の決算期における貸借対照表上に計上されてい
ない不動産関連資産等についてはその取得価額)を減算した額とします。
(注2)計算期間Iの期間中に合併を行った場合の「計算期間Ⅱ」に係る運用報酬1については、計算期間Ⅱの末日より2ヶ月以内
に、当該合併が行われなかったとみなして算出した「計算期間Ⅱ」に係る運用報酬1の金額を支払った上で、計算期間Ⅱの
末日より5ヶ月以内に、当該合併を踏まえて算出した「計算期間Ⅱ」に係る運用報酬1と支払い済みの金額の差額を支払うも
のとします。
(注3)「調整後EPU」は、当該営業期間の運用報酬3の金額を控除する前の当該営業期間に係る当期純利益を、当該決算期における
発行済投資口数で除して得られる値です。但し、当該営業期間が6ヶ月ではない場合、かかる値に182を乗じ当該営業期間の
実日数(第2期については実質的な資産運用期間の日数)で除して得られる値とします。
(注4)投信法に定める利害関係人等、又は利害関係人等がその資産の運用及び管理に係る助言等を行っている会社等から取得又は
譲渡した場合においては、取得価額又は譲渡価格の0.3%を上限とします。
(注5)投信法に定める利害関係人等に該当する投資法人又は利害関係人等がその資産の運用を受託している投資法人と合併を行っ
た場合においては、合併時において合併の相手方が保有していた不動産関連資産等の合併時における評価額の0.3%を上限
とします。
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④ 投資主名簿等管理人(三菱UFJ信託銀行株式会社)
本投資法人は、委託事務の対価として投資主名簿等管理人に対し、下表に基づき計算した
額を上限として、投資主数、その他の事務処理量に応じて両当事者が合意する額を支払うも
のとします。但し、下表に定めのない事務に対する手数料は、両当事者協議の上、決定する
ものとします。
投資主名簿等管理人は手数料を毎月計算して翌月中に請求し、本投資法人は請求を受けた
月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座へ
の振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の
負担とします。)又は口座振替の方法により支払うものとします。
<手数料明細表>
項目 手数料 対象事務
投資主名簿管理料 1.月末現在の投資主1名につき下記段階により区 投資主名簿の保管、管理
分計算した合計額の6分の1(月額) に関する事務
(基本料)
5,000名まで 390円 決算期日における投資主
確定及び投資主リスト、
10,000名まで 330円
統計諸資料の作成に関す
30,000名まで 280円
る事務
50,000名まで 230円
分配金振込指定投資主の
100,000名まで 180円
管理に関する事務
100,001名以上 150円
以下の帳簿その他の法定
但し、月額の最低額を220,000円とする
帳簿の作成、管理及び備
2.月中に失格となった投資主1名につき55円
置
1.分配利益明細簿
2.投資証券台帳
3.投資証券不発行管理簿
4.投資証券払戻金額帳
5.未払分配利益明細簿
6.未払払戻金明細簿
分配金計算料 1.投資主1名につき下記段階により区分計算した 分配金の計算、分配金支
合計額 払原簿の作成、領収証又
5,000名まで 120円 は振込通知の作成、振込
票又は振込磁気テープの
10,000名まで 105円
作成、支払済領収証の整
30,000名まで 90円
理集計、支払調書の作
50,000名まで 75円
成、特別税率及び分配金
100,000名まで 60円
振込適用等の事務
100,001名以上 50円
但し、1回の最低額を350,000円とする
2.振込指定分 1投資主につき130円加算
分配金支払料 1.分配金領収証1枚につき500円 取扱(払渡)期間経過後
2.月末現在未払投資主1名につき5円 の分配金の支払事務
未払投資主の管理に関す
る事務
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項目 手数料 対象事務
諸届受理料 諸届受理1件につき250円 住所変更、商号変更、代
表者変更、改姓名、常任
代理人等の投資主名簿の
記載の変更を要する届出
及び事故届、改印届、分
配金振込指定書の受理並
びに特別税率及び告知の
届出の受理に関する事務
1.振替投資口に係る個人番号の登録1件に
個人番号関係手数料 個人番号の収集及び登録
つ き250円
に関する事務
2.非振替投資口に係る個人番号の登録1件につき
個人番号の保管、利用及
550円
び廃棄又は削除に関する
3.個人番号の保管月末現在1件につき月額5円
事務
1.封入発送料
諸通知封入発送料 投資主総会招集通知状、
(1)封書
同決議通知状、議決権行
①定型サイズの場合
使書(委任状)、資産運
封入物2種まで1通につき25円
用報告、分配金領収証等
1種増すごとに5円加算
但し、定形サイズでも追加手封入がある
投資主総会関係書類の封
場合には、追加手封入1通につき15円加算
入発送事務
②定形外サイズ又は手封入の場合
共通用紙等の作成事務
封入物2種まで1通につき45円
1種類増すごとに15円加算
(2)はがき 1通につき15円
但し、1回の発送につき最低額を50,000円と
する
2.書留適用分 1通につき30円加算
3.発送差止・送付先指定 1通につき200円
4.振込通知を分配金計算書と分配金振込先確認書
に分割した場合
封入物2種と見做し、照合料15円を加算
5.ラベル貼付料 1通につき5円
6.共通用紙作成料
(本料率を適用する場合、上記投資主名簿等管
理人との契約において本投資法人が負担するも
のとして定めている帳簿用紙印刷費は、調製費
に代えて用紙代を請求する)
(1) 議決権行使書(委任状)用紙、行使勧誘は
がき等(用紙の両面に印刷するもの)
1枚につき2円
但し、共通用紙から一部仕様変更した場合
は1枚につき2円加算(議決権行使書(委任
状)用紙の仕様変更は最低額60,000円とす
る)
(2) 分配金計算書、宛名台紙等(用紙の片面に
印刷するもの)
1枚につき1円
但し、共通用紙から一部仕様変更した場
合は1につき2円加算
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項目 手数料 対象事務
返戻郵便物整理料 返戻郵便物1通につき250円 投資主総会招集通知状、
同決議通知状、資産運用
報告等の返戻郵便物の整
理、再発送に関する事務
議決権行使書 1.議決権行使書(委任状)作成料 作成1枚につ 議決権行使書(委任状)
の作成、提出議決権行使
(委任状)作成集計料 き18円
書(委任状)の整理及び
2.議決権行使書(委任状)集計料 集計1枚につ
集計の事務
き50円
但し、1回の集計につき最低額を100,000円と
する
3.投資主提案による競合議案がある場合 1通に
つき50円加算
4.不統一行使分 1通につき50円加算
証明・調査料 発行異動証明書1枚、又は調査1件1名義につき 分配金支払、投資主名簿
1,600円 記載等に関する証明書の
発行残高証明書1枚、又は調査1件1名義につき800 作成及び投資口の取得、
円 異動(譲渡、相続、贈与
等)に関する調査資料の
作成事務
振替制度関係手数料 1.総投資主通知に関するデータ受理料 総投資主通知に係るデー
総投資主通知受理料 投資主1名1件につき100 タの受理及び各種コード
(所有者、常任代理人、
円
国籍等)の登録並びに投
2.個別投資主通知に関するデータ受理料
資主名簿更新に関する事
個別投資主通知受理1件につき250円
務
3.情報提供請求データ受理料
個別投資主通知データの
情報提供請求1件につき250円
受理及び個別投資主通知
明細の作成に関する事務
情報提供請求データの株
式会社証券保管振替機構
(以下「振替機関」とい
います。)への送信に関
する事務
振替口座簿記録事項の通
知に関する事務
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項目 手数料 対象事務
投資主総会資料の電子 1.書面交付請求受理料 書面交付請求(異議申述
提供制度に係る書面交 1件につき250円 を含みます。)の登録、
付請求関係手数料 2.書面交付請求投資主管理料 撤回並びに受理通知作成
月末現在1名につき5円 に関する事務
書面交付請求投資主の
データ管理に関する事務
配当基準日又は期央にお
ける書面交付請求投資主
に関する投資主リスト作
成事務
書面交付請求投資主の招
集通知発送区分に関する
事務
(注)本表に定めのない臨時事務(投資主総会資料の電子提供制度に係る催告に関する事務、新投資口の発行事務、臨時に行う
投資主確定事務及び投資口分布統計表作成事務又は解約に関する事務等)については両当事者協議の上、その都度手数料
を定めることとしています。
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⑤ 資産保管会社(三菱UFJ信託銀行株式会社)
本投資法人が資産保管会社に対して支払う資産保管業務に係る報酬(以下「資産保管業務
報酬」といいます。)は、2月、5月、8月、11月の末日を最終日とする3ヶ月毎の各計算期間
(以下本項において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日
の直前の計算期間の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法に規定する貸借対照表
上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、下表により計算した額を上限として、その
資産構成に応じて算出した金額に消費税額及び地方消費税額を加算した金額とします。
なお、計算期間が3ヶ月に満たない場合は、当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算
した金額(円未満切り捨て)に消費税額及び地方消費税額を加算した額とします。
経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及
び資産保管会社は、互いに協議の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
本投資法人は各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに資
産保管会社の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。支
払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
<資産保管業務に係る報酬の計算方法>
資産保管業務に係る報酬の金額は、以下の計算式により計算した額を上限として、その資
産構成に応じて当事者間の合意に従って算出した金額とします。
資産総額 算定方法(年間)
100億円以下 4,200,000円
100億円超 500億円以下 4,200,000円 + (資産総額- 100億円) × 0.030%
500億円超 1,000億円以下 16,200,000円 + (資産総額- 500億円) × 0.024%
1,000億円超 2,000億円以下 28,200,000円 + (資産総額-1,000億円) × 0.021%
2,000億円超 3,000億円以下 49,200,000円 + (資産総額-2,000億円) × 0.018%
3,000億円超 5,000億円以下 67,200,000円 + (資産総額-3,000億円) × 0.015%
5,000億円超 97,200,000円 + (資産総額-5,000億円) × 0.012%
⑥ 一般事務受託者(三菱UFJ信託銀行株式会社)
本投資法人が一般事務受託者に対して支払う一般事務に係る報酬(以下「一般事務報酬」
といいます。)は、2月、5月、8月、11月の末日を最終日とする3ヶ月毎の各計算期間(以下
本項において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前
の計算期間の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法に規定する貸借対照表上の資
産の部の合計額をいいます。)に基づき、下表により計算した額を上限として、その資産構
成に応じて算出した金額に消費税額及び地方消費税額を加算した金額とします。なお、計算
期間が3ヶ月に満たない場合は、当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額(円
未満切り捨て)に消費税額及び地方消費税額を加算した金額とします。
経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一
般事務受託者は、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
本投資法人は各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに一般事
務受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。支払
に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
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<一般事務に係る報酬の計算方法>
一般事務に係る報酬の金額は、以下の計算式により計算した額を上限として、その資産構
成に応じて当事者間の合意に従って算出した金額とします。
資産総額 算定方法(年間)
100億円以下 11,000,000円
100億円超 500億円以下 11,000,000円 + (資産総額- 100億円) × 0.080%
500億円超 1,000億円以下 43,000,000円 + (資産総額- 500億円) × 0.060%
1,000億円超 2,000億円以下 73,000,000円 + (資産総額-1,000億円) × 0.055%
2,000億円超 3,000億円以下 128,000,000円 + (資産総額-2,000億円) × 0.040%
3,000億円超 5,000億円以下 168,000,000円 + (資産総額-3,000億円) × 0.035%
5,000億円超 238,000,000円 + (資産総額-5,000億円) × 0.030%
⑦ 投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)
本投資法人が第6回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)、第11回無
担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)、第14回無担保投資法人債(特定投
資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)、第16回無担保投資法人債(特定投資法
人債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)、第18回無担保投資法人債(特定投
資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)(サステナビリティ・リンク・ボンド)
及び第21回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(サステナビリティボ
ンド)に関する一般事務受託者に対する、発行事務、期中事務、発行代理人事務及び支払代
理人事務の委託等に関する手数料は、それぞれ金500万円以下(並びに消費税及び地方消費
税)とし、当該投資法人債の払込日に、当該投資法人債の払込金から控除した金額を一般事
務受託者から受領することにより、支払済みです。
また、元金支払手数料として元金100円につき0.075銭を、利金支払手数料を元金100円に
つき0.075銭(1回当たり)を、それぞれ投資法人債に関する一般事務受託者経由で、株式会
社証券保管振替機構の加入者に対して支払います。
⑧ 投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三菱UFJ銀行)
本投資法人が第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)、第8回無担
保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)、第12回無担保投資法人債(特定投資
法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)、第15回無担保投資法人債(特定投資法人
債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)、第17回無担保投資法人債(特定投資
法人債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)、第19回無担保投資法人債(特定
投資法人債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)、第20回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)及び第22回無担保投資
法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)に関する一般事
務受託者に対する、発行事務、期中事務、発行代理人事務及び支払代理人事務の委託等に関
する手数料は、それぞれ金430万円以下(並びに消費税及び地方消費税)とし、当該投資法
人債の払込日に、当該投資法人債の払込金から控除した金額を一般事務受託者から受領する
ことにより、支払済みです。
なお、本投資法人が第5回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)及び
第9回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)に関する一般事務受託者に
対する、発行事務、期中事務、発行代理人事務及び支払代理人事務の委託等に関する手数料
は、それぞれ金370万円以下、金400万円以下及び金470万円以下(並びに消費税及び地方消
費税)とし、当該各投資法人債の払込日に、当該投資法人債の払込金から控除した金額を一
般事務受託者から受領することにより、支払済みです。
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また、上記各投資法人債の元金支払手数料として元金100円につき0.075銭を、利金支払手
数料を元金100円につき0.075銭(1回当たり)を、それぞれ投資法人債に関する一般事務受
託者経由で、株式会社証券保管振替機構の加入者に対して支払います。
⑨ 投資法人債に関する一般事務受託者/投資法人債管理者(株式会社りそな銀行)
本投資法人が第13回無担保投資法人債(投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボン
ド)に関する一般事務受託者に対する、発行事務、期中事務、発行代理人事務及び支払代理
人事務の委託等に関する手数料は、金600万円(及び消費税及び地方消費税)とし、当該投
資法人債の払込日に、当該投資法人債の払込金から控除した金額を一般事務受託者から受領
することにより、支払済みです。
上記に加え、管理手数料として1か年毎に発行現存額の元金100円につき1銭を支払いま
す。また、上記 投資法人債の元金支払手数料として元金100円につき9銭を、利金支払手
数料を支払利金100円につき18銭(1回当たり)を、それぞれ投資法人債に関する一般事務
受託者経由で、株式会社証券保管振替機構の加入者に対して支払います。
手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社
東京都中央区八重洲二丁目2番1号
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー16階
電話番号 03-6897-8810(代表)
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(4)【その他の手数料等】
本投資法人は、運用資産に関する租税、一般事務受託者、資産保管会社及び資産運用会社が
本投資法人から委託を受けた事務を処理するに際し要する諸費用並びに一般事務受託者、資産
保管会社及び資産運用会社が立て替えた立替金の遅延利息又は損害金の請求があった場合、か
かる租税、諸費用、遅延利息及び損害金を負担します。
上記に加え、本投資法人は、以下に掲げる費用を負担します。
① 投資口の発行に関する費用
② 有価証券届出書、有価証券報告書及び臨時報告書の作成、印刷及び提出に係る費用
③ 目論見書の作成、印刷及び交付に係る費用
④ 法令に定める財務諸表、資産運用報告等の作成、印刷及び交付に係る費用(監督官庁等に提
出する場合の提出費用を含みます。)
⑤ 本投資法人の公告に係る費用及び広告宣伝等に関する費用
⑥ 専門家等に対する報酬又は費用(法律顧問、鑑定評価、資産精査及び司法書士等を含みま
す。)
⑦ 役員に係る実費、保険料、立替金等並びに投資主総会及び役員会等の開催に伴う諸費用
⑧ 運用資産の取得又は管理・運営に関する費用(媒介手数料、管理委託費用、損害保険料、維
持・修繕費用、水道光熱費等を含みます。)
⑨ 借入金及び投資法人債に係る利息
⑩ 本投資法人の運営に要する費用
⑪ その他前各号に類する本投資法人が負担すべき費用
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(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いは、
下記のとおりです。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の
内容は変更されることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては、異なる取扱
いが行われることがあります。
① 投資主の税務
A.個人投資主の税務
(イ)利益の分配に係る税務
個人投資主が投資法人から受け取る利益の分配(利益を超える金銭の分配のうち
一時差異等調整引当額の増加額に相当する金額を含みます。)は、配当所得として
取り扱われ、20%(所得税15%、住民税5%。なお、大口個人投資主(発行済投資口
の総口数の3%以上を保有する者。なお、2023年10月1日以後に支払われる上場株式
等に係る配当については、配当等の支払に係る基準日においてその者を判定の基礎
となる株主として選定した場合に、同族会社に該当することとなる法人が保有する
投資口と合算して、本投資法人の保有投資口数を判定します。)については、所得
税20%となり、住民税は課されません。)の税率により源泉徴収された後、総合課
税の対象となります。配当控除の適用はありません。但し、上場投資法人である本
投資法人から受け取る利益の分配は、大口個人投資主を除き、上場株式等の配当等
に係る以下の特例の対象となります。なお、2013年から2037年までの各年分につい
ては、所得税に加え復興特別所得税として所得税額に2.1%を乗じた金額が課されま
す。
(ⅰ)金額にかかわらず、源泉徴収だけで納税手続を終了させる確定申告不要制度の選
択ができます。
(ⅱ)確定申告を行う場合には、総合課税に代えて、申告分離課税が選択できます。上
場株式等の譲渡損失の金額がある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選
択した上場株式等の配当所得等の金額から控除することができます。申告分離課
税の税率は、20%(所得税15%、住民税5%)です(2013年から2037年までの各年
分については、所得税に加え復興特別所得税として所得税額に2.1%を乗じた金額
が課されます。)。
(ⅲ)上場株式等の配当等を特定口座(源泉徴収選択口座)に受け入れることができま
す(配当金の受取方法については「株式数比例配分方式」を選択する必要があり
ます。)。
(ⅳ)2014年1月1日から2023年12月31日までの10年間、少額上場株式等の非課税口座制
度(通称「一般NISA」)に基づき、証券会社等の金融商品取引業者等に開設した
非課税口座において設定した非課税管理勘定に管理されている上場株式等(新規
投資額で毎年120万円(2015年以前は100万円)を上限。)に係る配当等で、その
非課税口座に非課税管理勘定を設けた年の1月1日から5年内に支払を受けるべきも
のについては、所得税及び住民税が課されません。
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また、2024年1月1日以後に特定非課税累積投資契約に係る非課税措置(通称
「新しいNISA」)に基づき、証券会社等の金融商品取引業者等に開設した非課税
口座において設定した特定非課税管理勘定に管理されている上場株式等(整理銘
柄として指定されているもの及び一定のデリバティブ取引に係る権利に対する投
資の運用を行うこと等を投資法人規約に定められている投資法人の投資口等は除
かれます。)(新規投資額で毎年240万円を上限。)に係る配当等(いわゆる、成
長投資枠における配当等)で、その非課税口座に特定非課税管理勘定を設けた日
以後に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。
(注1) 非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満18歳以上である方に限ります。
(注2) 2018年1月1日から2023年12月31日までに、非課税累積投資契約に係る非課税措置(通称「つみたて
NISA」)に基づき、証券会社等の金融商品取引業者等に開設した非課税口座において設定した累積投資勘
定に管理されている一定の公募等株式投資信託(新規投資額は2023年まで毎年40万円を上限。)に係る配
当等で、その非課税口座に累積投資勘定を設けた年の1月1日から20年内に支払を受けるべきものについて
も、所得税及び住民税が課されないこととされています。しかし、本投資法人の投資口自体はつみたて
NISAの対象となる一定の公募等株式投資信託には該当しないこととされています。
(注3) 2024年1月1日以後に新しいNISA制度に基づき、証券会社等の金融商品取引業者等に開設した非課税口座に
おいて設定した特定累積投資勘定に管理されている一定の公募等株式投資信託(新規投資額で毎年120万
円を上限。)に係る配当等(いわゆる、つみたて投資枠における配当等)で、その非課税口座に特定累積
投資勘定を設けた日以後に支払を受けるべきものについても、所得税及び住民税が課されないこととされ
ています。しかし、本投資法人の投資口自体は新しいNISA(つみたて投資枠)の対象となる一定の公募等
株式投資信託には該当しないこととされています。
(注4) 非課税口座で買付けた上場株式等の配当金等を非課税とするためには、証券会社等で分配金等を受け取る
「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。「配当金領収証方式」や「登録配当金受領口座方
式」等を選択される場合には、非課税口座で買付けた上場株式の配当金等は非課税とならず20%(復興特
別所得税を含めると20.315%)にて課税されることとなります。
(注5) 特定非課税管理勘定で管理されている上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定非課税管理勘定基準額
の合計額は簿価残高で1,200万円が上限とされています。また、特定非課税管理勘定で管理されている上
場株式等の取得対価の額の合計額及び特定非課税管理勘定基準額の合計額と、特定累積投資勘定で管理さ
れている一定の公募等株式投資信託の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額の合計額は、簿
価残高で1,800万円が上限とされています。
(注6) 非課税口座に設けられる勘定は、2023年12月31日までは、毎年、非課税管理勘定(一般NISA)又は累積投
資勘定(つみたてNISA)のいずれかに限ります。また、2024年1月1日以降は、特定非課税管理勘定及び
特定累積投資勘定(新しいNISA)となります。
(ⅴ)2016年4月1日から2023年12月31日までの期間、未成年者に係る少額上場株式等の
非課税口座制度(通称「ジュニアNISA」)に基づき、証券会社等の金融商品取引
業者等に開設した未成年者口座において設定した非課税管理勘定に管理されてい
る上場株式等(新規投資額で毎年80万円を上限。)に係る配当等で、未成年者口
座に非課税管理勘定を設けた年の1月1日から5年内に支払を受けるべきものについ
ては、所得税及び住民税が課されません。また、2024年1月1日から2028年12月31
日までの期間、証券会社等の金融商品取引業者等に開設した未成年者口座におい
て設定した継続管理勘定に管理されている上場株式等に係る配当等で、未成年者
口座に継続管理勘定を設けた日から未成年者口座を開設した者がその年の1月1日
において18歳である年の前年12月31日までの間に支払を受けるべきものについて
は、所得税及び住民税が課されません。
(注1) 未成年者口座を開設できるのは、その年の1月1日において満18歳未満である方及びその年中に出生した方
に限ります。
(注2) 未成年者口座で買付けた上場株式の配当金等を非課税とするためには、証券会社等で分配金等を受け取る
「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。「配当金領収証方式」や「登録配当金受領口座方
式」等を選択される場合には、未成年者口座で買付けた上場株式の配当金等は非課税とならず20%(復
興特別所得税を含めると20.315%)にて課税されることとなります。
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(ロ)利益を超える金銭の分配に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る利益を超える金銭の分配(一時差異等調整
引当額の増加額に相当する金額を除きます。)は、出資の払戻し(資本の払戻し)
に該当するものとして、みなし配当及びみなし譲渡収入から成るものとして取り扱
われます。
(ⅰ)みなし配当
この金額は、本投資法人からお知らせします。みなし配当には、上記(イ)におけ
る利益の分配と同様の課税関係が適用されます。
(ⅱ)みなし譲渡収入
資本の払戻し額のうちみなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入
金額とみなされます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注1)を算定
し、投資口の譲渡損益(注2)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記
(ハ)における投資口の譲渡と原則同様になります。また、投資口の取得価額の調
整(減額)(注3)を行います。
(注1) 譲渡原価の額=従前の取得価額×払戻し等割合※
※払戻し等割合は、従前の「減少剰余金等割合」と同様の計算となります。なお、当該割合については
本投資法人からお知らせします。
(注2) 譲渡損益の額=みなし譲渡収入金額-譲渡原価の額
(注3) 調整後の取得価額=従前の取得価額-譲渡原価の額
(ハ)投資口の譲渡に係る税務
個人投資主が投資口を譲渡した際の譲渡益は、株式等に係る譲渡所得等として、
20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象となります。譲渡
損が生じた場合は、他の株式等に係る譲渡所得等との相殺を除き、他の所得との損
益通算はできません。但し、本投資法人の投資口を証券会社等の金融商品取引業者
等を通じて譲渡等した場合は、上場株式等の譲渡に係る以下の特例の対象となりま
す。なお、2013年から2037年までの各年分については、所得税に加え復興特別所得
税として所得税額に2.1%を乗じた金額が課されます。
(ⅰ)上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、一定の要件の下、申告分離課
税を選択した上場株式等の配当所得等の金額から控除することができます。
(ⅱ)上場株式等に係る譲渡損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額について
は、一定の要件の下、翌年以後3年間にわたり、確定申告により上場株式等に係る
譲渡所得等の金額及び申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等の金額か
ら繰越控除を行うことが認められます。
(ⅲ)特定口座(源泉徴収選択口座)内の上場株式等の譲渡による所得は、源泉徴収だ
けで納税手続が終了し、確定申告は不要となります。源泉徴収税率は、20%(所
得税15%、住民税5%)となります(2013年から2037年までの各年分については、
所得税に加え復興特別所得税として所得税額に2.1%を乗じた金額が課されま
す。)。
(ⅳ)上場株式等の配当等を特定口座(源泉徴収選択口座)に受け入れた場合におい
て、その源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡損失の金額があるとき
は、その配当等の金額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収
税率を適用して所得税の計算が行われます。
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(ⅴ)2014年1月1日から2023年12月31日までの10年間、少額上場株式等の非課税口座制
度(通称「一般NISA」)に基づき、非課税口座に非課税管理勘定を設けた年の1月
1日から5年内にその非課税管理勘定において管理されている上場株式等(新規投
資額で毎年120万円(2015年以前は100万円)を上限。)を譲渡した場合には、そ
の譲渡所得等については所得税及び住民税が課されません。
また、2024年1月1日以後に特定非課税累積投資契約に係る非課税措置(通称
「新しいNISA」)に基づき、非課税口座に特定非課税管理勘定を設けた年の1月1
日から5年内にその非課税管理勘定において管理されている上場株式等(整理銘柄
として指定されているもの及び一定のデリバティブ取引に係る権利に対する投資
の運用を行うこと等を投資法人規約に定められている投資法人の投資口等は除か
れます。また、新規投資額で毎年240万円を上限。)を譲渡(いわゆる、成長投資
枠における譲渡)した場合には、その譲渡所得等については所得税及び住民税が
課されません。
(注1) 非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満18歳以上である方に限ります。
(注2) 2018年1月1日から2023年12月31日までに、非課税累積投資契約に係る非課税措置(通称「つみたて
NISA」)に基づき、非課税口座に累積投資勘定を設けた年の1月1日から20年内に、その累積投資勘定にお
いて管理されている一定の公募等株式投資信託(新規投資額は2023年まで毎年40万円を上限。)の受益権
を譲渡した場合、その譲渡所得等についても、所得税及び住民税が課されないこととされています。しか
し、本投資法人の投資口自体はつみたてNISAの対象となる一定の公募等株式投資信託には該当しないこと
とされています。
(注3) 2024年1月1日以後に新しいNISA制度に基づき、証券会社等の金融商品取引業者等に開設した非課税口座に
おいて設定した特定累積投資勘定において管理されている一定の公募等株式投資信託(新規投資額で毎年
120万円を上限。)の受益権を譲渡した場合、その譲渡所得等についても、所得税及び住民税が課されない
こととされています。しかし、本投資法人の投資口自体は新しいNISA(つみたて投資枠)の対象となる一
定の公募等株式投資信託には該当しないこととされています。
(注4) 非課税口座内で生じた譲渡損失はないものとみなされるため、他の上場株式等に係る譲渡所得との損益通算
や繰越控除の適用はできません。
(注5) 特定非課税管理勘定で管理されている上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定非課税管理勘定基準額の
合計額は簿価残高で1,200万円が上限とされています。また、特定非課税管理勘定で管理されている上場株
式等の取得対価の額の合計額及び特定非課税管理勘定基準額の合計額と、特定累積投資勘定で管理されてい
る一定の公募等株式投資信託の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額の合計額は、簿価残高で
1,800万円が上限とされています。
(注6) 非課税口座に設けられる勘定は、2023年12月31日までは、毎年、非課税管理勘定(一般NISA)又は累積投
資勘定(つみたてNISA)のいずれかに限ります。また、2024年1月1日以降は、特定非課税管理勘定及び特
定累積投資勘定(新しいNISA)となります。
(ⅵ)2016年4月1日から2023年12月31日までの期間、未成年者に係る少額上場株式等の
非課税口座制度(通称「ジュニアNISA」)に基づき、未成年者口座に非課税管理
勘定を設けた年の1月1日から5年内に、その非課税管理勘定において管理されてい
る上場株式等(新規投資額で毎年80万円を上限。)を譲渡した場合、その譲渡所
得等については、所得税及び住民税が課されません。また、2024年1月1日から
2028年12月31日までの期間、証券会社等の金融商品取引業者等に開設した未成年
者口座において設定した継続管理勘定に管理されている上場株式等を譲渡した場
合、未成年者口座に継続管理勘定を設けた日から未成年者口座を開設した者がそ
の年の1月1日において18歳である年の前年12月31日までの間の譲渡所得等につい
ては、所得税及び住民税が課されません。
(注1) 未成年者口座を開設できるのは、その年の1月1日において満18歳未満である方及びその年中に出生した方
に限ります。
(注2) 未成年者口座内で生じた譲渡損失はないものとみなされるため、他の上場株式等に係る譲渡所得との損益
通算や繰越控除の適用はできません。
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B.法人投資主の税務
(イ)利益の分配に係る税務
法人投資主が投資法人から受け取る利益の分配(利益を超える金銭の分配のうち
一時差異等調整引当額の増加額に相当する金額を含みます。)は、受取配当等とし
て取り扱われ、15%の税率により所得税が源泉徴収されます。受取配当等の益金不
算入の適用はありません。この源泉所得税は、法人税の前払いとして所得税額控除
の対象となります。なお、2013年1月1日から2037年12月31日までの期間について
は、所得税に加え復興特別所得税として所得税額に2.1%を乗じた金額が課されま
す。この復興特別所得税は、法人税の申告上、所得税額控除の対象となります。ま
た、2023年10月1日以後、本投資法人の発行済投資口総数の3分の1超を配当等の額に
係る基準日等において保有する一定の法人投資主が本投資法人から配当等の額を受
け取る場合には、所得税の源泉徴収はありません。
(ロ)利益を超える金銭の分配に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る利益を超える金銭の分配(一時差異等調整
引当額の増加額に相当する金額を除きます。)は、出資の払戻し(資本の払戻し)
に該当するものとして、みなし配当及びみなし譲渡収入から成るものとして取り扱
われます。
(ⅰ)みなし配当
この金額は、本投資法人からお知らせします。みなし配当には、上記(イ)におけ
る利益の分配と同様の課税関係が適用されます。
(ⅱ)みなし譲渡収入
資本の払戻し額のうちみなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入
金額とみなされます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価を算定し、投
資口の譲渡損益を計算します。また、投資口の取得価額の調整(減額)を行いま
す。譲渡原価、譲渡損益、取得価額の調整(減額)の計算方法は個人投資主の場
合と同様です。
(ハ)投資口の譲渡に係る税務
法人投資主が投資口を譲渡した際の取扱いについては、有価証券の譲渡として、
原則として約定日の属する事業年度に譲渡損益を計上します。
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② 投資法人の税務
A.利益配当等の損金算入
税法上、投資法人に係る課税の特例規定により一定の要件を満たした投資法人に対し
ては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、利益の配当等(利益を超え
る金銭の分配のうち一時差異等調整引当額の増加額に相当する金額を含みます。)を損
金に算入することが認められています。利益の配当等を損金算入するための要件(導管
性要件)のうち主なものは以下のとおりです。
(イ)配当等の額が配当可能利益の額の90%超(又は金銭の分配の額が配当可能額の90%
超)であること
(ロ)他の法人(一定の海外子法人を除きます。)の株式、出資(匿名組合出資を含みま
す。)の総数又は総額の50%以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有してい
ないこと。
(ハ)機関投資家(租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロ(2)に規定するものをいいま
す。以下(ヘ)において同じです。)以外の者から借入れを行っていないこと
(ニ)事業年度の終了時において投資主の1人及びその特殊関係者により発行済投資口の総
口数あるいは議決権総数の50%超を保有されている同族会社に該当していないこと
(ホ)投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占め
る割合が50%を超える旨が投資法人の規約に記載・記録されていること
(へ)事業年度の終了時において発行済の投資口が50人以上の者又は機関投資家のみに
よって所有されていること
(ト)事業年度終了の時において有する特定資産のうち一定のものの各事業年度の確定し
た決算に基づく貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が、その時における
貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の合計額の二分の一に相当する金額
を超えていること
B.不動産流通税の軽減措置
(イ)登録免許税
不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、登録免許税が課税標準額に
対して原則2%の税率により課されますが、土地に対しては2026年3月31日までは
1.5%とされています。但し、規約に資産運用の方針として、特定不動産(投資法人
が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所
有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価額
の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(下記(ロ)
において「特定不動産の割合」といいます。)を100分の75以上とする旨の記載があ
ることその他の要件を満たす投資法人が取得する不動産に対しては、特例により登
録免許税の税率が2025年3月31日まで(倉庫等については2015年4月1日から2025年3
月31日まで)に取得するものについては1.3%に軽減されます。
(ロ)不動産取得税
不動産を取得した際には、不動産取得税が課税標準額に対して原則4%の税率によ
り課されますが、土地及び住宅用の建物に対しては2024年3月31日までは3%とされ
ています。また、2024年3月31日までに取得する宅地及び宅地比準土地については、
不動産取得税の課税標準が2分の1に軽減されます。さらに、規約に資産運用の方針
として、特定不動産の割合を100分の75以上とする旨の記載があることその他の要件
を満たす投資法人が取得する一定の不動産に対しては、特例により不動産取得税の
課税標準額が2025年3月31日まで(倉庫等(注)については2015年4月1日から2025年
3月31日まで)に取得するものについては5分の2に軽減されます。
(注) 不動産取得税の本特例の適用対象となる倉庫は、床面積が三千平方メートル以上のものであって、流通加
工の用に供する空間を有するもの及びその敷地の用に供されている土地若しくは当該敷地の用に供するも
のとして建設計画が確定している土地に限り適用されます。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
第22期 第23期
2023年2月28日 2023年8月31日
地域
資産の種類
保有総額 対総資産比率
保有総額 対総資産比率
(注1)
(百万円) (%)
(百万円) (%)
(注2) (注3)
(注2) (注3)
関東圏 543,459 64.8 561,203 62.6
信託不動産(注4) 関西圏 163,754 19.5 163,004 18.2
その他 91,924 11.0 129,155 14.4
小計 799,138 95.2 853,363 95.2
預金・その他の資産 39,897 4.8 42,862 4.8
839,036 100.0 896,226 100.0
資産総額(注5)(注6)
( 799,138 ) ( 95.2 ) ( 853,363 ) ( 95.2 )
負債総額(注5) 395,938 47.2 423,911 47.3
純資産総額(注5) 443,097 52.8 472,315 52.7
(注1)「関東圏」とは東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県を、「関西圏」とは大阪府、兵庫県、京都府、
滋賀県、奈良県及び和歌山県を、「その他」とは上記以外の地域を指します。
(注2)保有総額は、貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっています。
(注3)対総資産比率は、小数第二位を四捨五入して記載しています。
(注4)信託不動産の金額には、信託建設仮勘定及び建設仮勘定の金額は含まれていません。また、関東圏の保有総額には車両運搬具の金額が含
まれています。
(注5)「資産総額」、「負債総額」及び「純資産総額」は、帳簿価額を使用しています。
(注6)括弧内の数値は、対象資産に占める実質的に不動産の保有に相当する部分を記載しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
取得価額(千円) 評価額(千円)
評価損益
銘柄 株式数 備考
単価 金額 単価 金額 (千円)
岡山県総合流通センター株式会社 16株 100 1,600 100 1,600 - (注2)
(注1)上記株式は、第2期のGLP早島の取得に当たり、これに付随して取得したものです。
(注2)当該非上場株式の評価額につきましては、帳簿価額を記載しています。
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②【投資不動産物件】
本投資法人が保有する不動産信託受益権については、後記「③ その他投資資産の主要なもの」に
含めて記載しています。
③【その他投資資産の主要なもの】
本項においては、別途記載のある場合を除き、本投資法人の保有資産の2023年8月末日現在の状況
を記載しています。
A.ポートフォリオの概要
本投資法人の保有資産の概要は以下のとおりです。
取得 期末 投資 賃貸
賃貸面積 稼働率 テナント
物件 不動産等の 価格 帳簿価額 算定価額 比率 可能面積
(㎡) (%) 総数
番号 名称 (百万円) (百万円) (百万円) (%) (㎡)
(注5) (注6) (注7)
(注1) (注2) (注3) (注4)
GLP 東京
関東圏-1 22,700 21,305 35,500 2.5 56,757.92 56,757.92 100.0 2
GLP 東扇島
関東圏-2 4,980 4,712 8,350 0.6 34,582.00 34,582.00 100.0 1
GLP 昭島
関東圏-3 7,555 7,167 11,400 0.8 27,356.63 27,356.63 100.0 3
GLP 富里
関東圏-4 4,990 4,297 7,130 0.6 27,042.59 27,042.59 100.0 1
GLP 習志野Ⅱ
関東圏-5 15,220 14,101 13,700 1.7 101,623.60 87,164.74 85.8 3
GLP 船橋
関東圏-6 1,720 1,844 2,230 0.2 10,465.03 10,465.03 100.0 1
GLP 加須
関東圏-7 11,500 10,179 16,600 1.3 76,532.71 76,532.71 100.0 1
GLP 杉戸Ⅱ
関東圏-9 19,000 16,641 29,100 2.1 101,272.40 100,345.84 99.1 4
GLP 岩槻
関東圏-10 6,940 6,225 11,200 0.8 31,839.99 31,839.99 100.0 1
GLP 春日部
関東圏-11 4,240 3,759 6,130 0.5 18,460.73 18,460.73 100.0 1
GLP 越谷Ⅱ
関東圏-12 9,780 8,909 16,000 1.1 43,533.28 43,533.28 100.0 2
GLP 三郷Ⅱ
関東圏-13 14,868 13,519 24,800 1.7 59,208.59 59,208.59 100.0 2
GLP 辰巳
関東圏-14 4,960 4,773 6,990 0.6 12,925.58 12,925.58 100.0 1
GLP 羽村
関東圏-15 7,660 7,018 11,500 0.9 40,277.93 40,277.93 100.0 1
GLP 船橋Ⅲ
関東圏-16 3,050 2,915 5,650 0.3 18,281.84 18,281.84 100.0 1
GLP 袖ヶ浦
関東圏-17 6,150 5,423 9,410 0.7 45,582.06 45,582.06 100.0 1
GLP 浦安Ⅲ
関東圏-18 18,760 17,231 27,400 2.1 64,198.11 64,198.11 100.0 2
GLP 辰巳Ⅱa
関東圏-19 6,694 6,535 9,350 0.7 17,108.52 17,108.52 100.0 1
GLP 東京Ⅱ
関東圏-21 36,373 33,778 57,900 4.1 79,073.21 79,073.21 100.0 6
GLP 新木場
関東圏-23 11,540 11,564 16,000 1.3 18,341.73 18,341.73 100.0 1
GLP 習志野
関東圏-24 5,320 5,221 6,420 0.6 23,548.03 23,548.03 100.0 3
GLP 杉戸
関東圏-26 8,481 7,963 11,200 0.9 58,918.12 58,918.12 100.0 1
GLP 松戸
関東圏-27 2,356 2,465 3,770 0.3 14,904.60 14,904.60 100.0 1
GLP・MFLP市川
関東圏-28 15,500 14,803 20,050 1.7 50,813.07 50,813.07 100.0 5
塩浜(注8)
GLP 厚木Ⅱ
関東圏-29 21,100 19,605 29,000 2.4 74,176.30 74,176.30 100.0 2
GLP 吉見
関東圏-30 11,200 10,247 14,000 1.3 62,362.89 62,362.89 100.0 1
GLP 野田吉春
関東圏-31 4,496 4,236 6,220 0.5 26,631.40 26,631.40 100.0 1
GLP 浦安
関東圏-32 7,440 7,336 8,880 0.8 25,839.60 25,839.60 100.0 1
GLP 船橋Ⅱ
関東圏-33 7,789 7,617 8,760 0.9 34,699.09 34,349.01 99.0 1
GLP 三郷
関東圏-34 16,939 16,487 20,000 1.9 46,892.00 46,892.00 100.0 1
GLP 新砂
関東圏-35 18,300 18,191 22,400 2.0 44,355.46 44,355.46 100.0 5
GLP 湘南
関東圏-36 5,870 5,767 7,320 0.7 23,832.60 23,832.60 100.0 1
GLP 横浜
関東圏-37 40,420 40,481 46,000 4.5 95,312.41 95,312.41 100.0 5
GLP 川島
関東圏-38 12,150 11,867 13,600 1.4 42,187.39 42,187.39 100.0 1
GLP 船橋Ⅳ
関東圏-39 7,710 7,748 9,280 0.9 31,576.60 31,576.60 100.0 1
GLP 東扇島Ⅱ
関東圏-40 2,365 2,559 2,840 0.3 11,362.32 11,362.32 100.0 1
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
取得 期末 投資 賃貸
賃貸面積 稼働率 テナント
物件 不動産等の 価格 帳簿価額 算定価額 比率 可能面積
(㎡) (%) 総数
番号 名称 (百万円) (百万円) (百万円) (%) (㎡)
(注5) (注6) (注7)
(注1) (注2) (注3) (注4)
GLP 狭山日高Ⅱ
関東圏-41 21,630 21,183 24,400 2.4 75,719.13 75,719.13 100.0 2
GLP 東扇島Ⅲ
関東圏-42 6,320 6,571 7,480 0.7 29,787.10 29,787.10 100.0 1
GLP 浦安Ⅱ
関東圏-43 16,885 16,677 19,100 1.9 47,192.44 47,192.44 100.0 1
GLP 柏Ⅱ
関東圏-44 8,106 7,949 9,760 0.9 32,363.57 32,363.57 100.0 1
GLP 八千代Ⅱ
関東圏-45 13,039 12,711 15,100 1.5 54,240.25 54,240.25 100.0 1
GLP 座間
関東圏-46 43,113 42,988 46,800 4.8 114,147.88 111,354.99 97.6 21
GLP 新座
関東圏-47 7,191 7,078 8,840 0.8 30,017.25 30,017.25 100.0 1
GLP 狭山日高Ⅰ
関東圏-48 10,300 10,174 12,500 1.2 39,579.04 39,579.04 100.0 1
GLP 常総
関東圏-49 16,350 16,260 16,500 1.8 58,606.44 58,606.44 100.0 1
GLP 北本
関東圏-50 15,649 15,626 16,200 1.7 48,800.25 48,800.25 100.0 3
GLP ALFALINK
関東圏-51 19,350 19,475 20,800 2.2 41,864.61 41,864.61 100.0 1
相模原4(注9)
GLP 枚方
関西圏-1 4,750 4,466 7,250 0.5 29,829.56 29,829.56 100.0 1
GLP 枚方Ⅱ
関西圏-2 7,940 7,305 12,000 0.9 43,283.01 43,283.01 100.0 1
GLP 舞洲Ⅱ
関西圏-3 3,283 3,298 4,980 0.4 - - - -
(注10)
GLP 津守
関西圏-4 1,990 2,025 3,390 0.2 16,080.14 16,080.14 100.0 1
GLP 六甲
関西圏-5 5,160 4,891 7,550 0.6 39,339.00 39,339.00 100.0 1
GLP 尼崎
関西圏-6 24,963 22,279 36,900 2.8 110,228.80 110,228.80 100.0 7
GLP 尼崎Ⅱ
関西圏-7 2,040 1,952 2,950 0.2 12,315.21 12,315.21 100.0 1
GLP 奈良
関西圏-8 2,410 1,877 2,980 0.3 19,545.35 19,545.35 100.0 1
GLP 堺
関西圏-9 2,000 1,700 2,600 0.2 10,372.10 10,372.10 100.0 1
GLP 六甲Ⅱ
関西圏-10 3,430 2,930 4,950 0.4 20,407.30 20,407.30 100.0 1
GLP 門真
関西圏-11 2,430 2,371 3,820 0.3 12,211.73 12,211.73 100.0 1
GLP 神戸西
関西圏-14 7,150 6,219 9,140 0.8 35,417.31 35,417.31 100.0 1
GLP 深江浜
関西圏-15 4,798 4,363 5,480 0.5 19,386.00 19,386.00 100.0 1
GLP 舞洲Ⅰ
関西圏-16 19,390 18,046 22,400 2.2 72,948.78 72,948.78 100.0 1
GLP 大阪
関西圏-17 36,000 34,430 44,400 4.0 128,520.37 128,342.94 99.9 11
GLP 摂津
関西圏-18 7,300 7,312 8,770 0.8 38,997.24 38,997.24 100.0 1
GLP 西宮
関西圏-19 2,750 2,731 3,160 0.3 19,766.00 19,766.00 100.0 1
GLP 滋賀
関西圏-20 4,550 4,564 5,010 0.5 29,848.70 29,848.70 100.0 1
GLP 寝屋川
関西圏-21 8,100 7,697 9,550 0.9 26,938.02 26,938.02 100.0 1
GLP 六甲Ⅲ
関西圏-22 7,981 7,795 9,710 0.9 31,239.46 31,239.46 100.0 2
GLP 六甲Ⅳ
関西圏-23 2,175 2,270 2,980 0.2 12,478.46 12,478.46 100.0 1
GLP 尼崎Ⅲ
関西圏-24 6,665 6,667 7,000 0.7 17,220.12 17,220.12 100.0 1
GLP 野洲
関西圏-25 5,820 5,805 5,930 0.7 20,350.16 20,350.16 100.0 1
GLP 盛岡
その他-1 808 673 744 0.1 10,253.80 10,253.80 100.0 1
GLP 富谷
その他-2 3,102 2,704 4,010 0.3 20,466.98 20,466.98 100.0 1
GLP 郡山Ⅰ
その他-3 4,100 3,514 4,770 0.5 24,335.96 24,335.96 100.0 1
GLP 郡山Ⅲ
その他-4 2,620 2,573 3,050 0.3 27,671.51 27,671.51 100.0 4
GLP 東海
その他-5 6,210 5,761 9,500 0.7 32,343.31 32,343.31 100.0 1
GLP 早島
その他-6 1,190 1,158 1,950 0.1 13,527.76 13,527.76 100.0 1
GLP 早島Ⅱ
その他-7 2,460 1,999 3,350 0.3 14,447.48 14,447.48 100.0 1
GLP 基山
その他-8 5,278 4,144 6,790 0.6 23,455.96 23,455.96 100.0 1
GLP 仙台
その他-10 5,620 5,084 8,140 0.6 37,256.23 37,256.23 100.0 1
GLP 桑名
その他-12 3,650 3,088 4,700 0.4 20,402.12 20,402.12 100.0 1
GLP 小牧
その他-14 10,748 9,651 16,100 1.2 52,709.97 52,709.97 100.0 1
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
取得 期末 投資 賃貸
賃貸面積 稼働率 テナント
物件 不動産等の 価格 帳簿価額 算定価額 比率 可能面積
(㎡) (%) 総数
番号 名称 (百万円) (百万円) (百万円) (%) (㎡)
(注5) (注6) (注7)
(注1) (注2) (注3) (注4)
GLP 扇町
その他-15 1,460 1,342 1,670 0.2 13,155.28 13,155.28 100.0 1
GLP 広島
その他-16 3,740 3,423 5,020 0.4 21,003.04 21,003.04 100.0 2
GLP 鳥栖Ⅰ
その他-19 9,898 8,664 13,700 1.1 74,860.38 74,860.38 100.0 1
GLP 富谷Ⅳ
その他-20 5,940 5,488 6,970 0.7 32,562.60 32,562.60 100.0 1
GLP 岡山総社Ⅰ
その他-21 12,800 12,007 14,100 1.4 62,995.37 62,995.37 100.0 6
GLP 岡山総社Ⅱ
その他-22 12,700 11,885 13,900 1.4 63,163.02 62,914.89 99.6 5
GLP 藤前
その他-23 1,980 1,934 2,380 0.2 12,609.00 12,609.00 100.0 1
GLP 鈴鹿
その他-24 5,030 5,011 6,230 0.6 29,191.79 29,191.79 100.0 1
GLP 岡山総社Ⅲ
その他-25 6,980 7,013 7,100 0.8 31,425.13 31,425.13 100.0 4
GLP 福岡粕屋
その他-26 14,000 14,074 14,500 1.6 41,338.75 41,338.75 100.0 1
GLP 沖縄浦添
その他-27 17,900 17,955 19,100 2.0 57,700.45 57,700.45 100.0 1
ポートフォリオ合計 895,343 853,363 1,144,234 100.0 3,607,793.02 3,588,839.07 99.5 178
(注1)「取得価格」は、売買契約書又は価格合意書に記載された各不動産又は信託受益権の売買代金(取得諸経費及び消費税等を除く)の金額を
記載しています。
(注2)「期末算定価額」は、本投資法人規約に定める資産評価の方法及び基準並びに投資信託協会の規則に基づき、不動産鑑定士による決算日
を価格時点とする鑑定評価額又は調査価格を記載しています。
(注3)「投資比率」は、取得価格の合計に対する各不動産又は信託不動産の取得価格の比率であり、小数第二位を四捨五入して記載していま
す。
(注4)「賃貸可能面積」は、各不動産又は信託不動産に係る建物の賃貸が可能な面積であり、賃貸借契約書又は建物図面等に基づき賃貸が可能
な面積を、小数第二位未満を切り捨てて記載しています。なお、契約更改に伴い、賃貸可能面積が変更になる場合があります。
(注5)「賃貸面積」は、各不動産又は信託不動産に係る賃貸借契約書に表示された建物に係る賃貸面積の合計を、小数第二位未満を切り捨てて
記載しています。なお、当該不動産又は信託不動産につきマスターリース契約が締結されている場合には、エンドテナントとの間で実
際に賃貸借契約が締結され賃貸が行われている面積の合計を記載しています。また、期末時点において賃貸借契約期間が満了している
ものの、従前のテナントとの間で賃貸継続に向けた交渉を継続することを前提に当該テナントが使用を継続しており、本書提出日現在
までに当該テナントとの間で新たに賃貸借契約を締結済である場合には、当該賃貸借契約に係る賃貸面積を含めています。以下同じで
す。
(注6)「稼働率」は、小数第二位を四捨五入しています。但し、四捨五入した結果が100.0%となる場合においては、小数第二位を切り捨てて
99.9%と記載しています。
(注7)「テナント総数」は、各不動産又は信託不動産のうち建物に係る賃貸借契約におけるテナントの総数を記載しています。
(注8) GLP・MFLP 市川塩浜は不動産信託受益権の50%を保有する準共有物件です。「賃貸可能面積」及び「賃貸面積」は信託受益権の準共有
持分割合(50%)を乗じた数値を記載しています。
(注9) GLP ALFALINK 相模原4は不動産信託受益権の30%を保有する準共有物件です。「賃貸可能面積」及び「賃貸面積」は信託受益権の準共
有持分割合(30%)を乗じた数値を記載しています。
(注10)GLP 舞洲Ⅱは2022年2月期に火災により信託土地を除く有形固定資産が滅失したため、同物件に係る「取得価格」、「帳簿価額」、「期
末算定価額」及び「投資比率」は信託土地のみを対象として記載しています。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
B.保有不動産の資本的支出
(イ)資本的支出の予定
本投資法人が当期末現在保有する資産に関し、現在計画されている改修工事等に伴う資本的支出の予定額のう
ち主要なものは、以下のとおりです。なお、下記工事予定金額には、会計上費用処理される部分が含まれていま
す。
工事予定金額(百万円)
不動産等の名称 所在地 目的 予定期間
当期 既支出
総額
支払額 総額
自 2023年10月
太陽光発電設備設置工
GLP 大阪
大阪府大阪市 305 - -
至 2024年 2月
事
自 2023年12月
太陽光発電設備設置工
GLP 岡山総社Ⅲ
岡山県総社市 165 - -
至 2024年 3月
事
自 2023年 8月
GLP 三郷Ⅱ
埼玉県三郷市 区画分割工事 122 - -
至 2024年 1月
自 2023年11月
GLP 船橋Ⅳ
千葉県船橋市 LED化工事等 120 - -
至 2024年 2月
自 2024年 2月
GLP 春日部
埼玉県春日部市 3階倉庫空調設置工事 85 - -
至 2024年 4月
自 2024年 2月
GLP 三郷Ⅱ
埼玉県三郷市 庫内造作工事 70 - -
至 2024年 8月
自 2024年 4月
GLP 羽村
東京都羽村市 LED化工事 55 - -
至 2024年 8月
自 2023年12月
空調機更新(2階倉庫系
GLP 加須
埼玉県加須市 50 - -
至 2024年 2月
統)第2期
自 2024年 5月
GLP 枚方
大阪府枚方市 LED化工事 50 - -
至 2024年 8月
自 2023年11月
GLP 春日部
埼玉県春日部市 バース嵩上げ工事 48 - -
至 2023年12月
自 2024年 1月
冷温水発生器更新工事
GLP 東京
東京都大田区 44 - -
第2期 至 2024年 2月
自 2024年 8月
GLP 新木場
東京都江東区 蓄電池設備更新 40 - -
至 2024年 8月
自 2023年11月
2期棟荷物用エレベー
GLP 津守
大阪府大阪市 36 - -
至 2024年 2月
ターリニューアル工事
自 2024年 6月
GLP 横浜
神奈川県横浜市 一斉開放弁更新第1期 36 - -
至 2024年 8月
エレベーター制御リ 自 2023年11月
GLP 東扇島
神奈川県川崎市 34 - -
ニューアル2号機 至 2023年12月
自 2024年 5月
GLP 東京Ⅱ
東京都江東区 LED化工事 30 - -
至 2024年 8月
自 2024年 1月
GLP 富谷Ⅳ
宮城県富谷市 LED化工事 30 - -
至 2024年 2月
自 2024年 1月
空調設備更新工事第3期
GLP 横浜
神奈川県横浜市 30 - -
1 至 2024年 2月
自 2024年 1月
GLP 郡山Ⅰ
福島県郡山市 LED化工事 28 - -
至 2024年 2月
自 2024年 7月
空調設備更新工事第3期
GLP 横浜
神奈川県横浜市 27 - -
2 至 2024年 8月
自 2024年 2月
泡消火設備改修工事(一
GLP 郡山Ⅰ
福島県郡山市 26 - -
斉解放弁) 至 2024年 2月
自 2024年 1月
荷物用ELV制御リニュー
GLP 松戸
千葉県松戸市 25 - -
アル第2期 至 2024年 2月
自 2024年 7月
荷物用ELV制御リニュー
GLP 松戸
千葉県松戸市 25 - -
アル第3期 至 2024年 8月
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有価証券報告書(内国投資証券)
工事予定金額(百万円)
不動産等の名称 所在地 目的 予定期間
当期 既支出
総額
支払額 総額
自 2024年 2月
GLP 鈴鹿
三重県鈴鹿市 LED化工事 22 - -
至 2024年 2月
自 2024年 1月
GLP 枚方Ⅱ
大阪府枚方市 垂直搬送機更新工事 21 - -
至 2024年 2月
自 2024年 2月
3階北側空調更新工事第
GLP 東扇島Ⅱ
神奈川県川崎市 21 - -
1期 至 2024年 2月
自 2023年 9月
GLP 船橋
千葉県船橋市 建物南面漏水対策 20 - -
至 2024年 2月
自 2024年 1月
荷物用ELVリニューアル
GLP 枚方Ⅱ
大阪府枚方市 20 - -
工事 至 2024年 2月
自 2024年 7月
GLP 杉戸Ⅱ
埼玉県北葛飾郡 LED化工事 20 - -
至 2024年 8月
自 2024年 6月
GLP 枚方
大阪府枚方市 垂直搬送機改修 20 - -
至 2024年 8月
自 2024年 6月
GLP 枚方
大阪府枚方市 垂直搬送機改修 20 - -
至 2024年 8月
自 2024年 5月
GLP 六甲Ⅱ
兵庫県神戸市 LED化工事 20 - -
至 2024年 8月
自 2024年 6月
パッケージエアコン更
GLP 大阪
大阪府大阪市 20 - -
新第1期 至 2024年 8月
自 2024年 6月
C棟1階シャッター改修
GLP 浦安Ⅱ
千葉県浦安市 20 - -
第2期 至 2024年 8月
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(ロ)期中の資本的支出
本投資法人が、当期に行った資本的支出に該当する主要な工事の概要は以下のとおりです。当期の資本的支出
は1,416百万円であり、費用に区分された修繕費98百万円と合わせ、合計1,514百万円の工事を実施しています。
工事金額
不動産等の名称 所在地 目的 期間
(百万円)
自 2023年 2月
GLP 鳥栖Ⅰ
佐賀県鳥栖市 LED化工事 62
至 2023年 4月
自 2023年 5月
空調機更新工事(2階倉庫系統)
GLP 加須
埼玉県加須市 55
第1期 至 2023年 6月
自 2023年 5月
GLP 東海
愛知県東海市 北面外壁改修工事 44
至 2023年 8月
自 2023年 4月
GLP 東扇島Ⅲ
神奈川県川崎市 新棟北側外壁塗装・目地シール 44
至 2023年 7月
自 2023年 7月
GLP 東京
東京都大田区 空調機更新工事第5期 39
至 2023年 8月
自 2023年 3月
GLP 東京
東京都大田区 冷温水発生機更新工事第1期 37
至 2023年 4月
自 2023年 8月
1号棟エレベーターリニューアル
GLP 郡山Ⅲ
福島県郡山市 27
工事 至 2023年 8月
自 2023年 4月
GLP 尼崎
兵庫県尼崎市 LED化工事 25
至 2023年 6月
自 2023年 2月
GLP 横浜
神奈川県横浜市 空調設備更新工事第2期 24
至 2023年 3月
自 2023年 7月
荷物用ELV制御リニューアル第1
GLP 松戸
千葉県松戸市 24
期 至 2023年 7月
自 2023年 7月
GLP 小牧
愛知県小牧市 セキュリティ監視システム更新 22
至 2023年 8月
自 2023年 5月
GLP 盛岡
岩手県紫波郡 折板屋根改修工事 10
至 2023年 6月
その他 - - - 996
合計 1,416
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(ハ)長期修繕計画のために積立てた金銭
物件毎に策定している長期修繕計画に基づく、期中のキャッシュ・フローからの、中長期的な将来の大規模修
繕等の資金支払に充当するための修繕積立金の状況は、以下のとおりです。
(単位:百万円)
第19期 第20期 第21期 第22期 第23期
自 2021年3月 1日 自 2021年9月 1日 自 2022年3月 1日 自 2022年9月 1日 自 2023年3月 1日
営業期間
至 2021年8月31日 至 2022年2月28日 至 2022年8月31日 至 2023年2月28日 至 2023年8月31日
当期首積立金残高 - - - - -
当期積立額 - - - - -
当期積立金取崩額 - - - - -
次期繰越額 - - - - -
(注1)本投資法人は、翌期の資本的支出の見積額が、当該期の減価償却費の予定額の100分の70に相当する金額の範囲を超えない場
合、修繕積立金の積立てを行わないこととしています。なお、第24期(2024年2月期)の資本的支出は2,276百万円と見積もっ
ており、当該金額は、同期の減価償却費の見積額である4,534百万円の100分の70に相当する金額である3,173百万円の範囲内に
あります。
(注2)本投資法人は、当該分配を実施する営業期間の直前の営業期間に計上された減価償却費相当額から、同営業期間における資本
的支出額を控除した金額を上限として利益を超える金銭の分配を行うこととしています。なお、当期の減価償却費4,510百万円
から当期の資本的支出額1,416百万円を控除した金額は3,094百万円となります。
また、本投資法人の長期修繕計画に基づき想定される各期の資本的支出の額を勘案し、長期修繕計画に影響を及ぼさず、かつ
本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼすことがない範囲での利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出
資の払戻し)として、当面の間、当該分配を実施する営業期間の直前の営業期間に計上された減価償却費相当額の100分の30に
相当する金額を目処として、利益を超える金銭の分配を行う方針です。
なお、当期末現在保有する資産全92物件に係る建物状況調査報告書及びエンジニアリング・レポートに記載の緊急修繕費用と
中長期修繕費用を合計した額の6ヶ月平均額は966百万円です。各資産に係る緊急修繕費用と中長期修繕費用の詳細は、後記
「G.建物状況調査報告書及びポートフォリオ地震リスク評価報告書の概要」記載の緊急修繕費用と中長期修繕費用をご参照
ください。
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C.賃貸借の概況及び損益状況
第23期(自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)
(金額単位:千円)
物件番号 関東圏-1 関東圏-2 関東圏-3 関東圏-4 関東圏-5 関東圏-6 関東圏-7
GLP 東京 GLP 東扇島 GLP 昭島 GLP 富里 GLP 習志野Ⅱ GLP 船橋 GLP 加須
物件名称
運用日数 184 184 184 184 184 184 184
① 不動産賃貸事業収益 757,471
不動産賃貸事業費用 182,075
②
公租公課 58,530
外注委託費 38,602
非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1)
水道光熱費 41,435
修繕費 17,774
損害保険料 6,435
その他賃貸事業費用 19,297
③NOI(①-②) 575,396 158,459 228,969 150,133 367,658 50,374 351,566
④減価償却費 66,247 43,387 29,145 35,632 139,727 18,713 83,856
⑤固定資産除却損 - - - - - - 908
⑥不動産賃貸事業損益
509,148 115,071 199,824 114,501 227,930 31,661 266,802
(③-④-⑤)
⑦資本的支出 89,472 23,116 2,950 4,900 665 16,016 60,830
⑧NCF(③-⑦) 485,923 135,343 226,019 145,233 366,993 34,358 290,736
物件番号 関東圏-9 関東圏-10 関東圏-11 関東圏-12 関東圏-13 関東圏-14 関東圏-15
GLP 杉戸Ⅱ GLP 岩槻 GLP 春日部 GLP 越谷Ⅱ GLP 三郷Ⅱ GLP 辰巳 GLP 羽村
物件名称
運用日数 184 184 184 184 184 184 184
① 不動産賃貸事業収益 718,973
不動産賃貸事業費用 162,115
②
公租公課 51,399
外注委託費 40,586
非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1)
水道光熱費 46,337
修繕費 2,824
損害保険料 9,516
その他賃貸事業費用 11,451
③NOI(①-②) 556,857 165,956 120,112 285,538 435,975 119,632 217,516
④減価償却費 102,788 43,421 20,448 47,439 87,147 10,124 39,550
⑤固定資産除却損 - - - - - - -
⑥不動産賃貸事業損益
454,069 122,534 99,663 238,098 348,828 109,507 177,965
(③-④-⑤)
⑦資本的支出 35,916 6,906 1,824 24,918 20,927 14,176 8,935
⑧NCF(③-⑦) 520,941 159,050 118,288 260,620 415,048 105,456 208,581
物件番号 関東圏-16 関東圏-17 関東圏-18 関東圏-19 関東圏-21 関東圏-23 関東圏-24
GLP 船橋Ⅲ GLP 袖ヶ浦 GLP 浦安Ⅲ GLP 辰巳Ⅱa GLP 東京Ⅱ GLP 新木場 GLP 習志野
物件名称
運用日数 184 184 184 184 184 184 184
① 不動産賃貸事業収益 1,171,544 172,287
不動産賃貸事業費用 331,385 33,167
②
公租公課 90,278 8,696
外注委託費 60,290 9,198
非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1)
水道光熱費 114,003 10,205
修繕費 1,393 1,907
損害保険料 9,816 1,858
その他賃貸事業費用 55,604 1,300
③NOI(①-②) 99,204 205,488 499,156 160,180 840,158 265,921 139,120
④減価償却費 22,809 43,348 86,753 22,443 133,026 24,936 22,008
⑤固定資産除却損 - - - - - - -
⑥不動産賃貸事業損益
76,394 162,139 412,403 137,737 707,132 240,984 117,111
(③-④-⑤)
⑦資本的支出 10,842 - 18,002 26,684 25,145 14,650 18,693
⑧NCF(③-⑦) 88,362 205,488 481,154 133,496 815,013 251,271 120,427
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物件番号 関東圏-26 関東圏-27 関東圏-28 関東圏-29 関東圏-30 関東圏-31 関東圏-32
GLP・MFLP
GLP 杉戸 GLP 松戸 GLP 厚木Ⅱ GLP 吉見 GLP 野田吉春 GLP 浦安
物件名称
市川塩浜
運用日数 184 184 184 184 184 184 184
① 不動産賃貸事業収益 497,218
不動産賃貸事業費用 106,785
②
公租公課 40,220
外注委託費 25,894
非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1)
水道光熱費 27,338
修繕費 2,523
損害保険料 5,589
その他賃貸事業費用 5,219
③NOI(①-②) 217,132 69,613 390,433 380,840 281,196 116,212 160,994
④減価償却費 42,746 13,831 66,792 115,932 74,615 30,670 32,737
⑤固定資産除却損 - - - - - - -
⑥不動産賃貸事業損益
174,386 55,781 323,640 264,908 206,580 85,542 128,257
(③-④-⑤)
⑦資本的支出 3,439 38,370 28,662 - 6,059 420 24,402
⑧NCF(③-⑦) 213,693 31,243 361,771 380,840 275,137 115,792 136,592
物件番号 関東圏-33 関東圏-34 関東圏-35 関東圏-36 関東圏-37 関東圏-38 関東圏-39
GLP 船橋Ⅱ GLP 三郷 GLP 新砂 GLP 湘南 GLP 横浜 GLP 川島 GLP 船橋Ⅳ
物件名称
運用日数 184 184 184 184 184 184 184
① 不動産賃貸事業収益 486,739 994,032
不動産賃貸事業費用 77,834 239,559
②
公租公課 35,322 63,662
外注委託費 18,620 48,657
非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1)
水道光熱費 17,414 64,194
修繕費 950 2,020
損害保険料 4,613 11,276
その他賃貸事業費用 914 49,747
③NOI(①-②) 181,109 364,464 408,904 145,470 754,472 267,669 176,946
④減価償却費 38,880 46,816 42,791 23,884 94,825 58,954 19,272
⑤固定資産除却損 - - - - - - -
⑥不動産賃貸事業損益
142,228 317,648 366,113 121,585 659,647 208,715 157,673
(③-④-⑤)
⑦資本的支出 11,759 4,750 22,060 9,550 82,540 - 24,353
⑧NCF(③-⑦) 169,350 359,714 386,844 135,920 671,932 267,669 152,593
物件番号 関東圏-40 関東圏-41 関東圏-42 関東圏-43 関東圏-44 関東圏-45 関東圏-46
GLP 東扇島Ⅱ GLP 狭山日高Ⅱ GLP 東扇島Ⅲ GLP 浦安Ⅱ GLP 柏Ⅱ GLP 八千代Ⅱ GLP 座間
物件名称
運用日数 184 184 184 184 184 184 184
① 不動産賃貸事業収益 1,072,965
不動産賃貸事業費用 249,397
②
公租公課 85,326
外注委託費 54,789
非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1)
水道光熱費 80,043
修繕費 2,856
損害保険料 11,993
その他賃貸事業費用 14,388
③NOI(①-②) 55,176 414,147 147,701 317,647 146,776 256,490 823,567
④減価償却費 8,376 107,056 24,382 67,053 37,567 72,872 134,626
⑤固定資産除却損 - - - - - - -
⑥不動産賃貸事業損益
46,800 307,091 123,318 250,593 109,209 183,618 688,941
(③-④-⑤)
⑦資本的支出 35,633 8,401 72,865 16,453 233 267 5,541
⑧NCF(③-⑦) 19,543 405,746 74,836 301,194 146,543 256,223 818,026
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有価証券報告書(内国投資証券)
物件番号 関東圏-47 関東圏-48 関東圏-49 関東圏-50 関東圏-51 関西圏-1 関西圏-2
GLP ALFALINK
GLP 新座 GLP 狭山日高Ⅰ GLP 常総 GLP 北本 GLP 枚方 GLP 枚方Ⅱ
物件名称
相模原4
運用日数 184 184 184 184 92 184 184
① 不動産賃貸事業収益 383,541
不動産賃貸事業費用 84,199
②
公租公課 39,056
外注委託費 26,507
非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1)
水道光熱費 12,643
修繕費 109
損害保険料 5,028
その他賃貸事業費用 855
③NOI(①-②) 152,534 214,489 304,792 299,342 183,004 171,165 241,639
④減価償却費 39,954 49,880 112,891 71,687 24,025 22,944 37,428
⑤固定資産除却損 - - - - - - -
⑥不動産賃貸事業損益
112,580 164,609 191,901 227,654 158,979 148,220 204,211
(③-④-⑤)
⑦資本的支出 - 920 - - - 20,483 5,916
⑧NCF(③-⑦) 152,534 213,569 304,792 299,342 183,004 150,682 235,723
物件番号 関西圏-3 関西圏-4 関西圏-5 関西圏-6 関西圏-7 関西圏-8 関西圏-9
GLP 舞洲Ⅱ GLP 津守 GLP 六甲 GLP 尼崎 GLP 尼崎Ⅱ GLP 奈良 GLP 堺
物件名称
運用日数 184 184 184 184 184 184 184
① 不動産賃貸事業収益 927,596
不動産賃貸事業費用 213,859
②
公租公課 71,619
外注委託費 47,418
非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1)
水道光熱費 74,981
修繕費 3,754
損害保険料 10,410
その他賃貸事業費用 5,675
③NOI(①-②) △6,740 75,578 172,802 713,737 67,884 83,592 57,963
④減価償却費 - 10,196 31,720 152,137 15,942 25,764 14,883
⑤固定資産除却損 - - - - - - -
⑥不動産賃貸事業損益
△6,740 65,382 141,082 561,599 51,941 57,827 43,079
(③-④-⑤)
⑦資本的支出 - 22,151 14,913 50,860 1,100 4,264 2,730
⑧NCF(③-⑦) △6,740 53,427 157,889 662,877 66,784 79,328 55,233
物件番号 関西圏-10 関西圏-11 関西圏-14 関西圏-15 関西圏-16 関西圏-17 関西圏-18
GLP 六甲Ⅱ GLP 門真 GLP 神戸西 GLP 深江浜 GLP 舞洲Ⅰ GLP 大阪 GLP 摂津
物件名称
運用日数 184 184 184 184 184 184 184
① 不動産賃貸事業収益 962,075
不動産賃貸事業費用 219,944
②
公租公課 72,674
外注委託費 49,640
非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1)
水道光熱費 58,344
修繕費 8,156
損害保険料 13,567
その他賃貸事業費用 17,561
③NOI(①-②) 115,318 78,949 191,675 139,135 420,369 742,131 201,843
④減価償却費 27,786 13,377 59,013 38,401 144,601 171,735 16,625
⑤固定資産除却損 - - - - - - -
⑥不動産賃貸事業損益
87,531 65,571 132,662 100,733 275,768 570,395 185,218
(③-④-⑤)
⑦資本的支出 14,595 12,451 308 10,207 6,552 37,514 18,948
⑧NCF(③-⑦) 100,723 66,498 191,367 128,928 413,817 704,617 182,895
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
物件番号 関西圏-19 関西圏-20 関西圏-21 関西圏-22 関西圏-23 関西圏-24 関西圏-25
GLP 西宮 GLP 滋賀 GLP 寝屋川 GLP 六甲Ⅲ GLP 六甲Ⅳ GLP 尼崎Ⅲ GLP 野洲
物件名称
運用日数 184 184 184 184 184 184 184
① 不動産賃貸事業収益
不動産賃貸事業費用
②
公租公課
外注委託費
非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1)
水道光熱費
修繕費
損害保険料
その他賃貸事業費用
③NOI(①-②) 65,967 118,758 160,090 177,613 55,724 121,335 111,980
④減価償却費 22,988 30,548 45,499 42,255 4,103 24,378 32,151
⑤固定資産除却損 - - - - - - -
⑥不動産賃貸事業損益
42,978 88,209 114,590 135,358 51,621 96,956 79,829
(③-④-⑤)
⑦資本的支出 2,288 6,310 - - 2,075 460 -
⑧NCF(③-⑦) 63,679 112,448 160,090 177,613 53,649 120,875 111,980
物件番号 その他-1 その他-2 その他-3 その他-4 その他-5 その他-6 その他-7
GLP 盛岡 GLP 富谷 GLP 郡山Ⅰ GLP 郡山Ⅲ GLP 東海 GLP 早島 GLP 早島Ⅱ
物件名称
運用日数 184 184 184 184 184 184 184
① 不動産賃貸事業収益 127,820
不動産賃貸事業費用 37,306
②
公租公課 15,059
外注委託費 6,953
非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1)
水道光熱費 9,943
修繕費 689
損害保険料 2,163
その他賃貸事業費用 2,498
③NOI(①-②) 28,403 112,396 121,282 90,514 181,660 51,917 76,995
④減価償却費 13,904 27,219 52,545 30,347 27,811 7,715 23,770
⑤固定資産除却損 - - - - - - -
⑥不動産賃貸事業損益
14,499 85,177 68,737 60,166 153,848 44,202 53,225
(③-④-⑤)
⑦資本的支出 16,240 3,303 10,092 30,078 51,010 390 230
⑧NCF(③-⑦) 12,163 109,093 111,190 60,436 130,650 51,527 76,765
物件番号 その他-8 その他-10 その他-11 その他-12 その他-14 その他-15 その他-16
GLP 江別
GLP 基山 GLP 仙台 GLP 桑名 GLP 小牧 GLP 扇町 GLP 広島
物件名称
(注2)
運用日数 184 184 168 184 184 184 184
① 不動産賃貸事業収益
不動産賃貸事業費用
②
公租公課
外注委託費
非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1)
水道光熱費
修繕費
損害保険料
その他賃貸事業費用
③NOI(①-②) 177,075 175,124 56,624 121,312 332,375 46,174 116,246
④減価償却費 65,197 41,697 22,063 29,666 74,527 21,282 26,463
⑤固定資産除却損 - - - - - - -
⑥不動産賃貸事業損益
111,877 133,427 34,560 91,646 257,847 24,892 89,783
(③-④-⑤)
⑦資本的支出 9,826 51,029 2,729 300 49,484 6,387 5,959
⑧NCF(③-⑦) 167,249 124,095 53,895 121,012 282,891 39,787 110,287
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物件番号 その他-19 その他-20 その他-21 その他-22 その他-23 その他-24 その他-25
GLP 鳥栖Ⅰ GLP 富谷Ⅳ GLP 岡山総社Ⅰ GLP 岡山総社Ⅱ GLP 藤前 GLP 鈴鹿 GLP 岡山総社Ⅲ
物件名称
運用日数 184 184 184 184 184 184 92
① 不動産賃貸事業収益 433,504 412,992 103,833
不動産賃貸事業費用 100,304 85,781 14,008
②
公租公課 18,323 19,955 -
外注委託費 24,750 22,878 6,445
非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1) 非開示(注1)
水道光熱費 38,062 25,322 5,703
修繕費 1,166 835 -
損害保険料 6,327 6,145 1,636
その他賃貸事業費用 11,674 10,644 223
③NOI(①-②) 244,375 168,140 333,199 327,210 57,280 143,653 89,824
④減価償却費 104,133 47,491 89,533 85,157 12,245 45,295 25,550
⑤固定資産除却損 - - - - - - -
⑥不動産賃貸事業損益
140,242 120,649 243,665 242,053 45,035 98,358 64,274
(③-④-⑤)
⑦資本的支出 79,847 993 25,002 5,045 7,478 4,470 -
⑧NCF(③-⑦) 164,527 167,147 308,197 322,165 49,802 139,183 89,824
物件番号 その他-26 その他-27
GLP 福岡粕屋 GLP 沖縄浦添
物件名称
運用日数 92 92
① 不動産賃貸事業収益
不動産賃貸事業費用
②
公租公課
外注委託費
非開示(注1) 非開示(注1)
水道光熱費
修繕費
損害保険料
その他賃貸事業費用
③NOI(①-②) 143,875 213,689
④減価償却費 32,104 44,546
⑤固定資産除却損 - -
⑥不動産賃貸事業損益
111,771 169,143
(③-④-⑤)
⑦資本的支出 - -
⑧NCF(③-⑦) 143,875 213,689
(注1)テナントの承諾が得られていないため開示していません。
(注2)GLP 江別については、2023年8月16日付で第三者に譲渡いたしました。
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D.保有資産の概要
年間賃料 敷金・保証金
建築時期 土地面積
地域 物件番号 物件名称 所在地 (百万円) (百万円)
(注1) (㎡)
(注2) (注3)
GLP 東京
関東圏-1 東京都大田区 2003年11月17日 (注4) (注4) 14,879.68
GLP 東扇島
関東圏-2 神奈川県川崎市 1987年8月27日 (注4) (注4) 25,313.64
GLP 昭島
関東圏-3 東京都昭島市 2001年2月10日 (注4) (注4) 30,939.95
GLP 富里
関東圏-4 千葉県富里市 2007年7月3日 (注4) (注4) 39,398.15
GLP 習志野Ⅱ
関東圏-5 千葉県習志野市 1991年8月26日 (注4) (注4) 55,185.00
GLP 船橋
関東圏-6 千葉県船橋市 1990年4月14日 (注4) (注4) 5,804.04
GLP 加須
関東圏-7 埼玉県加須市 2005年3月11日 (注4) (注4) 38,278.86
GLP 杉戸Ⅱ
関東圏-9 埼玉県北葛飾郡 2007年1月18日 1,361 387 53,792.06
GLP 岩槻
関東圏-10 埼玉県さいたま市 2008年8月5日 (注4) (注4) 17,277.60
GLP 春日部
関東圏-11 埼玉県春日部市 2004年7月15日 (注4) (注4) 18,269.08
GLP 越谷Ⅱ
関東圏-12 埼玉県越谷市 2006年7月28日 (注4) (注4) 16,056.14
GLP 三郷Ⅱ
関東圏-13 埼玉県三郷市 2008年9月19日 (注4) (注4) 30,614.09
GLP 辰巳
関東圏-14 東京都江東区 2003年9月8日 (注4) (注4) 6,500.01
GLP 羽村
関東圏-15 東京都羽村市 2009年1月13日 (注4) (注4) 26,712.92
GLP 船橋Ⅲ
関東圏-16 千葉県船橋市 2001年1月24日 (注4) (注4) 9,224.00
GLP 袖ヶ浦
関東圏-17 千葉県袖ケ浦市 2007年6月15日 (注4) (注4) 32,524.00
GLP 浦安Ⅲ
関東圏-18 千葉県浦安市 2006年3月6日 (注4) (注4) 33,654.00
GLP 辰巳Ⅱa
関東圏-19 東京都江東区 1986年8月28日 (注4) (注4) 6,384.51
GLP 東京Ⅱ
関東圏-21 東京都江東区 2006年4月20日 2,146 519 31,998.97
GLP 新木場
関東圏-23 東京都江東区 2002年8月29日 (注4) (注4) 11,224.54
GLP 習志野
関東圏-24 千葉県習志野市 1989年9月26日 334 70 14,047.00
GLP 杉戸
関東圏-26 埼玉県北葛飾郡 2005年7月4日 (注4) (注4) 48,237.80
GLP 松戸
関東圏-27 千葉県松戸市 1999年4月5日 (注4) (注4) 12,088.34
GLP・MFLP 市川塩浜
関東圏-28 千葉県市川市 2014年1月14日 907 151 52,887.00
(注5)
GLP 厚木Ⅱ
関東圏-29 神奈川県愛甲郡 2016年6月1日 (注4) (注4) 38,241.60
GLP 吉見
関東圏-30 埼玉県比企郡 2015年9月4日 (注4) (注4) 33,911.95
GLP 野田吉春
関東圏-31 千葉県野田市 2012年9月19日 (注4) (注4) 17,026.44
GLP 浦安
関東圏-32 千葉県浦安市 2003年4月7日 (注4) (注4) 16,054.00
GLP 船橋Ⅱ
関東圏-33 千葉県船橋市 1989年1月13日 (注4) (注4) 16,346.00
GLP 三郷
関東圏-34 埼玉県三郷市 2006年1月25日 (注4) (注4) 38,992.48
GLP 新砂
関東圏-35 東京都江東区 1987年3月31日 927 261 22,831.21
GLP 湘南
関東圏-36 神奈川県藤沢市 1999年12月24日 (注4) (注4) 14,384.17
GLP 横浜
関東圏-37 神奈川県横浜市 2005年6月13日 1,934 488 51,072.79
GLP 川島
関東圏-38 埼玉県比企郡 2017年3月15日 (注4) (注4) 26,857.45
GLP 船橋Ⅳ
関東圏-39 千葉県船橋市 1993年10月27日 (注4) (注4) 16,718.00
GLP 東扇島Ⅱ
関東圏-40 神奈川県川崎市 1991年3月28日 (注4) (注4) 5,000.00
(注4)
GLP 狭山日高Ⅱ
関東圏-41 埼玉県日高市 2016年9月5日 (注4) 43,218.00
(注4)
GLP 東扇島Ⅲ
関東圏-42 神奈川県川崎市 1990年12月20日 (注4) 11,309.80
(注4)
GLP 浦安Ⅱ
関東圏-43 千葉県浦安市 2020年2月7日 (注4) 24,444.00
(注4)
GLP 柏Ⅱ
関東圏-44 千葉県柏市 2017年1月10日 (注4) 17,440.06
(注4)
GLP 八千代Ⅱ
関東圏-45 千葉県八千代市 2020年3月9日 (注4) 28,039.03
GLP 座間
関東圏-46 神奈川県座間市 2015年6月15日 1,873 810 58,862.02
GLP 新座
関東圏-47 埼玉県新座市 2019年3月9日 (注4) (注4) 17,047.00
GLP 狭山日高Ⅰ
関東圏-48 埼玉県日高市 2015年12月3日 (注4) (注4) 23,327.46
GLP 常総
関東圏-49 茨城県常総市 2021年7月5日 (注4) (注4) 40,834.88
GLP 北本
関東圏-50 埼玉県北本市 2021年5月20日 684 302 25,053.21
GLP ALFALINK 相模
関東圏-51 神奈川県相模原市 2022年11月14日 (注4) (注4) 69,393.56
原4(注6)
関東圏小計 31,928 11,321 1,287,696.49
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年間賃料 敷金・保証金
建築時期 土地面積
地域 物件番号 物件名称 所在地 (百万円) (百万円)
(注1) (㎡)
(注2) (注3)
GLP 枚方
関西圏-1 大阪府枚方市 1985年9月20日 (注4) (注4) 25,290.30
GLP 枚方Ⅱ
関西圏-2 大阪府枚方市 2000年12月11日 (注4) (注4) 31,131.17
GLP 舞洲Ⅱ
関西圏-3 大阪府大阪市 - - - 24,783.06
GLP 津守
関西圏-4 大阪府大阪市 1981年10月14日 (注4) (注4) 9,021.75
GLP 六甲
関西圏-5 兵庫県神戸市 1991年3月4日 (注4) (注4) 24,969.30
GLP 尼崎
関西圏-6 兵庫県尼崎市 2006年12月8日 1,621 696 59,078.60
GLP 尼崎Ⅱ
関西圏-7 兵庫県尼崎市 1992年2月12日 (注4) (注4) 4,310.06
GLP 奈良
関西圏-8 奈良県大和郡山市 1969年11月22日 (注4) (注4) 13,420.77
GLP 堺
関西圏-9 大阪府堺市 2007年9月18日 (注4) (注4) 10,000.03
GLP 六甲Ⅱ
関西圏-10 兵庫県神戸市 2006年7月26日 (注4) (注4) 18,212.00
GLP 門真
関西圏-11 大阪府門真市 1980年1月29日 (注4) (注4) 8,436.79
GLP 神戸西
関西圏-14 兵庫県神戸市 2015年1月8日 (注4) (注4) 20,999.95
GLP 深江浜
関西圏-15 兵庫県神戸市 2007年2月28日 (注4) (注4) 18,242.52
GLP 舞洲Ⅰ
関西圏-16 大阪府大阪市 2006年7月10日 (注4) (注4) 25,834.92
GLP 大阪
関西圏-17 大阪府大阪市 2004年8月19日 1,868 567 45,953.22
GLP 摂津
関西圏-18 大阪府摂津市 1981年3月20日 (注4) (注4) 37,718.42
GLP 西宮
関西圏-19 兵庫県西宮市 1979年10月31日 (注4) (注4) 14,639.04
GLP 滋賀
関西圏-20 滋賀県草津市 1991年10月16日 (注4) (注4) 32,678.54
GLP 寝屋川
関西圏-21 大阪府寝屋川市 2018年4月4日 (注4) (注4) 13,328.77
GLP 六甲Ⅲ
関西圏-22 兵庫県神戸市 2019年9月8日 (注4) (注4) 15,994.31
GLP 六甲Ⅳ
関西圏-23 兵庫県神戸市 1995年1月16日 (注4) (注4) 12,998.61
GLP 尼崎Ⅲ
関西圏-24 兵庫県尼崎市 2021年5月7日 (注4) (注4) 8,383.85
GLP 野洲
関西圏-25 滋賀県野洲市 2021年3月9日 (注4) (注4) 9,917.45
関西圏小計 10,039 4,035 485,343.43
GLP 盛岡
その他-1 岩手県紫波郡 1980年8月27日 (注4) (注4) 10,244.70
GLP 富谷
その他-2 宮城県富谷市 2006年4月5日 (注4) (注4) 19,525.08
GLP 郡山Ⅰ
その他-3 福島県郡山市 2008年8月21日 (注4) (注4) 18,626.32
GLP 郡山Ⅲ
その他-4 福島県郡山市 1993年2月17日 240 56 22,862.07
GLP 東海
その他-5 愛知県東海市 2004年7月14日 (注4) (注4) 18,987.22
GLP 早島
その他-6 岡山県都窪郡 1989年11月28日 (注4) (注4) 12,808.41
GLP 早島Ⅱ
その他-7 岡山県都窪郡 2007年12月7日 (注4) (注4) 14,675.59
GLP 基山
その他-8 佐賀県三養基郡 2008年11月5日 (注4) (注4) 73,225.00
GLP 仙台
その他-10 宮城県仙台市 2007年1月4日 (注4) (注4) 19,276.01
GLP 桑名
その他-12 三重県桑名市 2006年9月4日 (注4) (注4) 46,811.76
GLP 小牧
その他-14 愛知県小牧市 2008年2月15日 (注4) (注4) 27,640.00
GLP 扇町
その他-15 宮城県仙台市 1974年8月9日 (注4) (注4) 10,354.95
GLP 広島
その他-16 広島県広島市 1989年3月31日 (注4) (注4) 15,603.94
GLP 鳥栖Ⅰ
その他-19 佐賀県鳥栖市 2008年1月31日 (注4) (注4) 51,843.52
GLP 富谷Ⅳ
その他-20 宮城県富谷市 1998年11月24日 (注4) (注4) 24,947.28
GLP 岡山総社Ⅰ
その他-21 岡山県総社市 2013年2月6日 795 262 33,054.58
GLP 岡山総社Ⅱ
その他-22 岡山県総社市 2015年10月13日 780 270 33,061.77
GLP 藤前
その他-23 愛知県名古屋市 1987年10月21日 (注4) (注4) 17,972.76
GLP 鈴鹿
その他-24 三重県鈴鹿市 2008年8月25日 (注4) (注4) 48,682.69
GLP 岡山総社Ⅲ
その他-25 岡山県総社市 2022年2月25日 385 180 21,583.19
GLP 福岡粕屋
その他-26 福岡県糟屋郡 2022年4月15日 (注4) (注4) 20,535.62
GLP 沖縄浦添
その他-27 沖縄県浦添市 2023年2月7日 (注4) (注4) 28,905.00
その他小計 8,575 2,927 591,227.46
ポートフォリオ合計 50,543 18,284 2,364,267.38
(注1)「建築時期」は、原則として、主たる建物の登記簿上の新築年月日を記載しています。主たる建物が複数ある場合は、登記簿上最も延べ
床面積が大きい建物の新築年月日を記載しています。登記簿に新築年月日の記載がない場合は、検査済証の交付年月日を記載していま
す。
(注2)「年間賃料」は、2023年8月末日現在における各不動産又は信託不動産に係る賃貸借契約書に表示された建物に係る月間賃料(共益費を含
みます。)を12倍することにより年換算した金額(複数の賃貸借契約が締結されている不動産又は信託不動産についてはその合計額)
(消費税等は含みません。)を、百万円未満を切り捨てて記載しています。したがって、各不動産又は信託不動産の「年間賃料」の合計
が各小計又はポートフォリオ合計と一致しない場合があります。また、太陽光発電設備や駐車場等に係る賃料は含んでいません。
(注3)「敷金・保証金」は、2023年8月末日現在における各不動産又は信託不動産に係る各賃貸借契約書に基づく敷金・保証金の残高の合計額を
百万円未満を切り捨てて記載しています。したがって、各物件の「敷金・保証金」の合計が各小計又はポートフォリオ合計と一致しない
場合があります。
(注4)テナントの承諾が得られていないため開示していません。
(注5)年間賃料及び敷金・保証金は、信託受益権の準共有持分である50%を乗じた数値を記載しており、土地面積は、物件全体に関する数値を
記載しています。
(注6)年間賃料及び敷金・保証金は、信託受益権の準共有持分である30%を乗じた数値を記載しており、土地面積は、物件全体に関する数値を
記載しています。
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E.稼働率の推移
第14期 第15期 第16期 第17期 第18期
自 2018年9月 1日 自 2019年3月 1日 自 2019年9月 1日 自 2020年3月 1日 自 2020年9月 1日
計算期間
至 2019年2月28日 至 2019年8月31日 至 2020年2月29日 至 2020年8月31日 至 2021年2月28日
物件数 76 75 75 78 83
テナントの総数 135 136 136 144 149
総賃貸可能面積(㎡) 2,785,263.44 2,770,669.34 2,770,644.28 2,884,362.15 3,201,091.53
総賃貸面積(㎡) 2,764,019.84 2,768,282.61 2,754,888.05 2,881,323.32 3,190,182.91
稼働率(%) 99.2 99.9 99.4 99.9 99.7
第19期 第20期 第21期 第22期 第23期
自 2021年3月 1日 自 2021年9月 1日 自 2022年3月 1日 自 2022年9月 1日 自 2023年3月 1日
計算期間
至 2021年8月31日 至 2022年2月28日 至 2022年8月31日 至 2023年2月28日 至 2023年8月31日
物件数 86 86 85 89 92
テナントの総数 169 170 168 173 178
総賃貸可能面積(㎡) 3,346,017.93 3,333,934.02 3,265,382.62 3,454,005.95 3,607,793.02
総賃貸面積(㎡) 3,339,243.05 3,303,404.47 3,240,851.74 3,425,850.48 3,588,839.07
稼働率(%) 99.8 99.1 99.2 99.2 99.5
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F.鑑定評価書の概要
収益価格
期末算定
直接還元法 DCF法
価額
物件番号 物件名称 鑑定機関 価格時点
(百万円)
還元 最終還元
価格 価格
割引率
(注1)
利回り 利回り
(百万円) (百万円)
(%)
(%) (%)
関東圏-1 GLP東京 JLL森井鑑定株式会社 2023年8月31日 35,500 36,200 3.2 34,800 3.0 3.4
関東圏-2 GLP東扇島 JLL森井鑑定株式会社 2023年8月31日 8,350 8,570 3.6 8,120 3.4 3.8
関東圏-3 GLP昭島 JLL森井鑑定株式会社 2023年8月31日 11,400 11,500 3.6 11,200 3.4 3.8
1-2y 3.9
3y 4.0
関東圏-4 GLP富里 株式会社谷澤総合鑑定所 2023年8月31日 7,130 7,290 4.0 7,060 4.2
4y- 4.1
関東圏-5 GLP習志野Ⅱ 株式会社谷澤総合鑑定所 2023年8月31日 13,700 14,500 4.0 13,300 3.9 4.0
関東圏-6 GLP船橋 株式会社谷澤総合鑑定所 2023年8月31日 2,230 2,280 3.8 2,210 3.9 4.0
1y 3.8
2-3y 3.9
関東圏-7 GLP加須 株式会社谷澤総合鑑定所 2023年8月31日 16,600 16,900 3.9 16,500 4.1
4y- 4.0
関東圏-9 GLP杉戸Ⅱ JLL森井鑑定株式会社 2023年8月31日 29,100 29,500 3.5 28,600 3.3 3.7
関東圏-10 GLP岩槻 JLL森井鑑定株式会社 2023年8月31日 11,200 11,400 3.6 10,900 3.4 3.8
関東圏-11 GLP春日部 JLL森井鑑定株式会社 2023年8月31日 6,130 6,420 3.6 6,000 3.4 3.8
関東圏-12 GLP越谷Ⅱ JLL森井鑑定株式会社 2023年8月31日 16,000 16,600 3.5 15,800 3.3 3.7
関東圏-13 GLP三郷Ⅱ JLL森井鑑定株式会社 2023年8月31日 24,800 25,900 3.4 24,300 3.2 3.6
関東圏-14 GLP辰巳 JLL森井鑑定株式会社 2023年8月31日 6,990 7,250 3.2 6,880 3.0 3.4
関東圏-15 GLP羽村 株式会社谷澤総合鑑定所 2023年8月31日 11,500 11,700 3.6 11,400 3.6 3.8
シービーアールイー株式
関東圏-16 GLP船橋Ⅲ 2023年8月31日 5,650 5,610 3.7 5,650 3.4 3.7
会社
関東圏-17 GLP袖ヶ浦 JLL森井鑑定株式会社 2023年8月31日 9,410 9,590 4.3 9,230 4.1 4.5
1-4y 3.1
関東圏-18 GLP浦安Ⅲ 株式会社谷澤総合鑑定所 2023年8月31日 27,400 27,700 3.2 27,300 3.3
5y- 3.2
関東圏-19 GLP辰巳Ⅱa JLL森井鑑定株式会社 2023年8月31日 9,350 9,690 3.2 9,200 3.0 3.4
一般財団法人日本不動産
関東圏-21 GLP東京Ⅱ 2023年8月31日 57,900 59,300 3.1 56,400 2.9 3.3
研究所
1-9y 3.2
関東圏-23 GLP新木場 株式会社谷澤総合鑑定所 2023年8月31日 16,000 16,400 3.3 15,800 3.5
10y- 3.4
関東圏-24 GLP習志野 株式会社谷澤総合鑑定所 2023年8月31日 6,420 6,450 3.9 6,410 3.9 4.0
関東圏-26 GLP杉戸 JLL森井鑑定株式会社 2023年8月31日 11,200 11,400 3.7 10,900 3.5 3.9
関東圏-27 GLP松戸 JLL森井鑑定株式会社 2023年8月31日 3,770 3,920 3.8 3,710 3.6 4.0
GLP・MFLP市川 一般財団法人日本不動産
関東圏-28 2023年8月31日 20,050 20,250 3.6 19,800 3.3 3.8
塩浜(注2) 研究所
1y-3y 3.2
関東圏-29 GLP厚木Ⅱ 株式会社谷澤総合鑑定所 2023年8月31日 29,000 30,000 3.2 28,600 3.4
4y- 3.3
1-2y 3.7
関東圏-30 GLP吉見 株式会社谷澤総合鑑定所 2023年8月31日 14,000 14,300 3.8 13,900 3.9
3y- 3.8
1-2y 3.6
関東圏-31 GLP野田吉春 株式会社谷澤総合鑑定所 2023年8月31日 6,220 6,230 3.9 6,210 3.9
3y- 3.8
1-4y 3.2
関東圏-32 GLP浦安 株式会社谷澤総合鑑定所 2023年8月31日 8,880 9,020 3.4 8,820 3.5
5y- 3.4
関東圏-33 GLP船橋Ⅱ JLL森井鑑定株式会社 2023年8月31日 8,760 9,120 3.6 8,610 3.4 3.8
関東圏-34 GLP三郷 JLL森井鑑定株式会社 2023年8月31日 20,000 20,400 3.5 19,500 3.3 3.7
1-2y 3.2
関東圏-35 GLP新砂 株式会社谷澤総合鑑定所 2023年8月31日 22,400 23,200 3.3 22,200 3.5
3-10y 3.4
1-4y 3.7
関東圏-36 GLP湘南 株式会社谷澤総合鑑定所 2023年8月31日 7,320 7,270 3.9 7,340 4.0
5y- 3.9
関東圏-37 GLP横浜 JLL森井鑑定株式会社 2023年8月31日 46,000 47,700 3.3 45,300 3.1 3.5
関東圏-38 GLP川島 株式会社谷澤総合鑑定所 2023年8月31日 13,600 14,000 3.5 13,400 3.6 3.7
一般財団法人日本不動産
関東圏-39 GLP船橋Ⅳ 2023年8月31日 9,280 9,420 3.8 9,130 3.5 3.9
研究所
123/298
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
収益価格
期末算定
直接還元法 DCF法
価額
物件番号 物件名称 鑑定機関 価格時点
(百万円)
還元 最終還元
価格 価格
割引率
(注1)
利回り 利回り
(百万円) (百万円)
(%)
(%) (%)
関東圏-40 GLP東扇島Ⅱ JLL森井鑑定株式会社 2023年8月31日 2,840 2,930 3.6 2,740 3.3 3.8
関東圏-41 GLP狭山日高Ⅱ 株式会社谷澤総合鑑定所 2023年8月31日 24,400 25,200 3.6 24,000 3.7 3.8
関東圏-42 GLP東扇島Ⅲ JLL森井鑑定株式会社 2023年8月31日 7,480 7,670 3.6 7,290 3.4 3.8
一般財団法人日本不動産
関東圏-43 GLP浦安Ⅱ 2023年8月31日 19,100 19,500 3.5 18,600 2.9 3.7
研究所
1-4y 3.5
関東圏-44 GLP柏Ⅱ 株式会社谷澤総合鑑定所 2023年8月31日 9,760 10,100 3.6 9,620 3.8
5y- 3.7
シービーアールイー株式
関東圏-45 GLP八千代Ⅱ 2023年8月31日 15,100 14,900 3.8 15,100 3.4 3.8
会社
一般財団法人日本不動産
関東圏-46 GLP座間 2023年8月31日 46,800 47,200 3.5 46,400 3.2 3.6
研究所
シービーアールイー株式
関東圏-47 GLP新座 2023年8月31日 8,840 8,820 3.8 8,840 3.4 3.8
会社
1y-2y 3.5
関東圏-48 GLP狭山日高Ⅰ 株式会社谷澤総合鑑定所 2023年8月31日 12,500 12,900 3.7 12,300 3.8
3y- 3.7
関東圏-49 GLP常総 JLL森井鑑定株式会社 2023年8月31日 16,500 17,100 3.8 16,200 3.6 4.0
1-3y 3.5
関東圏-50 GLP北本 株式会社谷澤総合鑑定所 2023年8月31日 16,200 16,800 3.5 15,900 3.7
4y- 3.6
1y-10y 3.2
GLP ALFALINK
関東圏-51 株式会社谷澤総合鑑定所 2023年8月31日 20,800 21,480 3.2 20,430 3.4
11y 3.3
相模原4(注3)
一般財団法人日本不動産
関西圏-1 GLP枚方 2023年8月31日 7,250 7,320 4.3 7,170 3.9 4.6
研究所
一般財団法人日本不動産
関西圏-2 GLP枚方Ⅱ 2023年8月31日 12,000 12,200 3.9 11,800 3.7 4.1
研究所
GLP舞洲Ⅱ(注 一般財団法人日本不動産
関西圏-3 2023年8月31日 4,980 0 0.0 4,980 3.7 0.0
4) 研究所
一般財団法人日本不動産
関西圏-4 GLP津守 2023年8月31日 3,390 3,450 4.6 3,330 4.2 4.8
研究所
一般財団法人日本不動産
関西圏-5 GLP六甲 2023年8月31日 7,550 7,680 4.3 7,420 3.9 4.6
研究所
一般財団法人日本不動産
関西圏-6 GLP尼崎 2023年8月31日 36,900 37,600 3.6 36,200 3.4 3.8
研究所
一般財団法人日本不動産
関西圏-7 GLP尼崎Ⅱ 2023年8月31日 2,950 3,000 4.4 2,890 4.0 4.8
研究所
関西圏-8 GLP奈良 JLL森井鑑定株式会社 2023年8月31日 2,980 3,020 5.2 2,940 5.0 5.4
一般財団法人日本不動産
関西圏-9 GLP堺 2023年8月31日 2,600 2,640 4.3 2,560 4.0 4.6
研究所
関西圏-10 GLP六甲Ⅱ 株式会社谷澤総合鑑定所 2023年8月31日 4,950 4,970 4.1 4,940 4.1 4.3
シービーアールイー株式
関西圏-11 GLP門真 2023年8月31日 3,820 3,900 4.0 3,820 3.8 4.1
会社
一般財団法人日本不動産
関西圏-14 GLP神戸西 2023年8月31日 9,140 9,230 4.3 9,050 4.0 4.4
研究所
一般財団法人日本不動産
関西圏-15 GLP深江浜 2023年8月31日 5,480 5,570 4.2 5,380 3.9 4.4
研究所
一般財団法人日本不動産
関西圏-16 GLP舞洲Ⅰ 2023年8月31日 22,400 22,700 3.7 22,000 3.5 3.9
研究所
関西圏-17 GLP大阪 JLL森井鑑定株式会社 2023年8月31日 44,400 45,200 3.4 43,500 3.2 3.6
一般財団法人日本不動産
関西圏-18 GLP摂津 2023年8月31日 8,770 8,850 4.2 8,690 4.1 4.5
研究所
一般財団法人日本不動産
関西圏-19 GLP西宮 2023年8月31日 3,160 3,190 4.5 3,130 4.0 4.4
研究所
関西圏-20 GLP滋賀 JLL森井鑑定株式会社 2023年8月31日 5,010 5,110 4.5 4,910 4.3 4.7
関西圏-21 GLP寝屋川 JLL森井鑑定株式会社 2023年8月31日 9,550 9,770 3.6 9,330 3.4 3.8
関西圏-22 GLP六甲Ⅲ JLL森井鑑定株式会社 2023年8月31日 9,710 10,100 3.6 9,540 3.4 3.8
関西圏-23 GLP六甲Ⅳ JLL森井鑑定株式会社 2023年8月31日 2,980 3,170 3.8 2,900 3.5 4.0
関西圏-24 GLP尼崎Ⅲ JLL森井鑑定株式会社 2023年8月31日 7,000 7,290 3.5 6,880 3.3 3.7
1y-10y 4.0
関西圏-25 GLP野洲 株式会社谷澤総合鑑定所 2023年8月31日 5,930 6,130 4.0 5,850 4.2
11y 4.1
124/298
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
収益価格
期末算定
直接還元法 DCF法
価額
物件番号 物件名称 鑑定機関 価格時点
(百万円)
還元 最終還元
価格 価格
割引率
(注1)
利回り 利回り
(百万円) (百万円)
(%)
(%) (%)
その他-1 GLP盛岡 株式会社谷澤総合鑑定所 2023年8月31日 744 768 6.3 734 6.1 6.5
1y 4.4
その他-2 GLP富谷 株式会社谷澤総合鑑定所 2023年8月31日 4,010 4,140 4.6 3,950 4.8
2-10y 4.5
その他-3 GLP郡山Ⅰ 株式会社谷澤総合鑑定所 2023年8月31日 4,770 4,780 5.0 4,760 4.9 5.2
1y 4.8
その他-4 GLP郡山Ⅲ 株式会社谷澤総合鑑定所 2023年8月31日 3,050 3,030 5.1 3,060 5.3
2y- 5.0
その他-5 GLP東海 JLL森井鑑定株式会社 2023年8月31日 9,500 9,710 3.8 9,290 3.6 4.0
一般財団法人日本不動産
その他-6 GLP早島 2023年8月31日 1,950 1,970 5.0 1,920 4.8 5.2
研究所
一般財団法人日本不動産
その他-7 GLP早島Ⅱ 2023年8月31日 3,350 3,380 4.6 3,320 4.3 4.8
研究所
一般財団法人日本不動産
その他-8 GLP基山 2023年8月31日 6,790 6,940 4.3 6,640 3.8 4.7
研究所
1y-3y 4.1
その他-10 GLP仙台 株式会社谷澤総合鑑定所 2023年8月31日 8,140 8,220 4.4 8,100 4.6
4y-10y 4.3
1y-3y 4.9
その他-12 GLP桑名 株式会社谷澤総合鑑定所 2023年8月31日 4,700 4,760 4.9 4,680 5.1
4y-10y 5.1
その他-14 GLP小牧 JLL森井鑑定株式会社 2023年8月31日 16,100 16,400 3.8 15,800 3.6 4.0
その他-15 GLP扇町 株式会社谷澤総合鑑定所 2023年8月31日 1,670 1,670 5.7 1,670 5.4 5.7
一般財団法人日本不動産
その他-16 GLP広島 2023年8月31日 5,020 5,060 4.8 4,970 4.5 5.0
研究所
一般財団法人日本不動産
その他-19 GLP鳥栖Ⅰ 2023年8月31日 13,700 13,800 4.2 13,500 3.6 4.4
研究所
その他-20 GLP富谷Ⅳ JLL森井鑑定株式会社 2023年8月31日 6,970 7,100 4.5 6,830 4.3 4.7
1y 4.3
2-3y 4.4
その他-21 GLP岡山総社Ⅰ 株式会社谷澤総合鑑定所 2023年8月31日 14,100 14,200 4.4 14,100 4.6
4y- 4.5
1y 4.3
2-5y 4.4
その他-22 GLP岡山総社Ⅱ 株式会社谷澤総合鑑定所 2023年8月31日 13,900 14,200 4.4 13,800 4.6
6y- 4.5
1-4y4.2
その他-23 GLP藤前 株式会社谷澤総合鑑定所 2023年8月31日 2,380 2,590 4.2 2,520 4.4
5-10y 4.3
その他-24 GLP鈴鹿 株式会社谷澤総合鑑定所 2023年8月31日 6,230 6,400 4.3 6,150 4.4 4.5
シービーアールイー株式
GLP 岡山総社Ⅲ
その他-25 2023年8月31日 7,100 7,140 4.4 7,100 4.1 4.5
会社
1y-9y 3.7
GLP 福岡粕屋
その他-26 株式会社谷澤総合鑑定所 2023年8月31日 14,500 14,800 3.7 14,300 3.9
10y- 3.8
1y-10y 4.3
GLP 沖縄浦添
その他-27 株式会社谷澤総合鑑定所 2023年8月31日 19,100 19,700 4.4 18,800 4.6
11y 4.5
(注1)「期末算定価額」は、本投資法人規約に定める資産評価の方法及び基準並びに投資信託協会の規則に基づき、不動産鑑定士による決算日
を価格時点とする鑑定評価額又は調査価格を記載しています。
(注2) GLP・MFLP 市川塩浜の期末算定価額は、信託受益権の準共有持分(50%)に基づく価格であり、収益価格は当該準共有持分割合である
50%を乗じた数値を記載しています。
(注3) GLP ALFALINK 相模原4の期末算定価額は、信託受益権の準共有持分(30%)に基づく価格であり、収益価格は当該準共有持分割合であ
る30%を乗じた数値を記載しています。
(注4) GLP 舞洲Ⅱは 2022年2月期に火災により信託土地を除く有形固定資産が滅失したため、同物件に係る「期末算定価額」は信託土地のみ
を対象として記載しています。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
G.建物状況調査報告書及びポートフォリオ地震リスク評価報告書の概要
緊急 中長期
PML
修繕費用 修繕費用
物件番号 物件名称 調査業者 調査書日付 (%)
(千円) (千円)
(注4)
(注1、注2) (注1、注3)
関東圏-1 GLP東京 2023年8月31日 ― 913,853 7.6
関東圏-2 GLP東扇島 ― 316,861 11.6
2023年2月28日
関東圏-3 GLP昭島 ― 192,260 9.4
関東圏-4 GLP富里 2023年8月31日 ― 124,939 8.8
関東圏-5 GLP習志野Ⅱ 2017年8月31日 ― 1,117,350 11.4
関東圏-6 GLP船橋 ― 370,718 14.8
関東圏-7 GLP加須 2023年8月31日 ― 557,598 12.1
関東圏-9 GLP杉戸Ⅱ ― 662,317 8.4
関東圏-10 GLP岩槻 ― 116,185 14.2
2023年2月28日
関東圏-11 GLP春日部 ― 225,508 14.3
関東圏-12 GLP越谷Ⅱ デロイトトーマツPRS株式会社 ― 251,115 9.8
関東圏-13 GLP三郷Ⅱ 2023年8月31日 ― 378,738 11.9
関東圏-14 GLP辰巳 ― 165,045 14.6
関東圏-15 GLP羽村 ― 61,540 12.5
関東圏-16 GLP船橋Ⅲ ― 127,980 11.3
2018年8月31日
関東圏-17 GLP袖ヶ浦 ― 63,000 9.3
関東圏-18 GLP浦安Ⅲ ― 296,600 12.0
関東圏-19 GLP辰巳Ⅱa ― 145,790 13.6
2020年1月31日
関東圏-21 GLP東京Ⅱ ― 343,710 1.7
関東圏-23 GLP新木場(注5) 2021年7月9日 ― 389,510 14.8
関東圏-24 GLP習志野 2021年6月30日 ― 338,880 10.6
関東圏-26 GLP杉戸 2021年7月9日 ― 494,496 8.4
関東圏-27 GLP松戸 2021年12月13日 ― 175,631 10.1
関東圏-28 GLP・MFLP市川塩浜(注6) 東京海上ディーアール株式会社 2022年3月31日 ― 266,920 1.7
関東圏-29 GLP厚木Ⅱ ― 231,553 1.4
2022年7月29日
関東圏-30 GLP吉見 ― 188,734 7.9
関東圏-31 GLP野田吉春 デロイトトーマツPRS株式会社 2021年6月30日 ― 139,760 11.4
関東圏-32 GLP浦安 ― 296,403 14.2
関東圏-33 GLP船橋Ⅱ 2023年8月18日 ― 308,030 14.6
関東圏-34 GLP三郷 ― 296,181 12.6
関東圏-35 GLP新砂 ― 298,639 12.5
2018年7月30日
関東圏-36 GLP湘南 ― 142,715 8.3
関東圏-37 GLP横浜 2020年11月4日 ― 849,750 1.6
関東圏-38 GLP川島 ― 154,288 9.2
関東圏-39 GLP船橋Ⅳ 2020年2月29日 ― 376,392 10.8
関東圏-40 GLP東扇島Ⅱ ― 205,239 10.1
関東圏-41 GLP狭山日高Ⅱ ― 326,209 1.5
東京海上ディーアール株式会社
関東圏-42 GLP東扇島Ⅲ ― 318,721 12.5
関東圏-43 GLP浦安Ⅱ 2020年11月4日 ― 412,952 12.2
関東圏-44 GLP柏Ⅱ ― 95,551 10.7
関東圏-45 GLP八千代Ⅱ ― 194,082 10.9
GLP 座間
関東圏-46 2022年10月3日 ― 380,892 1.5
GLP 新座
関東圏-47 ― 108,950 6.6
2021年6月10日
GLP 狭山日高Ⅰ
関東圏-48 ― 220,530 1.6
GLP 常総
関東圏-49 ― 157,120 14.2
2022年10月3日
GLP 北本
関東圏-50 ― 139,687 9.2
GLP ALFALINK 相模原4
関東圏-51 2023年4月26日 ― 111,186 1.8
(注7)
126/298
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
緊急 中長期
PML
修繕費用 修繕費用
物件番号 物件名称 調査業者 調査書日付 (%)
(千円) (千円)
(注4)
(注1、注2) (注1、注3)
GLP 枚方
関西圏-1 ― 281,419 8.8
デロイトトーマツPRS株式会社 2023年2月28日
GLP 枚方Ⅱ
関西圏-2 ― 195,450 14.2
GLP 舞洲Ⅱ(注8)
関西圏-3 ― ― ― ― ―
GLP 津守
関西圏-4 ― 150,864 16.4
2023年2月28日
GLP 六甲
関西圏-5 ― 402,830 11.5
GLP 尼崎
関西圏-6 2023年8月31日 ― 294,528 13.5
GLP 尼崎Ⅱ
関西圏-7 ― 130,829 10.8
GLP 奈良
関西圏-8 デロイトトーマツPRS株式会社 2023年2月28日 ― 202,320 26.4
GLP 堺
関西圏-9 ― 45,703 12.0
GLP 六甲Ⅱ
関西圏-10 2018年8月31日 ― 353,530 8.5
GLP 門真
関西圏-11 2020年7月10日 ― 111,490 16.6
GLP 神戸西
関西圏-14 2021年3月30日 ― 85,480 6.8
GLP 深江浜
関西圏-15 2022年7月29日 ― 191,547 11.8
GLP 舞洲Ⅰ
関西圏-16 2023年8月18日 ― 645,640 2.4
GLP 大阪
関西圏-17 2018年7月30日 ― 459,059 1.5
GLP 摂津
関西圏-18 2018年7月30日 ― 413,785 22.6
東京海上ディーアール株式会社
GLP 西宮
関西圏-19 2018年7月30日 ― 227,195 13.5
GLP 滋賀
関西圏-20 2018年7月30日 ― 215,421 11.1
GLP 寝屋川
関西圏-21 2018年7月30日 ― 63,718 12.0
GLP 六甲Ⅲ
関西圏-22 2020年11月4日 ― 122,535 12.1
GLP 六甲Ⅳ
関西圏-23 株式会社アースアプレイザル 2021年6月10日 100 162,225 10.4
GLP 尼崎Ⅲ
関西圏-24 ― 42,199 12.6
東京海上ディーアール株式会社 2022年10月3日
GLP 野洲
関西圏-25 ― 46,182 11.9
GLP 盛岡
その他-1 2023年2月28日 ― 129,042 17.2
GLP 富谷
その他-2 ― 191,643 11.4
2023年8月31日
GLP 郡山Ⅰ
その他-3 ― 90,344 9.0
GLP 郡山Ⅲ
その他-4 ― 258,610 8.0
GLP 東海
その他-5 2023年2月28日 ― 111,210 14.5
GLP 早島
その他-6 ― 128,438 9.3
GLP 早島Ⅱ
その他-7 デロイトトーマツPRS株式会社 ― 83,430 6.0
GLP 基山
その他-8 2023年8月31日 ― 304,948 8.4
GLP 仙台
その他-10 ― 315,126 10.2
GLP 桑名
その他-12 ― 126,470 10.5
2018年8月31日
GLP 小牧
その他-14 ― 227,250 5.2
GLP 扇町
その他-15 ― 101,303 16.3
2020年7月10日
GLP 広島
その他-16 ― 198,710 7.3
GLP 鳥栖Ⅰ
その他-19 2021年7月9日 ― 480,426 9.7
GLP 富谷Ⅳ
その他-20 2022年7月29日 ― 320,417 12.4
GLP 岡山総社Ⅰ
その他-21 ― 161,102 1.5
2018年1月15日
GLP 岡山総社Ⅱ
その他-22 ― 161,224 1.5
GLP 藤前
その他-23 東京海上ディーアール株式会社 2018年7月30日 ― 143,851 13.9
GLP 鈴鹿
その他-24 2022年10月3日 ― 353,077 11.2
GLP 岡山総社Ⅲ
その他-25 ― 96,520 10.2
GLP 福岡粕屋
その他-26 2023年4月26日 ― 131,864 9.6
GLP 沖縄浦添
その他-27 ― 179,229 8.6
ポートフォリオPML(注4) 1.4
(注1)「緊急修繕費用」及び「中長期修繕費用」はいずれも「建物状況調査報告書」又は「エンジニアリング・レポート」によるものです。
(注2)「緊急修繕費用」は、調査書日付から起算して1年以内に必要とする修繕費用を示します。
(注3)「中長期修繕費用」は、調査書日付から起算して12年以内に必要とする修繕費用の合計額を示します。
(注4) 物件ごとのPML及びポートフォリオPMLは、2023年8月31日付「ポートフォリオ地震リスク評価報告」に基づき、小数第二位を四捨五入し
て記載しています。
(注5) 2023年1月30日付「建物状況調査報告書(太陽光発電設備)」における修繕費用を合算した数値を記載しています。
(注6) GLP・MFLP 市川塩浜は不動産信託受益権の50%を保有する準共有物件です。緊急修繕費用及び中長期修繕費用は、信託受益権の準共有
持分割合(50%)を乗じた数値を記載しています。
(注7) GLP ALFALINK 相模原4は不動産信託受益権の30%を保有する準共有物件です。緊急修繕費用及び中長期修繕費用は、信託受益権の準共
有持分割合(30%)を乗じた数値を記載しています。
(注8) GLP 舞洲Ⅱは2022年2月期に火災により信託土地を除く有形固定資産が滅失したため、同物件に係る中長期修繕費用の記載は省略してい
ます。
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H.主要な不動産の物件に関する情報
該当事項はありません。
I.主要なテナントに関する情報
本投資法人が保有している資産のうち、当該テナントへの賃貸面積がポートフォリオ全体の総賃
貸面積の10%以上を占めるテナント(主要なテナント)はありません。
J.ポートフォリオの分散
信託不動産の各区分の分散状況は、以下のとおりです。
(イ)エリア別比率
延床面積 (㎡) 比率 (%) 比率 (%)
取得価格
地域
(百万円)
(注1) (注2) (注2)
関東圏 2,520,550.25 60.6 584,053 65.2
関西圏 866,265.57 20.8 173,075 19.3
その他 774,457.30 18.6 138,214 15.4
合計 4,161,273.12 100.0 895,343 100.0
(注1)延床面積は、主たる建物(GLP 東扇島Ⅲ、GLP 枚方Ⅱ、GLP 広島及びGLP 六甲Ⅳについては、主たる建物及び附属建物として
登記されている倉庫棟)の検査済証、建築確認通知書、建築確認申請書のいずれかに記載された延床面積を基準としていま
す。なお、信託受益権の準共有の形態で保有している物件については、物件全体に関する数値に基づいて記載しています。
(注2)比率は、小数第二位を四捨五入して記載しています。したがって、合計が100%とならない可能性があります。
(注3)GLP 舞洲Ⅱは2022年2月期に火災により信託土地を除く有形固定資産が滅失したため、同物件に係る「取得価格」は信託土地
のみを対象とした価格を用いています。
(ロ)築年数分散
比率 (%) 比率 (%)
築年数 延床面積(㎡) 取得価格
物件数
(注1) (注2) (百万円)
(注3) (注3)
20年以上 34 935,271.16 22.5 175,464 19.7
15年以上
29 1,621,449.58 39.0 352,633 39.5
20年未満
10年以上
5 240,394.45 5.8 45,102 5.1
15年未満
5年以上
11 757,018.10 18.2 171,049 19.2
10年未満
5年未満 12 607,139.83 14.6 147,810 16.6
合計 91 4,161,273.12 100.0 892,060 100.0
(注1)築年数は、原則として主たる建物(但し、GLP 浦安Ⅱについては、延床面積の大きい建替棟)の登記簿上の新築年月日から
2023年8月末日までの期間を算出しています。
(注2)延床面積は、主たる建物(GLP 東扇島Ⅲ、GLP 枚方Ⅱ、GLP 広島及びGLP 六甲Ⅳについては、主たる建物及び附属建物として
登記されている倉庫棟)の検査済証、建築確認通知書、建築確認申請書のいずれかに記載された延床面積を基準としていま
す。なお、信託受益権の準共有の形態で保有している物件については、物件全体に関する数値に基づいて記載しています。
(注3)比率は、小数第二位を四捨五入して記載しています。したがって、合計が100%とならない可能性があります。
(注4)GLP 舞洲Ⅱは2022年2月期に火災により信託土地を除く有形固定資産が滅失しているため、計算から除外しています。
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(ハ)延床面積別比率
延床面積 (㎡)
延床面積(㎡) 比率(%) 取得価格 比率(%)
物件数
(注1) (注2) (百万円) (注2)
(注1)
100,000㎡以上 9 1,154,389.96 27.7 249,939 28.0
50,000㎡以上
18 1,239,912.02 29.8 264,863 29.7
100,000㎡未満
30,000㎡以上
30 1,134,741.61 27.3 241,770 27.1
50,000㎡未満
10,000㎡以上
34 632,229.53 15.2 135,487 15.2
30,000㎡未満
合計 91 4,161,273.12 100.0 892,060 100.0
(注1)延床面積は、主たる建物(GLP 東扇島Ⅲ、GLP 枚方Ⅱ、GLP 広島及びGLP 六甲Ⅳについては、主たる建物及び附属建物として
登記されている倉庫棟)の検査済証、建築確認通知書、建築確認申請書のいずれかに記載された延床面積を基準としていま
す。なお、信託受益権の準共有の形態で保有している物件については、物件全体に関する数値に基づいて記載しています。
(注2)比率は、小数第二位を四捨五入して記載しています。したがって、合計が100%とならない可能性があります。
(注3)GLP 舞洲Ⅱは2022年2月期に火災により信託土地を除く有形固定資産が滅失しているため、計算から除外しています。
(ニ)残存賃貸借期間別比率
年間賃料 (百万円)
賃貸借期間 賃貸面積(㎡) 比率(%) 比率(%)
(残存期間)(注1) (注2) (注3) (注3)
(注4)
7年以上 850,780.99 23.7 12,883 25.5
5年以上7年未満 255,483.69 7.1 3,336 6.6
3年以上5年未満 817,990.14 22.8 11,353 22.5
1年以上3年未満 1,084,792.44 30.2 15,077 29.8
1年未満 579,791.80 16.2 7,892 15.6
合計 3,588,839.07 100.0 50,543 100.0
(注1)賃貸借期間は、2023年8月末日現在において締結されている各不動産又は信託不動産に係る賃貸借契約に基づき、当該時点以
後の賃貸借期間の残存期間を基準としています。
(注2)賃貸面積は、2023年8月末日現在における各不動産又は信託不動産に係る賃貸借契約に表示された建物に係る賃貸面積を各残
存賃貸借期間の区分毎に合算し、小数第二位未満を切り捨てて記載しています。なお、信託受益権の準共有の形態で保有して
いる物件については、持分割合を乗じた数値に基づいて記載しています。
(注3)比率は、小数第二位を四捨五入して記載しています。したがって、合計が100%とならない可能性があります。
(注4)年間賃料は、2023年8月末日現在における各不動産又は信託不動産に係る賃貸借契約に表示された建物に係る月額賃料(共益
費を含みます。)を12倍することにより年換算して算出した金額(複数の賃貸借契約が締結されている不動産又は信託不動産
についてはその合計額)(消費税等は含みません。)を各残存賃貸借期間の区分毎に合算し、百万円未満を切り捨てて記載し
ています。なお、信託受益権の準共有の形態で保有している物件については、持分割合を乗じた数値に基づいて記載していま
す。
(注5)GLP 舞洲Ⅱは2022年2月期に火災により信託土地を除く有形固定資産が滅失しているため、計算から除外しています。
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K.不動産等の概要
不動産等の個別の概要は以下のとおりです。
なお、以下に記載する各不動産等の「特定資産の概要」、「特記事項」及び「主要な賃貸借の概
要」の各欄に関する説明は、以下のとおりです。
(イ)「特定資産の概要」欄に関する説明
・「取得年月」は、不動産等に係る各売買契約書又は各価格合意書に記載された取得年月を
記載しています。
・「取得価格」は、不動産等に係る各売買契約書又は各価格合意書に記載された売買代金
(税金は含みません。)を記載しています。
・土地の「所在地」は、住居表示を記載しており、住居表示がないものは登記簿上の建物所
在地(複数ある場合にはそのうちの一所在地)を記載しています。
・土地の「面積」は、登記簿上の記載に基づいており、現況とは一致しない場合がありま
す。
・土地の「用途地域」は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用
途地域の種類を記載しています。
・土地の「容積率」は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条に定める、建築物の延べ
面積の敷地面積に対する割合であって、用途地域等に応じて都市計画で定められる容積率
の上限値を記載しています。
・土地の「建ぺい率」は、建築基準法第53条に定める、建築物の建築面積の敷地面積に対す
る割合であって、用途地域等に応じて都市計画で定められる建ぺい率の上限値を記載して
います。
・土地及び建物の「所有形態」は、信託受託者が保有する権利の種類を記載しています。
・「マスターリース会社」は、各不動産等についてマスターリース契約を締結し、マスター
リース会社からエンドテナントに転貸されている場合におけるマスターリース会社を記載
しています。
・「マスターリース種別」は、賃料保証のないマスターリース契約が締結されているものに
ついて「パス・スルー」と記載しています。
・建物の「建築時期」は、原則として、主たる建物の登記簿上の新築年月日を記載していま
す。登記簿に新築年月日の記載がない場合は、検査済証の交付年月日を記載しています。
・建物の「構造と階数」及び「用途」は、主たる建物の登記簿上の記載に基づいています。
・建物の「延床面積」は、登記簿上の記載に基づいており、附属建物は含まれていません。
・「テナント数」は、各不動産等に係るそれぞれの賃貸借契約書に表示された建物に係る賃
貸借契約数の合計を記載しています。なお、当該不動産等につきマスターリース契約が締
結されている場合には、エンドテナントの総数を記載しています。
・「担保設定の有無」は、本投資法人の保有する受益権等に関して負担している担保がある
場合にその概要を記載しています。
(ロ)「特記事項」欄に関する説明
「特記事項」には、以下の事項を含む、各不動産等の権利関係・利用・安全性等及び評価額
・収益性・処分性への影響等を考慮して重要と考えられる事項を記載しています。
・法令諸規則上の制限又は規制の主なもの
・権利関係等に係る負担又は制限の主なもの
・賃貸借に係るテナント若しくはエンドテナントとの合意事項又はテナント若しくはエンド
テナントの使用状態等の主なもの
・不動産の境界を越えた構造物等がある場合又は境界確認等に問題がある場合の主なもの
(ハ)「主要な賃貸借の概要」欄に関する説明
・「主要な賃貸借の概要」は、各不動産等に関し、原則として賃貸面積の合計上位3テナント
について、2023年8月末日現在において効力を有する賃貸借契約の内容を記載しています。
なお、当該不動産等につきマスターリース契約が締結され、マスターリース会社からエン
ドテナントに転貸されている場合には、エンドテナントとマスターリース会社との転貸借
契約の内容を記載しています。
・「賃貸面積」は、2023年8月末日現在における各不動産等に関する賃貸借契約書に表示され
た建物に係る賃貸面積の合計を記載しています。
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有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-1 GLP 東京
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2003年2月27日
信託
受益
取得年月 2013年1月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 22,700百万円 2038年2月26日
概要
了日
所在地
東京都大田区東海二丁目1
建築時期 2003年11月17日
番2号
(住居表示)
鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根8階
面積 14,879.68㎡ 構造と階数
建
建物
用途地域 商業地域 延床面積 61,904.45㎡
土地
用途 倉庫・事務所
容積率/
400%/100%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
マスターリース会社 GLP東京有限会社 テナント数 2
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
47,157.14㎡
-(注) 3PL
(83.1%)
9,600.78㎡
-①②(注) その他
(16.9%)
56,757.92㎡
合計
(100.0%)
契約更改・改定
-(注)
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定できることとされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
-①(注)(賃貸面積:5,475.84㎡)
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定するとされています。
中途解約:賃借人は一定の条件のもと、本契約を解約できることとされています。
-②(注)(賃貸面積:4,124.94㎡)
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:原則として改定しないこととされています。
中途解約:賃借人は一定の条件のもと、本契約を解約できることとされています。
(注)テナントの承諾が得られていないため開示していません。
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有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-2 GLP 東扇島(①本棟、②増築棟、③増築棟)
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2013年1月4日
信託
受益
取得年月 2013年1月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 4,980百万円 2033年1月31日
概要
了日
①1987年8月27日
所在地
神奈川県川崎市川崎区東扇
建築時期 ②2004年8月30日
島23番地9
(住居表示未実施)
③2007年3月26日
①鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛
メッキ鋼板葺2階建
面積 25,313.64㎡ 構造と階数
②鉄骨造アルミニューム板葺平家建
③鉄骨造アルミニューム板葺平家建
建物
①25,355.82㎡
土地
用途地域 商業地域 延床面積 ②310.99㎡
③40.84㎡
①事務所・倉庫
用途 ②作業所
容積率/
400%/90%
③事務所
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
34,582.00㎡
ロジスティードコラボネクスト 株式会社 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
ロジスティードコラボネクスト 株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定: 原則として改定しない こととされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-3 GLP 昭島(①A棟、②B棟、③店舗棟)
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2013年1月4日
信託
受益
取得年月 2013年1月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 7,555百万円(注) 2033年1月31日
概要
了日
①②2001年2月10日
①③東京都昭島市美堀町四
建築時期
③2002年11月9日
所在地
丁目13番41号
②東京都昭島市美堀町四丁
(住居表示)
①②鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
構造と階数
目13番42号
③鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
①11,464.74㎡
面積 30,939.95㎡ 建物 延床面積 ②15,730.00㎡
土地
③157.25㎡
①②荷捌所
用途地域 準工業地域 用途
③店舗
容積率/
200%/70% 所有形態 所有権
建ぺい率
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 3
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:本物件の土地の一部を承役地として、昭和飛行機工業株式会社の通行地役権が設定されています。
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
15,730.00㎡
合同会社西友 小売業
(57.5%)
11,469.38㎡
株式会社サンエー物流 3PL
(41.9%)
157.25㎡
株式会社ファミリーマート 小売業
(0.6%)
27,356.63㎡
合計
(100.0%)
契約更改・改定
合同会社西友
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:原則として改定しないこととされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
株式会社サンエー物流
契約の種類:普通建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定できることとされています。
中途解約: 賃借人は一定の条件のもと、本契約を解約できることとされています。
株式会社ファミリーマート
契約の種類:普通建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定するとされています。
中途解約:賃借人から賃貸借契約期間中にあらかじめ6ヶ月前に書面で通知することによって本契約を解約すること
ができます。
(注)2018年3月1日付で取得した太陽光発電設備の取得価格395百万円が含まれています。
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有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-4 GLP 富里
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2006年10月6日
信託
受益
取得年月 2013年1月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 4,990百万円 2026年10月31日
概要
了日
建築時期 2007年7月3日
所在地
千葉県富里市美沢3番地1
鉄筋コンクリート・鉄骨造合金メッ
(住居表示未実施)
構造と階数
キ鋼板ぶき2階建
面積 39,398.15㎡ 延床面積 27,524.59㎡
建物
土地
用途地域 工業専用地域 用途 倉庫・事務所
容積率/
200%/70% 所有形態 所有権
建ぺい率
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
マスターリース会社 GLP富里有限会社 テナント数 1
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
27,042.59㎡
日本通運株式会社 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
日本通運株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定できることとされています。
中途解約:賃借人は一定の条件のもと、本契約を解約できることとされています。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-5 GLP 習志野Ⅱ
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2006年1月24日
信託
受益
取得年月 2013年1月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 15,220百万円 2026年1月31日
概要
了日
建築時期 1991年8月26日
所在地
千葉県習志野市茜浜三丁目
鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根8階
6番3号
(住居表示)
構造と階数
建
面積 55,185.00㎡ 延床面積 100,402.03㎡
建物
土地
用途地域 工業専用地域 用途 事務所・倉庫
容積率/
200%/50% 所有形態 所有権
建ぺい率
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
マスターリース会社 GLP習志野2有限会社 テナント数 3
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
(注)本物件の建物は、2023年9月29日付で第三者に譲渡しています。
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
51,364.35㎡
-(注2) -
(50.5%)
34,578.83㎡(注1)
株式会社タイセイロジテム 3PL
(34.0%)
1,221.56㎡
株式会社OFC その他
(1.2%)
87,164.74㎡
合計
(85.8%)
契約更改・改定
-(注2)
契約の種類:-(注2)
賃料改定:-(注2)
中途解約:-(注2)
株式会社タイセイロジテム(賃貸面積:22,957.93㎡)
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:原則として改定しないこととされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
株式会社OFC
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:改定することはできません。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
(注1)上記定期建物賃貸借契約のほか、株式会社タイセイロジテムと建物使用貸借契約(契約面積:11,620.90㎡)を締結しており、当該使用
貸借の対象面積も賃貸面積に含めています。
(注2)テナントの承諾が得られていないため開示していません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-6 GLP 船橋
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2005年4月27日
信託
受益
取得年月 2013年1月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 1,720百万円 2032年7月31日
概要
了日
建築時期 1990年4月14日
所在地
千葉県船橋市海神町南一丁
目1389番地2
(住居表示未実施)
構造と階数 鉄骨造陸屋根8階建
面積 5,804.04㎡ 延床面積 10,739.91㎡
建物
用途地域 準工業地域 用途 事務所・倉庫
土地
容積率/
200%/60% 所有形態 所有権
建ぺい率
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
マスターリース会社 GLP船橋有限会社 テナント数 1
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:1.本物件の北側に計画道路(昭和42年12月5日計画決定「海神町二子町線」)があり、本物件北西部の一
部が当該計画道路の予定地となっています。そのため当該予定地へ建築物を建てる場合には、都市計
画法第53条の許可申請が必要です。
2.本物件の敷地と西側市道の間に水路があるため、再建築の際は建築基準法第43条但書に基づく事前許
可等が必要となります。
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
10,465.03㎡
株式会社ロジスティクスウェーブジャパン 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
株式会社ロジスティクスウェーブジャパン
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:-(注)
中途解約:-(注)
(注) テナントの承諾が得られていないため開示していません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-7 GLP 加須
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2004年3月30日
信託
受益
取得年月 2013年1月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 11,500百万円 2032年7月31日
概要
了日
建築時期 2005年3月11日
所在地
埼玉県加須市南篠崎一丁目
5番地1
(住居表示未実施)
構造と階数 鉄骨造合金メッキ鋼板葺5階建
面積 38,278.86㎡ 延床面積 67,134.72㎡
建物
用途地域 工業専用地域 用途 倉庫・事務所
土地
容積率/
200%/70% 所有形態 所有権
建ぺい率
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
マスターリース会社 GLP加須有限会社 テナント数 1
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
76,532.71㎡
ロジスティード株式会社 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
ロジスティード株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定できることとされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-9 GLP 杉戸Ⅱ
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2005年3月31日
信託
受益
取得年月 2013年1月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 19,000百万円 2032年7月31日
概要
了日
建築時期 2007年1月18日
所在地
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字
深輪398番地2
(住居表示未実施)
構造と階数 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建
面積 53,792.06㎡ 延床面積 107,050.09㎡
建物
用途地域 工業専用地域 用途 倉庫・事務所
土地
容積率/
200%/50% 所有形態 所有権
建ぺい率
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
マスターリース会社 GLP杉戸2有限会社 テナント数 4
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
39,407.87㎡
-(注) 3PL
(38.9%)
31,513.01㎡
丸全昭和運輸株式会社 3PL
(31.1%)
19,468.84㎡
-(注) 3PL
(19.2%)
90,389.72㎡
合計
(89.3%)
契約更改・改定
-(注)
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:原則として改定しないこととされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
丸全昭和運輸株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:原則として改定しないこととされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
-(注)
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:原則として改定しないこととされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
(注)テナントの承諾が得られていないため開示していません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-10 GLP 岩槻
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2013年1月4日
信託
受益
取得年月 2013年1月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 6,940百万円 2033年1月31日
概要
了日
建築時期 2008年8月5日
所在地
埼玉県さいたま市岩槻区
古ヶ場二丁目9番地10
(住居表示未実施)
構造と階数 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき4階建
面積 17,277.60㎡ 延床面積 31,041.52㎡
建物
用途地域 工業地域 用途 倉庫
土地
容積率/
200%/70% 所有形態 所有権
建ぺい率
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
31,839.99㎡
花王株式会社 製造業
(100.0%)
契約更改・改定
花王株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定するとされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-11 GLP 春日部
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2013年1月4日
信託
受益
取得年月 2013年1月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 4,240百万円 2033年1月31日
概要
了日
建築時期 2004年7月15日
所在地
埼玉県春日部市水角字安西
1155番地
(住居表示未実施)
構造と階数 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺4階建
面積 18,269.08㎡ 延床面積 18,356.37㎡
建物
用途地域 指定なし 用途 事務所・倉庫
土地
容積率/
200%/60% 所有形態 所有権
建ぺい率
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
18,460.73㎡
小泉成器株式会社 製造業
(100.0%)
契約更改・改定
小泉成器株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:原則として改定しないこととされています。
中途解約: 賃借人は一定の条件のもと、本契約を解約できることとされています。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-12 GLP 越谷Ⅱ
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2005年6月10日
信託
受益
取得年月 2013年1月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 9,780百万円 2025年6月30日
概要
了日
建築時期 2006年7月28日
所在地
埼玉県越谷市流通団地二丁
鉄筋コンクリート・鉄骨造合金メッ
目2番地1
(住居表示未実施)
構造と階数
キ鋼板ぶき5階建
面積 16,056.14㎡ 延床面積 42,754.57㎡
建物
土地
用途地域 準工業地域 用途 倉庫・事務所
容積率/
300%/70% 所有形態 所有権
建ぺい率
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
マスターリース会社 GLP越谷2有限会社 テナント数 2
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
24,033.00㎡
埼玉南センコーロジ株式会社 3PL
(55.2%)
19,500.28㎡
株式会社あらた その他
(44.8%)
43,533.28㎡
合計
(100.0%)
契約更改・改定
埼玉南センコーロジ株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定するとされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
株式会社あらた
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定: 原則として改定しないこととされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-13 GLP 三郷Ⅱ
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2008年4月17日
信託
受益
取得年月 2013年1月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 14,868百万円(注1) 2033年3月31日
概要
了日
建築時期 2008年9月19日
所在地
埼玉県三郷市新三郷ららシ
鉄筋コンクリート・鉄骨造合金メッ
ティ三丁目2番1号
(住居表示)
構造と階数
キ鋼板ぶき4階建
面積 30,614.09㎡ 延床面積 59,446.28㎡
建物
土地
用途地域 準工業地域 用途 倉庫・事務所
容積率/
200%/70% 所有形態 所有権
建ぺい率
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
マスターリース会社 GLP三郷2合同会社 テナント数 2
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
37,013.19㎡
-(注2) 3PL
(62.5%)
22,195.40㎡
-(注2) 3PL
(37.5%)
59,208.59㎡
合計
(100.0%)
契約更改・改定
-(注2)
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定するとされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
-(注2)
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定: 原則として改定しないこととされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
(注1)2018年3月1日付で取得した太陽光発電設備の取得価格268百万円が含まれています。
(注2)テナントの承諾が得られていないため開示していません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-14 GLP 辰巳
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2002年11月28日
信託
受益
取得年月 2013年2月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 4,960百万円 2037年11月30日
概要
了日
建築時期 2003年9月8日
所在地
東京都江東区辰巳三丁目11
番10号
(住居表示)
構造と階数 鉄骨造合金メッキ鋼板葺4階建
面積 6,500.01㎡ 延床面積 12,224.08㎡
建物
用途地域 準工業地域 用途 倉庫・事務所
土地
容積率/
200%/70% 所有形態 所有権
建ぺい率
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
マスターリース会社 GLP辰巳有限会社 テナント数 1
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
12,925.58㎡
日本通運株式会社 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
日本通運株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定できることとされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-15 GLP 羽村
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2012年2月8日
信託
受益
取得年月 2013年10月 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 7,660百万円 2023年9月30日 (注)
概要
了日
所在地
東京都羽村市神明台四丁目
建築時期 2009年1月13日
9番8号
(住居表示)
鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造合金
メッキ鋼板ぶき
面積 26,712.92㎡ 構造と階数
建物
渡廊下付き4階建
土地
用途地域 工業専用地域 延床面積 40,255.66㎡
用途 倉庫・事務所
容積率/
200%/70%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
40,277.93㎡
株式会社トーヨー その他
(100.0%)
契約更改・改定
株式会社トーヨー
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定するとされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
(注)2023年9月29日付で、信託期間満了日を2033年9月30日まで延長しています。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-16 GLP 船橋Ⅲ
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2012年2月8日
信託
受益
取得年月 2013年10月 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 3,050百万円 2023年9月30日 (注)
概要
了日
所在地
千葉県船橋市西浦二丁目15
建築時期 2001年1月24日
番11号
(住居表示)
面積 9,224.00㎡ 構造と階数 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺5階建
建物
用途地域 工業専用地域 延床面積 17,628.78㎡
土地
用途 事務所・倉庫・駐車場
容積率/
200%/60%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:旧所有者及び船橋市との間で2000年5月10日付で保存樹木等保全協定書が締結されており、同協定によ
り、所有者は、本件土地の一定部分(事業敷地面積の15%以上)を緑地として確保し、緑地を第三者に譲渡し、又は
緑地に第三者の権利を設定したときは、当該第三者に当該協定の全部又は一部を承継させ、履行させるなどの義務を
負っています。
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
18,281.84㎡
株式会社K.U.S.ロジスティクス・サポート 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
株式会社K.U.S.ロジスティクス・サポート
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定するとされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
(注)2023年9月29日付で、信託期間満了日を2033年9月30日まで延長しています。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-17 GLP 袖ヶ浦
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2012年2月8日
信託
受益
取得年月 2013年10月 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 6,150百万円 2023年9月30日 (注)
概要
了日
所在地
千葉県袖ケ浦市椎の森385
建築時期 2007年6月15日
番18号
(住居表示)
鉄骨鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ
面積 32,524.00㎡ 構造と階数
鋼板ぶき3階建
建物
用途地域 工業専用地域 延床面積 45,417.40㎡
土地
用途 倉庫
容積率/
200%/60%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:旧信託受益者、千葉県及び袖ケ浦市の間で2007年4月17日付で緑化協定書が締結されており、同協定によ
り、現信託受益者は、本件土地の一定部分(事業敷地面積の約20%)を緑地として適正に維持管理し、保全するなど
の義務を負っています。
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
45,582.06㎡
住化ロジスティクス株式会社 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
住化ロジスティクス株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定 するとされています。
中途解約: 賃借人は一定の条件のもと、本契約を解約できることとされています。
(注)2023年9月29日付で、信託期間満了日を2033年9月30日まで延長しています。
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EDINET提出書類
GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-18 GLP 浦安Ⅲ
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2006年1月19日
信託
受益
取得年月 2014年3月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 18,760百万円(注) 2027年10月30日
概要
了日
所在地
千葉県浦安市千鳥15番27号 建築時期 2006年3月6日
(住居表示)
鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造合金
面積 33,654.00㎡ 構造と階数
メッキ鋼板ぶき5階建
建物
用途地域 準工業地域 延床面積 66,669.49㎡
土地
用途 倉庫・事務所
容積率/
200%/70%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
マスターリース会社 GLP浦安3有限会社 テナント数 2
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:前信託受益者、千葉県及び浦安市の間で2006年3月29日付で緑化協定書が締結されており、同協定によ
り、前信託受益者は、本件土地の一定部分(事業敷地面積の約20%)を緑地として適正に維持管理するとともに、千
葉県及び浦安市の求めに応じて必要な報告を行うなどの義務を負っており、本投資法人は本物件の取得にあたり前信
託受益者の義務を承継しています。
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
34,812.63㎡
DHLサプライチェーン株式会社 3PL
(54.2%)
29,385.48㎡
センコー株式会社 3PL
(45.8%)
64,198.11㎡
合計
(100.0%)
契約更改・改定
DHLサプライチェーン株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:原則として改定しないこととされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
センコー株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定できることとされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
(注)2018年3月1日付で取得した太陽光発電設備の取得価格560百万円が含まれています。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-19 GLP 辰巳Ⅱa
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2014年4月1日
信託
受益
取得年月 2014年4月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 6,694百万円 2024年4月30日
概要
了日
所在地 建築時期
東京都江東区辰巳三丁目8
1986年8月28日
番10号
(住居表示) (注)
面積 6,384.51㎡ 構造と階数 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき6階建
建物
用途地域 準工業地域 延床面積 16,880.21㎡
土地
用途 倉庫・事務所
容積率/
300%/70%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REIT マスターリー
マスターリース会社 テナント数 1
ス合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
(注)建築時期は検査済証の交付年月日を記載しています。
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
17,108.52㎡
株式会社ナカノ商会 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
株式会社ナカノ商会
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定できることとされています。
中途解約:原則として、賃貸借契約開始後7年間は本契約を解約することはできません。
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EDINET提出書類
GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-21 GLP 東京Ⅱ
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2006年3月30日
信託
受益
取得年月 2014年9月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 36,373百万円(注1) 2026年3月31日
概要
了日
所在地 東京都江東区新砂三丁目4
建築時期 2006年4月20日
(住居表示) 番11号
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板
面積 31,998.97㎡ 構造と階数
ぶき7階建
建物
用途地域 準工業地域 延床面積 85,454.94㎡
土地
用途 倉庫・事務所
容積率/
300%/70%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン株式会社
マスターリース会社 GLP東京2有限会社 テナント数 6
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:本物件の土地の一部について、公共下水道施設埋設を目的とする地上権が設定されています。
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
23,679.54㎡
フェデラルエクスプレスジャパン合同会社 3PL
(29.9%)
16,362.88㎡
TOPPANエッジ株式会社 その他
(20.7%)
12,623.91㎡
-(注2) -(注2)
(16.0%)
52,666.33㎡
合計
(66.6%)
契約更改・改定
フェデラルエクスプレスジャパン合同会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定できることとされています。
中途解約:賃借人は一定の条件のもと、本契約を解約できることとされています。
TOPPANエッジ株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定するとされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
-(注2)
契約の種類:-(注2)
賃料改定:-(注2)
中途解約:-(注2)
(注1)2018年3月1日付で取得した太陽光発電設備の取得価格273百万円が含まれています。
(注2)テナントの承諾が得られていないため開示していません。
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EDINET提出書類
GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-23 GLP新木場
特定資産の概要
①2001年7月12日(注)
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日
②2002年9月11日(注)
信託
受益 ①②三菱UFJ信託銀行株式会社
取得年月 2015年9月 信託受託者
権の (注)
概要
信託期間満
取得価格 11,540百万円 ①②2035年8月31日(注)
了日
所在地
東京都江東区新木場一丁目
建築時期 2002年8月29日
10番9号
(住居表示)
面積 11,224.54㎡ 構造と階数 鉄骨造アルミニューム板葺6階建
建物
用途地域 準工業地域 延床面積 18,341.73㎡
土地
用途 倉庫・事務所
容積率/
200%/70%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
マスターリース会社 GLP新木場有限会社 テナント数 1
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:賃貸人が本物件を処分する場合には、賃借人に本物件の買取りについての優先交渉権が付与されていま
す。
(注)①土地及び②建物について、それぞれ信託を設定しています。
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
18,341.73㎡
ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社 その他
(100.0%)
契約更改・改定
ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:原則として改定しないこととされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-24 GLP 習志野
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2004年9月29日
信託
受益
取得年月 2015年9月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 5,320百万円 2035年8月31日
概要
了日
所在地
千葉県習志野市芝園二丁目
建築時期 1989年9月26日
6番6号
(住居表示)
面積 14,047.00㎡ 構造と階数 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺5階建
建物
23,553.72 ㎡
用途地域 準工業地域 延床面積
土地
用途 倉庫・事務所
容積率/
200%/70%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
マスターリース会社 GLP習志野有限会社 テナント数 3
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:前信託受益者、千葉県及び習志野市の間で2012年1月26日付で緑化協定書が締結されており、同協定によ
り、本件土地の一定部分(事業敷地面積の約20%)を緑地として適正に維持管理し、保全するなどの義務を負ってい
ます。
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
11,776.86㎡
日本通運株式会社 3PL
(50.0%)
7,233.45㎡
航空集配サービス株式会社 3PL
(30.7%)
4,537.72㎡
株式会社クレオ その他
(19.3%)
23,548.03㎡
合計
(100.0%)
契約更改・改定
日本通運株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:原則として改定しないこととされています。
中途解約:賃借人は一定の条件のもと、本契約を解約できることとされています。
航空集配サービス株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定できることとされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
株式会社クレオ
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:原則として改定しないこととされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
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EDINET提出書類
GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-26 GLP 杉戸
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2004年10月26日
信託
受益
取得年月 2015年9月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 8,481百万円(注) 2035年8月31日
概要
了日
所在地
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字
建築時期 2005年7月4日
深輪398番地13
(住居表示未実施)
面積 48,237.80㎡ 構造と階数 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺5階建
建物
用途地域 工業専用地域 延床面積 49,334.01㎡
土地
用途 倉庫・事務所
容積率/
200%/50%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
マスターリース会社 GLP杉戸有限会社 テナント数 1
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項: -
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
58,918.12㎡
センコー株式会社 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
センコー株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定できることとされています。
中途解約:原則として賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
(注)2018年3月1日付で取得した太陽光発電設備の取得価格171百万円が含まれています。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-27 GLP 松戸(①倉庫棟、②事務所棟)
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2016年1月15日
信託
受益
取得年月 2016年1月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 2,356百万円 2026年1月31日
概要
了日
所在地
千葉県松戸市上本郷520番1 ①1999年4月5日
建築時期
号 ②1984年7月24日
(住居表示)
①鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺5階建
面積 12,088.34㎡ 構造と階数
②鉄筋コンクリート造陸屋根2階建
①11,400.56㎡
建物
用途地域 工業専用地域 延床面積
②770.00㎡
土地
①倉庫
用途
容積率/
②事務所
200%/60%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REIT マスターリー
マスターリース会社 テナント数 1
ス合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項: -
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
14,904.60㎡
-(注) 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
-(注)
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:原則として改定しないこととされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
(注)テナントの承諾が得られていないため開示していません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-28 GLP・MFLP 市川塩浜
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2016年9月1日
信託
受益
取得年月 2016年9月 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 15,500百万円 2026年8月31日
概要
了日
所在地
千葉県市川市塩浜一丁目
建築時期 2014年1月14日
6番地3
(住居表示未実施)
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板
面積 52,887.00㎡(注1) 構造と階数
ぶき5階建
建物
用途地域 工業専用地域 延床面積 104,963.28㎡(注2)
土地
用途 倉庫・事務所
容積率/
200%/60%
建ぺい率
所有形態 所有権(準共有持分50%)
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権(準共有持分50%) PM会社
ン 株式会社
マスターリース会社 市川塩浜合同会社 テナント数 5
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:本投資法人50%、不動産信託受益権の他の準共有者(以下「他の準共有者」といいます。)50%の割合で
不動産信託受益権を準共有しており、本投資法人、他の準共有者及び信託受託者との三者間で受益権準共有者間協定
書(以下「準共有者間協定」といいます。)を締結しています。
準共有者間協定においては、以下の事項が規定されています。
・意思決定
受益者としての意思決定については、原則として多数準共有者の意思に従うものとされていますが、意思決定事
項によっては、全準共有者の合意を要するもの、全準共有者の協議により合意に至らない場合には多数準共有者の
決定に従うもの、又は代表受益者が単独の裁量で決定することができるものがあります。なお、本投資法人の持分
割合が50%以上である場合においては、本投資法人が多数準共有者とされており、また代表受益者に選定されてい
ます。
・不分割特約
準共有者は、信託受益権について、5年間(自動更新あり)分割請求しないこととされています。
・売渡請求権
全準共有者の合意を要する事項について合意できなかった場合等の一定の事由が生じた場合には、各準共有者
は、他の準共有者に対して、他の準共有者が保有する準共有持分を準共有者間協定において定められた方法で決定
される価格にて売り渡すことを請求できるものとされています。
・優先交渉権
各準共有者は、準共有持分を売却しようとする場合には、第三者に優先して他の準共有者との間で売買条件の協
議を行うものとされています。
・承諾事項
各準共有者が、準共有持分につき担保権の設定その他譲渡以外の処分を行う場合には、他の準共有者の事前の書
面による承諾が必要とされています。
(注1)全体の敷地面積を記載しています。
(注2)一棟の建物全体の延床面積を記載しています。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
54,897.08㎡(注1)
JP楽天ロジスティクス株式会社 小売業
(54.0%)
エイチ・アンド・エムへネス・アンド・マウ 26,619.31㎡(注1)
小売業
リッツ・ジャパン株式会社 (26.2%)
12,607.68㎡(注1)
センコー株式会社 3PL
(12.4%)
94,124.07㎡(注1)
合計
(92.6%)
契約更改・改定
JP楽天ロジスティクス株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定できることとされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
エイチ・アンド・エムへネス・アンド・マウリッツ・ジャパン株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:―(注2)
中途解約:―(注2)
センコー株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定できることとされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
(注1)本投資法人の信託受益権の準共有の持分割合は50%ですが、一棟の建物全体の賃貸面積を記載しています。
(注2)テナントの承諾が得られていないため開示していません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-29 GLP 厚木Ⅱ
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2016年9月1日
信託
取得年月 2016年9月 受益 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 21,100百万円 2026年9月30日
概要
了日
所在地
神奈川県愛甲郡愛川町中津
建築時期 2016年6月1日
字桜台4022番地2
(住居表示未実施)
鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板
面積 38,241.60㎡ 構造と階数
ぶき6階建
建物
用途地域 工業専用地域 延床面積 76,855.64㎡
土地
用途 倉庫
容積率/
200%/60%(注)
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REIT マスターリー
マスターリース会社 テナント数 2
ス合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
(注)本物件の指定建ぺい率は60%ですが、「神奈川県内陸工業団地建築協定」に基づき、原則として45%と定められています。なお、45%
を超過して本物件建物の増改築を行う場合、神奈川県内陸工業団地建築協定運営委員会の承認を得ることにより、本物件の建ぺい率は
50%まで緩和されます。
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
49,510.98㎡
イオングローバルSCM株式会社 3PL
(66.7%)
24,665.32㎡
トランコム株式会社 3PL
(33.3%)
74,176.30㎡
合計
(100.0%)
契約更改・改定
イオングローバルSCM株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定するとされています。
中途解約:賃借人は一定の条件のもと、本契約を解約することができることとされています。
トランコム株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定できることとされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-30 GLP 吉見
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2016年9月1日
信託
取得年月 2016年9月 受益 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 11,200百万円 2026年9月30日
概要
了日
所在地
埼玉県比企郡吉見町大字西
建築時期 2015年9月4日
吉見603番地1
(住居表示未実施)
面積 33,911.95㎡ 構造と階数 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき4階建
建物
用途地域 工業地域 延床面積 61,620.46㎡
土地
用途 倉庫
容積率/
200%/60%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REIT マスターリー
マスターリース会社 テナント数 1
ス合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
62,362.89㎡
日本ロジテム株式会社 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
日本ロジテム株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定するとされています。
中途解約:賃借人は一定の条件のもと、本契約を解約できることとされています。
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EDINET提出書類
GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-31 GLP 野田吉春
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2015年7月14日
信託
受益
取得年月 2017年9月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 4,496百万円 2025年7月31日
概要
了日
所在地
千葉県野田市吉春字溜下
建築時期 2012年9月19日
722番地2
(住居表示未実施)
鉄筋コンクリート・鉄骨造合金メッ
面積 17,026.44㎡ 構造と階数
キ鋼板ぶき4階建
建物
用途地域 指定なし 延床面積 26,631.40㎡
土地
用途 倉庫・事務所
容積率/
200%/70%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:―
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
26,631.40㎡
SBSロジコム株式会社 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
SBSロジコム株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定できることとされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-32 GLP 浦安
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2002年8月28日
信託
受益
取得年月 2018年3月 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 7,440百万円 2028年3月31日
概要
了日
所在地
千葉県浦安市港76番地4 建築時期 2003年4月7日
(住居表示未実施)
面積 16,054.00㎡ 構造と階数 鉄骨造合金メッキ鋼板葺6階建
建物
用途地域 準工業地域 延床面積 25,839.60㎡
土地
用途 倉庫・事務所
容積率/
200%/60%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
マスターリース会社 GLP浦安有限会社 テナント数 1
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:旧所有者と千葉県との間で2002年10月2日付で緑化協定書が締結されており、信託受益者は、本件土地の
一定部分(事業敷地面積の約20%)を緑地として適正に維持管理するとともに、千葉県の求めに応じて必要な報告を
行うなどの同協定上の義務を承継しています。
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
25,839.60㎡
NX・NPロジスティクス 株式会社 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
NX・NPロジスティクス 株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定できることとされています。
中途解約:原則として賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
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EDINET提出書類
GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-33 GLP 船橋Ⅱ(①A棟、②B棟)
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2017年9月1日
信託
受益
取得年月 2018年3月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 7,789百万円 2033年3月31日
概要
了日
所在地
千葉県船橋市潮見町6番地1 建築時期 ①②1989年1月13日
(住居表示未実施)
面積 16,346.00㎡ 構造と階数 ①②鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺5階建
①18,634.06㎡
建物
用途地域 準工業地域 延床面積
②16,147.81㎡
土地
用途 倉庫・事務所
容積率/
300%/70%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
マスターリース会社 GLP船橋2有限会社 テナント数 1
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:―
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
34,349.01㎡
株式会社富士ロジテックホールディングス 3PL
(99.0%)
契約更改・改定
株式会社富士ロジテックホールディングス
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定できることとされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
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EDINET提出書類
GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-34 GLP 三郷
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2005年11月29日
信託
受益
取得年月 2018年3月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 16,939百万円 2033年3月31日
概要
了日
所在地
埼玉県三郷市泉三丁目1番
建築時期 2006年1月25日
地3
(住居表示未実施)
鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板
面積 38,992.48㎡ 構造と階数
葺4階建
建物
用途地域 準工業地域 延床面積 45,807.25㎡
土地
用途 倉庫・事務所
容積率/
200%/70%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
マスターリース会社 GLP三郷有限会社 テナント数 1
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:―
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
46,892.00㎡
合同会社西友 小売業
(100.0%)
契約更改・改定
合同会社西友
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定できることとされています。
中途解約:賃借人は一定の条件のもと、本契約を解約できることとされています。
161/298
EDINET提出書類
GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-35 GLP 新砂
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2003年7月23日
信託
受益
取得年月 2018年9月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間
取得価格 18,300百万円 2033年9月30日
概要
満了日
所在地
東京都江東区新砂二丁目5
建築時期 1987年3月31日
番20号
(住居表示)
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板
面積 22,831.21㎡ 構造と階数
葺5階建
建物
用途地域 工業専用地域 延床面積 44,356.06㎡
土地
用途 倉庫
容積率/
200%/60%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
マスターリース会社 GLP新砂有限会社 テナント数 5
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
14,795.68㎡
月島倉庫株式会社 3PL
(33.4%)
7,444.37㎡
-(注) 3PL
(16.8%)
7,423.57㎡
水岩運送株式会社 3PL
(16.7%)
29,663.62㎡
合計
(66.9%)
契約更改・改定
月島倉庫株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:原則として改定しないこととされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
-(注)
契約の種類:-(注)
賃料改定:-(注)
中途解約:-(注)
水岩運送株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:原則として改定しないこととされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
(注)テナントの承諾が得られていないため開示していません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-36 GLP 湘南
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2014年9月29日
信託
受益
取得年月 2018年9月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間
取得価格 5,870百万円 2033年9月30日
概要
満了日
所在地
神奈川県藤沢市桐原町16番
建築時期 1999年12月24日
地
(住居表示未実施)
鉄骨鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ
面積 14,384.17㎡ 構造と階数
鋼板葺4階建
建物
用途地域 工業専用地域 延床面積 22,151.88㎡
土地
用途 倉庫
容積率/
200%/70%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
23,832.60㎡
NX・NPロジスティクス株式会社 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
NX・NPロジスティクス株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:原則として改定しないこととされています。
中途解約:賃借人は一定の条件のもと、本契約を解約できることとされています。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-37 GLP 横浜
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2004年3月31日
信託
受益
取得年月 2020年7月、2020年12月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間
取得価格 40,420百万円 2029年9月30日
概要
満了日
所在地
神奈川県横浜市鶴見区生麦
建築時期 2005年6月13日
二丁目2番26号
(住居表示)
面積 51,072.79㎡ 構造と階数 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建
建物
用途地域 工業専用地域 延床面積 99,352.09㎡
土地
用途 倉庫・事務所
容積率/
200%/60%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 5
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:本物件の土地の一部について、ガス導管埋設及びその維持管理を目的とする地上権が設定されています。
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
33,382.74㎡
SBSリコーロジスティクス株式会社 3PL
(35.0%)
25,551.57㎡
株式会社ニコン 製造業
(26.8%)
14,877.99㎡
-(注) -
(15.6%)
73,812.30㎡
合計
(77.4%)
契約更改・改定
SBSリコーロジスティクス株式会社
契約の種類:-(注)
賃料改定:-(注)
中途解約:-(注)
株式会社ニコン
契約の種類:-(注)
賃料改定:-(注)
中途解約:-(注)
-(注)
契約の種類:-(注)
賃料改定:-(注)
中途解約:-(注)
(注)テナントの承諾が得られていないため開示していません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-38 GLP 川島
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2019年1月31日
信託
受益
取得年月 2020年7月 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社
権の
信託期間
取得価格 12,150百万円 2029年9月30日
概要
満了日
所在地
埼玉県比企郡川島町大字上
建築時期 2017年3月15日
伊草字三島3001番
(住居表示未実施)
面積 26,857.45㎡ 構造と階数 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき4階建
建物
用途地域 工業地域 延床面積 45,310.28㎡
土地
用途 倉庫
容積率/
200%/70%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
42,187.39㎡
-(注) ―
(100.0%)
契約更改・改定
-(注)
契約の種類:-(注)
賃料改定:-(注)
中途解約:-(注)
(注)テナントの承諾が得られていないため開示していません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-39 GLP 船橋Ⅳ
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2004年9月29日
信託
受益
取得年月 2020年7月 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社
権の
信託期間
取得価格 7,710百万円 2028年9月30日
概要
満了日
所在地
千葉県船橋市浜町3丁目3番
建築時期 1993年10月27日
2
(住居表示)
鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根6階
面積 16,718.00㎡ 構造と階数
建
建物
用途地域 準工業地域 延床面積 27,756.61㎡
土地
用途 倉庫・事務所
容積率/
300%/60%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REIT マスターリー
マスターリース会社 テナント数 1
ス合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
31,576.60㎡
-(注) ―
(100.0%)
契約更改・改定
-(注)
契約の種類:-(注)
賃料改定:-(注)
中途解約:-(注)
(注)テナントの承諾が得られていないため開示していません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-40 GLP 東扇島Ⅱ
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2019年3月29日
信託
受益
取得年月 2020年7月 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社
権の
信託期間
取得価格 2,365百万円 2029年3月31日
概要
満了日
所在地
神奈川県川崎市川崎区東扇
建築時期 1991年3月28日
島29-5
(住居表示未実施)
鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋
面積 5,000㎡ 構造と階数
根6階建
建物
用途地域 商業地域 延床面積 11,362.32㎡
土地
用途 倉庫
容積率/
400%/80%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
11,362.32㎡
清和海運株式会社 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
清和海運株式会社
契約の種類:-(注)
賃料改定:-(注)
中途解約:-(注)
(注)テナントの承諾が得られていないため開示していません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-41 GLP 狭山日高Ⅱ
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2019年1月31日
信託
受益
取得年月 2020年12月 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社
権の
信託期間
取得価格 21,630百万円 2030年12月31日
概要
満了日
所在地
埼玉県日高市大字上鹿山字
建築時期 2016年9月5日
茗荷沢788-1
(住居表示未実施)
鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板
面積 43,218.00㎡ 構造と階数
ぶき5階建
建物
用途地域 指定なし 延床面積 77,501.10㎡
土地
用途 倉庫
容積率/
200%/60%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 2
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
46,256.43㎡
アスクル株式会社 小売業
(61.1%)
29,462.70㎡
アサヒロジ株式会社 3PL
(38.9%)
75,719.13㎡
合計
(100.0%)
契約更改・改定
アスクル株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:原則として改定しないこととされています。
中途解約:賃借人は一定の条件のもと、本契約を解約できることとされています。
アサヒロジ株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定するとされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-42 GLP 東扇島Ⅲ(①事務所棟、②倉庫棟 (注) )
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2007年10月30日
信託
受益
取得年月 2020年12月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間
取得価格 6,320百万円 2030年12月31日
概要
満了日
①1990年12月20日
所在地
神奈川県川崎市川崎区東扇
建築時期 ②1999年11月2日(建築)、2007年7
島18番地5
(住居表示未実施)
月13日(増築)
①鉄骨造陸屋根3階建
面積 11,309.80㎡ 構造と階数 ②鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋
建物
根・合金メッキ鋼板ぶき7階建
土地
用途地域 商業地域 延床面積 ①573.27㎡②30,237.32㎡
用途 ①事務所②倉庫
容積率/
400%/80%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REIT マスターリー
マスターリース会社 テナント数 1
ス合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
(注)②倉庫棟は附属建物として登記されていますが、実質的には倉庫として使用されています。
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
29,787.10㎡
ロジスティード南関東株式会社 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
ロジスティード南関東株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:原則として改定しないこととされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-43 GLP 浦安Ⅱ(①既存棟、②建替棟)
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2004年2月2日
信託
受益
取得年月 2020年12月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間
取得価格 16,885百万円 2030年12月31日
概要
満了日
①1998年 7月 31日
所在地
千葉県浦安市港77番5 建築時期
②2020年 2月 7日
(住居表示未実施)
①鉄骨造陸屋根5階建
面積 24,444.00㎡ 構造と階数
②鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき7階建
①20,863.67㎡
建物
用途地域 準工業地域 延床面積
②25,900.64㎡
土地
①事務所・倉庫
用途
容積率/
②倉庫
200%/60%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
47,192.44㎡
-(注) 小売業
(100.0%)
契約更改・改定
-(注)
契約の種類:-(注)
賃料改定:-(注)
中途解約:-(注)
(注)テナントの承諾が得られていないため開示していません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-44 GLP 柏Ⅱ
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2019年1月31日
信託
受益
取得年月 2020年12月 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社
権の
信託期間
取得価格 8,106百万円 2030年12月31日
概要
満了日
所在地
千葉県柏市大島田二丁目18
建築時期 2017年1月10日
番6号
(住居表示)
面積 17,440.06㎡ 構造と階数 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき4階建
建物
用途地域 工業専用地域 延床面積 32,493.87㎡
土地
用途 倉庫・事務所
容積率/
200%/60%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項: -
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
32,363.57㎡
RIZAPグループ株式会社 その他
(100.0%)
契約更改・改定
RIZAPグループ株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定できることとされています。
中途解約:賃借人は一定の条件のもと、本契約を解約できることとされています。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-45 GLP 八千代Ⅱ
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2020年6月12日
信託
受益
取得年月 2020年12月 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社
権の
信託期間
取得価格 13,039百万円 2030年12月31日
概要
満了日
所在地
千葉県八千代市緑が丘西八
建築時期 2020年3月9日
丁目7番2、3
(住居表示未実施)
面積 28,039.03㎡ 構造と階数 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき4階建
建物
用途地域 準工業地域 延床面積 54,406.44㎡
土地
用途 倉庫
容積率/
200%/60%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項: -
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
54,240.25㎡
ジェイドグループ株式会社 小売業
(100.0%)
契約更改・改定
ジェイドグループ株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定できることとされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-46 GLP 座間
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2011年12月19日
信託
受益
取得年月 2021年7月、2022年11月 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社
権の
信託期間
取得価格 43,113百万円 2031年6月30日
概要
満了日
所在地
神奈川県座間市広野台二丁
建築時期 2015年6月15日
目10番10号
(住居表示)
鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板
面積 58,862.02㎡ 構造と階数
ぶき5階建
建物
用途地域 工業専用地域 延床面積 124,392.68㎡
土地
用途 倉庫
容積率/
200%/60%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
マスターリース会社 - テナント数 21
マスターリース種別 - 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
-(注)
-(注) -(注)
8,607.23㎡
-(注) 3PL
(7.5%)
-(注)
-(注) その他
40,927.55
合計
(35.9%)
契約更改・改定
-(注)
契約の種類:-(注)
賃料改定:-(注)
中途解約:-(注)
-(注)
契約の種類:-(注)
賃料改定:-(注)
中途解約:-(注)
-(注)
契約の種類:-(注)
賃料改定:-(注)
中途解約:-(注)
(注)テナントの承諾が得られていないため開示していません。
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EDINET提出書類
GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-47 GLP 新座
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2019年9月30日
信託
受益
取得年月 2021年7月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間
取得価格 7,191百万円 2031年7月31日
概要
満了日
所在地 埼玉県新座市大和田3丁目6
建築時期 2019年3月9日
(住居表示) 番22号
面積 17,047.00㎡ 構造と階数 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき4階建
建物
土地
用途地域 工業地域 延床面積 30,062.72㎡
(注
用途 倉庫
容積率/
1)
200%/70%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権、借地権 PM会社
ン株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
30,017.25㎡
第一倉庫冷蔵株式会社 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
第一倉庫冷蔵株式会社
契約の種類:-(注2)
賃料改定:-(注2)
中途解約:-(注2)
(注1)本物件の土地は2023年3月25日付で土地区画整理法(昭和29年法律第119号。その後の改正を含みます。)による換地処分が行われており
ます。
(注2)テナントの承諾が得られていないため開示していません。
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EDINET提出書類
GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-48 GLP 狭山日高Ⅰ
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2019年1月31日
信託
受益
取得年月 2021年7月 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社
権の
信託期間
取得価格 10,300百万円 2031年7月31日
概要
満了日
所在地
埼玉県日高市大字田木字新
建築時期 2015年12月3日
上原473番地2
(住居表示未実施)
鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板
面積 23,327.46㎡ 構造と階数
ぶき4階建
建物
用途地域 指定なし 延床面積 39,209.78㎡
土地
用途 倉庫
容積率/
200%/70%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:本物件の土地の一部は、森林法に基づく林地開発許可を受けており、許可条件として、3,278.50㎡の造成
森林の設置が義務付けられています。
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
39,579.04㎡
-(注) 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
-(注)
契約の種類:-(注)
賃料改定:-(注)
中途解約:-(注)
(注)テナントの承諾が得られていないため開示していません。
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EDINET提出書類
GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-49 GLP 常総
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2021年8月31日
信託
取得年月 2022年11月 受益 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間
取得価格 16,350百万円 2032年11月30日
概要
満了日
所在地
茨城県常総市内守谷町字榎
建築時期 2021年7月5日
和田4276番
(住居表示未実施)
面積 40,834.88㎡ 構造と階数 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき3階建
建物
用途地域 指定なし 延床面積 60,066.24㎡
土地
用途 倉庫
容積率/
200%/60%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権、借地権 PM会社
ン株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:本物件の東側に計画道路(1994年3月17日計画決定「鹿小路細野線」)があり、本物件東側の一部が当該
計画道路の予定地となっています。そのため当該予定地へ建築物を建てる場合には都市計画法第53条の許可申請が必
要です。
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
58,606.44㎡
SMC株式会社 製造業
(100.0%)
契約更改・改定
SMC株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:-(注)
中途解約:-(注)
(注)テナントの承諾が得られていないため開示していません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-50 GLP 北本
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2021年6月30日
信託
取得年月 2022年11月 受益 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社
権の
信託期間
取得価格 15,649百万円 2032年11月1日
概要
満了日
所在地
埼玉県北本市下石戸六丁目
建築時期 2021年5月20日
320番地1
(住居表示未実施)
面積 25,053.21㎡ 構造と階数 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき4階建
建物
用途地域 工業専用地域 延床面積 50,488.55㎡
土地
用途 倉庫
容積率/
200%/60%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 3
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
22,896.00㎡
株式会社カインズ 小売業
(46.9%)
18,482.89㎡
株式会社山善 その他
(37.9%)
7,421.36㎡
澁澤倉庫株式会社 3PL
(15.2%)
48,800.25㎡
合計
(100.0%)
契約更改・改定
株式会社カインズ
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:―(注)
中途解約:―(注)
株式会社山善
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:―(注)
中途解約:―(注)
澁澤倉庫株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:―(注)
中途解約:―(注)
(注)テナントの承諾が得られていないため開示していません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関東圏-51 GLP ALFALINK 相模原4
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2023年3月27日
信託
取得年月 2023年6月 受益 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 19,350百万円 2033年6月1日
概要
了日
所在地 神奈川県相模原市中央区田
建築時期 2022年11月14日
(住居表示) 名字白雨台3532番地13
鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板
面積 69,393.56㎡(注1) 構造と階数
ぶき5階建
建物
用途地域 工業専用地域 延床面積 138,027.75㎡(注2)
土地
用途 倉庫
容積率/
200%/70%
建ぺい率
所有形態 所有権(準共有持分30%)
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権(準共有持分30%) PM会社
ン株式会社
マスターリース会社 - テナント数 1
マスターリース種別 - 担保設定の有無 なし
特記事項:本投資法人30%、不動産信託受益権の他の準共有者(以下「他の準共有者」といいます。)70%の割合で
不動産信託受益権を準共有しており、本投資法人、他の準共有者及び信託受託者との三者間で受益権準共有者間協定
書(以下「準共有者間協定」といいます。)を締結しています。
準共有者間協定においては、以下の事項が規定されています。
・意思決定
受益者としての意思決定については、原則として多数準共有者の意思に従うものとしますが、意思決定事項によっ
ては、全準共有者の合意を要するもの又は全準共有者の協議により合意に至らない場合には多数準共有者の決定に従
うものがあります。
・不分割特約
準共有者は、信託受益権について、5年間(自動更新あり)分割請求しないこととします。
・売渡請求権
全準共有者の合意を要する事項について合意できなかった場合等の一定の事由が生じた場合には、各準共有者は、
他の準共有者に対して、他の準共有者が保有する準共有持分を準共有者間協定において定められた方法で決定される
価格にて売り渡すことを請求できるものとします。
・優先交渉権
各準共有者は、準共有持分を売却しようとする場合には、第三者に優先して他の準共有者との間で売買条件の協議
を行うものとします。
・承諾事項
各準共有者が、準共有持分につき準共有者間協定締結後新たに担保権の設定その他譲渡以外の処分を行う場合に
は、他の準共有者の事前の書面による承諾を必要とします。
(注1)全体の敷地面積を記載しています。
(注2)一棟の建物全体の延床面積を記載しています。
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
139,548.71㎡(注2)
-(注1) -(注1)
(100.0%)
契約更改・改定
-(注1)
契約の種類:-(注1)
賃料改定:-(注1)
中途解約:-(注1)
(注1)テナントの承諾が得られていないため開示していません。
(注2)本投資法人の信託受益権の準共有の持分割合は30%ですが、当該準共有持分割合に相当する賃貸面積ではなく、賃貸借契約書に表示され
た賃貸面積全体を記載しています。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関西圏-1 GLP 枚方(①倉庫棟、②C棟)
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2013年1月4日
信託
受益
取得年月 2013年1月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 4,750百万円 2033年1月31日
概要
了日
①1985年9月20日
建築時期
①大阪府枚方市南中振三丁
②1989年4月20日
所在地
目2番27号
①鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛
②大阪府枚方市南中振三丁
(住居表示)
構造と階数 メッキ鋼板葺4階建
目2番7号
②鉄骨造陸屋根3階建
①26,899.75㎡
建物
面積 25,290.30㎡ 延床面積
②1,525.55㎡
土地
①事務所・荷捌所・倉庫
用途地域 準工業地域 用途
②工場
容積率/
200%/70% 所有形態 所有権
建ぺい率
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
29,829.56㎡
三井倉庫ロジスティクス株式会社 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
三井倉庫ロジスティクス株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定: 改定することはできません。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関西圏-2 GLP 枚方Ⅱ(①事務所棟、②倉庫棟(注))
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2013年1月4日
信託
受益
取得年月 2013年1月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 7,940百万円 2033年1月31日
概要
了日
建築時期 ①②2000年12月11日
所在地
大阪府枚方市南中振三丁目
①鉄骨造陸屋根5階建
3番1号
(住居表示)
構造と階数
②鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺4階建
①3,264.29㎡
面積 31,131.17㎡ 延床面積
建物
②40,018.72㎡
土地
①事務所
用途地域 準工業地域 用途
②倉庫
容積率/
200%/60% 所有形態 所有権
建ぺい率
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
(注)②倉庫棟は附属建物として登記されていますが、実質的な本棟として使用されています。
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
43,283.01㎡
三井倉庫ロジスティクス株式会社 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
三井倉庫ロジスティクス株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定: 一定の条件のもと改定できることとされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関西圏-3 GLP 舞洲Ⅱ
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2006年2月28日
信託
受益
取得年月 2013年1月 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 3,283百万円(注1) 2026年4月30日
概要
了日
建築時期 -
所在地
大阪府大阪市此花区北港緑
地二丁目1番92号
(住居表示)
構造と階数 -
面積 24,783.06㎡ 延床面積 -
建物
用途地域 準工業地域 用途 -
土地
容積率/
300%/60% 所有形態 -
建ぺい率
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン株式会社
マスターリース会社 GLP舞洲2有限会社 テナント数 - (注2)
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:本物件において2021年11月29日に火災が発生し、同年12月4日に鎮火されました。被災後の施工業者によ
る調査結果において、今後仮に修繕工事を行ったとしても本物件の継続使用はできないことが明らかになり、信託土
地を除く有形固定資産は滅失しています。なお、本物件の建物の解体は2023年10月に完了しており、今後の再開発に
向け、本資産運用会社にて検討を行っています。
主要な賃貸借の概要 (注2)
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
- - -
契約更改・改定
-
契約の種類:-
賃料改定:-
中途解約:-
(注1)2022年2月期に火災により信託土地を除く有形固定資産が滅失したため、同物件に係る「取得価格」は信託土地のみを対象として記載し
ています。
(注2)2022年2月期に火災により信託土地を除く有形固定資産が滅失したため、テナントとの賃貸借契約は2022年2月28日付で終了しています。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関西圏-4 GLP 津守
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2013年1月4日
信託
受益
取得年月 2013年1月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 1,990百万円 2033年1月31日
概要
了日
建築時期
1981年10月14日
(注)
所在地
大阪府大阪市西成区南津守
二丁目1番30号
(住居表示)
鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造亜鉛
構造と階数
メッキ鋼板葺地下1階付6階建
建物
面積 9,021.75㎡ 延床面積 16,560.84㎡
土地
用途地域 工業地域 用途 倉庫・事務所
容積率/
200%/60% 所有形態 所有権
建ぺい率
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
(注)建築時期は検査済証の交付年月日を記載しています。
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
16,080.14㎡
コイズミ物流株式会社 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
コイズミ物流株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定するとされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関西圏-5 GLP 六甲
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2013年1月4日
信託
受益
取得年月 2013年1月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 5,160百万円 2033年1月31日
概要
了日
建築時期 1991年3月4日
所在地
兵庫県神戸市東灘区向洋町
東三丁目10番地
(住居表示未実施)
構造と階数 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
面積 24,969.30㎡ 延床面積 22,873.08㎡
建物
用途地域 準工業地域 用途 倉庫・事務所
土地
容積率/
200%/70% 所有形態 所有権
建ぺい率
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
39,339.00㎡
ロジスティードコラボネクスト 株式会社 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
ロジスティードコラボネクスト 株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:原則として改定しないこととされています。
中途解約:賃借人は一定の条件のもと、本契約を解約できることとされています。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関西圏-6 GLP 尼崎
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2005年10月14日
信託
受益
取得年月 2013年1月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 24,963百万円(注1) 2025年10月31日
概要
了日
建築時期 2006年12月8日
所在地
兵庫県尼崎市西向島町231
鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板
番地2
(住居表示未実施)
構造と階数
ぶき・陸屋根5階建
面積 59,078.60㎡ 延床面積 123,614.16㎡
建物
土地
用途地域 工業専用地域 用途 倉庫・事務所
容積率/
200%/60% 所有形態 所有権
建ぺい率
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
マスターリース会社 GLP尼崎有限会社 テナント数 7
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
36,543.24㎡
キリングループロジスティクス株式会社 3PL
(33.2%)
24,309.75㎡
NX・NPロジスティクス株式会社 3PL
(22.1%)
13,197.90㎡
株式会社関通 3PL
(12.0%)
74,050.89㎡
合計
(67.2%)
契約更改・改定
キリングループロジスティクス株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定できることとされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
NX・NPロジスティクス株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:原則として改定しないこととされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
株式会社関通
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:-(注2)
中途解約:-(注2)
(注1)2018年3月1日付で取得した太陽光発電設備の取得価格463百万円が含まれています。
(注2)テナントの承諾が得られていないため開示していません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関西圏-7 GLP 尼崎Ⅱ
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2013年1月4日
信託
受益
取得年月 2013年1月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 2,040百万円 2033年1月31日
概要
了日
建築時期 1992年2月12日
所在地
兵庫県尼崎市西高洲町16番
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板
地
(住居表示未実施)
構造と階数
葺5階建
面積 4,310.06㎡ 延床面積 12,342.95㎡
建物
土地
用途地域 工業専用地域 用途 倉庫・事務所
容積率/
200%/70% 所有形態 所有権
建ぺい率
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
12,315.21㎡
株式会社ロンコジャパン -
(100.0%)
契約更改・改定
株式会社ロンコジャパン
契約の種類:- (注)
賃料改定:-(注)
中途解約:-(注)
(注)テナントの承諾が得られていないため開示していません。
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EDINET提出書類
GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関西圏-8 GLP 奈良
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2013年1月4日
信託
受益
取得年月 2013年1月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 2,410百万円 2033年1月31日
概要
了日
建築時期 1969年11月22日
所在地
奈良県大和郡山市今国府町
6番地4
(住居表示未実施)
構造と階数 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建
面積 13,420.77㎡ 延床面積 18,733.44㎡
建物
用途地域 工業専用地域 用途 倉庫
土地
容積率/
200%/60% 所有形態 所有権
建ぺい率
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
19,545.35㎡
株式会社あらた その他
(100.0%)
契約更改・改定
株式会社あらた
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:原則として改定しないこととされています。
中途解約:賃借人は一定の条件のもと、本契約を解約できることとされています。
186/298
EDINET提出書類
GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関西圏-9 GLP 堺
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2013年2月1日
信託
受益
取得年月 2013年2月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 2,000百万円 2033年2月28日
概要
了日
建築時期 2007年9月18日
所在地
大阪府堺市堺区築港八幡町
1番地63
(住居表示未実施)
構造と階数 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建
建物
面積 10,000.03㎡ 延床面積 10,040.40㎡
用途地域 工業専用地域 用途 倉庫
土地
容積率/
200%/70% 所有形態 所有権
建ぺい率
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
10,372.10㎡
株式会社ヒガシトゥエンティワン 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
株式会社ヒガシトゥエンティワン
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:原則として改定しないこととされています。
中途解約:原則として賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
187/298
EDINET提出書類
GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関西圏-10 GLP 六甲Ⅱ(①Ⅰ期工事、②Ⅱ期工事)
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2012年2月8日
信託
受益
取得年月 2013年10月 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 3,430百万円 2023年9月30日 (注)
概要
了日
① 2000年3月25日
所在地
兵庫県神戸市東灘区向洋町
建築時期
東四丁目15番1号 ② 2006年7月26日
(住居表示)
① 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
面積 18,212.00㎡ 構造と階数
② 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき4階建
建物
① 4,350.00㎡
用途地域 準工業地域 延床面積
土地
② 15,324.93㎡
用途 ①②倉庫・事務所
容積率/
200%/60%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
20,407.30㎡
株式会社ムロオ 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
株式会社ムロオ
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定できることとされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
(注)2023年9月29日付で、信託期間満了日を2033年9月30日まで延長しています。
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EDINET提出書類
GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関西圏-11 GLP 門真(①倉庫棟 、②事務所棟 )
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2014年9月2日
信託
受益
取得年月 2014年9月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 2,430百万円 2024年9月30日
概要
了日
所在地 ①1980年1月29日
大阪府門真市四宮四丁目2
建築時期
番1号
(住居表示) ②1990年7月25日
①鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛
メッキ鋼板葺4階建
面積 8,436.79㎡ 構造と階数
②鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建
建物
①12,293.82㎡
用途地域 準工業地域 延床面積
土地
②216.00㎡
①倉庫・事務所
用途
容積率/
②事務所
200%/70%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REIT マスターリー
マスターリース会社 テナント数 1
ス合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
12,211.73㎡
センコー株式会社 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
センコー株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定できることとされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
189/298
EDINET提出書類
GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関西圏-14 GLP 神戸西
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2015年5月1日
信託
受益
取得年月 2015年5月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 7,150百万円 2025年5月31日
概要
了日
所在地
兵庫県神戸市西区見津が丘
建築時期 2015年1月8日
七丁目1番地1
(住居表示未実施)
面積 20,999.95㎡ 構造と階数 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき4階建
建物
用途地域 準工業地域 延床面積 35,552.00㎡
土地
用途 倉庫
容積率/
200%/60%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REIT マスターリー
マスターリース会社 テナント数 1
ス合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:1.本件土地には、神戸市を買戻権者とする買戻権(期間:2024年2月3日まで)が設定され、登記されて
います。
2. 前所有者は、神戸市との間で、本件土地について、不動産譲渡契約締結の日(2014年2月3日)の翌日
から起算して10年間、対象土地に関する所有権、地上権、使用貸借による権利若しくは賃借権、その
他の使用及び収益を目的とする権利並びに抵当権、質権その他担保権を設定又は移転する場合には、
あらかじめ神戸市の書面による承認を得なければならないとされており、本件土地の取得にあたり前
所有者の当該契約上の地位及び義務を承継しています。
3.本件土地の一部について、神戸市を地上権者とし、トンネル施設所有を目的とした地上権設定登記が
なされています。
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
35,417.31㎡
三井物産グローバルロジスティクス株式会社 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
三井物産グローバルロジスティクス株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定できることとされています。
中途解約:賃借人は一定の条件のもと、本契約を解約できることとされています。
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EDINET提出書類
GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関西圏-15 GLP 深江浜
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2016年9月1日
信託
取得年月 2016年9月 受益 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 4,798百万円(注) 2026年9月30日
概要
了日
所在地
兵庫県神戸市東灘区深江浜
建築時期 2007年2月28日
町34番地1
(住居表示未実施)
面積 18,242.52㎡(注) 構造と階数 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建
建物
用途地域 工業地域 延床面積 18,166.82㎡
土地
用途 倉庫
容積率/
200%/70%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REIT マスターリー
マスターリース会社 テナント数 1
ス合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
(注)本物件の敷地には、共有に係る部分15,785.99㎡(本投資法人の共有割合約7.5%)があります。当該共有部分の面積は、上記の土地面
積に含めていません。
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
19,386.00㎡
株式会社ロジネットジャパン西日本 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
株式会社ロジネットジャパン西日本
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:原則として改定しないこととされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
(注)2018年3月1日付で取得した太陽光発電設備の取得価格328百万円が含まれています。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関西圏-16 GLP 舞洲Ⅰ
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2005年7月15日
信託
受益
取得年月 2018年3月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 19,390百万円 2033年3月31日
概要
了日
所在地
大阪府大阪市此花区北港緑
建築時期 2006年7月10日
地二丁目1番66号
(住居表示)
鉄骨鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ
面積 25,834.92㎡ 構造と階数
鋼板ぶき陸屋根6階建
建物
用途地域 準工業地域 延床面積 68,476.52㎡
土地
用途 倉庫・事務所
容積率/
300%/70%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
マスターリース会社 GLP舞洲1有限会社 テナント数 1
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:―
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
72,948.78㎡
アスクル株式会社 小売業
(100.0%)
契約更改・改定
アスクル株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定できることとされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関西圏-17 GLP 大阪
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2004年10月1日
信託
受益
取得年月 2018年9月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間
取得価格 36,000百万円 2033年9月30日
概要
満了日
所在地
大阪府大阪市住之江区南港
建築時期 2004年8月19日
南二丁目4番43号
(住居表示)
鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板
面積 45,953.22㎡ 構造と階数
葺陸屋根7階建
建物
用途地域 準工業地域 延床面積 141,604.40㎡
土地
用途 倉庫・事務所
容積率/
300%/70%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
マスターリース会社 GLP大阪有限会社 テナント数 11
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
30,344.39㎡
日本通運株式会社 3PL
(23.6%)
25,159.30㎡
株式会社HMKロジサービス 3PL
(19.6%)
15,674.43㎡
コクヨサプライロジスティクス株式会社 3PL
(12.2%)
71,178.12㎡
合計
(55.4%)
契約更改・改定
日本通運株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:原則として改定しないこととされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
株式会社HMKロジサービス
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定することとされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
コクヨサプライロジスティクス株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:原則として改定しないこととされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関西圏-18 GLP 摂津(①1号棟、②2号棟、③3号棟、④4号棟、⑤事務所棟)
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2014年9月29日
信託
受益
取得年月 2018年9月 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社
権の
信託期間
取得価格 7,300百万円 2024年9月30日
概要
満了日
①1968年2月21日
②1968年11月26日
所在地
大阪府摂津市鳥飼中二丁目
建築時期 ③1971年4月26日
1番62号
(住居表示)
④1981年3月20日
⑤1972年12月4日
①鉄骨造鉄板葺2階建
②鉄骨造鉄板葺3階建
③鉄筋コンクリート・鉄骨造鉄板葺
面積 37,718.42㎡ 構造と階数 3階建
④鉄骨鉄筋コンクリート造亜鉛メッ
建物
キ鋼板葺4階建
土地
⑤鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
①6,298.78㎡
②9,561.67㎡
用途地域 準工業地域 延床面積 ③8,652.83㎡
④14,995.03㎡
⑤1,052.41㎡
用途 ①②③④倉庫、⑤事務所
容積率/
200%/60%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:隣接地との民民境界について、一部書面による境界確定が行われていません。
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
38,997.24㎡
株式会社あらた その他
(100.0%)
契約更改・改定
株式会社あらた
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:原則として改定しないこととされています。
中途解約:賃借人は一定の条件のもと、本契約を解約できることとされています。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関西圏-19 GLP 西宮(①本棟、②増築棟)
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2018年9月3日
信託
受益
取得年月 2018年9月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間
取得価格 2,750百万円 2033年9月30日
概要
満了日
所在地
兵庫県西宮市山口町阪神流 ①1979年10月31日
建築時期
通センター一丁目52番地 ②1998年11月30日
(住居表示未実施)
①鉄骨・鉄筋コンクリート造亜鉛
面積 14,639.04㎡ 構造と階数 メッキ鋼板葺2階建
②鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺5階建
建物
①10,027.47㎡
用途地域 準工業地域 延床面積
土地
②6,672.93㎡
①事務所・作業所・倉庫
用途
容積率/
②倉庫・事務所・作業所
200%/60%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:阪神総合卸商業団地協同組合(以下「協同組合」といいます。)との間で土地売買予約契約を締結してい
ます。当該土地売買予約契約には、本物件の土地所有者が店舗等集団化事業計画に基づく店舗・倉庫・事務所等の施
設の敷地以外の目的に使用してはならない旨並びに協同組合の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本物件の土
地及び本物件の土地上の建物を譲渡又は転貸すること及び地上権、抵当権、質権、賃借権(但し、 ロジスティード 株
式会社及びその関連会社による建物の賃貸を除きます。)又は使用貸借による権利、その他一切の権利を設定しては
ならない旨が定められています。それらに違反した場合等一定の事由に該当した場合は、協同組合は、現所有者に対
して予約完結権を行使し、本物件の土地の所有権を取得できることとされています。
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
19,766.00㎡
ロジスティードコラボネクスト 株式会社 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
ロジスティードコラボネクスト 株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定: 原則として改定しないこと とされています。
中途解約:原則として賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関西圏-20 GLP 滋賀(①1号棟、②2号棟、③事務所棟、④守衛所)
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2014年9月29日
信託
受益
取得年月 2018年9月 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社
権の
信託期間
取得価格 4,550百万円 2028年9月30日
概要
満了日
①滋賀県草津市野路東二丁
目6番56号
②滋賀県草津市野路東二丁
①③1991年10月16日
所在地
目6番50号
建築時期 ②1993年6月22日
③滋賀県草津市野路東二丁
(住居表示)
④1994年5月1日
目6番55号
④滋賀県草津市野路東二丁
目字亀ヶ谷2349番地24
①鉄筋コンクリート造陸屋根3階建
②鉄筋コンクリート造陸屋根4階建
面積 32,678.54㎡ 構造と階数
建物
③鉄筋コンクリート造陸屋根2階建
土地
④鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建
①14,427.26㎡
②14,118.23㎡
用途地域 工業地域 延床面積
③943.73㎡
④14.58㎡
①②倉庫
用途 ③事務所
容積率/
200%/60%
④守衛所
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:本物件の土地の一部について、電線路の確保の設置等を目的とした地上権が設定されています。
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
29,848.70㎡
NX・NPロジスティクス 株式会社 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
NX・NPロジスティクス 株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:原則として改定しないこととされています。
中途解約:原則として賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関西圏-21 GLP 寝屋川
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2018年9月3日
信託
受益
取得年月 2018年9月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間
取得価格 8,100百万円 2033年9月30日
概要
満了日
所在地
大阪府寝屋川市小路南町10
建築時期 2018年4月4日
番10号
(住居表示)
面積 13,328.77㎡ 構造と階数 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき4階建
建物
用途地域 準工業地域 延床面積 26,907.66㎡
土地
用途 倉庫
容積率/
200%/60%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
マスターリース会社 ― テナント数 1
マスターリース種別 ― 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
26,938.02㎡
丸二倉庫株式会社 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
丸二倉庫株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定 できること とされています。
中途解約:賃借人は一定の条件のもと、本契約を解約できることとされています。
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EDINET提出書類
GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関西圏-22 GLP 六甲Ⅲ
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2019年10月31日
信託
受益
取得年月 2020年12月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間
取得価格 7,981百万円 2030年12月31日
概要
満了日
所在地
兵庫県神戸市東灘区向洋町
建築時期 2019年9月8日
西六丁目14番地
(住居表示未実施)
鉄骨・鉄筋コンクリート造合金メッ
面積 15,994.31㎡ 構造と階数
キ鋼板ぶき4階建
建物
用途地域 準工業地域 延床面積 32,153.59㎡
土地
用途 倉庫
容積率/
200%/60%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 2
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項: -
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
20,570.25㎡
株式会社上組 3PL
(65.8%)
10,669.21㎡
水岩運送株式会社 3PL
(34.2%)
31,239.46㎡
合計
(100.0%)
契約更改・改定
株式会社上組
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定: 原則として改定しないこととされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
水岩運送株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定: 原則として改定しないこととされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
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EDINET提出書類
GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関西圏-23 GLP 六甲Ⅳ(①A棟、②B棟、③C棟(注))
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2020年3月31日
信託
受益
取得年月 2021年7月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間
取得価格 2,175百万円 2031年7月31日
概要
満了日
所在地
兵庫県神戸市東灘区向洋町 ①②1995年1月16日
建築時期
西六丁目6番 ③2004年7月20日
(住居表示未実施)
①鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき4階建
面積 12,998.61㎡ 構造と階数 ②鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建
③鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建
①9,887.96㎡
建物
用途地域 準工業地域 延床面積 ②590.80㎡
土地
③1,990.29㎡
①事務所・倉庫
用途
容積率/
②③倉庫
200%/70%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
(注)②B棟及び③C棟は附属建物として登記されていますが、実質的な本棟として使用されています。
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
12,478.46㎡
-(注) 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
-(注)
契約の種類: -(注)
賃料改定:-(注)
中途解約:-(注)
(注)テナントの承諾が得られていないため開示していません。
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EDINET提出書類
GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関西圏-24 GLP 尼崎Ⅲ
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2021年6月30日
信託
取得年月 2022年11月 受益 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間
取得価格 6,665百万円 2032年11月30日
概要
満了日
所在地
兵庫県尼崎市道意町六丁目
建築時期 2021年5月7日
79番地1
(住居表示未実施)
面積 8,383.85㎡ 構造と階数 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき4階建
建物
用途地域 工業専用地域 延床面積 17,256.41㎡
土地
用途 倉庫・事務所
容積率/
200%/60%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
17,220.12㎡
株式会社関通 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
株式会社関通
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定できることとされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
200/298
EDINET提出書類
GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
関西圏-25 GLP 野洲
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2021年6月30日
信託
取得年月 2022年11月 受益 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間
取得価格 5,820百万円 2032年11月30日
概要
満了日
所在地
滋賀県野洲市大篠原字出口
建築時期 2021年3月9日
1610番地7
(住居表示未実施)
面積 9,917.45㎡ 構造と階数 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき4階建
建物
用途地域 準工業地域 延床面積 20,350.17㎡
土地
用途 倉庫・事務所
容積率/
200%/60%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
20,350.16㎡
クラスアップ株式会社 その他
(100.0%)
契約更改・改定
クラスアップ株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:―(注)
中途解約:―(注)
(注)テナントの承諾が得られていないため開示していません。
201/298
EDINET提出書類
GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
その他-1 GLP 盛岡
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2013年1月4日
信託
受益
取得年月 2013年1月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 808百万円 2033年1月31日
概要
了日
建築時期 1980年8月27日
所在地
岩手県紫波郡紫波町桜町字
鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛メッ
浦田59番地
(住居表示未実施)
構造と階数
キ鋼板葺3階建
面積 10,244.70㎡ 延床面積 10,219.19㎡
建物
第1種住居地域/準工業地
土地
用途地域 域/第1種中高層住居専用 用途 倉庫・事務所
地域
容積率/
200%/70% 所有形態 所有権
建ぺい率
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:本物件の建物は、建築時以降に用途地域が変更されたため、倉庫業倉庫としての用途について既存不適格
となっており、現在の建築基準法の下においては、本物件の建物の建替えを行う場合、倉庫業倉庫を用途とする建物
は建てることができないこととされています。但し、本物件の建物の増改築については、現行の建ぺい率及び容積率
の範囲内で、基準時(1994年12月20日付)における床面積等の1.2倍まで行うことができます。
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
10,253.80㎡
三八五流通株式会社 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
三八五流通株式会社
契約の種類:普通建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定できることとされています。
中途解約:賃借人が解約の申し入れと共に解約申し入れ後の賃料6ヶ月分を支払った場合、本契約を解約できること
とされています。
(注)本物件は、2023年9月25日付で第三者に譲渡しています。
202/298
EDINET提出書類
GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
その他-2 GLP 富谷
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2005年10月31日
信託
受益
取得年月 2013年1月 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 3,102百万円(注) 2025年10月31日
概要
了日
建築時期 2006年4月5日
所在地
宮城県富谷市成田九丁目1
番地2
(住居表示未実施)
構造と階数 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建
面積 19,525.08㎡ 延床面積 18,423.04㎡
建物
用途地域 準工業地域 用途 倉庫・事務所
土地
容積率/
200%/70% 所有形態 所有権
建ぺい率
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
20,466.98㎡
加藤産業株式会社 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
加藤産業株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定するとされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
(注)2018年3月1日付で取得した太陽光発電設備の取得価格282百万円が含まれています。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
その他-3 GLP 郡山Ⅰ
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2008年1月31日
信託
受益
取得年月 2013年1月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 4,100百万円 2028年1月31日
概要
了日
建築時期 2008年8月21日
所在地
福島県郡山市喜久田町卸三
鉄筋コンクリート・鉄骨造合金メッ
丁目2番地2
(住居表示未実施)
構造と階数
キ鋼板葺3階建
面積 18,626.32㎡ 延床面積 24,003.98㎡
建物
土地
用途地域 準工業地域 用途 倉庫
容積率/
200%/60% 所有形態 所有権
建ぺい率
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
マスターリース会社 GLP郡山1合同会社 テナント数 1
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
24,335.96㎡
住友ゴム工業株式会社 製造業
(100.0%)
契約更改・改定
住友ゴム工業株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定するとされています。
中途解約:賃借人は一定の条件のもと、本契約を解約できることとされています。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
その他-4 GLP 郡山Ⅲ(①1号棟、②2号棟)
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2013年1月4日
信託
受益
取得年月 2013年1月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 2,620百万円 2033年1月31日
概要
了日
①1993年2月17日
建築時期
②1997年9月18日
所在地
福島県郡山市喜久田町堀之
①鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根
内字向原5番地12
(住居表示未実施)
構造と階数 4階建
②鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺4階建
①16,141.57㎡
建物
面積 22,862.07㎡ 延床面積
②11,637.44㎡
土地
①事務所・倉庫
用途地域 商業地域 用途
②倉庫
容積率/
400%/80% 所有形態 所有権
建ぺい率
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 4
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
15,113.61㎡
株式会社ナカノ商会 3PL
(54.6%)
11,876.07㎡
日本ロジテム株式会社 3PL
(42.9%)
407.44㎡
パナソニック リビング北海道・東北株式会社
製造業
(1.5%)
27,397.12㎡
合計
(99.0%)
契約更改・改定
株式会社ナカノ商会
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:原則として改定しないこととされています。
中途解約:賃借人は一定の条件のもと、本契約を解約できることとされています。
日本ロジテム株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定するとされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
パナソニック リビング北海道・東北株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定するとされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
その他-5 GLP 東海
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2003年9月29日
信託
受益
取得年月 2013年1月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 6,210百万円 2033年9月30日
概要
了日
建築時期 2004年7月14日
所在地
愛知県東海市浅山二丁目
鉄骨造アルミニューム亜鉛メッキ鋼
47 番地
(住居表示未実施)
構造と階数
板葺5階建
面積 18,987.22㎡ 延床面積 30,123.09㎡
建物
土地
用途地域 工業専用地域 用途 倉庫・事務所
容積率/
200%/70% 所有形態 所有権
建ぺい率
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
32,343.31㎡
アスクル株式会社 小売業
(100.0%)
契約更改・改定
アスクル株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定できることとされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
その他-6 GLP 早島
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2013年1月4日
信託
受益
取得年月 2013年1月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 1,190百万円 2033年1月31日
概要
了日
建築時期 1989年11月28日
所在地
岡山県都窪郡早島町矢尾
823番地
(住居表示未実施)
構造と階数 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
面積 12,808.41㎡ 延床面積 8,163.75㎡(注)
建物
用途地域 準工業地域 用途 倉庫
土地
容積率/
200%/70% 所有形態 所有権
建ぺい率
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:本物件の取得にあたり、これに付随して岡山県総合流通センター株式会社の株式16株を取得価額総額160
万円にて取得しました。なお、当該株式の譲渡には岡山県総合流通センター株式会社の承諾が必要になるため、事実
上、所有権又は信託受益権の譲渡に同社の承諾が必要となります。
(注)本物件は、トラックバース部分が登記簿上の面積に含まれておらず、また1996年に行われた増築の登記がなされていないため、登記簿
上の面積と実際の延床面積に差異が生じています。なお、現在の建築基準法上の延床面積は13,888.21㎡です。
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
13,527.76㎡
両備ホールディングス株式会社 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
両備ホールディングス株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:原則として改定しないこととされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
その他-7 GLP 早島Ⅱ
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2007年6月25日
信託
受益
取得年月 2013年1月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 2,460百万円 2027年7月31日
概要
了日
建築時期 2007年12月7日
所在地
岡山県都窪郡早島町早島
鉄筋コンクリート・鉄骨造合金メッ
4507番地40
(住居表示未実施)
構造と階数
キ鋼板葺4階建
面積 14,675.59㎡ 延床面積 13,357.10㎡
建物
土地
用途地域 指定なし 用途 倉庫・事務所
容積率/
200%/60% 所有形態 所有権
建ぺい率
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
マスターリース会社 GLP早島2有限会社 テナント数 1
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
14,447.48㎡
両備ホールディングス株式会社 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
両備ホールディングス株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定するとされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
その他-8 GLP 基山
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2008年5月26日
信託
受益
取得年月 2013年1月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 5,278百万円(注1) 2028年5月31日
概要
了日
建築時期 2008年11月5日
所在地
佐賀県三養基郡基山町大字
園部字浦田2950番地1
(住居表示未実施)
構造と階数 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建
面積 73,225.00㎡ 延床面積 23,416.20㎡
建物
用途地域 工業地域 用途 倉庫
土地
容積率/
200%/60% 所有形態 所有権
建ぺい率
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
マスターリース会社 GLP基山合同会社 テナント数 1
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
23,455.96㎡
-(注2) ―
(100.0%)
契約更改・改定
-(注2)
契約の種類:-(注2)
賃料改定:-(注2)
中途解約:-(注2)
(注1)2018年3月1日付で取得した太陽光発電設備の取得価格518百万円が含まれています。
(注2)テナントの承諾が得られていないため開示していません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
その他-10 GLP 仙台
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2006年2月20日
信託
受益
取得年月 2013年2月 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 5,620百万円 2026年2月28日
概要
了日
建築時期 2007年1月4日
所在地
宮城県仙台市宮城野区仙台
鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造合金
港北二丁目5番地の2
(住居表示)
構造と階数
メッキ鋼板ぶき4階建
面積 19,276.01㎡ 延床面積 36,972.85㎡
建物
土地
用途地域 工業地域 用途 倉庫・事務所
容積率/
200%/60% 所有形態 所有権
建ぺい率
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
37,256.23㎡
アスクル株式会社 小売業
(100.0%)
契約更改・改定
アスクル株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:原則として改定しないこととされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
その他-12 GLP 桑名(①1号棟、②2号棟)
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2012年2月8日
信託
受益
取得年月 2013年10月 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 3,650百万円 2023年9月30日 (注)
概要
了日
① 2006年9月4日
所在地
三重県桑名市多度町大字御
建築時期
衣野字金ヶ谷3646番1号 ② 2007年10月16日
(住居表示)
① 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建
面積 46,811.76㎡ 構造と階数 ② 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家
建
建物
① 14,563.26㎡
用途地域 工業専用地域 延床面積
土地
② 4,360.50㎡
① 倉庫・事務所
用途
容積率/
② 倉庫
200%/70%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
20,402.12㎡
株式会社ムロオ 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
株式会社ムロオ
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定できることとされています。
中途解約:原則として賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
(注)2023年9月29日付で、信託期間満了日を2033年9月30日まで延長しています。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
その他-14 GLP 小牧
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2007年8月27日
信託
受益
取得年月 2014年3月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 10,748百万円(注) 2027年10月30日
概要
了日
所在地
愛知県小牧市新小木一丁目
建築時期 2008年2月15日
31番
(住居表示)
鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造合金
面積 27,640.00㎡ 構造と階数
メッキ鋼板ぶき5階建
建物
用途地域 準工業地域 延床面積 55,016.64㎡
土地
用途 倉庫・事務所
容積率/
200%/70%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
マスターリース会社 GLP小牧有限会社 テナント数 1
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
52,709.97㎡
日本通運株式会社 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
日本通運株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定できることとされています。
中途解約:賃借人は一定の条件のもと、本契約を解約できることとされています。
(注)2018年3月1日付で取得した太陽光発電設備の取得価格448百万円が含まれています。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
その他-15 GLP 扇町
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2014年9月2日
信託
受益
取得年月 2014年9月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 1,460百万円 2024年9月30日
概要
了日
所在地
宮城県仙台市宮城野区扇町
建築時期 1974年8月9日
一丁目8番5号
(住居表示)
鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛メッ
面積 10,354.95㎡ 構造と階数
キ鋼板葺5階建
建物
用途地域 工業専用地域 延床面積 12,219.83㎡
土地
用途 倉庫・事務所
容積率/
200%/70%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REIT マスターリー
マスターリース会社 テナント数 1
ス合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
13,155.28㎡
東邦運輸倉庫株式会社 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
東邦運輸倉庫株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定するとされています。
中途解約:賃借人は一定の条件のもと、本契約を解約できることとされています。
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EDINET提出書類
GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
その他-16 GLP 広島(①1号棟、②事務所棟、③2号棟)
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2014年9月2日
信託
受益
取得年月 2014年9月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
概要
取得価格 3,740百万円 2024年9月30日
了日
①広島県広島市西区草津港
所在地 二丁目7番11号 ①1989年3月31日
建築時期
(住居表示) ②③広島県広島市西区草津 ②③1989年2月1日
港二丁目7番4号
①鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼
板葺3階建
面積 15,603.94㎡ 構造と階数
建物
②③鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
土地
①14,781.03 ㎡ ②331.66 ㎡ ③
用途地域 準工業地域 延床面積
4,702.21㎡
①倉庫 ②事務所
用途
容積率/
③倉庫
200%/70%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REIT マスターリー
マスターリース会社 テナント数 2
ス合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
(注)③2号棟は附属建物として登記されていますが、実質的な本棟として使用されています。
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
15,904.04㎡
シモハナ物流株式会社 3PL
(75.7%)
5,099.00㎡
株式会社ネストロジスティクス 3PL
(24.3%)
21,003.04㎡
合計
(100.0%)
契約更改・改定
シモハナ物流株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定するとされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
株式会社ネストロジスティクス
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定するとされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
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EDINET提出書類
GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
その他-19 GLP 鳥栖Ⅰ
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2007年8月27日
信託
受益
取得年月 2015年9月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 9,898百万円(注) 2035年8月31日
概要
了日
所在地
佐賀県鳥栖市幡崎町字平田
建築時期 2008年1月31日
1715番地
(住居表示未実施)
鉄筋コンクリート・鉄骨造合金メッ
面積 51,843.52㎡ 構造と階数
キ鋼板ぶき3階建
建物
用途地域 準工業地域 延床面積 69,264.47㎡
土地
用途 倉庫・事務所
容積率/
200%/70%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
マスターリース会社 GLP鳥栖1合同会社 テナント数 1
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
74,860.38㎡
ロジスティード九州株式会社 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
ロジスティード九州株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:原則として改定しないこととされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
(注)2018年3月1日付で取得した太陽光発電設備の取得価格678百万円が含まれています。
215/298
EDINET提出書類
GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
その他-20 GLP 富谷Ⅳ(①本棟、②アネックス棟)
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2014年9月29日
信託
取得年月 2016年9月 受益 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 5,940百万円 2024年9月30日
概要
了日
①宮城県富谷市成田九丁目
所在地
7番地3 ①1998年11月24日
建築時期
②宮城県富谷市成田九丁目 ②2014年4月28日
(住居表示未実施)
7番地7
①コンクリート・鉄骨造亜鉛メッキ
面積 24,947.28㎡ 構造と階数 鋼板葺5階建
建物
②鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき3階建
土地
①21,121.19㎡
用途地域 工業地域 延床面積
②12,180.00㎡
①事務所・倉庫
用途
容積率/
②倉庫
200%/60%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REIT マスターリー
マスターリース会社 テナント数 1
ス合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
32,562.60㎡
NX・NPロジスティクス 株式会社 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
NX・NPロジスティクス 株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定できることとされています。
中途解約:原則として賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
216/298
EDINET提出書類
GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
その他-21 GLP 岡山総社Ⅰ
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2013年2月22日
信託
取得年月 2018年3月 受益 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 12,800百万円 2028年3月31日
概要
了日
所在地
岡山県総社市長良4番地10 建築時期 2013年2月6日
(住居表示未実施)
鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板
面積 33,054.58㎡ 構造と階数
ぶき5階建
建物
用途地域 指定なし 延床面積 65,244.66㎡
土地
用途 倉庫
容積率/
200%/70%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REIT マスターリー
マスターリース会社 テナント数 6
ス合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
20,102.91㎡
ロジスティード西日本株式会社 3PL
(31.9%)
14,926.98㎡
日本通運株式会社 3PL
(23.7%)
10,465.90㎡
-(注) 3PL
(16.6%)
45,495.79㎡
合計
(72.2%)
契約更改・改定
ロジスティード西日本株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:原則として改定しないこととされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
日本通運株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定するとされています。
中途解約:原則として賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
-(注)
契約の種類: ―(注)
賃料改定:―(注)
中途解約:―(注)
(注)テナントの承諾が得られていないため開示していません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
その他-22 GLP 岡山総社Ⅱ
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2015年10月30日
信託
取得年月 2018年3月 受益 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 12,700百万円 2028年3月31日
概要
了日
所在地
岡山県総社市長良4番地1 建築時期 2015年10月13日
(住居表示未実施)
鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板
面積 33,061.77㎡ 構造と階数
ぶき5階建
建物
用途地域 指定なし 延床面積 65,012.17㎡
土地
用途 倉庫
容積率/
200%/70%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REIT マスターリー
マスターリース会社 テナント数 5
ス合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
27,709.86㎡
-①②(注) 3PL
(43.9%)
12,432.08㎡
トナン輸送株式会社 3PL
(19.7%)
12,263.84㎡
株式会社ナカノ商会 3PL
(19.4%)
52,405.78㎡
合計
(83.0%)
契約更改・改定
-①(注)(賃貸面積:20,002.14㎡)
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定するとされています。
中途解約:賃借人は一定の条件のもと、本契約を解約できることとされています。
-②(注)(賃貸面積:7,707.72㎡)
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:原則として改定しないこととされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
トナン輸送株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:原則として改定しないこととされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
株式会社ナカノ商会①(賃貸面積:7,739.19㎡)
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定するとされています。
中途解約:賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
株式会社ナカノ商会②(賃貸面積:4,524.65㎡)
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:一定の条件のもと改定できることとされています。
中途解約:賃借人は一定の条件のもと、本契約を解約できることとされています。
(注)テナントの承諾が得られていないため開示していません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
その他-23 GLP 藤前
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2018年9月3日
信託
受益
取得年月 2018年9月 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
権の
信託期間
取得価格 1,980百万円 2033年9月30日
概要
満了日
所在地
愛知県名古屋市港区藤前二
建築時期 1987年10月21日
丁目201番地8
(住居表示未実施)
面積 17,972.76㎡ 構造と階数 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
建物
用途地域 準工業地域 延床面積 11,940.37㎡
土地
用途 倉庫・事務所
容積率/
200%/60%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン 株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
12,609.00㎡
ロジスティードコラボネクスト 株式会社 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
ロジスティードコラボネクスト 株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定: 原則として改定しない こととされています。
中途解約:原則として賃貸借契約期間中に本契約を解約することはできません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
その他-24 GLP 鈴鹿(①既存棟、②増築棟)
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2020年12月21日
信託
取得年月 2022年11月 受益 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社
権の
信託期間
取得価格 5,030百万円 2032年11月1日
概要
満了日
所在地
三重県鈴鹿市御薗町字寿田 ①2008年8月25日
建築時期
3234番地1 ②2021年10月20日
(住居表示未実施)
①②鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階
面積 48,682.69㎡ 構造と階数
建
①16,799.58㎡
建物
用途地域 指定なし 延床面積
②9,950.40㎡
土地
①作業場・事務所
用途
容積率/
②作業場・倉庫・事務所
200%/70%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
29,191.79㎡
株式会社ホンダロジスティクス 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
株式会社ホンダロジスティクス
契約の種類:建物賃貸借契約
賃料改定:―(注)
中途解約:―(注)
(注)テナントの承諾が得られていないため開示していません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
その他-25 GLP 岡山総社Ⅲ
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2021年3月26日
信託
取得年月 2023年6月 受益 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 6,980百万円 2033年6月1日
概要
了日
所在地
岡山県総社市長良4番地13 建築時期 2022年2月25日
(住居表示未実施)
面積 21,583.19㎡ 構造と階数 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき3階建
建物
用途地域 市街化調整区域 延床面積 32,331.71㎡
土地
用途 倉庫・事務所
容積率/
200%/60%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 4
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
10,046.58㎡
日本郵便株式会社 3PL
(32.0%)
9,556.38㎡
株式会社ジップ 3PL
(30.4%)
6,312.44㎡
ダイオーロジスティクス株式会社 3PL
(20.1%)
25,915.40㎡
合計
(82.5%)
契約更改・改定
日本郵便株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:-(注)
中途解約:-(注)
株式会社ジップ
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:-(注)
中途解約:-(注)
ダイオーロジスティクス株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:-(注)
中途解約:-(注)
(注)テナントの承諾が得られていないため開示していません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
その他-26 GLP 福岡粕屋
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2022年9月30日
信託
取得年月 2023年6月 受益 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 14,000百万円 2033年6月1日
概要
了日
所在地 福岡県糟屋郡粕屋町大字上
建築時期 2022年4月15日
(住居表示未実施) 大隈字部木原758番地1
面積 20,535.62㎡ 構造と階数 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき4階建
建物
用途地域 工業専用地域、工業地域 延床面積 41,236.43㎡
土地
用途 倉庫・事務所
容積率/
200%/60%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権 PM会社
ン株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
41,338.75㎡
JP楽天ロジスティクス株式会社 その他
(100.0%)
契約更改・改定
JP楽天ロジスティクス株式会社
契約の種類:定期建物賃貸借契約
賃料改定:-(注)
中途解約:-(注)
(注)テナントの承諾が得られていないため開示していません。
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有価証券報告書(内国投資証券)
その他-27 GLP 沖縄浦添
特定資産の概要
特定資産の種類 不動産信託受益権 信託設定日 2021年4月20日
信託
取得年月 2023年6月 受益 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社
権の
信託期間満
取得価格 17,900百万円 2033年6月1日
概要
了日
所在地 沖縄県浦添市牧港五丁目1
建築時期 2023年2月7日
(住居表示未実施) 番1号
面積 28,905.00㎡ 構造と階数 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき4階建
建物
用途地域 市街化調整区域 延床面積 57,890.51㎡
土地
用途 倉庫
容積率/
200%/70%
建ぺい率
所有形態 所有権
GLPキャピタルパートナーズジャパ
所有形態 所有権、借地権 PM会社
ン株式会社
GLP J-REITマスターリース
マスターリース会社 テナント数 1
合同会社
マスターリース種別 パス・スルー 担保設定の有無 なし
特記事項:-
主要な賃貸借の概要
賃借人名 業種 賃貸面積(賃貸可能面積に占める割合)
57,700.45㎡
株式会社あんしん 3PL
(100.0%)
契約更改・改定
株式会社あんしん
契約の種類:普通建物賃貸借契約
賃料改定:-(注)
中途解約:-(注)
(注)テナントの承諾が得られていないため開示していません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
(3)【運用実績】
①【純資産等の推移】
1口当たり純資産額
年月日 総資産額(千円) 純資産総額(千円)
(円)
2021年2月28日
742,022,007 390,101,202 89,809
(729,038,795) (377,117,990) (86,820)
(第18期末日)
2021年8月31日 785,480,865 415,543,410 92,541
(第19期末日) (771,794,221) (401,856,765) (89,493)
2022年2月28日 781,668,886 410,375,998 91,390
(第20期末日) (767,438,907) (396,146,018) (88,221)
2022年8月31日 784,470,304 412,602,372 91,886
(第21期末日) (770,770,188) (398,902,256) (88,835)
2023年2月28日 839,036,264 443,097,432 94,033
(第22期末日) (824,268,418) (428,329,585) (90,899)
2023年8月31日 896,226,364 472,315,259 95,895
(第23期末日) (880,347,097) (456,435,992) (92,671)
(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における
推移は記載していません。
(注3)括弧内は、分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の
推移は以下のとおりです。
第18期 第19期 第20期 第21期 第23期
第22期
回次
2021年 2021年 2022年 2023年
2023年
2022年
決算年月日
計算期間別
2月28日
2月28日 8月31日 8月31日 8月31日
2月28日
最高・最低
最高(円) 183,000 204,900 201,600 188,700 167,700 155,500
投資口価格
(終値)及
最低(円) 153,500 155,800 169,800 154,200 141,400 134,100
び売買高
売買高(口) 2,106,138 1,714,160 1,355,685 1,621,523 1,843,191 1,749,108
2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年
月別
3月 4月 5月 6月 7月 8月
月別最高・
最低投資口
最高(円) 149,700 155,500 154,600 148,200 142,400 141,000
価格(終
値)及び売
最低(円) 142,400 146,900 145,000 142,100 137,900 134,100
買高
売買高(口) 283,041 215,870 434,372 297,722 272,872 245,231
2023年 2023年
月別
9月 10月
月別最高・
最低投資口
最高(円) 139,100 137,000
価格(終
値)及び売
最低(円) 133,600 127,700
買高
売買高(口) 237,336 278,422
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有価証券報告書(内国投資証券)
②【分配の推移】
1口当たり
うち1口当た
分配総額
うち利益 うち利益超
うち1口当た
計算期間
分配金額
り利益超過
(百万円)
分配金総額 過分配金総 り利益分配
(円)
分配金額
金額(円)
(百万円) 額(百万円)
(円)
自2020年9月 1日
第18期 12,983 10,915 2,067 2,989 2,513 476
至2021年2月28日
自2021年3月 1日
第19期 13,686 11,760 1,926 3,048 2,619 429
至2021年8月31日
自 2021年9月 1日
第20期 14,229 8,522 5,707 3,169 1,898 1,271
至 2022年2月28日
自 2022年3月 1日
第21期 13,700 12,038 1,661 3,051 2,681 370
至 2022年8月31日
自 2022年9月 1日
第22期 14,767 13,123 1,644 3,134 2,785 349
至 2023年2月28日
自 2023年3月 1日
第23期 15,879 14,037 1,842 3,224 2,850 374
至 2023年8月31日
③【自己資本利益率(収益率)の推移】
計算期間 自己資本利益率(注)
自 2020年9月 1日
第18期 3.0%
至 2021年2月28日
自 2021年3月 1日
第19期 2.9%
至 2021年8月31日
自 2021年9月 1日
第20期 2.1%
至 2022年2月28日
自 2022年3月 1日
第21期 4.0%
至 2022年8月31日
自 2022年9月 1日
第22期 3.1%
至 2023年2月28日
自 2023年3月 1日
第23期 3.1%
至 2023年8月31日
(注)小数第二位を四捨五入して記載しています。
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第二部【投資法人の詳細情報】
第1【投資法人の追加情報】
1【投資法人の沿革】
2011年9月12日 設立企画人(GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社)による投信法
第69条に基づく設立に係る届出
2011年9月16日 投信法第166条に基づく設立の登記、本投資法人の設立
2011年9月20日 投信法第188条に基づく登録の申請
2011年10月3日 投信法第187条に基づく内閣総理大臣による登録の実施
(登録番号 関東財務局長 第74号)
2012年12月21日 東京証券取引所に上場
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2【役員の状況】
(本書の日付現在)
所有
役職名 氏名 主要略歴
投資口数
執行役員 三浦 嘉之 1996年4月
日本生命保険相互会社入社
2002年6月
同社 国際業務部国際金融グループ
2006年3月
NLI Properties East, Inc.(New York)出向
2008年3月 NLI International Inc.(New York)出向(現:Nippon
Life Global Investors Americas Inc.)
2011年3月
ニッセイアセットマネジメント株式会社出向
2012年3月
同社 企画総務部 経営企画室
-
2016年3月 グローバル・ロジスティック・プロパティーズ株式会
社入社(現:GLPキャピタルパートナーズジャパン株式
会社)投資運用部長
2017年4月 同社 執行役員兼投資運用本部長
2019年9月 GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社出向 常務執行
役員
2019年11月 同社 代表取締役社長(現任)
2019年12月 GLP投資法人 執行役員(現任)
2023年3月 公益財団法人 GLP財団 理事(現任)
監督役員 井上 寅喜 1980年10月 アーサーアンダーセン東京事務所(現:有限責任 あず
さ監査法人)入所
2008年7月 株式会社ヒューロンコンサルティンググループ
マネージングディレクター
2008年7月 井上寅喜公認会計士事務所 所長(現任)
2010年7月 株式会社アカウンティング・アドバイザリー 代表取締
役社長(現任)
-
2011年6月 パイオニア株式会社 社外監査役
2011年9月 GLP投資法人 監督役員(現任)
2016年3月 花王株式会社 社外監査役
2016年4月 株式会社エマルシェ 社外監査役
2016年6月 株式会社あおぞら銀行 社外監査役(現任)
2018年10月 株式会社Kyulux 監査役(現任)
2020年11月 株式会社エトヴォス 社外監査役(現任)
監督役員 山口 孝太 2000年10月 長島・大野・常松法律事務所入所(2000年から2003年
まで、2005年から2011年まで)
2008年5月 Columbia University School of Law卒業(LL.M.)
2008年9月 Debevoise & Plimpton LLP (New York)勤務
2011年9月 木村・多久島・山口法律事務所 開設(現任)
2011年9月 GLP投資法人 監督役員(現任) -
2013年6月 株式会社平和 社外取締役(現任)
2015年4月 一般財団法人活育教育財団 監事(現任)
2019年6月 一般社団法人オープンガバナンスネットワーク 監事
(現任)
2023年6月 ヒビノ株式会社 社外取締役(現任)
監督役員 内藤 亜雅沙 2001年10月 長島・大野・常松法律事務所入所
2007年5月 ニューヨーク大学ロースクール卒業(LL.M.)
2009年1月 メリルリンチ日本証券株式会社(出向)
2011年6月 田辺総合法律事務所 入所
2013年3月 日本アイ・ビー・エム株式会社(パートタイム出向)
2013年4月 田辺総合法律事務所 パートナー就任(現任)
2015年6月 ブックオフコーポレーション株式会社 社外監査役
2018年10月 ブックオフグループホールディングス株式会社 社外
-
監査役
2020年6月 日東紡績株式会社 社外取締役(現任)
2021年8月 ブックオフグループホールディングス株式会社 社外
取締役監査等委員(現任)
2022年6月 GLP投資法人 監督役員(現任)
2023年4月 公益財団法人 東京財団政策研究所 研究倫理審査委員
会委員(現任)
2023年6月 株式会社ispace 社外監査役(現任)
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(注1)執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、八木場 真二が補欠執行役員に選任されています。八木場
真二は、資産運用会社の執行役員CFOです。
(注2)監督役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、加瀨 豊が補欠監督役員に選任されています。
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3【その他】
(1)役員の変更
執行役員の任期は、2年を超えることができません(投信法第99条)。但し、再任は禁じら
れていません。また、監督役員の任期は4年とされていますが、規約又は投資主総会の決議に
よってその任期を短縮することが可能です(投信法第101条第1項)。なお、本投資法人は規約
により執行役員及び監督役員の任期を就任後2年と定めています(規約第20条第1項)。但し、
投資主総会の決議によって、法令で定める限度において、その任期を延長し又は短縮すること
を妨げません(投信法第99条第2項、第91条第1項但書、規約第9条第1項、規約第20条第1項但
書)。また、補欠として又は増員により就任した執行役員及び監督役員の任期は、前任者又は
在任者の任期の満了すべきときまでとします(投信法第101条第2項、会社法第336条第3項、規
約第20条第2項)。なお、補欠の役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議がな
された投資主総会(当該投資主総会において役員が選任されなかった場合には、その直前に役
員が選任された投資主総会)において選任された被補欠者である役員の任期が満了するときま
でとします。但し、投資主総会の決議によってその期間を短縮することを妨げないものとしま
す(規約第20条第3項)。
執行役員及び監督役員は投資主総会の決議によって選任します(投信法第96条第1項、規約
第19条)。
執行役員及び監督役員の解任は投資主総会において、発行済投資口数の過半数の投資口を有
する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数をもってこれを行う必要がありま
す(投信法第104条第1項、第106条)。執行役員又は監督役員の職務の執行に関して不正の行
為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があるにもかかわらず投資主総会において当該
執行役員又は監督役員を解任する旨の議案が否決された場合には、発行済投資口の100分の3以
上の口数の投資口を有する投資主(6ヶ月前より引き続き当該投資口を有するものに限りま
す。)は、30日以内に訴えをもって当該執行役員又は監督役員の解任を請求することができま
す(投信法第104条第3項、会社法第854条第1項第2号)。
(2)規約の変更
規約の変更に係る手続等については、後記「第3 管理及び運営 / 1 資産管理等の概要 /
(5)その他 / ③ 規約の変更」をご参照ください。
2022年5月19日に開催した投資主総会において規約の一部変更を行いました。変更の主な内
容は以下のとおりです。なお、2022年9月1日に施行された「会社法の一部を改正する法律の施
行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(令和元年法律第71号)第10条第9項の定めに基づ
き、2022年9月1日をもって、本投資法人の規約には、投資主総会参考書類等の内容である情報
について電子提供措置をとる旨の定めがあるとみなされています。
① 本投資法人の本店所在地を、2023年3月31日までに開催される本投資法人の役員会にお
いて決定する本店移転日をもって、東京都港区から東京都中央区に変更することとしま
した(規約第3条、第40条関連)。
② 現行規約第9条第1項第一文の規定に基づき隔年毎の5月1日及びその日以後遅滞なく招集
される投資主総会に加えて、同項第二文に基づき招集されるそれ以外の投資主総会につ
いても、決算期から3ヶ月以内に開催される場合には、当該投資主総会において権利を
行使することのできる投資主に係る基準日を当該決算期としました(規約第16条第1項
及び第2項関連)。
③ 改正企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(関連して新たに制定又は改正
された会計基準、適用指針を含みます。)の適用に伴い、資産評価の方法に関して必要
な変更を行いました(規約第32条第1項第(6)号及び第(8)号関連)。
④ その他、字句の調整及び条項数の整備を行いました。
(3)事業譲渡又は事業譲受
該当事項はありません。
(4)出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(5)訴訟事件その他投資法人に重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予
想される事実
該当事項はありません。
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第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
該当事項はありません。
なお、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)(以下「社債等振替法」とい
います。)の適用により、本投資口の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での
振替により行われます。
2【買戻し手続等】
本投資法人は、クローズド・エンド型であり、投資主の請求による投資口の払戻しを行いませ
ん(規約第5条)。したがって、該当事項はありません。なお、本投資法人は、投資主との合意
により本投資法人の投資口を有償で取得することができます(規約第6条の2)。
本書の日付現在、本投資口が東京証券取引所に上場しており、本投資口を東京証券取引所を通
じて売買することが可能です。また、金融商品取引所外で本投資口を譲渡することも可能です。
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第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 1口当たりの純資産額の算出
本投資口1口当たりの純資産額(以下「1口当たり純資産額」といいます。)は、本投資法人
の総資産額から、総負債額を控除した金額(以下「純資産額」といいます。)をその時点にお
ける本投資法人の発行済投資口の総口数で除して算出します。
1口当たり純資産額は、原則として、後記「(4)計算期間」記載の営業期間の末日(以下
「決算日」といいます。)毎に算出します。
純資産額の算出に当たり、運用資産の評価方法及び基準は、運用資産の種類に応じて下記②
のとおりとするほか、投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号)、投資信託協
会規則、同協会が定めるその他の諸規則及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その
他の企業会計の慣行に従います。
② 資産評価の原則的方法
本投資法人は、資産の評価を、以下に定める方法及び基準により行います(規約第32条第1
項)。資産評価の基準日は、原則として、決算期(毎年8月末日と2月末日)とします。但し、
不動産等を主たる投資対象とすることを目的とする優先出資証券、受益証券、投資証券及び特
定目的信託の受益証券並びに預金、コール・ローン等のその他の特定資産であって、市場価額
に基づく価額により評価できるものについては、毎月末とします。
A.不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価します。
なお、減価償却額の算定方法は、建物及び設備等について定額法により算出します。但
し、設備等については、正当な事由により採用した方法による算定が適当ではなくなった
場合であり、かつ、投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り他の算定方
法により算定することができるものとします。
B.不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権
信託財産がA.に掲げる資産の場合はA.に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に
公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行を斟酌した評価をした上
で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価
額により評価します。
C.信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用すること
を目的とする金銭の信託の受益権
信託財産の構成資産がA.に掲げる資産の場合は、A.に従った評価を行い、金融資産の
場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行を斟酌した評
価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を
算定した価額により評価します。
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D.不動産に関する匿名組合出資持分
匿名組合出資持分の構成資産がA.乃至C.に掲げる資産の場合は、それぞれに定める方
法に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準そ
の他の企業会計の慣行を斟酌した評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除し
て匿名組合出資持分の持分相当額を算定した価額により評価します。
E.信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを
目的とする金銭の信託の受益権
信託財産である匿名組合出資持分についてD.に従った評価を行います。
F.有価証券(不動産等を主たる投資対象とすることを目的とする優先出資証券、受益証券、
投資証券及び特定目的信託の受益証券、その他の投信法で定める有価証券並びに金商法で
定める株券をいいます。但し、A.乃至E.に該当するものを除きます。)
満期保有目的の債券に分類される場合には取得原価により評価し、その他有価証券に分類
される場合には時価により評価します。但し、市場価格がない株式等は、取得原価により
評価します。
G.金銭債権(投信法施行令で定めるものをいいます。但し、A.乃至F.並びに預金、コー
ル・ローン及び譲渡性預金証書に該当するものを除きます。)
取得価額から、貸倒引当金を控除した金額により評価します。但し、債権を債権金額より
低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額の差額の性格が金利
の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除
した金額により評価します。
H.デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令で定めるものをいいます。)
デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務は時価により評価します。
但し、金融商品に関する会計基準及び金融商品会計に関する実務指針により、ヘッジ会計
の要件を充足するものについては、ヘッジ会計を適用することができるものとし、さらに
金融商品に関する会計基準及び金融商品会計に関する実務指針により金利スワップ特例処
理の要件を満たす取引については、特例処理を適用することができるものとします。
I.上記に定めのない場合は、投信法、投資信託協会の評価規則及び一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準その他の企業会計の慣行を斟酌して算出された価額により評価しま
す。
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③ 公正なる価額
資産運用報告等に価格を記載する目的で、前項と異なる方法で評価する場合には、下記のよ
うに評価するものとします。
A.不動産、不動産の賃借権及び地上権
原則として、不動産鑑定士による鑑定評価等に基づいた評価額
B.信託の受益権及び匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合出資持分の構成資産が不動産の場合はA.に従った評価を、金融資
産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行を斟酌し
た評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の評価額又は
匿名組合出資持分相当額を算定した価額
④ 算定方法の継続適用
運用資産の評価方法については、継続性の原則に則り変更は行いません。但し、正当な事由
により採用した方法による評価が適当ではなくなった場合であり、かつ投資者保護上問題がな
いと合理的に判断できる場合に限り、他の評価方法に変更できるものとします。評価方法を変
更した場合には、直後に投資者に交付する資産運用報告において次の事項を記載します。
A.当該評価方法の変更の事実及び変更日
B.変更前に採用していた評価方法と変更後の評価方法の具体的内容
C.期末における変更前に採用していた評価方法による評価額と変更後の評価方法による
評価額
D.具体的な変更理由
E.その他、投資者保護上必要と認められる事項
⑤ 1口当たり純資産額等の公表
1口当たり純資産額等の運用経過は決算日後に作成される計算書類(資産運用報告等)に記
載され、投資主に提供されるほか、金商法に基づいて決算日後3ヶ月以内に提出される有価証
券報告書に記載されます。
⑥ 投資口1口当たりの純資産額についての投資者による照会方法
投資口1口当たりの純資産額については、以下の照会先までお問合せください。
(照会先)
GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社
東京都中央区八重洲二丁目2番1号
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー16階
電話番号 03-6897-8810(代表)
(2)【保管】
① 本投資口
本投資口は振替投資口(社債等振替法第226条に定義されます。)であり、投資証券を発行
することができません。投資主は、加入者として口座管理機関に投資口を記載又は記録するた
めの口座を開設し、維持する必要があります。投資主は、振替機関が社債等振替法第3条第1項
の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替
業を承継する者が存しないとき、又は投資口が振替機関によって取り扱われなくなったとき
は、本投資法人に対し、投資証券の発行を請求することができます(社債等振替法第227条第2
項)。
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② 本投資法人債
本投資法人債は、振替投資法人債(社債株式等振替法第116条に定義されます。)であり、
原則として、投資法人債券を発行することができません。本投資法人債の保有者は、加入者と
して口座管理機関に投資法人債を記載又は記録するための口座を開設し、維持する必要があり
ます。本投資法人債の保有者は、振替機関が社債株式等振替法第3条第1項の指定を取り消され
た場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存
しないとき、又は本投資法人債が振替機関によって取り扱われなくなったときは、本投資法人
に対し、投資法人債券の発行を請求することができます(社債株式等振替法第115条、第67条
第2項)。
(3)【存続期間】
本投資法人の規約に存続期間の定めはありません。
(4)【計算期間】
本投資法人の営業期間は毎年3月1日から8月末日まで、及び9月1日から翌年2月末日までの各
6ヶ月間とします(規約第33条)。
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
A.投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,600万口とします(規約第6条第1項)。本投
資法人は、かかる投資口の総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行
する投資口を引き受ける者の募集をすることができます(規約第6条第2項)。但し、後記
「③ 規約の変更」に記載の方法に従い規約を変更することにより追加発行の口数の上限
を変更することができます。
募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当て
る投資口をいいます。)1口と引換えに払い込む金銭の額は、本投資法人の保有する資産
の内容に照らし公正な金額としなければならないとされます。
なお、租税特別措置法第67条の15第1項第1号ハに規定される要件を満たすため、本投資
法人の投資口の発行価額の総額のうち国内において募集される投資口の発行価額の占める
割合は100分の50を超えるものとします(規約第6条第3項)。
B.最低純資産額
本投資法人は、5,000万円を純資産額の最低限度額として保持します(規約第8条)。な
お、投信法第67条第4項により、5,000万円を下回る額を最低純資産額とする規約変更はで
きません。
② 解散又は償還条件等
本投資法人は、投信法に従い、下記に掲げる事由が発生した場合には解散します(投信法第
143条)。
A.規約で定めた存続期間の満了又は解散事由の発生
B.投資主総会の決議
C.合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
D.破産手続開始の決定
E.解散を命ずる裁判
F.投信法第187条の登録の取消し
なお、本投資法人の規約には、存続期間、解散又は償還事由の定めはありません。
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③ 規約の変更
A.規約の変更手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主
総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数により、規約の変
更に関する議案が可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項)。但
し、書面による議決権行使が認められていること、及び投資主総会に出席せず、かつ議決
権を行使しないときに議案に賛成するものとみなすことにつき、後記「3 投資主・投資
法人債権者の権利 / (1)投資主の権利 / ⑤ 議決権」をご参照ください。
B.規約の変更の開示方法
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の規則に従って
その旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資
制限又は配当の分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金商法に基づいて本投
資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は金商法
に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
なお、本投資法人の登録申請書記載事項が変更された場合には、関東財務局長に対し内
容変更の届出が行われます(投信法第191条)。
④ 関係法人との契約の更改等
本投資法人と各関係法人との間で締結済みの契約における、当該契約の期間、更新、解約、
変更等に関する規定は以下のとおりです。
A.資産運用会社(GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社)との間の資産運用委託契約
(イ)契約期間
資産運用委託契約は、本投資法人の登録を完了した日(2011年10月3日)に効力を生
ずるものとし、以降その有効期間の期限は定めないものとします。
(ロ)契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)資産運用委託契約を解約する場合は、他方当事者に対して6ヶ月前までに書面を
もって解約の予告をし、本投資法人は投資主総会の承認を得た上で、資産運用会
社は本投資法人の同意を得た上で、契約を解約することができます。
(ⅱ)(ⅰ)にかかわらず、本投資法人は、資産運用会社が次に定める事由の一つにで
も該当する場合には、役員会の決議により資産運用委託契約を解約することがで
きます。
(a)資産運用会社が資産運用委託契約上の重要な義務に違反し、資産運用会社が
本投資法人から当該違反に関する通知を受領した後30日以内に当該違反が治
癒されないとき
(b)上記(a)に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託するこ
とに堪えない重大な事由があるとき
(c) 上記(a)及び(b)に掲げる場合のほか、投信法上本投資法人の役員会の決議に
より資産運用委託契約を解約することができるとき
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(ⅲ)本投資法人は、資産運用会社が次に定める事由の一つにでも該当する場合には、
資産運用委託契約を解約しなければならないものとします。この場合、資産運用
会社は資産運用委託契約の解約に同意するものとします。
(a)宅地建物取引業法第3条第1項の免許及び同法第50条の2第1項の認可を受けて
いる金融商品取引業者でなくなったとき
(b)投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき
(c)解散したとき
(ハ)契約内容の変更に関する事項
資産運用委託契約は、本投資法人及び資産運用会社の書面による合意により変更する
ことができます。
(ニ)解約又は契約の変更の開示方法等
資産運用委託契約が解約され、資産運用会社の異動があった場合には、金商法に基づ
いて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、資産運用委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届
出が行われます(投信法第191条)。
(ホ)再委託に関する規定の内容
資産運用会社は、委託業務の全部を第三者に委託することができないものとされてい
ます。また、資産運用会社は、本投資法人の事前の書面による承諾を得ることなく、委
託業務の一部を第三者に委託することができないものとされています。
B.投資主名簿等管理人(三菱UFJ信託銀行株式会社)との間の投資口事務代行委託契約
(イ)契約期間
投資口事務代行委託契約の有効期間は、投資口事務代行委託契約に規定される契約の
効力発生日(2011年9月16日)から4年間とし、有効期間満了の3ヶ月前までに当事者の
いずれか一方から文書による別段の申し出がなされなかったときは、従前と同一の条件
にて自動的に2年間延長されるものとし、その後も同様とします。
(ロ)契約期間中の解約に関する事項
投資口事務代行委託契約は、以下に定めるところにより、その効力を失います。
(ⅰ)当事者間の文書による解約の合意。この場合、投資口事務代行委託契約は、両当
事者の合意によって指定したときから失効します。
(ⅱ)以下の(a)乃至(c)に掲げる事由が生じた場合における、相手方が行う文書によ
る解約の通知。この場合、投資口事務代行委託契約は(a)及び(b)の場合におい
ては解約の通知において指定する日に、(c)の場合においては解約の通知におい
て指定する日(但し、通知到達の日から1ヶ月以上経過した日とします。)又は
上場廃止日のいずれか遅い日に、それぞれ失効するものとします。なお、(b)の
場合において投資主名簿等管理人が発する解約の通知は、本投資法人の投資主名
簿等管理人に対する直近の届出住所に通知することにより、通常到達すべきとき
に到達したものとします。
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(a)本投資法人又は投資主名簿等管理人につき、会社更生手続開始、民事再生手
続開始、破産手続開始、若しくは特別清算手続開始の申立て(その後の法律
改正により新たな倒産手続が創設された場合、当該手続開始申立てを含みま
す。)又は手形交換所の取引停止処分がなされた場合
(b)本投資法人が投資主名簿等管理人への住所変更の届出を怠る等本投資法人の
責めに帰すべき事由により、本投資法人が所在不明となった場合
(c)本投資口が金融商品取引所において上場廃止となった場合
(ⅲ)本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が投資口事務代行委託契約に
重大な違反をした場合、相手方が行う文書による解約の通知。この場合、投資口
事務代行委託契約は相手方が当該通知において指定する日をもって失効します。
(ハ)契約内容の変更に関する事項
投資口事務代行委託契約の内容が、法令の変更又は両当事者の一方若しくは双方の事
情の変更によりその履行に支障をきたすに至ったとき、又はそのおそれのあるときは、
両当事者は協議の上、これを改定することができます。
(ニ)契約の変更の開示方法等
投資口事務代行委託契約が解約され、投資主名簿等管理人の異動があった場合には、
金商法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、投資口事務代行委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変
更の届出が行われます(投信法第191条)。
C.資産保管会社(三菱UFJ信託銀行株式会社)との間の資産保管業務委託契約
(イ)契約期間
資産保管業務委託契約の有効期間は、本投資法人の登録を受けた日(2011年10月3
日)から2013年8月31日までとし、資産保管業務委託契約の有効期間満了予定日の3ヶ月
前までにいずれの当事者からもその相手方に対して、契約延長を拒絶する旨の書面によ
る申出がなされなかったときは、更に2年間延長されるものとし、その後も同様としま
す。
(ロ)契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)当事者のいずれか一方が、その相手方に対し契約の終了を申し出て、当該相手方
が書面をもってこれを承諾したときは資産保管業務委託契約は終了します。
(ⅱ)当事者のいずれか一方が、資産保管業務委託契約に定める義務又は債務を履行し
ないときは、その相手方に相当の期間を定めてその履行を催告した上、当該期間
内に履行がないときは契約を解除することができます。
(ⅲ)相手方(但し資産保管会社においては本投資法人又は資産運用会社のいずれかと
します。)が次に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続を要せず即時
契約を解除することができます。
(a)解散原因が発生したとき、又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続
開始若しくは民事再生手続開始その他これらに準じる倒産手続開始の申立が
あったとき
(b)支払停止に陥ったとき、又は手形交換所における取引停止処分、差押、仮差
押、仮処分、強制執行、若しくは滞納処分を受けたとき
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(ハ)契約内容の変更に関する事項
資産保管業務委託契約の内容については、当事者間で協議の上、関係法令との整合性
及び準則性を遵守して変更することができます。
(ニ)契約の変更の開示方法等
資産保管業務委託契約が解約され、資産保管会社の異動があった場合には、金商法に
基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、関東財務局長に資産保管会社の変更の届出が行われます(投信法第191条)。
D.一般事務受託者(三菱UFJ信託銀行株式会社)との間の一般事務委託契約
(イ)契約期間
一般事務委託契約の期間は、一般事務委託契約締結日(2011年9月16日)から2013年8
月31日までとし、有効期間の満了予定日の3ヶ月前までに当事者のいずれの当事者から
もその相手方に対し契約延長を拒絶する旨の書面による申出がなされなかったときは、
更に2年間延長されるものとし、その後も同様とします。
(ロ)契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)当事者のいずれか一方が、その相手方に対し契約の終了を申し出て、当該相手方
が書面をもってこれを承諾したときは一般事務委託契約は終了します。
(ⅱ)当事者のいずれか一方が、一般事務委託契約に定める義務又は債務を履行しない
ときは、その相手方に相当の期間を定めてその履行を催告した上、当該期間内に
履行がないときは一般事務委託契約を解除することができます。
(ⅲ)相手方(但し一般事務受託者においては本投資法人又は資産運用会社のいずれか
とします。)が次に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続を要せず即
時契約を解除することができます。
(a)解散原因が発生したとき、又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続
開始若しくは民事再生手続開始その他これらに準じる倒産手続開始の申立が
あったとき
(b)支払停止に陥ったとき、又は手形交換所における取引停止処分、差押、仮差
押、仮処分、強制執行、若しくは滞納処分を受けたとき
(ハ)契約内容の変更に関する事項
一般事務委託契約の内容については、当事者間で協議の上、関係法令との整合性及び
準則性を遵守して変更することができます。
(ニ)契約の変更の開示方法等
一般事務委託契約が解約され、一般事務受託者の異動があった場合には、金商法に基
づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、関東財務局長に一般事務受託者の変更の届出が行われます(投信法第191
条)。
E.投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)との間の財務代理契約
(イ)契約期間
契約期間の定めはありません。
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(ロ)契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)本投資法人は、一般事務受託者を解任することができます。但し、本投資法人は
解任の60日前までにその旨を書面にて一般事務受託者に通知することを要しま
す。
(ⅱ)一般事務受託者は、財務代理人を辞任することができます。但し、一般事務受託
者は辞任の90日前までにその旨を書面にて本投資法人に通知し、本投資法人の同
意を得ることを要します。
(ⅲ)上記(ⅰ)及び(ⅱ)において本投資法人が後任の財務代理人を選定する場合に
は、本投資法人は解任又は辞任の30日前までに一般事務受託者に書面にて通知し
ます。
(ⅳ)本契約に定める財務代理人の変更については、本投資法人は、投資法人債要項の
定めに従い、公告を行います。
(ハ)契約内容の変更に関する事項
契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度当事者間で相互に
これに関する協定をすることとされています。
F.投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三菱UFJ銀行)との間の財務代理契約
(イ)契約期間
契約期間の定めはありません。
(ロ)契約期間中の解約に関する事項
契約期間中の解約に関する定めはありません。
(ハ)契約内容の変更に関する事項
契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度当事者間で相互
にこれに関する協定をすることとされています。
G.投資法人債に関する一般事務受託者/投資法人債管理者(株式会社りそな銀行)との間の
投資法人債管理委託契約及び投資法人債事務委託契約
(イ)契約期間
契約期間の定めはありません。
(ロ)契約期間中の解約に関する事項
契約期間中の解約に関する定めはありません。
(ハ)契約内容の変更に関する事項
契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度当事者間で相互
にこれに関する協定をすることとされています。
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H.特定関係法人との間のその他の契約
GLPキャピタルパートナーズジャパン株式会社は、本投資法人の保有資産について、資
産運用会社及び信託受託者との間で、プロパティマネジメント業務委託契約を締結してい
ます。また、GLP J-REITマスターリース合同会社は、本投資法人の保有する資産につい
て、信託受託者との間でマスターリース契約及びこれに付随する契約を締結しており、そ
の契約期間等については、対象となる本投資法人の保有資産毎に定められています。
⑤ 公告
本投資法人の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。
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2【利害関係人との取引制限】
(1)利害関係人等との取引制限
資産運用会社が一定の者との間で行う取引については、法令により、一定の制限が課せられ
ています。かかる制限には、以下のものが含まれます。
① 資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容
とした運用を行うこと(金商法第42条の2第1号)。但し、投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして業府
令第128条で定めるものを除きます。
② 資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引
を行うことを内容とした運用を行うこと(業府令第128条各号に掲げる行為を除きま
す。)(業府令第130条第1項第1号)。
③ 資産運用会社については、以下のとおりその親法人等又は子法人等が関与する行為につき
禁止行為が定められています(金商法第44条の3第1項、投信法第223条の3第3項)。ここ
で、「親法人等」とは、資産運用会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることそ
の他の当該資産運用会社と密接な関係を有する法人その他の団体として金融商品取引法施
行令で定める要件に該当する者をいい(金商法第31条の4第3項)、「子法人等」とは、資
産運用会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該資産運用会社と
密接な関係を有する法人その他の団体として金融商品取引法施行令で定める要件に該当す
る者をいいます(金商法第31条の4第4項)。
A. 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該
資産運用会社の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ
取引又は対象資産の売買その他の取引を行うこと(金商法第44条の3第1項第1号、投信法
第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。
B. 当該資産運用会社との間で金商法第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結する
ことを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していること
を知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること(金商法第44条の3第1項第2
号、投信法第223条の3第3項)。
C. 当該資産運用会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資助言業務に
関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内
容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しく
は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金商法第
44条の3第1項第3号、投信法第223条の3第3項)。
D. A.からC.までに掲げるもののほか、当該資産運用会社の親法人等又は子法人等が関
与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引
業の信用を失墜させるおそれのあるものとして業府令に定める行為(金商法第44条の3第1
項第4号、業府令第153条、投信法第223条の3第3項、投信法施行規則第267条。以下の行為
を含みます。)。
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(イ)通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該資産運用会社の親法人等又は子法人等
と資産の売買その他の取引を行うこと。
(ロ)当該資産運用会社との間で金融商品取引契約(金商法第34条に定義される「金融商品
取引契約」をいいます。)を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等が
その顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を
行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該金融商品取引契約を締結するこ
と。
また、投資法人と資産運用会社の利害関係人等との間で、有価証券又は不動産の取得、
譲渡又は賃貸の取引を行う場合、投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なもの等の一定に例
外を除き、資産運用会社は、あらかじめ投資法人の同意を得なければならず(投信法第
201条の2第1項)、投資法人が同意を与えるためには、役員会の承認を受けなければなり
ません(投信法第201条の2第2項)。
(2)利益相反のおそれがある場合の書面の交付
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役、資産の運用を行う他の
投資法人、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法に
定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。以下本項において同じ。)の売
買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところによ
り、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当
該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める
者に対して交付しなければなりません(投信法第203条第2項)。但し、資産運用会社は、かか
る書面の交付に代えて、投信法施行令に定めるところにより、当該資産の運用を行う投資法
人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限
ります。)その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情
報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に
定めるものにより提供することができます(投信法第203条第4項、第5条第2項)。
(3)資産の運用の制限
投資法人は、①その執行役員又は監督役員、②その資産運用会社、③その執行役員又は監督
役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、④その資産運用会社の
取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)、
監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間で、次に掲げる
行為(投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行
為を除きます。)を行うことは認められません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第
116条乃至第118条)。
① 有価証券の取得又は譲渡
② 有価証券の貸借
③ 不動産の取得又は譲渡
④ 不動産の貸借
⑤ 次に掲げる取引以外の特定資産に係る取引
A.宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引
B.商品の生産、製造、加工その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自
ら行うことに係る取引
C. 再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他これらに類するものとして内閣府令
で定める行為を自ら行うことに係る取引
なお、投信法施行令第117条において、投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる
行為として、①資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせるこ
と、②不動産の管理業務を行う資産運用会社に、不動産の管理を委託すること等が認められて
います。
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(4)資産運用会社の社内規程による利害関係人等との取引制限
資産運用会社では、社内規程である利害関係人取引規程に基づき、当該規程に定める利害関
係人との取引制限に関する事項の投資の基本方針の策定若しくは改定又は利害関係人との取引
については、コンプライアンス委員会の承認並びに投資委員会における審議及び決定を受け、
かつ、遅滞なく本投資法人の役員会に報告しなければならないものとしています。コンプライ
アンス委員会において、法令・諸規則その他コンプライアンス上の問題がないと判断された場
合に限り、当該取引についての議案が投資委員会に提案されます。問題があると判断された取
引は、投資委員会に提案されず、本投資法人は当該取引を行わない仕組みとなっています。上
記利害関係人には、(イ)投信法に定める利害関係人等、(ロ)資産運用会社の株主並びに連
結会計基準における資産運用会社の株主の子会社及び関係会社、並びに(ハ)上記(イ)又は
(ロ)が投資運用業務、投資助言業務又は資産管理業務等を受託している特別目的会社を含む
ものとします。詳細は、前記「第一部 ファンド情報 / 第1 ファンドの状況 / 1 投資法人
の概況 /(4)投資法人の機構 / ② 投資法人の運用体制 / D.コンプライアンス体制(法
令等遵守確保のための体制)」をご参照ください。また、本投資法人が投信法上の利害関係人
等との間で、不動産又は有価証券の取得若しくは譲渡又は貸借を行おうとする場合には、投信
法施行規則第245条の2第1項各号に掲げる取引に該当する場合を除き、その契約締結前に、本
投資法人の役員会の承認に基づく本投資法人の同意を得なければならないものとしています。
本投資法人は、上記のような手続を経ることを前提として、GLPグループとの間で不動産等
の取得等の取引を行うことがあります。この場合の不動産等1物件当たりの取得価格(不動産
等そのものの取得価格とし、不動産鑑定評価額の対象となっていない税金及び取得費用等のほ
か、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算
額等を含まないものとします。)は、利害関係のない第三者の不動産鑑定士による鑑定評価額
を参考価格とし、当該鑑定評価額に投資委員会で定める鑑定評価額からの乖離許容率を乗じた
額を上乗せした額を上限として決定するものとします。かかる乖離許容率は、不動産市況等を
勘案し、一定期間(半年に1回以上)ごとに投資委員会の協議により見直すこととしますが、
10%を超えてはならないものとし、また、乖離許容率の決定及び見直しに当たっては、投資委
員会外部委員の賛成を得なければならないこととします。なお、本書の日付現在における乖離
許容率は0%とされています。売主であるGLPグループの会社が本投資法人への譲渡を前提に、
一時的に特別目的会社等の組成を行うなどして負担した諸費用が発生していた場合、本投資法
人はこれらの諸費用(仲介手数料、信託報酬、特別目的会社等組成費用、デュー・ディリジェ
ンス費用等)を取得価格に加えて取得することができます。また、本投資法人が、利害関係人
へ不動産等を売却する場合の不動産等1物件当たりの売却価格(不動産等そのものの売却価格
とし、税金及び売却費用等のほか、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、
固定資産税等の期間按分の精算額等を含まないものとします。)は、利害関係のない第三者の
不動産鑑定士による鑑定評価額を参考とし、当該鑑定評価額に乖離許容率を乗じた額を減じた
額以上とするものとします。当該鑑定評価は、原則として、直近の継続鑑定又はこれがない場
合には取得時における鑑定によるものとします。利害関係人との間で賃貸借契約を締結する場
合には、市場実勢並びに第三者が作成するマーケットレポート及び意見書等を勘案して適正と
判断される条件によるものとします。
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資産運用会社では、利害関係人取引規程に基づき、本投資法人が利害関係人との取引等を行
おうとする場合には、上記の手続に加え以下の規定に従わなければならないものとしていま
す。
① 利害関係人から運用資産を取得する場合
A.不動産等の1物件当たりの取得価格(不動産等そのものの取得価格とし、不動産鑑定評
価額の対象となっていない税金及び取得費用等のほか、信託設定に要する費用、信託勘
定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額等を含まないものとしま
す。)は、資産運用会社及び利害関係人と利害関係のない不動産鑑定士による鑑定評価
額(鑑定評価と同様の手法を用いて行われる価格調査による価格を含みます。以下同じ
です。)を参考価格として決定します。
B.A.の取得価格は、不動産鑑定士による鑑定評価額に対し一定金額を上乗せして決定す
ることができます。当該上乗せ額は、鑑定評価額に、投資委員会で定める鑑定評価額か
らの乖離許容率を乗じた額を上限とします。乖離許容率は、不動産投資市況等を勘案
し、一定期間(半年に1回以上)毎に投資委員会の協議により見直しを行うものとしま
す。但し、乖離許容率は10%を超えてはならないものとします。
C.乖離許容率の決定及び見直しにあたっては、投資委員会外部委員の賛成を得なければな
らないものとします。
D.利害関係人からその他の運用資産を取得する際には、原則として、時価で行うことと
し、時価を把握するのが困難な場合は、A.に準じるものとします。
E.利害関係人が本投資法人への譲渡を前提に、一時的に特別目的会社等の組成を行うなど
して負担した諸費用が発生していた場合、本投資法人はこれらの諸費用(仲介手数料、
信託報酬、特別目的会社等組成費用、デュー・ディリジェンス費用等)を取得価格に加
えて取得することができます。
② 利害関係人に運用資産を売却する場合
A.不動産等1物件当たりの売却価格(不動産等そのものの売却価格とし、税金及び売却費
用等のほか、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の
期間按分の精算額等を含まないものとします。)は、資産運用会社及び利害関係人と利
害関係のない不動産鑑定士の鑑定評価額を参考価格として決定します。
B.売却価格の決定に当たっては、不動産鑑定士による鑑定評価額から一定の金額を減額し
て決定することができます。当該減額は、鑑定評価額に、①B.で定める乖離許容率を
乗じた額を上限とします。
C.利害関係人へその他の運用資産を売却する際には、原則として、時価で行うこととし、
時価を把握するのが困難な場合は、A.に準じるものとします。
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③ 利害関係人と不動産等の賃貸借契約を締結あるいは変更する場合
本投資法人と利害関係人との間の賃貸借契約の内容は、市場実勢並びに第三者が作成する
マーケットレポート及び意見書等を勘案して、適正と判断される条件によるものとします。
④ 利害関係人へ運用資産の運用管理業務及び建物管理業務を委託する場合
利害関係人へ運用資産の運用管理業務及び建物管理業務を委託する場合は、資産運用会社
の社内規程である運用ガイドラインに定める外部委託先の選定条件を具備していることを確
認して、委託料については市場実勢及び委託業務の内容等を考慮して決定します。取得する
物件について、利害関係人が既に運用管理業務又は建物管理業務を行っている場合は、取得
後当面の間、外部委託先選定条件を具備していることを確認して、利害関係人に当該業務を
委託できるものとしますが、委託料については市場実勢及び委託業務の内容等を考慮して決
定します。
⑤ 利害関係人による不動産等の売買及び賃貸に係る媒介の場合
A.不動産等の売買に係る媒介の場合
支払うべき媒介手数料の金額は、宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内(信託受
益権の場合にはその目的となっている宅地又は建物を基準とします。)とします。
B.不動産等の賃貸に係る媒介の場合
支払うべき媒介手数料の金額は、宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内(信託受
益権の場合にはその目的となっている宅地又は建物を基準とします。)とします。
⑥ 利害関係人に対する工事の発注
利害関係人と利害関係のない第三者による見積価格又は利害関係人と利害関係のない専門
家が作成する意見書等の検証資料を取得の上、適正とされる条件によるものとします。
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(5)利害関係人等との取引状況等
第23期における利害関係人等との特定資産の売買取引等は、以下のとおりです。
①取引状況
該当事項はありません。
②支払手数料等の金額
利害関係人等との取引の内訳 総額に対する
支払手数料等総額
割合
区分 (A)
支払額(B) (B)/(A)
(千円) 支払先
(千円) (%)
GLPキャピタルパート
プロパティ・マネジメント報酬 473,646 ナーズジャパン株式 473,646 100.0
会社
GLPキャピタルパート
賃貸仲介手数料 299,563 ナーズジャパン株式 299,563 100.0
会社
ブランド使用料 7,500 日本GLP株式会社 7,500 100.0
(注)利害関係人等とは、投信法施行令第123条及び投資信託協会の投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則第26条
第1項第27号に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している資産運用会社の利害関係人等をいいます。
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3【投資主・投資法人債権者の権利】
(1)投資主の権利
投資主が投信法、社債等振替法及び本投資法人の規約等により有する主な権利の内容及び行
使手続の概要は次のとおりです。
① 投資口の処分権
投資主は投資口を自由に譲渡することができます(投信法第78条第1項)。
本投資口については、投資主は、口座管理機関に対して振替の申請を行い、譲渡人の口座
から譲受人の口座に本投資口の振替(譲受人の口座における保有欄の口数を増加させること
をいいます。以下同じです。)が行われることにより、本投資口の譲渡を行うことができま
す(社債等振替法第228条、第140条)。但し、本投資口の譲渡は、本投資口を取得した者の
氏名又は名称及び住所を投資主名簿に記載し、又は記録しなければ、本投資法人に対抗する
ことができません(投信法第79条第1項)。なお、投資主名簿の記載又は記録は、総投資主
通知(振替機関である株式会社証券保管振替機構が、本投資法人に対して行う、投資主の氏
名又は名称、保有投資口数、基準日等の通知をいいます。)により行われます(社債等振替
法第228条、第151条第1項、第152条第1項)。
② 投資証券交付請求権
本投資口については、本投資法人は、投資証券を発行することができません(社債等振替
法第227条第1項)。但し、投資主は、株式会社証券保管振替機構が振替機関の指定を取り消
された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって株式会社証券保管振替機構の振替
業を承継する者が存しない場合、又は本投資口が振替機関によって取り扱われなくなった場
合は、本投資法人に対して、投資証券の発行を請求することができます(社債等振替法第
227条第2項)。
③ 金銭分配請求権
投資主は、投信法及び本投資法人の規約に定められた金銭の分配方針に従って作成され、
役員会の承認を得た金銭の分配に係る計算書に従い、金銭の分配を受ける権利を有していま
す(投信法第77条第2項第1号、第137条第1項、第2項)。毎決算期末日における最終の投資
主名簿に記載又は記録されている投資主又は登録投資口質権者をもって、その決算期に関す
る金銭の分配を受ける権利を行使することのできる者とします(規約第34条第3項)。
④ 残余財産分配請求権
本投資法人が解散し、清算される場合、投資主は、各投資主の有する投資口の口数に応じ
て残余財産の分配を受ける権利を有しています(投信法第77条第2項第2号、第158条)。但
し、本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しは行いません(規約第5条)。
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⑤ 議決権
投信法又は本投資法人の規約により定められる一定の事項は、投資主により構成される投
資主総会で決議されます(投信法第89条)。
投資主はその有する投資口1口につき1個の議決権を有します(投信法第94条第1項、会社
法第308条第1項本文)。投資主総会においては、原則として発行済投資口の過半数の投資口
を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数をもって決議されますが
(投信法第93条の2第1項、規約第11条)、規約の変更その他一定の重要事項に関しては、発
行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分
の2以上に当たる多数をもって決議されなければなりません(投信法第140条、第93条の2第2
項)。
投資主は、投資主総会に出席する代わりに書面による議決権の行使をすることも可能です
(投信法第90条の2第2項、規約第13条第1項)。その場合には、議決権行使書面に必要な事
項を記載し、法令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を本投資法人に提出しな
ければなりません(投信法第92条第1項)。
議決権は、代理人をもって行使することができますが(投信法第94条第1項、会社法第310
条第1項)、投資主が代理人をもって議決権を行使しようとするときは、その代理人は本投
資法人の議決権を行使することができる投資主1人に限られます(規約第12条第1項)。ま
た、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、そ
の投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相
反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除き、また、投信法第104条第1項
(役員及び会計監査人の解任)、第140条(規約の変更)(但し、みなし賛成に関連する規
定の策定又は改廃に限ります。)、第143条第3号(解散)、第205条第2項(資産の運用に係
る委託契約の解約に対する同意)又は第206条第1項(資産の運用に係る委託契約の解約)に
係る議案を除きます。)について賛成したものとみなされます(投信法第93条第1項、規約
第15条第1項、同条第2項)。
決算期から3ヶ月以内に開催される投資主総会において権利を行使することのできる投資
主は、当該決算期における最終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主とします(投
信法第77条の3第3項、会社法第124条第3項但書、規約第16条第1項)。但し、本投資法人
は、必要があるときは、役員会の決議を経て法令に従いあらかじめ公告し定める基準日現在
の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主をもって、投資主総会においてその権利を
行使することのできる投資主とすることができます(投信法第77条の3第2項、規約第16条第
2項)。
⑥ その他投資主総会に関する権利
発行済投資口の100分の3以上の口数の投資口を6ヶ月前から引き続き有する投資主は、執
行役員に対し、会議の目的である事項及び招集の理由を示して、投資主総会の招集を請求す
ることができます(投信法第90条第3項、会社法第297条第1項)。
発行済投資口の100分の1以上の口数の投資口を6ヶ月前から引き続き有する投資主は、執
行役員に対し、投資主総会の日の8週間前までに一定の事項を投資主総会の目的とすること
を請求することができます。但し、その事項が投資主総会の決議すべきものでない場合はこ
の限りではありません(投信法第94条第1項、会社法第303条第2項)。
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また、発行済投資口の100分の1以上の口数の投資口を6ヶ月前から引き続き有する投資主
は、執行役員に対し、投資主総会の日の8週間前までに、投資主総会の目的である事項につ
き当該投資主が提出しようとする議案の要領を招集通知に記載又は記録することを請求する
ことができます(投信法第94条第1項、会社法第305条第1項本文)。但し、投資主がかかる
請求をする場合において、当該投資主が提出しようとする議案の数が10を超えるときは、10
を超える数に相当することとなる数の議案については、上記請求権は適用されません(投信
法第94条第1項、会社法第305条第4項及び第5項)。
発行済投資口の100分の1以上の口数の投資口を6ヶ月前から引き続き有する投資主は、投
資主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、投資主総会に先立って検査役
の選任を監督官庁に請求することができます(投信法第94条第1項、会社法第306条第1
項)。
投資主は、①招集の手続又は決議の方法が法令若しくは規約に違反し又は著しく不公正な
とき、②決議の内容が規約に違反するとき、又は③決議につき特別の利害関係を有する者が
議決権を行使したことによって著しく不当な決議がなされたときは、当該決議の日から3ヶ
月以内に、訴えをもって投資主総会の決議の取消しを請求することができます(投信法第94
条第2項、会社法第831条)。また、投資主総会の決議が存在しない場合又は決議の内容が法
令に違反する場合には、それぞれ投資主総会の決議の不存在又は無効を確認する訴えを提起
することができます(投信法第94条第2項、会社法第830条)。
⑦ 代表訴訟提起権、違法行為差止請求権及び投資口発行差止請求権等並びに役員解任請求権
等
6ヶ月前から引き続き投資口を有する投資主は、本投資法人に対して書面にて、資産運用
会社、一般事務受託者、執行役員又は監督役員の責任を追及する訴えの提起を請求すること
ができるほか(投信法第116条、第119条第3項、第204条第3項、会社法第847条第1項)、執
行役員が投資法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは規約に違反する行為をし、又は
これらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本投資法人に回復するこ
とができない損害が生ずるおそれがあるときは、執行役員に対してその行為をやめることを
請求することができます(投信法第109条第5項、会社法第360条第1項)。
募集投資口の発行が法令若しくは規約に違反する場合又は著しく不公正な方法により行わ
れる場合において、投資主が不利益を受けるおそれがあるときは、投資主は、本投資法人に
対して、当該募集投資口の発行をやめることを請求することができます(投信法第84条第1
項、会社法第210条)。また、投資口の併合が法令又は規約に違反する場合において、投資
主が不利益を受けるおそれがあるときは、投資主は、本投資法人に対して、当該投資口の併
合をやめることを請求することができます(投信法第81条の2第2項、会社法第182条の3)。
合併が法令若しくは規約に違反する場合において、投資主が不利益を受ける場合には、当
該投資主は、本投資法人に対して、当該合併手続をやめることを請求することができます
(投信法第150条、会社法第784条の2、第796条の2、第805条の2)。
執行役員及び監督役員は投資主総会の決議により解任することができますが(投信法第
104条第1項)、執行役員又は監督役員の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは規
約に違反する重大な事実があったにもかかわらず、投資主総会において当該執行役員又は監
督役員を解任する旨の議案が否決された場合には、発行済投資口の100分の3以上の口数の投
資口を6ヶ月前から引き続き有する投資主は、当該投資主総会の日から30日以内に訴えを
もって当該執行役員又は監督役員の解任を請求することができます(投信法第104条第3項、
会社法第854条第1項第2号)。
投資主は、新投資口発行について重大な法令・規約違反があった場合には、新投資口発行
の効力が生じた日から6ヶ月以内に本投資法人に対して投資口の追加発行の無効確認の訴え
を提起することができます(投信法第84条第2項、会社法第828条第1項第2号、第2項第2
号)。
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投資主は、本投資法人の合併がある場合で、その手続に瑕疵があったときは、本投資法人
に対して合併の効力が生じた日から6ヶ月以内に合併無効確認の訴えを提起することができ
ます(投信法第150条、会社法第828条第1項第7号、第8号、第2項第7号、第8号)。
⑧ 書面交付請求権
投資主は、本投資法人に対し、電子提供措置により提供される事項(以下、本⑧において
「電子提供措置事項」といいます。)を記載した書面の交付を請求(以下、本⑧において
「書面交付請求」といいます。)することができます(投信法第94条第1項、会社法第325条
の5第1項)。書面交付請求がされた場合、執行役員は、書面交付請求をした投資主(当該投
資主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日を定めた場合に
あっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限ります。)に対し、当該投資主総会
に係る電子提供措置事項を記載した書面を交付しなければなりません。書面交付請求をした
投資主がある場合において、その書面交付請求の日(当該投資主が以下に記載する異議を述
べた場合にあっては、当該異議を述べた日)から1年を経過したときは、本投資法人は、当
該投資主に対し、電子提供措置事項を記載した書面の交付を終了する旨を通知し、かつ、こ
れに異議のある場合には一定の期間(以下、本⑧において「催告期間」といいます。)内に
異議を述べるべき旨を催告することができます。この場合、投資主が催告期間内に異議を述
べない限り、当該投資主がした書面交付請求は、催告期間を経過した時にその効力を失いま
す。
⑨ 帳簿等閲覧請求権
投資主は、本投資法人の営業時間内は、いつでも、請求の理由を明らかにして、会計帳簿
又はこれに関連する資料の閲覧又は謄写を請求することができます(投信法第128条の3)。
⑩ 議決権行使書面閲覧等請求権
投資主は、本投資法人の営業時間内は、いつでも、請求の理由を明らかにして、議決権行
使書面(法令及び本投資法人の規約に基づき当該書面に記載すべき事項が電磁的方法により
投資主から提供された場合は当該提供された事項を投信法施行規則で定める方法により表示
したもの)の閲覧又は謄写を請求することができます(投信法第92条第4項、第92条の2第5
項)。
⑪ 少数投資主権等の行使手続
振替投資口に係る少数投資主権等は、投資主名簿の記載又は記録ではなく、振替口座簿の
記載又は記録により判定されることになります(社債等振替法第228条、第154条第1項)。
したがって、少数投資主権等を行使しようとする投資主は、株式会社証券保管振替機構が個
別投資主通知(株式会社証券保管振替機構が、本投資法人に対して行う、投資主の氏名又は
名称、保有投資口数等の通知をいいます。以下同じです。)を行うよう、投資主の口座を開
設している口座管理機関に対して申し出ることができます(社債等振替法第228条、第154条
第3項、第4項)。投資主は、かかる個別投資主通知が本投資法人に対して行われた後4週間
が経過する日までに限り、少数投資主権等を行使することができます(社債等振替法第228
条、第154条第2項、社債、株式等の振替に関する法律施行令第40条)。
(2)投資法人債権者の権利
投資法人債権者が投信法等により有する主な権利の内容は、次のとおりです。
① 元利金支払請求権
投資法人債権者は、投資法人債の要項に従い、元利金の支払を受けることができます。
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② 投資法人債の譲渡
投資法人債券を発行する旨の定めのある投資法人債の移転は、譲渡人及び譲受人間の意思
表示及び投資法人債券を交付することにより行われます(投信法第139条の7、会社法第687
条)。このうち、取得者が、記名式の投資法人債の譲渡を第三者に対抗するためには、投資
法人債券を交付することが必要であり、投資法人に対抗するためには、取得者の氏名又は名
称及び住所を投資法人債原簿に記載又は記録することが必要です(投信法第139条の7、会社
法第688条第2項)。これに対し、取得者が、無記名式の投資法人債の譲渡を第三者及び投資
法人に対抗するためには、投資法人債券を交付することが必要です(投信法第139条の7、会
社法第688条第3項)。
振替投資法人債については、投資法人債権者は、口座管理機関に対して振替の申請を行
い、譲渡人の口座から譲受人の口座に振替投資法人債の振替が行われることにより、当該振
替投資法人債の譲渡を行うことができます(社債等振替法第115条、第73条)。なお、振替
投資法人債については、本投資法人は、投資法人債券を発行することができません(社債等
振替法第115条、第67条第1項)。但し、投資法人債権者は、株式会社証券保管振替機構が振
替機関の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって株式会社証
券保管振替機構の振替業を承継する者が存しない場合、又は当該振替投資法人債が振替機関
によって取り扱われなくなった場合は、本投資法人に対して、投資法人債券の発行を請求す
ることができます(社債等振替法第115条、第67条第2項)。
③ 投資法人債権者集会における議決権
A.投資法人債権者集会は、投信法に規定のある場合のほか、投資法人債権者の利害に関する
事項について、決議を行うことができます(投信法第139条の10第2項、会社法第716
条)。
投資法人債権者集会において、投資法人債権者は、その有する投資法人債の金額の合計
額に応じて議決権を行使することができます(投信法第139条の10第2項、会社法第723条
第1項)。投資法人債権者は、投資法人債権者集会に出席する代わりに書面によって議決
権を行使することも可能です(投信法第139条の10第2項、会社法第726条)。
投資法人債権者集会における決議は、裁判所の認可によってその効力を生じます(投信
法第139条の10第2項、会社法第734条)。
B.投資法人債権者集会の決議方法は、以下のとおりです(投信法第139条の10第2項、会社法
第724条)。
(イ)法令及び投資法人債の要項に別段の定めがある場合のほか、原則として、決議に出
席した議決権者の議決権の総額の2分の1を超える議決権を有する者の同意をもって
行われます(普通決議)。
(ロ)投資法人債権者集会の決議は、一定の重要な事項については、議決権者の議決権の
総額の5分の1以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決
権を有する者の同意をもって行われます(特別決議)。
C.投資法人債総額(償還済みの額を除きます。)の10分の1以上に当たる投資法人債を保有
する投資法人債権者は、本投資法人 、投資法人債管理者 又は投資法人債管理補助者に対し
て、会議の目的たる事項及び招集の理由を示して、投資法人債権者集会の招集を請求する
ことができます(投信法第139条の10第2項、会社法第718条第1項)。
かかる請求がなされた後、遅滞なく投資法人債権者集会の招集手続がなされない場合等
には、かかる請求を行った投資法人債権者は、裁判所の許可を得て投資法人債権者集会の
招集をすることができます(投信法第139条の10第2項、会社法第718条第3項)。
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D.投資法人債権者は、本投資法人の営業時間内に、投資法人債権者集会の議事録の閲覧又は
謄写を請求することができます(投信法第139条の10第2項、会社法第731条第3項)。
④ 投資法人債管理者
本投資法人は、投資法人債を発行する場合には、投資法人債管理者を定め、投資法人債権
者のために、弁済の受領、債権の保全その他の投資法人債の管理を行うことを委託しなけれ
ばなりません。但し、各投資法人債の金額が1億円以上である場合については、この限りで
はありません(投信法第139条の8)。
⑤ 投資法人債管理補助者
本投資法人は、投資法人債を発行する場合には、投資法人債管理補助者を定め、投資法人
債権者のために、投資法人債の管理の補助を行うことを委託することができます。但し、当
該投資法人債が担保付社債である場合は、この限りではありません(投信法第139条の9の
2)。
(3)短期投資法人債権者の権利
短期投資法人債権者が投信法等により有する主な権利の内容は、次のとおりです。
① 元金支払請求権
短期投資法人債権者は、短期投資法人債の要項に従い、元金の支払を受けることができま
す。
② 短期投資法人債の譲渡
本投資法人が短期投資法人債について社債等振替法に基づく短期社債振替制度において振
替機関が取り扱うことに同意した場合には、振替投資法人債権者は、口座管理機関に対して
振替の申請を行い、譲渡人の口座から譲受人の口座に短期投資法人債の振替が行われること
により、当該短期投資法人債の譲渡を行うことができます(社債等振替法第115条、第66条
第1項第1号、第73条)。
③ 短期投資法人債権者集会
短期投資法人債については投信法第139条の12の規定により、同法第139条の10の適用を受
けないことから、投資法人債権者集会は組織されません。
④ 短期投資法人債管理者・短期投資法人債管理補助者
短期投資法人債については投信法第139条の12の規定により、同法第139条の8及び同法第
139条の9の2の適用を受けないことから、短期投資法人債の管理を行う投資法人債管理者及
び投資法人債管理補助者は設置されません。
⑤ 担保提供制限条項
短期投資法人債は投信法第139条の12の規定により、担保付社債信託法の規定に基づき担
保を設定することができません。
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第4【関係法人の状況】
1【資産運用会社の概況】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名称
GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社
② 資本金の額
110百万円(本書の日付現在)
③ 事業の内容
A.不動産等に係る投資顧問業及び投資一任契約に係る業務
B.宅地建物取引業
C.投資運用業
D.前各号に付帯関連する一切の業務
④ 住所
東京都中央区八重洲二丁目2番1号
⑤ 沿革
資産運用会社は、日本法上の株式会社として設立された金融商品取引業者です。主な変遷は
以下のとおりです。なお、この他に、本書の日付までの間、合併等の変更はありません。
会社設立
2011年2月25日
宅地建物取引業者としての免許取得(東京都知事(1)第92820
2011年3月25日
号)
宅地建物取引業法の取引一任代理等の認可取得(国土交通大臣認
2011年6月7日
可第66号)
金商法第29条に基づく金融商品取引業者としての登録(関東財務
2011年6月27日
局長(金商)第2547号)
社団法人投資信託協会(現 一般社団法人投資信託協会)に入会
2011年10月20日
(2)【運用体制】
資産運用会社の運用体制については、前記「第一部 ファンド情報 / 第1 ファンドの状
況 / 1 投資法人の概況 /(4)投資法人の機構」をご参照ください。
(3)【大株主の状況】
(本書の日付現在)
所有
比率(%)
名称 住所 株式数
(注)
(株)
東京都中央区八重洲二丁目2番1号
GLPキャピタルパートナーズ
東京ミッドタウン八重洲
4,000 100.0
ジャパン株式会社
八重洲セントラルタワー16階
合 計
4,000 100.0
(注)「比率」は、発行済株式数に対する所有株式数の比率を表しています。
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(4)【役員の状況】
(本書の日付現在)
所有
役職名 氏名 主要略歴
株式数
代表取締役 三浦 嘉之 1996年4月 日本生命保険相互会社入社
社長 2002年6月 同社 国際業務部国際金融グループ
2006年3月 NLI Properties East, Inc.(New York)出向
2008年3月 NLI International Inc.(New York)出向(現:
Nippon Life Global Investors Americas Inc.)
2011年3月 ニッセイアセットマネジメント株式会社出向
2012年3月 同社 企画総務部 経営企画室
2016年3月 グローバル・ロジスティック・プロパティーズ株式
-
会社入社(現:GLPキャピタルパートナーズジャパン
株式会社)投資運用部長
2017年4月 同社 執行役員兼投資運用本部長
2019年9月 GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社出向 常務執
行役員
2019年11月 同社 代表取締役社長(現任)
2019年12月 GLP投資法人 執行役員(現任)
2023年3月 公益財団法人 GLP財団 理事(現任)
取締役 帖佐 義之 1992年4月 三井不動産株式会社入社
(非常勤) 2000年4月 三井不動産投資顧問株式会社へ出向
2003年3月 プロロジス・ジャパン・マネージメント・インク入
社
2009年7月 GLプロパティーズ株式会社(現:GLPキャピタルパー
トナーズジャパン株式会社)入社 マネージングディ
レクター
-
2011年4月 GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社 取締役(非
常勤)(現任)
2012年10月 GLプロパティーズ株式会社(現:GLPキャピタルパー
トナーズジャパン株式会社) 代表取締役社長(現
任)
2022年3月 GLPジャパン株式会社(現:日本GLP株式会社)代表
取締役(現任)
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(本書の日付現在)
所有
役職名 氏名 主要略歴
株式数
取締役 田所 広有 1997年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
目黒支店法人営業部
2001年1月 同行 池袋支店法人営業部
2004年3月 株式会社プロロジス入社
私募ファンドのアセットマネジャー
2007年7月 同社 財務部 ヴァイス・プレジデント
2013年7月 同社 Japan CFO シニア・ヴァイス・プレジデント
2018年8月 みずほ証券株式会社入社
-
投資銀行部門プロダクツ本部 ストラテジック・ソ
リューション部、ディレクター
2019年3月 日本GLP株式会社(現 GLPキャピタルパートナーズ
ジャパン株式会社)入社
Japan CFO、シニア・ヴァイス・プレジデント(現
任)
2023年3月 GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社
取締役(現任)
監査役 宮本 達矢 2003年9月 垣見油化株式会社入社
(非常勤) 2007年8月 株式会社プロロジス入社
2009年7月 GLプロパティーズ株式会社(現:GLPキャピタルパー
トナーズジャパン株式会社)財務経理部マネー
ジャー
2012年9月 同社 経理部長
2013年6月 GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社
監査役(非常勤)
2016年4月 グローバル・ロジスティック・プロパティーズ株式
会社(現:GLPキャピタルパートナーズジャパン株式
-
会社)情報システム部長 兼 内部監査担当
2017年4月 同社 情報システム部長 兼 オフィスサポート部
長 兼 内部監査担当
2018年4月 GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社
監査役(非常勤)(現任)
2022年1月 日本GLP株式会社(現:GLPキャピタルパートナーズ
ジャパン株式会社)
人事部 兼 内部監査担当
2022年7月 日本GLP株式会社 エンプロイーリレーションズ部
兼 内部監査担当(現任)
(注)資産運用会社では、本投資法人の投資口価値向上に向けたインセンティブ付与を目的として、資産運用会社の 経営陣 の報酬の一部につい
て、本投資法人の分配金のパフォーマンス及び投資口価格の東証REIT指数に対する相対パフォーマンスに連動する仕組みを採用していま
す。なお、分配金のパフォーマンスは、1口当たり当期純利益をベースに算定します。
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(5)【事業の内容及び営業の概況】
資産運用委託契約上の業務
資産運用会社は、金商法上の金融商品取引業者として投資運用業を行っています。
① 委託業務
A.本投資法人の運用資産の運用に係る業務
B.本投資法人が行う資金調達に係る業務
C.運用資産の状況についての本投資法人への報告業務
D.運用資産に係る運用計画の策定業務
E.その他本投資法人が随時委託する上記各業務に関連し又は付随する業務
② 助言・指示等
A.資産運用会社は、委託業務に関連する事項について、本投資法人を代理して、本投資法
人の締結した資産保管業務委託契約、一般事務委託契約及び投資口事務代行委託契約に
基づく資産保管会社、一般事務受託者及び投資主名簿等管理人に対する通知及び指図等
を行うことができます。
B.資産運用会社は、委託業務に付随し又は関連する本投資法人の投資主に対する金銭の分
配、投資口の分割又は併合、本投資法人の解散、合併その他の事項に関して本投資法人
に助言を行い、又は本投資法人を代理してこれらの事項に関し指示を出し、交渉に参加
し若しくは交渉を行うことができます。
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2【その他の関係法人の概況】
一 投資主名簿等管理人、資産保管会社兼一般事務受託者
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
名 称 : 三菱UFJ信託銀行株式会社
資本金の額 : 324,279百万円(2023年3月31日現在)
住 所 : 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
事業の内容 : 銀行法(昭和56年法律第59号)(以下「銀行法」といいます。)に基づき銀行
業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律
第43号)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)【関係業務の概要】
① 投資主名簿等管理人としての業務
A.投資主名簿及び投資法人債原簿並びにこれらに付属する帳簿の作成、管理及び備置その
他の投資主名簿及び投資法人債原簿に関する事務(但し、投資法人債原簿に関する事務
は投資法人が別途委託するものに限ります。)
B.前号に定めるほか、以下の帳簿その他の投信法及び内閣府令の規定により作成及び保管
しなければならない帳簿書類の作成、管理及び備置に関する事務(但し、該当する事務
が生じていない場合を除きます。)
・ 分配利益明細簿
・ 投資証券台帳
・ 投資証券不発行管理簿
・ 投資証券払戻金額帳
・ 未払分配利益明細簿
・ 未払払戻金明細簿
C.投資口の名義書換、質権の登録又は抹消、信託財産の表示又は抹消
D.振替機関等により通知される総投資主通知その他の通知の受理に関する事務
E.投資主の投資証券不所持申出及び投資証券の発行又は返還請求の受理等に関する事務
F.投資主、登録投資口質権者及びこれらの法定代理人並びに以上の者の常任代理人(以下
この項において「投資主等」といいます。)の氏名及び住所の登録及び変更の登録に関
する事務
G.前各号に掲げるもののほか、投資主等の提出する届出の受理に関する事務
H.投資主総会招集通知の発送及び議決権行使書又は委任状の作成及び集計に関する事務
I.投資主等に対して分配する金銭の支払に関する事務
J.投資主等からの照会に対する応答に関する事務
K.投資口の統計資料並びに法令又は契約に基づく官庁、金融商品取引所、振替機関等への
届出又は報告のための資料の作成に関する事務
L.投資口の募集、投資口の併合・分割に関する事務その他本投資法人が臨時に指定する事
務
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M.投資主等に対する通知書、催告書及び報告書等の発送に関する事務
N.投資主等の権利行使に関する請求その他の投資主等からの申出の受付けに関する事務
(前各号の事務に関連するものに限ります。)
O.前各号に掲げる事務に付随する印紙税等の納付に関する事務
P.投資主等の個人番号及び法人番号の収集及び登録に関する事務
Q.投資主等の個人番号及び法人番号の保管、利用及び廃棄又は削除に関する事務
R.投資主総会資料の電子提供制度に係る書面交付請求に関する事務
S.前各号に掲げる事項に付随する事務
② 資産保管会社としての業務
A.資産の保管に係る業務
③ 一般事務受託者としての業務
A.機関の運営に関する事務
B.計算に関する事務
C.会計帳簿の作成に関する事務
D.納税に関する事務
(3)【資本関係】
該当事項はありません。
二 投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
名 称 : 株式会社三井住友銀行
資本金の額 : 1,770,996百万円(2023年3月31日現在)
住 所 : 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号
事業の内容 : 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(2)関係業務の概要
第6回、第11回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)、第14回無担保投
資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)、 第16回無担保投資法人
債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)、第18回無担保投資法
人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)(サステナビリティ・リン
ク・ボンド)及び第21回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(サステナ
ビリティボンド)に関する、発行代理人事務、支払代理人事務、投資法人債権者からの申出の
受付事務及び投資法人債原簿関係事務等
(3)資本関係
該当事項はありません。
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三 投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三菱UFJ銀行)
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
名 称 : 株式会社三菱UFJ銀行
資本金の額 : 1,711,958百万円(2023年3月31日現在)
住 所 : 東京都千代田区丸の内2丁目7番1号
事業の内容 : 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(2)関係業務の概要
第2回、第5回、第8回、第9回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)、第
12回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)並びに第15
回、第17回、第19回、第20回及び第22回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約
付)(サステナビリティボンド)に関する、発行代理人事務、支払代理人事務、投資法人債権者
からの申出の受付事務及び投資法人債原簿関係事務等
(3)資本関係
該当事項はありません。
四 投資法人債に関する一般事務受託者/投資法人債管理者(株式会社りそな銀行)
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
名 称 : 株式会社りそな銀行
資本金の額 : 279,928百万円(2023年4月1日現在)
住 所 : 大阪府大阪市中央区備後町2丁目2番1号
事業の内容 : 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(2)関係業務の概要
第13回無担保投資法人債(投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)に関する、投
資法人債権者のための弁済の受領、債権の保全及びその他投資法人債の管理に関する業務並び
に発行代理人事務、支払代理人事務、投資法人債権者からの申出の受付事務及び投資法人債原
簿関係事務等
(3)資本関係
該当事項はありません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
五 特定関係法人
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
資本金の額(注)
名称 事業の内容
(2023年10月31日現在)
1USD
GLP Holdings Limited
株式等の取得、保有等
(0.01万円)
GLP Holdings, L.P.
非開示 株式等の取得、保有等
9,360,989,858USD
GLP Topco Limited
株式等の取得、保有等
(1,399,561百万円)
9,360,989,856USD
GLP Midco Limited
株式等の取得、保有等
(1,399,561百万円)
9,360,989,856USD
GLP Bidco Limited
株式等の取得、保有等
(1,399,561百万円)
7,388,207,078.46SGD
GLP Pte. Ltd.
株式等の取得、保有等
(809,304百万円)
GLPキャピタルパートナーズ
100百万円 投資助言・代理業
ジャパン株式会社
3,049USD
GLPCP Humble Limited
株式等の取得、保有等
(45.5万円)
GLP Capital Partners
136.44USD
株式等の取得、保有等
(2.0万円)
Limited
GLP Capital Partners
0.1USD
株式等の取得、保有等
Holdings 1 Limited (0.001万円)
GLP Capital Partners
0.1USD
株式等の取得、保有等
Holdings 2 Limited (0.001万円)
GLP Global FM HoldCo
0.09USD
株式等の取得、保有等
(0.001万円)
Limited
GLP Fund Management
63,454,477.99USD
株式等の取得、保有等
Holdings Limited (9,487百万円)
1,200,001USD
GLP Japan Pte. Ltd.
株式等の取得、保有等
(179百万円)
GLP J-REITマスターリース合
1百万円 不動産賃貸業
同会社
(注)「資本金の額」については百万円未満を切り捨てて記載しています。また、米ドル(USD)及びシンガポールドル(SGD)の
円貨換算は、2023年10月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行のTTM (1SGD=109.54円、1USD=149.51円)を用いています。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
(2)関係業務の概要
GLP、GLPキャピタルパートナーズジャパン株式会社、GLPCP Humble Limited 、GLP Capital
Partners Limited 、GLP Capital Partners Holdings 1 Limited 、GLP Capital Partners
Holdings 2 Limited 、GLP Global FM Holdco Limited 、GLP Fund Management Holdings
Limited、GLP Japan Pte. Ltd.、GLP J-REITマスターリース合同会社に係る関係業務の概要に
ついては、それぞれ前記「第一部 ファンド情報 / 第1 ファンドの状況 / 1 投資法人の概
況 / (3) 投資法人の仕組み / ③ 本投資法人の特定関係法人」をご参照ください。
(3)資本関係
GLPは、本書の日付現在、そのグループ会社を通じて、本投資法人の投資口169,440口(発行
済投資口の総口数の3.4%)を保有しています。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
第5【投資法人の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
本投資法人の第23期計算期間(2023年3月1日から2023年8月31日まで)の財務諸表は、「財務諸
表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正を含みま
す。)及び同規則第2条の規定により、「投資法人の計算に関する規則」(平成18年内閣府令第47
号、その後の改正を含みます。)に基づいて作成しています。
2.監査証明について
本投資法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期計算期間(2023年3月1
日から2023年8月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けていま
す。
3.連結財務諸表について
本投資法人は子会社がありませんので、連結財務諸表は作成していません。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
1【財務諸表】
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前期 当期
2023年2月28日 2023年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金 18,892,069 23,059,854
信託現金及び信託預金 12,486,096 12,448,853
営業未収入金 1,859,472 2,698,497
前払費用 1,243,997 956,354
未収消費税等 2,526,407 782,266
13,959 23,854
その他
流動資産合計 37,022,001 39,969,681
固定資産
有形固定資産
車両運搬具 1,016 1,016
△ 1,016 △ 1,016
減価償却累計額
車両運搬具(純額) - -
信託建物
340,510,544 367,276,876
△ 56,656,632 △ 60,634,186
減価償却累計額
信託建物(純額) 283,853,911 306,642,690
信託構築物
6,959,026 6,920,518
△ 3,098,848 △ 3,225,025
減価償却累計額
信託構築物(純額) 3,860,177 3,695,493
信託機械及び装置
64,994 66,327
△ 55,690 △ 56,480
減価償却累計額
信託機械及び装置(純額) 9,303 9,847
信託工具、器具及び備品
329,959 332,369
△ 217,348 △ 225,689
減価償却累計額
信託工具、器具及び備品(純額) 112,611 106,679
信託土地 508,429,491 540,035,995
有形固定資産合計 796,265,495 850,490,705
無形固定資産
2,872,902 2,872,902
信託借地権
無形固定資産合計 2,872,902 2,872,902
投資その他の資産
投資有価証券 1,600 1,600
長期前払費用 2,514,517 2,518,696
繰延税金資産 12 -
敷金及び保証金 10,646 10,646
1,400 1,400
その他
投資その他の資産合計 2,528,175 2,532,342
固定資産合計 801,666,573 855,895,950
繰延資産
投資口交付費 126,838 141,078
220,851 219,654
投資法人債発行費
繰延資産合計 347,689 360,732
資産合計 839,036,264 896,226,364
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(単位:千円)
前期 当期
2023年2月28日 2023年8月31日
負債の部
流動負債
営業未払金 430,176 605,274
1年内償還予定の投資法人債 2,000,000 2,000,000
1年内返済予定の長期借入金 29,320,000 29,470,000
未払金 3,764,146 3,879,796
未払費用 174,025 190,452
未払法人税等 830 605
前受金 4,195,270 4,343,883
預り金 - 46,169
739,029 1,221,550
1年内返還予定の預り敷金及び保証金
流動負債合計 40,623,479 41,757,730
固定負債
投資法人債 52,500,000 53,100,000
長期借入金 286,590,000 311,990,000
預り敷金及び保証金 16,072,792 16,720,549
152,560 342,824
信託預り敷金及び保証金
固定負債合計 355,315,353 382,153,373
負債合計 395,938,832 423,911,104
純資産の部
投資主資本
出資総額 450,198,754 480,149,318
△ 20,228,486 △ 21,873,023
出資総額控除額
出資総額(純額) 429,970,267 458,276,294
剰余金
13,127,164 14,038,964
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)
剰余金合計 13,127,164 14,038,964
投資主資本合計 443,097,432 472,315,259
※3 443,097,432 ※3 472,315,259
純資産合計
負債純資産合計 839,036,264 896,226,364
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前期 当期
自 2022年 9月 1日 自 2023年 3月 1日
至 2023年 2月28日 至 2023年 8月31日
営業収益
※1 22,608,727 ※1 23,883,001
賃貸事業収入
※1 1,817,773 ※1 1,888,057
その他賃貸事業収入
※2 1,939,566 ※2 2,183,489
不動産等売却益
営業収益合計 26,366,066 27,954,548
営業費用
※1 8,947,539 ※1 9,370,427
賃貸事業費用
資産運用報酬 2,874,540 3,053,413
資産保管手数料 9,850 10,341
一般事務委託手数料 30,133 31,710
役員報酬 5,940 5,940
会計監査人報酬 13,500 13,000
租税公課 50,519 29,179
91,288 115,087
その他営業費用
営業費用合計 12,023,312 12,629,099
営業利益 14,342,753 15,325,448
営業外収益
受取利息 164 149
未払分配金戻入 746 758
消費税等還付加算金 - 5,227
- 739
雑収入
営業外収益合計 910 6,875
営業外費用
支払利息 769,563 879,884
投資法人債利息 167,254 174,541
投資法人債発行費償却 18,871 18,794
融資関連費用 351,563 381,721
投資口交付費償却 52,255 55,914
投資口公開関連費用 28,966 27,834
2,851 2,749
その他
営業外費用合計 1,391,326 1,541,439
経常利益 12,952,337 13,790,884
特別利益
※3 171,817 ※3 244,843
受取保険金
特別利益合計 171,817 244,843
税引前当期純利益 13,124,154 14,035,727
法人税、住民税及び事業税
855 605
15 12
法人税等調整額
法人税等合計 870 617
当期純利益 13,123,284 14,035,110
前期繰越利益 3,879 3,854
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) 13,127,164 14,038,964
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(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2022年9月1日 至 2023年2月28日)
(単位:千円)
投資主資本
出資総額控除額 剰余金
出資総額
当期未処分利益
出資総額
一時差異等 その他の出資 出資総額
(純額)
又は当期未処理 剰余金合計
調整引当額 総額控除額 控除額合計
損失(△)
当期首残高 419,126,862 △ 4,414,032 △ 18,567,050 △ 22,981,082 396,145,780 16,456,591 16,456,591
当期変動額
新投資口の発行 31,071,891 31,071,891
一時差異等調整引当額
4,414,032 4,414,032 4,414,032 △ 4,414,032 △ 4,414,032
の戻入
利益超過分配 △ 1,661,436 △ 1,661,436 △ 1,661,436
剰余金の配当 △ 12,038,679 △ 12,038,679
当期純利益 13,123,284 13,123,284
当期変動額合計 31,071,891 4,414,032 △ 1,661,436 2,752,596 33,824,487 △ 3,329,427 △ 3,329,427
※1 450,198,754
当期末残高 - △ 20,228,486 △ 20,228,486 429,970,267 13,127,164 13,127,164
投資主資本
純資産合計
投資主資本合計
当期首残高 412,602,372 412,602,372
当期変動額
新投資口の発行 31,071,891 31,071,891
一時差異等調整引当額
- -
の戻入
利益超過分配 △ 1,661,436 △ 1,661,436
剰余金の配当 △ 12,038,679 △ 12,038,679
当期純利益 13,123,284 13,123,284
当期変動額合計 30,495,059 30,495,059
当期末残高 443,097,432 443,097,432
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
当期(自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)
(単位:千円)
投資主資本
剰余金
純資産合計
出資総額
当期未処分利益
出資総額 出資総額控除額 投資主資本合計
(純額)
又は当期未処理 剰余金合計
損失(△)
当期首残高 450,198,754 △ 20,228,486 429,970,267 13,127,164 13,127,164 443,097,432 443,097,432
当期変動額
新投資口の発行 29,950,564 29,950,564 29,950,564 29,950,564
利益超過分配 △ 1,644,536 △ 1,644,536 △ 1,644,536 △ 1,644,536
剰余金の配当 △ 13,123,309 △ 13,123,309 △ 13,123,309 △ 13,123,309
当期純利益 14,035,110 14,035,110 14,035,110 14,035,110
当期変動額合計 29,950,564 △ 1,644,536 28,306,027 911,800 911,800 29,217,827 29,217,827
※1 480,149,318
当期末残高 △ 21,873,023 458,276,294 14,038,964 14,038,964 472,315,259 472,315,259
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 2022年 9月 1日 自 2023年 3月 1日
至 2023年 2月28日 至 2023年 8月31日
Ⅰ 当期未処分利益
13,127,164,492 14,038,964,844
Ⅱ 利益超過分配金加算額
1,644,536,860 1,842,073,794
1,644,536,860 1,842,073,794
うち出資総額控除額
Ⅲ 分配金額
14,767,846,760 15,879,267,144
(投資口1口当たり分配金の額) (3,134) (3,224)
うち利益分配金 13,123,309,900 14,037,193,350
(うち1口当たり利益分配金) (2,785) (2,850)
うち利益超過分配金 1,644,536,860 1,842,073,794
(うち1口当たり利益超過分配金) (349) (374)
Ⅳ 次期繰越利益
3,854,592 1,771,494
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有価証券報告書(内国投資証券)
(単位:円)
前期 当期
自 2022年 9月 1日 自 2023年 3月 1日
至 2023年 2月28日 至 2023年 8月31日
分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第34条第1項に定 本投資法人の規約第34条第1項に定
める金銭の分配の方針に基づき、分配 める金銭の分配の方針に基づき、分配
金額は、租税特別措置法第67条の15に 金額は、租税特別措置法第67条の15に
規定されている本投資法人の配当可能 規定されている本投資法人の配当可能
利益の金額の100分の90に相当する金 利益の金額の100分の90に相当する金
額を超えるものとします。 額を超えるものとします。
かかる方針をふまえ、当期未処分利 かかる方針をふまえ、当期未処分利
益を超えない額で、かつ期末発行済投 益を超えない額で、かつ期末発行済投
資口の総口数の整数倍の最大値となる 資口の総口数の整数倍の最大値となる
13,123,309,900円を、利益分配金とし 14,037,193,350円を、利益分配金とし
て分配することとしました。 て分配することとしました。
なお、本投資法人は、本投資法人の なお、本投資法人は、本投資法人の
規約第34条第2項に定める金銭の分配 規約第34条第2項に定める金銭の分配
の方針に基づき、毎期継続的に利益を の方針に基づき、毎期継続的に利益を
超える金銭の分配を行います。加え 超える金銭の分配を行います。加え
て、一時的に1口当たり分配金が一定 て、一時的に1口当たり分配金が一定
程度減少することが見込まれる場合、 程度減少することが見込まれる場合、
分配金水準の安定性の維持を目的とし 分配金水準の安定性の維持を目的とし
て、一時的な利益を超える金銭の分配 て、一時的な利益を超える金銭の分配
を行うことができるものとしておりま を行うことができるものとしておりま
す。加えて、本投資法人における法人 す。加えて、本投資法人における法人
税等の課税の発生を抑えるため、法令 税等の課税の発生を抑えるため、法令
等(一般社団法人投資信託協会の定め 等(一般社団法人投資信託協会の定め
る規則等を含む。)に従い、一時差異 る規則等を含む。)に従い、一時差異
等調整引当額を計上して利益を超えた 等調整引当額を計上して利益を超えた
金銭の分配をすることができます。 金銭の分配をすることができます。
かかる方針をふまえ、当期の減価償 かかる方針をふまえ、当期の減価償
却費計上額である4,355,476,860円か 却費計上額である4,510,839,642円か
ら当期の資本的支出額である ら当期の資本的支出額である
1,523,182,509円を控除した金額とし 1,416,263,960円を控除した金額とし
て算定される上限額2,832,294,351円 て算定される上限額3,094,575,682円
を超えず、かつ、当期の減価償却費計 を超えず、かつ、当期の減価償却費計
上額である4,355,476,860円の100分の 上額である4,510,839,642円の100分の
30にほぼ相当する額として算定される 30にほぼ相当する額として算定される
1,305,262,780円を、継続的な利益を 1,349,540,694円を、継続的な利益を
超える金銭の分配(税法上の出資等減 超える金銭の分配(税法上の出資等減
少分配に該当する出資の払戻し)とし 少分配に該当する出資の払戻し)とし
ました。また、当期については新投資 ました。また、当期については新投資
口の発行及び資金の借入れ等の資金調 口の発行及び資金の借入れ等の資金調
達の実施並びに保険料の増加に伴い一 達の実施並びに保険料の増加に伴い一
時的に1口当たりの分配金が減少した 時的に1口当たりの分配金が減少した
ため、339,274,080円を一時的な利益 ため、492,533,100円を一時的な利益
を超える金銭の分配(税法上の出資等 を超える金銭の分配(税法上の出資等
減少分配に該当する出資の払戻し)と 減少分配に該当する出資の払戻し)と
して分配することとしました。 して分配することとしました。
(注)本投資法人は、本投資法人の長期修繕計画に基づき想定される各期の資本的支出の額を勘案し、長期修繕計画に影
響を及ぼさず、かつ本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼすことがない範囲での利益を超える金銭の分配(税法上
の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として、当面の間、当該分配を実施する計算期間の直前の計算期間に
計上された減価償却費相当額の100分の30に相当する金額を目処として、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等
減少分配に該当する出資の払戻し)を行う方針です。
また、新投資口の発行、投資法人債の発行、資金の借入れ等の資金調達、建物及び設備等の除却、大規模修繕等に
より、一時的に1口当たり分配金が一定程度減少することが見込まれる場合、分配金水準の安定性の維持を目的とし
て、継続的利益超過分配に加えて、一時的な利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の
払戻し)を行うことができるものとしております。
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(5)【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前期 当期
自 2022年 9月 1日 自 2023年 3月 1日
至 2023年 2月28日 至 2023年 8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益 13,124,154 14,035,727
減価償却費 4,355,476 4,510,839
固定資産除却損 - 908
投資法人債発行費償却 18,871 18,794
投資口交付費償却 52,255 55,914
受取利息 △ 164 △ 149
未払分配金戻入 △ 746 △ 758
支払利息 936,818 1,054,425
受取保険金 △ 171,817 △ 244,843
営業未収入金の増減額(△は増加) △ 106,097 △ 839,024
前払費用の増減額(△は増加) △ 574,907 287,642
未収消費税等の増減額(△は増加) △ 2,526,407 1,744,140
その他の流動資産の増減額(△は増加) △ 5,067 △ 9,895
長期前払費用の増減額(△は増加) △ 315,803 △ 4,179
営業未払金の増減額(△は減少) △ 105,886 175,097
未払金の増減額(△は減少) △ 488,748 177,400
未払消費税等の増減額(△は減少) △ 573,186 -
前受金の増減額(△は減少) 207,505 148,613
預り金の増減額(△は減少) - 46,169
2,132,151 1,324,620
信託有形固定資産の売却による減少額
小計 15,958,400 22,481,443
利息の受取額
164 149
利息の支払額 △ 975,303 △ 1,037,999
法人税等の支払額 △ 1,173 △ 830
171,817 244,843
保険金の受取額
営業活動によるキャッシュ・フロー 15,153,905 21,687,606
投資活動によるキャッシュ・フロー
信託有形固定資産の取得による支出 △ 64,931,918 △ 60,123,464
預り敷金及び保証金の受入による収入 1,300,545 1,420,796
信託預り敷金及び保証金の受入による収入 329,396 190,263
△ 417,811 △ 290,519
預り敷金及び保証金の返還による支出
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 63,719,788 △ 58,802,923
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入 24,700,000 26,500,000
短期借入金の返済による支出 △ 24,700,000 △ 26,500,000
長期借入れによる収入 57,590,000 33,550,000
長期借入金の返済による支出 △ 34,200,000 △ 8,000,000
投資法人債の発行による収入 2,000,000 2,600,000
投資法人債の償還による支出 △ 1,500,000 △ 2,000,000
投資法人債発行費の支出 △ 14,883 △ 17,397
投資口の発行による収入 31,002,548 29,880,409
利益分配金の支払額 △ 12,037,305 △ 13,122,806
△ 1,661,085 △ 1,644,347
利益超過分配金の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー 41,179,274 41,245,859
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △ 7,386,608 4,130,542
現金及び現金同等物の期首残高 38,764,774 31,378,165
※1 31,378,165 ※1 35,508,708
現金及び現金同等物の期末残高
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(6)【注記表】
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.資産の評価基準及び評価方法 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2. 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産 (信託財産を含む)
定額法を採用しています。
なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。
建物 2~77年
構築物 2~60年
機械及び装置 6~12年
車両運搬具 4年
工具、器具及び備品 2~18年
3.繰延資産の処理方法 ①投資口交付費
3年間にわたり均等償却しています。
②投資法人債発行費
償還までの期間にわたり定額法により償却しています。
4.収益及び費用の計上基準 ①固定資産税等の処理方法
保有する不動産等にかかる固定資産税、都市計画税及び償却資産税等につい
ては、賦課決定された税額のうち当該計算期間に対応する額を賃貸事業費用と
して費用処理する方法を採用しています。
なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、譲渡人
との間で精算を行った初年度の固定資産税等相当額については、費用に計上せ
ず当該不動産等の取得原価に算入しています。不動産等の取得原価に算入した
固定資産税等相当額は、前期は53,960千円、当期は54,140千円です。
②収益に関する計上基準
本投資法人の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び
当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとお
りです。
(1)不動産等の売却
不動産等売却収入については、不動産等売却に係る契約に定められた引渡義
務を履行することにより、顧客である買主が当該不動産等の支配を獲得した時
点で収益計上を行っています。
なお、損益計算書上は、不動産等の売却代金である「不動産等売却収入」か
ら売却した不動産等の帳簿価額である「不動産等売却原価」及び売却に直接要
した諸費用である「その他売却費用」を控除した金額を「不動産等売却益」又
は「不動産等売却損」として表示しています。
(2)水道光熱費収入
水道光熱費収入については、不動産等の賃貸借契約及び付随する合意内容に
基づき、顧客である賃借人に対する電気、水道等の供給に応じて収益計上を
行っています。
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5.ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
金利スワップについて特例処理を採用しています。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 金利スワップ取引
ヘッジ対象 借入金金利
③ヘッジ方針
本投資法人はリスク管理基本方針に基づき、投資法人規約に規定するリスク
をヘッジする目的で金利スワップ取引を行っています。
④ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップは特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価は省略し
ています。
6.キャッシュ・フロー計算書に 手許現金及び信託現金、随時引き出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換
おける資金(現金及び現金同 金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から
等物)の範囲 3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。
7.その他財務諸表作成のための基 不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法
礎となる事項 保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の全
ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定につい
て、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。
なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目につ
いては、貸借対照表において区分掲記しています。
①信託現金及び信託預金
②信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信
託土地、信託借地権
③信託預り敷金及び保証金
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(固定資産の減損)
(1)財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
前期 当期
有形固定資産 796,265,495 850,490,705
無形固定資産 2,872,902 2,872,902
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
本投資法人は、固定資産の減損に係る会計基準に従い、収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場
合、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額する会計処理を適用しています。
会計処理の適用に当たっては、本投資法人が保有する各物件を一つの資産グループとし、継続的な営業赤字、市場
価格の著しい下落、経営環境の著しい悪化等によって減損の兆候があると認められる場合に減損損失の認識の要否を
判定します。
減損損失を認識するかどうかの検討には将来キャッシュ・フローの見積金額を用い、減損損失の認識が必要と判断
された場合には、帳簿価額を外部の不動産鑑定評価額に基づく回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失とし
て計上します。
将来キャッシュ・フローの算定にあたっては、その前提となる賃料、稼働率、賃貸事業費用等について、市場の動
向、類似不動産の取引事例等を総合的に勘案の上決定します。
各物件の業績や市場価格は、不動産賃貸市場や不動産売買市場の動向の影響を受ける可能性があります。そのた
め、見積りの前提に変更が生じた場合には、翌期の本投資法人の財産の状態及び損益の状況に影響を与える可能性が
あります。
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(貸借対照表に関する注記)
1.コミットメントライン契約
本投資法人は、取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しています。
(単位:千円)
前期 当期
2023年2月28日 2023年8月31日
コミットメントライン契約の総額 15,000,000 15,000,000
借入実行残高 - -
借入未実行残高 15,000,000 15,000,000
2. 一時差異等調整引当額
前期(自 2022年9月1日 至 2023年2月28日)
(1) 引当て・戻入れの発生事由、発生した資産等及び引当額・戻入額
(単位:千円)
発生した 発生した 当初 当期首 当期 当期 当期末 戻入れの
資産等 事由 発生額 残高 引当額 戻入額 残高 事由
信託建物、信託建
火災保険
物附属設備等
火災損失の
4,414,032 4,414,032 - 4,414,032 - 金の受取
(GLP 舞洲Ⅱに係
発生
の確定
るもの)
(2) 戻入れの具体的な方法
項目 戻入れの具体的な方法
火災損失に対応する火災保険金等の受取りが確定し
信託建物、信託建物附属設備等(GLP 舞洲Ⅱに係るもの)
ましたので戻し入れました。
当期(自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)
該当事項はありません。
※3.投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額
(単位:千円)
前期 当期
2023年2月28日 2023年8月31日
50,000 50,000
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(損益計算書に関する注記)
※1.不動産賃貸事業損益の内訳
(単位:千円)
前期 当期
自 2022年 9月 1日 自 2023年 3月 1日
至 2023年 2月28日 至 2023年 8月31日
A.不動産賃貸事業収益
賃貸事業収入
賃料収入 21,780,086 23,026,523
828,640 856,477
共益費収入
計 22,608,727 23,883,001
その他賃貸事業収入
水道光熱費収入 1,138,983 1,045,386
駐車場収入 116,654 121,623
発電設備賃貸収入 436,059 654,773
126,074 66,273
その他営業収入
計 1,817,773 1,888,057
不動産賃貸事業収益合計
24,426,500 25,771,059
B.不動産賃貸事業費用
賃貸事業費用
公租公課 1,912,457 2,068,748
外注委託費 920,622 956,500
水道光熱費 1,083,272 944,718
修繕費 89,100 98,383
損害保険料 174,134 335,691
減価償却費 4,355,476 4,510,839
412,475 455,545
その他賃貸事業費用
不動産賃貸事業費用合計 8,947,539 9,370,427
C.不動産賃貸事業損益(A-B)
15,478,960 16,400,631
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※2.不動産等売却益の内訳
前期(自 2022年9月1日 至 2023年2月28日)
(単位:千円)
GLP 深谷
不動産等売却収入 4,100,000
不動産等売却原価 2,132,151
その他売却費用 28,282
不動産等売却益 1,939,566
当期(自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)
(単位:千円)
GLP 江別
不動産等売却収入 3,530,000
不動産等売却原価 1,324,620
その他売却費用 21,890
不動産等売却益 2,183,489
※3.特別利益の内訳
前期 当期
自 2022年 9月 1日 自 2023年 3月 1日
至 2023年 2月28日 至 2023年 8月31日
2022年2月期に火災事故が発生したGLP 舞洲Ⅱについ 2022年2月期に火災事故が発生したGLP 舞洲Ⅱについ
て、本火災事故により逸失した利益に対する受取保険 て、本火災事故により逸失した利益に対する受取保険
金を特別利益として171,817千円計上しています。 金を特別利益として244,843千円計上しています。
(投資主資本等変動計算書に関する注記)
※1.発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数
前期 当期
自 2022年 9月 1日 自 2023年 3月 1日
至 2023年 2月28日 至 2023年 8月31日
発行可能投資口総口数 16,000,000口 16,000,000口
発行済投資口の総口数 4,712,140口 4,925,331口
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
※1.現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(単位:千円)
当期
前期
自 2023年 3月 1日
自 2022年 9月 1日
至 2023年 8月31日
至 2023年 2月28日
現金及び預金 18,892,069 23,059,854
信託現金及び信託預金 12,486,096 12,448,853
現金及び現金同等物 31,378,165 35,508,708
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(リース取引に関する注記)
オペレーティング・リース取引(貸主側)
未経過リース料
(単位:千円)
当期
前期
2023年 8月31日
2023年2月28日
1年内 40,690,468 44,166,663
1年超 103,712,704 137,516,562
合計 144,403,172 181,683,226
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
本投資法人は、資産の取得又は債務の返済等に当たっては、投資口の発行、借入れ又は投資法人債の発行等に
よる資金調達を行います。
デリバティブ取引については、金利変動等のリスクを回避するために限定して利用することがありますが、投
機的な取引は行いません。
余資運用に関しては、有価証券及び金銭債権を投資対象としていますが、安全性及び換金性を考慮して、原則
として預金にて運用を行います。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
預金は、本投資法人の余資を運用するものであり、預入先金融機関の破綻等の信用リスクに晒されています
が、預入期間を短期に限定し、信用格付の高い預入先金融機関と取引することで、信用リスクを限定していま
す。
借入金及び投資法人債は、資産の取得、借入金の返済又は投資法人債の償還等に係る資金調達を目的としたも
のであり、返済・償還時の流動性リスクに晒されていますが、返済期限や借入先の分散化、コミットメントライ
ンの設定によって流動性リスクの低減を図るとともに、資金繰表の作成等の方法により流動性リスクを管理して
います。
また、借入金の一部は変動金利による借入れであるため、支払金利の上昇リスクに晒されていますが、有利子
負債比率を適正な水準に保つこと、及び支払利息の固定化を図るために、デリバティブ取引(金利スワップ取
引)をヘッジ手段として利用することで、支払金利の上昇リスクの低減に努めています。なお、ヘッジの有効性
の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を
省略しています。デリバティブ取引の執行・管理については、資産運用会社の運用管理手続に基づいて行ってい
ます。
預り敷金及び保証金及び信託預り敷金及び保証金は、テナントからの預り金であり、テナントの退去に伴い返
還義務が生じることから流動性リスクに晒されています。当該リスクについては、原則として返還に支障がない
範囲の金額を留保することにより流動性リスクを限定するとともに、資金繰表の作成等の方法により流動性リス
クを管理しています。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件を採用しているため、異なる前提条件を用いた場合、当該
価額が異なることもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
前期(2023年2月28日)
2023年2月28日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりです。なお、「現
金及び預金」及び「信託現金及び信託預金」は現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するもの
であることから、注記を省略しています。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)1年内償還予定の投資法人債 2,000,000 1,999,400 △600
(2)1年内返済予定の長期借入金 29,320,000 29,359,162 39,162
(3)投資法人債 52,500,000 50,572,150 △1,927,850
(4)長期借入金 286,590,000 281,739,007 △4,850,992
負債計 370,410,000 363,669,720 △6,740,279
デリバティブ取引 - - -
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当期(2023年8月31日)
2023年8月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりです。なお、「現
金及び預金」及び「信託現金及び信託預金」は現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するもの
であることから、注記を省略しています。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)1年内償還予定の投資法人債 2,000,000 2,010,800 10,800
(2)1年内返済予定の長期借入金 29,470,000 29,515,080 45,080
(3)投資法人債 53,100,000 51,318,490 △1,781,510
(4)長期借入金 311,990,000 308,594,860 △3,395,139
負債計 396,560,000 391,439,231 △5,120,768
デリバティブ取引 - △1,364 △1,364
(注1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
(1)1年内償還予定の投資法人債 (3)投資法人債
これらの時価については、日本証券業協会による公表参考値によっています。
(2)1年内返済予定の長期借入金 (4)長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものは金利が一定期間ごとに更改される条件となっているため、時価
は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっています。また、固定金利によるものの時価について
は、元利金の合計額を残存期間に対応した同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定
する方法によっています。なお、金利スワップの特例処理によるものの時価については、ヘッジ対象とされ
ている長期借入金の時価に含めて記載しています。
デリバティブ取引
後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照ください。
(注2)長期借入金及び投資法人債の決算日後の返済予定額
前期(2023年2月28日)
(単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
投資法人債 2,000,000 4,000,000 1,500,000 5,100,000 - 41,900,000
長期借入金 29,320,000 33,860,000 36,250,000 43,910,000 46,710,000 125,860,000
合計 31,320,000 37,860,000 37,750,000 49,010,000 46,710,000 167,760,000
当期(2023年8月31日)
(単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
投資法人債 2,000,000 3,500,000 - 5,100,000 1,000,000 43,500,000
長期借入金 29,470,000 37,420,000 52,920,000 48,323,000 60,900,000 112,427,000
合計 31,470,000 40,920,000 52,920,000 53,423,000 61,900,000 155,927,000
(有価証券に関する注記)
前期(2023年2月28日)及び当期(2023年8月31日)において該当事項はありません。
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(デリバティブ取引に関する注記)
1.ヘッジ会計が適用されていないもの
前期(2023年2月28日)及び当期(2023年8月31日)において該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているもの
ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は次のとおりです。
前期(2023年2月28日)
(単位:千円)
契約額等
当該時価の
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 主な
時価
算定方法
方法 種類等 ヘッジ対象
うち1年超
金利スワップ 金利スワップ取引
長期借入金 276,360,000 253,420,000 (注1) (注2)
の特例処理 変動受取・固定支払
(注1)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている
ため、その時価は、前記「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」における「(2)1
年内返済予定の長期借入金」、「(4)長期借入金」の時価に含めて記載しています。
(注2)当該取引契約の相手方が、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
当期(2023年8月31日)
(単位:千円)
契約額等
当該時価の
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 主な
時価
算定方法
方法 種類等 ヘッジ対象
うち1年超
金利スワップ 金利スワップ取引 292,320,000 277,380,000 △1,364
長期借入金 (注3)
の特例処理 変動受取・固定支払 (注1) (注1) (注2)
(注1) 当該金額には、2023年8月30日付で締結した金利スワップ契約の契約額(870百万円)が含まれています。
金利スワップのヘッジ対象となる借入れ実行日は2023年9月1日です。
(注2)上記の2023年8月30日付で締結した金利スワップについては、期末日時点において、金利スワップの特例
処理により一体として処理される長期借入金の発生が認識されないことから、期末日時点における時価を
記載しています。また、上記を除く金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期
借入金と一体として処理されているため、その時価は、前記「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価
等に関する事項」における「(2)1年内返済予定の長期借入金」、「(4)長期借入金」の時価に含めて
記載しています。
(注3)当該取引契約の相手方が、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(退職給付に関する注記)
前期(2023年2月28日)及び当期(2023年8月31日)において該当事項はありません。
(持分法損益等に関する注記)
前期(2023年2月28日)及び当期(2023年8月31日)において、本投資法人には関連会社が存在せず、該当事項はあり
ません。
(資産除去債務に関する注記)
前期(2023年2月28日)及び当期(2023年8月31日)において該当事項はありません。
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(税効果会計に関する注記)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:千円)
前期 当期
2023年2月28日 2023年8月31日
繰延税金資産
12 -
未払事業税損金不算入額
繰延税金資産小計
12 -
評価性引当額 - -
繰延税金資産の純額 12 -
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
(単位:%)
前期 当期
2023年2月28日 2023年8月31日
法定実効税率 31.46 31.46
(調整)
支払分配金の損金算入額 △31.46 △31.46
その他 0.00 0.00
税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.01 0.00
(関連当事者との取引に関する注記)
1.親会社及び法人主要投資主等
前期(自 2022年9月1日 至 2023年2月28日)
該当事項はありません。
当期(自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)
該当事項はありません。
2.関連会社等
前期(自 2022年9月1日 至 2023年2月28日)
該当事項はありません。
当期(自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)
該当事項はありません。
3.兄弟会社等
前期(自 2022年9月1日 至 2023年2月28日)
該当事項はありません。
当期(自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)
該当事項はありません。
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4.役員及び個人主要投資主等
前期(自 2022年9月1日 至 2023年2月28日)
資本金又は 議決権等の 期末
会社等の名称 取引金額
種類 所在地 出資金 事業の内容又は職業 所有(被所有) 取引の内容 科目 残高
又は氏名 (千円)
(千円) 割合(%) (千円)
GLPジャパン・アドバイザーズ
役員及び
三浦嘉之 - - (注2) - 株式会社への資産運用報酬の 3,210,419 未払金 2,774,745
その近親者
支払(注2)
(注1) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
(注2) 上記取引は三浦嘉之が第三者(GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社)の代表取締役社長として行った取引で
あり、資産運用報酬額は、本投資法人の規約で定められた条件によっています。資産運用報酬額は、個々の不動
産等の帳簿価額に算入した物件取得に係る運用報酬315,378千円及び売却損益に算入した物件売却に係る運用報
酬20,500千円を含んでいます。
当期(自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)
資本金又は 議決権等の 期末
会社等の名称 取引金額
種類 所在地 出資金 事業の内容又は職業 所有(被所有) 取引の内容 科目 残高
又は氏名 (千円)
(千円) 割合(%) (千円)
GLPジャパン・アドバイザーズ
役員及び
三浦嘉之 - - (注2) - 株式会社への資産運用報酬の 3,362,213 未払金 2,940,018
その近親者
支払(注2)
(注1) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
(注2) 上記取引は三浦嘉之が第三者(GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社)の代表取締役社長として行った取引で
あり、資産運用報酬額は、本投資法人の規約で定められた条件によっています。資産運用報酬額は、個々の不動
産等の帳簿価額に算入した物件取得に係る運用報酬291,150千円及び売却損益に算入した物件売却に係る運用報
酬17,650千円を含んでいます。
(賃貸等不動産に関する注記)
本投資法人は、賃貸収益を得ることを目的として、賃貸用物流施設を保有しています。これら賃貸等不動産の
貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりです。
(単位:千円)
前期 当期
自 2022年 9月 1日 自 2023年 3月 1日
至 2023年 2月28日 至 2023年 8月31日
貸借対照表計上額
期首残高 740,727,196 799,138,397
期中増減額 58,411,201 54,225,209
期末残高 799,138,397 853,363,607
期末時価 1,083,969,000 1,144,234,000
(注1)貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。
(注2) 賃貸等不動産の期中増減額のうち、前期の主な増加理由は6物件(GLP 座間(準共有持分30%)、GLP 常
総、GLP 北本、GLP 尼崎Ⅲ、GLP 野洲及びGLP 鈴鹿)の取得(63,375,646千円)によるものであり、主な
減少理由は1物件(GLP 深谷)の譲渡(2,132,151千円)及び減価償却費(4,355,476千円)の計上による
ものです。当期の主な増加理由は4物件(GLP ALFALINK 相模原4(準共有持分30%)、GLP 岡山総社Ⅲ、
GLP 福岡粕屋及びGLP 沖縄浦添)の取得(58,645,314千円)によるものであり、主な減少理由は1物件
(GLP 江別)の譲渡(1,324,620千円)及び減価償却費(4,510,839千円)の計上によるものです。
(注3) 期末時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額又は調査価額を記載しています。なお、火災事故が発
生したGLP 舞洲Ⅱについては、その土地部分の評価額のみが期末時価に含まれています。
なお、賃貸等不動産に関する損益は、「損益計算書に関する注記」に記載のとおりです。
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(収益認識に関する注記)
前期(自 2022年9月1日 至 2023年2月28日)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、前記「損益計算書に関する注記」の「※1. 不動産賃貸事業損益
の内訳」及び「※2. 不動産等売却益の内訳」をご参照ください。なお、「※1. 不動産賃貸事業損益の内訳」に
は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく収益が含まれています。また、主な顧客との契
約から生じる収益は「不動産等売却収入」及び「水道光熱費収入」です。
当期(自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、前記「損益計算書に関する注記」の「※1. 不動産賃貸事業損益
の内訳」及び「※2. 不動産等売却益の内訳」をご参照ください。なお、「※1. 不動産賃貸事業損益の内訳」に
は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく収益が含まれています。また、主な顧客との契
約から生じる収益は「不動産等売却収入」及び「水道光熱費収入」です。
(セグメント情報等に関する注記)
(セグメント情報)
1.報告セグメントの概要
本投資法人の報告セグメントは、本投資法人の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、最高経
営意思決定機関が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う事業セグメントのう
ち、経済的特徴等が概ね類似したものを集約したものです。本投資法人は、その投資対象である各物件を事業セ
グメントと捉えており、各物件はマルチ物件及びBTS物件(注)のいずれかに分類することができることから、
「マルチ物件賃貸事業」及び「BTS物件賃貸事業」の2つを報告セグメントとしています。
(注)本投資法人は、原則として、その建物が複数のテナントに賃貸されている物件をマルチ物件と定義し、
その建物が単一のテナントのためにBTS(Build-to-suit)方式で開発された物件又は単一のテナントに
賃貸されている物件をBTS物件と定義しています。但し、その建物が複数のテナントに賃貸されている場
合であっても、共用部が存在しない場合には、BTS物件に分類しています。
なお、本投資法人が当期末時点で保有する物件のうち、各セグメントに分類される物件は以下のとお
りです。
マルチ物件:GLP 東京、GLP 杉戸Ⅱ、GLP 越谷Ⅱ、GLP 三郷Ⅱ、GLP 尼崎、GLP 郡山Ⅲ、GLP 浦安Ⅲ、
GLP 小牧、GLP 東京Ⅱ、GLP 習志野、GLP・MFLP 市川塩浜、GLP 厚木Ⅱ、GLP 岡山総社Ⅰ、GLP 岡山総
社Ⅱ、GLP 新砂、GLP 大阪、GLP 横浜、GLP 川島、GLP 狭山日高Ⅱ、GLP 六甲Ⅲ、GLP 座間、GLP 北本
及びGLP 岡山総社Ⅲ
BTS物件:GLP 東扇島、GLP 昭島、GLP 富里、GLP 習志野Ⅱ、GLP 船橋、GLP 加須、GLP 岩槻、GLP 春日
部、GLP 辰巳、GLP 枚方、GLP 枚方Ⅱ、GLP 舞洲Ⅱ、GLP 津守、GLP 六甲、GLP 尼崎Ⅱ、GLP 奈良、GLP
堺、GLP 盛岡、GLP 富谷、GLP 郡山Ⅰ、GLP 東海、GLP 早島、GLP 早島Ⅱ、GLP 基山、GLP 仙台、GLP
羽村、GLP 船橋Ⅲ、GLP 袖ヶ浦、GLP 六甲Ⅱ、GLP 桑名、GLP 辰巳Ⅱa、GLP 門真、GLP 扇町、GLP 広
島、GLP 神戸西、GLP 新木場、GLP 杉戸、GLP 松戸、GLP 鳥栖Ⅰ、GLP 吉見、GLP 深江浜、GLP 富谷
Ⅳ、GLP 野田吉春、GLP 浦安、GLP 船橋Ⅱ、GLP 三郷、GLP 舞洲Ⅰ、GLP 湘南、GLP 摂津、GLP 西宮、
GLP 滋賀、GLP 寝屋川、GLP 藤前、GLP 船橋Ⅳ、GLP 東扇島Ⅱ、GLP 東扇島Ⅲ、GLP 浦安Ⅱ、GLP 柏
Ⅱ、GLP 八千代Ⅱ、GLP 新座、GLP 狭山日高Ⅰ、GLP 六甲Ⅳ、GLP 常総、GLP 尼崎Ⅲ、GLP 野洲、GLP
鈴鹿、GLP ALFALINK 相模原4、GLP 福岡粕屋及びGLP 沖縄浦添
2.報告セグメントの利益、資産及び負債等の測定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」における記
載と概ね同一です。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。
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3.報告セグメントの利益、資産及び負債等に関する情報
前期(2023年2月28日)
(単位:千円)
マルチ物件 BTS物件 財務諸表
調整額
賃貸事業 賃貸事業 計上額
営業収益(注1) 12,155,500 12,270,999 1,939,566 26,366,066
△ 1,136,206
セグメント利益 7,486,861 7,992,099 14,342,753
セグメント資産 410,391,959 403,661,375 24,982,929 839,036,264
その他の項目
減価償却費 1,905,019 2,450,457 - 4,355,476
有形固定資産及び
29,728,121 35,170,707 - 64,898,829
無形固定資産の増加額
(注1) 本投資法人の営業収益は、すべて外部顧客に対するものです。
(注2) 営業収益の調整額1,939,566千円は、報告セグメントに帰属しない不動産等売却益です。
セグメント利益の調整額△1,136,206千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用3,075,772千
円及び報告セグメントに帰属しない不動産等売却益1,939,566千円の合計額です。全社費用は、主に報告
セグメントに帰属しない資産運用報酬、資産保管手数料、一般事務委託手数料、役員報酬等です。
セグメント資産の調整額24,982,929千円は、流動資産22,111,733千円、投資その他の資産2,523,505千
円及び繰延資産347,689千円です。
当期(2023年8月31日)
(単位:千円)
マルチ物件 BTS物件 財務諸表
調整額
賃貸事業 賃貸事業 計上額
営業収益(注1) 12,774,025 12,997,033 2,183,489 27,954,548
△ 1,075,183
セグメント利益 7,968,865 8,431,766 15,325,448
セグメント資産 416,275,200 452,499,041 27,452,121 896,226,364
その他の項目
減価償却費 1,909,324 2,601,515 - 4,510,839
有形固定資産及び
7,617,053 52,444,524 - 60,061,578
無形固定資産の増加額
(注1) 本投資法人の営業収益は、すべて外部顧客に対するものです。
(注2) 営業収益の調整額2,183,489千円は、報告セグメントに帰属しない不動産等売却益です。
セグメント利益の調整額△1,075,183千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用3,258,672千
円及び報告セグメントに帰属しない不動産等売却益2,183,489千円の合計額です。全社費用は、主に報告
セグメントに帰属しない資産運用報酬、資産保管手数料、一般事務委託手数料、役員報酬等です。
セグメント資産の調整額27,452,121千円は、流動資産24,564,350千円、投資その他の資産2,527,038千
円及び繰延資産360,732千円です。
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(関連情報)
前期(自 2022年9月1日 至 2023年2月28日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省
略しています。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略
しています。
3.主要な顧客ごとの情報
営業収益総額の10%以上を占める顧客がないため、記載を省略しています。
当期(自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省
略しています。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略
しています。
3.主要な顧客ごとの情報
営業収益総額の10%以上を占める顧客がないため、記載を省略しています。
(1口当たり情報に関する注記)
前期 当期
自 2022年 9月 1日 自 2023年 3月 1日
至 2023年 2月28日 至 2023年 8月31日
1口当たり純資産額 94,033円 95,895円
1口当たり当期純利益 2,822円 2,907円
(注1) 1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています。なお、潜
在投資口調整後1口当たり当期純利益については潜在投資口がないため記載していません。
(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりです。
前期 当期
自 2022年 9月 1日 自 2023年 3月 1日
至 2023年 2月28日 至 2023年 8月31日
当期純利益 13,123,284千円 14,035,110千円
普通投資主に帰属しない金額 -千円 -千円
普通投資口に係る当期純利益 13,123,284千円 14,035,110千円
期中平均投資口数 4,649,882口 4,827,535口
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(重要な後発事象に関する注記)
1. 資産の譲渡
本投資法人は、下記の資産を譲渡しました。
GLP 盛岡
・特定資産の種類 不動産信託受益権
・契約日 2023年9月25日
・譲渡日 2023年9月25日
・譲渡価格 749百万円(注1)
・譲渡先 非開示(注2)
(注1) 「譲渡価格」は、譲渡諸経費、固定資産税、都市計画税、消費税及び地方消費税を除きます。
(注2)本譲渡資産の譲渡先は、会社形態も含め、譲渡先から開示の同意を得られていないため、非開示としていま
す。
なお、損益に及ぼす影響は、2024年2月期(自 2023年9月1日 至 2024年2月29日)において、不動産等売却益約
71百万円を計上する予定です。
GLP 習志野Ⅱ(建物)
・特定資産の種類 不動産信託受益権
・契約日 2023年9月25日
・譲渡日 2023年9月29日
・譲渡価格 5,850百万円(注)
・譲渡先 Acacia特定目的会社
(注)「譲渡価格」は、譲渡諸経費、固定資産税、都市計画税、消費税及び地方消費税を除きます。
なお、損益に及ぼす影響は、2024年2月期(自 2023年9月1日 至 2024年2月29日)において、不動産等売却益約
49百万円を計上する予定です。
2. 自己投資口の取得の決定
本投資法人は、2023年11月27日開催の役員会において、投信法第80条の5第2項の規定により読み替えて適用される
同法第80条の2の規定に基づき、自己投資口取得に係る事項について決定しました。なお、取得した全ての投資口につ
いて、2024年2月期中に消却することを予定しています。
a. 自己投資口の取得を行う理由
本投資法人の投資口価格の水準、手元資金の状況、財務状況及びマーケット環境等を総合的に勘案した結果、中
長期的な投資主価値の向上に資すると判断しました。
b. 取得に係る事項の内容
・取得し得る投資口の総数 27,600口(上限)
発行済投資口の総口数(自己投資口を除きます。)に対する割合 0.56%
・投資口の取得価額の総額 4,000百万円(上限)
・取得方法 証券会社との自己投資口取得に係る取引一任契約に基づく東京証券取引所における
市場買付
・取得期間 2023年11月28日~2024年1月31日
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(7)【附属明細表】
①有価証券明細表
株式
取得価額(千円) 評価額(千円)
銘柄 株式数 評価損益 備考
単価 金額 単価 金額
岡山県総合流通センター
16株 100 1,600 100 1,600 -
株式会社
合計 16株 100 1,600 100 1,600 -
(注)当該非上場株式の評価額につきましては、帳簿価額を記載しています。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当期末現在、本投資法人におけるデリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況は以下のとおりです。
契約額等(千円)(注1)
時価(千円)
区分 種類
(注2)
うち1年超
金利スワップ取引
市場取引以外の取引 292,320,000 277,380,000 3,394,449
変動受取・固定支払
合計 292,320,000 277,380,000 3,394,449
(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引契約の相手方が、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)当該取引については、「金融商品に関する会計基準」に基づき金利スワップの特例処理を適用しているため、貸借対照表において時価評
価していません。
③不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)
減価償却累計額
差引
当期首 当期 当期 当期末
資産の種類 当期末 摘要
又は償却 当期
残高 増加額 減少額 残高
残高
累計額 償却額
車両運搬具 1,016 - - 1,016 1,016 - -
(注1)
信託建物 340,510,544 28,061,052 1,294,720 367,276,876 60,634,186 4,332,927 306,642,690
(注2)
(注1)
有
信託構築物 6,959,026 61,230 99,737 6,920,518 3,225,025 164,651 3,695,493
(注2)
形
固
信託機械及び装置 64,994 1,333 - 66,327 56,480 789 9,847 (注1)
定
資
(注1)
産
信託工具、器具及び備品 329,959 6,894 4,485 332,369 225,689 12,471 106,679
(注2)
信託土地 508,429,491 31,931,067 324,563 540,035,995 - - 540,035,995
合計 856,295,032 60,061,578 1,723,506 914,633,103 64,142,397 4,510,839 850,490,705
無
信託借地権 2,872,902 - - 2,872,902 - - 2,872,902
形
固
定
資
合計 2,872,902 - - 2,872,902 - - 2,872,902
産
(注1)「当期増加額」の主な増加理由は4物件(GLP ALFALINK 相模原4(準共有持分30%)、GLP 岡山総社Ⅲ、GLP 福岡粕屋、GLP 沖縄浦添)の取
得(58,645,314千円)によるものです。
(注2)「当期減少額」は主にGLP 江別の売却によるものです。
④その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
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⑤投資法人債明細表
(単位:千円)
発行 利率
銘柄 当期首残高 当期減少額 当期末残高 償還期限 使途 担保
年月日 (注1)
2014年 2024年 無担保
第2回無担保投資法人債 2,000,000 - 2,000,000 0.98% (注2)
7月30日 7月30日 (注4)
2014年 2026年 無担保
第5回無担保投資法人債 3,000,000 - 3,000,000 1.17% (注2)
12月26日 12月25日 (注4)
2015年 2025年 無担保
第6回無担保投資法人債 1,500,000 - 1,500,000 0.89% (注2)
6月30日 6月30日 (注4)
2016年 2026年 無担保
第8回無担保投資法人債 1,100,000 - 1,100,000 0.45% (注2)
11月28日 11月27日 (注4)
2017年 2027年 無担保
第9回無担保投資法人債 1,000,000 - 1,000,000 0.47% (注2)
2月27日 2月26日 (注4)
2018年 2023年 無担保
第10回無担保投資法人債 2,000,000 2,000,000 - 0.23% (注2)
7月9日 7月7日 (注4)
2018年 2028年 無担保
第11回無担保投資法人債 1,000,000 - 1,000,000 0.56% (注2)
7月9日 7月7日 (注4)
第12回無担保投資法人債 2018年 2028年 無担保
5,100,000 - 5,100,000 0.68% (注2)
(グリーンボンド) 12月20日 12月20日 (注4)
第13回無担保投資法人債 2019年 2029年 無担保
8,000,000 - 8,000,000 0.61% (注2)
(グリーンボンド) 7月8日 7月6日 (注5)
第14回無担保投資法人債 2019年 2029年 無担保
5,000,000 - 5,000,000 0.55% (注3)
(グリーンボンド) 11月27日 11月27日 (注4)
第15回無担保投資法人債 2020年 2030年 無担保
5,000,000 - 5,000,000 0.51% (注2)
(サステナビリティボンド) 9月25日 9月25日 (注4)
第16回無担保投資法人債 2020年 2035年 無担保
3,500,000 - 3,500,000 0.75% (注3)
(サステナビリティボンド) 12月23日 12月21日 (注4)
第17回無担保投資法人債 2021年 2041年 無担保
5,000,000 - 5,000,000 0.97% (注2)
(サステナビリティボンド) 3月23日 3月22日 (注4)
第18回無担保投資法人債
2021年 0.28% 2028年 無担保
(グリーンボンド)(サステナ 6,000,000 - 6,000,000 (注2)
9月28日 (注7) 9月28日 (注4)
ビリティ・リンク・ボンド)
第19回無担保投資法人債 2022年 2025年 無担保
2,000,000 - 2,000,000 0.13% (注2)
(サステナビリティボンド) 2月25日 2月25日 (注4)
第20回無担保投資法人債 2022年 2032年 無担保
1,300,000 - 1,300,000 0.52% (注2)
(サステナビリティボンド) 2月25日 2月25日 (注4)
第21回無担保投資法人債 2022年 2032年 (注2) 無担保
2,000,000 - 2,000,000 0.82%
(サステナビリティボンド) 12月23日 12月23日 (注3) (注4)
第22回無担保投資法人債 2023年 2033年 (注2) 無担保
- - 2,600,000 0.90%
(サステナビリティボンド) 7月26日 7月26日 (注3) (注4)
合計 54,500,000 2,000,000 55,100,000
(注1) 利率は、小数点第3位で四捨五入して表示しております。
(注2) 資金使途は、借入金の返済資金です。
(注3) 資金使途は、投資法人債の償還資金です。
(注4) 特定投資法人債間限定同順位特約付です。
(注5) 投資法人債間限定同順位特約付です。
(注6) サステナビリティ・リンク・ボンドとは、あらかじめ定められた特定の重要業績評価指標(KPI)の目標またはサステナビリティ・パ
フォーマンス・ターゲット(SPTs)を達成するか否かにより条件が変化する債券をいいます。
(注7)利率(年率)については、2021年9月28日の翌日から2025年9月28日までは年0.284%になります。また、2024年12月末日以降の各判定日に
おいて本投資法人がSPTsを達成していると判定した場合においては、2025年9月28日の翌日以降年0.234%となります。
(注8) 投資法人債の貸借対照表日後5年以内における1年毎の償還予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)
1年以内 1年超2年以内 2年超3年以内 3年超4年以内 4年超5年以内
投資法人債 2,000,000 3,500,000 - 5,100,000 1,000,000
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⑥借入金明細表
区分
当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 平均利率 返済期限 返済
使途 摘要
(千円) (千円) (千円) (千円) (注2) (注3) 方法
借入先
2024年
無担保
期限
株式会社三井住友銀行 - 11,925,000 11,925,000 - 0.18% 5月16日 (注9)
一括
無保証
(注5)
短
2024年
無担保
期限
期
株式会社三菱UFJ銀行 - 7,950,000 7,950,000 - 0.18% 5月16日 (注9)
一括
無保証
借
(注6)
入
2024年
金
無担保
期限
株式会社みずほ銀行 - 6,625,000 6,625,000 - 0.18% 5月16日 (注9)
一括
無保証
(注7)
小計 - 26,500,000 26,500,000 -
株式会社三井住友銀行 1,470,000 - - 1,470,000
1.56% 2024年 期限 無担保
株式会社三菱UFJ銀行 1,170,000 - - 1,170,000 (注9)
(注4) 2月29日 一括 無保証
株式会社日本政策投資銀行 500,000 - - 500,000
株式会社三井住友銀行 500,000 - - 500,000
1.48% 2026年 期限 無担保
(注8)
(注4) 6月30日 一括 無保証
株式会社三菱UFJ銀行 500,000 - - 500,000
株式会社三井住友銀行 1,530,000 - - 1,530,000
1.85% 2027年 期限 無担保
(注9)
(注4) 9月2日 一括 無保証
株式会社三菱UFJ銀行 1,170,000 - - 1,170,000
0.96% 2025年 期限 無担保
株式会社三菱UFJ銀行 1,300,000 - - 1,300,000 (注9)
(注4) 9月1日 一括 無保証
株式会社三菱UFJ銀行 1,900,000 - - 1,900,000
0.61% 2024年 期限 無担保
(注8)
(注4) 2月29日 一括 無保証
株式会社りそな銀行 1,400,000 - - 1,400,000
0.93% 2026年 期限 無担保
株式会社みずほ銀行 1,500,000 - - 1,500,000 (注8)
(注4) 2月27日 一括 無保証
株式会社三井住友銀行 5,600,000 - - 5,600,000
1.22% 2026年 期限 無担保
(注8)
(注4) 12月21日 一括 無保証
株式会社三菱UFJ銀行 5,100,000 - - 5,100,000
株式会社三井住友銀行 500,000 - - 500,000
1.31% 2027年 期限 無担保
(注8)
(注4) 12月20日 一括 無保証
株式会社三菱UFJ銀行 400,000 - - 400,000
株式会社三井住友銀行 600,000 - - 600,000
1.57% 2028年 期限 無担保
(注8)
(注4) 12月20日 一括 無保証
株式会社三菱UFJ銀行 400,000 - - 400,000
2023年 期限 無担保
株式会社三菱UFJ銀行 3,780,000 - - 3,780,000 0.29% (注9)
9月1日 一括 無保証
長
2024年 期限 無担保
株式会社三井住友銀行 4,100,000 - - 4,100,000 0.33% (注9)
期
9月1日 一括 無保証
借
株式会社三井住友銀行 790,000 - - 790,000
入
金
株式会社三菱UFJ銀行 2,000,000 - - 2,000,000
株式会社みずほ銀行 1,280,000 - - 1,280,000
シティバンク、エヌ・エイ東京支店 780,000 - - 780,000
株式会社福岡銀行 500,000 - - 500,000
株式会社日本政策投資銀行 230,000 - - 230,000
2024年 期限 (注8) 無担保
0.44%
3月1日 一括 (注9) 無保証
農林中央金庫 1,060,000 - - 1,060,000
株式会社りそな銀行 490,000 - - 490,000
株式会社あおぞら銀行 180,000 - - 180,000
株式会社SBI新生銀行 180,000 - - 180,000
三井住友信託銀行株式会社 480,000 - - 480,000
株式会社七十七銀行 180,000 - - 180,000
株式会社三井住友銀行 2,170,000 - - 2,170,000
株式会社三菱UFJ銀行 2,310,000 - - 2,310,000
株式会社みずほ銀行 1,110,000 - - 1,110,000
株式会社福岡銀行 740,000 - - 740,000
2025年 期限 (注8) 無担保
株式会社日本政策投資銀行 550,000 - - 550,000 0.57%
3月3日 一括 (注9) 無保証
株式会社りそな銀行 650,000 - - 650,000
株式会社あおぞら銀行 370,000 - - 370,000
株式会社SBI新生銀行 370,000 - - 370,000
三井住友信託銀行株式会社 920,000 - - 920,000
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区分
当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 平均利率 返済期限 返済
使途 摘要
(千円) (千円) (千円) (千円) (注2) (注3) 方法
借入先
2023年 期限 無担保
三井住友信託銀行株式会社 1,150,000 - - 1,150,000 0.56% (注8)
12月20日 一括 無保証
2025年 期限 無担保
株式会社三井住友銀行 5,700,000 - - 5,700,000 0.79% (注8)
9月1日 一括 無保証
2023年 期限 無担保
株式会社三井住友銀行 870,000 - - 870,000 0.46% (注9)
9月1日 一括 無保証
2023年 期限 無担保
株式会社三菱UFJ銀行 580,000 - - 580,000 0.46% (注9)
9月1日 一括 無保証
0.48% 2025年 期限 無担保
株式会社りそな銀行 1,300,000 - - 1,300,000 (注8)
(注4) 12月22日 一括 無保証
株式会社三井住友銀行 2,300,000 - - 2,300,000
0.60% 2026年 期限 無担保
株式会社三菱UFJ銀行 2,300,000 - - 2,300,000 (注8)
(注4) 10月30日 一括 無保証
株式会社みずほ銀行 2,000,000 - - 2,000,000
株式会社三井住友銀行 1,900,000 - - 1,900,000
株式会社三菱UFJ銀行 1,900,000 - - 1,900,000
株式会社みずほ銀行 1,140,000 - - 1,140,000
株式会社日本政策投資銀行 270,000 - - 270,000
0.38% 2024年 期限 (注8) 無担保
(注4) 2月29日 一括 (注9) 無保証
農林中央金庫 220,000 - - 220,000
株式会社りそな銀行 60,000 - - 60,000
三井住友信託銀行株式会社 220,000 - - 220,000
株式会社SBI新生銀行 290,000 - - 290,000
株式会社三井住友銀行 1,130,000 - - 1,130,000
株式会社三菱UFJ銀行 830,000 - - 830,000
0.50% 2026年 期限 (注8) 無担保
(注4) 2月27日 一括 (注9) 無保証
株式会社みずほ銀行 820,000 - - 820,000
株式会社りそな銀行 390,000 - - 390,000
株式会社三井住友銀行 1,420,000 - - 1,420,000
0.71% 2028年 期限 (注8) 無担保
株式会社三菱UFJ銀行 1,110,000 - - 1,110,000
長
(注4) 2月29日 一括 (注9) 無保証
期
株式会社みずほ銀行 630,000 - - 630,000
借
株式会社三井住友銀行 4,920,000 - - 4,920,000
入
金
株式会社三菱UFJ銀行 4,770,000 - - 4,770,000
株式会社みずほ銀行 2,610,000 - - 2,610,000
0.45% 2024年 期限 無担保
株式会社日本政策投資銀行 530,000 - - 530,000 (注9)
(注4) 9月1日 一括 無保証
農林中央金庫 600,000 - - 600,000
株式会社りそな銀行 540,000 - - 540,000
三井住友信託銀行株式会社 540,000 - - 540,000
株式会社三井住友銀行 3,160,000 - - 3,160,000
株式会社三菱UFJ銀行 2,840,000 - - 2,840,000
0.70% 2027年 期限 無担保
株式会社みずほ銀行 1,770,000 - - 1,770,000 (注9)
(注4) 9月2日 一括 無保証
株式会社日本政策投資銀行 530,000 - - 530,000
株式会社りそな銀行 540,000 - - 540,000
0.31% 2023年 期限 無担保
株式会社日本政策投資銀行 1,250,000 - - 1,250,000 (注8)
(注4) 12月20日 一括 無保証
0.31% 2023年 期限 無担保
三井住友信託銀行株式会社 1,250,000 - - 1,250,000 (注8)
(注4) 12月20日 一括 無保証
株式会社三井住友銀行 350,000 - - 350,000
株式会社三菱UFJ銀行 1,034,000 - - 1,034,000
株式会社みずほ銀行 2,007,000 - - 2,007,000
株式会社福岡銀行 1,223,000 - - 1,223,000
0.37% 2026年 期限 無担保
(注8)
(注4) 2月27日 一括 無保証
株式会社日本政策投資銀行 73,000 - - 73,000
農林中央金庫 296,000 - - 296,000
株式会社りそな銀行 262,500 - - 262,500
株式会社SBI新生銀行 14,500 - - 14,500
株式会社三井住友銀行 2,100,000 - - 2,100,000
0.63% 2029年 期限 無担保
株式会社三菱UFJ銀行 2,100,000 - - 2,100,000 (注8)
(注4) 2月28日 一括 無保証
株式会社みずほ銀行 1,800,000 - - 1,800,000
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区分
当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 平均利率 返済期限 返済
使途 摘要
(千円) (千円) (千円) (千円) (注2) (注3) 方法
借入先
株式会社三井住友銀行 1,350,000 - 1,350,000 -
株式会社三菱UFJ銀行 1,930,000 - 1,930,000 -
株式会社みずほ銀行 1,261,000 - 1,261,000 -
0.19% 2023年 期限 無担保
株式会社福岡銀行 613,000 - 613,000 - (注8)
(注4) 7月31日 一括 無保証
株式会社日本政策投資銀行 2,236,000 - 2,236,000 -
シティバンク、エヌ・エイ東京支店 310,000 - 310,000 -
株式会社七十七銀行 300,000 - 300,000 -
株式会社三井住友銀行 3,000,000 - - 3,000,000
株式会社三菱UFJ銀行 4,170,000 - - 4,170,000
0.44% 2028年 期限 無担保
株式会社みずほ銀行 2,730,000 - - 2,730,000 (注8)
(注4) 7月31日 一括 無保証
株式会社福岡銀行 460,000 - - 460,000
株式会社日本政策投資銀行 1,680,000 - - 1,680,000
0.32% 2027年 期限 無担保
株式会社三菱UFJ銀行 3,250,000 - - 3,250,000 (注8)
(注4) 1月29日 一括 無保証
株式会社三井住友銀行 650,000 - - 650,000
0.26% 2025年 期限 無担保
(注8)
(注4) 5月29日 一括 無保証
シティバンク、エヌ・エイ東京支店 1,870,000 - - 1,870,000
株式会社三菱UFJ銀行 4,150,000 - - 4,150,000
株式会社みずほ銀行 3,230,000 - - 3,230,000
0.33% 2027年 期限 無担保
(注8)
(注4) 5月28日 一括 無保証
株式会社福岡銀行 2,900,000 - - 2,900,000
農林中央金庫 2,440,000 - - 2,440,000
株式会社三井住友銀行 4,100,000 - - 4,100,000
株式会社三菱UFJ銀行 3,320,000 - - 3,320,000
0.44% 2029年 期限 無担保
株式会社みずほ銀行 1,720,000 - - 1,720,000 (注8)
(注4) 5月29日 一括 無保証
株式会社西日本シティ銀行 270,000 - - 270,000
株式会社日本政策投資銀行 200,000 - - 200,000
長
シティバンク、エヌ・エイ東京支店 420,000 - - 420,000
期
0.25% 2025年 期限 無担保
借
株式会社福岡銀行 400,000 - - 400,000 (注8)
(注4) 10月13日 一括 無保証
入
三井住友信託銀行株式会社 330,000 - - 330,000
金
株式会社三井住友銀行 3,000,000 - - 3,000,000
株式会社三菱UFJ銀行 2,500,000 - - 2,500,000
株式会社みずほ銀行 2,200,000 - - 2,200,000
0.34% 2028年 期限 無担保
農林中央金庫 650,000 - - 650,000 (注8)
(注4) 10月13日 一括 無保証
株式会社りそな銀行 500,000 - - 500,000
株式会社SBI新生銀行 400,000 - - 400,000
株式会社西日本シティ銀行 400,000 - - 400,000
株式会社三菱UFJ銀行 1,330,000 - - 1,330,000
株式会社みずほ銀行 1,130,000 - - 1,130,000
シティバンク、エヌ・エイ東京支店 1,250,000 - - 1,250,000
0.25% 2025年 期限 無担保
(注9)
(注4) 10月14日 一括 無保証
三井住友信託銀行株式会社 670,000 - - 670,000
株式会社群馬銀行 450,000 - - 450,000
株式会社福岡銀行 330,000 - - 330,000
株式会社三井住友銀行 3,590,000 - - 3,590,000
株式会社三菱UFJ銀行 1,310,000 - - 1,310,000
株式会社みずほ銀行 4,040,000 - - 4,040,000
0.29% 2027年 期限 無担保
農林中央金庫 1,000,000 - - 1,000,000 (注9)
(注4) 12月10日 一括 無保証
株式会社西日本シティ銀行 880,000 - - 880,000
株式会社山梨中央銀行 870,000 - - 870,000
株式会社りそな銀行 400,000 - - 400,000
株式会社三井住友銀行 1,930,000 - - 1,930,000
株式会社三菱UFJ銀行 2,580,000 - - 2,580,000
0.33% 2028年 期限 無担保
(注9)
(注4) 10月13日 一括 無保証
株式会社みずほ銀行 1,700,000 - - 1,700,000
農林中央金庫 460,000 - - 460,000
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区分
当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 平均利率 返済期限 返済
使途 摘要
(千円) (千円) (千円) (千円) (注2) (注3) 方法
借入先
株式会社三井住友銀行 5,040,000 - - 5,040,000
株式会社三菱UFJ銀行 4,900,000 - - 4,900,000
株式会社みずほ銀行 2,480,000 - - 2,480,000
株式会社三十三銀行 1,880,000 - - 1,880,000
0.42% 2029年 期限 無担保
株式会社日本政策投資銀行 1,250,000 - - 1,250,000 (注9)
(注4) 12月11日 一括 無保証
株式会社西日本シティ銀行 880,000 - - 880,000
三井住友信託銀行株式会社 660,000 - - 660,000
株式会社SBI新生銀行 420,000 - - 420,000
株式会社七十七銀行 250,000 - - 250,000
株式会社三井住友銀行 940,000 - - 940,000
株式会社三菱UFJ銀行 900,000 - - 900,000
株式会社みずほ銀行 820,000 - - 820,000
シティバンク、エヌ・エイ東京支店 370,000 - - 370,000
0.23% 2026年 期限 無担保
(注9)
(注4) 6月30日 一括 無保証
株式会社りそな銀行 370,000 - - 370,000
株式会社福岡銀行 210,000 - - 210,000
株式会社西日本シティ銀行 210,000 - - 210,000
株式会社横浜銀行 370,000 - - 370,000
株式会社三井住友銀行 790,000 - - 790,000
株式会社三菱UFJ銀行 760,000 - - 760,000
株式会社みずほ銀行 690,000 - - 690,000
農林中央金庫 370,000 - - 370,000
株式会社日本政策投資銀行 210,000 - - 210,000
株式会社りそな銀行 140,000 - - 140,000
株式会社あおぞら銀行 1,950,000 - - 1,950,000
0.37% 2030年 期限 無担保
三井住友信託銀行株式会社 430,000 - - 430,000 (注9)
長
(注4) 7月12日 一括 無保証
期
株式会社SBI新生銀行 290,000 - - 290,000
借
株式会社七十七銀行 200,000 - - 200,000
入
金
株式会社西日本シティ銀行 530,000 - - 530,000
株式会社三十三銀行 430,000 - - 430,000
株式会社山梨中央銀行 330,000 - - 330,000
株式会社関西みらい銀行 740,000 - - 740,000
株式会社横浜銀行 370,000 - - 370,000
株式会社三井住友銀行 640,000 - - 640,000
株式会社三菱UFJ銀行 550,000 - - 550,000
0.44% 2031年 期限 無担保
(注9)
(注4) 4月30日 一括 無保証
株式会社みずほ銀行 530,000 - - 530,000
株式会社日本政策投資銀行 300,000 - - 300,000
株式会社三井住友銀行 120,000 - - 120,000
株式会社三菱UFJ銀行 150,000 - - 150,000
株式会社みずほ銀行 210,000 - - 210,000
0.22% 2026年 期限 無担保
(注8)
(注4) 6月30日 一括 無保証
農林中央金庫 40,000 - - 40,000
三井住友信託銀行株式会社 340,000 - - 340,000
シティバンク、エヌ・エイ東京支店 140,000 - - 140,000
株式会社三井住友銀行 420,000 - - 420,000
株式会社三菱UFJ銀行 550,000 - - 550,000
株式会社みずほ銀行 720,000 - - 720,000
0.37% 2030年 期限 無担保
(注8)
(注4) 7月12日 一括 無保証
農林中央金庫 150,000 - - 150,000
株式会社りそな銀行 130,000 - - 130,000
株式会社SBI新生銀行 200,000 - - 200,000
株式会社三井住友銀行 2,500,000 - - 2,500,000
株式会社三菱UFJ銀行 500,000 - - 500,000
0.30% 2027年 期限 無担保
(注8)
(注4) 12月10日 一括 無保証
農林中央金庫 1,000,000 - - 1,000,000
株式会社あおぞら銀行 300,000 - - 300,000
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区分
当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 平均利率 返済期限 返済
使途 摘要
(千円) (千円) (千円) (千円) (注2) (注3) 方法
借入先
株式会社三井住友銀行 2,600,000 - - 2,600,000
株式会社三菱UFJ銀行 800,000 - - 800,000
0.50% 2031年 期限 無担保
(注8)
(注4) 12月19日 一括 無保証
株式会社みずほ銀行 500,000 - - 500,000
株式会社山口銀行 1,000,000 - - 1,000,000
0.31% 2026年 期限 無担保
株式会社三井住友銀行 980,000 - - 980,000 (注8)
(注4) 12月21日 一括 無保証
0.31% 2026年 期限 無担保
株式会社三菱UFJ銀行 1,460,000 - - 1,460,000 (注8)
(注4) 12月21日 一括 無保証
株式会社三井住友銀行 1,850,000 - - 1,850,000
株式会社三菱UFJ銀行 1,700,000 - - 1,700,000
農林中央金庫 390,000 - - 390,000
株式会社福岡銀行 950,000 - - 950,000
0.31% 2025年 期限 無担保
(注8)
(注4) 2月28日 一括 無保証
三井住友信託銀行株式会社 480,000 - - 480,000
シティバンク、エヌ・エイ東京支店 1,190,000 - - 1,190,000
株式会社七十七銀行 120,000 - - 120,000
株式会社群馬銀行 420,000 - - 420,000
0.35% 2027年 期限 無担保
株式会社みずほ銀行 3,000,000 - - 3,000,000 (注8)
(注4) 2月26日 一括 無保証
株式会社三井住友銀行 580,000 - - 580,000
株式会社三菱UFJ銀行 580,000 - - 580,000
0.49% 2029年 期限 無担保
株式会社日本政策投資銀行 280,000 - - 280,000 (注8)
(注4) 2月28日 一括 無保証
株式会社りそな銀行 370,000 - - 370,000
株式会社SBI新生銀行 140,000 - - 140,000
株式会社三井住友銀行 850,000 - - 850,000
株式会社三菱UFJ銀行 850,000 - - 850,000
株式会社みずほ銀行 900,000 - - 900,000
長
0.41%
2026年 期限 無担保
期
農林中央金庫 750,000 - - 750,000 (注8)
6月30日 一括 無保証
(注4)
借
三井住友信託銀行株式会社 500,000 - - 500,000
入
金
シティバンク、エヌ・エイ東京支店 1,200,000 - - 1,200,000
株式会社SBI新生銀行 650,000 - - 650,000
0.42% 2027年 期限 無担保
株式会社りそな銀行 1,000,000 - - 1,000,000 (注8)
(注4) 5月28日 一括 無保証
株式会社三井住友銀行 4,580,000 - - 4,580,000
株式会社三菱UFJ銀行 4,580,000 - - 4,580,000
株式会社みずほ銀行 4,400,000 - - 4,400,000
株式会社日本政策投資銀行 650,000 - - 650,000
0.53% 2028年 期限 無担保
(注8)
(注4) 7月31日 一括 無保証
農林中央金庫 580,000 - - 580,000
三井住友信託銀行株式会社 1,000,000 - - 1,000,000
株式会社SBI新生銀行 580,000 - - 580,000
株式会社千葉銀行 500,000 - - 500,000
株式会社三井住友銀行 1,080,000 - - 1,080,000
株式会社三菱UFJ銀行 1,000,000 - - 1,000,000
株式会社福岡銀行 600,000 - - 600,000
0.77% 2029年 期限 無担保
(注8)
(注4) 7月6日 一括 無保証
株式会社りそな銀行 890,000 - - 890,000
株式会社あおぞら銀行 1,000,000 - - 1,000,000
株式会社千葉銀行 800,000 - - 800,000
株式会社三井住友銀行 2,660,000 - - 2,660,000
株式会社三菱UFJ銀行 2,340,000 - - 2,340,000
株式会社みずほ銀行 1,100,000 - - 1,100,000
0.85% 2030年 期限 無担保
株式会社日本政策投資銀行 800,000 - - 800,000 (注8)
(注4) 7月12日 一括 無保証
株式会社りそな銀行 1,100,000 - - 1,100,000
株式会社あおぞら銀行 500,000 - - 500,000
株式会社山梨中央銀行 500,000 - - 500,000
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区分
当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 平均利率 返済期限 返済
使途 摘要
(千円) (千円) (千円) (千円) (注2) (注3) 方法
借入先
株式会社三井住友銀行 1,260,000 - - 1,260,000
株式会社三菱UFJ銀行 1,160,000 - - 1,160,000
株式会社みずほ銀行 1,100,000 - - 1,100,000
農林中央金庫 1,000,000 - - 1,000,000
0.95% 2031年 期限 無担保
株式会社りそな銀行 700,000 - - 700,000 (注8)
(注4) 4月30日 一括 無保証
株式会社SBI新生銀行 500,000 - - 500,000
株式会社西日本シティ銀行 500,000 - - 500,000
株式会社あおぞら銀行 300,000 - - 300,000
株式会社山口銀行 1,000,000 - - 1,000,000
1.01% 2032年 期限 無担保
株式会社みずほ銀行 800,000 - - 800,000 (注8)
(注4) 2月27日 一括 無保証
1.05% 2032年 期限 無担保
株式会社関西みらい銀行 1,200,000 - - 1,200,000 (注8)
(注4) 11月30日 一括 無保証
株式会社三井住友銀行 1,700,000 - - 1,700,000
株式会社三菱UFJ銀行 1,550,000 - - 1,550,000
株式会社みずほ銀行 540,000 - - 540,000
株式会社日本政策投資銀行 350,000 - - 350,000
2026年 期限 無担保
株式会社りそな銀行 150,000 - - 150,000 0.25% (注8)
6月30日 一括 無保証
シティバンク、エヌ・エイ東京支店 470,000 - - 470,000
株式会社SBI新生銀行 300,000 - - 300,000
信金中央金庫 500,000 - - 500,000
株式会社常陽銀行 470,000 - - 470,000
0.75% 2027年 期限 無担保
株式会社みずほ銀行 1,000,000 - - 1,000,000 (注8)
(注4) 5月28日 一括 無保証
長
株式会社三井住友銀行 1,150,000 - - 1,150,000
期
借
株式会社三菱UFJ銀行 1,050,000 - - 1,050,000
入
株式会社みずほ銀行 360,000 - - 360,000
1.20% 2031年 期限 無担保
金
(注8)
(注4) 4月30日 一括 無保証
株式会社日本政策投資銀行 230,000 - - 230,000
株式会社りそな銀行 110,000 - - 110,000
株式会社SBI新生銀行 200,000 - - 200,000
株式会社三井住友銀行 - 2,120,000 - 2,120,000
株式会社三菱UFJ銀行 - 1,950,000 - 1,950,000
株式会社みずほ銀行 - 1,540,000 - 1,540,000
株式会社りそな銀行 - 700,000 - 700,000
三井住友信託銀行株式会社 - 1,000,000 - 1,000,000
2026年 期限 無担保
株式会社福岡銀行 - 500,000 - 500,000
0.24% (注8)
6月30日 一括 無保証
株式会社あおぞら銀行 - 200,000 - 200,000
株式会社千葉銀行 - 500,000 - 500,000
信金中央金庫 - 400,000 - 400,000
株式会社常陽銀行 - 1,250,000 - 1,250,000
株式会社みなと銀行 - 300,000 - 300,000
株式会社三井住友銀行 - 944,000 - 944,000
株式会社三菱UFJ銀行 - 830,000 - 830,000
株式会社みずほ銀行 - 990,000 - 990,000
株式会社りそな銀行 - 300,000 - 300,000
0.52%
2027年 期限 無担保
(注8)
(注4)
5月28日 一括 無保証
株式会社あおぞら銀行 - 220,000 - 220,000
株式会社千葉銀行 - 300,000 - 300,000
株式会社常陽銀行 - 250,000 - 250,000
株式会社みなと銀行 - 350,000 - 350,000
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区分
当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 平均利率 返済期限 返済
使途 摘要
(千円) (千円) (千円) (千円) (注2) (注3) 方法
借入先
株式会社三井住友銀行 - 790,000 - 790,000
株式会社三菱UFJ銀行 - 690,000 - 690,000
株式会社みずほ銀行 - 600,000 - 600,000
株式会社日本政策投資銀行 - 500,000 - 500,000
0.87% 無担保
2031年 期限
株式会社りそな銀行 - 400,000 - 400,000
(注8)
(注4)
2月28日 一括
無保証
株式会社あおぞら銀行 - 450,000 - 450,000
株式会社SBI新生銀行 - 500,000 - 500,000
株式会社山口銀行 - 1,000,000 - 1,000,000
信金中央金庫 - 300,000 - 300,000
株式会社三井住友銀行 - 1,496,000 - 1,496,000
株式会社三菱UFJ銀行 - 1,280,000 - 1,280,000
株式会社みずほ銀行 - 970,000 - 970,000
株式会社日本政策投資銀行 - 500,000 - 500,000
長
株式会社りそな銀行 - 300,000 - 300,000
無担保
0.99%
2032年 期限
期
(注8)
(注4)
2月27日 一括 無保証
借
株式会社あおぞら銀行 - 280,000 - 280,000
入
株式会社西日本シティ銀行 - 300,000 - 300,000
金
株式会社山口銀行 - 500,000 - 500,000
信金中央金庫 - 300,000 - 300,000
株式会社みなと銀行 - 350,000 - 350,000
株式会社三井住友銀行 - 726,000 - 726,000
株式会社三菱UFJ銀行 - 1,040,000 - 1,040,000
0.51% 無担保
2027年 期限
株式会社日本政策投資銀行 - 750,000 - 750,000 (注8)
(注4) 無保証
5月31日 一括
株式会社福岡銀行 - 613,000 - 613,000
株式会社七十七銀行 - 300,000 - 300,000
無担保
0.66% 2029年 期限
株式会社みずほ銀行 - 1,261,000 - 1,261,000 (注8)
(注4) 7月6日 一括
無保証
株式会社三井住友銀行 - 505,000 - 505,000
無担保
0.80%
2030年 期限
株式会社三菱UFJ銀行 - 719,000 - 719,000 (注8)
(注4)
7月12日 一括 無保証
株式会社日本政策投資銀行 - 1,486,000 - 1,486,000
小計 315,910,000 33,550,000 8,000,000 341,460,000
合計 315,910,000 60,050,000 34,500,000 341,460,000
(注1) 1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて記載しています。
(注2) 平均利率は、期中加重平均利率を小数点第3位で四捨五入して表示しております。
(注3) 返済期限が営業日でない場合は翌営業日とします。
(注4) 金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しております。
(注5) 2023年6月1日付で11,925百万円を借り入れ、2023年6月16日付で11,925百万円を期限前弁済しております。
(注6) 2023年6月1日付で7,950百万円を借り入れ、2023年6月16日付で7,950百万円を期限前弁済しております。
(注7) 2023年6月1日付で6,625百万円を借り入れ、2023年6月16日付で6,625百万円を期限前弁済しております。
(注8) 資金使途は、借入金の返済資金です。
(注9) 資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金です。
(注10)長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における返済予定額は以下の通りです。
(単位:千円)
1年超2年以内 2年超3年以内 3年超4年以内 4年超5年以内
長期借入金 37,420,000 52,920,000 48,323,000 60,900,000
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2【投資法人の現況】
【純資産額計算書】
(2023年8月末日現在)
Ⅰ 資産総額 896,226百万円
Ⅱ 負債総額 423,911百万円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 472,315百万円
Ⅳ 発行済数量 4,925,331口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 95,895円
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第6【販売及び買戻しの実績】
発行済投資口の
計算期間 発行日 販売口数 買戻し口数
総口数
345,346口 0口
2020年12月7日 4,328,326口
第18期計算期間
(126,239口) (0口)
自 2020年 9月 1日
15,338口 0口
至 2021年 2月28日
2021年1月5日 4,343,664口
(0口) (0口)
142,513口 0口
2021年7月6日 4,486,177口
第19期計算期間
(58,682口) (0口)
自 2021年 3月 1日
4,192口 0口
至 2021年 8月31日
2021年8月3日 4,490,369口
(0口) (0口)
第20期計算期間
自 2021年 9月 1日
該当なし 4,490,369口
至 2022年 2月28日
第21期計算期間
自 2022年 3月 1日
該当なし 4,490,369口
至 2022年 8月31日
215,962口 0口
2022年10月21日 4,706,331口
第22期計算期間
(110,885口) (0口)
自 2022年 9月 1日
5,809口 0口
至 2023年 2月28日
2022年11月21日 4,712,140口
(0口) (0口)
209,991口 0口
2023年5月24日 4,922,131口
第23期計算期間
(74,617口) (0口)
自 2023年 3月 1日
3,200口 0口
至 2023年 8月31日
2023年6月20日 4,925,331口
(0口) (0口)
(注1)括弧内の数は、本邦外における販売口数です。
(注2)本投資法人による投資口の買戻しの実績はありません。
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第7【参考情報】
当計算期間の開始日から本有価証券報告書提出日までに、以下の書類を関東財務局長に提出しました。
2023年5月15日 臨時報告書
2023年5月15日 有価証券届出書(一般募集)
2023年5月15日 有価証券届出書(第三者割当)
2023年5月15日 訂正発行登録書
2023年5月18日 臨時報告書の訂正報告書
2023年5月18日 有価証券届出書の訂正届出書(一般募集)
2023年5月18日 有価証券届出書の訂正届出書(第三者割当)
2023年5月18日 訂正発行登録書
2023年5月25日 臨時報告書の訂正報告書
2023年5月25日 有価証券届出書の訂正届出書(第三者割当)
2023年5月25日 訂正発行登録書
2023年5月30日 有価証券報告書
2023年5月30日 有価証券届出書の訂正届出書(第三者割当)
2023年7月20日 発行登録追補書類
2023年9月25日 臨時報告書
2023年9月25日 訂正発行登録書
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
独立監査人の監査報告書
2023年11月29日
GLP投資法人
役員会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 畑岡 哲
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 髙橋 善盛
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「投資法人の経理状況」に掲
げられているGLP投資法人の2023年3月1日から2023年8月31日までの第23期計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、投資主資本等変動計算書、金銭の分配に係る計算書、キャッシュ・フロー計算書、注記表及び附属明
細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、GLP投資
法人の2023年8月31日現在の財産の状態並びに同日をもって終了する計算期間の損益及びキャッシュ・フローの状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、投資法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
注記表の「重要な後発事象に関する注記」に記載されているとおり、投資法人は資産の譲渡及び自己投資口の取得の
決定を行っている。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営
者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監督役員の責任は、その他の記載内容の報告プロ
セスの整備及び運用における執行役員の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような
重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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GLP投資法人(E27092)
有価証券報告書(内国投資証券)
財務諸表に対する経営者及び監督役員の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監督役員の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役員の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、投資法人は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、執行役員に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、執行役員に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査
人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
投資法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は本投資法人(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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