リケンNPR株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | リケンNPR株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
リケンNPR株式会社(E38761)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年10月31日
【会社名】 リケンNPR株式会社
【英訳名】 NPR-RIKEN CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼CEO 前川 泰則
【本店の所在の場所】 東京都千代田区三番町8番地1
【電話番号】 03(6899)1871(代表)
【事務連絡者氏名】 経営管理統括部長 前田 和則
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区三番町8番地1
【電話番号】 03(6899)1871(代表)
【事務連絡者氏名】 経営管理統括部長 前田 和則
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(〒103-8220 東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年5月23日開催の株式会社リケンおよび日本ピストンリング株式会社(以下「両社」といいます。)の
取締役会の決議(株式移転計画の作成承認、定時株主総会への付議)および2023年6月23日に開催された両社の定時株
主総会の特別決議(株式移転計画の承認)に基づき、2023年10月2日付で両社を株式移転完全子会社とし、当社を移転
設立完全親会社とする株式移転(以下「本株式移転」といいます。)を行いました。
これに伴い、当社が両社の発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下「基準時」といいます。)における両社
が発行している各新株予約権の各新株予約権者に対し、それぞれの保有する両社の各新株予約権に代わり、基準時にお
ける当該各新株予約権の総数と同数の当社の各新株予約権を交付することとなりましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
Ⅰ リケンNPR株式会社2023年第1回新株予約権
イ 新株予約権の名称
リケンNPR株式会社2023年第1回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
8個(新株予約権1個につき200株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数は、当社普通株式1,600株と
し、下記(4)により本新株予約権に係る付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数
を乗じた数とする。
(2)発行価格
本株式移転により交付されるものであるため当該事項はありません。
(3)発行価格の総数
本株式移転により交付されるものであるため当該事項はありません。
(4)新株予約権の目的となる株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株
式数」という。)は200株とする。ただし、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含
む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行
い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発
生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金
又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株
主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結
の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合に
は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約
権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただ
し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けること
ができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(6)新株予約権を行使することができる期間
2023年10月2日から2044年7月14日までの間とする。
ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
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(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切
り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することが
できる。
② 上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(9)新株予約権の取得に関する事項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場
合は、取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締
役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要
すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定
めを設ける定款の変更承認の議案
(10)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を得るものとする。
(11)組織再編を実施する際の新株予約権の取扱
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割
会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併に
つき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分
割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効
力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存
する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につ
き、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予
約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、
吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めるこ
とを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(4)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記
③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再
編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株
式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、
新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項上記(7)
に準じて決定する。
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⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決
議による承認を要する。
(12)1株に満たない端数の処理
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨
てるものとする。
ハ.新株予約権の取得の申込みの勧誘相手方の人数およびその内訳
当社完全子会社の取締役 1名 8個(1600株)
ニ.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に揚げる会社
の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
当社の完全子会社
ホ.勧誘の相手方と提出会社との間の取り決め内容
取り決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書において定めるものとする。
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臨時報告書
Ⅱ リケンNPR株式会社2023年第2回新株予約権
イ 新株予約権の名称
リケンNPR株式会社2023年第2回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
18個(新株予約権1個につき200株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数は、当社普通株式3,600株と
し、下記(4)により本新株予約権に係る付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数
を乗じた数とする。
(2)発行価格
本株式移転により交付されるものであるため当該事項はありません。
(3)発行価格の総数
本株式移転により交付されるものであるため当該事項はありません。
(4)新株予約権の目的となる株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株
式数」という。)は200株とする。ただし、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含
む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行
い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発
生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金
又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株
主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結
の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合に
は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約
権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただ
し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けること
ができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(6)新株予約権を行使することができる期間
2023年10月2日から2045年7月14日までの間とする。
ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切
り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することが
できる。
② 上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
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(9)新株予約権の取得に関する事項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場
合は、取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締
役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要
すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定
めを設ける定款の変更承認の議案
(10)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を得るものとする。
(11)組織再編を実施する際の新株予約権の取扱
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割
会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併に
つき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分
割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効
力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存
する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につ
き、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予
約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、
吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めるこ
とを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(4)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記
③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再
編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株
式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、
新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項上記(7)
に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決
議による承認を要する。
(12)1株に満たない端数の処理
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨
てるものとする。
ハ.新株予約権の取得の申込みの勧誘相手方の人数およびその内訳
当社完全子会社の取締役 2名 18個(3,600株)
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ニ.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に揚げる会社
の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
当社の完全子会社
ホ.勧誘の相手方と提出会社との間の取り決め内容
取り決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書において定めるものとする。
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Ⅲ リケンNPR株式会社2023年第3回新株予約権
イ 新株予約権の名称
リケンNPR株式会社2023年第3回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
50個(新株予約権1個につき200株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数は、当社普通株式10,000株と
し、下記(4)により本新株予約権に係る付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数
を乗じた数とする。
(2)発行価格
本株式移転により交付されるものであるため当該事項はありません。
(3)発行価格の総数
本株式移転により交付されるものであるため当該事項はありません。
(4)新株予約権の目的となる株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株
式数」という。)は200株とする。ただし、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含
む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行
い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発
生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金
又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株
主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結
の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合に
は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約
権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただ
し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けること
ができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(6)新株予約権を行使することができる期間
2023年10月2日から2046年7月13日までの間とする。
ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切
り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することが
できる。
② 上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
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(9)新株予約権の取得に関する事項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場
合は、取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締
役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要
すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定
めを設ける定款の変更承認の議案
(10)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を得るものとする。
(11)組織再編を実施する際の新株予約権の取扱
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割
会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併に
つき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分
割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効
力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存
する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につ
き、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予
約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、
吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めるこ
とを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(4)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記
③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再
編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株
式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、
新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項上記(7)
に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決
議による承認を要する。
(12)1株に満たない端数の処理
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨
てるものとする。
ハ.新株予約権の取得の申込みの勧誘相手方の人数およびその内訳
当社完全子会社の取締役 4名 50個(10,000株)
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ニ.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に揚げる会社
の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
当社の完全子会社
ホ.勧誘の相手方と提出会社との間の取り決め内容
取り決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書において定めるものとする。
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Ⅳ リケンNPR株式会社2023年第4回新株予約権
イ 新株予約権の名称
リケンNPR株式会社2023年第4回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
46個(新株予約権1個につき200株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数は、当社普通株式9,200株と
し、下記(4)により本新株予約権に係る付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数
を乗じた数とする。
(2)発行価格
本株式移転により交付されるものであるため当該事項はありません。
(3)発行価格の総数
本株式移転により交付されるものであるため当該事項はありません。
(4)新株予約権の目的となる株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株
式数」という。)は200株とする。ただし、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含
む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行
い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発
生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金
又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株
主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結
の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合に
は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約
権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただ
し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けること
ができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(6)新株予約権を行使することができる期間
2023年10月2日から2047年7月12日までの間とする。
ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切
り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することが
できる。
② 上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
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(9)新株予約権の取得に関する事項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場
合は、取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締
役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要
すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定
めを設ける定款の変更承認の議案
(10)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を得るものとする。
(11)組織再編を実施する際の新株予約権の取扱
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割
会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併に
つき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分
割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効
力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存
する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につ
き、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予
約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、
吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めるこ
とを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(4)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記
③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再
編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株
式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、
新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項上記(7)
に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決
議による承認を要する。
(12)1株に満たない端数の処理
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨
てるものとする。
ハ.新株予約権の取得の申込みの勧誘相手方の人数およびその内訳
当社完全子会社の取締役 4名 46個(9,200株)
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ニ.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に揚げる会社
の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
当社の完全子会社
ホ.勧誘の相手方と提出会社との間の取り決め内容
取り決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書において定めるものとする。
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Ⅴ リケンNPR株式会社2023年第5回新株予約権
イ 新株予約権の名称
リケンNPR株式会社2023年第5回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
18個(新株予約権1個につき102株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数は、当社普通株式1,836株と
し、下記(4)により本新株予約権に係る付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数
を乗じた数とする。
(2)発行価格
本株式移転により交付されるものであるため当該事項はありません。
(3)発行価格の総数
本株式移転により交付されるものであるため当該事項はありません。
(4)新株予約権の目的となる株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下
「付与株式数」という)は、102株とする。
なお、当社がその普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載
につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調
整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整
の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力
発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本
金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、
当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会
の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて
付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うこと
ができる。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けること
ができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(6)新株予約権を行使することができる期間
2023年10月2日から2033年7月31日までの間とする。
ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切
り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することが
できる。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新
株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。
③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当
契約」に定めるところによる。
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(9)新株予約権の取得に関する事項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場
合は、取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締
役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要
すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定
めを設ける定款の変更承認の議案
(10)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を得るものとする。
(11)組織再編を実施する際の新株予約権の取扱
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会
社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上
を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき
吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がそ
の効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ず
る日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新
株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社
法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそ
れぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併
契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件
とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(4)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に
従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編
後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式
1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいず
れか遅い日から、上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(5)本準に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記(8)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記(9)に準じて決定する。
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(12)1株に満たない端数の処理
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨
てるものとする。
ハ.新株予約権の取得の申込みの勧誘相手方の人数およびその内訳
当社完全子会社の取締役 1名 18個(1,836株)
ニ.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に揚げる会社
の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
当社の完全子会社
ホ.勧誘の相手方と提出会社との間の取り決め内容
取り決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書において定めるものとする。
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臨時報告書
Ⅵ リケンNPR株式会社2023年第6回新株予約権
イ 新株予約権の名称
リケンNPR株式会社2023年第6回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
38個(新株予約権1個につき102株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数は、当社普通株式3,876株と
し、下記(4)により本新株予約権に係る付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数
を乗じた数とする。
(2)発行価格
本株式移転により交付されるものであるため当該事項はありません。
(3)発行価格の総数
本株式移転により交付されるものであるため当該事項はありません。
(4)新株予約権の目的となる株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下
「付与株式数」という)は、102株とする。
なお、当社がその普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載
につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調
整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整
の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力
発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本
金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、
当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会
の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて
付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うこと
ができる。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けること
ができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(6)新株予約権を行使することができる期間
2023年10月2日から2038年7月31日までの間とする。
ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切
り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することが
できる。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新
株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。
③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当
契約」に定めるところによる。
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(9)新株予約権の取得に関する事項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場
合は、取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締
役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要
すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定
めを設ける定款の変更承認の議案
(10)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を得るものとする。
(11)組織再編を実施する際の新株予約権の取扱
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会
社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上
を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき
吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がそ
の効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ず
る日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新
株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社
法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそ
れぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併
契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件
とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(4)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に
従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編
後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式
1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいず
れか遅い日から、上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(5)本準に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記(8)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記(9)に準じて決定する。
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(12)1株に満たない端数の処理
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨
てるものとする。
ハ.新株予約権の取得の申込みの勧誘相手方の人数およびその内訳
当社完全子会社の取締役 3名 38個(3,876株)
ニ.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に揚げる会社
の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
当社の完全子会社
ホ.勧誘の相手方と提出会社との間の取り決め内容
取り決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書において定めるものとする。
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Ⅶ リケンNPR株式会社2023年第7回新株予約権
イ 新株予約権の名称
リケンNPR株式会社2023年第7回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
34個(新株予約権1個につき102株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数は、当社普通株式3,468株と
し、下記(4)により本新株予約権に係る付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数
を乗じた数とする。
(2)発行価格
本株式移転により交付されるものであるため当該事項はありません。
(3)発行価格の総数
本株式移転により交付されるものであるため当該事項はありません。
(4)新株予約権の目的となる株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下
「付与株式数」という)は、102株とする。
なお、当社がその普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載
につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調
整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整
の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力
発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本
金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、
当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会
の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて
付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うこと
ができる。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けること
ができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(6)新株予約権を行使することができる期間
2023年10月2日から2039年7月31日までの間とする。
ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切
り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することが
できる。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新
株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。
③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当
契約」に定めるところによる。
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(9)新株予約権の取得に関する事項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場
合は、取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締
役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要
すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定
めを設ける定款の変更承認の議案
(10)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を得るものとする。
(11)組織再編を実施する際の新株予約権の取扱
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会
社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上
を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき
吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がそ
の効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ず
る日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新
株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社
法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそ
れぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併
契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件
とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(4)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に
従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編
後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式
1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいず
れか遅い日から、上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(5)本準に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記(8)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記(9)に準じて決定する。
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(12)1株に満たない端数の処理
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨
てるものとする。
ハ.新株予約権の取得の申込みの勧誘相手方の人数およびその内訳
当社完全子会社の取締役 3名 34個(3,468株)
ニ.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に揚げる会社
の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
当社の完全子会社
ホ.勧誘の相手方と提出会社との間の取り決め内容
取り決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書において定めるものとする。
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Ⅷ リケンNPR株式会社2023年第8回新株予約権
イ 新株予約権の名称
リケンNPR株式会社2023年第8回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
35個(新株予約権1個につき102株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数は、当社普通株式3,570株と
し、下記(4)により本新株予約権に係る付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数
を乗じた数とする。
(2)発行価格
本株式移転により交付されるものであるため当該事項はありません。
(3)発行価格の総数
本株式移転により交付されるものであるため当該事項はありません。
(4)新株予約権の目的となる株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下
「付与株式数」という)は、102株とする。
なお、当社がその普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載
につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調
整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整
の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力
発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本
金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、
当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会
の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて
付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うこと
ができる。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けること
ができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(6)新株予約権を行使することができる期間
2023年10月2日から2040年7月31日までの間とする。
ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切
り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することが
できる。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新
株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。
③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当
契約」に定めるところによる。
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(9)新株予約権の取得に関する事項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場
合は、取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締
役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要
すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定
めを設ける定款の変更承認の議案
(10)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を得るものとする。
(11)組織再編を実施する際の新株予約権の取扱
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会
社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上
を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき
吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がそ
の効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ず
る日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新
株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社
法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそ
れぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併
契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件
とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(4)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に
従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編
後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式
1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいず
れか遅い日から、上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(5)本準に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記(8)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記(9)に準じて決定する。
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(12)1株に満たない端数の処理
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨
てるものとする。
ハ.新株予約権の取得の申込みの勧誘相手方の人数およびその内訳
当社完全子会社の取締役 3名 35個(3,570株)
ニ.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に揚げる会社
の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
当社の完全子会社
ホ.勧誘の相手方と提出会社との間の取り決め内容
取り決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書において定めるものとする。
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臨時報告書
Ⅸ リケンNPR株式会社2023年第9回新株予約権
イ 新株予約権の名称
リケンNPR株式会社2023年第9回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
80個(新株予約権1個につき102株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数は、当社普通株式8,160株と
し、下記(4)により本新株予約権に係る付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数
を乗じた数とする。
(2)発行価格
本株式移転により交付されるものであるため当該事項はありません。
(3)発行価格の総数
本株式移転により交付されるものであるため当該事項はありません。
(4)新株予約権の目的となる株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下
「付与株式数」という)は、102株とする。
なお、当社がその普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載
につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調
整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整
の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力
発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本
金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、
当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会
の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて
付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うこと
ができる。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けること
ができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(6)新株予約権を行使することができる期間
2023年10月2日から2041年7月29日までの間とする。
ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切
り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することが
できる。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新
株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。
③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当
契約」に定めるところによる。
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リケンNPR株式会社(E38761)
臨時報告書
(9)新株予約権の取得に関する事項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場
合は、取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締
役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要
すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定
めを設ける定款の変更承認の議案
(10)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を得るものとする。
(11)組織再編を実施する際の新株予約権の取扱
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会
社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上
を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき
吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がそ
の効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ず
る日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新
株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社
法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそ
れぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併
契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件
とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(4)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に
従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編
後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式
1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいず
れか遅い日から、上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(5)本準に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記(8)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記(9)に準じて決定する。
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(12)1株に満たない端数の処理
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨
てるものとする。
ハ.新株予約権の取得の申込みの勧誘相手方の人数およびその内訳
当社完全子会社の取締役 4名 80個(8,160株)
ニ.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に揚げる会社
の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
当社の完全子会社
ホ.勧誘の相手方と提出会社との間の取り決め内容
取り決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書において定めるものとする。
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Ⅹ リケンNPR株式会社2023年第10回新株予約権
イ 新株予約権の名称
リケンNPR株式会社2023年第10回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
56個(新株予約権1個につき102株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数は、当社普通株式5,712株と
し、下記(4)により本新株予約権に係る付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数
を乗じた数とする。
(2)発行価格
本株式移転により交付されるものであるため当該事項はありません。
(3)発行価格の総数
本株式移転により交付されるものであるため当該事項はありません。
(4)新株予約権の目的となる株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下
「付与株式数」という)は、102株とする。
なお、当社がその普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載
につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調
整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整
の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力
発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本
金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、
当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会
の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて
付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うこと
ができる。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けること
ができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(6)新株予約権を行使することができる期間
2023年10月2日から2042年7月31日までの間とする。
ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切
り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することが
できる。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新
株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。
③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当
契約」に定めるところによる。
29/37
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リケンNPR株式会社(E38761)
臨時報告書
(9)新株予約権の取得に関する事項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場
合は、取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締
役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要
すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定
めを設ける定款の変更承認の議案
(10)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を得るものとする。
(11)組織再編を実施する際の新株予約権の取扱
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会
社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上
を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき
吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がそ
の効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ず
る日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新
株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社
法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそ
れぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併
契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件
とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(4)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に
従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編
後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式
1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいず
れか遅い日から、上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(5)本準に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記(8)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記(9)に準じて決定する。
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(12)1株に満たない端数の処理
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨
てるものとする。
ハ.新株予約権の取得の申込みの勧誘相手方の人数およびその内訳
当社完全子会社の取締役 4名 56個(5,712株)
ニ.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に揚げる会社
の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
当社の完全子会社
ホ.勧誘の相手方と提出会社との間の取り決め内容
取り決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書において定めるものとする。
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Ⅺ リケンNPR株式会社2023年第11回新株予約権
イ 新株予約権の名称
リケンNPR株式会社2023年第11回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
64個(新株予約権1個につき102株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数は、当社普通株式6,528株と
し、下記(4)により本新株予約権に係る付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数
を乗じた数とする。
(2)発行価格
本株式移転により交付されるものであるため当該事項はありません。
(3)発行価格の総数
本株式移転により交付されるものであるため当該事項はありません。
(4)新株予約権の目的となる株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下
「付与株式数」という)は、102株とする。
なお、当社がその普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載
につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調
整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整
の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力
発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本
金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、
当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会
の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて
付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うこと
ができる。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けること
ができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(6)新株予約権を行使することができる期間
2023年10月2日から2043年7月31日までの間とする。
ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切
り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することが
できる。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新
株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。
③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当
契約」に定めるところによる。
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(9)新株予約権の取得に関する事項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場
合は、取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締
役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要
すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定
めを設ける定款の変更承認の議案
(10)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を得るものとする。
(11)組織再編を実施する際の新株予約権の取扱
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会
社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上
を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき
吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がそ
の効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ず
る日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新
株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社
法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそ
れぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併
契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件
とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(4)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に
従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編
後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式
1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいず
れか遅い日から、上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(5)本準に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記(8)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記(9)に準じて決定する。
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(12)1株に満たない端数の処理
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨
てるものとする。
ハ.新株予約権の取得の申込みの勧誘相手方の人数およびその内訳
当社完全子会社の取締役 4名 64個(6,528株)
ニ.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に揚げる会社
の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
当社の完全子会社
ホ.勧誘の相手方と提出会社との間の取り決め内容
取り決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書において定めるものとする。
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Ⅻ リケンNPR株式会社2023年第12回新株予約権
イ 新株予約権の名称
リケンNPR株式会社2023年第12回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
112個(新株予約権1個につき102株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数は、当社普通株式11,424株と
し、下記(4)により本新株予約権に係る付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数
を乗じた数とする。
(2)発行価格
本株式移転により交付されるものであるため当該事項はありません。
(3)発行価格の総数
本株式移転により交付されるものであるため当該事項はありません。
(4)新株予約権の目的となる株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下
「付与株式数」という)は、102株とする。
なお、当社がその普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載
につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調
整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整
の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力
発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本
金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、
当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会
の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて
付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うこと
ができる。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けること
ができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(6)新株予約権を行使することができる期間
2023年10月2日から2044年7月31日までの間とする。
ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切
り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することが
できる。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新
株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。
③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当
契約」に定めるところによる。
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(9)新株予約権の取得に関する事項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場
合は、取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締
役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要
すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定
めを設ける定款の変更承認の議案
(10)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を得るものとする。
(11)組織再編を実施する際の新株予約権の取扱
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会
社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上
を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき
吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がそ
の効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ず
る日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新
株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社
法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそ
れぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併
契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件
とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(4)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に
従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編
後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式
1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいず
れか遅い日から、上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(5)本準に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記(8)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記(9)に準じて決定する。
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(12)1株に満たない端数の処理
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨
てるものとする。
ハ.新株予約権の取得の申込みの勧誘相手方の人数およびその内訳
当社完全子会社の取締役 4名 112個(11,424株)
ニ.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に揚げる会社
の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
当社の完全子会社
ホ.勧誘の相手方と提出会社との間の取り決め内容
取り決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書において定めるものとする。
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