株式会社SHIFT 訂正有価証券報告書 第17期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
EDINET提出書類
株式会社SHIFT(E30969)
訂正有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月13日
【事業年度】 第17期(自 2021年9月1日 至 2022年8月31日)
【会社名】 株式会社SHIFT
【英訳名】 SHIFT Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 丹下 大
【本店の所在の場所】 東京都港区麻布台2-4-5 メソニック39MTビル
【電話番号】 03 (6809) 1165 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役兼CFO 服部 太一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区麻布台2-4-5 メソニック39MTビル
【電話番号】 03 (6809) 1165 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役兼CFO 服部 太一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券報告書
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年11月29日に提出いたしました第17期(自 2021年9月1日 至 2022年8月31日)有価証券報告書 に添付し
ております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」および「独立監査人の監査報告書」の記載事項の一
部に原本と異なる箇所がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものでありま
す。
2 【訂正事項】
2022年11月29日付 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2022年11月29日付 独立監査人の監査報告書
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
(省略)
監査上の主要な検討事項
(省略)
投資有価証券(市場価格のない株式等)の評価
監査上の主要な検討事項の
監査上の対応
内容及び決定理由
【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載の とお 当監査法人は、当監査法人は、 投資有価証券(市場価
り 、会社グループは2022年8月31日現在、連結貸借対照 格のない株式等)の評価の妥当性を検討するため、以下
表上、投資有価証券7,469,681千円を計上しており、総 の手続を実施した。
資産の18.6%を占めている。このうち3,256,918千円は ▶ 投資有価証券(市場価格のない株式等)の評価に関す
市場価格のない株式等であり、当連結会計年度に実質価
る会社グループの会計方針を閲覧し、会社の会計方針の
額が著しく低下した銘柄について136,872千円の投資有
妥当性を検討した。
価証券評価損を計上している。
▶ 取得時の株価算定資料を閲覧し、発行会社の1株当た
会社グループは、金融商品会計に関する実務指針(会
り純資産額に超過収益力を反映した価額を実質価額とす
計制度委員会報告第14号)第92項並びに種類株式の貸借
ることの妥当性を検討した。
対照表価額に関する実務上の取扱い(実務対応報告第10
▶ 投資先の直近の財務諸表を入手し、純資産額を確認し
号)Q3に基づき、市場価格のない株式等については、発
た。
行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下し
▶ 超過収益力の毀損の有無に関する経営者の判断を評価
たときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けら
するため、取得時の株価算定に使用した事業計画と当期
れる場合を除き、相当の減額を行い、評価差額は当連結
実績の比較により事業計画の進捗状況を検討した。
会計年度の損失として処理している。
▶ 超過収益力が毀損し、超過収益力反映後の実質価額が
会社グループは市場価格のない株式等の評価に際し、
著しく低下したと経営者が判断した銘柄について、経営
発行会社の直近の財務諸表を基礎に、当該会社の超過収
者の評価を検討するため、取得時の事業計画と実績の乖
益力を反映して算定した1株当たりの純資産額に所有株
離原因及び将来の業績に関する見通しについて、会社が
式数を乗じて算定した価額を実質価額としている。な
作成した評価検討資料を査閲し、関連部署への質問を実
お、優先的な残余財産分配請求権がある種類株式は、純
施した。
資産額(当該純資産額が、優先的な残余財産分配請求権
▶ 超過収益力が毀損していると経営者が判断した銘柄に
総額を上回っている場合には、当該残余財産分配請求権
つき、出資契約書の閲覧により、当該銘柄の優先的な残
総額に配当可能限度額のうち種類株式相当分を加えた金
余財産分配請求権を反映した実質価額の算定が適切に行
額)を、当該種類株式数で除した1株当たりの純資産額
われていることを再計算により検討した。
に、所有する当該種類株式数を乗じて算定した価額を実
▶ 会社グループの減損処理要否判定資料を閲覧し、直近
質価額としている。
の財務諸表を基礎とした実質価額の算定、評価損計上要
超過収益力の毀損の有無に当たっては投資先企業の事
否の判定及び評価損計上額の正確性を再計算により検討
業計画の達成状況や今後の業績見通しについて不確実性
した。
及び経営者の主観的な判断の程度が高くなること並びに
▶ 評価損計上について、社内規定に準拠した決裁証跡で
当該勘定科目の金額的影響に鑑み、当監査法人は当該事
ある会社グループの減損処理要否判定資料を閲覧し、検
項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断し
討した。
た。
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収益認識に関する会計基準の適用
監査上の主要な検討事項の
監査上の対応
内容及び決定理由
【注記事項】(会計方針の変更)に記載のとおり、 当監査法人は、収益認識会計基準の適用及び開示を検
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 討するため、以下の手続を実施した。
2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」)等を当連 ▶ 会社が実施したグループ会社の商流調査及び影響度調
結会計年度の期首から適用した結果、当連結会計年度の
査資料を入手し、会社が作成した資料について、契約形
売上高及び売上原価はそれぞれ1,092,164千円及び
態が適切に分類されていることを確認するため、会社調
1,090,195千円減少している。
査結果と監査の過程で得られた情報との整合性を検討し
これは、主に準委任契約に係る収益認識について原価
た。
回収基準により収益認識する方法に変更したこと及び広
▶ 請負契約に基づく履行義務の収益認識時点の適切性を
告枠販売に係る収益について顧客から受領する対価から
検討するため、以下の手続を実施した。
関連する原価を控除した純額で収益認識する方法に変更
・顧客との契約書を入手し、履行義務の識別が適切に
したことによるものである。
行われているかを検討した。
会社は【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本
・顧客から入手した検収書を閲覧し、顧客との契約で
となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(4)重
定められた履行義務が充足されているかを検討し
要な収益及び費用の計上基準に記載の通り、請負契約に
た。
基づく履行義務はその役務が完了し顧客による検収が行
▶ 準委任契約に基づく履行義務の収益認識時点の適切性
われた時点で充足されると判断し、顧客による検収が行
を検討するため、以下の手続を実施した。
われた時点で収益を認識している。他方、準委任契約に
・顧客との契約書を入手し、履行義務の識別が適切に
基づく履行義務は、その役務を提供した時点で充足され
行われているかを検討した。
ると判断し、その契約期間にわたり履行義務の充足に係
・準委任契約に基づく履行義務の収益認識について、
る進捗度に応じて収益を認識している。履行義務の充足
会社のポジション・ペーパーの閲覧により評価し
に係る進捗度の見積りは、決算日までに発生した原価
た。
が、予想される原価の合計に占める割合に基づいてお
・原価計算プロセスの評価を実施し予想される原価の
り、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もるこ
見積り及びこれに基づく進捗度の見積りに関する内
とができないものの、当該履行義務を充足する際に発生
部統制の整備状況を理解した。
する費用を回収することが見込まれるものについては、
・履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もるこ
原価回収基準で収益を認識している。
とができない案件について、契約書の閲覧により発
また、当社グループが代理人に該当する取引では、取
生する費用の回収が見込まれているかを検討した。
引価格を、顧客から受け取る対価から関連する原価を控
▶ 本人・代理人の判定の適切性を検討するため、以下の
除した純額により算定している。主たる代理人取引とし
手続を実施した。
ては、インターネット広告における広告枠販売が該当す
・広告枠販売に関連する顧客との契約書を閲覧し、会
る。
社が顧客に提供する財又はサービスの性質を理解し
会社は、収益認識会計基準を適用するに当たり、顧客
た。
及び仕入先との契約関係、並びに収益認識会計基準が定
・上記の契約関係及び本人指標を考慮した上で本人・
める要件を考慮した結果、準委任契約は一定の期間にわ
代理人の判定が行われていることを経営管理者への
たり充足される履行義務であり、進捗度を見積もること
質問及び会社が作成したポジション・ペーパーの閲
ができないと判断して原価回収基準により収益を認識
覧により評価した。
し、広告枠販売は代理人に該当すると判断して収益を純
・会社の役割が代理人に該当する取引が正確かつ網羅
額で認識している。
的に集計され、顧客から受領する対価から原価を控
原価回収基準を適用する契約形態や純額で収益認識を
除した純額が売上高として会計帳簿に反映されてい
行う契約形態の判定には経営者の判断が必要となるこ
ることを検証した。
と、収益認識会計基準適用が売上高に及ぼす金額的影響
に鑑み、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事
項に該当するものと判断した。
(省略)
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独立監査人の監査報告書
(省略)
監査上の主要な検討事項
(省略)
関係会社株式の評価
監査上の主要な検討事項の
監査上の対応
内容及び決定理由
【注記事項】(重要な会計上の見積り)記載の通り、 当監査法人は、関係会社株式の評価の妥当性を検討す
会社は2022年8月31日現在、貸借対照表上、関係会社株 るため、以下の手続を実施した。
式10,513,757千円を計上しており、総資産の32.4%を占 ▶ 超過収益力や経営権等反映前の実質価額を各関係会社
めている。
の財務数値より再計算し、超過収益力及び経営権等反映
2022年8月31日現在、会社が保有している関係会社株
前の実質価額が著しく低下している銘柄の有無について
式はいずれも市場価格のない株式である。市場価格のな
検討した。
い株式について財政状態の悪化により当該株式の実質価
▶ 超過収益力が毀損していないとする経営者の判断を評
額が著しく低下したときは、その帳簿価額を減額し、評
価するため、各関係会社の当期営業損益の状況及び前事
価差額は当期の損失として計上される。なお、関係会社
業年度の減損判定に使用した事業計画との乖離状況を検
株式の取得に際して、被買収会社の純資産額と買収価額
討するとともに、経営者等と協議を行った。
との間に乖離が生じる。したがって、実質価額は関係会
▶ 超過収益力毀損の有無の判定に影響を及ぼす事象が発
社の財務諸表を基礎に計算された1株当たりの純資産額
生しているか、あるいは、発生可能性の高い事象がある
に所有株式数を乗じた金額に、当該関係会社の超過収益
かについて取締役会議事録を閲覧するとともに、経営者
力や経営権等を反映されたものとして計算している。
管理者に質問を実施し、事業計画の達成可能性及び経営
会社は、当該関係会社株式の評価に際し超過収益力を
環境の著しい悪化の有無について検討した。
実質価額の算定に加味しており、超過収益力は経営者に
よって策定された事業計画を基礎として評価している。
これらの超過収益力の毀損の有無、株式の実質価額及び
回復可能性の有無は、経営者により策定された事業計画
の合理性に依存する。事業計画は不確実性及び経営者の
主観的な判断の程度が高くなること並びに当該勘定科目
の金額的影響に鑑み、当監査法人は当該事項を監査上の
主要な検討事項に該当するものと判断した。
投資有価証券の評価
【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載の とおり 、会社は2022年8月31日現在、貸借対照表上、投資有価証券
7,260,815千円を計上しており、総資産の22.4%を占めている。このうち3,067,059千円は市場価格のない株式等であ
り、当事業年度に実質価額が著しく低下した銘柄について136,872千円の投資有価証券評価損を計上している。
当該事項について、監査人が監査上の主要な検討事項と決定した理由及び監査上の対応は、連結財務諸表の監査報
告書に記載されている監査上の主要な検討事項(投資有価証券(市場価格のない株式等)の評価)と同一内容である
ため、記載を省略している。
収益認識に関する会計基準の適用
【注記事項】(会計方針の変更)に記載の とおり 、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3
月31日。以下「収益認識会計基準」)等を当事業年度の期首から適用した結果、当事業年度の売上高及び売上原価は
それぞれ38,425千円及び40,394千円増加している。
当該事項について、監査人が監査上の主要な検討事項と決定した理由及び監査上の対応は、連結財務諸表の監査報
告書に記載されている監査上の主要な検討事項(収益認識に関する会計基準の適用)と同一内容であるため、記載を
省略している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報
告書以外の情報である。経営者の 内容 は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の
責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。
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財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と 連結財務諸表 又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、 そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
報告することが 求められる。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
(省略)
(訂正後)
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
(省略)
監査上の主要な検討事項
(省略)
投資有価証券(市場価格のない株式等)の評価
監査上の主要な検討事項の
監査上の対応
内容及び決定理由
【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載の 通 当監査法人は、 投資有価証券(市場価格のない株式
り 、会社グループは2022年8月31日現在、連結貸借対照 等)の評価の妥当性を検討するため、以下の手続を実施
表上、投資有価証券7,469,681千円を計上しており、総 した。
資産の18.6%を占めている。このうち3,256,918千円は ▶ 投資有価証券(市場価格のない株式等)の評価に関す
市場価格のない株式等であり、当連結会計年度に実質価
る会社グループの会計方針を閲覧し、会社の会計方針の
額が著しく低下した銘柄について136,872千円の投資有
妥当性を検討した。
価証券評価損を計上している。
▶ 取得時の株価算定資料を閲覧し、発行会社の1株当た
会社グループは、金融商品会計に関する実務指針(会
り純資産額に超過収益力を反映した価額を実質価額とす
計制度委員会報告第14号)第92項並びに種類株式の貸借
ることの妥当性を検討した。
対照表価額に関する実務上の取扱い(実務対応報告第10
▶ 投資先の直近の財務諸表を入手し、純資産額を確認し
号)Q3に基づき、市場価格のない株式等については、発
た。
行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下し
▶ 超過収益力の毀損の有無に関する経営者の判断を評価
たときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けら
するため、取得時の株価算定に使用した事業計画と当期
れる場合を除き、相当の減額を行い、評価差額は当連結
実績の比較により事業計画の進捗状況を検討した。
会計年度の損失として処理している。
▶ 超過収益力が毀損し、超過収益力反映後の実質価額が
会社グループは市場価格のない株式等の評価に際し、
著しく低下したと経営者が判断した銘柄について、経営
発行会社の直近の財務諸表を基礎に、当該会社の超過収
者の評価を検討するため、取得時の事業計画と実績の乖
益力を反映して算定した1株当たりの純資産額に所有株
離原因及び将来の業績に関する見通しについて、会社が
式数を乗じて算定した価額を実質価額としている。な
作成した評価検討資料を査閲し、関連部署への質問を実
お、優先的な残余財産分配請求権がある種類株式は、純
施した。
資産額(当該純資産額が、優先的な残余財産分配請求権
▶ 超過収益力が毀損していると経営者が判断した銘柄に
総額を上回っている場合には、当該残余財産分配請求権
つき、出資契約書の閲覧により、当該銘柄の優先的な残
総額に配当可能限度額のうち種類株式相当分を加えた金
余財産分配請求権を反映した実質価額の算定が適切に行
額)を、当該種類株式数で除した1株当たりの純資産額
われていることを再計算により検討した。
に、所有する当該種類株式数を乗じて算定した価額を実
▶ 会社グループの減損処理要否判定資料を閲覧し、直近
質価額としている。
の財務諸表を基礎とした実質価額の算定、評価損計上要
超過収益力の毀損の有無に当たっては投資先企業の事
否の判定及び評価損計上額の正確性を再計算により検討
業計画の達成状況や今後の業績見通しについて不確実性
した。
及び経営者の主観的な判断の程度が高くなること並びに
▶ 評価損計上について、社内規定に準拠した決裁証跡で
当該勘定科目の金額的影響に鑑み、当監査法人は当該事
ある会社グループの減損処理要否判定資料を閲覧し、検
項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断し
討した。
た。
5/8
EDINET提出書類
株式会社SHIFT(E30969)
訂正有価証券報告書
収益認識に関する会計基準の適用
監査上の主要な検討事項の
監査上の対応
内容及び決定理由
【注記事項】(会計方針の変更)に記載のとおり、 当監査法人は、収益認識会計基準の適用及び開示を検
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 討するため、以下の手続を実施した。
2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」)等を当連 ▶ 会社が実施したグループ会社の商流調査及び影響度調
結会計年度の期首から適用した結果、当連結会計年度の
査資料を入手し、会社が作成した資料について、契約形
売上高及び売上原価はそれぞれ1,092,164千円及び
態が適切に分類されていることを確認するため、会社調
1,090,195千円減少している。
査結果と監査の過程で得られた情報との整合性を検討し
これは、主に準委任契約に係る収益認識について原価
た。
回収基準により収益認識する方法に変更したこと及び広
▶ 請負契約に基づく履行義務の収益認識時点の適切性を
告枠販売に係る収益について顧客から受領する対価から
検討するため、以下の手続を実施した。
関連する原価を控除した純額で収益認識する方法に変更
・顧客との契約書を入手し、履行義務の識別が適切に
したことによるものである。
行われているかを検討した。
会社は【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本
・顧客から入手した検収書を閲覧し、顧客との契約で
となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(4)重
定められた履行義務が充足されているかを検討し
要な収益及び費用の計上基準に記載の通り、請負契約に
た。
基づく履行義務はその役務が完了し顧客による検収が行
▶ 準委任契約に基づく履行義務の収益認識時点の適切性
われた時点で充足されると判断し、顧客による検収が行
を検討するため、以下の手続を実施した。
われた時点で収益を認識している。他方、準委任契約に
・顧客との契約書を入手し、履行義務の識別が適切に
基づく履行義務は、その役務を提供した時点で充足され
行われているかを検討した。
ると判断し、その契約期間にわたり履行義務の充足に係
・準委任契約に基づく履行義務の収益認識について、
る進捗度に応じて収益を認識している。履行義務の充足
会社のポジション・ペーパーの閲覧により評価し
に係る進捗度の見積りは、決算日までに発生した原価
た。
が、予想される原価の合計に占める割合に基づいてお
・原価計算プロセスの評価を実施し予想される原価の
り、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もるこ
見積り及びこれに基づく進捗度の見積りに関する内
とができないものの、当該履行義務を充足する際に発生
部統制の整備状況を理解した。
する費用を回収することが見込まれるものについては、
・履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もるこ
原価回収基準で収益を認識している。
とができない案件について、契約書の閲覧により発
また、当社グループが代理人に該当する取引では、取
生する費用の回収が見込まれているかを検討した。
引価格を、顧客から受け取る対価から関連する原価を控
▶ 本人・代理人の判定の適切性を検討するため、以下の
除した純額により算定している。主たる代理人取引とし
手続を実施した。
ては、インターネット広告における広告枠販売が該当す
・広告枠販売に関連する顧客との契約書を閲覧し、会
る。
社が顧客に提供する財又はサービスの性質を理解し
会社は、収益認識会計基準を適用するに当たり、顧客
た。
及び仕入先との契約関係、並びに収益認識会計基準が定
・上記の契約関係及び本人指標を考慮した上で本人・
める要件を考慮した結果、準委任契約は一定の期間にわ
代理人の判定が行われていることを経営管理者への
たり充足される履行義務であり、進捗度を見積もること
質問及び会社が作成したポジション・ペーパーの閲
ができないと判断して原価回収基準により収益を認識
覧により評価した。
し、広告枠販売は代理人に該当すると判断して収益を純
・会社の役割が代理人に該当する取引が正確かつ網羅
額で認識している。
的に集計され、顧客から受領する対価から原価を控
原価回収基準を適用する契約形態や純額で収益認識を
除した純額が売上高として会計帳簿に反映されてい
行う契約形態の判定には経営者の判断が必要となるこ
ることを検証した。
と、収益認識会計基準適用が売上高に及ぼす金額的影響
▶ 収益認識会計基準適用による影響額を含む、会計方針
に鑑み、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事
変更の開示の適切性を検討した。
項に該当するものと判断した。
(省略)
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訂正有価証券報告書
独立監査人の監査報告書
(省略)
監査上の主要な検討事項
(省略)
関係会社株式の評価
監査上の主要な検討事項の
監査上の対応
内容及び決定理由
【注記事項】(重要な会計上の見積り) に 記載の通 当監査法人は、関係会社株式の評価の妥当性を検討す
り、会社は2022年8月31日現在、貸借対照表上、関係会 るため、以下の手続を実施した。
社株式10,513,757千円を計上しており、総資産の32.4% ▶ 超過収益力や経営権等反映前の実質価額を各関係会社
を占めている。
の財務数値より再計算し、超過収益力及び経営権等反映
2022年8月31日現在、会社が保有している関係会社株
前の実質価額が著しく低下している銘柄の有無について
式はいずれも市場価格のない株式である。市場価格のな
検討した。
い株式について財政状態の悪化により当該株式の実質価
▶ 超過収益力が毀損していないとする経営者の判断を評
額が著しく低下したときは、その帳簿価額を減額し、評
価するため、各関係会社の当期営業損益の状況及び前事
価差額は当期の損失として計上される。なお、関係会社
業年度の減損判定に使用した事業計画との乖離状況を検
株式の取得に際して、被買収会社の純資産額と買収価額
討するとともに、経営者等と協議を行った。
との間に乖離が生じる。したがって、実質価額は関係会
▶ 超過収益力毀損の有無の判定に影響を及ぼす事象が発
社の財務諸表を基礎に計算された1株当たりの純資産額
生しているか、あるいは、発生可能性の高い事象がある
に所有株式数を乗じた金額に、当該関係会社の超過収益
かについて取締役会議事録を閲覧するとともに、経営者
力や経営権等を反映されたものとして計算している。
管理者に質問を実施し、事業計画の達成可能性及び経営
会社は、当該関係会社株式の評価に際し超過収益力を
環境の著しい悪化の有無について検討した。
実質価額の算定に加味しており、超過収益力は経営者に
よって策定された事業計画を基礎として評価している。
これらの超過収益力の毀損の有無、株式の実質価額及び
回復可能性の有無は、経営者により策定された事業計画
の合理性に依存する。事業計画は不確実性及び経営者の
主観的な判断の程度が高くなること並びに当該勘定科目
の金額的影響に鑑み、当監査法人は当該事項を監査上の
主要な検討事項に該当するものと判断した。
投資有価証券の評価
【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載の 通り 、会社は2022年8月31日現在、貸借対照表上、投資有価証券
7,260,815千円を計上しており、総資産の22.4%を占めている。このうち3,067,059千円は市場価格のない株式等であ
り、当事業年度に実質価額が著しく低下した銘柄について136,872千円の投資有価証券評価損を計上している。
当該事項について、監査人が監査上の主要な検討事項と決定した理由及び監査上の対応は、連結財務諸表の監査報
告書に記載されている監査上の主要な検討事項(投資有価証券(市場価格のない株式等)の評価)と同一内容である
ため、記載を省略している。
収益認識に関する会計基準の適用
【注記事項】(会計方針の変更)に記載の 通り 、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月
31日。以下「収益認識会計基準」)等を当事業年度の期首から適用した結果、当事業年度の売上高及び売上原価はそ
れぞれ38,425千円及び40,394千円増加している。
当該事項について、監査人が監査上の主要な検討事項と決定した理由及び監査上の対応は、連結財務諸表の監査報
告書に記載されている監査上の主要な検討事項(収益認識に関する会計基準の適用)と同一内容であるため、記載を
省略している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報
告書以外の情報である。経営者の 責任 は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の
責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。
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EDINET提出書類
株式会社SHIFT(E30969)
訂正有価証券報告書
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と 財務諸表 又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ
の ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
報告することが 求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
(省略)
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