日本水産株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本水産株式会社(E00014)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月4日
【会社名】 日本水産株式会社
【英訳名】 NIPPON SUISAN KAISHA,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 浜 田 晋 吾
【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋一丁目3番1号
【電話番号】 東京03(6206)7037
【事務連絡者氏名】 経営企画IR部IR課長 石 井 宏 和
【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋一丁目3番1号
【電話番号】 東京03(6206)7037
【事務連絡者氏名】 経営企画IR部IR課長 石 井 宏 和
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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日本水産株式会社(E00014)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
以下について、当社定 款の一部を変更する。
・定款変更案第1条は、商号を「日本水産株式会社」(英文:Nippon Suisan Kaisha, Ltd.)から「株式会社
ニッスイ」(英文:Nissui Corporation)に変更するものである。
・定款変更案第 13条は、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)に基づ
き、「場所の定めのない株主総会」(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催を可能とするよう変更
するものである。
・ 定款変更案第18条は、2022年9月1日に「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条
ただし書きに規定する改正規定が施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、電
子提供措置等に関する規定の新設や株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供に関する規定の
削除など所要の変更を行うものである。
・定款変更案第25条は、 会社法第370条に定める要件を満たす場合に取締役会の決議があったものとみなすこと
ができるようにするものである。
・現行定款第27条の 相談役・顧問制度について、経営責任の明確化や、コーポレート・ガバナンス強化の観点
から、これを廃止するものである。
・定款変更案第27条及び第35条は、2014年の会社法の一部改正により非業務執行取締役及び社外監査役でない
監査役が責任限定契約を締結できるようになっていることに伴い、これらの者と責任限定契約の締結を可能
とするための所要の変更を行うものである。
・定款変更案第30条第2項は、 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を、退任
した監査役の任期満了までとすることを定めるものである。
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、浜田晋吾、高橋誠治、山本晋也、梅田浩二、山下伸也、浅井正秀、永井幹人、安田結子、松尾
時雄を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
2,137,337 405,321 0 (注)1 可決 84.05%
定款一部変更の件
第2号議案
取締役9名選任の件
浜田晋吾 2,394,719 151,299 0 可決 94.04%
高橋誠治 2,437,854 108,164 0 可決 95.74%
山本晋也 2,450,199 95,819 0 可決 96.22%
梅田浩二 2,455,268 90,750 0 可決 96.42%
(注)2
山下伸也 2,454,869 91,149 0 可決 96.41%
浅井正秀 2,454,811 91,207 0 可決 96.40%
永井幹人 2,398,046 147,971 0 可決 94.17%
安田結子 2,512,830 33,188 0 可決 98.68%
松尾時雄 2,500,764 45,254 0 可決 98.21%
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2. 議決権を行使することができる 株主の議決権の 3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の 過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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