株式会社アイネット 内部統制報告書 第51期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
EDINET提出書類
株式会社アイネット(E04919)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月24日
【会社名】 株式会社アイネット
【英訳名】 I-NET CORP.
【代表者の役職氏名】 代表取締役兼社長執行役員 坂井 満
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 横浜市西区みなとみらい三丁目3番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社アイネット 東京事業所
(東京都大田区蒲田五丁目37番1号)
株式会社アイネット 中部支店
(名古屋市中区新栄一丁目5番8号)
株式会社アイネット 大阪支店
(大阪市淀川区西中島六丁目1番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社アイネット(E04919)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役兼社長執行役員坂井満は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及
び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する基準並びに財務
報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」 に示されている内部統制の基本的枠組み
に準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲
で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止または発見する
ことができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社グループは、当連結会計年度の末日である2022年3月31日を基準日として、わが国において一般に公正妥当と認
められる財務報告に係る内部統制の評価基準に準拠し、評価を実施いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響をおよぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行い、そ
の結果も考慮し、評価対象とする業務プロセスを最終的に決定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業
務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響をおよぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整
備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました 。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性におよぼす影響の重要性という観点
から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性におよぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して
決定しており、当社グループ3社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果も考慮し、業務プロセスに係る内部統制の評
価範囲を合理的に決定していることを確認しております。なお、 持分法適用関連会社 1社については、金額的及び質的重要性の
観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲には含めておりません 。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の
金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の売上高の概ね2/3に達するよう留意し、1事業拠点を「重要な事業拠点」と
いたしました。また、当連結会計年度末日においても一定割合に達していることを確認しております。選定した重要な事業拠点に
おいては、企業の事業目的に大きく係る勘定科目として売上高、売掛金、及び棚卸資産を評価対象とし、さらに、重要な虚偽記
載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを、財務報告への影響を勘案して、重要性の大
きい業務プロセスとして評価範囲といたしました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、2022年3月31日現在の当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
た。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
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