株式会社イトーヨーギョー 内部統制報告書 第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
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提出者 | 株式会社イトーヨーギョー |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社イトーヨーギョー(E01216)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年6月29日
【会社名】 株式会社イトーヨーギョー
【英訳名】 ITO YOGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 畑 中 浩
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 神戸市中央区中山手通5丁目1番3号
(同所は登記上の本店所在地で、実際の業務は下記で行っておりま
す。)
【縦覧に供する場所】 株式会社イトーヨーギョー大阪本部
(大阪市北区中津六丁目3番14号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社イトーヨーギョー(E01216)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長畑中浩は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会
計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評
価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠
して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その
目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告
の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2021年3月31日を基準日として行われて
おり、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し
た。
本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った
上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価にお
いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点
を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関
する評価を行った。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範
囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定
しており、会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制
の評価範囲を合理的に決定した。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、前事業年度の売上高の概ね2/3以上に達してい
るコンクリート関連事業及び建築設備機器関連事業拠点を「重要な事業拠点」とした。
選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及
びたな卸資産に至る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、
それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う
重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評
価対象に追加している。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断
した。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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