「和解」に関する臨時報告書
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提出日時:2016年12月16日 15:54:00
提出者:シャープ株式会社
当社の子会社であるSharpElectronicsCorporation(以下、「SEC社」という。)を被告として、原告らから米国ニュージャージー州所在の連邦地方裁判所に提起されていた訴訟が和解により解決いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
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提出日時:2016年11月29日 15:10:00
提出者:図研エルミック株式会社
当社が当事者となっていた訴訟について和解による解決に至りましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
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提出日時:2016年10月31日 17:00:00
提出者:シャープ株式会社
当社の孫会社であるSharpElectronicsFranceS.A.(以下、「SEF社」という。)に対し、原告からフランス国パリ市における裁判所にて提起されていた訴訟が和解にて終結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
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提出日時:2016年10月19日 15:19:00
提出者:シャープ株式会社
当社の連結子会社であるSharpElectronicsCorporation(以下、「SEC社」という。)に対し、原告ら2者から米国のオハイオ州における裁判所にて提起されていた訴訟が和解にて終結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
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提出日時:2016年09月08日 15:01:00
提出者:シャープ株式会社
当社の子会社であるSharpAppliances(Thailand)Limited(以下、「SATL」という。)を被告として、原告であるAdvancedPermanentCo.Ltdからタイのチヤチューンサオ県所在の裁判所に提起されていた訴訟が、和解により終結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
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提出日時:2016年08月05日 15:06:00
提出者:古河電気工業株式会社
当社及び当社の連結子会社に対して提起されておりました訴訟につき、和解が成立いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号及び第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
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提出日時:2016年04月21日 17:10:00
提出者:シャープ株式会社
当社に対して提起された訴訟につき和解が成立しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
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提出日時:2016年03月17日 15:11:00
提出者:株式会社 森組
当社が平成26年11月26日付で提出した臨時報告書においてお知らせした、当社に対する下記訴訟が和解によって解決しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
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提出日時:2016年03月11日 16:54:00
提出者:ザ・ダウ・ケミカル・カンパニー
ザ・ダウ・ケミカル・カンパニー(以下「当社」という。)に対して提起された集団訴訟につき和解が成立したため、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき提出するものである。2
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提出日時:2016年03月01日 14:50:00
提出者:株式会社エスケーエレクトロニクス
当社がシャープ株式会社(以下、「シャープ社」)に対して、平成25年12月3日付にて大阪地方裁判所に提起した調整金残金等請求訴訟について、下記のとおり和解が成立した結果、財政状態、経営成績およびキャッシュフローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号および第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
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提出日時:2016年02月29日 17:00:00
提出者:シャープ株式会社
当社に対して提起された訴訟につき和解が成立しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
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提出日時:2016年02月19日 15:00:00
提出者:シャープ株式会社
当社に対して提起された訴訟につき和解が成立しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
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提出日時:2016年01月22日 15:00:00
提出者:シャープ株式会社
当社に対して提起された訴訟につき和解が成立しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
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提出日時:2015年12月28日 10:00:00
提出者:シャープ株式会社
当社に対して提起された訴訟につき和解が成立しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
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提出日時:2015年12月18日 15:01:00
提出者:シャープ株式会社
当社に対して提起された訴訟につき和解が成立しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
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提出日時:2015年12月04日 15:11:00
提出者:TAC株式会社
当社は、平成5年7月30日に、株式会社ハンド(以下、ハンド社)との間で税務申告ソフト「魔法陣」に関する総代理店取引契約を締結して以来、東日本総販売元として本件ソフトの販売活動及びユーザーサポート業務を長年に渡り行ってまいりましたが、平成26年頃より今後の取引条件を巡ってハンド社との間に軋轢が生じました。当社としては、誠意をもって対応に臨んでまいりましたが、双方の主張が平行線のままであったことから、平成27年3月31日に大阪地方裁判所に対し本訴を提起し争うことといたしました。本訴においても、当社の主張を尽くしてまいりましたが、これまでの経過や本件の事案の内容、訴訟を継続した場合の訴訟費用の増加等を総合的に勘案した結果、和解により早期の解決を図ることが最善の策と判断し、2「報告内容」(2)当該事象の内容(和解の内容)を骨子とする裁判上の和解をすることとし、平成27年11月30日に大阪地方裁判所における和解が成立しました。これに伴い財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づき本報告書を提出するものであります。
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提出日時:2015年11月16日 16:11:00
提出者:株式会社小糸製作所
当社の連結子会社であるKIホールディングス株式会社に対する下記訴訟(以下「本件訴訟」といいます。)が和解によって解決しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
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提出日時:2015年11月16日 09:07:00
提出者:KIホールディングス株式会社
今般、当社が平成24年3月2日付で提出した臨時報告書においてお知らせした、当社に対する下記訴訟(以下「本件訴訟」といいます。)が和解によって解決しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号、第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
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提出日時:2015年09月04日 15:00:00
提出者:シャープ株式会社
当社に対して提起された訴訟につき和解が成立しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
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提出日時:2015年08月06日 15:00:00
提出者:シャープ株式会社
当社に対して提起された訴訟につき和解が成立しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
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