SBIホールディングス株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
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提出日 | |
提出者 | SBIホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
SBIホールディングス株式会社(E05159)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 4-関東1-4
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年5月31日
【会社名】 SBIホールディングス株式会社
【英訳名】 SBI Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 会長 兼 社長 北尾 吉孝
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 (03)6229-0100(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 経理・財務担当 勝地 英之
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 (03)6229-0100(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 経理・財務担当 勝地 英之
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】
第34回無担保社債(3年債) 105,000百万円
第35回無担保社債(5年債) 45,000百万円
計 150,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2022年4月28日
効力発生日 2022年5月11日
有効期限 2024年5月10日
4-関東1
発行登録番号
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 500,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
4-関東1-1 2022年7月15日 74,000百万円 - -
4-関東1-2 2022年8月26日 100,000百万円 - -
4-関東1-3 2022年11月30日 53,000百万円 - -
227,000百万円
実績合計額(円) 減額総額(円) なし
(227,000百万円)
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき
算出しております。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 273,000百万円
(273,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出し
ております。
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(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行社債(短期社債を除く。)(3年債)】
銘柄 SBIホールディングス株式会社第34回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 -
券面総額又は振替社債の 金105,000,000,000円
総額(円)
各社債の金額(円) 1億円
発行価額の総額(円) 金105,000,000,000円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.950%
利払日 毎年6月6日及び12月6日
利息支払の方法 1 利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下「償還期日」という。)ま
でこれをつけ、2023年12月6日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、
その後毎年6月及び12月の各6日にその日までの前半か年分を支払う。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に繰り上
げる。
(3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれ
を計算する。
(4)償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 2026年6月5日
償還の方法 1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、2026年6月5日にその総額を償還する。
(2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に繰り上げる。
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別
途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金(円) 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
利息をつけない。
申込期間 2023年5月31日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2023年6月6日
振替機関 株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産は
ない。
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財務上の特約(担保提供 1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債の払込期日以降、当社が国内で既に
制限) 発行した、又は当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発
行する第35回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(そ
の他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のた
めに担保提供(当社の所有する資産に担保権を設定する場合、当社の所有する特定の資
産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債
務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)を行う場合には、本社債のためにも担保
付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
2 当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合には、当社はただちに登記その
他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて
公告する。
財務上の特約(その他の 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純
条項) 資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特
約を解除するために担保権を設定する旨の特約又は当社が自らいつでも担保権を設定するこ
とができる旨の特約をいう。
(注)1 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA-の信用格付を
2023年5月31日付で取得している。R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履
行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは
信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外の
リスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現
在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はそ
の他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項につい
て、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。利
息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったと
R&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得るこ
とが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何
らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第
2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67
条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 社債の管理
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管
理し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
5 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各号に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、ただちに本社債について期限の利益を喪失
する。
(1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項又は別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることがで
きないとき。
(4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債若しくはその他
の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行を
することができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この
限りではない。
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
(5)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会にお
いて解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令
を受けたとき。
6 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の電
子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた
場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙によりこれ
を行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを
除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、そ
の効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた本(注)8(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとす
る。
9 社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称
する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権
者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定める書
面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出し
て、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1)本(注)6に定める公告に関する費用
(2)本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
11 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に
従って支払われる。
2【社債の引受け及び社債管理の委託(3年債)】
(1)【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は本社債の全額
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 31,600
につき連帯して買取引
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 17,800
受を行う。
2 本社債の引受手数料は
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 17,800
各社債の金額100円に
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 14,700
つき金35銭とする。
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 14,700
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 8,400
計 ― 105,000 ―
(2)【社債管理の委託】
該当事項はありません。
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3【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】
銘柄 SBIホールディングス株式会社第35回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 -
券面総額又は振替社債の 金45,000,000,000円
総額(円)
各社債の金額(円) 1億円
発行価額の総額(円) 金45,000,000,000円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年1.150%
利払日 毎年6月6日及び12月6日
利息支払の方法 1 利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下「償還期日」という。)ま
でこれをつけ、2023年12月6日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、
その後毎年6月及び12月の各6日にその日までの前半か年分を支払う。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に繰り上
げる。
(3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれ
を計算する。
(4)償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 2028年6月6日
償還の方法 1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、2028年6月6日にその総額を償還する。
(2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に繰り上げる。
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別
途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金(円) 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
利息をつけない。
申込期間 2023年5月31日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2023年6月6日
振替機関 株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産は
ない。
財務上の特約(担保提供 1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債の払込期日以降、当社が国内で既に
制限) 発行した、又は当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発
行する第34回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(そ
の他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のた
めに担保提供(当社の所有する資産に担保権を設定する場合、当社の所有する特定の資
産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債
務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)を行う場合には、本社債のためにも担保
付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
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2 当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合には、当社はただちに登記その
他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて
公告する。
財務上の特約(その他の 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純
条項) 資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特
約を解除するために担保権を設定する旨の特約又は当社が自らいつでも担保権を設定するこ
とができる旨の特約をいう。
(注)1 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA-の信用格付を
2023年5月31日付で取得している。R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履
行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは
信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外の
リスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現
在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はそ
の他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項につい
て、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。利
息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったと
R&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得るこ
とが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何
らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第
2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67
条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 社債の管理
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管
理し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
5 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各号に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、ただちに本社債について期限の利益を喪失
する。
(1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項又は別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることがで
きないとき。
(4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債若しくはその他
の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行を
することができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この
限りではない。
(5)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会にお
いて解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令
を受けたとき。
6 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の電
子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた
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場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙によりこれ
を行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを
除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、そ
の効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた本(注)8(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとす
る。
9 社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称
する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権
者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定める書
面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出し
て、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1)本(注)6に定める公告に関する費用
(2)本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
11 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に
従って支払われる。
4【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】
(1)【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は本社債の全額
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 13,600
につき連帯して買取引
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 7,600
受を行う。
2 本社債の引受手数料は
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 7,600
各社債の金額100円に
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 6,300
つき金40銭とする。
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 6,300
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 3,600
計 ― 45,000 ―
(2)【社債管理の委託】
該当事項はありません。
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5【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
150,000 595 149,405
(注) 上記金額は、第34回無担保社債及び第35回無担保社債の合計金額であります。
(2)【手取金の使途】
上記の差引手取概算額149,405百万円は、20,000百万円を2023年6月末までに返済期限が到来する借入金の
返済資金に、80,000百万円を2023年9月末までに償還期限が到来する社債(短期社債を含む)の償還資金に、
残額を2023年9月に償還期限が到来する2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の償還資金の一部
に充当する予定であります。
なお、2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債が株式に転換されたことによりその償還資金の一
部又は全部に充当されなかった場合には、未充当額を2024年6月末までに返済期限が到来する借入金の返済資
金に充当する予定であります。
第2【売出要項】
該当事項はありません。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
該当事項はありません。
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第24期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 2022年7月27日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第25期第1四半期(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) 2022年8月15日関東財務局長に提出
3【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第25期第2四半期(自 2022年7月1日 至 2022年9月30日) 2022年11月14日関東財務局長に提出
4【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第25期第3四半期(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日) 2023年2月14日関東財務局長に提出
5【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2023年5月31日)までに、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書を2022年10月13日に関東
財務局長に提出
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6【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2023年5月31日)までに、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書を2023年3月29日に関東
財務局長に提出
7【訂正報告書】
訂正報告書(上記6の臨時報告書の訂正報告書)を2023年3月30日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載され
た「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」及び「事業等のリスク」について、有価証券報告書等の提出日以後、
本発行登録追補書類提出日(2023年5月31日)までの間において変更及び追加すべき事項が生じております。以下の内
容は、当該「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」及び「事業等のリスク」について、その全文を一括して記載
したものであります。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、下記の「経営方針、経営環境及び対処す
べき課題等」及び「事業等のリスク」に記載されたものを除き、本発行登録追補書類提出日(2023年5月31日)現在に
おいてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。なお、将来に関する事項につ
いては、その達成を保証するものではありません。
「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」
文中の将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日(2023年5月31日)現在において当企業グループが判断した
ものであります。
(1)経営方針
当企業グループは、Strategic Business Innovator(戦略的事業の革新者)として、創業時から常に時流を捉え、
革新的な事業を創造することを目指しています。同時に、企業は社会に帰属しているからこそ存続できるという考え
のもと、事業を通じて、社会の維持・発展に貢献することを志しています。
また、当企業グループには、持続的に成長する企業グループであり続けるため、今後も継承すべきと考える企業文
化のDNAが4つあります。それは、常にチャレンジし続けるために「起業家精神を持ち続けること」、「スピード
重視」の意思決定と行動、過去の成功体験に捉われず「イノベーションを促進すること」、環境の変化を敏感に察知
して「自己進化し続けること」です。
そして、全ての役職員が共有する規範として、当企業グループでは5つの経営理念を掲げています。
当企業グループの5つの経営理念
正しい倫理的価値観を持つ
「法律に触れないか」、「儲かるか」ではなく、それをすることが社会正義に照らして正しいかどうかを判断基
準として事業を行う。
金融イノベーターたれ
従来の金融のあり方に変革を与え、インターネットの持つ爆発的な価格破壊力を利用し、より顧客便益性を高め
る金融サービスを提供する。
新産業クリエーターを目指す
21世紀の中核的産業の創造及び育成を担うリーディング・カンパニーとなる。
セルフエボリューションの継続
経済環境の変化に柔軟に適応する組織を形成し、「創意工夫」と「自己変革」が組織のDNAとして組み込まれ
た自己進化していく企業であり続ける。
社会的責任を全うする
当企業グループ各社は、社会の一構成要素としての社会性を認識し、さまざまなステークホルダー(利害関係
者)の要請に応えつつ、社会の維持・発展に貢献していく。
当企業グループでは、企業価値は顧客価値の創出を土台に、株主価値及び人材価値を加えた3つの価値が相互に連
関する好循環を生むことによって増大していくと認識しています。創業以来、掲げてきた価値観である「顧客中心主
義」を徹底的に実践することで、お客様のために、投資家のために、より革新的なサービス、ビジネスの創出に努
め、顧客価値、株主価値、人材価値の総和たる企業価値の極大化を追求します。
(2)経営環境及び対処すべき課題等
当企業グループの組織構築の基本観
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当企業グループの組織構築は常に3つの基本観、即ち(1)「顧客中心主義」の徹底、(2)「仕組みの差別化」
の構築、(3)「企業生態系」の形成に基づき行われています。「顧客中心主義」の徹底とは、より安い手数料・よ
り 良い金利でのサービス、金融商品の一覧比較、魅力ある投資機会、安全性と信頼性の高いサービス、豊富かつ良質
な金融コンテンツの提供といった、真に顧客の立場に立ったサービスを徹底的に追求するものです。「仕組みの差別
化」の構築とは、インターネット時代における競争概念の劇的な変化に対応すべく、単純な個別商品・サービスの価
格や品質で差別化するのではなく、顧客の複合的なニーズに応える独自の「仕組み」を構築し、そのネットワーク全
体から価値を提供することを意味します。また、「企業生態系」の形成とは、構成企業相互のポジティブな相乗効果
を促進し、それぞれのマーケットとの相互進化のプロセスを生み飛躍的な企業成長を実現させるものでありますが、
当企業グループにおいては、グループ企業間及び国内外の他の企業グループとの相互作用を通じてネットワーク価値
を創出する「企業生態系」の形成を重視した経営を展開していきます。
これらの基本観の実践を通じ、当企業グループは事業領域や事業規模を加速度的に拡大してきました。例えば、証
券・銀行・保険を中心とする金融サービス事業では、競合他社を大きく上回る口座数や預り資産などの顧客基盤のほ
か、マーケットシェアを獲得しています。現在、当企業グループ全体の顧客基盤は約4,600万件になるまで拡大して
いるほか、外部の各種顧客満足度調査においても高い評価をいただいています。
目標とする経営指標
当企業グループでは、資本効率を考慮しながら、「金融イノベーター」や「新産業クリエーター」として、事業の
「選択と集中」で回収した資金を成長分野や革新的な事業展開を可能とする分野へ再投資することで、グループ全体
としての持続的な成長を目指しています。このように、経営資源を国内外の注力分野に投下することで、さらなる利
益成長につなげ、親会社所有者帰属持分当期利益率(ROE)を10%以上の水準で恒常的に維持することを目標に掲
げています。
また、当企業グループは、株主への利益還元を充実させることを、株主価値を高めることにつながる重要な経営施
策の1つとして捉え株主還元を決定しています。当社は、2023年3月期から管理会計上の事業セグメント区分の変更
を行っていますが、当面の間は事業セグメント区分変更後の金融サービス事業において定常的に生じる税引前利益の
30%程度を目安として総還元額を決定することとしています。
このほか、当企業グループが創業以来掲げる「顧客中心主義」の考え方に基づき、常に顧客の目線に立った商品ラ
インナップ拡充や、便益性の高い多様なサービスの提供を図ることで、業界最高水準のサービス提供を目指していま
す。そのため、当企業グループの金融サービス事業各社では、第三者評価機関が実施する顧客満足度調査において、
継続して高評価を得ることを志向しています。
中長期的な経営戦略
当企業グループは、1999年の創業以来、日本国内においてインターネットをメインチャネルとし、証券・銀行・保
険をコア事業とする金融サービス事業において企業生態系の構築を進め、現在世界的に見ても極めてユニークな総合
金融グループとなっています。また、創業時から、国内外において次世代の成長産業への注力投資やアジア地域を中
心とした成長著しい国々への投資を積極的に行い、国内外のベンチャー企業等の育成にも取り組んできました。
近年、金融業界だけでなく様々な業界において、AIやブロックチェーン・分散型台帳技術(DLT)を中心にそれら
と親和性の高いビッグデータ、IoT、ロボティクス等の先進技術の導入が急速に進んでいます。そうした中、今後も
引き続きこれらの先進技術における有望な企業への投資や提携を積極的に進めると共に、当企業グループの各金融
サービスでこれらの先進技術を活用した新サービスの開発や新たな金融ビジネスの創造に向けた取り組みを強化し、
競争力を高めて他社との差別化を図ることが重要であると考えています。
当企業グループはこれまで、顧客利益を最優先する「顧客中心主義」を徹底し、高い顧客満足度を獲得すること
で、飛躍的な成長を遂げてきました。その結果、2023年3月末時点で約4,600万件の顧客基盤を有しています。
昨今の世界経済は混沌とし、不確実性はリーマン・ショック時よりも高まりつつあると考えています。そのような
状況下においても持続的な成長を遂げるべく、当企業グループは以下三つの「多様化」にきめ細かく取り組みリスク
分散を図りつつ、収益源の拡充・開拓を図り、顧客基盤1億件超を当面の目標として掲げています。
当企業グループが取り組む三つの「多様化」
顧客の多様化
(1)ネオ証券化の推進
(2)三井住友フィナンシャルグループとの協業は次の段階に移行
(3)マルチポイント経済圏の更なる拡大
(4)SBIグループ各社の有する多様な経営資源を活用し、事業法人・金融法人顧客の拡大に尽力
(5)地域金融機関との協業推進
(6)住信SBIネット銀行の「ネオバンク構想」の推進による金融業内外における顧客基盤の拡大
金融商品・サービスの多様化
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(1)証券事業では「貯蓄から資産形成へ」の流れを捉え、商品・サービスの多様化により顧客満足度の向上と新
規顧客の獲得を図る
(2)株式会社SBI新生銀行(以下「SBI新生銀行」という。)グループは、SBIグループとの連携強化を通じ商品・
サービスの多様化を推進
(3)暗号資産事業では、顧客ニーズを幅広く捉えるべくM&A等も活用し取り扱う暗号資産やステーキング等のサー
ビスを拡充
事業分野の多様化
(1)証券事業では「貯蓄から資産形成へ」の流れを捉え、商品・サービスの多様化により顧客満足度の向上と新
規顧客の獲得を図る
(2)国内外で革新的な技術を取り入れたWeb3などの新たなビジネス領域を開拓
顧客の多様化
株式会社SBI証券においては、2024年3月期上半期中にオンラインでの国内株式委託売買手数料等の無料化を図る
ネオ証券化の実現を目指しており、これによって大幅な個人顧客基盤の拡大が期待されます。
さらに今後は個人顧客基盤のみならず、事業法人・金融法人顧客の獲得にも注力していきます。株式会社SBI証券
においては、M&Aアドバイザリー業務の強化、事業法人及び金融法人を対象とした外国為替サービスの開始、総合型
私募リート事業への注力等により、法人顧客基盤を一層強固なものとしていきます。銀行事業においても、SBI新生
銀行の法人向けファイナンス機能の提供は、株式会社SBI証券やSBIインベストメント株式会社等のグループ各社の法
人顧客基盤の拡充に寄与すると期待されるだけでなく、同行の法人ビジネスの拡大にも繋がると考えています。
また、従来から積極的に取り組んできた地域金融機関との協業においては、資本関係の有無に関わらず、全ての地
域金融機関を対象に業務提携の強化を推進していきます。
さらにオープン・アライアンスの考え方のもと、様々な分野で金融業に留まらず異業種企業との提携も推進してお
り、様々な属性を有する提携パートナー企業の顧客に当企業グループの商品・サービスを提供することにも注力して
います。
金融商品・サービスの多様化
日本政府が掲げる「貯蓄から資産形成へ」の流れを追い風と捉え、顧客ニーズに適う商品・サービスの多様化を図
ります。
株式会社SBI証券においては、外国株式のサービス拡充や全自動AI投資「SBIラップ」の投入、不動産小口化信託受
益権等の不動産関連商品のラインナップ拡充等に加え、NISAやiDeCoの制度拡充を捉え、同制度を利用する顧客の獲
得に注力します。
また、SBI新生銀行グループにおいては、株式会社SBI証券、SBIマネープラザ株式会社と金融商品仲介業・銀行代
理業における連携や、アルヒ株式会社との住宅ローン事業における連携の強化を図ります。
さらに暗号資産事業においては、当企業グループで取り扱う銘柄や商品ラインナップの拡充、ステーキングサービ
ス等の運用サービスの拡充・強化により、他社からの顧客の取り込みを図ります。加えて、将来的な収益力強化に向
けてM&Aによる事業拡大を図っており、2023年3月に暗号資産取引所「BITPOINT」を運営する株式会社ビットポイン
トジャパンを完全子会社にしました。
事業分野の多様化
今後不安定な経済環境が想定される中で、個人・法人ともに資産運用が重要な役割を果たすことが想定されます。
そこで、当社は資産運用事業を中核的事業に位置付け、M&AやJV設立等も活用し顧客の資産運用ニーズに適う運用商
品を提供することで、2028年3月末までに当企業グループにおける運用資産残高20兆円の達成を目指します(2023年
3月末の運用資産残高は7.9兆円)。
さらには、国内外で革新的な技術を取り入れたWeb3などの新たなビジネス領域を開拓していきます。具体的には、
ブロックチェーン・分散型台帳技術(DLT)等を技術基盤にしたプラットフォームの構築や、デジタルアセットに関
連する様々なサービスの市場創出に貢献することにより、新たな顧客層へのアプローチを図ります。
上記のとおり、SBI新生銀行は2021年12月に当社の連結子会社となって以降、様々な施策を通じて、当企業グルー
プとのシナジーを追求し顧客や収益基盤の強化等を進めてきました。
しかしながら、SBI新生銀行の上場を維持したままでは、短期的には少数株主にとってその意義が容易に汲み取り
にくい先行投資や一時的なコスト増となる取り組みの実施が困難であったり、当企業グループとの取引を実施する場
合には少数株主の利益に配慮した意思決定プロセスが必要なため、迅速な判断が難しい等、中長期的な成長の観点か
ら必要な施策を迅速かつ柔軟に実施することは難しく、両グループのさらなる企業価値向上のためには、SBI新生銀
行を非公開化することで、両グループの連携をさらに強化し、グループ全体の経営資源配分の最適化を図り、グルー
プ横断で各社のリソース・アセットを戦略的に組み合わせて活用していくことが必要と判断しました。
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そこで当社は、2023年5月15日に、当社の100%子会社であるSBI地銀ホールディングス株式会社(以下「SBI地銀
ホールディングス」という。)を公開買付者として、SBI新生銀行株式の公開買付け(以下「本公開買付け」とい
う。)を開始しました。本公開買付けを通じた対象者株式の取得及びその後のスクイーズアウト手続きを通じて、
SBI 新生銀行は、SBI地銀ホールディングス、預金保険機構及び整理回収機構のみが株主となる形で上場廃止となる見
通しです。
なお、当社はSBI新生銀行における公的資金の返済を最重要な経営課題の一つとして認識しており、約3,494億円の
公的資金返済への道筋を早期につけることが社会的な責務であると考えています。SBI新生銀行の非公開化を通じ
て、SBI新生銀行の収益性改善に関する施策をさらに推し進めることは、公的資金返済にも資するものと考えていま
す。
また本公開買付けに際し、当社は預金保険機構、整理回収機構及びSBI新生銀行との間で「公的資金の取扱いに関
する契約書」を締結し、2025年6月末までに公的資金返済に関する具体的仕組みについて4者間で合意すること等を
合意しています。
「事業等のリスク」
有価証券報告書等に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可
能性のある主な事項を以下に記載しております。当該事項が顕在化する可能性の程度や時期、当該事項が顕在化した場
合に当企業グループの経営成績等の状況に与える影響につきましては、合理的に予見することが困難であるものについ
ては記載しておりません。他方、当企業グループは、これらの潜在的なリスクを認識した上で、かかるリスクの回避並
びに顕在化した場合の低減に向けて当社及び当企業グループ各社にリスク管理担当役員を任命し、当企業グループのリ
スクを洗い出すとともにリスク対応策を策定し、リスクの低減に努めております。また、リスク管理態勢が機能してい
るか内部監査部門による監査を実施する等の様々な施策を講じており、引き続き適切な対応に努めてまいります。
なお、本項には将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日(2023年5月31日)
現在において判断したものであります。
事業全般のリスクについて
1)複数事業領域への事業展開に伴うリスク
当企業グループは金融分野及び非金融分野の多岐にわたる業種の企業で構成されております。また、当企業グルー
プには複数の上場会社が存在しております。このような多様性により、当企業グループは単一の領域で事業を展開し
ている企業には見られないような課題に直面しております。具体的には以下の3点があげられます。
・様々な分野の業界動向、市場動向及び法的規制等が存在します。したがって当企業グループは様々な事業環境にお
ける変化をモニタリングし、それによって影響を受ける事業のニーズに合う適切な戦略を持って対応できるよう、
リソースを配分する必要があります。
・当企業グループの構成企業は多数あることから、事業目的達成のためには説明責任に重点を置き、財政面での規律
を課し、経営者に価値創造のためのインセンティブを与えるといった効果的な経営システムが必要です。さらに多
様な業種の企業買収を続けている当企業グループの事業運営はより複雑なものとなっており、こうした経営システ
ムを実行することはより困難になる可能性があります。
・多業種にまたがる複数の構成企業がそれぞれの株主の利益になると判断し共同で事業を行うことがあります。こう
した事業において、期待されるようなシナジー効果が発揮されない可能性があります。
2)当企業グループの構成企業における議決権の所有割合又は出資比率が希薄化される可能性があります
構成企業は株式公開を行う可能性があり、その場合、当該会社に対する当企業グループの議決権の所有割合は希薄
化されます。さらに、構成企業は成長戦略の実現その他の経営上の目的のために資本の増強を必要とする場合があ
り、この資金需要を満たすため、構成企業は新株の発行やその他の持分証券の募集を行う可能性があります。当企業
グループはこのような構成企業の新株等の募集に応じないという選択をする、又は応じることができない可能性があ
ります。当該会社に対する現在の出資比率を維持するだけの追加株式の買付けを行わない場合、当企業グループの当
該会社に対する出資比率は低下することになります。
構成企業に対する出資比率の低下により、当該企業から当企業グループへの利益の配分が減少することになった場
合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。さらに、出資比率が大きく低下した
場合、当企業グループの当該企業の株主総会における議決権の所有割合が低下し、当該企業に対する支配力及び影響
力が低下する可能性があります。
3)インターネットビジネスに関するリスク
当企業グループの事業は主にインターネット利用等の非対面チャネルでのサービスを提供しており、正確で有益な
サービス、コンテンツの提供、安心、安全な利用環境の提供に取り組んでおりますが、システム障害によるサービス
の遅延又は中断、不正アクセスによる保有資産の毀損、個人情報の漏洩等の情報システム及びセキュリティに関する
リスクが顕在化した場合には、個別企業の商品及びサービスにおける顧客離れや損害賠償責任等が生じることに加
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え、グループ全体の評判の低下につながることにより、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能
性があります。
また、インターネットとその関連技術に精通し続けることが当企業グループの成長には不可欠であります。イン
ターネット関連業界は技術革新が継続しており、新技術の登場や異業種からの金融事業への参入により業界の競争環
境は変化します。当企業グループはFinTech分野の新技術を活用した新サービスの開発や新たな金融ビジネスの創造
を推進しておりますが、新技術や新規参入者への対応が遅れた場合、当企業グループの提供するサービスが陳腐化又
は不適応化し、業界内での競争力低下を招く可能性があります。もし今後の環境変化への対応が遅れた場合は、当企
業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。また、重要な技術変革に対応するために新た
な社内体制の構築及びシステム開発等の費用負担が発生する場合があります。この場合、当企業グループの経営成績
及び財政状態に影響を与える可能性があります。
4)システムに関するリスク
当企業グループのシステム(業務委託先等の第三者のシステムを含みます。)は、事業を行う上で非常に重要な要素
の一つであり、適切な設計やテストの実施等によりシステム障害等を未然に防止し、セキュリティ面に配慮したシス
テムの導入に努めていますが、システム障害やサイバー攻撃、不正アクセス、コンピュータウイルス感染、人為的ミ
ス、機器の故障、通信事業者等の第三者の役務提供の瑕疵、新技術、新たなシステムや手段への不十分な対応等を完
全には防止できない可能性があります。また、すべてのビジネス要件や規制強化の高まりからくる規制要件に対応す
るシステムの機能強化への要請を十分に満たせない可能性や、市場や規制の要請に応えるために必要なシステム構築
や更新がその作業自体の複雑性等から計画どおりに完了しない可能性があります。その場合、情報通信システムの不
具合や不備が生じ、取引処理の誤りや遅延等の障害、情報の流出等が生じ、業務の停止及びそれに伴う損害賠償の負
担その他の損失が発生する可能性、当企業グループの信頼が損なわれ又は評判が低下する可能性、行政処分の対象と
なる可能性、並びにこれらの事象に対応するための費用負担等が発生する可能性があります。
5)当企業グループにおける合弁契約の締結、提携の相手先企業に対する法的規制若しくは財務の安定性における変
化、又は双方の経営文化若しくは経営戦略における変化
当企業グループは国内外の複数の企業と合弁事業を運営又は提携を行っております。これらの事業の成功は相手先
企業の財務及び法的安定性に左右されることがあります。合弁事業を共同で運営する相手先企業に当企業グループが
投資を行った後に、相手先企業のいずれかの財政状態が何らかの理由で悪化した場合又は相手先企業の事業に関わる
法制度の変更が原因で事業の安定性が損なわれた場合、当企業グループは合弁事業若しくは提携を想定どおりに遂行
できない、追加資本投資を行う必要に迫られる、又は事業の停止を余儀なくされる可能性があります。同様に、当企
業グループと相手先企業との間の経営文化や事業戦略上の重大な相違が明らかになり、合弁又は提携契約の締結を決
定した時点における前提に大幅な変更が生じる可能性があります。合弁事業や提携事業が期待した業績を達成できな
かった場合、又は提携に関して予め想定しなかった事象が生じた場合、これらの合弁事業又は提携事業の継続が困難
となる可能性があります。合弁事業又は提携事業が順調に進まなかった場合には、当企業グループの評判の低下や、
経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
6)ブランド及び風評に関するリスク
当企業グループの業容拡大や知名度向上に伴い、グループ内の「SBI」ブランドを冠した一企業に対する評価がグ
ループ全体の評価となり得る状況にあります。このため、当社は「SBI」ブランドの管理を徹底し、グループ各企業
におけるブランドの適切な使用とブランド価値の維持向上に向けた取り組みを推進しておりますが、一企業の商品や
サービス、顧客対応に対する信頼の毀損やインサイダー取引を含むコンプライアンス違反の他不祥事等がグループ全
体のブランドに影響した場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。また、当
企業グループの事業分野は安心、安定と顧客の信頼が最も重要とされる業界であることから、当企業グループは顧客
又は投資家からの低評価や風評リスクの影響を受けやすい状況にあります。当企業グループ又は当企業グループの
ファンド、商品、サービス、役職員、合弁事業のパートナー及び提携企業に関連して、その正誤にかかわらず不利な
報道がなされた場合、又は本項に記載されたリスク要因のいずれかが顕在化した場合、顧客及び顧客からの受託のい
ずれか一方又は両方の減少につながる可能性があります。当企業グループの事業運営は役職員、合弁事業のパート
ナー企業及び提携企業に依存しております。役職員、合弁事業のパートナー企業及び提携企業によるいかなる行為、
不正、不作為、不履行、及び違反も相互に関連し合うことで、当企業グループに関する不利な報道につながる可能性
があります。この場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
また、当企業グループの商号等を騙った詐欺又は詐欺的行為が発生しており、当企業グループに非がないにもかか
わらず、風評被害を受ける可能性があります。この場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可
能性があります。
7)事業再編と業容拡大に係るリスク
当企業グループは「Strategic Business Innovator = 戦略的事業の革新者」として、常に自己進化(「セルフエ
ボリューション」)を続けていくことを基本方針の一つとしております。
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今後もグループ内の事業再編に加えて、当企業グループが展開するコアビジネスとのシナジー効果が期待できる事
業のM&A(企業の合併及び買収)を含む積極的な業容拡大を進めてまいりますが、これらの事業再編や業容拡大等
が もたらす影響について、当企業グループが予め想定しなかった結果が生じる可能性も否定できず、結果として当企
業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
当企業グループは適切な投資機会、提携企業、又は買収先企業を見つけることができない可能性があるほか、これ
らについて適切に見つけることができた場合でも、商取引上許容し得る条件を満たさない、又は取引を完了すること
ができない可能性があります。企業買収に関しては、内部運営、流通網、取扱商品、又は人材等の面で買収先企業及
び事業を現存の事業に統合することが困難である可能性があり、こうした企業買収によって期待される成果が得られ
ない可能性があります。買収先企業の利益率が低く、効率性向上のためには大幅な組織の再編を必要とする可能性
や、買収先企業のキーパーソンが提携に協力しない可能性があります。買収先企業の経営陣の関心の分散、コストの
増加、予期せぬ事象や状況、賠償責任、買収先企業の事業の失敗、投資価値の下落、及びのれんを含む無形資産の減
損といった数多くのリスクを有し、それらの一部又は全部が当企業グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を
与える可能性があります。企業買収や投資を行う際に、当企業グループが関連する監督官庁と日本国又は当該国政府
のいずれか一方又は双方から予め承認を得る必要がある場合、必要な時期に承認を得られない、又は全く得られない
可能性があります。また、海外企業の買収によって当企業グループには為替リスク、買収先企業の事業に適用される
現地規制に係るリスク、及びカントリーリスクが生じます。これらリスクが顕在化した場合、当企業グループの経営
成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
8)新規事業への参入に係るリスク
当企業グループは「新産業クリエーターを目指す」という経営理念のもと、21世紀の中核的産業の創造及び育成を
積極的に展開しております。かかる新規事業が当初予定していた事業計画を達成できず、初期投資に見合うだけの十
分な収益を将来において計上できない場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性がありま
す。また、当企業グループが新たに提供する商品又はサービスが既存の法令や会計基準では想定されていない場合、
その適用の有無や解釈の確認のために迅速な事業展開が制限され、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を
与える可能性があります。さらに、新規事業において新たな法令の対象となる、又は監督官庁の指導下に置かれる可
能性があります。これら適用される法令、指導等に関して何らかの理由によりこれらに抵触し、行政処分又は法的措
置等を受けた場合、当企業グループの事業の遂行に支障をきたし、結果として当企業グループの経営成績及び財政状
態に影響を与える可能性があります。
9)投融資に係る損失計上及び市況変動に伴う収益悪化リスク
当企業グループは、関連会社への投資を含む多額の投資有価証券を保有しております。そのため、株式市場及び債
券市場の状況(例えば、クレジット市況の悪化、金利急上昇等)によって、かかる投資有価証券の評価損計上等によ
る損失が生じる場合があります。また、当企業グループは、事業会社等へ融資も行うことがあり、今後発生し得る
様々な要因により、これら融資先企業の業績等が悪化することで貸倒損失が発生する、あるいは信用損失引当金の追
加計上等が必要になる場合があります。加えて、不動産市場の状況によって、関連する債権にかかる信用損失引当金
の追加計上や損失が生じる場合があります。さらに、調達コスト上昇を価格に転嫁できないことや市況により商品又
はサービスの需給が減少することで、営業収益が減少する等のリスクが生じます。このような場合、当企業グループ
の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
10)訴訟リスク
当企業グループには各事業分野において、事業運営に関する訴訟リスクが継続的に存在します。訴訟本来の性質を
考慮すると係争中又は将来の訴訟の結果は予測不可能であり、係争中又は将来の訴訟のいずれかひとつでも不利な結
果に終わった場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
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11)リスク管理及び内部統制に係るリスク
当企業グループは、グループ会社に証券会社、銀行、保険会社など複数の金融機関を持ち、国内外において多岐に
わたって金融事業を展開しております。そのため、リスク管理態勢やコンプライアンス態勢の更なる強化を図り、グ
ループの財務の健全性及び業務の適切性を確保するとともに、リスク管理及び内部統制のシステム及び実施手順を整
備しております。
これらのシステムには、経営幹部や職員による常時の監視や維持、又は継続的な改善を必要とする領域がありま
す。かかるシステムの維持を効果的かつ適切に行おうとする努力が十分でない場合、当企業グループは監督官庁から
行政処分や制裁、処罰の対象となる可能性があり、結果として当企業グループの事業の遂行に支障をきたし、経営成
績及び財政状態や評判に影響を与える可能性があります。
当企業グループの内部統制システムは、いかに緻密に整備されていたとしても、その本来の性質により判断の誤り
や過失による限界を有しております。したがって、当企業グループのリスク管理及び内部統制のためのシステムは、
当企業グループの努力にかかわらず、効果的かつ適切である保証はありません。また、内部統制に係る問題への対処
に失敗した場合、当企業グループ及び従業員が捜査、懲戒処分、さらには起訴の対象となる可能性、当企業グループ
のリスク管理システムに混乱をきたす可能性、又は当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性が
あります。
12)利益相反
お客様の利益を不当に害されることがないよう、利益相反のおそれのある取引を適切に管理するために利益相反管
理方針を作成しております。また適切な管理のために社内研修等の実施を含めて適切な利益相反管理に必要な体制を
整備し、定期的な検証に努めております。利益相反を特定し適切に対処することができない場合、罰則や行政処分の
対象となるほか、顧客の信頼を失うレピュテーションの毀損等により、当企業グループのビジネスに悪影響が生じ、
経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
13)資金の流動性に係るリスク
当企業グループは、事業資金を資本市場におけるエクイティファイナンスのほか、金融機関からの借入や社債の発
行等により調達しております。世界経済の危機による金融市場の悪化と、それに伴う金融機関の貸出圧縮を含む世界
信用市場の悪化により、有利な条件で資金調達を行うことが難しい、あるいは全くできない状況に直面する可能性が
あります。また、各国中央銀行の金融政策、金融市場の動向等により金利が上昇した場合、若しくは当企業グループ
の信用格付が引下げられた場合には、当企業グループの資金調達が制約されるとともに、調達コストが増大する可能
性があります。これらの場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
14)デリバティブに係るリスク
当企業グループは、投資ポートフォリオの価格変動リスクを軽減し、金利及び為替リスクに対処するためデリバ
ティブ商品を活用しております。しかし、こうしたデリバティブを通じたリスク管理が機能しない可能性がありま
す。また、当企業グループとのデリバティブ契約の条件を契約相手が履行できない可能性があります。その他、当企
業グループの信用格付が低下した場合、デリバティブ取引を行う能力に影響を与える可能性があります。
また、当企業グループは、その一部で行うデリバティブ商品を含む取引活動によって損失を被り、結果として当企
業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
15)当社の収益は、その一部を子会社及び関連会社からの配当金に依存しております
当社は、債務返済を含む支払義務履行のための資金の一部を、子会社やその他の提携先企業、投資先企業等からの
配当金、及び分配等に依存しております。契約上の制限を含む規則等の法的規制により、当企業グループと子会社及
び関連会社との間の資金の移動が制限される可能性があります。かかる子会社及び関連会社のなかには、取締役会の
権限により当該会社から当企業グループへの資金の移動を禁ずる、又は減ずることが可能であり、特定の状況下では
そうした資金の移動全ての禁止が可能となるような法令の対象となっているものがあります。これらの法令によって
当企業グループが支払義務を果たすための資金調達が困難になる可能性があります。この場合、当企業グループの経
営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
16)キーパーソンへの依存
当企業グループの経営は、当社代表取締役である北尾吉孝とその他のキーパーソンのリーダーシップに依存してお
り、現在の経営陣が継続して当企業グループの事業を運営できない場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に
影響を与える可能性があります。キーパーソンの喪失に対処するために経営陣が採用する是正措置が直ちには、ある
いは効果を現さない可能性があります。
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17)商標権等の様々な知的財産権に係るリスク
当企業グループが行う事業には、商標権、特許権、著作権等の様々な知的財産権、特に「SBI」の商標が関係して
おります。当企業グループが所有し事業において利用するこれらの知的財産権の保護が不十分な場合や、第三者が有
する知的財産権の適切な利用許諾を得られない場合には、技術開発やサービスの提供が困難となる可能性がありま
す。また、当企業グループが第三者の知的財産権を侵害したとする訴訟の対象となる可能性があります。特に特許権
関連の知的財産権については関連コストが増加する可能性があり、その場合、当企業グループの経営成績及び財政状
態に影響を与える可能性があります。
18)法令及び会計基準の施行又は改正に係るリスク
法令の施行又は改正がなされた場合、当企業グループの事業の運営方法、国内外で提供している商品及びサービス
にも影響を与える可能性があります。かかる法令の施行又は改正は予測不可能な場合があり、結果として、当企業グ
ループの事業活動、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。また、会計基準の施行又は改正がなさ
れた場合、当企業グループの事業が基本的に変わらない場合であっても、当企業グループが経営成績及び財政状態を
記録する方法に重要な影響を与える可能性があり、結果として当企業グループの事業活動、経営成績及び財政状態に
影響を与える可能性があります。
19)繰延税金資産に関するリスク
財務諸表と税務上の資産負債との間に生じる一時的な差異にかかる税効果については、当該差異の解消時に適用さ
れる法定実効税率を使用して繰延税金資産を計上しております。
このため税制改正等により法定実効税率が変動した場合には繰延税金資産計上額が減少又は増加し、当企業グルー
プの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
評価性引当額は、将来税務上減算される一時差異及び繰越欠損金などについて計上した繰延税金資産のうち、実現
が不確実であると考えられる部分に対して設定しております。繰越欠損金については、回収可能な金額を限度として
繰延税金資産を計上することが認められており、当企業グループにおける繰延税金資産も回収可能性を前提に計上し
ております。
将来の税金の回収予想額は、当企業グループ各社の将来の課税所得の見込み額に基づき算出されます。評価性引当
額差引後の繰延税金資産の実現については、十分な可能性があると考えておりますが、将来の課税所得の見込み額の
変化により、評価性引当額が変動する場合があります。この場合、繰延税金資産計上額が減少又は増加し、当企業グ
ループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
20)保険による補償範囲に係るリスク
事業リスクの管理のため、当企業グループは保険をかける場合があります。しかし、こうした保険契約に基づいて
全ての損失について、全額が必要な時期に補償されるという保証はありません。加えて、地震、台風、洪水、戦争、
及び動乱等による損失等、保険をかけることが一般的に不可能な種類の損失もあります。構成企業のうちいずれか1
社でも保険で補償されない、又は補償範囲を超える損失を被った場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影
響を与える可能性があります。
21)天災又は悪天候、テロ攻撃や地域紛争、戦争、感染症の発生・蔓延等により重大な損失を被る可能性について
当企業グループの資産の相当部分は、日本国内にあり、当社純資産の相当部分は日本国内における事業から生じて
おります。当企業グループの海外事業には、同様のあるいは他の災害リスクがあります。日本国内あるいは海外にお
いて、当企業グループの事業ネットワークに影響する大きな災害、暴動、テロによる攻撃あるいは他の災害はもとよ
り、感染症の発生・蔓延等は、当社の資産に直接的な物理的被害を与えないとしても、当社の事業を混乱させる可能
性があります。また、当企業グループが投資や事業展開を行う地域や国において紛争若しくは戦争等が発生する場合
があり、当企業グループや投資先企業等の資産に被害が生じる可能性があります。これら災害等の影響を受けた地域
や国における重大な経済の悪化を引き起こした結果、当企業グループの事業、経営成績及び財政状態に支障あるいは
影響を与える可能性があります。
なお、世界的な感染拡大が続く新型コロナウイルス感染症に関わるリスクについては、企業等のテレワーク推奨に
よる外出規制・自粛要請や渡航禁止措置等を受け、日本国内のみならず世界的に経済や企業活動への広範な影響が懸
念されています。当企業グループが行う国内での金融サービス事業は、インターネットをメインチャネルとし、対面
での接客・営業活動が限定されていることから、感染拡大による社会への影響が長期化した場合においても、直接的
な影響を受けづらいものと認識しています。一方で、国内外の投資事業は、将来の不確実な経済条件の変動や株式・
為替市況の急変によっては直接的な影響を受ける可能性があり、今後、事業環境及び市況が悪化した場合、当企業グ
ループが保有する投資有価証券等について評価損失を計上する可能性があります。
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22)海外における投資、事業展開、資金調達、及び法規制等に伴うリスク
当企業グループは、海外における投資や事業展開を積極的に進めております。これら投資や事業展開においては、
為替リスクだけではなく、現地における法規制を含む諸制度、取引慣行、経済事情、企業文化、消費者動向等が日本
国内におけるものと異なることにより、日本国内における投資や事業展開では発生することのない費用の増加や損失
計上を伴うリスクがあります。海外における投資や事業展開にあたっては、これに伴うリスクを十分に調査や検証し
た上で対策を実行しておりますが、投資時点や事業展開開始時点で想定されなかった事象が起こる可能性がありま
す。また、当企業グループが投資や事業展開を行う国が経済制裁対象国となる場合があり、これに関連する取引が存
在すること等により、当企業グループが法規制等の影響や風評の悪化等の影響を受ける可能性があります。この場
合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
また、当社の株主構成は、外国人株主の比率が高く、当社の意図とは関係なく結果的に海外における資金調達を行
なっているということとなる可能性もあり、その結果、外国の法規制、特に投資家保護のための法規制の影響を受
け、その対応のための費用増加や事業における制約等を受ける可能性があります。また、今後は為替リスク回避等を
目的として、海外における金融機関からの借入や社債の発行等による資金調達が増加する可能性もあります。これら
海外における資金調達を行う場合には、これに伴うリスクを十分に調査や検証した上で実行しておりますが、資金調
達時点で想定されなかった事象が起こる可能性もあります。これらの結果、当企業グループの経営成績及び財政状態
に影響を与える可能性があります。
さらに、米国や英国による腐敗行為防止のための諸法令、各国当局等による経済制裁関連規制、EUによる一般デー
タ保護規制等のように、当企業グループの海外拠点等所在地における法規制等で、その適用が日本国内を含む他の国
における当企業グループ拠点にも及ぶ可能性のあるものがあります。これら法規制等については事前に十分な調査や
検証を行いこれら法規制に抵触しないように対応しておりますが、現時点で想定できない事象が生じた場合や対応が
不十分であった場合、これら法規制に抵触する可能性もあります。この場合、当企業グループの経営成績及び財政状
態に影響を与える可能性があります。
23)反社会的勢力との取引及びマネー・ローンダリング等に関するリスク
当企業グループは、反社会的勢力との関係が疑われる者との取引を排除すべく、新規の取引に先立ち、反社会的勢
力との関係に関する情報の有無の確認や反社会的勢力ではないことの表明及び確約書の締結をするなど、反社会的勢
力とのあらゆる取引を排除すべく必要な手続きを行っています。また、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に
関しても、当企業グループの商品及びサービスがこれらの不正な取引に利用されないための対策を講じています。し
かしながら、当企業グループの厳格なチェックにもかかわらず、反社会的勢力との取引やマネー・ローンダリング等
を排除できない可能性があります。このような問題が認められた場合、対策費用の増大、監督官庁等による処分・命
令、社会的な評判の低下等により、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
24)サイバーセキュリティに関するリスク
国内外にわたり、事業展開をしている当企業グループでは、深刻化するサイバーセキュリティに対する脅威から顧
客及び当企業グループの情報及び資産を保護するため、当企業グループ各社に情報セキュリティ管理責任者を設置し
ています。これら責任者に対し、当社のグループ情報セキュリティ管理責任者による統括の下、グループCSIRTが支
援し、当企業グループ全体の情報セキュリティを確保する体制を整備しています。この当企業グループ横断的な協力
体制の下、JIS Q 15001に示される個人情報保護の標準、及びISO/IEC 27001に示される情報の安全管理措置等を参照
し、組織管理、技術的対応、人的対応及び外部連携による、情報セキュリティ対策を推進して、継続的に改善を行っ
ています。しかしながら、新たに人的、システム的な脆弱性が顕在化し、サイバー攻撃又は情報セキュリティ事故が
発生した場合、個人情報及び機密情報等の毀損、漏洩の被害が生じるおそれがあります。当該被害の結果、当企業グ
ループの信用低下、被害者からの損害賠償請求、及び監督官庁による行政処分を受ける可能性により、当企業グルー
プの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
25)情報紛失・情報漏洩に係るリスク
当企業グループは、国内外の法規制に基づき、顧客情報や個人情報を適切に取り扱うことが求められております。
当企業グループでは、顧客情報や個人情報を多く保有しており、情報の保管・取扱いに関する規程類の整備、システ
ム整備を実施し、管理態勢高度化に取り組んでおりますが、不適切な管理、外部からのサイバー攻撃その他の不正な
アクセス、若しくはコンピュータウイルスへの感染等により、顧客情報や個人情報等の紛失・漏洩を完全には防止で
きない可能性があります。その場合、罰則や行政処分の対象となるほか、顧客に対する損害賠償等、直接的な損失が
発生する可能性があります。加えて、顧客の信頼を失う等により当企業グループの経営成績及び財政状態に悪影響を
及ぼす可能性、並びにこれらの事象に対応するための追加費用等が発生する可能性があります。
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26)ESGへの取り組みに関するリスク
気候変動や資源問題に代表される環境課題のほか、人権や経済的不平等、食料問題といった社会課題の顕在化を背
景に、ESG(環境:Environment、社会:Social、企業統治:Governance)を意識した経営に対する社会の注目や関心
が高まる中、当企業グループでは、社会課題の解決による持続可能な社会の実現と、持続的な企業価値向上の両立を
図ることが重要であるとの認識のもと、グループの経営戦略の一環としてサステナビリティ施策を議論・決定・管理
するサステナビリティ委員会を設置し、その事務局であるサステナビリティ推進室を通じて各施策をグループ全体に
展開・推進しています。
当企業グループはこのように、気候変動を含む環境・社会課題解決に向けた取り組みを適切に管理する体制を整
え、施策の更なる実効性を確保していく方針ですが、当企業グループの経営体制や事業活動においてESGへの取り組
みが不十分であるとステークホルダーに判断された場合、当企業グループに対する評価が低下し、資金調達や人材採
用等に影響を及ぼす可能性があります。また、当企業グループの投融資先におけるESGへの対応が不十分である場
合、投融資先の企業価値低下や信用状態の悪化により、当企業グループの経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可
能性があります。
金融分野におけるリスク
<金融サービス事業に係るリスク>
・証券関連事業に係るリスク
1)証券関連事業に影響を与える事業環境の変化による影響
株式の委託売買手数料は、証券関連事業における主な収益源の一つであり、株式市場の取引高及び売買高等の動向
に強い影響を受けます。株式市場の取引高及び売買高は企業収益、為替動向、金利、国際情勢、世界主要市場の変
動、又は投資家の心理等の様々な要因の影響を受け、株価が下がると一般的には取引高が縮小する傾向があります。
今後、株式市場が活況を続ける保証はなく、株価の下落とともに取引高が減少した場合、当企業グループの経営成績
及び財政状態に影響を与える可能性があります。
2)信用リスク
株式の信用取引は、証券関連事業における主な収益源の一つですが、同取引においては顧客への信用供与を行って
おり、顧客が信用取引で損失を被る、あるいは代用有価証券の担保価値が下落する等した場合に、顧客が預託する担
保価値が十分でなくなる可能性があります。また、信用取引にかかる証券金融会社からの借入のために差入れた有価
証券等の担保価値も変動するため、証券市況の変化に伴い、担保価値が下落した場合、追加の担保の差入れを求めら
れることがあり、そのために必要な資金は独自に確保する必要があります。この場合、当企業グループの経営成績及
び財政状態に影響を与える可能性があります。
当企業グループは、顧客から借入れた株式を他のブローカー・ディーラーに貸付ける場合があります。株式の時価
が急激に変化し、株式の貸付先が決済不履行した場合、当企業グループは、損失を被る場合があります。株式市場に
おける変動は、貸株取引を行っている当事者が決済不履行となるリスクをもたらす場合があります。また、当企業グ
ループが貸株業務における顧客基盤を拡充することができず、株式の貸付先である他の証券会社と良好な関係を維持
できない場合、当企業グループの評判、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
また、店頭外国為替証拠金取引は、定められた額の証拠金を担保として預託して行う取引であります。そのため、
顧客は証拠金の額に比して多額の利益を得ることもありますが、逆に預託した証拠金以上の多額の損失を被ることが
あります。外国為替市況の変動に伴い、預託されている証拠金を超える損失が発生した場合において、その総額又は
発生件数によっては、無担保未収入金の増加により貸倒損失が発生する、あるいは信用損失引当金の追加計上が必要
になる等、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
3)為替変動及びカウンターパーティリスク
当企業グループは、顧客に対する当企業グループのポジションの為替変動等をヘッジするために行う店頭外国為替
証拠金取引において、カウンターパーティリスクに直面する場合があります。当該カウンターパーティがシステム障
害や業務又は財務状況の悪化等の不測の事態に陥った場合には、顧客に対するポジションのリスクヘッジが実行でき
ないおそれがあり、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
4)引受リスク
当企業グループは、収益源の多様化を図るため、株式等の引受及び募集、仕組み証券組成等の投資銀行業務にも注
力しておりますが、引受けた有価証券を販売することができない場合には引受リスクが発生します。有価証券の価格
動向によっては、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。また、特に新規公開株
式の引受業務において、当企業グループが主幹事証券として引受業務を行う企業が、新規上場する過程又はその後に
評価が低下するような事態が発生した場合には、当企業グループの評価が影響を受け、引受業務の推進に支障をきた
す等、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
5)私設取引システム(PTS)運営事業に係るリスク
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当企業グループが提供する私設取引システムは、複数の証券会社がシステム接続する本格的な取引所外電子取引市
場です。しかしながら、システム障害、決済不能若しくは遅延、又は取引参加証券会社の破綻等の不測の事態により
市 場運営が困難になった場合には、投資家や取引参加証券会社等の当該私設取引システムに対する信頼性と安全性に
対する信頼が損なわれ、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
6)証券関連事業における競合について
証券関連事業については、近年の規制緩和やIT技術の発展により競争が激化する一方で、商品及びサービスの多
様化・顧客利便性の向上・独自性の発揮が強く求められてきております。このような状況の中で競争力を維持できな
い場合には、競合他社に取引シェア・収益などで劣後し、収益性の低下を招く可能性があります。この場合、当企業
グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
7)証券関連事業における法的規制について
① 金融商品取引業登録等
当企業グループの一部の構成企業は金融商品取引業を営むため、金融商品取引法に基づく金融商品取引業の登録等
を受けており、金融商品取引法、及び同法施行令等の関連法令の適用を受けております。また、東京証券取引所、大
阪取引所、名古屋証券取引所、福岡証券取引所、及び札幌証券取引所の総合取引参加者等であるほか、金融商品取引
法に基づき設置された業界団体である日本証券業協会及び(社)金融先物取引業協会の定める諸規則にも服しておりま
す。当企業グループ及びその役職員がこれら法令等に違反し、登録等の取消し、又は改善に必要な措置等を命じる行
政処分が発せられた場合等には、当企業グループの事業の遂行に支障をきたし、あるいは経営成績及び財政状態に影
響を与える可能性があります。
② 自己資本規制比率
第一種金融商品取引業者には、金融商品取引法及び金融商品取引業等に関する内閣府令に基づき、自己資本規制比
率の制度が設けられております。自己資本規制比率とは、固定化されていない自己資本の額の、保有する有価証券の
価格変動その他の理由により発生し得るリスク相当額の合計に対する比率をいいます。当該金融商品取引業者は自己
資本規制比率が120%を下回ることのないようにしなければならず、金融庁長官は当該金融商品取引業者に対しその
自己資本規制比率が120%を下回るときは、業務方法の変更等を命ずること、また100%を下回るときは3ヶ月以内の
期間、業務の停止を命ずることができ、さらに業務停止命令後3ヶ月を経過しても100%を下回り、かつ回復の見込
みがないと認められるときは当該金融商品取引業者の登録を取り消すことができるとされております。また、当該金
融商品取引業者は四半期ごとにこの自己資本規制比率を記載した書面を作成し、3ヶ月間全ての営業所に備え置き、
公衆の縦覧に供しなければならず、これに違反した場合には罰則が科されます。
③ 顧客資産の分別管理及び投資者保護基金
金融商品取引業者は、顧客資産が適切かつ円滑に返還されるよう顧客から預託を受けた有価証券及び金銭につき、
自己の固有財産と分別して管理することが義務付けられております。但し、信用取引により買付けた株券等及び信用
取引によって株券等を売付けた場合の代金については、このような分別管理の対象とはなっておりません。また、有
価証券関連業を行う金融商品取引業者は投資者保護のために、金融商品取引法に基づき内閣総理大臣が認可した投資
者保護基金に加入することが義務付けられており、当企業グループは日本投資者保護基金に加入しております。投資
者保護基金の原資は基金の会員である金融商品取引業者から徴収される負担金であり、日本投資者保護基金は、基金
の会員金融商品取引業者が破綻した場合には投資家が破綻金融商品取引業者に預託した証券その他顧客の一定の債権
について上限を顧客一人当たり10百万円として保護することとなっております。そのため、基金の積立額を超える支
払いが必要な会員金融商品取引業者の破綻があった場合、当企業グループを含む他の会員金融商品取引業者は臨時拠
出の負担を基金から求められる可能性があります。この場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与え
る可能性があります。
④ 金融商品販売法及び消費者契約法
金融商品の販売等に関する法律は、金融商品の販売等に際して顧客の保護を図るため、金融商品販売業者等の説明
義務及びかかる説明義務を怠ったことにより顧客に生じた損害の賠償責任並びに金融商品販売業者等が行う金融商品
の販売等に係る勧誘の適正を確保するための措置について定めております。
また、消費者契約法は、消費者契約における消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に着目
し、一定の場合に消費者が契約の効力を否定することができる旨を規定しております。当企業グループでは、かかる
法律への違反がないよう、内部管理体制を整備しております。これらの違反が発生した場合には損害賠償責任が生ず
るとともに、顧客からの信頼が失墜する等、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性がありま
す。
8)証券関連事業に影響を与えるシステムリスク
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当企業グループは、インターネットを主たる販売チャネルとしているため、オンライン取引システムの安定性を経
営の最重要課題と認識しており、そのサービスレベルの維持向上に日々取り組んでおります。しかしながら、オンラ
イ ン取引システムに関しては、ハードウェア及びソフトウェアの不具合、人為的ミス、通信回線の障害、コンピュー
タウイルス、並びにサイバー攻撃のほか、自然災害等によってもシステム障害が発生する可能性があります。当企業
グループでは、かかるシステム障害リスクに備え、365日24時間体制の監視機能、基幹システムの二重化、及び複数
拠点におけるバックアップサイト構築等の対応を実施しておりますが、これらの対策にもかかわらず何らかの理由に
よりシステム障害が発生し、かかる障害への対応が遅れた場合、又は適切な対応ができなかった場合には、障害に
よって生じた損害について賠償を請求され、当企業グループのシステム及びサポート体制に対する信頼が低下し、結
果として相当数の顧客を失う等の影響を受ける可能性があります。また、口座数及び約定件数の増加を見越して適時
適切にシステムの開発及び増強を行ってまいりますが、口座数及び約定件数がその開発及び増強に見合って増加しな
い場合、システムの開発及び増強に応じて減価償却費及びリース料等のシステム関連費用が増加するため、当企業グ
ループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
9)証券関連事業における顧客情報のセキュリティについて
不正な証券取引注文、重要な顧客データの漏洩又は破壊が起こった場合は、賠償責任を負う場合があり、それが当
企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。また、個人情報の保護に関する法律への違
反が発生した場合又は顧客データの漏洩若しくは破壊が発生した場合には、顧客からの信頼が失墜する等負の結果が
生じ、それによって当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
10)自己勘定によるトレーディング業務に係るリスク
当企業グループは、自己勘定による有価証券・外国為替等に関するトレーディング業務を行っております。当該ト
レーディング業務では、市場動向や顧客側の取引需要の影響で当企業グループにとって不利な事象が生じ、取引の低
迷や保有ポジションの時価変動により損失を被るリスクがあります。トレーディングに係るリスクを低減するため、
ヘッジ取引やポジション管理を行うほか、継続的なモニタリングを行っておりますが、想定を超える市場変動等によ
り、ヘッジが有効に機能しない場合やポジションの速やかな処分が進まない場合、取引先が受渡決済を含む債務不履
行に陥った場合、保有する有価証券の発行体が信用状況を著しく悪化させた場合には、当企業グループの経営成績及
び財政状態に影響を与える可能性があります。
・銀行関連事業に係るリスク
1)銀行関連事業全般に係るリスク
銀行関連事業(銀行業、無担保ローン、クレジットカード・信販及びリース事業等)においては、信用リスク、市
場リスク、流動性リスク、コンプライアンスリスク、オペレーショナル・リスク、システムリスク、情報セキュリ
ティリスク、外部委託にかかるリスク、イベントリスク、風評リスク、自己資本比率悪化リスク、事業戦略リスク、
及び規制変更リスク等の広範なリスクへの対応が必要となります。態勢整備が不十分であった場合、当企業グループ
の事業の遂行に支障をきたす可能性があります。
当該事業は、債券、証券化・流動化商品、デリバティブ取引などの金融商品等への投資を行っております。また、
預金・貸出金等の長短金利ギャップに伴う金利リスクを抱えております。そのため、リスク限度の設定、損失額につ
いての損失限度の設定や、個別商品への投資上限の設定等を行い、厳格なリスク管理体制を整備しております。しか
しながら、金融市場動向や景気動向等により、予想を超えて金利等の各種経済条件が大幅に変動した場合、当企業グ
ループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
2)信用リスク
当企業グループは、顧客の状況、差し入れられた担保の価値及び経済全体の見通しに基づいて、信用損失引当金の
額を決定しています。実際の貸倒損失は、予測したそれと大きく異なり、引当額を大幅に上回り、信用損失引当金が
不十分となる可能性があります。また、経済状況の悪化により当企業が前提及び見通しを変更したり、担保価値が下
落したり、又はその他の要因により予測を上回る悪影響が生じた場合には、貸倒損失が発生する、あるいは信用損失
引当金の追加計上が必要になる等、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
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3)市場リスク
当企業グループは、債券、株式、デリバティブ商品等の多種の金融商品に対し、日本の国内外において、広く取
引・投資活動を行っております。これらの活動による業績は、金利、外国為替、債券及び株式市場の変動等により変
動しますが、世界的な信用不安や自然災害、感染症拡大等により金融・資本市場が混乱した場合、貸出先顧客の破綻
による貸倒等の損失の発生、貸出先顧客の信用力低下によるリスクアセットの増加、急激な株式相場の下落や長期金
利の上昇に伴う債券価格の下落等による資産の目減り、優良な貸出先顧客の減少等に伴う貸出業務や投資銀行業務等
における収益の減少、利鞘の縮小等が予想され、これらが当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可
能性があります。
また、当企業グループは、クレジットトレーディングや証券化業務において、住宅ローン、不良債権、売掛債権、
リース資産等の多様な資産に対する投資を行っており、最終的には、これを回収、売却又は証券化することを目的と
しております。そのため、特定の資産又は特定の格付若しくは種類の有価証券を集中的に保有する場合があります。
かかる営業資産から得られる当企業の収益が予想より少ない場合(当企業グループにより証券化された資産のプール
において、当企業グループ自身がその残余持分を保有している場合におけるその残余持分の価値の下落を含む)に
は、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。また、こうした当企業グループが取
得できる資産の市場規模及びその価格は常に変動していることから、当企業グループが魅力的な投資機会を常に得ら
れるとは限らず、投資活動の結果が大きく変動する場合もあります。
4)流動性リスク
安定的な資金繰り運営を継続することを目的として、資金調達方法の多様化や、調達環境の状況に応じた流動性リ
スク指標のモニタリングを通じ、適切な流動性リスク管理に努めておりますが、以下のとおり、資金の効率的な調達
が困難となるリスクがあります。
・今後、リテールバンキング業務及び同業務にかかる預金の営業基盤・顧客基盤が伸び悩む可能性があります。
・国内の公社債市場の変化や市況動向により、社債又はその他の債券を発行することに制限が生ずる可能性がありま
す。
・日本銀行のマイナス金利を含む金利に係る方針の変更により、金融市場における資金需給が変化した場合、当企業
グループの資金調達は何らかの影響を受ける可能性があります。
・海外の金融市場の混乱や金融経済環境の悪化等により、資金調達の条件悪化を含め、外貨資金調達が不安定化、非
効率化する可能性があります。
・人々の認識や市場環境の著しい変化により、資金調達のコストが増加し、又は十分な流動性を確保することが予期
に反して困難となる可能性があります。
また、格付機関により信用格付が下げられると、銀行間市場での短期資金調達あるいは資本調達活動等において相
手方との取引を有利な条件で実施できず、又は一定の取引を行うことができない可能性があります。そのため、当企
業グループの資金調達コスト増加ないし流動性の制約、デリバティブ取引あるいは信託業務上の制約等により当企業
グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
5)オペレーショナル・リスク
当企業グループでは、幅広い金融業務において大量に事務処理を行っておりますが、事務フローの改善、事務指
導、研修等の実施や、表記方法の見直し等による手続き内容の明確化等事務水準の向上にも努めており、事務処理状
況の定期的な点検等により事務レベルをチェックする体制等を整えております。また、お客さま本位の業務運営に反
した行為等のコンダクトリスクに対して、ミスコンダクト事案の広範な補足やリスク軽減策の実施等の管理体制の高
度化に努めております。しかしながら、こうした対策が有効に機能せず、又は当企業グループや外部委託先の役職員
が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こした場合には、損失の発生、行政処分、レピュテーションの毀損
等により、当企業グループの業務運営や、業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
6)銀行関連事業に影響を与えるシステムリスク
当企業グループは、情報システム及びインターネットにより顧客にサービスを提供しておりますが、システムの処
理能力や信頼性に大きく依存しております。過去に発生しましたATM、インターネットバンキングサービスや他行宛
て送金取引に係る不具合等に対して、発生原因の究明及び十分な再発防止策を講じておりますが、今後とも不具合や
サービスの停止が発生する可能性があります。また、当企業グループのシステムには人為的ミス、自然災害、停電、
サイバー攻撃等の不正・妨害、機密情報の漏洩、ハッキングによる不正利用等が今後も発生する可能性があります。
システム障害等により提供する金融サービスの中断や停止が発生した場合、レピュテーションや営業基盤の毀損等に
より、当企業グループの業務運営や経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
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7)銀行関連事業における顧客情報のセキュリティについて
当企業グループは、銀行関連事業に関連し保有した多数の個人情報について、個人情報保護法に従い、個人情報の
保護及び適切な利用に務めておりますが、万一個人情報の漏洩又は不正アクセス等による事故が発生した場合、その
損害に対し賠償を行う必要があると同時に、関連監督当局から行政処分等を受ける可能性があります。さらに漏洩事
故の発生により、顧客や市場の当企業グループに対する信用の低下を招き、経営成績及び財政状態に影響を与える可
能性があります。
8)銀行関連事業における法的規制について
当企業グループは銀行関連事業を行うにあたり、会社法、銀行法、独占禁止法、金融商品取引法、貸金業法、外国
為替及び外国貿易法、犯罪による収益の移転防止に関する法律等並びに外国における同様の法律等の広範な法令上の
制限及び監督官庁による監視を受けております。また、金融当局による自己資本規制その他の銀行関連業務規制に加
えて、業務範囲についての制限を受けております。こうした金融関連法規・規制をはじめ、その他の適用法規・規制
の遵守を怠った場合には、重大なレピュテーショナルリスクに晒される他、法令等に基づき「業務改善命令」や「業
務停止命令」といった行政処分や、その他の制裁・罰則・賠償請求を受けること等により、当企業グループの経営成
績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
また、当企業グループは現時点の規制に従って業務を遂行していますが、法律、規制、税制、実務慣行、法解釈、
財政や金融その他政策の変更又は当局との見解の相違並びにそれらによって発生する事態が、当企業グループの業務
運営や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。
当企業グループにおける各銀行は、銀行法及び金融庁長官の告示に基づく自己資本比率規制に服しており、海外に
支店等の営業拠点を有しない銀行として、自己資本比率を4.0%以上に保つことが義務付けられておりますが、「事
業等のリスク」に記載する各種リスクの顕在化等により、自己資本比率は低下する可能性があります。この最低比率
を維持できない場合には、当企業グループにおける各銀行は行政処分を受ける可能性があり、間接的に当企業グルー
プの業務遂行能力に影響を受ける可能性があります。
9)コンシューマーファイナンス事業に係るリスク
当企業グループは、銀行関連事業における中核業務として、コンシューマーファイナンス業務(個人向け無担保
ローン等)を行っております。コンシューマーファイナンス業務を営む子会社は、過去に発生した所謂「グレーゾー
ン金利」(超過利息あるいは過払金)に関して、将来に発生する過払金返還及びそれに関連する貸倒損失を見積もっ
た上で引当金を計上しております。これにより、過払金返還に係る追加的な損失の発生は限定的なものになると認識
しておりますが、現在の引当金額が将来の過払金返還請求及び関連する貸倒損失への対応として不十分である場合、
将来追加の費用が生じる可能性があり、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
10)株式会社SBI新生銀行に対する政府の影響力について
当企業グループの連結子会社であるSBI新生銀行は公的資金による資本増強を行っており、政府(預金保険機構及
び整理回収機構)が普通株式の一定割合を有しております。公的資金を受ける際に法律に基づき、SBI新生銀行は経
営健全化計画の作成及び定期的な見直しを義務付けられております。この経営健全化計画の収益目標と実績値が大幅
に乖離した場合、SBI新生銀行は金融庁より業務改善命令を受ける可能性があります。また同計画について、中小企
業に対する貸出に関する計画目標を達成できない場合等にも業務改善命令を受ける可能性があります。
政府は株主及び監督当局の両方の立場から、SBI新生銀行の経営に対して影響を与える可能性があり、SBI新生銀行
経営陣の事業戦略とは異なる対応等を求める可能性があります。またSBI新生銀行の普通株式配当は、経営健全化計
画に基づき一定の制約を受ける事から、SBI新生銀行の利益水準と照らして十分な配当を、当企業グループが受けら
れない可能性があります。
11)海外における銀行業に係るリスク
海外における銀行業においても、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、コンプライアンスリスク、事務リス
ク、システムリスク、情報セキュリティリスク、外部委託にかかるリスク、イベントリスク、風評リスク、自己資本
比率悪化リスク、事業戦略リスク、及び規制変更リスク等の広範なリスクへの対応が必要となります。態勢整備が不
十分であった場合、当企業グループの事業の遂行に支障をきたす可能性があります。また、当該事業が予定していた
事業計画を達成できず、投資に見合うだけの十分な収益を将来において計上できない場合、当企業グループの経営成
績及び財政状態に影響を与える可能性があります。さらに、現地において自己資本比率規制等が適用されており、当
該比率が悪化した場合、現地当局から様々な規制及び命令を受けることになります。その場合、業務が制限されるこ
と等により、顧客に対して十分なサービスを提供することが困難となり、その結果、当企業グループの経営成績及び
財政状態に影響を与える可能性があります。また、このような事態を避けるため、当企業グループからの追加出資等
が必要となる可能性があり、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
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・その他の金融サービス事業に係るリスク
1)保険業に係るリスク
保険業においては、保険引受リスク、市場関連リスク、信用リスク、流動性リスク、事務リスク、システムリス
ク、情報漏洩リスク、法務リスク、及び災害リスク等の広範なリスクへの対応が必要となります。そのためリスク管
理態勢の改善を続けておりますが、態勢整備が不十分であった場合、当企業グループの事業の遂行に支障をきたす可
能性があります。また、当該事業が当初予定していた事業計画を達成できず、初期投資に見合うだけの十分な収益を
将来において計上できない場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
生命保険業においては、保険料設定時の想定を超えて、社会・経済情勢の変化により死亡率・羅患率が上昇した場
合等に、追加で保険金・責任準備金等の費用負担が発生し、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える
可能性があります。
なお、損害保険業においては、自動車保険の保有契約件数が順調に伸びているものの、会計上、保険料売上の計上
と同時に未経過分の保険料を責任準備金として費用計上する必要があるため、契約件数が伸びているうちは費用が先
行する傾向にあります。今後も事業費の圧縮等に努めてまいりますが、費用を先行して計上すること等により、ソル
ベンシー・マージン比率の維持のための追加出資等が必要となり、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を
与える可能性があります。
2)その他の金融サービス事業に影響を与える法的規制ついて
当該事業においては、貸金業法、銀行法、保険業法、及び同各法の関係法令、並びに保険業法等における許認可の
取得又は届出を行っております。当企業グループ及びその役職員がこれらの法令等に違反し、業務改善命令あるいは
認可又は登録の取消等の行政処分を受けた場合、当該事業の遂行に支障をきたし、当企業グループの経営成績及び財
政状態に影響を与える可能性があります。
3)その他の金融サービス事業に影響を与えるシステムリスク
当該事業は、コンピュータシステムに依存する部分が多いため、地震や水害等の大規模広域災害、火災等の地域災
害、コンピュータウイルス、電力供給の停止、通信障害、通信事業者に起因するサービスの中断、又は予測不可能な
システム障害により顧客へのサービスが遅延、中断又は停止する場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影
響を与える可能性があります。
また、当該事業では、主に受託開発並びに運用及び保守業務等を行っておりますが、IT関連業界は技術革新が継
続しており、新技術の登場により業界の技術標準又は顧客の利用環境が変化します。これら新技術への対応が遅れ、
当企業グループの提供するサービスが陳腐化又は不適応化し、業界内での競争力低下を招く等により、これらの事業
が当初予定していた事業計画を達成できず、初期投資に見合うだけの十分な収益を将来において計上できない場合、
当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
4)その他の金融サービス事業における顧客情報のセキュリティについて
個人情報の保護に関する法律への違反や個人情報の漏洩事件等が発生した場合、顧客からの信用を失う可能性があ
り、法的な、あるいはその他のコストが発生する可能性があります。これらのコストはいずれも、当企業グループの
経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
<資産運用事業に係るリスク>
1)資産運用事業で運営するファンドの運用成績の低迷に係るリスク
当企業グループの資産運用事業は、公募又は私募の投資信託や投資助言を行っておりますが、これらは当初期待し
ていた通りの運用成績が達成できない可能性があります。その場合、投資家への販売額の低下や、評価額の減少、解
約、新規ファンドの設定が困難となること等による預かり資産の減少を通して、当企業グループの経営成績及び財政
状態に影響を与える可能性があります。
2)金融機関の動向
当企業グループの資産運用事業のうち、一般投資家向け投資信託の販売について金融機関に委託しております。ま
た金融機関の自己資金の受託による私募投資信託の運用を行っております。金融機関は資産運用業務における主要顧
客であり、金融機関の投資信託販売業務や資金運用方針の変更は、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を
与える可能性があります。
3)資産運用事業における競合について
公募又は私募の投資信託や投資助言を行う資産運用事業は、国内外の大手金融機関が積極的に経営資源を投入した
場合や、業界内プレーヤーの統廃合等により、競合他社の規模が拡大した場合は、競争環境が変化する可能性があり
ます。このような競争環境の変化に当企業グループが柔軟に対応できなかった場合、当企業グループの経営成績及び
財政状態に影響を与える可能性があります。
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4)資産運用事業に影響を与える法的規制について
当企業グループ内には、投資信託委託会社として金融商品取引法に基づき投資運用業及び投資助言・代理業の登録
を行っている会社があります。今後これら金融商品取引法及びその関連法令等に関し改正が行われた場合又は何らか
の理由によりこれらの登録の取消処分を受けた場合には、当該事業の業務遂行に支障をきたすとともに当企業グルー
プの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
<投資事業に係るリスク>
1)投資事業における事業環境の変化等による影響
当企業グループ及び当企業グループが運営する投資事業組合等が行う投資事業については、保有株式の売却による
キャピタルゲインや投資事業組合等管理収入が主な収益源でありますが、これらは政治、経済又は産業等の状況や、
新規公開市場を含む株式市場全般の動向に大きく影響を受けます。当該事業においては、これら当企業グループがコ
ントロールできない外部要因によって業績が変動し、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性
があります。また、当社は、国際会計基準(IFRS)に基づき、投資事業等を通じて保有する多額の投資有価証券の公
正価値を売却の有無に関わらず毎四半期ごとに見直し、各期末における公正価値評価額の増減を公正価値の変動によ
る損益として認識しております。そのため、株式市場及び債券市場が著しく変動する等し、かかる投資有価証券の公
正価値の変動による多大な損失等を計上した場合、当企業グループの財政状態に影響を与える可能性があります。
加えて、当企業グループではオペレーティングリースのアレンジメント事業を行っており、今後、対象となる事業
資産の稼働率の低下や資産価値の下落により、当該資産の販売が低迷した場合、減損損失の計上等が発生し、当企業
グループの業績及び財政状況に影響を与える可能性があります。
2)当企業グループが運営する投資事業組合等における外部投資家に係るリスク
ファンドの運用成績が不調の場合、既存又は新規の外部投資家からの新規資金調達が困難になる場合があります。
また、既存の外部投資家が、流動性の低下、財務の健全性の低下、又は財務上困難な状況となる場合、当企業グルー
プが既存の投資家からの出資約束金額を利用できなくなる場合があります。当企業グループの投資事業における新規
ファンドの募集が困難となる場合は、当初予定していたとおりにファンドを運用できなくなる可能性があり、その結
果、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
3)投資リスク
当企業グループ及び当企業グループが運営する投資事業組合等からの投資先企業には、ベンチャー企業や事業再生
中の企業が多く含まれます。これらの企業は、その将来見通しにおいて不確定要因を多く含み、今後発生し得る様々
な要因により、これら投資先企業の業績が変動する可能性があります。かかる要因には、急激な技術革新の進行や業
界標準の変動等による競争環境の変化、優秀な経営者や社員の維持及び確保、並びに財務基盤の脆弱性の他に、投資
先企業からの未開示の重要情報等に関するものを含みますが、これらに限定されるわけではありません。
また、当企業グループが投資しているいくつかの事業は、本質的に投機的及びリスクのある業種において行われて
いるものです。このような不確実性を伴う投資リスクは結果として損失となり、その結果、当企業グループの経営成
績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
4)為替リスク
当企業グループ及び当企業グループが運営する投資事業組合等が、外貨建ての投資を行う場合には為替変動リスク
を伴います。投資資金回収の時期や金額が不確定であるため、為替レートの変動が当企業グループの経営成績及び財
政状態に影響を与える可能性があります。
5)海外投資リスク
当企業グループ及び当企業グループが運営する投資事業組合等が、海外での投資活動を行う場合には、現地におい
て経済情勢の変化、政治的要因の変化、法制度の変更、又はテロ等による社会的混乱等が発生する可能性がありま
す。こうしたカントリーリスクを極小化させたり、完全に回避することは困難であり、当企業グループの経営成績及
び財政状態に影響を与える可能性があります。
特に当企業グループのファンドは、中国及びその他のアジア諸国を含む新興市場の企業に対して投資を行っており
ます。数多くの新興市場の国々は経済的にも政治的にも発展途上であり、確固たる基盤を持った証券市場を有してい
ない場合があります。新興市場における企業への投資には高いリスクを伴う可能性があり、また投機的となる場合が
あります。
将来において、当企業グループのファンドが新興市場において期待されたとおりの運用成績を達成できなかった場
合、当企業グループの事業、成長見通し、ファンドの募集、管理報酬等の収入、経営成績及び財政状態等に影響を与
える可能性があります。
6)投資事業における競合について
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ベンチャー投資や企業再生型の投資事業は新規参入を含め競合が激しく、国内外の金融機関や事業会社等による多
数のファンドが設定される状況下、当企業グループの競争力が将来にわたって維持できる保証はありません。また、
画期的な新規サービスを展開する競合他社の出現や競合先同士の合併、連携その他の結果、当企業グループが企図す
る 十分な規模のファンドの募集を実施できない、あるいは投資実行において十分な収益を獲得できる有望な投資先企
業の発掘ができない可能性があります。この場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性が
あります。
7)投資事業に影響を与える法的規制について
当企業グループが運営する投資事業組合等は、その運営において金融商品取引法、貸金業法、会社法、民法、投資
事業有限責任組合契約に関する法律、及びその他国内外の法令の対象となっており、これらを遵守する必要がありま
す。今後これら金融商品取引法及びその関連法令等に関し改正が行われた場合又はこれらの法的規制が及ぶことによ
り当企業グループの活動が制限される場合には、当該事業の業務遂行に支障をきたすとともに当企業グループの経営
成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
<暗号資産に係るリスク>
1)暗号資産の交換・取引サービス等を行う事業における法令諸規則等の事業環境等の変化等による影響
当企業グループでは、資金決済法第63条の2に基づき、暗号資産交換業者として内閣総理大臣の登録を受け、同法
及び関係法令による各種規制並びに金融庁の監督を受ける暗号資産交換業を営んでおります。当企業グループは自主
規制機関である一般社団法人日本暗号資産取引業協会に加入していることから、同協会の諸規則にも服しておりま
す。そのため、これらの法令、諸規則、業界の自主規制ルール等の制定又は改定等が行われることにより、当初の計
画通りに事業を展開できなくなる可能性があります。規制の内容によっては、暗号資産全般に係る事業環境の著しい
変化や価格変動等をもたらす可能性があり、当企業グループの事業活動及び経営成績に影響を与える可能性がありま
す。
また、諸法令等に違反する事実が発生した場合には、登録その他認可業務の取消、業務の全部又は一部の停止等の
行政処分を受ける可能性があり、当企業グループの風評、事業展開、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性が
あります。
2)サイバー攻撃等による暗号資産の消失に伴うリスク
当企業グループは、管理する電子ウォレットにおいて顧客の所有する暗号資産の預託を受けております。また、マ
イニング事業等を通じ、自己勘定として暗号資産を保有しております。
権限のない第三者による電子ウォレットに対する不正アクセスのリスクを軽減するためのサイバーセキュリティ対
策等を講じておりますが、電子ウォレットに対して不正アクセスが行われた場合には、権限のない第三者によりこれ
らの電子ウォレットに保管される暗号資産が消失させられるとともに、当企業グループがこれらの暗号資産を取り戻
せない可能性があります。当企業グループが保有する暗号資産の消失及び当企業グループの顧客の暗号資産の消失に
より、顧客に対する多額の弁済が生じる可能性があるとともに、当企業グループの経営成績及び財政状態、今後の事
業展開に影響を及ぼす可能性があります。
3)市場リスク
当企業グループは、暗号資産を保有するとともに、暗号資産交換業を運営しており、様々な要因に基づく暗号資産
の価格及び取引規模の変動により、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
4)信用リスク
当企業グループは、暗号資産に係る事業において、金融商品取引業者として顧客に対して証拠金取引を提供してお
ります。同取引においては顧客への信用供与を行っており、取引の損失は預かった証拠金の範囲内に収まるよう、ロ
スカットルールを設定しておりますが、暗号資産の価格が急激に変動し、顧客が追加の証拠金の差し入れや取引の決
済が行えなくなった場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
また、当企業グループでは、暗号資産の売買取引や貸借取引を行っております。売買においては、取引相手先との
決済までの間、相手先の決済能力を含む信用力にかかるリスクが存在します。また、暗号資産の価格が大きく変動
し、貸付先が期限での返済や追加担保の差し入れに応じられなくなった場合、それら債務が履行されないリスクが存
在します。これらは、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
非金融分野におけるリスク
<バイオ・ヘルスケア&メディカルインフォマティクス事業に係るリスク>
当該事業において主に一般用医薬品の研究開発に注力しておりますが、当企業グループの研究開発努力が商業的に
成功する製品の開発又は画期的な製造技術の開発につながる、あるいはこれらの研究プロジェクトが当初予定してい
たとおりの業績をもたらすという保証はありません。当企業グループのバイオテクノロジー製品は多くの場合、販売
目的で市場に投入する前に臨床試験を実施する必要があります。この過程には費用及び時間がかかり、その結果は不
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確実なものです。研究開発及び臨床試験に莫大な時間と費用を費やしたにもかかわらず、開発途中の製品に対して商
業販売の認可が下りなかった場合、又はバイオテクノロジー製品に関する製造物責任に関する賠償請求の対象になっ
た 場合は、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。また、当企業グループ又は製
品の製造委託先において、経営成績及び財政状態の悪化、技術上若しくは法規制上の問題、原料の不足、又は自然災
害の発生等により、製品の安定的な供給に支障が生じる可能性があり、その動向によっては当企業グループの経営成
績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
医薬品業界は、研究、開発、製造及び販売のそれぞれの事業活動において、各国の薬事法等及び薬事行政指導、そ
の他関係法令等により様々な規制を受けており、当該事業は薬事法をはじめとする現行の法的規制及び医療保険制
度、それらに基づく医薬品の価格設定動向等を前提として事業計画を策定しています。しかしながら、当該事業にお
いて開発を進めている製品が現実に製品として上市されるまでの間、これらの規制や制度・価格設定動向等が変動し
ない保証はありません。もしこれらに大きな変動が発生した場合には、当企業グループの経営成績及び財政状態に影
響を与える可能性があります。
<新技術関連事業に係るリスク>
新技術に基づいた事業については、当該技術が成熟されていない事による損失の発生や、当該技術を用いたサービ
ス・製品が当初予定した通りに拡大しない可能性があります。また、法規制等が十分に整備されていない新技術を利
用した事業領域へ進出する場合、当該新技術に基づいた事業領域におけるステークホルダーの権利が十分に保護され
ず、当企業グループ又は当企業グループの顧客の権利・資産が毀損する、訴訟が発生する等の恐れがあります。これ
らの恐れが顕在化した場合には、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
<開発途上地域における事業に係るリスク>
開発途上地域での事業については、法規制、取引慣行、経済状況、政情、文化等に係るリスクについて十分に調
査・検証した上で取り組んでおりますが、事業開始時点では想定されなかった事象が起こる可能性があります。特に
クーデター等による政変、テロ、法規制の急変、国際社会による経済制裁等が発生した場合、これまで培った金融分
野でのナレッジ等が活かせない可能性があり、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があり
ます。
なお、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2023年5月31日)までの間において以下の
事象が生じております。
「株式会社SBI新生銀行株式に対する公開買付けについて」
当社(以下「SBIHD」という。)及びSBI地銀ホールディングス(以下「公開買付者」という。)は、2023年5月12日
付の取締役会において、公開買付者が、当社の子会社であるSBI新生銀行(以下「対象者」という。)の普通株式(以
下「対象者株式」という。)を金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)による公開買付け
により取得することを決議いたしました。
1)本公開買付けの目的
グループの全体戦略をより一層強化し、各種取り組み・施策を迅速かつ柔軟に実行するためには、対象者を非公開
化することにより、対象者グループとSBIHDグループ各社との連携をさらに強化し、グループ全体の経営資源配分の
最適化を図り、グループ横断で各社のリソース・アセットを戦略的に組み合わせて活用していくことが必要であり、
またその際、対象者グループを含む当企業グループ各社がグループ横断の取り組みに関して意思決定を迅速かつ柔軟
に実施し、また、対象者の機関銀行化の防止については引き続きこれを徹底しつつも、対象者の少数株主の利益保護
の観点からこれまで保守的な判断が行われがちだった、SBIHDグループの投資先に対するファイナンスや、役務の提
供及び協調融資、両グループによるM&A案件の共同フィナンシャル・アドバイザー就任等、対象者グループを含む当
企業グループ全体の中長期的な成長に繋がりうるSBIHDグループとの取引を積極的に実施することが、対象者グルー
プを含む当企業グループの持続的な企業価値向上にとって最適な選択であると考えました。
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EDINET提出書類
SBIホールディングス株式会社(E05159)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
2)対象者の概要
①名称 株式会社SBI新生銀行
②所在地 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
③代表者の役職・氏名 代表取締役社長 川島 克哉
④資本金 512,204百万円(2023年3月31日時点)
3)本公開買付けの概要
公開買付者は、SBIHDグループに属する企業やSBIHDグループの投資先企業が有する商品・サービス・ノウハウ等を
活用しつつ、地域金融機関に直接出資することで、地域金融機関の収益力強化とそれに伴う企業価値向上を図ること
を主な目的として、2015年8月25日に設立された株式会社であり、本公開買付け開始時点において、その発行済株式
の全てをSBIHDに所有されております。本公開買付け開始時点において、公開買付者は対象者株式を102,159,999株
(所有割合:50.04%)所有しており、対象者を子会社としております。なお、SBIHDは、本公開買付け開始時点にお
いて、対象者株式を直接には所有しておりません。
公開買付者が対象者株式の全て(但し、公開買付者が所有する対象者株式、対象者が所有する自己株式並びに預金
保険機構(所有株式数26,912,888株、所有割合:13.18%)及び株式会社整理回収機構(以下「整理回収機構」とい
う。)(所有株式数20,000,000株、所有割合:9.80%)が所有する対象者株式を除きます。)を取得することによ
り、対象者の株主を公開買付者、預金保険機構及び整理回収機構のみとする非公開化を目的とした取引の一環とし
て、本公開買付けを実施することを決定いたしました。
①買付け等の期間 2023年5月15日(月曜日)から2023年6月23日(金曜日)まで(30営業日)
②買付け等の価格 普通株式1株につき、金2,800円
③買付代金 154,201,835,200円
④決済の開始日 2023年6月30日(金曜日)
4)連結財務諸表への影響
本公開買付けにおいて買付けが予定されている対象者株式の数(55,072,084株)の全部を、2023年3月期末に取得
したと仮定した場合の2023年3月期の連結財務諸表に与える影響は、資本剰余金が101,612百万円の増加、非支配持
分が255,814百万円の減少となります。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
SBIホールディングス株式会社本店
(東京都港区六本木一丁目6番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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