株式会社オウケイウェイヴ 訂正有価証券届出書(通常方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(通常方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社オウケイウェイヴ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(通常方式) |
EDINET提出書類
株式会社オウケイウェイヴ(E05587)
訂正有価証券届出書(通常方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年4月11日
【会社名】 株式会社オウケイウェイヴ
【英訳名】 OKWAVE, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 杉浦 元
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目27-5
【電話番号】 03-6823-4306(代表)
【事務連絡者氏名】 経営管理担当執行役員 櫻井 英哉
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目27-5
【電話番号】 03-6823-4306(代表)
【事務連絡者氏名】 経営管理担当執行役員 櫻井 英哉
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 新株予約権証券
株主割当 0円
【届出の対象とした募集(売出)金額】
(注) 会社法第277条に規定される新株予約権無償割当ての方法
により割り当てられるため、新株予約権の発行価額の総額
は0円となります。
新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込
むべき金額の合計額を合算した金額
1,328,814,333円
(注) 募集金額は、会社法第277条の規定に基づく新株予約権無
償割当ての方法により発行することから無償で発行するも
のといたします。新株予約権の行使期間内に行使が行われ
ない場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権
の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額
は減少します。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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訂正有価証券届出書(通常方式)
1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年2月28日に提出した有価証券届出書及び同年3月30日、同年4月7日に提出した当該有価証券届出書の訂正
届出書の記載のうち、第21回新株予約権証券(以下、「本新株予約権」といいます。)について、2023年4月11日に
本新株予約権無償割当差止仮処分命令申立を受けたことを確認したこと伴い、記載事項を訂正するため、有価証券届
出書の訂正届出書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 証券情報
第4 その他の 記載事項
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【証券情報】
第4 【その他の記載事項】
(訂正前)
該当事項はありません。
(訂正後)
(元取締役らによる新株予約権無償割当差止仮処分申立てについて)
当社は、2023年4月11日に当社元代表取締役福田道夫ならびに当社元取締役野崎正徳から本新株予約権無償割当差
止仮処分命令申立(以下「本申立て」)を受けたことを確認いたしました。
1.本申立がなされた裁判所および年月日
(1)申立てされた裁判所 東京地方裁判所
(2)申立てされた日 2023年4月6日
(3)当社への申立書送達日 2023年4月11日
2.本申立てに至った経緯
本新株予約権無償割当を実施する最も重要な目的は、財務状態の改善と再成長へ向けた資金確保にあります。当社
は、前経営陣によって、約34億円がRaging Bull合同会社へ運用委託されたものの、後にポンジスキームであることが
発覚し、その全額が未回収となっていることに加え、株式会社アップライツの第三者割当を引き受けた際に出資した
10億円が、前代表取締役社長の友人が代表を務める財務コンサルティング会社が主導し、当社の承諾もなく、海外企
業へ送金され、未回収となっている事態により、当社の基幹事業の一つであった、ソリューション事業の売却により
得た資金の全てが失われ、非常に厳しい財務状態にあります。そのため、本件ファイナンスにひとりでも多くの株主
の皆様にご賛同いただき、新株予約権を行使いただけるよう、これまで手続きを進めて参りました。加えて、当社
は、現在、名古屋証券取引所から、特設注意市場銘柄の指定を受け、早急な内部管理体制の整備を進め、抜本的な事
業再構築とコスト削減を行い、経営再建途上にあります。
このような状況にあるにも関わらず、元取締役らは、本件ファイナンスを、現経営陣が会社における支配権を確保
するために行うためであるや、第三者割当増資規制の潜脱行為である等と主張して、当社に対して本申立てを行って
おります。
3.本申立てを起こした者
福田 道夫(当社元代表取締役)
野崎 正徳(当社元取締役)
4.本申立ての趣旨
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訂正有価証券届出書(通常方式)
(1)債務者が令和5年2月28日の取締役会の決議に基づき、現に手続き中の新株予約権の株主無償割当を仮に差し止
める
(2)訴訟費用は債務者の負担とする
5.今後の見通し
当社といたしましては、本申立ての主張は事実無根であり、弁護士と相談の上で適切な対応方法において、正当性
を主張してまいります。
また、現在、当社は経営再建の途上にあり、特設注意市場銘柄の指定解除に向け内部管理体制の改善、債務超過解
消による上場廃止懸念を解消することが喫緊の課題であります。債務超過解消に向けては 株主・投資家の皆さまから
の支援が必要不可欠な状況です。本新株予約権無償割当の実施により、財務基盤を整え、安定した事業運営を行って
いくこと、さらには成長戦略を実行していくことが株主価値の維持・向上につながるものと考えております。そのた
め、当社といたしましては、日程や内容を変更することなく、本新株予約権無償割当を実行してまいります。
なお、今後、本申立てに関して開示すべき事項が発生した場合は速やかにお知らせいたします。
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