日本製鉄株式会社 公開買付報告書
EDINET提出書類
日本製鉄株式会社(E01225)
公開買付報告書
【表紙】
【提出書類】 公開買付報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年4月11日
【報告者の氏名又は名称】 日本製鉄株式会社
【報告者の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
【電話番号】 (03)6867-4111(代表)
【事務連絡者氏名】 総務室長 有村 智朗
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません。
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 日本製鉄株式会社
(東京都千代田区丸の内二丁目6番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、日本製鉄株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、日鉄物産株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも
計数の総和と一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいま
す。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省
令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示基
準に従い実施されるものです。
(注8) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注10) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)
第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
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(注11) 本公開買付けは、法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して実施されますが、これらの手続及び基準
は、米国における手続及び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国1934年証券取引所法
(Securities Exchange Act of 1934。その後の改正を含み、以下「米国1934年証券取引所法」といいます。)
第13条(e)又は第14条(d)及び同条の下で定められた規則は本公開買付けに適用されず、本公開買付けはそれ
らに定められた手続又は基準に沿って実施されません。本書に含まれる財務情報は米国の会計基準に基づく
ものでなく、したがって米国企業の財務情報と同等の内容とは限りません。また、公開買付者及び対象者は
米国外で設立された法人であり、その役員の全部又は一部は米国居住者ではないため、これらの者に対し、
米国の証券関連法を根拠として権利又は請求を行使することが困難となる可能性があります。加えて、米国
外の法人又はその役員に対し、米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の裁判所において法的手続を
開始することができない可能性があります。さらに、米国外の法人又はその役員について米国の裁判所の管
轄が認められるとは限りません。
(注12) 本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとします。
本公開買付けに関する書類の全部又は一部は英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書類との間
に齟齬が存在した場合には、日本語の書類が優先するものとします。
(注13) 本書中の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933。その後の改正を含みます。)第27A条及び米
国1934年証券取引所法第21E条で定義された「将来に関する記述」(forward-looking statements)が含まれま
す。既知又は未知のリスク、不確実性その他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明示
的又は黙示的に示された予測等と大きく異なることがあります。公開買付者又はその関連者は、「将来に関
する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正しくなることを保証するものではありま
せん。本書中の「将来に関する記述」は、本書提出日時点で公開買付者が有する情報を基に作成されたもの
であり、法令又は金融商品取引所規則で義務付けられる場合を除き、公開買付者又はその関連者は、将来の
事象や状況を反映するために、その記述を更新又は修正する義務を負うものではありません。
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1 【公開買付けの内容】
(1) 【対象者名】
日鉄物産株式会社
(2) 【買付け等に係る株券等の種類】
普通株式
(3) 【公開買付期間】
2023年3月13日(月曜日)から2023年4月10日(月曜日)まで(20営業日)
2 【買付け等の結果】
(1) 【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予
定数の下限(3,934,571株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しましたが、応
募株券等の総数(11,507,774株)が買付予定数の下限(3,934,571株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公
開買付届出書(2023年3月24日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)に記
載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
(2) 【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2023年4月11日
に、株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
(3) 【買付け等を行った株券等の数】
株券等の種類 株式に換算した応募数 株式に換算した買付数
株券 11,507,774(株) 11,507,774(株)
新株予約権証券 ― ―
新株予約権付社債券 ― ―
株券等信託受益証券( ) ― ―
株券等預託証券( ) ― ―
合計 11,507,774 11,507,774
(潜在株券等の数の合計) ― ( ― )
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(4) 【買付け等を行った後における株券等所有割合】
区分 議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) 226,493
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) ―
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の
―
数(個)(c)
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) 64,288
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) ―
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の
―
数(個)(f)
対象者の総株主等の議決権の数( 2022年9月30日 現在)(個)(g) 320,978
買付け等後における株券等所有割合
90.14
((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
(注1) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」は、各特別関係者(ただ
し、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第
1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載し
ております。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(2022年9月30日現在)(個)(g)」は、対象者が2023年2月14日に提出した
第46期第3四半期報告書(以下「対象者第3四半期報告書」といいます。)に記載された2022年9月30日現在
の総株主等の議決権の数です。ただし、単元未満株式及び相互保有株式(鐵商株式会社が所有する対象者株式
を指します。)についても本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計
算においては、対象者第3四半期報告書に記載された2022年12月31日現在の発行済株式総数(32,307,800株)
から、対象者が公開買付者に通知した同日現在の対象者が所有する自己株式数(50,533株)を控除した株に係
る議決権の数(322,572個)を分母として計算しております。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】
該当事項はありません。
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