サムティ株式会社 訂正内部統制報告書 第38期(2018/12/01-2019/11/30)
EDINET提出書類
サムティ株式会社(E04074)
訂正内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の5第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年3月31日
【会社名】 サムティ株式会社
【英訳名】 Samty CO.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小 川 靖 展
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 大阪市淀川区西宮原一丁目8番39号
【縦覧に供する場所】 サムティ株式会社 東京支店
(東京都千代田区丸の内一丁目8番3号)
サムティ株式会社 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅一丁目1番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正内部統制報告書
1 【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年2月28日に提出いたしました第38期(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)内部統制報告書の記載事
項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提出する
ものであります。
2 【訂正事項】
3 評価結果に関する事項
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
3【評価結果に関する事項】
(訂正前)
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしま
した。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要
な不備であると捉え、当事業年度末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしまし
た。
記
当社において、特定の取引先(以下「本件取引先」といいます。)との取引に関連し、過年度決算における会計
上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判明したため、2023年1月16日に外部の弁護士及び公認会計士を委員と
して構成する特別調査委員会を設置し、調査を進め、2023年3月6日に特別調査委員会から調査報告書を受領いたし
ました。
特別調査委員会の調査の結果、調査対象期間である2016年11月期以降において、本件取引先や同様な関係の可能
性がある特定取引先について、当社が直接又は間接的に支配している状況が存在するとまでは認められず、子会社
又は関連会社のいずれかに該当するとの認定及び関連当事者に該当するとの認定には至らなかったと判断されてお
ります。また、本件取引先との取引について、過年度訂正を要するような事象は認められないと判断されておりま
す。
しかしながら特別調査委員会からは、大規模な調査を尽くさなければその判定が不可能となるような事態を招来
したことそのものについて、会計基準というルールの範囲内であったとしても適切な振る舞いとはいえず、会計的
側面から離れてその関係を見たとしても、本件取引先との関係性及び取引について、公正かつ透明な企業運営が特
に期待される上場企業において、その公正性及び透明性に疑念を抱かせるには十分なものであったなどの指摘を受
けております。
当社は、調査報告書で判明した事実やこれらの指摘を踏まえ、当社の全社統制及び当社の決算・財務報告プロセ
スに係る内部統制の再評価を行った結果、これらの疑義や事態を招いた背景には、財務報告に係る会計倫理や公正
透明な取引への意識の不足といった統制環境における不備、本件取引先との取引や関係についてのリスクの評価と
対応における不備、適切な財務報告のための社内外への情報共有・情報開示意識の不足といった情報と伝達におけ
る不備、内部監査等のモニタリングにおける不備、及び会計基準等への理解不足や情報収集の不足といった決算・
財務報告プロセスにおける不備があったものと認識しております。
これらの不備は、当社の財務報告に潜在的に重要な影響を及ぼす可能性が高いものと考えられるため、当社は、
これらの全社統制及び当社の決算・財務報告プロセスに係る内部統制について、財務報告に係る内部統制の開示す
べき重要な不備に該当すると判断いたしました。
上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関しましては、当該事項の判明が当事業年度の末日後
であったため、当事業年度の末日までに是正することができませんでした。
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訂正内部統制報告書
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、
特別調査委員会からの指摘・提言も踏まえ、以下の改善策を講じて適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいり
ます。
① 会計倫理の向上
・「透明性の高い取引先との間の透明性の高い取引により正しく稼ぐ」ことを基本とする経営トップによる
「会計コンプライアンス」宣言の発出
・業績達成にとどまらない、ステークホルダーに対する公正透明な取引遂行の意識徹底
・役職員全員参加による社員教育の実施及び徹底による、上場企業に求められる高度な会計倫理の醸成
② 業務管理態勢の強化
・取引先の属性や契約条件の評価体制の再構築
・経理部門の人材の拡充及び牽制機能の強化
③ 深度あるリスク評価を可能とする態勢再構築・業務運営
・財務報告に重要な影響を与える事象に関する社内外とのコミュニケーションの強化
・財務報告に重要な影響を与える事象にかかる取引の妥当性検証態勢の構築
・取締役会等における決定方針に従った運営の徹底
④ 内部統制・モニタリング機能の強化
・社外取締役を含む取締役への更なる情報開示及び監査等委員会の監督機能の確立
・内部監査部門の独立性・客観性の担保及び深度ある内部監査の実施
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