株式会社東京衡機 訂正四半期報告書 第115期第1四半期(2020/03/01-2020/05/31)
EDINET提出書類
株式会社東京衡機(E01587)
訂正四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第4項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年3月24日
【四半期会計期間】 第115期第1四半期(自 2020年3月1日 至 2020年5月31日)
【会社名】 株式会社東京衡機
【英訳名】 TOKYO KOKI CO. LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小塚 英一郎
【本店の所在の場所】 神奈川県相模原市南区上鶴間六丁目31番9号
【電話番号】 042(851)6027
【事務連絡者氏名】 取締役管理担当 石見 紀生
【最寄りの連絡場所】 神奈川県相模原市南区上鶴間六丁目31番9号
【電話番号】 042(851)6027
【事務連絡者氏名】 取締役管理担当 石見 紀生
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社東京衡機(E01587)
訂正四半期報告書
1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2023年3月8日に提出いたしました第115期第1四半期(自 2020年3月1日 至 2020年5月31日)四半期報告書
の訂正報告書に添付しております「独立監査人の四半期レビュー報告書」の記載事項の一部に誤りがありましたの
で、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
2023年3月7付 独立監査人の四半期レビュー報告書
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
独立監査人の四半期レビュー報告書
(訂正前)
(省略)
限定付結論の根拠
追加情報(商事事業における不適切な売上高等の訂正)に記載されているとおり、会社は第三者委員会の調査結果を
受け、商事事業における売上取引について不適切な会計処理を訂正した が、 当監査法人の訂正監査において、取引関係
者から の 十分かつ適切な監査協力を得ることができなかった上、取引の実在性を合理的に検証するための十分かつ適切
なエビデンスが確認できず、訂正の根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。 このため、こ
れらの訂正金額の妥当性について判断することができなかった。
当監査法人は、上記が 商事事業の売掛金、未収入金、売上高、営業外収益(受取手数料)等の特定の勘定科目に限定
されるもので、四半期連結財務諸表全体に及ぼす影響が限定的であり、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響
は重要であるが広範ではない と判断したため、当連結会計年度の第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間
に係る四半期連結財務諸表に対して限定付結論を表明することとした。
(省略)
(訂正後)
(省略)
限定付結論の根拠
追加情報(商事事業における不適切な売上高等の訂正)に記載されているとおり、会社は第三者委員会の調査結果を
受け、商事事業における売上取引について の 不適切な会計処理を訂正した 結果、当第1四半期連結会計期間の訂正後の
商事取引関連の売掛金は476,592千円、未収入金119,880千円、関連損益は、売上高1,464千円、売上原価-千円、営業外
収益(受取手数料)13,747千円となった。 当監査法人の訂正監査において、 商事取引の実態や資金循環の疑いを検証す
るため取引先の会計帳簿や預金通帳・商事取引の証憑書類の開示を要請したが、開示を拒否され開示を受けられないな
ど、 取引関係者から十分かつ適切な監査協力を得ることができなかった上、 商事事業の売上取引やその売上物品が実在
したことを事後的に検証可能にする仕入検品時や売上物品の引渡時の客観的な記録が会社に整備されていないなど、 取
引の実在性を合理的に検証するための十分かつ適切なエビデンスが確認できず、訂正の根拠となる十分かつ適切な監査
証拠を入手することができなかった。 したがって、当監査法人は、これらの金額に修正が必要となるかどうかについて
判断することができなかった。この影響は、 商事事業の売掛金、未収入金、売上高、営業外収益(受取手数料)等の特
定の勘定科目に限定されるもので、四半期連結財務諸表全体に及ぼす影響が限定的であり、四半期連結財務諸表に及ぼ
す可能性のある影響は重要であるが広範ではない 。
(省略)
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