コニシ株式会社 有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | コニシ株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(組込方式) |
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コニシ株式会社(E02686)
有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年2月1日
【会社名】 コニシ株式会社
【英訳名】 KONISHI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大山 啓一
【本店の所在の場所】 大阪市中央区道修町1丁目6番10号
(上記は登記上の本店所在地で実際の業務は下記で行っておりま
す。)
(本社)大阪市中央区道修町1丁目7番1号
【電話番号】 06-6228-2801
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 有澤 彰三
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区道修町1丁目7番1号
【電話番号】 06-6228-2801
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 有澤 彰三
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 55,611,900円
(注) 本来、2022年6月21日に有価証券届出書を提出すべきと
ころを事務手続の不備により提出していなかったため、
改めて本有価証券届出書を提出するものです。なお、本
募集金額は1億円未満でありますが、企業内容等の開示
に関する内閣府令第2条第5項第2号の金額通算規定に
より、本届出を行うものであります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 コニシ株式会社関東支社
(さいたま市桜区西堀5丁目3番35号)
コニシ株式会社名古屋支店
(名古屋市中区新栄町2丁目4番地 坂種栄ビル)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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有価証券届出書(組込方式)
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 38,700株 標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
す。
(注)1.募集の目的及び理由
当社は、2021年6月21日開催の第96回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役およ
び社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対して、企業価値の持続的な向上を図るイ
ンセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、
譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入すること、また、本制度に基づき、譲渡制
限付株式の付与のために対象取締役に対して年額60百万円以内の報酬を支給すること、各対象取締役への具
体的な支給時期および配分については、取締役会において決定すること等につき、ご承認いただきました。
本有価証券届出書の対象とした募集は、本制度を踏まえ、2022年6月21日開催の取締役会決議に基づき行わ
れるものです。そのため、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項および所
得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。本制度の概要は、以下
の通りです。
<本制度の概要>
対象取締役は、本制度に基づき当社より付与された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に現物
出資することで、当社普通株式の発行または処分を受けます。
本制度により当社が発行または処分する普通株式の総数は年60,000株以内とし、1株当たりの払込金額
は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が
成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。
なお、本制度による当社普通株式の発行または処分にあたっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付
株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含
まれることといたします。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間(30年間)、本割当契約により割当を受けた当社普通株式
について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には、当社が当該普通株式を無償で取得すること
③ 任期満了その他の正当な事由により譲渡制限期間中に取締役その他の一定の地位を退任した場合に
は、譲渡制限を解除する時期等を調整すること
④ その他当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等
なお、本制度については、当社の執行役員に対しても同様の株式報酬制度を導入しております。そのうえ
で、当社は、2022年6月21日開催の取締役会決議により、対象取締役6名および執行役員8名(以下総称
して「対象役員」といいます。)に対し、本制度の目的、当社の業績、各対象役員の職責の範囲その他諸
般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計55,611,900円を付与するとともに、当社普通株式38,700株(以下
「本割当株式」といいます。)の処分を決議いたしました。
<本割当契約の概要>
当社と対象役員は個別に本割当契約を締結しますが、その概要は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間 2022年7月20日~2052年7月19日
対象役員は、上記期間中は、本割当株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができ
ないものとする。
(2)譲渡制限の解除
当社は、対象役員が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役その他の一定の地位にあったことを条
件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって、当該時点において対象役員が保有する本割当株式
の全部についての譲渡制限を解除する。
ただし、対象役員が、本割当契約に定める理由により譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役その
他の一定の地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する時期および数を必要に応じて合理的に調整
するものとする。
(3)当社による無償取得
譲渡制限期間が満了した時点において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部について、当該
時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得する。
また、譲渡制限期間中に、本割当契約に定める無償取得事由が発生した場合、同契約で定める株の本
割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
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(4)株式の管理
本割当株式については、譲渡制限期間中に譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよ
う、対象役員が野村證券株式会社に開設した専用口座において管理される。
(5)組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約
または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に
関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合に
は、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の効力発生日までの期
間を踏まえて合理的に定める株の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡
制限を解除する。
また、この場合、当社は、上記により譲渡制限が解除された直後の時点においてなお譲渡制限が解除
されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
2.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、
当社の保有する当社普通株式の自己処分により行われるものであり(以下「本自己株処分」といいま
す。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は
買付けの申込みの勧誘となります。
3.振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
2【株式募集の方法及び条件】
(1)【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 - - -
その他の者に対する割当 38,700株 55,611,900 -
一般募集 - - -
計(総発行株式) 38,700株 55,611,900 -
(注)1.「第1[募集要項] 1[新規発行株式] (注)1.募集の目的及び理由」に記載の、譲渡制限付株式報
酬に基づく対象役員に割り当てる方法によります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書
の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.現物出資の目的とする財産は本制度に基づく当社の第98期事業年度(2022年4月1日~2023年3月31日)の
譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権であり、それぞれの内容は以下のとおりです。
割当株数 払込金額(円) 内容
取締役:6名(*) 30,100株 43,253,700 第98期事業年度分
執行役員:8名 8,600株 12,358,200 第98期事業年度分
* 監査等委員である取締役および社外取締役を除く
(2)【募集の条件】
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
1,437 - 1株 2022年7月20日 - 2022年7月20日
(注)1.「第1[募集要項] 1[新規発行株式] (注)1.募集の目的及び理由」に記載の、譲渡制限付株式報
酬に基づく対象役員に割り当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお本有価証券届出書の
対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.上記株式を割り当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。
4.本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第98期事業年度(2022年4月1日~2023年3月31日)の譲渡制限
付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資より行われるため、金銭による払込み
はありません。
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(3)【申込取扱場所】
店名 所在地
コニシ株式会社 本社 大阪市中央区道修町1丁目7番1号
(4)【払込取扱場所】
店名 所在地
- -
3【株式の引受け】
該当事項はありません。
4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
- 150,000 -
(注)1.金銭以外の財産の現物出資の方法によるため、金銭による払込みはありません。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等であります。
(2)【手取金の使途】
本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第98期事業年度(2022年4月1日~2023年3月31日)の譲渡制限
付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産とする自己株式の処分として行われるものであり、金銭
による払込みはありません。
第2【売出要項】
該当事項はありません。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付
子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
第三部【追完情報】
第1 事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第97期、提出日2022年6月21日)に記載された「事業等のリ
スク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2023年2月1日)までの間において
生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2023年2月1日)現
在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第2 臨時報告書の提出
該当事項はありません。
第四部【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2021年4月1日 2022年6月21日
有価証券報告書
(第97期) 至 2022年3月31日 近畿財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドラ
イン)A4-1に基づき、本有価証券届出書の添付書類としております。
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第五部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第六部【特別情報】
第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2022年6月17日
コニシ株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
公認会計士 成 本 弘 治
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 立 石 政 人
業務執行社員
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いるコニシ株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表
作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、コニ
シ株式会社及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び
キャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要
であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形
成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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有価証券届出書(組込方式)
履行義務の進捗度に基づき収益を認識する工事契約における工事原価総額の見積りの合理性
監査上の主要な検討事項の
監査上の対応
内容及び決定理由
工事事業セグメントに含まれる連結子会社は、土木建設 当監査法人は、履行義務の進捗度に基づき収益を認識す
工事の請負業を主な事業内容としている。注記事項(重要 る工事契約における工事原価総額の見積りの合理性を評価
な会計上の見積り)(工事契約に係る収益認識)に記載のと するため、主に以下の監査手続を実施した。
おり、工事契約に係る収益のうち、一定の期間にわたり充 (1)内部統制の評価
足される履行義務について当連結会計年度に収益を認識し 実行予算の策定プロセスに関連する内部統制の整備及び
たものは16,498百万円である。 運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に以
一定の期間にわたり充足される履行義務は、履行義務の 下に焦点を当てた。
充足に係る進捗度に基づき収益を認識するが、その進捗度 ●作業内容ごとの工数の見積方法、使用する情報・データ
は、発生した原価累計額の見積工事原価総額に占める割合 等の選択方法など実行予算の作成及び承認に関する統制
により算定している。 ●工事着手後における状況の変化を適時・適切に実行予算
工事契約は基本的な仕様や作業内容が顧客の指図に基づ に反映するための統制
いて行われるため、契約内容の個別性が強いという特徴が (2)工事原価総額の見積りの合理性の評価
ある。また、工事着手後の状況の変化により工事内容が変 工事原価総額の見積りの基礎となる実行予算の作成の適
更される場合がある。このため、工事契約に係る工事原価 切性を評価するため、特定の基準に基づいて抽出された工
総額の見積りの基礎となる実行予算の作成に当たって、高 事を対象に、その根拠について経営者及び工事責任者に対
い不確実性を伴う。具体的には以下の点に関する経営者に して質問したほか、主に以下の手続を実施した。
よる判断が連結会計年度末における工事原価総額の見積り ●契約書及び仕様書と実行予算の原価明細との比較によ
に重要な影響を及ぼす。 り、顧客と合意した作業内容が原価明細に含まれているこ
●工事契約の履行に必要となる全ての作業内容が特定さ とを確かめた。
れ、当該見積原価が実行予算に含まれているか否かの判断 ●実行予算に含まれる作業内容ごとの見積原価について、
●工事着手後において、当事者間の新たな合意による工事 その根拠となった原価の見積根拠資料と照合した。
契約の変更、作業方法の見直し、工事着手後の工事の状況 ●当連結会計年度末における実際の原価発生金額と実行予
の変化による作業内容の変更が、適時・適切に実行予算に 算を比較し、その差異内容の検討を行うとともに、適時・
反映されているか否かの判断 適切に実行予算の見積りの見直しが行われていることを確
以上から、当監査法人は、履行義務の進捗度に基づき収 かめた。
益を認識する工事契約における工事原価総額の見積りの合 ●工事着手後の工事の状況変化による作業内容の変更の有
理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に 無及び実行予算の見直しに関する判断について、工事責任
重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当す 者に質問するとともに、工程表等の根拠資料を確認した。
ると判断した。 また、工事現場の視察により工事の進捗状況を確認した。
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コニシ株式会社の化成品事業における代理人取引の純額処理の適切性
監査上の主要な検討事項の
監査上の対応
内容及び決定理由
注記事項(会計方針の変更)に記載のとおり、コニシ株式 当監査法人は、コニシ株式会社の化成品事業における代
会社及び連結子会社は、「収益認識に関する会計基準」 理人取引の純額処理の適切性を検討するため、主に以下の
(企業会計基準第29号)等(以下「新収益認識会計基準」 監査手続を実施した。
という。)を2022年3月31日に終了する連結会計年度の期 (1)内部統制の評価
首から適用し、前連結会計年度の連結財務諸表を遡及修正 代理人取引の純額処理プロセスに関連する内部統制の整
している。 備及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、
また、同注記において、新収益認識会計基準の遡及適用 特に以下に焦点を当てた。
による前連結会計年度の連結財務諸表に与える影響額とし ●本人代理人取引に係るグループ会計方針が適切に作成さ
て、売上高が25,985百万円、売上原価が25,782百万円減少 れることを担保するための統制
していることを開示しているが、売上高及び売上原価の減 ●取引ごとに企業が本人に該当するか代理人に該当するか
少に係る重要な部分がコニシ株式会社の化成品事業におけ の判断が適切に実施されていることを担保する統制
る代理人取引を純額で収益を認識する方法(以下「純額処 ●代理人取引の対象となる取引データの正確性及び網羅性
理」)に変更したことによるものである。 を担保するための関連するITシステムの全般統制及び業務
新収益認識会計基準において、企業が代理人に該当する 処理統制
ときには、他の当事者により提供されるように手配するこ (2)代理人取引における純額処理の適切性の検討
とと交換に企業が権利を得ると見込む報酬又は手数料の金 化成品事業における代理人取引が適切に純額処理されて
額を収益として認識することが原則とされている。 いるか否かを検討するため、以下を含む監査手続を実施し
コニシ株式会社の化成品事業においては、顧客との契約 た。
内容が単一ではないため、契約内容を個別に検討して、企 ●集計された取引データにもとづいて代理人仕訳が起票さ
業が本人に該当するか否かを判断する必要があるが、当該 れていることを確かめた。
判断に関して誤りが生じる可能性がある。また、他社から ●特に金額的に重要な取引については商品販売に関する顧
の仕入商品(以下「商品」という。)を販売しているが、 客との契約書を閲覧し、履行義務毎に本人に該当するか代
多種の取引を実施しているため代理人取引に該当する取引 理人に該当するかの判断が適切に実施されているかどうか
の集計誤りが生じる可能性がある。 について検討した。
以上から、当監査法人は、コニシ株式会社の化成品事業
における代理人取引の純額処理の適切性の検討が、当連結
会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、
「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断し
た。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その
他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手
する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対
して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事
項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止され
ている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると
合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、コニシ株式会社の2022年3月
31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、コニシ株式会社が2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統
制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に
係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手したと判断している。
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コニシ株式会社(E02686)
有価証券届出書(組込方式)
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。
内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用され
る。
・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統
制報告書の表示を検討する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、
内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負
う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した
内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注) 1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年6月17日
コニシ株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
公認会計士 成 本 弘 治
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 立 石 政 人
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いるコニシ株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第97期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、コニシ株
式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると
判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対
応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
化成品事業における代理人取引の純額処理の適切性
個別財務諸表の監査報告書で記載すべき監査上の主要な検討事項「化成品事業における代理人取引の純額処理の適切
性」は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項「コニシ株式会社の化成品事業における
代理人取引の純額処理の適切性」と実質的に同一の内容である。このため、個別財務諸表の監査報告書では、これに関
する記載を省略する。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その
他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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コニシ株式会社(E02686)
有価証券届出書(組込方式)
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査
上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場
合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に
見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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