ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. 有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. |
カテゴリ | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和5年1月31日
【発行者名】 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
(Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A.)
【代表者の役職氏名】 エグゼクティブ・ディレクター ファブリス・マス
(Fabrice Mas)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1150、
アーロン通り 287-289番
(287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 青山 正幸
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・
セレクション
(Emerging Bond Fund Currency Selection)
-米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ
(USD (BRL-hedged) Portfolio)
-豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ
(AUD (BRL-hedged) Portfolio)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
-米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ受益証券:
100億アメリカ合衆国ドル(約1兆3,887億円)を上限とする。
-豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ受益証券:
110億オーストラリア・ドル(約1兆207億円)を上限とする。
(注1)各サブ・ファンドは、それぞれ異なる通貨を参照通貨としており、異なる定めがない限り、金額表示は参照通
貨で行う。各サブ・ファンドの参照通貨は以下の通りである。
米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ:アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)
豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ:オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)
(注2)米ドルおよび豪ドルの円貨換算は、2022年11月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値である、1米ドル=138.87円および1豪ドル=92.79円による。以下同じ。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】 エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクショ
ン
(Emerging Bond Fund Currency Selection)
-米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ(USD
(BRL-hedged) Portfolio)
-豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ(AUD
(BRL-hedged) Portfolio)
(注1)米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオおよび豪
ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ(以下、個
別にまたは総称して「サブ・ファンド」という。)は、アン
ブレラ・ファンドであるエマージング・ボンド・ファンド・
カレンシー・セレクション(以下「ファンド」という。)の
投資信託(サブ・ファンド)である。なお、アンブレラと
は、1つの投資信託の下で1または複数の投資信託(サブ・
ファンド)を設定できる仕組みのものを指す。現在、ファン
ドは、サブ・ファンドに加え、米ドル・ポートフォリオ、
ユーロ・ポートフォリオ、豪ドル・ポートフォリオおよび南
アフリカランド・ポートフォリオの合計6本の投資信託(サ
ブ・ファンド)により構成されている。このうち、本書で
は、サブ・ファンドの受益証券が募集される。
(注2)米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオおよび豪
ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオを総称して
「ブラジルレアル・ヘッジ・コース」という通称を用いるこ
とがある。
(2)【外国投資信託受益証券の形 記名式無額面受益証券で、米ドル(ブラジルレアル・ヘッ
態等】 ジ)ポートフォリオ受益証券および豪ドル(ブラジルレア
ル・ヘッジ)ポートフォリオ受益証券(以下、個別にまたは
総称して「ファンド証券」または「受益証券」という。)の
2種類である。
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
(Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking
(Luxembourg) S.A.)(以下「管理会社」という。)の依頼
により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信
用格付または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供さ
れる予定の信用格付はない。
受益証券は、追加型である。
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(3)【発行(売出)価額の総額】 米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ受益証
券:100億米ドル(約1兆3,887億円)を上限とする。
豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ受益証
券:110億豪ドル(約1兆207億円)を上限とする。
(注1) 各サブ・ファンドは、それぞれ異なる通貨を参照通貨として
おり、異なる定めがない限り、金額表示は参照通貨で行う。
各サブ・ファンドの参照通貨は以下の通りである。
米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ:アメリ
カ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)
豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ:オース
トラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)
(注2)別途定める場合を除き、米ドルおよび豪ドルの円貨換算は、
2022年11月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信
売買相場の仲値である、1米ドル=138.87円および1豪ドル
=92.79円による。以下同じ。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあ
る。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。ま
た、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所
定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあ
る。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示
がなされている場合もある。
(4)【発行(売出)価格】 管理会社により申込みが受け付けられた取引日における1口
当たり純資産価格
なお、発行価格に関する照会先は、下記「(8)申込取扱場
所」に同じ。
(注)「営業日」とは、補遺信託証書で別途定められる場合を
除き、各サブ・ファンドについて、(1)ロンドン、ルクセ
ンブルグ大公国、ニューヨークおよび東京において銀行
が営業している日、および(2)ニューヨーク証券取引所が
取引を行っている日、または管理会社が随時定める日を
いう。また、「取引日」とは、補遺信託証書で別途定め
られる場合を除き、各サブ・ファンドについて、(1)次の
暦日が営業日であるすべての営業日、および(2)営業日で
ある金曜日で、次の月曜日も営業日である場合、または
管理会社が随時定めるその他の日をいう。その他の用語
の定義については、別紙を参照のこと。
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(5)【申込手数料】 受益証券の取得申込みにあたっては、発行価格の最大3.30%
(税抜3%)の申込手数料を課すことができる。但し、税率
が変更された場合、変更後の税率が申込手数料に課されるも
のとする。
(6)【申込単位】 1口以上1口単位
(7)【申込期間】 2023年2月1日(水曜日)から2024年1月31日(水曜日)ま
で
(注)申込期間は、その終了前に有価証券届出書を提出することによ
り更新される。
(8)【申込取扱場所】 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目9番2号
(以下「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」または「日
本における販売会社」という。)
〈ホームページ・アドレス〉https://www.sc.mufg.jp/
(注)上記販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱い
を行う。
(9)【払込期日】 投資者による払込みの方法については下記「(12)その
他 (ハ) 申込みの方法」を参照のこと。
日本における販売会社に支払われた申込金額の総額は、最終
的に保管会社であるルクセンブルク三菱UFJインベスター
サービス銀行S.A.の各サブ・ファンド口座に、適用される発
行日の後5営業日目の日(以下「払込期日」という。)まで
に各サブ・ファンドの参照通貨で払い込まれる。
(10)【払込取扱場所】 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
東京都千代田区大手町一丁目9番2号
発行価額の総額は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券に
よって払込期日に、ファンドに代わり受託会社がロイヤル・
バンク・オブ・スコットランド・インターナショナル・リミ
テッド(Royal Bank of Scotland International Limited)
に開設した申込口座に各サブ・ファンドの参照通貨で払い込
まれる。
(11)【振替機関に関する事項】 該当事項なし。
(12)【その他】
(イ)申込証拠金はない。
(ロ)引受等の概要
① 管理会社は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券との間で日本における受益証券の販売および
買戻しに関する2009年12月7日付受益証券販売・買戻契約(改訂済)を締結している。
② 日本における販売会社は、他の販売・買戻し取扱会社(以下「販売取扱会社」という。日本にお
ける販売会社が直接日本の受益者に販売する場合については、販売会社も含むものとする。)を通
じて間接的に受けたファンド証券の販売・買戻請求の管理会社への取次ぎを行う。
(注)販売取扱会社とは、日本における販売会社とファンド証券の取次ぎ業務にかかる契約を締結し、投資者からの
ファンド証券の申込または買戻請求を日本における販売会社に取り次ぎ、投資者からの申込金額の受入れまた
は投資者に対する買戻代金の支払い等にかかる事務等を取り扱う取次ぎ金融商品取引業者および取次ぎ登録金
融機関をいう。
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③ 管理会社は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券をファンドに関して日本における代行協会員
に指定している。
(注)代行協会員とは、外国投資信託受益証券の発行者と契約を締結し、ファンド証券1口当たりの純資産価格の公
表を行い、またファンド証券に関する目論見書および運用報告書その他の書類を販売会社へ送付する等の業務
を行う協会員をいう。
(ハ)申込みの方法
ファンド証券の申込みを行う日本における投資者は、販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約
を締結する。このため、販売取扱会社は、「外国証券取引口座約款」その他所定の約款(以下「口座
約款」という。)を投資者に交付し、投資者は、当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記
載した申込書を提出する。申込金額は、円貨または各サブ・ファンドの参照通貨で支払われる。円貨
で支払われた場合における参照通貨への換算は、申込注文の成立を日本における販売会社が確認した
日(以下「国内約定日」という。)における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであっ
て、販売取扱会社が決定するレートによるものとする。申込金額は国内約定日から起算して日本にお
ける4営業日目までに販売取扱会社に対して支払われ、日本における販売会社は払込期日に保管会社
の各サブ・ファンドの口座に各サブ・ファンドの参照通貨で払い込む。
(ニ)日本以外の地域における発行
該当事項なし。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格
米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオおよび豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)
ポートフォリオ(以下、個別にまたは総称して「サブ・ファンド」という。)は、ケイマン諸島の
法律に基づき、2009年4月28日付信託証書(改訂済)に従って同日付で設定されたアンブレラ・
ファンドであるエマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション(以下「ファンド」
という。)の投資信託(サブ・ファンド)である。なお、アンブレラとは、1つの投資信託の下で
1または複数の投資信託(サブ・ファンド)を設定できる仕組みのものを指す。現在、ファンド
は、サブ・ファンドに加え、米ドル・ポートフォリオ、ユーロ・ポートフォリオ、豪ドル・ポート
フォリオおよび南アフリカランド・ポートフォリオの合計6本の投資信託(サブ・ファンド)によ
り構成されている。このうち、本書では、サブ・ファンドの受益証券が募集される。なお、アンブ
レラとは、1つの投資信託の下で1または複数の投資信託(サブ・ファンド)を設定できる仕組み
のものを指す。
サブ・ファンドの投資目的は、ケイマン諸島のユニット・トラストであるピムコ・ケイマン・ト
ラストのサブ・ファンドであるピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドB(以下「フィー
ダー・ファンドB」または「フィーダー・ファンド」という。)のクラスD(BRL)受益証券ま
たはクラスA(BRL)受益証券への投資を通じて、エマージング証券市場を有する国と経済的な
結びつきを有する発行体の債券またはかかる証券のデリバティブに投資することにより、最大限の
トータル・リターンを追求することにある。
ファンドにおける当初の信託金の最低限度額の定めはない。
② ファンドの性格
ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づきオープン・エンド型投資信託として設立された。
ファンドは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含む。)(以下「金融商品
取引法」という。)および関係する政省令に定められる「ファンド・オブ・ファンズ」である。
管理会社は、各サブ・ファンドの勘定で受益証券を発行する権利を有する。日本の受益者は、日
本における販売会社を通じて管理会社に対して通知することにより、毎取引日に保有する受益証券
の買戻しを請求することができる。買い戻された受益証券について支払われる買戻価格は、買戻が
行われる取引日の受益証券1口当たりの純資産価格を参照して計算される。
管理会社が受託会社と協議の上、存続期間の延長を決定しない限り、各サブ・ファンドは、2024
年6月30日をもって終了する。
(2)【ファンドの沿革】
1974年4月11日 管理会社設立
2009年4月28日 信託証書締結
2009年11月30日 補遺信託証書締結
2009年12月25日 日本におけるファンド証券の募集開始
2010年1月21日 サブ・ファンドの運用開始
2015年7月9日 補遺信託証書締結
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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(注)サブ・ファンドは、ファンド・オブ・ファンズとして以下の仕組みを有している。
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
ルクセンブルク三菱UFJイ 管理会社 2009年4月28日付で信託証書(改訂済)を受
ンベスターサービス銀行 保管会社 託会社と締結。信託証書は、ファンド資産の
S.A. 管理事務代行会社 管理、ファンド証券の発行、買戻しおよび
(Mitsubishi UFJ ファンドの終了等について規定している。
2009年5月13日付で保管・管理事務代行契約
Investor Services &
(注1)
を受託会社と締結。同契約は、ファン
Banking (Luxembourg)
ドの資産保管業務および管理事務代行業務に
S.A.)
ついて規定している。
ファーストカリビアン・イ 受託会社 2009年4月28日付で信託証書(改訂済)を管
ンターナショナル・バン 理会社と締結。信託証書は、ファンドの資産
ク・アンド・トラスト・カ の運用、管理、ファンド証券の発行、買戻し
ンパニー(ケイマン)リミ およびファンドの終了等について規定してい
テッド る。
(FirstCaribbean
International Bank and
Trust Company (Cayman)
Limited)
MUFGルクスマネジメントカ 副管理会社 2014年4月30日を効力発生日として投資運用
ンパニーS.A. およびリスク・マネジメント委託契約(改訂
(注2)
(MUFG Lux Management 済) を管理会社と締結。同契約は、投
Company S.A.)
資運用業務およびリスク管理業務について規
定している。
ミツビシ・UFJ・アセッ 投資運用会社 2014年4月30日を効力発生日として投資一任
(注3)
ト・マネジメント(UK) 運用契約(改訂済) を副管理会社と締
リミテッド
結。同契約は、投資運用業務について規定し
(Mitsubishi UFJ Asset
ている。
Management (UK) Ltd.)
(注4)
ピムコジャパンリミテッド 副投資運用会社 2010年1月21日付で副投資運用契約 を
(PIMCO Japan Ltd)
投資運用会社と締結。同契約は、副投資運用
業務について規定している。
三菱UFJモルガン・ 代行協会員 2009年12月7日付で管理会社との間で代行協
(注5)
スタンレー証券株式会社 日本における販売会社 会員契約(改訂済) を締結。代行協会
員契約は、代行協会員業務について規定して
いる。
2009年12月7日付で管理会社との間で受益証
(注6)
券販売・買戻契約(改訂済) を締結。
受益証券販売・買戻契約(改訂済)は、日本
における販売会社としての業務について規定
している。
(注1)保管・管理事務代行契約とは、ファンドの資産保管業務および管理事務代行業務の提供を約する契約である。
(注2)投資運用およびリスク・マネジメント委託契約(改訂済)とは、管理会社によって任命された副管理会社が、管理会
社に対し、投資運用業務およびリスク管理業務の提供を約する契約である。
(注3)投資一任運用契約(改訂済)とは、副管理会社によって任命された投資運用会社が、ファンドに対し、投資運用サー
ビスを提供することを約する契約である。
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(注4)副投資運用契約とは、投資運用会社によって任命された副投資運用会社が副投資運用業務を提供することを約する契
約である。
(注5)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、受益証券1口当たり純資産価格の公表およびファ
ンド証券に関する目論見書および運用報告書その他の書類の販売会社への送付等、代行協会員業務を提供することを
約する契約である。
(注6)受益証券販売・買戻契約(改訂済)とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、ファンド証券の日
本における募集の目的で管理会社から交付を受けたファンド証券を日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売
することを約する契約である。
③ 管理会社の概況
(ⅰ)設立準拠法
管理会社は、ルクセンブルグ大公国の1915年8月10日付商事会社法(改正済)(以下「1915年
商事会社法」という。)に基づき、ルクセンブルグにおいて1974年4月11日に設立された。1915
年商事会社法(改正済)は、設立、運営、株式の募集等商事会社に関する基本的事項を規定して
いる。
(ⅱ)事業の目的
事業の目的は、自己勘定および第三者の勘定で、すべての銀行業務および金融業務を引き受け
ることである。
(ⅲ)資本金の額(2022年11月末日現在)
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル(約260億円)
発行済株式総数 5,051,655株(一株37.04米ドルの記名式額面株式)
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
ただし、上記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
(ⅳ)会社の沿革
1974年4月11日 設立
2006年1月1日 会社名をバンク・オブ・トウキョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)エ
ス・エイからバンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルクセン
ブルグ)エス・エイに変更
2007年4月2日 会社名をバンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルクセンブル
グ)エス・エイからミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エ
イに変更
2016年5月1日 会社名をミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイからルク
センブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.に変更
(ⅴ)大株主の状況
(2022年11月末日現在)
名称 住所 所有株式数 比率
三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 5,051,655株 100%
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
(1 )準拠法の名称
ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づき設定され、ケイマン諸島の信託法(改正済)(以下
「信託法」という。)に基づき登録されている。ファンドは、また、ケイマン諸島のミューチュ
アル・ファンド法(改正済)(以下「ミューチュアル・ファンド法」という。)により規制され
ている。
(2 )準拠法の内容
① 信託法
ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、英国における信託法およ
び信託に関する判例法のほとんどの部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法は、
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英国の1925年受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託会社に対して資金を払い込
み、投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託会社は一般的に保管者としてこれ
を 保持する。各受益者は、信託資産の持分比率に応じて権利を有する。
受託会社は、一般的な忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明義務を負う。その機能、義
務および責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
大部分のユニット・トラストは、免税信託として登録申請される。その場合、信託証書およ
びケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除
き)受益者としない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が、登録料と共にケイマン諸島の信託
登記官に届け出られる。
免税信託の受託会社は、受託会社、受益者および信託財産が50年間課税に服さないとの約定
を取得することができる。
一旦設定されたケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができる。
サブ・ファンドは、信託証書の規定に従い、延長または期限前に終了しない限り、2024年6
月30日に終了する。
免税信託は、信託証書の変更を信託登記官に提出しなければならない。
② ミューチュアル・ファンド法
下記「(6)監督官庁の概要」の項を参照のこと。
(5)【開示制度の概要】
(1 )ケイマン諸島における開示
① ケイマン諸島金融庁に対する開示
ファンドは、目論見書を発行しなければならない。目論見書は、受益証券についてすべての
重要な内容を記載し、投資者となろうとする者がファンドに投資するか否かについて十分な情
報に基づく決定をなしうるために必要なその他の情報を記載しなければならない。目論見書
は、ファンドについての詳細を記載した申請書とともにケイマン諸島金融庁(以下「CIM
A」という。)に提出しなければならない。募集が継続している場合で、重大な変更があった
場合には、変更後の募集書類を、当該変更から21日以内にCIMAに提出する義務がある。C
IMAは、折に触れて募集書類の内容について規則または方針を発表する。
ファンドは、CIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月以内に監査済会計
書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程において、ファンドに以下の事由があ
ると知ったとき、または以下の事由があると信ずべき理由があるときはCIMAに書面で通知
する法的義務を負っている。
(ⅰ)弁済期に債務を履行できないまたはその可能性があること。
(ⅱ)投資者または債権者に有害な方法で自発的にその事業を遂行しもしくは事業を解散し、ま
たはその旨意図していること。
(ⅲ)会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行し、または遂行し
ようと意図していること。
(ⅳ)詐欺的または犯罪的手法で事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
(ⅴ)関係する法令および規則に違反する方法で事業を遂行し、または遂行しようと意図してい
ること。
ファンドの監査人は、プライスウォーターハウスクーパース(PricewaterhouseCoopers)の
ケイマン諸島事務所である。ファンドの会計監査は、国際監査基準に基づいて行われる。
ファンドは、毎年1月31日までに前年7月31日に終了する会計年度の監査済会計書類をCI
MAに提出する。
② 受益者に対する開示
ファンドの会計年度末は、毎年7月31日である。第一回の監査済年次財務書類は、2010年7
月31日までの期間について作成された。会計書類は、アメリカ合衆国で承認されている会計基
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準に従って作成される。会計年度末から6か月以内に、監査済会計書類が作成され、半期末か
ら3か月以内に未監査会計書類が作成される。
(2 )日本における開示
① 監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関
東財務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法
に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等におい
て、これを閲覧することができる。
受益証券の販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめま
たは同時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者
から請求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求さ
れた場合に交付しなければならない目論見書をいう。)を交付する。
管理会社は、その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後6か月以内に有価証券
報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要
な事項について変更があった場合にはその都度臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出
する。投資者およびその他希望する者は、これらの書類をEDINET等において閲覧する
ことができる。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、ファンド受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び
投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、その後の改正を含む。)(以下「投信法」と
いう。)に従い、ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。ま
た、ファンドの信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容お
よび理由等を金融庁長官に届け出なければならない。さらに、管理会社は、ファンドの資産
について、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき交付
運用報告書および運用報告書(全体版)を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
② 日本の受益者に対する開示
管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であってその変更の内容が重大なものである
場合等においては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を
書面をもって通知しなければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は販売取扱会社を通じて日
本の受益者に通知される。
上記のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全
体版)は電磁的方法により、ファンドの代行協会員のホームページにおいて掲載される。
(6)【監督官庁の概要】
ファンドは、ミューチュアル・ファンド法に基づき規制されている。したがって、ファンド(お
よび受託会社)は、特に、ミューチュアル・ファンド法上、ケイマン当局に申請書ならびに監査済
年次財務諸表および年次報告書を提出しなければならない。ファンドは、規制された投資信託とし
て、ミューチュアル・ファンド法に基づきCIMAの監督に服し、CIMAは、いつでも受託会社
に、ファンドの財務書類の監査を行い、同書類をCIMAが特定する一定の期日までにCIMAに
提出するよう指示することができる。さらに、CIMAは、受託会社にCIMAがミューチュア
ル・ファンド法上の義務を遂行するために合理的に必要とするファンドに関する情報または説明を
提出するよう求めることができる。
ただし、CIMAは一定の状況下においてファンドの活動を調査する権能を有しているものの、
ファンドは、その投資活動またはファンドのポートフォリオの組成に関して、CIMAまたはケイ
マン諸島のその他の政府機関による監督に服することはない。CIMAおよびケイマン諸島のその
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他の政府機関のいずれも、本書の条項およびファンドに対する投資のメリットに関する意見表明お
よび承認を行っていない。ケイマン諸島には、投資家が利用可能な投資補償スキームは存在しな
い。
受託会社は、ファンドに関するすべての記録を、合理的な時間に、CIMAに提出または開示し
なければならず、CIMAは、開示された記録の写しを作成し、抄本を備置することができる。こ
れらの要求を遵守しない場合、受託会社は、高額の罰金に服し、CIMAは、裁判所にファンドの
解散を請求することができる。
規制された投資信託が、その義務を履行できなくなる可能性がある場合、また投資者や債権者の
利益を害する方法で業務を遂行もしくは遂行を企図し、または任意解散を行おうとしている場合、
また規制された投資信託がミューチュアル・ファンド法またはマネーロンダリング防止規則の規定
に違反した場合、CIMAは、一定の措置を取ることができる。CIMAの権限には、ファンドの
登録の取消し、受託会社の交替を要求すること、ファンドの適切な業務遂行について受託会社に助
言を与える者を任命すること、またはファンドの業務監督者を任命すること等が含まれる。CIM
Aは、その他の権限(その他措置の承認を裁判所に申請する権限を含む。)を行使することができ
る。
ファンドの受託会社は、ケイマン諸島の会社として登録されており、かつ投資信託としてケイマ
ン政府の許可を受けている。受託会社は、CIMAの監督下にある。受託会社はまた、ミューチュ
アル・ファンド法に基づく投資信託管理会社として許可されている。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
Ⅰ.投資目的および投資方針
サブ・ファンドの投資目的および投資方針
サブ・ファンドの投資目的は、フィーダー・ファンドへの投資を通じて、エマージング証券市場
を有する国と経済的な結びつきを有する発行体の固定利付金融商品またはかかる証券に関連するデ
リバティブに投資することにより、最大限のトータル・リターンを追求することにある。
かかる長期的成長を目指す投資目的が実現できる保証はない。
サブ・ファンドは、ケイマン諸島のユニット・トラストであるピムコ・ケイマン・トラストのサ
ブ・ファンドであるピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドB(以下「フィーダー・ファ
ンドB」または「フィーダー・ファンド」という。)のクラスD(BRL)受益証券またはクラス
A(BRL)受益証券のみに投資する。
サブ・ファンドのうち、米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオは、フィーダー・
ファンドBの米ドル建てクラス受益証券であるクラスD(BRL)、豪ドル(ブラジルレアル・
ヘッジ)ポートフォリオはフィーダー・ファンドBの豪ドル建てクラス受益証券であるクラスA
(BRL)にそれぞれ投資する。
フィーダー・ファンドの投資目的および投資戦略
フィーダー・ファンドの投資目的は、慎重な投資運用を維持しつつ、最大限のトータル・リター
ンを追求することにある。フィーダー・ファンドは、その資産を、ピムコ・ケイマン・トラストの
別のサブ・ファンドであるピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド(M)(以下「マス
ター・ファンド」という。)に投資することによりその投資目的の達成を目指し、通常、その他の
発行体の株式または債券に直接投資を行わない。ただし、フィーダー・ファンドは、現金の運用を
目的として一時的に流動性のある証券、買戻契約(レポ)その他の金融商品に投資することがで
き、直接為替ヘッジ取引を行うこともできる。フィーダー・ファンドの受託会社によってピムコ・
ケイマン・トラストの投資顧問会社として選任されているパシフィック・インベストメント・マネ
ジメント・カンパニー・エルエルシー(以下「PIMCO」という。)は、フィーダー・ファンド
の資産の投資について責任を負う。
クラスD(BRL)およびクラスA(BRL)は、ブラジルレアルの米ドルに対する為替変動に
関する為替エクスポージャーを反映することができる。かかる意味において、ブラジルレアルを、
サブ・ファンドの「取引対象通貨」という。上記目的を達成するため、クラスD(BRL)および
クラスA(BRL)のクラス受益証券は通常、95%から105%の間で取引対象通貨(ブラジルレア
ル)の為替エクスポージャーを得ることを目指す。
そのため、米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオはブラジルレアルの米ドルに対す
る、豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオはブラジルレアルの豪ドルに対する為替エ
クスポージャーの変動をそれぞれ反映することを目指す。
為替エクスポージャーの変動が常に完全に反映され、フィーダー・ファンドの投資顧問会社が為
替取引の利用に成功し、またはサブ・ファンドに為替エクスポージャーが常に反映される保証はな
い。
マスター・ファンドの投資戦略および投資制限
マスター・ファンドの投資目的は、慎重な投資運用を維持しつつ、最大限のトータル・リターン
を追求することにある。マスター・ファンドのベンチマーク・インデックスは、JPモルガン・エ
マージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド(JPMorgan
Emerging Markets Bond Index Global Diversified)である。
マスター・ファンドは、通常の状況において、純資産の80%以上をエマージング証券市場を有す
る国と経済的な結びつきを有する発行体の固定利付金融商品またはかかる証券のデリバティブに対
して投資することにより、その投資目的を達成することを目指す。PIMCOは、ピムコ・ケイマ
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ン・トラストの受託会社によって選任された投資顧問会社として、マスター・ファンドの資産の投
資について責任を負う。PIMCOは、「エマージング市場」国として適格であると判断する国を
特 定し、これに投資することにつき、広範な裁量を有する。かかる裁量を行使する際、PIMCO
は、マスター・ファンドの戦略目標に一致するエマージング市場国を特定する。例えば、PIMC
Oは、世界銀行もしくはその関連組織または国際連合もしくはその機関等の国際機関により新興経
済国または発展途上経済国として分類されているか否かまたはエマージング市場インデックスを構
成する目的でエマージング市場国とみなされているか、等の多数の要因に基づき、ある国がエマー
ジング市場国であるかどうかを検討することができる。
マスター・ファンドが投資を行う固定利付金融商品には次のものが含まれる。
・ 政府、政府機関、関係当局もしくは下部機構が発行または保証する証券または政府支援企業が
発行または保証する証券(以下「政府証券」という。)
・ コマーシャルペーパー
・ デュレーション1年以下のモーゲージ・バック証券
・ 政府が発行するインフレ連動債
・ 譲渡性銀行預金証書、定期預金および銀行引受手形
・ レポ契約および逆レポ契約
・ 国際機関または超国家的機関の債務証書
マスター・ファンドによる米国以外の通貨建ての有価証券および米国以外の発行体の有価証券に
対する投資に制限はない。マスター・ファンドはまた、制限なしに新興市場経済の国に基盤を有す
る発行体による証券に投資することができる。ただし、マスター・ファンドは、途上国(または新
興国)の現地通貨建ての債券に対して総資産の5%を超えて投資することはできない。マスター・
ファンドは、単一の国に対して、ネット・ショート・ポジションを持つことはできない。
マスター・ファンドは通常、為替レートの変動から生じる損失のリスクを低減させるために、米
ドル以外の通貨の米ドルに対するエクスポージャーを反映することを目指すが、常に反映され、ま
たはPIMCOが為替取引の活用に成功する保証はない。
マスター・ファンドのポートフォリオ平均デュレーションは通常、PIMCOの金利予測に基づ
き、3年から8年の間で変動する予定である。マスター・ファンドが投資を行う有価証券は、ムー
ディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下「ムーディーズ」という。)からCaa格、
またはS&Pグローバル・レーティング(以下「S&P」という。)もしくはフィッチ・レーティ
ングスまたはその他の米国全土で認知された統計格付機関(NRSRO)による同等の格付けを付
与されたものとし、また、格付けを付与されていない場合は、PIMCOが同等の格付けと判断す
るものに限られる。マスター・ファンドは、B格以上の最低平均信用格付けを維持する。短期金融
商品は、少なくともS&PからA-1格またはムーディーズからP1格が付与されていることを要
する。
マスター・ファンドは、オプション契約、先物契約、先物契約のオプション、スワップ契約(ロ
ングおよびショートのクレジット・デフォルト・スワップならびに先渡しスワップ・スプレッド・
ロックスを含むがそれらに限らない。)およびスワップションなどのデリバティブ商品に投資する
ことができるが、投資をする義務を負うものではない。ただし、マスター・ファンドは、米ドル以
外の通貨建ての金利スワップに投資することができない。さらに、マスター・ファンドが通常の状
態において、クレジット・デフォルト・スワップに対して投資することができるのは、純資産の
10%までに限られる。マスター・ファンドは、収益を得るために、ポートフォリオ証券をブロー
カー、ディーラーその他の金融機関に対して貸し付けることができる。マスター・ファンドは、一
連の売買契約の締結またはその他の投資技法(バイ・バックまたはドル・ロール等)の利用によ
り、主として投資している証券に対するマーケット・エクスポージャーの獲得を目指すことができ
る。
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マスター・ファンドは、1種類の金融商品または1発行体に対して、総資産の10%を上限として
投資することができる。ただし、政府証券についてはかかる制限はない。
マスター・ファンドは、モーゲージその他の資産担保のIO(金利部分)証券もしくはPO(元
本部分)証券、モーゲージ・デリバティブまたはインバース・フローター証券が組み合わさった商
品には投資を行うことができない。ただし、期間1年以下のコマーシャル・モーゲージ担保証券に
対しては投資を行うことができる。マスター・ファンドは、社債に投資しない。マスター・ファン
ドは、ディレイド・ファンディング・ローンまたはリボルビング・クレジット・ファシリティにつ
いて、契約を締結し、または取得することはできない。マスター・ファンドは、政府が発行したも
のに限りインフレ連動債に投資することができる。マスター・ファンドは、イベント連動債に投資
することはできない。マスター・ファンドは、純資産の15%を上限として流動性に欠ける証券に投
資することができる。
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(2)【投資対象】
サブ・ファンドは、ケイマン諸島のユニット・トラストであるピムコ・ケイマン・トラストのサ
ブ・ファンドであるフィーダー・ファンドBのクラスD(BRL)受益証券またはクラスA(BR
L)受益証券のみに投資する。
サブ・ファンドのうち、米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオはフィーダー・ファン
ドBの米ドル建てクラス受益証券であるクラスD(BRL)、豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)
ポートフォリオはフィーダー・ファンドBの豪ドル建てクラス受益証券であるクラスA(BRL)に
それぞれ投資する。
(3)【運用体制】
(イ)サブ・ファンドの運用体制
管理会社と投資運用およびリスク・マネジメント委託契約(随時改訂される。)を締結している
副管理会社は、投資一任運用契約(随時改訂される。)を締結し、投資運用会社にポートフォリオ
の投資運用を委託している。
① 投資運用会社の運用体制
(ⅰ)投資行動のモニタリング
投資運用会社では、運用担当チームが日々副投資運用会社の運用の適切性を確認し、逸脱が
ある場合は速やかに是正を指示する。また、運用担当チームから独立したコンプライアンス担
当者は、日次でコンプライアンス・ルールの遵守状況を記録・保管し、必要に応じて運用担当
チームに是正を指示する。
投資運用会社は、ポートフォリオの運用に際して、副投資運用会社や投資運用グループ各拠
点の情報および分析等を活用して、ポートフォリオの運用・管理に関する監督を行う。
(ⅱ)ファンドの運用に関係する法人等の管理
副投資運用会社等のファンドの運用に関係する法人については、その業務に関する投資運用
会社の運用担当チームが、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング、評価を実施し、必
要に応じて副投資運用会社に是正を指示する。
② 副投資運用会社の運用体制
投資運用会社は、副投資運用契約を締結し、副投資運用会社にポートフォリオの保有資産の運
用を委託している。ポートフォリオの運用は、副投資運用会社が、副投資運用会社のグループ拠
点が運用するケイマン籍投資信託に投資することによって行われる。
副投資運用会社として行為するピムコジャパンリミテッドでは運用部が中心となり、運用に関
する各種調査および分析、投資戦略の策定のプロセスを通じて行う。
ピムコジャパンリミテッドは、PIMCOグループの日本における拠点である。
副投資運用会社の運用体制における内部管理および意思決定を監督する組織等は以下のとおり
である。
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運用に関する主な社内規定は以下のとおりである。
内部者取引未然防止規程
最良執行規程
上記運用体制は、2022年12月末日現在のものであり、今後変更する場合がある。
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(ロ)投資先ファンドの運用体制
運用プロセス
(2022年12月末日現在)
PIMCOの投資プロセスにはトップダウンとボトムアップ両方の意思決定過程が含まれてい
る。かかるプロセスにおける最初の最も重要なステップは、長期的な方向づけである。経済趨勢や
政治の影響を分析することは、健全なポートフォリオの決定の基本的条件であるとPIMCOは考
えている。確固たる長期的見解を維持することは、往々にして金融市場を特徴付ける周期的な好況
と不況の反復に左右されることに対する防御として有益である。PIMCOは、短期的な市場動向
に適合させる能力よりも、経済ファンダメンタルズおよび信用分析を通して長期的価値を見極める
ことを遙かに得意としている。
PIMCOは、趨勢分析を重要と考えていることから、「長期経済予測会議」に毎年1週間を費
やしている。投資プロフェッショナルから選り抜かれたメンバーは、金融財政政策、インフレー
ション、人口統計、情報技術の経済と生産性動向への影響を含む特定分野を担当し、年間を通じ監
視する責務を負っている。「長期経済予測会議」において、社内プレゼンターは、PIMCOの投
資プロフェッショナル全員のためにかかる問題に対処する。そのほか、外部からのアナリストや学
者を招聘し、見通しに密接な関係がある金融問題や経済問題に関するその専門知識をPIMCOと
交換する。かかる社内と社外からのプレゼンテーションは、当グループによるさらなる議論や討論
の背景として役立っている。「長期経済予測会議」の目的は、経済や債券市場についての3年ない
し5年の見通しを得ることである。
PIMCOのプロセス上の次のステップは、循環的動向または景気循環動向の分析である。PI
MCOの投資プロフェッショナルは、いわゆる「短期経済予測会議」で四半期毎に会合し、景気循
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環の視野から成長率とインフレ率を評価する。これらの会合では、社内リサーチや最近の経済デー
タを評価し、GDP成長率やインフレ率が市場の一般的な見込みを上回るか、下回るかを判断す
る。 その結論は、短期的(2ないし4四半期間)な経済動向の予想を調整し、更新する一助となっ
ている。
PIMCOの長期経済予測会議と短期経済予測会議の次に、シニア・ポートフォリオ・マネー
ジャーから成るインベストメント・コミッティーの常任メンバーと、その他のポートフォリオ・マ
ネージャーから選出された非常任メンバーで構成されるインベストメント・コミッティーが、全
ポートフォリオのモデルとなる主要戦略の開発のために一致団結して作業する。インベストメン
ト・コミッティーは、各フォーラムによって提供されたトップダウンの見通しのほか、様々な債券
セクターを重視する専門家からのボトムアップの入力情報も利用する。インベストメント・コミッ
ティーが達成目標を定める組入証券の特性項目には、デュレーション、イールドカーブ・エクス
ポージャー、共分散、セクター別集中度および信用性が含まれる。
運用体制
■ ジェネラリストと各債券セクターのスペシャリスト・チームによる運用体制
■ トップダウン戦略に加え、スペシャリスト・チームからのボトムアップ戦略を融合させること
によりポートフォリオの安定化を図ります。
(2022年12月末日現在)
次に、PIMCOのポートフォリオ運用グループが個別ポートフォリオの構築を行う。このグ
ループの体制は、車のハブとスポークとの関係に類似し、ハブを構成するシニア・ジェネラリス
ト・ポートフォリオ・マネージャーとスポークとしてのセクター別スペシャリストグループを備え
ている。PIMCOは、各アカウントに対しジェネラリスト・ポートフォリオ・マネージャーを配
置する。すべてのポートフォリオがインベストメント・コミッティーによって定められたモデル・
ポートフォリオを反映するように構成されていることを監視するのはジェネラリストの責任であ
る。ジェネラリストは、タイミングや銘柄選択の面で一定の裁量範囲を与えられているが、モデル
の達成目標周辺の範囲内にポートフォリオの特質を維持することが求められる。ジェネラリスト
は、国債、モーゲージ証券、社債、米ドル建以外の債券、新興市場債、転換証券、インフレ連動債
の市場を含む世界中の債券群の各分野を網羅するセクター別スペシャリスト・チームから情報を入
手し、戦略的構想を得る。これらセクター別チームは、各々のセクターで10年以上の経験を持つ経
験豊富なポートフォリオ・マネージャーが率いている。ジェネラリストは、各々の担当ポートフォ
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リオの一切の売買について最終的責任を負うが、セクター別スペシャリストのポートフォリオ・マ
ネージャーに取引執行の支援を指図することができる。
ボトムアップによる証券の選定は、ポートフォリオの構築上重要な側面である。セクター別スペ
シャリストは、各々のセクター内で相対的価値を確定することを任され、証券選定上の中心的役割
を果たす。セクター別スペシャリストのための重要なリソースは、PIMCOの経験豊富なアナリ
ストであって、これらアナリストは、独自の証券分析を行う。PIMCOは、各証券のリスクや相
対的価値を数量化する上で役立つ幅広い自社所有の分析用ソフトウェアのライブラリーも活用す
る。
内部運用規定
PIMCOの運用口座は、クライアント・ガイドライン、適用される規制上の要件およびPIM
CO内部規則を遵守するためにモニターされている。さらに、PIMCOは、最良執行、ソフト・
ダラー取引および取引配分に関する方針など、その投資運用活動に適用される方針を採用してい
る。
PIMCOは、クライアント勘定のためのポートフォリオ証券、オプションおよび先物の売買の
注文すべてを、多くのブローカー/ディーラーを通じて行っている。その際にPIMCOは、すべ
てのクライアント勘定のために可能な限り最適な価格を入手し取引を履行するため最善を尽くして
いる。そのため、PIMCOはクライアントの最大の利益を念頭に、例えば、価格、取引規模、関
連する証券の市場の性質、(該当の場合)手数料の額、市場の価格や動きを考慮した取引のタイミ
ング、関与するブローカー/ディーラーの評判、経験および財務の安定性、ならびにブローカー/
ディーラーのサービスの質などを含む、関連があると思われるすべての要因を考慮する。また、P
IMCOは、ソフト・ダラー取引を行わない方針である。
PIMCOは、証券の「一括取引」、つまり特定の証券の複数の売買注文に関し、当該注文が複
数のクライアントの勘定に配分される場合、かかる配分をモニターしている。PIMCOは、クラ
イアント勘定の間で公正かつ公平な扱いを行うことを、取引配分の手続上での最優先の目的とす
る。PIMCOは、取引配分がタイムリーに行われ、特定のクライアントが不当な優遇を受けず、
個別的に見た場合にはある取引が特定の勘定を優遇する結果となったとしても、長期的にはクライ
アントの勘定が公平に扱われるような手続きを策定している。
(4)【分配方針】
管理会社は、その裁量により、2010年3月以降、毎月20日(当該日が営業日でない場合は翌営業
日)に、純投資収入、純実現・未実現キャピタルゲインおよび配当可能資本から分配を宣言すること
ができる。
分配は、分配宣言(同日を含む。)から5営業日以内に受益者(日本においては、日本における販
売会社)に対して行われる。
分配は、基準日現在登録されている受益者に対して、保有されている特定のサブ・ファンドの受益
証券の数に応じて行われなければならない。分配金を受領する権利を有している受益者は、分配宣言
の日から5年を超えて請求しなかった場合、その権利を失うものとし、請求されなかった分配金はか
かる日より、受託会社または管理会社が適切であると判断した方法により、ファンドのために利益を
生じるものとする。
受託会社または管理会社は、受益者に対する分配金のうち、信託証書の条項により受益者が支払義
務を負うものの、未払いの状態にある金額を控除することができる。
受託会社または管理会社は、信託証書の条項により明示的に授権されているか否かを問わず、受益
証券に対する分配金その他の支払から、公課・費用等もしくはその他の税金、手数料またはその他の
あらゆる性質の評価額について、法律によって、受託会社または管理会社が行うことを義務づけられ
ているかまたは行う権限を有するその他の控除を行うことができる。
(注)上記は、将来の分配金の支払およびその金額について保証するものでない。
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(5)【投資制限】
サブ・ファンドの投資制限
各サブ・ファンドに適用される投資制限は以下のとおりである。
(イ)各サブ・ファンドについて空売りされる有価証券の時価総額は、サブ・ファンドの純資産総額
を超えないものとする。
(ロ)サブ・ファンドの純資産総額の10%を超えて、借入れを行うものではない。ただし、合併等の
特別緊急事態により一時的に、かかる10%を超える場合はこの限りではない。
(ハ)管理会社の運用する証券投資信託およびミューチュアル・ファンドの全体において、一発行会
社の議決権総数の50%を超えて投資を行ってはならない。かかる制限は、他の投資信託に対す
る投資には適用されない。
(注)上記の比率の計算は、買付時点基準または時価基準のいずれかによることができる。
(ニ)サブ・ファンドは、私募株式、非上場株式または不動産等、流動性に欠ける資産に対しその純
資産の15%を超えて投資を行わない。ただし、日本証券業協会が定める外国投資信託受益証券
の選別基準(随時改訂または修正されることがある。)(外国証券の取引に関する規則第16
条)に要求されるとおり、価格の透明性を確保する方法が取られている場合はこの限りではな
い。
(注)上記の比率の計算は、買付時点基準または時価基準のいずれかによることができる。
(ホ)投資対象の購入、投資および追加の結果、サブ・ファンドの資産額の50%を超えて、日本の金
融商品取引法第2条第1項に規定される「有価証券」の定義に該当しない資産を構成する場
合、かかる投資対象の購入、投資および追加を行わない。
(ヘ)管理会社が自己または第三者の利益を図る目的で行う取引等、受益者の保護に欠け、またはサ
ブ・ファンドの資産の適正な運用を害するサブ・ファンドのための管理会社の取引は、すべて
禁止される。
(ト)サブ・ファンドは、日本証券業協会により、1973年12月4日に採択された「外国証券の取引に
関する規則」(改訂済)第16条第9号に従い、信用リスクを管理する方法として管理会社が定
めた合理的な方法に反する取引を行わないものとする。
サブ・ファンドの投資対象の価値の変化、再構成、合併、サブ・ファンドの資産からの支払または
サブ・ファンドの受益証券の買戻しの結果としてサブ・ファンドに適用される制限を超えた場合、管
理会社は、直ちにサブ・ファンドの投資対象を売却する必要はない。しかし、管理会社は、サブ・
ファンドの受益者の利益を考慮した上で、違反が判明してから合理的な期間内にサブ・ファンドに適
用される制限を遵守するために合理的に可能な措置を講じるものとする。
フィーダー・ファンドおよびマスター・ファンドの投資制限
日本における受益証券の販売に関する方針
日本の投資信託協会の規則および日本証券業協会が定める「外国証券の取引に関する規則」の選別
基準に基づく日本の公募投資信託の制限に関連して、投資先ファンドは、以下の投資制限を採用して
いる。
空売りの制限 空売りされる有価証券の時価総額は、投資先ファンドの純資産価額を超えてはなら
ない。
借入れの制限 投資先ファンドの借入れ時の純資産価額(借入額を除く。)の10%を超えて(低価
法または現行価値によるものとする。)、借入れを行うものではない。ただし、合併・買収等の特別
緊急事態により、3か月までの期間において一時的にかかる10%を超える場合はこの限りでない。
一発行会社の株式の取得制限 一発行会社(日本の公募投資信託たるファンド・オブ・ファンズの
場合に限り、投資信託会社を含む。)の発行済株式の50%を超えて投資を行ってはならない。ただ
し、契約型投資信託の場合、同一の運用者により運用されている投資先ファンド全体において、かか
る投資を行ってはならないものとする。
流動性が欠ける証券に対する投資の制限 いずれの投資先ファンドも、非登録株式、非上場株式ま
たは証券化関連商品等、流動性に欠けるものに対し、その純資産の15%を超えて投資を行わない。投
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資先ファンドが、私募株式、非上場株式またはその他の流動性を欠く商品に対し投資する場合、これ
ら証券の適正価格を決定する方法を確保するものとする。
利害関係者との取引の禁止 PIMCOが自己または各投資先ファンドの受益者以外の第三者の利
益を図る目的で行う取引等、受益者の保護に欠け、または各投資先ファンドの資産の適切な運用を害
するPIMCOによる取引は、すべて禁止される。
各投資先ファンドは、自己のファンドの純資産価額の50%を超えて、日本の金融商品取引法(昭和
23年法律第25号、改訂済)第2条第1項に規定される当該「有価証券」の定義に該当する証券並びに
当該「有価証券」に関連するデリバティブ商品に対し投資することができる。
PIMCOは、PIMCOの可能な限り、アイルランドの2011年欧州共同体(UCITS)規則お
よびアイルランド中央銀行が発行したUCITS通達に記載されるリスク管理方法に従って、投資先
ファンドの信用リスクを管理するものとする。投資先ファンドは、その純資産の35%を超えて、以下
のリスト(元々はアイルランド中央銀行が2019年6月付UCITS申請フォームに記載したリストか
ら選び出されたものである。)から選定される発行体に投資する予定である;経済協力開発機構加盟
国政府(ただし、関連する銘柄が投資適格であることを条件とする。)、シンガポール政府、欧州投
資銀行、欧州復興開発銀行、国際金融公社、国際通貨基金、欧州原子力共同体、アジア開発銀行、欧
州中央銀行、欧州評議会、欧州鉄道金融公社、アフリカ開発銀行、国際復興開発銀行(世界銀行)、
米州開発銀行、欧州連合、連邦抵当金庫(ファニー・メイ)、連邦住宅貸付抵当公社(フレディ・
マック)、連邦政府抵当金庫(ジニー・メイ)、連邦奨学金融資金庫(サリー・メイ)、連邦住宅貸
付銀行、連邦農業信用銀行、テネシー川流域開発公社、ストレートAファンディング・エルエル
シー、中華人民共和国政府、ブラジル政府(銘柄が投資適格である場合に限る。)、インド政府(銘
柄が投資適格である場合に限る。)。投資先ファンドは少なくとも6種類の異なる銘柄の証券を保有
しなければならず、かついずれか一銘柄の証券が純資産の30%を超えてはならない。PIMCOは、
これらの個々の発行体の証券への投資に伴う信用リスクを十分に管理するものとする。
受益証券の買戻しまたは日本における直接販売のため日本において届け出られている投資先ファン
ドの期間満了の場合、かかる投資先ファンドの受益証券は現金にて受益者から買い戻される。投資先
ファンドにおいて現物による買戻しは認められていない。投資先ファンドの受益証券が日本で募集さ
れている期間中いつでも、上記制限が、投資信託協会の規則または日本証券業協会の選別基準に該当
しなくなる場合には、当該規制または選別基準(適用ある場合)が適用されなくなる。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
3【投資リスク】
(1 )リスク要因
ファンドは、リスクの高い事業を行っているため、ファンドへの投資は、証券、金融デリバティブ
および税務について相当の経験および個人的な知識を有し、かつ損失を負担することができる投資家
によってのみ行われるべきである。受益証券への投資により生じる損失に対する保証や、いずれかの
サブ・ファンドの投資目的が達成される保証はない。世界的な証券および金融商品への投資が一定の
リスクを伴うのと同様に、受益証券への投資は以下に言及するリスク等のリスクを伴う。以下のリス
トはすべてのリスクを網羅するものではない。投資予定者は、本書および目論見書全体を慎重に検討
し、受益証券の申込みを行う前に自らの専門アドバイザーに相談するべきである。
過去の実績は必ずしも将来の業績を示すものではない。利益が実現される保証や、多額の損失を被ら
ない保証はない。
市場リスク
価格変動リスク
ファンドは、公社債を実質的な主要投資対象としており、公社債の投資に係る価格変動リスクを伴
う。一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、ファンドはその影響を受け公
社債の価格が下落した場合には純資産価格の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあ
る。
為替変動リスク
ファンドの純資産価格の算定は外貨建てにより行われるので、日本円により投資される場合には、
外国為替相場の変動によっては換金時の円貨受取金額が円貨投資額を下回る場合がある。
(米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ)
実質的な主要投資対象である海外の公社債は主に米ドル建て資産であるが、サブ・ファンドが投資
する外国投資信託において、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行うため、ブラジルレア
ルの対米ドルでの為替変動の影響を受ける。そのため、為替相場がブラジルレアルに対して米ドル高
方向に進んだ場合には、純資産価格の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがある。な
お、為替取引を行う場合でブラジルレアル金利が米ドル金利より低いときには、これらの金利差相当
分がコストとなる。
(豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ)
実質的な主要投資対象である海外の公社債は主に米ドル建て資産であるが、サブ・ファンドが投資
する外国投資信託において、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行うため、ブラジルレア
ルの対豪ドルでの為替変動の影響を受ける。そのため、為替相場がブラジルレアルに対して豪ドル高
方向に進んだ場合には、純資産価格の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがある。な
お、為替取引を行う場合でブラジルレアル金利が米ドル金利より低いときには、これらの金利差相当
分がコストとなる。
信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予
想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下
落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行とな
ること等をいう。ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けるので、純資産価格の下落により
損失を被り、投資元金を割り込むことがある。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制
等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リ
スクといい、ファンドはそのリスクを伴う。例えば、組み入れている公社債の売却を十分な流動性の
下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性がある。この場合、純資産
価格の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがある。
カントリーリスク
新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な政
治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受けるこ
とにより、市場・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性がある。この場合、純資産価格の下落
により損失を被り、投資元金を割り込む可能性が高まることがある。
フィーダー・ファンドおよびマスター・ファンドの主なリスクの概要
各サブ・ファンドは、フィーダー・ファンドへの投資およびフィーダー・ファンドを通じたマス
ター・ファンド(フィーダー・ファンドおよび/またはマスター・ファンドを以下「投資先ファン
ド」という。)への投資により以下のリスクにさらされる。以下のリスク要因は、ファンドに対する
投資に伴うリスクの完全な記述を意図するものではない。
金利リスク
金利リスクとは、金利の上昇により確定利付証券、有配当の株式および投資先ファンドの組入証券
中のその他の商品の価額が下落するリスクである。名目金利が上昇すると、投資先ファンドが保有す
る一定の確定利付債券または有配当の株式の価額が下落する傾向がある。名目金利は、実質金利と予
想インフレ率との合計ということができる。金利の変動は突発的で予測できないことがあるため、金
利の動向の結果として投資先ファンドが損失を被ることがある。投資先ファンドは、金利の変動に対
してヘッジを行えないか、または費用もしくはその他の理由によりヘッジの実施を選択しない場合が
ある。さらに、ヘッジが意図されていた機能を果たさない場合がある。比較的長期のデュレーション
を有する確定利付債券は、金利変動の影響を受けやすく、比較的短期のデュレーションを有する証券
よりも変動しやすい。株式およびその他の非確定利付証券の価額も、金利変動により下落することが
ある。米国インフレ連動国債を含むインフレ連動債券は、実質金利が上昇すると価額が下落する。実
質金利が名目金利を上回る速度で上昇するといった一定の環境のもとでは、インフレ連動債券は、同
じデュレーションの他の確定利付債券と比べてより大きな損失を被る可能性がある。様々な要因によ
り金利が上昇することがある(中央銀行の金融政策、インフレ率、全般的な経済情勢等)。
変動利付証券は一般的に、金利変動に対して敏感ではないが、証券の金利が一般的な金利と同程度
にまたは同じ速さで上昇しなかった場合、価額が下落することがある。逆に、金利が低下する場合に
は、一般的に、変動利付証券の価額は上昇しない。逆変動利付証券は、金利が上昇した場合に価額が
下落することがある。逆変動利付証券は、同等の信用度を有する確定利付債務よりも大きな価額の乱
高下を示すことがある。投資先ファンドが変動利付証券を保有する場合、市場金利の下落(または、
逆変動利付証券の場合には上昇)は当該証券より受領する収益および投資先ファンドの受益証券の純
資産価額に悪影響を及ぼす。
有配当の株券、中でもその市場価格が利回りに緊密に関連しているものは、金利の変動に対してよ
り敏感なことがある。金利が上昇する期間中、かかる株券の評価額は下落する場合があり、投資先
ファンドの損失につながることがある。
金利または米国財務省証券の利回り(もしくは他の種類の債権の利回り)は、幅広い要因(中央銀
行の金融政策、インフレ率、全般的な経済状況等)により上昇することがある。金利または債券利回
りが歴史的低水準で推移している現在の市況は、まさにそのような状況にある。そのため、確定利付
債券に投資する投資先ファンドは現在、金利および/または債券利回りの上昇に関するリスク水準の
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
高まりに直面している。これは様々な要因(中央銀行の金融政策、インフレもしくは実質経済成長率
の推移、一般的な経済状況、債券発行の増加または低利回りの投資対象に対する市場の需要の低下を
含 むがこれらに限られない。)により引き起こされることがある。
金利が非常に低いまたはマイナスとなっている期間中、投資先ファンドは、プラスのリターンを維
持できない場合がある。米国および世界の多くの地域(一部のヨーロッパ諸国を含む。)における金
利は、過去最低水準にある。一部のヨーロッパ諸国では、近年、特定の確定利付商品の金利がマイナ
スとなっている。金利が非常に低いまたはマイナスとなっている場合、金利リスクが増大するおそれ
がある。金利の変動(金利がゼロを下回る場合を含む。)により、市場が予想外の影響を受け、市場
ボラティリティが高まり、また、投資先ファンドがかかる金利リスクにさらされている場合はそのパ
フォーマンスが低くなるおそれがある。
平均デュレーション等の指標は、投資先ファンドの正確な金利感応度を的確に反映していないこと
がある。これは、特に、投資先ファンドを構成する証券のデュレーションが非常に幅広い場合に当て
はまる。よって、一定の水準の金利リスクを示す平均デュレーションを有している投資先ファンドで
も、実際には、かかる平均が示すよりも大きな金利リスクにさらされる場合がある。このリスクは、
投資先ファンドがその運用に関連してレバレッジまたはデリバティブを利用する場合はより大きくな
る。
コンベクシティとは、証券または投資先ファンドの金利感応度を理解するために利用される追加的
な指標である。コンベクシティは、金利の変動に対してデュレーションがどの程度の割合で変化する
かを測定する。証券の価格に関しては、コンベクシティ(プラスまたはマイナス)が大きい場合、金
利の変動に対する価格の変動が大きいことを意味している。コンベクシティは、プラスの場合とマイ
ナスの場合がある。コンベクシティがマイナスの場合、金利の上昇によりデュレーションが長期化す
るため、金利上昇に対する価格感応度が高いことを意味する。そのため、コンベクシティがマイナス
の証券(従来型のコール条項付債券や、一部のモーゲージ・バック証券を含むことがある。)は、金
利上昇時に大きな損失を被ることがある。したがって、このような証券を保有する投資先ファンド
は、金利上昇時の損失が拡大するリスクにさらされる場合がある。
コール・リスク
コール・リスクとは、ある発行体が予定より早い時期に確定利付債券を償還する(「コール」す
る)権利を行使する可能性を指す。発行体は、多くの理由(金利の低下、信用スプレッドの推移およ
び発行体の信用力の回復等)により、償還日より前に発行済の証券をコールすることができる。投資
先ファンドが投資した証券を発行体がコールする場合、投資先ファンドは、最初に投資した全額を回
収できないことがあり、利回りが低い証券、信用リスクが高い証券またはその他の不利な特徴のある
証券への再投資を迫られることがある。
信用リスク
確定利付債券(貸付証券の担保のために購入された証券を含む。)の発行体もしくは保証人または
デリバティブ契約、レポ契約、組入証券貸付けの相手方当事者が適時に元本および/または利息の支
払、またその他義務を履行できない(または履行しようとしない)場合、または(市場参加者、格付
機関、値付業者などにより)履行できないまたは履行しようとしないとみなされる場合、投資先ファ
ンドは、損失を被る可能性がある。投資先ファンドが保有する証券の格下げは、その価格を下落させ
る可能性がある。証券は、信用リスクの程度(多くの場合信用格付けに反映される。)の変更による
影響を受ける。平均信用度等の指標は、投資先ファンドの正確な信用リスクを的確に反映していない
ことがある。これは、特に、投資先ファンドを構成する証券に付与されている信用格付けが非常に幅
広い場合に当てはまる。よって、一定の信用度があることを示す平均信用格付けが付与されている投
資先ファンドでも、実際には、かかる平均が示すよりも大きな信用リスクにさらされる場合がある。
このリスクは、投資先ファンドがその運用に関連してレバレッジまたはデリバティブを利用する場合
はより大きくなる。地方債は、訴訟、法律制定その他の政治的事情、地域経済状況または発行体の倒
産のために発行体の元本および/または利息の支払能力に重大な影響を及ぼす可能性があるというリ
スクにさらされる。
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ハイ・イールド証券リスク
ハイ・イールド証券および同等の信用度の格付のない証券(一般に「ジャンク債」と称される。)
に投資するファンドは、かかる証券に投資しないファンドに比べて、より大きな信用リスク、コー
ル・リスクおよび流動性リスクにさらされる。これらの証券は、発行体が元本および利息を継続して
支払うことができる能力に関して、極めて投機的であると考えられ、他の種類の証券よりも変動が大
きい場合がある。経済的な低迷または個別企業の動向が、これらの証券の市場に悪影響を及ぼし、
ファンドが有利な時期および価格でハイ・イールド証券を売却する能力を低下させる可能性がある。
経済的な低迷は、一般的に、不払い率の上昇を招き、ハイ・イールド証券は、債務不履行が発生する
よりも前に市場価値が大幅に下落する場合がある。ゼロ・クーポン債または現物支払証券としての仕
組みを有するハイ・イールド証券は、金利上昇による価格上昇圧力またはスプレッド拡大に対する感
応度が特に高いことにより、価格変動が特に大きくなる傾向があり、投資先ファンドが現金を実際に
受領していなくても帰属収入による課税対象の分配を求められる場合がある。ハイ・イールド証券の
発行体が「コール」を行うか償還日前に発行証券を償還する権利を付与されている場合があり、支払
われる金利がより低い他のハイブリッド証券または類似の商品に投資先ファンドが収益を再投資しな
ければならない場合がある。また、投資先ファンドは、ハイ・イールド証券に投資を行わない投資信
託よりも高い水準の流動性リスクにさらされる場合がある。さらに、投資先ファンドが投資するハ
イ・イールド証券は、いずれの取引所にも上場していない場合があり、かかる証券の流通市場は、よ
り流動性の高い他の確定利付証券の市場に比べて相対的に流動性が低いことがある。よって、ハイ・
イールド証券の取引は、より活発に取引されている証券の取引よりもコストが高額になることがあ
る。一定の状況において、特に、入手可能な公開情報が不足していること、取引が不規則に行われる
こと、および買呼値と売呼値のスプレッドが広いことにより、ハイ・イールド債が、他の種類の証券
または商品に比べて、有利な時期または価格で売却することが困難となる場合がある。これらの要因
により、投資先ファンドは、かかる証券の価値の全額を換金することができないおそれ、および/ま
たはハイ・イールド証券の売却後長期間にわたり、当該売却の手取金を受け取ることができないおそ
れがあり、いずれの場合も、投資先ファンドに損失が生じる可能性がある。ハイ・イールド証券への
投資にはリスクを伴うため、当該有価証券に投資する投資先ファンドへの投資は投機的であると判断
されかねない。
市場リスク
投資先ファンドが保有する証券の市場価格は、時に急速にまたは予測を超えて、上下に変動する。
証券の価値は、証券市場に一般的に影響する要因または証券市場の特定の産業に影響する要因により
下落することがある。証券の価値は、一般に、不利な経済状況もしくはそのおそれ、特定の証券もし
くは商品の需給、会社の収益一般的見通しの変化、金利もしくは為替レートの変化、信用市場の悪化
または投資家心理の悪化等の特定の会社とは特段関係のない一般的な市況により下落することがあ
る。証券の価値はまた、労働力不足、生産コストの増加、産業内における競争環境等の特定の産業に
影響する要因により下落することがある。証券市場の全般的な下降局面においては、複数の資産クラ
スの価額が同時に下落する可能性がある。株式は、一般に、債券よりも大きな価格ボラティリティを
有する。信用格付の引き下げも、投資先ファンドが保有する有価証券にマイナスの影響を及ぼすこと
がある。市場の好調時であっても、投資先ファンドが保有する投資対象の価格が市場全般とともに上
昇するとの保証はない。さらに、市場リスクには、地政学上その他のイベントが国または世界的な水
準で景気を悪化させるリスクも含まれる。例えば、戦争、テロ、市場の不正操作、政府のデフォル
ト、政府機関の閉鎖、公衆衛生上の緊急事態(感染症、流行病および伝染病の蔓延など)および自
然/環境災害はすべて、証券市場にマイナスの影響を及ぼすことがあり、これにより、投資先ファン
ドの価格が低下しかねない。これらの出来事は、消費者需要または経済生産を減少させ、市場閉鎖、
旅行制限または検疫を生じさせ、経済に多大な悪影響を及ぼす可能性がある。米国における現在の論
争の起きやすい政治状況ならびに米国内外における政治上および外交上の出来事(長期予算および赤
字削減案に関して米国政府が時に合意に至らないことなど)は、過去において米国政府の閉鎖をもた
らしており、将来においてもこれをもたらす可能性があり、これは投資先ファンドの投資および運営
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に悪影響を及ぼす可能性がある。さらなるおよび/または長期にわたる米国連邦政府の閉鎖は、投資
家および消費者の信頼感に影響を及ぼす可能性があり、おそらく突然に、かつ、相当程度、金融市場
お よびより広範な経済に悪影響を及ぼす可能性がある。世界中の政府当局および準政府当局ならびに
規制当局は、過去に、企業への直接の資本注入、新たな金融制度および非常に低い金利を含むがこれ
らに限られないさまざまな財政政策および金融政策の大幅な変更によって深刻な経済混乱に反応した
ことがある。これらの方針の予期せぬもしくは突然の転換またはこれらの方針の効果がないことは、
証券市場のボラティリティを上昇させる可能性があり、これは投資先ファンドの投資に悪影響を及ぼ
す可能性がある。市場の機能が停止し、投資先ファンドが適切なタイミングで有利な投資判断を下す
ことを妨げる場合もある。地政学上の市場混乱に見舞われた地域に集中して投資を行った限度で、投
資先ファンドはより高い損失リスクにさらされるが、世界の経済および金融市場の間の相互接続性の
高まりにより、一つの国、地域または金融市場における出来事または状況が、異なる国、地域または
金融市場に悪影響を及ぼすことになる可能性がある。そのため、投資家は、特定の投資先ファンドが
各々の財務上のニーズおよびリスク許容度を充足しているか否かを決定するために、現在の市況を注
意深く検証すべきである。
現在の市況においては、債券に投資する投資先ファンドのリスクが上昇する可能性がある。米国の
金利は、歴史的低水準で推移している。このように、債券市場は、金利、ボラティリティおよび流動
性リスクの水準の上昇に影響されることがある。金利がこの先上昇すれば、債券に投資するいかなる
投資先ファンドも価値が低下する可能性がある。金利の上昇により投資先ファンドの価値が大きく損
なわれた場合、投資先ファンドに対する受益者の買戻請求が増加し、投資先ファンドが不利な時期お
よび価格での投資対象の現金化を余儀なくされ、その結果、投資先ファンドおよび受益者に悪影響が
及ぶ可能性がある。
取引所および証券市場が、取引終了の繰上げ、繰下げ、または特定もしくは一般的に有価証券の取
引停止を行う可能性があり、その結果、投資先ファンドが有利な時期での有価証券もしくは金融商品
の売買または組み入れている投資対象の正確な値付けを行えなくなる場合がある。また、投資先ファ
ンドは、純資産価格の算出のために各種の第三者の情報源を利用することができる。その結果、投資
先ファンドが、サービス・プロバイダーおよびサービス・プロバイダーのデータ収集源に依拠するこ
とに伴う一定の業務リスクを負担する。特に、エラーまたはシステムの不具合およびその他の技術的
な問題が、投資先ファンドの純資産価額の算出に悪影響を及ぼす場合があり、このような純資産価額
の決定上の問題により、純資産価額の算出が不正確になり、純資産価額の算出が遅れ、および/また
は、期間を延長しても純資産価格の算出ができない場合がある。投資先ファンドが、かかる失敗によ
る損失を回復できないこともありうる。
投資先ファンドが米国外証券に投資する場合、米国の発行体の証券または米国市場のみで取引する
証券にのみ投資した場合に比べて、より急激な価格変化を経験することがある。米国外の証券市場の
多くは比較的小規模であり、限られた数の企業が数少ない産業を代表している。さらに、米国外証券
の発行体は、普通、米国発行体が服している規制と同程度の規制に服していない。米国外の報告、会
計および監査基準は、ときにはかなりの程度、米国の基準とは違っている。世界経済および金融市場
はますます相関関係を深めており、ある1つの国、地域もしくは金融市場の状況や事象が、別の国、
地域もしくは金融市場における発行体に悪影響を及ぼすことがある。また、国有化、公用収用、没収
的課税、通貨障害、市場の混乱、政治的変動、治安の悪化または外交的変化(制裁措置または他の同
種の措置の発動を含む。)が、投資先ファンドの米国外の投資に悪影響を及ぼす可能性がある。国有
化、公用収用またはその他の没収のあった場合、投資先ファンドはその米国外証券への投資をすべて
失うおそれがある。発動される可能性がある制裁措置および他の同種の措置(報復措置および他の報
復的な行為を含む。)の種類および厳格さは全般的に変わる可能性があり、その影響を確定すること
は難しい。これらの措置の種類は、制裁対象国または当該国と利害関係がある一定の人物もしくは企
業によるクロスボーダーの支払機能を有するグローバルな支払システムの利用を禁止すること、一定
の投資家による証券取引の決済の制限、および特定の国、企業または人物の資産の凍結を含むがこれ
らに限られない。制裁措置および他の同種の措置の発動の結果として特に、制裁対象国または制裁対
象国に所在するかもしくは制裁対象国と経済的なつながりがある企業が発行する証券の評価額およ
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び/または流動性の低下、制裁対象国の証券および制裁対象国に所在するかもしくは制裁対象国と経
済的なつながりがある企業の証券の信用格付の引き下げ、通貨の下落または変動、ならびに制裁対象
国 および世界全体の市場のボラティリティおよび混乱が生じる可能性がある。制裁措置および他の同
種の措置により直接的または間接的に、投資先ファンドによる(制裁対象国および他の市場におけ
る)証券の売買が制限または停止されること、証券取引の決済が大幅に遅延するか停止されること、
ならびに投資先ファンドの流動性およびパフォーマンスに悪影響を及ぼすことがある。特定の地域に
おける不利な状況が、外見上無関係な他の国の証券に悪影響を及ぼすことがある。投資先ファンドが
特定の地域または米国以外の特定の国の通貨建ての証券にその相当部分の資産を投資する限度で、投
資先ファンドは、一般的に、米国外の投資に伴う地域経済のより大きなリスク(気象上の緊急事態ま
たは自然災害を含む。)にさらされることになる。米国外証券は、米国の発行体の証券に比べ流動性
が低く、評価が難しい場合もある。同様に、特定の国またはある国の特定の発行体へ投資を集中させ
る場合、当該国の経済的、規制上のまたは政治的展開に大きく影響を受ける可能性がある。
新興市場リスク
非米国への投資リスクは、新興市場証券に投資先ファンドが投資する場合、とりわけ高くなる。こ
れらの証券は、先進国と経済的に結びついている証券および商品に対する投資に伴うリスクと異な
る、または場合によってはより大きい、市場、信用、通貨、流動性、法的、政治的およびその他のリ
スクをもたらすことがある。
投資先ファンドが特定の地域、国または国の集合体と経済的な関係がある新興市場の証券に投資す
る限度で、投資先ファンドは、当該地域、国または国の集合体に不利な影響を及ぼす政治的または経
済的な事象に対して敏感に反応することがある。経済的、事業的、政治的、テクニカル的および社会
的な不安定さが、先進国市場の有価証券に対するものとは異なる、時により深刻な影響を新興市場の
有価証券に与えることもある。新興市場証券の複数の資産クラスへ集中して投資を行う限度で、投資
先ファンドは、新興市場証券全体に不利な状況下において、損失を低減する能力を制限されることが
ある。新興市場証券は、先進国と経済的に結びついている証券に比べて、変動が大きく、流動性が低
く、価格評価が難航する場合がある。新興市場は基本的に、先進国ほど法的、会計および金融報告の
システムが整備されていないため、投資家が利用できる財務情報の範囲およびクオリティが下がるこ
とがある。市場国の政府はより発展している国々に比べて、安定していないことが多かったり、企
業、産業、資産および外国人の持株比率に関して余分な法的対応を要する可能性が高くなる傾向があ
る。さらに、投資家が新興市場の発行体に対して訴訟の提起もしくは執行判決の取得を行うこと、ま
たは外国の規制当局が当該発行体に対する強制措置を執行することがより難しくなることがある。投
資先ファンドは、その価値またはリターンが新興市場証券の価値またはリターンに連動しているデリ
バティブまたはその他の証券もしくは商品に投資する場合に、新興市場リスクを負担することもあ
る。新興市場の有価証券の取引および決済のための仕組みおよび手続きは、未成熟で透明性が低いた
め、取引の決済に時間がかかることがある。金利の上昇と信用スプレッドの拡大とが相俟って、新興
国市場の債務の評価額にマイナスの影響が及び、新興市場の発行体の資金調達コストが上昇する可能
性がある。このようなシナリオにおいては、新興市場の発行体は債務を返済できず、新興市場債務の
取引市場の流動性は低下し、投資している投資先ファンドはいずれも損失を被る可能性がある。一部
の新興市場の経済は、特にある一定の産業またはセクターのリスクを負担しているか、またはその影
響を受けやすいことがあり、そのために当該新興市場の発行体および/または証券が当該産業または
セクターの業績から受ける影響が大きくなることがある。
ソブリン債リスク
ソブリン債リスクとは、ソブリン機関が発行する確定利付商品について、かかる発行体が適時に元
本または利息の支払いを行うことができないまたはその意思がないことに起因する債務不履行または
その他の不利な信用事由により、当該商品の価値が下落するリスクをいう。ソブリン機関による債務
の適時返済の不履行は、外貨準備高が不足している、または通貨の相対的な価値の変動を十分に管理
できないこと、債務返済または経済改革に関する債権者および/または関連する国際機関の要求を満
たすことができないまたはその意思がないこと、国内総生産および税収に比べて債務負担の規模が大
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きいこと、キャッシュ・フローが低下したこと、ならびにその他の政治上および社会上の勘案事項等
の多くの要因に起因しうる。ソブリン債の債務不履行またはその他の不利な信用事由が発生した場合
に おける投資先ファンドの損失リスクは、ソブリン債の保有者としての投資先ファンドの権利を行使
する正式な求償権または手段が得られる見込みがない場合に高まる。さらに、投資先ファンドの支配
の及ばない事業体および要因により決定されうるソブリン債の再編により、投資先ファンドが保有す
るソブリン債の価値が下落するおそれがある。
発行体リスク
投資先ファンドが保有する証券の価値は、経営業績、資金の借入れ、発行体の商品・サービスに対
する需要の減少等のほか、発行体の過去および将来の収益や資産価値等、発行体に直接関連する多数
の理由により下落することがある。一発行体の財政状態の変化が証券市場全体に影響することがあ
る。
流動性リスク
特定の投資証券の売買が困難な時には、流動性リスクが生じる。流動性リスクは、活発な市場が存
在しないこと、売買高の減少および確定利付証券でマーケット・メイクを行うための従来型の市場参
加者の能力に起因するもので、金利上昇局面や、確定利付型の投資信託の投資者からの買い戻しが通
常よりも拡大して、売却により市場での流通量が増加するようなその他の状況下において、増大す
る。流動性の低い投資対象とは、当該投資対象の時価を大幅に変更した上で売却または処分しない限
り7暦日またはそれより短い期間内に現行の市況下で売却または処分できないと投資先ファンドが合
理的に予想する投資対象のことである。流動性の低い投資対象は、特に市場の変動時に、価格設定が
難航する場合がある。投資先ファンドが流動性の低い投資対象に投資することにより、投資先ファン
ドは流動性の低い投資対象を有利な時期もしくは価格で売却することができなくなるか、または場合
によっては投資先ファンドが債務を履行するために不利な時期もしくは価格で別の投資対象を処分す
ることを迫られることがあるため、投資先ファンドのリターンが減少することがある。これにより、
投資先ファンドがその他の投資機会を利用できなくなることもある。また、一定の投資市場は、特定
の発行体の状況の具体的な悪化に関係なく、市場状況または経済状況の悪化を受けて、流動性を欠く
可能性がある。債券市場は、ここ30年を通じて絶えず拡大しているが、債券取引に従事する従来型の
ディーラーの量は不安定で、一部で減少しているケースもある。その結果、金融取次機関の「マー
ケット・メイク」の能力の主要な提供元となっていたディーラーが取り扱う在庫が、市場規模に対し
て、低水準または過去最低に近い水準にある。マーケット・メイカーは、自らの取次業務を通じて市
場を安定させることに努めるが、ディーラーの在庫が大幅に減少すれば、確定利付市場の流動性の低
下およびボラティリティの上昇を招くおそれがある。このような発行債券は、景気の先行きが不透明
な時期に増加する場合がある。
かかる場合、流動性の低い投資対象に対する投資制限およびかかる証券または商品の売買困難のた
め、投資先ファンドは、一定のセクターへの望ましい水準のエクスポージャーを達成できないことが
ある。流動性の欠如は、投資先ファンドが保有する商品の評価にも悪影響を及ぼすことがある。投資
先ファンドの主要な投資戦略が時価総額の低い投資対象、米国以外の証券、ルール144A証券、流動性
が低いセクターの債券、市場および/もしくは信用リスクが高いデリバティブもしくは証券が含まれ
る範囲において、投資先ファンドは最大の流動性リスクにさらされる傾向がある。さらに、償還残存
期間が長い確定利付債券は、償還残存期間が短い確定利付債券に比べて、流動性リスクの水準が高
い。結論として、流動性リスクは、機関投資家などの大口の受益者からの異常に多くの買戻請求やそ
の他の通常起こらない市況のリスクを伴うもので、これにより、投資先ファンドが認められる期限内
で買戻請求に応じるための投資対象の売却が困難になる可能性がある。投資先ファンドは、このよう
な買戻請求を充足するために、低価格または不利な状況での有価証券の売却を余儀なくされ、この場
合、投資先ファンドの価値が損なわれることになる。また、その他の市場参加者が投資先ファンドと
同時期に確定利付債券の持高の清算を意図している場合、市場での流通量が増加し、流動性リスクお
よび価格低下圧力が増大することがある。
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買戻しに事前通知が必要であるおよび/または買戻代金の支払いまでの期間が長い投資先ファンド
は、いずれの営業日においても買戻しができる投資先ファンドに比べ、受益証券の買戻請求に制限が
多い。したがって、そうした投資先ファンドもしくはクラスへの投資は、いずれの営業日においても
受 益証券の買戻しが可能である投資先ファンドもしくはクラスへの投資に比べ、流動性が低い。投資
家は、買戻請求を行った日から買戻しが実現する適用の取引日までの期間中に、投資先ファンドもし
くはクラスの大幅な価格変動が生じるリスクを負う。
デリバティブ・リスク
デリバティブは、その価値が原資産の価値、参照レートまたはインデックスに依拠、由来する金融
商品である。投資先ファンドが活用する多様なデリバティブ商品については、後記「投資先ファンド
が利用する証券および投資手法の特性およびリスク デリバティブ」を参照のこと。投資先ファンド
は、典型的には、原資産のポジションの代用として、および/または、例えば発行体、イールドカー
ブのポジション、インデックス、セクター、通貨および/もしくは地域のエクスポージャーを得るた
めに、ならびに/または、金利リスク、信用リスク、為替リスク等他のリスクに対するエクスポー
ジャーを軽減する戦略の一環としてデリバティブを活用する。投資先ファンドは、またレバレッジの
ためにデリバティブを活用することがあるが、この場合、レバレッジ・リスクを伴うことがある。一
部のケースでは、投資先ファンドが無制限の損失を被る場合がある。デリバティブの利用により、投
資先ファンドの投資リターンが、投資先ファンドが保有していない有価証券の運用実績に影響され、
その結果、投資先ファンドの投資エクスポージャーの合計が組入銘柄の価値を上回る可能性がある。
投資先ファンドがデリバティブ商品を使用する場合、証券への直接投資および他の伝統的な投資に
伴うリスクとは異なる、またはその場合より大きいリスクを伴う。デリバティブは、証拠金率の変更
から生じるリスクはもちろん、流動性リスク(高度にカスタマイズされたデリバティブの場合に増大
する可能性がある。)、金利リスク、市場リスク、コール・リスク、信用リスク、マネジメント・リ
スクに加えて、証拠金規制の変更から生じるリスクといった多数のリスクにさらされる。デリバティ
ブにはまた、不適切な評価のリスクおよびデリバティブ商品の価値の変動が原資産、レートまたはイ
ンデックスと完全には連動しないリスクを伴う。デリバティブ商品に投資することにより、投資先
ファンドは当初の投資額を超える損失を被る可能性があり、デリバティブにより、市況が通常ではな
いまたは極端な時を中心に、投資先ファンドのボラティリティが上昇することがある。また、適切な
デリバティブ取引は、いかなる場合にも行うことができるものではなく、投資先ファンドが利益を得
ている場合において他のリスクに対するエクスポージャーを軽減するためにデリバティブ取引を行っ
たり、利用した場合に、当該戦略が成功するという保証はない。さらに、投資先ファンドがデリバ
ティブ取引を利用することにより、受益者が支払うべき税額が増額され、または繰り上がることがあ
る。店頭(OTC)デリバティブは、集中清算のデリバティブに付与される保護の多くが適用され
ず、取引相手方が契約上の義務を履行しないというリスクを抱える。取引所においてまたは中央清算
機関を通じて取引されるデリバティブの主な信用リスクは投資先ファンドの清算ブローカーまたは清
算機関の信用力による。
デリバティブ商品のための市場への参加には、かかる戦略を利用しない場合に負担しなかったはず
の投資リスクおよび取引コストを伴う。デリバティブ戦略の遂行を成功させるために必要とされる技
術は、その他の種類の取引に必要とされる技術と異なる場合がある。投資先ファンドが有価証券、通
貨、金利、カウンターパーティまたはデリバティブ取引に伴うその他の経済的要因の評価および/も
しくは信用性の予測を誤った場合、投資先ファンドがかかるデリバティブ取引を行っていなければ投
資先ファンドの運用成績は上昇していたということがあるかもしれない。特定のデリバティブ商品に
伴うリスクおよび契約上の債務を評価する際には、投資先ファンドおよびそのカウンターパーティの
双方が合意する場合に限り修正または終了することができるデリバティブ取引もあれば、特定の投資
先ファンド関連事由またはカウンターパーティ関連事由が発生した場合にカウンターパーティまたは
投資先ファンド(場合による。)が終了することができるデリバティブ取引もあり、かかる修正や終
了により、投資先ファンドとカウンターパーティとの間で締結されたデリバティブ取引の市場価値に
応じて投資先ファンドに損失または利益が生じる可能性がある点に留意することが肝要である。ま
た、かかる早期終了により、課税事由が発生し、課税目的による利益または損失の認識が早期に行わ
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れる場合がある。投資先ファンドは、終了日または満期日より前にデリバティブ取引に伴う投資先
ファンドの債務または投資先ファンドのリスクに対するエクスポージャーを、修正、清算または相殺
で きない場合があり、これにより、投資先ファンドがボラティリティの上昇および/または流動性の
低下にさらされる可能性がある。特定の契約の満了または終了時に、投資先ファンドが同様の契約の
締結によりデリバティブ商品による投資先ファンドのポジションの構築を意向している場合であって
も、元々の契約のカウンターパーティが新規契約の締結を望まない場合や、他に適切なカウンター
パーティを確保できない場合は、かかるポジションを構築できないおそれがあり、このような場合、
投資先ファンドが一定の望ましい投資エクスポージャーを維持することができない、または他の投資
ポジションもしくはリスクをヘッジすることができない可能性があり、その場合、投資先ファンドが
損失を被るおそれがある。さらに、かかる特定の契約の満了または終了後、投資先ファンドは、追加
のデリバティブ取引を行うカウンターパーティがより少なくなる場合があり、その場合、一または複
数のカウンターパーティに対するカウンターパーティ・リスク・エクスポージャーがより大きくなる
可能性があるとともに、一定のデリバティブを締結するコストが増加する可能性もある。このような
場合、投資先ファンドが損失を被るおそれがある。
一定のデリバティブ取引のための市場(米国以外の国々に所在する市場を含む。)は、比較的新し
く、なお発展途上にあるため、リスク管理およびその他の目的上、すべての状況において適切なデリ
バティブ取引を執行できない場合がある。そのような市場を利用できない場合、投資先ファンドの流
動性リスクや投資リスクが上昇する場合がある。
投資先ファンドが保有するポジションに対するヘッジとしてデリバティブを利用する場合、デリバ
ティブにより発生する損失は、基本的に、ヘッジされる投資対象からの利益により事実上相殺され、
その逆の場合も同様である。ヘッジにより、損失が減少または低下することがあるが、利益が減少ま
たは低下することもある。デリバティブと投資先の有価証券との間のマッチングが不完全なことによ
りヘッジに影響が及ぶ場合もあるため、投資先ファンドのヘッジ取引(または投資先ファンドの一ク
ラスのヘッジ取引)が効果を発揮するとの保証はない。
デリバティブ市場の規制がここ数年間強化されているため、デリバティブ市場の将来的な追加規制
により、デリバティブのコスト負担が増加する、デリバティブの利用可能性が制限される、またはデ
リバティブの価値もしくはパフォーマンスに別の形で悪影響が及ぶおそれがある。このような不利な
進展により、投資先ファンドのデリバティブ取引の効果が損われ、投資先ファンドの価値が低下する
可能性がある。
デリバティブ取引が執行される市場の一部が、「店頭取引」または「ディーラー間取引」市場とな
る場合がある。当該市場への参加者は、基本的に、取引所ベースの市場の会員のような信用評価およ
び規制監督下にはない。そのため、投資先ファンドは、取引当事者がカウンターパーティの信用力ま
たは流動性の問題を理由として取引条件に従った取引決済を行わないリスクにさらされる。取引所で
取引されるデリバティブの主な信用リスクは、取引所自体または関連する決済ブローカーの信用度で
ある。また、当該市場が、取引ベースの市場に存在するような、市場参加者間の対立の迅速な解決に
向けて確立された規則や手続きを備えていないため、(誠実か不誠実かを問わず)契約条件を巡る対
立の結果として決済が遅延する可能性もある。これらの要因により、代替取引またはその他の手段が
講じられる場合でも不利な市場動向により投資先ファンドが損失を被るおそれがある。このような
「カウンターパーティ・リスク」は、スワップにおいても存在し、イベントの発生が決済を妨げるよ
うな償還残存期間が長い取引や、投資先ファンドが単一のカウンターパーティまたは小規模なカウン
ターパーティのグループとの取引に集中する場合に、増大する可能性がある。
先物契約リスク
先物契約は、証券、通貨またはコモディティ等の原資産を、将来の期日に定められた価格で売買す
る契約を伴うデリバティブ商品である。先物契約を含むデリバティブ商品を投資先ファンドが利用す
ることに付随するリスクは、「デリバティブ・リスク」の項でさらに詳しく説明されている。先物契
約を売買した結果、先物契約への投資金額を上回る損失が生じるおそれがある。先物契約と原資産の
価格の推移に相関性があるとの保証はない。また、先物市場と原資産の市場が大きく乖離した結果、
各市場間の相関性が薄れる場合もある。相関性の不完全の程度は、原資産の先物および先物オプショ
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ンに対する投機的市場の需要の推移(先物取引および先物オプションにおけるテクニカル要因の影響
を含む。)ならびに金利水準、償還残存期間および発行体の信用力等を要因とする先物契約と原資産
の 乖離等の状況に依拠している。
先物契約は、取引所で取引されるため、当事者は、大半のケースにおいて、原資産を引き渡すこと
なく、ポジションを取引所で現金により手仕舞いすることができる。投資先ファンドが利用する先物
が取引所で取引されている場合、先物契約における主な信用リスクは、取引所そのものの信用力であ
る。先物の取引所が、一定の先物契約価格において一取引日の値幅制限を課す場合がある。投資先
ファンドが先物または先物オプションのポジションの清算を意図する時点で市場に流動性があるとの
保証はなく、投資先ファンドはポジションが清算されるまでマージン請求を充足する義務を負い続け
る可能性がある。
さらに、一定の先物契約は、取引実績に乏しい、比較的新しい商品の場合がある。その結果、活発
な流通市場が発展または持続的に存在するとの保証はない。
商品リスク
投資先ファンドは商品連動デリバティブ商品への投資により、伝統的な証券に投資する場合よりも
より大きな価格変動にさらされる。商品連動デリバティブ商品の価額は、全般的な市場変動、商品指
数ボラティリティ、金利変動、または干ばつ、洪水、天候、家畜病、公衆衛生上の緊急事態、通商禁
止、関税および国際経済、政治および規制の発達など、特定の業界または商品に影響する要因の影響
を受けることがある。
モーゲージ関連リスクおよびその他アセット・バック証券のリスク
モーゲージ関連証券およびその他アセット・バック証券は、多くの場合、信託される消費者ローン
や債権等の担保またはその他の資産の「プール」における持分であり、別の種類の債券投資のリスク
とは異なるリスクや別の種類の債券投資のリスクに関連するよりも重大なリスクを伴うことがある。
一般的に金利の上昇により確定利付モーゲージ関連証券のデュレーションは延長される傾向にあるた
め、確定利付モーゲージ関連証券は金利変動の影響を受けやすくなる。その結果、金利上昇時期にお
いて、個々の担保権者が期限前償還のオプションを行使することは少ないため、モーゲージ関連証券
の価値にさらに下降圧力がかかり、投資先ファンドが損失を被ることがあり、投資先ファンドがモー
ゲージ関連証券を保有する場合、そのボラティリティは大きくなる。これが延長リスクと呼ばれるも
のである。モーゲージ・バック証券は、金利の上昇に非常に敏感に反応することがあり、ごく僅かな
変動により投資している投資先ファンドが損失を被ることがある。モーゲージ・バック証券のうち、
特に、政府の保証に裏付けられていない種類のものは、信用リスクを伴う。さらに、調整可能モー
ゲージ関連証券および確定利付モーゲージ関連証券は期限前償還リスクを伴う。金利が下落する場
合、借主は予定より早くモーゲージを返済することがある。これにより、投資先ファンドが比較的低
い実勢金利で返済金の再投資を行わなければならないため、投資先ファンドのリターンは減少される
ことがある。投資先ファンドはその他アセット・バック証券にも投資を行い、モーゲージ関連証券に
関連するのと同様のリスクにさらされ、また資産の性質および当該資産の利払いに関連する追加的リ
スクにもさらされる。アセット・バック証券の元利金の支払は、有価証券の裏付資産が創出する
キャッシュフローに大きく依拠することがあり、アセット・バック証券は、関連資産内で担保権によ
る利益を得ることができない可能性がある。
さらに、アセット・バック証券の価値は、業務提供会社の実績に関連するリスクを伴う。一定の状
況下において、サービサーまたはオリジネーターが原担保に関連する文書の取り扱いミス(例えば、
原担保の担保権の適切なドキュメンテーションを行わないこと等)を起こした場合、原担保における
および原担保に対する担保権者の権利に影響を与えることがある。
為替リスク
投資先ファンドが米国以外の通貨、米国以外の通貨建てで取引されるか収益を受け取る証券、また
は米国以外の通貨へのエクスポージャーを伴うデリバティブまたは他の商品に直接投資を行う場合、
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当該通貨の価額が米ドルに対して下落するリスクにさらされ、また、ヘッジを行っている場合には、
米ドルの価額がヘッジされている通貨に対して下落するリスクがある。
米国以外の為替レートは、米国または同国以外の金利変動、インフレ率、国際収支および政府の財
政黒字もしくは財政赤字、政府、中央銀行もしくは国際通貨基金等の国際機関による介入(もしくは
介入の失敗)または米国もしくは同国以外の通貨統制その他の政治的展開を含む多数の理由により、
短期間でも相当変動する。その結果、投資先ファンドが外貨建て証券に投資する場合、そのリターン
が減少することがある。
投資先ファンドは、為替レートの変動による損失リスクを軽減するために通貨へのエクスポー
ジャーをヘッジすることがある。それにより投資先ファンドは、投資先ファンドまたはクラス(該当
する場合)の表示通貨の値動きを他の通貨に対してヘッジする予定である。投資先ファンドまたはク
ラスが常にヘッジされ、または投資顧問会社であるPIMCO(以下、単に「PIMCO」とい
う。)がヘッジの活用に成功する保証はない。為替ヘッジ行為を行う投資先ファンドのいずれかのク
ラスに関して、かかるヘッジ行為は明らかにかかる投資先ファンドの当該クラスに帰属し、かかる
ヘッジ取引により生じるあらゆる費用および利益/損失は当該クラスが負担するものとする。かかる
投資先ファンドまたはクラスの表示通貨が基準通貨および/または当該投資先ファンドもしくはクラ
スの一部もしくはすべての資産の表示通貨に対して下落する場合、ヘッジ戦略の活用は、投資先ファ
ンドまたはクラスの受益者の利益を著しく制限することがある。
投資先ファンドが、新興国と経済的に結びついている米国以外の通貨に投資を行い、または当該通
貨の取引を行う場合、為替リスクは特に高くなることがある。そうした通貨取引は、米国以外の先進
国の通貨への投資や米国以外の先進国と経済的に結びついている通貨の取引を行う場合とは異なる市
場リスク、信用リスク、為替リスク、流動性リスク、法的リスク、政治的リスクおよびそれ以外のリ
スクや、より重大なリスクを伴うことがある。
投資先ファンドに適用される追加の為替リスクは、後記「投資先ファンドが利用する証券および投
資手法の特性およびリスク 通貨および通貨取引」および同「デリバティブ」を参照のこと。
発行体の非分散リスク
少数の発行体、産業もしくは通貨への集中投資はリスクを高める。比較的少数の発行体に投資を行
うファンドは、より分散した投資を行うファンドに比べ、経済的、政治的または規制上の単一の出来
事によるリスクの影響を受けやすい。当該発行体の中には、重大な信用リスクまたはその他のリスク
をもたらすものが含まれる可能性がある。
レバレッジ・リスク
一定の取引はレバレッジの形式をとることがあり、一定の投資先ファンドは相当なレバレッジを利
用することがある。かかる取引には、とりわけ、銀行からの直接借入れ、逆レポ取引、組入証券の貸
付け、銀行借入れおよび発行時取引、繰延受渡および先渡取引を含むことがある。レバレッジは、
ファンドの投資規模を増大するかもしくは取引の決済を促進するのが有利と見極められる場合に行わ
れることがある。レバレッジは、投資先ファンドにより大きなトータル・リターンをもたらす機会を
生む一方、損失を増幅することもある。デリバティブの使用によりレバレッジ・リスクが生ずること
もある。
投資先ファンドは、投資目的で金銭を借入れることによりレバレッジ・リスクにさらされることが
ある。レバレッジの活用により、投資先ファンド(または該当する場合はそのクラス)は、義務の履
行または分別要求の達成のため、有利ではないときにポートフォリオのポジションを清算することが
ある。借入れを含むレバレッジにより、投資先ファンド(または該当する場合はそのクラス)は、レ
バレッジがかけられていない場合よりも変動しやすくなる可能性がある。これは、レバレッジによ
り、投資先ファンドの組入証券の価値の増減が増幅される傾向にあるためである。資産の分別または
相殺ポジションにより取引がカバーされる限り、当該取引はレバレッジをかけられているとみなされ
ることはない。
LIBORからの移行リスク
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投資先ファンドが投資することができる一定の商品は何らかの形でロンドン銀行間取引金利(「L
IBOR」)に基づいている。LIBORとは、ICEベンチマーク・アドミニストレーションによ
り 決定される、銀行同士が短期資金を調達するために相互に請求する平均的な金利のことである。英
国の金融規制機関でありLIBORの規制当局である金融行為規制機構(「FCA」)の長官は2017
年7月27日に、銀行間の無担保資金調達に関する活発な市場が存在しないこと等を理由に、2022年以
降、銀行に対し、LIBORを維持するために必要な提示レートを提供することを積極的に奨励しな
いようになると公表した。FCAは、2021年3月5日に、すべての米ドルLIBORセッティングに
ついて、(ⅰ)1週間物および2か月物の米ドルLIBORセッティングは2021年12月31日直後に、ま
た(ⅱ)残りの米ドルLIBORRセッティングは2023年6月30日直後に、運営機関による提供が行わ
れなくなるかまたは代表指標ではなくなると公表した。2022年1月1日現在、米国規制当局による監
督指導を受けて、米国の規制を受ける法人の一部は、限られた例外を除き、新規のLIBORの契約
の締結を取りやめている。英ポンドおよび日本円の1か月物、3か月物および6か月物のLIBOR
セッティングの公表は、変更した算出方法(「シンセティックLIBOR」として知られる。)に基
づき少なくとも2022年の暦年中は継続するものの、これらのレートは、FCAにより、これらが測定
しようとする対象市場の代表指標とはならず、レガシー取引においてのみ利用可能であると明示され
ている。欧州、英国、日本およびスイスを含むその他の法域における銀行主催の委員会の一部は、そ
の他の通貨建ての代替参照金利を選択している。LIBORからの移行プロセスは予定されている停
止日に先立って明瞭化されつつあるが、LIBORの将来的な利用および代替金利の性質はなお先行
きが不透明である。LIBORからの移行が投資先ファンドまたは投資先ファンドが投資する一定の
商品に及ぼし得る影響は、特定することが難しく、(ⅰ)個々の契約における既存のフォールバックま
たは終了規定、および(ⅱ)産業内の参加者がレガシーならびに新しいプロダクトおよび商品のために
新しい参照金利およびフォールバックを開発および適用するかどうか、その方法および時期を含むが
これらに限られない要因に応じて変化する可能性がある。例えば、投資先ファンドの投資対象の一部
が(ⅰ)LIBORの廃止を定めたフォールバック規定もしくは条項が存在しない、または(ⅱ)LI
BORの恒久的な廃止を定めていない不適切なフォールバック規定もしくは条項を有する個々の契約
を伴っていることがあり、移行プロセスの結果としてこのような投資対象のボラティリティの上昇ま
たは流動性の低下を招くことがある。また、当該契約に含まれる金利の規定をLIBORからの移行
を完了するために再検討する必要が生じることもある。2022年3月15日に、調整可能金利(LIBO
R)法が署名され法律として成立した。当該法は、LIBORを参照しかつフォールバック規定が存
在しないか不十分である特定の契約について、国家全体で、LIBORを連邦準備制度理事会により
選定され、担保付翌日物調達金利(SOFR)に基づくベンチマーク金利と入れ替える法定のフォー
ルバックメカニズムを規定している。当該法の施行規則が今後制定されることが見込まれる。投資対
象が契約の変更、既存のフォールバックの適用、法定要件その他によりLIBORから代替金利へ移
行した結果、投資先ファンドが保有する一定の商品の価値が下落したり、投資先ファンドの取引
(ヘッジ等)の有効性が低下することもある。さらに、再設定される利率への商品の移行により当該
商品を保有する投資先ファンドの報告利回りが変動することがある。LIBORからの移行によるこ
のような影響や他の予測できない影響により、投資先ファンドが損失を被ることがある。
マネジメント・リスク
投資先ファンドは、アクティブ運用を行う投資ポートフォリオであるため、マネジメント・リスク
にさらされる。PIMCOは、投資先ファンドの投資決定の過程において投資手法およびリスク分析
を適用するが、これらが期待される結果を生むという保証はない。投資先ファンドが投資しようとす
る一部の証券またはその他の商品が、希望する数で利用できないことがある。このような場合、PI
MCOまたはポートフォリオ・マネージャーが、代用として他の証券または商品の購入を決定するこ
とがある。このような代用としての証券または商品が、希望するパフォーマンスを上げることができ
ない場合に、投資先ファンドが損失を被ることがある。投資先ファンドが価格設定上の非効率性の認
識を目標とする戦略、アービトラージ戦略または類似の戦略を採用する場合、投資先ファンドは、か
かる戦略に関係する証券および商品の価格設定または評価が予想外に変動するリスクにさらされ、か
かる変動が生じた場合、投資先ファンドのリターンが減少する、または投資先ファンドに損失が生じ
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るおそれがある。投資先ファンドは、PIMCOまたは別の業務提供者の内部システムまたは管理の
不備により投資先ファンドが損失を被るか、または投資先ファンドの業務が損なわれるリスクも負担
す る。例えば、取引の遅延またはエラー(人的またはシステミックなものの双方)により、評価額の
上昇が予想される証券を投資先ファンドが購入できなくなることがある。さらに、法令上、規制上も
しくは税務上の制限、政策または展開が、フィーダー・ファンドおよびマスター・ファンドの運用に
おいてPIMCOが利用する投資手法に影響し、投資目的を達成するためのフィーダー・ファンドお
よびマスター・ファンドの能力に悪影響を及ぼす可能性がある。PIMCOの人員がすべて、今後も
PIMCOと関係を持ち続けるとの保証はない。PIMCOの一または複数の重要な従業員による業
務が行われない場合、投資先ファンドが投資目的を達成するための能力に悪影響が及ぶことがある。
投資者は、ある特定期間において、フィーダー・ファンドおよびマスター・ファンドが行う投資や達
成する業績が、フィーダー・ファンドおよびマスター・ファンドと同様の名称、投資対象および投資
方針を有するサブ・ファンドを含む、PIMCOが投資顧問業務を行う他の投資ビークルによる投資
や業績と一致するとは限らないことを認識すべきである。これは、それぞれ他の同様のポートフォリ
オと比較して、特定のポートフォリオが運用を開始した際における別のポートフォリオ管理チームも
しくは戦略の使用または特定のポートフォリオの規模等の様々な要因に起因しうる。
中小企業リスク
中小企業により発行された証券への投資は大企業への投資よりも大きなリスクを伴う。中小企業に
より発行された証券の価値は、大企業と比べ市場が狭く、また運用上、財政上のリソースも限られる
ため、時に急激にかつ予期せずして上下する場合がある。投資先ファンドの中小企業への投資は、
ポートフォリオのボラティリティを増加させる可能性がある。
裁定リスク
2つの証券の価格の間に見られる相関関係を利用するため裁定戦略に従って購入された証券または
デリバティブのポジションへの投資には一定のリスクがある。裁定戦略においては、投資先ファンド
は、ある証券を、他の証券を合成的に空売りするデリバティブを利用して購入することができる。か
かる戦略に従ってとった合成的な空売りポジションからは、意図した通りのパフォーマンスを得られ
ない可能性があり、それにより投資先ファンドが損失を被る可能性がある。さらに、裁定戦略に従っ
て購入された証券の発行体はしばしば、事業再編、買収、合併、株式公開買付または交換、もしく清
算といった重大な企業イベントに取り組んでいる。かかる企業イベントは、当初の計画通り完了しな
いことや失敗することがある。
フィーダー・ファンドに関するリスク
フィーダー・ファンドは、ケイマン諸島法に基づき、アンブレラ型のユニット・トラストとして設
立されたピムコ・ケイマントラストのサブ・ファンドであり、受託会社は、それぞれが別の信託とさ
れる複数のファンドを設定することができる。フィーダー・ファンドおよびマスター・ファンドを含
む複数のファンドが設立されており、フィーダー・ファンドはマスター・ファンドの受益証券を発行
される。フィーダー・ファンドおよびマスター・ファンドは、その資産および負債に関しても別の信
託であることを意図して構成されている。したがって、受託会社は、あるフィーダー・ファンドに関
連する負債について当該フィーダー・ファンドの資産から補償を受ける権利を有し、かかる負債が二
つ以上のフィーダー・ファンドに関連する場合は複数のフィーダー・ファンドの資産から補償を受け
る権利を有する。フィーダー・ファンドの債権者は、代位弁済によって同様の権利を得ることがあ
り、受託会社が契約条項を特定のフィーダー・ファンドに限定しない等の場合には、追加の権利を得
ることがある。また、この構造の有効性はいずれのケイマン諸島裁判所の決定にも服していないた
め、各フィーダー・ファンドの分離性が尊重される絶対的な保証はなく、他の法域の裁判所がかかる
分離性を尊重すべきであると決定する保証はない。
アロケーション・リスク
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
フィーダー・ファンドは、その資産のほぼすべてをマスター・ファンドの受益証券に投資するた
め、フィーダー・ファンドへの投資に伴うリスクは、マスター・ファンドが保有する証券その他の投
資対象に関連するリスクと密接に関係する。フィーダー・ファンドがその投資目的を達成する能力
は、 マスター・ファンドがその投資目的を達成する能力に依存する。マスター・ファンドの投資目的
が達成される旨の保証はない。さらに、マスター・ファンドが、大きなリターン結果が見込まれる市
場をアンダーウェイトすることで、投資妙味の高い投資機会を逃したり、大幅な下落が見込まれる市
場をオーバーウェイトすることにより、損失を被る可能性がある。
シニア・ローン・リスク
投資先ファンドがシニア・ローンに投資する場合、投資先ファンドは、かかる証券に投資しない投
資先ファンドに比べて、高い水準の信用リスク、コール・リスク、決済リスクおよび流動性リスクに
さらされるおそれがある。かかる商品は、発行体が元本および利息を継続して支払う能力に関して、
極めて投機的であると考えられ、他の種類の証券よりも変動が大きい場合がある。経済的な低迷また
は個々の企業の動向が、これらの商品の市場に悪影響を及ぼし、投資先ファンドが有利な時期または
価格でこれらの商品を売却する能力を低下させる可能性がある。経済的な低迷は、一般的に、不払い
率の上昇を招き、シニア・ローンは、債務不履行が発生するよりも前に市場価値が大幅に下落する場
合がある。また、投資先ファンドは、シニア・ローンに投資を行わない投資先ファンドよりも高い水
準の流動性リスクにさらされる場合がある。さらに、投資先ファンドが投資するシニア・ローンは、
いずれの取引所にも上場していない場合があり、かかるローンの流通市場は、より流動性の高い他の
確定利付証券の市場に比べて相対的に流動性が低いことがある。よって、シニア・ローンの取引は、
より活発に取引されている証券の取引よりもコストが高額になることがある。一定の状況において、
特に、ローン契約に譲渡制限が設定されていること、入手可能な公開情報が不足していること、取引
が不規則に行われること、および買呼値と売呼値のスプレッドが広いことにより、シニア・ローン
が、他の種類の証券または商品に比べて、有利な時期または価格で売却することが困難となる場合が
ある。これらの要因により、投資先ファンドは、シニア・ローンの価値の全額を換金することができ
ないおそれ、および/またはシニア・ローンの売却後長期間にわたり、当該売却の手取金を受け取る
ことができないおそれがあり、いずれの場合も、投資先ファンドに損失が生じる可能性がある。シニ
ア・ローンは、取引決済期間が長期化し、投資先ファンドが現金を直ちに利用できなくなるおそれが
ある。その結果、決済が遅れたシニア・ローンの取引は、投資先ファンドが追加投資し、または投資
先ファンドの買戻義務を履行する能力を制限することがある。投資先ファンドは、とりわけ、ポート
フォリオ資産の売却、追加現金の保有または銀行およびその他の潜在的な資金調達源との一時借入覚
書の締結により、長期間の取引決済プロセスから生じる短期的な流動性需要を満たすことを目指す。
シニア・ローンの発行体が満期より前に当該ローンを返済または償還した場合、支払われる金利がよ
り低い他のシニア・ローンまたは類似の商品に投資先ファンドが収益を再投資しなければならない。
シニア・ローンは、米国証券法に基づく証券とは見なされない場合がある。かかる場合、投資先ファ
ンドによるシニア・ローンへの投資に関し、法的保護をほとんど受けられない場合がある。特に、シ
ニア・ローンが、米国証券法に基づく証券とは見なされない場合、詐欺や虚偽記載等に対する対抗措
置として米国証券法に基づいて証券への投資者が通常利用できる法的保護を、受けられない場合があ
る。シニア・ローンへの投資にはリスクを伴うため、当該商品に投資する投資先ファンドへの投資は
投機的であると判断すべきである。
投資者は、投資先ファンドまたは投資顧問会社が、投資先ファンドによるシニア・ローンへの投資
により、発行体に関する重大な未公開情報であると見なされる情報を取得する場合があることに、留
意すべきである。かかる場合、かかる発行体の証券の取引が限定されることにより、投資先ファンド
の投資機会が制限されることがある。さらに、投資顧問会社が、シニア・ローンの発行体に関する重
大な未公開情報の取得を未然に防ぐよう努める場合がある。その結果、投資顧問会社が、一定の投資
機会を見送ったり、シニア・ローンの発行体から取得する情報に関して制限を受けない他の投資家に
比べて、不利な状況に置かれる場合がある。
空売りリスク
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投資先ファンドの空売り(もしあれば)は特別なリスクにさらされている。空売りは、後日より低
い価格で同一の証券を購入することを見込んで、ファンドが所有していない証券を売却することを意
味 する。投資先ファンドは先渡コミットメントを通じてショート・ポジションを取ることができ、先
物契約またはスワップ契約によりデリバティブのショート・ポジションをとることができる。証券ま
たはデリバティブの価格がその間に上昇した場合は、投資先ファンドは空売りが開始された時以降の
価格の上昇ならびに第三者に支払われるプレミアムおよび利息に相当する損失を負担することにな
る。それゆえ、空売りは、損失が増大し、投資の実費よりも多額の損失を生じ得るリスクを伴う。こ
れに対して、ロング・ポジションにかかる損失は、証券価格が下落することで生じ、証券価格がゼロ
以下に下落することは有り得ないため損失は限定的である。また、空売りに関係する第三者が契約条
件の遵守を怠り、投資先ファンドに損失をもたらすリスクもある。
オペレーショナル・リスク
投資先ファンドへの投資には、他のファンドと同様に、処理の誤り、人的ミス、内外の不適切な手
続きまたは手続漏れ、システムおよび情報技術における失策、人員の異動ならびに第三者としての業
務提供者により生じるエラー等の要因によるオペレーショナル・リスクを伴うことがある。これらの
失策、エラーおよび違反のいずれかが発生した結果、情報漏洩、規制当局による監査、評判の失墜ま
たはその他の事象が発生し、そのいずれかが投資先ファンドに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
投資先ファンドは、管理および監視を通じてこのような事象を最小限に抑えるよう努めるが、それで
もなお、失策が生じ、投資先ファンドが損失を被る可能性がある。
サイバーセキュリティのリスク
業務におけるテクノロジーの利用がより一般的になってきたことに伴い、投資先ファンドがサイ
バーセキュリティ違反を通じてオペレーショナル・リスクの影響を受けやすくなってきている。サイ
バーセキュリティ違反は、外部からの妨害行為または意図的なリソースによる意図的または意図的で
はない出来事の双方を指し、いずれの場合も、投資先ファンドが機密情報の喪失、データの損失また
は業務運営能力の喪失を招くことがある。これが転じて、投資先ファンドが規制上の罰則を課された
り、評判が損なわれたり、是正措置に伴う追加の法令遵守費用および/または金銭的な損失を負担す
ることがある。サイバーセキュリティ違反が、投資先ファンドのデジタル情報システムへの(「ハッ
キング」または悪質なソフトウエアのプログラミング等を通じた)不正アクセスを伴う場合があり、
複数のソース(サービス拒否(DoS)攻撃(対象ユーザーによるネットワーク・サービスの利用を
不能とするための行為)もしくはサイバーエクストーション(ランサムのために保有されるデータの
抽出および/またはランサムが支払われるまでシステムを使えなくする「ランサムウエア」攻撃を含
む。)等の外部からの攻撃またはインサイダー・アクションを含む。)に起因する場合もある。さら
に、投資先ファンドは、投資先ファンドの第三者としての業務提供者(管理事務代行会社、名義書換
事務代行会社および保管会社、ベンダー、業者等)または投資先ファンドが投資する発行体のサイ
バーセキュリティ違反により、直接的なサイバーセキュリティ違反または企業データの詐取に伴うリ
スクと類似のリスクの多くを負担する場合もある。PIMCOは、一般的なオペレーショナル・リス
クの場合と同様に、サイバーセキュリティに伴うリスクの低減のために設計されたリスク管理システ
ムを確立している。ただし、特に、投資先ファンドは発行体または第三者としての業務提供者のサイ
バーセキュリティ・システムの直接的な管理を行っていないことから、かかる措置が成功するとの保
証はない。このような企業はサイバー攻撃および不正アクセスを適宜獲得するためのその他の試みを
経験済で、不正アクセスを獲得するためのこのような攻撃またはその他の試みが及ぼす影響を防ぐか
または低減するための努力が実を結ぶとの保証はない。サイバーセキュリティの侵害が見過ごされる
かもしれないリスクも存在する。投資先ファンドおよびその受益者は、投資先ファンド、その業務提
供者、取引の相手方当事者または投資先ファンドが投資する発行体に関連するサイバーセキュリティ
の侵害の結果として損失を被る可能性がある。
金融市場における政府介入
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世界中の様々な政府は、2008年から2009年の金融市場の低迷およびその後の金融市場の不安定性か
ら、極端な変動や、場合によっては流動性の欠如に直面している特定の金融機関および金融市場のセ
グメントを支援するために、多くの前例のない措置を講じるようになっている。特に、米国政府は、
金 融サービス業界および消費者信用市場を含む広範囲にわたる規制の枠組みを制定したが、それが投
資先ファンドが保有する証券価格にどのように影響するかは予見できない。米国連邦、州、およびそ
の他の政府、それらの規制機関または自主規制機関は、予見不可能な方法で、投資先ファンドが投資
する金融商品またはかかる金融商品の発行者に関する規制に影響を及ぼす措置を講じることがある。
また、法律制定または規制により、投資先ファンドに対する規制方法が変更されることがある。かか
る法律制定または規制は、投資先ファンドが投資目的を達成する能力を制限または阻害する可能性が
ある。
金融サービス業界全般、特に私募ファンドおよびその投資顧問会社の行為について、法律および規
制上の監視が強化されてきている。このような監視は、投資先ファンドおよび/またはマネジャーに
対する規制当局の監督または関与を増加させることに加え、投資先ファンドおよび/またはマネ
ジャーの法律上、コンプライアンス上、管理上およびその他の関連する負担および費用も増加させる
可能性があり、また、投資先ファンドおよび/またはマネジャーに適用される法律上または規制上の
スキーム間で不確実性を生じまたはコンフリクトを生じる可能性がある。更に、証券市場および先物
取引市場は広範な法律、規制および証拠金拠出義務に服する。様々なアメリカ合衆国の連邦規制当局
および州規制当局(米国証券取引委員会(SEC)、米国商品先物取引委員会(CFTC)、自主規
制機関および取引所を含む。)は、市場の緊急時には例外的措置を取る権限を有している。デリバ
ティブ取引およびデリバティブ取引に従事する業者に対する規制は、現在発展段階にある法律分野で
あり、政府および司法の行為による規制の強化および修正の可能性がある。投資先ファンドまたはマ
ネジャーを規制する米国内外の代替的なルールまたは法律が採用される可能性があり、かかるルール
または法律の適用範囲は未知数である。投資先ファンドまたはマネジャーが将来規制当局の検査また
は処分に服さないという保証はない。投資先ファンドに対する規制の変更もしくは進展は投資先ファ
ンドの運用方法に影響を及ぼす可能性があり、その影響は重要かつ悪影響である可能性がある。
ドッド・フランク・ウォール街改革及び消費者保護法(以下「ドッド・フランク法」という。)に
より義務付けられる改正が、投資先ファンドの運用実績および投資先ファンドが保有する資産の価値
に重大な影響を与え、投資先ファンドに追加コストを負担させ、投資慣行の見直しを義務付け、投資
先ファンドの分配金支払能力に悪影響を及ぼす可能性がある。例えば、自己勘定売買の制限により、
確定利付債券のマーケット・メイキングの能力にマイナスの影響が及び、その結果、確定利付債券市
場の流動性が低下するおそれがある。これらの改正およびその他の規制変更の影響の詳細が不透明な
状況は今後も続くものの、投資先ファンドが将来より複雑な規制の枠組の影響を受けるおそれが高
く、新しい規制の遵守および今後の法令遵守の検証のために追加費用を負担することになる可能性が
ある。
また、政府または政府機関は、金融機関から不良資産を取得し、それらの機関の持分を取得するこ
とがある。政府によるこれら資産の所有および売却の影響は不明であり、かかるプログラムは投資先
ファンドの保有するポートフォリオの流動性、評価および運用実績に対してポジティブまたはネガ
ティブな影響を及ぼすことがある。さらに、不安定な金融市場により、投資先ファンドは、より大き
な市場リスクおよび流動性リスクならびにそれらが保有するポートフォリオ商品の評価に関する潜在
的な問題にさらされる可能性がある。投資先ファンドは、保有するポートフォリオの流動性の査定手
続および市場価格を容易に入手できない金融商品の評価手続を確立している。PIMCOは進展を監
視し、投資先ファンドを各投資先ファンドの投資目的の達成と合致する方法で管理するよう努める
が、それが成功するという保証はない。
投資先ファンドが保有する投資対象の価値は通常、投資先ファンドが投資する市場における未知の
脆弱さを基礎とする、将来の地方、国または世界規模の経済的混乱のリスクに服する。かかる混乱が
発生した場合、投資先ファンドが保有する有価証券の発行体については、保有資産の価格下落および
運営の停止が発生し、または事業運営に対する強い制限もしくはその他の政府による介入を伴う政府
の支援を受ける可能性がある。更に、政府が将来の市場の混乱に介入することは確実ではなく、また
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かかる介入の効果を予測することはできない。発行体は、リスク管理プログラムを通じて将来の不確
実性を特定し、管理するよう努めるが、将来の金融分野の低迷の影響に備えることは困難である。
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利益相反リスク
ポートフォリオ・マネージャーによる投資先ファンドの運用とその他の勘定の運用との間におい
て、潜在的および実際の利益相反が随時発生することがある。投資機会が投資先ファンドおよびポー
トフォリオ・マネージャーが運用するその他の勘定の双方にとって適している可能性がある場合で
も、投資先ファンドおよびその他の勘定の双方が完全に参加するために十分な数量を利用できるとは
限らない。同様に、ある投資先ファンドおよび別の勘定が保有する投資対象を売却する機会が限定さ
れることがある。PIMCOは投資機会を長期にわたり公正かつ公平に配分するために合理的に設計
された方針および手続きを採用する。個別の勘定の投資ガイドラインおよびポートフォリオ・マネー
ジャーの投資見通しに基づいて様々な投資戦略にわたって投資機会が配分される。PIMCOは、投
資先ファンドおよび一定のプールされる投資ビークルの並列的な運用に起因する潜在的な利益相反
(投資機会の配分の問題を含む。)に対処するために設計される、全般的な取引の配分方針を補完す
るための追加的な手続きを採用する。潜在的および実際の利益相反は、PIMCOの別の事業活動お
よびPIMCOが発行体に関する重大な非公開情報を所有する結果として生じることもある。さら
に、投資先ファンドに投資する勘定の投資顧問としてPIMCOが業務を提供する結果として、潜在
的および実際の利益相反が生じることもある。特に、投資顧問会社は一定の場合に、投資先ファンド
のための投資対象の購入(または売却)と、自身が現在もしくは将来的に投資運用者として業務を提
供する相手であるアカウント、投資信託、顧客もしくは仕組み商品または自身の投資信託、顧客もし
くは関係会社のために同一の投資対象の売却(もしくは購入)を同時に行うこと、ならびにそのよう
な状況下でクロストレード(派生取引のノベーション等の同種の取引を含む。)を締結すること(流
動性が低いか、もしくは評価が難しい可能性がある証券もしくはその他の資産に関する場合を含
む。)を予定している。本書の「第三部 特別情報 管理会社の概況 4 利害関係人との取引制
限」の「クロストレードに関する利益相反」を参照のこと。加えて、規制上の制限、実際のもしくは
潜在的な利益相反またはその他の懸案事項により、PIMCOが一定の投資対象を制限したり、それ
らへの参加を禁止することもある。
新規設定ファンドリスク
新規に設定された投資先ファンドのパフォーマンスは、投資先ファンドの規模が大きくなり、その
投資戦略が完全に実行された場合に長期的に見て達成すると見込まれる、または達成し得るパフォー
マンスを示さないことがある。投資ポジションは、新規に設定された投資先ファンドに見合わない
(マイナスまたはプラスの)影響をそれらのパフォーマンスに及ぼすおそれがある。また、新規に設
定された投資先ファンドは、その投資目的および投資方針を満たす証券に全額が投資され、代表的な
ポートフォリオ構成を達成するまでに一定の期間を要する場合がある。投資先ファンドのパフォーマ
ンスは、この「成長」期間中は、投資先ファンドが全額投資された後に比べて、低くなったり高く
なったり、また、より大きく変動する場合がある。同様に、新規に設定された投資先ファンドの投資
戦略は、その戦略の代表的なリターンを示すようになるまでの期間がより長くなる場合がある。新規
に設定された投資先ファンドは、投資家が評価を行う際に参照するパフォーマンス履歴が限られてお
り、また、新規に設定された投資先ファンドは、投資効率および取引効率を得るのに必要な資産を集
めることができない場合がある。新規に設定された投資先ファンドがその投資戦略の実行または投資
目的の達成に失敗することとなった場合、パフォーマンスに悪影響が及ぶおそれがあり、かかる失敗
により清算が行われる場合は、投資先ファンドに対しては追加の取引コストが発生し、投資家に対し
ては税務上の悪影響が生じる可能性がある。
小規模ファンドリスク
規模が小さい投資先ファンドは投資効率または取引効率を達成するために経済的に実行可能な規模
に成長しないか、またはその規模を維持しない可能性があるので、運用実績にマイナスの影響を及ぼ
すおよび/または投資先ファンドが清算を余儀なくされることがある。さらに、規模が小さい投資先
ファンドは投資先ファンド持分の多額の買付けまたは買戻しによりさらに悪影響を受ける可能性があ
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り、そのような事態がいつでも発生する可能性があり、大きな買付けまたは買戻しと同じ方法で投資
先ファンドに影響を及ぼすことがある。
市場混乱リスク
投資先ファンドは、財政、経済その他世界市場の動向および混乱に関連するオペレーショナル・リ
スクにさらされる。これには、戦争、テロ、市場の不正操作、政府の介入、デフォルトおよび閉鎖、
政治上の変化または外交上の出来事、公衆衛生上の緊急事態(感染症、流行病および伝染病の蔓延な
ど)および自然/環境災害が含まれるが、これらはすべて、証券市場にマイナスの影響を及ぼし、投
資先ファンドの価値を低下させる可能性がある。これらの出来事は、投資先ファンドの投資顧問会社
であるPIMCOを含む投資先ファンドのサービス・プロバイダーが依拠する技術その他運用システ
ムを損なう可能性もあり、投資先ファンドのサービス・プロバイダーが関連する投資先ファンドに対
する義務を遂行する能力に別の形で混乱を生じさせる可能性がある。また、世界の経済および金融市
場の間の相互接続性の高まりにより、一つの国、地域または金融市場における出来事または状況が、
異なる国、地域または金融市場に悪影響を及ぼすことになる可能性がある。
新型コロナウイルス(COVID-19として知られている。)により生じる感染性呼吸器疾患の最
近の蔓延は、投資先ファンドが保有する有価証券の市場を含む多くの市場においてボラティリティ、
厳しい市場の混乱および流動性の制約を生じさせており、投資先ファンドの投資および運営に悪影響
を及ぼす可能性がある。COVID-19の伝染およびその蔓延を阻止するための努力は、旅行の制限
および混乱、国境の閉鎖、入国港その他の場所における健康診断の強化、医療サービスの準備および
提供における混乱および遅延、検疫、イベントおよびサービスのキャンセルまたは中断、事業運営
(スタッフの一時解雇および削減を含む。)およびサプライチェーンへの混乱、消費者および企業の
支出の減少ならびに経済にマイナスの影響を及ぼしている全般的な懸念および不確実性をもたらし
た。これらの混乱は、株式市場および債券市場の損失および全体的なボラティリティならびに雇用市
場を含め、市場における不安定さをもたらした。COVID-19の影響およびその他の感染症の発
生、将来において発生する可能性のある伝染病または流行病は、多くの国々の経済または世界経済全
体、個人の発行体、借主およびセクターの財政的健全性および業績ならびに市場全般の健全性に大き
くかつ予期せぬ形で悪影響を及ぼす可能性がある。また、COVID-19のような感染症が新興市場
国に与える影響は、一般的に医療制度があまり確立されていないことにより、大きくなる可能性があ
る。この危機またはその他の公衆衛生上の危機は、一部の国々または世界において既に存在する政治
的、社会的および経済的なリスクを悪化させる可能性がある。
上記は、大幅な景気の後退または低迷、市場のボラティリティの上昇、より多くの数の市場の閉
鎖、デフォルト率の上昇ならびに有価証券その他の資産の価値および流動性への悪影響につながる可
能性がある。かかる影響は、資産クラスによって異なる場合があるが、投資先ファンドのパフォーマ
ンスに悪影響を及ぼす可能性がある。一定の場合において、取引所または市場は、閉鎖しまたは特定
の有価証券に関して取引停止を行うことがあり、これにより投資先ファンドは、特に、一部の有価証
券もしくは金融商品を売買することまたはその投資対象の正確な値付けを行うことができなくなる可
能性がある。
これらの出来事およびその他の出来事は、投資先ファンドの保有資産の流動性に悪影響を及ぼし、
投資先ファンドが保有するかまたは投資先ファンドが取引を希望する有価証券の呼値スプレッドを広
げる可能性がある。流動性リスクに関するさらなる情報は、上記「フィーダー・ファンドおよびマス
ター・ファンドの主なリスクの概要-流動性リスク」の項を参照のこと。
割安株投資のリスク
投資先ファンドは割安株投資アプローチを利用することができる。割安株投資では、過小評価され
ていると考えられる企業を特定する。割安株は、企業の収益、キャッシュ・フローもしくは配当など
の要因からみて、株価が安い水準にある。割安株は、市場の過小評価が続く場合または株価が上昇す
るとPIMCOが考えていた要因が発生しない場合、価格が下落するまたはPIMCOが期待するよ
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り価格が上昇しない可能性がある。割安株投資手法は、成長株に集中投資するまたは広範な投資手法
を取る株式投資ファンドと比べて、パフォーマンスが良い場合も悪い場合もある。
ケイマン諸島―金融口座情報の自動的交換-非報告金融機関
ケイマン諸島は、国際的な税務コンプライアンスの向上および情報交換の促進のため、米国との間
で政府間協定(以下「US IGA」という。)に調印した。また、ケイマン諸島は、100か国を超え
る他の諸国とともに、金融口座情報の自動的交換に関するOECD(経済協力開発機構)基準 ― 共
通報告基準(以下「CRS」といい、US IGAとあわせて「AEOI」という。)を実施するため
の多国間協定に調印した。
US IGAおよびCRSの効力を生じさせるため、ケイマン諸島規則(総称して、以下「AEOI
規則」という。)が発行された。AEOI規則に基づき、ケイマン諸島税務情報局(以下「TIA」
という。)は、US IGAおよびCRSの適用に関する手引書を公表した。
ケイマン諸島のすべての「金融機関」は、AEOI規則の登録、デューディリジェンスおよび報告
要件を遵守する義務を負う。但し、かかる金融機関が一または複数のAEOI制度に関して「非報告
金融機関(関連するAEOI規則に定義される。)」となることを認める免除に依拠することができ
る場合はこの限りではない。この場合、CRSに基づく登録要件のみ適用される。
ファンドは、各AEOI規制で利用可能な免除のいずれかに依拠しているため、各制度の「非報告
金融機関」としての資格を有する。そのため、ファンドはCRSに関連する場合を除き、AEOI規
則に基づく義務を負わず、ファンドは(ⅰ)CRSに基づくステイタスと分類(依拠している関連す
る免除を含む。)、および(ⅱ)ファンドに関して、主要な連絡先として任命された個人、およびそ
のような主要な連絡先を変更する権限を有する第二の個人の詳細を、TIAに通知する義務がある。
ファンドへの投資および/またはファンドへの投資の継続により、投資者は、ファンドに対する追
加情報の提供が必要となる可能性があること、ファンドのAEOI規則への遵守が投資者情報の開示
につながる可能性があること、および投資者情報が海外の財政当局との間で交換される可能性がある
ことを承認したとみなされるものとする。投資者が(結果にかかわらず)要求された情報を提供しな
い場合、受託会社は、その裁量において、対象となる投資者の強制買戻しを含むがこれに限られない
対応措置を講じおよび/またはあらゆる救済措置を求める義務を負いおよび/または権利を留保する
ことがある。TIAが発布した指針に従い、受託会社は、自己証明書が口座設定から90日以内に取得
されない場合、投資者の口座を解約しなければならない。
したがって、投資者は自らのアドバイザーに適宜助言を求めることが推奨される。
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証券および投資手法の特性およびリスク
本項では、前記「フィーダー・ファンドおよびマスター・ファンドの主なリスクの概要」の項に記
載される主要な投資および投資先ファンドの関連するリスクに関する追加の情報を提供する。また、
本項では、投資先ファンドについて随時利用され得る追加の証券および投資手法にかかる特性および
リスクを説明する。これらの証券および投資手法の大半は裁量的なもの、すなわち、PIMCOがそ
の利用の可否を判断することができるものである。本項は、投資先ファンドが利用することがある
様々なタイプの証券および投資手法のすべてを開示するものではない。規制が将来変更されることに
より、投資先ファンドが様々なタイプの証券および投資手法を利用することが制限され、利用が不可
能となることもある。これにより、最終的に投資先ファンドがその投資目的を達成することができな
くなることもありうる。投資先ファンドに投資する者は、該当する投資顧問会社および個別のポート
フォリオ・マネージャーの専門的な投資判断・投資技術に依拠する。
フィーダー・ファンドは、キャッシュ管理の目的で、一時的に流動性証券、レポ契約またはその他
の金融商品に投資したり、直接為替ヘッジ行為に従事することができるが、その資産のほぼすべてを
マスター・ファンドの受益証券に投資し、以下に記載する証券に通常の状況において直接投資するこ
とはない。フィーダー・ファンドへの投資の価値は、投資先であるマスター・ファンドの投資実績に
直接関連しているため、フィーダー・ファンドに投資するリスクは、マスター・ファンドおよび以下
に記載する証券に対する投資に伴うリスクと密接に関係している。
政府証券および米国政府証券
政府証券は、政府、政府機関もしくは下部機構または政府支援企業の債務証書またはこれらに保証
される債務証書である。米国政府証券は、米国政府、米国政府機関もしくは下部機構または政府支援
企業の債務証書またはこれらに保証される債務証書である。政府証券および米国政府証券には、市場
リスクおよび金利リスクがあり、また様々な程度の信用リスクもある。政府証券および米国政府証券
には、ゼロ・クーポン債が含まれるが、これらの証券は発生ベースによる利息の分配を行わず、同等
の満期を有する利付証券よりも市場リスクの程度が大きくなる傾向がある。明確性のために付言する
と、「政府証券」には、連邦政府または中央政府が保有する、管理下に置く、支援するまたは保証す
る発行体により発行される証券が含まれ、「米国政府証券」には、米国政府が保有する、管理下に置
く、支援するまたは保証する発行体により発行される証券が含まれる。
地方債
地方債は、一般に、米国の各州および地方政府、政府機関、関係当局およびその他の代行機関によ
り発行される。地方債には、金利リスク、信用リスク、市場リスクおよび地方債の課税上の取扱いま
たはかかる証券に投資する投資家の権利に関連する不確実性にさらされる。発行体の支払能力は、訴
訟、法律制定その他の政治的事情または発行体の破産に影響を受けることがある。さらに、地方債市
場における需要と供給の不均衡により、かかる市場における流動性の低下および価格の透明性の欠如
が生じることがある。ある時期においては、これが、ある特定の取引に関係する価格決定、執行およ
び取引コストに影響を及ぼす場合がある。低格付債券を中心とする地方債のための流通市場も他の多
くの証券市場に比べて整備が遅れていたり流動性が低い傾向があり、そのために投資先ファンドが魅
力的な価格でその債券を売却する能力または地方債を評価する能力に悪影響を及ぼすことがある。ま
た、特定の地方債、特に一般財源保証債の価値は、医療費の高騰、未積立年金債務の増加、会計基準
の変更、および財政支援を行う連邦政府制度の段階的廃止によっても悪影響を受ける場合がある。低
格付の地方債には、より良質の地方債よりも大きな信用リスクおよび市場リスクがある。投資先ファ
ンドが投資することのできる証券の種類には、地方自治体のリース料債券が含まれる。また、投資先
ファンドは、地方債を原資産として保有する主体により発行される証券に投資することができる。
投資先ファンドは、地方債を信託し当該地方債からの収益を(変動利付債券と残余金利債券に)二
分することで組成される残余金利債券に投資することができる。変動利付債券の金利は、指数または
約7日から35日毎に行われるオークションの方法により決定され、一方、残余金利債券の債権者は、
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オークション料金を差し引いた対象地方債の収入の残高を受領する。残余金利債券の市場価格は、市
場金利の変動に非常に敏感であることがあり、市場金利が上昇した場合、大きく下落することがあ
る。
モーゲージ関連証券およびその他の資産担保証券
モーゲージ関連証券には、モーゲージ・パススルー証券、モーゲージ担保債務証書(以下「CM
O」という。)、コマーシャル・モーゲージ・バック証券、モーゲージ・ダラー・ロール、残余クラ
スCMO、ストリップト・モーゲージ担保証券(以下「SMBS」という。)および不動産モーゲー
ジ・ローンへの参加権を直接的または間接的に表章するか、またはかかるローンにより担保され、支
払われるその他の証券が含まれる。
モーゲージ関連証券および他の資産担保証券の価格は、実勢金利の変動に対して特に敏感なことが
ある。モーゲージ関連証券の元本が期限前に償還された場合、投資先ファンドが元本再投資時におい
て金利下落の影響を受けることがある。金利の上昇時には、モーゲージ関連証券の価格は全般的に下
落するが、金利の下落時には、期限前償還が可能なモーゲージ関連証券の価格は、その他の固定利付
証券と同程度には上昇しないことがある。対象モーゲージに関する期限前償還率は、モーゲージ関連
証券の価格およびボラティリティに影響を及ぼし、また、実効満期が、取得時の予想を超えて短縮さ
れまたは延長されることがある。対象モーゲージの予想外の期限前償還率が、モーゲージ関連証券の
実効満期を引き上げた場合、当該証券のボラティリティが高まることが予想される。かかる証券の価
格は、発行体の信用力に関する市場の認識に応じて変動することがある。そのほか、モーゲージおよ
びモーゲージ関連証券は、一般に、何らかの形の政府保証または民間保証および/もしくは保険によ
り担保されているが、民間保証人または保険会社がその債務を履行するとの保証はない。
マスター・ファンドは、モーゲージ関連証券もしくはその他の資産担保証券のIO(金利部分)、
PO(元本部分)、モーゲージ・デリバティブまたは逆フローター債を組み合せた投資を行ってはな
らない。ただし、マスター・ファンドがデュレーションが1年以内のコマーシャル・モーゲージ・
バック証券に投資する場合を除く。
ローン・パーティシペーションおよび債権譲渡
投資先ファンドは、固定利付ローンおよび変動利付ローンに投資することがあり、かかる投資対象
は、一般に、ローン・パーティシペーションおよびその一部の譲渡の形態によることになり、以下の
ようなローン証書を含むことがある。ローン・パーティシペーションおよびローン債務譲渡は、信用
リスク、金利リスク、流動性リスクおよびレンダーであることによるリスクを含む特別の種類のリス
クを伴う。投資先ファンドがローン・パーティシペーションを取得した場合、当該投資先ファンドは
貸主を介してのみその権利を行使することができ、借主のリスクに加えて貸主の信用リスクも引き受
けることになる。
シニア・ローン : シニア・ローンは、一般に、様々な産業分野および地理的地域で経営を行う法
人、パートナーシップおよびその他の企業体に対して行われる。シニア・ローンは、通常、借主の資
本構成の最上位を占め、また、通常、特定の担保で保証され、および劣後債権の保有者および借主の
株主が有する請求権に優先する、借主の一般財産に対する請求権を有する。借主は通常、シニア・
ローンによる受取金を、レバレッジド・バイアウト、資本再編、合併、買収および自己株式の取得の
資金調達について、また程度は小さいが、内部成長およびその他の会社の目的への資金提供ために使
用する。シニア・ローンは、通常、基準貸出金利に加えてプレミアムを参照して、毎日、毎月、四半
期毎にまたは半期毎に決定し直される金利を有する。この基準貸出金利は、一般に、LIBOR、一
もしくは複数の主要な米国の銀行が提供するプライム・レートまたは営利的貸主が使用する譲渡性預
金証書の利率もしくはその他の基準貸出金利である。かかる投資対象は、一般に投資適格以下であ
る。
第二順位リーエン・ローン : 第二順位リーエン・ローンは、公法人、私法人ならびにその他の非政
府系の事業体および発行体により様々な目的のために行われるローンである。第二順位リーエン・
ローンは、支払の権利に関して、当該借主の一または複数のシニア・ローンの次順位とされる。第二
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順位リーエン・ローンは、通常、ローンに対する借主の債務を担保する特定の担保に対する第二順位
の担保権またはリーエンにより担保されており、また、通常、シニア・ローンと同等の保護および権
利 を有する。第二順位リーエン・ローンは、当該借主の債務に関する支払の権利に関して、当該借主
のシニア・ローンを除き、借主の他の債務に劣後せず、またその条件からも劣後することができな
い。シニア・ローンのように、第二順位リーエン・ローンは、通常、調整可能な変動金利の支払を有
する。第二順位リーエン・ローンには、シニア・ローンに次ぐ優先順位があるため、より大きな程度
の投資リスクがあるが、かかる追加的なリスクを反映して、しばしば高利率の利息を支払う。かかる
投資対象は、一般に投資適格以下である。その劣後的地位を除き、第二順位リーエン・ローンは、上
記のシニア・ローンと同等の特性およびリスクを多数有する。
その他の有担保ローン : シニア・ローンおよび第二順位リーエン・ローン以外の有担保ローンは、
公法人、私法人ならびにその他の非政府系の事業体および発行体により様々な目的のために行われる
ローンである。かかる有担保ローンは、支払の権利に関して、当該借主の一または複数のシニア・
ローンおよび第二順位リーエン・ローンに劣後する。かかる有担保ローンは、通常、ローンについて
借主が負う債務を担保する特定の担保より低い優先順位の担保権またはリーエンにより担保されてお
り、また、通常、シニア・ローンおよび第二順位リーエン・ローンより劣後した保護および権利を有
する。有担保ローンは、支払の権利に関して、借主の将来発行される先順位の債務証書に劣後する可
能性がある。かかる有担保ローンは、固定金利または調整可能な変動金利による支払を有することが
ある。支払の権利に関して、かかる有担保ローンには、借主のシニア・ローンおよび第二順位リーエ
ン・ローンに劣後するため、シニア・ローンおよび第二順位リーエン・ローンよりも大きな投資リス
クがあるが、この追加的なリスクを反映して、しばしば高利率の利息を支払う。かかる投資対象は、
一般に投資適格以下である。その劣後的地位を除き、かかる投資対象は、上記のシニア・ローンおよ
び第二順位リーエン・ローンと同等の特性およびリスクを多数有する。しかし、支払の権利に関し
て、シニア・ローンおよび第二順位リーエン・ローンよりも劣後することがあるため、かかるローン
には、先順位の担保付債務証書が発効した後、借主のキャッシュ・フローおよびローンの担保となる
財産が予定支払額の返済において不十分となるという追加的なリスクがありうる。また、かかる有担
保ローンは、シニア・ローンおよび第二順位リーエン・ローンよりも大きな価格ボラティリティを有
すると予想されており、流動性が低いことがある。オリジネーターが、その他の有担保ローンのパー
ティシペーションを売却することができない可能性もあり、より大きな信用リスクに対するエクス
ポージャーとなることがある。
無担保ローン : 無担保ローンは、公法人、私法人ならびにその他の非政府系の事業体および発行体
により様々な目的のために行われるローンである。無担保ローンは、一般に、支払の権利に関して、
有担保債権者に劣後する。無担保ローンには、ローンについて借主が負う債務を担保する特定の担保
に対する担保権またはリーエンによる保証がない。無担保ローンは、その条件によって、支払の権利
に関し、シニア・ローン、第二順位リーエン・ローンおよびその他の有担保ローンを含むその他の借
主の債務に劣後することがある。無担保ローンは、固定金利または調整可能な変動金利による支払を
伴うことがある。借主の有担保債務に劣後するため、無担保ローンには、より大きな投資リスクがあ
るが、この追加的なリスクを反映して、しばしば高利率の利息を支払う。かかる投資対象は、一般に
投資適格以下である。その劣後的地位および無担保であることを除き、かかる投資対象は、上記のシ
ニア・ローン、第二順位リーエン・ローンおよび有担保ローンと同等の特性およびリスクを多数有す
る。
銀行債務
投資先ファンドが投資することができる銀行債務には、譲渡性預金証書、銀行引受手形および定期
預金が含まれる。譲渡性預金証書は、商業銀行に一定期間預託された資金に対して発行され、一定の
リターンを得る譲渡性預金をいう。銀行引受手形は、銀行によって「引き受けられる」、事実上、銀
行が満期時に手形の額面価格を支払うことに無条件に同意することを意味する、特定の商品の支払の
ために輸入者または輸出者が通常振り出す流通手形または為替手形をいう。定期預金は、確定金利が
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付され、確定満期日に支払われる銀行債務をいう。定期預金は、投資者の要求によって引き出すこと
ができるが、市況および債務の残存満期によって異なる早期解約金を課されることがある。
銀行資本証券およびトラスト型優先証券
銀行資本証券は、銀行がその自己資本比率規制を満たすために発行する。一般的な銀行資本の種類
には、Tier 1とTier 2がある。概して、銀行資本は、投資適格である(ただし、必ずし
もそうであるとは限らない。)。Tier 1証券は、トラスト型優先証券という形をとることが多
い。Tier 2証券は、通常、ハイブリッド債券および優先株とみなされ、償還条項付きの永久債
(満期日が定められていない。)であり、発行銀行は、一定の条件に基づき、利払いを後日まで留保
することが可能である。
トラスト型優先証券は、劣後債と優先株の特徴を併せ持つ。トラスト型優先証券の構造の主なメ
リットは、金融機関が当該トラスト型優先証券を税務上は債務証券として扱い、自己資本比率規制の
算定上は持ち分として扱うことである。トラスト型優先証券には、通常、同等の格付を有する発行体
の債務に係る金利と同程度の市場金利が付けられる。典型的な特徴には、長期的な満期、発行体によ
る早期償還、定期的な固定・変動利払いおよび額面価額での満期償還が含まれる。トラスト型優先証
券の市場価格は、通常の債務証券の市場価格に比べて変動する可能性がある。トラスト型優先証券の
流動性に関する保証はなく、また、ファンド等保有者がその保有証券を売却できるという保証はな
い。
参加型社債
参加型社債は、銀行またはブローカー・ディーラーが発行する商品であり、特定の対象持分証券も
しくは債務証券、通貨または市場に連動するリターンを提供するよう設計されている。参加型社債が
満期まで保有された場合、発行体は、買付時の対象商品の額面価額と満期時の商品の価額の差額を買
い手に対して支払うかまたは買い手から受領する。特定の対象証券または商品と連動する参加型社債
の保有者は、かかる対象証券または商品に関連して支払われる配当を受け取る権利を有するが、通
常、対象証券または商品を直接所有していた場合に取得する議決権を取得しない。参加型社債は、取
引費用を伴う。参加型社債への投資には、当該投資が連動しようとする対象証券または商品への直接
投資に伴うリスクと同じリスクを伴う。
また、参加型社債の価額が連動しようとする対象証券または商品の価額と同等であるという保証は
ない。参加型証券は、それを発行する銀行またはブローカー・ディーラーの一般的な契約上の無担保
債務を構成する。したがって、ファンドが取引相手方の信用度に依拠し、対象証券または商品の発行
体に対して参加型社債に基づく権利を有していないため、かかる投資対象に伴う取引相手方リスクが
生じる。
ハイ・イールド証券
投資先ファンドは、各投資先ファンドの英文目論見書において「投資ガイドライン」の項に記載さ
れた当該投資先ファンドのために定められる投資品質ガイドラインに従う。投資先ファンドが保有す
る証券は、格付引下げの対象となることがある。ムーディーズのBaa格またはS&Pグローバル・
レーティングまたはフィッチ・レーティングスのBBB格より低い格付の証券は、「ハイ・イールド
証券」または「ジャンク債」と称される。ハイ・イールド証券への投資またはその保有には、高格付
の固定利付証券に関連するリスクに加え、特別なリスクを伴う。ハイ・イールド証券およびディスト
レスト証券は、投資元本の値上がりおよびより高い金利に関する機会をより多くもたらす一方、通
常、高格付の証券よりも大きな潜在的価格ボラティリティを伴い、また流動性が低いことがある。破
綻した企業のハイ・イールド証券および債務証券は、発行体の継続的な元利金支払能力において圧倒
的に投機的であるとみなされることがある。ハイ・イールド証券は、より高格付の証券よりも、実際
のまたは認識される経済状況および産業の競合状況の悪影響を受けやすいことがある。投資先ファン
ドは、利息の支払いや元本の払戻しに関して債務不履行となっている、または当該支払いに関して債
務不履行となる差し迫ったリスクがある証券に投資することがある。債務不履行に陥っている証券の
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発行体は、元本または利息の支払いを再開できない可能性があり、その場合投資先ファンドは投資額
すべてを失うおそれがある。ハイ・イールド証券の市場価格は、主に一般的な金利水準の推移に反応
す る傾向がある高格付の証券よりも発行体の個々の動向を広い範囲で反映する傾向がある。さらに、
低格付の債務証券は全般的な経済情勢に対する感応度が高くなる傾向がある。投資先ファンドが投資
するハイ・イールド証券を発行する一定の新興市場国の政府は、商業銀行、外国政府および公的国際
機関(世界銀行等)の最大級の債務者である可能性があり、支払期限が到来する元本および/または
利息を支払うことができないか、または支払いに消極的になっている場合がある。
債権者の責任および債権者委員会への参加
一般に、投資先ファンドが発行体の債券またはその他の同等の固定利付証券を保有する場合、当該
投資先ファンドは、当該発行体に対する債権者となる。発行体の債権者である投資先ファンドは、発
行体の破産に関してまたは発行体のその他の債権者、株主もしくは発行体自身により提起された別の
法的手続に関して、投資先ファンドが保有する証券に関連する異議申立てに従わなければならないこ
とがある。投資先ファンドは、その保有する証券の発行体で、財務上問題のある発行体の経営陣と交
渉するために債権者により形成された委員会に随時参加することができる。かかる参加により、投資
先ファンドが弁護士費用などの費用を負担し、発行体に関する重要な非公開情報の保有者となること
がある。その結果、参加しなければ当該投資先ファンドが証券について取引または追加ポジションの
取得を希望することができたはずの証券について、そうすることができなくなることがある。また投
資先ファンドがかかる委員会に参加することにより、連邦破産法または債権者債務者間の権利を律す
るその他の法律に基づく潜在的な責務の対象とされることがある。投資先ファンドは、PIMCO
が、当該投資先ファンドの債権者としての権利を行使するために、または当該投資先ファンドが保有
する証券の価格を保護するためにかかる参加が必要または望ましいと確信する場合にのみ、かかる委
員会に参加する。
変動利付証券
変動利付証券は、債務に対して支払われる金利の定期的な調整を規定している。変動利付証券は、
一般に、金利変動に対してさほど敏感ではないが、変動利付証券の金利が一般的な金利と同程度にま
たは同じ速さで上昇しない場合、価格が下がることがある。反対に、変動利付証券は、一般に、金利
が下落した場合、その価値は上昇しない。投資先ファンドが変動利付証券を保有する場合、市場金利
の低下は、かかる証券から受け取る収益および投資先ファンドの受益証券の純資産価額に悪影響を及
ぼす。さらに、投資先ファンドは、無制限に残余金利債券(通常、「RIB」と呼ばれる。)に投資
することができる。
インフレ連動債
インフレ連動債(インフレ連動地方債および一定のインフレ連動社債を除く。これらについては後
述する。)とは、固定利付証券で、インフレ率に従って元本価格が定期的に調整される。インフレ指
数が低下すると、インフレ連動債(インフレ連動地方債およびインフレ連動社債を除く。)の元本価
格は下方修正され、その結果、これらの証券の支払利息(元本額が少額であるものについて計算され
る。)は減額される。インフレ連動米国債の場合、満期時における原債権元本の返済(インフレに応
じて調整される。)が保証されている。同様の保証を規定していない債券について、満期時に返済さ
れる債券の調整済み元本価格は、当初元本を下回ることがある。
地方自治体のインフレ連動債券および一定のインフレ連動社債のインフレ調整は、基本的に年2回
の利息支払いにおいて行われる。そのため、地方自治体のインフレ連動債券およびインフレ連動社債
の元本価格は、インフレ率に応じて調整されない。
インフレ連動債の価格は、実効金利の変動に応じて変動することが予想される。実効金利は、名目
金利およびインフレ率の関係に連動する。名目金利がインフレ率よりも急速に上昇する場合、実効金
利は上昇し、インフレ連動債の価値の下落をもたらすことがある。インフレの短期上昇は価値の下落
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を導くことがある。インフレ連動債の元本増加分は、投資家が満期までその元本を受領しない場合に
も、課税対象の通常所得とみなされる。
転換可能証券および株式
マスター・ファンドは、転換可能証券に投資することができない。さらに、投資先ファンドは、普
通株式もしくは優先株式または株式とみなされる他の証券に投資することができない。しかしなが
ら、マスター・ファンドの証券にその資産を投資することを投資目的とするフィーダー・ファンドに
は当該制限は適用されない。
非米国証券
非米国証券への投資には、米国証券への投資には通常付随しない特定のリスクおよび検討事項を伴
う。非米国会社および非米国政府の発行する証券に投資する投資先ファンドに伴う重要なリスクにつ
いては、慎重な検討を要する。これらのリスクには、例えば、会計基準、監査基準および財務報告基
準の相違、非米国組入証券取引における一般的に割高な手数料単価、制裁措置および他の同種の措置
の発動、国有化、収用または没収課税の可能性、投資規制または為替管理規制の不利な変更、市場の
混乱、治安が悪化する可能性および政治的不安定などがある。個別の非米国経済圏は、国内総生産の
成長、インフレ率、資本再投資、資源、国内自給率および国際収支状況といった点で、米国経済に比
べて有利に異なっていることもあれば不利に異なっていることもある。他の国々の財政インフラまた
は決済システムが米国のものほど整備されていないことがある。証券市場、証券の価値、非米国証券
市場に伴う利回りおよびリスクは、相互に独立して変化することがある。また、非米国証券ならびに
配当およびそれらの証券に支払われる利息は、それらの証券に関する支払から源泉徴収される税金も
含めて、非米国の課税に服することがある。非米国証券は、米国証券よりも取引頻度および出来高が
少ない場合が多く、したがって、より大きな価格変動を示すことがある。非米国証券への投資は、米
国国内投資より高い保管コストおよび外国通貨換算についての追加的な取引コストを伴う場合もあ
る。非米国為替相場の変化または不透明感を巡る懸念は、非米国通貨建てのまたは非米国通貨で相場
の付けられている証券の価額にも影響し、一定の場合に発行体の財政報告への信頼性に関する不透明
感が生じることもある。
投資先ファンドは、ロシアと経済的に連動する証券および投資対象に投資することができる。上記
に記載されるリスクに加え、ロシアへの投資には、追記的なリスクを伴う。特に、ロシアへの投資
は、米国および/または米国外の国が経済制裁措置または他の同種の措置を実行するリスクを伴う。
他の同種の措置には、ロシア人またはロシアと関係がある人物または企業によるクロスボーダーの支
払機能を有するグローバルな支払システムの利用を禁止すること、一定の投資家による証券取引の決
済の制限、およびロシアの資産またはロシアと関係がある特定の国々、法人もしくは人物の資産の凍
結を含むがこれらに限られない。このような制裁措置または他の同種の措置は、エネルギー、金融
サービス、およびとりわけ防衛を含む多数のセクターの企業に影響を及ぼす可能性があり、ファンド
の運用実績および/またはその投資目的を達成する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。例えば、ロ
シア企業およびロシア企業に関連がある商品に対する一定の投資が禁止されたり、ならびに/または
(既存の投資対象の一部が取引を禁止される場合、証券市場が閉鎖されている場合、または市場参加
者が地政学上のイベント、制裁措置もしくは該当する懸案事項を鑑みて一定の投資対象の取引を停止
する場合等に)既存の投資対象が流動性を失ったために、ファンドが保有する当該証券を無期限で販
売できなくなること、および/または受益者の買戻請求に対応するために、ファンドがその他の組入
銘柄の持ち高を不利な時期および価格で売却することを迫られる場合がある。また、このような制裁
措置および他の同種の措置、ならびにロシア政府の対応の結果として、ロシアまたは所在地がロシア
であるかもしくはロシアと経済的なつながりがある発行体の証券の信用格付の引き下げ、ロシアの通
貨の評価額の低下および/またはロシアの証券もしくはルーブルに関するボラティリティの上昇が生
じかねない。より一般的には、ロシアの証券への投資は非常に投機的で、米国およびその他の主要先
進国の証券市場への投資には通常付随しない、重要なリスクおよび特別な判断を伴うことがある。20
世紀のロシアは、政治、社会および経済的な混乱に見舞われ、数十年に及ぶ共産主義体制を強いら
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れ、かかる体制下で、何千万の民間人が、連邦政府による農業および工業会社の集産化に遭ってい
た。ソビエト連邦の崩壊後、ロシア政府は国内経済を安定させるための困難な業務に取り組む一方
で、 国際市場に競合でき、かつ国民の要求を満たすことができる、近代的で効率的な構造へと転換し
ている。一方、これまで、ロシアの経済改革イニシアティブの多くは、苦戦を強いられている。この
ような環境下においては、ロシア政府が現行の経済改革プログラムを廃止し、代わりに、外国人投資
家の利益を損いかねない別の急進的な政治および経済政策を取るリスクが、常に存在する。その結
果、旧ソビエト連邦下で存在していたような中央計画経済および民間企業の国有化に逆戻りする可能
性も否定できない。
投資先ファンドは、政府、政府機関もしくは下部機構またはその他政府関連団体が発行したソブリ
ン債に投資することができる。ソブリン債の保有者は、かかる債務の借換計画への参加および政府機
関への追加貸付の供与を要請されることがある。そのほか、債務不履行になったソブリン債が回収さ
れることになる破産手続は存在しない。
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エマージング市場証券
証券は、証券がその国の証券市場で主に取引され、または発行体がその国で設立されもしくは主に
営業し、収益の大半をその国での営業から得ており、もしくは資産の大半をその国に有している場合
には、エマージング市場国と経済的に結び付いているといえる。PIMCOは、「エマージング市
場」国として適格と判断する場合国を特定し、かつ、そこに投資する広範な裁量を有している。かか
る裁量を行使する際、PIMCOは、個別のサブ・ファンドの戦略目標に一致するエマージング市場
国を特定する。例えば、PIMCOは、世界銀行もしくはその関連組織または国際連合もしくはその
機関等の国際機関により新興経済国または発展途上経済国として分類されているか否か等の多数の要
因に基づき、ある国がエマージング市場国であるかどうかを検討する。エマージング市場証券に投資
を行う際には、投資先ファンドは、一人当たり国民総生産が比較的低く、また、急速な経済成長の可
能性のある国を重視する。PIMCOは、金利、インフレ率、為替相場、金融財政政策、貿易・通貨
収支、およびその他PIMCOが関係すると考える特定の要因の自己の評価に基づき、国および通貨
構成を選択する。
エマージング市場証券に投資することは、先進国の証券に投資するリスクとは異なるまたはそれよ
り大きいリスクを負うことを意味する。これらのリスクには、例えば、証券市場の小規模な時価総額
(相対的に流動性が低くなる期間を経験する可能性がある。)、著しい価格変動、外国投資制限、投
資収益および投資元本の本国への送金の可能性、通常より大きい社会的、経済的および政治的不確実
性および不安定性、経済に対する大幅な政府関与、政府の監督および規制の少なさ、通貨ヘッジ手法
が利用ができないこと、新規設立かつ小規模な会社、ならびに価格統制、強制的合併、収用もしくは
没収課税、差押、国有化、または将来の経済的もしくは政治的危機から生じる政府独占などがある。
さらに、外国投資家は、売却利益の登録を要求されることがある。
一部のエマージング市場に対する投資に影響する法令は、未発達である場合があり、または予測不
可能であり、さらには恣意的に運用される可能性がある。エマージング市場証券、特に、課税、外国
投資および外国貿易、財産または証券に対する権原およびその譲渡に関係するエマージング市場証券
に投資する投資先ファンドの活動に適用される法令は、比較的新しいことがあり、米国またはその他
の先進諸国におけるものよりもずっと緩やかな方法により著しく変更される可能性がある。エマージ
ング市場国の政府が、投資先ファンドの投資先である財産または証券に対して当該投資先ファンドが
権原を取得していると認識または了承するという保証はない。なぜなら、エマージング市場国は、権
原登記について信頼可能なシステムまたは法的枠組みを有していない可能性があるからである。一定
の基本的な商法は、一定のエマージング市場国では整備されているが、それらは不明確であり解釈の
変更に左右される場合があり、また、いつでも投資先ファンドの利益にとって不利な方法で修正、変
更、廃止、または置き換えられる可能性がある。米国で通常見られるような法律および先例の広範な
体系が存在しない場合がある。現地の法令が米国と似たような発展をし、または上記要因の一部もし
くは全部が、エマージング市場証券に投資している投資先ファンドの営業に重大な悪影響を及ぼさな
いという保証はない。
エマージング市場証券への投資には、監査基準および財務報告基準に違いがあるというリスクもあ
り、その結果、発行体についての重要な情報が利用できないことがある。エマージング市場国におけ
る国、地域および地方公共団体および政府機関、関係当局または下部組織により公表された公式デー
タは、先進国のものよりかなり不完全かつ信頼性が低く、エマージング市場証券に投資する投資先
ファンドについての投資決定を行う際にPIMCOが利用する公式情報源が完全に信用できるという
保証はない。公式統計も、先進国で使われているものとは異なる基礎に基づき作成されていることが
ある。したがって、これらの市場に関する事項の検討は、利用可能な公式情報および公開情報の完全
性または信頼性に懸念があるため、不確実である。
さらに、エマージング市場国の通貨は、米ドルに対し著しく下落する場合があり、投資先ファンド
またはクラスによるこれらの通貨への投資後に通貨切下げが行われる場合があり、投資先ファンドま
たはクラスが通貨ヘッジ戦略を試みようとしても、それがうまくいくとは限らない。インフレおよび
インフレ率の急速な変動は、一定のエマージング市場国の経済および証券市場にマイナスの影響を及
ぼしてきており、かつ、今後も及ぼし続ける可能性がある。さらに、エマージング証券市場では清算
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および決済の手続が異なっている場合があり、そのような手続は、証券取引の出来高の成長に対応で
きない可能性またはその他かかる取引を行うことを困難にする可能性がある。決済の問題により、投
資 先ファンドが魅力的な投資機会を逃したり、資産の一部を投資するまでの間現金として保有するこ
ととなったり、またはポートフォリオ証券の処分が遅れることになったりする可能性がある。そのよ
うな遅れにより、証券の買主に対し責任が発生するおそれがある。
東欧のエマージング市場国を含む一定のエマージング市場国における証券取引には、金融仲介機関
の経験不足、近代的技術の不足、事業運営を拡大するための十分な資本基盤の不足により、国際的投
資に通常伴うリスクに加えたさらなるリスクがある。さらに、多数の東欧諸国の旧共産主義体制は、
多額の財産を過去に没収しており、それに対する請求は未だ完全には解決されていない。東欧におけ
る投資先ファンドによる投資も、没収、国有化またはその他の方法により押収されないとの保証はな
い。
投資先ファンドは、ブレイディ債に投資することができる。ブレイディ債とは、債務再編に関する
新規債務と国家機関に対する既存の商業的銀行ローンとの交換により設定された証券である。ブレイ
ディ債に対する投資は、投機的とみなされる場合がある。投資先ファンドが取得したブレイディ債
は、再編取決めまたは新規クレジットの請求に従う可能性があり、それにより投資先ファンドが、そ
の保有分の一部についての利息または元本の損失を被る可能性がある。
中華人民共和国への投資
投資先ファンドは、中華人民共和国(以下、「中国」といい、本開示の目的上、香港、マカオ、台
湾を除く。)に経済的にリンクされた証券または商品に投資することがある。かかる投資は、中国適
格外国機関投資家(以下「QFII」という。)プログラムおよび/または人民元適格外国機関投資
家(以下「RQFII」という。)プログラムを含むがこれらに限定されない、利用可能な市場アク
セス制度を通じて行われる。商品が中国に経済的にリンクされているか否かを判断する際に、PIM
COは、「新興市場証券」に記載されているように、商品が新興市場国に経済的にリンクされている
か否かを判断する基準を使用する。新興市場への投資に関連するリスクを含む、上述の「新興市場証
券」のリスクに加えて、中国への投資には追加リスクを伴う。これらの追加リスクは以下を含む
(が、これらに限定されない)。(a)不安定な成長に起因する非効率性、(b)一貫して信頼できる経
済統計が入手できないこと、(c)潜在的に高いインフレ率、(d)輸出および国際貿易への依存、(e)
相対的に高水準にある資産価格のボラティリティ、(f)潜在的な流動性不足および限定的な外国投資
家による利用可能性、(g)地域経済との競争の激化、(h)特に為替ヘッジ手段の相対的不足および現
地通貨から米ドルへの変換能力に対する規制による、為替相場の変動または中国政府もしくは中央銀
行による通貨切り下げ、(i)多くの中国企業が比較的小規模であり、業務履歴がないこと、(j)証券
市場、保管取り決めおよび商業の法的および規制上の枠組みが発展途上にあること、(k)QFII/
RQFIIプログラムおよび当該投資が行われるその他の市場アクセス・プログラムの規則および規
制に関する不確実性および変更の可能性、(l)中国政府による経済改革の継続的な実施、および(m)
中国規制当局が、市場混乱時に中国の発行体の取引を停止する(あるいは当該発行体に取引停止を許
可する)ことがあり、当該停止は広範囲に及ぶ可能性があること。
さらに、これらの証券市場では、より発達した国際市場と比較して、法令の明確性が欠如してお
り、執行活動の水準が低い。関連ある規則の解釈と適用に一貫性が欠ける可能性があり、また規制当
局が、市場参加者との事前協議または通知なしに、既存の法律、規則、規制または政策に即時の、ま
たは急速な変更を加えるか、新たな法律、規則、規制または政策を導入するリスクがあり、このため
投資先ファンドの投資目的または投資戦略達成能力を著しく制限する可能性がある。さらに中国への
外国投資に対する規制および投資資本の本国送金に対する制限がある。QFII/RQFIIプログ
ラムの下では、特に、投資範囲、投資割当、資金の本国送金、外国人株式保有制限、アカウント構造
を含む(がこれらに限定されない)側面について、規制上の制限がある。関連するQFII/RQF
II規制は、最近、資金の本国送金に対する制限を緩和するために改訂されたが、極めて新しい展開
であり、これが実際に実施されるか否か、およびその実施方法については不確定である。中国の規制
要件の結果として、投資先ファンドは中国にリンクされた証券もしくは商品への投資能力が制限さ
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れ、および/または、中国にリンクされた証券もしくは商品の持ち高を清算しなければならないこと
がある。証券の価格が低水準にある場合等、一定の場合において、非任意清算は投資先ファンドに損
失 を招く可能性がある。さらに、中国の証券取引所は、通常、関連する取引所で取引される証券の取
引を停止または制限する権利を有している。また、中国政府または関連する中国規制当局は、中国の
金融市場に悪影響を及ぼす可能性がある方針を実施することがある。かかる停止、制限または方針
は、投資先ファンドの投資のパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性がある。
近年、中国の政治環境は比較的安定しているが、今後もこのような安定が維持される保証はない。
新興市場として、所得格差の拡大、農業不安および既存の政治構造の不安定性など、かかる安定性に
影響を及ぼす多くの要因があり、中国に経済的にリンクしている証券および商品に投資する投資先
ファンドに当該投資を限度とする悪影響を及ぼす可能性がある。政治的不確実性、軍事介入、地域紛
争および政府の汚職は、市場および経済改革、民営化、貿易障壁の撤廃に向けた良好な傾向を逆転さ
せ、証券市場に重大な混乱をもたらす可能性がある。
中国は共産党の支配下にある。中国への投資は、より強度な政府による経済への支配および関与に
関連するリスクにさらされている。米国とは異なり、中国の通貨は市場によって決定されるのではな
く、対米ドルの人為的な価格で管理されている。この種のシステムは、為替の急激かつ大規模な調整
に到る可能性があり、ひいては外国人投資家に破壊的かつマイナスの影響を及ぼす可能性がある。中
国はまた、自国通貨を米ドルを含む外国通貨に自由に転換することを制限することができる。本国送
金に関する制限は、特に償還請求に関連して、中国にリンクされた証券および商品の流動性を相対的
に低下させる効果を有することがある。さらに、中国政府は、資源配分および金融政策への直接的か
つ重要な関与、外貨建て債務の支払に対する管理ならびに特定の業種および/または企業に対する優
遇措置の提供を通じて、経済成長に対して重大な支配権を行使している。中国の経済改革プログラム
は成長に貢献してきたが、このような改革が継続される保証はない。
中国は、過去において干ばつ、洪水、地震、津波などの自然災害に見舞われてきたが、将来、この
ような環境事象が発生した場合には、中国経済が影響を受ける可能性がある。このため、投資先ファ
ンドの中国への投資は、かかる事象のリスクにさらされている。さらに、中国と台湾との関係は特に
微妙であり、中国および台湾間の敵対関係は、投資先ファンドの中国への投資にリスクをもたらす可
能性がある。
税法の適用(例えば、配当または利息の支払いに対する源泉徴収税の賦課)または没収税も、投資
先ファンドの中国投資に影響を及ぼす可能性がある。中国に経済的にリンクしている証券および商品
への投資に対する課税を規定する規則が必ずしも明確ではないため、PIMCOは、中国に経済的に
リンクしている証券および商品の処分または保有によって生じる実現利益および未実現利益の両方を
留保することにより、かかる証券および商品に投資する投資先ファンドに対するキャピタル・ゲイン
税に備えることがある。この方法は、現在の市場慣行およびPIMCOの適用税制の解釈に基づいて
いる。市場慣行または適用される税法の解釈の変更により、引当金の金額が、結果として実際の税負
担に比べて大きすぎたり小さすぎたりする可能性がある。
ストック・コネクトを通じた投資 :投資先ファンドは、上海-香港ストック・コネクト・プログラ
ムおよび深圳-香港ストック・コネクト・プログラム(総称して「ストック・コネクト」という。)
を通じて上海証券取引所または深圳証券取引所に上場され、取引される適格証券(以下「ストック・
コネクト証券」という。)に投資することができる。ストック・コネクトは、(投資先ファンドなど
の)非中国人投資家が香港のブローカーを通じて一定の中国上場株式を購入することを認めている。
ストック・コネクトは、非中国人投資家がライセンスなしで中国株を取引することを可能にする初の
プログラムであるが、ストック・コネクトを通じた証券の購入は、市場全体の割り当て制限の対象で
あり、この制限は、ストック・コネクト証券の購入が他の点では有利な場合に、投資先ファンドがス
トック・コネクト証券を購入することを妨げる可能性がある。投資家は、同一取引日に同一証券を売
買することができなく、したがって、ストック・コネクトを通じた投資先ファンドの中国A株への投
資能力および、同一取引日に取引締結または手仕舞いが有利な場合に、取引締結または手仕舞いを行
う能力が制限されることがある。ストック・コネクト・トレードは香港のブローカーおよび香港証券
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取引所を経由して行われるため、ストック・コネクトは中国または香港のいずれかにおける取引休日
の影響を受け、ストック・コネクト投資家が取引できない中国の取引日があることになる。その結
果、 投資先ファンドがポジションを追加または手仕舞うことができない場合に、ストック・コネクト
の価格が変動する可能性がある。一定の中国A株のみ、ストック・コネクトを通じてアクセスするこ
とができる。当該証券は、いつでもその資格を失うことがあり、この場合、ストック・コネクトを通
じて当該証券を売却することはできるが、購入することはできなくなる。ストック・コネクトは比較
的新しいため、中国A株を取引する際の市場への影響は不確定である。さらに、ストック・コネクト
を操作するために必要なトレーディング、決済および情報技術(IT)システムは比較的新しいもの
であり、進化を続けている。関連するシステムが正常に機能しない場合は、ストック・コネクトによ
る取引が中断する可能性がある。
ストック・コネクトは香港と中国の両方の規則に従っている。両法域の規制当局は、ストック・コ
ネクト取引を停止することが認められている。また、中国の規制当局は市場の混乱時に中国の発行体
の取引を停止することができる(あるいは、中国の発行体が取引を停止することを許可することがで
きる)が、そのような停止は広範囲に及ぶ可能性がある。さらなる規制によりストック・コネクト、
運用上の取り決めもしくはその他の制限の下における証券の利用可能性に影響を与えないという保証
はない。2020年1月1日以降に生じた香港ブローカーによる債務不履行については、香港投資家補償
基金が、上海証券取引所および/または深圳証券取引所によって運営される株式市場で取引される有
価証券のうち、売買注文がストック・コネクトのノースバウンド・リンクを通じて行われることが認
められているものに関して、投資家1名あたり500,000香港ドルを上限として投資家が被った損失を補
填するものの、ストック・コネクト取引は、香港証券取引所、上海証券取引所、深圳証券取引所のい
ずれの投資家保護プログラムの対象にもなってない。中国では、ストック・コネクト証券は、香港中
央結算有限公司(以下「HKSCC」という。)が名義人として(投資先ファンドなどの)最終投資
家のために保有している。中国の規制当局は、最終的な投資家がストック・コネクト証券の受益権を
保有していることを認めているが、実質的所有者が自らの権利を行使するために利用することができ
るメカニズムは実証されていない。さらに、中国の裁判所における、受益権の概念の適用経験は限ら
れており、受益権を取り巻く法律は今後も進化し続けるであろう。HKSCCが、HKSCCを通じ
て保有される資産に関して保管機能を履行しているとみなされる限りにおいて、投資先ファンドは、
HKSCCとの間に一切の法的関係を有せず、投資先ファンドがHKSCCによる履行またはその支
払不能から生じた損失を被った場合に、HKSCCに対して直接的な法的措置を講じない。かかる場
合、投資先ファンドは、自らが被った損失を全額回復できない場合があり、その手続きが遅延するこ
ともあり得る。投資先ファンドは、時間的制約またはその他の運用上の理由により、ストック・コネ
クト証券に影響する企業行動に参加できないことがある。同様に、ファンドはHKSCCを経由する
場合を除き、株主総会において議決権を行使することができず、株主総会に出席することができな
い。名義人保有者としてのHKSCCは、ストック・コネクト証券に関して、中国その他の地におい
て投資家を代理して何らかの権利を行使するために、法的措置または訴訟手続きを講じる義務を負わ
ない。したがって、ポートフォリオの所有権が最終的に認められた場合であっても、当該ポートフォ
リオに関しては、中国A株に対する自らの権利を行使するにあたり、困難または遅延が生じる場合が
ある。ストック・コネクトの取引は中国通貨である人民元(以下「RMB」という。)で決済される
ため、投資家は香港の人民元の信頼できる供給源にタイムリーにアクセスしなければならないが、こ
れを保証することはできない。
ストック・コネクト・トレードは、一定の取引前要件に従うか、売手側の株主が販売を完了するた
めに十分なストック・コネクト証券を保有していることを確認することにより、ブローカーがこれら
の取引前要件に従うことを認める特別分別アカウントで行われなければならない。投資先ファンドが
特別分別アカウントを利用しない場合において、投資先ファンドが取引前チェックに従うことができ
ない場合、投資先ファンドはいかなる取引日においても株式を売却することができない。さらに、こ
れらの取引前要件は、実際的な問題として、投資先ファンドが取引を執行するために使用するブロー
カーの数を制限することがある。投資先ファンドは、取引前チェックの代わりに特別分別アカウント
を使用することができるが、多くの市場参加者は、当該アカウントにおける証券に関する取引を適時
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に完了するために必要なITシステムを未だに充分に実施していない。特別分別アカウントに関する
市場慣行は進化を続けている。
CIBMダイレクトを通じた投資 :関連する中国の規則または当局が許容する範囲で、投資先ファ
ンドは、2016年に中国人民銀行(以下、上海本店を含み「PBOC」という。)が発表した関連規則
(中国人民銀行公告(No.3[2016])およびその施行規則(以下「CIBM直接規則」という。)を
含む。)に従い、中国銀行間債券市場(以下「CIBM」という。)で取引される許容された商品
(キャッシュ・ボンドを含む。)に直接投資することができる。国内取引および決済代理人は、投資
先ファンドの投資顧問会社であるPIMCOにより雇われるものとし、関連する投資先ファンドのた
めに申請を行い、投資先ファンドのためのトレーディングおよび決済代理業務を行う。PBOCは、
CIBM直接規則に基づき、国内決済代理人および投資先ファンドの取引を継続的に監督し、CIB
M直接規則に違反した場合、投資先ファンドおよび/またはPIMCOに対する取引停止および強制
的手仕舞いなどの関連する行政的措置を講じることができる。CIBMダイレクトを通じた投資に関
して割合の制限は存在しないものの、投資先ファンドは、予想される投資規模を拡大させることを望
む場合、PBOCに追加の申請を行う必要がある。かかる追加の申請をPBOCが認める保証はな
い。予想される投資規模の拡大に関する追加の申請がPBOCにより認められない場合、投資先ファ
ンドがCIBMダイレクトを通じて投資を行う能力は制限され、その結果、関連するファンドのパ
フォーマンスが不利に影響を受ける可能性がある。PBOCに対する関連する申請および登録ならび
にCIBMダイレクトを通じてCIBMに投資するための口座の開設は国内の決済代理人、登録代理
人またはその他の第三者(場合に応じる)を通じて実行されなければならないため、関連するファン
ドは、当該第三者による不履行または過誤のリスクにさらされる。また、関連するファンドは、取引
の決済過程において、国内の決済代理人による作為または不作為による損失を被る場合がある。結果
として、関連するファンドの純資産価額に悪影響が及ぼされる可能性がある。また、投資家は、関連
する決済代理人に開設された投資先ファンドの現金口座に預けられた現金が分離されないことに留意
すべきである。国内の決済代理人が破産または清算した場合、関連するファンドは、当該現金口座に
預けられている現金の所有権を有することはなく、当該資産の回収が困難となりかつ/もしくはその
回収が遅れ、またはその一部もしくは全額を回収できない場合があり、その場合、投資先ファンドは
損失を被ることになる。CIBM直接規則は非常に新しいもので、未だ市場で実証されていない。現
段階では、CIBM直接規則は、依然としてさらなる明確化および/または変更が行われることがあ
り、CIBMへの投資先ファンドの投資能力に悪影響を及ぼす可能性がある。CIBMダイレクトを
通じたCIBMへの投資は、投資先ファンドのパフォーマンスおよび流動性に潜在的に影響を与える
可能性がある、資金送金および本国送金に関する中国当局による一定の制限の対象になる。資金送金
および本国送金の要件に従わないか、または要件を満たさない結果として、規制当局からの制裁を受
けることがあり、さらにCIBMダイレクトを通じたファンドの投資対象の一部に悪影響が及ぶおそ
れがある。また、CIBMへの投資に関する資金送金および本国送金の要件が、政府の政策および外
国為替規制の変更を受けて変更されないという保証はない。CIBMへの投資に関する資金送金およ
び本国送金の要件がこのように変更される場合に、投資先ファンドが損失を被ることがある。
ボンド・コネクトによる投資 :「新興市場証券」および「中華人民共和国への投資」に記載されて
いるリスクに加えて、ボンド・コネクト・プログラムを通じてCIBMで取引されている中国国債お
よびその他の中国に本拠を置く債券への投資先ファンドによる投資に関連するリスクがある。ボン
ド・コネクト・プログラムとは、中国と海外の投資家が、それぞれの関連する金融インフラ機関間の
接続を通じて、互いの債券市場において様々な種類の債券取引を可能にする香港および中国間の取決
めを指す。ボンド・コネクトを通じた取引は、投資先ファンドの投資およびリターンに影響を及ぼす
可能性のある多くの制約を受ける。ボンド・コネクトを通じて行われる投資は、中国では比較的実証
されていない注文、決済手続きに従うものであり、投資先ファンドにリスクをもたらす可能性があ
る。さらに、ボンド・コネクトを通じて購入された証券は、中国に拠点を置くカストディアン(中央
国債登記結算有限責任公司(以下「CCDC」という。)または上海清算所(以下「SCH」とい
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う。)のいずれか)に維持される香港金融管理局(金管局)-債務工具中央結算系統の名義で振替決
算共同アカウントを通じて、(投資先ファンドなどの)最終投資家に代わって保有されることにな
る。 ボンド・コネクト証券における投資先ファンドの所有権は、CCDCまたはSCHの帳簿に直接
表示されず、代わりに香港サブ・カストディアンの帳簿にのみ表示される。また、この記録維持シス
テムは、投資先ファンドが債券保有者として権利を行使する能力が限られるリスク、ならびに香港の
サブ・カストディアンの決済遅延および取引相手方の不履行のリスクを含む、様々なリスクに投資先
ファンドをさらしている。最終的な投資家がボンド・コネクト証券の受益権を保有するが、実質的所
有者がその権利を行使するために用いるメカニズムは検証されておらず、中国の裁判所における受益
権の概念の適用経験は限られている。このため、投資先ファンドは、時間的制約またはその他の運営
上の理由により、適時の分配金の支払いなど、債券保有者としての権利に影響を及ぼす企業活動に参
加することができないことがある。ボンド・コネクトに参加することを希望する投資家は、海外の保
管代理人、登録代理人またはその他の第三者(場合に応じる)を通じて行うが、これらは関連当局へ
の申請および関連当局における口座開設について責任を負う。したがって、投資先ファンドは、当該
代理人の不履行または過誤のリスクにさらされる。ボンド・コネクト・トレードは人民元で決済され
るため、投資家は香港で人民元の信頼できる供給源にタイムリーにアクセスしなければならないが、
これを保証することはできない。さらに、ボンド・コネクトを通じて購入された証券は、適用される
規則に従い、ボンド・コネクトを経由しない限り、通常、売却、購入またはその他の方法で譲渡する
ことはできない。
ボンド・コネクトの主な特徴は、中国の確定利付証券の投資者に適用される国内市場の法令の適用
である。したがって、投資先ファンドのボンド・コネクトを通じた証券への投資は、他の制約の中で
も、一般的に中国の証券規則および上場規則の制約を受ける。当該証券は、いつでもその資格を喪失
することがあり、その場合、当該証券を売却することはできるが、ボンド・コネクトを通じて購入す
ることはできなくなる。投資先ファンドが、ボンド・コネクトを通じて投資を行う場合、取引の不履
行から保護するために設定された香港の投資家補償基金へのアクセスを通じて恩恵を受けない。ボン
ド・コネクトは、中国および香港の両方の市場が開いている日にのみ利用可能である。その結果、ボ
ンド・コネクトを通じて購入された証券の価格は、投資先ファンドがポジションを追加または手仕舞
うことができない場合に変動する可能性があり、したがって、その他の点で魅力的であると思われる
場合において、投資先ファンドの取引能力を制限することがある。最後に、ボンド・コネクトを通じ
た投資による収益および利得への課税を定める中国の税法における不確実性は、投資先ファンドに予
想外の税金債務を引き起こす可能性がある。現在、海外投資家に支払う配当およびキャピタル・ゲイ
ンの源泉徴収税の取扱いは確定していない。
ボンド・コネクト・プログラムは比較的新しいプログラムであり、さらなる解釈および指針の対象
となる可能性がある。さらに、ボンド・コネクトにおける非中国人投資家に要求される取引、決済、
ITシステムは比較的新しいものであり、進化を続けている。システムが適切に機能しない場合は、ボ
ンド・コネクトによるトレーディングが中断する可能性がある。今後の規制が、プログラムにおける
証券の利用可能性、償還の頻度、その他の制限に影響を及ぼさないという保証はない。さらに、香港
および中国の法令、ならびにボンド・コネクト・プログラムに関して関連規制当局および取引所が公
表または適用する規則、方針または指針の適用および解釈は不確実であり、投資先ファンドの投資お
よび収益に悪影響を及ぼす可能性がある。
中国の課税当局からの正式な指導がないため、中国への投資から得る収益および利得への課税を規
制する中国の租税規則には未だ一定の不確実性があり、その結果ファンドが予想外の税金債務を負う
可能性がある。ファンドが中国の課税上の居住者企業であるとみなされる場合、ファンドはその全世
界における課税所得の25%の法人所得税(「CIT」)の対象となる。ファンドが中国に恒久的施設
または営業所もしくは事業所(「PE」)を有する中国の課税上の非居住者企業であるとみなされる
場合、当該PEに帰属する利益は25%のCITの対象となる。2018年12月29日から効力を生じる中国
のCIT法およびその施行規則に基づき、中国にPEを有しない課税上の非居住者企業は、一般に、
当該企業の中国を源泉とする所得(受動的所得(例えば、配当、利息、資産の譲渡から生じる利得
等)を含むが、これに限られない。)について10%の源泉所得税(「WIT」)の対象となる。
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特段の免除が適用されない限り、中国の課税上の非居住者企業は、中国の課税上の居住者企業から
発行された債務証券(中国国内に設立された企業により発行された債券を含む。)の利息の支払いに
つ いてWITの対象となる。一般的なWITの適用レートは10%であるが、中国課税当局による適用
ある二重課税条約および協定に基づく減税の対象となる。国務院の所管財務局により発行された国債
および/または国務院により承認された地方債から得た利息は、中国法上CITから免除される。
2018年11月7日に中国財政部(「MoF」)と中国国家税務総局(「SAT」)が共同で公布した課
税通達(国内債券市場に投資する国外機関に係る企業所得税および増値税政策に関する通達)(以下
「第108号通達」という。)によると、外国機関投資家は、2018年11月7日から2021年11月6日までの
期間、中国債券市場から得た債券利息収入に関して中国のCITから一時的に免除される。2021年11
月26日、中国財政部と中国国家税務総局は、第108号通達に規定する租税の免除期間を2025年12月31日
まで正式に延長する旨の2021年公告第34号(以下「第34号公告」という。)を共同で公布した。かか
る中国CITの免除の範囲は、外国投資家が国内事業体/施設により得た債券利息のうち当該国内事
業体/施設に直接関連するものを除外している。しかしながら、このような一時的な租税免除が継続
的に適用されること、これが無効とならずかつ遡及的に再度賦課されないこと、および将来において
特に中国の債券市場に関する新たな租税規則および慣行が中国において発布および実施されないこと
については一切保証されない。
通貨および通貨取引
会計および報告のための投資先ファンドの基準通貨は、米ドルである。投資先ファンドは、通貨に
対して、または当該投資先ファンドの基準通貨以外の通貨で取引を行いもしくは収益を受領している
証券に対して直接投資することができ、当該投資先ファンドは通貨リスクを負う。為替相場は、短期
間に著しく変動する。為替相場は、一般に、外国為替市場の需給、異なる通貨に投資することについ
ての相対的優劣、金利の実際上または認識上の変化、およびその他の複雑な要因により決まる。為替
相場は、政府もしくは中央銀行による介入(または不介入)、または通貨統制もしくは政治的展開に
より予測不可能な形で影響を受ける可能性がある。
投資先ファンドは、通貨に対するエクスポージャーを高め、または通貨変動に対するエクスポー
ジャーを一つの通貨から他の通貨にシフトするために、為替リスクに対するヘッジの一環として、為
替先渡契約を締結することができ、またはスワップ契約およびスワップションのみならず通貨先物契
約ならびに通貨および先物のオプションにも投資することができる。
為替先渡契約は、契約時に設定された価格で、ある将来の日付において特定の通貨を購入または売
却する義務を伴うものであり、投資先ファンドが引き渡す通貨の価額の変化に対する当該投資先ファ
ンドのエクスポージャーを低下させ、当該投資先ファンドが契約期間中に受領する通貨の価値変動に
対するエクスポージャーを高める。投資先ファンドの価額に対する影響は、一つの通貨建ての証券を
売却し、かつ、他の通貨建ての証券を購入することに類似する。外国通貨を売却する契約は、ヘッジ
されている通貨の価額が上がれば実現したかもしれない潜在的利益を制限することになる。投資先
ファンドは、通貨に対するエクスポージャーを高め、または通貨変動に対するエクスポージャーを一
つの通貨から他の通貨にシフトするために、為替リスクをヘッジするためにこれらの契約を締結する
ことができる。
安定したヘッジ取引というものは、いかなる状況においても不可能であり、投資先ファンドが、所
定の時期にまたは随時、かかる取引を行うとの保証はない。また、かかる取引がうまくいくとは限ら
ず、投資先ファンドが、該当する通貨の有利な変動から利益を得るチャンスを排除する可能性もあ
る。投資先ファンドは、二つの通貨の為替相場の間に正の相関がある場合には、一つの通貨(または
通貨のバスケット)の価値の不利な変化をヘッジするために、他の通貨(または通貨のバスケット)
を利用することができる。
レポ契約
投資先ファンドは、レポ契約を締結することがあり、かかる契約において、投資先ファンドは、銀
行またはブローカー/ディーラーから証券を買い付け、かかる銀行またはブローカー/ディーラーは
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投資先ファンドによる証券買付の費用負担で指定期間内にそれぞれ当該証券を利息付で買い戻すこと
を合意する。買戻しを合意している当事者がデフォルトに陥ると、当該投資先ファンドは、保有して
い る証券を売却しようとすることがある。当該証券の価値が買戻価額よりも下がっている場合には、
当該証券についての損失に加えて手続コストまたは遅延を伴うおそれがある。レポ取引の満期が7日
を超えている場合、これは流動性の低い投資対象とみなされる。
投資先ファンドが当事者であるすべてのレポ取引において、レポ契約の担保は、米国政府、政府機
関または下部機構によって発行される現金項目および債務を含むことがある。担保は、米国政府、政
府機関または下部機構によって発行される現金項目および債務以外の証券(投資先ファンドが買戻義
務を負うことなく投資戦略に基づき直接保有することができない証券を含む。)を含むことがある。
レポ契約の裏付けとなる担保の種類もまた、投資先ファンドに一定のリスクをもたらすおそれがあ
る。質が低い担保および長期担保は、質が高い担保および短期担保よりも高い価格変動性にさらされ
ることがある。レポ契約の取引相手方がデフォルトに陥った場合、質の低い担保は、質の高い担保よ
りも清算が困難であることがある。取引相手方がデフォルトし、担保の金額が取引相手方の買戻債務
をカバーするのに十分ではない場合、投資先ファンドは、不足額に関して、取引相手方の無担保債権
者の地位(すなわち、投資先ファンドが投資方針に従って、不履行取引相手方のその他の無担保債務
証券を保有した場合に通常有する立場)を保持することになる。無担保債権者として、投資先ファン
ドは、取引に投じた元利の一部またはすべてを喪失するリスクを負う。
逆レポ契約、ドルロールおよびその他の借入れ
投資先ファンドは、レバレッジに関する制限に従い、逆レポ契約およびドルロールを締結すること
ができる。逆レポ契約またはドルロールは、ファンドが証券を売却し、一定の時期および価格におい
て当該商品を買い戻す合意を伴い、借入れの一種とみなすことができる。逆レポ契約において、当該
投資先ファンドは、契約期間中、原証券についての元利払いを継続的に受ける。しかし、逆レポ契約
には、当該投資先ファンドが保有する当該証券の市場価額が、買戻義務のある当該投資先ファンドの
売却証券の買戻価額を下回る場合があるというリスクがある。逆レポ契約、ドルロールおよびその他
の形式による借入れは、当該投資先ファンドにレバレッジ・リスクを生じさせる可能性がある。これ
らにより投資先ファンドの全体の投資エクスポージャーが大きくなり、関連する取引コストにより投
資先ファンドのパフォーマンスが低下することがある。
投資先ファンドは、借入時の純資産(借入額を含まない。)の価額(簿価または時価のうち低い
方)の10%を超えて銀行借入れを行うことはできない。ただし、吸収合併、合併などの臨時または緊
急の目的の場合に、この10%の制限を3か月を上限として一時的に超過する場合を除く。本項におい
て、借入れとは、銀行からの借入れとみなされるものをいい、したがって、逆レポ契約、ドルロール
等の取引については、かかる10%の制限は適用されない。
「モーゲージ・ドルロール」は、一定の点において逆レポ契約に類似する。「ドルロール」契約に
おいて、ファンドは、ディーラーに対し、GNMA発行証券などのモーゲージ関連証券を売却し、同
時に、あらかじめ決められた価格で類似の証券(同じ証券ではない。)を将来買い戻すことを合意す
る。「ドルロール」は、ファンドが、現金を得るためにディーラーに対しモーゲージ関連証券を質入
れする担保付借入れとしての逆レポ契約のようなものとみなすことができる。逆レポ契約の場合とは
異なり、ファンドがドルロール取引を締結するディーラーは、当該ファンドが元々売却したものと同
じ証券を返還する義務はないが、「概ね同一」である証券に限られる。「ドルロール」は、あらかじ
め決められた価格で将来証券を購入または売却する合意を伴うため、ファンドは、「ドルロール」が
合意されている特定の証券の価格について市場の動きを利用することはできない。「ドルロール」の
カウンターパーティーがデフォルトに陥った場合には、当該ファンドは、将来の売却義務を履行する
ために、当該ファンドが代替証券を購入しなければならない市場価格(上がる場合もあれば下がる場
合もあり、将来の売却義務について当該ファンドが受け取るべき売却代金は市場価格から控除され
る。)を負担するリスクを負担する。
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セール・アンド・バイバックは、原証券のファンドによる買戻しの決済が未決の間、証券を購入す
るカウンターパーティーが原証券に関して行われた元利払いを受領する権利を有するという点を除い
て、逆レポ契約に類似する。
デリバティブ
投資先ファンドは、リスク管理のため、または投資戦略の一部として、デリバティブ商品を利用す
ることができる(義務ではない。)。一般的に、デリバティブは、その価額が、原資産、基準金利ま
たは参照指標の値により決まるまたはそこから生じる金融契約であり、株式、債券、金利、異なる金
利間のスプレッド、通貨または為替相場、商品および関連指数に関係することがある。デリバティブ
商品の例には、オプション、先物、先物オプション、スワップ(ロングおよびショートのクレジッ
ト・デフォルト・スワップおよびフォワード・スワップ・スプレッド・ロックスを含むがそれらに限
らない。)、およびスワップ・オプションを含む。投資先ファンドは、資産の一部または全部をデリ
バティブ商品に投資することができる。ただし、マスター・ファンドは、非米国通貨建ての金利ス
ワップに投資してはならないが、通常の状況において、純資産の上限を10%として、クレジット・デ
フォルト・スワップのみに投資することはできる。ポートフォリオ・マネージャーは、これらの戦略
を採用しないと決定することもでき、また、投資先ファンドが利用するデリバティブ戦略がうまくい
くとの保証はない。
投資先ファンドによるデリバティブ商品の利用には、証券およびその他従来型の投資対象に直接投
資することに伴うリスクとは異なる、またはより大きい可能性のあるリスクがある。以下は、投資先
ファンドが利用する可能性のあるすべてのデリバティブ商品に関連する重要なリスク要因についての
一般的な検討を示すものである。
マネジメント・リスク : デリバティブ商品は、株式および債券とは異なる投資手法およびリスク分
析を要する高度に専門化された商品である。デリバティブを利用する際には、原商品だけでなく、
(考えられるあらゆる市況におけるデリバティブの実績を観察できなくても)デリバティブそのもの
を理解していなければならない。
信用リスク : 特定のデリバティブ商品の利用は、請求されている支払を行いまたはその他の契約条
件を遵守する契約の別の当事者(通常「カウンターパーティー」と称される。)の不履行の結果によ
り損失を受けるというリスクを伴う。さらに、クレジット・デフォルト・スワップのショート・ポジ
ションは、投資先ファンドがクレジット・デフォルト・スワップの基礎となっている会社の信用力を
正確に評価しなければ損失をもたらすおそれがある。
流動性リスク : 流動性リスクは、特定のデリバティブ商品の売買が困難である場合に発生する。デ
リバティブ取引が特に大規模であるか、または関連する市場が(多くの一対一交渉型のデリバティブ
と同様に)非流動的である場合、有利な時期または価格において取引を開始しまたはポジションを換
金することができない可能性がある。
レバレッジ・リスク : 多数のデリバティブはレバレッジの要素を有しているため、原資産、基準金
利または参照指標の値または水準の不利な変化が、デリバティブそのものに投資されている金額より
かなり大きな損失となる可能性がある。デリバティブの中には、当初の投資規模に関係なく、無制限
の損失をもたらす可能性があるものもある。投資先ファンドがレバレッジのためにデリバティブを利
用する場合、当該投資先ファンドへの投資は、より不安定となる傾向があり、市場の変化に応じてさ
らに多額の損益がもたらされる。
利用可能性の欠如 : 一定のデリバティブ商品の市場(外国市場を含む。)は、比較的新しく、か
つ、まだ発展途上であるため、適切なデリバティブ取引がリスク管理またはその他の目的のためあら
ゆる状況において利用できるとは限らない。特定の契約の満期時には、ポートフォリオ・マネー
ジャーは、類似の契約を締結することで、投資先ファンドのポジションをデリバティブ商品で保有し
ようとする場合もあるが、原契約のカウンターパーティーが新規契約の締結を望まず、かつ、他の適
切なカウンターパーティーも見付からない場合には、そうすることはできない可能性がある。投資先
ファンドがいつでもまたは随時デリバティブ取引を行うとの保証はない。投資先ファンドのデリバ
ティブ利用可能性は、一定の規制および税務上の勘案事項によっても制限されることがある。
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市場リスクおよびその他のリスク : 他のほとんどの投資対象と同様に、デリバティブ商品には、商
品の市場価格が投資先ファンドの利益にとって不利な方向に変化するというリスクがある。ポート
フォ リオ・マネージャーが、投資先ファンドのためにデリバティブを利用する際に、証券、通貨もし
くは金利の価値またはその他の経済要因を不正確に予測した場合、投資先ファンドは、取引を締結し
なかった方がより良い状況にあったということができる場合もある。デリバティブ商品を含む一部の
戦略は、損失リスクを減らす可能性がある一方で、利益の機会も減らし、さらには、投資先ファンド
のその他の投資対象の有利な値動きを相殺することにより損失を生じさせる結果となる場合がある。
投資先ファンドは、一定のデリバティブ取引に関連して、当該投資先ファンドが相殺ポジションまた
は資産担保を維持することを法的に要求されるため、不利な時期または価格において証券を売買しな
ければならないこともある。デリバティブ市場への規制はここ数年で強化されており、この先さらに
デリバティブ市場への規制が強化されれば、デリバティブのコストが増加し、デリバティブの利用可
能性が制限され、また、流動性が低下するか、またはデリバティブの価値もしくはパフォーマンスに
別の形で悪影響が及ぶかもしれない。このようなこの先の不利な展開により、投資先ファンドのデリ
バティブ取引の有効性が損われたり、コストが上昇したり、または投資先ファンドのデリバティブ戦
略の実施が妨げられるか、もしくは投資先ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼすことがある。
デリバティブを利用する際のその他のリスクには、デリバティブの価格決定ミスおよび/または不
適切な評価のリスク、ならびにデリバティブが原資産、原金利および原指標と完全には相関できない
ことなどがある。多くのデリバティブ、特に、一対一交渉型のものは複雑であり、かつ、主観的に評
価されることが多い。不適切な評価は、カウンターパーティーに対する現金支払義務を増加させ、ま
たは投資先ファンドにとって価額の損失となる可能性がある。また、デリバティブの価額が、緊密に
追随するように設定されている資産、基準金利または参照指標の価値と不完全にしか相関せずまたは
無相関となる場合がある。さらに、投資先ファンドがデリバティブを利用することにより、投資先
ファンドは当該商品を利用しなかった場合に比べて、大きい額の短期キャピタルゲイン(投資家は米
国課税に従い通常の所得税率により一般的に課税される。)を実現させられることがある。投資先
ファンドがデリバティブを利用した結果、投資先ファンドの損失、投資先ファンドのリターンの低下
および/またはボラティリティの上昇を招くことがある。
投資先ファンドは、商品連動デリバティブ商品、スワップ取引または指数連動「仕組み」債および
商品連動「仕組み」債への投資によって、商品市場に対するエクスポージャーの増大を追求すること
ができる。商品連動デリバティブ商品の価値は、一般に実物商品(エネルギー、鉱物もしくは農産物
等)、商品先物契約もしくは商品指数の価格変動または商品もしくは商品市場の価値の変動に基づく
その他の経済変数に基づく。商品連動デリバティブ商品の価額は、全体的な市場変動、商品指数ボラ
ティリティ、金利変動または干ばつ、洪水、天候、家畜病、通商禁止、関税および国際経済、政治お
よび規制の発達など、特定の業界または商品に影響する要因の影響を受けることがある。
スワップは、将来において特定の間隔で投資キャッシュ・フローまたは資産を交換またはスワップ
するための、投資先ファンドとカウンターパーティーとの間の一対一交渉契約である。当該義務は一
年間を超える場合がある。現在、すべてではないが、いくつかのスワップは、中央清算に服する。中
央清算されないスワップは、取引所で清算される金融商品よりも流動性が低い。ドッド・フランク法
および関連規則の動きは、最近CFTCおよびSECが「スワップ」と定義した特定の標準化された
店頭取引デリバティブ商品の決済および為替取引を要求している。強制的な為替取引および決済は、
市場参加者のタイプとセントラル・クリアリングのための契約のCFTCによる承認に基づく段階的
に導入されていく。投資顧問会社は、特に投資先ファンドがスワップ契約を締結する能力に与える規
定の変更の範囲でこれらの進展を監視していく。
さらに、投資先ファンドは、商品もしくは商品先物契約の価値または商品指数の実績に連動する元
本支払および/またはクーポン利払い付デリバティブ債務証書に投資することができる。かかる債務
証書は、「商品連動」債または「指数連動」債である。これらは、債務証書の条件が発行体の債券お
よび購入者の債券によって組み込まれることがあるため、「仕組み」債と称されることがある。かか
る債券の価値は、投資先の原商品または関連指数の変動によって上昇し、または下落する。投資先
ファンドは、かかる債券によって、経済的に商品価格の変動にさらされる。また、かかる債券は、債
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務証券全体に影響を及ぼす信用リスク、市場リスクおよび金利リスク等のリスクを負う。さらに、か
かる債券はたびたびレバレッジされ、投資先の原商品、商品先物契約または商品指数の変動に連動す
る 各債券の市場価格の変動性を増大させる。したがって、投資先ファンドは、債券の満期時に、自己
の投資額を上回るまたは下回る元本を受領する可能性がある。また、投資先ファンドは、前記のクー
ポンの利払い額を上回るまたは下回る債券に係る利払いを受けることができる。
先物、オプションおよびスワップ契約を含む様々なデリバティブ商品に関する政府の追加規制によ
り、投資先ファンドが投資戦略の一環としてかかる商品を利用することが禁止または制限され、その
結果、投資先ファンドの投資目的の達成が妨げられる可能性がある。この分野における過去、現在お
よび将来の立法および規制の効果を完全に予測することはできないが、それは重大かつ不利なものと
なる可能性がある。立法および規制上の措置に基づき、ファンドによる投資戦略の一環としての一定
の金融商品の利用が禁止または制限される可能性がある。投資先ファンドがデリバティブ取引を行う
カウンターパーティーに適用される禁止または制限により、投資先ファンドによる一定の金融商品の
利用が妨げられる可能性もある。これらのリスクは、投資目的の達成のために商品関連デリバティブ
を広範囲に利用するファンドにとって、特に重大なものとなることがある。
投資先ファンドへの投資の性格または投資先ファンドによる投資戦略の継続的な遂行能力を(場合
によっては重要な程度に)変更する規制の変更が将来行われる可能性がある。先物、オプションおよ
びスワップの市場は広範な制定法または規制上の、および証拠金に関する義務に服する。更に、SE
C、CFTCならびに他の法域における一部の証券取引所および規制当局は、市場における緊急事態
発生時において、投機的ポジションの制限の導入または縮小および取引の制限等の特別の措置を講じ
る権限を有している。米国における先物、オプションおよびスワップ取引の規制は急速に変化しつつ
ある法分野であり、政府および司法当局の行動により更なる変更に服する可能性がある。
特に、2010年7月21日には、ドッド・フランク法が署名された。ドッド・フランク法は、米国の金
融システムの監督および規制の方法を変更するものであった。ドッド・フランク法第7章は、投資先
ファンドが投資するスワップ等の金融商品を含むOTCデリバティブの規制の立法の枠組みを定めて
いる。ドッド・フランク法第7章は、OTCデリバティブ市場に広範な変更を加え、SECおよびC
FTCに対してOTCデリバティブおよび市場参加者を規制するための重大な権限を新たに付与し、
多くのOTCデリバティブ取引について清算および取引所での取引を義務付けている。
CFTCおよびSECは、近時、「スワップ」および「証券スワップ」の定義を最終決定した。こ
れらの定義は、ドッド・フランク法に基づく規制に従う契約に関する限界を提供する。これらの変更
は、二者間で交渉される契約に関する信用リスクを減少させるものと期待されるが、取引所取引およ
び清算は、契約をリスク・フリーにするものではない。
ドッド・フランク法の条項には、多くのOTCデリバティブに関する新たな資本および証拠金規制
ならびに清算機構の利用の義務付けが含まれる。CFTC、SECおよびその他の米国連邦規制当局
は、ドッド・フランク法の条項を成立させるための規則および規制の制定を進めている。かかる義務
付けられた規則および規制の多くについて導入期間が定められていることから、現時点ではドッド・
フランク法の投資先ファンドに対するインパクトの性質および全体の範囲を正確に図ることは不可能
である。しかし、スワップ・ディーラー、主要な市場参加者およびスワップ・カウンターパーティー
に対しては、新たな、および追加的な規制、義務、法令遵守のための負担、それに伴う費用が発生す
る。新法および公布された規則は、投資先ファンドによる投資目的の達成について、投資先ファンド
またはそのカウンターパーティーに課される制約または義務を通じて消極的なインパクトを与える可
能性がある。特に、投資先ファンドまたはそのカウンターパーティーに課されるポジションの制限
は、投資目的の効率的な達成に適う手法による投資先ファンドの先物、オプションおよびスワップへ
の投資にインパクトを与える可能性がある。資本要件、CFTCの投機的ポジション制限制度の変更
および清算機関の利用の義務付けを含む新たな義務は、投資先ファンドに直接適用されるものではな
いが、投資先ファンドによる投資のコストおよび事業遂行のコストを増加させる可能性があり、投資
家に対して不利な影響を与える可能性がある。
発行時取引、後渡および先渡約定取引
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投資先ファンドは、発行時に買付に適格な証券を取得し、後渡でかかる証券を売買し、通常の受渡
時以後の将来のある期日に確定価格によりかかる証券を買い付ける契約(先渡約定)を締結すること
が ある。発行時取引、後渡買付および先渡約定は、決済日前に当該証券の価格が下落した場合には損
失リスクを伴う。かかるリスクは、当該投資先ファンドの他の資産の価格下落リスクに加わるもので
ある。したがって、これら取引は、一定のレバレッジをもたらし、当該投資先ファンド全体の投資エ
クスポージャーを増大させることになる。投資先ファンドは当該ポジションの補填のために分別また
は用途指定した証券に対する収益を獲得することができるが、一般に、当該証券の受渡時前に投資先
ファンドが買付を約束した証券には、分配収益は発生しない。
他の投資会社への投資
投資先ファンドは、投資先ファンドが、マスター・ファンドの受益証券にすべての資産を投資する
ことによって投資目的の達成を目指しうる場合を除き、オープン・エンド型またはクローズ・エンド
型の運用型投資法人またはプール勘定など、他の投資会社の証券に投資することはできない。投資会
社に投資する投資先ファンドは間接的に、当該投資会社により請求されるサービス料およびその他の
費用を負担することがあり、それは投資先ファンドがサービス・プロバイダーに支払う報酬に追加さ
れるものである。
空売り
投資先ファンドは、その全体的なポートフォリオ運用戦略の一環として、潜在する証券価格の下落
を相殺するため、投資先ファンドの柔軟性を強めるため、投資リターンのため、またはリスク裁定戦
略の一環として、証券の空売りを行うことがある。空売りは、売却を執行するためにブローカーまた
はその他の機関から借り入れた証券の売却を伴う。空売りには、空売りされた証券が値上がりした時
に借入証券を入れ替えるために(ショート・ポジションの「カバリング」とも呼ばれる。)証券を取
得、転換または交換することが要求されるリスクがあり、その結果、投資先ファンドに損失をもたら
すことがある。投資先ファンドが空売りを行う場合、当該投資先ファンドは、PIMCOが流動性を
有すると判断する資産を分別もしくは「用途指定」するか、または許容される方法でそのポジション
を別途カバーしなければならない。ただし、マスター・ファンドは、米ドル以外の通貨に対するネッ
ト・ショート・カレンシー・エクスポージャーを有してはならない。投資先ファンドによる空売り
は、その純資産価格の100%を超えないものとする。さらに、投資先ファンドは、単一の国でネット・
ショート・ポジションを有してはならない。
流動性の低い投資対象
流動性の低い投資対象の中には、PIMCOの監督下で誠実に決定された適正価格での価格設定を
必要とするものがある。ポートフォリオ・マネージャーが流動性の低い投資対象を処分する際には、
相当の遅延が発生することがあり、また流動性の低い投資対象の取引には、流動性の高い証券の取引
にかかるものを上回る登録費用その他の取引コストが含まれることがある。
本項において「流動性の低い投資対象」とは、当該投資対象の時価を大幅に変更した上で売却また
は処分しない限り7暦日またはそれより短い期間内に現行の市況下で売却または処分できないと投資
先ファンドが合理的に予想する投資対象のことである。流動性の低い投資対象すなわち、転売に関し
法律上または契約上の制限を受ける証券は流動性が低いとされる。ただし、一部の制限付証券(1933
年米国証券法(改訂済)ルール144Aに基づき発行された証券および一部のコマーシャル・ペーパー
等)は、確立した流通市場で取引される登録証券よりも相対的に流動性が低いことがあるものの、流
動性があるものとして取り扱われる。
ポートフォリオ証券の貸付
利益の達成を目的として、投資先ファンドは、貸付が全額担保されていることなど一定の条件が満
たされる場合、ブローカー、ディーラーその他金融機関に対しそのポートフォリオ証券を貸し付ける
ことができる。投資先ファンドがポートフォリオ証券を貸し付ける場合、その投資実績には貸付証券
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の価格変動が引き続き反映され、また当該投資先ファンドは、当該担保に対する手数料または利息も
受領する。証券貸付には、借り手が貸付証券を返還しない場合、または支払不能に陥った場合、当該
担 保にかかる権利の喪失リスクまたは当該担保の回収の遅延リスクがある。投資先ファンドは、貸付
をアレンジした当事者に貸付手数料を支払うことがあり、その当事者が投資先ファンドの関連会社で
あることがある。
ポートフォリオの回転
投資先ファンドが特定の証券を保有する期間は、原則として投資決定上の検討事項ではない。ファ
ンドが保有する証券の入替えは、「ポートフォリオの回転」といわれる。投資先ファンドは、特に乱
高下する市場動向の期間中、その投資目的を達成するために頻繁で活発なポートフォリオ証券の取引
を行うことになる。ポートフォリオの回転率の高さ(例えば100%超)は、証券の売却およびその他の
証券への再投資に対する売買委託手数料または販売手数料等の取引コストを含め、投資先ファンドに
とって結果的により多額の費用負担を伴うことになる。これらのおよびその他のポートフォリオの回
転に伴う取引コストは、投資先ファンドの実績に悪影響を及ぼすことがある。
一時的な防御戦略
一時的または防御目的で、投資先ファンドは、PIMCOが適切とみなす場合、課税対象証券、短
期金融市場証券および現金等価物を含む米国の債務証券に無制限に投資することができる。現金同等
物は、デュレーションが1年以内の投資適格固定利付証券と定義される。投資先ファンドがかかる戦
略を採用する場合、投資先ファンドは、その投資目的を達成できないことがある。
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投資制限の比率
別途記載される場合を除いて、投資先ファンドの投資対象に関するすべての制限比率は、投資時に
適用される。投資先ファンドは、投資の結果または投資の直後に超過分または欠損が発生または存在
する場合を除き、かかる制限に違反することはない。「資産」とは、「総資産」をいう。
信用格付および無格付証券
格付機関は、転換証券を含む固定利付証券の信用性の格付を提供する民間サービス機関である。格
付機関により付与された格付は、絶対的な信用性の基準ではなく、市場リスクを評価していない。格
付機関は、信用格付の適時変更を行わないことがあり、発行体の現在の財務状況は、格付が示すもの
よりも良いまたは悪い場合がある。一部の格付は、格付カテゴリー内の相対的基準を示す上でプラス
またはマイナスの記号を付記することによって修正されることがある。投資先ファンドは、当該証券
が購入時点で当該投資先ファンドの最低格付カテゴリー内またはそれ以上に格付されている場合、格
付の修正にかかわらず証券を取得することができる。例えば、投資先ファンドは、B格の証券を当該
投資先ファンドが購入できる場合にB-格の証券を購入することができ、また同様に、投資先ファン
ドは、最低平均格付限度をA格として、平均A-格のポートフォリオのクオリティを維持することが
ある。PIMCOは、信用格付のみに依拠せず、発行体の信用性についての自己の分析を展開する。
さらに投資先ファンドは、証券の格付を決定する際、各格付機関の一番高い格付を採用する。
複数の格付機関が同一証券に対して異なる格付を付与した場合、PIMCOは、当該時点における
当該証券の信用度およびリスクを最も反映していると考える格付を決定するが、かかる格付は、付与
された複数の格付のうち最も高い格付であることがある。
投資先ファンドが保有する証券が、「(1)投資方針」の項に定められる最低格付以下に引き下げ
られる場合、当該証券が購入時にファンドの最低品質水準を満たしていればPIMCOは、当該証券
を処分することを要求されない。
各投資先ファンドは、当該証券が投資先ファンドの購入できる格付証券に相当する信用水準のもの
であるとPIMCOが判断する場合、(格付機関により格付が付与されていない)無格付証券を取得
することができる。無格付証券には、比較対象となる格付証券よりも流動性が低く、当該証券の相対
的信用格付をPIMCOが正確に評価できないというリスクがある。ハイ・イールド証券の発行体の
信用力の分析は、高格付の固定利付証券の発行体についてよりも複雑であることがある。投資先ファ
ンドがハイ・イールド証券および/または無格付証券に投資する限り、当該投資先ファンドによる投
資目的の達成の成否は、投資先ファンドが格付証券のみに投資する場合よりも大きくPIMCOの信
用力分析に依拠することになる。
デュレーション
(負もしくは正の数値となる)デュレーションは、特に、証券の利回り、クーポン、最終満期およ
び期限前償還条項に基づき数値化された、金利変動に対する証券価格の感応度を決定するために使用
される指標である。証券のデュレーションが長いほど、金利変動への感応度が高いことになる。同様
に、ファンドのポートフォリオ平均のデュレーションが長い場合は、ポートフォリオ平均のデュレー
ションが短いファンドに比べて金利の変動に対する感応度が高くなる。例として、デュレーションが
5年である債券ファンドの価格は、金利が1%上昇した場合に約5%下落すると予想される。逆に、
デュレーションがマイナス1年である債券ファンドの価格は、金利が1%上昇した場合には約1%上
昇すると予想される。
その他の投資対象および投資手法
投資先ファンドは、その他の種類の証券に投資し、本項には記載されていない様々な投資手法や戦
略を利用することができる。かかる証券および投資手法により、投資先ファンドに追加的なリスクが
発生することとなる。
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発行体の分散
マスター・ファンドは、制限の無い政府証券を除きひとつの銘柄もしくは発行体に資産総額の10%
まで投資できる。
複数のクラスにおける債務の負担
投資先ファンドの受託会社は投資先ファンドに関し、異なるクラスの受益証券を発行することがで
きる。投資先ファンドの信託宣言は、複数の投資先ファンドおよびクラス間における債務負担の方法
について規定している(通常、債務は当該債務が発生した特定の投資先ファンドまたはクラスに帰属
する。)。異なる投資先ファンドが別個の信託として設立されているのに対し、同一の投資先ファン
ドの異なるクラスは別個の信託とはされない。投資先ファンドのあるクラスの受益者は、関連する他
のクラスが債務を履行するのに十分な資産を有していない場合、自分が保有していない当該他のクラ
スに関して発生した債務の負担を強制される可能性がある。したがって、特定のクラスの債務が当該
クラスに限定されず、関連する投資先ファンドの他のクラスにより債務を履行することが必要となる
リスクがある。
上記に掲げられるリスク要因は、ファンドへの投資に伴うリスクを完全に説明することを意図した
ものではない。投資予定者は、本書全体を読むべきであり、ファンドへの投資を決定する前に自らの
専門アドバイザーに相談するべきである。
(2 )リスクに対する管理体制
(イ)サブ・ファンドのリスク管理体制
① 投資運用会社のリスク管理体制
投資運用会社がポートフォリオの保有資産の運用を副投資運用会社に委託している場合、ポー
トフォリオのリスクは、副投資運用会社によって管理される。投資運用会社は副投資運用会社の
リスクの管理体制や管理状況の確認を行うことにより、ポートフォリオのリスクを適切に管理す
るよう努める。
投資運用会社は副投資運用会社との間の副投資運用契約において、副投資運用会社がポート
フォリオの投資方針を維持し、適切にリスク管理を行うよう委託内容を定めている。また、投資
運用会社は副投資運用会社に対し定期的に書面による調査等を実施し、ポートフォリオのリスク
に対する管理体制の確認を行う。また、副投資運用会社からの定期的なデータ還元を受け、市
場、信用、流動性の各リスクの運営状況の確認を行う。
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② 副投資運用会社のリスク管理体制
実効性のあるリスク管理を行うため、副投資運用会社ではすべての取引およびポートフォリオ
について、ポートフォリオ・マネジメント(主として運用部)、アカウント・マネジメント(主
としてアカウント・マネージメント部)、コンプライアンス/リーガル(主として法務・コンプ
ライアンス部)の独立した3部門が互いに牽制しあう形でモニターする体制を採っている。
(2022年12月末日現在)
③ 副管理会社のリスク管理体制
副管理会社は、サブ・ファンドに影響する可能性のあるすべての判明しているリスクを、検知
し、理解し、管理するために合理的な努力をすることを目的としている。副管理会社のリスク・
マネジメント機能は、事業全体にわたるリスクの特定、測定、モニタリング、報告および軽減措
置を連係させ、また容易にするという役割を担っている。副管理会社のリスク・マネジメント機
能は、サブ・ファンドがさらされているか、さらされる可能性のあるすべての重大なリスク・イ
ベントの構造的な影響と発生可能性の評価を連係させる。
リスク・マネジメント機能は、ポートフォリオ・マネジメント機能から階層的かつ機能的に独
立しており、さらに、潜在的な利益相反を避け、またリスク・マネジメントとリスクを伴う活動
との厳密な分離を確実にするため、経営上の責任を負わない。
(ロ)投資先ファンドのリスク管理体制
PIMCOのリスク管理は、ポートフォリオ・マネジメント、アカウント・マネジメント、イン
ベストメント・オペレーションズおよびコンプライアンスの4つの業務分野に及んでいる。各々
は、ポートフォリオ・リスクとコンプライアンスが適正に監視され、管理されていることを目指し
て個別でありながら、ある程度重複する責務を負っている。
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各レベルで監視管理されるポートフォリオ・リスク
PIMCOのインベストメント・コミッティーが多岐にわたるポートフォリオ・リスクを監視する。
(2022年12月末日現在)
サブ・ファンドはデリバティブ取引等を行っていない。
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(3 )リスクに関する参考情報
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
受益証券の取得申込みにあたっては、発行価格の最大3%の申込手数料を課すことができる。
② 日本国内における申込手数料
申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事
務コストの対価として、購入時に収受される。
受益証券の取得申込みにあたっては、発行価格の最大3.30%(税抜3%)の申込手数料を課すこ
とができる。但し、税率が変更された場合、変更後の税率が申込手数料に課されるものとする。
(注1)管理会社、日本における販売会社および販売取扱会社が申込手数料について別途合意する場合には、それに
従うものとし、上記と異なる取扱いをすることができる。
(注2)上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方税を示す。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻し手数料
買戻し手数料は課されない。
② 日本国内における買戻し手数料
買戻し手数料は課されない。
(3)【管理報酬等】
(ⅰ)管理報酬、保管報酬および管理事務代行報酬
管理報酬、保管報酬、管理事務代行報酬は、信託証書に定める管理会社、保管会社、管理事務代
行会社としての業務の対価として、管理会社、保管会社、管理事務代行会社に支払われる。
管理会社(保管会社および管理事務代行会社を兼務する。)は、各サブ・ファンドから、純資産
総額の0.15%の年間報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に後払い
される。管理会社は、各サブ・ファンドから受領する管理報酬から副管理報酬を支払う。
各サブ・ファンドの2022年7月31日に終了した会計年度中の管理報酬(副管理報酬を含む。)、
保管報酬および管理事務代行報酬は、それぞれ11,998.17米ドルおよび4,270.86豪ドルであった。
(ⅱ)受託報酬
受託報酬は、信託証書に定める受託会社としての受託業務の対価として、受託会社に支払われ
る。
受託会社は、各サブ・ファンドから、純資産総額の0.01%(ただし、各サブ・ファンド毎に
10,000米ドルを下回らないものとする。)の年間報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、毎
日発生し、四半期毎に後払いされる。
各サブ・ファンドの2022年7月31日に終了した会計年度中の受託報酬は、それぞれ9,973.06米ド
ルおよび14,008.70豪ドルであった。
(ⅲ)投資運用報酬
投資運用報酬は、関連するサブ・ファンドのポートフォリオの投資運用、資産の投資および再投
資の管理業務等の対価として、投資運用会社に支払われる。
投資運用会社は、各サブ・ファンドから、純資産総額の0.34%の年間報酬を受領する権利を有す
る。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に後払いされる。
各サブ・ファンドの2022年7月31日に終了した会計年度中の投資運用報酬は、それぞれ25,266.69
米ドルおよび7,026.78豪ドルであった。
(ⅳ)副投資運用報酬
副投資運用報酬は、投資運用会社に提供する投資運用業務の対価として、副投資運用会社に支払
われる。
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副投資運用会社は、各サブ・ファンドから、純資産総額の0.59%の年間報酬を受領する権利を有
する。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に後払いされる。
各サブ・ファンドの2022年7月31日に終了した会計年度中の副投資運用報酬は、それぞれ
43,845.15米ドルおよび12,193.41豪ドルであった。
(ⅴ)販売報酬
販売会社報酬は、投資者からの申込または買戻請求を管理会社に取り次ぐ等の業務の対価とし
て、販売会社に支払われる。
日本における販売会社は、各サブ・ファンドから、純資産総額の0.5%の年間報酬を受領する権利
を有する。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に後払いされる。
各サブ・ファンドの2022年7月31日に終了した会計年度中の販売報酬は、それぞれ37,156.95米ド
ルおよび10,333.41豪ドルであった。
(ⅵ)代行協会員報酬
代行協会員報酬は、ファンド証券の純資産価格の公表を行い、また、目論見書および運用報告書
等を販売会社へ送付する等の業務の対価として、代行協会員に支払われる。
代行協会員は、各サブ・ファンドから、純資産総額の0.05%の年間報酬を受領する権利を有す
る。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に後払いされる。
各サブ・ファンドの2022年7月31日に終了した会計年度中の代行協会員報酬は、それぞれ
3,715.66米ドルおよび1,033.38豪ドルであった。
(4)【その他の手数料等】
① 設立費用
米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオおよび豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)
ポートフォリオの当初設立費用は、各サブ・ファンドの資産から按分して支払われ、3年の期間で
償却された。
② その他の運営費用
支払利息、仲介手数料・仲介報酬、斡旋手数料およびその他の類似の費用、ならびに特定の投資
対象に関するデューディリジェンス、その他の専門家報酬およびコンサルティング料を含む投資費
用は、受託会社によって関連するサブ・ファンドの資産から支払われる。
弁護士、監査人および会計士にかかる費用、投資報酬および仲介報酬、ならびに受託会社の報酬
を含むファンドまたはサブ・ファンドの直接的な運営費用も、関連するサブ・ファンドの資産から
支払われるが、かかる費用を1つのサブ・ファンドに割り当てることができない場合は、受託会社
がその裁量により公正と考える基準による按分比で複数の異なるサブ・ファンドの資産から支払わ
れる。
その他の運営費用については運用状況等により変動するものであり、事前に料率または上限額を
示すことができない。
各サブ・ファンドの2022年7月31日に終了した会計年度中のその他の運営費用は、それぞれ
47,775.37米ドルおよび69,908.83豪ドルであった。
③ 投資先ファンドにかかる費用等
ファンドによる投資先ファンドであるフィーダー・ファンドへの投資およびフィーダー・ファン
ドによるフィーダー・ファンドの投資先であるマスター・ファンドへの投資については、管理報
酬、受託報酬その他名称のいかんを問わず、報酬・費用等は一切かからない。
上記の手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有する期間等に応じて異なるので、
表示することができない。
(5)【課税上の取扱い】
以下の記載は、ファンドが日本およびケイマン諸島における現行法および慣習に関して受領した助
言に基づいている。申込者は、受益者への課税が下記とは異なることがある旨認識しておくべきであ
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る。受益者は、各人の市民権、居住地、通常の居住地または住所地の国の法律に基づく受益証券の申
込み、購入、保有、売却または償還への課税の可能性について、専門家の助言を受けるべきである。
(A)日本
2022年12月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(2)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公
社債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受け
るファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日
以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになる
が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させるこ
ともできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等を
いう。以下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(4)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相
当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場
合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得
税法別表第一に掲げる内国法人をいう。以下同じ。)または金融機関等を除く。)、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率となる。)。
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡
益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換
算額)をいう。以下同じ。)に対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税
15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率に
よる源泉徴収が日本国内で行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率
は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課
税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能で
ある。
(6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同
様の取扱いとなる。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所
もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税される
ことは一切ない。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(1) 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(2) 国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株
式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3) 国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受け
るファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日
以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。
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日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をするこ
ともできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終
了させることもできる。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益
通算が可能である。
(4) 日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相
当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場
合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除
く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率と
なる。)。
(5) 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡
益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益に対して、源泉徴収選択口座において、20.315%
(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))
の税率による源泉徴収が行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は
源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税
関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能で
ある。
(6) 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同
様の取扱いとなる。
(7) 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所
もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税される
ことは一切ない。
Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、将来における税務
当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
(B)ケイマン諸島
ケイマン諸島には、現在のところ、所得税、法人税、キャピタル・ゲイン税その他の税がない。
受託会社は、信託法に基づき、ケイマン諸島内閣長官に対し、ファンドの設定後50年の間に制定さ
れる、利子所得もしくはキャピタル資産もしくはキャピタル・ゲインもしくは利益に課せられる税
金もしくは課徴金、または資産税もしくは相続税の性質を有する何らかの税金を課す法律が、ファ
ンドに保有される資産もしくはファンドに発生した利益に対し、または当該資産または利益に関し
て受託会社もしくは受益者に対し、適用されないものとする旨の誓約を取得している。受益証券の
発行、譲渡または買戻しに関し、ケイマン諸島における資本課税または印紙税はない。年次の手数
料は、受託会社からケイマン諸島政府に対して支払われる。現在のところ、年次の手数料は年間約
500ケイマン諸島ドル(610米ドル。約84,711円)であり、信託証書に40ケイマン諸島ドル(50米ド
ル。約6,944円)の印紙税が課される。
ケイマン諸島は、ファンドの受託者としての受託会社に対してまたはファンドの受託者としての
受託会社によりなされる支払に適用される二重課税防止条約の当事者ではない。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】 (資産別および地域別の投資状況)(2022年11月末日現在)
<米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>
資産の種類 地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
外国投資信託 ケイマン諸島 5,666,356.68 100.01
現金・その他の資産
-625.55 -0.01
(負債控除後)
5,665,731.13 100.00
合計(純資産総額)
(約787百万円)
(注)投資比率とは、各サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
<豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>
資産の種類 地域名 時価合計(豪ドル) 投資比率(%)
外国投資信託 ケイマン諸島 1,703,495.41 102.82
現金・その他の資産
-46,774.01 -2.82
(負債控除後)
1,656,721.40 100.00
合計(純資産総額)
(約154百万円)
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】(2022年11月末日現在)
<米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>
取得価格(米ドル) 時価(米ドル) 投資
順
銘柄 地域 種類 口数(口) 比率
位
単価 金額 単価 金額 (%)
ピムコ ケイマン エマージン
ケイマン
1 グ ボンド ファンドB クラ 投資信託 2,647,830.22 4.98 13,195,980.95 2.14 5,666,356.68 100.01
諸島
スD(BRL)
<豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>
取得価格(豪ドル) 時価(豪ドル) 投資
順
銘柄 地域 種類 口数(口) 比率
位
単価 金額 単価 金額 (%)
ピムコ ケイマン エマージン
ケイマン
1 グ ボンド ファンドB クラ 投資信託 589,444.78 5.67 3,343,601.64 2.89 1,703,495.41 102.82
諸島
スA(BRL)
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<参考情報>
②【投資不動産物件】(2022年11月末日現在)
該当事項なし。
③【その他投資資産の主要なもの】(2022年11月末日現在)
該当事項なし。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記各会計年度末および2022年11月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は、以下の
とおりである。
<米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
第4会計年度末
245,367,453.89 34,074,178 65.72 9,127
(2013年7月末日)
第5会計年度末
153,165,311.17 21,270,067 59.16 8,216
(2014年7月末日)
第6会計年度末
61,338,388.72 8,518,062 30.19 4,192
(2015年7月末日)
第7会計年度末
43,376,871.61 6,023,746 29.73 4,129
(2016年7月末日)
第8会計年度末
39,594,979.02 5,498,555 29.88 4,149
(2017年7月末日)
第9会計年度末
25,447,950.86 3,533,957 21.57 2,995
(2018年7月末日)
第10会計年度末
22,540,304.04 3,130,172 18.67 2,593
(2019年7月末日)
第11会計年度末
11,453,169.96 1,590,502 10.04 1,394
(2020年7月末日)
第12会計年度末
9,240,185.82 1,283,185 9.12 1,266
(2021年7月末日)
第13会計年度末
6,022,044.44 836,281 6.96 967
(2022年7月末日)
2021年12月末日 7,040,090.04 977,657 7.67 1,065
2022年1月末日 7,425,743.56 1,031,213 8.11 1,126
2月末日 7,183,299.77 997,545 7.86 1,092
3月末日 7,732,676.27 1,073,837 8.51 1,182
4月末日 6,834,889.56 949,161 7.67 1,065
5月末日 7,136,982.62 991,113 8.04 1,117
6月末日 5,930,159.67 823,521 6.82 947
7月末日 6,022,044.44 836,281 6.96 967
8月末日 5,965,347.60 828,408 6.92 961
9月末日 5,292,862.70 735,020 6.20 861
10月末日 5,316,561.53 738,311 6.26 869
11月末日 5,665,731.13 786,800 6.75 937
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<豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>
純資産総額 1口当たり純資産価格
豪ドル 千円 豪ドル 円
第4会計年度末
85,367,381.78 7,921,239 65.70 6,096
(2013年7月末日)
第5会計年度末
54,930,240.00 5,096,977 58.59 5,437
(2014年7月末日)
第6会計年度末
18,994,056.19 1,762,458 40.76 3,782
(2015年7月末日)
第7会計年度末
13,752,168.86 1,276,064 39.41 3,657
(2016年7月末日)
第8会計年度末
11,477,706.76 1,065,016 37.37 3,468
(2017年7月末日)
第9会計年度末
8,246,268.18 765,171 28.50 2,645
(2018年7月末日)
第10会計年度末
7,986,846.18 741,099 26.39 2,449
(2019年7月末日)
第11会計年度末
3,679,880.49 341,456 13.76 1,277
(2020年7月末日)
第12会計年度末
2,611,565.72 242,327 11.84 1,099
(2021年7月末日)
第13会計年度末
1,701,282.92 157,862 9.13 847
(2022年7月末日)
2021年12月末日 1,945,237.01 180,499 9.99 927
2022年1月末日 2,101,741.09 195,021 10.81 1,003
2月末日 1,957,725.12 181,657 10.19 946
3月末日 2,038,700.38 189,171 10.65 988
4月末日 1,882,882.66 174,713 10.05 933
5月末日 1,951,452.70 181,075 10.45 970
6月末日 1,711,536.86 158,814 9.17 851
7月末日 1,701,282.92 157,862 9.13 847
8月末日 1,714,636.96 159,101 9.22 856
9月末日 1,605,758.01 148,998 8.72 809
10月末日 1,616,501.26 149,995 8.86 822
11月末日 1,656,721.40 153,727 9.11 845
(注)上記に記載された各月末日の数値は、評価および買戻目的のため計算されたものである。そのため、各会計年度末の純
資産総額および1口当たり純資産価格は、財務書類中の数値とは一致しないことがある。
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②【分配の推移】
下記期間中の1口当たりの分配の額は、以下のとおりである。
<米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>
1口当たり分配金
計算期間
米ドル 円
第4会計年度
18.05 2,507
(2012年8月1日~2013年7月31日)
第5会計年度
15.60 2,166
(2013年8月1日~2014年7月31日)
第6会計年度
15.00 2,083
(2014年8月1日~2015年7月31日)
第7会計年度
6.00 833
(2015年8月1日~2016年7月31日)
第8会計年度
4.80 667
(2016年8月1日~2017年7月31日)
第9会計年度
4.80 667
(2017年8月1日~2018年7月31日)
第10会計年度
4.80 667
(2018年8月1日~2019年7月31日)
第11会計年度
4.00 555
(2019年8月1日~2020年7月31日)
第12会計年度
1.40 194
(2020年8月1日~2021年7月31日)
第13会計年度
1.02 142
(2021年8月1日~2022年7月31日)
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<豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>
1口当たり分配金
計算期間
豪ドル 円
第4会計年度
15.95 1,480
(2012年8月1日~2013年7月31日)
第5会計年度
13.80 1,281
(2013年8月1日~2014年7月31日)
第6会計年度
13.45 1,248
(2014年8月1日~2015年7月31日)
第7会計年度
7.60 705
(2015年8月1日~2016年7月31日)
第8会計年度
6.60 612
(2016年8月1日~2017年7月31日)
第9会計年度
6.60 612
(2017年8月1日~2018年7月31日)
第10会計年度
6.60 612
(2018年8月1日~2019年7月31日)
第11会計年度
5.52 512
(2019年8月1日~2020年7月31日)
第12会計年度
1.96 182
(2020年8月1日~2021年7月31日)
第13会計年度
1.41 131
(2021年8月1日~2022年7月31日)
<参考情報>
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③【収益率の推移】
<米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>
計算期間 収益率(注)
第4会計年度
-6.06%
(2012年8月1日~2013年7月31日)
第5会計年度
13.76%
(2013年8月1日~2014年7月31日)
第6会計年度
-23.61%
(2014年8月1日~2015年7月31日)
第7会計年度
18.35%
(2015年8月1日~2016年7月31日)
第8会計年度
16.65%
(2016年8月1日~2017年7月31日)
第9会計年度
-11.75%
(2017年8月1日~2018年7月31日)
第10会計年度
8.81%
(2018年8月1日~2019年7月31日)
第11会計年度
-24.80%
(2019年8月1日~2020年7月31日)
第12会計年度
4.78%
(2020年8月1日~2021年7月31日)
第13会計年度
-12.50%
(2021年8月1日~2022年7月31日)
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=当該期間末の1口当たり純資産価格(当該期間中の分配金の合計額を加えた額)
b=当該期間の直前の日の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
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<豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>
計算期間 収益率(注)
第4会計年度
7.10%
(2012年8月1日~2013年7月31日)
第5会計年度
10.18%
(2013年8月1日~2014年7月31日)
第6会計年度
-7.48%
(2014年8月1日~2015年7月31日)
第7会計年度
15.33%
(2015年8月1日~2016年7月31日)
第8会計年度
11.57%
(2016年8月1日~2017年7月31日)
第9会計年度
-6.07%
(2017年8月1日~2018年7月31日)
第10会計年度
15.75%
(2018年8月1日~2019年7月31日)
第11会計年度
-26.94%
(2019年8月1日~2020年7月31日)
第12会計年度
0.29%
(2020年8月1日~2021年7月31日)
第13会計年度
-10.98%
(2021年8月1日~2022年7月31日)
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=当該期間末の1口当たり純資産価格(当該期間中の分配金の合計額を加えた額)
b=当該期間の直前の日の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
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(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は、以
下のとおりである。
<米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
1,786,980 2,812,298 3,733,805
第4会計年度
(1,786,980) (2,812,298) (3,733,805)
414,711 1,559,564 2,588,952
第5会計年度
(414,711) (1,559,564) (2,588,952)
432,142 989,656 2,031,438
第6会計年度
(432,142) (989,656) (2,031,438)
92,983 665,593 1,458,828
第7会計年度
(92,983) (665,593) (1,458,828)
98,840 232,437 1,325,231
第8会計年度
(98,840) (232,437) (1,325,231)
171,419 316,920 1,179,730
第9会計年度
(171,419) (316,920) (1,179,730)
136,309 109,004 1,207,035
第10会計年度
(136,309) (109,004) (1,207,035)
50,334 117,150 1,140,219
第11会計年度
(50,334) (117,150) (1,140,219)
1,554 128,747 1,013,026
第12会計年度
(1,554) (128,747) (1,013,026)
500 148,438 865,088
第13会計年度
(500) (148,438) (865,088)
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会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
650,426 1,043,746 1,299,266
第4会計年度
(650,426) (1,043,746) (1,299,266)
40,980 402,723 937,523
第5会計年度
(40,980) (402,723) (937,523)
28,034 499,522 466,035
第6会計年度
(28,034) (499,522) (466,035)
17,928 135,042 348,921
第7会計年度
(17,928) (135,042) (348,921)
4,895 46,689 307,127
第8会計年度
(4,895) (46,689) (307,127)
18,560 36,361 289,326
第9会計年度
(18,560) (36,361) (289,326)
36,659 23,317 302,668
第10会計年度
(36,659) (23,317) (302,668)
4,402 39,637 267,433
第11会計年度
(4,402) (39,637) (267,433)
2,758 49,640 220,551
第12会計年度
(2,758) (49,640) (220,551)
200 34,418 186,333
第13会計年度
(200) (34,418) (186,333)
(注)( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)海外における販売
① 申込み
計算停止期間を除き、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.が取得申込みを受け
付けた各サブ・ファンドの受益証券は、いずれの取引日においても、適用される取引日現在で計算
される参照通貨による当該サブ・ファンドの受益証券の1口当たり純資産価格で発行される。1口
当たり純資産価格の計算は、当該取引日の後の評価日に行われる。管理会社、管理事務代行会社ま
たは販売会社は、理由を明らかにせずに取得申込の拒絶を決定することができる。
申込単位は、いずれのサブ・ファンドについても1口以上1口単位である。
特定の取引日に取り扱われるためには、取得申込みが当該取引日の午前10時(ルクセンブルグ時
間)(以下「締切時刻」という。)までに管理会社に受領されなければならない。締切時刻を過ぎ
た後に受領された取得申込みは、翌取引日に受け付けられたものとみなされる。管理会社は、その
単独の裁量により、保管会社が要求された支払いを受領できなかった結果発生したあらゆる損失に
ついて関連するサブ・ファンドに補償を行うよう申込者に対して要求する権利を有する。ただし、
かかる損失が管理会社の故意の不履行または現実の詐欺による場合はこの限りではない。
発行価格の3.0%を上限とする申込手数料が課されるが、販売会社はこれを放棄することができ
る。かかる申込手数料は、販売会社が取得する。
② 受益証券の発行
受益者登録簿に登録された受益証券の保有者の受益者登録簿に明記された数の受益証券に係る権
限を証する受益証券は発行されない。ただし、受益者が自らの費用負担で受益証券の発行を請求し
た場合はこの限りではない。この場合、受益証券は受託会社(または受託会社から委託を受けた
者)が適切であると判断した様式で発行される。各受益者登録簿の記載は、関連するサブ・ファン
ドの受益証券の所有権を証明する最終的な証拠となる。
③ 取得申込みの拒絶
管理会社、管理事務代行会社または販売会社は、その完全な裁量に基づき、理由を明らかにせず
に取得申込みを拒絶する権利を有する。取得申込みが拒絶された場合、申込金額は、申込者のリス
クにおいて、利息を付さずに返金されるものとする。
④ 適格投資家
ファンドに対する勧誘を米国および/もしくはEUにおいて、または米国および/もしくはEU
から行うことはできない。
信託証書上、直接的または間接的に米国、その領土もしくは属領またはその管轄権に服する地域
において、または以下に定義される「米国人」に対して直接的に、受益証券の販売または譲渡を行
うことは禁じられている。
ある投資者が米国人に該当するか否かを判断するためには、いくつかの要素について判断が行わ
れる。
「米国人」とは、以下に定められる者をいう。
(ⅰ)自然人または法人であって、1933年米国証券法(改正済)のレギュレーションSに定める米
国人に該当する者
(ⅱ)自然人であって、米国市民または「外国人居住者」(有効な米国所得税法に定められ
る。)。現在のところ、米国所得税法に定められる「外国人居住者」には、一般に次の(イ)ま
たは(ロ)に該当する個人が含まれる。
(イ)米国移民局が発行した外国人登録カード(いわゆる「グリーン・カード」)を保有してい
る者
(ロ)「実質滞在」基準に該当する者。「実質滞在」基準は一般に、(a)ある個人が、ある年に31
日以上米国に滞在し、かつ(b)かかる者が同年に米国に滞在した日数、その前年に米国に滞在
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した日数の3分の1、およびその2年前に米国に滞在した日数の6分の1の合計が183日以上
である場合に満たされる。
(ⅲ)個人以外の者であって、(イ)米国においてもしくは米国もしくは州の法律に基づいて組織・
設立された、および/または米国に主たる事業の場所を有している会社、パートナーシップま
たはその他の法主体、(ロ)(a) 米国の裁判所がその管理について主たる監督権限を行使するこ
とができ、かつ(b) 1もしくは複数の米国人がすべての重要な意思決定を支配する権限を有す
る信託、ならびに/または(ハ)資金源のいかんにかかわらず、その所得が米国所得税法の適用
を受ける財団
受益証券の申込者は、ファンドに対して、直接的または間接的に米国人の勘定で受益証券が取得
され、または保有されることがないことなどを証明することが求められる。受益者はかかる情報に
変更があった場合には直ちに管理事務代行会社に連絡しなければならない。
信託証書上、受益証券の取得または保有がいずれかの国もしくは政府の法律もしくは要件に違反
することとなる者を含む非適格投資家に対して直接的または間接的に、受益証券の販売または譲渡
を行うことは禁じられている。疑義を避けるために付言すると、非適格投資家には、次に定義され
る「欧州人」が含まれる。
EUは、次の27カ国により構成されるものと定義されている。オーストリア、ベルギー、ブルガ
リア、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フラン
ス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセン
ブルグ、マルタ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、ス
ウェーデン、オランダ(以下「EU加盟国」と総称する。ただし、疑義を避けるために付言する
と、本定義の解釈では、イギリスのEUからの離脱の決定(BREXIT)にかかわらず、イギリ
スを含むものとする。)
ある投資者が欧州人に該当するか否かを判断するためには、いくつかの要素について判断が行わ
れる。
「欧州人」とは、以下に定められる者をいう。
(ⅰ)自然人であって、いずれかのEU加盟国の市民または「外国人居住者」であって、いずれか
のEU加盟国の所得税の課税を受ける者。「外国人居住者」には、一般に次の(イ)または(ロ)
に該当する個人が含まれる。(イ)いずれかのEU加盟国の権限を有する政府機関が発行したパ
スポートもしくは外国人IDカードを保有している者、または(ロ)前年に183日以上EUに滞
在した者
(ⅱ)個人以外の者であって、(イ)いずれかのEU加盟国においてもしくはEU加盟国の米国もし
くは州の法律に基づいて組織・設立され、および/またはEU加盟国に主たる事業の場所を有
している会社、パートナーシップまたはその他の法主体、(ロ)(a) EU加盟国に所持する裁判
所がその管理について主たる監督権限を行使することができ、かつ(b) 上記1に該当する1名
もしくは複数の者がすべての重要な意思決定を支配する権限を有する信託、ならびに/または
(ハ)資金源のいかんにかかわらず、その所得がEU加盟国の所得税法の適用を受ける財団
(ⅲ)疑義を避けるために付言すると、2020年12月31日以降にイギリスがEUから離脱(BREX
IT)した後も、イギリスでは受益証券の直接的または間接的な販売または譲渡は引き続き禁
止される。
受益証券の申込者は、ファンドに対して、直接的または間接的に欧州人の勘定で受益証券が取得
され、または保有されることがないことなどを証明することが求められる。受益者はかかる情報に
変更があった場合には直ちに管理事務代行会社に連絡しなければならない。
受託会社は、その絶対的な裁量により受益証券の申込みを拒絶することができる。
上記を前提として、各サブ・ファンドに関する補遺英文目論見書に異なる定めがない限り、ファ
ンドの適格投資家(以下「適格投資家」という。)とは、非米国人・非欧州人のうち、(ⅰ)適用さ
れる法令もしくは規制に違反しなければ受益証券を取得することができない自然人、会社もしくは
法主体、または(ⅱ)(ⅰ)に定める者のためのカストディアン、名義人もしくは受託者を除く者をい
う。
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したがって、受益証券は、適格投資家に対して、または適格投資家の利益のためだけに販売さ
れ、発行される。更に、サブ・ファンドの方針により、販売することが違法となる投資家に受益証
券 を販売してはならない。受託会社は、上記の禁止事項に反して販売され、または購入された受益
証券の買戻しを強制する権利を有し、かかる権利を行使する予定である。
⑤ マネーロンダリング防止手続
マネーロンダリングの防止ならびにテロリストおよび大量破壊兵器拡散への資金提供の阻止の責
任の一つとして、受託会社は、手続を設定・維持する義務を負い、また、受託会社、管理会社、名
義書換機関、販売会社および副販売会社またはファンドのその他の業務提供者は、受託会社の代理
として、受益者と申込金の支払いの資金源の実質的所有者の詳細な身元確認を要求することができ
る。
⑥ マネーロンダリングの防止ならびにテロリストおよび大量破壊兵器拡散への資金提供の阻止
マネーロンダリングの防止ならびにテロリストおよび大量破壊兵器拡散への資金提供の阻止を目
的とした法令または規制を遵守するために、受託会社は、マネーロンダリング防止手続を設定・維
持する義務を負い、かつ、受益証券の申込者に対して自身の身元、実質的所有者/支配者の身元
(適用ある場合)と申込金の支払いの資金源を確認するための証拠資料の提供を要求することがで
きる。受託会社は、許容される場合であって、一定の要件を充たすときは、マネーロンダリング防
止手続(デューディリジェンス情報の取得を含む。)の管理のために適切な者に依拠するかまたは
かかる手続の管理を適切な者(以下「AML担当者」という。)に別途委託することもできる。
受託会社または受託会社の代理人としてのAML担当者は、投資予定者(すなわち受益証券の持
分の購入申込者または譲受人)の身元およびその実質的所有者/支配者の身元(適用ある場合)を
確認するために必要な情報を要求する権利を有する。状況が許せば、受託会社または受託会社の代
理人としてのAML担当者は、適用法に基づき関連する免除が適用される場合、申込時において完
全なデューディリジェンスが必要ないと考えることがある。ただし、受益証券の持分に係る支払い
または持分の譲渡の前に、詳細な身元確認が必要となる場合がある。
申込者または譲受人(該当する方)が身元確認のために要求された情報の提供を怠るか、遅延し
た場合、受託会社または受託会社の代理人としてのAML担当者は、申込みを拒絶すること、また
は申込みが既に約定している場合は、その持分の停止もしくは買戻しを行うことができ、その場
合、受領された申込金は、適用法により許容される最大限の範囲において、利息を付さずに送金元
の口座に返金される。
受託会社または受託会社の代理人としてのAML担当者は、受益者に対して買戻代金または分配
金を支払うことが関連する法域におけるいずれかの者による適用ある法律もしくは規制に対する違
反となる可能性があると疑うか、もしくは受益者が適用ある法律もしくは規制を遵守していない可
能性があると助言されている場合、または受託会社もしくはAML担当者による規制の遵守を確実
にするために買戻代金または分配金の支払いの拒絶が必要もしくは適切と考えられる場合、当該受
益者に対する買戻代金または分配金の支払いを拒絶することができる。
CIMAは、随時変更および改訂されるケイマン諸島マネーロンダリング防止規則(改正済)の
規定の投資先ファンドによる違反に関連して投資先ファンドを多額の過料に処し、また、違反につ
き同意しもしくは共謀したかまたは違反がその過失に起因することが証明された受託会社および/
または投資先ファンドのいずれかの取締役、役員もしくは社長を多額の過料に処する裁量的な権限
を有する。かかる過料が投資先ファンドにより支払われる限りにおいて、投資先ファンドは、かか
る過料およびこれに関連するあらゆる手続の費用を負担する。
ケイマン諸島内の者は、他の者が犯罪行為もしくはマネーロンダリングに従事していること、ま
たはテロ行為もしくはテロリストの資金提供および資産に関与していることを知りもしくはそのよ
うな疑惑を抱き、または、知りもしくは疑惑を抱く合理的な理由がある場合であって、かかる認識
または疑惑に関する情報を規制された部門における業務またはその他の取引、職業、ビジネスもし
くは雇用の過程において得た場合、その者はかかる認識または疑惑を、(ⅰ)犯罪行為もしくはマ
ネーロンダリングに関するものである場合には、ケイマン諸島の犯罪収益に関する法律(改正済)
に基づいてケイマン諸島の財務報告当局(以下「FRA」という。)に対して、また、(ⅱ)テロ行
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為またはテロリストの資金提供もしくは資産に関するものである場合には、ケイマン諸島テロリズ
ム法(改正済)に基づいて巡査以上の階級の警察官またはFRAに対して通報する義務を負う。か
か る通報は法律等で課せられた情報の秘匿または開示制限の違反とはみなされない。
申込者は、申込みをすることによって、ケイマン諸島のみならずその他の法域においても、マ
ネーロンダリングおよび類似の問題に関する要請に基づき、受託会社および受託会社の代理人とし
ての管理事務代行会社によってなされる、申込者に関するあらゆる情報の規制当局その他に対する
開示に同意する。
投資者は、受託会社に連絡することにより、ファンドのAMLコンプライアンス・オフィサー、
マネー・ロンダリング責任者およびデュプティ・マネー・ロンダリング責任者の詳細(連絡先の詳
細を含む。)を入手することができる。
情報請求
受託会社またはケイマン諸島に居住するその取締役あるいは代理人は、適用ある法律に基づき、
当局もしくは政府機関もしくは代理人(すなわちCIMA自身または金融庁法に基づく認識された
海外の規制当局のため)の情報の要求に応じて、または税務情報当局法(改正済)および関連する
規制、合意、協定および覚書に基づき、税務情報当局の情報の要求に応じて、情報(受益者に関す
る情報および該当する場合には受益者の実質的所有者および支配者の情報を含むがそれらに限られ
ない。)の提供を義務付けられる場合がある。当該法律に基づく秘密情報の開示は、秘密保持義務
の違反とはみなされないものとし、一定の場合には、受託会社およびその取締役またはその代理人
は、要求があったことを開示することが禁止される場合がある。
⑦ 制裁
受託会社は、適用される制裁制度の対象となる事業体、個人、組織および/または投資との間に
おける取引を制限する法律の対象となる。
各購入申込者および受益者は、受託会社、管理会社、名義書換機関、販売会社および副販売会社
または受託会社のその他の業務提供者に対し、自身が、また、自身が知り得る限りまたは自身が信
じる限り、自身の実質所有者/支配者または授権された者(以下「関係者」という。)(もしあれ
ば)が(ⅰ)米国財務省外国資産管理局(以下「OFAC」という。)によって維持されるか、また
は欧州連合(以下「EU」という。)、英国の規則(後者が命令によりケイマン諸島に適用される
場合を含む。)および/またはケイマン諸島法制に基づく、制裁の対象となる法主体または個人の
リストに記載されていないこと、(ⅱ)国際連合、OFAC、EU、英国および/またはケイマン諸
島により課される制裁が適用される国または領域に事業の拠点を置いておらず、また居住していな
いこと、ならびに(ⅲ)その他国際連合、OFAC、EU、英国により課される制裁(後者が命令に
よりケイマン諸島に適用される場合を含む。)またはケイマン諸島により課される制裁の対象(以
下総称して「制裁対象」という。)でないことを継続的に表明するよう要求されている。
購入申込者または関係者が制裁対象であるか、または制裁対象となった場合、受託会社または管
理会社は、購入申込者が制裁対象でなくなるまで、または購入申込者との追加の取引および/もし
くは投資先ファンドにおける購入申込者の持分の追加の取引を続けるための認可が適用法に基づき
取得されるまで、直ちに、かつ、購入申込者に通知を行うことなく、かかる追加の取引を停止する
ことを要求される場合がある(以下「制裁対象者事由」という。)。受託会社、管理会社、名義書
換機関、販売会社および副販売会社または受託会社のその他の業務提供者は、制裁対象者事由に起
因して購入申込者が被った一切の債務、費用、経費、損害および/または損失(直接的、間接的ま
たは派生的な損失、利益の喪失、収入の喪失、評判の喪失ならびにすべての利息、違約金および法
的費用および一切のその他の専門家費用および経費を含むがこれらに限られない。)につき、一切
の責任を負わないものとする。
⑧ ケイマン諸島データ保護
ケイマン諸島政府は、2017年データ保護法(改正済)(以下「データ保護法」という。)を制定
し、同法は2019年9月30日に発効した。データ保護法は、国際的に認められたデータ・プライバ
シーの原則に基づくファンドの法的要件を導入する。
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投資予定者は、ファンドへの投資ならびに受託会社ならびにその関連会社および/または委託先
との付随する相互作用(購入契約を含み、および該当する場合は電子的通信または通話の記録を含
む。)により、または投資者に関係する個人(例えば、取締役、受託者、従業員、代表者、株主、
投 資者、顧客、実質的所有者または代理人)の情報を受託会社に対して提供することにより、当該
個人は、受託会社ならびにその関連会社および/または委託先(管理事務代行会社を含むが、これ
らに限られない。)に対して、データ保護法の意味する範囲における「個人データ」を構成する一
定の個人情報を提供することに留意すべきである。受託会社は、かかる個人データに関するデータ
管理者を務めるものとし、管理事務代行会社、投資運用会社等のその関係会社および/または委託
者は、データ処理者(または、ある環境においてはその権利においてデータ管理者)として行為す
ることがある。
ファンドに投資することおよび/またはファンドに継続して投資することにより、投資者は、前
記を詳細に読み、およびこれを理解したものとみなされる。
データ保護法の監視は、ケイマン諸島の行政監察官(オンブズマン)事務所の責任である。ファ
ンドによるデータ保護法の違反は、是正命令、制裁金または刑事訴追のための告発を含むオンブズ
マンによる強制措置に至る可能性がある。
(2)日本における販売
日本においては、申込期間中の営業日に受益証券の募集が行われる。その場合、販売取扱会社は、
口座約款を投資者に交付し、投資者は、当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申
込書を提出する。投資者は、口座約款に基づき国内約定日から起算して日本における4営業日目に、
申込金額および申込手数料を販売取扱会社に支払うものとする。
発行価格は、管理会社により取得申込みが受け付けられた取引日における1口当たり純資産価格で
ある。
なお、日本における販売会社または販売取扱会社の定めるところにより、上記の払込日以前に申込
金額等の支払を投資者に依頼する場合がある。
日本の投資者は取引日の午後3時(日本時間)までに取得の申込みをすることができる。
受益証券は、各発行日に、管理事務代行会社が受領した取得申込に対して発行することができる。
受益証券の取得申込みを希望する投資家は、申込総額または申込総口数を明記した取得申込書を当該
発行日までに販売取扱会社に提出しなければならない。販売取扱会社(日本における販売会社を除
く。)は、かかる取得申込注文を日本における販売会社に取り次ぎ、日本における販売会社は、原則
として、当該発行日の午前10時(ルクセンブルグ時間)までに日本の投資者によりなされた取得申込
書を管理会社に取り次ぐものとする。発行日とは、原則として、毎営業日、または管理会社が随時決
定したその他の日をいう。発行価格は通常、評価日に算出される。通常、日本における販売会社は評
価日の日本における翌営業日(取得申込みが受け付けられた取引日の日本における翌々営業日)に注
文の成立を確認することができ、かかる確認した日を国内約定日という。
申込単位は、いずれのサブ・ファンドについても1口以上1口単位である。
受益証券の取得申込みにあたっては、発行価格の最大3.30%(税抜3%)の申込手数料を課すこと
ができる。但し、税率が変更された場合、変更後の税率が申込手数料に課されるものとする。
ただし、管理会社、日本における販売会社が別途合意する場合にはそれに従うものとし、上記と異
なる取扱いとすることができる。
投資家は、ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託した場合、申込金額および申込手数料の支払
いと引換えに、取引残高報告書または他の通知書を販売取扱会社から受領する。申込金額および申込
手数料の支払は、円貨または各サブ・ファンドの参照通貨によるものとする。
なお、日本証券業協会の協会員である販売取扱会社は、サブ・ファンドの純資産が1億円未満とな
る等、同協会の定める「外国証券の取引に関する規則」の中の「外国投資信託受益証券の選別基準」
に受益証券が適合しなくなったときは、受益証券の日本における販売を行うことができない。
受益証券は、適格投資家に対して、または適格投資家の利益のためだけに販売され、発行される。
更に、サブ・ファンドの方針により、販売することが違法となる投資家に受益証券を販売してはなら
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ない。受託会社は、上記の禁止事項に反して販売され、または購入された受益証券の買戻しを強制す
る権利を有し、かかる権利を行使する予定である。
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2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し
① 買戻手続
純資産価格の計算が停止されている期間を除き、受益者は、いずれの取引日においても保有する
受益証券の全部または一部の買戻しを請求することができる。受益証券の買戻の請求は、買い戻さ
れる受益証券の口数を示して行わなければならない。特定の取引日に取り扱われるためには、買戻
請求は取引日の締切時刻までに管理会社が受領していなければならない。締切時刻を過ぎた後に受
け付けられた買戻請求は、翌取引日に受け付けられたものとみなされる。管理会社は、その単独の
裁量により、各サブ・ファンドの受益証券の買戻しに関して異なる条件および制限を課すことがで
きる。受益者は、管理会社が承諾する場合を除き、一旦受領された買戻請求を撤回することはでき
ない。
② 買戻価格
買戻価格は、適用される評価日に計算された、関係するサブ・ファンドの受益証券の1口当たり
純資産価格(手数料および税金控除後)である。買戻請求は受益証券証書が発行されている場合
は、これを付して行わなければならない。
③ 買戻単位
受益者が保有するすべての受益証券に関する買戻請求の場合を除き、買戻請求は1口以上1口の
整数倍単位で行わなければならない。これを下回る場合、管理会社はその単独の裁量により、かか
る受益証券の買戻手続を進めることができるが、買戻しを行う義務を負うものではない。
④ 買戻し手数料
買戻し手数料は課されない。
⑤ 買戻代金の支払い
買戻代金(送金手数料控除後)の支払いは、通常、米ドル(または関連する受益証券の参照通
貨)により、適用される取引日(同日を除く。)から5営業日目の日に銀行送金により行われる。
⑥ その他
受益者は、買戻請求が提出された日から受益証券が買い戻される取引日までの期間(もしあれ
ば)中、買戻請求がなされたという条件付で、受益証券の保有を継続する。
受託会社または管理会社は、受益者に対して支払われる買戻代金の全部または一部を控除して、
補遺信託証書の他の条項に基づいて受益者の受託会社に対する期限の到来した未払金と相殺するこ
とができる。受託会社または管理会社は、受益証券に関する買戻代金その他の支払から、経費、租
税公課その他のあらゆる性質の賦課金について、法律によって、受託会社または管理会社が行うこ
とを義務づけられているその他の控除を行うことができる。
受益者は、買戻しを行った場合、サブ・ファンドの補遺信託証書もしくは英文目論見書補遺に定
められた口数および/もしくは価額、または管理会社が随時定めるその他の最低および/もしくは
価額を下回る受益証券を保有する結果を招くような場合には、受益証券の一部の買戻しを行うこと
はできない。
万一、買戻請求を行った受益者が、サブ・ファンドにより買い戻された受益証券の最終の純資産
価格を超過する買戻代金を受領した場合、受託会社または管理会社は、当該サブ・ファンドの超過
支払額を填補するために超過の買戻代金を受領した受益者が保有する超過買戻し金の額に相当する
数の受益証券を、追加の支払いなく、買い戻す権利を有するものとする。受益者が保有するすべて
の受益証券について買戻しを行った場合、受託会社または管理会社は、当該受益者に対して支払わ
れた超過額の返還を請求する権利を有するものとする。
⑦ 買戻しの制限等
サブ・ファンドの純資産額の決定が停止されている期間中は、受益証券の買戻しを行うことはで
きない。
受託会社、管理会社または管理事務代行会社は、当該受益者に対して買戻代金を支払うことが関
連する法域におけるいずれかの者によるFATCAまたはマネーロンダリング防止規制への違反と
なる疑いがあるかもしくは違反となると助言されている場合、または受託会社、管理会社もしくは
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管理事務代行会社による関連する法域におけるマネーロンダリング防止規制の遵守を確実にするた
めに買戻代金の支払いの拒絶が必要である場合、その完全な裁量により、当該受益者に対する買戻
代 金の支払いを拒絶することができる。
サブ・ファンドについて管理会社が異なる決定をした場合を除き、サブ・ファンドに適用される
その他の特定の条項に従った上で、いずれかの取引日における買戻請求の合計数が、各サブ・ファ
ンドの発行済受益証券の10%(または管理会社が定めるこれと異なる割合または数)を超える場
合、管理会社は、(ⅰ)関連する買戻請求に係る買戻代金の支払い要求に応じるのに十分な資産を換
価するまで、関連するサブ・ファンドの当該取引日もしくは純資産価格の計算を延期するか、また
は、(ⅱ)買戻しに応じるサブ・ファンドの受益証券の総数を当該サブ・ファンドの発行済み受益証
券の10%(または管理会社が定めるこれと異なる割合または数)に制限することができる。後者の
場合、受益者による買戻請求は按分して減縮され、買戻しが実施されなかった残数については、そ
の後の取引日において、当該取引日について新たに受領された買戻請求に優先して買い戻される。
⑧ 受益証券の強制的買戻し
受託会社は、適切と判断する書面による通知を行った上で、受益証券の増加、転換または均一化
を実施するために、いつでもその単独の裁量に基づき、理由のいかんを問わず、買戻しが行われて
いないあらゆる受益証券を関連する取引日において買戻価格または受託会社が決定するその他の価
格で買戻すことができる。
上記の一般性を損なうことなく、受託会社が、いずれかの受益証券が次に掲げる者によって直接
または実質的に保有されていることを知り、またはそのように信じる理由がある場合、受託会社
は、(ⅰ)受益者に対して、当該受益証券を保有する適格性を有する者に対して買戻価格で受益証券
を譲渡することを要求する通知(受託会社が適切と考える様式による。)を行うか、または(ⅱ)書
面により当該受益証券の買戻しを請求するかのいずれかを行う権利を有する。かかる通知を受領し
た者が30日以内に当該受益証券を譲渡せず、または受託会社に買戻請求を提出しない場合、30日の
期間の満了時において当該受益者が保有するすべての受益証券について買戻の請求があったものと
みなされる。
(ⅰ)ある受益者がFATCAまたはいずれかの国もしくは政府の法律もしくは要件に違反しており、
かかる違反により、受益証券を保有する適格性を失うこととなり、その結果、サブ・ファンド、受
託会社または管理会社が、かかる違反がなければ負担することがなかったような納税の義務もしく
は何らかの不利益を負担するような場合における、かかる者
(ⅱ)適格投資家ではない者、または適格投資家ではない者のために受益証券を取得した者
(ⅲ)ある者に関する事由により、サブ・ファンド、受託会社または管理会社が、かかる事由がなけれ
ば負担することがなかったような納税の義務または何らかの法律上、金銭上、規制上もしくは重大
な行政上の不利益を負担すると管理会社が判断する場合における、かかる者
(2)日本における買戻し
受益証券は、以下に定める手続に従って、各買戻日に、かかる買戻日現在の受益証券1口当たり純
資産価格で買い戻すことができる。買戻価格は、通常、関係する評価日に、管理事務代行会社が計算
し、公表する。
日本の実質的な受益者は、以下の制限に従い、販売取扱会社を通じ日本における営業日の午後3時
(日本時間)までに日本における販売会社に通知を行うことにより受益証券の買戻しを請求すること
ができる。受益者が保有するすべての受益証券に関する買戻請求の場合を除き、買戻請求は1口以上
1口の整数倍単位で行わなければならない。受益証券の買戻しを希望する投資家は、買戻口数を明記
した買戻請求通知を当該買戻日までに販売取扱会社に提出しなければならない。日本における販売会
社は、原則として、買戻日(原則として、毎営業日)の午前10時(ルクセンブルグ時間)までに買戻
請求を管理事務代行会社に取り次がなければならない。
大量の買戻請求があった場合、上記「(1)海外における買戻し」の「⑦ 買戻しの制限等」が適用
されることがある。
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日本の投資者に対する買戻代金の支払は、通常、国内約定日から起算して日本における4営業日目
に行われる。
買戻し手数料は課されない。買戻代金の支払は、口座約款の定めるところに従って販売会社を通じ
て行い、円貨または各サブ・ファンドの参照通貨により行われるものとする。
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3【受益証券の譲渡】
受益者は所有する受益証券の全部または一部を通常の一般的な様式(または登録事務代行会社が適宜
承認する様式)の書面により譲渡することができる。ただし、以下を条件とする。
(ⅰ)登録事務代行会社は管理会社(または管理会社から委託を受けた者)と協議の上、いかなる受益証
券の譲渡の記録も拒否することができる。
(ⅱ)譲受人が米国人または非適格者である場合には、譲渡は登録されない。
譲渡に関する各書面には譲渡人および譲受人が署名するものとし、譲渡対象の受益証券に関して譲受
人の名称が受益者登録簿に記載されるまで、譲渡人が譲渡された受益証券の受益者とみなされる。譲渡
の書面は証書であることを必要としない。
譲渡に関する各書面はその時点で有効であるケイマン諸島の法律に基づき(同法により印紙の貼付が
義務付けられていれば)印紙が貼付されてなければならないが、登録事務代行会社はその他の国または
州の法律に基づき印紙が貼付されているかどうかを確認するわけではない。また、譲渡に関する各書面
は、その時点で効力を有する法令の結果要求される必要な契約書その他の書類、および登録事務代行会
社が、譲受人の権原または受益証券を譲渡する権限を証明するために要求する他の証明書とともに、登
録事務代行会社に提出されなければならない。
登録される譲渡に関するすべての書面は登録事務代行会社が保管する。
受益者により保有される受益証券の一部のみが譲渡される場合、譲渡人は残余受益証券につき無料で
新しい売買証書を受けることができる。
登録事務代行会社(受託会社と協議の上で)は、各年度において合計で30営業日を超えない範囲で譲
渡の登録を停止することができる。
登録事務代行会社は、管理会社または管理会社から委託を受けた者と協議の上、(ⅰ)譲渡書式の原本
および要求されるすべてのマネーロンダリング防止文書が管理会社または管理会社から委託を受けた者
により受領され、かつ(ⅱ)譲渡通知がファックスにより送信される場合は当該譲渡通知の原本が管理会
社または管理会社から委託を受けた者により受領されるまでは、譲渡の処理を行う義務を負わない。
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4【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産価格の計算
受託会社は、各評価日の営業時間終了時における関連するサブ・ファンドの参照通貨による各サ
ブ・ファンドの純資産価格および各サブ・ファンドの各クラス受益証券の1口当たり純資産価格を
計算し、または適法に選任された計算事務の受託者をして計算させるものとする。
各サブ・ファンドの純資産価格および各サブ・ファンドの各クラス受益証券の1口当たり純資産
価格を計算するにあたり、受託会社(またはその委託を受けた受託者)は、関連するサブ・ファン
ドの評価方針および手続に従う。
受託会社または適法に選任された計算事務の受託者による各サブ・ファンドの純資産価格および
各サブ・ファンドの各クラス受益証券の1口当たり純資産価格の決定は、悪意または明白な誤りが
ない限り、最終的なものとする。悪意または明白な誤りがない限り、受託会社は、第三者から提供
された評価に依拠して行った各サブ・ファンドの純資産価格および各サブ・ファンドの各クラス受
益証券の1口当たり純資産価格の計算における誤りについて責任を負わないものとする。受託会社
および適法に選任された計算事務の受託者は、明白な誤りがない限り、公認の価格情報提供元もし
くは副投資運用者またはその他の第三者により、受託会社または適法に選任された計算事務の受託
者に対して提供された評価に依拠したことにより完全な保護を受けるものとする。
管理会社は、過去に行われた純資産価格または1口当たり純資産価格の計算の過誤に対応するた
めに必要な数の新たな受益証券を発行し、またはかかる数の既発行の受益証券を(受益者にかかる
買戻しに係る買戻金を支払うことなく)強制的に買い戻すことができる。
各サブ・ファンドの純資産価格は、管理事務代行会社により、当該サブ・ファンドの受益証券の
表示通貨で計算され、当該信託証書の規定のほか一般的に適用される会計原則に基づき決定される
サブ・ファンドの全資産から全債務を控除した額と等しいものとする。
各サブ・ファンドの資産は、以下を含むものとみなされる。
(ⅰ)一切の手元現金、預金またはコール資金(その経過利息を含む。)および発生済みであるが未
受領の配当またはその他の分配金
(ⅱ)一切の投資対象
(ⅲ)一切の為替手形、請求払手形、約束手形および受取勘定
(ⅳ)受託会社により決定されるサブ・ファンドの初期費用(ただし、当該初期費用が償却されてい
ない場合に限る。)
(ⅴ)受託会社により随時評価され決定される、サブ・ファンドに帰属するその他一切の資産(前払
費用を含む。)
サブ・ファンドに帰属する債務は、以下を含むものとみなされる。
(ⅰ)一切の為替手形、手形および買掛金
(ⅱ)日々計算される、未払いおよび/または発生済みの一切の費用(既に発生しまたは期限が到来
した関連するサブ・ファンドの投資運用会社に対する業績連動報酬を含む。)
(ⅲ)その種類および性質を問わず、受託会社の裁量において、公課・費用等の引当金を含むがこれ
らに限られないサブ・ファンドに帰属するその他一切の債務(受託会社が決定する偶発債務に関
する金額を含む。)
ファンドの費用または債務は、受託会社が決定する期間で償却することができ、未償却の金額
は、いつでも、サブ・ファンドの資産とみなされるものとする。
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ファンドの資産の価値は、以下のとおり決定されるものとする。
(ⅰ)額面価格で取得された預金証書およびその他の預金は、その元本金額に、取得日から発生済み
の利息を加えた金額で評価されるものとする。
(ⅱ)ディスカウントまたはプレミアム付の価格で取得された預金証書は、これらに関する通常の取
引慣行に基づき評価されるものとする。
(ⅲ)宣言されまたは既に発生しかつ未受領の前払費用、現金配当および利息の価値は、その全額と
みなされるものとする。ただし、受託会社がかかる費用等が全額支払われまたは受領される可能
性が低いと考える場合はこの限りでない。かかる場合、これらの価値は、その真の価値を反映す
るため、受託会社が適切と考える割引を行った上で決定されるものとする。
(ⅳ)金融商品取引所に上場されるか、またはその他の組織化された市場で取引される投資対象は、
入手可能な最終価格で評価されるものとする。ただし、金融商品取引所に上場されているもの
の、当該金融商品取引所の市場外または店頭市場においてプレミアム付またはディスカウントで
取得または取引されている投資対象の価値は、当該投資対象の評価日時点のプレミアムまたは
ディスカウントの水準を考慮した上で評価されるものとする。
(ⅴ)未上場有価証券は、投資運用会社が適切であると判断する場合、同一または類似の有価証券の
直近の取引およびブローカー・ディーラーまたは公認の値付けサービス提供者から入手した評価
情報を考慮した上で、投資運用会社により誠実に決定される公正な市場価格で評価される。
(ⅵ)決済会社において扱われもしくはこれを通じて取引されるデリバティブ商品、取引所において
扱われるデリバティブ商品、または金融機関を通じて取引されるデリバティブ商品は、当該決済
会社、取引所または金融機関により値付けされた直近の公式な決済価格を参照して評価されるも
のとする。
(ⅶ)利付有価証券に発生した一切の利息(ただし、かかる利息が当該有価証券の元本額に含まれて
いる場合を除く。)
(ⅷ)上記の評価方法にかかわらず、何らの評価方法も定められていない場合、または受託会社がい
ずれの評価方法も実行可能または適切ではないと考える場合、受託会社は、関係する投資運用会
社と協議の上で、かかる状況において公平であると受託会社が考える評価方法を誠実に使用する
権利を有するものとする。
② 純資産価格の計算の停止
サブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の決定および/またはサブ・ファンドの受益証
券の発行および/または買戻しは、受託会社の単独の裁量により、次に掲げる期間を含め、いかな
る理由に基づいても停止することができる。
(ⅰ)通常の休日および週末以外に、サブ・ファンドの直接的もしくは間接的な投資対象が値付けさ
れている金融商品取引所が稼動していない期間、または取引が制限もしくは停止されている期間
(ⅱ)受託会社が、緊急事態またはサブ・ファンドの投資対象の評価もしくは処分が合理的に実行可
能ではないか、またはサブ・ファンドの受益者に重大な不利益を生じると判断する事態が継続し
ている期間
(ⅲ)サブ・ファンドの直接的もしくは間接的な投資対象の価格もしくは価値、上記の金融商品取引
所における現在価値を決定する際に通常用いられている通信媒体が停止している期間、または、
その他のいずれかの者にとってサブ・ファンドが直接的もしくは間接的に保有している投資対象
の価格もしくは価値が迅速かつ正確に取得できないと合理的に判断される時
(ⅳ)受託会社が管理会社と協議した上で、いずれかの投資対象の換価または取得に伴う資金移動が
通常の為替レートで実行できないと判断する期間
(ⅴ)受託会社または管理会社が、サブ・ファンドに関係する受託会社、管理会社もしくは管理事務
代行会社またはその関連会社、子会社もしくは提携会社、またはサブ・ファンドのその他のサー
ビス提供者に適用されるマネーロンダリング防止規制を遵守するために停止が必要と判断する期
間
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かかる停止期間が一週間を超える見込みである場合、すべての受益者に対して、かかる停止から
7日以内に文書で通知が行われ、また、停止が解消された場合も速やかに通知される。
(2)【保管】
日本の投資者に販売される受益証券の契約証書は、日本における販売会社の保管者名義で保管さ
れ、日本の受益者に対しては、販売取扱会社から受益証券の取引残高報告書が定期的に交付される。
ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではない。
(3)【信託期間】
ファンドは、管理会社が受託会社と協議の上、存続期間の延長を決定しない限り、2024年6月30日
に終了する。ただし、下記「(5)その他 ① サブ・ファンドの解散」に定めるいずれかの方法に
より当該日までに終了する場合を除く。償還金の支払いについては、償還日以降、相応の日数がかか
ることがある。
(4)【計算期間】
ファンドの決算期は毎年7月31日である。
(5)【その他】
① サブ・ファンドの解散
サブ・ファンドは、以下の場合、2024年6月30日以前に終了することがある。
(ⅰ)特別決議により可決された場合、
(ⅱ)サブ・ファンドのケイマン諸島における規制ミューチュアル・ファンドとしての当局による許
可または他の承認が廃止または改正された場合、
(ⅲ)管理会社との協議を経た受託会社が、その裁量で、サブ・ファンドを継続することが現実的で
なく、望ましくなく、または受益者の利益に反すると判断した場合、
(ⅳ)受託会社が辞任した後、適切な代替または後継受託会社を確保できない場合。
② 信託証書の変更
受託会社および管理会社は、一切の目的のために適切または望ましいと思料される方法および範
囲で、信託証書の条項を、信託証書に補遺信託証書を付することにより随時改正、変更または追加
することができる。ただし、かかる改正、変更もしくは追加は、適法に招集および開催された受益
者集会の特別決議による承認がない限り行われないものとする。改正、変更または追加が、次のい
ずれかに該当する場合は、かかる承認は必要ではない。
(a)法またはケイマン諸島の法のもとに定められたその他の規則の改正によりもたらされた変更を
含む法律の一切の改正を履行するため
(b)一切のかかる法律の改正の直接的な結果によるもの
(c)ファンドまたはいずれかのサブ・ファンドの名称変更を行うため
(d)会計年度年初および終了日付を変更するため、もしくは年間収益配分日付を変更するため
(e)その他の会計期間の始まりおよび終了する日付を変更、もしくはかかる会計期間に関連する分
配日(中間会計期間および中間配分日を含む。)を変更するため
(f)管理会社および受託会社が、受益者および潜在受益者の利益となるかもしくはこれら一切の者
が一切の重要な不利益を被らないと同意する変更をするため
(g)信託証書から不要となった条項を削除するため
(h)管理会社および受託会社が解任された場合または辞任を希望もしくは辞任したときにこれらを
替えるため
(i)明白な誤りを訂正するためにおいてのみ必要とされる場合
(j)当局、法、もしくはトラストが従う他の法、規則の要求を熟考し、従う場合、もしくは追加の
サブ・ファンドを設定する場合
③ 関係法人との契約の更改等に関する手続
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投資運用およびリスク・マネジメント委託契約
投資運用およびリスク・マネジメント委託契約は、一方当事者が相手方当事者に対して3か月前
に書面による通知をすることにより終了することができる。
同契約は、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、同法により解釈される。
同契約は、書面によって変更される。
保管・管理事務代行契約
保管・管理事務代行契約は、一方当事者が他方当事者に対し、90日以上前に書面による通知をす
ることにより終了する。
同契約は、ケイマン諸島の法律に準拠し、同法により解釈される。
同契約は、両当事者が署名した書面による合意がある場合にのみ変更することができる。
投資一任運用契約
副管理会社は、投資運用会社に対して3か月前に書面による通知をすることにより投資一任運用
契約を終了することができる。投資運用会社は、管理会社に対して3か月前に書面による通知をす
るかまたは管轄を有する規制当局により要求された場合には、投資一任運用契約を終了することが
できる。
同契約は、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、同法により解釈される。
同契約の変更は、法令により要求されるかまたは投資運用会社の提案による場合、管理会社に書
面で通知することにより、かかる書面に明示された日(ただし、通知の日より10日未満の日とする
ことはできない。)に効力を生じる。当事者の提案にかかるその他の変更は、他方当事者が文書で
了承した時点で効力を生じる。
副投資運用契約
副投資運用契約は、一方当事者が他方当事者に対し、60日前に書面による通知をすることにより
終了する。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈される。
同契約は、両当事者が書面で合意した場合、いつでも変更することができる。
代行協会員契約
代行協会員契約は、一方当事者が他方当事者に対し、3か月前に書面による通知をすることによ
り終了する。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更すること
ができる。
受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、一方当事者が他方当事者に対し、3か月前に書面による通知をする
ことにより終了する。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更すること
ができる。
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5【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者が管理会社および受託会社に対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券名義人とし
て、登録されていなければならない。したがって、販売取扱会社にファンド証券の保管を委託してい
る日本の受益者はファンド証券の登録名義人でないため、自ら管理会社および受託会社に対し、直接
受益権を行使することができない。これら日本の受益者は、販売取扱会社との間の口座約款に基づ
き、販売取扱会社を通じて受益権を自己のために行使させることができる。
ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行使を
行う。
受益者の有する主な権利は次の通りである。
(ⅰ)分配請求権
受益者は、管理会社の決定した分配金を、持分に応じて管理会社に請求する権利を有する。
(ⅱ)買戻請求権
受益者は、ファンド証券の買戻しを、管理会社に請求する権利を有する。
(ⅲ)残余財産分配請求権
サブ・ファンドが解散された場合、受益者は受託会社に対し、その持分に応じて残余財産の分
配を請求する権利を有する。
(ⅳ)議決権
信託証書に基づき、各受益証券の受益者は、すべての受益者集会において、一口当たり一議決
権を有する。管理会社または受託会社は、信託証書に従って、いつでも、適切と考える日時およ
び場所において受益者集会を開催することができ、また、受託会社は、発行済受益証券の総額の
10分の1以上を有する受益者が書面により要求した場合には、受益者集会を開催しなくてはなら
ない。いずれの受益者集会においても、挙手の場合には、すべての受益者について、(個人の場
合には)出席者ごとに、(法人の場合には)適式に授権された代表者が、一議決権を有する。投
票の場合には、保有する受益証券ごとに、上記の各受益者または代理人により参加している受益
者が、一議決権を有する。ファンドの受益者集会についての特別決議には、自ら出席しまたは代
理人により出席している受益者の4分の3以上の多数が必要とされる。
特定のクラスの受益者にのみ関係する事項を協議するために、クラスの受益者のための個別の
受益者集会を開催することができる。その場合、信託証書の関連する条項はかかる受益者集会に
適用されるものとする。
(2)【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対するファンドの受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマン諸島に
おける外国為替管理上の制限はない。
(3)【本邦における代理人】
森・濱田松本法律事務所 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(ⅰ)管理会社またはファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問題について
一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
(ⅱ)日本におけるファンド証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関
する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限
を委任されている。
なお、関東財務局長に対するファンド証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長
官に対する届出代理人は、
弁護士 三浦 健
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
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森・濱田松本法律事務所
である。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有する
ことを管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第3【ファンドの経理状況】
a.ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められる会計
原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。
これは、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及
び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b.ファンドの原文の財務書類は、現在構成するすべてのサブ・ファンドにつき一括して作成されてい
る。本書において原文の財務書類については、関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを記載
し、日本文の作成にあたっては関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを翻訳している。ただ
し、「財務書類に対する注記」については、原文は全文を記載し、日本文は全文を翻訳している。
c.ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3
第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース ケイマン
諸島から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる
証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
d.ファンドの原文の財務書類は米ドルおよび豪ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要
な金額について円貨換算が併記されている。日本円への換算には、株式会社三菱UFJ銀行の2022年
11月30日現在における対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=138.87円、1豪ドル=92.79円)で換算
された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本円に換算され
た金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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1【財務諸表】
(1)【当年度の財務諸表】
①【貸借対照表】
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション-
米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ
資産負債計算書
2022 年7月31日現在
米ドル 千円
資産
投資有価証券(公正価値) 6,016,276.19 835,480
取得原価:5,150,716.18米ドル(715,280千円)
現金および現金同等物 45,532.55 6,323
19,775.01 2,746
受益証券販売未収金
資産合計
6,081,583.75 844,550
負債
受益証券買戻未払金 7,881.00 1,094
51,658.31 7,174
未払債務
負債合計 59,539.31 8,268
6,022,044.44 836,281
純資産
純資産の内訳
受益者資本 229,503,569.01 31,871,161
利益剰余金(累積分配金支払額控除後) (223,481,524.57) (31,034,879)
発行済受益証券口数 865,088口
受益証券1口当たり純資産価格 6.96 967円
添付の注記は、これらの財務書類の一部である。
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エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション-
米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ
要約投資有価証券明細表
2022 年7月31日現在
受益証券 公正価値(注記3) 純資産比率
銘柄
口数 米ドル 千円 %
ファンドへの投資(公正価値)
ケイマン諸島
ピムコ ケイマン エマージング ボンド
6,016,276.19 835,480 99.90%
2,710,034.32
ファンドBのクラスD(ブラジルレアル)
6,016,276.19 835,480 99.90%
ファンドへの投資(公正価値)合計
(取得原価5,150,716.18米ドル
6,016,276.19 835,480 99.90%
(715,280千円))
エマージング ボンド ファンドBのクラスD(ブラジルレアル)が保有する米ドル(ブラジルレアル・
ヘッジ)ポートフォリオの投資持分のうち、米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオの純資産価
額の5%超に相当するものは以下のとおりである。
米ドル(ブラ
ジルレアル・
受益証券/額面金額 公正価値(注記3) ヘッジ)ポー
トフォリオの
純資産比率
銘柄
口数/現地通貨 千円 米ドル 千円 %
ピムコ ケイマン エマージング ボンド
363,140.51口 5,276,431.61 732,738 87.62%
ファンド(M)
米国短期国債
利率:0%
518,983.96米ドル 72,071 516,759.40 71,762 8.58%
満期:8/2/2022 - 10/25/2022
添付の注記は、これらの財務書類の一部である。
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エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション-
米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ
損益計算書
2022 年7月31日に終了した会計年度
米ドル 千円
投資収益
38.69 5
受取利息
38.69 5
費用
販売報酬 (37,156.95) (5,160)
投資運用報酬および副投資運用報酬 (69,111.84) (9,598)
管理報酬、保管報酬および管理事務代行報酬 (9,289.23) (1,290)
専門家報酬 (45,699.89) (6,346)
登録事務代行報酬および費用 (2,075.48) (288)
副管理報酬 (2,708.94) (376)
受託報酬 (9,973.06) (1,385)
(3,715.66) (516)
代行協会員報酬
(179,731.05) (24,959)
投資純損失 (179,692.36) (24,954)
投資および為替取引に係る実現および未実現利益/(損失)
投資に係る実現純損失 (2,640,595.40) (366,699)
為替取引に係る実現純利益 281.78 39
1,724,343.23 239,460
投資に係る未実現利益の純変動額
(915,970.39) (127,201)
投資および為替取引に係る実現および未実現純損失
(1,095,662.75) (152,155)
運用による純資産の減少額
添付の注記は、これらの財務書類の一部である。
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エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション-
米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ
純資産変動計算書
2022 年7月31日に終了した会計年度
米ドル 千円
期首純資産 9,240,185.82 1,283,185
運用による純資産の増加/(減少)
投資純損失 (179,692.36) (24,954)
投資に係る実現純損失 (2,640,595.40) (366,699)
為替取引に係る実現純利益 281.78 39
1,724,343.23 239,460
投資に係る未実現利益の純変動額
(1,095,662.75) (152,155)
運用による純資産の純減少額
資本取引
受益証券販売(500口) 4,100.00 569
受益証券買戻(148,438口) (1,176,492.77) (163,380)
(950,085.86) (131,938)
分配金
(2,122,478.63) (294,749)
資本取引による純資産の減少額
6,022,044.44 836,281
期末純資産
添付の注記は、これらの財務書類の一部である。
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エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション-
豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ
資産負債計算書
2022 年7月31日現在
豪ドル 千円
資産
投資有価証券(公正価値) 1,727,669.48 160,310
取得原価:0.00豪ドル(0千円)
現金および現金同等物 17,141.10 1,591
8,957.41 831
投資売却未収金
資産合計
1,753,767.99 162,732
負債
受益証券買戻未払金 2,194.29 204
50,290.78 4,666
未払債務
負債合計 52,485.07 4,870
1,701,282.92 157,862
純資産
純資産の内訳
受益者資本 98,112,867.47 9,103,893
利益剰余金(累積分配金支払額控除後) (96,411,584.55) (8,946,031)
発行済受益証券口数 186,333口
受益証券1口当たり純資産価格 9.13 847円
添付の注記は、これらの財務書類の一部である。
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エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション-
豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ
要約投資有価証券明細表
2022 年7月31日現在
受益証券 公正価値(注記3) 純資産比率
口数 豪ドル 千円 %
銘柄
ファンドへの投資(公正価値)
ケイマン諸島
ピムコ ケイマン エマージング ボンド
1,727,669.48 160,310 101.55%
597,809.51
ファンドBのクラスA(ブラジルレアル)
1,727,669.48 160,310 101.55%
ファンドへの投資(公正価値)合計
(取得原価0.00豪ドル
1,727,669.48 160,310 101.55%
(0千円))
エマージング ボンド ファンドBのクラスA(ブラジルレアル)が保有する豪ドル(ブラジルレアル・
ヘッジ)ポートフォリオの投資持分のうち、豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオの純資産価
額の5%超に相当するものは以下のとおりである。
豪ドル(ブラ
ジルレアル・
受益証券/額面金額 公正価値(注記3) ヘッジ)ポー
トフォリオの
純資産比率
銘柄
口数/現地通貨 千円 豪ドル 千円 %
ピムコ ケイマン エマージング ボンド
72,767.67口 1,515,210.96 140,596 89.06%
ファンド(M)
米国短期国債
利率:0%
104,105.64米ドル 14,457 148,395.65 13,770 8.72%
満期:8/2/2022 - 10/25/2022
添付の注記は、これらの財務書類の一部である。
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エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション-
豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ
損益計算書
2022 年7月31日に終了した会計年度
豪ドル 千円
投資収益
2.95 0
受取利息
2.95 0
費用
販売報酬 (10,333.41) (959)
投資運用報酬および副投資運用報酬 (19,220.19) (1,783)
管理報酬、保管報酬および管理事務代行報酬 (2,583.38) (240)
専門家報酬 (56,990.76) (5,288)
登録事務代行報酬および費用 (3,918.07) (364)
副管理報酬 (1,687.48) (157)
受託報酬 (14,008.70) (1,300)
(1,033.38) (96)
代行協会員報酬
(109,775.37) (10,186)
投資純損失 (109,772.42) (10,186)
投資および為替取引に係る実現および未実現利益/(損失)
投資に係る実現純損失 (682,299.96) (63,311)
為替取引に係る実現純損失 (71.86) (7)
513,545.09 47,652
投資に係る未実現利益の純変動額
(168,826.73) (15,665)
投資および為替取引に係る実現および未実現純損失
(278,599.15) (25,851)
運用による純資産の減少額
添付の注記は、これらの財務書類の一部である。
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豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ
純資産変動計算書
2022 年7月31日に終了した会計年度
豪ドル 千円
期首純資産 2,611,565.72 242,327
運用による純資産の増加/(減少)
投資純損失 (109,772.42) (10,186)
投資に係る実現純利益 (682,299.96) (63,311)
為替取引に係る実現純損失 (71.86) (7)
513,545.09 47,652
投資に係る未実現損失の純変動額
(278,599.15) (25,851)
運用による純資産の純減少額
資本取引
受益証券販売(200口) 1,982.00 184
受益証券買戻(34,418口) (352,605.87) (32,718)
(281,059.78) (26,080)
分配金
(631,683.65) (58,614)
資本取引による純資産の減少額
1,701,282.92 157,862
期末純資産
添付の注記は、これらの財務書類の一部である。
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財務書類に対する注記
2022 年7月31日現在
注記1 組織
本報告書中で表示されている各ポートフォリオ(以下、個々を「サブ・ファンド」、総称して「サブ・
ファンズ」という。)は、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改訂)に基づき規制された投資
ファンドであるエマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクションのサブ・ファンドである。
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクションは、受託者であるファーストカリビアン・
インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会
社」という。)とルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「管理会社」という。)の
間で締結された2009年4月28日付の信託証書により設立された免除投資信託である。
本報告書中に表示されているサブ・ファンズは、以下の通りである。
- 米ドル・ポートフォリオ、米ドル建
- ユーロ・ポートフォリオ、ユーロ建
- 豪ドル・ポートフォリオ、豪ドル建
- 南アフリカランド・ポートフォリオ、南アフリカランド建
- 米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ、米ドル建
- 豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ、豪ドル建
各サブ・ファンドの投資目的は、ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド(M)(以下「マス
ター・ファンド」という。)の特定のフィーダー・ファンドへの投資を通じて、新興証券市場を有する国
と経済的な結びつきのある発行体の確定利付金融商品またはかかる証券のデリバティブに投資することに
より、最大限のトータル・リターンを追求することにある。かかる長期的成長を目指す投資目的が実現す
る保証はない。各サブ・ファンドは、以下のフィーダー・ファンド(以下、個々を「フィーダー・ファン
ド」、総称して「フィーダー・ファンズ」という。)のみに投資する。
- 米ドル・ポートフォリオ-ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドA-クラスF(米ドル)
- ユーロ・ポートフォリオ-ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドA-クラスF(ユーロ)
- 豪ドル・ポートフォリオ-ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドB-クラスF(豪ドル)
- 南アフリカランド・ポートフォリオ-ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドB-クラスF
(南アフリカランド)
- 米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ-ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファン
ドB-クラスD(ブラジルレアル)
- 豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ-ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファン
ドB-クラスA(ブラジルレアル)
各フィーダー・ファンドは実質的にすべての資産をマスター・ファンドに投資する。マスター・ファン
ドの詳細については注記3を参照のこと。
管理会社は、サブ・ファンズの受託会社との協議により、サブ・ファンズの終了日を2019年6月30日か
ら2024年6月30日へ変更することにより各サブ・ファンズの存続期間を5年延長することを決定した。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2021年10月13日付で、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.は、MUFGファンドサー
ビス(アイルランド)にファンドの会計事務、登録事務および名義書換事務代行会社の業務を委託した。
注記2 重要な会計方針の要約
本財務書類は米国で一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成されている。当該会計原則
は、経営者が決算日現在の資産および負債の報告額ならびに報告期間における収益および費用の報告額に
影響を与える見積りおよび仮定を行うことを要求している。実際の結果は、財務書類に含まれる見積りと
異なる場合がある。サブ・ファンズは投資会社であるため、会計基準アップデート第2013-08号「金融業務
-投資会社(トピック946):適用範囲、測定および開示規定の改訂」の指針を適用した。サブ・ファンズ
の重要な会計方針の要約は以下のとおりである。
現金および現金同等物
現金および現金同等物は、当座預金勘定およびコール預金勘定からなる。
投資の評価
サブ・ファンズは、会計基準アップデート第2015-07号「公正価値測定(トピック820):1株当たり純
資産価値(またはそれに準ずるもの)を算定する特定の企業への投資に関する開示」を適用している。し
たがって、サブ・ファンズのアンダーライング・ファンドへの投資の公正価値は、実務的簡便法を使用し
て1株/1口当たり純資産価格で測定される。サブ・ファンズが通常業務においてアンダーライング・
ファンドへの投資を買戻可能である場合、かかる投資は、通常、これらのアンダーライング・ファンドの
管理事務代行会社または管理会社によって提供された純資産の評価額で評価される。ただし、管理会社が
かかる評価額は最も適切な公正価値の指標ではないと判断した場合は除く。サブ・ファンズがアンダーラ
イング・ファンドへの投資を買戻不能である場合の投資も、これらの投資事業体の管理事務代行会社また
は管理会社によって提供された純資産の評価額で評価されるが、これは、アンダーライング・ファンドが
投資会社に適用される会計上の測定原則に従ってその純資産評価額を計算している場合に限る。そうでな
い場合、サブ・ファンズのアンダーライング・ファンドへの投資は、通常、適切に算定されたアンダーラ
イング・ファンドの調整後の純資産価額に基づく公正価値で評価される。サブ・ファンズは、かかる帳簿
価額は公正価値の最善の見積りだと考えているが、かかる評価額は、市場が存在した場合に使用する評価
額と大きく異なる可能性があり、その差額は重大なものとなりうる。
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投資取引および関連する投資収益
投資取引は、取引日基準で会計処理され、ファンド・オブ・ファンズの会計処理および開示のガイダン
スに従って表示される。利息は発生時に計上される。私募投資ファンドによる実現損益は先入先出法を用
いて算定され、損益計算書に反映される。投資および為替取引に係る未実現利益/(損失)の変動額は、
損益計算書に認識される。受取配当金は配当落ち日に認識される。
アンダーライング・ファンドの累積利益剰余金から受け取った分配金は、受取配当金として計上され、
アンダーライング・ファンドの留保利益を超過した分配金は、資本の払戻しおよび投資取得原価の減額と
して計上される。
為替取引
外貨建資産および負債は、決算日現在の実勢為替レートで換算される。外貨建取引は、取引日の実勢為
替レートで換算される。為替差損益は損益計算書に含まれる。
サブ・ファンズは、アンダーライング・ファンドの為替レートの変動による損益部分を、投資の市場価
格の変動による損益と区分していない。かかる変動額は、損益計算書の投資に係る実現および未実現純損
益に含まれる。
費用
費用は発生時に計上される。
税金
ケイマン諸島の法律に基づき、サブ・ファンズに課されている所得税、源泉徴収税、またはキャピタ
ル・ゲイン税はない。通常、サブ・ファンズは他のいずれの管轄地においても、課税対象とならないよう
に実務を行う意向である。
サブ・ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づく免除投資信託である。他の管轄地においては、サブ・
ファンズが受け取った配当金および利息からさまざまな料率の外国税が源泉徴収される場合がある。税務
ポジションの不確実性の会計処理および開示に係る公式ガイダンス(財務会計基準審議会-会計基準成文
化740)は、サブ・ファンズの税務ポジションが、そのテクニカル・メリットに基づいて、関連する不服申
立てや訴訟手続の解決を含む税務調査で正当性を支持される可能性が50%超であるかどうかを判断するよ
う、経営者に要求している。50%超の基準を満たしている税務ポジションについて、財務書類に認識され
る税額は、関連する税務当局との最終的な和解で実現する可能性が50%を超える税務上の利益の最高額を
差し引いた金額である。受託会社はこの公式ガイダンスによって財務書類が受ける影響はないと判断し
た。
投資売却未収金および投資購入未払金
投資売却未収金は、2022年7月31日までに計上されたアンダーライング・ファンドからの償還金のうち
現金を未だ受領していないもの、ならびにアンダーライング・ファンドの年次監査が完了するまで現金が
留保される償還に係るホールドバック額を表す。投資購入未払金は、2022年7月31日までに計上されたア
ンダーライング・ファンドへの申込金のうち現金を未だ支払っていないものを表す。
受益証券販売未収金
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受益証券販売未収金は、2022年7月31日までに処理済みであるが現金を未だ受領していない受益証券販
売に関する受益者からの未収金を表す。
受益証券買戻未払金
買戻金は、参照通貨の場合も、受益証券の場合も、買戻通知に必要となる各参照通貨および受益証券の
金額が確定した時点で負債として認識される。結果として、買戻金は、期末時より後に支払われるが、期
末時の純資産価額に基づいており、受益証券買戻未払金として反映される。
注記3 アンダーライング・ファンドへの投資
サブ・ファンズの2022年7月31日現在の投資ポートフォリオは、上記の注記2に記載されている方針に
従って公正価値評価されている、フィーダー・ファンズへの投資を表している。フィーダー・ファンズの
受益証券は一般に取引されていないため、これらの投資を清算するサブ・ファンズの能力は、フィー
ダー・ファンズの目論見書において定められている買戻条項およびサブ・ファンズが締結した関連する募
集契約の制約を受ける。サブ・ファンズはフィーダー・ファンズから日次ベースで買戻を行うことができ
る。また、サブ・ファンズは、フィーダー・ファンズおよびマスター・ファンドに投資している他の投資
家の動向によって重要な影響を受けることがある。
マスター・ファンドが保有している一部の有価証券は流動性に欠ける場合がある。マスター・ファンド
によるこれらの流動性の低いポジションからの実現総額は、2022年7月31日現在の帳簿価額計上額とは異
なる場合があり、その差額は重大なものとなりうる。また、マスター・ファンドにおける流動性の低いポ
ジションのレベルによって、サブ・ファンズが通常業務においてフィーダー・ファンズからの買戻を完了
する能力が影響を受ける可能性がある。
2022年7月31日現在、各サブ・ファンドはフィーダー・ファンズのみに投資していた。フィーダー・
ファンズは実質的にすべての資産をマスター・ファンドに投資している。
フィーダー・ファンズおよびマスター・ファンドの該当する投資目的および戦略、清算条件ならびにそ
の他の投資条件は以下のとおりである。
概要および主な事業活動:
マスター・ファンドは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改訂)に基づき登録された投資
ファンドであるピムコ・ケイマン・トラストのサブ・ファンドである。ピムコ・ケイマン・トラストは、
ケイマン諸島の法律に基づいて設立されたユニット・トラストである。ケイマン諸島において設立された
有限責任の免税会社であるメイプルズ・エフエス・ピーシーティー・リミテッドが受託会社であり、パシ
フィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(以下「PIMCO」とい
う。)が投資顧問会社である。
投資目的および戦略-ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドA-クラスF(米ドル):
フィーダー・ファンドの投資目的は、慎重な投資運用を維持しつつ、最大限のトータル・リターンを追
求することにある。フィーダー・ファンドはその資産を、ピムコ・ケイマン・トラストの別のサブ・ファ
ンドであるマスター・ファンドに投資することによりその投資目的の達成を目指し、通常、その他の発行
体の株式または債券に直接投資を行わない。ただし、フィーダー・ファンドは、現金の運用を目的として
一時的に流動性のある証券、買戻契約(レポ)または他の金融商品に投資することができる。フィー
ダー・ファンドの受託会社によってフィーダー・ファンドの投資顧問会社に選任されているPIMCO
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は、フィーダー・ファンドの資産の投資について責任を負う。フィーダー・ファンドが通貨エクスポー
ジャーをヘッジすることはない。
投資目的および戦略-ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドA-クラスF(ユーロ):
フィーダー・ファンドの投資目的は、慎重な投資運用を維持しつつ、最大限のトータル・リターンを追
求することにある。フィーダー・ファンドはその資産を、ピムコ・ケイマン・トラストの別のサブ・ファ
ンドであるマスター・ファンドに投資することによりその投資目的の達成を目指し、通常、その他の発行
体の株式または債券に直接投資を行わない。ただし、フィーダー・ファンドは、現金の運用を目的として
一時的に流動性のある証券、買戻契約(レポ)または他の金融商品に投資することができる。フィー
ダー・ファンドの受託会社によってフィーダー・ファンドの投資顧問会社に選任されているPIMCO
は、フィーダー・ファンドの資産の投資について責任を負う。フィーダー・ファンドは、損失のリスクを
軽減するために対米ドルのユーロの変動に対する通貨エクスポージャーをヘッジすることができる。
フィーダー・ファンドは通常、95%から105%の間でユーロのエクスポージャーをヘッジすることを目指
す。受益証券が常にヘッジされる、またはPIMCOがヘッジの活用に成功する保証はない。
投資目的および戦略-ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドB-クラスF(豪ドル):
フィーダー・ファンドの投資目的は、慎重な投資運用を維持しつつ、最大限のトータル・リターンを追
求することにある。フィーダー・ファンドはその資産を、ピムコ・ケイマン・トラストの別のサブ・ファ
ンドであるマスター・ファンドに投資することによりその投資目的の達成を目指し、通常、その他の発行
体の株式または債券に直接投資を行わない。ただし、フィーダー・ファンドは、現金の運用を目的として
一時的に流動性のある証券、買戻契約(レポ)または他の金融商品に投資することができる。フィー
ダー・ファンドの受託会社によってフィーダー・ファンドの投資顧問会社に選任されているPIMCO
は、フィーダー・ファンドの資産の投資について責任を負う。フィーダー・ファンドは、損失のリスクを
軽減するために対米ドルの豪ドルの変動に対する通貨エクスポージャーをヘッジすることができる。
フィーダー・ファンドは通常、95%から105%の間で豪ドルのエクスポージャーをヘッジすることを目指
す。受益証券が常にヘッジされる、またはPIMCOがヘッジの活用に成功する保証はない。
投資目的および戦略-ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドB
-クラスF(南アフリカランド):
フィーダー・ファンドの投資目的は、慎重な投資運用を維持しつつ、最大限のトータル・リターンを追
求することにある。フィーダー・ファンドはその資産を、ピムコ・ケイマン・トラストの別のサブ・ファ
ンドであるマスター・ファンドに投資することによりその投資目的の達成を目指し、通常、その他の発行
体の株式または債券に直接投資を行わない。ただし、フィーダー・ファンドは、現金の運用を目的として
一時的に流動性のある証券、買戻契約(レポ)または他の金融商品に投資することができる。フィー
ダー・ファンドの受託会社によってフィーダー・ファンドの投資顧問会社に選任されているPIMCO
は、フィーダー・ファンドの資産の投資について責任を負う。フィーダー・ファンドは、損失のリスクを
軽減するために対米ドルの南アフリカランドの変動に対する通貨エクスポージャーをヘッジすることがで
きる。フィーダー・ファンドは通常、95%から105%の間で南アフリカランドのエクスポージャーをヘッジ
することを目指す。受益証券が常にヘッジされる、またはPIMCOがヘッジの活用に成功する保証はな
い。
投資目的および戦略-ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドB
-クラスD(ブラジルレアル):
フィーダー・ファンドの投資目的は、慎重な投資運用を維持しつつ、最大限のトータル・リターンを追
求することにある。フィーダー・ファンドはその資産を、ピムコ・ケイマン・トラストの別のサブ・ファ
ンドであるマスター・ファンドに投資することによりその投資目的の達成を目指し、通常、その他の発行
体の株式または債券に直接投資を行わない。ただし、フィーダー・ファンドは、現金の運用を目的として
一時的に流動性のある証券、買戻契約(レポ)または他の金融商品に投資することができる。フィー
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ダー・ファンドの受託会社によってフィーダー・ファンドの投資顧問会社に選任されているPIMCO
は、フィーダー・ファンドの資産の投資について責任を負う。フィーダー・ファンドは、損失のリスクを
軽 減するために対米ドルのブラジルレアルの変動に対する通貨エクスポージャーをヘッジすることができ
る。この場合、ブラジルレアルはかかるフィーダー・ファンドの「ヘッジ参照通貨」と称される。このた
め、フィーダー・ファンドは通常、95%から105%の間でブラジルレアルのエクスポージャーをヘッジする
ことを目指す。したがって、米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオは、対米ドルのブラジル
レアルの変動を通貨エクスポージャーに反映することを目指す。フィーダー・ファンドが常にヘッジされ
る、またはPIMCOがヘッジの活用に成功する、あるいは米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポート
フォリオにかかるエクスポージャーが常にあるという保証はない。
投資目的および戦略-ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドB
-クラスA(ブラジルレアル):
フィーダー・ファンドの投資目的は、慎重な投資運用を維持しつつ、最大限のトータル・リターンを追
求することにある。フィーダー・ファンドはその資産を、ピムコ・ケイマン・トラストの別のサブ・ファ
ンドであるマスター・ファンドに投資することによりその投資目的の達成を目指し、通常、その他の発行
体の株式または債券に直接投資を行わない。ただし、フィーダー・ファンドは、現金の運用を目的として
一時的に流動性のある証券、買戻契約(レポ)または他の金融商品に投資することができる。フィー
ダー・ファンドの受託会社によってフィーダー・ファンドの投資顧問会社に選任されているPIMCO
は、フィーダー・ファンドの資産の投資について責任を負う。フィーダー・ファンドは、損失のリスクを
軽減するために対米ドルのブラジルレアルの変動に対する通貨エクスポージャーをヘッジすることができ
る。この場合、ブラジルレアルはかかるサブ・ファンドの「ヘッジ参照通貨」と称される。このため、
フィーダー・ファンドは通常、95%から105%の間でブラジルレアルのエクスポージャーをヘッジすること
を目指す。豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオは豪ドル建てであり、したがって、豪ドル
(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオは、対豪ドルのブラジルレアルの変動を通貨エクスポー
ジャーに反映することを目指す。フィーダー・ファンドが常にヘッジされる、またはPIMCOがヘッジ
の活用に成功する、あるいは豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオにかかるエクスポー
ジャーが常にあるという保証はない。
投資目的および戦略-マスター・ファンド:
マスター・ファンドの投資目的は、慎重な投資運用を維持しつつ、最大限のトータル・リターンを追求
することにある。マスター・ファンドのベンチマーク・インデックスは、JPモルガン・エマージング・
マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイドである。マスター・ファンドは、
通常の状況において、純資産の80%以上を新興証券市場を有する国と経済的な結びつきのある発行体の確
定利付金融商品またはかかる証券のデリバティブに投資することにより、その投資目的を達成することを
目指す。PIMCOは、新興証券市場に適すると考える国を選定し、これに対して投資を行う広範な裁量
を有しているが、投資顧問会社は、一般に世界銀行もしくはその関連機関、または国連もしくはその機構
によって新興国または途上国と定義されている国、あるいは新興市場指数を構築する目的で新興市場国で
あるとみなされる国に所在する市場を新興証券市場とみなしている。
マスター・ファンドが投資を行う確定利付金融商品には特に次のものが含まれる。
・ 政府、政府機関、関係当局もしくは下部機構、ならびに政府支援企業が発行または保証する有価証券
・ コマーシャル・ペーパー
・ 1年以下のデュレーションを有するモーゲージ・バック証券
・ 政府が発行するインフレ連動債
・ 譲渡性銀行預金証書、定期預金および銀行引受手形
・ レポ取引およびリバース・レポ取引
・ 国際機関または超国家的機関の債務証書
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マスター・ファンドによる米ドル以外の通貨建の有価証券および米国以外の発行体の有価証券への投資
に制限はない。ただし、マスター・ファンドは、途上国(または新興国)の現地通貨建の債券に総資産の
5%を超えて投資することはできない。
マスター・ファンドは通常、為替レートの変動から生じる損失のリスクを低減させるために、米ドル以
外の通貨の対米ドルエクスポージャーをヘッジすることを目指すが、マスター・ファンドが常にヘッジさ
れ、またはPIMCOがヘッジ取引の活用に成功する保証はない。
マスター・ファンドのポートフォリオ平均デュレーションは通常、PIMCOの金利予測に基づき、3
年から8年の間で変動する予定である。マスター・ファンドが投資する有価証券は、ムーディーズ・イン
ベスターズ・サービス・インクからCaa格、もしくはスタンダード・アンド・プアーズ・レーティン
グ・サービスまたはフィッチ・レーティングスまたは米国全土で認知されている他の統計格付機関によっ
て同等以上の格付を付されたものとし、また、格付が付されていない場合は、PIMCOが同等のクオリ
ティと判断したものに限られる。マスター・ファンドは、B格以上の最低平均信用度を維持する意向であ
る。マスター・ファンドは、有価証券が上記の最低投資クオリティを下回るレベルに格下げされた場合で
も、当該有価証券の売却は要求されない。ただし、かかる有価証券が購入時にマスター・ファンドの最低
クオリティ基準を満たしている場合に限る。
マスター・ファンドは、オプション契約、先物契約、先物契約のオプション、スワップ契約(ロングお
よびショートのクレジット・デフォルト・スワップならびに先渡スワップ・スプレッド・ロックを含むが
これらに限らない)およびスワップションなどのデリバティブ商品に投資することができるが、投資の義
務を負うものではない。ただし、マスター・ファンドは、米ドル以外の通貨建の金利スワップに投資する
ことができない。さらに、マスター・ファンドが通常の状況において、クレジット・デフォルト・スワッ
プに投資することができるのは、純資産の10%までに限られる。マスター・ファンドは、収益を得るため
に、ポートフォリオ証券をブローカー、ディーラーおよびその他の金融機関に貸し付けることができる。
マスター・ファンドは、一連の売買契約の締結またはその他の投資手法(バイ・バックまたはダラー・
ロール等)の利用により、主に投資している金融商品のマーケット・エクスポージャーの獲得を目指すこ
とができる。
会計方針:
フィーダー・ファンズおよびマスター・ファンドならびにすべての投資会社は、会計基準アップデート
第2013-08号「金融業務-投資会社(トピック946)」の指針を適用している。
報酬:
フィーダー・ファンズおよびマスター・ファンドにより発生した重要な報酬はない。
流動性条件:
フィーダー・ファンズおよびマスター・ファンドの受益証券は、ニューヨーク証券取引所の取引日であ
れば、毎日買戻すことができる。
分配金:
マスター・ファンドおよびフィーダー・ファンズは、月次ベースで分配金を宣言し、支払う意向であ
る。分配金はPIMCOの承認を得た場合にのみ宣言され、分配されるが、PIMCOの裁量によってか
かる承認が保留されることもある。
注記4 受益証券資本
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2022年7月31日現在、管理会社の関連当事者である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が、
各サブ・ファンドの唯一の受益者であった。
受益証券の販売
米ドル・ポートフォリオ:
受益証券の当初募集価格は1口当たり100米ドルである。当初の最低申込口数は1口、あるいは絶対最小
値100米ドルを条件として受託会社が決定する口数である。
ユーロ・ポートフォリオ:
受益証券の当初募集価格は1口当たり100ユーロである。当初の最低申込口数は1口、あるいは絶対最小
値100ユーロを条件として受託会社が決定する口数である。
豪ドル・ポートフォリオ:
受益証券の当初募集価格は1口当たり100豪ドルである。当初の最低申込口数は1口、あるいは絶対最小
値100豪ドルを条件として受託会社が決定する口数である。
南アフリカランド・ポートフォリオ:
受益証券の当初募集価格は1口当たり1,000南アフリカランドである。当初の最低申込口数は1口、ある
いは絶対最小値1,000南アフリカランドを条件として受託会社が決定する口数である。
米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ:
受益証券の当初募集価格は1口当たり100米ドルである。当初の最低申込口数は1口、あるいは絶対最小
値100米ドルを条件として受託会社が決定する口数である。
豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ:
受益証券の当初募集価格は1口当たり100豪ドルである。当初の最低申込口数は1口、あるいは絶対最小
値100豪ドルを条件として受託会社が決定する口数である。
受益証券の買戻
受益者は、通常は各営業日にあたるいずれの取引日においても受益証券の買戻を請求することができ
る。買戻価格は、適用される評価日(通常、取引日の翌営業日である)に計算された、該当するサブ・
ファンドの受益証券1口当たり純資産価格から、第三者費用または源泉徴収税(該当する場合)を差引後
の金額である。
受益者への分配
管理会社は、その裁量において、投資純利益、実現および未実現純キャピタル・ゲインならびに分配可
能な資本から、毎月20日(20日が営業日でない場合はその直後の営業日)に分配金を宣言することができ
る。
分配金は、分配金が宣言されてから5営業日以内に受益者に支払われる。
受益者への配当金の宣言は、1受益者当たりの受益権数の変動に連動することなくサブ・ファンズの受
益証券1口当たり純資産価格を下落させる。これは受益者のサブ・ファンドへの総投資を下落させること
になる。また、サブ・ファンズの運用による純資産の累積純増加額を超過して期中に支払われた分配金
は、分配金の一部が資本の払戻しとなる。
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注記5 未払債務
米ドル・ ユーロ・ 豪ドル・
ポートフォリオ ポートフォリオ ポートフォリオ
米ドル ユーロ 豪ドル
管理報酬、管理事務代行報酬および
24,864.52 3,173.05 11,201.80
保管報酬
販売報酬 8,186.48 1,030.77 3,748.49
投資運用報酬および副投資運用報酬 15,260.66 1,917.43 6,961.81
その他の報酬 5,318.80 4,570.45 6,846.28
専門家報酬 28,730.56 17,995.81 35,791.52
副管理報酬 1,745.94 222.15 801.33
7,181.33 6,948.97 10,409.79
受託報酬
合計
91,288.29 35,858.63 75,761.02
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米ドル(ブラジル 豪ドル(ブラジル
南アフリカランド・
レアル・ヘッジ) レアル・ヘッジ)
ポートフォリオ
ポートフォリオ ポートフォリオ
南アフリカランド 米ドル 豪ドル
管理報酬、管理事務代行報酬および
210,095.28 7,383.16 2,040.09
保管報酬
販売報酬 69,904.95 2,331.79 650.67
投資運用報酬および副投資運用報酬 137,285.96 4,512.32 1,287.28
その他の報酬 82,590.14 4,674.21 6,537.74
専門家報酬 365,203.50 25,062.48 29,214.90
副管理報酬 14,928.12 544.60 150.11
120,127.93 7,149.75 10,409.99
受託報酬
合計
1,000,135.88 51,658.31 50,290.78
注記6 投資運用報酬
各サブ・ファンドに適用される投資運用報酬は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.34%である。か
かる報酬は毎日計上され、四半期毎に後払いされる。
注記7 副投資運用報酬
各サブ・ファンドに適用される副投資運用報酬は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.59%である。
かかる報酬は毎日計上され、四半期毎に後払いされる。
注記8 受託報酬
受託会社は、自己勘定に関して受託報酬額を受け取る権利を有している。かかる報酬は毎日計上され、
四半期毎に後払いされる。各サブ・ファンドに適用される受託報酬は、かかるサブ・ファンドの純資産価
額の年率0.01%であり、最低報酬額は1サブ・ファンドにつき年間10,000米ドルである。また、受託会社
は各サブ・ファンドから一部の取引手数料およびすべての立替経費ならびに各サブ・ファンドの管理事務
によって生じた支出を受け取る権利を有している。
注記9 管理報酬、保管報酬および管理事務代行報酬
管理会社、保管会社および管理事務代行会社に支払われる報酬は、サブ・ファンドの四半期平均の純資
産価額の年率0.125%である。また、管理会社、保管会社および管理事務代行会社は、場合によって、各サ
ブ・ファンドから一部の取引手数料およびすべての立替経費ならびに各サブ・ファンドの管理事務によっ
て生じた支出を受け取る権利を有している。
注記10 販売報酬
各サブ・ファンドに適用される販売報酬は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.50%である。かかる
報酬は毎日計上され、四半期毎に後払いされる。
各サブ・ファンドに適用される代行協会員報酬は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.05%である。
かかる報酬は毎日計上され、四半期毎に後払いされる。
注記11 副管理報酬
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副管理会社は、各評価日に計算され、四半期毎に後払いされるサブ・ファンドの平均純資産価額の年率
0.025%を受領する権利を有する。
注記12 為替レート
適用される2022年7月31日現在の為替レートは以下のとおりである。
1米ドル = 1.433075 豪ドル
1米ドル = 0.980729 ユーロ
1米ドル = 16.659400 南アフリカランド
これらの為替レートの情報源は、ロイター通信社である。
注記13 財務ハイライト
2022年7月31日に終了した会計年度の財務ハイライトは以下のとおりである。
米ドル(ブラ 豪ドル(ブラ
南アフリカラ ジルレアル・ ジルレアル・
米ドル・ポー ユーロ・ポー 豪ドル・ポー
ンド・ポート ヘッジ)ポー ヘッジ)ポー
トフォリオ トフォリオ トフォリオ
フォリオ トフォリオ トフォリオ
期首純資産価格 88.26 58.86 41.16 689.00 9.12 11.84
投資事業による収益/
(損失):
(1)
投資純利益/(損失)
3.08 0.92 1.10 44.32 (0.19) (0.55)
実現および未実現純利益/
(19.79) (13.61) (8.85) (142.47) (0.95) (0.75)
(損失)
運用による利益/(損失)
(16.71) (12.69) (7.75) (98.15) (1.14) (1.30)
合計
分配金控除 (4.68) (2.04) (2.37) (74.40) (1.02) (1.41)
期末純資産価格 66.87 44.13 31.04 516.45 6.96 9.13
トータル・リターン (19.52)% (21.99)% (19.51)% (15.23)% (13.21)% (11.64)%
平均純資産に占める割合:
費用合計 1.87% 2.95% 2.30% 2.01% 2.41% 5.30%
投資純利益/(損失) 3.90% 1.75% 3.01% 7.20% (2.41)% (5.30)%
(1)
:当年度の期中平均発行済受益証券口数を使用して計算されている。
注記14 契約債務および偶発債務
通常業務において、受託会社はサブ・ファンズに代わって様々な保証条項を含む契約や一般補償を提供
する契約を締結している。かかる契約に基づく、サブ・ファンズの受託者としての立場における受託会社
の最大エクスポージャーは、現時点では存在しないが、受託会社に対して提起されうる将来の申し立てを
含む可能性があるため、不明である。しかし、経験に基づき、経営者は損失のリスクは僅少であると予想
している。
注記15 金融商品とリスク
サブ・ファンズの投資活動は、金融商品やサブ・ファンズが投資する市場に関連する様々な種類・程度
のリスクにさらされている。
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信用リスク:
サブ・ファンズに信用リスクをもたらす可能性のある金融資産は主に現金からなる。サブ・ファンズの
現金はルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.に預け入れられている。サブ・ファンズは、
フィーダー・ファンズまたはマスター・ファンドが債務を履行できない場合に信用リスクの影響を受け
る。サブ・ファンズはマスター・ファンドの金融資産に関連する信用リスクにも間接的にさらされてい
る。マスター・ファンドには、自らの取引相手の信用リスクがあり、決済不履行のリスクも負うことにな
る。マスター・ファンドは、サブ・ファンズの運用成績として、確定利付証券の発行体または保証人、あ
るいはデリバティブ契約の相手方当事者が適時に元本および/または利息の支払い、もしくは他の方法に
よる債務の履行を行うことができない、またはこれに消極的である場合、損失を被る可能性がある。サ
ブ・ファンズはマスター・ファンドの金融資産および融資契約に関連する信用リスクにも間接的にさらさ
れている。
市場リスク、集中リスクおよび流動性リスク:
サブ・ファンズの活動は、金融市場の変動の影響を受ける。サブ・ファンズの市場リスクのエクスポー
ジャーは、直接的に、またはマスター・ファンドのポジションを通じて、為替レートおよび市場のボラ
ティリティを含む複数の要素によって算定される。マスター・ファンドの投資活動の結果、サブ・ファン
ズは、特定市場への投資の著しい集中および/または変動しやすく、流動性に欠ける個々の投資の影響を
受けることがある。また、サブ・ファンズが行う投資は、譲渡性および売却に一定の制限が課される可能
性がある。したがって、サブ・ファンズには、かかる投資における持分を希望時に即時に売却することが
できず、また、売却によって稼得する価格がサブ・ファンズの資産負債計算書に含まれているかかる投資
の額を下回るリスクがある。
金利リスクは、金利の変動によって確定利付証券の価値が低下するリスクである。名目金利が上昇する
と、マスター・ファンドが保有する特定の確定利付証券の価値は低下する傾向がある。デュレーションが
長い確定利付証券は、金利の変動の影響をより強く受ける傾向があり、通常、デュレーションが短い証券
よりも変動しやすい。
マスター・ファンドは外貨を保有し、かつ、外貨を扱い外貨によって収益を得る有価証券、および外貨
エクスポージャーを提供するデリバティブに投資しているため、マスター・ファンドの基準通貨に応じて
かかる通貨の価値が低下する、あるいはヘッジポジションの場合には、ヘッジされている通貨に応じてマ
スター・ファンドの基準通貨の価値が低下するリスクを負っている。外国為替レートは色々な理由によっ
て短期間に著しく変動することがある。その結果、マスター・ファンドの外貨建証券への投資によって、
マスター・ファンドの利益が減少してサブ・ファンズの利益が減少する可能性がある。
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ヘッジ・ファンドの事業リスクおよび規制リスク:
サブ・ファンズの期間中に、法律、税金および規制に変更が生じる場合があり、サブ・ファンズは不利
な影響を受ける可能性がある。ヘッジ・ファンドに関する規制環境は進化し続けており、ヘッジ・ファン
ドの規制の変更はサブ・ファンズが保有する投資の価値ならびにサブ・ファンズが規制の変更がなければ
得ていたであろうレバレッジを得る、または取引戦略を追求する能力に不利な影響を及ぼす可能性があ
る。さらに、証券および先物市場は広範な法律、規制および委託証拠金の影響を受ける。規制当局および
自主規制機関ならびに取引所は、市場危機に際して特別な措置を講じる権限を与えられている。デリバ
ティブ取引および空売りならびにかかる取引を行うファンドの規制は、法律が進化しつつある分野であ
り、政府および管轄地の法的措置による修正の影響を受けやすい。将来の規制の変更がサブ・ファンズに
及ぼす影響は、重大かつ不利なものとなる可能性がある。
為替予約:
サブ・ファンズ、フィーダー・ファンズおよびマスター・ファンドは、有価証券の予定取引の決済に関
連して、投資戦略の一環として保有有価証券の一部または全部に関連する通貨エクスポージャーをヘッジ
する目的で、また、ヘッジ・クラスに関連して、かかるヘッジ・クラスの機能通貨以外の通貨エクスポー
ジャーを維持する目的で、為替予約を締結している。これらのクラス特有の為替予約が成功する保証はな
い。
先渡為替予約は、売り手が特定の通貨を将来の特定日に受け渡すことに合意する、特定の通貨およびコ
モディティの遅延引渡に関する契約である。通貨およびコモディティの先渡契約に内在するリスクは、相
手方当事者による契約条件の不履行ならびに公正価値および為替レートの変動である。
先物予約:
マスター・ファンドは証券市場あるいは金利または通貨価値の変動に対するエクスポージャーを管理す
る目的で先物予約を締結している。先物予約の利用に伴う主なリスクは、マスター・ファンドが保有する
証券の市場価値の変動と先物予約の価格が不完全な相関関係にあること、および流動性の低い市場が生じ
る可能性である。
クレジット・デフォルト・スワップ:
マスター・ファンドはクレジット・デフォルト・スワップを締結している。クレジット・デフォルト・
スワップの買い手は通常、売り手に対して契約期間にわたり定期的な支払いを行う代わりに、基礎となる
参照債務に係る信用事由発生時に偶発的支払いを受ける。一般に、企業やソブリンの参照債務に係る信用
事由とは、破産、不払い、債務弁済期日繰上げ、履行拒絶/支払猶予または組織再編を意味する。アセッ
ト・バック証券に係るクレジット・デフォルト・スワップの場合、元本の支払不履行、期限延長、格付け
の引き下げまたは評価損などによって信用事由が発生することがある。信用事由が生じた場合、売り手は
通常、買い手に対して支払いを行わなければならず、これは一般に参照債務の額面金額(名目元本総額)
であるが、実際の支払額は契約額と担保の相殺を認める国際スワップデリバティブ協会(以下「ISD
A」という。)の契約条項によって軽減されることがある。信用事由の発生後、この金額は、期待回収
率、分離された担保、ならびにかかる相手方当事者と複数の取引を行っている場合には契約額の相殺に
よって減額されることがある。
偶発的支払いは、現金決済または参照債務の額面金額の支払いに代えて参照債務の引渡しにより行われ
る。マスター・ファンドが買い手であり、信用事由が発生しなかった場合、マスター・ファンドは投資を
喪失し、回収方法はない。しかし、信用事由が発生した場合、買い手は通常、価値がほとんどない、また
はまったくない参照債務の名目元本総額を受け取ることなる。マスター・ファンドが売り手である場合、
信用事由の発生がなければ通常、1ヵ月から5年の契約期間にわたり固定金利の利息を受け取る。信用事
由が発生した場合、売り手は買い手に参照債務の名目元本総額を支払う。
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マスター・ファンドが参照債務への投資を直接行っていた場合、クレジット・デフォルト・スワップに
内在するリスクは高まる。一般的な市場リスクに加えて、クレジット・デフォルト・スワップには流動性
リ スクおよび相手方当事者の信用リスクがある。マスター・ファンドは財務の健全性の基準を満たしてい
る相手方当事者とクレジット・デフォルト・スワップを締結している。また、買い手は、信用事由が発生
しなければ投資を喪失し、回収方法はない。信用事由が発生した場合、売り手が受け取る参照債務の価値
は、以前に受け取った定期的な支払いを加えても、買い手に支払う名目元本総額を下回る場合があり、結
果として損失となることがある。
注記16 後発事象
本財務書類中で開示が求められる期末後の重要な事象はない。後発事象の評価は、本財務書類の発行日
である2023年1月5日まで行われた。
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②【損益計算書】
サブ・ファンドの損益計算書については、「1 財務諸表、(1)当年度の財務諸表、① 貸借
対照表」の項目に記載したサブ・ファンドの損益計算書を御参照下さい。
③【投資有価証券明細表等】
サブ・ファンドの投資有価証券明細表については、「1 財務諸表、(1)当年度の財務諸表、
① 貸借対照表」の項目に記載したサブ・ファンドの要約投資有価証券明細表を御参照下さい。
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EMERGING BOND FUND CURRENCY SELECTION
USD (BRL-HEDGED) PORTFOLIO
STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES
AS AT JULY 31, 2022 (expressed in USD)
ASSETS
Investments in securities at fair value
6,016,276.19
Cost: USD 5,150,716.18
Cash and cash equivalents
45,532.55
Receivable from investments sold 19,775.01
Total Assets
6,081,583.75
LIABILITIES
Payable for units redeemed
7,881.00
Accrued liabilities 51,658.31
Total Liabilities
59,539.31
NET ASSETS 6,022,044.44
Net assets comprised of
Unitholder's capital
229,503,569.01
Retained earnings less accumulated distributions paid
(223,481,524.57)
UNITS OUTSTANDING
865,088
NET ASSET VALUE PER UNIT
6.96
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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EMERGING BOND FUND CURRENCY SELECTION
USD (BRL-HEDGED) PORTFOLIO
CONDENSED SCHEDULE OF INVESTMENTS
AS AT JULY 31, 2022 (expressed in USD)
Fair value % of
Description Units (Note 3) net assets
INVESTMENT IN FUNDS, AT FAIR VALUE
Cayman Islands
PIMCO CAYMAN EMERGING BOND FUND B CLASS D 6,016,276.19 99.90%
2,710,034.32
(BRL)
6,016,276.19 99.90%
TOTAL INVESTMENT IN FUNDS, AT FAIR VALUE
6,016,276.19 99.90%
(COST USD 5,150,716.18)
USD (BRL-hedged) Portfolio's proportional share of investments owned by Emerging Bond Fund B Class D
(BRL) representing greater than 5% of USD (BRL-hedged) Portfolio's net asset value are as follows:
% of USD
Units/ principal
(BRL-hedged)
Fair value
amount in local Portfolio's
Description (Note 3) net assets
currency
PIMCO Cayman Emerging Bond Fund (M)
363,140.51 5,276,431.61 87.62%
US TREASURY BILL
518,983.96 516,759.40 8.58%
Coupon: 0%
Maturity: 8/2/2022 - 10/25/2022
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EMERGING BOND FUND CURRENCY SELECTION
USD (BRL-HEDGED) PORTFOLIO
STATEMENT OF OPERATIONS FOR THE YEAR ENDED
JULY 31, 2022 (expressed in USD)
INVESTMENT INCOME
Interest income 38.69
38.69
EXPENSES
Distribution fees
(37,156.95)
Investment and sub-investment manager's fees
(69,111.84)
Manager, Custodian and Administration fees
(9,289.23)
Professional fees
(45,699.89)
Registration fees and expenses
(2,075.48)
Sub-Manager fees
(2,708.94)
Trustee's fees
(9,973.06)
Unitholder service costs (3,715.66)
(179,731.05)
NET INVESTMENT LOSS (179,692.36)
Realized and unrealized gain/(loss) on investments and foreign currency
transactions
Net realized loss on investments
(2,640,595.40)
Net realized gain on foreign currency transactions
281.78
Net change in unrealized gain on investments 1,724,343.23
Net realized and unrealized loss on investments and foreign currency
(915,970.39)
transactions
DECREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS (1,095,662.75)
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USD (BRL-HEDGED) PORTFOLIO
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS FOR THE YEAR
ENDED JULY 31, 2022 (expressed in USD)
NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
9,240,185.82
Increase/(decrease) in net assets from operations
Net investment loss
(179,692.36)
Net realized loss on investments
(2,640,595.40)
Net realized gain on foreign currency transactions
281.78
Net change in unrealized gain on investments
1,724,343.23
NET DECREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS (1,095,662.75)
Capital transactions
Subscriptions (500 units)
4,100.00
Redemptions (148,438 units)
(1,176,492.77)
(950,085.86)
Distributions
DECREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF CAPITAL TRANSACTIONS (2,122,478.63)
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR 6,022,044.44
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AUD (BRL-HEDGED) PORTFOLIO
STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES
AS AT JULY 31, 2022 (expressed in AUD)
ASSETS
Investments in securities at fair value
1,727,669.48
Cost: AUD 0.00
Cash and cash equivalents
17,141.10
Receivable from investment sold 8,957.41
Total Assets
1,753,767.99
LIABILITIES
Payable for units redeemed
2,194.29
Accrued liabilities 50,290.78
Total Liabilities
52,485.07
NET ASSETS 1,701,282.92
Net assets comprised of
Unitholder's capital
98,112,867.47
Retained earnings less accumulated distributions paid
(96,411,584.55)
UNITS OUTSTANDING
186,333
NET ASSET VALUE PER UNIT
9.13
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AUD (BRL-HEDGED) PORTFOLIO
CONDENSED SCHEDULE OF INVESTMENTS
AS AT JULY 31, 2022 (expressed in AUD)
Fair value % of
Description Units (Note 3) net assets
INVESTMENT IN FUNDS, AT FAIR VALUE
Cayman Islands
PIMCO CAYMAN EMERGING BOND FUND B CLASS A 1,727,669.48 101.55%
597,809.51
(BRL)
1,727,669.48 101.55%
TOTAL INVESTMENT IN FUNDS, AT FAIR VALUE
1,727,669.48 101.55%
(COST AUD 0.00)
AUD (BRL-hedged) Portfolio's proportional share of investments owned by Emerging Bond Fund B Class A
(BRL) representing greater than 5% of AUD (BRL-hedged) Portfolio's net asset value are as follows:
% of AUD
Units/ principal
(BRL-hedged)
Fair value
amount in local Portfolio's
Description (Note 3) net assets
currency
PIMCO Cayman Emerging Bond Fund (M)
72,767.67 1,515,210.96 89.06%
US TREASURY BILL
104,105.64 148,395.65 8.72%
Coupon: 0%
Maturity: 8/2/2022 - 10/25/2022
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AUD (BRL-HEDGED) PORTFOLIO
STATEMENT OF OPERATIONS FOR THE YEAR ENDED
JULY 31, 2022 (expressed in AUD)
INVESTMENT INCOME
Interest income 2.95
2.95
EXPENSES
Distribution fees
(10,333.41)
Investment and sub-investment manager's fees
(19,220.19)
Manager, Custodian and Administration fees
(2,583.38)
Professional fees
(56,990.76)
Registration fees and expenses
(3,918.07)
Sub-Manager fees
(1,687.48)
Trustee's fees
(14,008.70)
Unitholder service costs (1,033.38)
(109,775.37)
NET INVESTMENT LOSS (109,772.42)
Realized and unrealized gain/(loss) on investments and foreign currency
transactions
Net realized loss on investments
(682,299.96)
Net realized loss on foreign currency transactions
(71.86)
Net change in unrealized gain on investments 513,545.09
Net realized and unrealized loss on investments and foreign currency
(168,826.73)
transactions
DECREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS (278,599.15)
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AUD (BRL-HEDGED) PORTFOLIO
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS FOR THE YEAR
ENDED JULY 31, 2022 (expressed in AUD)
NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
2,611,565.72
Increase/(decrease) in net assets from operations
Net investment loss
(109,772.42)
Net realized gain on investments
(682,299.96)
Net realized loss on foreign currency transactions
(71.86)
Net change in unrealized loss on investments
513,545.09
NET DECREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS (278,599.15)
Capital transactions
Subscriptions (200 units)
1,982.00
Redemptions (34,418 units)
(352,605.87)
(281,059.78)
Distributions
DECREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF CAPITAL TRANSACTIONS (631,683.65)
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR 1,701,282.92
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT JULY 31, 2022
NOTE 1 ORGANIZATION
Each portfolio presented in this report (each a "Fund" and collectively, the "Funds") is
a sub-trust of EMERGING BOND FUND CURRENCY SELECTION, an Investment Fund administered
under the Cayman Islands Mutual Funds Act (Revised). EMERGING BOND FUND CURRENCY
SELECTION is an exempted trust established under the laws of the Cayman Islands by a
trust deed dated April 28, 2009 between FirstCaribbean International Bank and Trust
Company (Cayman) Limited, as trustee (the "Trustee") and Mitsubishi UFJ Investor Services
& Banking (Luxembourg) S.A. (the “Manager”).
The Funds presented in this report are listed as follows:
- USD Portfolio, expressed in United States dollars (“USD”),
- EUR Portfolio, expressed in Euro (“EUR”),
- AUD Portfolio, expressed in Australian dollars (“AUD”),
- ZAR Portfolio, expressed in South African rand (“ZAR”),
- USD (BRL-hedged) Portfolio, expressed in United States dollars (“USD”),
- AUD (BRL-hedged) Portfolio, expressed in Australian dollars (“AUD).
The investment objective of each sub-trust is to seek the maximum total return, through
investment in a particular Feeder Fund of the PIMCO Cayman Emerging Bond Fund (M) (the
"Master Fund") by way of investments in the fixed income instruments of issuers that are
economically tied to countries with emerging securities markets or derivatives of such
securities. There is no guarantee that any such long term growth investment objective
will be achieved. Each Fund invests solely in the following Feeder Funds (each a "Feeder
Fund" and collectively the "Feeder Funds"):
- USD Portfolio - PIMCO Cayman Emerging Bond Fund A - Class F (USD)
- EUR Portfolio - PIMCO Cayman Emerging Bond Fund A - Class F (EUR)
- AUD Portfolio - PIMCO Cayman Emerging Bond Fund B - Class F (AUD)
- ZAR Portfolio - PIMCO Cayman Emerging Bond Fund B - Class F (ZAR)
- USD (BRL-hedged) Portfolio - PIMCO Cayman Emerging Bond Fund B - Class D (BRL)
- AUD (BRL-hedged) Portfolio - PIMCO Cayman Emerging Bond Fund B - Class A (BRL)
Each Feeder Fund invests substantially all its assets into the Master Fund. Refer to Note
3 for further details regarding the Master Fund.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT JULY 31, 2022 (CONTINUED)
NOTE 1 ORGANIZATION (CONTINUED)
The Manager has decided, upon consultation with the Trustee of the Funds, to extend the
duration of each of the Funds by five years by changing the Funds' termination date from
June 30, 2019 to June 30, 2024.
On October 13, 2021, Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. sub-
delegated its activities of fund accounting, registrar and transfer agent to MUFG Fund
Services (Ireland) Limited.
NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
These financial statements have been prepared in accordance with accounting principles
generally accepted in the United States of America, which require management to make
estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities at
the date of the financial statements and the reported amounts of income and expenses
during the reporting period. Actual results could differ from the estimates included in
the financial statements. The Funds are investment companies therefore apply the guidance
in Accounting Standard Update 2013-08, “Financial Services - Investment Companies (Topic
946): Amendments to the Scope, Measurement and Disclosure Requirements”. The following
is a summary of the Funds' significant accounting policies.
Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents comprise cash in current and call accounts.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT JULY 31, 2022 (CONTINUED)
NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
Investment valuation
The Funds have adopted Accounting Standards Update No. 2015-07, 'Fair Value Measurement
(Topic 820): Disclosures for Investments in Certain Entities That Calculate Net Asset
Value per Share (or Its Equivalent)'. As such, the fair value of the Funds' investments
in underlying funds is measured using the net asset value per share/unit as a practical
expedient. In cases where the Funds could in the normal course of business redeem their
investment in the underlying fund, such investments are generally valued at the net asset
valuations provided by the administrators or managers of those underlying funds, unless
the Manager determines that such a valuation would not be the most appropriate indicator
of fair value. In cases where the Funds are unable to redeem their investment in the
underlying fund, such investments are also valued at the net asset valuations provided by
the administrators or managers of those investment entities, provided that the underlying
funds have calculated their net asset valuations in accordance with accounting
measurement principles applicable to investment companies. In all other instances, the
Funds' investments in underlying funds are fair valued, normally based upon an
appropriately determined adjustment to the net asset value of the underlying funds.
Although the Funds believe that such carrying values are the best estimate of fair value,
there is a possibility that such valuations may differ significantly from the values that
would have been used had ready markets existed, and the difference could be material.
Investment transactions and related investment income
Investment transactions are accounted for on the trade-date basis and presented using
fund of fund accounting and disclosure guidance. Interest is recorded on the accrual
basis. Realized gains and losses from private investment funds are determined using the
first-in, first-out method and are reflected in the statement of operations. Changes in
unrealized gain/(loss) on investments and foreign currency transactions are recognized in
the statement of operations. Dividend income is recognized on an ex-dividend basis.
Distributions received from underlying funds from accumulated retained earnings are
recorded as dividend income and distributions that are in excess of the underlying funds
accumulated earnings are recorded as return of capital and a reduction to the cost of
investments.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT JULY 31, 2022 (CONTINUED)
NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
Foreign currency translation
Assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated at rates of
exchange prevailing at the date of the financial statements. Transactions in foreign
currencies are translated at the rates of exchange prevailing on the date of the
transaction. Exchange gains or losses are included in the statement of operations.
The Funds do not isolate that portion of gain and losses on underlying funds which is due
to changes in foreign exchange rates from that which is due to changes in market prices
of the investments. Such fluctuations are included with the net realized and unrealized
gain and loss on investments in the statement of operations.
Expenses
Expenses are recorded on an accrual basis.
Taxation
Under Cayman Islands law, there are no income, withholding, or capital gains taxes
payable by the Funds. Generally, the Funds intend to conduct their affairs so as not to
be liable to taxation in any other jurisdiction.
The Fund is registered as an exempted trust under the laws of the Cayman Islands. In
other jurisdictions, foreign tax may be withheld at the source on dividend and interest
received by the Funds at various rates. The authoritative guidance on accounting for and
disclosure of uncertainty in tax positions (Financial Accounting Standards Board-
Accounting Standards Codification 740) requires management to determine whether a tax
position of the Funds is more likely than not to be sustained upon examination, including
resolution of any related appeals or litigation processes, based on the technical merits
of the position. For tax positions meeting the more likely than not threshold, the tax
amount recognized in the financial statements is reduced by the largest benefit that has
a greater than fifty percent likelihood of being realized upon ultimate settlement with
the relevant taxing authority. The Trustee has determined that there was no effect on the
financial statements from this authoritative guidance.
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NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
Receivables from investments sold and payables for investments purchased
Receivables from investments sold represents redemptions from underlying funds that had
been recorded prior to July 31, 2022 for which cash proceeds had not been received, and
redemption holdback amounts for which cash proceeds are withheld until completion of the
underlying funds' annual audit. Payables for investments purchased represents
subscriptions to underlying funds that had been recorded prior to July 31, 2022 for which
cash proceeds had not been paid.
Receivables from units subscribed
Receivables from units subscribed represent amounts receivable from unitholders for
subscriptions that had been processed prior to July 31, 2022, but for which cash had not
been received.
Payable for units redeemed
Redemptions, whether expressed as reference currencies or units, are recognized as
liabilities when each of the reference currencies and unit amounts requested in the
redemption notice become fixed. As a result, redemptions paid after the end of the
period, but based upon period-end net asset values, are reflected as payable for units
redeemed.
NOTE 3 INVESTMENT IN UNDERLYING FUNDS
The Funds' investment portfolio at July 31, 2022 represents investments in the Feeder
Funds which have been fair valued in accordance with the policies set out in Note 2
above. Since the shares of the Feeder Funds are not publicly traded, the Funds' ability
to liquidate these investments will be subject to redemption restrictions provided for in
the offering documents of the Feeder Funds and related subscription agreements entered
into by the Funds. The Funds are able to redeem from the Feeder Funds on a daily basis.
In addition, the Funds may be materially affected by the actions of other investors who
have invested in the Feeder Funds and Master Fund.
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NOTE 3 INVESTMENT IN UNDERLYING FUNDS (CONTINUED)
A portion of the securities held by the Master Fund may be illiquid. The ultimate amounts
realized by the Master Fund from these illiquid positions may differ from the carrying
amounts recorded at July 31, 2022 and the differences could be material. In addition, the
level of illiquid positions in the Master Fund may impact the ability of the Funds to
effectuate redemptions from the Feeder Funds in the ordinary course of business.
At July 31, 2022, each Fund invested solely in the Feeder Funds. The Feeder Funds invest
substantially all their assets into the Master Fund.
The investment objective and strategy, liquidity terms and other investment terms for the
Feeder Funds and Master Fund, as applicable, are as follows:
Incorporation and principle activities:
The Master Fund is a series trust of the PIMCO Cayman Trust, an Investment Fund
registered under Cayman Islands Mutual Funds Act (Revised). PIMCO Cayman Trust is a unit
trust established under the laws of the Cayman Islands. MaplesFS PCT Ltd. an Exempted
Company incorporated in the Cayman Islands with Limited Liability is the trustee and
Pacific Investment Management Company LLC ("PIMCO") is the investment adviser.
Investment objective and strategy - PIMCO Cayman Emerging Bond Fund A - Class F (USD):
The investment objective of the Feeder Fund is to seek maximum total return consistent
with prudent investment management. The Feeder Fund seeks to achieve its investment
objective by investing its assets in the Master Fund, a separate series trust of the
PIMCO Cayman Trust, and does not generally invest directly in stocks or bonds of other
issuers, except that the Feeder Fund may make temporary investments in liquid securities,
repurchase agreements or other instruments for cash management purposes. The investment
adviser of the Feeder Fund is PIMCO, who has been appointed as an investment adviser by
the trustee of the Feeder Fund, with responsibility for investing the assets of the
Feeder Fund. The Feeder Fund may not hedge currency exposure.
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NOTE 3 INVESTMENT IN UNDERLYING FUNDS (CONTINUED)
Investment objective and strategy - PIMCO Cayman Emerging Bond Fund A - Class F (EUR):
The investment objective of the Feeder Fund is to seek maximum total return consistent
with prudent investment management. The Feeder Fund seeks to achieve its investment
objective by investing its assets in the Master Fund, a separate series trust of the
PIMCO Cayman Trust, and does not generally invest directly in stocks or bonds of other
issuers, except that the Feeder Fund may make temporary investments in liquid securities,
repurchase agreements or other instruments for cash management purposes. The investment
adviser of the Feeder Fund is PIMCO, who has been appointed as an investment adviser by
the trustee of the Feeder Fund, with responsibility for investing the assets of the
Feeder Fund. The Feeder Fund may hedge currency exposure against fluctuations of EUR
versus US dollar in order to reduce the risk of loss. The Feeder Fund will normally seek
to be 95% to 105% hedged to the EUR. There can be no assurance that the classes will be
hedged at all times or that PIMCO will be successful at employing the hedge.
Investment objective and strategy - PIMCO Cayman Emerging Bond Fund B - Class F (AUD):
The investment objective of the Feeder Fund is to seek maximum total return consistent
with prudent investment management. The Feeder Fund seeks to achieve its investment
objective by investing its assets in the Master Fund, a separate series trust of the
PIMCO Cayman Trust, and does not generally invest directly in stocks or bonds of other
issuers, except that the Feeder Fund may make temporary investments in liquid securities,
repurchase agreements or other instruments for cash management purposes. The investment
adviser of the Feeder Fund is PIMCO, who has been appointed as an investment adviser by
the trustee of the Feeder Fund, with responsibility for investing the assets of the
Feeder Fund. The Feeder Fund may hedge currency exposure against fluctuations of AUD
versus US dollar in order to reduce the risk of loss. The Feeder Fund will normally seek
to be 95% to 105% hedged to the AUD. There can be no assurance that the classes will be
hedged at all times or that PIMCO will be successful at employing the hedge.
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NOTE 3 INVESTMENT IN UNDERLYING FUNDS (CONTINUED)
Investment objective and strategy - PIMCO Cayman Emerging Bond Fund B - Class F (ZAR):
The investment objective of the Feeder Fund is to seek maximum total return consistent
with prudent investment management. The Feeder Fund seeks to achieve its investment
objective by investing its assets in the Master Fund, a separate series trust of the
PIMCO Cayman Trust, and does not generally invest directly in stocks or bonds of other
issuers, except that the Feeder Fund may make temporary investments in liquid securities,
repurchase agreements or other instruments for cash management purposes. The investment
adviser of the Feeder Fund is PIMCO, who has been appointed as an investment adviser by
the trustee of the Feeder Fund, with responsibility for investing the assets of the
Feeder Fund. The Feeder Fund may hedge currency exposure against fluctuations of ZAR
versus US dollar in order to reduce the risk of loss. The Feeder Fund will normally seek
to be 95% to 105% hedged to the ZAR. There can be no assurance that the classes will be
hedged at all times or that PIMCO will be successful at employing the hedge.
Investment objective and strategy - PIMCO Cayman Emerging Bond Fund B - Class D (BRL):
The investment objective of the Feeder Fund is to seek maximum total return consistent
with prudent investment management. The Feeder Fund seeks to achieve its investment
objective by investing its assets in the Master Fund, a separate series trust of the
PIMCO Cayman Trust, and does not generally invest directly in stocks or bonds of other
issuers, except that the Feeder Fund may make temporary investments in liquid securities,
repurchase agreements or other instruments for cash management purposes. The investment
adviser of the Feeder Fund is PIMCO, who has been appointed as an investment adviser by
the trustee of the Feeder Fund, with responsibility for investing the assets of the
Feeder Fund. The Feeder Fund may hedge currency exposure against fluctuations of the
Brazilian Real (the "BRL") versus US dollar. In this context, BRL is referred to as a
"Hedging Reference Currency" of the Feeder Fund. For that purpose, the Feeder Fund will
normally seek to be 95% to 105% exposed to the BRL. Therefore the USD (BRL-hedged)
Portfolio will seek to reflect the currency exposure of the fluctuations of the BRL
versus US dollar. There can be no assurance that the Feeder Fund will be hedged at all
times, that PIMCO will be successful at employing the hedge, or that the USD (BRL-hedged)
Portfolio will have such an exposure at all times.
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NOTE 3 INVESTMENT IN UNDERLYING FUNDS (CONTINUED)
Investment objective and strategy - PIMCO Cayman Emerging Bond Fund B - Class A (BRL):
The investment objective of the Feeder Fund is to seek maximum total return consistent
with prudent investment management. The Feeder Fund seeks to achieve its investment
objective by investing its assets in the Master Fund, a separate series trust of the
PIMCO Cayman Trust, and does not generally invest directly in stocks or bonds of other
issuers, except that the Feeder Fund may make temporary investments in liquid securities,
repurchase agreements or other instruments for cash management purposes. The investment
adviser of the Feeder Fund is PIMCO, who has been appointed as an investment adviser by
the trustee of the Feeder Fund, with responsibility for investing the assets of the
Feeder Fund. The Feeder Fund may hedge currency exposure against fluctuations of the
Brazilian Real (the "BRL") versus the US dollar. In this context, BRL is referred to as a
"Hedging Reference Currency" of the Feeder Fund. For that purpose, the Feeder Fund will
normally seek to be 95% to 105% exposed to the BRL. The AUD (BRL-hedged) Portfolio is
denominated in AUD, therefore the AUD (BRL-hedged) Portfolio will seek to reflect the
currency exposure of the fluctuations of the BRL versus Australian dollar. There can be
no assurance that the Feeder Fund will be hedged at all times, that PIMCO will be
successful at employing the hedge, or that the AUD (BRL-hedged) Portfolio will have such
an exposure at all times.
Investment objective and strategy - Master Fund:
The investment objective of the Master Fund is to seek maximum total return consistent
with prudent investment management. The benchmark index of the Master Fund is the
JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified. The Master Fund seeks to achieve
its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its net
assets in fixed income instruments of issuers that are economically tied to countries
with emerging securities markets or related derivatives on such securities. PIMCO has
broad discretion to identify and invest in countries that it considers to qualify as
emerging securities markets. However, the investment adviser generally considers an
emerging securities market to be one located in any country that is defined as an
emerging or developing economy by the World Bank or its related organizations or the
United Nations or its authorities, or if the country is considered an emerging market
country for purposes of constructing emerging market indices.
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NOTE 3 INVESTMENT IN UNDERLYING FUNDS (CONTINUED)
The fixed income instruments in which the Master Fund invests includes, among other
securities:
・securities issued or guaranteed by governments, their agencies, authorities or
subdivisions, and government-sponsored enterprises;
・commercial paper;
・mortgage-backed securities that have durations of one year or less;
・inflation-indexed bonds issued by governments;
・bank certificates of deposit, fixed time deposits and bankers' acceptances;
・repurchase agreements and reverse repurchase agreements; and
・obligations of international agencies or supranational entities.
The Master Fund invests without limit in securities denominated in non-U.S. currencies
and securities of non-U.S. issuers; provided that, the Master Fund may invest no more
than 5% of its total assets in the local currency denominated bonds of any country with
developing (or "emerging market") economies.
The Master Fund will normally seek to hedge its non-U.S. dollar exposure to the U.S.
dollar to reduce the risk of loss due to fluctuations in exchange rates. There can be no
assurance that the Master Fund will be hedged at all times or that PIMCO will be
successful at employing the hedge.
It is anticipated that the average portfolio duration of the Master Fund will normally
vary within a three-to-eight year time frame based on PIMCO's forecast for interest
rates. The Master Fund intends to invest only in securities that are rated at least Caa
by Moody's Investors Service, Inc., or equivalently rated by Standard and Poor's Ratings
Service or Fitch Ratings or another nationally recognized statistical rating
organization, or if unrated, determined by PIMCO to be of comparable quality. The Master
Fund intends to maintain a minimum average credit quality of B. The Master Fund is not
required to sell a security in the event such security is downgraded below the minimum
investment quality outlined above, provided that such security met the Master Fund's
minimum quality standard at the time of purchase.
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NOTE 3 INVESTMENT IN UNDERLYING FUNDS (CONTINUED)
The Master Fund may, but is not required to, invest in derivative instruments, such as
options contracts, futures contracts, options on futures contracts, swap agreements
(including, but not limited to, long and short credit default swaps and forward swap
spread locks), and options on swap agreements; provided that, the Master Fund may not
invest in non-U.S. dollar denominated interest rate swaps, and further provided that,
under normal circumstances, the Master Fund may only invest up to 10% of its net assets
in credit default swaps. The Master Fund may lend its portfolio securities to brokers,
dealers and other financial institutions to earn income. The Master Fund may seek to
obtain market exposure to the instruments in which it primarily invests by entering into
a series of purchase and sale contracts or by using other investment techniques (such as
buy backs or dollar rolls).
Accounting policies:
The Feeder Funds and Master Fund, all investment companies, apply the guidance in
Accounting Standards Update 2013-08 'Financial Services- Investment Companies (Topic
946)'.
Fees:
There are no significant fees incurred by the Feeder Funds and Master Fund.
Liquidity terms:
Units of the Feeder Funds and Master Fund may be repurchased daily, which is each day
that the New York Stock Exchange is open for trading.
Distributions:
The Master Fund and Feeder Funds intend to declare and pay dividends on a monthly basis.
Distributions may be declared and distributed only upon the authorization of PIMCO and
such authorization may be withheld at PIMCO's discretion.
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NOTE 4 UNIT CAPITAL
As of July 31, 2022, each Fund had only one unitholder, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley
Securities, Co., Ltd., a related party to the Manager.
Subscriptions of units
USD Portfolio:
The issue price for the initial issue of units is USD 100 per unit. The minimum initial
subscription amount is 1 Unit or such other amount as the Trustee may determine, subject
to an absolute minimum of USD 100.
EUR Portfolio:
The issue price for the initial issue of units is EUR 100 per unit. The minimum initial
subscription amount is 1 Unit or such other amount as the Trustee may determine, subject
to an absolute minimum of EUR 100.
AUD Portfolio:
The issue price for the initial issue of units is AUD 100 per unit. The minimum initial
subscription amount is 1 Unit or such other amount as the Trustee may determine, subject
to an absolute minimum of AUD 100.
ZAR Portfolio:
The issue price for the initial issue of units is ZAR 1,000 per unit. The minimum initial
subscription amount is 1 Unit or such other amount as the Trustee may determine, subject
to an absolute minimum of ZAR 1,000.
USD (BRL-hedged) Portfolio:
The issue price for the initial issue of units is USD 100 per unit. The minimum initial
subscription amount is 1 Unit or such other amount as the Trustee may determine, subject
to an absolute minimum of USD 100.
AUD (BRL-hedged) Portfolio:
The issue price for the initial issue of units is AUD 100 per unit. The minimum initial
subscription amount is 1 Unit or such other amount as the Trustee may determine, subject
to an absolute minimum of AUD 100.
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NOTE 4 UNIT CAPITAL (CONTINUED)
Redemptions of units
Unitholders may request the repurchase of their units on any dealing day, which is
generally every business day. The Repurchase Price is the net asset value per unit of the
relevant Fund less any third party charges or withholding taxes if applicable calculated
on the applicable valuation day, which is generally the business day following the
dealing day.
Distributions to Unitholders
The Manager may, at its discretion, declare distributions on the 20th day of every month
(or if that date is not a business day then on the next following Business Day) out of
net investment income, net realised and unrealised capital gains and capital available
for distribution.
Distributions shall be made to Unitholders within five (5) Business Days from (and
including) the declaration of distribution.
The declaration of dividends to Unitholders reduces the Funds' Net Asset Value per Unit
without any corresponding change in the number of Units per Unitholder. This results in a
Unitholder's overall investment in the Fund being reduced. In addition, any distributions
paid during a year which are in excess of the Funds' accumulated net increase in net
assets resulting from operations results in a portion of the distributions being a return
of capital.
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AS AT JULY 31, 2022 (CONTINUED)
NOTE 5 ACCRUED LIABILITIES
USD Portfolio EUR Portfolio AUD Portfolio
USD EUR AUD
Manager, administration and
24,864.52 3,173.05 11,201.80
custodian fees
Distribution fees
8,186.48 1,030.77 3,748.49
Investment and sub-investment
15,260.66 1,917.43 6,961.81
manager's fees
Other fees
5,318.80 4,570.45 6,846.28
Professional fees
28,730.56 17,995.81 35,791.52
Sub-manager fees
1,745.94 222.15 801.33
Trustee's fees 7,181.33 6,948.97 10,409.79
TOTAL
91,288.29 35,858.63 75,761.02
ZAR Portfolio USD (BRL-hedged) AUD (BRL-hedged)
ZAR USD AUD
Manager, administration and
210,095.28 7,383.16 2,040.09
custodian fees
Distribution fees
69,904.95 2,331.79 650.67
Investment and sub-investment
137,285.96 4,512.32 1,287.28
Manager's fees
Other fees
82,590.14 4,674.21 6,537.74
Professional fees
365,203.50 25,062.48 29,214.90
Sub-manager fees
14,928.12 544.60 150.11
Trustee's fees 120,127.93 7,149.75 10,409.99
TOTAL
1,000,135.88 51,658.31 50,290.78
NOTE 6 INVESTMENT MANAGER'S FEE
The investment manager's fee applicable to each Fund is 0.34% per annum of the net asset
value of the Fund. Such fee is accrued daily and payable quarterly in arrears.
NOTE 7 SUB-INVESTMENT MANAGER'S FEE
The sub-investment manager fee applicable to each Fund is 0.59% per annum of the net
asset value of the Fund. Such fee is accrued daily and payable quarterly in arrears.
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AS AT JULY 31, 2022 (CONTINUED)
NOTE 8 TRUSTEE'S FEES
The Trustee is entitled to receive for its own account the amount of the Trustee's Fees.
Such fees accrue daily and are payable quarterly in arrears. The Trustee's Fees
applicable to each Fund are 0.01% per annum of the Net Asset Value of such Fund, subject
to a minimum fee of USD 10,000 per annum per Fund. In addition, the Trustee is entitled
to receive from each Fund certain transaction fees and all out-of-pocket expenses and
disbursements incurred in the administration of each Fund.
NOTE 9 MANAGER, CUSTODIAN AND ADMINISTRATION FEES
The fees to be paid to the Manager, Custodian and Administrator are 0.125% per annum of
the average quarterly Net Asset Value of the Fund. In addition, the Manager, Custodian or
Administrator, as the case may be, is entitled to receive from each Fund certain
transaction fees and all out-of-pocket expenses and disbursements incurred in the
administration of each Fund.
NOTE 10 DISTRIBUTION FEES
The Distributor fee applicable to each Fund is 0.50% per annum of the Net Asset Value of
the Fund. Such fee is accrued daily and payable quarterly in arrears.
The Agent company fee applicable to each Fund is 0.05% per annum of the Net Asset Value
of the Fund. Such fee is accrued daily and payable quarterly in arrears.
NOTE 11 SUB-MANAGER FEES
The Sub-Manager is entitled to receive a fee of 0.025% per annum of the average Net Asset
Value of the Fund, calculated on each valuation day and payable quarterly in arrears.
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NOTE 12 EXCHANGE RATES
Applicable currency exchange rates as at July 31, 2022 are as follows:
1 USD= 1.433075 AUD
1 USD= 0.980729 EUR
1 USD= 16.659400 ZAR
Source for those exchange rates is Reuters.
NOTE 13 FINANCIAL HIGHLIGHTS
Financial highlights for the year ended July 31, 2022 are as follows:
USD (BRL- AUD (BRL-
USD EUR AUD ZAR
hedged) hedged)
Portfolio Portfolio Portfolio Portfolio Portfolio Portfolio
NAV at beginning of the year
88.26 58.86 41.16 689.00 9.12 11.84
Income/(loss) from investment
operations:
Net investment income/(loss) (1)
3.08 0.92 1.10 44.32 (0.19) (0.55)
Net realized and unrealized gain/
(19.79) (13.61) (8.85) (142.47) (0.95) (0.75)
(loss)
Total gain/(loss) from operations
(16.71) (12.69) (7.75) (98.15) (1.14) (1.30)
Less distributions
(4.68) (2.04) (2.37) (74.40) (1.02) (1.41)
NAV at the end of the year
66.87 44.13 31.04 516.45 6.96 9.13
Total return
(19.52)% (21.99)% (19.51)% (15.23)% (13.21)% (11.64)%
Ratios to average net assets:
Total expenses
1.87% 2.95% 2.30% 2.01% 2.41% 5.30%
Net investment Income/(loss)
3.90% 1.75% 3.01% 7.20% (2.41)% (5.30)%
(1): Calculated using average units outstanding during the year.
NOTE 14 COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
In the normal course of business, the Trustee on behalf of the Funds enters into
contracts that contain a variety of warranties and which provide general
indemnifications. The Trustee's maximum exposure in its capacity as Trustee of the Funds,
under these arrangements is unknown, as this would involve future claims that may be made
against the Trustee that have not yet occurred. However, based on experience, management
expects the risk of loss to be remote.
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NOTE 15 FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISKS
The Funds' investment activities expose it to the various types and degrees of risk,
which are associated with the financial instruments, and markets in which they invest.
Credit risk:
Financial assets which potentially expose the Funds to credit risk consist principally of
cash. The Funds' cash is placed with Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking
(Luxembourg) S.A. The Funds are subject to credit risk should the Feeder Funds or Master
Fund be unable to fulfill their obligations. The Funds are also indirectly exposed to
credit risk associated with the financial assets of the Master Fund. The Master Fund is
exposed to credit risk on parties with whom it trades and will also bear the risk of
settlement default. The Master Fund, and as a result the Funds, could lose money if the
issuer or guarantor of a fixed income security, or the counterparty to a derivative
contract, is unable or unwilling to make timely principal and/or interest payments, or to
otherwise honor its obligations. The Funds are also indirectly exposed to credit risk
associated with the financial assets and financing agreements of the Master Fund.
Market, concentration and liquidity risk:
The Funds' activities expose it to financial market fluctuations. The Funds' exposure to
market risk either directly or via the positions taken by the Master Fund, is determined
by a number of factors, including currency exchange rates and market volatility. The
investment activity of the Master Fund may result in the Funds being exposed to
significant concentration of investments in markets and/or individual investments which
may be both volatile and illiquid. Investments that the Funds make could also be subject
to specific restrictions on transferability and disposal. Consequently, risks exist that
the Funds might not be able to readily dispose of its holdings in such investments when
it chooses and also that the price attained on a disposal is below the amount at which
such investments are included in the Funds' statement of assets and liabilities.
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NOTE 15 FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISKS (CONTINUED)
Market, concentration and liquidity risk: (continued)
Interest rate risk is the risk that fixed income securities will decline in value because
of changes in interest rates. As nominal interest rates rise, the value of certain fixed
income securities held by the Master Fund are likely to decrease. Fixed income securities
with longer durations tend to be more sensitive to changes in interest rates, usually
making them more volatile than securities with shorter durations.
The Master Fund holds foreign currencies and invests in securities that trade in, and
receive revenues in, foreign currencies, and derivatives that provide exposure to foreign
currencies and is subject to the risk that those currencies will decline in value
relative to the base currency of the Master Fund, or, in the case of hedging positions,
that the Master Fund's base currency will decline in value relative to the currency being
hedged. Currency rates in foreign countries may fluctuate significantly over short
periods of time for a number of reasons. As a result, the Master Fund's investments in
foreign currency denominated securities may reduce the returns of the Master Fund, and as
a result, the returns of the Funds.
Business and Regulatory Risks of Hedge Funds:
Legal, tax and regulatory changes could occur during the term of the Funds that may
adversely affect the Funds. The regulatory environment for hedge funds is evolving, and
changes in the regulation of hedge funds may adversely affect the value of investments
held by the Funds and the ability of the Funds to obtain the leverage they might
otherwise obtain or to pursue its trading strategies. In addition, securities and futures
markets are subject to comprehensive statutes, regulations and margin requirements.
Regulators and self-regulatory organizations and exchanges are authorized to take
extraordinary actions in the event of market emergencies. The regulation of derivative
transactions and short selling and funds that engage in such transactions is an evolving
area of law and is subject to modification by government and judicial actions. The effect
of any future regulatory change on the Funds could be substantial and adverse.
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EMERGING BOND FUND CURRENCY SELECTION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT JULY 31, 2022 (CONTINUED)
NOTE 15 FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISKS (CONTINUED)
Foreign Currency Contracts:
The Funds, Feeder Funds and Master Fund enter into foreign currency contracts in
connection with settling planned purchases or sales of securities and to hedge the
currency exposure associated with some or all of their securities as a part of the
investment strategy, or in connection with a hedged class, to leave such hedged class
with an exposure to currencies other than the functional currency. There can be no
guarantee that these class specific foreign currency contracts will be successful.
Forward currency contracts are agreements for delayed delivery of specific currencies and
commodities in which the seller agrees to make delivery at a specified future date of
specified currencies. Risks associated with forward currency and commodities contracts
are the inability of counterparties to meet the terms of their contracts and movements in
fair value and exchange rates.
Futures Contracts:
The Master Fund enters into futures contracts to manage its exposure to the securities
markets or to movements in interest rates, or currency values. The primary risks
associated with the use of futures contracts are the imperfect correlation between the
change in market value of the securities held by the Master Fund and the prices of
futures contracts and the possibility of an illiquid market.
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EMERGING BOND FUND CURRENCY SELECTION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT JULY 31, 2022 (CONTINUED)
NOTE 15 FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISKS (CONTINUED)
Credit Default Swaps:
The Master Fund enters into credit default swaps. The buyer of a credit default swap is
generally obligated to pay the seller a periodic stream of payments over the term of the
contract in return for a contingent payment upon the occurrence of a credit event with
respect to an underlying reference obligation. Generally, a credit event for corporate or
sovereign reference obligations means bankruptcy, failure to pay, obligation
acceleration, repudiation/moratorium or restructuring. For credit default swaps on asset-
backed securities, a credit event may be triggered by events such as failure to pay
principal, maturity extension, rating downgrade or write down. If a credit event occurs,
the seller typically must pay the contingent payment to the buyer, which is typically the
par value (full notional value) of the reference obligation, though the actual payment
may be mitigated by terms of the International Swaps and Derivatives Association
(“ISDA”) agreement, allowing for netting arrangements and collateral. After a credit
event occurs, this amount may be reduced by anticipated recovery rates, segregated
collateral and netting arrangements that may incorporate multiple transactions with a
given counterparty.
The contingent payment may be a cash settlement or a physical delivery of the reference
obligation in return for payment of the face amount of the obligation. If the Master Fund
is a buyer and no credit event occurs, the Master Fund may lose its investment and
recover nothing. However, if a credit event occurs, the buyer typically receives full
notional value for a reference obligation that may have little or no value. As a seller,
the Master Fund receives a fixed rate of income throughout the term of the contract,
which typically is between one month and five years, provided that no credit event
occurs. If a credit event occurs, the seller may pay the buyer the full notional value of
the reference obligation.
Credit default swaps involve greater risks than if the Master Fund had invested in the
reference obligation directly. In addition to general market risks, credit default swaps
are subject to liquidity risk and counterparty credit risk. The Master Fund enters into
credit default swaps with counterparties meeting defined criteria for financial strength.
A buyer also may lose its investment and recover nothing should a credit event not occur.
If a credit event did occur, the value of the reference obligation received by the
seller, coupled with the periodic payments previously received, may be less than the full
notional value it pays to the buyer, resulting in a loss of value.
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EMERGING BOND FUND CURRENCY SELECTION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT JULY 31, 2022 (CONTINUED)
NOTE 16 SUBSEQUENT EVENTS
Subsequent events have been evaluated through January 5, 2023 which is the date the
financial statements were issued.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<参考>
当ファンドは、ピムコ・ケイマン・トラストのサブ・ファンドであるピムコ ケイマン エマージング ボ
ンド ファンドBを通じてピムコ・ケイマン・トラストの別のサブ・ファンドであるピムコ ケイマン エ
マージング ボンド ファンド(M)に投資します。資産負債計算書の資産の部に計上された投資有価証券
は、ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドBの受益証券です。
ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド(M)の状況は次の通りです。
ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド(M)の状況
同投資信託は、ケイマンの法律に基づき設立された外国投資信託です。同投資信託は、2022年2月28日
に計算期間が終了し、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成さ
れ、独立監査法人により財務書類の監査を受けております。同投資信託の資産負債計算書および投資有価
証券明細表等は、ピムコジャパンリミテッドより入手した原文を管理会社が抜粋したものが翻訳されてお
ります。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
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資産負債計算書
2022年2月28日現在
ピムコ ケイマン
エマージング ボンド ファンド(M)
千米ドル 百万円
(受益証券1口当た (受益証券1口当た
りの金額を除く) りの金額を除く)
資産:
投資、時価評価額
*
投資有価証券
361,758 50,237
関係会社に対する投資 0 0
金融デリバティブ商品
取引所取引または中央清算 85 12
店頭取引 2,206 306
現金 8 1
取引相手への預け金 2,136 297
外貨、時価評価額 180 25
投資売却未収金 2,264 314
関係会社に対する投資売却未収金 0 0
TBA投資売却未収金 0 0
ファンド受益証券販売未収金 1,274 177
未収利息および/または未収配当金 5,190 721
0 0
その他の資産
375,101 52,090
負債:
借入金およびその他の金融取引
逆現先取引契約に係る未払金 17,723 2,461
空売りに係る未払金 201 28
金融デリバティブ商品
取引所取引または中央清算 45 6
店頭取引 1,361 189
投資購入未払金 500 69
関係会社に対する投資購入未払金 0 0
TBA投資購入未払金 0 0
未払利息 0 0
取引相手からの預り金 1,307 182
523 73
ファンド受益証券買戻未払金
21,660 3,008
純資産 353,441 49,082
投資有価証券原価 423,078 58,753
関係会社に対する投資原価 0 0
保有外貨原価 200 28
空売りに係る受領額 201 28
金融デリバティブ商品の原価純額またはプレミアム純額 800 111
*
次の現先取引契約を含む:
0 0
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ピムコ ケイマン
エマージング ボンド ファンド(M)
千米ドル 百万円
(受益証券1口当た (受益証券1口当た
りの金額を除く) りの金額を除く)
純資産:
353,441 49,082
A(ブラジルレアル) 該当なし 該当なし
D(ブラジルレアル) 該当なし 該当なし
F(豪ドル) 該当なし 該当なし
F(ユーロ) 該当なし 該当なし
F(米ドル) 該当なし 該当なし
F(南アフリカランド) 該当なし 該当なし
J(豪ドル) 該当なし 該当なし
J(ブラジルレアル) 該当なし 該当なし
J(中国人民元) 該当なし 該当なし
J(ユーロ) 該当なし 該当なし
J(インドネシアルピア) 該当なし 該当なし
J(日本円) 該当なし 該当なし
J(トルコリラ) 該当なし 該当なし
J(米ドル) 該当なし 該当なし
J(南アフリカランド) 該当なし 該当なし
日本円 該当なし 該当なし
日本円ヘッジ 該当なし 該当なし
発行済受益証券口数: 22,090 千口
A(ブラジルレアル) 該当なし
D(ブラジルレアル) 該当なし
F(豪ドル) 該当なし
F(ユーロ) 該当なし
F(米ドル) 該当なし
F(南アフリカランド) 該当なし
J(豪ドル) 該当なし
J(ブラジルレアル) 該当なし
J(中国人民元) 該当なし
J(ユーロ) 該当なし
J(インドネシアルピア) 該当なし
J(日本円) 該当なし
J(トルコリラ) 該当なし
J(米ドル) 該当なし
J(南アフリカランド) 該当なし
日本円 該当なし
日本円ヘッジ 該当なし
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エマージング ボンド ファンド(M)
千米ドル 百万円
(受益証券1口当た (受益証券1口当た
りの金額を除く) りの金額を除く)
発行済受益証券1口当たり純資産価格および買戻価格:
(機能通貨による表示) 16.00 米ドル 2,222 円
A(ブラジルレアル)
(機能通貨による表示) 該当なし 該当なし
(NAV通貨による表示) 該当なし 該当なし
D(ブラジルレアル)
(機能通貨による表示) 該当なし 該当なし
F(豪ドル)
(機能通貨による表示) 該当なし 該当なし
(NAV通貨による表示) 該当なし 該当なし
F(ユーロ)
(機能通貨による表示) 該当なし 該当なし
(NAV通貨による表示) 該当なし 該当なし
F(米ドル)
(機能通貨による表示) 該当なし 該当なし
F(南アフリカランド)
(機能通貨による表示) 該当なし 該当なし
(NAV通貨による表示) 該当なし 該当なし
J(豪ドル)
(機能通貨による表示) 該当なし 該当なし
(NAV通貨による表示) 該当なし 該当なし
J(ブラジルレアル)
(機能通貨による表示) 該当なし 該当なし
(NAV通貨による表示) 該当なし 該当なし
J(中国人民元)
(機能通貨による表示) 該当なし 該当なし
(NAV通貨による表示) 該当なし 該当なし
J(ユーロ)
(機能通貨による表示) 該当なし 該当なし
(NAV通貨による表示) 該当なし 該当なし
J(インドネシアルピア)
(機能通貨による表示) 該当なし 該当なし
(NAV通貨による表示) 該当なし 該当なし
J(日本円)
(機能通貨による表示) 該当なし 該当なし
(NAV通貨による表示) 該当なし 該当なし
J(トルコリラ)
(機能通貨による表示) 該当なし 該当なし
(NAV通貨による表示) 該当なし 該当なし
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ピムコ ケイマン
エマージング ボンド ファンド(M)
千米ドル 百万円
(受益証券1口当た (受益証券1口当た
りの金額を除く) りの金額を除く)
J(米ドル)
(機能通貨による表示) 該当なし 該当なし
(NAV通貨による表示) 該当なし 該当なし
J(南アフリカランド)
(機能通貨による表示) 該当なし 該当なし
(NAV通貨による表示) 該当なし 該当なし
日本円
(機能通貨による表示) 該当なし 該当なし
(NAV通貨による表示) 該当なし 該当なし
日本円ヘッジ
(機能通貨による表示) 該当なし 該当なし
該当なし 該当なし
(NAV通貨による表示)
千未満の数値は四捨五入により残高が0と表示されることがある。
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投資有価証券明細表
ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド(M)
(2022年2月28日現在)
額面金額 時価 額面金額 時価
(単位:千) (単位:千) (単位:千) (単位:千)
INVESTMENTS IN SECURITIES 102.4% SOVEREIGN ISSUES 0.5%
ALBANIA 0.1% Republic of Azerbaijan International Bond
SOVEREIGN ISSUES 0.1% 3.500% due 09/01/2032
$ 300 $ 283
Republic of Albania 4.750% due 03/18/2024 1,554
1,500
3.500% due 11/23/2031 $ 309
EUR 300
1,837
Total Albania (Cost $334)
309
Total Azerbaijan (Cost $8,627)
8,926
ANGOLA 1.5%
BAHAMAS 0.3%
SOVEREIGN ISSUES 1.5%
SOVEREIGN ISSUES 0.3%
Angolan Government International Bond
Bahamas Government International Bond
8.000% due 11/26/2029
$ 1,300 1,277
1,013
6.000% due 11/21/2028
1,200
8.250% due 05/09/2028
500 499
Total Bahamas (Cost $1,200)
1,013
9.125% due 11/26/2049
1,400 1,305
9.375% due 05/08/2048
1,000 947
BAHRAIN 1.8%
9.500% due 11/12/2025 1,392
1,300
SOVEREIGN ISSUES 1.8%
Total Angola (Cost $5,101)
5,420
Bahrain Government International Bond
4.250% due 01/25/2028
1,400 1,333
ARGENTINA 1.8%
5.625% due 09/30/2031
2,200 2,081
SOVEREIGN ISSUES 1.8%
6.125% due 07/05/2022 3,045
3,000
Argentina Government International Bond
Total Bahrain (Cost $6,670)
6,459
0.500% due 07/09/2030
330 106
1.000% due 07/09/2029
629 209
BELARUS 0.1%
1.125% due 07/09/2035
9,599 2,869
SOVEREIGN ISSUES 0.1%
1.125% due 07/09/2046
2,415 729
Republic of Belarus International Bond
2.000% due 01/09/2038
1,468 545
5.875% due 02/24/2026
200 60
2.500% due 07/09/2041
1,681 574
6.378% due 02/24/2031
700 210
7.625% due 06/29/2027 60
200
Argentina Treasury Bills
Total Belarus (Cost $1,072)
330
39.231% due 04/03/2022
ARS 4,490 24
BRAZIL 1.9%
Argentine Bonos del Tesoro
CORPORATE BONDS & NOTES 0.3%
15.500% due 10/17/2026
1,650 4
Centrais Eletricas Brasileiras S.A.
4.625% due 02/04/2030
500 473
Provincia de Buenos Aires
3.900% due 09/01/2037
$ 400 171
Petrobras Global Finance BV
696
5.093% due 01/15/2030
700
Provincia de Entre Rios Argentina
1,169
5.000% due 08/08/2028 (a)
749 494
SOVEREIGN ISSUES 1.6%
Provincia de la Rioja
Brazil Government International Bond
4.750% due 02/24/2028 701
1,062
4.750% due 01/14/2050
6,400 5,367
Total Argentina (Cost $10,075)
6,426
8.250% due 01/20/2034
60 75
ARMENIA 0.4%
Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais
SOVEREIGN ISSUES 0.4%
5.333% due 02/15/2028 243
240
Armenia Government International Bond
5,685
3.600% due 02/02/2031
900 771
Total Brazil (Cost $7,783)
6,854
3.950% due 09/26/2029 736
800
Total Armenia (Cost $1,669)
1,507
BRITISH VIRGIN ISLANDS 0.4%
SOVEREIGN ISSUES 0.4%
AZERBAIJAN 2.5%
1MDB Global Investments Ltd.
CORPORATE BONDS & NOTES 2.0%
1,460
4.400% due 03/09/2023
1,500
Southern Gas Corridor CJSC
Total British Virgin Islands (Cost $1,508)
1,460
6.875% due 03/24/2026
3,300 3,699
CAMEROON 0.2%
State Oil Company of the Azerbaijan Republic
SOVEREIGN ISSUES 0.2%
3,390
4.750% due 03/13/2023
3,340
Republic of Cameroon International Bond
7,089
5.950% due 07/07/2032 689
EUR 700
Total Cameroon (Cost $830)
689
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
額面金額 時価 額面金額 時価
(単位:千) (単位:千) (単位:千) (単位:千)
CAYMAN ISLANDS 2.5% Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd.
CORPORATE BONDS & NOTES 2.0% 4.200% due 07/27/2026
$ 200 $ 212
Bioceanico Sovereign Certificate Ltd.
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd.
0.000% due 06/05/2034
$ 1,243 $ 912
2.150% due 05/13/2025
2,900 2,880
Interoceanica IV Finance Ltd. 2.700% due 05/13/2030
700 681
0.000% due 11/30/2025 3.680% due 08/08/2049
389 369 300 293
Interoceanica V Finance Ltd. SPIC MTN Co. Ltd.
0.000% due 05/15/2030 1.625% due 07/27/2025 1,841
2,237 1,906 1,900
Total China (Cost $8,117)
7,928
Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd.
0.000% due 06/02/2025
2,222 2,098
COLOMBIA 2.3%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.7%
S.A. Global Sukuk Ltd.
Ecopetrol S.A.
1.602% due 06/17/2026
700 672
4.625% due 11/02/2031
500 448
2.694% due 06/17/2031 970
1,000
5.875% due 05/28/2045 (f)
2,200 1,920
6,927
7.375% due 09/18/2043 100
100
2,468
SOVEREIGN ISSUES 0.5%
Dubai DOF Sukuk Ltd.
SOVEREIGN ISSUES 1.6%
2.763% due 09/09/2030 (f)
700 696
Colombia Government International Bond
3.875% due 02/15/2061
700 505
KSA Sukuk Ltd.
4.000% due 02/26/2024
500 509
1,159
2.250% due 05/17/2031
1,200
4.125% due 02/22/2042
200 156
1,855
4.125% due 05/15/2051
700 527
Total Cayman Islands (Cost $8,462)
8,782
5.200% due 05/15/2049
800 679
5.625% due 02/26/2044
3,300 2,983
CHILE 2.9%
223
7.375% due 09/18/2037
200
CORPORATE BONDS & NOTES 2.2%
5,582
Banco del Estado de Chile
Total Colombia (Cost $9,148)
8,050
2.704% due 01/09/2025
500 501
COSTA RICA 0.7%
Corp. Nacional del Cobre de Chile
SOVEREIGN ISSUES 0.7%
3.700% due 01/30/2050
200 178
Costa Rica Government International Bond
4.250% due 07/17/2042 (f)
3,200 3,141
2,443
5.625% due 04/30/2043
2,900
4.500% due 08/01/2047
500 507
Total Costa Rica (Cost $2,274)
2,443
4.875% due 11/04/2044
1,600 1,699
DOMINICAN REPUBLIC 4.0%
Empresa de los Ferrocarriles del Estado
SOVEREIGN ISSUES 4.0%
3.068% due 08/18/2050
200 149
Dominican Republic International Bond
3.830% due 09/14/2061
400 335
4.875% due 09/23/2032
500 456
5.300% due 01/21/2041
700 603
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.
5.500% due 01/27/2025
300 314
4.700% due 05/07/2050
600 626
5.500% due 02/22/2029
700 698
5.875% due 01/30/2060
1,000 845
Empresa Nacional del Petroleo
5.950% due 01/25/2027
5,900 6,130
3.450% due 09/16/2031 461
500
6.000% due 07/19/2028
1,300 1,344
7,597
6.000% due 02/22/2033
300 296
6.400% due 06/05/2049
1,600 1,482
SOVEREIGN ISSUES 0.7%
1,857
6.875% due 01/29/2026
1,700
Chile Government International Bond
Total Dominican Republic (Cost $14,255)
14,025
2.750% due 01/31/2027
1,500 1,505
3.250% due 09/21/2071
500 405
ECUADOR 1.8%
3.500% due 01/31/2034 596
600
SOVEREIGN ISSUES 1.8%
2,506
Ecuador Government International Bond
Total Chile (Cost $10,211)
10,103
0.000% due 07/31/2030
710 421
0.500% due 07/31/2040
3,157 1,979
CHINA 2.2%
1.000% due 07/31/2035
3,051 2,166
CORPORATE BONDS & NOTES 2.2%
5.000% due 07/31/2030 1,609
1,820
Chalco Hong Kong Investment Co. Ltd.
Total Ecuador (Cost $4,415)
6,175
2.100% due 07/28/2026
2,100 2,021
161/354
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
額面金額 時価 額面金額 時価
(単位:千) (単位:千) (単位:千) (単位:千)
EGYPT 2.5% SOVEREIGN ISSUES 0.5%
SOVEREIGN ISSUES 2.5% Airport Authority (b)
Egypt Government International Bond 2.100% due 03/08/2026
$ 700 $ 674
4.750% due 04/11/2025 943
EUR 300 $ 323 2.400% due 03/08/2028
1,000
4.750% due 04/16/2026
2,700 2,706
1,617
5.625% due 04/16/2030
700 627
Total Hong Kong (Cost $3,719)
3,582
5.875% due 02/16/2031
$ 1,200 935
6.375% due 04/11/2031
EUR 900 807
HUNGARY 0.4%
7.053% due 01/15/2032
$ 200 164
SOVEREIGN ISSUES 0.4%
7.500% due 02/16/2061
900 644
Hungary Government International Bond
7.625% due 05/29/2032
1,500 1,259
2.125% due 09/22/2031
800 723
7.903% due 02/21/2048
200 148
496
3.125% due 09/21/2051
600
8.500% due 01/31/2047 1,322
1,700
Total Hungary (Cost $1,323)
1,219
Total Egypt (Cost $10,945)
8,935
INDIA 0.7%
EL SALVADOR 0.5%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.2%
SOVEREIGN ISSUES 0.5%
Indian Railway Finance Corp. Ltd.
El Salvador Government International Bond
3.249% due 02/13/2030
500 484
7.125% due 01/20/2050 (f)
1,450 725
270
3.950% due 02/13/2050
300
7.625% due 09/21/2034
100 52
754
7.625% due 02/01/2041
1,500 764
219
9.500% due 07/15/2052
400
SOVEREIGN ISSUES 0.5%
Total El Salvador (Cost $3,595)
1,760
Export-Import Bank of India
3.250% due 01/15/2030 1,733
1,800
ETHIOPIA 0.1%
Total India (Cost $2,579)
2,487
SOVEREIGN ISSUES 0.1%
Ethiopia Government International Bond
INDONESIA 4.2%
6.625% due 12/11/2024 455
600
CORPORATE BONDS & NOTES 4.0%
Total Ethiopia (Cost $600)
455
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
3.950% due 03/28/2024
2,200 2,255
GHANA 1.7%
SOVEREIGN ISSUES 1.7%
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT
Republic of Ghana International Bond
5.450% due 05/15/2030
800 847
0.000% due 04/07/2025 (f)
300 177
7.625% due 05/16/2029
300 205
Pelabuhan Indonesia III Persero PT
7.750% due 04/07/2029
1,000 686
4.875% due 10/01/2024
3,100 3,228
8.125% due 01/18/2026
1,200 946
8.125% due 03/26/2032
1,000 675
Pertamina Persero PT
8.625% due 04/07/2034
1,400 932
6.450% due 05/30/2044 (f)
1,700 2,006
8.750% due 03/11/2061
1,700 1,105
6.500% due 11/07/2048
2,000 2,421
8.950% due 03/26/2051 1,308
2,000
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara
Total Ghana (Cost $8,717)
6,034
5.250% due 10/24/2042
2,800 2,822
5.250% due 05/15/2047
200 198
GUATEMALA 0.9%
441
6.150% due 05/21/2048
400
SOVEREIGN ISSUES 0.9%
14,218
Guatemala Government Bond
4.650% due 10/07/2041
500 459
4.875% due 02/13/2028 SOVEREIGN ISSUES 0.2%
800 812
4.900% due 06/01/2030 Indonesia Government International Bond
600 605
4.750% due 07/18/2047
5.750% due 06/06/2022
200 201 200 217
6.125% due 06/01/2050 1,242 5.125% due 01/15/2045 448
400
1,200
Total Guatemala (Cost $3,535)
3,319 665
Total Indonesia (Cost $13,839)
14,883
HONG KONG 1.0%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.5%
ISRAEL 0.8%
Huarong Finance 2017 Co. Ltd.
CORPORATE BONDS & NOTES 0.7%
4.950% due 11/07/2047
400 339
Israel Electric Corp. Ltd.
3.750% due 02/22/2032
2,000 1,985
Huarong Finance 2019 Co. Ltd.
5.000% due 11/12/2024 318
300
1.613% due 02/24/2023
1,300 1,271
2,303
3.875% due 11/13/2029 355
400
1,965
SOVEREIGN ISSUES 0.1%
Israel Government International Bond
417
3.800% due 05/13/2060
400
Total Israel (Cost $2,743)
2,720
162/354
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
額面金額 時価 額面金額 時価
(単位:千) (単位:千) (単位:千) (単位:千)
IVORY COAST 1.6% MALAYSIA 1.5%
SOVEREIGN ISSUES 1.6% CORPORATE BONDS & NOTES 1.2%
Ivory Coast Government International Bond Petronas Capital Ltd.
4.875% due 01/30/2032 3.404% due 04/28/2061
EUR 800 $ 767 $ 1,400 $ 1,247
5.250% due 03/22/2030 3.500% due 04/21/2030
3,000 3,144 400 410
5.750% due 12/31/2032 4.500% due 03/18/2045
$ 1,248 1,225 300 334
5.875% due 10/17/2031 4.550% due 04/21/2050
EUR 200 208 600 677
6.625% due 03/22/2048 289 4.800% due 04/21/2060
300 800 939
Total Ivory Coast (Cost $6,238)
5,633
Petronas Energy Canada Ltd.
575
2.112% due 03/23/2028
600
JAMAICA 0.7%
4,182
CORPORATE BONDS & NOTES 0.1%
TransJamaican Highway Ltd.
SOVEREIGN ISSUES 0.3%
382
5.750% due 10/10/2036
$ 389
Malaysia Sukuk Global Bhd
4.080% due 04/27/2046 1,158
1,000
SOVEREIGN ISSUES 0.6%
Total Malaysia (Cost $6,095)
5,340
Jamaica Government International Bond
1,995
7.875% due 07/28/2045
1,500
MARSHALL ISLANDS 0.0%
Total Jamaica (Cost $1,889)
2,377 CORPORATE BONDS & NOTES 0.0%
Nakilat, Inc.
83
6.267% due 12/31/2033
JERSEY, CHANNEL ISLANDS 0.4% 68
CORPORATE BONDS & NOTES 0.4%
Total Marshall Islands (Cost $80)
83
Corsair International Ltd.
4.850% due 01/28/2027
EUR 900 982
MAURITIUS 0.2%
435
5.200% due 01/28/2029
400
CORPORATE BONDS & NOTES 0.2%
Total Jersey, Channel Islands (Cost $1,451)
1,417 Greenko Solar Mauritius Ltd.
5.950% due 07/29/2026 519
500
JORDAN 0.8%
Total Mauritius (Cost $499)
519
SOVEREIGN ISSUES 0.8%
Jordan Government International Bond
MEXICO 4.0%
5.750% due 01/31/2027
$ 1,800 1,815
CORPORATE BONDS & NOTES 2.9%
5.850% due 07/07/2030
200 188
Petroleos Mexicanos
7.375% due 10/10/2047 911
1,000
6.350% due 02/12/2048
936 750
Total Jordan (Cost $3,128)
2,914 6.625% due 06/15/2038
4,400 3,821
6.700% due 02/16/2032
3,242 3,134
6.950% due 01/28/2060
KAZAKHSTAN 0.9% 2,460 2,046
7.690% due 01/23/2050 630
CORPORATE BONDS & NOTES 0.9% 700
Development Bank of Kazakhstan JSC
10,381
4.125% due 12/10/2022
1,000 1,005
SOVEREIGN ISSUES 1.1%
KazMunayGas National Co. JSC
Mexico Government International Bond
5.375% due 04/24/2030
1,300 1,383
3,823
5.750% due 10/12/2110
3,700
943
5.750% due 04/19/2047
900
Total Mexico (Cost $14,622)
14,204
Total Kazakhstan (Cost $3,389)
3,331
MONGOLIA 0.8%
KENYA 0.5%
SOVEREIGN ISSUES 0.8%
SOVEREIGN ISSUES 0.5%
Mongolia Government International Bond
Republic of Kenya Government International Bond
3.500% due 07/07/2027
1,200 1,111
6.300% due 01/23/2034
800 675
4.450% due 07/07/2031
500 455
1,232
8.000% due 05/22/2032
1,300
5.625% due 05/01/2023
400 407
Total Kenya (Cost $2,274)
1,907
8.750% due 03/09/2024 868
800
Total Mongolia (Cost $2,919)
2,841
LUXEMBOURG 0.6%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.6%
MOROCCO 1.0%
Gazprom PJSC Via Gaz Capital S.A.
CORPORATE BONDS & NOTES 0.4%
4.950% due 03/23/2027
1,700 1,068
OCP S.A.
5.150% due 02/11/2026 (f)
1,400 693
3.750% due 06/23/2031
800 707
5.150% due 02/11/2026
200 99
5.125% due 06/23/2051 810
1,000
6.510% due 03/07/2022 70
100
1,517
Total Luxembourg (Cost $3,379)
1,930
163/354
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
額面金額 時価 額面金額 時価
(単位:千) (単位:千) (単位:千) (単位:千)
SOVEREIGN ISSUES 0.6% Third Pakistan International Sukuk Co. Ltd.
Morocco Government International Bond 5.625% due 12/05/2022 $ 605
$ 600
2.375% due 12/15/2027
$ 1,000 $ 920
Total Pakistan (Cost $3,268)
2,978
4.000% due 12/15/2050
1,000 792
4.250% due 12/11/2022 407
400
PANAMA 4.1%
2,119
CORPORATE BONDS & NOTES 0.3%
Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A.
Total Morocco (Cost $4,174)
3,636
5.125% due 08/11/2061
600 548
NAMIBIA 0.3%
Banco Nacional de Panama
SOVEREIGN ISSUES 0.3%
2.500% due 08/11/2030 530
600
Namibia Government International Bond
1,078
1,021
5.250% due 10/29/2025
1,000
Total Namibia (Cost $996)
1,021
SOVEREIGN ISSUES 3.8%
Panama Government International Bond
NETHERLANDS 1.4%
4.300% due 04/29/2053
700 662
CORPORATE BONDS & NOTES 1.0%
4.500% due 04/01/2056
1,000 970
Kazakhstan Temir Zholy Finance BV
4.500% due 01/19/2063
200 191
6.950% due 07/10/2042 3,615
3,000
6.700% due 01/26/2036
500 616
8.125% due 04/28/2034
4,400 6,193
SOVEREIGN ISSUES 0.4%
9.375% due 01/16/2023 4,754
4,500
Republic of Angola Via Avenir II BV
13,386
4.771% due 12/07/2023
680 661
Total Panama (Cost $13,384)
493 14,464
7.854% due 07/01/2023
485
1,154
PARAGUAY 0.4%
Total Netherlands (Cost $4,689)
4,769
SOVEREIGN ISSUES 0.4%
Paraguay Government International Bond
NIGERIA 3.9%
3.849% due 06/28/2033
300 287
CORPORATE BONDS & NOTES 0.3%
5.400% due 03/30/2050
400 395
BOI Finance BV
648
6.100% due 08/11/2044
600
1,226
7.500% due 02/16/2027
EUR 1,100
Total Paraguay (Cost $1,388)
1,330
SOVEREIGN ISSUES 3.6%
PERU 2.2%
Nigeria Government International Bond
CORPORATE BONDS & NOTES 0.2%
5.625% due 06/27/2022
$ 800 802
Petroleos del Peru S.A.
6.125% due 09/28/2028
900 827
5.625% due 06/19/2047 889
1,000
6.375% due 07/12/2023
3,400 3,506
6.500% due 11/28/2027
300 287
SOVEREIGN ISSUES 2.0%
7.143% due 02/23/2030
3,000 2,821
Fondo MIVIVIENDA S.A.
7.375% due 09/28/2033
900 800
3.500% due 01/31/2023
5,300 5,353
7.625% due 11/21/2025
400 425
7.875% due 02/16/2032
400 369
Peru Government International Bond
8.250% due 09/28/2051
900 773
3.000% due 01/15/2034
1,000 925
2,060
8.747% due 01/21/2031
2,100
3.230% due 07/28/2121
400 296
12,670
3.600% due 01/15/2072
200 168
Total Nigeria (Cost $14,438)
13,896
6.550% due 03/14/2037 261
205
7,003
OMAN 2.5%
Total Peru (Cost $8,132)
7,892
SOVEREIGN ISSUES 2.5%
Oman Government International Bond
PHILIPPINES 1.2%
4.125% due 01/17/2023
200 202
SOVEREIGN ISSUES 1.2%
5.375% due 03/08/2027
2,300 2,340
Philippines Government International Bond
6.000% due 08/01/2029
4,200 4,324
2.650% due 12/10/2045
200 163
6.500% due 03/08/2047
400 376
2.950% due 05/05/2045
1,800 1,536
6.750% due 01/17/2048
700 674
3.700% due 03/01/2041
2,600 2,481
7.000% due 01/25/2051
800 794
3.950% due 01/20/2040 198
200
Oman Sovereign Sukuk Co.
Total Philippines (Cost $5,201)
4,378
4.397% due 06/01/2024 205
200
Total Oman (Cost $8,649) QATAR 2.0%
8,915
CORPORATE BONDS & NOTES 0.8%
Qatar Energy
PAKISTAN 0.8%
2.250% due 07/12/2031
800 755
SOVEREIGN ISSUES 0.8%
3.125% due 07/12/2041
700 660
Pakistan Government International Bond
3.300% due 07/12/2051 1,415
6.875% due 12/05/2027 1,500
1,200 1,119
8.875% due 04/08/2051
1,500 1,254 2,830
164/354
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
額面金額 時価 額面金額 時価
(単位:千) (単位:千) (単位:千) (単位:千)
SOVEREIGN ISSUES 1.2% SERBIA 0.2%
Qatar Government International Bond SOVEREIGN ISSUES 0.2%
3.750% due 04/16/2030 Serbia Government International Bond
$ 1,000 $ 1,081
4.400% due 04/16/2050 1.500% due 06/26/2029
1,000 1,156 EUR 200 $ 192
4.817% due 03/14/2049 (f) 3.125% due 05/15/2027 441
1,200 1,461 400
5.103% due 04/23/2048 503
400
Total Serbia (Cost $675)
633
4,201
SINGAPORE 1.3%
Total Qatar (Cost $7,086)
7,031
CORPORATE BONDS & NOTES 1.3%
BOC Aviation Ltd.
ROMANIA 1.7%
2.750% due 09/18/2022 (f)
$ 2,000 2,008
SOVEREIGN ISSUES 1.7%
4.000% due 01/25/2024 (f)
1,800 1,849
Romania Government International Bond
1.750% due 07/13/2030
EUR 600 564
Singapore Airlines Ltd.
2.125% due 03/07/2028
1,000 1,058
873
3.375% due 01/19/2029
900
2.375% due 04/19/2027
1,000 1,103
Total Singapore (Cost $4,690)
4,730
2.875% due 04/13/2042
200 167
3.000% due 02/14/2031
$ 700 643
SOUTH AFRICA 3.9%
3.750% due 02/07/2034
EUR 500 513
CORPORATE BONDS & NOTES 2.4%
4.000% due 02/14/2051
$ 1,950 1,660
213 Development Bank of Southern Africa Ltd.
4.625% due 04/03/2049
EUR 200
8.600% due 10/21/2024 (e)
ZAR 41,000 2,656
Total Romania (Cost $6,834)
5,921
Eskom Holdings SOC Ltd.
RUSSIA 0.6%
4.314% due 07/23/2027
$ 1,500 1,407
SOVEREIGN ISSUES 0.6%
6.350% due 08/10/2028
2,800 2,862
Russia Government International Bond
6.750% due 08/06/2023
1,400 1,398
4.375% due 03/21/2029
$ 2,000 700
1,400
5.100% due 03/28/2035
4,000
Transnet SOC Ltd.
Total Russia (Cost $6,163)
2,100
4.000% due 07/26/2022 199
200
8,522
RWANDA 0.1%
SOVEREIGN ISSUES 0.1%
SOVEREIGN ISSUES 1.5%
Rwanda International Government Bond
South Africa Government International Bond
5.500% due 08/09/2031 377
400
4.850% due 09/30/2029
700 685
Total Rwanda (Cost $400)
377
5.375% due 07/24/2044
1,000 871
5.750% due 09/30/2049
1,200 1,040
SAUDI ARABIA 1.9%
6.300% due 06/22/2048 (f)
2,000 1,870
CORPORATE BONDS & NOTES 0.4%
10.500% due 12/21/2026 785
ZAR 11,000
Saudi Arabian Oil Co.
5,251
3.500% due 11/24/2070
1,200 1,055
Total South Africa (Cost $14,635)
13,773
4.250% due 04/16/2039 427
400
1,482
SRI LANKA 1.2%
SOVEREIGN ISSUES 1.2%
SOVEREIGN ISSUES 1.5%
Sri Lanka Government International Bond
Saudi Government International Bond
5.750% due 04/18/2023
$ 1,000 505
2.250% due 02/02/2033
500 471
5.875% due 07/25/2022 (f)
600 439
3.450% due 02/02/2061
800 730
6.125% due 06/03/2025
1,300 647
3.750% due 01/21/2055
1,000 977
6.200% due 05/11/2027
2,700 1,206
4.375% due 04/16/2029 (f)
1,100 1,218
6.850% due 11/03/2025
1,100 532
4.500% due 10/26/2046 1,844
1,700
850
7.550% due 03/28/2030
1,900
5,240
Total Sri Lanka (Cost $7,030)
4,179
Total Saudi Arabia (Cost $7,071)
6,722
SUPRANATIONAL 0.5%
SENEGAL 0.7%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.2%
SOVEREIGN ISSUES 0.7%
Eastern & Southern African Trade & Development Bank
Senegal Government International Bond
4.125% due 06/30/2028 863
900
4.750% due 03/13/2028
EUR 1,600 1,688
5.375% due 06/08/2037
100 93
SOVEREIGN ISSUES 0.3%
6.250% due 05/23/2033
$ 200 186
African Export-Import Bank
338
6.750% due 03/13/2048
400
2.634% due 05/17/2026 961
1,000
Total Senegal (Cost $2,708)
2,305
Total Supranational (Cost $1,901)
1,824
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
額面金額 時価 額面金額 時価
(単位:千) (単位:千) (単位:千) (単位:千)
TRINIDAD AND TOBAGO 0.0% SOVEREIGN ISSUES 0.3%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.0% Dubai Government International Bond
Trinidad Petroleum Holdings Ltd. 3.900% due 09/09/2050
$ 400 $ 352
$ 72
6.000% due 05/08/2022
$ 72
Finance Department Government of Sharjah
Total Trinidad and Tobago (Cost $72)
72
3.625% due 03/10/2033
400 376
4.375% due 03/10/2051 176
200
TUNISIA 0.3%
904
SOVEREIGN ISSUES 0.3%
Total United Arab Emirates (Cost $7,257)
Tunisian Republic 7,428
3.280% due 08/09/2027 1,016
\ 200,000
UNITED KINGDOM 0.4%
Total Tunisia (Cost $1,923)
1,016
CORPORATE BONDS & NOTES 0.3%
State Savings Bank of Ukraine Via SSB #1 PLC
TURKEY 4.6%
9.375% due 03/10/2023
440 321
SOVEREIGN ISSUES 4.6%
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC
7.250% due 02/24/2027
$ 2,000 1,987
8.250% due 07/09/2024 686
1,500
Turkey Government International Bond 1,007
5.125% due 02/17/2028
500 437
5.750% due 05/11/2047
7,500 5,418 SOVEREIGN ISSUES 0.1%
5.875% due 06/26/2031
300 255 Ukreximbank Via Biz Finance PLC
6.125% due 10/24/2028
1,900 1,727
9.750% due 01/22/2025 200
300
6.375% due 10/14/2025
1,100 1,072
Total United Kingdom (Cost $2,255)
1,207
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S
UNITED STATES 0.4%
5.375% due 10/24/2023
2,600 2,576
CORPORATE BONDS & NOTES 0.4%
8.250% due 01/24/2024 2,895
2,800
DAE Funding LLC
Total Turkey (Cost $18,218)
16,367
2.625% due 03/20/2025
400 390
3.375% due 03/20/2028
200 193
UKRAINE 1.0%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.1%
Rutas 2 & 7 Finance Ltd.
NPC Ukrenergo
734
0.000% due 09/30/2036
1,000
462
6.875% due 11/09/2026
1,200
1,317
Total United States (Cost $1,271)
1,317
SOVEREIGN ISSUES 0.9%
Ukraine Government International Bond
URUGUAY 1.6%
0.000% due 05/31/2040
1,200 240
SOVEREIGN ISSUES 1.6%
6.876% due 05/21/2029
600 204
Uruguay Government International Bond
7.253% due 03/15/2033
500 175
4.975% due 04/20/2055
100 119
7.375% due 09/25/2032
900 315
7.625% due 03/21/2036
1,490 2,128
7.750% due 09/01/2023
1,900 855
7.875% due 01/15/2033 3,405
2,440
7.750% due 09/01/2024
700 252
Total Uruguay (Cost $4,899)
5,652
7.750% due 09/01/2025
1,000 360
7.750% due 09/01/2027
1,400 490
VENEZUELA 0.7%
114
8.994% due 02/01/2024
300
CORPORATE BONDS & NOTES 0.3%
3,005
Petroleos de Venezuela S.A.
Total Ukraine (Cost $9,382)
3,467
5.500% due 04/12/2037 (a) 840
20,990
UNITED ARAB EMIRATES 2.1%
SOVEREIGN ISSUES 0.4%
CORPORATE BONDS & NOTES 1.8%
Venezuela Government International Bond (a)
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC
7.000% due 03/31/2038
10,900 654
3.650% due 11/02/2029
3,000 3,146
7.650% due 04/21/2025
8,215 493
9.250% due 09/15/2027
4,520 271
Abu Dhabi Ports Co. PJSC
11.950% due 08/05/2031 20
340
2.500% due 05/06/2031
900 854
1,438
Total Venezuela (Cost $29,412)
2,278
DP World Ltd.
5.625% due 09/25/2048
1,400 1,566
ZAMBIA 0.4%
SOVEREIGN ISSUES 0.4%
MDGH GMTN RSC Ltd.
Zambia Government International Bond (a)
958
3.950% due 05/21/2050
900
5.375% due 09/20/2022
1,200 859
6,524
8.970% due 07/30/2027 372
500
Total Zambia (Cost $1,509)
1,231
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
額面金額 時価 額面金額 時価
(単位:千) (単位:千) (単位:千) (単位:千)
SHORT-TERM INSTRUMENTS 6.8% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
TIME DEPOSITS 0.0% (0.340%) due 03/01/2022
\ 44 $ 0
BNP Paribas Bank 0.005% due 03/01/2022
$ 2 2
(0.340%) due 03/01/2022 18
\ 1,288 $ 11 0.090% due 03/01/2022
GBP 13
0.005% due 03/01/2022
CAD 4 4
166
0.005% due 03/01/2022
$ 11 11
0.090% due 03/01/2022
GBP 1 1
U.S. TREASURY BILLS 6.5%
3.950% due 03/01/2022
ZAR 2 0
0.020% due 03/08/2022 (c)
$ 1,100 1,100
0.045% due 03/24/2022 (c)
200 200
Brown Brothers Harriman & Co.
0.050% due 03/31/2022 (c)
2,800 2,800
(0.340%) due 03/01/2022
\ 1 0
0.074% due 03/22/2022 (d)
8,100 8,100
0.120% due 04/14/2022 (c)
3,800 3,799
Citibank N.A.
0.380% due 05/26/2022 (c) 6,895
6,900
0.005% due 03/01/2022
$ 14 14
22,894
DBS Bank Ltd.
U.S. TREASURY CASH MANAGEMENT BILLS 0.3%
0.005% due 03/01/2022
3 3
0.275% due 05/24/2022 (c)(i) 1,000
1,000
HSBC Bank PLC
Total Short-Term Instruments
24,060
0.090% due 03/01/2022
GBP 1 2
(Cost $24,059)
JPMorgan Chase Bank N.A.
Total Investments in Securities 102.4%
$ 361,758
0.005% due 03/01/2022
$ 3 3
(Cost $423,078)
MUFG Bank Ltd.
Financial Derivative
(0.340%) due 03/01/2022
\ 1,233 11
Instruments (g)(h) 0.3%
885
(Cost or Premiums, net $800)
Royal Bank of Canada
0.005% due 03/01/2022
CAD 2 2
Other Assets and Liabilities, net (2.7%) (9,202)
0.005% due 03/01/2022
$ 28 28
Net Assets 100.0%
$ 353,441
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
(0.340%) due 03/01/2022
\ 797 7
0.005% due 03/01/2022
$ 45 45
0.090% due 03/01/2022
GBP 3 4
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
*
NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS (AMOUNTS IN THOUSANDS , EXCEPT NUMBER OF CONTRACTS):
*
A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand.
(a) Security is in default.
(b) Perpetual maturity; date shown, if applicable, represents next contractual call date.
(c) Coupon represents a yield to maturity.
(d) Coupon represents a weighted average yield to maturity.
(e) RESTRICTED SECURITIES:
時価
発行体名称 クーポン 満期日 取得日 取得原価 時価
純資産比率
Development Bank of Southern Africa Ltd.
8.600% 10/21/2024 10/07/2021 $ 2,753 $ 2,656 0.75%
BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS
REVERSE REPURCHASE AGREEMENTS:
(1) (1)
借入金利 借入額
取引相手 借入日 満期日 逆現先取引に係る未払金
(2)
TBD
BPS (1.450%) 11/18/2021 $ (714) $ (711)
(2)
TBD
BPS (0.500%) 07/09/2021 (556) (554)
BPS 0.350% 02/18/2022 03/23/2022 (7,673) (7,674)
(2)
TBD
BRC (2.500%) 01/25/2022 (461) (460)
(2)
TBD
NOM (0.650%) 12/03/2021 (888) (887)
(2)
TBD
NOM (0.150%) 11/12/2021 (210) (210)
(2)
TBD
NOM 0.080% 10/28/2021 (2,230) (2,230)
(2)
TBD
SCX 0.260% 11/30/2021 (1,217) (1,218)
(2)
TBD
TDM 0.220% 08/09/2021 (1,952) (1,955)
(2)
TBD (1,824)
TDM 0.220% 11/24/2021 (1,823)
Total Reverse Repurchase Agreements
$ (17,723)
CERTAIN TRANSFERS ACCOUNTED FOR AS SECURED BORROWINGS
逆現先取引の契約満期までの残存期間
翌日物および
30日まで 31日から90日 90日超 合計
継続
Reverse Repurchase Agreements
Non - U.S. Corporate Debt
$ 0 $ (6,308) $ 0 $ (6,720) $ (13,028)
Non - U.S. Government Debt 0 (1,366) 0 (3,329) (4,695)
Total Reverse Repurchase Agreements
$ 0 $ (7,674) $ 0 $ (10,049) $ (17,723)
Total Borrowings
$ 0 $ (7,674) $ 0 $ (10,049) $ (17,723)
Payable for Reverse Repurchase
$ (17,723)
Agreements
SHORT SALES:
空売りに係る
取引相手 銘柄 クーポン 満期日 元本金額 受領額
(3)
未払金
U.S. Treasury Bonds $ (201) $ (201)
BPS 2.250% 05/15/2041 $ 200
Total Short Sales (0.1%)
$ (201) $ (201)
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BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS SUMMARY
The following is a summary by counterparty of the market value of Borrowings and Other Financing
Transactions and collateral pledged/(received) as of February 28, 2022:
(f) Securities with an aggregate market value of $16,799 and cash of $1,040 have been pledged as
collateral under the terms of the following master agreements as of February 28, 2022.
エクスポー
買戻し条件付 借入金および
現先取引 逆現先取引 空売り 差入/
ジャー
取引相手 売買取引に係る その他の
に係る未収金 に係る未払金 に係る未払金 (受入)担保
(4)
純額
未払金 金融取引合計
Global/Master Repurchase
Agreement
$ (8,939)
BPS $ 0 $ (8,939) $ 0 $ 0 $ 8,923 $ (16)
BRC 0 (460) 0 0 (460) 412 (48)
NOM 0 (3,327) 0 0 (3,327) 3,402 75
SCX 0 (1,218) 0 0 (1,218) 1,218 0
TDM 0 (3,779) 0 0 (3,779) 3,857 78
Master Securities Forward
Transactions Agreement
0 0 0 (201)
BPS (201) 0 (201)
Total Borrowings and Other
$ 0 $ (17,723) $ 0 $ (201)
Financing Transactions
(1) The average amount of borrowings outstanding during the period ended February 28, 2022 was $24,252 at a weighted average interest
rate of 0.139%. Average borrowings may include sale-buyback transactions and reverse repurchase agreements, if held during the
period.
(2) Open maturity reverse repurchase agreement.
(3) Includes $1 of interest payable on short sales.
(4) Net exposure represents the net receivable/(payable) that would be due from/to the counterparty in the event of default. Exposure
from borrowings and other financing transactions can only be netted across transactions governed under the same master agreement
with the same legal entity. See Note 8, Master Netting Arrangements, in the Notes to Financial Statements for more information
regarding master netting arrangements.
(g) FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED
FUTURES CONTRACTS:
変動証拠金
未実現
銘柄 種類 限月 契約数
評価益/(損)
資産 負債
U.S. Treasury 2-Year Note June Futures
Short 06/2022 51 $ (12) $ 0 $ (29)
U.S. Treasury 5-Year Note June Futures
Long 06/2022 54 33 42 0
U.S. Treasury 10-Year Note June Futures
Long 06/2022 16 17 20 0
U.S. Treasury Ultra 30-Year Bond June Futures 4 5 0
Long 06/2022 1
Total Futures Contracts
$ 42 $ 67 $ (29)
SWAP AGREEMENTS:
(1)
CREDIT DEFAULT SWAPS ON CREDIT INDICES - SELL PROTECTION
変動証拠金
未実現
(2) (3)
想定元本 時価
指標/トランシェ 固定金利の受取 満期日
評価益/(損)
資産 負債
CDX.EM-36 Index
1.000% 12/20/2026 $ 1,000 $ (78) $ (24) $ 0 $ (16)
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INTEREST RATE SWAPS
変動証拠金
変動金利の 未実現
変動金利インデックス 固定金利 満期日 想定元本 時価
支払/受取 評価益/(損)
資産 負債
$ (337) $ 1,380 $ 18 $ 0
3-Month USD-LIBOR
Pay 1.500% 06/21/2027 $ 22,600
Total Swap Agreements
$ (415) $ 1,356 $ 18 $ (16)
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED SUMMARY
The following is a summary of the market value and variation margin of Exchange-Traded or
Centrally Cleared Financial Derivative Instruments as of February 28, 2022:
Cash of $1,096 has been pledged as collateral for exchange-traded and centrally cleared financial
derivative instruments as of February 28, 2022. See Note 8, Master Netting Arrangements, in the
Notes to Financial Statements for more information regarding master netting arrangements.
金融デリバティブ資産 金融デリバティブ負債
時価 未収変動証拠金 時価 未払変動証拠金
買建 スワップ 売建 スワップ
合計 合計
先物 先物
オプション 契約 オプション 契約
Total Exchange-Traded or
$ 0 $ 67 $ 18 $ 85 $ 0 $ (29) $ (16) $ (45)
Centrally Cleared
(1) If the Fund is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the
Fund will either (i) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and take delivery of the
referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) pay a net settlement amount in the form of
cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying
securities comprising the referenced index.
(2) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit
protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.
(3) The prices and resulting values for credit default swap agreements serve as indicators of the current status of the
payment/performance risk and represent the likelihood of an expected liability (or profit) for the credit derivative should the
notional amount of the swap agreement be closed/sold as of the period end. Increasing market values, in absolute terms when compared
to the notional amount of the swap, represent a deterioration of the referenced underlying's credit soundness and a greater
likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement.
(h) FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER
FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:
未実現評価益/(損)
取引相手 決済月 受渡し通貨 受取通貨
資産 負債
BOA 03/2022 $ 661 PEN 2,511 $ 0 $ (1)
BOA 06/2022 ZAR 14,830 $ 970 23 0
BOA 07/2022 $ 593 PEN 2,398 29 0
BPS 03/2022 EUR 1,859 $ 2,126 38 0
BPS 03/2022 $ 651 EUR 582 3 0
CBK 03/2022 EUR 1,365 $ 1,549 16 0
CBK 03/2022 $ 297 EUR 263 0 (1)
CBK 05/2022 PEN 7,621 $ 1,864 0 (130)
CBK 05/2022 RUB 68 1 0 0
CBK 05/2022 $ 9,720 PEN 39,750 686 0
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS (Cont.):
未実現評価益/(損)
取引相手 決済月 受渡し通貨 受取通貨
資産 負債
CBK 10/2022 PEN 2,412 $ 610 $ 0 $ (10)
CBK 10/2022 40,678 10,193 0 (276)
CBK 12/2022 $ 1,245 PEN 5,223 91 0
GLM 04/2022 RUB 268 $ 3 1 0
GLM 04/2022 ZAR 21,292 1,387 18 0
GLM 05/2022 RUB 159 2 1 0
GLM 10/2022 ZAR 21,559 1,368 13 0
HUS 03/2022 RUB 184 2 1 0
JPM 03/2022 UAH 2,516 90 7 0
MYI 03/2022 JPY 154,500 1,348 7 0
MYI 03/2022 RUB 182 2 1 0
MYI 03/2022 UAH 5,062 180 14 0
MYI 03/2022 $ 269 UAH 7,578 0 (21)
RBC 03/2022 PEN 2,511 663 3 0
RBC 03/2022 $ 663 PEN 2,511 0 (3)
SCX 03/2022 EUR 15,134 $ 16,975 0 (23)
SCX 04/2022 17,513 19,696 0 (2)
SCX 04/2022 RUB 1,355 17 4 0
SOG 05/2022 395 5 1 0
UAG 03/2022 188 2 1 0
0 0
UAG 05/2022 69 1
Total Forward Foreign Currency Contracts
$ 958 $ (467)
SWAP AGREEMENTS:
(1)
CREDIT DEFAULT SWAPS ON CORPORATE, SOVEREIGN, AND U.S. MUNICIPAL ISSUES - BUY PROTECTION
2022年2月
スワップ契約
28日時点の
(時価評価額)
プレミアム
インプライ
固定金利 未実現評価益/
(4)
想定元本
取引相手 参照債券 満期日 支払額/
ド・クレ
の(支払) (損)
(受領額)
ジット・ス
資産 負債
(3)
プレッド
Turkey Government
BOA (1.000%) 12/20/2025 5.698% $ 700 $ 59 $ 47 $ 106 $ 0
International Bond
Turkey Government
BOA (1.000%) 12/20/2026 5.829% 1,200 201 26 227 0
International Bond
Turkey Government
CBK (1.000%) 12/20/2025 5.698% 400 34 27 61 0
International Bond
Turkey Government
CBK (1.000%) 12/20/2026 5.829% 400 67 9 76 0
International Bond
Turkey Government
DUB (1.000%) 12/20/2025 5.698% 300 30 15 45 0
International Bond
Turkey Government
GST (1.000%) 12/20/2024 5.554% 2,500 311 (28) 283 0
International Bond
Dubai Government
HUS (1.000%) 12/20/2024 0.693% 200 (1) (1) 0 (2)
International Bond
Dubai Government
JPM (1.000%) 12/20/2024 0.693% 700 (1) (6) 0 (7)
International Bond
South Africa Government
JPM (1.000%) 06/20/2026 2.117% 1,300 61 (5) 56 0
International Bond
Turkey Government
JPM (1.000%) 12/20/2025 5.698% 300 29 17 46 0
International Bond
Turkey Government
152 18 170 0
MYC (1.000%) 12/20/2026 5.829% 900
International Bond
$ 942 $ 119 $ 1,070 $ (9)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2)
CREDIT DEFAULT SWAPS ON CORPORATE, SOVEREIGN, AND U.S. MUNICIPAL ISSUES - SELL PROTECTION
2022年2月
スワップ契約
28日時点の
(時価評価額)
プレミアム
インプライ
固定金利 未実現評価益/
(4)
想定元本
取引相手 参照債券 満期日 支払額/
ド・クレ
の受取 (損)
(受取額)
ジット・ス
資産 負債
(3)
プレッド
Brazil Government
BOA 1.000% 06/20/2022 0.657% $ 2,400 $ (8) $ 15 $ 7 $ 0
International Bond
Brazil Government
BOA 1.000% 06/20/2031 3.026% 300 (43) (2) 0 (45)
International Bond
Montenegro Government
BOA 1.000% 06/20/2023 4.236% EUR 100 (8) 3 0 (5)
International Bond
Peru Government
BOA 1.000% 06/20/2026 0.852% $ 200 2 0 2 0
International Bond
Chile Government
BPS 1.000% 12/20/2026 0.835% 700 4 3 7 0
International Bond
Peru Government
BPS 1.000% 06/20/2026 0.852% 1,000 9 (1) 8 0
International Bond
Argentina Government
BRC 5.000% 12/20/2023 17.312% 600 (83) (22) 0 (105)
International Bond
QNB Finance Ltd.
BRC 1.000% 06/20/2023 0.566% 100 1 0 1 0
Russia Government
BRC 1.000% 12/20/2031 14.964% 800 (86) (315) 0 (401)
International Bond
Saudi Government
BRC 1.000% 12/20/2024 0.403% 188 2 1 3 0
International Bond
Brazil Government
CBK 1.000% 12/20/2026 2.227% 300 (19) 3 0 (16)
International Bond
Peru Government
CBK 1.000% 06/20/2026 0.852% 3,600 25 4 29 0
International Bond
Egypt Government
DUB 5.000% 06/20/2022 3.209% 1,100 38 (21) 17 0
International Bond
South Africa Government
DUB 1.000% 12/20/2022 0.737% 900 (7) 10 3 0
International Bond
Indonesia Government
GST 1.000% 12/20/2026 1.156% 800 9 (13) 0 (4)
International Bond
Peru Government
GST 1.000% 12/20/2025 0.742% 6,300 132 (60) 72 0
International Bond
Peru Government
GST 1.000% 06/20/2026 0.852% 1,300 13 (2) 11 0
International Bond
Saudi Government
GST 1.000% 12/20/2024 0.403% 112 1 1 2 0
International Bond
Turkey Government
GST 1.000% 12/20/2022 4.859% 1,200 (54) 20 0 (34)
International Bond
Chile Government
JPM 1.000% 12/20/2026 0.835% 200 1 1 2 0
International Bond
Israel Government
JPM 1.000% 06/20/2024 0.219% 600 14 (2) 12 0
International Bond
Nigeria Government
JPM 1.000% 06/20/2022 3.064% 1,100 (8) 3 0 (5)
International Bond
Nigeria Government
JPM 1.000% 06/20/2023 3.066% 700 (17) (1) 0 (18)
International Bond
Russia Government
JPM 1.000% 12/20/2031 14.964% 100 (11) (39) 0 (50)
International Bond
Brazil Government
MYC 1.000% 06/20/2022 0.657% 500 (2) 4 2 0
International Bond
Eskom Holdings SOC Ltd.
MYC 1.000% 06/20/2022 2.625% 300 (6) 4 0 (2)
Russia Government
(41) (159) 0 (200)
MYC 1.000% 12/20/2031 14.964% 400
International Bond
$ (142) $ (565) $ 178 $ (885)
Total Swap Agreements
$ 800 $ (446) $ 1,248 $ (894)
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FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER SUMMARY
The following is a summary by counterparty of the market value of OTC financial derivative
instruments and collateral pledged/(received) as of February 28, 2022:
(i) Securities with an aggregate market value of $393 have been pledged as collateral for
financial derivative instruments as governed by International Swaps and Derivatives
Association, Inc. master agreements as of February 28, 2022.
金融デリバティブ資産 金融デリバティブ負債
店頭デリバ
エクスポー
差入/
先渡為替 買建 スワップ 店頭取引 先渡為替 売建 スワップ 店頭取引
取引相手 ティブの
(5)
ジャー純額
(受入)担保
契約 オプション 契約 合計 契約 オプション 契約 合計
時価純額
$ 52 $ 394 $ (50) $ (51) $ 343
BOA $ 0 $ 342 $ (1) $ 0 $ (320) $ 23
BPS 41 0 15 56 0 0 0 0 56 0 56
BRC 0 0 4 4 0 0 (506) (506) (502) 272 (230)
CBK 793 0 166 959 (417) 0 (16) (433) 526 (460) 66
DUB 0 0 65 65 0 0 0 0 65 0 65
GLM 33 0 0 33 0 0 0 0 33 0 33
GST 0 0 368 368 0 0 (38) (38) 330 (500) (170)
HUS 1 0 0 1 0 0 (2) (2) (1) 0 (1)
JPM 7 0 116 123 0 0 (80) (80) 43 0 43
MYC 0 0 172 172 0 0 (202) (202) (30) 0 (30)
MYI 22 0 0 22 (21) 0 0 (21) 1 0 1
RBC 3 0 0 3 (3) 0 0 (3) 0 0 0
SCX 4 0 0 4 (25) 0 0 (25) (21) 121 100
SOG 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
1 0 0 1 0 0 0 0
UAG 1 0 1
Total Over the
$ 2,206
$ 958 $ 0 $ 1,248 $ (467) $ 0 $ (894) $(1,361)
Counter
(1) If the Fund is a buyer of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the
Fund will either (i) receive from the seller of protection an amount equal to the notional amount of the swap and deliver the
referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) receive a net settlement amount in the form
of cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying
securities comprising the referenced index.
(2) If the Fund is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the
Fund will either (i) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and take delivery of the
referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) pay a net settlement amount in the form of
cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying
securities comprising the referenced index.
(3) Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap agreements on
corporate issues, U.S. Municipal issues or sovereign issues as of period end serve as indicators of the current status of the
payment/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of a
particular referenced entity reflects the cost of buying/selling protection and may include upfront payments required to be made to
enter into the agreement. Wider credit spreads represent a deterioration of the referenced entity's credit soundness and a greater
likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement.
(4) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit
protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.
(5) Net exposure represents the net receivable/(payable) that would be due from/to the counterparty in the event of default. Exposure
from OTC financial derivative instruments can only be netted across transactions governed under the same master agreement with the
same legal entity. See Note 8, Master Netting Arrangements, in the Notes to Financial Statements for more information regarding
master netting arrangements.
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FAIR VALUE OF FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS
The following is a summary of the fair valuation of the Fund's derivative instruments categorized
by risk exposure. See Note 7, Principal and Other Risks, in the Notes to Financial Statements on
risks of the Fund.
Fair Values of Financial Derivative Instruments on the Statements of Assets and Liabilities as of
February 28, 2022:
Derivatives not accounted for as hedging instruments
Foreign Interest
Commodity Credit Equity
Currency Rate Total
Contracts Contracts Contracts
Contracts Contracts
Financial Derivative Instruments - Assets
Exchange-traded or centrally cleared
Futures $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 67 $ 67
Swap Agreements 0 0 0 0 18 18
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 85 $ 85
Over the counter
Forward Foreign Currency Contracts
$ 0 $ 0 $ 0 $ 958 $ 0 $ 958
0 1,248 0 0 0 1,248
Swap Agreements
$ 0 $ 1,248 $ 0 $ 958 $ 0 $ 2,206
$ 0 $ 1,248 $ 0 $ 958 $ 85 $ 2,291
Financial Derivative Instruments - Liabilities
Exchange-traded or centrally cleared
Futures $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ (29) $ (29)
0 (16) 0 0 0 (16)
Swap Agreements
$ 0 $ (16) $ 0 $ 0 $ (29) $ (45)
Over the counter
Forward Foreign Currency Contracts
$ 0 $ 0 $ 0 $ (467) $ 0 $ (467)
Swap Agreements 0 (894) 0 0 0 (894)
$ 0 $ (894) $ 0 $ (467) $ 0 $ (1,361)
$ 0 $ (910) $ 0 $ (467) $ (29) $ (1,406)
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The Effect of Financial Derivative Instruments on the Statements of Operations for the period ended
February 28, 2022:
Derivatives not accounted for as hedging instruments
Foreign Interest
Commodity Credit Equity
Currency Rate Total
Contracts Contracts Contracts
Contracts Contracts
Net Realized Gain (Loss) on Financial Derivative Instruments
Exchange-traded or centrally cleared
Futures $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 196 $ 196
Swap Agreements 0 (2) 0 0 104 102
$ 0 $ (2) $ 0 $ 0 $ 300 $ 298
Over the counter
Forward Foreign Currency Contracts
$ 0 $ 0 $ 0 $ 959 $ 0 $ 959
Swap Agreements 0 262 0 0 0 262
$ 0 $ 262 $ 0 $ 959 $ 0 $ 1,221
$ 0 $ 260 $ 0 $ 959 $ 300 $ 1,519
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) on Financial Derivative Instruments
Exchange-traded or centrally cleared
Futures $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 55 $ 55
0 (24) 0 0 (938) (962)
Swap Agreements
$ 0 $ (24) $ 0 $ 0 $ (883) $ (907)
Over the counter
Forward Foreign Currency Contracts
$ 0 $ 0 $ 0 $ 312 $ 0 $ 312
0 (234) 0 0 0 (234)
Swap Agreements
$ 0 $ (234) $ 0 $ 312 $ 0 $ 78
$ 0 $ (258) $ 0 $ 312 $ (883) $ (829)
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FAIR VALUE MEASUREMENTS
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of February 28, 2022 in
valuing the Fund's assets and liabilities:
Fair Value Fair Value
Category and Category and
Level 1 Level 2 Level 3 Level 1 Level 2 Level 3
at at
Sub-category Sub-category
02/28/2022 02/28/2022
Investments in Securities, at Value Investments in Securities, at Value
Costa Rica
Albania
Sovereign Sovereign
$ 0 $ 309 $ 0 $ 309 $ 0 $ 2,443 $ 0 $ 2,443
Issues Issues
Dominican
Angola
Republic
Sovereign
0 5,420 0 5,420
Sovereign
Issues
0 14,025 0 14,025
Issues
Argentina
Ecuador
Sovereign
0 6,426 0 6,426
Sovereign
Issues
0 6,175 0 6,175
Issues
Armenia
Egypt
Sovereign
0 1,507 0 1,507
Sovereign
Issues
0 8,935 0 8,935
Issues
Azerbaijan
El Salvador
Corporate
0 7,089 0 7,089
Sovereign
Bonds & Notes
0 1,760 0 1,760
Issues
Sovereign
0 1,837 0 1,837
Ethiopia
Issues
Sovereign
Bahamas
0 455 0 455
Issues
Sovereign
0 1,013 0 1,013
Ghana
Issues
Sovereign
Bahrain
0 6,034 0 6,034
Issues
Sovereign
0 6,459 0 6,459
Guatemala
Issues
Sovereign
Belarus
0 3,319 0 3,319
Issues
Sovereign
0 330 0 330
Hong Kong
Issues
Corporate
Brazil
0 1,965 0 1,965
Bonds & Notes
Corporate
0 1,169 0 1,169
Sovereign
Bonds & Notes
0 1,617 0 1,617
Issues
Sovereign
0 5,685 0 5,685
Hungary
Issues
British Virgin Sovereign
0 1,219 0 1,219
Islands Issues
Sovereign
India
0 1,460 0 1,460
Issues
Corporate
0 754 0 754
Cameroon Bonds & Notes
Sovereign Sovereign
0 689 0 689 0 1,733 0 1,733
Issues Issues
Cayman Islands
Indonesia
Corporate Corporate
0 6,927 0 6,927 0 14,218 0 14,218
Bonds & Notes Bonds & Notes
Sovereign Sovereign
0 1,855 0 1,855 0 665 0 665
Issues Issues
Chile Israel
Corporate Corporate
0 7,597 0 7,597 0 2,303 0 2,303
Bonds & Notes Bonds & Notes
Sovereign Sovereign
0 2,506 0 2,506 0 417 0 417
Issues Issues
Ivory Coast
China
Corporate
Sovereign
0 7,928 0 7,928 0 5,633 0 5,633
Bonds & Notes
Issues
Colombia Jamaica
Corporate Corporate
0 2,468 0 2,468 0 382 0 382
Bonds & Notes Bonds & Notes
Sovereign Sovereign
0 5,582 0 5,582 0 1,995 0 1,995
Issues Issues
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Fair Value Fair Value
Category and Category and
Level 1 Level 2 Level 3 Level 1 Level 2 Level 3
at at
Sub-category Sub-category
02/28/2022 02/28/2022
Investments in Securities, at Value Investments in Securities, at Value
Jersey, Channel
Panama
Islands
Corporate
$ 0 $ 1,078 $ 0 $ 1,078
Corporate
Bonds & Notes
$ 0 $ 0 $ 1,417 $ 1,417
Bonds & Notes
Sovereign
0 13,386 0 13,386
Jordan
Issues
Sovereign
Paraguay
0 2,914 0 2,914
Issues
Sovereign
0 1,330 0 1,330
Kazakhstan
Issues
Corporate
Peru
0 3,331 0 3,331
Bonds & Notes
Corporate
0 889 0 889
Kenya Bonds & Notes
Sovereign Sovereign
0 1,907 0 1,907 0 7,003 0 7,003
Issues Issues
Luxembourg Philippines
Corporate
Sovereign
0 1,930 0 1,930 0 4,378 0 4,378
Bonds & Notes
Issues
Malaysia Qatar
Corporate Corporate
0 4,182 0 4,182 0 2,830 0 2,830
Bonds & Notes Bonds & Notes
Sovereign Sovereign
0 1,158 0 1,158 0 4,201 0 4,201
Issues Issues
Marshall
Romania
Islands
Sovereign
0 5,921 0 5,921
Corporate
Issues
0 83 0 83
Bonds & Notes
Russia
Mauritius
Sovereign
0 2,100 0 2,100
Corporate
Issues
0 519 0 519
Bonds & Notes
Rwanda
Mexico
Sovereign
0 377 0 377
Corporate
Issues
0 10,381 0 10,381
Bonds & Notes
Saudi Arabia
Sovereign
Corporate
0 3,823 0 3,823
0 1,482 0 1,482
Issues
Bonds & Notes
Mongolia
Sovereign
0 5,240 0 5,240
Sovereign
Issues
0 2,841 0 2,841
Issues
Senegal
Morocco
Sovereign
0 2,305 0 2,305
Corporate
Issues
0 1,517 0 1,517
Bonds & Notes
Serbia
Sovereign
Sovereign
0 2,119 0 2,119
0 633 0 633
Issues
Issues
Namibia
Singapore
Sovereign
Corporate
0 1,021 0 1,021
0 4,730 0 4,730
Issues
Bonds & Notes
Netherlands
South Africa
Corporate
Corporate
0 3,615 0 3,615
0 5,866 2,656 8,522
Bonds & Notes
Bonds & Notes
Sovereign
Sovereign
0 1,154 0 1,154
0 5,251 0 5,251
Issues
Issues
Nigeria
Sri Lanka
Corporate
Sovereign
0 1,226 0 1,226
0 4,179 0 4,179
Bonds & Notes
Issues
Sovereign
Supranational
0 12,670 0 12,670
Issues
Corporate
0 863 0 863
Oman
Bonds & Notes
Sovereign
Sovereign
0 8,915 0 8,915
0 961 0 961
Issues
Issues
Pakistan
Trinidad and
Sovereign
Tobago
0 2,978 0 2,978
Issues
Corporate
0 72 0 72
Bonds & Notes
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EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Fair Value
Category and
Level 1 Level 2 Level 3
at
Sub-category
02/28/2022
Investments in Securities, at Value
Tunisia
Sovereign
$ 0 $ 1,016 $ 0 $ 1,016
Issues
Turkey
Sovereign
0 16,367 0 16,367
Issues
Ukraine
Corporate
0 462 0 462
Bonds & Notes
Sovereign
0 3,005 0 3,005
Issues
United Arab
Emirates
Corporate
0 6,524 0 6,524
Bonds & Notes
Sovereign
0 904 0 904
Issues
United Kingdom
Corporate
0 1,007 0 1,007
Bonds & Notes
Sovereign
0 200 0 200
Issues
United States
Corporate
0 1,317 0 1,317
Bonds & Notes
Uruguay
Sovereign
0 5,652 0 5,652
Issues
Venezuela
Corporate
0 840 0 840
Bonds & Notes
Sovereign
0 1,438 0 1,438
Issues
Zambia
Sovereign
0 1,231 0 1,231
Issues
Short-Term
0 24,060 0 24,060
Instruments
Total
$ 0 $ 357,685 $ 4,073 $ 361,758
Investments
Short Sales, at
$ 0 $ (201) $ 0 $ (201)
value
Financial Derivative Instruments - Assets
Exchange-
traded or
0 85 0 85
centrally
cleared
Over the
0 2,198 8 2,206
counter
$ 0 $ 2,283 $ 8 $ 2,291
Financial Derivative Instruments - Liabilities
Exchange-
traded or
0 (45) 0 (45)
centrally
cleared
Over the
0 (1,356) (5) (1,361)
counter
$ 0 $ (1,401) $ (5) $ (1,406)
Totals $ 0 $ 358,366 $ 4,076 $ 362,442
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
The following is a summary of purchases, issuances, and transfers of the fair valuations using
significant unobservable inputs (Level 3) for the Fund during the period ended February 28, 2022, as
applicable:
Transfers into Transfers out of
Net
Category and Sub-category
Purchases Level 3 Level 3
Investments in Securities, at Value
Jersey, Channel Islands
Corporate Bonds & Notes
$ 1,451 $ 0 $ 0
South Africa
Corporate Bonds & Notes
2,753 0 0
$ 4,204 $ 0 $ 0
Financial Derivative Instruments - Liabilities
Over the Counter
(8) 0 0
Totals $ 4,196 $ 0 $ 0
The following is a summary of significant unobservable inputs used in the fair valuations of assets and
liabilities categorized within Level 3 of the fair value hierarchy:
Input Value(s) (%
Ending Balance at
Category and Sub-category Valuation Technique Unobservable Inputs
Unless Noted
02/28/2022
Otherwise)
Investments in Securities, at Value
Jersey, Channel Islands
Corporate Bonds & Notes Proxy Pricing Base Price 97.79 - 98.00
$ 1,417
South Africa
Other Valuation
Corporate Bonds & Notes
2,656 - -
(1)
Techniques
Financial Derivative Instruments - Assets
Other Valuation
Over the Counter
8 - -
(1)
Techniques
Financial Derivative Instruments - Liabilities
Indicative Market
Over the Counter (5) Broker Quote
(4.14)
Quotation
Totals $ 4,076
(1)
Includes valuation techniques not defined in the Notes to Financial Statements as securities valued
using such techniques are not considered significant to the Fund.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2)【前年度の財務諸表】
①【貸借対照表】
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション-
米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ
資産負債計算書
2021 年7月31日現在
米ドル 千円
資産
投資有価証券(公正価値) 9,231,869.32 1,282,030
取得原価:10,090,652.54米ドル(1,401,289千円)
現金および現金同等物 48,193.97 6,693
受取利息 54.98 8
4,000.00 555
受益証券販売未収金
資産合計
9,284,118.27 1,289,286
負債
受益証券買戻未払金 3,185.00 442
40,747.45 5,659
未払債務
負債合計 43,932.45 6,101
9,240,185.82 1,283,185
純資産
純資産の内訳
受益者資本 230,675,961.78 32,033,971
利益剰余金(累積分配金支払額控除後) (221,435,775.96) (30,750,786)
発行済受益証券口数 1,013,026口
受益証券1口当たり純資産価格 9.12 1,266円
添付の注記は、これらの財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション-
米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ
損益計算書
2021 年7月31日に終了した会計年度
米ドル 千円
費用
販売報酬 (49,517.55) (6,877)
投資運用報酬および副投資運用報酬 (92,278.33) (12,815)
管理報酬、保管報酬および管理事務代行報酬 (12,392.29) (1,721)
専門家報酬 (99,975.91) (13,884)
登録事務代行報酬および費用 (1,817.78) (252)
副管理報酬 (2,478.48) (344)
受託報酬 (9,935.93) (1,380)
(4,964.39) (689)
代行協会員報酬
(273,360.66) (37,962)
投資純損失 (273,360.66) (37,962)
投資および為替取引に係る実現および未実現利益/(損失)
投資に係る実現純損失 (3,149,401.31) (437,357)
為替取引に係る実現純利益 199.98 28
3,892,860.89 540,602
投資に係る未実現利益の純変動額
743,659.56 103,272
投資および為替取引に係る実現および未実現純損失
470,298.90 65,310
運用による純資産の増加額
添付の注記は、これらの財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション-
豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ
資産負債計算書
2021 年7月31日現在
豪ドル 千円
資産
投資有価証券(公正価値) 2,632,638.20 244,282
取得原価:1,418,513.81豪ドル(131,624千円)
現金および現金同等物 16,538.98 1,535
1.73 0
受取利息
資産合計
2,649,178.91 245,817
負債
37,613.19 3,490
未払債務
負債合計 37,613.19 3,490
2,611,565.72 242,327
純資産
純資産の内訳
受益者資本 98,463,491.34 9,136,427
利益剰余金(累積分配金支払額控除後) (95,851,925.62) (8,894,100)
発行済受益証券口数 220,551口
受益証券1口当たり純資産価格 11.84 1,099円
添付の注記は、これらの財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション-
豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ
損益計算書
2021 年7月31日に終了した会計年度
豪ドル 千円
費用
販売報酬 (14,449.29) (1,341)
投資運用報酬および副投資運用報酬 (27,069.45) (2,512)
管理報酬、保管報酬および管理事務代行報酬 (3,613.47) (335)
専門家報酬 (64,872.06) (6,019)
登録事務代行報酬および費用 (2,377.70) (221)
副管理報酬 (722.75) (67)
受託報酬 (13,053.27) (1,211)
(1,445.32) (134)
代行協会員報酬
(127,603.31) (11,840)
投資純損失 (127,603.31) (11,840)
投資および為替取引に係る実現および未実現利益/(損失)
投資に係る実現純損失 (1,119,274.32) (103,857)
為替取引に係る実現純損失 (251.58) (23)
1,198,703.59 111,228
投資に係る未実現利益の純変動額
79,177.69 7,347
投資および為替取引に係る実現および未実現純損失
(48,425.62) (4,493)
運用による純資産の減少額
添付の注記は、これらの財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
財務書類に対する注記
2021 年7月31日現在
注記1 組織
本報告書中で表示されている各ポートフォリオ(以下、個々を「サブ・ファンド」、総称して「サブ・
ファンズ」という。)は、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改訂)に基づき規制された投資
ファンドであるエマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクションのサブ・ファンドである。
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクションは、受託者であるファーストカリビアン・
インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会
社」という。)とルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「管理会社」という。)の
間で締結された2009年4月28日付の信託証書により設立された免除投資信託である。
本報告書中に表示されているサブ・ファンズは、以下の通りである。
- 米ドル・ポートフォリオ、米ドル建
- ユーロ・ポートフォリオ、ユーロ建
- 豪ドル・ポートフォリオ、豪ドル建
- 南アフリカランド・ポートフォリオ、南アフリカランド建
- 米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ、米ドル建
- 豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ、豪ドル建
各サブ・ファンドの投資目的は、ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド(M)(以下「マス
ター・ファンド」という。)の特定のフィーダー・ファンドへの投資を通じて、新興証券市場を有する国
と経済的な結びつきのある発行体の確定利付金融商品またはかかる証券のデリバティブに投資することに
より、最大限のトータル・リターンを追求することにある。かかる長期的成長を目指す投資目的が実現す
る保証はない。各サブ・ファンドは、以下のフィーダー・ファンド(以下、個々を「フィーダー・ファン
ド」、総称して「フィーダー・ファンズ」という。)のみに投資する。
- 米ドル・ポートフォリオ-ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドA-クラスF(米ドル)
- ユーロ・ポートフォリオ-ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドA-クラスF(ユーロ)
- 豪ドル・ポートフォリオ-ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドB-クラスF(豪ドル)
- 南アフリカランド・ポートフォリオ-ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドB-クラスF
(南アフリカランド)
- 米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ-ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファン
ドB-クラスD(ブラジルレアル)
- 豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ-ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファン
ドB-クラスA(ブラジルレアル)
各フィーダー・ファンドは実質的にすべての資産をマスター・ファンドに投資する。マスター・ファン
ドの詳細については注記3を参照のこと。
管理会社は、サブ・ファンズの受託会社との協議により、サブ・ファンズの終了日を2019年6月30日か
ら2024年6月30日へ変更することにより各サブ・ファンズの存続期間を5年延長することを決定した。
注記2 重要な会計方針の要約
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
本財務書類は米国で一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成されている。当該会計原則
は、経営者が決算日現在の資産および負債の報告額ならびに報告期間における収益および費用の報告額に
影響を与える見積りおよび仮定を行うことを要求している。実際の結果は、財務書類に含まれる見積りと
異なる場合がある。サブ・ファンズは投資会社であるため、会計基準アップデート第2013-08号「金融業務
-投資会社(トピック946):適用範囲、測定および開示規定の改訂」の指針を適用した。サブ・ファンズ
の重要な会計方針の要約は以下のとおりである。
現金および現金同等物
現金および現金同等物は、当座預金勘定およびコール預金勘定からなる。
投資の評価
サブ・ファンズは、会計基準アップデート第2015-07号「公正価値測定(トピック820):1株当たり純
資産価値(またはそれに準ずるもの)を算定する特定の企業への投資に関する開示」を適用している。し
たがって、サブ・ファンズのアンダーライング・ファンドへの投資の公正価値は、実務的簡便法を使用し
て1株/1口当たり純資産価格で測定される。サブ・ファンズが通常業務においてアンダーライング・
ファンドへの投資を買戻可能である場合、かかる投資は、通常、これらのアンダーライング・ファンドの
管理事務代行会社または管理会社によって提供された純資産の評価額で評価される。ただし、管理会社が
かかる評価額は最も適切な公正価値の指標ではないと判断した場合は除く。サブ・ファンズがアンダーラ
イング・ファンドへの投資を買戻不能である場合の投資も、これらの投資事業体の管理事務代行会社また
は管理会社によって提供された純資産の評価額で評価されるが、これは、アンダーライング・ファンドが
投資会社に適用される会計上の測定原則に従ってその純資産評価額を計算している場合に限る。そうでな
い場合、サブ・ファンズのアンダーライング・ファンドへの投資は、通常、適切に算定されたアンダーラ
イング・ファンドの調整後の純資産価額に基づく公正価値で評価される。サブ・ファンズは、かかる帳簿
価額は公正価値の最善の見積りだと考えているが、かかる評価額は、市場が存在した場合に使用する評価
額と大きく異なる可能性があり、その差額は重大なものとなりうる。
投資取引および関連する投資収益
投資取引は、取引日基準で会計処理され、ファンド・オブ・ファンズの会計処理および開示のガイダン
スに従って表示される。利息は発生時に計上される。私募投資ファンドによる実現損益は先入先出法を用
いて算定され、損益計算書に反映される。投資および為替取引に係る未実現利益/(損失)の変動額は、
損益計算書に認識される。受取配当金は配当落ち日に認識される。
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アンダーライング・ファンドの累積利益剰余金から受け取った分配金は、受取配当金として計上され、
アンダーライング・ファンドの留保利益を超過した分配金は、資本の払戻しおよび投資取得原価の減額と
して計上される。
為替取引
外貨建資産および負債は、決算日現在の実勢為替レートで換算される。外貨建取引は、取引日の実勢為
替レートで換算される。為替差損益は損益計算書に含まれる。
サブ・ファンズは、アンダーライング・ファンドの為替レートの変動による損益部分を、投資の市場価
格の変動による損益と区分していない。かかる変動額は、損益計算書の投資に係る実現および未実現純損
益に含まれる。
費用
費用は発生時に計上される。
税金
ケイマン諸島の法律に基づき、サブ・ファンズに課されている所得税、源泉徴収税、またはキャピタ
ル・ゲイン税はない。通常、サブ・ファンズは他のいずれの管轄地においても、課税対象とならないよう
に実務を行う意向である。
サブ・ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づく免除投資信託である。他の管轄地においては、サブ・
ファンズが受け取った配当金および利息からさまざまな料率の外国税が源泉徴収される場合がある。税務
ポジションの不確実性の会計処理および開示に係る公式ガイダンス(財務会計基準審議会-会計基準成文
化740)は、サブ・ファンズの税務ポジションが、そのテクニカル・メリットに基づいて、関連する不服申
立てや訴訟手続の解決を含む税務調査で正当性を支持される可能性が50%超であるかどうかを判断するよ
う、経営者に要求している。50%超の基準を満たしている税務ポジションについて、財務書類に認識され
る税額は、関連する税務当局との最終的な和解で実現する可能性が50%を超える税務上の利益の最高額を
差し引いた金額である。受託会社はこの公式ガイダンスによって財務書類が受ける影響はないと判断し
た。
投資売却未収金および投資購入未払金
投資売却未収金は、2021年7月31日までに計上されたアンダーライング・ファンドからの償還金のうち
現金を未だ受領していないもの、ならびにアンダーライング・ファンドの年次監査が完了するまで現金が
留保される償還に係るホールドバック額を表す。投資購入未払金は、2021年7月31日までに計上されたア
ンダーライング・ファンドへの申込金のうち現金を未だ支払っていないものを表す。
受益証券販売未収金
受益証券販売未収金は、2021年7月31日までに処理済みであるが現金を未だ受領していない受益証券販
売に関する受益者からの未収金を表す。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
受益証券買戻未払金
買戻金は、参照通貨の場合も、受益証券の場合も、買戻通知に必要となる各参照通貨および受益証券の
金額が確定した時点で負債として認識される。結果として、買戻金は、期末時より後に支払われるが、期
末時の純資産価額に基づいており、受益証券買戻未払金として反映される。
注記3 アンダーライング・ファンドへの投資
サブ・ファンズの2021年7月31日現在の投資ポートフォリオは、上記の注記2に記載されている方針に
従って公正価値評価されている、フィーダー・ファンズへの投資を表している。フィーダー・ファンズの
受益証券は一般に取引されていないため、これらの投資を清算するサブ・ファンズの能力は、フィー
ダー・ファンズの目論見書において定められている買戻条項およびサブ・ファンズが締結した関連する募
集契約の制約を受ける。サブ・ファンズはフィーダー・ファンズから日次ベースで買戻を行うことができ
る。また、サブ・ファンズは、フィーダー・ファンズおよびマスター・ファンドに投資している他の投資
家の動向によって重要な影響を受けることがある。
マスター・ファンドが保有している一部の有価証券は流動性に欠ける場合がある。マスター・ファンド
によるこれらの流動性の低いポジションからの実現総額は、2021年7月31日現在の帳簿価額計上額とは異
なる場合があり、その差額は重大なものとなりうる。また、マスター・ファンドにおける流動性の低いポ
ジションのレベルによって、サブ・ファンズが通常業務においてフィーダー・ファンズからの買戻を完了
する能力が影響を受ける可能性がある。
2021年7月31日現在、各サブ・ファンドはフィーダー・ファンズのみに投資していた。フィーダー・
ファンズは実質的にすべての資産をマスター・ファンドに投資している。
フィーダー・ファンズおよびマスター・ファンドの該当する投資目的および戦略、清算条件ならびにそ
の他の投資条件は以下のとおりである。
概要および主な事業活動:
マスター・ファンドは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改訂)に基づき登録された投資
ファンドであるピムコ・ケイマン・トラストのサブ・ファンドである。ピムコ・ケイマン・トラストは、
ケイマン諸島の法律に基づいて設立されたユニット・トラストである。ケイマン諸島において設立された
有限責任の免税会社であるメイプルズ・エフエス・ピーシーティー・リミテッドが受託会社であり、パシ
フィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(以下「PIMCO」とい
う。)が投資顧問会社である。
投資目的および戦略-ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドA-クラスF(米ドル):
フィーダー・ファンドの投資目的は、慎重な投資運用を維持しつつ、最大限のトータル・リターンを追
求することにある。フィーダー・ファンドはその資産を、ピムコ・ケイマン・トラストの別のサブ・ファ
ンドであるマスター・ファンドに投資することによりその投資目的の達成を目指し、通常、その他の発行
体の株式または債券に直接投資を行わない。ただし、フィーダー・ファンドは、現金の運用を目的として
一時的に流動性のある証券、買戻契約(レポ)または他の金融商品に投資することができる。フィー
ダー・ファンドの受託会社によってフィーダー・ファンドの投資顧問会社に選任されているPIMCO
は、フィーダー・ファンドの資産の投資について責任を負う。フィーダー・ファンドが通貨エクスポー
ジャーをヘッジすることはない。
投資目的および戦略-ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドA-クラスF(ユーロ):
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
フィーダー・ファンドの投資目的は、慎重な投資運用を維持しつつ、最大限のトータル・リターンを追
求することにある。フィーダー・ファンドはその資産を、ピムコ・ケイマン・トラストの別のサブ・ファ
ン ドであるマスター・ファンドに投資することによりその投資目的の達成を目指し、通常、その他の発行
体の株式または債券に直接投資を行わない。ただし、フィーダー・ファンドは、現金の運用を目的として
一時的に流動性のある証券、買戻契約(レポ)または他の金融商品に投資することができる。フィー
ダー・ファンドの受託会社によってフィーダー・ファンドの投資顧問会社に選任されているPIMCO
は、フィーダー・ファンドの資産の投資について責任を負う。フィーダー・ファンドは、損失のリスクを
軽減するために対米ドルのユーロの変動に対する通貨エクスポージャーをヘッジすることができる。
フィーダー・ファンドは通常、95%から105%の間でユーロのエクスポージャーをヘッジすることを目指
す。受益証券が常にヘッジされる、またはPIMCOがヘッジの活用に成功する保証はない。
投資目的および戦略-ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドB-クラスF(豪ドル):
フィーダー・ファンドの投資目的は、慎重な投資運用を維持しつつ、最大限のトータル・リターンを追
求することにある。フィーダー・ファンドはその資産を、ピムコ・ケイマン・トラストの別のサブ・ファ
ンドであるマスター・ファンドに投資することによりその投資目的の達成を目指し、通常、その他の発行
体の株式または債券に直接投資を行わない。ただし、フィーダー・ファンドは、現金の運用を目的として
一時的に流動性のある証券、買戻契約(レポ)または他の金融商品に投資することができる。フィー
ダー・ファンドの受託会社によってフィーダー・ファンドの投資顧問会社に選任されているPIMCO
は、フィーダー・ファンドの資産の投資について責任を負う。フィーダー・ファンドは、損失のリスクを
軽減するために対米ドルの豪ドルの変動に対する通貨エクスポージャーをヘッジすることができる。
フィーダー・ファンドは通常、95%から105%の間で豪ドルのエクスポージャーをヘッジすることを目指
す。受益証券が常にヘッジされる、またはPIMCOがヘッジの活用に成功する保証はない。
投資目的および戦略-ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドB
-クラスF(南アフリカランド):
フィーダー・ファンドの投資目的は、慎重な投資運用を維持しつつ、最大限のトータル・リターンを追
求することにある。フィーダー・ファンドはその資産を、ピムコ・ケイマン・トラストの別のサブ・ファ
ンドであるマスター・ファンドに投資することによりその投資目的の達成を目指し、通常、その他の発行
体の株式または債券に直接投資を行わない。ただし、フィーダー・ファンドは、現金の運用を目的として
一時的に流動性のある証券、買戻契約(レポ)または他の金融商品に投資することができる。フィー
ダー・ファンドの受託会社によってフィーダー・ファンドの投資顧問会社に選任されているPIMCO
は、フィーダー・ファンドの資産の投資について責任を負う。フィーダー・ファンドは、損失のリスクを
軽減するために対米ドルの南アフリカランドの変動に対する通貨エクスポージャーをヘッジすることがで
きる。フィーダー・ファンドは通常、95%から105%の間で南アフリカランドのエクスポージャーをヘッジ
することを目指す。受益証券が常にヘッジされる、またはPIMCOがヘッジの活用に成功する保証はな
い。
投資目的および戦略-ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドB
-クラスD(ブラジルレアル):
フィーダー・ファンドの投資目的は、慎重な投資運用を維持しつつ、最大限のトータル・リターンを追
求することにある。フィーダー・ファンドはその資産を、ピムコ・ケイマン・トラストの別のサブ・ファ
ンドであるマスター・ファンドに投資することによりその投資目的の達成を目指し、通常、その他の発行
体の株式または債券に直接投資を行わない。ただし、フィーダー・ファンドは、現金の運用を目的として
一時的に流動性のある証券、買戻契約(レポ)または他の金融商品に投資することができる。フィー
ダー・ファンドの受託会社によってフィーダー・ファンドの投資顧問会社に選任されているPIMCO
は、フィーダー・ファンドの資産の投資について責任を負う。フィーダー・ファンドは、損失のリスクを
軽減するために対米ドルのブラジルレアルの変動に対する通貨エクスポージャーをヘッジすることができ
る。この場合、ブラジルレアルはかかるフィーダー・ファンドの「ヘッジ参照通貨」と称される。このた
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め、フィーダー・ファンドは通常、95%から105%の間でブラジルレアルのエクスポージャーをヘッジする
ことを目指す。したがって、米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオは、対米ドルのブラジル
レ アルの変動を通貨エクスポージャーに反映することを目指す。フィーダー・ファンドが常にヘッジされ
る、またはPIMCOがヘッジの活用に成功する、あるいは米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポート
フォリオにかかるエクスポージャーが常にあるという保証はない。
投資目的および戦略-ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドB
-クラスA(ブラジルレアル):
フィーダー・ファンドの投資目的は、慎重な投資運用を維持しつつ、最大限のトータル・リターンを追
求することにある。フィーダー・ファンドはその資産を、ピムコ・ケイマン・トラストの別のサブ・ファ
ンドであるマスター・ファンドに投資することによりその投資目的の達成を目指し、通常、その他の発行
体の株式または債券に直接投資を行わない。ただし、フィーダー・ファンドは、現金の運用を目的として
一時的に流動性のある証券、買戻契約(レポ)または他の金融商品に投資することができる。フィー
ダー・ファンドの受託会社によってフィーダー・ファンドの投資顧問会社に選任されているPIMCO
は、フィーダー・ファンドの資産の投資について責任を負う。フィーダー・ファンドは、損失のリスクを
軽減するために対米ドルのブラジルレアルの変動に対する通貨エクスポージャーをヘッジすることができ
る。この場合、ブラジルレアルはかかるサブ・ファンドの「ヘッジ参照通貨」と称される。このため、
フィーダー・ファンドは通常、95%から105%の間でブラジルレアルのエクスポージャーをヘッジすること
を目指す。豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオは豪ドル建てであり、したがって、豪ドル
(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオは、対豪ドルのブラジルレアルの変動を通貨エクスポー
ジャーに反映することを目指す。フィーダー・ファンドが常にヘッジされる、またはPIMCOがヘッジ
の活用に成功する、あるいは豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオにかかるエクスポー
ジャーが常にあるという保証はない。
投資目的および戦略-マスター・ファンド:
マスター・ファンドの投資目的は、慎重な投資運用を維持しつつ、最大限のトータル・リターンを追求
することにある。マスター・ファンドのベンチマーク・インデックスは、JPモルガン・エマージング・
マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイドである。マスター・ファンドは、
通常の状況において、純資産の80%以上を新興証券市場を有する国と経済的な結びつきのある発行体の確
定利付金融商品またはかかる証券のデリバティブに投資することにより、その投資目的を達成することを
目指す。PIMCOは、新興証券市場に適すると考える国を選定し、これに対して投資を行う広範な裁量
を有しているが、投資顧問会社は、一般に世界銀行もしくはその関連機関、または国連もしくはその機構
によって新興国または途上国と定義されている国、あるいは新興市場指数を構築する目的で新興市場国で
あるとみなされる国に所在する市場を新興証券市場とみなしている。
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マスター・ファンドが投資を行う確定利付金融商品には特に次のものが含まれる。
・ 政府、政府機関、関係当局もしくは下部機構、ならびに政府支援企業が発行または保証する有価証券
・ コマーシャル・ペーパー
・ 1年以下のデュレーションを有するモーゲージ・バック証券
・ 政府が発行するインフレ連動債
・ 譲渡性銀行預金証書、定期預金および銀行引受手形
・ レポ取引およびリバース・レポ取引
・ 国際機関または超国家的機関の債務証書
マスター・ファンドによる米ドル以外の通貨建の有価証券および米国以外の発行体の有価証券への投資
に制限はない。ただし、マスター・ファンドは、途上国(または新興国)の現地通貨建の債券に総資産の
5%を超えて投資することはできない。
マスター・ファンドは通常、為替レートの変動から生じる損失のリスクを低減させるために、米ドル以
外の通貨の対米ドルエクスポージャーをヘッジすることを目指すが、マスター・ファンドが常にヘッジさ
れ、またはPIMCOがヘッジ取引の活用に成功する保証はない。
マスター・ファンドのポートフォリオ平均デュレーションは通常、PIMCOの金利予測に基づき、3
年から8年の間で変動する予定である。マスター・ファンドが投資する有価証券は、ムーディーズ・イン
ベスターズ・サービス・インクからCaa格、もしくはスタンダード・アンド・プアーズ・レーティン
グ・サービスまたはフィッチ・レーティングスまたは米国全土で認知されている他の統計格付機関によっ
て同等以上の格付を付されたものとし、また、格付が付されていない場合は、PIMCOが同等のクオリ
ティと判断したものに限られる。マスター・ファンドは、B格以上の最低平均信用度を維持する意向であ
る。マスター・ファンドは、有価証券が上記の最低投資クオリティを下回るレベルに格下げされた場合で
も、当該有価証券の売却は要求されない。ただし、かかる有価証券が購入時にマスター・ファンドの最低
クオリティ基準を満たしている場合に限る。
マスター・ファンドは、オプション契約、先物契約、先物契約のオプション、スワップ契約(ロングお
よびショートのクレジット・デフォルト・スワップならびに先渡スワップ・スプレッド・ロックを含むが
これらに限らない)およびスワップションなどのデリバティブ商品に投資することができるが、投資の義
務を負うものではない。ただし、マスター・ファンドは、米ドル以外の通貨建の金利スワップに投資する
ことができない。さらに、マスター・ファンドが通常の状況において、クレジット・デフォルト・スワッ
プに投資することができるのは、純資産の10%までに限られる。マスター・ファンドは、収益を得るため
に、ポートフォリオ証券をブローカー、ディーラーおよびその他の金融機関に貸し付けることができる。
マスター・ファンドは、一連の売買契約の締結またはその他の投資手法(バイ・バックまたはダラー・
ロール等)の利用により、主に投資している金融商品のマーケット・エクスポージャーの獲得を目指すこ
とができる。
会計方針:
フィーダー・ファンズおよびマスター・ファンドならびにすべての投資会社は、会計基準アップデート
第2013-08号「金融業務-投資会社(トピック946)」の指針を適用している。
報酬:
フィーダー・ファンズおよびマスター・ファンドにより発生した重要な報酬はない。
流動性条件:
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フィーダー・ファンズおよびマスター・ファンドの受益証券は、ニューヨーク証券取引所の取引日であ
れば、毎日買戻すことができる。
分配金:
マスター・ファンドおよびフィーダー・ファンズは、月次ベースで分配金を宣言し、支払う意向であ
る。分配金はPIMCOの承認を得た場合にのみ宣言され、分配されるが、PIMCOの裁量によってか
かる承認が保留されることもある。
注記4 受益証券資本
2021年7月31日現在、管理会社の関連当事者である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が、
各サブ・ファンドの唯一の受益者であった。
受益証券の販売
米ドル・ポートフォリオ:
受益証券の当初募集価格は1口当たり100米ドルである。当初の最低申込口数は1口、あるいは絶対最小
値100米ドルを条件として受託会社が決定する口数である。
ユーロ・ポートフォリオ:
受益証券の当初募集価格は1口当たり100ユーロである。当初の最低申込口数は1口、あるいは絶対最小
値100ユーロを条件として受託会社が決定する口数である。
豪ドル・ポートフォリオ:
受益証券の当初募集価格は1口当たり100豪ドルである。当初の最低申込口数は1口、あるいは絶対最小
値100豪ドルを条件として受託会社が決定する口数である。
南アフリカランド・ポートフォリオ:
受益証券の当初募集価格は1口当たり1,000南アフリカランドである。当初の最低申込口数は1口、ある
いは絶対最小値1,000南アフリカランドを条件として受託会社が決定する口数である。
米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ:
受益証券の当初募集価格は1口当たり100米ドルである。当初の最低申込口数は1口、あるいは絶対最小
値100米ドルを条件として受託会社が決定する口数である。
豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ:
受益証券の当初募集価格は1口当たり100豪ドルである。当初の最低申込口数は1口、あるいは絶対最小
値100豪ドルを条件として受託会社が決定する口数である。
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受益証券の買戻
受益者は、通常は各営業日にあたるいずれの取引日においても受益証券の買戻を請求することができ
る。買戻価格は、適用される評価日(通常、取引日の翌営業日である)に計算された、該当するサブ・
ファンドの受益証券1口当たり純資産価格から、第三者費用または源泉徴収税(該当する場合)を差引後
の金額である。
受益者への分配
管理会社は、その裁量において、投資純利益、実現および未実現純キャピタル・ゲインならびに分配可
能な資本から、毎月20日(20日が営業日でない場合はその直後の営業日)に分配金を宣言することができ
る。
分配金は、分配金が宣言されてから5営業日以内に受益者に支払われる。
受益者への配当金の宣言は、1受益者当たりの受益権数の変動に連動することなくサブ・ファンズの受
益証券1口当たり純資産価格を下落させる。これは受益者のサブ・ファンドへの総投資を下落させること
になる。また、サブ・ファンズの運用による純資産の累積純増加額を超過して期中に支払われた分配金
は、分配金の一部が資本の払戻しとなる。
注記5 未払債務
米ドル・ ユーロ・ 豪ドル・
ポートフォリオ ポートフォリオ ポートフォリオ
米ドル ユーロ 豪ドル
管理報酬、管理事務代行報酬および
2,979.71 346.75 1,326.74
保管報酬
販売報酬 11,929.74 1,393.27 5,304.85
投資運用報酬および副投資運用報酬 22,223.05 2,591.74 9,856.56
その他の報酬 4,607.04 3,049.12 5,115.68
専門家報酬 23,881.54 15,270.10 31,133.05
副管理報酬 596.00 69.87 265.39
853.86 671.13 1,130.90
受託報酬
合計
67,070.94 23,391.98 54,133.17
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米ドル(ブラジル 豪ドル(ブラジル
南アフリカランド・
レアル・ヘッジ) レアル・ヘッジ)
ポートフォリオ
ポートフォリオ ポートフォリオ
南アフリカランド 米ドル 豪ドル
管理報酬、管理事務代行報酬および
25,045.19 942.31 263.15
保管報酬
販売報酬 100,040.27 3,800.58 1,049.83
投資運用報酬および副投資運用報酬 193,338.35 7,244.43 2,029.66
その他の報酬 59,391.24 3,867.85 4,690.21
専門家報酬 338,787.74 23,881.54 28,396.76
副管理報酬 5,009.04 188.46 52.68
12,456.93 822.28 1,130.90
受託報酬
合計
734,068.76 40,747.45 37,613.19
注記6 投資運用報酬
各サブ・ファンドに適用される投資運用報酬は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.34%である。か
かる報酬は毎日計上され、四半期毎に後払いされる。
注記7 副投資運用報酬
各サブ・ファンドに適用される副投資運用報酬は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.59%である。
かかる報酬は毎日計上され、四半期毎に後払いされる。
注記8 受託報酬
受託会社は、自己勘定に関して受託報酬額を受け取る権利を有している。かかる報酬は毎日計上され、
四半期毎に後払いされる。各サブ・ファンドに適用される受託報酬は、かかるサブ・ファンドの純資産価
額の年率0.01%であり、最低報酬額は1サブ・ファンドにつき年間10,000米ドルである。また、受託会社
は各サブ・ファンドから一部の取引手数料およびすべての立替経費ならびに各サブ・ファンドの管理事務
によって生じた支出を受け取る権利を有している。
注記9 管理報酬、保管報酬および管理事務代行報酬
管理会社、保管会社および管理事務代行会社に支払われる報酬は、サブ・ファンドの四半期平均の純資
産価額の年率0.125%である。また、管理会社、保管会社および管理事務代行会社は、場合によって、各サ
ブ・ファンドから一部の取引手数料およびすべての立替経費ならびに各サブ・ファンドの管理事務によっ
て生じた支出を受け取る権利を有している。
注記10 販売報酬
各サブ・ファンドに適用される販売報酬は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.50%である。かかる
報酬は毎日計上され、四半期毎に後払いされる。
各サブ・ファンドに適用される代行協会員報酬は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.05%である。
かかる報酬は毎日計上され、四半期毎に後払いされる。
注記11 副管理報酬
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副管理会社は、各評価日に計算され、四半期毎に後払いされるサブ・ファンドの平均純資産価額の年率
0.025%を受領する権利を有する。
注記12 為替レート
適用される2021年7月31日現在の為替レートは以下のとおりである。
1米ドル = 1.360452 豪ドル
1米ドル = 0.843313 ユーロ
1米ドル = 14.628750 南アフリカランド
これらの為替レートの情報源は、ロイター通信社である。
注記13 財務ハイライト
2021年7月31日に終了した会計年度の財務ハイライトは以下のとおりである。
米ドル(ブラ 豪ドル(ブラ
南アフリカラ ジルレアル・ ジルレアル・
米ドル・ポー ユーロ・ポー 豪ドル・ポー
ンド・ポート ヘッジ)ポー ヘッジ)ポー
トフォリオ トフォリオ トフォリオ
フォリオ トフォリオ トフォリオ
期首純資産価格 89.08 59.73 43.24 705.80 10.04 13.76
投資事業による収益/
(損失):
(1)
投資純利益/(損失)
2.84 0.91 1.21 45.14 (0.25) (0.52)
実現および未実現純利益/
1.02 0.58 0.21 12.46 0.73 0.56
(損失)
運用による利益/(損失)
3.86 1.49 1.42 57.60 0.48 0.04
合計
分配金控除 (4.68) (2.36) (3.50) (74.40) (1.40) (1.96)
期末純資産価格 88.26 58.86 41.16 689.00 9.12 11.84
トータル・リターン 4.44% 2.55% 3.43% 8.59% 5.83% 1.39%
平均純資産に占める割合:
費用合計 1.94% 2.81% 2.19% 2.05% 2.75% 4.39%
投資純利益/(損失) 3.19% 1.54% 2.87% 6.47% (2.75%) (4.39%)
(1)
:当年度の期中平均発行済受益証券口数を使用して計算されている。
注記14 契約債務および偶発債務
通常業務において、受託会社はサブ・ファンズに代わって様々な保証条項を含む契約や一般補償を提供
する契約を締結している。かかる契約に基づく、サブ・ファンズの受託者としての立場における受託会社
の最大エクスポージャーは、現時点では存在しないが、受託会社に対して提起されうる将来の申し立てを
含む可能性があるため、不明である。しかし、経験に基づき、経営者は損失のリスクは僅少であると予想
している。
注記15 金融商品とリスク
サブ・ファンズの投資活動は、金融商品やサブ・ファンズが投資する市場に関連する様々な種類・程度
のリスクにさらされている。
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信用リスク:
サブ・ファンズに信用リスクをもたらす可能性のある金融資産は主に現金からなる。サブ・ファンズの
現金はルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.に預け入れられている。サブ・ファンズは、
フィーダー・ファンズまたはマスター・ファンドが債務を履行できない場合に信用リスクの影響を受け
る。サブ・ファンズはマスター・ファンドの金融資産に関連する信用リスクにも間接的にさらされてい
る。マスター・ファンドには、自らの取引相手の信用リスクがあり、決済不履行のリスクも負うことにな
る。マスター・ファンドは、サブ・ファンズの運用成績として、確定利付証券の発行体または保証人、あ
るいはデリバティブ契約の相手方当事者が適時に元本および/または利息の支払い、もしくは他の方法に
よる債務の履行を行うことができない、またはこれに消極的である場合、損失を被る可能性がある。サ
ブ・ファンズはマスター・ファンドの金融資産および融資契約に関連する信用リスクにも間接的にさらさ
れている。
市場リスク、集中リスクおよび流動性リスク:
サブ・ファンズの活動は、金融市場の変動の影響を受ける。サブ・ファンズの市場リスクのエクスポー
ジャーは、直接的に、またはマスター・ファンドのポジションを通じて、為替レートおよび市場のボラ
ティリティを含む複数の要素によって算定される。マスター・ファンドの投資活動の結果、サブ・ファン
ズは、特定市場への投資の著しい集中および/または変動しやすく、流動性に欠ける個々の投資の影響を
受けることがある。また、サブ・ファンズが行う投資は、譲渡性および売却に一定の制限が課される可能
性がある。したがって、サブ・ファンズには、かかる投資における持分を希望時に即時に売却することが
できず、また、売却によって稼得する価格がサブ・ファンズの資産負債計算書に含まれているかかる投資
の額を下回るリスクがある。
金利リスクは、金利の変動によって確定利付証券の価値が低下するリスクである。名目金利が上昇する
と、マスター・ファンドが保有する特定の確定利付証券の価値は低下する傾向がある。デュレーションが
長い確定利付証券は、金利の変動の影響をより強く受ける傾向があり、通常、デュレーションが短い証券
よりも変動しやすい。
マスター・ファンドは外貨を保有し、かつ、外貨を扱い外貨によって収益を得る有価証券、および外貨
エクスポージャーを提供するデリバティブに投資しているため、マスター・ファンドの基準通貨に応じて
かかる通貨の価値が低下する、あるいはヘッジポジションの場合には、ヘッジされている通貨に応じてマ
スター・ファンドの基準通貨の価値が低下するリスクを負っている。外国為替レートは色々な理由によっ
て短期間に著しく変動することがある。その結果、マスター・ファンドの外貨建証券への投資によって、
マスター・ファンドの利益が減少してサブ・ファンズの利益が減少する可能性がある。
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ヘッジ・ファンドの事業リスクおよび規制リスク:
サブ・ファンズの期間中に、法律、税金および規制に変更が生じる場合があり、サブ・ファンズは不利
な影響を受ける可能性がある。ヘッジ・ファンドに関する規制環境は進化し続けており、ヘッジ・ファン
ドの規制の変更はサブ・ファンズが保有する投資の価値ならびにサブ・ファンズが規制の変更がなければ
得ていたであろうレバレッジを得る、または取引戦略を追求する能力に不利な影響を及ぼす可能性があ
る。さらに、証券および先物市場は広範な法律、規制および委託証拠金の影響を受ける。規制当局および
自主規制機関ならびに取引所は、市場危機に際して特別な措置を講じる権限を与えられている。デリバ
ティブ取引および空売りならびにかかる取引を行うファンドの規制は、法律が進化しつつある分野であ
り、政府および管轄地の法的措置による修正の影響を受けやすい。将来の規制の変更がサブ・ファンズに
及ぼす影響は、重大かつ不利なものとなる可能性がある。
為替予約:
サブ・ファンズ、フィーダー・ファンズおよびマスター・ファンドは、有価証券の予定取引の決済に関
連して、投資戦略の一環として保有有価証券の一部または全部に関連する通貨エクスポージャーをヘッジ
する目的で、また、ヘッジ・クラスに関連して、かかるヘッジ・クラスの機能通貨以外の通貨エクスポー
ジャーを維持する目的で、為替予約を締結している。これらのクラス特有の為替予約が成功する保証はな
い。
先渡為替予約は、売り手が特定の通貨を将来の特定日に受け渡すことに合意する、特定の通貨およびコ
モディティの遅延引渡に関する契約である。通貨およびコモディティの先渡契約に内在するリスクは、相
手方当事者による契約条件の不履行ならびに公正価値および為替レートの変動である。
先物予約:
マスター・ファンドは証券市場あるいは金利または通貨価値の変動に対するエクスポージャーを管理す
る目的で先物予約を締結している。先物予約の利用に伴う主なリスクは、マスター・ファンドが保有する
証券の市場価値の変動と先物予約の価格が不完全な相関関係にあること、および流動性の低い市場が生じ
る可能性である。
クレジット・デフォルト・スワップ:
マスター・ファンドはクレジット・デフォルト・スワップを締結している。クレジット・デフォルト・
スワップの買い手は通常、売り手に対して契約期間にわたり定期的な支払いを行う代わりに、基礎となる
参照債務に係る信用事由発生時に偶発的支払いを受ける。一般に、企業やソブリンの参照債務に係る信用
事由とは、破産、不払い、債務弁済期日繰上げ、履行拒絶/支払猶予または組織再編を意味する。アセッ
ト・バック証券に係るクレジット・デフォルト・スワップの場合、元本の支払不履行、期限延長、格付け
の引き下げまたは評価損などによって信用事由が発生することがある。信用事由が生じた場合、売り手は
通常、買い手に対して支払いを行わなければならず、これは一般に参照債務の額面金額(名目元本総額)
であるが、実際の支払額は契約額と担保の相殺を認める国際スワップデリバティブ協会(以下「ISD
A」という。)の契約条項によって軽減されることがある。信用事由の発生後、この金額は、期待回収
率、分離された担保、ならびにかかる相手方当事者と複数の取引を行っている場合には契約額の相殺に
よって減額されることがある。
偶発的支払いは、現金決済または参照債務の額面金額の支払いに代えて参照債務の引渡しにより行われ
る。マスター・ファンドが買い手であり、信用事由が発生しなかった場合、マスター・ファンドは投資を
喪失し、回収方法はない。しかし、信用事由が発生した場合、買い手は通常、価値がほとんどない、また
はまったくない参照債務の名目元本総額を受け取ることなる。マスター・ファンドが売り手である場合、
信用事由の発生がなければ通常、1ヵ月から5年の契約期間にわたり固定金利の利息を受け取る。信用事
由が発生した場合、売り手は買い手に参照債務の名目元本総額を支払う。
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マスター・ファンドが参照債務への投資を直接行っていた場合、クレジット・デフォルト・スワップに
内在するリスクは高まる。一般的な市場リスクに加えて、クレジット・デフォルト・スワップには流動性
リ スクおよび相手方当事者の信用リスクがある。マスター・ファンドは財務の健全性の基準を満たしてい
る相手方当事者とクレジット・デフォルト・スワップを締結している。また、買い手は、信用事由が発生
しなければ投資を喪失し、回収方法はない。信用事由が発生した場合、売り手が受け取る参照債務の価値
は、以前に受け取った定期的な支払いを加えても、買い手に支払う名目元本総額を下回る場合があり、結
果として損失となることがある。
注記16 後発事象
2021年10月13日付で、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.は、MUFGファンドサー
ビス(アイルランド)にファンドの会計事務、登録事務および名義書換事務代行会社の業務を委託した。
本財務書類中で開示が求められる期末後の重要な事象はない。後発事象の評価は、本財務書類の発行日
である2021年12月10日まで行われた。
注記17 重要事象
2019年12月に中国で発生し、その後、深刻度は異なるが他国(主に当初はアジアおよび欧州ならびに現
時点では全世界)にまで拡大したCOVID-19は、世界の貿易および金融市場に大きな負の影響を及ぼしてい
る。
世界の 金融 市場では、2020年2月中旬以降、ボラティリティの水準が大きく増加している。価格と市場
流動性は大きく低下している。当該事象は依然として拡大しているため、確定的な影響は依然として不明
である。
ファンドの運営に関わるすべての委任された当事者は、現在の状況下で正常な機能を発揮し続けること
ができるような事業継続計画が実施されていることを確認した。
サブ・ ファンズ の受託会社および管理会社は、COVID-19の状況およびサブ・ファンドへの潜在的な影響
を注意深く監視している。
本財務 書類中 で開示されている2021年7月31日現在の投資の評価は、当該日現在の経済状況を反映して
いる。
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②【損益計算書】
サブ・ファンドの損益計算書については、「(2)前年度の財務諸表、① 貸借対照表」の項目
に記載したサブ・ファンドの損益計算書を御参照下さい。
次へ
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EMERGING BOND FUND CURRENCY SELECTION
USD (BRL-HEDGED) PORTFOLIO
STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES
AS AT JULY 31, 2021 (expressed in USD)
ASSETS
Investments in securities at fair value
9,231,869.32
Cost: USD 10,090,652.54
Cash and cash equivalents
48,193.97
Interest receivable
54.98
Receivable from investments sold 4,000.00
Total Assets
9,284,118.27
LIABILITIES
Payable for units redeemed
3,185.00
Accrued liabilities 40,747.45
Total Liabilities
43,932.45
NET ASSETS 9,240,185.82
Net assets comprised of
Unitholder's capital
230,675,961.78
Retained earnings less accumulated distributions paid
(221,435,775.96)
UNITS OUTSTANDING
1,013,026
NET ASSET VALUE PER UNIT
9.12
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USD (BRL-HEDGED) PORTFOLIO
STATEMENT OF OPERATIONS FOR THE YEAR ENDED
JULY 31, 2021 (expressed in USD)
EXPENSES
Distribution fees
(49,517.55)
Investment and sub-investment manager's fees
(92,278.33)
Manager, Custodian and Administration fees
(12,392.29)
Professional fees
(99,975.91)
Registration fees and expenses
(1,817.78)
Sub-Manager fees
(2,478.48)
Trustee's fees
(9,935.93)
Unitholder service costs (4,964.39)
(273,360.66)
NET INVESTMENT LOSS (273,360.66)
Realized and unrealized gain/(loss) on investments and foreign
currency transactions
Net realized loss on investments
(3,149,401.31)
Net realized gain on foreign currency transactions
199.98
Net change in unrealized gain on investments 3,892,860.89
Net realized and unrealized loss on investments and foreign currency
743,659.56
transactions
INCREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS 470,298.90
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AUD (BRL-HEDGED) PORTFOLIO
STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES
AS AT JULY 31, 2021 (expressed in AUD)
ASSETS
Investments in securities at fair value
2,632,638.20
Cost: AUD 1,418,513.81
Cash and cash equivalents
16,538.98
Interest receivable 1.73
Total Assets
2,649,178.91
LIABILITIES
Accrued liabilities 37,613.19
Total Liabilities
37,613.19
NET ASSETS 2,611,565.72
Net assets comprised of
Unitholder's capital
98,463,491.34
Retained earnings less accumulated distributions paid
(95,851,925.62)
UNITS OUTSTANDING
220,551
NET ASSET VALUE PER UNIT
11.84
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AUD (BRL-HEDGED) PORTFOLIO
STATEMENT OF OPERATIONS FOR THE YEAR ENDED
JULY 31, 2021 (expressed in AUD)
EXPENSES
Distribution fees
(14,449.29)
Investment and sub-investment manager's fees
(27,069.45)
Manager, Custodian and Administration fees
(3,613.47)
Professional fees
(64,872.06)
Registration fees and expenses
(2,377.70)
Sub-Manager fees
(722.75)
Trustee's fees
(13,053.27)
Unitholder service costs (1,445.32)
(127,603.31)
NET INVESTMENT LOSS (127,603.31)
Realized and unrealized gain/(loss) on investments and foreign
currency transactions
Net realized loss on investments
(1,119,274.32)
Net realized loss on foreign currency transactions
(251.58)
Net change in unrealized gain on investments 1,198,703.59
Net realized and unrealized loss on investments and foreign currency
79,177.69
transactions
DECREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS (48,425.62)
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT JULY 31, 2021
NOTE 1 ORGANIZATION
Each portfolio presented in this report (each a "Fund" and collectively, the "Funds") is
a sub-trust of EMERGING BOND FUND CURRENCY SELECTION, an Investment Fund administered
under the Cayman Islands Mutual Funds Act (Revised). EMERGING BOND FUND CURRENCY
SELECTION is an exempted trust established under the laws of the Cayman Islands by a
trust deed dated April 28, 2009 between FirstCaribbean International Bank and Trust
Company (Cayman) Limited, as trustee (the "Trustee") and Mitsubishi UFJ Investor Services
& Banking (Luxembourg) S.A. (the “Manager”).
The Funds presented in this report are listed as follows:
- USD Portfolio, expressed in United States dollars (“USD”),
- EUR Portfolio, expressed in Euro (“EUR”),
- AUD Portfolio, expressed in Australian dollars (“AUD”),
- ZAR Portfolio, expressed in South African rand (“ZAR”),
- USD (BRL-hedged) Portfolio, expressed in United States dollars (“USD”),
- AUD (BRL-hedged) Portfolio, expressed in Australian dollars (“AUD).
The investment objective of each sub-trust is to seek the maximum total return, through
investment in a particular Feeder Fund of the PIMCO Cayman Emerging Bond Fund (M) (the
"Master Fund") by way of investments in the fixed income instruments of issuers that are
economically tied to countries with emerging securities markets or derivatives of such
securities. There is no guarantee that any such long term growth investment objective
will be achieved. Each Fund invests solely in the following Feeder Funds (each a "Feeder
Fund" and collectively the "Feeder Funds"):
- USD Portfolio - PIMCO Cayman Emerging Bond Fund A - Class F (USD)
- EUR Portfolio - PIMCO Cayman Emerging Bond Fund A - Class F (EUR)
- AUD Portfolio - PIMCO Cayman Emerging Bond Fund B - Class F (AUD)
- ZAR Portfolio - PIMCO Cayman Emerging Bond Fund B - Class F (ZAR)
- USD (BRL-hedged) Portfolio - PIMCO Cayman Emerging Bond Fund B - Class D (BRL)
- AUD (BRL-hedged) Portfolio - PIMCO Cayman Emerging Bond Fund B - Class A (BRL)
Each Feeder Fund invests substantially all its assets into the Master Fund. Refer to Note
3 for further details regarding the Master Fund.
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AS AT JULY 31, 2021 (CONTINUED)
NOTE 1 ORGANIZATION (CONTINUED)
The Manager has decided, upon consultation with the Trustee of the Funds, to extend the
duration of each of the Funds by five years by changing the Funds' termination date from
June 30, 2019 to June 30, 2024.
NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
These financial statements have been prepared in accordance with accounting principles
generally accepted in the United States of America, which require management to make
estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities at
the date of the financial statements and the reported amounts of income and expenses
during the reporting period. Actual results could differ from the estimates included in
the financial statements. The Funds are investment companies therefore apply the guidance
in Accounting Standard Update 2013-08, “Financial Services - Investment Companies (Topic
946): Amendments to the Scope, Measurement and Disclosure Requirements”. The following
is a summary of the Funds' significant accounting policies.
Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents comprise cash in current and call accounts.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT JULY 31, 2021 (CONTINUED)
NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
Investment valuation
The Funds have adopted Accounting Standards Update No. 2015-07, 'Fair Value Measurement
(Topic 820): Disclosures for Investments in Certain Entities That Calculate Net Asset
Value per Share (or Its Equivalent)'. As such, the fair value of the Funds' investments
in underlying funds is measured using the net asset value per share/unit as a practical
expedient. In cases where the Funds could in the normal course of business redeem their
investment in the underlying fund, such investments are generally valued at the net asset
valuations provided by the administrators or managers of those underlying funds, unless
the Manager determines that such a valuation would not be the most appropriate indicator
of fair value. In cases where the Funds are unable to redeem their investment in the
underlying fund, such investments are also valued at the net asset valuations provided by
the administrators or managers of those investment entities, provided that the underlying
funds have calculated their net asset valuations in accordance with accounting
measurement principles applicable to investment companies. In all other instances, the
Funds' investments in underlying funds are fair valued, normally based upon an
appropriately determined adjustment to the net asset value of the underlying funds.
Although the Funds believe that such carrying values are the best estimate of fair value,
there is a possibility that such valuations may differ significantly from the values that
would have been used had ready markets existed, and the difference could be material.
Investment transactions and related investment income
Investment transactions are accounted for on the trade-date basis and presented using
fund of fund accounting and disclosure guidance. Interest is recorded on the accrual
basis. Realized gains and losses from private investment funds are determined using the
first-in, first-out method and are reflected in the statement of operations. Changes in
unrealized gain/(loss) on investments and foreign currency transactions are recognized in
the statement of operations. Dividend income is recognized on an ex-dividend basis.
Distributions received from underlying funds from accumulated retained earnings are
recorded as dividend income and distributions that are in excess of the underlying funds
accumulated earnings are recorded as return of capital and a reduction to the cost of
investments.
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AS AT JULY 31, 2021 (CONTINUED)
NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
Foreign currency translation
Assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated at rates of
exchange prevailing at the date of the financial statements. Transactions in foreign
currencies are translated at the rates of exchange prevailing on the date of the
transaction. Exchange gains or losses are included in the statement of operations.
The Funds do not isolate that portion of gain and losses on underlying funds which is due
to changes in foreign exchange rates from that which is due to changes in market prices
of the investments. Such fluctuations are included with the net realized and unrealized
gain and loss on investments in the statement of operations.
Expenses
Expenses are recorded on an accrual basis.
Taxation
Under Cayman Islands law, there are no income, withholding, or capital gains taxes
payable by the Funds. Generally, the Funds intend to conduct their affairs so as not to
be liable to taxation in any other jurisdiction.
The Fund is registered as an exempted trust under the laws of the Cayman Islands. In
other jurisdictions, foreign tax may be withheld at the source on dividend and interest
received by the Funds at various rates. The authoritative guidance on accounting for and
disclosure of uncertainty in tax positions (Financial Accounting Standards Board-
Accounting Standards Codification 740) requires management to determine whether a tax
position of the Funds is more likely than not to be sustained upon examination, including
resolution of any related appeals or litigation processes, based on the technical merits
of the position. For tax positions meeting the more likely than not threshold, the tax
amount recognized in the financial statements is reduced by the largest benefit that has
a greater than fifty percent likelihood of being realized upon ultimate settlement with
the relevant taxing authority. The Trustee has determined that there was no effect on the
financial statements from this authoritative guidance.
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AS AT JULY 31, 2021 (CONTINUED)
NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
Receivables from investments sold and payables for investments purchased
Receivables from investments sold represents redemptions from underlying funds that had
been recorded prior to July 31, 2021 for which cash proceeds had not been received, and
redemption holdback amounts for which cash proceeds are withheld until completion of the
underlying funds' annual audit. Payables for investments purchased represents
subscriptions to underlying funds that had been recorded prior to July 31, 2021 for which
cash proceeds had not been paid.
Receivables from units subscribed
Receivables from units subscribed represent amounts receivable from unitholders for
subscriptions that had been processed prior to July 31, 2021, but for which cash had not
been received.
Payable for units redeemed
Redemptions, whether expressed as reference currencies or units, are recognized as
liabilities when each of the reference currencies and unit amounts requested in the
redemption notice become fixed. As a result, redemptions paid after the end of the
period, but based upon period-end net asset values, are reflected as payable for units
redeemed.
NOTE 3 INVESTMENT IN UNDERLYING FUNDS
The Funds' investment portfolio at July 31, 2021 represents investments in the Feeder
Funds which have been fair valued in accordance with the policies set out in Note 2
above. Since the shares of the Feeder Funds are not publicly traded, the Funds' ability
to liquidate these investments will be subject to redemption restrictions provided for in
the offering documents of the Feeder Funds and related subscription agreements entered
into by the Funds. The Funds are able to redeem from the Feeder Funds on a daily basis.
In addition, the Funds may be materially affected by the actions of other investors who
have invested in the Feeder Funds and Master Fund.
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AS AT JULY 31, 2021 (CONTINUED)
NOTE 3 INVESTMENT IN UNDERLYING FUNDS (CONTINUED)
A portion of the securities held by the Master Fund may be illiquid. The ultimate amounts
realized by the Master Fund from these illiquid positions may differ from the carrying
amounts recorded at July 31, 2021 and the differences could be material. In addition, the
level of illiquid positions in the Master Fund may impact the ability of the Funds to
effectuate redemptions from the Feeder Funds in the ordinary course of business.
At July 31, 2021, each Fund invested solely in the Feeder Funds. The Feeder Funds invest
substantially all their assets into the Master Fund.
The investment objective and strategy, liquidity terms and other investment terms for the
Feeder Funds and Master Fund, as applicable, are as follows:
Incorporation and principle activities:
The Master Fund is a series trust of the PIMCO Cayman Trust, an Investment Fund
registered under Cayman Islands Mutual Funds Act (Revised). PIMCO Cayman Trust is a unit
trust established under the laws of the Cayman Islands. MaplesFS PCT Ltd. an Exempted
Company incorporated in the Cayman Islands with Limited Liability is the trustee and
Pacific Investment Management Company LLC ("PIMCO") is the investment adviser.
Investment objective and strategy - PIMCO Cayman Emerging Bond Fund A - Class F (USD):
The investment objective of the Feeder Fund is to seek maximum total return consistent
with prudent investment management. The Feeder Fund seeks to achieve its investment
objective by investing its assets in the Master Fund, a separate series trust of the
PIMCO Cayman Trust, and does not generally invest directly in stocks or bonds of other
issuers, except that the Feeder Fund may make temporary investments in liquid securities,
repurchase agreements or other instruments for cash management purposes. The investment
adviser of the Feeder Fund is PIMCO, who has been appointed as an investment adviser by
the trustee of the Feeder Fund, with responsibility for investing the assets of the
Feeder Fund. The Feeder Fund may not hedge currency exposure.
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AS AT JULY 31, 2021 (CONTINUED)
NOTE 3 INVESTMENT IN UNDERLYING FUNDS (CONTINUED)
Investment objective and strategy - PIMCO Cayman Emerging Bond Fund A - Class F (EUR):
The investment objective of the Feeder Fund is to seek maximum total return consistent
with prudent investment management. The Feeder Fund seeks to achieve its investment
objective by investing its assets in the Master Fund, a separate series trust of the
PIMCO Cayman Trust, and does not generally invest directly in stocks or bonds of other
issuers, except that the Feeder Fund may make temporary investments in liquid securities,
repurchase agreements or other instruments for cash management purposes. The investment
adviser of the Feeder Fund is PIMCO, who has been appointed as an investment adviser by
the trustee of the Feeder Fund, with responsibility for investing the assets of the
Feeder Fund. The Feeder Fund may hedge currency exposure against fluctuations of EUR
versus US dollar in order to reduce the risk of loss. The Feeder Fund will normally seek
to be 95% to 105% hedged to the EUR. There can be no assurance that the classes will be
hedged at all times or that PIMCO will be successful at employing the hedge.
Investment objective and strategy - PIMCO Cayman Emerging Bond Fund B - Class F (AUD):
The investment objective of the Feeder Fund is to seek maximum total return consistent
with prudent investment management. The Feeder Fund seeks to achieve its investment
objective by investing its assets in the Master Fund, a separate series trust of the
PIMCO Cayman Trust, and does not generally invest directly in stocks or bonds of other
issuers, except that the Feeder Fund may make temporary investments in liquid securities,
repurchase agreements or other instruments for cash management purposes. The investment
adviser of the Feeder Fund is PIMCO, who has been appointed as an investment adviser by
the trustee of the Feeder Fund, with responsibility for investing the assets of the
Feeder Fund. The Feeder Fund may hedge currency exposure against fluctuations of AUD
versus US dollar in order to reduce the risk of loss. The Feeder Fund will normally seek
to be 95% to 105% hedged to the AUD. There can be no assurance that the classes will be
hedged at all times or that PIMCO will be successful at employing the hedge.
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AS AT JULY 31, 2021 (CONTINUED)
NOTE 3 INVESTMENT IN UNDERLYING FUNDS (CONTINUED)
Investment objective and strategy - PIMCO Cayman Emerging Bond Fund B - Class F (ZAR):
The investment objective of the Feeder Fund is to seek maximum total return consistent
with prudent investment management. The Feeder Fund seeks to achieve its investment
objective by investing its assets in the Master Fund, a separate series trust of the
PIMCO Cayman Trust, and does not generally invest directly in stocks or bonds of other
issuers, except that the Feeder Fund may make temporary investments in liquid securities,
repurchase agreements or other instruments for cash management purposes. The investment
adviser of the Feeder Fund is PIMCO, who has been appointed as an investment adviser by
the trustee of the Feeder Fund, with responsibility for investing the assets of the
Feeder Fund. The Feeder Fund may hedge currency exposure against fluctuations of ZAR
versus US dollar in order to reduce the risk of loss. The Feeder Fund will normally seek
to be 95% to 105% hedged to the ZAR. There can be no assurance that the classes will be
hedged at all times or that PIMCO will be successful at employing the hedge.
Investment objective and strategy - PIMCO Cayman Emerging Bond Fund B - Class D (BRL):
The investment objective of the Feeder Fund is to seek maximum total return consistent
with prudent investment management. The Feeder Fund seeks to achieve its investment
objective by investing its assets in the Master Fund, a separate series trust of the
PIMCO Cayman Trust, and does not generally invest directly in stocks or bonds of other
issuers, except that the Feeder Fund may make temporary investments in liquid securities,
repurchase agreements or other instruments for cash management purposes. The investment
adviser of the Feeder Fund is PIMCO, who has been appointed as an investment adviser by
the trustee of the Feeder Fund, with responsibility for investing the assets of the
Feeder Fund. The Feeder Fund may hedge currency exposure against fluctuations of the
Brazilian Real (the "BRL") versus US dollar. In this context, BRL is referred to as a
"Hedging Reference Currency" of the Feeder Fund. For that purpose, the Feeder Fund will
normally seek to be 95% to 105% exposed to the BRL. Therefore the USD (BRL-hedged)
Portfolio will seek to reflect the currency exposure of the fluctuations of the BRL
versus US dollar. There can be no assurance that the Feeder Fund will be hedged at all
times, that PIMCO will be successful at employing the hedge, or that the USD (BRL-hedged)
Portfolio will have such an exposure at all times.
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AS AT JULY 31, 2021 (CONTINUED)
NOTE 3 INVESTMENT IN UNDERLYING FUNDS (CONTINUED)
Investment objective and strategy - PIMCO Cayman Emerging Bond Fund B - Class A (BRL):
The investment objective of the Feeder Fund is to seek maximum total return consistent
with prudent investment management. The Feeder Fund seeks to achieve its investment
objective by investing its assets in the Master Fund, a separate series trust of the
PIMCO Cayman Trust, and does not generally invest directly in stocks or bonds of other
issuers, except that the Feeder Fund may make temporary investments in liquid securities,
repurchase agreements or other instruments for cash management purposes. The investment
adviser of the Feeder Fund is PIMCO, who has been appointed as an investment adviser by
the trustee of the Feeder Fund, with responsibility for investing the assets of the
Feeder Fund. The Feeder Fund may hedge currency exposure against fluctuations of the
Brazilian Real (the "BRL") versus the US dollar. In this context, BRL is referred to as a
"Hedging Reference Currency" of the Feeder Fund. For that purpose, the Feeder Fund will
normally seek to be 95% to 105% exposed to the BRL. The AUD (BRL-hedged) Portfolio is
denominated in AUD, therefore the AUD (BRL-hedged) Portfolio will seek to reflect the
currency exposure of the fluctuations of the BRL versus Australian dollar. There can be
no assurance that the Feeder Fund will be hedged at all times, that PIMCO will be
successful at employing the hedge, or that the AUD (BRL-hedged) Portfolio will have such
an exposure at all times.
Investment objective and strategy - Master Fund:
The investment objective of the Master Fund is to seek maximum total return consistent
with prudent investment management. The benchmark index of the Master Fund is the
JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified. The Master Fund seeks to achieve
its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its net
assets in fixed income instruments of issuers that are economically tied to countries
with emerging securities markets or related derivatives on such securities. PIMCO has
broad discretion to identify and invest in countries that it considers to qualify as
emerging securities markets. However, the investment adviser generally considers an
emerging securities market to be one located in any country that is defined as an
emerging or developing economy by the World Bank or its related organizations or the
United Nations or its authorities, or if the country is considered an emerging market
country for purposes of constructing emerging market indices.
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NOTE 3 INVESTMENT IN UNDERLYING FUNDS (CONTINUED)
The fixed income instruments in which the Master Fund invests includes, among other
securities:
・securities issued or guaranteed by governments, their agencies, authorities or
subdivisions, and government-sponsored enterprises;
・commercial paper;
・mortgage-backed securities that have durations of one year or less;
・inflation-indexed bonds issued by governments;
・bank certificates of deposit, fixed time deposits and bankers' acceptances;
・repurchase agreements and reverse repurchase agreements; and
・obligations of international agencies or supranational entities.
The Master Fund invests without limit in securities denominated in non-U.S. currencies
and securities of non-U.S. issuers; provided that, the Master Fund may invest no more
than 5% of its total assets in the local currency denominated bonds of any country with
developing (or "emerging market") economies.
The Master Fund will normally seek to hedge its non-U.S. dollar exposure to the U.S.
dollar to reduce the risk of loss due to fluctuations in exchange rates. There can be no
assurance that the Master Fund will be hedged at all times or that PIMCO will be
successful at employing the hedge.
It is anticipated that the average portfolio duration of the Master Fund will normally
vary within a three-to-eight year time frame based on PIMCO's forecast for interest
rates. The Master Fund intends to invest only in securities that are rated at least Caa
by Moody's Investors Service, Inc., or equivalently rated by Standard and Poor's Ratings
Service or Fitch Ratings or another nationally recognized statistical rating
organization, or if unrated, determined by PIMCO to be of comparable quality. The Master
Fund intends to maintain a minimum average credit quality of B. The Master Fund is not
required to sell a security in the event such security is downgraded below the minimum
investment quality outlined above, provided that such security met the Master Fund's
minimum quality standard at the time of purchase.
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NOTE 3 INVESTMENT IN UNDERLYING FUNDS (CONTINUED)
The Master Fund may, but is not required to, invest in derivative instruments, such as
options contracts, futures contracts, options on futures contracts, swap agreements
(including, but not limited to, long and short credit default swaps and forward swap
spread locks), and options on swap agreements; provided that, the Master Fund may not
invest in non-U.S. dollar denominated interest rate swaps, and further provided that,
under normal circumstances, the Master Fund may only invest up to 10% of its net assets
in credit default swaps. The Master Fund may lend its portfolio securities to brokers,
dealers and other financial institutions to earn income. The Master Fund may seek to
obtain market exposure to the instruments in which it primarily invests by entering into
a series of purchase and sale contracts or by using other investment techniques (such as
buy backs or dollar rolls).
Accounting policies:
The Feeder Funds and Master Fund, all investment companies, apply the guidance in
Accounting Standards Update 2013-08 'Financial Services- Investment Companies (Topic
946)'.
Fees:
There are no significant fees incurred by the Feeder Funds and Master Fund.
Liquidity terms:
Units of the Feeder Funds and Master Fund may be repurchased daily, which is each day
that the New York Stock Exchange is open for trading.
Distributions:
The Master Fund and Feeder Funds intend to declare and pay dividends on a monthly basis.
Distributions may be declared and distributed only upon the authorization of PIMCO and
such authorization may be withheld at PIMCO's discretion.
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AS AT JULY 31, 2021 (CONTINUED)
NOTE 4 UNIT CAPITAL
As of July 31, 2021, each Fund had only one unitholder, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley
Securities, Co., Ltd., a related party to the Manager.
Subscriptions of units
USD Portfolio:
The issue price for the initial issue of units is USD 100 per unit. The minimum initial
subscription amount is 1 Unit or such other amount as the Trustee may determine, subject
to an absolute minimum of USD 100.
EUR Portfolio:
The issue price for the initial issue of units is EUR 100 per unit. The minimum initial
subscription amount is 1 Unit or such other amount as the Trustee may determine, subject
to an absolute minimum of EUR 100.
AUD Portfolio:
The issue price for the initial issue of units is AUD 100 per unit. The minimum initial
subscription amount is 1 Unit or such other amount as the Trustee may determine, subject
to an absolute minimum of AUD 100.
ZAR Portfolio:
The issue price for the initial issue of units is ZAR 1,000 per unit. The minimum initial
subscription amount is 1 Unit or such other amount as the Trustee may determine, subject
to an absolute minimum of ZAR 1,000.
USD (BRL-hedged) Portfolio:
The issue price for the initial issue of units is USD 100 per unit. The minimum initial
subscription amount is 1 Unit or such other amount as the Trustee may determine, subject
to an absolute minimum of USD 100.
AUD (BRL-hedged) Portfolio:
The issue price for the initial issue of units is AUD 100 per unit. The minimum initial
subscription amount is 1 Unit or such other amount as the Trustee may determine, subject
to an absolute minimum of AUD 100.
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AS AT JULY 31, 2021 (CONTINUED)
NOTE 4 UNIT CAPITAL (CONTINUED)
Redemptions of units
Unitholders may request the repurchase of their units on any dealing day, which is
generally every business day. The Repurchase Price is the net asset value per unit of the
relevant Fund less any third party charges or withholding taxes if applicable calculated
on the applicable valuation day, which is generally the business day following the
dealing day.
Distributions to Unitholders
The Manager may, at its discretion, declare distributions on the 20th day of every month
(or if that date is not a business day then on the next following Business Day) out of
net investment income, net realised and unrealised capital gains and capital available
for distribution.
Distributions shall be made to Unitholders within five (5) Business Days from (and
including) the declaration of distribution.
The declaration of dividends to Unitholders reduces the Funds' Net Asset Value per Unit
without any corresponding change in the number of Units per Unitholder. This results in a
Unitholder's overall investment in the Fund being reduced. In addition, any distributions
paid during a year which are in excess of the Funds' accumulated net increase in net
assets resulting from operations results in a portion of the distributions being a return
of capital.
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NOTE 5 ACCRUED LIABILITIES
USD Portfolio EUR Portfolio AUD Portfolio
USD EUR AUD
Manager, administration and
2,979.71 346.75 1,326.74
custodian fees
Distribution fees
11,929.74 1,393.27 5,304.85
Investment and sub-investment
22,223.05 2,591.74 9,856.56
manager's fees
Other fees
4,607.04 3,049.12 5,115.68
Professional fees
23,881.54 15,270.10 31,133.05
Sub-manager fees
596.00 69.87 265.39
Trustee's fees 853.86 671.13 1,130.90
TOTAL
67,070.94 23,391.98 54,133.17
ZAR Portfolio USD (BRL-hedged) AUD (BRL-hedged)
ZAR USD AUD
Manager, administration and
25,045.19 942.31 263.15
custodian fees
Distribution fees
100,040.27 3,800.58 1,049.83
Investment and sub-investment
193,338.35 7,244.43 2,029.66
Manager's fees
Other fees
59,391.24 3,867.85 4,690.21
Professional fees
338,787.74 23,881.54 28,396.76
Sub-manager fees
5,009.04 188.46 52.68
Trustee's fees 12,456.93 822.28 1,130.90
TOTAL
734,068.76 40,747.45 37,613.19
NOTE 6 INVESTMENT MANAGER'S FEE
The investment manager's fee applicable to each Fund is 0.34% per annum of the net asset
value of the Fund. Such fee is accrued daily and payable quarterly in arrears.
NOTE 7 SUB-INVESTMENT MANAGER'S FEE
The sub-investment manager fee applicable to each Fund is 0.59% per annum of the net
asset value of the Fund. Such fee is accrued daily and payable quarterly in arrears.
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AS AT JULY 31, 2021 (CONTINUED)
NOTE 8 TRUSTEE'S FEES
The Trustee is entitled to receive for its own account the amount of the Trustee's Fees.
Such fees accrue daily and are payable quarterly in arrears. The Trustee's Fees
applicable to each Fund are 0.01% per annum of the Net Asset Value of such Fund, subject
to a minimum fee of USD 10,000 per annum per Fund. In addition, the Trustee is entitled
to receive from each Fund certain transaction fees and all out-of-pocket expenses and
disbursements incurred in the administration of each Fund.
NOTE 9 MANAGER, CUSTODIAN AND ADMINISTRATION FEES
The fees to be paid to the Manager, Custodian and Administrator are 0.125% per annum of
the average quarterly Net Asset Value of the Fund. In addition, the Manager, Custodian or
Administrator, as the case may be, is entitled to receive from each Fund certain
transaction fees and all out-of-pocket expenses and disbursements incurred in the
administration of each Fund.
NOTE 10 DISTRIBUTION FEES
The Distributor fee applicable to each Fund is 0.50% per annum of the Net Asset Value of
the Fund. Such fee is accrued daily and payable quarterly in arrears.
The Agent company fee applicable to each Fund is 0.05% per annum of the Net Asset Value
of the Fund. Such fee is accrued daily and payable quarterly in arrears.
NOTE 11 SUB-MANAGER FEES
The Sub-Manager is entitled to receive a fee of 0.025% per annum of the average Net Asset
Value of the Fund, calculated on each valuation day and payable quarterly in arrears.
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AS AT JULY 31, 2021 (CONTINUED)
NOTE 12 EXCHANGE RATES
Applicable currency exchange rates as at July 31, 2021 are as follows:
1 USD= 1.360452 AUD
1 USD= 0.843313 EUR
1 USD= 14.628750 ZAR
Source for those exchange rates is Reuters.
NOTE 13 FINANCIAL HIGHLIGHTS
Financial highlights for the year ended July 31, 2021 are as follows:
USD (BRL- AUD (BRL-
USD EUR AUD ZAR
hedged) hedged)
Portfolio Portfolio Portfolio Portfolio Portfolio Portfolio
NAV at beginning of the year
89.08 59.73 43.24 705.80 10.04 13.76
Income/(loss) from investment
operations:
Net investment income/(loss) (1)
2.84 0.91 1.21 45.14 (0.25) (0.52)
Net realized and unrealized gain/
1.02 0.58 0.21 12.46 0.73 0.56
(loss)
Total gain/(loss) from operations
3.86 1.49 1.42 57.60 0.48 0.04
Less distributions
(4.68) (2.36) (3.50) (74.40) (1.40) (1.96)
NAV at the end of the year
88.26 58.86 41.16 689.00 9.12 11.84
Total return
4.44% 2.55% 3.43% 8.59% 5.83% 1.39%
Ratios to average net assets:
Total expenses
1.94% 2.81% 2.19% 2.05% 2.75% 4.39%
Net investment Income/(loss)
3.19% 1.54% 2.87% 6.47% (2.75%) (4.39%)
(1): Calculated using average units outstanding during the year.
NOTE 14 COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
In the normal course of business, the Trustee on behalf of the Funds enters into
contracts that contain a variety of warranties and which provide general
indemnifications. The Trustee's maximum exposure in its capacity as Trustee of the Funds,
under these arrangements is unknown, as this would involve future claims that may be made
against the Trustee that have not yet occurred. However, based on experience, management
expects the risk of loss to be remote.
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NOTE 15 FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISKS
The Funds' investment activities expose it to the various types and degrees of risk,
which are associated with the financial instruments, and markets in which they invest.
Credit risk:
Financial assets which potentially expose the Funds to credit risk consist principally of
cash. The Funds' cash is placed with Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking
(Luxembourg) S.A. The Funds are subject to credit risk should the Feeder Funds or Master
Fund be unable to fulfill their obligations. The Funds are also indirectly exposed to
credit risk associated with the financial assets of the Master Fund. The Master Fund is
exposed to credit risk on parties with whom it trades and will also bear the risk of
settlement default. The Master Fund, and as a result the Funds, could lose money if the
issuer or guarantor of a fixed income security, or the counterparty to a derivative
contract, is unable or unwilling to make timely principal and/or interest payments, or to
otherwise honor its obligations. The Funds are also indirectly exposed to credit risk
associated with the financial assets and financing agreements of the Master Fund.
Market, concentration and liquidity risk:
The Funds' activities expose it to financial market fluctuations. The Funds' exposure to
market risk either directly or via the positions taken by the Master Fund, is determined
by a number of factors, including currency exchange rates and market volatility. The
investment activity of the Master Fund may result in the Funds being exposed to
significant concentration of investments in markets and/or individual investments which
may be both volatile and illiquid. Investments that the Funds make could also be subject
to specific restrictions on transferability and disposal. Consequently, risks exist that
the Funds might not be able to readily dispose of its holdings in such investments when
it chooses and also that the price attained on a disposal is below the amount at which
such investments are included in the Funds' statement of assets and liabilities.
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NOTE 15 FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISKS (CONTINUED)
Market, concentration and liquidity risk: (continued)
Interest rate risk is the risk that fixed income securities will decline in value because
of changes in interest rates. As nominal interest rates rise, the value of certain fixed
income securities held by the Master Fund are likely to decrease. Fixed income securities
with longer durations tend to be more sensitive to changes in interest rates, usually
making them more volatile than securities with shorter durations.
The Master Fund holds foreign currencies and invests in securities that trade in, and
receive revenues in, foreign currencies, and derivatives that provide exposure to foreign
currencies and is subject to the risk that those currencies will decline in value
relative to the base currency of the Master Fund, or, in the case of hedging positions,
that the Master Fund's base currency will decline in value relative to the currency being
hedged. Currency rates in foreign countries may fluctuate significantly over short
periods of time for a number of reasons. As a result, the Master Fund's investments in
foreign currency denominated securities may reduce the returns of the Master Fund, and as
a result, the returns of the Funds.
Business and Regulatory Risks of Hedge Funds:
Legal, tax and regulatory changes could occur during the term of the Funds that may
adversely affect the Funds. The regulatory environment for hedge funds is evolving, and
changes in the regulation of hedge funds may adversely affect the value of investments
held by the Funds and the ability of the Funds to obtain the leverage they might
otherwise obtain or to pursue its trading strategies. In addition, securities and futures
markets are subject to comprehensive statutes, regulations and margin requirements.
Regulators and self-regulatory organizations and exchanges are authorized to take
extraordinary actions in the event of market emergencies. The regulation of derivative
transactions and short selling and funds that engage in such transactions is an evolving
area of law and is subject to modification by government and judicial actions. The effect
of any future regulatory change on the Funds could be substantial and adverse.
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NOTE 15 FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISKS (CONTINUED)
Foreign Currency Contracts:
The Funds, Feeder Funds and Master Fund enter into foreign currency contracts in
connection with settling planned purchases or sales of securities and to hedge the
currency exposure associated with some or all of their securities as a part of the
investment strategy, or in connection with a hedged class, to leave such hedged class
with an exposure to currencies other than the functional currency. There can be no
guarantee that these class specific foreign currency contracts will be successful.
Forward currency contracts are agreements for delayed delivery of specific currencies and
commodities in which the seller agrees to make delivery at a specified future date of
specified currencies. Risks associated with forward currency and commodities contracts
are the inability of counterparties to meet the terms of their contracts and movements in
fair value and exchange rates.
Futures Contracts:
The Master Fund enters into futures contracts to manage its exposure to the securities
markets or to movements in interest rates, or currency values. The primary risks
associated with the use of futures contracts are the imperfect correlation between the
change in market value of the securities held by the Master Fund and the prices of
futures contracts and the possibility of an illiquid market.
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NOTE 15 FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISKS (CONTINUED)
Credit Default Swaps:
The Master Fund enters into credit default swaps. The buyer of a credit default swap is
generally obligated to pay the seller a periodic stream of payments over the term of the
contract in return for a contingent payment upon the occurrence of a credit event with
respect to an underlying reference obligation. Generally, a credit event for corporate or
sovereign reference obligations means bankruptcy, failure to pay, obligation
acceleration, repudiation/moratorium or restructuring. For credit default swaps on asset-
backed securities, a credit event may be triggered by events such as failure to pay
principal, maturity extension, rating downgrade or write down. If a credit event occurs,
the seller typically must pay the contingent payment to the buyer, which is typically the
par value (full notional value) of the reference obligation, though the actual payment
may be mitigated by terms of the International Swaps and Derivatives Association
(“ISDA”) agreement, allowing for netting arrangements and collateral. After a credit
event occurs, this amount may be reduced by anticipated recovery rates, segregated
collateral and netting arrangements that may incorporate multiple transactions with a
given counterparty.
The contingent payment may be a cash settlement or a physical delivery of the reference
obligation in return for payment of the face amount of the obligation. If the Master Fund
is a buyer and no credit event occurs, the Master Fund may lose its investment and
recover nothing. However, if a credit event occurs, the buyer typically receives full
notional value for a reference obligation that may have little or no value. As a seller,
the Master Fund receives a fixed rate of income throughout the term of the contract,
which typically is between one month and five years, provided that no credit event
occurs. If a credit event occurs, the seller may pay the buyer the full notional value of
the reference obligation.
Credit default swaps involve greater risks than if the Master Fund had invested in the
reference obligation directly. In addition to general market risks, credit default swaps
are subject to liquidity risk and counterparty credit risk. The Master Fund enters into
credit default swaps with counterparties meeting defined criteria for financial strength.
A buyer also may lose its investment and recover nothing should a credit event not occur.
If a credit event did occur, the value of the reference obligation received by the
seller, coupled with the periodic payments previously received, may be less than the full
notional value it pays to the buyer, resulting in a loss of value.
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NOTE 16 SUBSEQUENT EVENTS
On October 13, 2021, Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. sub-
delegated its activities of fund accounting, registrar and transfer agent to MUFG Fund
Services (Ireland) Limited.
Subsequent events have been evaluated through December 10, 2021 which is the date the
financial statements were issued.
NOTE 17 SIGNIFICANT EVENTS
The COVID-19 outbreak that originated in China in December 2019 and subsequently extended
to other countries (mostly in Asia and Europe initially and worldwide at this point) with
different degrees of severity is having a large negative impact on the world trade and
financial markets.
Since the mid-end of February 2020 worldwide financial markets have experienced a
significant increase in the level of volatility. Prices and market liquidity have
severely declined. As events are still unfolding the definitive impact is still unclear.
All delegated parties involved in the running of the fund have confirmed that they have
business continuity plans in place which allow them to continue performing their
functions with normality under current circumstances.
The Trustee and Manager of the Funds are carefully monitoring the COVID-19 situation as
well as potential impacts on the Fund.
The valuation of investments as at July 31, 2021 as disclosed in the financial statements
reflects the economic conditions in existence at the date.
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<参考>
当ファンドは、ピムコ・ケイマン・トラストのサブ・ファンドであるピムコ ケイマン エマージング ボ
ンド ファンドBを通じてピムコ・ケイマン・トラストの別のサブ・ファンドであるピムコ ケイマン エ
マージング ボンド ファンド(M)に投資します。資産負債計算書の資産の部に計上された投資有価証券
は、ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドBの受益証券です。
ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド(M)の状況は次の通りです。
ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド(M)の状況
同投資信託は、ケイマンの法律に基づき設立された外国投資信託です。同投資信託は、2021年2月28日
に計算期間が終了し、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成さ
れ、独立監査法人により財務書類の監査を受けております。同投資信託の資産負債計算書は、ピムコジャ
パンリミテッドより入手した原文を管理会社が抜粋したものが翻訳されております。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
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資産負債計算書
2021年2月28日現在
ピムコ ケイマン
エマージング ボンド ファンド(M)
千米ドル 百万円
(受益証券1口当た (受益証券1口当た
りの金額を除く) りの金額を除く)
資産:
投資、時価評価額
*
投資有価証券
499,664 69,388
関係会社に対する投資 0 0
金融デリバティブ商品
取引所取引または中央清算 32 4
店頭取引 1,022 142
現金 0 0
取引相手への預け金 1,870 260
外貨、時価評価額 973 135
投資売却未収金 3,679 511
関係会社に対する投資売却未収金 0 0
TBA投資売却未収金 0 0
ファンド受益証券販売未収金 95 13
未収利息および/または未収配当金 6,758 938
0 0
その他の資産
514,093 71,392
負債:
借入金およびその他の金融取引
逆現先取引契約に係る未払金 30,567 4,245
空売りに係る未払金 0 0
金融デリバティブ商品
取引所取引または中央清算 24 3
店頭取引 423 59
投資購入未払金 3,302 459
関係会社に対する投資購入未払金 0 0
TBA投資購入未払金 0 0
未払利息 0 0
取引相手からの預り金 825 115
ファンド受益証券買戻未払金 1,658 230
保管会社に対する当座借越 0 0
1 0
その他の負債
36,800 5,110
純資産 477,293 66,282
投資有価証券原価 504,842 70,107
関係会社に対する投資原価 0 0
保有外貨原価 979 136
空売りに係る受領額 0 0
金融デリバティブ商品の原価純額またはプレミアム純額 632 88
*
次の現先取引契約を含む:
11,100 1,541
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ピムコ ケイマン
エマージング ボンド ファンド(M)
千米ドル 百万円
(受益証券1口当た (受益証券1口当た
りの金額を除く) りの金額を除く)
純資産:
477,293 66,282
A(ブラジルレアル) 該当なし 該当なし
D(ブラジルレアル) 該当なし 該当なし
F(豪ドル) 該当なし 該当なし
F(ユーロ) 該当なし 該当なし
F(米ドル) 該当なし 該当なし
F(南アフリカランド) 該当なし 該当なし
J(豪ドル) 該当なし 該当なし
J(ブラジルレアル) 該当なし 該当なし
J(中国人民元) 該当なし 該当なし
J(ユーロ) 該当なし 該当なし
J(インドネシアルピア) 該当なし 該当なし
J(日本円) 該当なし 該当なし
J(トルコリラ) 該当なし 該当なし
J(米ドル) 該当なし 該当なし
J(南アフリカランド) 該当なし 該当なし
日本円 該当なし 該当なし
日本円ヘッジ 該当なし 該当なし
発行済受益証券口数: 27,814 千口
A(ブラジルレアル) 該当なし
D(ブラジルレアル) 該当なし
F(豪ドル) 該当なし
F(ユーロ) 該当なし
F(米ドル) 該当なし
F(南アフリカランド) 該当なし
J(豪ドル) 該当なし
J(ブラジルレアル) 該当なし
J(中国人民元) 該当なし
J(ユーロ) 該当なし
J(インドネシアルピア) 該当なし
J(日本円) 該当なし
J(トルコリラ) 該当なし
J(米ドル) 該当なし
J(南アフリカランド) 該当なし
日本円 該当なし
日本円ヘッジ 該当なし
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エマージング ボンド ファンド(M)
千米ドル 百万円
(受益証券1口当た (受益証券1口当た
りの金額を除く) りの金額を除く)
発行済受益証券1口当たり純資産価格および買戻価格:
(機能通貨による表示) 17.16 米ドル 2,383 円
A(ブラジルレアル)
(機能通貨による表示) 該当なし 該当なし
(NAV通貨による表示) 該当なし 該当なし
D(ブラジルレアル)
(機能通貨による表示) 該当なし 該当なし
F(豪ドル)
(機能通貨による表示) 該当なし 該当なし
(NAV通貨による表示) 該当なし 該当なし
F(ユーロ)
(機能通貨による表示) 該当なし 該当なし
(NAV通貨による表示) 該当なし 該当なし
F(米ドル)
(機能通貨による表示) 該当なし 該当なし
F(南アフリカランド)
(機能通貨による表示) 該当なし 該当なし
(NAV通貨による表示) 該当なし 該当なし
J(豪ドル)
(機能通貨による表示) 該当なし 該当なし
(NAV通貨による表示) 該当なし 該当なし
J(ブラジルレアル)
(機能通貨による表示) 該当なし 該当なし
(NAV通貨による表示) 該当なし 該当なし
J(中国人民元)
(機能通貨による表示) 該当なし 該当なし
(NAV通貨による表示) 該当なし 該当なし
J(ユーロ)
(機能通貨による表示) 該当なし 該当なし
(NAV通貨による表示) 該当なし 該当なし
J(インドネシアルピア)
(機能通貨による表示) 該当なし 該当なし
(NAV通貨による表示) 該当なし 該当なし
J(日本円)
(機能通貨による表示) 該当なし 該当なし
(NAV通貨による表示) 該当なし 該当なし
J(トルコリラ)
(機能通貨による表示) 該当なし 該当なし
(NAV通貨による表示) 該当なし 該当なし
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エマージング ボンド ファンド(M)
千米ドル 百万円
(受益証券1口当た (受益証券1口当た
りの金額を除く) りの金額を除く)
J(米ドル)
(機能通貨による表示) 該当なし 該当なし
(NAV通貨による表示) 該当なし 該当なし
J(南アフリカランド)
(機能通貨による表示) 該当なし 該当なし
(NAV通貨による表示) 該当なし 該当なし
日本円
(機能通貨による表示) 該当なし 該当なし
(NAV通貨による表示) 該当なし 該当なし
日本円ヘッジ
(機能通貨による表示) 該当なし 該当なし
該当なし 該当なし
(NAV通貨による表示)
千未満の数値は四捨五入により残高が0と表示されることがある。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(2022年11月末日現在)
<米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>
米ドル(Ⅳを除く。) 千円(ⅣおよびⅤを除く。)
Ⅰ 資産総額 5,761,266.70 800,067
Ⅱ 負債総額 95,535.57 13,267
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,665,731.13 786,800
Ⅳ 発行済口数 839,978口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 6.75 937円
<豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>
豪ドル(Ⅳを除く。) 千円(ⅣおよびⅤを除く。)
Ⅰ 資産総額 1,726,151.37 160,170
Ⅱ 負債総額 69,429.97 6,442
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,656,721.40 153,727
Ⅳ 発行済口数 181,762口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 9.11 845円
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(1 )ファンド証券の名義書換
ファンド記名式証券の名義書換機関は次の通りである。
取扱機関 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
取扱場所 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1150、アーロン通り 287-289番
日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託している場合、販売取扱会社を
通じて日本における販売会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の
責任で行う。
名義書換の費用は受益者から徴収されない。
(2 )受益者集会
信託証書に基づき、各受益証券の受益者は、すべての受益者集会において、1口当たり一議決権を有
する。管理会社または受託会社は、信託証書に従って、いつでも、適切と考える日時および場所におい
て受益者集会を開催することができ、また、受託会社は、発行済受益証券の総額の10分の1以上を有す
る受益者が書面により要求した場合には、受益者集会を開催しなくてはならない。いずれの受益者集会
においても、挙手の場合には、すべての受益者について、(個人の場合には)出席者ごとに、(法人の
場合には)適式に授権された代表者が、一議決権を有する。投票の場合には、保有する受益証券ごと
に、上記の各受益者または代理人により参加している受益者が、一議決権を有する。ファンドの受益者
集会についての特別決議には、自ら出席しまたは代理人により出席している受益者の4分の3以上の多
数が必要とされる。
(3 )受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はない。
管理会社は、いかなる者(米国人および(制限付例外がある。)ケイマン諸島の居住者または所在地
事務代行会社を含む。)によるファンド証券の取得も制限することができる。
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第三部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1 )資本金の額(2022年11月末日現在)
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル(約260億円)
発行済株式総数 5,051,655株
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
最近5年間における資本金の額の増減はない。
(2 )会社の機構
定款に基づき、3名以上の取締役により構成される取締役会が管理会社を運営する。取締役は管理
会社の株主であることを要しない。
取締役は年次株主総会において株主によって選任され、6年以内の期間かつ後任者が選任され就任
するまでは、その地位に留まる。取締役は再任されることができる。株主総会の決議により理由のい
かんを問わずいつでも解任される。取締役会に欠員がある場合、他の取締役はかかる欠員を、次回の
株主総会まで補充する取締役を取締役会の過半数をもって選任することができる。
取締役会は、互選により、会長1名、また1名以上の副会長および株主総会および取締役会の議事
録を管理する責務を負う秘書役1名(取締役である必要はない。)を選出することができる。
取締役は、別の取締役を指名して取締役会に代理出席させることができる。取締役会は、取締役の
過半数が出席または代理出席している場合にのみ、適法に審議し、または行為することができる。決
議は取締役会に出席または代理出席している取締役の議決権の絶対多数によるものとする。緊急時に
おいて、取締役会の決議は書面により行うこともできる。
取締役会は、管理会社の目的を達成するのに必要または有用なすべての行為をなす広汎な権限を有
する。
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2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関する一
般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。
管理会社は、信託証書に基づき、期間の限定なく任命されているが、受託会社は、以下の場合、かか
る任命をただちに解除することができる。(a)管理会社が清算される場合、(b)管理会社の事業に関し
て財産保全管理人が任命された場合、(c)受託会社が、管理会社の変更が受益者の利益にとって望まし
いとの見解を有し、受益者に対してその旨を書面で表明した場合、(d)決議が総会において投票を行っ
た受益者の4分の3以上の多数により承認された場合、または(e)発行済受益証券の価値の4分の3を
保有する受益者が管理会社の解任を書面で受託会社に要求した場合。管理会社がファンドの管理者でな
くなった場合、受託会社は、ファンドの管理者になる資格を有する他の者を任命しなければならない。
管理会社はまた、受託会社への通知により、管理会社の関係会社である他の管理者を後任者として、直
ちに退任する権利を有する。ただし、管理会社が関係会社でない他の管理者を後任者として退任するこ
とを希望する場合、受託会社への60日前の通知が行われなければならない。
信託証書の規定に基づき、管理会社は、故意の不適切な行為、詐欺または重過失の場合を除き、信託
証書に基づく職務の遂行について、ファンド、受益者または受託会社に対していかなる責任も負わな
い。
信託証書に基づき、受託会社は、ファンドのために、かつファンドの資産からのみ、管理会社ならび
に管理会社の関係会社、代理人および受任者ならびに管理会社およびこれらの者の役員、取締役、株主
および支配者に対して、(ⅰ)ファンドの運営もしくはファンドの受益証券の募集もしくは(ⅱ)管理会
社の行為に関係し、または信託証書に基づきファンドのために行われた事業もしくは業務に別途に関連
して、管理会社が実際に負担したあらゆる損失、責任、損害、費用または経費(弁護士費用および会計
士費用を含むが、これらに限定されない。)、判決および和解において支払われる金額(ただし、受託
会社が、ファンドを代表して、かかる和解を承認していることを条件とする。)を補償するものとし、
上記の者を上記のあらゆる損失、責任、損害、費用または経費から免責するものとする。ただし、信託
証書に基づく職務の遂行について、かかる行為が故意の不適切な行為、詐欺または重過失を構成する場
合はこの限りでない。
管理会社は、2022年10月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っている。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産価格の合計(通貨別)
ケイマン諸島 アンブレラ・ファンドのサブ・ファンド 27 3,162,579,123.47 米ドル
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3【管理会社の経理状況】
a.管理会社の最近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成さ
れた原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定
の適用によるものである。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3
第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるビーディーオー オーディット ソシエテ アノニ
ムから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証
明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.管理会社の原文の財務書類は米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につい
て円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2022年11月30日現在における株式会社三菱UF
J銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=138.87円)で換算されている。なお、千円未満の金
額は四捨五入されている。
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(1)【貸借対照表】
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貸借対照表
2021年12月31日現在
(単位:米ドル)
資産
2021年 2020年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
現金、中央銀行および郵便局に
31.1,31.3 7,093,833,508 985,120,659 4,532,995,593 629,497,098
おける残高
金融機関に対するローンおよび
3,15,31.1,31.3 3,730,155,270 518,006,662 3,037,512,831 421,819,407
貸付金
a) 要求払い
1,997,606,438 277,407,606 1,555,628,740 216,030,163
b) その他のローンおよび
1,732,548,832 240,599,056 1,481,884,091 205,789,244
貸付金
顧客に対するローンおよび
31.1,31.3 3,605,721 500,726 7,934,281 1,101,834
貸付金
株式およびその他の変動利回り
4,31.1,31.3 2,819 391 3,033 421
有価証券
固定資産 5 3,862,788 536,425 4,710,734 654,180
その他の資産 6a 227 32 6,000,367 833,271
37,679,055 5,232,490 31,779,267 4,413,187
前払金および未収収益 6b,15
10,869,139,388 1,509,397,387 7,620,936,106 1,058,319,397
資産合計 7
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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貸借対照表(続き)
2021年12月31日現在
(単位:米ドル)
負債
2021年 2020年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
金融機関に対する未払金 15,31.1 3,115,164,719 432,602,925 1,709,328,688 237,374,475
a) 要求払い
3,115,164,719 432,602,925 1,709,328,688 237,374,475
b) 合意済み満期日付
0 0 0 0
顧客に対する未払金 8,15,31.1 7,206,246,667 1,000,731,475 5,363,495,359 744,828,601
a) 要求払い
7,206,246,667 1,000,731,475 5,363,495,359 744,828,601
b) 合意済み満期日付
0 0 0 0
その他の負債 9 889,765 123,562 2,082,383 289,181
未払金および繰延利益 10,15 51,353,342 7,131,439 57,840,142 8,032,261
引当金 5,547,897 770,436 13,923,076 1,933,498
a) 納税引当金
11 3,308,750 459,486 11,830,337 1,642,879
b) その他の引当金
12 2,239,146 310,950 2,092,739 290,619
発行済資本 13 187,117,966 25,985,072 187,117,966 25,985,072
準備金 14 287,051,462 39,862,837 247,675,774 34,394,735
繰越損益 14 69,819 9,696 70,174 9,745
15,697,750 2,179,947 39,402,544 5,471,831
当期利益
10,869,139,388 1,509,397,387 7,620,936,106 1,058,319,397
負債合計 16
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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オフ・バランス・シート項目
2021年12月31日現在
(単位:米ドル)
2021年 2020年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
偶発債務 17,31.1 545,003 75,685 580,391 80,599
内訳:
保証金および担保証券として
545,003 75,685 580,391 80,599
差入れた資産
信託運用 20 43,689,649,279 6,067,181,595 78,178,721,148 10,856,679,006
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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(2)【損益計算書】
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損益計算書
2021年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
2021年 2020年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
未収利息および類似収益 53,506,253 7,430,413 61,610,819 8,555,894
内訳:
- 金融機関および顧客に対する
未払金について受領された 10,173,725 1,412,825 12,160,020 1,688,662
負の利息
- 為替スワップからの金利差益 34,108,535 4,736,652 25,573,309 3,551,365
未払利息および類似費用 (38,412,804) (5,334,386) (28,557,337) (3,965,757)
内訳:
- ローンおよび貸付金ならびに
金融機関における残高について (38,153,213) (5,298,337) (24,493,537) (3,401,417)
支払われた負の利息
- 為替スワップからの金利差損 (131,483) (18,259) (127,727) (17,737)
有価証券からの収益 0 0 0 0
株式およびその他の変動利回り
0 0 0 0
有価証券からの収益
未収手数料 21 154,145,261 21,406,152 145,574,882 20,215,984
未払手数料 (81,932,662) (11,377,989) (72,054,185) (10,006,165)
金融業務の純利益 5,537,488 768,991 4,668,204 648,273
その他の事業収益 22 5,473,576 760,115 1,924,254 267,221
一般管理費用 (72,749,111) (10,102,669) (56,732,446) (7,878,435)
a) スタッフ費用
24,25 (27,324,178) (3,794,509) (22,100,683) (3,069,122)
内訳:
- 賃金およびサラリー (19,840,859) (2,755,300) (18,041,424) (2,505,413)
- 社会保障費 (2,624,675) (364,489) (2,606,334) (361,942)
内訳:
- 年金に関する社会保障費 (1,486,802) (206,472) (1,602,327) (222,515)
b) その他の一般管理費用
26,30 (45,424,934) (6,308,161) (34,631,763) (4,809,313)
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有形および無形資産に関する価値調整 (1,527,483) (212,122) (1,684,655) (233,948)
その他の事業費用 23 (1,414,703) (196,460) (400,035) (55,553)
(5,089,413) (706,767) (13,053,249) (1,812,705)
経常収益にかかる税金 11,27.1
税引後経常収益
17,536,401 2,435,280 41,296,252 5,734,811
前勘定科目に表示されていないその他の
(1,838,651) (255,333) (1,893,708) (262,979)
27.2
税金
15,697,750 2,179,947 39,402,544 5,471,831
当期利益
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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財務諸表に対する注記
2021年12月31日現在
注1 一般事項
1.1. 会社概況
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「当行」という。)は、ルクセンブル
グにおいて1974年4月11日に株式会社として設立された。
1996年4月1日に、親会社の株式会社東京銀行が株式会社三菱銀行と合併して株式会社東京三菱銀
行が設立され、バンク・オブ・トウキョウ(ルクセンブルグ)エス・エイは、バンク・オブ・トウ
キョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)エス・エイに名称を変更した。
2005年10月1日に、間接株主の株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ(以下「MTFG」と
いう。)は、株式会社UFJホールディングス(以下「UFJ」という。)と合併し、新規金融グ
ループの株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下「MUFG」という。)となった。
2006年1月1日に、親銀行の株式会社東京三菱銀行は、株式会社UFJ銀行と合併し、株式会社三
菱東京UFJ銀行となり、バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)エス・エイは、
バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルクセンブルグ)エス・エイに名称を変更した。
2007年4月2日に、当行は、共に持株会社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUF
G)の子会社である三菱UFJ信託銀行株式会社が70%および株式会社三菱東京UFJ銀行が30%を
共同で出資する子会社に変更された。その結果、バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルク
センブルグ)エス・エイは、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ(以下「MUGC」
という。)に名称を変更した。
2008年4月28日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、新株49,080株を発行
し、当行の資本金は1,817,968.52米ドル増加した。発行済株式資本総額は、現在37,117,968.52米ドル
である。当行の主たる株主2社は、株式資本92.25%を保有しており、三菱UFJ信託銀行株式会社が
63.72%および株式会社三菱東京UFJ銀行が28.53%を保有している。
2014年8月7日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、アイルランド共和国、
ダブリン2、ローワー・レッスン・ストリート12-13、オーモンド・ハウスを所在地とする外国支店を
開設した。ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ、ダブリン支店は、1993年のUE規則
に準拠して、金融機関に907648番で登録された。
2016年5月1日付で、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、その名称をルクセン
ブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. (以下「MIBL」という。)へ変更した。
2017年5月31日付で、三菱UFJ信託銀行株式会社は、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービ
ス銀行S.A.の議決権付株式の100%を取得した。
取締役会のメンバーは、三菱UFJ信託銀行株式会社のグループの専務取締役および社外取締役で
ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株式会
社三菱UFJフィナンシャル・グループにおいて適用されているものに準拠して、取締役会によって
決定および監督される。
1.2. 事業の性質
当行の事業目的は、当行自身およびルクセンブルグ大公国内外の第三者のための銀行業務または金
融業務を行うこと、ならびに工業、商業、不動産といった上記の主目的に直接または間接的に関連す
るその他のすべての業務を行うことにある。
より具体的には、当行は投資運用サービスに活動を集中している。
当行における取引の大部分は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの企業との間で、直
接または間接的に完結するものである。
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1.3. 財務書類
当行は、資本の表示通貨である米ドルを基準にして財務書類を作成している。当行の会計年度は、
暦年と一致している。
注2 重要な会計方針の要約
当行の財務書類は、ルクセンブルグ大公国における法律および規制ならびにルクセンブルグ大公国の
銀行部門で一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠して、取得原価主義で作成されている。
これらを遵守するにあたって、以下の重要な会計基準が適用される。
2.1. 貸借対照表における取引計上日
貸借対照表における資産および負債は、かかる金額が確定した日、つまり権利移転日付で計上され
る。
2.2. 外貨
当行は、すべての取引を契約締結日における一または複数の取引通貨で計上する、複数通貨会計シ
ステムを採用している。
資産および負債は、貸借対照表の日付のスポット為替レートで米ドルに換算される。再評価によっ
て生じる実現および未実現損益は、当期の損益に計上されるが、取得為替レートで計上される外国為
替予約契約(スワップおよびヘッジ外国為替予約契約)によって特にカバーされたものから生じる実
現および未実現損益はこの限りではない。
外貨建ての収益および費用は、日々、実勢為替レートで米ドルに換算される。
期末現在、すべての未決済の先渡取引は、満期までの残存期間に対応した貸借対照表の日付におけ
る実勢フォワード・レートで米ドルに換算される。
スポット取引およびスワップ取引に連動する未決済の先渡取引から生じる損益は、貸借対照表の日
付に見越し計上される。外国通貨スワップでカバーされたポジションにかかる未実現損益の場合、期
末に中立化される。
2.3. デリバティブ金融商品
金利スワップ、フォワード・レート契約、金融先物およびオプションのような、デリバティブ金融
商品から派生している当行のコミットメントは、取引日にオフ・バランス・シート項目として計上さ
れる。
必要があれば、期末日に、当行の各コミットメントの時価による再評価によって生じる未実現損失
に対して引当金が設定される。2021年度に計上された先渡取引の未実現損失に対する引当金はない
(2020年:なし)。
金融商品が明らかに資産または負債をカバーかつ経済的統一している場合、または金融商品が逆取
引でヘッジされているためにオープン・ポジションが存在しない場合においては、かかる引当金は設
定されない。
2.4. 貸倒れおよび回収不能債務に関する特定価値調整
取締役会において、貸倒れおよび回収不能とみなされた債務に関して特定価値調整を行うのが当行
の方針である。
特定価値調整がある場合は、関連する資産から控除される。
2.5. 証書、ローンおよび貸付金ならびにリース取引にかかる見込み損失に対する価値調整
ローンおよび貸付金の見込み損失に対する価値調整がある場合は、関連する資産から控除される。
2.6. リスク持高に対する一括引当金
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当行は、ルクセンブルグの税法に準拠して、銀行監督諮問管理法に規定されているように、リスク
持高に対する一括引当金を設定することができる。引当金の目的は、財務書類作成日にはまだ確認さ
れていないが具体化すると考えられるリスクを考慮することにある。
税務局長によって1997年12月16日に発行された指図書に従い、当行のリスク持高の税引前かつ
1.25%を超えない当該引当金が設定されなければならない。
当行は、2021年12月31日現在、当該引当金を計上しなかった(2020年:なし)。
2.7. 譲渡可能有価証券
譲渡可能有価証券は、当初、購入価格で計上される。当初の評価には平均原価法が使用される。注
2.5の詳述に従って計算されたまたは価値が減少したことによって生じる価値調整は、勘定残高から控
除される。
2.8. 有形および無形資産
有形および無形資産は、購入価格で評価される。耐用年数が限られている有形および無形固定資産
の価値は、かかる資産の下記の耐用年数に渡って体系的に償却するために計算された価値調整分減少
する。
・ハードウェア機器:4年
・ソフトウェア:4年および5年
・その他の無形資産:5年
・その他の有形資産:10年
・のれん:5年
2.11. 税金
税金は、関連する勘定が属する会計年度において発生主義で計上される。納税引当金は、当行が設
定した見積引当金と最終的な租税査定通知がまだ受領されていない会計年度の前払金の差額に等し
い。
2.12. 前払金および未収収益
かかる資産項目は、次期会計年度に関連する、当期会計年度中に発生した支出を含む。
2.13. 未払金および繰延利益
かかる負債項目は、次期会計年度に関連する、当期会計年度中に発生した収益を含む。
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2.14. 引当金
引当金は、その性質が明白に規定され、貸借対照表日付現在で発生する可能性が高いかまたは確実
に発生するが、発生する金額または日付は不確定である損失または債務を補填することを目的として
いる。
2.15. 収益の認識
当行の主な収入源は、利息および受取手数料で構成される。当行は、顧客に提供する幅広いサービ
スから報酬および受取手数料を獲得する。
収益は、一般に、サービスが提供される期間にわたって関連するサービスが履行または認識される
時点で計上される。
注3 金融機関に対するローンおよび貸付金
金融機関に対するローンおよび貸付金は、要求払いのものを除き、額面価格で表示され、残存期間別
に以下のとおりである。
2021年 2020年
米ドル 米ドル
3か月以下 2,722,598,923 606,285,500
1,007,556,346 875,598,591
3か月超1年以下
3,730,155,270 1,481,884,091
注4 株式およびその他の変動利回り有価証券
「株式およびその他の変動利回り有価証券」の項目に表示されている譲渡可能有価証券はすべて、
2,819米ドル(2020年:3,033米ドル)の未上場有価証券で構成される。
注5 固定資産の変動
以下の変動は、当期中に当行の固定資産に対して生じたものである。
固定資産:
期首現在 期末現在 価値調整 期末現在
追加 売却 為替差額
価値総額 価値総額 累計 価値純額
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
1.有形資産 3,699,449 61,834 0 -261,083 3,500,201 3,044,872 455,329
a)ハードウェア 1,022,008 31,050 0 -72,127 980,932 752,484 228,449
b)その他付属品、
家具、機器、 2,677,441 30,784 0 -188,956 2,519,269 2,292,388 226,880
車両
2.無形資産 23,844,581 951,167 0 -1,545,495 19,842,793 19,842,793 3,407,459
a)ソフトウェア 21,899,142 951,167 0 -1,545,495 17,897,354 17,897,354 3,407,459
b)有価約因に
基づいて取得 1,945,439 0 0 0 1,945,439 1,945,439 0
したのれん
固定資産合計 27,544,030 1,013,001 0 -1,806,578 22,887,665 22,887,665 3,862,788
有価約因に基づいて取得したのれんは、他機関の顧客の一部の買収の価値を表す。
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注6a その他の資産
2021年 2020年
米ドル 米ドル
227 6,000,367
その他の資産
227 6,000,367
2020年12月31日現在、主要な項目には、近く予定されている副保管会社および技術提供者の変更に関連
する未収金が含まれる。当該金額は、2021年1月に支払われた。
注6b 前払金および未収収益
当行の前払金および未収収益は以下のとおりである。
2021年 2020年
米ドル 米ドル
未収利息 1,809,613 5,933,296
スワップに係る未収利息 3,228,665 1,612,214
管理会社手数料 703,562 858,421
信託業務手数料 1,282,640 1,512,122
全体保管手数料 17,078,721 14,654,292
投資ファンド手数料 6,064,153 5,437,372
その他の未収収益 758,601 364,437
その他の手数料 404,820 177,468
その他の前払金 521,373 363,811
前払一般経費 710,430 387,854
前払法人税 4,187,017 818
929,460 477,162
未収還付付加価値税(VAT)
37,679,055 31,779,267
注7 外貨建て資産
2021年12月31日現在、米ドルに換算した、当行の外貨建て資産の総額は、8,056,485,201米ドル(2020
年:5,991,487,186米ドル)である。
注8 顧客未払金
2021年12月31日現在、顧客に対する要求払いのものを除く債務はない(2020年12月31日現在、要求払
いのものを除く債務は0米ドルであった)。
注9 その他の負債
当行のその他の負債は以下のとおりである。
2021年 2020年
米ドル 米ドル
優先債務 622,608 678,795
267,157 1,403,588
諸債務
889,765 2,082,383
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注10 未払金および繰延利益
当行の未払金および繰延利益は以下のとおりである。
2021年 2020年
米ドル 米ドル
未払手数料 14,627,561 9,248,976
未払一般経費(*) 13,086,289 5,966,428
未払利息 31,247 0
手数料に関連する繰延収益 0 47,421
その他の繰延収益(*) 2,335,652 6,000,000
外国通貨スワップでカバーされたポジションにかかる
20,170,200 36,126,293
為替差損益の中立化(注2.2)
その他の未払費用 581,019 140,872
521,374 310,152
その他の仮受金(*)
51,353,342 57,840,142
(*) 未払一般経費:2021年における、ファンド会計業務の外部委託による2,160,680米ドルの社会計画関連費
用およびブラウン・ブラザーズ・ハリマンからシティバンクへの副保管会社の変更による3,890,133米ド
ルの有償契約の費用に含まれる。
(*) その他の繰延収益:注6aに関連して、2021年の金額は、主に、副保管会社および技術提供者の変更に
よる費用の相殺で構成される。
(*) その他の仮受金:関連受益者に対する2021年12月31日以降の未払仮受金に係る仮勘定。
注11 税金-為替差損失:繰延税金
当行は、法定資本の通貨である米ドルで財務書類を作成する。2018年9月、税務当局は、2016年6月
21日付通達L.G.-A 60に基づき税金の機能通貨として米ドルを使用ことを当行に許可した。
その結果、財務および商業用の貸借対照表は、同じ通貨である米ドルで作成されている。
2021年12月31日現在、繰延税金はない。
注12 その他の引当金
当行のその他の引当金は、従業員報酬引当金で構成される。
2021年 2020年
米ドル 米ドル
2,239,147 2,092,739
従業員報酬引当金
2,239,147 2,092,739
注13 発行済資本
2021年12月31日現在、当行の発行済かつ全額払込済資本は、クラスAの5,002,575株およびクラスBの
49,080株に対して187,117,966米ドルである。
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注14 準備金および繰越損益の変動
法定準備金 その他の準備金 繰越損益
米ドル 米ドル 米ドル
2021年1月1日現在の残高 9,887,898 237,787,876 70,174
2020年12月31日終了年度の利益 0 0 39,402,544
利益の増加
-株主への配当金支払 0 0 (27,212)
-2021年純資産税準備金への振替 0 11,874,000 (11,874,000)
-2015年純資産税準備金からの振替 0 (3,348,440) 3,348,440
-自由準備金への割り当て 0 28,880,000 (28,880,000)
1,970,128 0 (1,970,128)
-法定準備金への割り当て
2021年12月31日現在の残高 11,858,026 275,193,436 69,819
ルクセンブルグの法律に従い、当行は毎年の純利益の最低5%相当額を法定準備金として、かかる準
備金が株式資本の10%に達するまで、充当しなければならない。当該充当は翌年に行われる。法定準備
金の分配は制限されている。
当行は、ルクセンブルグの法律に基づいて、当該年度が支払期限である純資産税のすべてまたは一部
について税額控除の適用を選択した。ただし、当該税額控除は、前年度が支払期限である税額控除調整
前の法人税額を上限とする。当該控除から利益を得るためには、翌年度末以前に純資産税額控除の5倍
にあたる金額を特別準備金に計上するという立場を表明しなければならず、これを5年間維持しなけれ
ばならない。
2021年12月31日現在、総額45,742,351米ドル(2020年:37,216,791米ドル)の純資産税特別準備金
は、当行のその他の準備金に含まれている。
2021年3月18日付の年次株主総会において決議されたとおり、当行は、11,874,000米ドルを2021年の
純資産税特別準備金に割り当て、また、2015年の純資産税特別準備金3,348,440米ドルを取り崩した。
2021年12月31日現在、純資産税の特別準備金の累積残高は、以下のとおりである。
2021年
純資産税準備金
米ドル
2017年 4,276,351
2018年 8,700,000
2019年 9,981,000
2020年 10,911,000
11,874,000
2021年
2021年12月31日現在の残高 45,742,351
注15 関連会社残高
2021年12月31日現在、以下の関連会社残高が未決済となっている。
資産
2021年 2020年
米ドル 米ドル
金融機関に対するローンおよび貸付金 2,000,338,586 2,523,209,017
16,028,664 18,411,677
前払金および未収収益
2,016,367,250 2,541,620,694
負債
2021年 2020年
米ドル 米ドル
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金融機関に対する未払金 2,952,250,135 1,685,102,780
顧客に対する未払金 840,148,829 589,335,450
9,626,650 5,093,264
未払金および繰延利益
3,802,025,614 2,279,531,494
関連当事者との上記の取引は、非関連取引相手方と同等の条件で行われた。
当行の要求により、ルクセンブルグ監督当局(CSSF)は、2013年6月26日付の(パート4)規則
(EU)575/2013に基づいて、大口エクスポージャー規制の計算にグループ(三菱UFJフィナンシャ
ル・グループ)に対するエクスポージャーを全額適用除外とすることを認めた。
2021年12月31日現在、グループに関する当該適用除外金額は、2,159,384,437米ドルであり、内訳は以
下のとおり分析される。
2021年 2020年
米ドル 米ドル
金融機関に対するローンおよび貸付金 1,808,585,590 2,522,808,891
前払金および未収収益 1,470,954 5,944,840
134,630,654 57,144,242
外国為替取引(市場リスク手法)
1,944,687,198 2,585,897,973
注16 外貨建て負債
2021年12月31日現在、米ドルに換算した、当行の外貨建て負債の総額は、8,054,585,535米ドル(2020
年:5,998,748,318米ドル)である。
注17 偶発債務
当行の偶発債務は、以下のとおりである。
2021年 2020年
米ドル 米ドル
545,003 580,391
発行済念書
期末現在、関連会社残高はなかった。
注18 コミットメント
当行は、貸借対照表およびオフ・バランス・シートのいずれにも開示されていないが、当行の財政状
態を査定する上で重要な一定のコミットメントを締結した。かかるコミットメントの詳細は以下のとお
りである。
2021年 2020年
米ドル 米ドル
2,796,181 4,216,945
建物の固定賃貸料支払契約に関するコミットメント
期末現在、関連会社残高はなかった。
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注19 通貨為替レート、金利およびその他の市場金利に連動する運用
2021年12月31日および2020年12月31日現在、流通している先渡取引の種類は以下のとおりである。
通貨為替レートに連動する運用
- 為替先渡取引(スワップ、アウトライト)
外貨為替レートと連動する運用は、大抵、持高をカバーする目的で行われる。
注20 投資運用業務および引受業務
当行が提供する運用および代理業務には、以下の項目が含まれる。
- 譲渡可能有価証券の保管および管理事務
- 信託代理
- 代理店機能
- ポートフォリオ運用および顧問
注21 未収手数料
2021年 2020年
米ドル 米ドル
投資ファンド報酬 26,016,529 24,626,803
機関投資家からの全体保管報酬 117,947,111 108,765,953
信託取引報酬 7,630,429 9,891,734
管理会社に対するサービス報酬 1,134,939 858,421
1,416,253 1,431,971
その他の報酬および手数料
154,145,260 145,574,882
未収手数料は、以下で構成される。
投資ファンド報酬は、保管業務、中央管理事務代行業務、預託業務およびその他の業務に関して投資
ファンドに課される報酬および手数料で構成される。当該報酬は、管理下にあるファンドの純資産価額
に基づいて計算される。
機関投資家からの全体保管報酬は、証券取引管理、決済、コーポレートアクション、収益回収および
議決権代理行使を含む全体保管業務に関して機関投資家に課される報酬および手数料で構成される。当
該報酬は、預り資産および取引数に基づいて計算される。
信託取引報酬は、保管取引、キャッシュ・マネジメントおよびフィデューシャリー・ノートの発行を
含む受託資産から得られる報酬および手数料で構成される。当該報酬は、運用資産および取引数に基づ
いて計算される。
管理会社に対するサービス報酬には、機能的支出をカバーする報酬および品質保証契約に基づくサ
ポート・サービスに対する報酬が含まれる。
その他の報酬および手数料には、上場代理人報酬、保証報酬、銀行サービス報酬およびファンド注文
デスクサービス報酬などの様々な報酬が含まれる。
1992年6月17日法の第69条(2)の適用により、金融機関の財務書類において、収益源は地域別に分析さ
れていない。
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注22 その他の事業収益
2021年 2020年
米ドル 米ドル
2015年から2018年度の法人税の調整 0 88,772
過年度の手数料の調整 1,115,225 1,168,278
過年度の一般経費調整からの利益 534,448 532,488
副保管報酬の払い戻し(*) 3,820,715 0
管理会社から受領したサブ・レンタル報酬
0 84,638
(品質保証契約)
3,188 50,078
その他の事業収益
5,473,576 1,924,254
(*) 副保管報酬の払い戻し:ブラウン・ブラザーズ・ハリマンからシティバンクへの副保管会社の変更に関連する
シティバンクからの移管費用の払い戻し。注10を参照のこと。
注23 その他の事業費用
2021年 2020年
米ドル 米ドル
過年度の一般経費調整からの費用 178,276 87,248
過年度の手数料 877,581 244,112
過年度の利息 42,595 2,765
316,251 65,910
その他事業損失
1,414,703 400,035
注24 従業員数
当期における当行の平均従業員数は以下のとおりである。
2021年 2020年
人数 人数
上級管理職 33 28
中間管理職 85 85
52 56
従業員
170 169
注25 経営者報酬
当期に当行は、当行の管理職に対しその経営責任を考慮して以下のとおり手当を与えた。
2021年 2020年
米ドル 米ドル
5,306,782 4,877,002
上級管理職
内、各種報酬
754,378 811,702
内、固定報酬 4,552,405 4,065,300
当期中に取締役会および一般管理職のメンバーとの間で年金に関する契約は結ばれなかった。
2021年12月31日および2020年12月31日現在、当行は、取締役会および一般管理職のメンバーに対して
貸付および与信をしていなかった。
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注26 その他の一般管理費用
2021年 2020年
米ドル 米ドル
データ費用 1,364,350 1,273,871
維持費 1,135,290 1,470,242
会費 4,913,868 4,291,080
専門家報酬 6,153,665 3,782,542
賃貸および関連費用 1,739,510 1,279,480
業務契約 7,969,490 6,402,064
業務費用 3,509,929 3,166,402
システム費用 17,958,719 11,802,849
通信費用 561,452 563,427
旅費、交通費、出張費 12,374 108,354
106,286 491,452
その他の費用
45,424,934 34,631,763
注27 税金
27.1. 経常収益にかかる税金
2021年 2020年
米ドル 米ドル
法人税 3,710,052 9,580,154
1,379,361 3,473,095
地方事業税
5,089,413 13,053,249
27.2. 前勘定科目に表示されていないその他の税金
2021年 2020年
米ドル 米ドル
付加価値税(VAT) 1,766,322 1,825,735
72,329 67,973
その他の税金
1,838,651 1,893,708
注28 親会社
2020年12月31日現在、当行は、日本の法律に準拠して設立され登録事務所を東京都に持つ、持株会社
である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の子会社である三菱UFJ信託銀行株式会社
が100%を共同で出資する子会社である。
当行の財務書類は、日本国財務省関東財務局の登録金融機関番号33を有し、日本の郵便番号100-
8212、東京都千代田区丸の内一丁目4番5号に登録住所を有する三菱UFJ信託銀行株式会社の連結財
務書類に含まれている。
持株会社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の連結財務書類は、日本の郵便番
号100、東京都千代田区丸の内二丁目7番1号所在の本社より入手することができる。
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注29 預金保証制度
金融機関および特定の投資会社の破綻処理、再編および清算手続きに関する法律ならびに預金保証お
よび投資者への補償制度に関する法律(以下「法律」という。)を、金融機関および投資会社の再建、
破綻処理に対する枠組みを設定したルクセンブルグ法指令2014/59/EUならびに預金保証および投資
者への補償制度に関する指令2014/49/EUに置き替える案が、2015年12月18日に可決された。
預金保証制度(「ルクセンブルグ預金保証基金」(以下「FGDL」という。))および投資者への
補償制度(「ルクセンブルグ投資家補償制度」(以下「SIIL」という。))は、各預金者の適格な
預金については100,000ユーロを上限とし、投資については20,000ユーロを上限として補填されるもので
ある。 法律はまた、特定の取引または特定の社会目的もしくはその他の目的を満たす預金について、12
か月にわたって100,000ユーロを超える金額に対して補填されると規定している。
金融機関は、それぞれFGDLに対して、ルクセンブルグの銀行破綻処理基金 ( 「ルクセンブルグ破
綻処理基金」 (以下「FRL」という。))に毎年拠出する。
法律第107条(1)において定義されるとおり、FRL積立額は、2024年末までにすべての参加各国にお
ける認可済み金融機関の付保預金額の少なくとも1%に達する見込みである。 かかる金額は、2015年か
ら2024年にわたって回収される予定である。
法律第179条(1)において定義されるとおり、FGDLの積立ての目標水準は、該当する金融機関の付
保預金の0.8%に設定されており、年間拠出を通じて、2018年度末までに当該水準に達する見込みであ
る。 かかる金額は、2016年から2018年にわたって回収される予定である。 法律第180条(1)において定義
されるとおり、0.8%の水準に達した時に、ルクセンブルグの金融機関は、安全バッファーとして追加の
付保預金の0.8%を構築するために、さらに8年間継続して拠出するものとする。
2021年12月31日終了年度において、当行のFRLへの年間拠出金は、3,245,118ユーロ(3,941,196米ド
ル)(2020年:2,879,732ユーロ/3,283,564米ドル)であった。
注30 監査報酬
EUの監査法および監査法人の強制的ローテーションの枠組みにおいて、当行は、2020年度からビー
ディーオー オーディットを任命している。
当行の監査報酬は、以下のとおりである(付加価値税(VAT)を除く)。
2021年 2020年
米ドル 米ドル
監査報酬 254,582 257,225
監査関連報酬 67,930 56,245
33,839 22,550
税務報酬
356,351 336,020
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監査人の提供されたその他の監査関連報酬には、以下の業務が含まれていた。
- 2021年1月1日から2021年12月31日までの期間におけるISAE3402報告書
会計年度に関連する税務報酬には、以下の業務が含まれていた。
- 納税申告書の作成
- 付加価値税(VAT)申告書の作成
さらに、ビーディーオー オーディットの日本当局への登録費用15,107米ドルが、当行に再請求されて
いる。
注31 金融商品の開示
31.1. 主要な非トレーディング金融商品
2021年12月31日現在、クラス別および残存期間別の主要な非トレーディング金融商品(当行はト
レーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
3か月超 1年超
3か月以下 5年超 合計
米ドルによる簿価 1年以下 5年以下
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
BCL残高(BCL準備金を
7,093,833,508 0 0 0 7,093,833,508
含む)
金融機関に対するローン
2,722,598,923 1,007,556,347 0 0 3,730,155,270
および貸付金
顧客に対するローンおよび
3,605,721 0 0 0 3,605,721
貸付金
株式およびその他の変動
0 0 0 2,819 2,819
利回り有価証券
0 0 0 0 0
その他の資産
金融資産合計 9,820,038,152 1,007,556,347 0 2,819 10,827,597,318
金融負債
商品クラス
金融機関に対する未払金 3,115,164,719 0 0 0 3,115,164,719
7,206,246,667 0 0 0 7,206,246,667
顧客に対する未払金
金融負債合計 10,321,411,386 0 0 0 10,321,411,386
偶発債務としてオフ・バラン
スシートに開示されている
項目
545,003 0 0 0 545,003
保証金
545,003 0 0 0 545,003
保証金合計
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2020年12月31日現在、クラス別および残存期間別の主要な非トレーディング金融商品(当行はト
レーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
3か月超 1年超
3か月以下 5年超 合計
米ドルによる簿価 1年以下 5年以下
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
BCL残高(BCL準備金を
4,532,995,593 0 0 4,532,995,593
0
含む)
金融機関に対するローン
2,161,914,240 875,598,591 0 3,037,512,831
0
および貸付金
顧客に対するローンおよび
7,934,281 0 0 7,934,281
0
貸付金
株式およびその他の変動
0 0 3,033 3,033
0
利回り有価証券
6,000,000 0 0 6,000,000
0
その他の資産
6,708,844,114 875,598,591 3,033 7,584,445,738
金融資産合計 0
金融負債
商品クラス
1,709,328,688 1,709,328,688
金融機関に対する未払金 0 0 0
5,363,495,359 5,363,495,359
0 0 0
顧客に対する未払金
7,072,824,047 7,072,824,047
金融負債合計 0 0 0
偶発債務としてオフ・バラン
スシートに開示されている
項目
580,391 0 0 0 580,391
保証金
580,391 0 0 0 580,391
保証金合計
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31.2. デリバティブ・非トレーディング金融商品
2021年12月31日現在、クラス別および残存期間別の店頭デリバティブ・非トレーディング金融商品
(当行はトレーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
3か月超 1年超
米ドルによる未払いの 3か月以下 5年超 合計 公正価値
1年以下 5年以下
想定元本 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,881,995,296 589,236 0 0 3,882,584,532 33,989,292
1,385,898,582 0 0 0 1,385,898,582 28,426,708
スワップ
5,267,893,878 589,236 0 0 5,268,483,114 62,416,000
合計
金融負債
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,915,453,725 591,608 0 0 3,916,045,333 33,927,979
6,118,018,224 0 0 0 6,118,018,224 50,321,336
スワップ
10,033,471,949 591,608 0 0 10,034,063,557 84,249,315
合計
上記の金額には、取引日が2021年12月31日以前で、評価日が2021年12月31日以降である店頭デリバ
ティブ・非トレーディング金融商品が含まれる。
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2020年12月31日現在、クラス別および残存期間別の店頭デリバティブ・非トレーディング金融商品
(当行はトレーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
3か月超 1年超
米ドルによる未払いの 3か月以下 5年超 合計 公正価値
1年以下 5年以下
想定元本 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
外国為替取引
4,826,443,660 4,831,484,834 19,024,454
先渡 5,041,174 0 0
2,872,843,236 2,872,843,236 11,023,212
0 0 0
スワップ
7,699,286,896 5,041,174 0 0 7,704,328,070 30,047,666
合計
金融負債
商品クラス
外国為替取引
4,766,463,318 4,771,536,594 18,983,782
先渡 5,073,276 0 0
2,044,899,016 2,044,899,016 42,172,709
0 0 0
スワップ
6,811,362,334 5,073,276 0 0 6,816,435,610 61,156,491
合計
上記の金額には、取引日が2020年12月31日以前で、評価日が2020年12月31日以降である店頭デリバ
ティブ・非トレーディング金融商品が含まれる。
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31.3. 主要な非トレーディング金融商品に対する信用リスクに関する情報
2021年12月31日現在、当行は以下の、主要な非トレーディング金融商品に対する信用リスクにさら
されている。
2021年 2020年
簿価 簿価
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
現金、BCL残高 7,093,833,508 4,532,995,593
内、BCL最低準備金 97,631,550 74,074,339
EU加盟国 7,093,833,508 4,532,995,593
3,037,512,831
金融機関に対するローンおよび貸付金 3,730,155,270
683,470,279
EU加盟国 940,703,432
331,454,821
北および中央アメリカ 829,542,452
1,950,621,860
アジア 1,825,388,304
56,563,445
ヨーロッパ(非EU加盟国) 29,926,203
15,402,426
オーストラリアおよびニュージーランド 104,594,879
7,934,281
顧客に対するローンおよび貸付金 3,605,721
7,365,151
EU加盟国 91,423
38,644
北および中央アメリカ 1,357,565
530,486
アジア 2,156,733
0
ヨーロッパ(非EU加盟国) 0
3,033
株式およびその他の変動利回り有価証券 2,819
3,033
EU加盟国 2,819
6,000,000
その他の資産 227
6,000,000
227
EU加盟国
10,827,597,545 7,584,445,738
合計
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31.4. デリバティブ・非トレーディング金融商品に関する情報
2021年12月31日現在、当行は以下の、デリバティブ・非トレーディング金融商品に対する信用リ
スクにさらされている。
2021年 2021年
未払想定元本 リスク相当額
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
外国為替取引
先渡
EU加盟国 280,117,356 1,814,411
アメリカ 2,575,793,556 24,076,449
アジア 395,811,895 2,490,877
ヨーロッパ、非EU加盟国 630,861,725 5,607,555
スワップ
1,385,898,582 28,426,708
EU加盟国
5,268,483,114 62,416,000
合計
2020年12月31日現在、当行は以下の、デリバティブ・非トレーディング金融商品に対する信用リ
スクにさらされている。
2020年 2020年
未払想定元本 リスク相当額
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
外国為替取引
先渡
1,573,370,543 9,120,220
EU加盟国
2,763,233,382 7,104,859
アメリカ
494,880,909 2,799,375
アジア
スワップ
2,872,843,236 11,023,212
EU加盟国
7,704,328,070 30,047,666
合計
注32 後発事象
2022年初頭の注意を要する注記として、ロシアは、2022年2月24日にウクライナへの本格的な侵略
を開始し、現在も継続中である。その結果、各規制当局はロシアにその行動を変えるため制裁を課し
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始めている。当行は、行内の影響を把握したうえで、規制違反やサイバー攻撃のリスクを回避するた
め、特に制裁措置やサイバーセキュリティ対策を適切に講じている。状況は日々変化しており、当行
は その変化を継続的に監視している。
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中間財務書類
a.管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものであ
る。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の
適用によるものである。
b.管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7
項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.管理会社の原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額
について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2022年11月30日現在における株式会社三菱
UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=138.87円)で換算されている。なお、千円未満の
金額は四捨五入されている。
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(1 )資産及び負債の状況
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貸借対照表(財政状態計算書)
2022年6月30日現在
(単位:米ドル)
資産
米ドル 千円
010 現金、中央銀行における現金残高およびその他の要求払預金 7,307,751,556.09 1,014,827,459
020 手元現金
030 中央銀行における現金残高 5,003,476,980.83 694,832,848
040 その他の要求払預金 2,304,274,575.26 319,994,610
050 売買目的で保有される金融資産 107,099,072.14 14,872,848
060 デリバティブ 107,099,072.14 14,872,848
070 持分証券
080 債務証券
090 ローンおよび貸付金
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
096
売買目的保有以外の金融資産
097 持分証券
098 債務証券
099 ローンおよび貸付金
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
100
指定した金融資産
120 債務証券
130 ローンおよび貸付金
141 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 2,591.61 360
142 持分証券 2,591.61 360
143 債務証券
144 ローンおよび貸付金
181 償却後原価における金融資産 2,040,386,764.92 283,348,510
182 債務証券
183 ローンおよび貸付金 2,040,386,764.92 283,348,510
240 デリバティブ-ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
250
ヘッジ項目の公正価値変動
260 子会社、合弁会社および関連会社への投資
270 有形資産 2,494,125.49 346,359
280 有形固定資産 2,494,125.49 346,359
290 投資不動産
300 無形資産 2,577,775.88 357,976
310 営業権
320 その他の無形資産 2,577,775.88 357,976
330 税金資産 13,799,588.21 1,916,349
340 現行税金資産 13,799,588.21 1,916,349
350 繰延税金資産
360 その他の資産 41,012,071.07 5,695,346
370 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
380 資産合計 9,515,123,545.39 1,321,365,207
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貸借対照表(財政状態計算書)
2022年6月30日現在
(単位:米ドル)
負債
米ドル 千円
010 売買目的で保有される金融負債 58,421,702.88 8,113,022
020 デリバティブ 58,421,702.88 8,113,022
030 ショート・ポジション
040 預金
050 発行済み債務証券
060 その他の金融負債
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
070
指定した金融負債
080 預金
090 発行済み債務証券
100 その他の金融負債
110 償却後原価で測定される金融負債 8,885,414,337.89 1,233,917,489
120 預金 8,883,247,381.29 1,233,616,564
130 発行済み債務証券
140 その他の金融負債 2,166,956.60 300,925
150 デリバティブ-ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
160
ヘッジ項目の公正価値変動
170 引当金
180 年金およびその他の退職後給付金債務
190 その他の長期従業員給付金
200 再編
210 係属中の法的問題および租税訟務
220 コミットメントおよび保証
230 その他の引当金
240 税金負債 15,689,662.84 2,178,823
250 現行税金負債 14,990,027.56 2,081,665
260 繰延税金負債 699,635.28 97,158
270 要求払株式資本
280 その他の負債 36,068,672.82 5,008,857
290 売却目的保有に分類される売却グループに含まれる負債
300 負債合計 8,995,594,376.44 1,249,218,191
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
貸借対照表(財政状態計算書)
2022年6月30日現在
(単位:米ドル)
資本
米ドル 千円
010 資本 187,117,965.90 25,985,072
020 払込資本 187,117,965.90 25,985,072
030 未払込請求資本
040 株式発行差金
050 資本を除く発行済みエクイティ商品
060 複合金融商品のエクイティ部分
070 その他の発行済みエクイティ商品
080 その他のエクイティ
090 その他の累積包括利益
095 損益に再分類されることがない項目
100 有形資産
110 無形資産
確定給付型年金制度に係る数理計算上の
120
利益または(-)損失
122 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
124
収益および費用の持分
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
320
の公正価値変動
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
330
の公正価値ヘッジに対するヘッジ非有効性
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
340
の公正価値変動〔ヘッジ項目〕
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
350
の公正価値変動〔ヘッジ手段〕
信用リスク変動に帰属する損益計算書を通じて公正価値で
360
測定される金融負債の公正価値変動
128 損益に再分類されることがある項目
130 外国事業純投資のヘッジ〔有効部分〕
140 外貨換算
ヘッジ・デリバティブ、キャッシュ・フロー・ヘッジ準備
150
金〔有効部分〕
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される債務証券
155
の公正価値変動
165 ヘッジ手段〔指定されていない要素〕
170 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
180
収益および費用の持分
190 利益剰余金 794,885.79 110,386
200 再評価準備金
210 その他の準備金 302,480,181.34 42,005,423
持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社
220
への投資の準備金または累積損失
230 その他 302,480,181.34 42,005,423
240 (-)自己株式
250 親会社株主に帰属する損益 29,136,135.93 4,046,135
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米ドル 千円
260 (-)中間配当
270 少数株主持分〔非支配持分〕
280 その他の累積包括利益
290 その他の項目
300 資本合計 519,529,168.96 72,147,016
310 資本および負債合計 9,515,123,545.40 1,321,365,207
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(2 )損益の状況
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損益計算書
2022年6月30日に終了した期間
(単位:米ドル)
米ドル 千円
010 利息収益 38,134,683.26 5,295,763
020 売買目的で保有される金融資産 29,158,916.27 4,049,299
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
025
売買目的保有以外の金融資産
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
030
指定した金融資産
041 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
051 償却後原価における金融資産 5,162,052.74 716,854
070 デリバティブ-ヘッジ会計、金利リスク
080 その他の資産 388,092.13 53,894
085 負債に係る利息収益 3,425,622.12 475,716
090 (支払利息) 19,073,028.47 2,648,671
100 (売買目的で保有される金融負債) 136,344.47 18,934
(損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
110
指定した金融負債)
120 (償却後原価で測定される金融負債) 1,453,880.25 201,900
130 (デリバティブ-ヘッジ会計、金利リスク)
140 (その他の負債) 43,945.63 6,103
145 (資産に係る支払利息) 17,438,858.12 2,421,734
150 (要求払株式資本に係る費用)
160 受取配当
170 売買目的で保有される金融資産
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
175
売買目的保有以外の金融資産
191 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
持分法を用いて計上されるもの以外の子会社、合弁会社およ
192
び関連会社への投資
200 受取手数料 69,068,200.25 9,591,501
210 (支払手数料) 25,936,416.67 3,601,790
損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産および負
220
債の認識除外に係る利益または(-)損失、純額
231 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
241 償却後原価における金融資産
260 償却後原価で測定される金融負債
270 その他
売買目的で保有される金融資産および負債に係る利益または
280 8,728,801.26 1,212,169
(-)損失、純額
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される売買目的保
287
有以外の金融資産に係る利益または(-)損失、純額
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして指定した
290
金融資産および負債に係る利益または(-)損失、純額
300 ヘッジ会計からの利益または(-)損失、純額
310 為替差額〔利益または(-)損失〕、純額
子会社、合弁会社および関連会社への投資の認識除外に係る利
320
益または(-)損失、純額
330 非金融資産の認識除外に係る利益または(-)損失、純額
340 その他の事業収益 3,652,536.23 507,228
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米ドル 千円
350 (その他の事業費用) 1,470,368.69 204,190
355 事業収益合計、純額 73,104,407.17 10,152,009
360 (管理費用) 30,884,563.95 4,288,939
370 (従業員費用) 11,745,977.85 1,631,164
380 (その他の管理費用) 19,138,586.10 2,657,775
385 ( 破綻処理基金および預金保証制度に 拠出 する現金) 2,148,302.61 298,335
390 (減価償却) 1,340,688.86 186,181
400 (有形固定資産) 703,348.13 97,674
410 (投資不動産)
420 (その他の無形資産) 637,340.73 88,508
425 修正利益または(-)損失、純額
426 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
427 償却後原価における金融資産
430 (引当金または(-)引当金の戻入)
( 破綻処理基金および預金保証制度に支払うコミットメン
435
ト)
440 (コミットメントおよび保証)
450 (その他の引当金)
(損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産に係る
460 467,321.09 64,897
減損または(-)減損の戻入)
(その他の包括利益を通じて公正価値で測定される
481
金融資産)
491 (償却後原価における金融資産) 467,321.09 64,897
(子会社、合弁会社および関連会社への投資の減損または
510
(-)減損の戻入)
520 (非金融資産に係る減損または(-)減損の戻入)
530 (有形固定資産)
540 (投資不動産)
550 (営業権)
560 (その他の無形資産)
570 (その他)
580 損益認識されるマイナスの営業権
持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社へ
590
の投資の利益または(-)損失の持分
非流動資産および非継続事業の条件を満たさない売却目的保有
600
に分類される売却グループからの利益または(-)損失
610 継続事業からの税引前利益または(-)損失 38,263,530.66 5,313,657
620 (継続事業からの損益に関する税金費用または(-)収入) 9,127,394.73 1,267,521
630 継続事業からの税引後利益または(-)損失 29,136,135.93 4,046,135
640 非継続事業からの税引後利益または(-)損失
650 非継続事業からの税引前利益または(-)損失
660 (非継続事業に関する税金費用または(-)収入)
670 当期利益または(-)損失 29,136,135.93 4,046,135
680 少数株主持分〔非支配持分〕に帰属する金額
690 親会社株主に帰属する金額 29,136,135.93 4,046,135
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4【利害関係人との取引制限】
サブ・ファンドの投資運用会社の関係で利益相反が生じることがある。利益相反は投資運用会社と各
サブ・ファンドの運用成績に影響する可能性がある。投資運用会社は、常に、かかる利益相反の問題を
公正に解消するために合理的な努力を行う。
投資運用会社は、各サブ・ファンドの投資対象の運用において最善の努力を行うことを合意している
が、投資運用会社およびその関係会社(以下、併せて「投資運用会社関係者」という。)はファンドま
たはサブ・ファンドについて完全にまたは相当程度専念する義務を負うものではない。投資運用会社ま
たはその関係会社は、サブ・ファンドと類似した投資方針有するファンドを含む他の数多くの投資ファ
ンドやサブ・ファンドと同一の投資対象を数多く保有するその他の顧客に対して助言を与えることがで
きる。投資運用会社関係者は、サブ・ファンドに対して特定の投資機会を提供する義務を負うものでは
ない。
投資運用会社は、ファンドと類似の法主体を運営または組織することができる。投資運用会社関係者
または投資運用会社関係者が助言を行う顧客は、随時、ファンドもしくはサブ・ファンドが投資を行
い、そこから投資を回収しまたは投資を行わない主体について、投資を行い、そこから投資を回収する
ことができる。更に、投資助言会社または副投資運用会社は、助言を提供している他の顧客が売却また
は取得を行う投資対象についてファンドまたはサブ・ファンドに対して取得または売却を推奨すること
ができる。
投資運用会社関係者は、顧客勘定および自己勘定の双方で様々な証券に直接投資することができる。
投資運用会社関係者は、顧客勘定または自己勘定で取引を行う際、ファンドおよびサブ・ファンドの運
用を行う過程で投資運用会社関係者が取得した情報を利用することができる。投資運用会社関係者は、
かかる情報の利用から得た収益についてファンドもしくはサブ・ファンドに説明を行い、またはかかる
情報の受領についてファンドに対して補償を行う義務を負わない。
かかる行動および利益相反は、受益者による受益証券の購入の必要な条件として、各受益者によって
明示的に認識され、かつ承諾される。
クロストレードに関する利益相反
取引費用の削減、執行の効率性の向上およびタイミングの良い機会における投資への取組みとして、
投資顧問会社およびその関係当事者は、クロストレードを執行するか、またはブローカー-ディーラー
を利用せずにその顧客のために証券もしくは他の商品を別の顧客に売却することができる。
投資顧問会社は、クロストレードのポリシーおよび手続きを遵守している場合およびファンドまたは
利害関係を有する顧客の投資制限もしくは適用法令の下で禁止されていない場合、ならびに売却側の当
事者および購入側の当事者の双方にとって最善の利益に資すると投資顧問会社が判断する場合に限り、
クロストレードを行う。ただし、投資顧問会社およびその関係当事者が同一の取引において売却側の当
事者および購入側の当事者の双方の利益を代理することを理由として、クロストレードにおいては本質
的に利益相反が発生する。その結果、投資顧問会社がそのためにクロストレードを執行する投資信託
は、ある当事者が投資顧問会社に対してより高い運用報酬または成功報酬ベースの報酬もしくは配分を
支払う場合においては特に、投資顧問会社がクロストレードにおいて一もしくは複数の投資信託を別の
当事者よりも有利に取り扱う可能性があるリスクを負担する。また、クロストレードを通じて売買され
る証券または他の商品の価格が公開された市場で取引が執行されていた場合に設定されていたはずの価
格ほど有利でないことがあるリスクがあり、ファンドが市場取引において処分することが難しい証券ま
たは他の商品を受領するリスクがある。例えば、クロストレードの価格を決定するために利用される時
価の算出が実際の市場取引において算出されていたであろう価格を反映していない場合に、このような
事態になりかねない。また、ファンドが保有しているか、またはクロストレードを通じて売却もしくは
取得しようとする一定の投資対象およびその他の資産が、流動性を失っているかまたは評価が難しいこ
とがあり、当該投資対象の評価または投資顧問会社の評価の検証のいずれかを行うための、投資顧問会
社が選定した独立系の評価会社を投資顧問会社が招き入れることがある(ただし、義務付けられてはい
ない)が、このような評価が正確であるとは限らない。また、ファンドまたは投資顧問会社の他の顧客
をタイミングの良い方法で清算することを可能にするために、投資顧問会社がファンドをクロストレー
ドに関わらせることに動機を見出す可能性がある。投資顧問会社は、規制上の理由または他の理由によ
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りファンドのためにクロストレードを執行することを選ばないことがあり、これにより、投資顧問会社
がそのためにクロストレードを執行する投資信託または利害関係を有する顧客に比べてファンドが不利
な 立場に置かれることがある。
5【その他】
(1 )定款の変更等
管理会社の定款の変更または管理会社の自発的解散もしくは清算に関しては、株主総会の決議が必
要である。
(2 )事業譲渡または事業譲受
管理会社は、ルクセンブルグの一般原則に基づき、金融機関として認可されている他のルクセンブ
ルグの会社にその業務を譲渡することができる。かかる場合、事業を譲渡した会社は、なお、法人と
して存続する。管理会社に対する認可付与の条件が充足されなくなった場合、管理会社が12か月間認
可を利用せず、明示的に認可を放棄し、もしくは直前の6か月間にわたり業務を行わなかった場合、
虚偽の申告もしくはその他の不正な方法により認可が取得された場合、または、管理会社がその債権
者に対する債務を履行することができなくなった場合、ルクセンブルグの金融監督委員会(CSS
F)は、1993年4月5日法(改正済)に基づき、管理会社に対する認可を撤回することができる。
(3 )出資の状況
該当事項はない。
(4 )訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はない。
管理会社の会計年度は12月31日に終了する1年である。
管理会社の存続期間は無期限である。ただし、株主総会の決議によっていつでも解散することがで
きる。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1 )ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマ
ン)リミテッド(FirstCaribbean International Bank and Trust Company(Cayman)Limited)
(「受託会社」)
(イ)資本金の額
2022年10月末日現在、37,272,945米ドル(約51億7,609万円)
(ロ)事業の内容
ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマ
ン)リミテッド(以下「FCIB」という。)は、グランド・ケイマン、ジョージ・タウンに所在
する。同社は、2022年10月31日現在9,440億カナダ・ドルを超える資産を有する世界最大級の銀行で
あるカナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース(以下「CIBC」という。)の間接
的な完全所有子会社である。FCIBは、昭和40年に設立された、ケイマン諸島の最大級の信託会
社である。同社は、銀行業、信託業および投資サービス、ならびに投資信託の事務管理を行ってい
る。同社の顧客には、ケイマン諸島および世界中の個人、法人、銀行およびファンドが含まれる。
FCIBは、適式に設立され、有効に存在し、ケイマン諸島の銀行および信託会社法に基づき事
業を行うための免許を取得している。同社はまた、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法に
基づき、投資信託の事務管理についても免許を取得している。
信託証書に基づき、受託会社の側に故意の不適切な行為、詐欺または重過失がある場合を除き、
受託会社は、受益者またはその他の者に対して何らの責任をも負わない。
(2) MUFGルクスマネジメントカンパニーS.A.(MUFG Lux Management Company S.A.)(「副管理会
社」)
(イ) 資本金の額
2022年11月末日現在、7,375,000ユーロ(約10億5,890万円)
(注)ユーロの円貨換算は、2022年11月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、1
ユーロ=143.58円による。
(ロ) 事業の内容
三菱UFJ信託銀行の100%子会社である副管理会社は、ルクセンブルグ大公国の法律に基づき、
無期限の存続期間を有する株式会社として1995年1月4日付公正証書によって設立され、1995年4
月5日にメモリアルに公告された。副管理会社は、投資信託の運用管理を行うことを目的とする運
用管理会社である。副管理会社は、ルクセンブルグの商業および会社登録簿にB49.759番として登録
されている。
副管理会社は、さまざまな投資戦略(ヘッジ・ファンド、不動産およびプライベート・エクイ
ティ・ファンド)で、すべてのルクセンブルグの法律上のファンド構造(UCITSおよびAI
F)をカバーする、幅広い投資ファンドを管理する管理会社として全面的な権限を付与されてい
る。副管理会社は1995年に活動を開始し、現在、ルクセンブルグの投資信託に関する2010年12月17
日法(「2010年法」)(随時改正される。)の第15章に従って組織および認可されたUCITS管
理会社として活動している。2014年7月2日以降、副管理会社は、オルタナティブ投資ファンド運
用会社に関する2013年7月12日法(「2013年法」)(随時改正される。)の第2章の第5条に従っ
て組織され、認可されたオルタナティブ投資ファンド運用会社(「AIFM」)になることによ
り、活動分野を拡大した。既存の顧客のサポートを確保し、事業を拡大するために、副管理会社
は、2015年7月22日にルクセンブルグの金融セクターの監督当局である金融監督委員会(「CSS
F」)によって付与された不動産およびプライベートエクイティライセンスの延長を申請した。し
たがって、副管理会社は、UCITSの管理会社および、ヘッジファンド、不動産ファンド、プラ
イベート・エクイティ・ファンド、ファンド・オブ・ファンズ、その他のエクイティ・ファンドお
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よびその他の債券ファンドなどのAIFのAIFMとして機能する権限を与えられている。副管理
会社の唯一の目的は、投資リスクを分散し、投資目的および方針に従ったこれらの資産の運用から
得 られる利益を投資家に確保するために、2010年法、2013年法および該当するCSSF通達の規定
にしたがった資金の投資信託への投資を行うことである。
(3 )ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(Mitsubishi UFJ Investor Services &
Banking (Luxembourg) S.A.)(「保管会社」兼「管理事務代行会社」)
(イ)資本金の額
前記「第1 管理会社の概況 1 管理会社の概況 (1) 資本金の額(2022年11月30日現在)」
に記載の通り。
(ロ)事業の内容
前記「第1 管理会社の概況 2 事業の内容および営業の概況」に記載の通り。
保管・管理事務委託契約に基づき、保管会社兼管理事務代行会社、その取締役、役員、関係会
社、使用人、代理人または委託を受けた者の側に詐欺または故意の不適切な行為から発生した場合
を除き、これらの者に対するあらゆる責任、義務、損失、損害、罰則、法的手続、判決、訴訟、費
用または経費(以下、本(ロ)において「請求等」という。)についてサブ・ファンドの資産から
補償を行うものとする。ただし、かかる請求等が受託会社自身の詐欺または故意の不適切な行為に
よるものである場合はこの限りではない。
(4 )ミツビシ・UFJ・アセット・マネジメント(UK)リミテッド(Mitsubishi UFJ Asset
Management (UK) Ltd.)(「投資運用会社」)
(イ)資本金の額
2022年12月末日現在、2,000,000英ポンド(約3億3,246万円)
(注)英ポンドの円貨換算は、2022年11月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である1
英ポンド=166.23円による。
(ロ)事業の内容
ミツビシ・UFJ・アセット・マネジメント(UK)リミテッドは、三菱UFJ信託銀行株式会
社の子会社であり、1984年に英国におけるアセット・マネジメント会社として設立された。
投資一任運用契約に基づき、投資運用会社は、関連する各サブ・ファンドの資産の投資および再
投資の運用について責任を負うものとする。かかる業務の提供にあたり、投資運用会社は、同契約
に基づいて行った、投資対象その他の資産の購入、保有または売却における判断の誤りまたは被っ
た損失について責任を負わないものとする。ただし、それらが、投資運用会社、その従業員、関係
会社またはその従業員の過失、詐欺行為または故意の不履行により生じた場合を除く。
(5 )ピムコジャパンリミテッド(PIMCO Japan Ltd)(「副投資運用会社」)
(イ)資本金の額
2022年12月末日現在、13,411,674.44米ドル(約18億6,248万円)
(ロ)事業の内容
ピムコジャパンリミテッドは、パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・
エルエルシー(PIMCO)グループの日本における拠点である。
金融商品取引法に基づき登録を行い、日本において金融商品取引業を営んでいる。
副投資運用契約の条項に基づき、副投資運用会社は、誠実に行為し、かつ、機関投資家のポート
フォリオ運用会社に通常求められる水準の慎重さ、能力および専門性をもって行為した場合は、副
投資運用会社による作為または不作為について責任を負わないものとする。
(6 )三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(「日本における販売会社」兼「代行協会員」)
(イ)資本金の額
2022年11月末日現在、405億円
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(ロ)事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引受、
売買、媒介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っている。
受益証券販売・買戻契約の条項に基づき、日本における販売会社が同契約の規定に違反したこと
により、管理会社および/またはサブ・ファンドが損害を被り、または費用(合理的な範囲の弁護
士費用を含む。)を負担した場合、販売会社は、かかる損害および費用を管理会社および/または
サブ・ファンドに対し補償するものとする。
2【関係業務の概要】
(1 )ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマ
ン)リミテッド(FirstCaribbean International Bank and Trust Company(Cayman)Limited)
(「受託会社」)
信託証書に基づき、受託会社は、ファンドの受託業務および保管業務を行う。
(2) MUFGルクスマネジメントカンパニーS.A.(MUFG Lux Management Company S.A.)(「副管理会
社」)
投資運用およびリスク・マネジメント委託契約に基づき、サブ・ファンドのAIFMとして行為
し、ファンドのポートフォリオ運用業務およびリスク・マネジメントに関する業務を行う。
(3 )ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(Mitsubishi UFJ Investor Services &
Banking (Luxembourg) S.A.)(「保管会社」兼「管理事務代行会社」)
保管・管理事務代行契約に基づき、ファンド資産の保管および管理事務代行業務を行う。
(4 )ミツビシ・UFJ・アセット・マネジメント(UK)リミテッド(Mitsubishi UFJ Asset
Management (UK) Ltd.)(「投資運用会社」)
投資一任運用契約に基づきファンドの資産の運用に関する業務を行う。
(5 )ピムコジャパンリミテッド(PIMCO Japan Ltd)(「副投資運用会社」)
副投資運用契約に基づきファンドの資産の運用に関する業務を行う。
(6 )三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(「日本における販売会社」兼「代行協会員」)
代行協会員として行為し、またファンド証券の販売および買戻しの取扱いを行う。
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3【資本関係】
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.、ミツビシ・UFJ・アセット・マネジメント
(UK)リミテッドおよび三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の最終的な親会社は、株式会
社三菱UFJフィナンシャル・グループである。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第3【投資信託制度の概要】
1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要
1.1 1993年までは、ケイマン諸島には投資信託を具体的に規制する法律は存在しなかったが、ケイマン諸
島内においてまたはケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行および信託会社法(改正
済)(以下「銀行および信託会社法」という。)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてまた
はケイマン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他の業務提供者は、銀行およ
び信託会社法、会社管理法(改正済)または地域会社(管理)法(改正済)の下で規制されていた。
1.2 ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多く
のユニット・トラストおよびオープン・エンド型の投資信託が1960年代の終わり頃に設立され、概して
連合王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進者」とい
う。)として設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社
が設立計画推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファンド、およびリミテッド・
パートナーシップを設定した。
1.3 現在、ケイマン諸島は、投資信託について以下の二つの別個の法体制を運用している。
(a )1993年7月に施行された、「ミューチュアル・ファンド」に分類されるオープン・エンド型の投資
信託および投資信託管理者を規制するミューチュアル・ファンド法(改正済)(以下「ミューチュア
ル・ファンド法」という。)、ならびに2020年に施行された直近の改正ミューチュアル・ファンド法
(b )2020年2月に施行された、「プライベート・ファンド」に分類されるクローズド・エンド型ファン
ドを規制するプライベート・ファンド法(改正済)(以下「プライベート・ファンド法」といい、
ミューチュアル・ファンド法と併せて「ファンド法」という。)
1.4 プライベート・ファンドについて明示的に別段の記載がなされる場合(または投資信託一般に対する
言及により黙示的に記載される場合)を除き、本リーガルガイドの残りの記載は、ミューチュアル・
ファンド法の下で規制されるオープン・エンド型のミューチュアル・ファンドの運用に関するものであ
り、「ミューチュアル・ファンド」の用語は、これに応じて解釈されるものとする。
1.5 2021年12月現在、ミューチュアル・ファンド法に基づく規制を受けている、活動中のミューチュア
ル・ファンドの数は、12,451(3,145のマスター・ファンドを含む。)であった。またそれに加え、同日
時点で、適用可能な免除規定に従った相当数の未登録投資信託(2020年2月よりプライベート・ファン
ド法の下で規制されるクローズド・エンド型ファンド、および2020年2月より一般的にミューチュア
ル・ファンド法の下で規制される限定投資家ファンド(以下に定義する。)の両方を含むが、これらに
限られない。)が存在していた。
1.6 ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)のメンバーである。
2.投資信託規制
2.1 銀行、信託会社、保険会社、投資運用会社、投資顧問会社および会社の管理者をも監督しており金融
庁法(改正済)(以下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関であるケイマン諸島金融
庁(以下「CIMA」という。)が、ファンド法のもとでのミューチュアル・ファンドおよびプライ
ベート・ファンド規制の責任を課せられている。CIMAは、証券監督者国際機構およびオフショア・
バンキング監督者グループのメンバーである。
2.2 ミューチュアル・ファンド法において、ミューチュアル・ファンドとは、ケイマン諸島において設立
された会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシップ、またはケイマン諸島外で設立されたもの
でケイマン諸島から運用が行われており、投資者の選択により買戻しができる受益権を発行し、投資者
の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ、投資を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受でき
るようにする目的もしくは効果を有するものと定義されている。
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2.3 プライベート・ファンド法において、プライベート・ファンドとは、投資者の選択による買戻しがで
きない投資持分を募集もしくは発行する、または発行した会社、ユニット・トラストまたはパートナー
シップであり、投資者の資金をプールして、以下の場合にかかる事業体の投資対象の取得、保有、管理
ま たは処分を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もしくは効果を有するも
のと定義されている。
(a )投資持分の保有者が、投資対象の取得、保有、管理または処分について日常的支配権を有しない場
合
(b )投資対象が、全体としてプライベート・ファンドの運営者またはその代理人によって直接的または
間接的に管理される場合
ただし、以下を除く。
(a )銀行および信託会社法または保険法(改正済)に基づく免許を受けた者
(b )住宅金融組合法(改正済)または共済会法(改正済)に基づき登録された者、または
(c )非ファンド・アレンジメント(アレンジメントの一覧は、プライベート・ファンド法の別紙に定め
られる。)
2.4 ミューチュアル・ファンド法に基づき、CIMAは、フィーダー・ファンドであり、それ自体がCI
MAの規制を受けるミューチュアル・ファンド(以下「規制フィーダー・ファンド」という。)のマス
ター・ファンドとして行為するケイマン諸島の事業体についても、規制上の責任を負う。概して、かか
るマスター・ファンドが、規制フィーダー・ファンドの総合的な投資戦略を実施することを主な目的と
して、少なくとも1つの規制フィーダー・ファンドを含む、一または複数の投資者に対して(直接的ま
たは仲介会社を通じて間接的に)受益権を発行し、投資対象を保有し、取引活動を行う場合、かかるマ
スター・ファンドは、CIMAへの登録を要求される場合がある。
2.5 2020年2月7日、ミューチュアル・ファンド法を改正した(改正)ミューチュアル・ファンド法(改
正済)(以下「改正法」という。)が施行された。改正法は、その受益権に関する投資者が15名以内で
あり、その過半数によってミューチュアル・ファンドの運営者を選任または解任することができるとい
う条件で、従前登録を免除されていた一定のケイマン諸島のミューチュアル・ファンド(以下「限定投
資家ファンド」という。)をCIMAに登録するよう定める。
2.6 ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
3.規制を受けるミューチュアル・ファンドの四つの型
ミューチュアル・ファンド法に基づくミューチュアル・ファンドの規制には、四つの類型がある。
3.1 免許を付与されたミューチュアル・ファンド
第一の方法は、CIMAの裁量により発行されるミューチュアル・ファンドに係る免許をCIMAに
申請することである。所定の様式でCIMAにオンライン申請を行い、CIMAに対して募集書類を提
出し、該当する申請手数料を支払う必要がある。各設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管
理するのに十分な専門性を有し、取締役(または、場合により、それぞれの地位における管理者または
役員)に適格かつ適切である者がミューチュアル・ファンドを管理しており、かつ、ファンドの業務が
適切な方法で行われると考えられるものとCIMAが判断した場合には、免許が与えられる。この投資
信託は、著名な評判を有する機関が設立計画推進者であって、投資信託管理者としてケイマン諸島の
ミューチュアル・ファンドの管理者が選任されない投資信託に適している。
3.2 管理されたミューチュアル・ファンド
第二の方法は、ミューチュアル・ファンドが、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投
資信託管理者の事務所を指定する場合である。この場合、募集書類と所定の法定様式が、該当する申請
手数料とともにCIMAに対してオンラインで提出されなければならない。また、管理者に関するオン
ライン申請も所定の様式で行われなければならない。ミューチュアル・ファンド自体については、免許
を取得する必要はない。ただし、投資信託管理者は、各設立計画推進者が健全な評判の者であること、
投資信託の管理が投資信託管理の十分な専門性を有する健全な評判の者により管理されること、投資信
託業務および受益権を募る方法が適切に行われることを満たしていることが要求される。投資信託管理
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者は、主たる事務所を提供している投資信託がミューチュアル・ファンド法に違反しており、支払不能
となっており、またはその他債権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動しているものと信じ
る 理由があるときは、CIMAに対して報告しなければならない。
3.3 登録投資信託(第4(3)条ミューチュアル・ファンド)
規制の第三の類型は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録され、以下のいずれかに該
当するミューチュアル・ファンドに適用される。
(a )一投資者当たりの最低初期投資額が(CIMAが100,000米ドルと同等とみなす)80,000ケイマン諸
島ドルであるもの
(b )受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
登録投資信託については、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド管理者による免許の取得または
主たる事務所の提供に関する要件はなく、登録投資信託は、単に一定の詳細内容を記載した募集書類を
オンライン提出し、該当する申請手数料を支払うことによりCIMAに登録される。
3.4 限定投資家ファンド
限定投資家ファンドは、2020年2月以前は登録を免除されていたが、現在はCIMAに登録しなけれ
ばならない。限定投資家ファンドの義務は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録される
ミューチュアル・ファンドの義務(CIMAへの登録時の当初手数料および年間手数料を含む。)に類
似するが、両者には重要な相違点が複数存在する。ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録
されるミューチュアル・ファンドとは異なり、限定投資家ファンドは、その投資者が15名以内でなけれ
ばならず、当該投資者がその過半数によってミューチュアル・ファンドの運営者(運営者とは、取締
役、ジェネラル・パートナー、受託会社または管理者を意味する。)を選任または解任することができ
なければならない。他の重要な相違点は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録される
ミューチュアル・ファンドの投資者が法定当初最低投資額(80,000ケイマン諸島ドル/100,000米ドルと
同等の額)の規制に服する一方で、限定投資家ファンドの投資者には法定当初最低投資額が適用されな
い点である。
4.投資信託の継続的要件
4.1 限定投資家ファンドの場合を除き、いずれの規制投資信託も、CIMAに免除されない限り、受益権
についてすべての重要な事項を記述し、投資希望者が(投資するか否かの)判断を十分情報を得た上で
なし得るようにするために必要なその他の情報を記載した募集書類を発行しなければならない。限定投
資家ファンドは、募集書類、条件要項または販促資料を届け出ることを選択できる。マスター・ファン
ドに募集書類がない場合、当該マスター・ファンドに係る詳細内容は、通常、規制フィーダー・ファン
ドの募集書類(当該書類はCIMAに提出しなければならない。)に含まれる。さらに、偽りの記述に
対する既存の法的義務およびすべての重要事項の適切な開示に関する一般的なコモン・ロー上の義務が
適用される。募集が継続している場合で、重大な変更があった場合には、変更後の募集書類(限定投資
家ファンドの場合は、条件要項もしくは販促資料(届出がされている場合))を、当該変更から21日以
内にCIMAに提出する義務がある。CIMAは、募集書類の内容または様式を指図する特定の権限を
有しないものの、折に触れて募集書類の内容について規則または方針を発表する。
4.2 すべての規制投資信託は、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、ミューチュアル・
ファンドの決算終了から6か月以内にミューチュアル・ファンドの監査済み年間会計書類を提出しなけ
ればならない。監査人は、監査の過程で投資信託が以下のいずれかに該当するという情報を入手したと
きまたは該当すると疑う理由があるときはCIMAに対し書面で通知する法的義務を負っている。
(a )投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b )投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を
解散し、またはそうしようと意図している場合
(c )会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d )欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
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(e )ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
ンダリング防止規則(改正済)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)または、免許を
受けたミューチュアル・ファンドの場合に限り、ミューチュアル・ファンドの免許の条件を遵守せず
に 事業を行いまたはそのように意図している場合
4.3 すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったとき
はこれをCIMAに通知しなければならない。かかる通知の期間は、該当する規則の様式(および該当
する条件)によって異なる場合があり、かかる通知が変更の前提条件として要求される場合や、かかる
通知が変更の実施から21日以内に行うものとされる場合がある。
4.4 当初2006年12月27日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則(改正済)に従って、すべての規制
投資信託は、投資信託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以内に、規則に記載された項目を
含んだ正確で完全な申告書を作成し、CIMAに提出しなければならない。CIMAは当該期間の延長
を許可することができる。申告書は、投資信託に関する一般的情報、営業情報および会計情報を含み、
CIMAにより承認された監査人を通じてCIMAに提出されなければならない。規制投資信託の運営
者は、投資信託にこの規則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制投資信託の運営者から受領
した各申告書をCIMAに適切な時期に提出することにのみ責任を負い、提出された申告書の正確性ま
たは完全性については法的義務を負わない。
5.投資信託管理者
5.1 ミューチュアル・ファンド法における管理者のための免許には、「投資信託管理者」の免許および
「制限的投資信託管理者」の免許の二つの類型がある。投資信託の管理を行うことを企図する場合は、
そのいずれかの免許が要求される。管理とは、投資信託の資産のすべてまたは実質上資産のすべてを支
配し投資信託の管理をし、または投資信託に対して主たる事務所を提供し、もしくは受託会社または投
資信託の取締役を提供すること(免除会社またはユニット・トラストであるかによる。)を含むものと
し、管理と定義される。ミューチュアル・ファンドの管理から除外されるのは、特に、パートナーシッ
プ・ミューチュアル・ファンドのジェネラル・パートナーの活動、ならびに法定・法的記録が保管され
るか、会社の事務業務が行われる登記上の事務所の提供である。
5.2 いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、健全な評判を
有し、かつ、投資信託管理者としての業務は、それぞれの地位において取締役、管理者または役員とし
て適格かつ適正な者により行われる、という法定のテスト基準を満たさなければならない。免許を受け
る者は、上記の事柄を示しかつそのオーナーのすべてと財務構造およびその取締役と役員を明らかにし
て詳細な申請書をCIMAに対し提出しなければならない。かかる者は少なくとも2名の取締役を有し
なければならない。投資信託管理者の純資産は、最低約48万米ドルなければならない。制限的投資信託
管理者には、最低純資産額の要件は課されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁す
る本店をみずから有しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行
会社として有さねばならず、制限なく複数の投資信託のために行為することができる。
5.3 投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託(該当する場合)にのみ主たる事務所を提供し、
第3.2項に定めた状況においてCIMAに対して知らせる法的義務を遵守することである。
5.4 制限的投資信託管理者は、CIMAが承認する規制投資信託(CIMAの現行の方針は、最大10の
ファンドに許可を付与するものである。)に関し管理者として行為することができるが、ケイマン諸島
に登記上の事務所を有していることが必要である。この類型は、ケイマンに投資信託の運用会社を創設
した投資信託設立推進者が投資信託に関連した一連の投資信託を管理することを認める。CIMAの承
認を条件として関連性のないファンドを運用することができる。現在の方針では、制限的投資信託管理
者は、投資信託に対して主たる事務所を提供することが許されていない。しかし、制限的投資信託管理
者が投資信託管理業務を提供する各規制投資信託は、登録投資信託または限定投資家ファンドでない場
合は、別個に免許を受けなければならない。
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5.5 投資信託管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6か月以
内にCIMAに対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で免許投資
信託管理者が以下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があると
き は、CIMAに対し書面で通知する法的義務を負っている。
(a )投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b )投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の
債権者を害するような方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそうし
ようと意図している場合
(c )会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d )欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e )ミューチュアル・ファンド法または以下の(ⅰ)および(ⅱ)に基づく規則を遵守せずに事業を行い、
またはそのように意図している場合
(ⅰ)ミューチュアル・ファンド法、金融庁法、マネー・ロンダリング防止規則または免許の条件
(ⅱ)免許を受ける者が、以下の各号のいずれかにおいて「法人向けサービス提供者」として定義され
ている場合
(A )会社法(改正済)(以下「会社法」という。)の第17編A
(B )有限責任会社法(改正済)の第12編
(C )有限責任事業組合法(改正済)の第8編
(以下、併せて「受益所有権法」という。)
5.6 CIMAは投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供す
ることを要求することもできる。
5.7 投資信託管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更についてはCIM
Aの承認が必要である。
5.8 非制限的免許を有する投資信託管理者がCIMAに対して支払う当初手数料は、24,390米ドルまたは
30,488米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う当初手
数料は8,536米ドルである。一方、非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う年間手数料は、36,585
米ドルまたは42,682米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の
支払う年間手数料は8,536米ドルである。
6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要
ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている類型は以下のとおりである。
6.1 免除会社
(a )最も一般的な投資信託の手段は、会社法に従って通常額面株式を発行する(無額面株式の発行も認
められる)免除有限責任会社である。時には、保証による有限責任会社も用いられる。免除会社は、
投資信託にしばしば用いられており、以下の特性を有する。
(b )設立手続には、会社の基本憲章の当初の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻
規定、および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行い、
これをその記名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会社登記
官に提出することを含む。設立書類(特に定款)は、通常、ファンドの条件案がより正確に反映され
るよう、ミューチュアル・ファンドの設立からローンチまでの間に改定される。
(c )存続期限のある/存続期間限定会社-存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上(例
えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可能であ
る。
(d )免除会社がいったん設立された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約される。
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(ⅰ)各免除会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
(ⅱ)取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その写し
を会社登記官に提出しなければならない。
(ⅲ)免除会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければなら
ない。
(ⅳ)株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持することが
できる。
(ⅴ)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
(ⅵ)免除会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取引を
説明するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
(ⅶ)免除会社は、適用される受益所有権法を遵守しなければならない。
(e )免除会社は、株主により管理されていない限り、一または複数の取締役を有しなければならない。
取締役は、コモン・ロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ免除会社の最善の利益の
ために行為しなければならない。
(f )免除会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
(g )額面株式または無額面株式のいずれかの設定が認められる(ただし、会社は額面株式および無額面
株式の両方を発行することはできない。)。
(h )いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
(i )株式の買戻しも認められる。
(j )収益または払込剰余金からの払込済株式の償還または買戻しの支払に加えて、免除会社は資本金か
ら払込済株式の償還または買戻しをすることができる。ただし、免除会社は、資本金からの支払後に
おいても、通常の事業の過程で支払時期が到来する債務を支払うことができる(すなわち、支払能力
を維持する)ことを条件とする。
(k )会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。免除会社の払込剰余金勘定
から分配金を支払う場合は、取締役はその支払後、ファンドが通常の事業の過程で支払時期の到来す
る債務を支払うことができる、すなわち免除会社が支払能力を有することを確認しなければならな
い。
(l )免除会社は、今後30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイマ
ン諸島の財務長官が与える本約定の期間は20年間である。
(m )免除会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合
は、所定の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
(n )免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなけ
ればならない。
6.2 免除ユニット・トラスト
(a )ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れら
れやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
(b )ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する
受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
(c )ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行および信託会社法に基づき信託会社とし
て免許を受け、かつミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた法人受
託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいてCIMAによる規制・監督を受け
る。
(d )ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託法
の相当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(改正済)は、英国の1925年受託
者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益者である)投資
者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者としてこれを保持する。各
受益者は、ユニット・トラストの資産の持分比率に応じて権利を有する。
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(e )受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および
責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
(f )大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書は、ケ
イマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者と
しない旨宣言した受託者の法定の宣誓書と併せて、登録料とともに信託登記官に提出される。
(g )免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得す
ることができる。
(h )ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
(i )免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
6.3 免除リミテッド・パートナーシップ
(a )免除リミテッド・パートナーシップは、プライベート・エクイティ、不動産、バイアウト、ベン
チャーキャピタルおよびグロース・キャピタルを含むすべての種類のプライベート・ファンドにおい
て用いられる。ある法域のファンドのスポンサーは、ミューチュアル・ファンドの文脈において、ケ
イマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップを採用している。免除リミテッド・パートナーシッ
プのパートナーとして認められる投資者の数に制限はない。
(b )免除リミテッド・パートナーシップ法(改正済)(以下「免除リミテッド・パートナーシップ法」
という。)は、ケイマン諸島の法律の下で別個の法人格を有しない免除リミテッド・パートナーシッ
プの設立および運用を規制する主なケイマン諸島の法律である。免除リミテッド・パートナーシップ
法は、英国の1907年リミテッド・パートナーシップ法に基づき、他の法域(特にデラウェア州)のリ
ミテッド・パートナーシップ法の特徴を組み込んだ様々な修正がなされたものである。免除リミテッ
ド・パートナーシップに適用されるケイマン諸島の法体制は、米国弁護士にとって非常に認識しやす
いものである。
(c )免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラ
ル・パートナー(企業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島の居住者であるか、同島
または他の所定の法域において登録されているかまたは設立されたものである。)およびリミテッ
ド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・パートナーシップ法により登録されることによっ
て形成される。リミテッド・パートナーシップ契約は、非公開である。登録はジェネラル・パート
ナーが、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対し法定の宣誓書を提出し、手数料を支払うこ
とによって有効となる。登記をもって、リミテッド・パートナーに有限責任の法的保護が付与され
る。
(d )ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して、免除リミテッド・パートナー
シップの業務の運営を外部と行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッド・
パートナーが、パートナーでない者とともに業務の運営に積極的に参加する場合)がない限り、有限
責任たる地位を享受する。ジェネラル・パートナーの機能、権限、権能、義務および責任の詳細は、
リミテッド・パートナーシップ契約に記載される。
(e )ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的な規定
により異なる定めをしない限り、常にパートナーシップの利益のために行為する法的義務を負ってい
る。免除リミテッド・パートナーシップ法の明示的な規定に矛盾する場合を除いて、ケイマン諸島
パートナーシップ法(改正済)により修正されるパートナーシップに適用されるエクイティおよびコ
モン・ローの法則は、一定の例外を除き、免除リミテッド・パートナーシップに適用される。
(f )免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
(ⅰ)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
(ⅱ)商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パートナーを退
任した日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナーが決定する国
または領域に)維持する。
(ⅲ)リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維持する。
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(ⅳ)リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務情報庁法
(改正済)に従い税務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッド・パートナーの登録簿を
電子的形態またはその他の媒体により登録事務所において入手可能にする。
(ⅴ)リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引出日を
(ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に)維持する。
(ⅵ)有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パートナーシップ
の権利に関する担保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
(g )リミテッド・パートナーシップ契約およびパートナーシップは常に少なくとも1名のリミテッド・
パートナーを有していなければならないという要件に従い、リミテッド・パートナーシップの権利
は、パートナーシップの解散を引き起こすことなく償還、脱退、または買戻すことができる。
(h )リミテッド・パートナーシップ契約の明示的または黙示的な条項に従い、各リミテッド・パート
ナーは、パートナーシップの業務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
(i )免除リミテッド・パートナーシップは、50年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの約定
を得ることができる。
(j )免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更ならびにその正式な清算の開始および解散
に際し、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
(k )免除リミテッド・パートナーシップは、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次
法定申告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
6.4 有限責任会社
(a )ケイマン諸島の有限責任会社は、2016年に初めて設立可能となった。これは、デラウェア州の有限
責任会社に緊密に沿った構造の選択肢の追加を求める利害関係者からの要請に対して、ケイマン諸島
政府が対応したものである。
(b )有限責任会社は、(免除会社と同様に)別個の法人格を有し、その株主は有限責任を負う一方で、
有限責任会社契約は柔軟なガバナンス体制を規定しており、免除リミテッド・パートナーシップと同
様の方法で資本勘定の構造を実施するために使用することができる。また、有限責任会社において
は、免除会社の運営において要求されるよりも簡易かつ柔軟な管理が認められている。例えば、株主
の投資の価値の追跡または計算をする際のより直接的な方法や、より柔軟なコーポレート・ガバナン
スの概念が挙げられる。
(c )有限責任会社は、複数の種類の取引(ジェネラル・パートナー・ビークル、クラブ・ディールおよ
び従業員報酬/プラン・ビークルなどを含む。)において普及していることが証明されている。有限
責任会社は、クローズド・エンド型ファンド(代替投資ビークルを含む。)がケイマン諸島以外の
法、税制または規制上の観点から別個の法人格を必要とする場合に採用されることが増えている。
(d )特に、オンショア―オフショアのファンド構造において、オンショア・ビークルとの一層の調和を
もたらす能力が、管理のさらなる緩和および費用効率をもたらし、かかる構造の異なるビークルの投
資者の権利をより緊密に整合させることができる可能性がある。契約(第三者の権利)法(改正済)
により提供される柔軟性は、有限責任会社についても利用可能である。
(e )有限責任会社は、最長で50年間にわたる将来の非課税にかかる保証を得ることができる。
7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁(CIMA)に
よる規制と監督
7.1 CIMAは、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつCIMAが特定
する時までにCIMAにそれを提出するように指示できる。
7.2 規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、運用者、受託会社またはジェネラル・
パートナー)は、第1項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されていること
を確保し、本規定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以
後も規制投資信託が指示に従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せら
れる。
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7.3 ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業
を行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合、CIMAは、その者
に 対して、CIMAが法律による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明
をCIMAに対して提供するように指示できる。
7.4 何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
7.5 第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものである
ことを知りながら、または知るべきであるにもかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。こ
の規程に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
7.6 投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事
業を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、(高等
裁判所の管轄下にある)グランドコート(以下「グランドコート」という。)に投資信託の投資者の資
産を確保するために適切と考える命令を求めて申請することができ、グランドコートは係る命令を認め
る権限を有している。
7.7 CIMAは、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に定めたいずれかの
行為またはすべての行為を行うことができる。
(a )規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b )規制投資信託がその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかもしくは行おうとし
ている場合、または自発的にその事業を解散する場合
(c )規制投資信託がミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規則の規定に違反し
た場合
(d )免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、
行おうとしている場合
(e )規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
(f )規制投資信託の取締役、管理者または役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正か
つ正当な者ではない場合
7.8 第7.7項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについてCIMAを警戒させるため
に、CIMAは、規制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由
を確認するものとする。
(a )CIMAが投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること
(b )会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに提出すること
(c )所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
(d )CIMAに指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類をCIMAに対して提
出すること
7.9 第7.7項の目的のため、規制投資信託に関しCIMAがとる行為は、以下を含む。
(a )ミューチュアル・ファンド法の第4(1)(b)条(管理投資信託)、第4(3)条(登録投資信託)または
第4(4)(a)条(限定投資家ファンド)に基づき投資信託について有効な投資信託の許可または登録を
取り消すこと
(b )投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加し、そ
れらの条件を改定し、撤廃すること
(c )投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること
(d )事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
(e )投資信託の事務を支配する者を選任すること
7.10 CIMAが第7.9項の行為を行った場合、CIMAは、投資信託の投資者および債権者の利益を保護す
るために必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令を求
めて、グランドコートに対して、申請することができる。
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7.11 CIMAは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、C
IMAは投資信託に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資者に
対して知らせるものとする。
7.12 第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任されるも
のとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、投資信託がCIMAに支払う。
7.13 第7.9(e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営者を排
除して投資信託の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
7.14 第7.13項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
7.15 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものとする。
(a )CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託に関する情報をCIMAに対して提
供する。
(b )選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている
事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関す
る勧告をCIMAに対して行う。
(c )(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、勧告をC
IMAに対して提供する。
7.16 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者が第7.15項の義務を遵守しない場
合、またはCIMAの意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、CI
MAは、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができる。
7.17 投資信託に関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることが
できる。
(a )CIMAが特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること
(b )投資信託が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対し
て同会社が法律の規定に従い解散されるように申し立てること
(c )投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させるため
受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
(d )投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命令
を求めてグランドコートに申し立てること
(e )また、CIMAは、第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関して適
切と考える行為をとることができる。
7.18 CIMAが第7.17項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要と
考えるその他の措置および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求めてグ
ランドコートに申し立てることができる。
7.19 規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でCIMAが第7.9(a)
項に従い投資信託の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
7.20 グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は受託会社
に対して投資信託資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
7.21 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドが投資信託として事業を行
うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解したときは、
ミューチュアル・ファンド法の第4(1)(b)条(管理投資信託)、第4(3)条(登録投資信託)または第4
(4)(a)(限定投資家ファンド)に基づき投資信託について有効な投資信託の許可または登録をいつでも
取り消すことができる。
8.投資信託管理に対するCIMAの規制および監督
8.1 CIMAは、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、CIMAが特定する合理的期間
内にCIMAに対し提出するように指示することができる。
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8.2 免許投資信託管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に問
われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指示に
従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
8.3 ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとしている
と信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIMAがミューチュア
ル・ファンド法による義務を実行するために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提
供するように指示できる。
8.4 何人でも、第8.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
8.5 第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くもの
であることを知りながら、または知るべきであるのにかかわらず、これをCIMAに提供してはならな
い。この規定に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
8.6 CIMAが以下に該当すると判断する場合には、CIMAは、当該者によって管理されている投資信
託の投資者の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをすることが
でき、グランドコートはかかる命令を認める権限を有する。
(a )ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
(b )同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
8.7 CIMAは、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしく
は解散に付されるものと了解したときは、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができる。
8.8 CIMAは、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第8.10項所定の措置を
とることができる。
(a )免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b )免許投資信託管理者が、ミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規則の規定
に違反した場合
(c )受益所有権法に定義される「法人向けサービス提供者」である免許投資信託管理者が、受益所有権
法に違反した場合
(d )免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信
託の債権者を害するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、またはそ
うしようと意図している場合
(e )免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いまた
はそのように意図している場合
(f )免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合
(g )免許投資信託管理業務について取締役、管理者または役員の地位にある者が、各々の地位に就くに
は適正かつ正当な者ではない場合
(h )上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行うに
は適正かつ正当な者ではない場合
8.9 CIMAは、第8.8項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うため
に、規制投資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認するものとす
る。
(a )免許投資信託管理者の以下の不履行
(ⅰ)CIMAに対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資信
託に関し所定の年間手数料を支払うこと
(ⅱ)CIMAの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
(ⅲ)投資信託、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされていること
(ⅳ)規制投資信託の事柄に関し書面による通知をCIMAに対して行うこと
(ⅴ)CIMAの命令に従い、名称を変更すること
(ⅵ)会計監査を受け、CIMAに対して監査済会計書類を送ること
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(ⅶ)少なくとも2人の取締役をおくこと
(ⅷ)CIMAから指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をCIMAに対し提出する
こと
(b )CIMAの承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
(c )CIMAの書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任
すること
(d )CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
8.10 第8.8項の目的のために免許投資信託管理者についてCIMAがとりうる行為は以下の通りである。
(a )投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること
(b )その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り消
すこと
(c )管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
(d )管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること
(e )投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
8.11 CIMAが第8.10項による措置を執った場合、CIMAは、グランドコートに対して、CIMAが当
該管理者によって管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を
保護するために必要とみなすその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
8.12 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任されるも
のとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、管理者がCIMAに支払うべき金額となる。
8.13 第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の債権
者およびかかるファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して投
資信託に関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
8.14 第8.13項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限をも含
む。
8.15 第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以下の行
為を行うものとする。
(a )CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託の管理者の管理に関する情報をCI
MAに対して提供する。
(b )選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理に
ついて実行する事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は
管理に関する推奨をCIMAに対して行う。
(c )(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、推奨をC
IMAに対して提供する。
8.16 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、
(a )第8.15項の義務に従わない場合、または
(b )満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないとCIMAが判断する場合、CIMA
は、選任を取り消しこれに替えて他の者を選任することができる。
8.17 免許投資信託管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を
執ることができる。
(a )CIMAが特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること
(b )投資信託管理者が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコート
に対して同会社が法律の規定に従い解散されるように申し立てること
(c )CIMAは、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行為
をとることができる。
8.18 CIMAが第8.16項の措置をとった場合、CIMAは、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者
の債権者およびかかるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命
じる命令を求めてグランドコートに申し立てることができる。
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8.19 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、以下の場合、いつでも投資信託管理
者の免許を取り消すことができる。
(a )CIMAは、免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことまたは行おうとすることをやめ
てしまっているという要件を満たした場合
(b )免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
8.20 免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、CIMA
が第8.10項に従い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散されたもの
とみなされる。
8.21 投資信託管理者が免許信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、銀行および信託会
社法によりCIMAによっても規制され監督される。かかる規制と監督の程度はミューチュアル・ファ
ンド法の下でのそれにおよそ近いものである。
9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行
9.1 下記の解散の申請がCIMA以外の者によりなされた場合、CIMAは、申請者より申請の写しの送
達を受け、申請の聴聞会に出廷することができる。
(a )規制投資信託
(b )免許投資信託管理者
(c )規制投資信託であった人物、または
(d )免許投資信託管理者であった人物
9.2 解散のための申請に関する書類および第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物またはそれぞれの
債権者に送付が要求される書類はCIMAにも送付される。
9.3 CIMAにより当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
(a )第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物の債権者会議に出席すること
(b )仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
(c )当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
9.4 執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド
法または受益所有権法の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行
われようとしていると疑う合理的な根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官はCIMA
または警察官およびその者が支援を受けるため合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権する
令状を発行することができる。
(a )必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
(b )それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
(c )必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索をす
ること
(d )ミューチュアル・ファンド法または受益所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあ
るか、または行われようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること
(e )ミューチュアル・ファンド法または受益所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあ
るか、または行われようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとるこ
と。もし、それが実際的でない場合は、かかる記録を持ち去ってCIMAに対して引き渡すこと
9.5 CIMAが記録を持ち去ったとき、またはCIMAに記録が引き渡されたときCIMAはこれを点検
し、写しや抜粋を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去
られた場所に返還すべきものとする。
9.6 何人もCIMAがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。こ
の規定に違反する者は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
10 .CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示
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10.1 ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、CIMAは、CIMAが法律に基づく職務を行
い、その任務を遂行する過程で取得した下記のいずれかに関係する情報を開示してはならない。
(a )ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるためにCIMAに対してなされた申請
(b )投資信託に関する事柄
(c )投資信託管理者に関する事柄
ただし、以下の場合はこの限りでない。
(a )例えば秘密情報公開法(改正済)、犯罪収益に関する法律(改正済)(以下「犯罪収益に関する法
律」という。)または薬物濫用法(改正済)等にもとづき、ケイマン諸島内の裁判所によりこれを行
うことが合法的に要求されまたは許可された場合
(b )CIMAが金融庁法により与えられた職務を行うことを援助する目的の場合
(c )免許を受ける者または免許を受ける者の顧客、構成員、クライアントもしくは保険証券保持者もし
くは免許を受ける者が管理する会社もしくは投資信託に関する事項(場合に応じて、免許を受ける
者、顧客、構成員、クライアント、保険証券保持者、会社または投資信託によって自発的に同意がな
された場合に限る。)に関係する場合
(d )ケイマン諸島政府内閣が、金融庁法に基づき、またはCIMAが法律に基づく職務を行う際に内閣
とCIMAの間で行われる取決めに関連して与えられた職務を行うことを可能にし、または援助する
目的の場合
(e )開示された情報が、他の情報源によって公知となり、または公知となった場合
(f )開示される情報が免許を受ける者または投資者の身元を開示することなく(当該開示が許される場
合を除く)、要約または統計的なものである場合
(g )刑事手続制度を視野に入れて、または刑事手続を目的として、公訴局長官またはケイマン諸島の法
執行機関に開示する場合
(h )マネー・ロンダリング防止規則に従いある者に開示する場合
(i )ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、CIMAにより免許に関し遂行される任務に対応する任務
を当該当局が遂行するために必要な情報を開示する場合。ただし、CIMAは情報の受領が予定され
ている当局が更なる開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足していることを条件と
する。
(j )投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任命
もしくは職務に関連する法的手続を目的とする場合
11 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務
11.1 過失による誤った事実表明
販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の
内容を信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応
じ)ファンド、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反
は、販売文書の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に
対する不実表示による損失の請求を可能にするであろう。
11.2 欺罔的な不実表明
事実の欺罔的な不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事
責任も生じうる。ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実で
あるか虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。
11.3 契約法(改正済)
(a )契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合には、契約
前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が真実で
あるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを証明した場合はこの
限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対しても法定の権利を与え
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るものである。同法の第14(2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消に代えて損害賠償を容認す
ることを裁判所に対して認めている。
(b )一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または受
託会社)は、次にその運用者、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者または助言者に対
し請求することが可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンドとなる。
11.4 欺罔に対する訴訟提起
(a )損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求
権)、以下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
(ⅰ)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
(ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
(b )「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかにつ
いて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったことまたは欺罔
的な不実表明が投資者を受益権購入に誘引した唯一の原因であったことを証明する必要はない。
(c )情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れ
なかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実の
表明があったときは、不実の表明となりうる。
(d )表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実でな
くなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであろうか
ら、欺罔による請求権を発生せしめうる。
(e )事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろうが、表現
によっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
11.5 契約上の債務
(a )販売書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もし
それが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会社、
設立計画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
(b )一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと締結するので、ファンド
は取締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することはあっ
ても、申込者が請求する相手方当事者は、ファンド(または受託会社)である。
11.6 隠された利益および利益相反
ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との
間の取引から利益を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの限
りでない。そのように授権を受けずに得られた利益は、ファンドに帰属する。
12 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法
12.1 刑法(改正済)第257条
会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項につい
て欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるような
声明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘禁刑
に処せられる。
12.2 刑法(改正済)第247条、第248条
(a )欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪
に問われるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
(b )他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共
に10年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を取
得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保を可
能にすることを含む。
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(c )両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、
欺罔を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
13 .清算
13.1 免除会社
免除会社の清算(解散)は、会社法、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自
発的なもの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会
社自体の申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になさ
れることになることもある。CIMAも、投資信託または投資信託管理会社が解散されるべきことを裁
判所に申立てる権限を有する(参照:第7.17(b)項および第8.17(b)項)。剰余資産は、もしあれば、定
款の規定に従い、株主に分配される。
13.2 ユニット・トラスト
ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。CIMAは、受託会社が投資信託を解散
すべきであるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第7.17(c)項)剰余資産は、も
しあれば、信託証書の規定に従って分配される。
13.3 免除リミテッド・パートナーシップ
免除リミテッド・パートナーシップの終了、整理および解散は、免除リミテッド・パートナーシップ
法およびパートナーシップ契約に準拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命令
(参照:第7.17(d)項)を求めて裁判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パー
トナーシップ契約の規定に従って分配される。
ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、パート
ナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれば、ジェネラル・パート
ナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、免除リミテッド・パートナー
シップの登記官に解散通知を提出しなければならない。
13.4 有限責任会社
有限責任会社は、登記を抹消または正式に清算することができる。清算手続は、免除会社に適用され
る制度と非常に類似している。
13.5 税金
ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の
投資信託に対してまたはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との間でも二重課税防止
条約を締結していない。免除会社、受託会社、免除リミテッド・パートナーシップおよび有限責任会社
は、将来の課税に対して誓約書を取得することができる(第6.1(l)項、第6.2(g)項、第6.3(i)項および
第6.4(e)項参照)。
14 .一般投資家向け投資信託(日本)規則(改正済)
14.1 一般投資家向け投資信託(日本)規則(改正済)(以下「本規則」という。)は、日本で公衆に向け
て販売される一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の解釈上、「一
般投資家向け投資信託」とは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を受け、その証
券が日本の公衆に対して既に販売され、または販売されることが予定されている信託、会社(有限責任
会社を含む。)またはパートナーシップである投資信託をいう。日本国内で既に証券を販売し、2003年
11月17日現在存在している投資信託、または同日現在存在し、同日後にサブ・トラストを設定した投資
信託は、本規則に基づく「一般投資家向け投資信託」の定義に含まれない。上記のいずれかの適用除外
に該当する一般投資家向け投資信託は、本規則の適用を受けることをCIMAに書面で届け出ることに
よって、かかる選択(当該選択は撤回不能である。)をすることができる。
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14.2 CIMAが一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許にはCIMAが適当とみなす条件の適用
がある。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばならな
い。
14.3 本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的に
は証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額および証券の
募集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡または転換の条件、
証券の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査人の任命などが含まれる。
14.4 一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務代
行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
14.5 一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に定めるそれ以前の
日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次報告
書には本規則に従って作成された当該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
14.6 また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6か月後から20日以内に、一般投資家向け投
資信託の事業の詳細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投資信
託の運営者は、運営者が知る限り、当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守している
こと、ならびに当該投資信託は投資家の利益を損なうような運営をしていないことを確認した宣誓書
を、年に一度、CIMAに提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・ト
ラストの場合は信託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラル・パート
ナー、また会社の場合は会社の取締役をいう。
14.7 管理事務代行会社
(a )本規則第13.1条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めてい
る。かかる職務には下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証券の
発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家に公
表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格または買戻価格
が計算されるようにすること
(ⅲ)管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確保す
ること
(ⅳ)本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の運営者
が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること
(ⅴ)一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
(ⅵ)管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投資家
名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保すること
(ⅶ)別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義務づ
けられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること
(ⅷ)一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他の配分が当
該投資信託から確実に投資家に支払われるようにすること
(b )本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および投
資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向け投
資信託の運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該投資信託の
業務または投資活動を実施していない場合、できる限り速やかにCIMAに連絡し、当該投資信託の
運営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけている。
(c )管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、
および一般投資家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨をCI
MAに通知しなければならない。
(d )管理事務代行会社はケイマン諸島または犯罪収益に関する法律の第5(2)(a)条に従って指定され
た、ケイマン諸島のそれと同等のマネー・ロンダリングおよびテロリストの資金調達に係る対策を有
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する法域(以下「同等の法律が存在する法域」という。)で設立され、または適法に事業を営んでい
る者にその職務または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託した職務また
は 任務の履行に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前に
CIMAに届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知するものと
する。
14.8 保管会社
(a )一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法律が存在する法域またはCIMAが承認したそ
の他の法域で規制を受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場
合、一般投資家向け投資信託は変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投資
家およびサービス提供者に通知しなければならない。
(b )本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する
書類を保管し、当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限り、契
約により規定される一般投資家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問会社および
運営者の指示を実行することを定めている。
(c )保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取り
および充当、当該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った純収
益の送金、当該投資信託の資本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計算に関する
写しおよび情報を請求する権利を有する。
(d )保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的
な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、1
か月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービスを
提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会社を適切なレベ
ルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認するために定期的に
調査しなければならない。
14.9 投資顧問会社
(a )一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法律が存在する法域またはCIMAが承認したそ
の他の法域で設立され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければなら
ない。本規則の解釈上、「投資顧問会社」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関する投資運
用業務を提供する目的で、一般投資家向け投資信託により、または一般投資家向け投資信託のために
任命された事業体をいう。かかる事業体により任命された副投資顧問会社はこれに含まれない。本規
則の解釈上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資業法(改正済)の別表2第3項に規定
される活動が含まれる。
(b )投資顧問会社を変更する場合には、変更の1か月前までにCIMA、投資家およびその他の業務提
供者に当該変更について通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する場合に
は、運用する各一般投資家向け投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社また
はジェネラル・パートナー)の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更について、変更の1か月
前までに書面でCIMAに通知することが要求される。
(c )本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつと
して投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職務に
は下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契
約に従って確実に充当されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に保管会社に
送金されるようにすること
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従って確
実に充当されるようにすること
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の資産が、当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に記載さ
れる当該投資信託の投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること
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(ⅴ)保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するために必
要な情報および指示を合理的な時に提供すること
(d )本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投資顧問
業務を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じて、異なる投資
制限が適用されている。
(e )投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第21条(4)項は投資顧問会社がかかるユニット・
トラストのために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額がかかる空
売りの直後に当該一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場合、かかる有価証券の空
売りを行ってはならない。
(ⅱ)結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当該投資信託
の純資産の10%を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。ただし、
(A )特殊事情(一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の種類の集
団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)において、12か月を超えない期間に
限り、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとし、
(B )1 当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的にすべてを
不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
2 投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該一般投資家
向け投資信託の受益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入れが必要であると判
断する場合、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとする。
(ⅲ)株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資会社を除
く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会社
の議決権付株式を取得してはならない。
(ⅳ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、取得
直後に一般投資家向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託の純資産価額の
15%を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはならないが、投資顧問会社は、当該投資対
象の評価方法が当該一般投資家向け投資信託の目論見書において明確に開示されている場合、当該投
資対象の取得を制限されないものとする。
(ⅴ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託の
資産の適切な運用に違反する取引(投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第三者の利益を
図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
(ⅵ)本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
(f )一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第21条(5)項は、投資顧問会社が当該会社のため
に引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株式総
数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会社の議決権付株式
を取得してはならない。
(ⅱ)当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
(ⅲ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託の
資産の適切な運用に違反する取引(当該一般投資家向け投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もし
くは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
(g )上記にかかわらず、本規則第21条(6)項は、本規則第21条(4)項または第21条(5)項によって、投資顧
問会社が、一般投資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・トラスト、パート
ナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分またはその他の投資対象
を取得することを妨げないことを明記している。
(ⅰ)投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキームで
ある場合
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(ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業体の
グループの一部を構成している場合
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進する
特別目的事業体である場合
(h )投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にそ
の他の業務提供者、運営者およびCIMAに通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問会
社が履行する業務に関して責任を負う。
14.10 財務報告
(a )本規則パートⅥは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信託
は、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成し、
ミューチュアル・ファンド法に従って投資家およびCIMAに配付しなければならない。また中間財
務諸表については当該投資信託の設立文書および目論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配
付すれば足りる。
(b )投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、
目論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
(c )本規則第26条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めてい
る。
14.11 監査
(a )一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は1
か月前までに書面でCIMA、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査人
を変更する場合は事前にCIMAの承認を得なければならない。
(b )一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査報
告書を公表または配付してはならない。
(c )監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監
査報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
(d )監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなければ
ならない。
14.12 目論見書
(a )本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)条および第4(6)条に従ってCIMAに届
け出られる一般投資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見書に
重大な変更があった場合もCIMAに届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目論見書
は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島に所在するいずれかのサービス提供者の事務所
において無料で入手することができなければならない。
(b )ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向け投資信託の
目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島の登
記上の住所
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示する)
(ⅲ)設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日
(ⅴ)監査人の氏名および住所
(ⅵ)下記の(xxⅱ)、(xxⅲ)および(xxⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向け投資信託の業務に重大
な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者の氏名および営業用住所
(ⅶ)投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当する
場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)
(ⅷ)証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、券
面、名簿への記録等に関する詳細を含む)
(ⅸ)該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
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(ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件
(xⅰ)証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状況
(xⅱ)一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明
(xⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般投資家
向け投資信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入の権限に関する
記述
(xⅳ)一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明
(xⅴ)一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含む)に適
用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
(xⅵ)一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社およびその他
のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報酬の計算に関す
る情報
(xⅶ)一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関する説
明
(xⅷ)一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関もしくは
規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許を取得する予定
である場合)、その旨の記述
(xⅸ)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
(xx)一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則
(xxⅰ)以下の記述
「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマンス
または信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許の交付にあた
り、金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行または目論見書に記載された意見も
しくは記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
(xxⅱ)管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしくは主た
る営業所の住所または両方の住所を含む)
(xxⅲ)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)
(A )保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登記上の
住所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
(B )保管会社および副保管会社の主たる事業活動
(xxⅳ)投資顧問会社(下記事項を含む)
(A )投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所もしく
は主たる営業所の住所または両方の住所
(B )投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
(C )ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定
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第4【その他】
(1)目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
① 使用開始日を記載することがある。
② 次の事項を記載することがある。
・「ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
③ 管理会社の名称その他ロゴ・マーク等を記載することがある。
④ 図案を採用することがある。
(2)投資リスクとして、次の事項を記載することがある。
・「ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適
用はありません。」との趣旨を示す記載
・「投資信託は、預貯金と異なります。」との趣旨を示す記載
・「投資元本が保証されているものではなく、受益証券1口当たり純資産価格の下落により損失を被
り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属しま
す。」との趣旨を示す記載
(3)交付目論見書に最新の運用実績を記載することがある。
(4)ファンド証券の券面は発行されない。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
別紙A
定義
「決算日」とは、管理会社が受託会社の同意を得て別段に定めない限り、各サブ・ファンドにつき、各年の
7月31日または補遺信託証書に定められたその他の日をいい、(最終計算期間の場合は)関連するサブ・
ファンドが信託証書の条項に従って終了する日をいう。
「計算期間」とは、各サブ・ファンドにつき、管理会社が受託会社の同意を得て別段に定めない限り、各サ
ブ・ファンドの設立日(最初の計算期間の場合)または各年の決算日の翌日から、翌決算日までの期間をい
う。
「法」とは、ケイマン諸島におけるミューチュアル・ファンド法(改正済)、規定および/または(文脈に
より)信託法(改正済)をいう。
「管理事務代行会社」とは、各サブ・ファンドの管理事務代行会社として行為するルクセンブルク三菱UFJイ
ンベスターサービス銀行S.A.およびその承継会社またはいずれかのサブ・ファンドにつき管理事務代行会社
として行為する者として任命され、英文目論見書に定められるその他の者をいう。
「代行協会員」とは、各サブ・ファンドの代行協会員として行為する三菱UFJモルガン・スタンレー証券
株式会社およびその承継会社またはサブ・ファンドの代行協会員として選任され、英文目論見書に定められ
るその他の者をいう。
「代行協会員報酬」とは、英文目論見書において定められる代行協会員に対して支払われる報酬をいう。
「関連会社」とは、ある者(会社である場合)に関して、その持株会社、子会社、かかる持株会社の子会
社、当該者または上記に基づくその関連会社が発行済株式の3分の1以上を実質的に所有する会社(または
その子会社)をいい、それには、その一人または複数のパートナーが、直接または間接に、もしくは法人を
通じて、当該者(会社である場合)の発行済株式の4分の3以上に対して実質的に権利を有する社団を含
み、かつ当該社団のパートナーも含む。当該者が、個人、社団その他の法人格なき団体である場合、「関連
会社」とは、当該者により直接または間接に、もしくは法人を通じて支配されている会社をいう。
「豪ドル」とは、オーストラリアの法定通貨であるオーストラリア・ドルをいう。
「監査人」とは、ケイマンのプライスウォーターハウスクーパースまたはそれ以外に受託会社の同意を得
て、管理会社によりサブ・ファンドの会計監査人として指名されたケイマン諸島に本拠を置く公認会計士ま
たは公認会計士事務所をいう。
「実質的所有者」とは、受益証券の実質的所有者をいう。
「営業日」とは、補遺信託証書で別途定められる場合を除き、各サブ・ファンドについて、(1)ロンドン、ル
クセンブルグ大公国、ニューヨークおよび東京において銀行が営業している日、および(2)ニューヨーク証券
取引所が取引を行っている日、または管理会社が随時定める日をいう。
「ケイマン諸島」とは、英国の海外領土であるケイマン諸島をいう。
「セント」とは、1米ドルまたはサブ・ファンドの補遺信託証書および英文目論見書で定められるその他の
通貨の100分の1をいう。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
「当局」、「CIMA」とは、ケイマン諸島金融庁をいう。
「保管会社」とは、各サブ・ファンドの保管会社として行為するルクセンブルク三菱UFJインベスターサービ
ス銀行S.A.およびその承継会社またはサブ・ファンドの保管会社として選任され、英文目論見書に定められ
るその他の者をいう。
「取引日」とは、補遺信託証書で別途定められる場合を除き、各サブ・ファンドについて、(1)次の暦日が営
業日であるすべての営業日、および(2)営業日である金曜日で、次の月曜日も営業日である場合、または管理
会社が随時定めるその他の日をいう。
「信託財産」とは、信託証書に基づき信託により保有されているまたは保有されるとみなされる各サブ・
ファンドに帰属するあらゆる資産をいう。
「販売会社」とは、各サブ・ファンドの販売会社として行為する三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式
会社およびその承継会社またはサブ・ファンドの販売会社として選任され、英文目論見書に定められるその
他の者をいう。
「公課・費用」とは、ある取引、売買に関する、印紙税および租税公課、政府徴収金、ブローカレージ手数
料、銀行手数料、名義書換手数料、登録手数料、訴訟その他の法律費用およびすべてのその他の費用、義務
および負担(信託財産の設定、信託財産の増加、受益証券の創設、発行、消却、販売、交換または購入、投
資対象の取得、処分もしくは保有、保護に関する他の取扱い、収益の回収に関するかそれ以外かを問わな
い。)であり、それにより当該公課、費用、負担が支払われることになった取引、売買または他の事由が生
じる以前に支払われなければならないか支払われなければならなくなることがあるものをいうが、純資産価
額を確定する際に考慮される手数料、費用、公課を意味するわけではない。
「適格投資家」とは、(ⅰ)適用される法令に違反しなければ受益証券を取得または保有することができない
自然人、会社もしくは法主体、または(ⅱ)(ⅰ)に定められた者のためのカストディアン、名義人もしくは受
託者を除く非米国人または非欧州人をいう。
「特別決議」とは、信託証書の条項に従い正当に招集し開催された受益者集会で挙手により議決権を行使す
る受益者によって行使された議決権の4分の3以上を構成する多数が支持した決議または投票が正当に要求
された場合は、当該投票により行使された議決権の4分の3以上を構成する多数により可決された決議をい
う。
「フィーダー・ファンドB」または「フィーダー・ファンド」とは、ピムコ ケイマン エマージング ボンド
ファンドBおよびそのサブ・ファンド(クラスD(BRL)およびクラスA(BRL)を含む。)をいう。
「フィーダー・ファンド受益証券」とは、フィーダー・ファンドBの受益証券をいう。
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「重過失」とは、過失の水準を超える主観的状態であり、ある者が他の者に対して負う注意義務に違反した
場合の結果について認識しながら配慮を怠った場合におけるものをいう。
「受益者」とは、
(a)サブ・ファンドの存続中、法的所有者かつ受益証券の所有者として受益者名簿に随時記載される者をい
い、共同所有者として同様に記載される者を含む。および
(b)信託証書の規定に従うサブ・ファンドの終了から受託会社の手元にサブ・ファンドの資産が残存しなく
なる日までの間に、受益者名簿にサブ・ファンドの終了日付で記載されている者をいう。
「収益」とは、管理会社により信託財産から生じる収益の性質を有すると判断されるあらゆる利息、配当お
よびその他の金額をいう。
「英文目論見書」とは、サブ・ファンドについて、受益証券の募集に関してサブ・ファンドまたはそのクラ
ス受益証券のために発行される予定の、随時補足もしくは更新されうる募集目論見書、英文目論見書その他
の募集書類またはその附属書類をいう。
「中間決算日」とは、管理会社が受託会社の同意を得て別異に決定しない限り、毎年1月の最終の評価日ま
たはサブ・ファンドについて補遺信託証書で別途定められる日をいう。
「中間計算期間」とは、管理会社が受託会社の同意を得て別異に決定しない限り、毎年、決算日の翌日に始
まり中間決算日に終了する期間をいう。
「投資対象」とは、英文目論見書の規定に基づき許容され、信託財産の投資の目的で管理会社により選択さ
れた、その性質、収益を生み出すかどうかを問わず、あらゆる資産またはその一部分を成すものをいう。
「当初払込日」とは、各サブ・ファンドについて、当該サブ・ファンドが運用を開始するのに先立ち、当初
発行価格で受益証券が発行される日(2010年1月21日)をいう。
「当初発行価格」とは、受益証券1口当たり100米ドルまたはサブ・ファンドについて補遺信託証書または英
文目論見書に記載されうるその他の価格をいう。
「発行価格」とは、当初払込日後のあらゆる取引日において受益証券が発行される価格であり、信託証書に
基づいて計算される。
「管理会社報酬」とは、信託証書第28(3)条に基づき管理会社に与えられるあらゆる金額をいう。
「管理会社」とは、サブ・ファンドの管理会社であるルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
およびその承継会社をいう。
「最低保有口数」とは、1口またはサブ・ファンドについて英文目論見書で別途定められるその他の口数を
いう。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
「最低買戻口数」とは、受益者が一度の買戻請求によって買戻しを請求することができるサブ・ファンドの
受益証券の最低限の口数をいい、1口または英文目論見書で定められるその他の口数とする。
「最低申込単位」とは、英文目論見書において定められる各投資家が申し込みをなさなければならない最低
の単位をいう。
「月」とは、暦上の月をいう。
「純資産価額」とは、各サブ・ファンドについて、信託証書第5条に基づき決定される、当該サブ・ファン
ドの資産から、当該サブ・ファンドの債務を控除した額をいう。
「1口当たり純資産価格」とは、信託証書第5条に規定された評価日に受益証券口座の純資産価額を、評価
日現在発行済みの受益証券数で除し、1セントの100分の1単位に切り捨てた額、またはサブ・ファンドにつ
いて補遺信託証書および英文目論見書に定められるその他の端数を切り捨てた額をいう。
「非適格者」とは、①受益証券を取得および保有することが国や政府当局の法律や規則に違反することにな
る者、②受託会社もしくは管理会社の意見において、サブ・ファンドが、そうでなければ負担もしくは被る
ことのなかった納税義務を負担し、もしくは他の金銭上もしくは商業上の不利益を被る可能性がある状況
(かかる状況が、直接もしくは間接に当該一もしくは複数の人物に影響するか否か、単独もしくは関係する
もしくは関係しないその他の人物に該当するか否かを問わず、または受託会社もしくは管理会社にとってか
かる状況に該当すると思われる状況)に置かれることになる一または複数の人物、③21歳未満の者、④米国
人、または⑤ケイマン諸島に在住もしくは居住する人物(ケイマン諸島において設立された免除会社および
非居住会社を除く。)をいう。
「申込期間」とは、各サブ・ファンドについて英文目論見書に定められる期間をいい、管理会社が受託会社
と協議の上その裁量により延長することがある。
「主要証券市場」とは、ある投資対象に関して、管理会社の判断において、その場所において当該投資対象
が上場されもしくは取引されているか、またはその場所について取引の許可が有効である、唯一のまたは主
要な証券市場をいい、「証券市場」という表現は、すべての店頭市場または著名な証券取引所を含む。
「参照通貨」とは、各サブ・ファンドの資産が保有され、また、各サブ・ファンドの受益証券が評価される
補遺英文目論見書に定められた通貨をいう。(各サブ・ファンドの参照通貨は次のとおりである。米ドル
(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ:米ドル、豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリ
オ:豪ドル)
「受益者登録簿」とは、信託証書の条項に従い備置される受益者の登録簿をいう。
「登録事務代行会社」とは、サブ・ファンドの登録事務代行会社および名義書換代理人として行為する受託
会社により管理事務代行契約に基づき任命された管理事務代行会社または信託証書の条項に従い受益者登録
簿を保管するその他の者をいう。
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「買戻通知」とは、サブ・ファンド(またはサブ・ファンドのクラス)の受益証券について、信託証書の定
めにしたがって、受益証券の買戻しを請求する通知をいう。
「買戻価格」とは、受益証券が、買戻される価格をいい、信託証書の定めに従い決定される。
「副管理会社」とは、サブ・ファンドの副管理会社であるMUFGルクスマネジメントカンパニーS.A.およびそ
の承継会社をいう。
「サブ・ファンド」とは、信託証書の定めに従い設定される個別のトラストをいう。
「サブ・ファンド決議」とは、信託証書の定めに従い、適法に招集され開催されるサブ・ファンドの受益者
の集会で、挙手の方法によるか、投票が議決権の4分の3以上の多数により適正に要求されかつ決定された
場合には投票の方法により、参加した受益者が有する議決権の4分の3以上の多数により採択された決議を
いう。
「申込通知」とは、サブ・ファンド(またはサブ・ファンドのクラス)の受益証券について、管理会社、販
売会社または管理事務代行会社が随時定める様式により受益証券の買い付けを申し込むための通知をいう。
「補遺信託証書」とは、各サブ・ファンドについて、サブ・ファンドを設立し、随時変更または補足される
ことがある補遺信託証書をいう。
「終了日」とは、各サブ・ファンドについて、関連する補遺信託証書または英文目論見書の条項により定め
られた日または状況をいう。サブ・ファンドの存続期間は、法および一般法の制限のもと、受託会社と協議
した上で管理会社がその裁量に基づき、または管理会社および受託会社の同意の上で行われた受益者集会の
特別決議により延期されうる。
「ファンド」とは、信託証書に言及された名称(または、受託会社および管理会社が随時決定するその他の
名称)で認識される信託証書により設定されたユニット・トラスト型投資信託をいう。
「信託証書」とは、管理会社および受託会社の間で2009年4月28日付で締結された信託証書(随時変更され
る。)をいい、添付された別紙およびサブ・ファンドその他の関連して締結される補遺信託証書を含むこと
がある。
「受託会社」とは、受託会社としての役割を有するファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・
アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドおよびその承継会社をいう。
「受託会社報酬」とは、信託証書第28(1)条の定めに基づき受託会社に与えられるあらゆる金額をいう。
「受益証券」とは、各サブ・ファンドについて、当該サブ・ファンドの未分割の持分をいい、文脈上要求さ
れる場合には、当該サブ・ファンドのクラスの受益証券およびその端数をいう。
「受益証券勘定」とは、各サブ・ファンドについて、サブ・ファンドの内部勘定であり、特定の受益証券の
クラスに関係しうる、①会計上、その勘定に対し、サブ・ファンドの他の資産と分別して各受益証券の発行
手取金が貸記され、②会計上、その勘定に対し、ファンド勘定に帰属する資産のインカム・ゲインおよび
キャピタル・ゲインが貸記され、かつ③会計上、その勘定より、各受益証券に関連するすべての費用および
負債、各受益証券の買戻代金が支払われるものを意味する。
「英国」とは、グレート・ブリテンおよび北部アイルランド連合王国をいう。
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「米国」とは、アメリカ合衆国ならびにそのいずれかの州およびコロンビア特別区を含むその領土および属
領をいう。
「米国人」とは、(1)1933年証券法(改正済)のレギュレーションSに定義されている米国人をいい、随時、
(ⅰ)米国に居住する自然人、(ⅱ)米国においてまたは米国法に基づき設立され、創設されまたは組織された
パートナーシップ、会社またはその他の法人、(ⅲ)遺産管理人または管財人が米国人である財団、(ⅳ)受託
者が米国人である信託、(ⅴ)米国に所在する米国外の機関の代理機関または支店、(ⅵ)米国人のためディー
ラーまたはその他の受託者により保有される非一任勘定または類似の勘定(財団または信託を除く。)、
(ⅶ)米国で組織され、設立されまたは(個人の場合)米国に居住するディーラーまたはその他の受託者によ
り保有される一任勘定または類似の勘定(財団または信託を除く。)、(ⅷ)(A)米国外の法域の法律に基づき
組織されまたは設立されている場合、および(B)証券法に基づき登録されていない証券への投資を主たる目的
として米国人により設立されている場合(ただし、自然人、財団または信託ではない認定投資家(証券法に
基づくルール501(a)で定義される。)により組織されまたは設立されかつ所有されている場合にはこの限り
ではない。)のパートナーシップまたは法人を随時含む米国人、ならびに(2)米国商品取引所法(改正済)に
基づくルール4.7に規定されている「非米国人」ではない者をいう。
「米ドル」とは、アメリカ合衆国の法定通貨であるアメリカ合衆国ドルをいう。
「評価日」とは、各サブ・ファンドについて、補遺信託証書で別異に定められる場合を除き、取引日の翌営
業日、または管理会社が受託会社の承諾を得て随時定める日もしくは英文目論見書に定められるその他の日
をいう。
「年」とは、暦上の年をいう。
「取引対象通貨」とは、フィーダー・ファンドBのクラスD(BRL)およびクラスA(BRL)が対米ド
ルでの為替変動のヘッジを行う対象通貨であるブラジルレアルをいう。
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別紙B
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(訳文)
独立監査人の監査報告書
米ドル・ポートフォリオ、ユーロ・ポートフォリオ、豪ドル・ポートフォリオ、南アフリカランド・
ポートフォリオ、米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ、豪ドル(ブラジルレアル・ヘッ
ジ)ポートフォリオ(エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクションの各サブ・ファン
ド)の受託会社としてのファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カ
ンパニー(ケイマン)リミテッド御中
監査意見
我々の意見では、当財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して、米
ドル・ポートフォリオ、ユーロ・ポートフォリオ、豪ドル・ポートフォリオ、南アフリカランド・ポー
トフォリオ、米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ、豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)
ポートフォリオの2021年7月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資
産の変動をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
各サブ・ファンドの財務書類は、以下により構成される。
・2021年7月31日現在の資産負債計算書
・2021年7月31日現在の要約投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の損益計算書
・同日に終了した年度の純資産変動計算書
・重要な会計方針およびその他の補足情報を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での
我々の責任については、「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断
している。
独立性
我々は国際会計士倫理基準審議会により発行される職業会計士のための国際倫理規程(国際独立性基
準を含む。)(以下「IESBA規程」という。)に従ってサブ・ファンドから独立した立場にある。
我々はIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
経営陣は、管理会社の報告書および未監査の別紙を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対
する我々の監査報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対して
いかなる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類もしく
は我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、または重要な虚偽表示があると思われるかに
ついて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結
論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はな
い。
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財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して当財務書類の作成および適
正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作
成するために必要であると経営陣が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、経営陣は、当財務書類の「公表日」または「公表が可能になった日
(available to be issued)」から1年以内に特定のサブ・ファンドが継続企業として存続する能力に相
当な疑義を生じさせると総合的にみなされる状況および事象が存在するかどうかを評価し、清算ベース
会計が特定のサブ・ファンドにより使用されている場合を除き、該当する場合には、本評価に関する事
象を開示する責任を負う。
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表
示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することであ
る。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表
示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、
単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的
に予想される場合に、重要とみなされる。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保ってい
る。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および
評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎と
して十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不
正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃
すリスクはより高い。
・サブ・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手
続を策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性
を評価する。
・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、特定の
サブ・ファンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または
状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論
に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、
当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日
付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、特定のサブ・ファンドが
継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実
現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した
内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の事項
監査意見を含む当報告書は、受託会社のためのみに監査契約書の条項に従い作成されたものであり、
他の目的はない。我々は、当意見を述べるにあたり、その他の目的に対して、または、我々の事前の書
面による明確な同意なしに当報告書が提示される、または当報告書を入手するその他の者に対して責任
を負わない。
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ケイマン諸島
2021年12月10日
(注)エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション(以下「ファンド」という。)は各サブ・ファン
ドによって構成されているため、上記の独立監査人の監査報告書は各サブ・ファンドの財務書類を監査対象とし
ている。
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Independent auditor's report
To FirstCaribbean International Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its
capacity as the Trustee of USD Portfolio, EUR Portfolio, AUD Portfolio, ZAR Portfolio, USD
(BRL-hedged) Portfolio and AUD (BRL-hedged) Portfolio (each a Sub-Trust of Emerging Bond
Fund Currency Selection)
Our opinion
In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the
financial position of each of USD Portfolio, EUR Portfolio, AUD Portfolio, ZAR Portfolio,
USD (BRL-hedged) Portfolio and AUD (BRL-hedged) Portfolio as at July 31, 2021, and the
results of each of their operations and the changes in each of their net assets for the year
then ended in accordance with accounting principles generally accepted in the United States
of America.
What we have audited
Each Sub-Trust's financial statements comprise:
・the statement of assets and liabilities as at July 31, 2021;
・the condensed schedule of investments as at July 31, 2021;
・the statement of operations for the year then ended;
・the statement of changes in net assets for the year then ended; and
・the notes to the financial statements, which include significant accounting policies and
other explanatory information.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditor's
responsibilities for the audit of the financial statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide
a basis for our opinion.
Independence
We are independent of the Sub-Trusts in accordance with the International Code of Ethics for
Professional Accountants (including International Independence Standards) issued by the
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our
other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code.
Other information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the
manager's report on pages 5 to 7 and the unaudited appendix on pages 49 to 58 (but does not
include the financial statements and our auditor's report thereon).
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the
other information identified above and, in doing so, consider whether the other information
is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the
audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we
are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
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Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial
statements in accordance with accounting principles generally accepted in the United States
of America, and for such internal control as management determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for evaluating whether
there are conditions and events, considered in the aggregate, that raise substantial doubt
about a particular Sub-Trust's ability to continue as a going concern within one year after
the date that the financial statements are issued, or available to be issued, and
disclosing, as applicable, matters related to this evaluation unless the liquidation basis
of accounting is being used by a particular Sub-Trust.
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as
a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of
assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will
always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or
error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of
these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain
professional scepticism throughout the audit. We also:
・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is
higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Sub-Trusts' internal control.
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management.
・Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on a particular
Sub-Trust's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to
modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the
date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause a particular
Sub-Trust to cease to continue as a going concern.
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
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Other matters
This report, including the opinion, has been prepared for and only for the Trustee in
accordance with the terms of our engagement letter and for no other purpose. We do not, in
giving this opinion, accept or assume responsibility for any other purpose or to any other
person to whom this report is shown or into whose hands it may come save where expressly
agreed by our prior consent in writing.
PricewaterhouseCoopers Cayman Islands
December 10, 2021
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管しております。
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(訳文)
独立監査人の監査報告書
米ドル・ポートフォリオ、ユーロ・ポートフォリオ、豪ドル・ポートフォリオ、南アフリカランド・
ポートフォリオ、米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ、豪ドル(ブラジルレアル・ヘッ
ジ)ポートフォリオ(エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクションの各サブ・ファン
ド)の受託会社としてのファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カ
ンパニー(ケイマン)リミテッド御中
監査意見
我々の意見では、当財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して、米
ドル・ポートフォリオ、ユーロ・ポートフォリオ、豪ドル・ポートフォリオ、南アフリカランド・ポー
トフォリオ、米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ、豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)
ポートフォリオの2022年7月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資
産の変動をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
各サブ・ファンドの財務書類は、以下により構成される。
・2022年7月31日現在の資産負債計算書
・2022年7月31日現在の要約投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の損益計算書
・同日に終了した年度の純資産変動計算書
・重要な会計方針およびその他の補足情報を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での
我々の責任については、「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断
している。
独立性
我々は国際会計士倫理基準審議会により発行される職業会計士のための国際倫理規程(国際独立性基
準を含む。)(以下「IESBA規程」という。)に従ってサブ・ファンドから独立した立場にある。
我々はIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
経営陣は、管理会社の報告書および未監査の別紙を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対
する我々の監査報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対して
いかなる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類もしく
は我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、または重要な虚偽表示があると思われるかに
ついて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結
論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はな
い。
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財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して当財務書類の作成および適
正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作
成するために必要であると経営陣が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、経営陣は、当財務書類の「公表日」または「公表が可能になった日
(available to be issued)」から1年以内に特定のサブ・ファンドが継続企業として存続する能力に相
当な疑義を生じさせると総合的にみなされる状況および事象が存在するかどうかを評価し、清算ベース
会計が特定のサブ・ファンドにより使用されている場合を除き、該当する場合には、本評価に関する事
象を開示する責任を負う。
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表
示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することであ
る。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表
示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、
単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的
に予想される場合に、重要とみなされる。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保ってい
る。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および
評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎と
して十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不
正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃
すリスクはより高い。
・サブ・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手
続を策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性
を評価する。
・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、特定の
サブ・ファンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または
状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論
に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、
当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日
付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、特定のサブ・ファンドが
継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実
現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した
内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の事項-本報告書の利用
監査意見を含む当報告書は、受託会社のためのみに監査契約書の条項に従い作成されたものであり、
他の目的はない。我々は、当意見を述べるにあたり、その他の目的に対して、または、我々の事前の書
面による明確な同意なしに当報告書が提示される、または当報告書を入手するその他の者に対して責任
を負わない。
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プライスウォーターハウスクーパース
ケイマン諸島
2023年1月5日
(注)エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション(以下「ファンド」という。)は各サブ・ファン
ドによって構成されているため、上記の独立監査人の監査報告書は各サブ・ファンドの財務書類を監査対象とし
ている。
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Independent auditor's report
To FirstCaribbean International Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its
capacity as the Trustee of USD Portfolio, EUR Portfolio, AUD Portfolio, ZAR Portfolio, USD
(BRL-hedged) Portfolio and AUD (BRL-hedged) Portfolio (each a Sub-Trust of Emerging Bond
Fund Currency Selection)
Our opinion
In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the
financial position of each of USD Portfolio, EUR Portfolio, AUD Portfolio, ZAR Portfolio,
USD (BRL-hedged) Portfolio and AUD (BRL-hedged) Portfolio as at July 31, 2022, and the
results of each of their operations and the changes in each of their net assets for the year
then ended in accordance with accounting principles generally accepted in the United States
of America.
What we have audited
Each Sub-Trust's financial statements comprise:
・the statement of assets and liabilities as at July 31, 2022;
・the condensed schedule of investments as at July 31, 2022;
・the statement of operations for the year then ended;
・the statement of changes in net assets for the year then ended; and
・the notes to the financial statements, which include significant accounting policies and
other explanatory information.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditor's
responsibilities for the audit of the financial statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide
a basis for our opinion.
Independence
We are independent of the Sub-Trusts in accordance with the International Code of Ethics for
Professional Accountants (including International Independence Standards) issued by the
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our
other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code.
Other information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the
manager's report on page 5 and the unaudited appendix on pages 46 to 55 (but does not
include the financial statements and our auditor's report thereon).
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the
other information identified above and, in doing so, consider whether the other information
is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the
audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we
are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
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Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial
statements in accordance with accounting principles generally accepted in the United States
of America, and for such internal control as management determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for evaluating whether
there are conditions and events, considered in the aggregate, that raise substantial doubt
about a particular Sub-Trust's ability to continue as a going concern within one year after
the date that the financial statements are issued, or available to be issued, and
disclosing, as applicable, matters related to this evaluation unless the liquidation basis
of accounting is being used by a particular Sub-Trust.
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as
a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of
assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will
always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or
error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of
these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain
professional scepticism throughout the audit. We also:
・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is
higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Sub-Trusts' internal control.
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management.
・Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on a particular
Sub-Trust's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to
modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the
date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause a particular
Sub-Trust to cease to continue as a going concern.
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
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Other matter – Use of this report
This report, including the opinion, has been prepared for and only for the Trustee in
accordance with the terms of our engagement letter and for no other purpose. We do not, in
giving this opinion, accept or assume responsibility for any other purpose or to any other
person to whom this report is shown or into whose hands it may come save where expressly
agreed by our prior consent in writing.
PricewaterhouseCoopers Cayman Islands
January 5, 2023
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管しております。
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承認された監査人の報告書
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
取締役会各位
ルクセンブルグ L-1150、アーロン通り 287-289番
財務書類の監査に関する報告
監査意見
我々は、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「当行」という。)の2021
年12月31日現在の貸借対照表、同日に終了した年度の損益計算書、および重要な会計方針の要約を
含む財務書類に対する注記で構成される、財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令
上の要件に準拠して、当行の2021年12月31日現在の財務状態および同日に終了した年度の運用実績
について真実かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、EU規則No.537/2014、監査業務に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日
法」という。)および金融監督委員会(以下「CSSF」という。)がルクセンブルグについて採用し
た国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。EU規則No.537/2014、2016年7
月23日法およびCSSFがルクセンブルグについて採用したISAsの下での我々の責任については、「財
務書類の監査に関する公認企業監査人(réviseur d’entreprises agréé)の責任」の項において詳
述されている。我々は、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件とともにルクセンブル
グについてCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会が公表した職業会計士のための国際倫理規程
(国際独立性基準を含む。)(「IESBA規程」)に従って当行から独立した立場にあり、かかる倫理
上の要件に基づき他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見
表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
監査上の主要な事項
監査上の主要な事項とは、我々の専門的な判断に基づき、当期の財務書類の監査において最も重
要であった事項である。当該事項は、財務書類の監査全体の過程およびそれに対する我々の監査意
見の形成において取り上げられており、我々は、当該事項について個別の監査意見を提供するもの
ではない。
収益の認識-未収手数料
当該事項が監査における最重要事項
監査における当該事項の対応方法
の1つと考えられる理由
我々は、財務書類の重要な会計方針の要約- 我々の監査は、以下の手続きに注力した。
注2.15「収益の認識」および注21「未収手数 我々は、財務および経理部門とインタビュー
料」を参照する。 を行い、未収手数料の認識プロセスを理解し
2021年12月31日現在、未収手数料は た。
154,145,260米ドルであった。未収手数料は主 我々は、未収手数料に関する内部統制の策定
に、投資信託、信託業務および全体保管業務か および実施を評価し、関連する主要な統制の運
ら生じる。 用上の有効性を検証した。
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各種手数料に適用される利率は、保管および 我々は、受取手数料の種類ごとの合計額につ
管理される投資資産、合意ならびに提供された いて期待値を算出し、その期待値を当行が計上
サービスに応じたものである。 した金額と比較した。
未収手数料の認識処理には、手作業による介 異なる種類の手数料のサンプルについては、
入が含まれ、計上される取引量と併せて、関連 ・我々は、科目のサンプルとして、未収手数料
する金額が重大であるため、監査上の主要な事 を独立して再計算することで未収手数料を試
項とみなされる。 算した。これには、報酬条項の基礎となる契
約および基礎となる基準の外部証拠への調整
も含まれる。
・我々は、期末後の支払いの未払手数料の受領
に合意した。
・我々は、報酬および受取手数料のプロセスに
おいて、「四つ目の原則」の適用に加え、無
作為に追加項目を選択し、職務の分別を確保
することにより、不正リスクに対応した手続
きに「予測不能」の要素を組み込んだ。
その他の情報
取締役会は、経営者報告書に表示される情報で構成されるその他の情報(財務書類およびそれに
対する我々の公認企業監査人の報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対
していかなる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、その過程で、当該その他の情報
が、財務書類または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表
示があると思われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重
要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関
し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する取締役会の責任
取締役会は、当該財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して
財務書類の作成および公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要
な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であると取締役会が決定する内部統制に関して責
任を負う。
財務書類の作成において、取締役会は、当行が継続企業として存続する能力を評価し、それが適
用される場合には、当行の取締役会が当行の清算もしくは運用の中止を意図している、または現実
的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の
会計基準を使用する責任を負う。
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財務書類の監査に関する公認企業監査人(réviseur d'entreprises agréé)の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚
偽表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む公認企業監査人の報
告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、EU規則No.537/2014、
2016年7月23日法およびルクセンブルグについてCSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、
重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生
じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響
を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
EU規則No.537/2014、2016年7月23日法およびルクセンブルグについてCSSFが採用したISAsに準拠
した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以
下も実行する。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識
および評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明の
ための基礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽
造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重
要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ 当行の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を
策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・ 使用される会計方針の適切性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示
の合理性を評価する。
・ 取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づ
き、当行が継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または
状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するとい
う結論に達した場合、我々は、公認企業監査人の報告書において、財務書類における関連す
る開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務が
ある。我々の結論は、公認企業監査人の報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。し
かし、将来の事象または状況が、当行が継続企業として存続しなくなる原因となることがあ
る。
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正な
表示を実現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定
した内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
我々はまた、統治責任者に独立性に関する当該倫理要件を遵守していることの表明を提供し、
我々の独立性に影響を及ぼすと合理的に思われるすべての関係およびその他の事項、また該当する
場合、脅威を排除するための措置または適用される予防対策を報告する。
統治責任者に報告した事項から、我々は、当期の財務書類の監査において最も重要であった事
項、従って監査上の主要な事項を決定する。法律または規則が当該事項についての公的開示を認め
ない場合を除き、我々は、当該事項を我々の監査報告書において記載する。
他の法令上の要件に関する報告
我々は、2021年3月18日付の取締役会によって公認企業監査人に任命され、前回の更新および再
任命を含む我々の連続する契約期間は2年である。
経営者報告書は、財務書類と一致しており、適用される法律要件に従って作成されている。
我々は、EU規則No.537/2014において言及される禁じられている監査対象外の業務は提供されてお
らず、また我々は、監査の実施中、当行から独立した立場を維持していたことを確認している。
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ルクセンブルグ、2022年3月22日
ビーディーオー オーディット、公認の監査法人を代表して
〔署名〕
パトリック・テラッチ
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REPORT OF THE REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE
To the Board of Directors of
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.
287-289, Route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Report on the audit of the annual accounts
Opinion
We have audited the annual accounts of Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A. (the “Bank”), which comprise the balance sheet as at 31 December 2021, and the profit and
loss account for the year then ended, and notes to the annual accounts, including a summary of
significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying annual accounts give a true and fair view of the financial
position of the Bank as at 31 December 2021, and of the results of its operations for the year
then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the
preparation and presentation of the annual accounts.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the EU Regulation N° 537/2014, the Law of 23 July 2016
on the audit profession (“Law of 23 July 2016”) and with International Standards on Auditing
(“ISAs”) as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance du Secteur Financier”
(“CSSF”) . Our responsibilities under the EU Regulation No 537/2014 , the law of 23 July 2016
and ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the « Responsibilities of
the “réviseur d'entreprises agréé” for the audit of the annual accounts» section of our report.
We are also independent of the Bank in accordance with the International Code of Ethics for
Professional Accountants, including International Independence Standards, issued by the
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by
the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the annual
accounts, and have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a
basis for our opinion.
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Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance
in our audit of the annual accounts of the current period. These matters were addressed in the
context of the audit of the annual accounts as a whole, and in forming our opinion thereon, and
we do not provide a separate opinion on these matters.
Revenue recognition - Commission receivable
Why the matter was considered to be How the matter was addressed in the audit.
one of most significant in the audit.
We refer to Summary of significant Our audit focused on the following
accounting policies - Note 2.1 5 - procedures:
Revenue Recognition and Note 21 on
We held interviews with Finance and Billing
Commission Receivable of the annual
department and obtained an understanding of
accounts.
the commission receivable recognition
Commission receivable amounted to USD process.
154,145,260 as of 31 December 2021.
We assessed the design and implementation of
Commissions receivable mainly derive
the internal controls surrounding commission
from investment funds, fiduciary and
receivable, and tested operating
global custody operations.
effectiveness of the relevant related key
The applicable rates per each type of controls.
commission depend on the underlying
We developed expectations for the aggregate
assets under custody and
amounts per type of commission income and we
administration, agreements and
compared the expectations to the amounts
services provided.
recorded by the Bank.
The recognition process of commission
For a sample of the different types of
receivable includes manual
commissions:
intervention and it is considered to
be a key audit matter due to the
・ we tested commission receivable by
materiality of the related amounts,
performing independent recalculation of
combined with the volume of
the commissions for a sample of items .
transactions that are recorded.
This also included the reconciliation of
the fee terms to the underlying contracts
and the underlying basis to external
evidence;
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・ we agreed the receipt of accrued
commissions to payments subsequent year
end;
・ we included elements of
“unpredictability” in the procedures
performed in response to the risk of
fraud by randomly selecting additional
items and by ensuring segregation of
duties, as well as the application of the
“4 eyes principle”, within the fee and
commission income process.
Other information
The Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises
the information stated in the management report but does not include the annual accounts and our
report of the “réviseur d'entreprises agréé” thereon.
Our opinion on the annual accounts does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the annual accounts, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent
with the annual accounts or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be
materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a
material misstatement of this other information, we are required to report this fact. We have
nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors for the annual accounts
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these annual
accounts in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the
preparation and presentation of the annual accounts, and for such internal control as the Board
of Directors determines is necessary to enable the preparation of annual accounts that are free
from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the annual accounts, the Board of Directors is responsible for assessing Bank's
ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going
concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either
intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do
so.
Responsibilities of the “réviseur d'entreprises agréé” for the audit of the annual accounts
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the annual accounts as a whole
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a report of the
“réviseur d'entreprises agréé” that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level
of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the EU Regulation
N° 537/2014, the Law dated 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will
always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error
and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these annual
accounts.
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As part of an audit in accordance with the EU Regulation N° 537/2014, the Law dated 23 July 2016
and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and
maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due
to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional
omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors.
・ Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's
ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists,
we are required to draw attention in our report of the “réviseur d'entreprises agréé” to
the related disclosures in the annual accounts or, if such disclosures are inadequate, to
modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the
date of our report of the “réviseur d'entreprises agréé”. However, future events or
conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the annual accounts, including
the disclosures, and whether the annual accounts represent the underlying transactions and
events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify during our audit.
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with
relevant ethical requirements regarding independence, and communicate to them all relationships
and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where
applicable, actions taken to eliminate threats or safeguards applied.
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that
were of most significance in the audit of the annual accounts of the current period and are
therefore the key audit matters. We describe these matters in our audit report unless law or
regulation precludes public disclosure about the matter.
Report on Other Legal and Regulatory Requirements
We have been appointed as “réviseur d'entreprises agréé” by the Board of Directors on 18 March
2021 and the duration of our uninterrupted engagement, including previous renewals and
reappointments, is 2 years.
The management report is consistent with the annual accounts and has been prepared in accordance
with applicable legal requirements.
We confirm that the prohibited non-audit services referred to in the EU Regulation N° 537/2014
were not provided and that we remained independent of the Bank in conducting the audit.
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Luxembourg, 22 March 2022
BDO Audit
Cabinet de révision agréé
represented by
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Patrick Terazzi
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本
書提出代理人が別途保管している。
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