株式会社オービス 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社オービス(E00639)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2023年1月30日
【会社名】 株式会社オービス
【英訳名】 ORVIS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中浜 勇治
【本店の所在の場所】 広島県福山市松永町六丁目10番1号
【電話番号】 084-934-2621
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 井上 清輝
【最寄りの連絡場所】 広島県福山市松永町六丁目10番1号
【電話番号】 084-934-2621
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 井上 清輝
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年1月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年1月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金40円 総額70,102,240円
ロ 効力発生日
2023年1月30日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022
年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、次のとおり定款を変更するも
のであります。
(1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けら
れたことから、変更案第15条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。
(2) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株
主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするた
め、変更案第15条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。
(3) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第15条(参考書類等のインターネット開示)
の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
(4) 上記の削除される規定の経過措置等に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後
に削除するものといたします。
第3号議案 取締役7名選任の件
中浜勇治、梅田孝史、谷本泰、井上清輝、土田光典、川岡公次及び小山幹夫を取締役に選任するものでありま
す。
第4号議案 監査役2名選任の件
長井紳一郎及び近藤哲英を監査役に選任するものであります。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
石田裕基を補欠監査役に選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
12,063 38 0 (注)1 可決 (99.56)
剰余金処分の件
第2号議案
12,081 20 0 (注)2 可決 (99.71)
定款一部変更の件
第3号議案
取締役7名選任の件
中浜勇治 12,048 53 0 可決 (99.43)
梅田孝史 12,047 54 0 可決 (99.43)
谷本 泰 12,051 50 0 (注)3 可決 (99.46)
12,072 29 0 可決 (99.63)
井上清輝
12,049 52 0 可決 (99.44)
土田光典
12,050 51 0 可決 (99.45)
川岡公次
12,052 49 0 可決 (99.47)
小山幹夫
第4号議案
監査役1名選任の件
(注)3
12,070 31 0 可決 (99.62)
長井紳一郎
12,068 33 0 可決 (99.60)
近藤哲英
第5号議案
12,069 32 0 (注)3 可決 (99.61)
補欠監査役1名選任
の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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