グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー 有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出者 | グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー |
カテゴリ | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年1月31日
【発行者名】 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
(Global Funds Management S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役兼コンダクティング・オフィサー
クリスチャン・ゲジンスキ
(Kristian Gesinski, Director & Conducting Officer)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟
(Bâtiment A, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
弁護士 白川 剛士
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
(Nomura Global Select Trust)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド
100億米ドル(1兆3,887億円)を上限とします。
(注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」といいます。)の円貨換算は、2022年11月30日現在の株式会社三菱U
FJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=138.87円)によります。
【縦覧に供する場所】 該当事項ありません
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】 ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
(Nomura Global Select Trust)(以下「トラスト」といいます。)
(2)【外国投資信託受益証券の形態等】 記名式無額面受益証券(以下「ファンド証券」といいます。)。
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド(以下「ファンド」または「サ
ブ・ファンド」といいます。)は追加型です。
トラストは、サブ・ファンドとして基準通貨をアメリカ合衆国ドル(以下「米
ドル」といいます。)とするU.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド
(「アメリカMMF」、「America MMF」と称することがあります。)をも
つアンブレラ型ファンドです。
ファンド証券について、グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
(以下「管理会社」といいます。)の依頼により、信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供された信用格付又は信用格付業者から提供され、もしく
は閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】 100億米ドル(1兆3,887億円)を上限とします。
(注1)米ドルの円貨換算は、便宜上、2022年11月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客
電信売買相場の仲値(1米ドル=138.87円)によります。以下、別段の表示がない場合
は、米ドルの金額表示はすべてこれによります。
(注2)トラストは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されており、また、ファンドは、ルクセ
ンブルグ法に基づいて設立されておりますが、ファンド証券は、米ドル建てのため以下
の金額表示は別段の記載がない限り米ドルをもって行います。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数
字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数
字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、
本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
(4)【発行(売出)価格】 管理会社が申込を受領した日に計算される受益証券1口当り純資産価格
発行価格は後記(8)記載の申込取扱場所に照会することができます。
(5)【申込手数料】 申込手数料はありません。
(6)【申込単位】 1,000口以上1口単位。ただし、各販売会社は独自に、より大きな取扱い単位を
決定する場合があります。また、各販売会社において取り扱う有価証券、証
書、権利または商品の利金、償還金、売却代金または解約代金などのうち米ド
ル建て(または各販売会社が応じるその他の通貨)で支払われるものにより
ファンド証券を取得する場合等および確定拠出年金法にもとづいて個人または
事業主が拠出した資金をもってファンド証券の取得申込をする場合には、各販
売会社が応じるものに限り、1口以上1口単位とします。
(7)【申込期間】 2023年2月1日(水)から2024年1月31日(水)まで
(注)申込期間は、その終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
ただし、(ⅰ)ルクセンブルグ、ロンドンおよびニューヨークでの銀行営業
日、かつ(ⅱ)日本における販売会社の営業日(ただし、12月24日を除きま
す。)(以下「取引日」といいます。)に申込みの取扱いが行われます。
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(8)【申込取扱場所】 アイザワ証券株式会社
東京都港区東新橋1-9-1
ホームページ:https://www.aizawa.co.jp
いちよし証券株式会社
東京都中央区日本橋茅場町1-5-8
ホームページ:https://www.ichiyoshi.co.jp
岩井コスモ証券株式会社
大阪府大阪市中央区今橋1-8-12
ホームページ:https://www.iwaicosmo.co.jp
SMBC日興証券株式会社
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
ホームページ:https://www.smbcnikko.co.jp
株式会社SBI証券
東京都港区六本木1-6-1
ホームページ:https://www.sbisec.co.jp
FFG証券株式会社
福岡県福岡市中央区天神2-13-1
ホームページ:https://www.ffg-sec.co.jp
FPL証券株式会社
北海道札幌市中央区北二条西十丁目2番7号
ホームページ:https://fpl-sec.co.jp
岡地証券株式会社
愛知県名古屋市中区栄三丁目7番26号
ホームページ:https://www.okachi-sec.co.jp
キャピタル・パートナーズ証券株式会社
東京都千代田区内神田一丁目13番7号 四国ビルディング
ホームページ:https://www.capital.co.jp
九州FG証券株式会社
熊本県熊本市西区春日1丁目12番3号
ホームページ:https://www.kyushu-fg-sec.co.jp
京銀証券株式会社
京都府京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地
ホームページ:https://www.kyogin-sec.co.jp
きらぼしライフデザイン証券株式会社
東京都港区南青山3-10-43
https://www.kiraboshi-ld-sec.co.jp
ぐんぎん証券株式会社
群馬県前橋市本町2-2-11
ホームページ:https://www.gunginsec.co.jp
四国アライアンス証券株式会社
愛媛県松山市問屋町9番41号
ホームページ:http://www.shikoku-alliance-sec.co.jp
七十七証券株式会社
宮城県仙台市青葉区大町一丁目1番30号 新仙台ビルディング
ホームページ:https://www.77sec.co.jp
ちばぎん証券株式会社
千葉県千葉市中央区中央2-5-1
ホームページ:https://www.chibagin-sec.co.jp
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東海東京証券株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
ホームページ:https://www.tokaitokyo.co.jp/
とうほう証券株式会社
福島県福島市大町3番25号
ホームページ:https://toho-sec.co.jp
南都まほろば証券株式会社
奈良県奈良市西大寺東町2-1-56
ホームページ:https://www.nanto-sec.co.jp
八十二証券株式会社
長野県長野市南石堂町1277-2 長栄第2ビル
ホームページ:https://www.82sec.co.jp
光証券株式会社
兵庫県神戸市中央区加納町3丁目4番2号
ホームページ:https://www.hikarishoken.com
北洋証券株式会社
北海道札幌市中央区大通西3丁目11番地
ホームページ:https://www.hokuyo-sec.co.jp
丸三証券株式会社
東京都千代田区麹町3-3-6麹町フロントビル
ホームページ:https://www.marusan-sec.co.jp
丸八証券株式会社
愛知県名古屋市中区新栄町二丁目4番地
ホームページ:https://www.maruhachi-sec.co.jp
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目9番2号
ホームページ:https://www.sc.mufg.jp
むさし証券株式会社
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-333-13
ホームページ:https://www.musashi-sec.co.jp
野村證券株式会社(注2)
東京都中央区日本橋1-13-1
ホームページ:https://www.nomura.co.jp
(以下それぞれ「販売会社」といいます。)
(注1)上記各販売会社の日本における本支店および営業所において、申込みの取扱いを行
います。
(注2)申込みの取扱いは、確定拠出年金法にもとづいて個人または事業主が拠出した資金
をもってファンド証券の申込みをする投資家に限ります。
(9)【払込期日】 投資者は、申込みが行われた取引日の翌取引日(以下「払込期日」といいま
す。)に申込金額を販売会社に支払うものとします。
各申込日の発行総額は、各販売会社によって、払込期日に保管受託銀行である
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.のファンド口座に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】 前記(8)申込取扱場所に記載の販売会社
(11)【振替機関に関する事項】 該当ありません。
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(12)【その他】
(1 )申込証拠金
ありません。
(2 )引受等の概要
① 各販売会社は、管理会社との間の日本におけるファンド証券の受益証券販売・買戻契約(修正および/または再録
されることがあります。)(野村證券株式会社については2020年3月31日付、岡地証券株式会社については2014年12
月19日付、光証券株式会社および八十二証券株式会社については2015年7月31日付、FFG証券株式会社については
2017年10月31日付、とうほう証券株式会社については2016年3月22日付、ぐんぎん証券株式会社については2016年12
月28日付、京銀証券株式会社については2019年3月25日付、七十七証券株式会社については2017年12月18日付、九州
FG証券株式会社については2020年2月28日付、FPL証券株式会社については2018年3月20日付、北洋証券株式会
社、南都まほろば証券株式会社については2018年12月20日付、いちよし証券株式会社については2018年9月14日付、
四国アライアンス証券株式会社については2019年3月25日付ならびに東海東京証券株式会社については2019年8月28
日付、ちばぎん証券株式会社については2020年12月4日付、きらぼしライフデザイン証券株式会社については2020年
12月18日付、それ以外の販売会社については2015年8月28日付)に基づきそれぞれファンド証券の募集を行います。
② 各販売会社は、直接または他の販売取扱会社を通じて間接に受けたファンド証券の買戻請求の管理会社への取次ぎ
を行います。
(注)販売取扱会社とは、販売会社とファンド証券の取次業務にかかる契約を締結し、投資者からのファンド証券の申込または買戻しを販売
会社に取り次ぎ、投資者からの申込金額の受入れまたは投資者に対する買戻代金の支払等にかかる事務等を取り扱う取次金融商品取引
業者および(または)取次登録金融機関をいいます。
③ 管理会社は野村證券株式会社をトラストに関して代行協会員に指定しています。
(注)代行協会員とは、外国投資信託受益証券の発行者と契約を締結し、ファンド証券1口当りの純資産価格の公表を行い、また、目論見
書、運用報告書を日本における販売会社または販売取扱会社に送付する等の業務を行う会社をいいます。
(3 )申込みの方法
ファンド証券の申込みを行う投資者は、日本における販売会社または販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を
締結します。このため日本における販売会社または販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」及びその他の所定の約款
(以下「口座約款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨の申込
書を提出します。投資者はまた日本における販売会社または販売取扱会社と累積投資約款に基づく累積投資契約を締結
します。申込金額を円貨で支払う場合、外貨と円貨との換算は、原則として各申込についての約定日における東京外国
為替市場の相場に準拠したものであって日本における販売会社または販売取扱会社が決定するレートによるものとしま
す。また、日本における販売会社または販売取扱会社が応じる場合、日本における販売会社または販売取扱会社の外貨
預金口座への振込みにより外貨で支払うこともできます。
申込金額は、各販売会社により各払込期日に保管受託銀行であるノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.のファンド
口座にそれぞれ払い込まれます。
(4 )確定拠出年金法にもとづいて個人または事業主が拠出した資金をもってファンド証券の申込みを行う場合における取
得申込者の制限について
確定拠出年金法にもとづいて個人または事業主が拠出した資金をもってファンド証券の申込みを行う投資家は、確定
拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいてファンド証券の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金
基金連合会(以下「連合会」といいます。)等に限るものとします。
(5 )保有および移転の制限
ファンド証券は、アメリカ合衆国1933年証券法(改正済)(「1933年法」)に基づく登録は行われていませんので、
原則として、アメリカ合衆国またはその領土、属領、管轄地域(プエルトリコを含みます。)(「米国」)内におい
て、または米国の市民、居住者(米国またはその政治的機構内においてまたはその法律に基づき組織・設立された会
社、パートナーシップまたは法人を含みます。)または財団または信託(米国外を源泉とする収益(米国における取引
や営業行為と有効に結合していないもの)がアメリカ合衆国連邦所得税の計算のために総所得に含まれない財団または
信託を除きます。)(「米国人」)に対して、直接・間接を問わず、募集、販売、移転または交付を行いません。
(6 )日本以外の地域における発行
ファンド証券は欧州連合(EU)内もしくはその一部において公募販売されることはありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの形態
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト(以下「トラスト」といいます。)は、ルクセンブルグ大公国(以下
「ルクセンブルグ」といいます。)の民法および投資信託に関する2010年12月17日法(改正済)(以下「2010年法」
といいます。)に基づく、管理会社、保管受託銀行およびトラストの証券所持人(以下「受益者」といいます。)と
の間の契約関係を規定する約款(以下「約款」といいます。)によって設定されたオープン・エンド型のアンブレラ
型共有持分型投資信託です。トラストのサブ・ファンドであるU.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド(「ア
メリカMMF」、「America MMF」と称することがあります。)の受益証券は管理会社により取引日に純資産価格で
発行され、また受益者の請求に応じていつでも純資産価格で買い戻す仕組みとなっています。
トラストは、2010年法のパートⅡにより規制される投資信託としての資格を有し、また2013年7月12日オルタナ
ティブ投資ファンド運用会社に関する法律(改正済)(以下「2013年法」といいます。)の第1条第39項で定義され
るオルタナティブ投資ファンドとしての要件を満たしています。
ファンドは、マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会および理事会規則(EU)
2017/1131(以下「MMF規則」といいます。)に定義される短期マネー・マーケット・ファンド(以下「マネー・
マーケット・ファンド」または「MMF」といいます。)としての資格を有します。
投資者は、以下の事項をご認識ください。
- マネー・マーケット・ファンドは、保証された投資ではないこと。
- マネー・マーケット・ファンドの元本は変動する可能性があり、ファンドは銀行商品とみなされないため、ファ
ンドへの投資は預金への投資とは異なること、ファンドは、ファンドの流動性の保証または1口当り純資産価格
(以下に定義されます。)の安定化につき、管理会社、投資運用会社、その他の外部委託業者に依拠していない
こと、および受益者が元本を失うリスクを負うこと。
ファンドは、アンブレラ・ファンドであるトラストのサブ・ファンドです。現在、トラストのサブ・ファンドは
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドのみです。管理会社は、随時、保管受託銀行の同意を得て、サブ・
ファンドを追加設立することができます。
ファンドは、MMF規則第2条(14)に基づく短期マネー・マーケット・ファンド(「短期MMF」)としての資
格を有します。より具体的には、ファンドは、MMF規則第2条(11)に定義される公債コンスタントNAV MMF
(以下「公債CNAV MMF」といいます。)としての要件を満たしています。
ファンドの受益証券は、コンスタントNAV(以下に定義されます。)に相当する価格で発行または買戻しを行う
ことができます。
② ファンドの目的および基本的性格
ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益を追求する
ことです。ファンドの基本方針は、一定の純資産価格(以下「コンスタントNAV」といいます。)を維持するため
に最善の努力を行うことです。
ファンドは主に、EUの加盟国(以下「EU加盟国」といいます。)の地方自治体、政府もしくは中央銀行、また
は日本、アメリカ合衆国その他の経済協力開発機構(「OECD」)加盟国(以下「OECD加盟国」といいま
す。)の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と流
動性を有する米ドル建ての公債短期金融商品(「後記(5)投資制限」の項において定義されます。以下同じで
す。)への分散投資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達成を目指します。
ファンド証券の発行限度額については特に定めがなく随時発行することができます。
なお、トラストは日本国内では税法上「公社債投資信託」に分類されます。
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(2)【ファンドの沿革】
1991年7月8日 管理会社の設立
1998年6月19日 トラスト約款締結
1998年7月24日 U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの運用開始
2002年9月5日 トラスト改正約款締結
2002年9月26日 ユーロ・マネー・マーケット・ファンドの運用開始
2003年11月28日 トラスト改正約款締結
2007年4月2日 トラスト改正約款締結
2007年9月14日 トラスト改正約款締結
2011年1月3日 トラスト改正約款締結
2013年3月25日 トラスト改正約款締結
2013年4月23日 豪ドル・マネー・マーケット・ファンドの運用開始
2014年3月19日 ユーロ・マネー・マーケット・ファンドの償還
2014年3月31日 トラスト改正約款締結
2015年12月30日 トラスト改正約款締結
2018年3月29日 トラスト改正約款締結
2018年8月17日 トラスト改正約款締結
2018年10月1日 NZドル・マネー・マーケット・ファンドの運用開始
2018年12月28日 トラスト改正約款締結
2020年10月22日 NZドル・マネー・マーケット・ファンドの償還
2020年12月28日 トラスト改正約款締結
2021年2月5日 豪ドル・マネー・マーケット・ファンドの償還
2021年3月31日 トラスト改正約款締結
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
グローバル・ファンズ・マネジメ 管理会社 2021年3月31日付で締結されたトラスト改正約
ント・エス・エー 款。ファンド資産の運用・管理、ファンド証券
(Global Funds Management S.A.) の発行、買戻し、転換、ファンドの償還等につ
いて規定しています。
ノムラ・バンク・ルクセンブルク 保管受託銀行 2018年8月17日付で締結された管理会社との間
(注1)
S.A. 登録・名義書換・支払、管理 の修正・再録保管契約 。トラスト資産の
(Nomura Bank (Luxembourg) S.A.) 事務代行会社
保管業務、支払業務について規定しています。
発行会社代理人
2018年8月17日付で締結された管理会社との間
(注2)
評価代理人
の修正・再録投資信託業務契約 (以下
「投資信託業務契約」といいます。)。ファン
ドの登録・名義書換事務代行業務、支払・管理
事務代行業務、発行会社代理人業務およびファ
ンド証券の純資産価格の計算業務および記帳等
の管理業務について規定しています。
2014年4月30日付で締結された管理会社との評
(注3)
価代理人契約(改訂済) 。ファンドの資
産および純資産額の評価業務について規定して
います。
ノムラ・アセット・マネジメン 投資運用会社 2014年4月30日付で締結された管理会社との間
(注4)
ト・UK・リミテッド の投資運用契約 。ファンドに関する投資
(Nomura Asset Management U.K.
運用業務について規定しています。
Limited)
野村證券株式会社 代行協会員 2003年12月12日付(2015年5月20日付変更契約
書で変更済)で締結された管理会社との間の代
(注5)
行協会員契約 。代行協会員業務について
規定しています。
(注1)保管契約とは、管理会社によって任命された保管受託銀行がトラスト資産の保管業務および支払業務を行うことを約する契約です。
(注2)投資信託業務契約とは、管理会社によって任命された登録・名義書換事務、支払、管理事務代行会社および発行会社代理人がファンドに関する
事務業務ならびに登録および名義書換業務等を行うことを約する契約です。
(注3)評価代理人契約とは、管理会社によって任命された評価代理人が、ファンドの資産および純資産額の評価を行うことを約する契約をいいます。
(注4)投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、ファンドに関する投資顧問・運用業務等を行うことを約する契約です。
(注5)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンド証券1口当りの純資産価格の公表、ファンド証券に関する目論見
書、運用報告書の販売会社または販売取扱会社への送付等の文書の配付等を行うことを約する契約です。
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③ 管理会社の概要
(ⅰ)設立準拠法
ルクセンブルグ1915年商事会社法(改正済)に基づき、ルクセンブルグにおいて1991年7月8日に設立されまし
た。1915年商事会社法(改正済)は、設立、運営等商事会社に関する基本的事項を規定しています。管理会社は、
(ⅰ)2010年12月17日の投資信託に関するルクセンブルグ法(改正済)(以下「2010年法」といいます。)第15章
に定義される管理会社として、および(ⅱ)2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関するルク
センブルグ法(改正済)(以下「2013年法」といいます。)第1条第46項に定義されるオルタナティブ投資ファン
ド運用会社(以下「AIFM」といいます。)として、認可されています。
(ⅱ)管理会社の目的
管理会社の主な目的は、以下のとおりです。
・2010年法第101条第2項および同法別紙Ⅱに基づき、EU指令2009/65/ECに従い認可されルクセンブルグ国
内外において設立された譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」といいます。)の
管理、およびEU指令2009/65/ECに従い認可されていないルクセンブルグ国内外において設立された投資
信託(以下「UCI」といいます。)の付加的な管理を行うこと
・ルクセンブルグ国内外において設立された、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関するEU指令2011/
61/EU(以下「AIFMD」といいます。)に定義されるオルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」と
いいます。)に関し、2013年法第5条第2項および同法別紙Iに基づくAIFの資産に関する運用、管理、販売
およびその他の業務を行うこと
(ⅲ)資本金の額
払込済資本金は375,000ユーロ(約5,384万円)で、2022年11月末日現在全額払込済です。なお、1株25,000ユー
ロ(約359万円)の記名株式15株を発行済です。
(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、2022年11月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=143.58円)
によります。以下同じです。
(ⅳ)会社の沿革
1991年7月8日設立。
(ⅴ)大株主の状況
(2022年11月末日現在)
名称 住所 所有株式数 比率
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A. ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ
(Nomura Bank (Luxembourg) S.A.) ガスペリッシュ通り33番 A棟
15株 100%
(Bâtiment A, 33, rue de Gasperich, L-
5826 Hesperange, Luxembourg)
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
(1)トラストの名称
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト(Nomura Global Select Trust)
(2)トラストの形態
トラストは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社、保管受託銀行およびファンド証券
所持人(以下「受益者」といいます。)との間の契約関係を定めた約款によって設定されたオープン・エンド型の共
有持分型投資信託です。ファンド証券は需要に応じて、その時の1口当りの純資産価格(以下「純資産価格」といい
ます。)で販売され、また、取引日に、受益者の請求に応じて、その時の純資産価格で管理会社が買戻すという仕組
になっています。
(3)準拠法
トラストの設立準拠法は、ルクセンブルグの民法です。
また、トラストは2010年法、大公国規則およびルクセンブルグの金融監督委員会(Commission for the
Supervision of the Financial Sector、以下「金融監督委員会」または「CSSF」といいます。)の規則および告
示に従っており、2013年法第1条第39項に基づくAIFとしての資格を有しています。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(4)2013年法
(a)2013年法は主にAIFMを規制しますが、さらに、運用会社のみならず運用会社が運用する投資ビークル(AI
F)に関連する多くの規定により構成されています。
2013年法は、AIFMDを施行し、主に①2010年法、②専門投資信託(SIF)に関するルクセンブルグ法およ
び③リスク資本に投資する投資法人(SICAR)に関するルクセンブルグ法を改訂し、AIFMDに関するこ
れらの法律における「商品」に関する要件を反映しています。
(b)2013年法は、AIFを、以下の投資コンパートメントを含む投資信託として定義しています。
① 多数の投資家から資金を調達し、その投資家の利益のために、定められた投資方針に従ってその資金を投資す
ることを目的としており、かつ、
② 欧州議会および欧州理事会の2009年7月13日付指令の2009/65/ECの要件(改正済)(以下「UCITS指
令」といいます。)に基づく認可を必要としない投資信託(即ちUCITSとしての資格を有しない投資信
託)。
(c)2013年法はさらに、AIFの販売に関する規定を含みます。AIFMは2013年法に基づく認可を一度受ければ、
当該AIFMは、規制当局間の簡易通知制度を利用することにより、AIFの株式または受益証券をEUの他の
加盟国で販売することができます。
(5)【開示制度の概要】
ルクセンブルグにおける開示
(イ)CSSFに対する開示
ルクセンブルグからルクセンブルグ内外の公衆に対しファンド証券を公募する場合は、CSSFへの登録およびそ
の承認が要求されます。この場合、目論見書、年次報告書および半期報告書等をCSSFに提出しなければなりませ
ん。
さらに、年次報告書に含まれている年次書類は、公認監査人により監査され、CSSFに提出されなければなりま
せん。トラストの公認監査人は、アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニム(Ernst & Young Société
Anonyme)です。さらに、トラストは、CSSF告示15/627に基づき、CSSFに対して、月次報告書を提出するこ
とを要求されています。
(ロ)受益者に対する開示
トラストの監査済年次報告書および未監査半期報告書は、管理会社、保管受託銀行および支払事務代行会社の事務
所において、受益者はこれを無料で入手することができます。トラストの運用履歴、日々の純資産価格、受益証券の
販売および買戻価格ならびに評価の停止といったトラストまたは管理会社に関して公表されなければならない財務情
報は、管理会社、保管受託銀行および支払事務代行会社の登記上の事務所において公表されています。ルクセンブル
グで一般に公正妥当と認められた会計原則に基づき監査されたトラストの年次財務書類が、各会計年度の末日から6
か月以内に受益者に送付されます。
ルクセンブルグの商業および法人登記所(以下「RCS」といいます。)への約款の変更に関する預託通知は、公
式な発表とみなされる中央電子プラットフォーム「ルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオ
ン」(以下「RESA」といいます。)に公告されます。約款の全文は管理会社の登記上の事務所において無料で入
手することができます。また、RCSにおいて、約款(その変更を含みます。)を閲覧することができ、その写しを
入手することができます。
日々のコンスタントNAVならびに販売および買戻価格は、管理会社および保管受託銀行の登記上の事務所におい
て公表されます。
以下の情報もまた、管理会社のウェブサイト(www.gfmanagement.lu)において公表されます。
・ファンドのポートフォリオの満期の明細
・ファンドのクレジット・プロファイル
・ファンドのWAM(加重平均満期)およびWAL(加重平均残存期間)
・ファンドの保有銘柄のうち上位10銘柄の詳細(銘柄名、国、満期および資産の種類ならびにリバースレポ契約の場
合は取引相手を含みます。)
・ファンドの総資産額
・ファンドの純利回り
・ファンドの承認された発行体の一覧
また、後記「5 資産管理等の概要、(1)資産の評価、① 資産の評価」の項に記載されるとおり、純資産価格
とコンスタントNAVとの乖離も、管理会社のウェブサイトにおいて日次で公表されます。
受益者に対する通知は、受益者名簿に記載される住所宛に送付され、ルクセンブルグの法律により要求される範囲
において、新聞および/またはRESAに公告されます。
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いかなる受益者に対しても、優遇措置は付与されないものとします。受益者の権利については、トラストの英文目
論見書(以下「英文目論見書」といいます。)および約款に記載されています。
2013年法に従い、および英文目論見書に開示されない範囲について、以下の情報は、トラストの年次および半期報
告書における開示により、または管理会社のウェブサイトにおいて、受益者に対し定期的に提供され、また、重要と
判断される場合、受益者に対して通知がなされます。
・ファンド資産のうち、その非流動性により特別な指針の対象となる資産の比率
・ファンドの流動性の管理に係る新規の指針
・ファンドのリスク特性の変更および管理会社がそのリスクの管理に用いるリスク管理システムの変更
・(1)ファンドのために管理会社が使用することができるレバレッジの上限、(2)その上限の変更、(3)レバレッジ
使用可能な条件およびレバレッジの使用制限、(4)関連するリスクに対し使用できるレバレッジの種類
・担保を再利用する権利やレバレッジを組む場合に付与される保証
・ファンドが用いるレバレッジの総額
・証券金融取引および金融商品の再利用の透明性に関する欧州議会および理事会の2015年11月25日付規制(EU)
2015/2365および規制(EU)第648/2012号の修正の規定に定義される証券金融取引(すなわちリバースレポ契
約)およびトータル・リターン・スワップの利用に関する追加情報。当該情報は、利用される商品の概要および利
用の根拠、これら商品の対象となる資産の種類、これら商品の対象となる運用資産の最大および予想される比率、
取引相手の選択基準、受入可能な担保、評価方法、資産および担保の保管に関する情報等を含みます。
金融セクターにおけるサステナビリティ関連の開示に関する2019年11月27日付欧州議会および理事会規則(EU)
2019/2088ならびに施行規則により要求されるとおり、トラストの英文目論見書において開示されていない場合に
は、すべての関連する情報は、トラストの年次報告書および半期報告書または管理会社のウェブサイトにおいて受益
者に対して定期的に提供されるものとします。
日本における開示
(イ) 監督官庁に対する開示
① 金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財務局長に提出しな
ければなりません。投資者およびその他希望する者は、かかる書類を金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の
開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、閲覧することができます。
受益証券の販売会社および販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同
時に交付しなければならない目論見書をいいます。)を投資者に交付します。また、投資者から請求があった場合
には、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなければならない目論見
書をいいます。)を交付します。
管理会社は、トラストの財務状況等を開示するために、その各会計年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、
また、トラストの各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、トラストに関する重要な事項について変更が
あった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ、関東財務局長に提出します。投資者およびその他希望する者
は、かかる書類をEDINET等において閲覧することができます。
② 投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、ファンド証券の募集の取扱い等を行う場合においては、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関す
る法律(昭和26年法律第198号、改正済)(以下「投信法」といいます。)に従い、トラストにかかる一定の事項を
金融庁長官に届け出なければなりません。また管理会社はトラストの約款を変更しようとするとき等においては、
あらかじめ、変更の内容および理由等を金融庁長官に届け出なければなりません。さらに管理会社は、ファンドの
資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき交付運用報告書および
運用報告書(全体版)を作成し、金融庁長官に提出しなければなりません。
(ロ) 日本の受益者に対する開示
管理会社は、トラストの約款を変更しようとする場合であって、その内容が重大である場合等においては、あらか
じめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通知しなければなりません。
また、管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は販売会社または販売取扱会社を通じて日
本の受益者に通知されます。
トラストの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全体版)は、代行協会員のホー
ムページにおいて提供されます。
(6)【監督官庁の概要】
管理会社およびトラストはCSSFの監督に服しています。
監督の主な内容は次のとおりです。
① 登録の届出の受理
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(イ)ルクセンブルグにおいて設立されたすべての規制された投資信託は、CSSFの監督に服し、CSSFに登録し
なければなりません。
(ロ)EU加盟国の監督官庁により認可されているUCITSは、UCITS指令に適合しなければなりません。ルク
センブルグ以外の国で設立されたUCITSは、ルクセンブルグの金融機関をUCITSの支払代理人として任命
し、UCITS所在国の所轄官庁がいわゆる通知手続に基づきCSSFに所定の書類を提出することで、ルクセン
ブルグ国内においてその投資信託証券を販売することができます。UCITS所在国の所轄官庁からCSSFに対
して通知が送付された旨の連絡を受けた時に、当該UCITSはルクセンブルグにおいて販売が可能となります。
トラストは、2010年法上のパートⅡの投資信託として設定されており、EU加盟国においては公衆に対する販売
は行われません。
2010年法第88条第1項のもとで、トラストは、AIFMDおよびその施行規則(以下「AIFM規則」といいま
す。)ならびにAIFM規則を施行するルクセンブルグの法律および規則に規定されるAIFとしての資格を有し
ています。
(ハ)外国法に準拠して設立または運営されているオープン・エンド型の投資信託は、ルクセンブルグにおいてまたは
ルクセンブルグから個人投資家に対してその受益証券を販売するためには、投資家の保護を保証するために当該投
資信託が設立されたUCITS所在国において法律により設けられた監督機関による恒久的監督に服していなけれ
ばなりません。
さらにこれらの投資信託は、CSSFにより、2010年法に規定されるものと同等と見なされる監督に服していな
ければなりません。
(ニ)EUおよびEU以外のAIFのルクセンブルグの機関投資家への販売は、AIFM規則に規定される適用規則な
らびにAIFM規則を施行するルクセンブルグの法律および規則に従ってなされるものとします。
② 登録の拒絶または取消し
ルクセンブルグの投資信託が適用ある法令・CSSFの告示を遵守しない場合、その登録が拒絶または取消される
ことがあります。
また、ルクセンブルグの投資信託の運用者または投資信託もしくはその管理会社の取締役がCSSFにより要求さ
れる専門的能力および信用についての十分な保証の証明をしない場合は、登録は拒絶されることがあります。
登録が取り消された場合、ルクセンブルグの投資信託の場合はルクセンブルグの地方裁判所の決定により、ファン
ドは解散および清算されることがあります。
③ 目論見書等に対する査証の交付
投資信託証券の販売に際し使用される目論見書および(必要とされる場合)その他の書類は、事前にCSSFに提
出されなければなりません。CSSFは、目論見書およびその他の書類が適用される法律、規則、CSSFの告示に
適合すると認めた場合には、申請者に対し異議のないことを通知し、目論見書に電磁的査証を付してそれを証明しま
す。
④ 財務状況およびその他の情報に関する監督
投資者に提供およびCSSFに提出された投資信託の財務状況、その他の情報の正確性を確保をするため、投資信
託は、公認監査人の監査を受けなければなりません。
公認監査人は、財務状況またはその他の情報が不完全または不正確であると判断した場合には、その旨をCSSF
に報告する義務を負います。公認監査人は、CSSFが要求するすべての情報(投資信託の帳簿またはその他の記録
を含みます。)をCSSFに提出しなければなりません。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益を追求する
ことです。
ファンドは主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀行、または日本、アメリカ合衆国その他のOEC
D加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と
流動性を有する米ドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達
成を目指します。
投資目的および方針の変更
管理会社が、ファンドの投資目的および/または投資方針に関する重大な変更を行う場合、CSSFの承認を受領
後に、当該事項を英文目論見書に盛り込み、かつ、当該重大な変更の効力が発生する1か月前までに、関連する受益
者に対し通知されるものとします。これにより受益者は、その重大な変更を受諾しない場合には、その変更の効力発
生日までに、ファンド証券の買戻しを行うことができます。
(2)【投資対象】
ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀行、または日本、アメリカ合衆国その他のOE
CD加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度
と流動性を有する米ドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資により、投資目的の達成
を目指します。ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリ
バースレポ契約を締結することができます。
管理会社は、ファンドのために、いかなる種類の株式への投資または出資も行いません。
ファンドは、残存期間が397日以下の短期金融商品に投資します。
投資対象は、S&P社の格付でA-1以上、ムーディーズ社の格付でP-1、もしくは国際的に認知されている他
の格付業者からこれと同等の格付を得ているか、または、格付を付与されていない場合は、管理会社の合理的な意見
において、投資時に信用度がそれと同等であるものとします。本書中に記載される管理会社が行う内部信用度評価手
続はMMF規則で義務付けられたもので、この手続に基づき適格と評価されたものに投資します。
ファンドの投資およびその純資産価格は、市場の変動の影響を受けるため、ファンドの投資目的が達成されるとい
う保証や投資元本が確保されるという保証はありません。
ファンドの総資産の50%超が日本の金融商品取引法に定める有価証券(ただし同法第2条第2項に規定されるもの
を除きます。)に投資されますが、ファンドの繰上償還が決定されたとき、大量の買戻しが見込まれるとき、その他
管理会社のコントロールが及ばない状況が発生した場合は例外とします。
(3)【運用体制】
管理会社は、ファンド運営の管理権限を有し最終責任を負うことを条件として、ノムラ・アセット・マネジメン
ト・UK・リミテッドを投資運用会社に任命しており、ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッドはその
裁量により、ファンド資産の運用などを行います。投資運用契約は、管理会社が投資運用会社に対して、もしくは投
資運用会社が管理会社に対して契約の終了日の3か月以上前に書面による通知を行った場合、または投資運用契約に
定められたその他の状況が発生した場合に終了します。また、ファンドの管理および保管に関するその他の委任事務
は、関係する契約書に定められた条項に基づき、管理会社の取締役会が管理権限を有し、最終的な責任を負います。
ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッドのフィックスト・インカム・インベストメント・チームが中
心となって、ファンドの運用リスクを適切に管理し、ファンドのポートフォリオを構築しています。
ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッドのフィックスト・インカム・インベストメント・チームは、
投資対象やファンドタイプによって分かれている同社のインベスト部門のチームのひとつです。
ファンドの運用は、ファンドの純資産総額、経済ファンダメンタルズ、金利リスクおよびクレジット・リスクなど
の分析を通して、ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッドにおいて毎月開かれるフィックスト・インカ
ム・インベストメント委員会で決定される投資方針を基に実行されます。
フィックスト・インカム・インベストメント・チームの人員構成は以下のとおりです。
マネー・マーケット担当ポートフォリオ・マネジャー 4名
信用分析アナリスト 4名
なお、この情報は2022年11月末日現在のものであり、随時変更されます。
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(4)【分配方針】
管理会社は、ファンド証券の1口当り純資産価格を1米セントに維持するために必要な額の分配を日々行う予定で
す。ファンド証券については、当該ファンド証券の買付注文の受渡日当日から買戻請求の受渡日の前日までの期間に
つ いて、分配が行われます。毎月の最終取引日に、当該最終取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのす
べての分配金(ルクセンブルグ、日本およびその他の関係国の分配金についての源泉税およびその他の税金を控除
後)が当該最終取引日の直前の取引日に決定される1口当り純資産価格で再投資され、これにつきファンド証券が発
行されます。
分配の結果、トラストの純資産が2010年法による最低額(125万ユーロ)相当を下回る場合には、分配を行うことが
できません。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅し、ファンドに帰属します。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
管理会社は、以下に定められる制限を遵守して、ファンドの投資目的および方針の追求を行われなければなりま
せん。これらの制限は、MMF規則に従って公債CNAV MMFに適用されるものであり、また、ルクセンブルグ
の規制機関(CSSF)またはヨーロッパの規制機関(ESMA)により随時出される規制およびガイダンスに常
に従います。
一般投資規則
Ⅰ.適格資産
A.下記ⅡからⅥ項の要件に従い、管理会社は、ファンドにつきその純資産の少なくとも99.5%を以下に投資しま
す。
ⅰ.EU、EU加盟国の政府、地方自治体および現地行政機関もしくは中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、
欧州投資基金、欧州安定メカニズム、欧州金融安定ファシリティ、OECD加盟国、G20加盟国もしくはシンガ
ポールの中央政府もしくは中央銀行、国際通貨基金、国際復興開発銀行、欧州評議会開発銀行、欧州復興開発銀
行、国際決済銀行またはその他の一もしくは複数のEU加盟国が属する国際金融機関もしくは組織によって単独
または共同で発行または保証される短期金融商品(以下「公債短期金融商品」といいます。)
ⅱ.公債短期金融商品を担保とするリバースレポ契約
ⅲ.現金
B.下記ⅡからⅥ項の要件に従い、管理会社は、ファンドについて以下にも投資することができます。
ⅰ.上記A.ⅰ.に言及されるもの以外の短期金融商品(適格な証券化商品およびABCP(資産担保コマーシャ
ル・ペーパー)を含みます。)
ⅱ.金融機関への預金
ⅲ.レポ契約
ⅳ.上記A.ⅱ.に言及されるもの以外のリバースレポ契約
ⅴ.他の短期MMFの受益証券または投資証券
Ⅱ.適格資産の特徴
A)短期金融商品は、以下の基準を満たすものとします。
a)以下のカテゴリーに該当すること。
ⅰ.公認の証券取引所への公式の上場を認められた短期金融商品、および/または
ⅱ.規制され、定期的に運営され、および認知されならびに一般に公開されているOECD加盟国の他の市場で
取引される短期金融商品、および/または
ⅲ.上記ⅰ.およびⅱ.に言及されるもの以外の短期金融商品。ただし、それらの商品の発行または発行体自体
が、投資者および預金の保護を目的として規制されており、かつ、それらの商品が以下のいずれかに該当する
ことを条件とします。
- EU加盟国の中央政府、地方自治体もしくは現地当局もしくは中央銀行、欧州中央銀行、EUもしくは欧
州投資銀行、非EU加盟国、連邦国家の場合は連邦を構成する加盟者、または一もしくは複数のEU加盟
国が所属する公的国際機関により発行または保証される短期金融商品
- 上記a)ⅰ.およびⅱ.に言及される規制された市場で取引される事業により発行される短期金融商品
- 欧州の法律に定められる基準に従い、慎重な監督に服する国にその登記上の事務所を有する金融機関、ま
たは少なくとも欧州の法律により定められる規則と同程度厳格であるとCSSFが判断する慎重な規則に
服し、これを遵守する金融機関により発行または保証される短期金融商品
- CSSFが承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融商品。ただし、それらの
商品への投資は、上記の3項目に定められる保護と同等の投資家保護に服すること、ならびに発行体の資
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本金および準備金が少なくとも1,000万ユーロであること、第4指令78/660/EECに従い年次財務書類
を提出および公表する会社であるか、企業のグループ内で同グループのファイナンスに専従する事業体で
あ るか、または銀行の流動性ラインから利益を受けている証券化のためのビークルへのファイナンスに専
従する事業体であることを条件とします。
b)以下の選択的特徴のうち一つを有すること。
ⅰ.発行時における法定満期が397日以下である。
ⅱ.残存期間が397日以下である。
c)短期金融商品の発行体および短期金融商品の質が、管理会社が制定する内部信用度評価手続(後記「内部信用
度評価手続」をご参照ください。以下同じです。)に従い適格であるという評価を受けていること。
この要件は、EU、EU加盟国の中央政府もしくは中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州安定メカニ
ズムまたは欧州金融安定ファシリティにより発行または保証される短期金融商品には適用されないものとしま
す。
d)ファンドを代理して行為する管理会社が証券化商品またはABCPに投資する場合、それが下記B)に定めら
れる要件に従うこと。
B)適格な証券化商品およびABCPは、以下の要件を満たすものとします。
1)十分に流動的であり、管理会社が制定する内部信用度評価手続に従い適格であるという評価を受けており、か
つ、以下のいずれかに該当するもの。
1
a)委員会委任規則(EU)2015/61 第13条に言及される証券化商品
b)以下に該当するABCPプログラムにより発行されるABCP
ⅰ.投資者にABCPに基づく金額の全額の支払いを保証するために必要である場合、流動性、信用および重
大な希薄化のリスクのすべてならびにABCPに関係する継続的な取引費用および継続的なプログラム全体
の費用をカバーする規制された金融機関により、十分に支援されているABCPプログラム
ⅱ.再証券化商品ではなく、かつ、各ABCP取引のレベルにおいて証券化商品の裏付けとなるエクスポー
ジャーに証券化商品のポジションが一切含まれないABCPプログラム、および
2
ⅲ.規則(EU)第575/2013号 第242条(11)に定義される合成証券化商品を含まないABCPプログラム
c)シンプルで透明性があり標準化された(STS)証券化商品またはABCP。ただし、MMF規則(改正
済)第11条に定められるこれらのSTSを特定する基準が遵守されていることが条件となります。
1 金融機関の流動性カバレッジ要件に関する欧州議会および理事会の規則(EU)第575/2013号を補足する2014年10月10日付委員会委任規則(E
U)2015/61(EEA関連文書)
2 金融機関および投資会社の健全性要件ならびに規制(EU)第648/2012号の修正に関する2013年6月26日付欧州議会および理事会規則(EU)第
575/2013号(EEA関連文書)
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2)必要に応じて以下のいずれかの条件を満たす場合のみ、ファンドは、証券化商品またはABCPに投資できる
ものとします。
a)上記1)a)に言及される証券化商品の発行時における法定満期が2年以下であり、次の金利変更日までの
残存期間が397日以下であること。
b)上記1)b)およびc)に言及される証券化商品またはABCPの発行時における法律上の満期または残存
満期が397日以下であること。
c)上記1)a)およびc)に言及される証券化商品が、分割償還商品であり、WAL(加重平均残存期間)
(後記「流動性リスクおよびポートフォリオリスクの制限規則」をご参照ください。)が2年以下であるこ
と。
C)金融機関への預金は、以下のすべての条件を満たすものとします。
a)要求に応じて払戻可能であるか、またはいつでも引き出すことができる預金。
b)満期が12か月以内の預金。
c)金融機関がEU加盟国に登記上の事務所を有すること、または金融機関が非EU加盟国に登記上の事務所を有
する場合には、当該金融機関が規則(EU)第575/2013号第107条(4)に定められる手続に基づき欧州の法律
に定められる規則と同等とみなされる慎重な規則に従うこと。
D)リバースレポ契約。ただし、以下のすべての条件を満たすことを条件とします。
a)管理会社が、2営業日前までの事前通知をもっていつでも契約を終了する権利を有すること。
b)リバースレポ契約の一環として関連するファンドが受領する資産は、以下のものとします。
ⅰ.上記Ⅱ.A)に定められる要件を満たす短期金融商品であること。
ⅱ.少なくとも支払う現金と同等の時価を常に有すること。
ⅲ.売却、再投資、質権設定その他譲渡されないこと。
ⅳ.証券化商品およびABCPを含まないこと。
ⅴ.当該資産が上記Ⅰ.A.ⅰ.の要件を満たす短期金融商品の形をとる場合を除き、その発行体に対する最大
エクスポージャーをファンドの15%として、十分に分散されること。
ⅵ.取引相手から独立した、かつ、取引相手の業績と高度に相関することが予想されていない事業体により発行
されること。
上記b)ⅰ.にかかわらず、ファンドは、リバースレポ契約の一環として、譲渡可能な流動性のある有価証
券または上記Ⅱ.A)に言及されるもの以外の短期金融商品を受領する場合があります。ただし、当該資産が
以下の条件のうち一つを遵守することを条件とします。
ⅶ.EU、EU加盟国の中央政府もしくは中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州安定メカニズムまたは
欧州金融安定ファシリティにより発行または保証されていること。ただし、管理会社の内部信用度評価手続に
従い適格であるという評価を受けていることを条件とします。
ⅷ.非EU加盟国の中央政府または中央銀行により発行または保証されていること。ただし、管理会社の内部信
用度評価手続に従い適格であるという評価を受けていることを条件とします。
上記に従いリバースレポ契約の一環として受領した資産は、Ⅴ)A.b)に記載される分散要件を満たすも
のとします。
c)ファンドの管理会社は、発生ベースまたは時価ベース(以下に定義されます。)で、現金の全額をいつでも回
収できることを確保するものとします。現金が時価ベースでいつでも回収可能である場合、該当ファンドのファ
ンド証券の1口当り純資産価格の計算には、リバースレポ契約の時価が用いられなければなりません。
E)MMF規則に基づき承認された他の短期MMFの受益証券または投資証券(以下「投資対象短期MMF」といい
ます。)。ただし、以下のすべての条件を満たすことを条件とします。
a)そのファンド規則または設立文書に従い、他の投資先MMFの受益証券または投資証券に投資することができ
るのは、投資対象短期MMFの純資産の10%までであること。
b)投資対象短期MMFが、取得者であるファンドの受益証券または投資証券を保有していないこと。
c)管理会社または以下に定義されるその他の関係会社は、投資対象短期MMFの受益証券の申込みまたは買戻し
について手数料を課することはできず、また以下のいずれかに該当するその他の短期MMFの受益証券に管理会
社が投資する場合において、0.01%を超える管理報酬を課すことができないこと。
ⅰ.管理会社自身により直接または間接的に運用されている場合
ⅱ.以下のいずれかの形態で管理会社の関連会社により運用されている場合
- 共通経営
- 共通支配
- 資本または議決権の10%を超える直接または間接的な持分を保有
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
管理会社は、ファンドおよび当該ファンドが該当期間中に投資した投資対象短期MMFの双方に課した管理報
酬の総額を、ファンドの年次報告書に記載します。
Ⅲ.トラストは、補助的な流動資産を保有することができます。
Ⅳ.流動性管理の目的のために、管理会社は、以下のすべての条件が満たされることを条件として、ファンドのために
レポ契約も締結することができます。
a)レポ契約が、下記c)に言及される場合を除き、投資目的ではなく流動性管理の目的のためにのみ行われ、7営
業日以内の一時的措置として利用されること。
b)レポ契約に基づき担保としてファンドから譲渡される資産を受領する取引相手方は、管理会社の事前同意なく当
該資産を売却、投資、質権設定その他譲渡することが禁止されること。
c)レポ契約の一環でファンドが受領する現金は、
ⅰ.指令2009/65/EC第50(1)条(f)に従い預金することができること、または
ⅱ.上記Ⅱ.D)b)ⅶ.およびⅷ.に言及される資産に投資することができるが、その他の資産に投資、譲渡も
しくはその他の方法で再使用してはならないこと。
d)レポ契約の一環でファンドが受領する現金が、その純資産の10%を超えないこと。
e)ファンドの管理会社が、2営業日以内の事前通知をもっていつでも契約を終了する権利を有すること。
Ⅴ.リスクの分散および集中
A)リスク分散規則
a)リバースレポ契約において、ファンドのために行為する管理会社が同一取引相手方に提供する現金総額は、
ファンドの純資産の15%を超えないものとします。
b)ファンドのために行為する管理会社は、いずれのファンドの資産についても、リスク分散原則に従いファンド
の純資産の5%超(かつ、MMF規則17条(1)(a)を逸脱して、)100%以下を公債短期金融商品に投資する
権限を付与されています。ただし、ファンドは発行体で6銘柄以上となる公債短期金融商品を保有していなくて
はならず、1銘柄の公債短期金融商品が当該ファンドの純資産の30%を超えてはならないものとします。
公債短期金融商品は、EU、EUの加盟国(以下それぞれ「EU加盟国」といいます。)の政府、地方自治体
および現地行政機関もしくは中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州投資基金、欧州安定メカニズム、欧
州金融安定ファシリティ、経済協力開発機構(以下「OECD」といいます。)加盟国、G20加盟国もしくはシ
ンガポールの中央政府もしくは中央銀行、国際通貨基金、国際復興開発銀行、欧州評議会開発銀行、欧州復興開
発銀行、国際決済銀行またはその他の一もしくは複数のEU加盟国が属する国際金融機関もしくは組織によって
単独または共同で発行または保証される短期金融商品と定義されています。
c)管理会社は、ファンドのために、その純資産の10%を超えて同一金融機関に預金することができません。
ただし、トラストが登録されているEU加盟国の銀行セクターの構造において、当該分散要件を満たすのに十
分な実行可能な金融機関が存在せず、かつ、トラストが他の加盟国で預金することが経済上実行可能ではない場
合、ファンドの純資産の15%までを同一の金融機関に預金することができます。
d)証券化商品およびABCPに対するファンドのエクスポージャーの合計は、その純資産の20%を超えてはなら
ない一方で、その純資産の15%までを、STS証券化商品およびABCPの特定基準を遵守しない証券化商品お
よびABCPに投資することができます。
B)集中規則
a)管理会社は、ファンドのために、同一発行体の短期金融商品、証券化商品およびABCPの10%超を取得する
ことはできません。
b)ただし、上記a)は、公債短期金融商品に関しては適用されないものとします。
Ⅵ.さらに、ファンドのために行為する管理会社は、以下を行いません。
a)上記Ⅰ.に記載されていない資産への投資
b)短期金融商品、証券化商品、ABCPおよびその他の短期MMFを含む有価証券の空売り
c)デリバティブ、株式もしくは商品を表章する証書、それらに基づくインデックス、またはそれらに対するエクス
ポージャーを得られるその他の手段もしくは金融商品を通じて、株式または商品に対して直接もしくは間接的にエ
クスポージャーを取ること
d)証券貸付契約もしくは証券借受契約、またはファンドの資産を担保とするその他の契約の締結
e)現金の借入および貸付
管理会社は、ファンドにおいて十分な分散投資を行うことにより、投資リスクの適切な分散を確保しなければな
りません。
管理会社は、ファンド証券が販売される各国の法令を遵守するために、MMF規則に反せず、かつ、受益者の利益
となる投資制限を随時課すことができます。
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流動性リスクおよびポートフォリオリスクの制限規則
管理会社は、流動性管理手法を設定、実施、一貫して適用しており、ファンドの流動性リスクを監視し、受益者の請
求に応じてファンド証券の買戻義務に随時応じられるよう、ファンドの投資ポートフォリオにおける週単位での流動性
基準の充足を確保するための手法を導入しています。
管理会社は、(i)運用面および(ii)資金調達面において、ファンドの流動性を定期的に管理します。
流動性管理手続は、運用面と資金調達面の流動性との間のギャップを評価することを目指します。具体的には、ファ
ンド資産の流動性の特性を評価し、そして受益者からの買戻請求の規模を予測します。運用面および資金調達面の流動
性に関するそれぞれ異なる想定があり、通常の市場状況およびストレスのかかった市場状況の両方を考慮して、様々な
シナリオが検討されます。
運用面での流動性については、(i)個々の有価証券の流動性の特性および(ii)資産クラスの市場の厚みによる制約を考
慮の上、組入証券を流動性の水準に応じて分類します。
投資ポートフォリオが適切な流動性を有し、受益者の買戻請求にファンドが確実に応じられるよう、定性的および定
量的評価を用いてポートフォリオおよび証券を監視します。運用面では、管理会社は、運用資産の流動性に関して、買
呼値と売呼値のスプレッド、平均取引高および投資額などの要素を考慮し、投資ポートフォリオの構成を日々管理しま
す。
資金調達面では、管理会社は特に、大量の資金が流出する時期の予測に努めます。したがって管理会社は、ファンド
の最終投資者層(大口投資者の状況など)、投資者の取引高、投資者の属性および規模による投資行動ならびに関連す
る市場データ(為替レートの変動およびボラティリティ、流通市場における債券の募集など)を定期的に収集して分析
します。
受益者のポジションは、受益者の集中の度合い(大口受益者など)、流出額、それぞれのボラティリティ、ファンド
の流動性に影響する事項に関して、管理会社の顧客確認方針に従い定期的に見直され、評価されます。
ファンドの流動性評価の基準値と通常の市場状況を踏まえて、欧州証券市場監督局のガイドラインに従い、ストレス
のかかった状況下での流動性も検討されます。運用面において、流動性基準値はストレスのかかった市場状況で想定さ
れる流動性の低下を反映するよう、基準値の引き下げが行われます。資金調達面においては、過去の流出、仮定された
ストレスシナリオおよび予想される受益者の買戻しに基づき、流出シナリオが検討されます。
流動性の決定における第一義的責任は投資運用会社にあり、管理会社による監督が伴います。
目論見書に定められる1日単位および週単位での流動性の最低水準の継続的な遵守を確保するため、流動性管理につ
いては、ファンド単位で監視されます。
ファンドは、以下の要件すべてを継続的に遵守するものとします。
(ⅰ)ファンドのポートフォリオのWAM(加重平均満期)は、60日以内とします。
(ⅱ)ファンドのポートフォリオのWAL(加重平均残余期間)は120日以内としますが、MMF規則の規定に従うこと
を条件とします。
管理会社が管理できない理由、または買付もしくは買戻しの結果として、上記の制限を超えた場合、管理会社は、受
益者の利益に留意しつつ、かかる事態の是正を優先させます。
ファンドは、以下の流動性規則も遵守するものとします。
(ⅰ)ファンドの純資産の少なくとも10%は、1日単位で満期を迎える資産、1営業日前に事前通知を行うことにより
終了可能なリバースレポ契約、または1営業日前に事前通知を行うことにより引出可能な現金で構成されるものと
します。
(ⅱ)ファンドの純資産の少なくとも30%は、週単位で満期を迎える資産、5営業日前に事前通知を行うことにより終
了可能なリバースレポ契約、または5営業日前に事前通知を行うことにより引出可能な現金で構成されるものとし
ます。
投資制限の項I.A.i.に言及される、極めて流動性が高く、かつ、1営業日以内に買戻しまた清算でき、残存満期
が最大で190日である資産もまた、ファンドの純資産の17.5%を上限として週単位で満期を迎える資産とみなすことがで
きます。
週単位で満期を迎える資産の割合が、ファンドの純資産の30%を下回る場合、かつ1営業日における正味の買戻しが
ファンドの純資産の10%を超える場合、当該ファンド受益者の利益を考慮した適切な対応を決定するための文書化され
た方法で評価を行います。以下の一または複数の措置を採用する旨が決定されます。
(ⅰ)その期間の買戻しに対して、流動性を確保するための費用を適切に反映させ、当該ファンドの残存受益者が不利
な扱いを受けないことを確保するために、流動性手数料を課すること
(ⅱ)後記「第2 管理及び運営 2 買戻し手続等」で説明される買戻しを、15営業日以内の期間、1営業日におい
てMMFのファンド証券の最大10%に制限する買戻ゲートの設定
(ⅲ)最長15営業日の買戻しの停止
(ⅳ)受益者の利益に留意しつつ事態の是正を優先させる措置以外の緊急措置をとらないこと
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
同様に、週単位で満期を迎える資産の割合が、ファンドの純資産の10%を下回る場合、当該ファンドの受益者の利益
を考慮した適切な対応を決定するための文書化された方法で評価を行います。上記(ⅰ)および(ⅲ)の措置を累積的
ま たは代替的に採用する旨が決定されます。
90日間のうち、停止されていた期間の合計が15営業日を超える場合、当該ファンドは自動的に公債CNAV MMFで
はなくなり、その場合、受益者に対して直ちに、明確かつ分かり易い方法で書面により通知されます。
内部信用度評価手続
管理会社は、短期金融商品、証券化商品およびABCPの信用度を、それらの商品の発行体も含めて評価(以下「信
用度評価」といいます。)するため、慎重な内部信用度評価手続を常に実施しています。
内部信用度評価手続は、MMF規則(改正済。信用度評価方法に関する2018年4月10日付委員会委任規則(EU)
2018/990(以下「委任規則2018/990」といいます。)によって補足されます。)第19条から第23条を遵守しています。
管理会社は、信用度評価の実行およびその定期的な見直しにつき常に責任を負います。
内部信用度評価手続は、短期金融商品、証券化商品およびABCPの信用度を決定するための慎重、体系的かつ継続
的な評価方法(以下「信用度評価方法」といいます。)に基づきます。
内部信用度評価手続は、ファンドが投資しようとしている短期金融商品、証券化商品およびABCPに対し体系的に
適用され、投資する場合には、内部信用度評価手続の実施の結果、適格と評価されることが必要です。
ただし、MMF規則第10条(3)により許可されるとおり、欧州連合、EU加盟国の中央政府もしくは中央銀行、欧
州中央銀行、欧州投資銀行、欧州安定メカニズムまたは欧州金融安定ファシリティによって発行または保証される短期
金融商品には、内部信用度評価手続の適用は必要とされません。
管理会社は独立した内部信用評価を行います。ポートフォリオは主に、政府系機関(以下「GRE」といいま
す。)、民間の法的形態を有し、特定の公共政策の委託事項を実行し、主要なサービスを提供するため政府が設立した
一部または完全支配公開会社である、公共団体、機関、事業体に投資されます。信用度評価は、政府の発行体への関与
レベルを定義することから始めます。
MMF規則第10条(3)による免除が適用されない場合、管理会社は、発行体および短期金融商品の両方について、
政府の関与レベルに応じて信用度評価を実行します。
政府の関与レベルが高いと分類されたものの政府からの明確な保証の無い発行体の場合、管理会社は、トップダウ
ン・アプローチで評価します。
政府の支援は以下で評価する
・ 暗黙の保証
・ 法的地位
・ GREの資産の所有およびGREの資産に係る権利
・ 任務、委託および戦略
・ 支援契約
・ 実績
例外的な支援を受けられる可能性で評価する
・ GREの戦略上の重要性
・ 代替の容易度
・ 債務不履行で生じうる影響
政府の関与レベルが低いと分類された発行体の場合、管理会社は、発行体につきボトムアップで審査を行います。
・ GREのシステミックな関連性
・ 政府による高い水準の運営上または規制上の支配
・ GREの債務不履行が政府に与える影響
・ 重要リスク指標を用いたGREの信用リスク
・ GREにおけるオプション調整後スプレッド(OAS)
・ オプション調整後スプレッド
・ 修正デュレーション
・ 修正スプレッド・デュレーション
・ 信用スプレッド
管理会社は、定期的に見直さなければならない新たな短期金融商品の特徴の評価も行います。これに関して管理会社
は、可能な範囲で、加重平均残存期間、オプション調整後スプレッド(OAS)、発行体OAS、特殊なOAS、残存
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期間、修正デュレーション、実効デュレーション、修正スプレッド・デュレーション、信用スプレッド、コンベクシ
ティなどの基準に基づき評価および見直しを行うことができます。
信用度評価の目的で使用されるデータは、十分な品質で、最新でかつ信頼できる情報源によるものとします。この点
について、信用度評価の目的で使用される情報を取得および更新するため効率的なシステムが実施されています。
管理会社のリスク管理機能で信用度を評価し、それを基に業務遂行役員委員会が信用度を決定します。
内部信用度評価手続において、管理会社は以下の範囲の一般原則を実行します。
・ 管理会社はポートフォリオの構成銘柄に完全にアクセスすることができるため、発行体および商品の特徴について
の情報を取得および更新するための有効なプロセスが確立されていること。
・ 管理会社がポートフォリオデータにアクセスすることができ、複数のデータソース(リスクメトリックス/MSC
I、ブルームバーグ、ロイター)を利用することで、内部信用度調査が利用可能かつ適切な情報の徹底分析に基づ
くこと、ならびに発行体の信用力および商品の信用度に与える影響が大きい要因を含むことを確保するような適正
な手法が実施されていること。
・ 内部信用度評価手続が継続的に監視され、すべての信用度評価が少なくとも年1回見直されるものとすること。
・ 規則(EC)1060/2009第5条aに従い、外部機関の格付けの利用は内部信用度評価手続の事前評価段階に限られる
ため、外部機関の格付けに過度に依拠しないこと。
・ マネー・マーケット・ファンドの現在の評価に影響する可能性のある重大な変更があった場合、管理会社は当該
ファンドについて新たな信用度評価を実施すること。
・ 信用度評価方法が現在のポートフォリオおよび外部条件について適切であるかを判断するため、業務遂行役員委員
会が少なくとも年1回見直し、それについてCSSFに報告すること。
・ 管理会社が信用度評価方法またはその適用について誤りを認識した場合、直ちにそれを修正すること。
・ 内部信用度評価手続で使用される方法、モデルまたは主要な前提条件が変更された場合、管理会社は可能な限り速
やかに影響を受けるすべての内部信用度評価を見直すこと。
管理会社は、内部信用度評価手続および信用度評価を、以下の項目をすべて含む文書で記録します。
・ 管轄当局が信用度評価の適切性を理解および評価することができる方法による、内部信用度評価手続の設計上およ
び運用上の詳細
・ 信用度評価の根拠および信用度評価を裏付ける分析、ならびに管理会社が選択した信用度評価の見直しの基準およ
び頻度
・ 内部信用度評価手続についてのすべての主要な変更(その変更の原因の特定を含みます。)
・ 内部信用度評価手続の組織体制および内部管理構造
・ 商品、発行体および該当する場合は認識された保証人についての内部信用度評価の全履歴
管理会社は、これらの文書を少なくとも3会計期間中保管するものとします。
現在の内部信用度評価手続は、MMF規則第20条2項および委任規則第3条から第6条に定められる一連の基準を満
たすよう設計されています。
発行体または保証人の信用リスクの決定は、発行体または保証人の債務の返済能力についての独立した分析に基づき
行われます。この決定には、以下の要素(該当する場合)が含まれます。
・ 財務状況
・ 流動性の源泉
・ 将来における市場全体の事由および発行体または保証人に特有の事由(著しく不利な状況における返済能力を含み
ます。)に対応できる能力
・ 経済、ならびに景気動向および競争力における発行体または保証人の強さ
発行体または保証人の信用リスクならびに発行体または保証人および商品の債務不履行の相対的リスクを定量化する
ために、管理会社が実施する、投資運用会社の提供するデータによってサポートされる信用度評価法は、以下の定量的
基準を使用することがあります。
(a)信用スプレッドならびに比較可能な確定利付商品および関連有価証券の価格設定を含む、債券の価格設定情報
(b)発行体もしくは保証人、商品または産業セクターに関連する短期金融商品の価格設定
(c)比較可能な商品のクレジット・デフォルト・スワップ・スプレッドを含む、クレジット・デフォルト・スワップの
価格設定情報
(d)発行体もしくは保証人、商品または産業セクターに関する債務不履行の統計
(e)発行体または商品の所在地、産業セクターまたは資産クラスに関連する財務上の指標
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(f)利益率、インタレスト・カバレッジ・レバレッジ・メトリクス、新銘柄の価格設定(劣後する有価証券の有無を含
みます。)を含む、発行体または保証人に関する財務情報
商品の発行体または保証人の定性的評価のために管理会社が設定する具体的な基準は、以下を含みます。
(a)発行体または保証人の信用評価
1)財務状態
・ソブリン分析(明白な債務および偶発債務ならびに規模/外貨準備高対外国為替債務等)
・信用分析
2)政府の支援
・政府の所有/介入
・負債保護または事業/財務支援
・国策連携/経済的重要性
(b)短期金融商品の流動性
・流通している短期金融商品
(c)外部信用格付
・S&P社の格付でA-1以上、ムーディーズ社の格付でP-1または国際的に認知されている他の格付業者の格付
でこれと同等の格付
・格付を付与されていない場合は、管理会社がこれと同等の信用度であるとみなすこと
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3【投資リスク】
(1 )リスク要因
管理会社は、リスク管理システムを用いており、また、ファンドのリスクを監視する様々なリスク管理プロセスも有
しています。
ファンドの投資対象および純資産は、市場の価格変動の影響を受けます。ファンドの投資目的が達成される、また
ファンドの投資元本が確保されるという保証はありません。
ファンドは、短期金融商品等値動きのある証券に投資します。これらの投資対象には、主に下記のような性質があ
り、ファンド証券の1口当り純資産価格および日々の分配金額を変動させる要因となります。投資した資産の減少リス
クは受益者が負担します。
① 金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により短期金融商品の価格が変動するリスクをいいます。金利が下落すると短期金
融商品からの収益(受取利息)が減少する要因となります。
② 信用リスク
信用リスクとは、ファンドが投資する短期金融商品の発行体が財政上の困難、経営不振その他の理由により、元利
金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスク(債務不履行リスク)をいいます。一般に、債務
不履行が発生する場合またはそのおそれがある場合には、短期金融商品の価格は下落し、1口当り純資産価格が下落
する要因となります。
また、発行体の信用格付の変更に伴い、その価格が下落するリスクもあります。
③ 通貨リスク
ファンドは米ドル建てです。したがって、日本円で投資する投資家は、外国為替市場の変動を反映して、その保有
する価値が、円貨換算することにより、当初投資した金額を下回ることがありますのでご留意下さい。
④ 純資産価格が一定のファンドに関連するリスク
ファンドは、受益者が受益証券を換金または購入する際の受益証券1口当りの価値を一定(1米セント)に保つこ
とをめざすコンスタントNAVファンドです。ただし、ファンドの保有資産の純資産価格は変動し、市場価格は、当
初の受益証券1口当りの金銭価値(1米セント)から乖離することがあります。コンスタントNAVを維持するため
に、MMF規則2条(10)に定義される償却原価法(以下「償却原価法」といいます。)により資産を評価します。
償却原価法を使用した評価額とMMF規則第2条(8)に定義される時価評価(以下「時価評価」といいます。)ま
たは、MMF規則の許容する範囲において、MMF規則第2条(9)に定義されるモデル評価(以下「モデル評価」
といいます。)による評価額の差が規定の範囲を超えた場合には、管理会社は、必要かつ適切であると判断する是正
措置を行います。また、受益者から想定外の大量の換金があった場合には、元本割れの価格で資産を売却せざるを得
なくなり、コンスタントNAVを維持できず元本を割り込む可能性があります。
MMF規則第31条および第34条に基づく要件を遵守するため、管理会社は、ファンドの資産に十分な流動性があ
り、1口当りコンスタントNAVを維持することを確保する監視プロセスを実施しています。ただし、ファンドが常
に十分な流動性または1口当りコンスタントNAVを維持する保証はありません。
⑤ 買戻取引権の売買およびレポ・リバースレポ契約の取引に関連した特定のリスク
これらの手法や商品の利用は一定のリスクを伴っており、かかるリスクの一部については本項の各文節に挙げられ
ていますが、その利用により得ることを追求する目的が達成されるとの確約はできません。
ファンドが買付人として行為するリバースレポ取引や買戻権の売買取引に関しては、証券の買付先である取引相手
の破綻の場合は、(A)買付証券の価格が、当該証券の不適正な価格付け、市場価格の不利な推移、当該証券の発行体
の信用格付の悪化、または当該証券の取引市場の非流動性によるかを問わず、当初支払われた資金を下回ることにな
るというリスク、(B)(ⅰ)過剰な規模もしくは期間の取引における資金の焦付き、(ⅱ)満期時の資金回収の遅延に
より、ファンドが買戻請求、証券買付、もしくはより一般的には再投資に対応する能力を制限することがあるという
リスクが存在することを受益者は特に承知していなければなりません。
ファンドが売付人として行為するレポ取引や買戻権の売買に関しては、証券の売付先である取引相手の破綻の場合
は、(A)取引相手に売付けられた証券の価格が、当該証券の価格の市場での値上がりまたはその発行体の信用格付の
向上によるかを問わず、当初の受取資金を上回ることになるというリスク、(B)(ⅰ)過剰な規模もしくは期間の取引
における投資持分の焦付き、(ⅱ)売付け証券の満期時の回収の遅延により、ファンドが証券の売買に基づく受渡義務
または買戻請求により生じる支払義務を充足する能力を制限することがあるというリスクが存在することを投資家は
特に承知していなければなりません。
ファンドのリスク特性
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短期金融商品の価格は、金利変動に応じて変動する可能性があります。公債CNAV MMFであるファンドの金利リ
スクは、ポートフォリオの残存期間を短期間にすることで軽減されます。ファンドは、主に、米ドル建ての商品に投資
しますが、通貨リスクを伴う可能性があります。
ファンドは、ポートフォリオに含まれる短期金融商品およびその他の証券の質が高い(信用度が高い)ため、信用リ
スクは限定的です。信用度は主に、発行体の国の政府の信用力に基づきます。
ファンドは、流動性が限定的な商品に投資する可能性があるため、流動性リスクを伴う可能性があります。ただし、
このリスクは、ファンドが投資する商品の信用度により軽減されます。
利益相反
管理会社、投資運用会社および/または保管受託銀行および管理事務代行会社(各々の取締役、役員、従業員を含
む)に利益相反が生じることがあります。つまり、管理会社、投資運用会社、保管受託銀行、および管理事務代行会社
は、トラストのためにのみ、その役務を行うのではなく、トラストの受益者と相反する利害を有するその他第三者のた
めにも行うことがあります。かかる場合、投資運用会社は、とりわけ投資目的、投資戦略、投資制限、および各関係者
の投資に充当可能な資金を勘案して合理的かつ公正であるとみなす方法で、彼らが助言または運用を行う各関係者間に
投資の機会を配分します。
利益相反は、トラストが(ⅰ)管理会社、投資運用会社、保管受託銀行および管理事務代行会社またはそれらの関連会
社と関係のある会社が運用、助言、または支配する企業に関係する投資を行うことがあるという事実、または(ⅱ)管理
会社、投資運用会社、保管受託銀行および管理事務代行会社またはそれらの関連会社によって運用、助言、または支配
される第三者に対しトラストの保有資産を売却することがあるという事実によっても発生することがあります。かかる
場合、各々は、トラストに関連してその当事者となっている、または拘束される契約に基づく義務に常時配慮します。
特に、利益相反が生じ得る取引または投資を行う際には、受益者にとって可能な限り最善の利益を求めるという義務を
限定することなく、各々は、かかる利益相反が通常の商取引ベースで公正に解決されるように努めます。
投資運用会社、保管受託銀行および管理事務代行会社は、トラストの投資行動に関連して利益相反の発生をもたら
す、彼ら自身またはその関連会社が関わる取引行動について管理会社に通知します。
投資運用会社は、そのすべての時間または大半の時間をトラストの業務に費やすことを要求されるのではなく、投資
運用契約および副投資運用契約に基づくその義務の遂行に関連して適正に努力することのみを要求されます。
諸規制やトラストの投資方針により、投資運用会社により運用される他の運用口座または投資ビークルに提供される
投資の機会への参加を、トラストが禁じられることがあります。
利益相反はまた、保管銀行と評価代理人が、同一の事業体であるということによって発生することがあります。しか
し、保管受託銀行の業務は、評価代理人の業務とは機能的かつ階層的に分離されています。潜在的な利益相反の特定、
管理および監視は、管理会社の方針および手法に従って実施されますが、保管受託銀行および評価代理人の業務を行う
にあたっては、2013年法の規定を遵守し、また、当該利益相反の公正かつ対等な立場での解決を目指します。
管理会社は、特定された利益相反を、自社の利益相反方針に従い管理および監視し、要求される範囲において、2013
年法に従い受益者に開示します。
デリバティブ取引
トラストは日本証券業協会の規則に定められたデリバティブ取引を行っておりません。
レバレッジ
委員会委任規則(EU)第231/2013号(以下「委員会委任規則」といいます。)および2013年法に従い、「レバレッ
ジ」は、現金もしくは証券の借入れを通じて、もしくはデリバティブ・ポジションの使用によるもの、またはその他の
方法によるかを問わず、AIFMの管理するAIFのエクスポージャーを増加させる手法として定義されます。
委員会委任規則は、委員会委任規則第7条に定める「グロス法」および委員会委任規則第8条に定める「コミットメ
ント法」の2種類の計算方法に基づいてAIFMがレバレッジを監視することを要求しています。どちらの方法におい
ても、レバレッジは、ファンドのポジションの市場価格の絶対値の合計として計算され、AIFの純資産総額に対する
エクスポージャーの比率として表示されます。個々の金融デリバティブ商品の市場価格は、同等の対象ポジションの
個々の市場価格(絶対値で表示)により転換されるものとします。金融デリバティブ商品の転換規則は、委員会委任規
則別紙Ⅱに定める既定の算式に基づいています。
コミットメント法では、AIFのエクスポージャーを計算する際、以下の条件のすべてを満たす場合には、ヘッジ取
引が考慮されるものとします。
a)ヘッジ取引に関するポジションがリターンを生み出すことを目的とせず、かつ、一般的リスクおよび特定のリス
クが相殺されていること。
b)AIFのレベルにおいて市場リスクの検証可能な軽減があること。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
c)デリバティブ商品に関連する一般的リスクおよび特定のリスク(もしあれば)が相殺されていること。
d)同一の資産クラスに関連するヘッジ取引であること。
e)ヘッジ取引がストレスのかかった市場状況において有効であること。
前項に従い、為替ヘッジの目的で用いられ、増分エクスポージャー、レバレッジまたはその他のリスクを追加しない
デリバティブ商品は、計算に含まれないものとします。
委員会委任規則の意味する範囲では、ファンドは、大幅なレバレッジをかけられていないと考えられています。した
がって、AIFMがファンドのために用いることができるレバレッジの予想最大レベルは、通常の市場状況において、
かつ、受益証券の発行および買戻しにより要求される場合を除き、「コミットメント」法を用いた場合は純資産総額の
101%を超えないものとし、「グロス」法を用いた場合は純資産総額の110%を超えないものとします。
ファンドのレバレッジを計算する目的において、
-コミットメント法は、ファンドが用いるレバレッジを計算するために委員会委任規則に基づき用いられる方法で
す。これは、すべてのポジションのエクスポージャーを考慮し、委員会委任規則で定める転換方法に従って各デリ
バティブ商品のポジションを当該デリバティブの原資産における同等のポジションに転換し、ネッティングおよび
ヘッジ取引を適用し、借入れ(委員会委任規則別紙Iの(3)および(10)から(13)に基づいて計算されるその他の
取引を含み、エクスポージャーを増加させるもの)の再投資により生じるエクスポージャーを計算します(以下
「コミットメント法」といいます。)。
-グロス法は、ファンドが用いるレバレッジを計算するために委員会委任規則に基づき用いられる方法です。これ
は、すべてのポジションの価値を考慮し、委員会委任規則で定める転換方法に従ってデリバティブ商品を当該デリ
バティブの原資産における同等のポジションに転換し、現金借入れの再投資により生じるエクスポージャー(換金
された投資証券の市場価格または委員会委任規則別紙Iの(1)および(2)に記載の現金借入総額のうちいずれか高
いほうで表示されます。)を含み、委員会委任規則別紙Iの(3)および(10)から(13)のレポ契約またはリバース
レポ契約および証券貸付取引もしくは証券借入取引またはその他の取引におけるポジションを含みますが、(ⅰ)
ファンドの基準通貨で保有される極めて流動性の高い投資対象である現金および現金等価物(既知の金額の現金に
容易に換金することができ、価値の変動リスクがわずかであり、かつリターンが3か月物の質の高い国債の利率を
超えないもの)の価値は除外し、(ⅱ)(ⅰ)に記載の現金または現金等価物としての借入であり、かつその支払
金額が判明しているものについても除外します(以下「グロス法」といいます。)。
グロス法は、ファンドの純資産総額と比較したファンド資産の全体的なエクスポージャーを強調するのに対し、コ
ミットメント法は、投資運用会社が用いるヘッジおよびネッティングの技法の見方を提供します。受益者は、レバレッ
ジがファンドに対する特有のリスク指標であると考えてはなりません。高いレバレッジが必ずしも高いリスクを意味す
るものではなく、逆に、低いレバレッジが必ずしも低いリスクを意味するものではありません。レバレッジに関する情
報は、投資家がファンドに投資する前に完全なリスク/リターン分析を行うことに利用できるものではありません。
疑義を避けるために付言すると、上記のレバレッジ計算方法および関連する制限は、委員会委任規則およびルクセン
ブルグの適用法に基づいており、約款に定められた投資制限とは無関係です。したがって、ファンドは、引き続き約款
に定められた投資制限を遵守して管理されます。
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(2 )リスクに対する管理体制
「2 投資方針 (3)運用体制」をご参照ください。
<参考情報>
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
海外において、申込手数料は徴収されません。
② 日本国内における申込手数料
日本国内において、申込手数料は徴収されません。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻手数料
海外において、買戻手数料は徴収されません。
② 日本国内における買戻手数料
日本国内において、買戻手数料は徴収されません。
(注)買戻し時に「2 投資方針、(1)投資方針、(5)投資制限、流動性リスクおよびポートフォリオリスクの制限規則」に
記載される一定の状況において、管理会社が流動性手数料を請求することがあります。
(3)【管理報酬等】
管理報酬および投資運用報酬
管理会社は、四半期中の日々のファンドの純資産総額の平均額の年率0.01%以下の報酬をファンド資産から四半期
毎に後払いで受領する権利を有します。
管理会社報酬とは、(ⅰ)ファンドの投資運用業務、管理事務、マーケティング活動の監督およびモニタリング、な
らびに(ⅱ)ファンドの信託期間中の管理全般に関する業務の対価として管理会社へ支払われるものです。
管理会社が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵送料を含みますがそれらに限定
されません。)は、ファンドが負担します。
投資運用会社は、四半期中の日々のファンドの純資産総額の平均額の年率0.15%以下の報酬をファンド資産から四
半期毎に後払いで受領する権利を有します。
投資運用報酬とは、ファンドに関する投資判断等、目論見書に記載される投資目的および投資方針の達成をめざ
し、約款および適用される法令に従って行うファンド資産の投資および再投資業務の対価として投資運用会社へ支払
われるものです。
2022年7月31日に終了した会計年度にトラストは227,095米ドルの管理報酬および投資運用報酬を支払いました。
保管報酬
保管受託銀行は、四半期中の日々のファンドの純資産総額の平均額の年率0.04%以下の報酬をファンド資産から四
半期毎に後払いで受領する権利を有します。保管報酬はファンドの純資産総額に基づき、四半期末毎に後払いで支払
われます。
保管報酬とは、(ⅰ)ファンド資産である金融商品およびその他資産の保管業務、(ⅱ)キャッシュ・フローの監視業
務、ならびに(ⅲ)選定された監督・監視業務の実施への対価として保管受託銀行へ支払われるものです。
保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵送料を含みますがそれらに
限定されません。)ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関に対する報酬は、ファンドが負担
します。
2022年7月31日に終了した会計年度にトラストは41,602米ドルの保管報酬を支払いました。
管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、四半期中の日々のファンドの純資産総額の平均額の年率0.03%以下の報酬をファンド資産か
ら四半期毎に後払いで受領する権利を有します。管理事務代行報酬はファンドの純資産総額に基づき、四半期末毎に
後払いで支払われます。
管理事務代行報酬とは、(ⅰ)ファンドの純資産価格の計算業務、(ⅱ)ファンドの会計書類作成業務、(ⅲ)法務およ
びファンド会計管理業務、(ⅳ)マネーロンダリングおよびテロリストへの資金供与防止業務、(ⅴ)法令遵守に関する
モニタリング、(ⅵ)受益者名簿の管理、(ⅶ)収益分配業務、(ⅷ)ファンドの購入・換金等受付け業務、ならびに(ⅸ)
記録管理業務への対価として管理事務代行会社へ支払われるものです。
管理事務代行会社が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵送料を含みますがそれ
らに限定されません。)は、ファンドが負担します。
2022年7月31日に終了した会計年度にトラストは32,816米ドルの管理事務代行報酬を支払いました。
評価代理人報酬
評価代理人はその役割についていかなる報酬も受領しません。
代行協会員報酬および日本における販売会社に対する報酬
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代行協会員は、四半期中の日々のファンドの純資産総額の平均額の年率0.08%以下の報酬をファンド資産から四半
期毎に後払いで受領する権利を有します。
代行協会員報酬とは、ファンド証券の純資産価格の公表、目論見書、運用報告書等の販売会社または販売取扱会社
への送付業務、ならびにこれらに付随する業務の対価として代行協会員へ支払われるものです。
代行協会員が負担したすべての合理的な立替費用は、ファンドが負担します。
日本における販売会社は、当該日本における販売会社が販売した受益証券に帰属するファンドの四半期中の日々の
純資産総額の平均の年率0.35%以下の報酬を、ファンド資産から、四半期毎に後払いで受領する権利を有します。
販売会社報酬とは、ファンドの販売業務・買戻しの取次業務、運用報告書の交付業務、ファンドおよびそれに関連
する投資環境に関する説明および情報提供等の業務に関する対価として販売会社へ支払われるものです。
2022年7月31日に終了した会計年度にトラストは366,199米ドルの代行協会員報酬および販売会社報酬を支払いまし
た。
投資運用会社、代行協会員および/または日本における販売会社の報酬は、管理会社と、投資運用会社、代行協会
員または日本における販売会社のうち該当する関係会社との合意により、ファンドの運用実績の上昇または低下およ
び金融市場の全般的状況を考慮して随時変更することができます。報酬の増額については、受益者に30日前に通知さ
れるものとします。
上記の報酬率は金利水準により引き下げられる場合があります。
2022年11月末現在の報酬率は以下の通りで、報酬の引き下げは行われていません。
管理報酬 年率0.010%
投資運用報酬 年率0.150%
代行協会員報酬 年率0.080%
販売会社報酬 年率0.350%
保管報酬 年率0.040%
管理事務代行報酬 年率0.030%
(4)【その他の手数料等】
トラストおよびファンドは、次の費用を負担します。
① トラスト資産および収益等に課せられる一切の税金。
② トラストの組入証券に関し、取引上支払うべき通常の銀行手数料(当該手数料は取得価額に含まれ、売却価額か
ら差引かれます。)。
③ 登録・名義書換事務代行会社、発行会社代理人および支払代行会社への報酬および合理的な立替費用。
④ 受益者の利益のための業務執行中に管理会社または保管受託銀行が負担した合理的な法律関係費用。
⑤ ファンドの法律上または規制上の義務を履行するために必要な業務に対する合理的な報酬。
⑥ (ⅰ)券面または確認書の準備・印刷費、(ⅱ)約款ならびに届出書、目論見書および説明書等を含むトラストに関
するその他一切の書類を作成・印刷し、トラストまたはトラストの証券の販売に関し管轄権を有する一切の関係当
局(各地の証券業協会を含みます。)へ提出する費用、(ⅲ)上記関係当局の所管する適用法令のもとで要求される
年次報告書、半期報告書およびその他の報告書または書類を、受益証券の受益者(実質的な保有者を含みます。)
の利益のために必要とされる言語で作成しかつ配付する費用、(ⅳ)日本のブローカーおよび販売取扱会社に対し販
売会社が販売用として有価証券届出書および目論見書を印刷・配付するための費用、(ⅴ)会計、記帳および日々の
純資産価額計算に要する費用、(ⅵ)受益者への通知公告を作成しかつ配付する費用、(ⅶ)弁護士の報酬(ファンド
に関する契約書の作成業務、目論見書等の開示・届出書類作成業務、監督当局への届出に関する業務、およびこれ
らに付随する業務の対価)および監査人の報酬(ファンド会計書類を監査し、年次監査報告書を作成する業務の対
価)、(ⅷ)受益証券が上場する場合の証券取引所への上場費用およびかかる証券取引所での上場維持費用、(ⅸ)日
本の適用法上求められる書類および各地の証券業協会の諸規則上、管理会社が作成すべき書類の作成費用、(ⅹ)以
上に類似するその他すべての管理費用。ただし、一切の広告宣伝費および受益証券の募集または販売に関して直接
生じたその他の費用を除くものとします。
2022年7月31日に終了した会計年度にトラストは340,347米ドルのその他の費用を支払いました。
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、日本の税法上、公募外国公社債投資信託として取扱われます。したがって、日本の受益者に対する課
税については、以下のような取扱いとなります。
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① 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができます。
② ファンドの分配金は、公募国内公社債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
③ 日本の個人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、以下の税率による源泉徴収が日本国内で行われま
す。
2016 年1月1日以後 2038 年1月1日以後
所得税 15.315 % 15 %
住民税 5% 5%
合計 20.315 % 20 %
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになりますが、確定申告不要
を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできます。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいいます。以下同じで
す。)の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との損益通算が可能です。
④ 日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差益を含みま
す。)については、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税法別
表第一に掲げる内国法人をいいます。以下同じです。)または金融機関等を除きます。)、一定の場合、支払調書が
税務署長に提出されます(2038年1月1日以後は15%の税率となります。)。
⑤ 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転換した場合を含みま
す。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額
(邦貨換算額)をいいます。以下同じです。)に対して、源泉徴収選択口座において、以下の税率による源泉徴収が
日本国内で行われます。
2016 年1月1日以後 2038 年1月1日以後
所得税 15.315 % 15 %
住民税 5% 5%
合計 20.315 % 20 %
受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不要を選択した場
合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了します。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が可能です。確
定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能です。
⑥ 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、⑤と同様の取扱いとなりま
す。
⑦ 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払調書が税務署
長に提出されます。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もし
くは恒久的施設を有しない場合、ファンド証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されること
は一切ありません。
ただし、将来における税務当局の判断により、または、税制等の変更により、上記の取扱いは変更されることがあ
ります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(2022年11月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(米ドル) (%)
スペイン 93,466,861 21.94
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
フランス 93,329,767 21.91
ドイツ 61,858,207 14.52
オランダ 24,990,762 5.87
イギリス 14,919,315 3.50
フィリピン 14,909,658 3.50
フィンランド 1,992,287 0.47
小計 305,466,858 71.71
現金その他の資産(負債控除後) 120,489,384 28.29
総計 425,956,242
100.00
(純資産総額) (約59,153百万円)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同様です。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年11月末日現在)
投資
利率 取得原価 時価
順位 銘柄 種類 満期日 数量/額面 比率
(%) (米ドル) (米ドル)
(%)
LANDWIRTSCHAFT
ユーロ・コマー
1 - 2022年12月5日 25,000,000.00 24,855,156.58 24,990,803.59 5.87
RENTENBK CP 05/12/22 シャル・ペーパー
BK NEDER GEMEENTEN CP
ユーロ・コマー
2 - 2022年12月5日 25,000,000.00 24,854,507.92 24,990,762.41 5.87
シャル・ペーパー
05/12/22
INSTITUTO DE CRED OF
ユーロ・コマー
3 - 2023年1月19日 25,000,000.00 24,734,516.19 24,858,601.01 5.84
CP 19/01/23 シャル・ペーパー
INSTITUTO DE CRED OF
ユーロ・コマー
4 - 2023年1月17日 20,000,000.00 19,846,170.13 19,887,031.19 4.67
CP 17/01/23 シャル・ペーパー
INSTITUTO DE CRED OF
ユーロ・コマー
5 - 2023年1月24日 20,000,000.00 19,788,113.28 19,875,631.71 4.67
CP 24/01/23 シャル・ペーパー
CAISSE DES DEPOTS&CONS
ユーロ・コマー
6 - 2023年2月14日 20,000,000.00 19,780,111.10 19,820,742.74 4.65
CP 14/02/23 シャル・ペーパー
LANDESKREDBK BAD WURTT
ユーロ・コマー
7 - 2023年1月25日 18,000,000.00 17,877,016.06 17,889,112.84 4.20
CP 25/01/23 シャル・ペーパー
LANDESKREDBK BAD WURTT
ユーロ・コマー
8 - 2022年12月12日 16,000,000.00 15,907,673.63 15,983,619.52 3.75
CP 12/12/22 シャル・ペーパー
BANK OF ENGLAND CP
ユーロ・コマー
9 - 2023年1月17日 15,000,000.00 14,891,847.95 14,919,315.14 3.50
シャル・ペーパー
17/01/23
ASIAN DEVEL BANK CP
ユーロ・コマー
10 - 2023年1月23日 15,000,000.00 14,894,316.55 14,909,657.70 3.50
シャル・ペーパー
23/01/23
INSTITUTO DE CRED OF
ユーロ・コマー
11 - 2023年1月18日 15,000,000.00 14,880,575.12 14,907,542.03 3.50
CP 18/01/23 シャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES
ユーロ・コマー
12 - 2023年1月31日 15,000,000.00 14,842,961.47 14,895,876.63 3.50
CP 31/01/23 シャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES
ユーロ・コマー
13 - 2023年2月28日 15,000,000.00 14,837,895.99 14,839,697.15 3.48
CP 28/02/23 シャル・ペーパー
INSTITUTO DE CRED OF
ユーロ・コマー
14 - 2023年1月6日 10,000,000.00 9,901,014.61 9,961,683.07 2.34
CP 06/01/23 シャル・ペーパー
CAISSE DES DEPOTS&CONS
ユーロ・コマー
15 - 2023年1月10日 10,000,000.00 9,932,511.34 9,955,745.14 2.34
CP 10/01/23 シャル・ペーパー
CAISSE DES DEPOTS&CONS
ユーロ・コマー
16 - 2023年2月9日 10,000,000.00 9,891,055.52 9,917,107.46 2.33
CP 09/02/23 シャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES
ユーロ・コマー
17 - 2023年2月7日 8,000,000.00 7,913,924.64 7,936,379.08 1.86
CP 07/02/23 シャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES
ユーロ・コマー
18 - 2022年12月2日 7,000,000.00 6,978,059.82 6,999,268.66 1.64
CP 02/12/22 シャル・ペーパー
CAISSE DES DEPOTS&CONS
ユーロ・コマー
19 - 2023年1月17日 5,000,000.00 4,964,520.23 4,973,944.54 1.17
CP 17/01/23 シャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES
ユーロ・コマー
20 - 2022年12月22日 4,000,000.00 3,987,151.40 3,991,005.98 0.94
CP 22/12/22 シャル・ペーパー
INSTITUTO DE CRED OF
ユーロ・コマー
21 - 2023年1月17日 4,000,000.00 3,968,831.44 3,976,372.22 0.93
CP 17/01/23 シャル・ペーパー
LANDWIRTSCHAFT
ユーロ・コマー
22 - 2022年12月19日 3,000,000.00 2,981,347.94 2,994,670.84 0.70
RENTENBK CP 19/12/22 シャル・ペーパー
MUNICIPALITY FINANCE
ユーロ・コマー
23 - 2023年1月5日 2,000,000.00 1,983,252.53 1,992,287.35 0.47
CP 05/01/23 シャル・ペーパー
(注)以上の他、投資有価証券はありません。
②【投資不動産物件】
該当ありません。(2022年11月末日現在。)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当ありません。(2022年11月末日現在。)
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
各会計年度末および2021年12月1日から2022年11月末日までの期間における各月末の純資産の推移は次のとおりで
す。
純資産総額 1口当りの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
第15会計年度末
324,232 45,026 0.01 1.39
(2013年7月末日)
第16会計年度末
361,861 50,252 0.01 1.39
(2014年7月末日)
第17会計年度末
397,426 55,191 0.01 1.39
(2015年7月末日)
第18会計年度末
306,202 42,522 0.01 1.39
(2016年7月末日)
第19会計年度末
281,975 39,158 0.01 1.39
(2017年7月末日)
第20会計年度末
282,002 39,162 0.01 1.39
(2018年7月末日)
第21会計年度末
311,408 43,245 0.01 1.39
(2019年7月末日)
第22会計年度末
415,509 57,702 0.01 1.39
(2020年7月末日)
第23会計年度末
562,852 78,163 0.01 1.39
(2021年7月末日)
第24会計年度末
445,199 61,825 0.01 1.39
(2022年7月末日)
2021年12月末日 515,420 71,576 0.01 1.39
2022年1月末日 529,489 73,530 0.01 1.39
2月末日 502,562 69,791 0.01 1.39
3月末日 506,423 70,327 0.01 1.39
4月末日 515,996 71,656 0.01 1.39
5月末日 496,700 68,977 0.01 1.39
6月末日 458,568 63,681 0.01 1.39
7月末日 445,199 61,825 0.01 1.39
8月末日 438,264 60,862 0.01 1.39
9月末日 435,422 60,467 0.01 1.39
10月末日 433,881 60,253 0.01 1.39
11月末日 425,956 59,153 0.01 1.39
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②【分配の推移】
1万口当りの分配金
米ドル 円
第15会計年度 0.13443 18.67
第16会計年度 0.18133 25.18
第17会計年度 0.21184 29.42
第18会計年度 0.28803 40.00
第19会計年度 0.48934 67.95
第20会計年度 0.93791 130.25
第21会計年度 1.64846 228.92
第22会計年度 0.85739 119.07
第23会計年度 0.10944 15.20
第24会計年度 0.25177 34.96
2021年12月 0.00683 0.95
2022年1月 0.00624 0.87
2月 0.00543 0.75
3月 0.01556 2.16
4月 0.02538 3.52
5月 0.03944 5.48
6月 0.05437 7.55
7月 0.07948 11.04
8月 0.12739 17.69
9月 0.15430 21.43
10月 0.19914 27.65
11月 0.24824 34.47
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③【収益率の推移】
収益率(注)
第15会計年度 0.13%
第16会計年度 0.18%
第17会計年度 0.21%
第18会計年度 0.29%
第19会計年度 0.49%
第20会計年度 0.94%
第21会計年度 1.65%
第22会計年度 0.86%
第23会計年度 0.11%
第24会計年度 0.25%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当り純資産価格+当該会計年度の分配金の合計額
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当り純資産価格
<参考情報>
ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
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(4)【販売及び買戻しの実績】
各会計年度における販売および買戻しの実績ならびに各会計年度末現在の発行済口数は次のとおりです。
販売口数 買戻口数 発行済口数
22,151,898,939 19,734,189,333 32,423,236,632
第15会計年度
(22,151,898,939) (19,734,189,333) (32,423,236,632)
29,553,434,673 25,790,565,496 36,186,105,809
第16会計年度
(29,553,434,673) (25,790,565,496) (36,186,105,809)
39,432,592,580 35,876,101,246 39,742,597,143
第17会計年度
(39,432,592,580) (35,876,101,246) (39,742,597,143)
33,720,893,139 42,843,243,252 30,620,247,030
第18会計年度
(33,720,893,139) (42,843,243,252) (30,620,247,030)
19,245,521,445 21,668,283,107 28,197,485,368
第19会計年度
(19,245,521,445) (21,668,283,107) (28,197,485,368)
24,699,455,879 24,696,786,789 28,200,154,458
第20会計年度
(24,699,455,879) (24,696,786,789) (28,200,154,458)
27,827,106,477 24,886,491,646 31,140,769,289
第21会計年度
(27,827,106,477) (24,886,491,646) (31,140,769,289)
58,741,257,269 48,331,120,851 41,550,905,707
第22会計年度
(58,741,257,269) (48,331,120,851) (41,550,905,707)
166,650,069,826 151,915,727,183 56,285,248,350
第23会計年度
(166,650,069,826) (151,915,727,183) (56,285,248,350)
138,611,654,855 150,376,958,469 44,519,944,736
第24会計年度
(138,611,654,855) (150,376,958,469) (44,519,944,736)
(注)( )の数は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数です。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
海外における販売
ファンド証券の販売は、通常、コンスタントNAVに相当する価格で行われます。
コンスタントNAVは、「5 資産管理等の概要、(1)資産の評価、① 資産の評価」の項に従い計算されます。
ファンド証券は、管理会社により取引日に発行されます。ただし、管理会社は、後記「5 資産管理等の概要 (1)
資産の評価 ② 資産の評価(および販売・買戻し)の停止」に記載されるとおり、発行を一時的に停止する裁量権を有
します。
取引日において、買付申込書はルクセンブルグ時間午前9時(または管理会社が随時決定するその他の時間)までに、
管理会社により受領されなければなりません。午前9時(または管理会社が随時決定するその他の時間)以降に受領され
たものは翌取引日に受領されたものと見做されます。
端数の受益証券は発行されません。
ファンド証券の券面または確認書は、当該代金の支払いが保管受託銀行に行われると、管理会社により交付されます。
各券面には、管理会社および保管受託銀行の署名が付されますが、当該両署名は複写によることができます。券面発行
の請求がない場合、投資者は、券面の発行を請求しなかったものと見做され、確認書がかわりに交付されます。
1口当りの販売価格は、ファンド証券の買付注文が受領されたまたは受領されたと見做された取引日に決定される1口
当り純資産価格です。分配方針に基づき、ファンドは、合理的に可能な限り、コンスタントNAVを常に1米セントに維
持するよう努めます。
ファンドの1口当り純資産価格が取引日において1米セントを下回る場合、ファンド証券は発行されません。
販売手数料は徴収されません。
受益証券の買付申込は、取引日に、登録・名義書換事務代行会社であるノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.の事務
所で受付けられます。
買付代金の支払いは、ファンド証券の買付注文が受領された、または受領されたと見做された取引日の翌取引日に、保
管受託銀行にファンド証券の基準通貨で送金されます。
受益証券の券面または確認書は、買付代金支払日からルクセンブルグにおける7銀行営業日以内に、保管受託銀行の事
務所で、買付者または同人の銀行に入手可能となります。
日本における販売
日本においては本書第一部証券情報(7)申込期間に記載される申込期間中の取引日に、同第一部証券情報に従ってファン
ド証券の募集が行われます。
日本における販売会社または販売取扱会社は、外国証券取引口座約款を投資者に交付し、当該投資者から外国証券取引
口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨の申込書の提出を受けます。また投資家は、日本における販売会社または
販売取扱会社と累積投資約款に基づく累積投資契約を締結します。販売の単位は、1,000口以上1口単位です。ただし、日
本における販売会社または販売取扱会社は独自に、より大きな取扱い単位を決定する場合があります。また、日本におけ
る販売会社または販売取扱会社において取り扱う有価証券、証書、権利または商品の利金、償還金、売却代金または解約
代金などのうち基準通貨(または日本における販売会社または販売取扱会社が応じるその他の通貨)で支払われるものに
よりファンド証券を取得する場合等および確定拠出年金法にもとづいて個人または事業主が拠出した資金をもってファン
ド証券の取得申込をする場合には、日本における販売会社または販売取扱会社が応じるものに限り、1口以上1口単位と
します。
ファンド証券1口当りの販売価格は、原則として、管理会社が当該申込みを受領した取引日の1口当りの純資産価格で
す。申込みが行われた取引日の翌取引日に受渡しを行います。
ファンドの1口当り純資産価格が取引日において1米セントを下回る場合、ファンド証券は発行(販売)されません。
日本における販売会社または販売取扱会社は、ファンド証券の保管を日本における販売会社または販売取扱会社に委託
し累積投資契約を締結した投資者に対し、代金の受領と引換えに取引報告書(金融商品取引法に基づき、取引残高報告書
等をもって取引報告書に代えることがあります。)を交付します。申込締切時間は販売会社または販売取扱会社に問い合
わせるものとします。申込締切時間までに所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み受付分とします。締切時間を
過ぎた申込みは受け付けません。代金の支払いは、円貨の場合、基準通貨との換算レートは約定日の東京外国為替市場の
相場に基づいて販売会社または販売取扱会社が決定します。また、日本における販売会社または販売取扱会社が応じる場
合、日本における販売会社または販売取扱会社の基準通貨の預金口座への振込みにより基準通貨で支払うこともできま
す。
申込手数料はありません。
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なお、日本証券業協会の協会員である日本の販売会社または販売取扱会社は、トラストの純資産が1億円未満となる等
同協会の定める外国証券の取引に関する規則の中の「外国投資信託受益証券の選別基準」にファンド証券が適合しなく
なったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができません。
さらに、管理会社または日本の販売会社は、ファンド証券の買付けまたは転換(スイッチング)の注文がマーケット・
タイミング(不公正な裁定取引)であるとの疑義が生じた場合は、当該注文を受付けない場合があります。
2【買戻し手続等】
海外における買戻し
受益者は、取引日にファンド証券の買戻しを請求することができます。
買戻請求は、取引日のルクセンブルグ時間午前9時(または管理会社が随時決定するその他の時間)までに管理会社に
より受領されなければなりません。午前9時(または管理会社が随時決定するその他の時間)以降に受領された買戻請求
は、翌取引日に受領されたものと見做されます。
買戻しは、通常、買戻請求が受領されたか受領されたと見做される取引日に決定される該当するファンドの1口当りコ
ンスタントNAVに相当する価格により行われます。券面が発行されている場合、買戻請求にはその券面を添付しなけれ
ばなりません。買戻手数料はありません。
買戻請求の場合、買戻されるファンド証券について宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は、買戻代金とともに
支払われます。受益者が保有するファンド証券の一部の買戻しの場合、トラストのために行為する管理会社と締結された
契約に基づきノミニー・サービスを提供しているノミニー受益者またはその他の受益者は、買戻される受益証券を特定し
て指示しなければなりません。
管理会社は、通常の場合、ファンド証券の買戻しを受益者の買戻請求後遅滞なく行うことができるようにするため、
ファンドの流動性を適切な水準に保持することを確保するものとします。
管理会社は、ファンド証券1口当りの純資産価格を1米セントに維持するよう最善の努力を行いますが、買戻価格は、
買戻日に適用される純資産価格によって、買付時の価格より高くなることも低くなることもあります。
買戻代金および分配金の支払いは、券面が発行された場合は、これが受領され、買戻請求が受領されたか、受領された
と見做される取引日の翌取引日(「受渡日」といいます。)に行われます。
前記「2 投資方針、(1)投資方針、(5)投資制限、流動性リスクおよびポートフォリオリスクの制限規則」また
は後記「5 資産管理等の概要、(1)資産の評価、② 資産の評価(および販売・買戻し)の停止」に記載される一定
の状況において、ファンド証券の買戻しは制限されるか、またはファンド証券の買戻しに対して流動性手数料が課される
場合があります。
管理会社は、後記「4 保有制限」に記載の状況、条件において受益証券の強制的買戻しを行うことができます。
日本における買戻し
日本における受益者は、手数料なしで、取引日に日本における販売会社または販売取扱会社を通じ、管理会社に対し買
戻しを請求することができます。申込締切時間は販売会社または販売取扱会社に問い合わせるものとします。申込締切時
間までに所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み受付分とします。締切時間を過ぎた申込みは受け付けません。
ファンド証券1口当りの買戻価格は、原則として、管理会社が買戻請求を受領した日に計算される1口当り純資産価格
で通常1米セントです。買戻代金(および発生済・未払いの分配金)は、外国証券取引口座約款および累積投資約款の定
めるところに従って、日本における販売会社または販売取扱会社を通じて、買戻請求が行われた取引日の翌取引日に支払
われます。買戻代金(および発生済・未払いの分配金)が円貨で支払われる場合、基準通貨との換算レートは約定日の東
京外国為替市場の相場に基づいて販売会社または販売取扱会社が決定します。また、日本における販売会社が応じる場合
は当該受益者の基準通貨預金口座への振込により基準通貨で受け取ることもできます。ファンド証券の買戻しは1口単位
とします。
クローズド期間、大口解約の制限等はありませんが、流動性基準を満たせなくなった場合、買戻しの停止などの措置を
とることがあります。詳しくは、「第1 ファンドの状況、2 投資方針、(5)投資制限、流動性リスクおよびポート
フォリオリスクの制限規則」をご参照ください。
3【ファンド証券の転換】
(1)海外における転換
一つのファンドの受益証券から他のファンドの受益証券に転換を希望する受益者は、二つのファンドの取引日
に、転換のための取消不能の転換請求書に(発行されている場合は)受益証券を添えて、管理会社に対して受益証
券の転換を請求することができます。転換により発行される口数は、二つのファンドの取引日に適用される各ファ
ンドの受益証券の1口当り純資産価格に基づき以下のとおり計算されます。
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NAV ×N
2 2
N =
1
NAV
1
N : 転換後の口数。端数受益証券は発行されません。転換に伴い生じる端数に起因する残余金額は、受益証券
1
が転換される先のファンドに帰属します。
N : 転換前の口数。これには、転換請求された受益証券の発生済み未払いの分配金が、日本その他の国の適用
2
される未払税金額を控除した後に、再投資されて発行された受益証券口数を含みます。
NAV :転換により発行される受益証券の取引日現在の純資産価格。
1
NAV :転換により発行される受益証券の基準通貨に適用される取引日の為替レートにより換算された転換される
2
受益証券の取引日現在の純資産価格。
転換手数料は課されません。
(2)日本における転換
トラストを構成する他のファンドを取り扱う日本の販売会社または販売取扱会社において、日本の販売会社また
は販売取扱会社が応じる場合は、ファンド間での転換(スイッチング)が可能です。
転換(スイッチング)の手続は、申込を行う日が、転換を行う二つのファンドの取引日で、かつ受渡日となる翌
取引日も双方のファンドの取引日である場合に可能です。なお、一方のファンドの円貨による売却代金相当額を
もって、他方のファンドの円貨による買付代金相当額とします。この場合の円貨と円貨以外の通貨との換算は、約
定日における東京外国為替市場の相場に準拠したものであって、日本における販売会社または販売取扱会社が決定
するレートによるものとします。詳しくは販売会社または販売取扱会社に問い合わせるものとします。
(注)現在トラストのサブ・ファンドはU.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドのみのため、転換の取扱いはありません。
4【保有制限】
管理会社は、ファンド証券の発行に関し、トラストおよびその販売会社がファンド証券が募集される国の法令を遵守す
ることを意図しています。管理会社は、いつでもその裁量により、特定の国および地域に居住する個人または設立された
法人に対するファンド証券の発行を一時的に中断、完全に中止、もしくは制限することができます。
管理会社は、トラストの全受益者およびトラストの保護のために必要な場合には、特定の個人または法人による、ファ
ンド証券の取得を禁止することができます。
さらに、管理会社は、
a.ファンド証券の申込みをその裁量において拒否することができ、また、
b.ファンド証券の購入または保有を禁じられた受益者が保有するファンド証券をいつでも買戻すことができます。
詳細は以下のとおりです。
(a)管理会社は、EU内において公衆に対してトラスト証券の販売を行いません。
(b)トラスト証券は、アメリカ合衆国1933年証券法(改正済)(「1933年法」)に基づく登録は行われていません。以下
に記載する場合を除き、アメリカ合衆国またはその領土、属領、管轄地域(プエルトリコを含みます。)(「米国」)
内において、または米国の市民、居住者(米国またはその政治的機構内においてまたはその法律に基づき組織・設立さ
れた会社、パートナーシップまたは法人を含みます。)または財団または信託(米国外を源泉とする収益(米国におけ
る取引や営業行為と有効に結合していないもの)がアメリカ合衆国連邦所得税の計算のために総所得に含まれない財団
または信託を除きます。)(「米国人」)に対して、直接・間接を問わず、募集、販売、移転または交付を行いませ
ん。
トラストは、1940年アメリカ合衆国投資会社法(「投資会社法」)に基づく登録はなされていません。管理会社は、そ
れを知りながら、100名超の米国人または米国在住者が受益者となることを認めません。上記の禁止に反しない限り、限定
的な数の米国におけるまたは米国人である専門的機関投資家に対しトラスト証券を私募により随時販売することができま
す。この場合は、1933年法に基づくトラスト証券の登録が要求されるような販売、トラストを投資会社法に服させるよう
な販売、トラストを米国の税金に服させるような販売が行われないようにするため、一定の状況の下で、禁止条項を付し
て(受益者によるトラスト証券の交付前の一定の表明や合意を含んだ書簡の提示を含みます。)行われます。
上記に定義される米国人によるトラスト証券の実質的保有を制限、防止するために(上記の私募によりトラスト証券を
購入する米国人を除きます。)、管理会社またはその代理人は以下のことを行うことができます。
(a)トラスト証券の登録または移転により当該トラスト証券が米国人のために保有される可能性があると判断される場
合、トラスト証券の発行、登録、移転を拒否することができます。
(b)いつでもトラスト証券の受益者登録簿に記入されている人またはトラスト証券の移転の登録を求める人に対して、宣
誓供述書を添付して、当該トラスト証券の保有者の実質的所有が米国人であるか、またはかかる登録が米国人による当
該トラストの保有となるか否かを判定する目的で自らが必要と思料する情報の提供を求めることができます。
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(c)管理会社が米国人が単独または他の者と共同でトラスト証券の実質的保有者であると判断する場合、一定の手続によ
り、当該受益者が保有するすべてのトラスト証券を強制的に買戻し、または買戻しを行わさせることができます。
マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達の防止
マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達の防止に関して、適用あるルクセンブルグの法律および規則(マネー・ロン
ダリングおよびテロ資金調達の防止に関する2004年11月12日付改正法、マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達の防止
に関する2010年2月1日付大公国規則、2012年12月14日付CSSF規則12-02(2020年8月14日付CSSF規則20-05に
より改正済)および適用あるCSSF告示ならびに各々の改正、置換または補足を含みますが、これらに限られませ
ん。)に基づき、金融セクターのあらゆる専門家に対して、UCIをマネー・ロンダリングおよびテロ資金調達を目的と
して使用することを防止する義務が課されています。かかる規定の制定により、ルクセンブルグ籍のUCIの登録事務代
行会社は、ルクセンブルグの法律および規制に従い、購入者の身元確認を含む適切な顧客デュー・デリジェンスを行わな
ければなりません。登録事務代行会社は、購入者に対し、かかる身元確認を実施するために必要とみなす文書の提出を要
求することができます。
顧客を代理する仲介機関を通じてファンド証券の申込みが行われる場合、マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達の
防止に関する2012年12月14日付CSSF規則12-02(2020年8月14日付CSSF規則20-05により改正済)第3条に従っ
て、強化されたデュー・デリジェンスが実施されます。
申請者が、要求された文書の提出を遅延した場合またはかかる文書を提出しなかった場合、購入の申請は受諾されず、
買戻しの場合は買戻し金額の支払い手続きが遅延します。管理会社および管理事務代行会社はいずれも、申請者が文書を
提出しなかったことまたは不完全な文書しか提出しなかったことにより、取引の処理が遅延した場合またはかかる取引が
処理されなかった場合、一切の責任を負いません。
受益者は、関連する法令に基づくその時点の顧客デュー・デリジェンス要件に基づき、随時、追加または最新の身元確
認書類の提出を要求されることがあります。
5【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 資産の評価
ファンド証券の1口当り純資産価格は、ファンドの基準通貨で表示され、日々の分配金宣言直後、毎取引日に決定
されます。1口当り純資産価格は、コンスタントNAVとします。
「取引日」とは、ルクセンブルグ、ロンドンおよびニューヨークの銀行営業日、かつ日本の販売会社の営業日(た
だし12月24日を除きます。)をいいます。
ファンドのポートフォリオは償却原価法により評価されます。この評価方法は、商品を取得原価で評価し、以後商
品の市場価格に与える金利変動の影響にかかわらず、割引額またはプレミアム分を満期に至るまで均等額で償却する
ことを前提としています。この方法は、評価面での確実性を提供するものの、償却原価法によって決定される評価額
がトラストが商品を売却した場合に受領する売却代金より高額であったり低額であったりする場合があります。MM
F規則に従って、ファンドは、時価評価または、MMF規則の許容する範囲において、モデル評価を使用した1口当
り純資産価格の計算も行います。
1口当り純資産価格はMMF規則の純資産価格の計算に関する規定に従って、管理会社もしくは管理会社の指図の
下に決定され、管理会社の事務所において入手可能です。
公債CNAV MMFの1口当りコンスタントNAVは、四捨五入して小数点第二位までとされるか、またはコンス
タントNAVが通貨単位で公表される場合は同等額で処理されます。
ファンドは、合理的に可能な範囲で、発行と買戻しのために計算される1口当り純資産価格を1米セントで一定に
保つ手続を設けています。ファンドの組入証券は、時価評価または、MMF規則の許容する範囲において、モデル評
価を使用して計算される1口当り純資産価格とコンスタントNAVとの間の乖離(以下「本差額」といいます。)が
存在するかを判定するため、管理会社により、または管理会社の指示により監視されます。本差額は監視され、管理
会社のウェブサイトにおいて日々公表されます。本差額が重大な希薄化またはその他の不公正な結果を受益者にもた
らす可能性があると判定された場合、管理会社は、必要かつ適切であると判断する是正措置を行います。これには、
(ⅰ)売買益もしくは売買損を実現化させるため満期前の組入証券の売却または組入証券の平均満期を短くすること、
分配の停止、または(ⅱ)時価評価または、MMF規則の許容する範囲において、モデル評価を使用して計算される1
口当り純資産価格に基づく発行および買戻価格の決定が含まれます。
管理会社による上記の決定は、管理会社の役員またはこれにより指定された者による公正な価格計算のための一般
的ガイドラインを定めた管理会社が随時採択する方針に従って行われます。
トラスト中のサブ・ファンドに帰属する資産および債務を決定するため、サブ・ファンドの資産プールは以下の方
法で設定されます。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(a)サブ・ファンドの受益証券発行からの手取金は、トラストの帳簿上、当該ファンドのための資産プールに計上さ
れ、サブ・ファンドに帰属する資産、負債、収益および支出は、本条項に従い当該プールに計上されます。
(b)一定の資産から他の資産が生じた場合、当該派生資産は、トラストの帳簿上、派生前の資産プールと同一のプー
ルに計上され、価額の増加、減少は、資産の再評価時に、当該プールに計上されます。
(c)特定のプールの資産に関連して、トラストに債務が生じた場合、当該債務は、当該プールに帰属させます。
(d)トラストの資産や債務が特定のプールに帰属するものと判断されない場合、かかる資産や債務は、関連するサ
ブ・ファンドの純資産総額の割合に応じてすべてのプールに帰属させます。
(e)サブ・ファンドについて宣言される分配金の受領権者の決定のための基準日に、当該ファンドの受益証券の純資
産価格は、当該金額分だけ減少させるものとします。
取引日において、通信手段の一時的な故障やトラストの投資対象の市場価格が一時的に入手できないという理由に
より、1口当り純資産価格の決定ができない場合、管理会社は、発行価格および買戻価格の決定のために、直前の取
引日に決定された純資産価格および1口当り分配金を使用することを決定することができます。
1口当り純資産価格は日次で計算されます。
1口当りコンスタントNAVは、以下に記載される方法で評価される全資産の合計額から全負債の合計額を差し引
き、サブ・ファンドの発行済口数で割ることにより、計算されます。
(a)短期金融商品(ならびに証券化商品およびABCP)は償却原価法で評価されます。
(b)投資対象短期MMFの投資証券または受益証券は、これらの投資対象短期MMFによって報告されるその入手可
能な最新の純資産価格で評価されるものとします。
(c)手元現金、預金、手形および要求払約束手形、ならびに前述の宣言または発生済みであるが未払いの売掛金、前
払費用、現金配当および利息の価額は、それらの全額とみなされるものとします。ただし、全額の支払いまたは受
領が見込まれない場合は除外されるものとし、除外される場合、かかる資産の価額は、管理会社がそれらの真の価
額を反映するために適切と考える割引を行った後で決定されるものとします。
(d)現金および他の流動資産は、額面価額に経過利息を加えて評価されます。
異常な事態により評価が実行不可能または不適切になった場合には、管理会社は、ファンド資産の公正な評価の遂
行のため、他の評価方法を用いて慎重かつ誠実に評価を行う権限を付与されています。
評価代理人との評価業務に関する契約が、2013年法に適合するよう、管理会社が責任を負います。
② 資産の評価(および販売・買戻し)の停止
管理会社は、「第1 ファンドの状況、2 投資方針、(1)投資方針、(5)投資制限、流動性リスクおよび
ポートフォリオリスクの制限規則」に規定される状況に加え、以下の場合において、ファンドの純資産価格の決定お
よび/またはファンドの販売および買戻しを一時的に停止することができます。
(a)ファンド資産の相当部分の評価の基礎を提供する一つもしくは複数の証券取引所もしくは市場、または、ファン
ド資産の相当部分の表示通貨を取引する一つもしくは複数の外国為替市場が通常の休日以外の日に閉鎖され、また
は取引が制限もしくは停止された場合。
(b)政治的、経済的、軍事的もしくは通貨上の事由のため、または管理会社の責任および監督が及ばない何らかの状
況が生じた結果、受益者の利益に重大な損害を及ぼすことなく、ファンド資産の処分が正当にまたは正常に実行で
きない場合。
(c)ファンドの組入証券の評価を行うため通常使用している通信機能またはコンピューター設備が故障している場
合、または何らかの理由でファンドの資産の評価が規定されるとおり迅速かつ正確に確定できない場合。
(d)為替規制または資金の移動に影響を与えるその他の規制の結果、ファンドの組入証券の取引が実行不可能な場合
またはファンド資産の購入および売却が通常の為替レートでは実行できない場合。
(e)コンスタントNAVの計算に関して、ファンドがコンスタントNAVを維持できない状況が発生している期間。
ただし、管理会社が停止を解除するためあらゆる合理的な措置を講じることを条件とします。
(2)【保管】
ファンド証券または確認書は、受益者の責任において保管されます。ファンド証券の保管を販売会社または販売取
扱会社に委託した日本の投資家に販売されるファンド証券については、記名式の券面は発行されず、保管受託銀行
は、各販売会社を名義人とする確認書を各販売会社に交付します。ただし、受益者が記名式券面の発行を特に請求す
る場合は、券面の交付を受け、自己の責任においてこれを保管します。
(3)【信託期間】
トラストおよびファンドの存続期間は、無期限です。
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(4)【計算期間】
トラストおよびファンドの決算日は、毎年7月31日です。
(5)【その他】
(ⅰ)トラストおよびファンドの償還
トラストは存続期間が無期限で設定されています。トラストは、管理会社と保管受託銀行との合意により、いつで
も、償還することができます。トラストはルクセンブルグ法により要求される場合は、償還することができます。償
還通知は、RESAおよび適切な発行部数をもつ少なくとも2つの新聞に公告されるものとします。ただし、そのう
ち少なくとも1紙はルクセンブルグの新聞でなければなりません。
ファンドの償還原因たる事由の発生時には、受益証券の発行は即時禁じられ、発行された場合には無効となりま
す。
受益権者の平等な処理が確保できる場合には、受益証券の買戻しの継続も可能です。
管理会社は、保管受託銀行との合意により、(ⅰ)いつでもサブ・ファンドを償還することができ、当該サブ・ファ
ンドの受益者は、当該サブ・ファンドの資産の売却純手取金の分配を受け、または(ⅱ)いつでもサブ・ファンドを償
還することができ、他のサブ・ファンドに、償還されるサブ・ファンドの資産(監査報告により評価されます。)を
譲与し、他のサブ・ファンドの受益証券を、償還されるサブ・ファンド受益者に分配することができ、または(ⅲ)
ファンドの発行済受益証券口数が20億口を下回った場合には、ファンドを償還できます。上記(ⅱ)の償還および分配
は、当該サブ・ファンドのサイズ、サブ・ファンドに影響を与える経済的または政治的状況の変化により正当化され
る場合または関連受益者の最大の利益を確保するためにのみ行うことができます。
上記(ⅰ)および(ⅲ)の償還の場合、その効力発生日は郵便、電子メール、ファックスまたはその他の合理的な方法
で受益者に通知されます。
上記(ⅱ)のサブ・ファンドの償還または分配の場合、当該サブ・ファンドの受益者には償還の1か月前に郵便、電
子メール、ファックスまたはその他の合理的な方法により通知するものとします。
償還の効力発生日まで、受益者はサブ・ファンドの償還により生じる費用をカバーする引当金額を反映した純資産
価格で、当該受益証券の買戻しまたは転換を継続することができます。
なお受益者への償還金の支払いには、信託期間終了日から半年程度、または監査手続等の進捗によってはさらに時
間を要する場合があります。
(ⅱ)約款の変更
管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、約款の全部または一部をいつでも変更することができます。変更は、約
款を変更する関係書類に規定のない場合は、ルクセンブルグ商業および法人登記所への、変更の預託に関する通知が
RESAに公告された5日後に効力を生じます。
(ⅲ)追加ファンドの設立
管理会社は、保管受託銀行の同意を得て、トラストの約款および英文プロスペクタスを変更することにより新しい
サブ・ファンドを随時設立することができます。
(ⅳ)関係法人との契約の更改等に関する手続
投資運用契約
投資運用契約は、相手方当事者に本契約の終了日の3か月以上前に書面による通知を交付または書留郵便で送付す
ることによって終了させることができます。ただし、一方の当事者が投資運用契約のいずれかの条項に違反した場合
には、相手方当事者は、書面による30日以上前の通知をした上で投資運用契約を終了させることができます。ただ
し、かかる期間内にかかる違反が是正された場合はこの限りではありません。
同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従い解釈されます。
保管契約
各当事者は、相手方当事者に、解約の90日以上前に、書留郵便で書面による通知を交付または送付することによ
り、同契約を解約することができます。ただし、一方当事者が本契約に関し違反をした場合で、当該違反の是正を要
請する書面による通知の送達後30日以内に当該違反を是正しない場合には、相手方当事者は、同契約を解約すること
ができます。
同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従い解釈されます。
投資信託業務契約
各当事者は、相手方当事者に、契約終了の効力発生日の90日前までに、書留郵便で書面による通知を交付または送
付することにより、同契約を終了することができます。ただし、一方当事者が同契約に違反をした場合で、当該違反
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の是正を要請する書面による通知の送達後30日以内に当該違反を是正しない場合には、相手方当事者は、同契約を解
約することができます。
同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従い解釈されます。
代行協会員契約
同契約は、他の契約当事者に対し、同契約書記載の住所宛、3か月前の書面による終了通知がなされるまで有効と
します。ただし、日本において代行協会員の指定が要求されている限り、管理会社のための日本における後任の代行
協会員が指定されることを条件とします。
同契約は日本国の法律に準拠し、同法に従い解釈されます。
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受益証券販売・買戻契約
同契約は一方の当事者が他の当事者に対し、同契約書記載の住所宛に書面による通知を3か月前になすことにより
これを解約することができます。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従い解釈されます。
評価代理人契約
評価代理人契約は、各当事者が60日以上前までに書面による通知を相手方当事者に行うことで、いつでも終了させ
ることができ、評価代理人契約に基づき通知を正当に送達した日から60日後に終了するものとします。
さらに相手方当事者が、評価代理人契約の条項に関し重大な違反を犯しており、当該違反の是正を要求する通知の
送達後30日以内に当該違反を是正しないなどの場合には、各当事者は評価代理人契約に基づき相手方当事者に正当に
送達した書面による通知により即時に評価代理人契約を終了することができます。
同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従い解釈されます。
6【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者がファンドに対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券の名義人として登録されていなければなり
ません。
従って、販売会社または販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者は、ファンド証券の登録
名義人でないため、ファンドに対し直接受益権を行使することはできません。これらの日本の受益者は販売会社また
は販売取扱会社との間の外国証券取引口座約款に基づき販売会社または販売取扱会社をして受益権を自己に代わって
行使させることができます。ファンド証券の保管を販売会社または販売取扱会社に委託しない日本の受益者は本人の
責任において権利行使を行います。
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(1)分配金請求権
受益者は、ファンドのために行為する管理会社の決定した分配金を、持分に応じてファンドのために行為する管
理会社に請求する権利を有します。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅し、トラストに帰属します。
(2)買戻請求権
受益者は、販売会社を通じてファンド証券の買戻しを管理会社に請求することができます。
(3)残余財産分配請求権
ファンドが清算される場合、受益者はファンドのために行為する管理会社に対し、その持分に応じて残余財産の
分配を請求する権利を有します。
(注)受益者には、約款に基づいた受益者集会を開催する権利はありません。なお、受益者の管理会社または保管受託銀行に対する請求権
は、かかる請求権を生じさせる事由発生日の5年後に失効します。
業務提供業者に対する受益者の権利
受益者は、投資運用会社、保管受託銀行、管理事務代行会社、登録・名義書換事務代行会社および発行会社代理人、支
払代行会社、評価代理人、トラストの監査人、もしくは管理会社により随時任命されたトラストまたは管理会社の他の業
務提供業者に対する直接の契約上の権利は一切ありません。2010年法および2013年法に基づき、受益者の保管受託銀行に
対する責任追及は、管理会社を通じて行われます。管理会社が受益者から責任追及を要求する書面による通知を受領した
にもかかわらず、当該通知の受領から3か月間にわたり行為することを怠った場合、受益者は保管受託銀行に対し直接、
責任追及を行うことができます。
(2)【為替管理上の取扱い】
受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国為替管理上の制限はありません。
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(3)【本邦における代理人】
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
① 管理会社またはトラストに対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の
問題についての一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
② 日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の裁
判上、裁判外の行為を行う権限
を委任されています。
また日本国財務省関東財務局長に対するファンド証券の募集に関する届出および継続開示ならびに金融庁長官に対
するファンド証券に関する届出代理人は、
弁護士 三浦 健
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
です。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有することを管理会社
は承認しています。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われます。
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
a.ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書
類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
b.ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する
外国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムから監査証明に相当すると認めら
れる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)
が当該財務書類に添付されています。
c.ファンドの原文の財務書類は、米ドル、豪ドルおよびNZドルで表示されています。日本文の財務書類には、主要な
金額について円貨換算が併記されています。日本円による金額は、2022年11月30日現在における株式会社三菱UFJ銀
行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=138.87円、1豪ドル=92.79円、1NZドル=86.13円)で換算されていま
す。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
d.NZドル・マネー・マーケット・ファンドは2020年10月22日付で、豪ドル・マネー・マーケット・ファンドは2021年
2月5日付で、それぞれ償還しました。
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(1)【2022年7月31日終了年度】
①【貸借対照表】
純資産計算書
2022年7月31日現在
(米ドルで表示)
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド
(米ドル) (千円)
資産
投資有価証券(注2) 302,617,388 42,024,477
銀行預金 257,713 35,789
定期預金 143,209,000 19,887,434
預金利息 27,770 3,856
前払費用 2,308 321
設立費(注2) 8,940 1,241
613 85
その他の資産
資産合計 446,123,732 61,953,203
負債
未払費用(注7) 731,314 101,558
受益者への未払分配金 56,459 7,840
136,512 18,957
その他の負債
負債合計 924,285 128,355
445,199,447 61,824,847
純資産
発行済受益証券数 44,519,944,736 口
1口当り純資産価格 0.01 1.39 円
添付の注記は当財務書類の一部である。
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②【損益計算書】
運用計算書
2022年7月31日に終了した年度
(米ドルで表示)
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド
(米ドル) (千円)
収益
預金利息 357,158 49,599
5,371 746
その他の収益
収益合計 362,529 50,344
費用
投資運用報酬(注3) 216,157 30,018
代行協会員報酬および販売会社報酬(注5、6) 366,199 50,854
管理事務代行報酬(注4) 32,816 4,557
保管報酬(注4) 41,602 5,777
コルレス銀行報酬 74,000 10,276
管理報酬(注3) 10,938 1,519
法務報酬 15,205 2,112
海外登録費用 100,000 13,887
現金支出費 26,038 3,616
専門家報酬 26,457 3,674
印刷費・公告費 4,600 639
年次税(注8) 50,686 7,039
設立費の償却(注2) 8,940 1,241
34,421 4,780
その他の費用
費用合計 1,008,059 139,989
(645,530) (89,645)
純投資損失
1,441,298 200,153
投資有価証券実現純利益(注10)
当期実現純利益 1,441,298 200,153
443,118 61,536
投資有価証券未実現純損益の変動(注10)
当期未実現純利益 443,118 61,536
1,238,886 172,044
運用の結果による純資産の純増加
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産変動計算書
2022年7月31日に終了した年度
(米ドルで表示)
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド
(米ドル) (千円)
562,852,484 78,163,324
期首現在純資産
純投資損失 (645,530) (89,645)
当期実現純利益 1,441,298 200,153
443,118 61,536
当期未実現純利益
運用の結果による純資産の純増加 1,238,886 172,044
受益証券の発行手取金 1,386,116,548 192,490,005
(1,503,769,585) (208,828,482)
受益証券の買戻支払金
受益証券取引による(支払)純額 (117,653,037) (16,338,477)
受益者に支払われた分配金(注9) (1,238,886) (172,044)
445,199,447 61,824,847
期末現在純資産
添付の注記は当財務書類の一部である。
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発行済受益証券数変動表
2022年7月31日に終了した年度
(無監査)
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド
56,285,248,350
期首現在発行済受益証券数
発行受益証券数 138,611,654,855
(150,376,958,469)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 44,519,944,736
統計情報
(無監査)
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
豪ドル・マネー・ NZドル・マネー・
U.S.ドル・マネー・
(*) (*)
マーケット・ファンド マーケット・ファンド
マーケット・ファンド
(米ドル) (豪ドル) (NZドル)
2022年7月31日現在純資産 445,199,447 - -
2021年7月31日現在純資産 562,852,484 - -
2020年7月31日現在純資産 415,509,057 125,268,022 27,959,635
2022年7月31日現在1口当り純資産価格 0.01 - -
2021年7月31日現在1口当り純資産価格 0.01 - -
2020年7月31日現在1口当り純資産価格 0.01 0.01 0.01
(*)償還済
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ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
財務書類に対する注記
2022年7月31日現在
注1-組織
トラスト
ルクセンブルグ大公国の法律に基づいてオープン・エンドのアンブレラ型の共有持分型投資信託( fonds commun de
placement à compartiments multiples )としてルクセンブルグ大公国において設定されたノムラ・グローバル・セレク
ト・トラスト(以下「トラスト」という。)は、ルクセンブルグ大公国の法律に基づいて設立された株式会社( société
anonyme )でありルクセンブルグ大公国に登記上の事務所を有するグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以
下「管理会社」という。)によって、その共有者(以下「受益者」という。)の利益のために管理運用される、証券およ
びその他の資産(以下「証券」という。)からなる非法人形態の共有体である。トラストの資産は、管理会社の資産およ
び管理会社によって管理運用されるその他の投資信託の資産から分別されている。
トラストは、異なるクラスの受益証券を発行することができ、管理会社の取締役会(「取締役会」)がクラス毎に決め
た投資方針に従って個別に投資される。異なるクラス受益証券およびその投資ポートフォリオは、以下に「ファンド」と
して言及される。
管理会社は、2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する法律(改正済)(「2013年法」)の第1
条第46項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社である。
トラストは、2010年12月17日の投資信託に関するルクセンブルグ法(改正済)(「2010年法」)のパートⅡの規定に準
ずる投資信託として適格性を有し、また2013年法の第1条第39項に定義されるオルタナティブ投資ファンドとしての資格
を有している。
トラストの存続期間は無期限である。トラストは、管理会社と保管受託銀行との合意によりいつでも償還することがで
きる。
ファンド
2022年7月31日現在、トラストには、存続期間が無期限で設定されているノムラ・グローバル・セレクト・トラスト-
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドが存在する。
ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益を追求すること
である。ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀行、または日本、アメリカ合衆国その他のO
ECD加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と
流動性を有する米ドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達成を
目指す。
トラストおよびファンドは、マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会および理事会規則(E
U)2017/1131(以下「MMF規則」という。)に定義される短期マネー・マーケット・ファンド(以下「MMF」とい
う。)としての資格を有する。より具体的には、ファンドは、MMF規則第2条(11)に定義される公債コンスタントN
AV MMFとしての要件を満たしている。
注2-重要な会計方針
財務書類は、ルクセンブルグの投資信託に関する規則に準拠し作成され、以下の重要な会計方針が含まれている。
投資有価証券
(a)短期金融商品は、償却原価法で評価される。
(b)投資対象短期MMFの投資証券または受益証券は、これらの投資対象短期MMFによって報告されるその入手可能な
最新の純資産価格で評価される。
(c)手元現金、預金、手形および要求払約束手形、ならびに前述の宣言または発生済みであるが未払いの売掛金、前払費
用、現金配当および利息の価額は、それらの全額とみなされるものとする。ただし、全額の支払いまたは受領が見込
まれない場合は除外されるものとし、除外される場合、かかる資産の価額は、管理会社がそれらの真の価額を反映す
るために適切と考える割引を行った後で決定されるものとする。
(d)現金および他の流動資産は、額面価額に経過利息を加えて評価される。
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投資取引および投資収益
投資取引は、取引日(購入または売却の注文が実行される日)に会計処理される。投資取引に係る実現損益は、加重平
均原価法に基づいて算出される。
受取利息は、発生利息に基づいて計上される。支払いが滞ったり支払いに問題があると投資運用会社が判断する場合に
は、トラストは収益を計上しない。
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、その財務書類は当該通貨で表示される。米ドル以外の通貨建ての資産お
よび負債は、年度末現在で適用される為替レートで米ドルに換算されている。米ドル以外の通貨建ての収益および費用
は、取引日の適正な実勢為替レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建ての投資有価証券取引は、取引日に適用される為替レートで米ドルに換算される。
純資産価格の計算方針
ファンドの受益証券1口当り純資産価格は、日々の分配金宣言直後、毎取引日に決定される。1口当り純資産価格は、
ファンドのすべての投資有価証券およびその他の資産の合計からファンドの負債を控除した額を発行済受益証券の口数で
除することにより決定される。
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.は、ルクセンブルグ時間の午後6時頃に管理会社および保管受託銀行の事務所
において各取引日に入手可能である日々の1口当り純資産価格およびファンドに関して宣言される1口当りの日々の分配
金額を決定するために、管理会社によって任命されている。
設立費
MMF規則に準拠したトラストの再編成についての費用が発生した。当該費用は、5年間に亘り定額法で償却される。
注3-管理報酬および投資運用報酬
管理会社は、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産額の年率0.010%以下の管理報酬を、ファンドの資産から四半期
毎に後払いで受領する権利を有する。
年率0.010%の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。管理報酬の引下げは2008年12月29日から実施され、ファンドの7
日間平均利回りが0.30%未満になった場合に、以下のように段階的な引下げが行われている。
7日間平均利回り 管理報酬
0.30%未満となった場合 0.008%
0.20%未満となった場合 0.006%
0.10%未満となった場合 0.004%
再度0.10%未満となった場合 0.002%
再度0.10%未満となった場合 0.000%
管理報酬の引上げは2010年12月29日から実施され、レター・アグリーメントのアペンディックスに定義されるように、ファ
ンドの7日間平均利回りが0.250%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的な
引上げが行われている。
7日間平均利回り 管理報酬
0.250%超となった場合 0.002%
再度0.250%超となった場合 0.004%
0.350%超となった場合 0.006%
0.450%超となった場合 0.008%
0.525%超となった場合 0.010%
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2022年7月31日現在、年率は、U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドに関して0.010%であった。
ファンドの投資運用会社は、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産額の年率0.15%以下の投資運用報酬を、ファン
ドの資産から四半期毎に後払いで受領する権利を有する。
年率0.150%の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。投資運用報酬の引下げは2008年12月19日から実施され、ファンド
の7日間平均利回りが0.30%未満になった場合に、以下のように段階的な引下げが行われている。
7日間平均利回り 投資運用報酬
0.30%未満となった場合 0.12%
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0.20%未満となった場合 0.09%
0.10%未満となった場合 0.06%
再度0.10%未満となった場合 0.03%
再度0.10%未満となった場合 0.00%
投資運用報酬の引上げは2010年12月29日から実施され、レター・アグリーメントのアペンディックスに定義されるよう
に、ファンドの7日間平均利回りが0.250%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記
の段階的な引上げが行われている。
7日間平均利回り 投資運用報酬
0.250%超となった場合 0.03%
再度0.250%超となった場合 0.06%
0.350%超となった場合 0.09%
0.450%超となった場合 0.12%
0.525%超となった場合 0.15%
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2022年7月31日現在、年率は、U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドに関して0.15%であった。
注4-保管報酬および管理事務代行報酬
保管受託銀行および管理事務代行会社は、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産額の年率0.070%以下の保管報酬お
よび管理事務代行報酬を、ファンドの資産から受領する権利を有する。
年率0.070%の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。保管報酬および管理事務代行報酬の引下げは2008年12月19日から
実施され、ファンドの7日間平均利回りが0.30%未満になった場合に、以下のように段階的な引下げが行われている。
7日間平均利回り 保管報酬および管理事務代行報酬
0.30%未満となった場合 0.052%
0.20%未満となった場合 0.039%
0.10%未満となった場合 0.026%
再度0.10%未満となった場合 0.013%
再度0.10%未満となった場合 0.000%
保管報酬および管理事務代行報酬の引上げは2010年12月29日から実施され、レター・アグリーメントのアペンディックス
に定義されるように、ファンドの7日間平均利回りが0.250%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックス
に規定された下記の段階的な引上げが行われている。
7日間平均利回り 保管報酬および管理事務代行報酬
0.250%超となった場合 0.013%
再度0.250%超となった場合 0.026%
0.350%超となった場合 0.039%
0.450%超となった場合 0.052%
0.525%超となった場合 0.070%
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2022年7月31日現在、年率は、U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドに関して0.070%であった。
保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されな
い。)ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関の保管費用は、ファンドが負担する。
注5-代行協会員報酬
日本における代行協会員は、ファンドの日々の平均純資産額の年率0.080%以下の報酬を受領する権利を有し、かかる報酬
は四半期末毎に支払われる。
年率0.080%の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。代行協会員報酬の引下げは2008年12月19日から実施され、ファン
ドの7日間平均利回りが0.30%未満になった場合に、以下のように段階的な引下げが行われている。
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7日間平均利回り 代行協会員報酬
0.30%未満となった場合 0.064%
0.20%未満となった場合 0.048%
0.10%未満となった場合 0.032%
再度0.10%未満となった場合 0.016%
再度0.10%未満となった場合 0.000%
代行協会員報酬の引上げは2010年12月29日から実施され、レター・アグリーメントのアペンディックスに定義されるよう
に、ファンドの7日間平均利回りが0.250%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記
の段階的な引上げが行われている。
7日間平均利回り 代行協会員報酬
0.250%超となった場合 0.016%
再度0.250%超となった場合 0.032%
0.350%超となった場合 0.048%
0.450%超となった場合 0.064%
0.525%超となった場合 0.080%
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2022年7月31日現在、年率は、U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドに関して0.080%であった。
注6-販売会社報酬
日本における各販売会社は、日本における当該販売会社によって販売された受益証券の当該四半期中のファンドの日々の
平均純資産額の年率0.35%以下の報酬を、ファンドの資産から四半期末毎に後払いで受領する権利を有する。
年率0.35%の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。販売会社報酬の引下げは2008年12月10日から実施され、ファンド
の7日間平均利回りが0.45%未満になった場合に、以下のように段階的な引下げが行われている。
7日間平均利回り 販売会社報酬
0.45%未満となった場合 0.30%
0.40%未満となった場合 0.25%
0.35%未満となった場合 0.20%
0.30%未満となった場合 0.16%
0.20%未満となった場合 0.12%
0.10%未満となった場合 0.08%
再度0.10%未満となった場合 0.04%
再度0.10%未満となった場合 0.00%
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販売会社報酬の引上げは2010年12月29日から実施され、レター・アグリーメントのアペンディックスに定義されるよう
に、ファンドの7日間平均利回りが0.25%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記
の段階的な引上げが行われている。
7日間平均利回り 販売会社報酬
0.250%超となった場合 0.04%
再度0.250%超となった場合 0.08%
0.350%超となった場合 0.12%
0.450%超となった場合 0.16%
0.525%超となった場合 0.20%
再度0.525%超となった場合 0.25%
再度0.525%超となった場合 0.30%
0.575%超となった場合 0.35%
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2022年7月31日現在、年率は、U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドに関して0.35%であった。
注7-未払費用
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド
(米ドル)
投資運用報酬 265,895
代行協会員報酬および販売会社報酬 335,793
管理事務代行報酬 29,558
保管報酬 37,636
管理報酬 9,853
海外登録費用
8,156
現金支出費 5,990
専門家報酬 23,784
印刷費・公告費 3,077
年次税 6,131
5,441
その他の費用
未払費用 731,314
注8-税金
トラストは、税制に関してルクセンブルグの法律を課される。ルクセンブルグの現行法規に従い、トラストは、純資産に
対して年率0.01%の年次税を課され、四半期毎に計算し支払う。現在の法律によれば、トラストおよび受益者(ルクセンブ
ルグに住所、登記された事務所または恒久的施設を保有しているか、または一定の状況下でかつて保有していた個人もしく
は法人を除く。)はいずれも、ルクセンブルグの所得税、キャピタル・ゲイン税または源泉税もしくは相続税を課されな
い。トラストは、投資国において支払う源泉税控除後の有価証券投資収益を取得する。
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注9-分配
管理会社の取締役会は、ファンドの投資方針に記載された、受益証券1口当り純資産価格の金額を維持するために必要な
額の分配を日々行う予定である。
分配の結果、ファンドの純資産総額がルクセンブルグの法律に規定された投資信託の純資産の最低額のユーロ相当額を下
回る場合には、分配を行うことができない。支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消
滅しファンドに帰属する。
2022年7月31日に終了した年度中に、ファンドは1,238,886米ドルの分配金を支払った。
注10-投資有価証券に係る実現/未実現損益の内訳
ファンドの運用計算書に記載されている、2022年7月31日に終了した年度の投資有価証券に係る実現/未実現純損益の内
訳は、以下のとおりである。
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド
(米ドル)
投資有価証券実現利益 1,441,298
0
投資有価証券実現損失
投資有価証券実現純利益 1,441,298
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド
(米ドル)
投資有価証券未実現利益の変動 509,898
(66,780)
投資有価証券未実現損失の変動
投資有価証券未実現純損益の変動 443,118
注11-取引費用
取引費用は、ブローカーへの手数料、地方税、譲渡税、証券取引所税、ならびに投資有価証券の売買に関連するその他の
一切の経費および手数料であると定義される。スプレッドの適用によるものまたは投資有価証券の価格から直接差し引かれ
た取引費用については、当該取引費用から除外される。
投資対象証券または投資対象証券が取引される市場の性質により、2022年7月31日に終了した年度中に、投資有価証券の
売買に関して、ファンドが計上した取引費用はなかった。
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③【投資有価証券明細表等】
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト-U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド
投資有価証券明細表
2022年7月31日現在
(米ドル(USD)で表示)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券
フランス
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES CP 08/08/22
USD 20,000,000 19,952,374 19,994,623 4.49
AGENCE CENT ORGANISMES CP 12/09/22
USD 15,000,000 14,943,982 14,962,655 3.36
AGENCE CENT ORGANISMES CP 22/08/22
USD 14,000,000 13,954,937 13,984,737 3.14
AGENCE CENT ORGANISMES CP 16/08/22
USD 12,000,000 11,977,602 11,990,118 2.69
5,978,610 5,994,885 1.35
CAISSE DEPOTS & CONSIG CP 23/08/22
USD 6,000,000
66,807,505 66,927,018 15.03
フランス合計 66,807,505 66,927,018 15.03
ドイツ
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 12/08/22
USD 20,000,000 19,967,235 19,988,738 4.48
LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 31/08/22
USD 18,000,000 17,933,090 17,978,181 4.03
LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 19/08/22
USD 15,000,000 14,972,358 14,983,950 3.37
KFW CP 31/08/22
USD 15,000,000 14,946,843 14,974,279 3.36
KFW CP 30/08/22
USD 12,000,000 11,956,425 11,980,255 2.69
LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 01/08/22
USD 10,000,000 9,978,898 10,000,000 2.25
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 10/08/22
USD 10,000,000 9,976,503 9,996,533 2.25
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 09/09/22
USD 10,000,000 9,960,545 9,983,275 2.24
LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 22/08/22
USD 9,000,000 8,971,451 8,990,172 2.02
LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 16/08/22
USD 7,000,000 6,976,555 6,996,177 1.57
KFW CP 07/09/22
USD 6,000,000 5,977,194 5,990,828 1.35
KFW CP 30/08/22
USD 6,000,000 5,978,406 5,990,060 1.35
LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 16/08/22
USD 5,000,000 4,987,258 4,996,966 1.12
LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 16/08/22
USD 4,000,000 3,986,430 3,997,857 0.90
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 16/08/22 2,992,287 2,998,192 0.67
USD 3,000,000
149,561,478 149,845,463 33.65
ドイツ合計 149,561,478 149,845,463 33.65
オランダ
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
BK NEDER GEMEENTEN CP 19/08/22
USD 25,000,000 24,953,457 24,972,975 5.61
BK NEDER GEMEENTEN CP 20/09/22 11,951,040 11,961,143 2.69
USD 12,000,000
36,904,497 36,934,118 8.30
オランダ合計 36,904,497 36,934,118 8.30
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純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
スペイン
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
INSTITUTO DE CRED OF CP 15/09/22
USD 13,000,000 12,950,487 12,964,062 2.92
INSTITUTO DE CRED OF CP 12/08/22
USD 12,000,000 11,959,351 11,995,140 2.69
INSTITUTO DE CRED OF CP 01/09/22
USD 10,000,000 9,964,306 9,982,153 2.24
INSTITUTO DE CRED OF CP 23/08/22
USD 7,000,000 6,987,126 6,991,417 1.57
INSTITUTO DE CRED OF CP 20/09/22 6,972,740 6,978,017 1.57
USD 7,000,000
48,834,010 48,910,789 10.99
スペイン合計 48,834,010 48,910,789 10.99
他の規制ある市場で取引されている
302,107,490 302,617,388 67.97
譲渡性のある証券合計
302,107,490 302,617,388 67.97
投資有価証券合計
(1) 額面価額は証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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投資有価証券の業種別および地域別分布表
2022年7月31日現在
業種別および地域別 純資産に占める割合(%)
フランス
15.03
金融
15.03
ドイツ
33.65
金融
33.65
オランダ
8.30
金融
8.30
スペイン
10.99
金融
10.99
67.97
投資合計
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NOMURA GLOBAL SELECT TRUST
Statement of Net Assets
as at July 31, 2022
(expressed in US Dollars)
Nomura Global Select Trust -
U.S. Dollar Money Market Fund
USD
ASSETS
Investments (Note 2)
302,617,388
Cash at banks
257,713
Term deposits
143,209,000
Interest on deposits
27,770
Prepaid expenses
2,308
Formation expenses (Note 2)
8,940
Other assets 613
Total Assets 446,123,732
LIABILITIES
Accrued expenses (Note 7)
731,314
Dividend payable to unitholders
56,459
Other liabilities 136,512
924,285
Total Liabilities
NET ASSETS 445,199,447
Number of units outstanding
44,519,944,736
NET ASSET VALUE PER UNIT
0.01
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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NOMURA GLOBAL SELECT TRUST
Statement of Operations
for the year ended July 31, 2022
(expressed in US Dollars)
Nomura Global Select Trust -
U.S. Dollar Money Market Fund
USD
INCOME
Interest on bank accounts
357,158
Other income 5,371
Total Income 362,529
EXPENSES
Investment Management fees (Note 3)
216,157
Agent company fees and Distributor fees (Note 5,
366,199
6)
Administrative Agent fees (Note 4)
32,816
Depositary fees (Note 4)
41,602
Correspondent bank fees
74,000
Management Company fees (Note 3)
10,938
Legal fees
15,205
Overseas registration fees
100,000
Out-of-pocket expenses
26,038
Professional fees
26,457
Printing and publication fees
4,600
Subscription tax (Note 8)
50,686
Amortisation of formation expenses (Note 2)
8,940
34,421
Other expenses
Total Expenses 1,008,059
NET INVESTMENT LOSS (645,530)
Net realised profit on investments (Note 10) 1,441,298
1,441,298
NET REALISED PROFIT FOR THE YEAR
Change in net unrealised result on investments
443,118
(Note 10)
443,118
NET UNREALISED PROFIT FOR THE YEAR
NET INCREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF
1,238,886
OPERATIONS
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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NOMURA GLOBAL SELECT TRUST
Statement of Changes in Net Assets
for the year ended July 31, 2022
(expressed in US Dollars)
Nomura Global Select Trust -
U.S. Dollar Money Market Fund
USD
562,852,484
NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
NET INVESTMENT LOSS
(645,530)
NET REALISED PROFIT FOR THE YEAR
1,441,298
NET UNREALISED PROFIT FOR THE YEAR 443,118
NET INCREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF
1,238,886
OPERATIONS
Proceeds from subscriptions of units
1,386,116,548
Payments for repurchase of units (1,503,769,585)
NET (PAYMENTS) FOR UNIT TRANSACTIONS (117,653,037)
Dividend paid to unitholders (Note 9) (1,238,886)
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR 445,199,447
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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NOMURA GLOBAL SELECT TRUST
Statement of Changes in Units Outstanding
for the year ended July 31, 2022
(Unaudited)
Nomura Global Select Trust -
U.S. Dollar Money Market Fund
USD
Number of units outstanding at the beginning of the year
56,285,248,350
Number of units issued
138,611,654,855
(150,376,958,469)
Number of units repurchased
Number of units outstanding at the end of the year 44,519,944,736
Statistical Information
(Unaudited)
Nomura Global Nomura Global
Nomura Global
Select Trust - Select Trust - New
Select Trust - U.S.
Australian Dollar Zealand Dollar
Dollar Money Market
Money Market Fund Money Market Fund
Fund
(*) (*)
USD AUD NZD
Net Assets as at July 31, 2022
445,199,447 - -
Net Assets as at July 31, 2021
562,852,484 - -
Net Assets as at July 31, 2020
415,509,057 125,268,022 27,959,635
Net Asset Value per unit as at July 31, 2022
0.01 - -
Net Asset Value per unit as at July 31, 2021
0.01 - -
Net Asset Value per unit as at July 31, 2020
0.01 0.01 0.01
(*)
liquidated
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NOMURA GLOBAL SELECT TRUST
Notes to the Financial Statements
as at July 31, 2022
Note 1 - Organisation
THE TRUST
Nomura Global Select Trust (hereinafter referred to as the “Trust”), organised in and under the laws of the
Grand-Duchy of Luxembourg as an open-ended umbrella mutual investment fund ( fonds commun de placement à
compartiments multiples ), is an unincorporated co-proprietorship of securities and other assets (hereinafter
referred to as “securities”), managed in the interest of its co-owners (hereinafter referred to as the
“Unitholders”) by Global Funds Management S.A. (hereinafter referred to as the “Management Company”), a
société anonyme incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and having its registered office in
the Grand-Duchy of Luxembourg. The assets of the Trust are segregated from those of the Management Company and
from those of other investment funds managed by the Management Company.
The Trust may issue different classes of Units, the issue proceeds of which will be separately invested pursuant
to investment policies fixed by the board of directors of the Management Company (the “Board of Directors”) for
each class of Units. The different classes of Units and corresponding portfolios of investments will be hereafter
referred to as the “Funds”.
The Management Company is an alternative investment fund manager within the meaning of article 1(46) of the law
of July 12, 2013 on alternative investment fund managers, as amended (the “2013 Law”).
The Trust qualifies as an undertaking for collective investment regulated by the provisions of part II of the
Luxembourg law of December 17, 2010 on undertakings for collective investment, as amended (the “2010 Law”), as
well as an alternative investment fund within the meaning of article 1(39) of the 2013 Law.
The Trust has been established for an undetermined period. The Trust may be dissolved at any time by agreement
between the Management Company and the Depositary.
THE FUND
At the date of this report, there is one existing Fund under the Trust. Nomura Global Select Trust - U.S. Dollar
Money Market Fund has been created for an undetermined period.
The investment objective of the Fund is to seek a stable rate of income in line with money market rates while
seeking preservation of capital and maintenance of liquidity. The Fund seeks to achieve this objective through
investment in cash including deposits and in a diversified portfolio comprising primarily U.S. Dollar denominated
Public Debt Money Market Instruments of high credit quality and liquidity issued or guaranteed separately or
jointly by local or national governments or central banks of EU Member States, by the government, or other
central authority, or central bank of Japan, of the United States of America or any other member state of the
OECD.
The Trust and the Fund qualify as short-term money market funds (“MMF”) within the meaning of the provisions of
regulation (EU) 2017/1131 of the European Parliament and of the Council of June 14, 2017 on MMF (the “MMF
Regulation”). More specifically, each Fund qualifies as a public debt constant NAV MMF within the meaning of
article 2(11) of the MMF Regulation.
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Note 2 - Significant Accounting Policies
The financial statements are prepared in accordance with Luxembourg regulations relating to investment funds,
including the following significant accounting policies:
INVESTMENT IN SECURITIES
(a) money market instruments will be valued in accordance with the Amortised Cost Method;
(b) shares or units in Targeted Short-Term MMFs shall be valued at their last available Net Asset Value as
reported by such Targeted Short-Term MMFs;
(c) the value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid
expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid, and not yet received shall be deemed
to be the full amount thereof, unless, however, the same is unlikely to be paid or received in full, in
which case the value thereof shall be determined after making such discount as the Management Company may
consider appropriate in such case to reflect the true value thereof;
(d) cash and other liquid assets will be valued at their face value with interest accrued.
INVESTMENT TRANSACTIONS AND INVESTMENT INCOME
Investment transactions are accounted for on trade date (the date the order to buy or sell is executed). Realised
profits or losses on investment transactions are calculated on a weighted-average cost basis.
Interest income is recorded on the basis of interest accrued. The Trust does not accrue income when payment is
delinquent or when the Investment Advisor believes payment is questionable.
CONVERSION OF FOREIGN CURRENCIES
The Fund maintains its accounting records in US Dollars (“USD”) and its financial statements are expressed in
this currency. Assets and liabilities expressed in currencies other than USD are translated into USD at
applicable exchange rates at the year-end. Income and expenses in currencies other than USD are translated into
USD at appropriate exchange rates ruling at the date of transaction.
Investment transactions in currencies other than USD are translated into USD at the exchange rate applicable at
the transaction date.
NAV CALCULATION POLICY
The net asset value per unit of the Fund is determined on every Dealing Day immediately after the daily
declaration of dividends. The net asset value per unit is determined by adding the value of all investments and
other assets in the Fund, deducting its liabilities and by dividing the resulting amount by the number of units
outstanding.
Nomura Bank (Luxembourg) S.A. has been appointed by the Management Company to determine the daily net asset value
per unit and the amount of daily dividend per unit to be declared in respect of the Fund which will be available
on each Dealing Day at the offices of the Management Company and the Depositary at around 6 p.m. Luxembourg time.
FORMATION EXPENSES
The cost have been incurred in relation to the restructuring of the Trust in order to comply with the MMF
Regulation. These are amortised on a straight-line basis over 5 years.
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Note 3 - Management Company and Investment Management fees
The Management Company is entitled to a management fee payable quarterly, in arrears, out of the assets of the
Fund at an annual rate of up to 0.010% of the average daily Net Asset Values of such Fund during the relevant
quarter.
The annual rate of 0.010% shall be reduced to rates as shown below. The reduction of the Management Company fees
is effective after December 29, 2008 where the average 7-day yield of a Fund falls below 0.30%, subject to
further reductions as follows:
Average 7-day yield Management Company fees
Falls below 0.30%
0.008%
Falls below 0.20%
0.006%
Falls below 0.10%
0.004%
Falls below 0.10% again
0.002%
Falls below 0.10% again
0.000%
An increase of the Management Company fees has been implemented since December 29, 2010 where the average 7-day yield of a
Fund, as defined in the Appendix of the letter agreement, increases above 0.250%, subject to further increases as set forth
in the Appendix of the letter agreement and in the table below:
Average 7-day yield Management Company fees
Increase above 0.250%
0.002%
Increase above 0.250% again
0.004%
Increase above 0.350%
0.006%
Increase above 0.450%
0.008%
Increase above 0.525%
0.010%
Both reduction and increase process are applied in accordance with the conditions of the Fund.
As at July 31, 2022, the annual rate was 0.010% for the U.S. Dollar Money Market Fund.
The Investment Manager to the Fund is entitled to investment management fees payable quarterly, in arrears, out of the
assets of the relevant Fund at an annual rate of up to 0.15% of the average of the daily Net Asset Values of such Fund during
the relevant quarter.
The annual rate of 0.150% shall be reduced to rates as shown below. The reduction of the investment management fees is
effective after December 19, 2008 where the average 7-day yield of a Fund falls below 0.30%, subject to further reductions
as follows:
Average 7-day yield Investment Management fees
Falls below 0.30%
0.12%
Falls below 0.20%
0.09%
Falls below 0.10%
0.06%
Falls below 0.10% again
0.03%
Falls below 0.10% again
0.00%
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An increase of the investment management fees has been implemented since December 29, 2010 where the average 7-day yield of
a Fund, as defined in the Appendix of the letter agreement, increases above 0.250%, subject to further increases as set
forth in the Appendix of the letter agreement and in the table below:
Average 7-day yield Investment Management fees
Increase above 0.250%
0.03%
Increase above 0.250% again
0.06%
Increase above 0.350%
0.09%
Increase above 0.450%
0.12%
Increase above 0.525%
0.15%
Both reduction and increase process are applied in accordance with the conditions of the Fund.
As at July 31, 2022, the annual rate was 0.15% for the U.S. Dollar Money Market Fund.
Note 4 - Depositary and Administrative Agent fees
The Depositary and Administrator is entitled to a Depositary and Administrative Agent fee payable out of the assets of the
Fund at an annual rate of up to 0.070% of the average of the daily Net Asset Values of the Fund during the relevant quarter.
The annual rate of 0.070% shall be reduced to rates as shown below. The reduction of the Depositary and Administrative
Agent fees is effective after December 19, 2008 where the average 7-day yield of a Fund falls below 0.30%, subject to
further reductions as follows:
Average 7-day yield Depositary and Administrative Agent fees
Falls below 0.30%
0.052%
Falls below 0.20%
0.039%
Falls below 0.10%
0.026%
Falls below 0.10% again
0.013%
Falls below 0.10% again
0.000%
An increase of the Depositary and Administrative Agent fees has been implemented since December 29, 2010 where the average
7-day yield of a Fund, as defined in the Appendix of the letter agreement, increases above 0.250%, subject to further
increases as set forth in the Appendix of the letter agreement and in the table below:
Average 7-day yield Depositary and Administrative Agent fees
Increase above 0.250%
0.013%
Increase above 0.250% again
0.026%
Increase above 0.350%
0.039%
Increase above 0.450%
0.052%
Increase above 0.525%
0.070%
Both reduction and increase process are applied in accordance with the conditions of the Fund.
As at July 31, 2022, the annual rate was 0.070% for the U.S. Dollar Money Market Fund.
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Any reasonable disbursements and out-of-pocket expenses (including without limitation telephone, telex, cable and
postage expenses) incurred by the Depositary, and any custody charges of banks and financial institutions to whom custody
of assets of a Fund is entrusted, shall be borne by the Fund.
Note 5 - Agent Company fees
The Agent Company in Japan is entitled to a fee of up to 0.080% p.a. of the average daily Net Asset Value of the Fund, to be
paid quarterly.
The annual rate of 0.080% shall be reduced to rates as shown below. The reduction of the Agent Company fees is effective
after December 19, 2008 where the average 7-day yield of a Fund falls below 0.30%, subject to further reductions as
follows:
Average 7-day yield Agent Company fees
Falls below 0.30%
0.064%
Falls below 0.20%
0.048%
Falls below 0.10%
0.032%
Falls below 0.10% again
0.016%
Falls below 0.10% again
0.000%
An increase of the Agent Company fees has been implemented since December 29, 2010 where the average 7-day yield of a Fund,
as defined in the Appendix of the letter agreement, increases above 0.250%, subject to further increases as set forth in
the Appendix of the letter agreement and in the table below:
Average 7-day yield Agent Company fees
Increase above 0.250%
0.016%
Increase above 0.250% again
0.032%
Increase above 0.350%
0.048%
Increase above 0.450%
0.064%
Increase above 0.525%
0.080%
Both reduction and increase process are applied in accordance with the conditions of the Fund.
As at July 31, 2022, the annual rate was 0.080% for the U.S. Dollar Money Market Fund.
Note 6 - Distributor fees
Each of the Distributors in Japan is entitled to a fee payable quarterly, in arrears, out of the assets of the Fund, at an
annual rate up to 0.35% of the average daily Net Assets Value of such Fund during the relevant quarter attributable to the
units sold by the relevant Distributor in Japan.
The annual rate of 0.35% shall be reduced to rates as shown below. The reduction of the Distributor fees is effective after
December 10, 2008 where the average 7-day yield of a Fund falls below 0.45%, subject to further reductions as follows:
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Average 7-day yield Distributor fees
Falls below 0.45%
0.30%
Falls below 0.40%
0.25%
Falls below 0.35%
0.20%
Falls below 0.30%
0.16%
Falls below 0.20%
0.12%
Falls below 0.10%
0.08%
Falls below 0.10% again
0.04%
Falls below 0.10% again
0.00%
An increase of the Distributor fees has been implemented since December 29, 2010 where the average 7-day yield of a Fund, as
defined in the Appendix of the letter agreement, increases above 0.25%, subject to further increases as set forth in the
Appendix of the letter agreement and in the table below:
Average 7-day yield Distributor fees
Increase above 0.250%
0.04%
Increase above 0.250% again
0.08%
Increase above 0.350%
0.12%
Increase above 0.450%
0.16%
Increase above 0.525%
0.20%
Increase above 0.525% again
0.25%
Increase above 0.525% again
0.30%
Increase above 0.575%
0.35%
Both reduction and increase processes are applied in accordance with the conditions of the Fund.
As at July 31, 2022, the annual rate was 0.35% for the U.S. Dollar Money Market Fund.
Note 7 - Accrued expenses
Nomura Global Select Trust -
U.S.Dollar Money Market
Fund
USD
Investment Management fees
265,895
Agent company fees and Distributor fees
335,793
Administrative Agent fees
29,558
Depositary fees
37,636
Management Company fees
9,853
Overseas registration fees
8,156
Out-of-pocket expenses
5,990
Professional fees
23,784
Printing and publication fees
3,077
Subscription tax
6,131
Other expenses 5,441
Accrued expenses
731,314
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Note 8 - Taxation
The Trust is subject to Luxembourg law in respect of its tax status. Under legislation and regulations currently
prevailing in Luxembourg, the Trust is subject to a subscription tax on its net assets at an annual rate of 0.01% calculated
and payable quarterly. Under present law neither the Trust nor the Unitholders (except persons or companies who have or, in
certain limited circumstances, formerly had their residence, registered office or a permanent establishment in
Luxembourg) are subject to any Luxembourg tax on income or capital gains nor to any Luxembourg withholding or estate tax.
The Trust collects the income produced by the securities in its portfolio after deduction of any withholding tax in the
relevant countries.
Note 9 - Distributions
It is the intention of the Board of Directors of the Management Company to proceed to a daily declaration of dividends in an
amount necessary to maintain the Fund's net asset value per unit at the amount specified in its investment policy.
No distribution may be made as a result of which the total net assets of the Fund would fall below the equivalent in Euro of
the minimum amount of the net assets of undertakings for collective investment, as required by Luxembourg law.
Distributions not claimed within five years from their due date will lapse and will revert to the Fund.
For the year ended July 31, 2022, the Fund distributed a total amount of USD 1,238,886.
Note 10 - Breakdown of the realised/unrealised results on investments
For the year ended July 31, 2022, the breakdown of the Net realised/unrealised results on investments, as set out in the
Statement of Operations of the Fund, is as follows:
Nomura Global Select Trust -
U.S.Dollar Money Market
Fund
USD
Realised profit on investments
1,441,298
Realised loss on investments 0
Net realised profit on investments
1,441,298
Nomura Global Select Trust -
U.S.Dollar Money Market
Fund
USD
Change in unrealised profit on
509,898
investments
Change in unrealised loss on
(66,780)
investments
Change in net unrealised result on
443,118
investments
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Note 11 - Transaction costs
Transaction costs are defined as any broker commission fees, local, transfer and stock exchanges taxes and any other
charges and fees linked to the purchase and sale of investments. Transaction costs applied to a specific investment
transaction through the use of spreads or directly deducted from the price of the investments are excluded from the
transaction costs calculation.
The Fund did not record any transaction costs relating to the purchase or sale of its investments during the year ended July
31, 2022, due to the nature of its investments or the markets where these were traded.
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NOMURA GLOBAL SELECT TRUST - U.S. DOLLAR MONEY MARKET FUND
Statement of Investments
as at July 31, 2022
(expressed in US Dollars)
In % of
Nominal Value
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value Net Assets
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET
FRANCE
EURO COMMERCIAL PAPER
AGENCE CENT ORGANISMES CP 08/08/22
USD 20,000,000 19,952,374 19,994,623 4.49
AGENCE CENT ORGANISMES CP 12/09/22
USD 15,000,000 14,943,982 14,962,655 3.36
AGENCE CENT ORGANISMES CP 22/08/22
USD 14,000,000 13,954,937 13,984,737 3.14
AGENCE CENT ORGANISMES CP 16/08/22
USD 12,000,000 11,977,602 11,990,118 2.69
CAISSE DEPOTS & CONSIG CP 23/08/22 5,978,610 5,994,885 1.35
USD 6,000,000
66,807,505 66,927,018 15.03
Total FRANCE
66,807,505 66,927,018 15.03
GERMANY
EURO COMMERCIAL PAPER
LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 12/08/22
USD 20,000,000 19,967,235 19,988,738 4.48
LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 31/08/22
USD 18,000,000 17,933,090 17,978,181 4.03
LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 19/08/22
USD 15,000,000 14,972,358 14,983,950 3.37
KFW CP 31/08/22
USD 15,000,000 14,946,843 14,974,279 3.36
KFW CP 30/08/22
USD 12,000,000 11,956,425 11,980,255 2.69
LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 01/08/22
USD 10,000,000 9,978,898 10,000,000 2.25
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 10/08/22
USD 10,000,000 9,976,503 9,996,533 2.25
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 09/09/22
USD 10,000,000 9,960,545 9,983,275 2.24
LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 22/08/22
USD 9,000,000 8,971,451 8,990,172 2.02
LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 16/08/22
USD 7,000,000 6,976,555 6,996,177 1.57
KFW CP 07/09/22
USD 6,000,000 5,977,194 5,990,828 1.35
KFW CP 30/08/22
USD 6,000,000 5,978,406 5,990,060 1.35
LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 16/08/22
USD 5,000,000 4,987,258 4,996,966 1.12
LANDWIRTSCHAFT RENTENBK CP 16/08/22
USD 4,000,000 3,986,430 3,997,857 0.90
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 16/08/22 2,992,287 2,998,192 0.67
USD 3,000,000
149,561,478 149,845,463 33.65
Total GERMANY
149,561,478 149,845,463 33.65
NETHERLANDS
EURO COMMERCIAL PAPER
BK NEDER GEMEENTEN CP 19/08/22
USD 25,000,000 24,953,457 24,972,975 5.61
BK NEDER GEMEENTEN CP 20/09/22 11,951,040 11,961,143 2.69
USD 12,000,000
36,904,497 36,934,118 8.30
Total NETHERLANDS
36,904,497 36,934,118 8.30
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In % of
Nominal Value
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value Net Assets
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
SPAIN
EURO COMMERCIAL PAPER
INSTITUTO DE CRED OF CP 15/09/22
USD 13,000,000 12,950,487 12,964,062 2.92
INSTITUTO DE CRED OF CP 12/08/22
USD 12,000,000 11,959,351 11,995,140 2.69
INSTITUTO DE CRED OF CP 01/09/22
USD 10,000,000 9,964,306 9,982,153 2.24
INSTITUTO DE CRED OF CP 23/08/22
USD 7,000,000 6,987,126 6,991,417 1.57
INSTITUTO DE CRED OF CP 20/09/22 6,972,740 6,978,017 1.57
USD 7,000,000
48,834,010 48,910,789 10.99
Total SPAIN
48,834,010 48,910,789 10.99
Total TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER
302,107,490 302,617,388 67.97
REGULATED MARKET
Total Investments 302,107,490 302,617,388 67.97
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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NOMURA GLOBAL SELECT TRUST - U.S. DOLLAR MONEY MARKET FUND
Economic and Geographical Division of Investments
as at July 31, 2022
Economic and Geographical Division In % of Net Assets
FRANCE
15.03
Financials
15.03
GERMANY
33.65
Financials
33.65
NETHERLANDS
8.30
Financials
8.30
SPAIN
10.99
Financials
10.99
Total Investments 67.97
73/173
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(2)【2021年7月31日終了年度】
①【貸借対照表】
結合純資産計算書
2021年7月31日現在
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
U.S.ドル・マネー・
結合
マーケット・ファンド
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
資産
投資有価証券(注2) 469,420,053 65,188,363 469,420,053 65,188,363
銀行預金 394,577 54,795 394,577 54,795
定期預金 93,329,001 12,960,598 93,329,001 12,960,598
預金利息 233 32 233 32
設立費(注2) 17,880 2,483 17,880 2,483
3,909 543 3,909 543
その他の資産
資産合計 563,165,653 78,206,814 563,165,653 78,206,814
負債
未払費用(注7) 138,569 19,243 138,569 19,243
受益者への未払分配金 165,099 22,927 165,099 22,927
9,501 1,319 9,501 1,319
その他の負債
負債合計 313,169 43,490 313,169 43,490
562,852,484 78,163,324 562,852,484 78,163,324
純資産
発行済受益証券数 56,285,248,350 口
1口当り純資産価格 0.01 1.39円
添付の注記は当財務書類の一部である。
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②【損益計算書】
結合運用計算書
2021年7月31日に終了した年度
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
U.S.ドル・マネー・ 豪ドル・マネー・
マーケット・ファンド マーケット・ファンド
(償還済)
(米ドル) (千円) (豪ドル) (千円)
収益
預金利息 91,277 12,676 3,008 279
債券利息 0 0 59,443 5,516
22,483 3,122 5,933 551
その他の収益
収益合計 113,760 15,798 68,384 6,345
費用
保管報酬(注4) 208 29 424 39
当座借越に係る支払利息 55 8 0 0
コルレス銀行報酬 74,000 10,276 4,505 418
法務報酬 25,543 3,547 410 38
海外登録費用 99,999 13,887 17,322 1,607
専門家報酬 32,641 4,533 3,318 308
現金支出費 27,153 3,771 2,812 261
印刷費・公告費 4,600 639 1,638 152
年次税(注8) 56,131 7,795 4,439 412
設立費の償却(注2) 8,940 1,241 0 0
96,504 13,402 17,493 1,623
その他の費用
費用合計 425,774 59,127 52,361 4,859
(312,014) (43,329) 16,023 1,487
純投資利益/損失
994,399 138,092 51,480 4,777
投資有価証券実現純利益(注10)
当期実現純利益 994,399 138,092 51,480 4,777
投資有価証券未実現純損益の変動
(85,851) (11,922) (47,708) (4,427)
(注10)
当期未実現純損失 (85,851) (11,922) (47,708) (4,427)
596,534 82,841 19,795 1,837
運用の結果による純資産の増加
添付の注記は当財務書類の一部である。
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結合運用計算書
(続き)
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
NZドル・マネー・
マーケット・ファンド 結合
(償還済)
(NZドル) (千円) (米ドル) (千円)
収益
預金利息 1,077 93 94,241 13,087
債券利息 0 0 43,753 6,076
2,012 173 28,250 3,923
その他の収益
収益合計 3,089 266 166,244 23,086
費用
保管報酬(注4) 2,865 247 2,514 349
当座借越に係る支払利息 0 0 55 8
コルレス銀行報酬 808 70 77,878 10,815
法務報酬 197 17 25,982 3,608
海外登録費用 9,552 823 119,399 16,581
専門家報酬 276 24 35,275 4,899
現金支出費 301 26 29,432 4,087
印刷費・公告費 377 32 6,068 843
年次税(注8) 248 21 59,571 8,273
設立費の償却(注2) 0 0 8,940 1,241
3,064 264 111,512 15,486
その他の費用
費用合計 17,688 1,523 476,626 66,189
(14,599) (1,257) (310,382) (43,103)
純投資利益/損失
27,939 2,406 1,051,738 146,055
投資有価証券実現純利益(注10)
当期実現純利益 27,939 2,406 1,051,738 146,055
投資有価証券未実現純損益の変動
(11,900) (1,025) (129,249) (17,949)
(注10)
当期未実現純損失 (11,900) (1,025) (129,249) (17,949)
1,440 124 612,107 85,003
運用の結果による純資産の増加
添付の注記は当財務書類の一部である。
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ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
財務書類に対する注記
2021年7月31日現在
注1-組織
トラスト
ルクセンブルグ大公国の法律に基づいてオープン・エンドのアンブレラ型の共有持分型投資信託( fonds commun de
placement à compartiments multiples )としてルクセンブルグ大公国において設定されたノムラ・グローバル・セレク
ト・トラスト(以下「トラスト」という。)は、ルクセンブルグ大公国の法律に基づいて設立された株式会社( société
anonyme )でありルクセンブルグ大公国に登記上の事務所を有するグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以
下「管理会社」という。)によって、その共有者(以下「受益者」という。)の利益のために管理運用される、証券およ
びその他の資産(以下「証券」という。)からなる非法人形態の共有体である。トラストの資産は、管理会社の資産およ
び管理会社によって管理運用されるその他の投資信託の資産から分別されている。
トラストは、異なるクラスの受益証券を発行することができ、管理会社の取締役会(「取締役会」)がクラス毎に決め
た投資方針に従って個別に投資される。異なるクラス受益証券およびその投資ポートフォリオは、以下に「ファンド」と
して言及される。
管理会社は、2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する法律(改正済)(「2013年法」)の第1
条第46項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社である。
トラストは、2010年12月17日の投資信託に関するルクセンブルグ法(改正済)(「2010年法」)のパートⅡの規定に準
ずる投資信託として適格性を有し、また2013年法の第1条第39項に定義されるオルタナティブ投資ファンドとしての資格
を有している。
トラストの存続期間は無期限である。トラストは、管理会社と保管受託銀行との合意によりいつでも償還することがで
きる。
ファンド
本書の日付現在、トラストには、存続期間が無期限で設定されているノムラ・グローバル・セレクト・トラスト-U.
S.ドル・マネー・マーケット・ファンドが存在する。ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト-NZドル・マネー・
マーケット・ファンドは2020年10月22日付で、ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト-豪ドル・マネー・マーケッ
ト・ファンドは2021年2月5日付で償還した。
ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益を追求すること
である。ファンドは、主に、EU加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀行、または日本、アメリカ合衆国その他のO
ECD加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と
流動性を有する米ドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達成を
目指す。
トラストおよびファンドは、マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会および理事会規則(E
U)2017/1131(以下「MMF規則」という。)に定義される短期マネー・マーケット・ファンド(以下「MMF」とい
う。)としての資格を有する。より具体的には、各ファンドは、MMF規則第2条(11)に定義される公債コンスタント
NAV MMFとしての要件を満たしている。
注2-重要な会計方針
トラストは、それぞれの通貨で各ファンドの会計帳簿を記帳し、米ドルで結合財務書類を作成している。
財務書類は、ルクセンブルグの投資信託に関する規則に準拠し作成される。ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト-
NZドル・マネー・マーケット・ファンドおよびノムラ・グローバル・セレクト・トラスト-豪ドル・マネー・マーケッ
ト・ファンドは、それぞれ2020年10月22日付および2021年2月5日付で償還したことにより、財務書類は清算ベースで作成
されている。以下は重要な会計方針の要約である。
投資有価証券
(a)短期金融商品は、償却原価法で評価される。
(b)投資対象短期MMFの投資証券または受益証券は、これらの投資対象短期MMFによって報告されるその入手可能な
最新の純資産価格で評価される。
(c)手元現金、預金、手形および要求払約束手形、ならびに前述の宣言または発生済みであるが未払いの売掛金、前払費
用、現金配当および利息の価額は、それらの全額とみなされるものとする。ただし、全額の支払いまたは受領が見込
まれない場合は除外されるものとし、除外される場合、かかる資産の価額は、管理会社がそれらの真の価額を反映す
るために適切と考える割引を行った後で決定されるものとする。
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(d)現金および他の流動資産は、額面価額に経過利息を加えて評価される。
投資取引および投資収益
投資取引は、取引日(購入または売却の注文が実行される日)に会計処理される。投資取引に係る実現損益は、加重平
均原価法に基づいて算出される。
受取利息は、発生利息に基づいて計上される。支払いが滞ったり支払いに問題があると投資運用会社が判断する場合に
は、トラストは収益を計上しない。
外貨換算
各ファンドの基準通貨以外の通貨建ての資産および負債は、財務書類の日付現在の実勢為替レートで換算されている。
各ファンドの基準通貨以外の通貨建ての収益および費用は、取引日現在の実勢為替レートで換算されている。
米ドル建てで結合財務書類を作成するにあたり、米ドル以外の通貨建ての各ファンドの計算書は、年度末現在の実勢為
替レートで換算されている。
2021年7月31日現在、以下の為替レートが使用された。
1米ドル=1.35860 豪ドル
1米ドル=1.43668 NZドル
為替相場の変動
前年度の為替を適用した期首現在の純資産額との差額は、結合純資産変動計算書に為替相場の変動として表示される。
純資産価格の計算方針
各ファンドの受益証券1口当り純資産価格は、日々の分配金宣言直後、毎取引日に決定される。1口当り純資産価格
は、当該ファンドのすべての投資有価証券およびその他の資産の合計から当該ファンドの負債を控除した額を発行済受益
証券の口数で除することにより決定される。
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.は、ルクセンブルグ時間の午後6時頃に管理会社および保管受託銀行の事務所
において各取引日に入手可能である日々の1口当り純資産価格および各ファンドに関して宣言される1口当りの日々の分
配金額を決定するために、管理会社によって任命されている。
設立費
MMF規則に準拠したトラストの再編成についての費用が発生した。当該費用は、5年間に亘り定額法で償却される。
注3-管理報酬および投資運用報酬
管理会社は、当該四半期中の各ファンドの日々の平均純資産額の年率0.010%以下の管理報酬を、各ファンドの資産から四
半期毎に後払いで受領する権利を有する。
年率0.010%の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。管理報酬の引下げは2008年12月29日から実施され、ファンドの7
日間平均利回りが0.30%未満になった場合に、以下のように段階的な引下げが行われている。
7日間平均利回り 管理報酬
0.30%未満となった場合 0.008%
0.20%未満となった場合 0.006%
0.10%未満となった場合 0.004%
再度0.10%未満となった場合 0.002%
再度0.10%未満となった場合 0.000%
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管理報酬の引上げは2010年12月29日から実施され、レター・アグリーメントのアペンディックスに定義されるように、ファ
ンドの7日間平均利回りが0.250%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的な
引上げが行われている。
7日間平均利回り 管理報酬
0.250%超となった場合 0.002%
再度0.250%超となった場合 0.004%
0.350%超となった場合 0.006%
0.450%超となった場合 0.008%
0.525%超となった場合 0.010%
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2021年7月31日現在、年率は、U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドに関して0.000%であった。
各ファンドの投資運用会社は、当該四半期中の各ファンドの日々の平均純資産額の年率0.150%以下の投資運用報酬を、各
ファンドの資産から四半期毎に後払いで受領する権利を有する。
年率0.150%の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。投資運用報酬の引下げは2008年12月19日から実施され、ファンド
の7日間平均利回りが0.30%未満になった場合に、以下のように段階的な引下げが行われている。
7日間平均利回り 投資運用報酬
0.30%未満となった場合 0.12%
0.20%未満となった場合 0.09%
0.10%未満となった場合 0.06%
再度0.10%未満となった場合 0.03%
再度0.10%未満となった場合 0.00%
投資運用報酬の引上げは2010年12月29日から実施され、レター・アグリーメントのアペンディックスに定義されるよう
に、ファンドの7日間平均利回りが0.250%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記
の段階的な引上げが行われている。
7日間平均利回り 投資運用報酬
0.250%超となった場合 0.03%
再度0.250%超となった場合 0.06%
0.350%超となった場合 0.09%
0.450%超となった場合 0.12%
0.525%超となった場合 0.15%
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2021年7月31日現在、年率は、U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドに関して0.000%であった。
注4-保管報酬および管理事務代行報酬
保管受託銀行および管理事務代行会社は、当該四半期中の各ファンドの日々の平均純資産額の年率0.070%以下の保管報酬
および管理事務代行報酬を、各ファンドの資産から受領する権利を有する。
年率0.070%の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。保管報酬および管理事務代行報酬の引下げは2008年12月19日から
実施され、ファンドの7日間平均利回りが0.30%未満になった場合に、以下のように段階的な引下げが行われている。
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7日間平均利回り 保管報酬および管理事務代行報酬
0.30%未満となった場合 0.052%
0.20%未満となった場合 0.039%
0.10%未満となった場合 0.026%
再度0.10%未満となった場合 0.013%
再度0.10%未満となった場合 0.000%
保管報酬および管理事務代行報酬の引上げは2010年12月29日から実施され、レター・アグリーメントのアペンディックス
に定義されるように、ファンドの7日間平均利回りが0.250%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックス
に規定された下記の段階的な引上げが行われている。
7日間平均利回り 保管報酬および管理事務代行報酬
0.250%超となった場合 0.013%
再度0.250%超となった場合 0.026%
0.350%超となった場合 0.039%
0.450%超となった場合 0.052%
0.525%超となった場合 0.070%
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2021年7月31日現在、年率は、U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドに関して0.000%であった。
保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されな
い。)ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関の保管費用は、当該ファンドが負担する。
注5-代行協会員報酬
日本における代行協会員は、各ファンドの日々の平均純資産額の年率0.080%以下の報酬を受領する権利を有し、かかる報
酬は四半期末毎に支払われる。
年率0.080%の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。代行協会員報酬の引下げは2008年12月19日から実施され、ファン
ドの7日間平均利回りが0.30%未満になった場合に、以下のように段階的な引下げが行われている。
7日間平均利回り 代行協会員報酬
0.30%未満となった場合 0.064%
0.20%未満となった場合 0.048%
0.10%未満となった場合 0.032%
再度0.10%未満となった場合 0.016%
再度0.10%未満となった場合 0.000%
代行協会員報酬の引上げは2010年12月29日から実施され、レター・アグリーメントのアペンディックスに定義されるよう
に、ファンドの7日間平均利回りが0.250%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記
の段階的な引上げが行われている。
7日間平均利回り 代行協会員報酬
0.250%超となった場合 0.016%
再度0.250%超となった場合 0.032%
0.350%超となった場合 0.048%
0.450%超となった場合 0.064%
0.525%超となった場合 0.080%
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2021年7月31日現在、年率は、U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドに関して0.000%であった。
注6-販売会社報酬
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日本における各販売会社は、日本における当該販売会社によって販売された受益証券の当該四半期中の各ファンドの日々
の平均純資産額の年率0.35%以下の報酬を、各ファンドの資産から四半期末毎に後払いで受領する権利を有する。
年率0.35%の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。販売会社報酬の引下げは2008年12月10日から実施され、ファンド
の7日間平均利回りが0.45%未満になった場合に、以下のように段階的な引下げが行われている。
7日間平均利回り 販売会社報酬
0.45%未満となった場合 0.30%
0.40%未満となった場合 0.25%
0.35%未満となった場合 0.20%
0.30%未満となった場合 0.16%
0.20%未満となった場合 0.12%
0.10%未満となった場合 0.08%
再度0.10%未満となった場合 0.04%
再度0.10%未満となった場合 0.00%
販売会社報酬の引上げは2010年12月29日から実施され、レター・アグリーメントのアペンディックスに定義されるよう
に、ファンドの7日間平均利回りが0.25%を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記
の段階的な引上げが行われている。
7日間平均利回り 販売会社報酬
0.250%超となった場合 0.04%
再度0.250%超となった場合 0.08%
0.350%超となった場合 0.12%
0.450%超となった場合 0.16%
0.525%超となった場合 0.20%
再度0.525%超となった場合 0.25%
再度0.525%超となった場合 0.30%
0.575%超となった場合 0.35%
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2021年7月31日現在、年率は、U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドに関して0.000%であった。
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注7-未払費用
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U.S.ドル・
マネー・マーケット・ 結合
ファンド
(米ドル) (米ドル)
コルレス銀行報酬 4,407 4,407
海外登録費用 3,172 3,172
現金支出費 7,119 7,119
専門家報酬 27,613 27,613
印刷費・公告費 2,479 2,479
年次税 20,232 20,232
73,547 73,547
その他の費用
138,569 138,569
注8-税金
トラストは、税制に関してルクセンブルグの法律を課される。ルクセンブルグの現行法規に従い、トラストは、純資産に
対して年率0.01%の年次税を課され、四半期毎に計算し支払う。現在の法律によれば、トラストおよび受益者(ルクセンブ
ルグに住所、登記された事務所または恒久的施設を保有しているか、または一定の状況下でかつて保有していた個人もしく
は法人を除く。)はいずれも、ルクセンブルグの所得税、キャピタル・ゲイン税または源泉税もしくは相続税を課されな
い。トラストは、投資国において支払う源泉税控除後の有価証券投資収益を取得する。
注9-分配
管理会社の取締役会は、各ファンドの投資方針に記載された、受益証券1口当り純資産価格の金額を維持するために必要
な額の分配を日々行う予定である。
分配の結果、当該ファンドの純資産総額がルクセンブルグの法律に規定された投資信託の純資産の最低額のユーロ相当額
を下回る場合には、分配を行うことができない。支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受領権
は消滅し当該ファンドに帰属する。
2021年7月31日に終了した年度中に、U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド、豪ドル・マネー・マーケット・
ファンドおよびNZドル・マネー・マーケット・ファンドは、それぞれ596,534米ドル、19,795豪ドルおよび1,440NZドル
の分配金を支払った。
注10-投資有価証券に係る実現/未実現損益の内訳
トラストの結合運用計算書に記載されている、2021年7月31日に終了した年度の投資有価証券に係る実現/未実現純損益
の内訳は、以下のとおりである。
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
U.S.ドル・ 豪ドル・マネー・ NZドル・マネー・
マネー・マーケット・ マーケット・ファンド マーケット・ファンド 結合
ファンド (償還済) (償還済)
(米ドル) (豪ドル) (NZドル) (米ドル)
投資有価証券実現利益 994,399 109,354 27,939 1,094,336
0 (57,874) 0 (42,598)
投資有価証券実現損失
投資有価証券実現純利益 994,399 51,480 27,939 1,051,738
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U.S.ドル・ 豪ドル・マネー・ NZドル・マネー・
マネー・マーケット・ マーケット・ファンド マーケット・ファンド 結合
ファンド (償還済) (償還済)
(米ドル) (豪ドル) (NZドル) (米ドル)
投資有価証券未実現利益の
66,780 0 0 66,780
変動
投資有価証券未実現損失の
(152,631) (47,708) (11,900) (196,029)
変動
投資有価証券未実現純損益
(85,851) (47,708) (11,900) (129,249)
の変動
注11-取引費用
取引費用は、ブローカーへの手数料、地方税、譲渡税、証券取引所税、ならびに投資有価証券の売買に関連するその他の
一切の経費および手数料であると定義される。スプレッドの適用によるものまたは投資有価証券の価格から直接差し引かれ
た取引費用については、当該取引費用から除外される。
投資対象証券または投資対象証券が取引される市場の性質により、2021年7月31日に終了した年度中に、投資有価証券の
売買に関して、トラストが計上した取引費用はなかった。
注12-重要事象
2020年初頭以降、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行が世界経済や金融市場に悪影響を与え、大きな変動を引
き起こしている。
COVID-19の流行がトラストの投資先の財務実績に与える影響は、流行の続く期間や拡大、ならびに関連する勧告や制限を
含む今後の展開次第である。これらの展開とCOVID-19が金融市場および経済全体に及ぼす影響は、不確実性が高く、予測す
ることはできない。金融市場および/または経済全体への影響が長期に及ぶ場合、トラストの将来の投資成果は重大な悪影
響を受ける可能性がある。
このような状況の中、管理会社は、ウイルス拡大の抑制に向けた各国政府の取り組みを継続的に注視しており、トラスト
のパフォーマンスに与える潜在的な経済的影響をモニターしている。
トラストは、投資方針および目論見書に従った通常の運用を継続することができる十分な能力がある。ファンドの未監査
の純資産価額は日次で入手可能である。
次へ
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NOMURA GLOBAL SELECT TRUST
Combined Statements of Net Assets
as at July 31, 2021
Nomura Global Select
Trust - U.S. Dollar Money
Combined
Market Fund
USD USD
ASSETS
Investments (Note 2)
469,420,053 469,420,053
Cash at banks
394,577 394,577
Term deposits
93,329,001 93,329,001
Interest on deposits
233 233
Formation expenses (Note 2)
17,880 17,880
Other assets 3,909 3,909
563,165,653 563,165,653
Total Assets
LIABILITIES
Accrued expenses (Note 7)
138,569 138,569
Dividend payable to unitholders
165,099 165,099
Other liabilities 9,501 9,501
Total Liabilities 313,169 313,169
NET ASSETS 562,852,484 562,852,484
Number of units outstanding
56,285,248,350
NET ASSET VALUE PER UNIT
0.01
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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NOMURA GLOBAL SELECT TRUST
Combined Statements of Operations
for the year ended July 31, 2021
Nomura Global Nomura Global
Nomura Global
Select Trust - Select Trust -
Select Trust -
Australian New Zealand
US Dollar Combined
Dollar Money Dollar Money
Money Market
Market Fund Market Fund
Fund
(liquidated) (liquidated)
USD AUD NZD USD
INCOME
Interest on bank accounts and
91,277 3,008 1,077 94,241
deposits
Interest on bonds
0 59,443 0 43,753
22,483 5,933 2,012 28,250
Other income
Total Income 113,760 68,384 3,089 166,244
EXPENSES
Depositary fees (Note 4)
208 424 2,865 2,514
Interest paid on bank overdraft
55 0 0 55
Correspondent bank fees
74,000 4,505 808 77,878
Legal fees
25,543 410 197 25,982
Overseas registration fees
99,999 17,322 9,552 119,399
Professional fees
32,641 3,318 276 35,275
Out-of pocket fees
27,153 2,812 301 29,432
Printing and publication fees
4,600 1,638 377 6,068
Subscription tax (Note 8)
56,131 4,439 248 59,571
Amortisation of formation expenses
8,940 0 0 8,940
(Note 2)
Other expenses 96,504 17,493 3,064 111,512
425,774 52,361 17,688 476,626
Total Expenses
NET INVESTMENT PROFIT / LOSS (312,014) 16,023 (14,599) (310,382)
Net realised profit on investments
994,399 51,480 27,939 1,051,738
(Note 10)
NET REALISED PROFIT FOR THE YEAR 994,399 51,480 27,939 1,051,738
Change in net unrealised result on
(85,851) (47,708) (11,900) (129,249)
investments (Note 10)
NET UNREALISED LOSS FOR THE YEAR (85,851) (47,708) (11,900) (129,249)
INCREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF
596,534 19,795 1,440 612,107
OPERATIONS
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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NOMURA GLOBAL SELECT TRUST
Notes to the Financial Statements
as at July 31, 2021
Note 1 - Organisation
THE TRUST
Nomura Global Select Trust (hereinafter referred to as the “Trust”), organised in and under the laws of the
Grand-Duchy of Luxembourg as an open-ended umbrella mutual investment fund ( fonds commun de placement à
compartiments multiples ), is an unincorporated co-proprietorship of securities and other assets (hereinafter
referred to as “securities”), managed in the interest of its co-owners (hereinafter referred to as the
“Unitholders”) by Global Funds Management S.A. (hereinafter referred to as the “Management Company”), a
société anonyme incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and having its registered office in
the Grand-Duchy of Luxembourg. The assets of the Trust are segregated from those of the Management Company and
from those of other investment funds managed by the Management Company.
The Trust may issue different classes of Units, the issue proceeds of which will be separately invested pursuant
to investment policies fixed by the board of directors of the Management Company (the “Board of Directors”) for
each class of Units. The different classes of Units and corresponding portfolios of investments will be hereafter
referred to as the “Funds”.
The Management Company is an alternative investment fund manager within the meaning of article 1(46) of the law
of July 12, 2013 on alternative investment fund managers, as amended (the “2013 Law”).
The Trust qualifies as an undertaking for collective investment regulated by the provisions of part II of the
Luxembourg law of December 17, 2010 on undertakings for collective investment, as amended (the “2010 Law”), as
well as an alternative investment fund within the meaning of article 1(39) of the 2013 Law.
The Trust has been established for an undetermined period. The Trust may be dissolved at any time by agreement
between the Management Company and the Depositary.
THE FUND
At the date of this report, there is one existing Fund under the Trust. Nomura Global Select Trust - U.S. Dollar
Money Market Fund has been created for an undetermined period. Nomura Global Select Trust - New Zealand Dollar
Money Market Fund was terminated on October 22, 2020 and Nomura Global Select Trust - Australian Dollar Money
Market Fund on February 5, 2021.
The investment objective of the Fund is to seek a stable rate of income in line with money market rates while
seeking preservation of capital and maintenance of liquidity. The Fund seeks to achieve this objective through
investment in cash including deposits and in a diversified portfolio comprising primarily U.S. Dollar denominated
Public Debt Money Market Instruments of high credit quality and liquidity issued or guaranteed separately or
jointly by local or national governments or central banks of EU Member States, by the government, or other
central authority, or central bank of Japan, of the United States of America or any other member state of the
OECD.
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The Trust and the Fund qualify as short-term money market funds (“MMF”) within the meaning of the provisions of
regulation (EU) 2017/1131 of the European Parliament and of the Council of June 14, 2017 on MMF (the “MMF
Regulation”). More specifically, each Fund qualifies as a public debt constant NAV MMF within the meaning of
article 2(11) of the MMF Regulation.
Note 2 - Significant Accounting Policies
The Trust maintains the books and records of each individual Fund in its respective currency and prepares
combined financial statements in USD.
The financial statements are prepared in accordance with Luxembourg regulations relating to investment funds. The
financial statements of Nomura Global Select Trust - New Zealand Dollar Money Market Fund and Nomura Global
Select Trust - Australian Dollar Money Market Fund have been prepared on a liquidation basis as these sub-funds
were terminated on October 22, 2020 and February 5, 2021, respectively. The following is a summary of significant
accounting policies:
INVESTMENT IN SECURITIES
(a) money market instruments will be valued in accordance with the Amortised Cost Method;
(b) shares or units in Targeted Short-Term MMFs shall be valued at their last available Net Asset Value as
reported by such Targeted Short-Term MMFs;
(c) the value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid
expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid, and not yet received shall be deemed
to be the full amount thereof, unless, however, the same is unlikely to be paid or received in full, in
which case the value thereof shall be determined after making such discount as the Management Company may
consider appropriate in such case to reflect the true value thereof;
(d) cash and other liquid assets will be valued at their face value with interest accrued.
INVESTMENT TRANSACTIONS AND INVESTMENT INCOME
Investment transactions are accounted for on trade date (the date the order to buy or sell is executed). Realised
profits or losses on investment transactions are calculated on a weighted-average cost basis.
Interest income is recorded on the basis of interest accrued. The Trust does not accrue income when payment is
delinquent or when the Investment Advisor believes payment is questionable.
CONVERSION OF FOREIGN CURRENCIES
Assets and liabilities stated in currencies other than the reporting currency of the respective Funds are
translated at the exchange rates prevailing at the date of the financial statements. Income and expenses not
denominated in the reporting currency of the respective Funds have been translated at the exchange rates
prevailing on the transaction dates.
For preparation of combined financial statements in USD, the statements of each Fund denominated in currencies
other than USD are translated at the exchange rates prevailing at year-end.
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As at July 31, 2021, the following exchange rates were used:
1 USD = 1.35860 AUD
1 USD = 1.43668 NZD
EXCHANGE MOVEMENT
The variation of exchange rate from the previous year applied to the net asset value at the beginning of year is presented
as exchange movement in the combined statement of changes in net assets.
NAV CALCULATION POLICY
The net asset value per unit of each Fund is determined on every Dealing Day immediately after the daily declaration of
dividends. The net asset value per unit is determined by adding the value of all investments and other assets in the
respective Fund, deducting its liabilities and by dividing the resulting amount by the number of units outstanding.
Nomura Bank (Luxembourg) S.A. has been appointed by the Management Company to determine the daily net asset value per unit
and the amount of daily dividend per unit to be declared in respect of each Fund which will be available on each Dealing Day
at the offices of the Management Company and the Depositary at around 6 p.m. Luxembourg time.
FORMATION EXPENSES
The cost have been incurred in relation to the restructuring of the Trust in order to comply with the MMF Regulation. These
are amortised on a straight-line basis over 5 years.
Note 3 - Management Company and Investment Management fees
The Management Company is entitled to a management fee payable quarterly, in arrears, out of the assets of each Fund at an
annual rate of up to 0.010% of the average daily Net Asset Values of such Fund during the relevant quarter.
The annual rate of 0.010% shall be reduced to rates as shown below. The reduction of the Management Company fees is
effective after December 29, 2008 where the average 7-day yield of a Fund falls below 0.30%, subject to further reductions
as follows:
Average 7-day yield Management Company fees
Falls below 0.30%
0.008%
Falls below 0.20%
0.006%
Falls below 0.10%
0.004%
Falls below 0.10% again
0.002%
Falls below 0.10% again
0.000%
An increase of the Management Company fees has been implemented since December 29, 2010 where the average 7-day yield of a
Fund, as defined in the Appendix of the letter agreement, increases above 0.250%, subject to further increases as set forth
in the Appendix of the letter agreement and in the table below:
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Average 7-day yield Management Company fees
Increase above 0.250%
0.002%
Increase above 0.250% again
0.004%
Increase above 0.350%
0.006%
Increase above 0.450%
0.008%
Increase above 0.525%
0.010%
Both reduction and increase process are applied in accordance with the conditions of the Fund.
As at July 31, 2021, the annual rate was 0.000% for the U.S. Dollar Money Market Fund.
The Investment Manager to each Fund is entitled to investment management fees payable quarterly, in arrears, out of the
assets of the relevant Fund at an annual rate of up to 0.150% of the average of the daily Net Asset Values of such Fund during
the relevant quarter.
The annual rate of 0.150% shall be reduced to rates as shown below. The reduction of the investment management fees is
effective after December 19, 2008 where the average 7-day yield of a Fund falls below 0.30%, subject to further reductions
as follows:
Average 7-day yield Invesment Management fees
Falls below 0.30%
0.12%
Falls below 0.20%
0.09%
Falls below 0.10%
0.06%
Falls below 0.10% again
0.03%
Falls below 0.10% again
0.00%
An increase of the investment management fees has been implemented since December 29, 2010 where the average 7-day yield of
a Fund, as defined in the Appendix of the letter agreement, increases above 0.250%, subject to further increases as set
forth in the Appendix of the letter agreement and in the table below:
Average 7-day yield Invesment Management fees
Increase above 0.250%
0.03%
Increase above 0.250% again
0.06%
Increase above 0.350%
0.09%
Increase above 0.450%
0.12%
Increase above 0.525%
0.15%
Both reduction and increase process are applied in accordance with the conditions of the Fund.
As at July 31, 2021, the annual rate was 0.000% for the U.S. Dollar Money Market Fund.
Note 4 - Depositary and Administrative Agent fees
The Depositary and Administrator is entitled to a Depositary and Administrative Agent fee payable out of the assets of each
Fund at an annual rate of up to 0.070% of the average of the daily Net Asset Values of each Fund during the relevant quarter.
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The annual rate of 0.070% shall be reduced to rates as shown below. The reduction of the Depositary and Administrative
Agent fees is effective after December 19, 2008 where the average 7-day yield of a Fund falls below 0.30%, subject to
further reductions as follows:
Average 7-day yield Depositary and Administrative Agent fees
Falls below 0.30%
0.052%
Falls below 0.20%
0.039%
Falls below 0.10%
0.026%
Falls below 0.10% again
0.013%
Falls below 0.10% again
0.000%
An increase of the Depositary and Administrative Agent fees has been implemented since December 29, 2010 where the average
7-day yield of a Fund, as defined in the Appendix of the letter agreement, increases above 0.250%, subject to further
increases as set forth in the Appendix of the letter agreement and in the table below:
Average 7-day yield Depositary and Administrative Agent fees
Increase above 0.250%
0.013%
Increase above 0.250% again
0.026%
Increase above 0.350%
0.039%
Increase above 0.450%
0.052%
Increase above 0.525%
0.070%
Both reduction and increase process are applied in accordance with the conditions of the Fund.
As at July 31, 2021, the annual rate was 0.000% for the U.S. Dollar Money Market Fund.
Any reasonable disbursements and out-of-pocket expenses (including without limitation telephone, telex, cable and
postage expenses) incurred by the Depositary, and any custody charges of banks and financial institutions to whom custody
of assets of a Fund is entrusted, shall be borne by such Fund.
Note 5 - Agent Company fees
The Agent Company in Japan is entitled to a fee of up to 0.080% p.a. of the average daily Net Asset Value of each Fund, to be
paid quarterly.
The annual rate of 0.080% shall be reduced to rates as shown below. The reduction of the Agent Company fees is effective
after December 19, 2008 where the average 7-day yield of a Fund falls below 0.30%, subject to further reductions as
follows:
Average 7-day yield Agent Company fees
Falls below 0.30%
0.064%
Falls below 0.20%
0.048%
Falls below 0.10%
0.032%
Falls below 0.10% again
0.016%
Falls below 0.10% again
0.000%
An increase of the Agent Company fees has been implemented since December 29, 2010 where the average 7-day yield of a Fund,
as defined in the Appendix of the letter agreement, increases above 0.250%, subject to further increases as set forth in
the Appendix of the letter agreement and in the table below:
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Average 7-day yield Agent Company fees
Increase above 0.250%
0.016%
Increase above 0.250% again
0.032%
Increase above 0.350%
0.048%
Increase above 0.450%
0.064%
Increase above 0.525%
0.080%
Both reduction and increase process are applied in accordance with the conditions of the Fund.
As at July 31, 2021, the annual rate was 0.000% for the U.S. Dollar Money Market Fund.
Note 6 - Distributor fees
Each of the Distributors in Japan is entitled to a fee payable quarterly, in arrears, out of the assets of each Fund, at an
annual rate up to 0.35% of the average daily Net Assets Value of such Fund during the relevant quarter attributable to the
units sold by the relevant Distributor in Japan.
The annual rate of 0.35% shall be reduced to rates as shown below. The reduction of the Distributor fees is effective after
December 10, 2008 where the average 7-day yield of a Fund falls below 0.45%, subject to further reductions as follows:
Average 7-day yield Distributor fees
Falls below 0.45%
0.30%
Falls below 0.40%
0.25%
Falls below 0.35%
0.20%
Falls below 0.30%
0.16%
Falls below 0.20%
0.12%
Falls below 0.10%
0.08%
Falls below 0.10% again
0.04%
Falls below 0.10% again
0.00%
An increase of the Distributor fees has been implemented since December 29, 2010 where the average 7-day yield of a Fund, as
defined in the Appendix of the letter agreement, increases above 0.25%, subject to further increases as set forth in the
Appendix of the letter agreement and in the table below:
Average 7-day yield Distributor fees
Increase above 0.250%
0.04%
Increase above 0.250% again
0.08%
Increase above 0.350%
0.12%
Increase above 0.450%
0.16%
Increase above 0.525%
0.20%
Increase above 0.525% again
0.25%
Increase above 0.525% again
0.30%
Increase above 0.575%
0.35%
Both reduction and increase processes are applied in accordance with the conditions of the Fund.
As at July 31, 2021, the annual rate was 0.000% for the U.S. Dollar Money Market Fund.
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Note 7 - Accrued expenses
Nomura Global Select
Trust - U.S. Dollar
Combined
Money
Market Fund
USD USD
Correspondent bank fees
4,407 4,407
Overseas registration fees
3,172 3,172
Out-of-pocket expenses
7,119 7,119
Professional fees
27,613 27,613
Printing and publication fees
2,479 2,479
Subscription tax
20,232 20,232
Other expenses 73,547 73,547
138,569 138,569
Note 8 - Taxation
The Trust is subject to Luxembourg law in respect of its tax status. Under legislation and regulations currently
prevailing in Luxembourg, the Trust is subject to a subscription tax on its net assets at an annual rate of 0.01% calculated
and payable quarterly. Under present law neither the Trust nor the Unitholders (except persons or companies who have or, in
certain limited circumstances, formerly had their residence, registered office or a permanent establishment in
Luxembourg) are subject to any Luxembourg tax on income or capital gains nor to any Luxembourg withholding or estate tax.
The Trust collects the income produced by the securities in its portfolio after deduction of any withholding tax in the
relevant countries.
Note 9 - Distributions
It is the intention of the Board of Directors of the Management Company to proceed to a daily declaration of dividends in an
amount necessary to maintain each Fund's net asset value per unit at the amount specified in its investment policy.
No distribution may be made as a result of which the total net assets of the respective Fund would fall below the equivalent
in Euro of the minimum amount of the net assets of undertakings for collective investment, as required by Luxembourg law.
Distributions not claimed within five years from their due date will lapse and will revert to the respective Fund.
During the year ended July 31, 2021, the U.S. Dollar Money Market Fund, Australian Dollar Money Market Fund and New Zealand
Dollar Money Market Fund paid dividends of USD 596,534, AUD 19,795 and NZD 1,440 respectively.
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Note 10 - Breakdown of the realised/unrealised results on investments
For the year ended July 31, 2021, the breakdown of the Net realised/unrealised results on investments, as set out in the
combined Statement of Operations of the Trust, is as follows:
Nomura Global Nomura Global
Nomura Global
Select Trust Select Trust
Select Trust
- Australian - New Zealand
- U.S. Dollar Combined
Dollar Money Dollar Money
Money Market
Market Fund Market Fund
Fund
(liquidated) (liquidated)
USD AUD NZD USD
Realised profit on investments
994,399 109,354 27,939 1,094,336
0 (57,874) 0 (42,598)
Realised loss on investments
Net realised profit on investments
994,399 51,480 27,939 1,051,738
Nomura Global Nomura Global
Nomura Global
Select Trust Select Trust
Select Trust
- Australian - New Zealand
- U.S. Dollar Combined
Dollar Money Dollar Money
Money Market
Market Fund Market Fund
Fund
(liquidated) (liquidated)
USD AUD NZD USD
Change in unrealised profit on
66,780 0 0 66,780
investments
Change in unrealised loss on
(152,631) (47,708) (11,900) (196,029)
investments
Change in net unrealised result on
(85,851) (47,708) (11,900) (129,249)
investments
Note 11 - Transaction costs
Transaction costs are defined as any broker commission fees, local, transfer and stock exchanges taxes and any other
charges and fees linked to the purchase and sale of investments. Transaction costs applied to a specific investment
transaction through the use of spreads or directly deducted from the price of the investments are excluded from the
transaction costs calculation.
The Trust did not record any transaction costs relating to the purchase or sale of its investments during the year ended
July 31, 2021, due to the nature of its investments or the markets where these were traded.
Note 12 - Significant event
Since the beginning of 2020, the spread of a novel coronavirus disease, known as COVID-19, has negatively impacted the
global economy and financial markets and caused significant volatility.
The impact of COVID-19 outbreak on the financial performance of the Trust's investments will depend on future
developments, including the duration and spread of the outbreak and related advisories and restrictions. These
developments and the impact of COVID-19 on the financial markets and the overall economy are highly uncertain and cannot be
predicted. If the financial markets and/or the overall economy are impacted for an extended period, the Trust's future
investment results may be materially adversely affected.
In this context, the Management Company is continuously watching governments' efforts to contain the spread of the virus
and is closely monitoring the potential economic impact on the Trust's performance.
The Trust is in full capacity to continue its usual operations in accordance with its investment policy and its prospectus.
The Fund's unaudited net asset values are available on a daily basis.
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2022年11月末日現在)
Ⅰ. 資産総額
426,601,115.65米ドル 59,242,097千円
Ⅱ. 負債総額
644,873.56米ドル 89,554千円
Ⅲ. 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)
425,956,242.09米ドル 59,152,543千円
Ⅳ. 発行済口数
42,595,624,209口
Ⅴ. 1口当り純資産価格 (Ⅲ/Ⅳ)
0.01米ドル 1.39円
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
( イ)ファンド証券の名義書換
ファンド記名式証券の名義書換機関は次のとおりです。
取扱機関 ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.
取扱場所 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟
日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売会社または販売取扱会社に委託している場合、その販売会社また
は販売取扱会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行います。
名義書換の費用は徴収されません。
( ロ)受益者集会
受益者集会は開催されません。
( ハ)受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はありません。
管理会社は米国人をはじめその他のいかなる者によるファンド証券の取得も制限することができます。
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第三部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1 )資本金の額
払込済資本金は375,000ユーロ(約5,384万円)で、2022年11月末日現在全額払込済です。なお、1株25,000ユーロ
(約359万円)の記名株式15株を発行済です。
最近5年間における資本の額の増減はありません。
(2 )会社の機構
定款に基づき、3名以上の取締役で構成される取締役会が管理会社を運営します。取締役は管理会社の株主であるこ
とを要しません。取締役は株主総会において株主によって選任され、その任期は、次回の年次株主総会終了時までであ
り、後任者が選任され就任するまでは、その地位に留まりますが、株主総会の決議により理由の如何を問わずいつでも
解任されることがあります。取締役は再選任されることがあります。
死亡、退職その他の事由により取締役に欠員を生じた場合には、残余の取締役は、合議により次回の株主総会までの
欠員を補充するための人員を多数決により選任することができます。
いかなる会合においても、決議の議決権数が可否同数のときは、議長が、決定投票権を有します。
取締役会は、取締役の互選により会長1名を選任し、さらに、副会長1名ないし数名を選任することができます。取
締役会は、さらに、秘書役1名(取締役であることを要しません。)を選任し、取締役会および株主総会の議事録を保
管する責に任ずることができます。取締役会は、会長または取締役2名の招集により、招集通知に指定された場所で開
催されます。
取締役会長は、すべての株主総会および取締役会の議長を務めるものとします。会長不在の場合は、株主総会および
取締役会においては他の取締役を、また株主総会においては、当該株主総会の出席者の多数決でその他の者を、暫定的
議長として選任することができます。
取締役会は、随時管理会社の業務運営および経営に必要であると考えられるジェネラル・マネジャー1名、ジェネラ
ル・マネジャー補佐、または他の役員を含む管理会社の役員を随時任命することができます。より詳細に述べると、
2010年法第102条第1項(c)および2013年法第7条第1項(c)の要件に従い、取締役会は、管理会社の業務を効率的に行う
ために少なくとも2名の役員(「授権された業務遂行役員」)を任命します。当該任命は、取締役会によりいつでも取
り消すことができます。授権された業務遂行役員は管理会社の取締役または株主であることを要しません。授権された
業務遂行役員は、管理会社の定款に別段の規定がある場合を除き、取締役会により付与された権限を有し、義務を負う
ものとします。
取締役会の書面による招集通知は、緊急の場合を除き、遅くとも開催時の24時間前に取締役全員に送付されます。緊
急の場合、招集通知に当該緊急事態の内容を記載します。かかる通知は、口頭による同意もしくは書面、ケーブル、電
報、テレックス、ファックスまたはその他の証明可能な電子的手段により各取締役の同意が得られた場合には、省略す
ることができます。取締役会の決議により予め採択された予定表に明記された時間および場所で開催されるものについ
ては、各々について個別の通知をする必要はありません。
取締役は、取締役会において、代理権を証明することのできる書面、電子メール、ケーブル、電報、テレックス、
ファックスまたは、その他の電子的手段により、他の取締役を指名して取締役会に代理出席させることができます。取
締役は、当該取締役であることを確認できる電話会議またはテレビ会議により、取締役会に出席することができます。
当該手段は、当該取締役会の審議が中断されることなく接続された状態であり、取締役会への有効な参加を確保する技
術上の特性を満たすものとします。当該通信手段により離れた場所で開催される当該会議は、管理会社の登記上の事務
所で開催されたものとみなされるものとします。
取締役会は、少なくとも取締役の半数が出席または代理の他の取締役が代理出席した場合のみ、取締役会において適
法に審議しまたは行為することができます。
決議は、出席または代理出席している取締役の議決権の多数決で行われます。
当該取締役であることを確認できるビデオ会議またはその他の通信手段により取締役会に出席する取締役は、定足数
および多数決の計算において出席したものとみなされるものとします。
全取締役の合意により、全取締役が参加している電話会議は、本項のその他の規定に基づき有効な会議であるとみな
されるものとします。
取締役会は、ルクセンブルグ国内外で開催することができます。
前述の規定にかかわらず、取締役会の決議は、書面により行うことができ、これは、決議事項が記載され、各取締役
が署名した1件の書類とするかまたは数件の書類とすることができます。かかる決議の日付は、最後の署名の日としま
す。これらすべてが議事録を形成し、決議の証拠となります。
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投資運用会社は管理会社に投資顧問・運用業務を提供し、その職務の遂行にあたっては常に管理会社の取締役会の指
図に従います。
2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社(その単独株主はノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.)は1991年7月8日付公正証書(1991年8月16日に
ルクセンブルグの官報であるメモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンに公告)によりルクセンブル
グ大公国の法律に基づき株式会社として設立されました。管理会社の定款(2017年11月16日付で改訂済)は、ルクセンブ
ルグ商業および法人登記所(同所にて、閲覧および写しの入手が可能)に預託されています。管理会社は期間を無期限と
して設立されました。その登記上の事務所および本店は、ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番
A棟です。管理会社は、商業登記簿を登録第B37 359号としてルクセンブルグ地方裁判所に登録しています。
管理会社の主な目的は、以下のとおりです。
・2010年法第101条第2項および同法別紙Ⅱに基づき、EU指令2009/65/ECに従い認可されルクセンブルグ国内外にお
いて設立されたUCITSの管理、およびEU指令2009/65/ECに従い認可されていないルクセンブルグ国内外にお
いて設立されたUCIの付加的な管理を行うこと
・ルクセンブルグ国内外において設立された、AIFMDに定義されるAIFに関し、2013年法第5条第2項および同法
別紙Iに基づくAIFの資産に関する運用、管理、販売およびその他の業務を行うこと
なお、管理会社は、(a)顧客ごとのポートフォリオの一任運用、(b)投資助言、(c)投資信託の受益証券の保管および
管理または(d)2013年法第5条第4項に企図される金融商品に関する注文の受理および送信のサービスを提供しません。
管理会社はまた、自らが業務(所在地および管理支援サービスを含みます。)を行うUCITS、UCIおよびAIFの
子会社に対して上記の運用、管理および販売業務を行うこともできます。
管理会社は、業務の無償提供および/または支店開設を通じ、ルクセンブルグ国外において許可を受けた活動を行うこ
ともできます。
管理会社は、2010年法および2013年法の定める範囲内であれば、これらにより認められる最大限の範囲まで、その目的
の達成に直接もしくは間接的に関連し、ならびに/またはこれに有益および/もしくは必要とみなされるあらゆることを
実行することができます。管理会社は、2010年法15章に定義される管理会社および2013年法に定義されるAIFMとして
認可されています。
管理会社は、ファンドの投資運用業務およびそれに付随するその他業務をファンドの投資運用会社であるノムラ・ア
セット・マネジメント・UK・リミテッドに委託しており、また、ファンド資産の保管業務、2010年法および2013年法に
基づく保管受託銀行としてのその他の業務ならびに管理業務を、保管受託銀行、登録・名義書換事務・支払、管理事務、
発行会社代理人および評価代理人であるノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に委託しています。
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管理会社は、2022年11月末日現在、以下の表に記載の契約型オープン・エンド型投資信託の受益証券の管理・運用を
行っており、管理投資信託財産額は約1.1兆円です。
(2022年11月末日現在)
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産額の合計(通貨別)
2 3,828,173,909.12 米ドル
ルクセンブルグ MMF
1 1,650,452,750.66 豪ドル
1 196,920,224.19 カナダ・ドル
1 360,338,311.21 NZドル
1 44,672,553.57 英ポンド
15 862,068,615.83 米ドル
ルクセンブルグ その他
6 138,438,793.13 ユーロ
20 115,411,758,393 円
7 300,875,188.87 豪ドル
2 2,876,215.90 カナダ・ドル
4 109,852,468.10 NZドル
2 1,515,541.45 英ポンド
1 17,283,555.94 メキシコ・ペソ
1 680,596,882.24 トルコ・リラ
7 305,373,079.80 米ドル
ケイマン その他
2 103,357,596.94 ユーロ
3 229,122,298.29 豪ドル
3 74,121,098.76 NZドル
合計 79
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3【管理会社の経理状況】
a.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類
を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及
び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外
国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムから監査証明に相当すると認められる
証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該
財務書類に添付されています。
c.管理会社の原文の財務書類は、ユーロで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が併
記されています。日本円による金額は、2022年11月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値(1ユーロ=143.58円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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(1)【貸借対照表】
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貸借対照表
2022年3月31日現在
(ユーロで表示)
2022年3月31日 2021年3月31日
注記
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
資産
流動資産
債権
売掛金
a)1年以内期限到来 3、10 558,448 80,182 386,121 55,439
10,432,308 1,497,871 9,985,104 1,433,661
銀行預金および手許現金 10
10,990,756 1,578,053 10,371,225 1,489,100
- - 26,250 3,769
前払金
- - 26,250 3,769
10,990,756 1,578,053 10,397,475 1,492,869
資産合計
資本金、準備金および負債
資本金および準備金
払込済資本金 4 375,000 53,843 375,000 53,843
準備金 1,607,500 230,805 1,372,500 197,064
1. 法定準備金 5 37,500 5,384 37,500 5,384
4. 公正価値準備金を含むその他の
準備金
b)その他の配当不能準備金 5 1,570,000 225,421 1,335,000 191,679
繰越(損)益 5 7,639,968 1,096,947 7,632,773 1,095,914
404,417 58,066 242,195 34,774
当期(損)益
10,026,885 1,439,660 9,622,468 1,381,594
債務
買掛金
a)1年以内期限到来 7 267,609 38,423 216,948 31,149
その他の債務
a)税務当局 6 665,320 95,527 524,059 75,244
30,942 4,443 34,000 4,882
b)社会保障当局
963,871 138,393 775,007 111,276
10,990,756 1,578,053 10,397,475 1,492,869
資本金、準備金および負債合計
添付の注記は当財務書類の一部である。
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(2)【損益計算書】
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
損益計算書
2022年3月31日に終了した年度
(ユーロで表示)
2022年 2021年
注記
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
1 から5. 総利益(損失)
8、10 1,715,251 246,276 1,470,452 211,127
6. 人件費
(1,105,448) (158,720) (1,062,165) (152,506)
a)賃金および給与 9 (1,008,702) (144,829) (954,426) (137,036)
b)社会保障費 9 (96,746) (13,891) (107,739) (15,469)
ⅰ)年金に関するもの (59,605) (8,558) (71,752) (10,302)
ⅱ)その他の社会保障費 (37,141) (5,333) (35,987) (5,167)
8. その他の営業費用
(35,000) (5,025) (45,501) (6,533)
14. 未払利息および類似の費用
a)関連会社に関連するもの 10 (25,782) (3,702) (25,255) (3,626)
b)その他の利息および類似の費用 (186) (27) (2,483) (357)
15. 損益に係る税金
6 (144,418) (20,736) (92,853) (13,332)
16. 税引後利益(損失)
404,417 58,066 242,195 34,774
404,417 58,066 242,195 34,774
18.当期利益
添付の注記は当財務書類の一部である。
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財務書類に対する注記
2022 年3月31日に終了した年度
注1-一般事項
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(「当社」)は、ルクセンブルグ法に準拠する株式会社(”Société
Anonyme”)としてルクセンブルグにおいて1991年7月8日に設立され、「ルクセンブルグ B 37 359」の商業登記番号を
有している。
当社の登記上の所在地は、ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番A棟である。
当社の主要事業は、投資信託の設定、管理および運用であり、それによって、「総利益(損失)」として損益計算書に
開示されている管理報酬を受領する。
当社は、オルタナティブ投資ファンド運用会社(AIFM)としてのライセンスを2014年2月14日付で得ている。さら
に当社は、2010年12月17日法(修正済)第15章に基づくライセンスを2017年11月16日付でCSSFから得ている。非伝統
的資産に投資する投資信託の運用を行うため、当社のAIFMライセンスの範囲は2020年7月10日付で拡大された。
当社は、当社が子会社としてその一部を形成する最大の組織である野村ホールディングス株式会社の連結決算の対象に
なっている。野村ホールディングス株式会社の登記上の事務所は東京に所在しており、その連結財務書類は、〒103-8645
日本国東京都中央区日本橋一丁目13番1号において入手可能である。
さらに、当社は、上記の段落で言及した組織中、最小の組織であるノムラ・ヨーロッパ・ホールディングス・ピーエル
シーの連結決算の対象にもなっており、子会社としてその一部を形成している。ノムラ・ヨーロッパ・ホールディング
ス・ピーエルシーの登記上の事務所はロンドンに所在しており、その連結財務書類は、イギリスEC4R 3ABロンド
ン、エンジェル・レーン1において入手可能である。
注2-重要な会計方針の要約
当社の財務書類は、ルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、またルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則
に従って作成されている。
取締役会により適用された重要な会計方針は、以下のように要約される。
外貨換算
当社は、その会計帳簿をユーロで記帳しており、財務書類は当該通貨で表示されている。
ユーロ以外の通貨建のすべての取引は、取引日の実勢為替レートによりユーロに換算される。
銀行預金は、貸借対照表日現在で有効な為替レートにより換算される。為替差損益は、本年度の損益計算書に計上され
る。
その他の資産および負債は、取得時の為替レートにより換算した評価額、または貸借対照表日現在の実勢為替レートに
より算定された評価額のうち資産については低価な方、負債については高価な方を用いて、それぞれ個別に換算される。
実現為替差損益および未実現為替差損は、損益計算書に計上される。
債権
未収債権は、額面価額で計上される。回収の可能性が低くなった場合には、評価調整が課される。評価調整は、行われ
た事由が適用されなくなった場合には継続されない。
引当金
引当金は、債務の性質が明確なもので、かつ貸借対照表日時点で発生することが確実もしくはその可能性が高いが、そ
の金額もしくは発生日が不確定な債務の損失を補填するために設定されている。
債務
債務には、当事業年度に関連するが、翌事業年度に支払われる費用が含まれている。
総利益(損失)
総利益(損失)には、その他外部費用を差し引いた、管理運用するファンドから受領する管理報酬が含まれている。売
上高は、発生主義に基づいて計上される。
受取利息および支払利息
受取利息および支払利息は、発生主義に基づいて計上される。
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注3-売掛金
2022年3月31日現在、売掛金は、管理報酬260,867ユーロ(2021年3月31日:219,163ユーロ)、リスク管理サービス報
酬40,937ユーロ(2021年3月31日:42,500ユーロ)、AIFMDおよび報告手数料34,644ユーロ(2021年3月31日:
35,834ユーロ)、グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(「GFTC」)へのファンド業務報酬222,000ユーロ
(2021年3月31日:88,624ユーロ)で構成されている。
注4-払込済資本金
2022年3月31日および2021年3月31日現在、当社の発行済かつ全額払込済の資本金は、1株当り額面25,000ユーロの記
名株式15株により表章される。2022年3月31日および2021年3月31日現在、当社は、自社株を購入していない。
注5-準備金および繰越利益または損失
年度中の増減は、以下のとおりである。
その他の配当不能
法定準備金 準備金 繰越(損)益
(ユーロ) (ユーロ) (ユーロ)
2021 年3月31日現在残高 37,500 1,335,000 7,632,773
*
前期の(損)益
- - 242,195
富裕税準備金の取毀し - (15,000) 15,000
- 250,000 (250,000)
富裕税準備金の配分
2022 年3月31日現在残高 37,500 1,570,000 7,639,968
* 2021 年6月8日付の年次総会で決定
法定準備金
ルクセンブルグの法定要件に準拠して、年間純利益の少なくとも5%を配当が制限される法定準備金として積み立てな
ければならない。この要件は、準備金が発行済株式資本の10%に達した時に充足されたものとみなされる。
その他の配当不能準備金
2016年から富裕税を減額するための基準を定めた2016年6月16日付第47-3号通達に基づき、ルクセンブルグ税務当局
は、企業が適用されるべき(前年度の法人税を控除した)最低富裕税額を決定し、当該金額と統合ベースに基づく富裕税
額とを比較することにより、当該年度における富裕税額を減額することができることを示した第51号通達を2016年7月25
日に発行した。富裕税の目的のため、企業は前述の金額(控除後の最低富裕税額または統合ベースに基づく富裕税額)の
いずれか高い方の金額を支払わなければならない。
上記の適用を受けるために、当社は、その年の富裕税額の5倍に相当する制限的準備金を設定しなければならない。
この準備金は、設定された年の翌年から5年間維持されなければならない。制限的準備金を配当の対象とする場合に
は、配当が行われた年度に税額控除は廃止される。当社は、この制限的準備金を「その他の配当不能準備金」として計上
することを決定した。
2021年6月8日に開催された年次総会により、2015年の富裕税準備金(15,000ユーロ)が全額取り毀され、2022年の富
裕税準備金として250,000ユーロが設定された。
2022年3月31日現在、制限的準備金は1,570,000ユーロであり、これは2016年から2022年までの年度の富裕税の5倍に相
当する。(2021年3月31日:1,335,000ユーロ)
注6-税金
法人税率は18.19%(雇用基金への拠出金の7%を含む)に、エスペランジュの地方事業税率は6.75%に据え置かれた。
注7-買掛金
2022年3月31日および2021年3月31日現在、残高は、未払いの監査報酬、税務コンサルタント料、プロジェクト費用、
給与関連拠出金および所在地事務報酬で構成されている。
注8-総利益(損失)
2022年3月31日および2021年3月31日現在、以下のとおり分析される。
2022 年 2021 年
(ユーロ) (ユーロ)
サービス報酬 1,992,878 1,709,790
その他の収益 - 3,460
コンサルタント料 (5,536) (6,678)
(272,091) (236,120)
その他の外部費用
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1,715,251 1,470,452
2022年3月31日および2021年3月31日現在、サービス報酬には、管理報酬、リスク管理報酬およびその他の報酬が含ま
れている。
2022年3月31日現在、その他の外部費用は、所在地事務報酬97,175ユーロ(2021年3月31日現在:97,175ユーロ)、海
外規制費用3,337ユーロ(2021年3月31日現在:23,759ユーロ)、内部および外部の監査報酬92,170ユーロ(2021年3月31
日現在:55,728ユーロ)、法務報酬5,203ユーロ(2021年3月31日現在:6,760ユーロ)およびその他の費用74,206ユーロ
(2021年3月31日現在:52,698ユーロ)で構成されている。
注9-スタッフ
2022年3月31日に終了した年度に、当社は8名(2021年3月31日に終了した年度:8名)の従業員を雇用していた。
注10-関連会社
当社は、普通株式の100%を所有する(ルクセンブルグにおいて設立された)ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.
(「銀行」)によって経営支配されている。当社の最終的親会社は、東京に所在する野村ホールディングス株式会社であ
る。
通常の事業の一環として、関連会社との間で多くの銀行取引が行われている。これらには、当座預金口座、短期定期預
金および為替取引が含まれる。
2022年3月31日および2021年3月31日に終了した年度の当座預金口座の利息は、マイナスであった。適用された金利
は、市場で入手できる短期預金金利から非関連会社の顧客に適用されるものと同じスプレッドを差し引いた後の利率であ
る。
2014年2月14日に銀行と当社は、経営モデルに沿って事業活動を行うために一定のサービスを提供することを銀行に委
任するサービス水準合意書(随時改正済)に署名した。2022年3月31日に終了した年度に、銀行により比例按分で請求さ
れた年額92,500ユーロ(付加価値税抜き)(2021年3月31日に終了した年度:92,500ユーロ)は、損益計算書の「総利益
(損失)」において控除されている。
同じ勘定科目のもとおよびGFTCと合意した2015年1月12日付のリスク管理サービス契約(改正済)に基づいて、当
社はファンド業務を492,343ユーロ(2021年3月31日:364,175ユーロ)で提供した。
注11-運用資産
当社が投資運用の責任を有するが受益者として所有していない運用資産は、貸借対照表から除外されている。当該資産
は、2022年3月31日現在、約10,059百万ユーロ(2021年3月31日現在:9,959百万ユーロ)である。
注12-新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響
感染症の世界的大流行は、2022年3月31日に終了した年度における当社の活動に重大な影響を与えなかった。当社は、
正常に機能するために適切な衛生対策を行っている。
注13-後発事象
決算日より後に重大な事象は発生していない。
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Balance Sheet as at March 31, 2022
(expressed in Euro)
March 31, 2022 March 31, 2021
Note(s)
ASSETS
CURRENT ASSETS
Debtors
Trade debtors
a) becoming due and payable within one year 3, 10
558,448 386,121
10,432,308 9,985,104
Cash at bank and in hand
10
10,990,756 10,371,225
--- 26,250
PREPAYMENTS
26,250
TOTAL (ASSETS) 10,990,756 10,397,475
CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES March 31, 2022 March 31, 2021
Note(s)
CAPITAL AND RESERVES
Subscribed capital
4 375,000 375,000
Reserves 1,607,500 1,372,500
1. Legal reserve
5 37,500 37,500
4. Other reserves, including the fair value reserve
b) other non available reserves
5 1,570,000 1,335,000
Profit or loss brought forward
5 7,639,968 7,632,773
404,417 242,195
Profit or loss for the financial year
10,026,885 9,622,468
CREDITORS
Trade creditors
a) becoming due and payable within one year
7 267,609 216,948
Other creditors
a) Tax authorities
6 665,320 524,059
b) Social security authorities 30,942 34,000
963,871 775,007
10,990,756 10,397,475
TOTAL (CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES)
The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.
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Profit and Loss Account
for the year ended March 31, 2022
(expressed in Euro)
March 31, 2022 March 31, 2021
Note(s)
1. to 5. Gross profit or loss 8, 10
1,715,251 1,470,452
6. Staff costs
(1,105,448) (1,062,165)
a) salaries and wages
9 (1,008,702) (954,426)
b) social security costs
9 (96,746) (107,739)
i) relating to pensions
(59,605) (71,752)
ii) other social security costs
(37,141) (35,987)
8. Other operating expenses
(35,000) (45,501)
14. Interest payable and similar expenses
a) concerning affiliated undertakings
10 (25,782) (25,255)
b) other interest and similar expenses
(186) (2,483)
15. Tax on profit or loss
6 (144,418) (92,853)
16. Profit or loss after taxation
404,417 242,195
18. Profit for the financial year 404,417 242,195
The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.
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Notes to the Annual Accounts
for the year ended March 31, 2022
Note 1 – General
Global Funds Management S.A. (the “Company”) was incorporated on July 8, 1991 in Luxembourg as a “Société
Anonyme” governed by Luxembourg laws and holds the following trade register identification: Luxembourg B 37 359.
The Company's registered address is at Building A – 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of
Luxembourg.
The principal activity of the Company is the creation, administration and management of investment funds for
which it receives management fees disclosed in the Profit and Loss Account as “Gross profit or loss”.
The Company has been granted with Alternative Investment Fund Manager (AIFM) licence with effect on February 14,
2014. Moreover, the Company has been granted with Chapter 15 of the modified law of December 17, 2010 license by
the CSSF on November 16, 2017. On July 10, 2020, the Company further extended its AIFM licence to manage
investment fund exposed to non-traditional assets.
The Company is included in the consolidated accounts of Nomura Holdings Inc., forming the largest body of
undertakings of which the Company forms a part as a subsidiary undertaking. The registered office of Nomura
Holdings Inc. is located in Tokyo and the consolidated financial statements are available at 1-13-1 Nihonbashi,
Chuo-Ku, Tokyo 103-8645, Japan.
In addition, the Company is included in the consolidated accounts of Nomura Europe Holdings Plc, forming the
smallest body of undertakings included in the body of undertakings referred to in the above-mentioned paragraph
of which the Company forms part as a subsidiary undertaking. The registered office of Nomura Europe Holdings Plc
is located in London and the consolidated accounts are available at 1 Angel Lane, London, EC4R 3AB, UK.
Note 2 – Summary of significant accounting policies
The annual accounts of the Company are prepared in accordance with Luxembourg laws and regulatory requirements
and according to generally accepted accounting principles applicable in Luxembourg.
The significant accounting policies applied by the Board of Directors are summarised as follows:
Foreign currency translation
The Company maintains its accounts in Euro (“EUR”) and the annual accounts are expressed in this currency.
All transactions expressed in currencies other than the EUR are translated into EUR at exchange rates prevailing
at the transaction date.
Cash at bank is translated at the exchange rates effective at the balance sheet date. Exchange losses and gains
are recorded in the profit and loss account of the year.
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Notes to the Annual Accounts
for the year ended March 31, 2022 (continued)
Note 2 – Summary of significant accounting policies (continued)
Other assets and liabilities are translated separately at the lower or at the higher, respectively, of the value
converted at the historical exchange rates or at their value determined at the exchange rates prevailing at the
balance sheet date.
Realised exchange gains and losses and unrealised exchange losses are accounted for in the profit and loss
account.
Debtors
Trade debtors are recorded at their nominal value. They are subject to value adjustments where their recovery is
compromised. These value adjustments are not continued if the reasons for which the value adjustments were made
have ceased to apply.
Provisions
Provisions are intended to cover loss on debts the nature of which is clearly defined and which, at the date of
the balance sheet, are either likely to be incurred or certain to be incurred but uncertain as to their amount or
as to the date on which they will arise.
Creditors
Creditors include expenses to be paid during the subsequent financial year but related to the current financial
year.
Gross profit or loss
Gross profit or loss includes the management fees earned from funds under management less other external charges.
The turnover is recorded on an accrual basis.
Interest income and interest expenses
Interest income and interest expenses are recorded on an accruals basis.
Note 3 – Trade debtors
As at March 31, 2022, Trade debtors consist of management fees for an amount of EUR 260,867 (March 31, 2021: EUR
219,163), risk management services for EUR 40,937(March 31, 2021: EUR 42,500), AIFMD and reporting fees for EUR
34,644 (March 31, 2021: 35,834), Funds services to Global Funds Trust Company (“GFTC”) for EUR 222,000 (March
31, 2021: EUR 88,624 ).
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Notes to the Annual Accounts
for the year ended March 31, 2022 (continued)
Note 4 – Subscribed capital
As at March 31, 2022 and 2021, the issued and fully paid capital of the Company is represented by 15 registered
shares of a par value of EUR 25,000 each. As at March 31, 2022 and 2021, the Company has not purchased its own
shares.
Note 5 – Reserves and Profit or loss brought forward
The movements for the year are as follows:
Other Profit or loss
Legal
non available
reserve
brought
reserves forward
EUR EUR EUR
Balance as at March 31, 2021
37,500 1,335,000 7,632,773
*
Previous year's profit or loss
--- --- 242,195
Release of net wealth tax (“NWT”) reserve
--- (15,000) 15,000
Allocation to NWT reserve --- 250,000 (250,000)
Balance as at March 31, 2022 37,500 1,570,000 7,639,968
*
As per decision of the Annual General Meeting as at June 8, 2021.
Legal reserve
In accordance with Luxembourg legal requirements, at least 5% of the annual net profit is to be transferred to
legal reserve from which distribution is restricted. This requirement is satisfied when the reserve reaches 10%
of the issued share capital.
Other non available reserves
Based on the Circular Fort. N°47ter dated June 16, 2016, which determines the criteria for the reduction of the
NWT as from 2016, the Luxembourg direct tax authorities issued on July 25, 2016 a circular I.Fort N°51 (the
“Circular”) indicating that a company may reduce its NWT for a given year by determining the minimum NWT that
should be subject to (subtracting the Corporate Income Tax for the precedent year), and by comparing this amount
with the NWT that is due based on the unitary value. For the NWT purpose, the company should be liable to the
highest of the said amounts (the minimum NWT after reduction or the NWT due based on the unitary value).
In order to avail of the above, the Company must set up a restricted reserve equal to five times the amount of
the NWT credited.
This reserve has to be maintained for a period of five years following the year in which it was created. In case
of distribution of the restricted reserve, the tax credit falls due during the year in which it was distributed.
The Company has decided to maintain this restricted reserve under “Other non available reserves”.
As per Annual General Meeting held on June 8, 2021, the 2015 NWT reserve was fully released for an amount of EUR
15,000, and a NWT reserve of EUR 250,000 was constituted for 2022.
As at March 31, 2022, the restricted reserve amounted EUR 1,570,000 representing five times the NWT credited for
the years from 2016 to 2022 (March 31, 2021: EUR 1,335,000).
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GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A.
Notes to the Annual Accounts
for the year ended March 31, 2022 (continued)
Note 6 – Taxes
The Corporate Income tax rate remained at 18.19% (including a 7% surcharge for the employment fund) and the
Municipal Business tax rate in Hesperange at 6.75%.
Note 7 – Trade creditors
As at March 31, 2022 and 2021, the balances are constituted of audit and tax consultancy fees, project costs,
salary related contributions and domiciliation fees payable.
Note 8 – Gross profit or loss
As at March 31, 2022 and 2021, this caption can be analysed as follows:
2022 2021
EUR EUR
Services fees
1,992,878 1,709,790
Other income
--- 3,460
Consultancy fees
(5,536) (6,678)
Other external charges (272,091) (236,120)
1,715,251 1,470,452
As at March 31, 2022 and 2021, the Services fees include the management fees, the risk management fees and other
fees.
As at March 31, 2022, Other external charges consist of domiciliation fees for an amount of EUR 97,175 (March 31,
2021: EUR 97,175), overseas regulation fees for EUR 3,337 (March 31, 2021 EUR 23,759), internal and external
audit fees for EUR 92,170 (March 31, 2021: EUR 55,728), legal fees for EUR 5,203 (March 31, 2021: EUR 6,760) and
other charges for EUR 74,206 (March 31, 2021: EUR 52,698).
Note 9 – Staff
For the year ended March 31, 2022, the Company has employed 8 persons (March 31, 2021: 8 persons).
Note 10 – Related parties
The Company is controlled by Nomura Bank (Luxembourg) S.A. (the “Bank”) (incorporated in Luxembourg), which
owns 100% of the ordinary shares. The ultimate parent of the Company is Nomura Holdings Inc. and is located in
Tokyo.
A number of banking transactions are entered into with the related parties in the normal course of business.
These include current accounts, short term deposits and foreign exchange currency transactions.
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GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A.
Notes to the Annual Accounts
for the year ended March 31, 2022 (continued)
Note 10 – Related parties (continued)
Current accounts yielded negative interest for the years ended March 31, 2022 and March 31, 2021. The interest
rates applied derived from the short term deposit rates available on the market minus the same spread applicable
to non related parties' clients.
The Bank and the Company have signed a Service Level Agreement on February 14, 2014, as amended from time to
time, whereas the Company appointed the Bank to provide certain services to conduct its business under its
operating model. The annual amount of EUR 92,500 excluding VAT to be invoiced prorata temporis by the Bank for
the year ended March 31, 2022 (March 31, 2021: EUR 92,500) is recorded in deduction of the caption “Gross profit
or loss” in the profit and loss account.
Under the same caption and according to the Risk Management Services Agreement dated January 12, 2015, as
amended, which was concluded with GFTC, the Company has provided Funds services for an amount of EUR 492,343
(March 31, 2021:EUR 364,175).
Note 11 – Assets under management
Assets under management which are not beneficially owned by the Company but for which the Company has investment
management responsibility have been excluded from the balance sheet. Such assets amount to approximately EUR
10,059 million as at March 31, 2022 (March 31, 2021: EUR 9,959 million).
Note 12 – Impact of COVID-19
The pandemic had no significant impact on the Company's activities during the year ending March 31, 2022. The
Company has taken the appropriate sanitary measures to ensure its proper functioning.
Note 13 – Post balance events
No significant event has occured after the closing date.
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中間財務書類
a. 管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものです。これは「中間財務諸
表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものです。
b. 管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国
監査法人等をいう。)の監査を受けていません。
c. 管理会社の原文の中間財務書類は、ユーロで表示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨換
算が併記されています。日本円による金額は、2022年11月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相
場の仲値(1ユーロ=143.58円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
貸借対照表
2022年9月30日現在
(ユーロで表示)
2022年9月30日 2021年9月30日
注記
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
資産
流動資産
債権
売掛金
a)1年以内期限到来 3 545,989 78,393 619,870 89,001
10,570,868 1,517,765 10,057,005 1,443,985
銀行預金および手許現金 10
11,116,857 1,596,158 10,676,875 1,532,986
26,724 3,837 29,034 4,169
前払金
11,143,581 1,599,995 10,705,909 1,537,154
資産合計
資本金、準備金および負債
資本金および準備金
払込済資本金 4 375,000 53,843 375,000 53,843
準備金 1,492,500 214,293 1,607,500 230,805
1. 法定準備金 5 37,500 5,384 37,500 5,384
4. 公正価値準備金を含むその他の
5
準備金
b)その他の配当不能準備金 1,455,000 208,909 1,570,000 225,421
繰越(損)益 5 8,159,384 1,171,524 7,639,968 1,096,947
144,555 20,755 207,024 29,725
当期(損)益
10,171,439 1,460,415 9,829,492 1,411,318
引当金
629,361 90,364 585,451 84,059
納税引当金 6
629,361 90,364 585,451 84,059
債務
買掛金
a)1年以内期限到来 7 288,422 41,412 230,392 33,080
その他の債務
a)税務当局 10,753 1,544 8,661 1,244
43,606 6,261 51,913 7,454
b)社会保障当局
342,781 49,216 290,966 41,777
11,143,581 1,599,995 10,705,909 1,537,154
資本金、準備金および負債合計
添付の注記は当中間財務書類の一部である。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
損益計算書
2022年9月30日に終了した期間
(ユーロで表示)
2022年9月30日 2021年9月30日
注記
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
1 から5. 総利益(損失)
8、10 847,794 121,726 862,949 123,902
6. 人件費
(603,645) (86,671) (552,195) (79,284)
a)賃金および給与 9 (541,402) (77,734) (482,057) (69,214)
b)社会保障費 9 (62,243) (8,937) (70,138) (10,070)
ⅰ)年金に関するもの (38,155) (5,478) (50,389) (7,235)
ⅱ)その他の社会保障費 (24,088) (3,459) (19,749) (2,836)
8. その他の営業費用
(27,499) (3,948) (17,500) (2,513)
10. 固定資産の一部を構成するその他の
投資およびローンからの収益
b)その他の収益 2,423 348 - -
11. その他の未収利息および類似の収益
a)関連会社から派生するもの - - - -
b)その他の利息および類似の収益 - - - -
14. 未払利息および類似の費用
a)関連会社に関連するもの 10 (10,968) (1,575) (12,785) (1,836)
b)その他の利息および類似の費用 (1,078) (155) (430) (62)
15. 損益に係る税金
6 (62,472) (8,970) (73,015) (10,483)
a)当年度の税金 (55,582) (7,980) (73,015) (10,483)
b)過年度の税金 (6,890) (989) - -
16. 税引後利益(損失)
144,555 20,755 207,024 29,725
17. 1から16までの項目に含まれないそ
- - - -
の他の税金
144,555 20,755 207,024 29,725
18.当期利益
添付の注記は当中間財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
中間財務書類に対する注記
2022 年9月30日に終了した期間
注1-一般事項
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(「当社」)は、ルクセンブルグ法に準拠する株式会社(”Société
Anonyme”)としてルクセンブルグにおいて1991年7月8日に設立され、「ルクセンブルグ B 37 359」の商業登記番号を
有している。
当社の登記上の所在地は、ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番A棟である。
当社の主要事業は、投資信託の設定、管理および運用であり、それによって、「総利益(損失)」として損益計算書に
開示されている管理報酬を受領する。
当社は、オルタナティブ投資ファンド運用会社(AIFM)としてのライセンスを2014年2月14日付で得ている。さら
に当社は、2010年12月17日法(修正済)第15章に基づくライセンスを2017年11月16日付でCSSFから得ている。非伝統
的資産に投資する投資信託の運用を行うため、当社のAIFMライセンスの範囲は2020年7月10日付で拡大された。
当社は、当社が子会社としてその一部を形成する最大の組織である野村ホールディングス株式会社の連結決算の対象に
なっている。野村ホールディングス株式会社の登記上の事務所は東京に所在しており、その連結財務書類は、〒103-8645
日本国東京都中央区日本橋一丁目13番1号において入手可能である。
さらに、当社は、上記の段落で言及した組織中、最小の組織であるノムラ・ヨーロッパ・ホールディングス・ピーエル
シーの連結決算の対象にもなっており、子会社としてその一部を形成している。ノムラ・ヨーロッパ・ホールディング
ス・ピーエルシーの登記上の事務所はロンドンに所在しており、その連結財務書類は、イギリスEC4R 3ABロンド
ン、エンジェル・レーン1において入手可能である。
注2-重要な会計方針の要約
当社の中間財務書類は、ルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、またルクセンブルグにおいて一般に認められた会計
原則に従って作成されている。
取締役会により適用された重要な会計方針は、以下のように要約される。
外貨換算
当社は、その会計帳簿をユーロで記帳しており、中間財務書類は当該通貨で表示されている。
ユーロ以外の通貨建のすべての取引は、取引日の実勢為替レートによりユーロに換算される。
銀行預金は、貸借対照表日現在で有効な為替レートにより換算される。為替差損益は、本期間の損益計算書に計上され
る。
その他の資産および負債は、取得時の為替レートにより換算した評価額、または貸借対照表日現在の実勢為替レートに
より算定された評価額のうち資産については低価な方、負債については高価な方を用いて、それぞれ個別に換算される。
実現為替差損益および未実現為替差損は、損益計算書に計上される。
債権
未収債権は、額面価額で計上される。回収の可能性が低くなった場合には、評価調整が課される。評価調整は、行われ
た事由が適用されなくなった場合には継続されない。
引当金
引当金は、債務の性質が明確なもので、かつ貸借対照表日時点で発生することが確実もしくはその可能性が高いが、そ
の金額もしくは発生日が不確定な債務の損失を補填するために設定されている。
債務
債務には、当事業期間に関連するが、翌事業期間に支払われる費用が含まれている。
総利益(損失)
総利益(損失)には、その他外部費用を差し引いた、管理運用するファンドから受領する管理報酬が含まれている。売
上高は、発生主義に基づいて計上される。
受取利息および支払利息
受取利息および支払利息は、発生主義に基づいて計上される。
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注3-売掛金
2022年9月30日現在、売掛金は、管理報酬239,731ユーロ(2021年9月30日:239,734ユーロ)、リスク管理サービス報
酬40,937ユーロ(2021年9月30日:90,000ユーロ)、AIFMDおよび報告手数料35,669ユーロ(2021年9月30日:
33,894ユーロ)、グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(「GFTC」)へのファンド業務報酬229,652ユーロ
(2021年9月30日:216,222ユーロ)で構成されている。
2022 年9月30日現在、売掛金には、その他の未収金0ユーロ(2021年9月30日:40,020ユーロ)も含まれていた。
注4-払込済資本金
2022年9月30日および2021年9月30日現在、当社の発行済かつ全額払込済の資本金は、1株当り額面25,000ユーロの記
名株式15株により表章される。当社は、自社株を購入していない。
注5-準備金および繰越利益または損失
当期中の増減は、以下のとおりである。
その他の配当不能
法定準備金 準備金 繰越(損)益
(ユーロ) (ユーロ) (ユーロ)
2022 年3月31日現在残高 37,500 1,570,000 7,639,968
*
前期の(損)益
- - 404,416
富裕税準備金の取毀し純額 - (375,000) 375,000
- 260,000 (260,000)
富裕税準備金
2022 年9月30日現在残高 37,500 1,455,000 8,159,384
* 2022 年6月14日付の年次総会で決定
法定準備金
ルクセンブルグの法定要件に準拠して、年間純利益の少なくとも5%を配当が制限される法定準備金として積み立てな
ければならない。この要件は、準備金が発行済株式資本の10%に達した時に充足されたものとみなされる。
その他の準備金
2016年から富裕税を減額するための基準を定めた2016年6月16日付第47-3号通達に基づき、ルクセンブルグ税務当局
は、企業が適用されるべき(前年度の法人税を控除した)最低富裕税額を決定し、当該金額と統合ベースに基づく富裕税
額とを比較することにより、当該年度における富裕税額を減額することができることを示した第51号通達を2016年7月25
日に発行した。富裕税の目的のため、企業は前述の金額(控除後の最低富裕税額または統合ベースに基づく富裕税額)の
いずれか高い方の金額を支払わなければならない。
上記の適用を受けるために、当社は、その年の富裕税額の5倍に相当する制限的準備金を設定しなければならない。
この準備金は、設定された年の翌年から5年間維持されなければならない。制限的準備金を配当の対象とする場合に
は、配当が行われた年度に税額控除は廃止される。当社は、この制限的準備金を「その他の配当不能準備金」として計上
することを決定した。
2022年3月31日現在、制限的準備金は1,570,000ユーロであり、これは2016年から2022年までの年度の富裕税の5倍に相
当する。(2021年3月31日:1,335,000ユーロ)
2022 年6月14日に開催された年次総会により、2016年および2017年の富裕税準備金(375,000ユーロ)が全額取り毀さ
れ、2023年の富裕税準備金として260,000ユーロが設定された。
注6-税金
法人税率は18.19%(雇用基金への拠出金の7%を含む)に、エスペランジュの地方事業税率は6.75%に据え置かれた。
注7-債務
2022年9月30日および2021年9月30日現在、残高は、未払いの監査報酬、コンサルタント料、給与関連拠出金および所
在地事務報酬で構成されていた。
注8-総利益(損失)
2022年9月30日および2021年9月30日に終了した期間に、以下のとおり分析される。
2022 年 9月30日 2021 年 9月30日
(ユーロ) (ユーロ)
管理報酬 760,128 723,818
リスク管理報酬 13,750 15,000
その他の報酬 214,134 243,113
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(140,218) (118,982)
その他の外部費用
847,794 862,949
2022年9月30日に終了した期間に、その他の外部費用は、所在地事務報酬48,588ユーロ(2021年9月30日:48,588ユー
ロ)、海外規制費用0ユーロ(2021年9月30日:6,337ユーロ)、監査報酬28,258ユーロ(2021年9月30日:22,111ユー
ロ)およびその他の費用63,372ユーロ(2021年9月30日:41,946ユーロ)で構成されている。
注9-スタッフ
2022年9月30日現在、当社は9名(2021年9月30日:8名)の従業員を雇用していた。
注10-関連会社
当社は、普通株式の100%を所有する(ルクセンブルグにおいて設立された)ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.
(「銀行」)によって経営支配されている。当社の最終的親会社は、東京に所在する野村ホールディングス株式会社であ
る。
通常の事業の一環として、関連会社との間で多くの銀行取引が行われている。これらには、当座預金口座、短期定期預
金および為替取引が含まれる。
2022年9月30日および2021年9月30日に終了した期間の当座預金口座の利息は、マイナスであった。適用された金利
は、市場で入手できる短期預金金利から非関連会社の顧客に適用されるものと同じスプレッドを差し引いた後の利率であ
る。
2014年2月14日に銀行と当社は、経営モデルに沿って事業活動を行うために一定のサービスを提供することを銀行に委
任するサービス水準合意書(随時改正済)に署名した。銀行により比例按分で請求された半期分の48,588ユーロ(付加価
値税込み)(2021年9月30日:48,588ユーロ)は、損益計算書の「総利益(損失)」において控除されている。
同じ勘定科目のもとおよびGFTCと合意した2015年1月12日付のリスク管理サービス契約(改正済)に基づいて、当
社はファンド業務を227,883ユーロ(2021年9月30日:258,113ユーロ)で提供した。
注11-運用資産
当社が投資運用の責任を有するが受益者として所有していない運用資産は、貸借対照表から除外されている。当該資産
は、2022年9月30日現在、約8,657百万ユーロ(2021年9月30日:10,143百万ユーロ)である。
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4【利害関係人との取引制限】
管理会社は、自己またはファンドの受益者以外の第三者の利益を計る目的で行う取引など、ファンドの受益者の保護に欠
け、またはファンド資産の運用の適正を害する取引を行うことはできません。
5【その他】
(1 )定款の変更
管理会社の定款の変更または解散に関しては、株主総会において、ルクセンブルグの法律に規定される要件に基づき、
決議が行われなくてはなりません。
(2 )事業譲渡または事業譲受
ルクセンブルグ監督当局の事前承認を条件として、管理会社は、ルクセンブルグの法令の規定に基づき、UCITSお
よびAIFを管理運用する権限を授与されている他のルクセンブルグの会社にその業務を譲渡することができます。
(3 )訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えたまたは与えることが予想される事実はありません。
管理会社の会計年度は3月31日に終了する1年です。
管理会社の存続期間は無期限です。ただし、株主総会の決議によっていつでも解散することができます。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
1.ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッド(「投資運用会社」)
(Nomura Asset Management U.K.Limited)
(1)資本金の額
2022年11月末日現在、4,744,391英ポンド(約7億8,866万円)
(注)英ポンドの円貨換算は、便宜上、2022年11月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1英ポンド=166.23
円)によります。
(2)事業の内容
ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッド(以下「NAM UK」といいます。)は、NIMCOヨー
ロッパ・リミテッドとして1984年10月に英国法に基づき設立されました。同社は、その後、1987年12月に名称をノム
ラ・キャピタル・マネジメントU.K.リミテッドに変更しました。同社の名称は、1997年10月1日に行われたグ
ループ会社の再編の一環としてなされたノムラ・アセット・マネジメント(インターナショナル)リミテッドとの合
併によって現在の名称に変更され、同社は、機関投資家その他の企業に対して、証券取引、短期金融商品その他に対
する投資に関する助言・運用業務を提供しています。
NAM UKは、投資資産および投資信託の運用に関し日本最大級の会社である野村アセットマネジメント株式会社
の完全子会社であり、親会社より投資情報を受領しています。
NAM UKは、英国の金融行為監督機構による承認および規制を受けています。
2.ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「保管受託銀行」ならびに「登録・名義書換事務・支払・管理事務代行会
社、発行会社代理人および評価代理人」)
(Nomura Bank (Luxembourg) S.A.)
(1)資本金の額
2022年11月末日現在、2,800万ユーロ(約40億2,024万円)
(2)事業の内容
1990年、ルクセンブルグの法律に基づき株式会社としてルクセンブルグにおいて設立され、銀行業務に従事してい
ます。
3.野村證券株式会社(「代行協会員」ならびに日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2022年11月末日現在、100億円
(2)事業の内容
金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業者として、有価証券の売買、売買の媒介、引受け、募集その他第一
種金融商品取引業に関連する業務を行っています。同社は2022年12月1日現在、日本国内に117の本支店を有し、顧客
に第一種金融商品取引業に関するサービスを提供しております。なお、野村アセットマネジメント株式会社およびそ
の他の投資運用業者発行の投資信託について指定第一種金融商品取引業者として、また外国投資信託の販売会社およ
び代行協会員として、それぞれの受益証券の販売・買戻しの取扱いを行っています。
4.東海東京証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2022年11月末日現在、60億円
(2)事業の内容
2008年10月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
5.ちばぎん証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2022年11月末日現在、4,374百万円
(2)事業の内容
1981年10月に小布施証券株式会社と鳥海証券株式会社が合併したことにより発足し、日本において金融商品取引業
者としての業務を行っています。
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6.三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2022年11月末日現在、405億円
(2)事業の内容
1948年3月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
7.岩井コスモ証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2022年11月末日現在、13,500百万円
(2)事業の内容
1917年12月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
8.丸三証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2022年11月末日現在、100億円
(2)事業の内容
1933年6月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
9.SMBC日興証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2022年11月末日現在、100億円
(2)事業の内容
日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
10 .いちよし証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2022年11月末日現在、14,577百万円
(2)事業の内容
1944年5月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
11 .アイザワ証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2022年11月末日現在、30億円
(2)事業の内容
1933年10月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
12 .丸八証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2022年11月末日現在、37億5,185万円
(2)事業の内容
1944年3月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
13 .キャピタル・パートナーズ証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2022年11月末日現在、1,000百万円
(2)事業の内容
1999年12月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
14 .むさし証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2022年11月末日現在、5,000百万円
(2)事業の内容
1947年8月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
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15 .株式会社SBI証券(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2022年11月末日現在、483億2,313万円
(2)事業の内容
1999年4月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
16 .FFG証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2022年11月末日現在、3,000百万円
(2)事業の内容
1944年7月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
17 .四国アライアンス証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2022年 11月 末日現在、30 億円
(2)事業の内容
2012年2 月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
18 .光証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1) 資本金の額
2022年11月末日現在、513,800,000円
(2) 事業の内容
1948年に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
19 .八十二証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2022年11月末日現在、30億円
(2)事業の内容
1949年5月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
20 .岡地証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2022年11月末日現在、1,500,000,000円
(2)事業の内容
1948年5月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
21. とうほう証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2022年11月末日現在、30億円
(2)事業の内容
2015年8月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
22. ぐんぎん証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2022年11月末日現在、30億円
(2)事業の内容
2016年2月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
23 .京銀証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2022年11月末日現在、30億円
(2)事業の内容
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2016年10月3日に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
24 .七十七証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2022年11月末日現在、30億円
(2)事業の内容
2016年7月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
25 .九州FG証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2022年11月末日現在、3,000百万円
(2)事業の内容
2017年6月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
26 .FPL証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2022年11月末日現在、95,250,000円
(2)事業の内容
2014年12月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
27 .北洋証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2022年11月末日現在、30億円
(2)事業の内容
1938年に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
28 .南都まほろば証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2022年11月末日現在、30億円
(2)事業の内容
1944年に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
29 .きらぼしライフデザイン証券株式会社(日本における「販売会社」)
(1)資本金の額
2022年11月末日現在、3,000百万円
(2)事業の内容
2019年12月に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
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2【関係業務の概要】
1.ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッド(「投資運用会社」)
(Nomura Asset Management U.K.Limited)
ファンドに関する投資運用業務を行います。
2.ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「保管受託銀行」ならびに「登録・名義書換事務・支払・管理事務代行会
社、発行会社代理人および評価代理人」)
(Nomura Bank (Luxembourg) S.A.)
管理会社との契約に基づき、ファンド資産の保管業務を行います。また、登録・名義書換事務・支払・管理事務代行
業務(純資産価額の計算を含みます。)、発行会社代理人および評価代理人業務等を行います。
3.野村證券株式会社(「代行協会員」ならびに日本における「販売会社」)
日本におけるU.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の販売業務ならびにファンドの代行協会員業
務を行います。
4.東海東京証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
5.ちばぎん証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
6.三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
7.岩井コスモ証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
8.丸三証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
9.SMBC日興証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
10 .いちよし証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
11 .アイザワ証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
12 .丸八証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
13 .キャピタル・パートナーズ証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
14 .むさし証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
15 .株式会社SBI証券(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
16 .FFG証券株式会社(日本における「販売会社」)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
17 .四国アライアンス証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
18 .光証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
19 .八十二証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
20 .岡地証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
21 .とうほう証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
22 .ぐんぎん証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
23 .京銀証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
24 .七十七証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
25 .九州FG証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
26 .FPL証券株式会社(日本における「販売会社:」
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
27 .北洋証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
28 .南都まほろば証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
29 .きらぼしライフデザイン証券株式会社(日本における「販売会社」)
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本における販売業務を行います。
3【資本関係】
管理会社の株式の全株を、ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.が保有しています。
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第3【投資信託制度の概要】
(2021年12月付)
Ⅰ.定義
1915年法 商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)
1993年法 金融セクターに関する1993年4月5日法(改正済)
2002年法 2012年7月1日発効の投資信託に関する2002年12月20日法(改正済)(2010年法が継
承)
2004年法 リスク資本に投資する投資法人(以下「SICAR」という。)に関する2004年6月15
日法(改正済)
2007年法 専門投資信託に関する2007年2月13日法(改正済)
2010年法 投資信託に関する2010年12月17日法(改正済)
2013年法 オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日法(改正済)
2016年法 リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日法(改正済)
AIF 2013年法第1条第39項に定めるオルタナティブ投資ファンド
AIFM 2013年法第1条第46項に定めるオルタナティブ投資ファンド運用会社
AIFMD 指令2003/41/ECおよび指令2009/65/ECならびに規則(EC)No.1060/2009お
よび規則(EU)No.1095/2010を改正する、オルタナティブ投資ファンド運用会社に
関する2011年6月8日付欧州議会および欧州理事会指令2011/61/EU
AIFMR 適用除外、一般的な運用条件、保管受託銀行、レバレッジ、透明性および監督に関する
欧州議会および欧州理事会指令2011/61/EUを補足する2012年12月19日付委員会委任
規則(EU)No.231/2013
BMRまたは 指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則(EU)No.596/2014を改
ベンチマーク規則 正する、金融商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドのパフォー
マンスを測定するために用いられる指数に関する2016年6月8日付欧州議会および欧州
理事会規則(EU)2016/1011
CESR 欧州証券市場監督局によって代替された欧州証券規制委員会(ESMA)
第16章管理会社 2010年法第16章に基づき認可を受けた管理会社
CSSF ルクセンブルグの金融セクター監督当局である金融監督委員会
EC 欧州共同体
EEC 欧州経済共同体
ESMA 欧州証券市場監督局
EU 欧州連合(EECの継承機関であるECを吸収)
FCP 契約型投資信託
KIDまたは 規則1286/2014において言及される主要情報文書
PRIIPs KID
KIIDまたは 指令2009/65/EC第78条および2010年法第159条において言及される主要投資家情報
UCITS KIID 文書
加盟国 欧州連合加盟国ならびに欧州経済地域を形成する契約の当事者である欧州連合加盟国以
外の国で、当該契約および関連の法律に定める制限内で欧州連合加盟国に相当するとみ
なされる国
メモリアルB メモリアル・ベ・ルクイ・アドミニストラティフ・エ・エコノミックという政府の公示
が行われる官報の一版
メモリアルC メモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという要求される会社の
公告および通知が行われる官報の一版で、2016年6月1日からRESAに切り替えられ
た
MMF MMF規則に基づくマネー・マーケット・ファンドとしての資格を有するファンド
MMF規則 随時改正および補足されるマネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧
州議会および欧州理事会規則(EU)2017/1131
非個人向け その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受益証券/投資
パートⅡファンド 証券を販売することが認められていないパートⅡファンド
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
パートⅠファンド (特にUCITS Ⅳ指令をルクセンブルグ法において導入する)2010年法パートⅠに
基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託。かかるファンドは、一般に「UC
ITS」と称する。
パートⅡファンド 2010年法パートⅡに基づく投資信託
PRIIP PRIIPs規則の意味における、パッケージ型個人向け投資金融商品
PRIIPs規則または パッケージ型個人向け投資金融商品(PRIIPs)の主要情報文書に関する2014年11
規則1286/2014 月26日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)1286/2014(改正済)
RAIF 2016年法第1条に定めるリザーブド・オルタナティブ投資ファンド
登録AIFM 運用資産が2013年法第3条およびAIFMDに規定される最低限度額を下回り、かつ、
同条に規定される免除の恩恵を受け、利用する運用会社
個人向け その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受益証券/投資
パートⅡファンド 証券を販売することが認められているパートⅡファンド
RESA ルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという2016年6月1日
付でメモリアルCに代わって公式な発表とみなされる、中央電子プラットフォーム
SICAF 固定資本を有する投資法人
SICAV 変動資本を有する投資法人
SICAR 2004年法に基づくリスク資本に投資する投資法人
SFT規則 規則(EU)No.648/2012を改正する、証券金融取引および再使用の透明性に関する
2015年11月25日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2015/2365
SIF 2007年法に基づく専門投資信託
UCI 投資信託
UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
UCITS Ⅳ指令または 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)に関する法律、規則および
行政規定の調整に関する2009年7月13日付欧州議会および欧州理事会指令2009/65/E
指令2009/65/EC
C
UCITS Ⅴ指令または 預託業務、報酬方針および制裁に関して譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
(UCITS)に関する法律、規則および行政規定の調整に関する指令2009/65/EC
指令2014/91/EU
を改正する2014年7月23日付欧州議会および欧州理事会指令2014/91/EU
UCITS Ⅴ法 ルクセンブルグ法へUCITS Ⅴ指令を法制化し、2010年法および2013年法を改正す
る2016年5月10日法
UCITS Ⅴ規則または 預託機関の義務に関して欧州議会および欧州理事会指令2009/65/ECを補足する2015
年12月17日付委員会委任規則(EU)2016/438(改正済)
EU規則2016/438
UCITS所在加盟国 UCITS Ⅳ指令第5条に基づきUCITSが認可を受けた加盟国
UCITS受入加盟国 UCITSの受益証券が販売される、UCITS所在加盟国以外の加盟国
UCITS管理会社または 2010年法第15章に基づき認可を受けた管理会社
第15章管理会社
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Ⅱ.ルクセンブルグにおける投資信託制度の概要
ルクセンブルグ法に基づき、以下の種類の投資ビークルを創設することができる。
1)規制を受けるルクセンブルグの投資ビークル
a)投資信託(UCI)
- UCITS、すなわち、指令2009/65/ECに基づき認可され、2010年法パートⅠに基づく譲渡性のある証券を投
資対象とする投資信託
- パートⅡファンド、すなわち、2010年法パートⅡに基づく投資信託
- SIF、すなわち、2007年法に基づく専門投資信託
b)UCI以外の投資ビークル
- SICAR、すなわち、2004年法に基づくリスク資本に投資する投資法人
- 変動資本を有する年金貯蓄会社および年金貯蓄組合の形態をとる退職金支給機関に関する2005年7月13日法に基づ
く年金基金
- 証券化に関する2004年3月22日法に基づく証券化ビークル(その証券が継続的に一般大衆に対して発行されている
場合)
2)規制を受けないルクセンブルグの投資ビークル
- 証券化に関する2004年3月22日法に基づく証券化ビークル(その証券が継続的に一般大衆に対して発行されていな
い場合)
- RAIF、すなわち、2016年法に基づくリザーブド・オルタナティブ投資ファンド
さらに、AIFとしての資格を有するが、ルクセンブルグの商品法の対象とならない、他の規制を受けないルクセン
ブルグの投資ビークルの創設も可能である。
本概要は、2010年法に基づくUCITSおよびパートⅡファンドに適用されるルクセンブルグ法の概要であり、ルクセ
ンブルグにおける集団投資スキームに直接または間接的に適用される多数の複雑な法律および規則の網羅的な分析ではな
い。
UCITSおよびパートⅡファンドに適用される法律は、CSSFが発行するさまざまな規則、告示およびFAQによ
り補完される。
ルクセンブルグの規則および規制のほか、すべての加盟国において直接適用されるさまざまな欧州規制およびESMA
が発行する指針がUCIに適用される。
重要情報
本概要は、ルクセンブルグで利用可能な投資信託のあらゆる法的形態および構成上の選択肢ならびに当該投資信託の運用
に適用される付随的法律を完全かつ網羅的に説明するものとみなされるべきでない。
Ⅲ.ルクセンブルグ投資信託の法制度および法的形態の一般的構成
1.一般規定
1.1 2010年法
2010年法はパートⅠのUCITSおよびパートⅡのUCIを個別に取り扱い、全体で以下の5つのパートを含む。
パートⅠ UCITS(以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ 外国のUCI
パートⅣ 管理会社
パートⅤ UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定
1.2 2013年法
2013年法は、主にAIFMの運営および認可制度を扱う。一部の規定は、直接AIFにも適用される。最後に、詳細な
規定が販売および第三国規則を扱う。
2.法的形態
2010年法パートⅠおよびパートⅡに従う投資信託の主な法的形態は以下のとおりである。
1)契約型投資信託(fonds commun de placement)(以下「FCP」という。)
2)投資法人(investment companies)
- 変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」という。)
- 固定資本を有する投資法人(以下「SICAF」という。)
契約型UCITSおよび会社型UCITSならびにパートⅡファンドは、2010年法、1915年法ならびに共有の原則および
一般契約法に関する一部の民法の規定に従って設定されている。
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3.契約型投資信託および会社型投資信託の主要な特性の概要
3.1. 契約型投資信託(FCP)
契約型の投資信託は、FCPそれ自体、その管理会社(以下「管理会社」という。)およびその保管受託銀行(以下
「保管受託銀行」という。)の三要素を中心に成り立っている。
3.1.1 FCPの概要
FCPは法人格を持たず、投資家の集団投資を表章する、譲渡性のある証券およびその他の資産の不可分の集合体で
ある。かかる投資家はその投資によって平等に利益および損失の分配に参加する。共同所有者は、出資金額を上限とし
て責任を有する。FCPは会社として設立されていないため、個々の投資家は、定義上は投資主ではなく、「受益者」
と称されるのが通常である。当該投資家の権利は、投資家と管理会社との契約関係に基づいた契約上のものであり、こ
の関係は、一般の契約法および2010年法に従っている。
投資家は、FCPに投資することにより、FCPに関連する契約上の関係を結ぶ。かかる契約上の関係は、FCPの
約款(以下を参照のこと。)に基づく。FCPへの投資後、投資家は、かかる投資を行ったことにより、FCPの受益
証券(以下「受益証券」という。)を保有する。
3.1.2 FCPの受益証券の発行の仕組み
ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が規定されることが求められる。)に基づいて
継続的に発行される。
管理会社は、保管受託銀行の監督のもとで、記名式、無記名式証券もしくは証書発行を伴わない証券を発行する。管
理会社は、証券の分割に関する制限を受けることなく、端数の受益証券の受益証券登録簿への記帳に関する書面による
証明書を約款に規定された条件に従い発行することができる。
受益者の要請に基づき、パートⅠファンド(すなわちUCITS)の受益証券は、FCPによりいつでも買い戻され
るが、約款に買戻請求の停止に関する詳細な規定がある場合、または、2010年法第12条に基づく場合には買戻しが停止
される。この買戻請求権は、2010年法第11条第2項および第3項に基づくものである。買戻しは、原則として月に二度
以上許可されなければならない。
パートⅡファンドについて、CSSF規則は、2010年法第91条に従い、FCPの受益証券の発行価格および買戻価格
の決定の最低頻度を決定することができる。1991年1月21日付IML告示91/75(改訂済)は、パートⅡファンドがそ
の受益証券の発行価格および買戻価格を十分に短い固定された間隔で(原則として月に一度以上)決定しなければなら
ない旨を定める。ただし、これには例外もあり、クローズド・エンド型ファンドを設立することができる。
約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
FCPの分配方針は約款の定めに従う。
UCITSに関する2010年法第9条、第11条および第23条ならびにパートⅡファンドに関する2010年法第91条は、C
SSF規則によって特定の追加要件を設定しうる旨規定している。
(注)本概要の冒頭記載の日付において、当該規則は制定されていない。
主な要件は以下のとおりである。
- FCPの純資産価額は最低1,250,000ユーロである。この最低額は、UCITSまたはパートⅡファンドとして資格
を有するFCPとしての認可が得られてから6か月以内に達成されなければならない。
ただし、この最低額は、CSSF規則によって2,500,000ユーロまで引き上げることができる。
- 管理会社は、FCPの運用管理業務を約款に従って執行する。
- 発行価格および買戻価格は、UCITSの場合、少なくとも1か月に2度は計算され、その他のすべてのパートⅡ
ファンドについては少なくとも1か月に1度(例外がある)は計算されなければならない。
- 約款には以下の事項が記載される。
(a) FCPの名称および存続期間、管理会社および保管受託銀行の名称
(b) 具体的な目的に合致する投資方針およびその基準
(c) 分配方針
(d) 管理会社がFCPから受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算方法
(e) 公告に関する規定
(f) FCPの会計の決算日
(g) 法令に基づく場合以外のFCPの解散事由
(h) 約款変更手続
(i) 受益証券発行手続
(j) 受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件
(注)緊急を要する場合、すなわち、純資産価格の計算の停止ならびに受益証券の発行および買戻しの停止が受益
者の全体の利益となる場合、CSSFはこれらの停止を命ずることができる。
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3.1.3. 2010年法に基づくFCPの保管受託銀行
A.管理会社は、運用しているFCPそれぞれに、2010年法第17条ないし第22条の規定に従って保管受託銀行が任命され
るようにする。約款に定められ、CSSFにより承認された保管受託銀行は、約款および管理会社との間で締結する保
管受託契約に従い、FCPの資産の保管、キャッシュ・フローの監視、監督および随時合意される他の業務につき責任
を負う。
保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、または、その登録事務所が他の加盟国に所在する場合に
はルクセンブルグにおいて設立されなければならず、また、1993年法に定められた金融機関でなければならない。
2010年法は、保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当するFCPに関する経験を有していなければなら
ない旨規定する。このため、取締役およびその後任者に関する情報はCSSFに直ちに報告されなければならない。
「取締役」とは、法律または設立文書に基づき、保管受託銀行を代表するか、または保管受託銀行の活動の遂行を実質
的に決定する者をいう。
保管受託銀行の任命は、書面契約をもって証明しなければならない。当該契約には、特に、2010年法およびその他の
適用法令または行政規定に定められたとおり、保管受託銀行が保管受託銀行として任命されたFCPのための職務を遂
行するのに必要とみなされる情報量が規定される。
B.UCITS FCPおよび個人向けパートⅡ FCPについては、保管受託銀行は、以下の業務を行わなければならな
い。
- FCPの受益証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律および約款に従って執行されるようにすること。
- FCPの受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること。
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- FCPの収益が法律または約款に従って使用されるようにすること。
保管受託銀行は、FCPのキャッシュ・フローを適切に監視し、特にFCPの受益証券の申込みにおいてFCPの受
益者によりまたはFCPの受益者のために行われるすべての支払が受領されるようにし、FCPのすべての現金がa)
FCP名義、FCPを代理する管理会社名義またはFCPを代理する保管受託銀行名義で開設され、b)指令2006/
1
73/EC 第18条第1項a)、b)またはc)に言及された組織において開設され、c)指令2006/73/EC第16条の原
則に従って維持される預金口座に記帳されるようにする。
FCPを代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記b)に言及された組織の現金および保管受託
銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
1
「指令2006/73/EC」とは、投資会社の組織要件および運営条件ならびに指令の定義語に関する欧州議会および欧
州理事会指令2004/39/ECを実施する2006年8月10日付委員会指令2006/73/ECをいう。
C.FCPの資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
a)保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および保管受託銀行に現物が
預けられるすべての金融商品を保管し、
ⅱ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、FCPを代理する管理会
社名義で開設された指令2006/73/EC第16条の原則に則った形の保管受託銀行の帳簿上の分離口座に登録さ
れるようにし、常に適用法に従ってFCPに属するものであることが明確に確認できるようにする。
b)その他の資産に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)FCPを代理する管理会社から提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠に基づいてFCPの
所有権を確かめることによってかかる資産のFCPによる所有を確認し、
ⅱ)FCPが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態にする。
D.保管受託銀行は、定期的に、FCPのすべての資産をまとめた一覧を管理会社に提出する。
保管受託銀行が保管するFCPの資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者によってこれらの勘定の
ために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却および貸与を含むがこれらに限られない保管資産
の取引をいう。
保管受託銀行により保管されるFCPの資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a)FCPの勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b)保管受託銀行がFCPを代理する管理会社の指示を実行する場合、
c)FCPの利益のため、かつ、受益者の利益のための再利用である場合、および
d)権原譲渡契約に基づいてFCPが受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される取引である場合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならない。
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保管受託銀行および/またはFCPの資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が支払不能に陥った場合で
も、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の債権者への分配またはかかる債権者の利益のための換金
の対象になり得ない。
E.保管受託銀行は、上記Bに言及された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、以下の場合にのみ、上記Cに言及された職務を第三者に委託する可能性がある。
a)2010年法に定められた要件を回避する意図で業務を委託するのではなく、
b)保管受託銀行が、委託について客観的な理由を示すことができ、
c)保管受託銀行が、自らの業務の一部を委託する第三者の選定および任命においてあらゆる適切な技能、注意および
努力を尽くし、かかる第三者およびかかる第三者に委託した事項に関するかかる第三者の手配についての定期的な
検討および継続的な監視において引き続きあらゆる適切な技能、注意および努力を尽くす場合
上記Cに言及された職務が保管受託銀行から第三者へ委託されるのは、当該第三者が委託業務の遂行中常に以下のす
べてを行っている場合のみである。
a)委託されたFCPの資産の性質および内容に対して適切および均衡した構造と専門性を有する。
b)上記Cのa)に記載する保管業務が以下の対象となる。
ⅰ)最低資本要件および該当法域における監督を含む有効な健全性規制
ⅱ)金融商品を所有していることを確保するための定期的な外部監査
c)常に特定の保管受託銀行の顧客に属するものであることが明確に確認できる方法で、保管受託銀行の顧客の資産を
自らの資産から、および保管受託銀行の資産から分別している。
d)第三者が支払不能に陥った場合に、第三者により保管されるFCPの資産が、第三者の債権者への分配または第三
者の債権者の利益のための換金の対象とならないように必要なすべての措置を講じている。
e)上記A、C、上記Dの第2段落ないし第4段落および下記Gに定められた義務および禁止事項を全般的に遵守して
いる。
第3段落のb)のⅰ)にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品を現地の組織が保管することが義務付けら
れているが、第3段落のb)のⅰ)に定められた委託要件を満たす現地組織が存在しない場合、保管受託銀行は、委託
要件を満たす現地組織が存在しない場合かつ以下の場合に限って、第三国の法律により義務付けられた範囲で、その職
務を現地組織に委託することができる。
a)関連するFCPに投資する受益者が、投資を行う前に、第三国の法律における法的制約のためにかかる委託が必要
であること、委託を正当化する状況および委託に関するリスクを適切に通知され、
b)FCPを代理する管理会社が、かかる現地組織にかかる金融商品の保管を委託するよう保管受託銀行に指示した場
合。
当該第三者は、その後、同様の要件に従って、これらの職務を再委託する可能性がある。その場合、下記Fの第4段
落が関連当事者に準用される。
F.保管受託銀行は、FCPおよびFCPの受益者に対し、保管受託銀行または上記Cのa)に従って保管される金融商
品の保管を委託された第三者による喪失につき責任を負う。
保管されている金融商品を喪失した場合、保管受託銀行は、同種の金融商品または対応する金額を、過度の遅滞な
く、FCPを代理する管理会社に返却しなければならない。保管受託銀行は、あらゆる合理的な努力を尽くしたにもか
かわらず不可避の状況に帰結することとなった自らの合理的な支配を超えた外的事象により喪失されたことを証明でき
る場合は責任を負わない。
保管受託銀行は、FCPおよび受益者に対し、2010年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する保管受託銀行の過
失または故意の不履行によりFCPおよび受益者が被ったその他すべての損失についても責任を負う。
上記の保管受託銀行の責任は、上記Eに記載する委託に影響されることはない。
上記第1段落ないし第3段落に言及された保管受託銀行の責任は、合意によって免除または限定されることはない。
これと矛盾する合意は無効となる。
FCPの受益者は、救済が重複したり受益者間に不公平な扱いが生じたりしないならば、直接または間接的に管理会
社を通じて保管受託銀行の責任を追及することができる。
G.2010年法第20条に基づき、いかなる会社も、管理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。これらそれぞれの職
務を遂行する際、管理会社および保管受託銀行は、FCPおよび受益者の利益のために、誠実に、公正に、専門家らし
く、独立して、単独で、行為する。
保管受託銀行は、FCPまたはFCPを代理する管理会社に関して、FCP、受益者、管理会社および保管受託銀行
の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受託銀行が、職務的および地位的に自らの保管業務の
遂行を自らの他の相反する可能性のある業務から分離し、当該利益相反の可能性が、適切に確認、管理、監視およびF
CPの受益者に開示される場合を除く。
H.以下の場合、FCPに関する保管受託銀行の義務は終了する。
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a)保管受託銀行が自発的に退任するかまたは管理会社に解任される場合(2か月以内に行われる保管受託銀行の交代
までの間、保管受託銀行は、受益者の利益を良好に保護するために必要なすべての措置を講じなければならな
い。)
b)管理会社または保管受託銀行が、破産を宣告され、債権者との和議に入り、支払停止処分を受け、裁判所の管理下
に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入った場合
c)管轄当局により保管受託銀行の権限が取り消された場合
d)約款に定められたその他の場合
3.1.4 管理会社
FCPは、管理会社によって運用される。
FCPに関する管理会社の義務は、以下の場合に停止する。
a)管理会社が認可を撤回された場合。ただし、当該管理会社が指令2009/65/ECに従って認められる別の管理会社
に交代されることを条件とする。
b)管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支払停止を受け、経営が裁判所の管理下におかれ、もしく
は類似の手続に服し、または清算した場合。
c)管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
d)約款に規定されるその他すべての場合。
ルクセンブルグの管理会社には、指令2009/65/ECが適用されるUCITSを運用する管理会社に関する2010年法
第15章、または、「その他の管理会社」に関する2010年法第16章が適用される。また、UCITSの管理会社は、AI
Fを運用するAIFMとしても認可を受けることができる。
また、UCITS管理会社およびAIFMは、2018年8月23日に発行されたCSSF告示18/698に従う。
(さらなる詳細については、以下Ⅳ.3を参照のこと。)
3.1.5 関係法人
(ⅰ)投資運用会社・投資顧問会社
多くの場合、FCPの管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、かかる契約に従って、投資運
用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲内でかつ約款中の投資制限に従い、ポート
フォリオの分散および証券の売買に関する継続的な投資運用業務または助言を管理会社に提供する。
UCITSについて、管理会社による投資運用会社の中核的権限の委託はUCITS規則に定められた追加条件に
従う。
パートⅡファンドについて、管理会社による委託は、別の条件に従う。
(ⅱ)販売会社および販売代理人
管理会社は、FCPの受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売会社および/または販
売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる。
目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適切な記載および開示がなければならな
い。
3.2. 会社型投資信託
ルクセンブルグのUCITSおよびパートⅡファンドは、2010年法に規定される会社形態で設立される場合がある。
会社型の投資信託は、これまでは1915年法に基づき、公開有限責任会社(sociétés anonymes)として設立されているこ
とが多い。
規約に規定される場合、投資法人において保有される投資証券は、一定の範疇に属する者または1人の者が保有し得る
投資法人の投資証券の割合に関連して規約中に定められる議決権の制限に従い、投資主に対し投資主総会において1口に
つき1個の議決権を付与する。
3.2.1. 変動資本を有する投資法人(SICAV)
3.2.1.1 2010年法に基づくSICAV
2010年法に従い、UCITSおよびUCIは、SICAVの形態の会社型投資信託として設立することができる。
2010年法に従い、SICAVは、投資主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを固有の目的と
し、投資証券を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資産に等しいことを規定した規約
を有する公開有限責任会社(société anonyme)として定義されている。
SICAVは、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、1915年法の規定は、2010年法によって廃止されない範
囲で適用される。
3.2.1.2 2010年法に従うSICAVの要件
SICAVに適用される最も重要な要件および仕組みは以下のとおりである。
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- 管理会社を指定しない2010年法パートⅠの対象であり、UCITSとしての資格を有するSICAVの最低資本
金は、認可時においては30万ユーロを下回ってはならない。管理会社を指定したSICAVを含め、2010年法
パートⅠに従うすべてのSICAVの資本金は、認可後6か月以内に125万ユーロに達しなければならない。CS
S F規則によりかかる最低資本金は、60万ユーロおよび250万ユーロにそれぞれ引き上げることができる。
- パートⅡ SICAVは、株式資本を維持しなければならなく、当該株式資本は、125万ユーロを下回ってはなら
ない。当該最低資本金は、SICAVの認可後6か月以内に達しなければならない。CSSF規則によりかかる
最低資本は、250万ユーロに引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
- 取締役の任命および取締役の変更はCSSFに届け出ることを要し、CSSFの異議のないことを条件とする。
- 規約中にこれに反する規定がない場合、SICAVはいつでも投資証券を発行することができる。
- 規約に定める範囲で、SICAVは、投資主の求めに応じて投資証券を買い戻す。
- UCITSおよびパートⅡファンドに関して、通常の期間内にSICAVの資産に純発行価格相当額が払い込ま
れない限り、SICAVの投資証券を発行しない。
- UCITSおよびパートⅡファンドの規約は、発行および買戻しに関する支払いの時間的制限を規定し、SIC
AVの資産評価の原則および方法を特定する。
- 規約は、法律上の原因に基づく場合について影響を与えない範囲で、発行および買戻しが停止される場合の条件
を特定する。
- 規約は、発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定する(UCITSについては最低1か月に2回、またはC
SSFが許可する場合は1か月に1回とし、パートⅡファンドについては最低1か月に1回とする。)。
- 規約は、SICAVが負担する費用の性質を規定する。
- SICAVの投資証券は無額面とする。
3.2.2 2010年法に基づくSICAVの保管受託銀行
A.SICAVは、2010年法第33条ないし第37条の規定に従って保管受託銀行が任命されるようにする。CSSFにより
承認された保管受託銀行は、保管受託契約に従い、SICAVの資産の保管、キャッシュ・フローの監視、監督および
随時合意される他の業務につき責任を負う。
FCPの保管受託銀行に関して上記Ⅲ.3.1.3Aに記載される条件は、SICAVの保管受託銀行に対しても適用され
る。
B.UCITS SICAVおよび個人向けパートⅡ SICAVについては、保管受託銀行は、以下の業務を行わなけれ
ばならない。
- SICAVの投資証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律およびSICAVの規約に従って執行される
ようにすること。
- SICAVの投資証券の価格が法律およびSICAVの規約に従い計算されるようにすること。
- 法律またはSICAVの規約に抵触しない限り、SICAVまたはSICAVを代理する管理会社の指示を執行す
ること。
- SICAVの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- SICAVの収益が法律または規約に従って使用されるようにすること。
保管受託銀行は、SICAVのキャッシュ・フローを適切に監視し、特にSICAVの投資証券の申込みにおいて投
資主によりまたは投資主のために行われるすべての支払が受領されるようにし、SICAVのすべての現金がa)SI
CAV名義またはSICAVを代理する保管受託銀行名義で開設され、b)指令2006/73/EC第18条第1項a)、
b)またはc)に言及された組織において開設され、c)指令2006/73/EC第16条の原則に従って維持される預金口
座に記帳されるようにする。
SICAVを代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記b)に言及された組織の現金および保管
受託銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
C.SICAVの資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
a)保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および保管受託銀行に現物が
預けられるすべての金融商品を保管し、
ⅱ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、SICAVを代理する管
理会社名義で開設された指令2006/73/EC第16条の原則に則った形の保管受託銀行の帳簿上の分別口座に登
録されるようにし、常に適用法に従ってSICAVに属するものであることが明確に確認できるようにする。
b)その他の資産に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)SICAVから提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠に基づいてSICAVの所有権を確
かめることによってかかる資産のSICAVによる所有を確認し、
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ⅱ)SICAVが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態にする。
D.保管受託銀行は、定期的に、SICAVのすべての資産をまとめた一覧をSICAVに提出する。
保管受託銀行が保管するSICAVの資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者によってこれらの勘
定のために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却および貸与を含むがこれらに限られない保管
資産の取引をいう。
保管受託銀行により保管されるSICAVの資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a)SICAVの勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b)保管受託銀行がSICAVまたはSICAVを代理する管理会社の指示を実行する場合、
c)SICAVの利益のため、かつ、投資主の利益のための再利用である場合、および
d)権原譲渡契約に基づいてSICAVが受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される取引である場合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならない。
保管受託銀行および/またはSICAVの資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が支払不能に陥った場
合でも、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の債権者への分配またはかかる債権者の利益のための
換金の対象になり得ない。
E.保管受託銀行は、前記Bに記載された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、FCPに関して上記Ⅲ.3.1.3Eに記載されているのと同一の条件で、上記Cに言及された職務を第
三者に委託する可能性がある。
F.保管受託銀行は、SICAVおよび投資主に対し、保管受託銀行または前記Cのa)に従って保管される金融商品の
保管を委託された第三者による喪失につき、FCPの保管受託銀行がFCPおよびFCPの受益者に対して負う責任に
関して上記Ⅲ.3.1.3Fに記載されているのと同一の範囲において責任を負う。
G.2010年法第37条に基づき、いかなる会社も、SICAVと保管受託銀行を兼ねることはできない。いかなる会社も、
管理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。これらそれぞれの職務を遂行する際、SICAV、SICAVを代
理する管理会社および保管受託銀行は、SICAVおよび投資主の利益のために、誠実に、公正に、専門家らしく、独
立して、単独で、行為する。
保管受託銀行は、SICAVまたはSICAVを代理する管理会社に関して、SICAV、投資主、管理会社および
保管受託銀行の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受託銀行が、職務的および地位的に自ら
の保管業務の遂行を自らの他の相反する可能性のある業務から分離し、当該利益相反の可能性が、適切に確認、管理、
監視およびSICAVの投資主に開示される場合を除く。
H.以下の場合、SICAVに関して保管受託銀行の義務は終了する。
a)保管受託銀行が自発的に退任するかまたはSICAVに解任される場合(2か月以内に行われる保管受託銀行の交
代までの間、保管受託銀行は、投資主の利益を良好に保護するために必要なすべての措置を講じなければならな
い。)
b)SICAV、保管受託銀行または指定された管理会社が、破産を宣告され、債権者との和議に入り、支払停止処分
を受け、裁判所の管理下に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入った場合
c)管轄当局によりSICAV、保管受託銀または指定された管理会社の権限が取り消された場合
d)規約に定められたその他の場合
3.2.3 管理会社
会社型の投資信託は、その資格に応じて、2010年法15章(UCITS)または第16章(例えば、パートⅡファンド)
に従い管理会社によって運営される。
UCITS SICAVが管理会社を指定した場合のSICAVに関する管理会社の義務は、以下の場合に停止する。
a)指定管理会社が任意に退任し、またはSICAVにより解任された場合。ただし、当該管理会社が指令2009/65/
ECに従って認められる別の管理会社に交代されることを条件とする。
b)指定管理会社がSICAVにより退任され、SICAVが自己運用SICAVたる適格性の採用を決定した場合。
c)SICAV、保管受託銀行または指定管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支払停止を受け、経
営が裁判所の管理下におかれ、もしくは類似の手続に服し、または清算した場合。
d)SICAV、保管受託銀行または指定管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
e)規約に規定されるその他すべての場合。
また、UCITS管理会社および第16章管理会社は、下記Ⅳ.3.4に詳述されるCSSF告示18/698に従う。
3.2.4 関係法人
前記Ⅲ.3.1.5「関係法人」中の記載事項は、原則として、SICAVの投資運用会社・投資顧問会社および販売会社
または販売代理人に対しても適用される。
3.2.5 管理会社を指定していない会社型UCITSの追加的要件
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以下の要件は、2010年法第27条にSICAVに関し定められているが、UCITSとしての資格を有し、かつ、管理
会社を指定していない他の形態の会社型投資信託にも適用される。
(1)SICAVが、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定しない場合
- 認可の申請は、少なくともSICAVの組織構造を記載した運営計画を添付しなければならない。
- SICAVの業務執行役員は、十分に良好な評価を得ており、当該SICAVが遂行する業務の形態に関し十分
な経験を有していなければならない。そのために、取締役およびその地位の後継者は、その氏名がCSSFに直
ちに報告されなければならない。SICAVの事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2名により決定
されなければならない。「業務執行役員」とは、法律もしくは設立文書に基づきSICAVを代表するか、また
はSICAVの方針を実質的に決定する者をいう。
- さらに、SICAVと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、かかる関係
が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、SICAVが親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟国の法
令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使することが妨げられる場合
は、認可を付与しない。
SICAVは、CSSFに対して、要求される情報を提供しなければならない。
記入済の申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなければな
らない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
SICAVは、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、SICAVの経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討す
る際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面
にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
CSSFは、UCITS SICAVが以下のいずれかに該当する場合に限り、当該UCITS SICAVに付与
した認可を取り消すことができる。
(a) 12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か月以上活動を中止する場合
(b) 虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合
(c) 認可が付与された条件を満たさなくなった場合
(d) 2010年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織的に違反した場合
(e) 2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合
(2)以下のⅣ.3.2の(4)から(8)に定める規定は、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定していないSI
CAVに適用される。ただし、「管理会社」は「SICAV」と読み替えられる。
SICAVは、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、第三者のために資産を運
用する権限を引き受けてはならない。
(3)指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定していないSICAVは、適用ある慎重なルールを常に遵守
しなければならない。
特に、CSSFは、SICAVの性格にも配慮し、当該SICAVが健全な運用上および会計上の手続、電子デー
タ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム(特に、その従業員の個人取引や、自己勘定によ
る投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、当該SICAVに係
る各取引がその源泉、関係当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従って再構築することが可能であるこ
と、ならびに管理会社が運用するSICAVの資産が設立文書および現行法の規定に従い投資されていることを確保
するものとする。
4.ルクセンブルグのUCITSおよびパートⅡファンドに関する追加的な法律上および規制上の規定
4.1 2010年法
4.1.1 複数コンパートメントおよびクラスの仕組み
2010年法は、特に、複数のコンパートメントを有するUCI(いわゆる「アンブレラ・ファンド」)を設立すること
ができる旨を規定している。
かかるUCIの目論見書には、各コンパートメントの特定の投資方針を記載しなければならない。
この構造により、一つの法主体において、異なる投資運用者によりポートフォリオが運用されるコンパートメントま
たは異なる種類の投資家に対して募集されるかもしくは異なる報酬構造を有するコンパートメントなど、それぞれが異
なる投資方針またはその他の異なる特徴を有するコンパートメントを設立することが可能となる。
これらのすべての状況において、各コンパートメントは、その設立書類に別段の記載がない限り、他のコンパートメ
ントの投資対象のポートフォリオから分離された投資対象の特定のポートフォリオに連動する。この原則に基づき、設
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立書類に別段の記載がない限り、アンブレラ・ファンドは一つの法主体を構成するが、コンパートメントの資産は、当
該コンパートメントの投資家および債権者に対してのみ提供される。
CSSFは、2010年法(および2007年法)に従う投資信託(以下「UCI」という。)の運用開始前のコンパートメ
ント、休止中のコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関連する告示12/540を発行した。当該告示に従
い、CSSFによる運用されていないコンパートメント(即ち運用開始前のコンパートメントおよび休止中のコンパー
トメント)に対する認可は、最長18か月間有効である。
さらに、UCI内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたUCIのコンパートメント内であっても、異
なるクラスの証券を設定することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対象投資家の種類またはヘッジもしくは分
配方針について異なる特徴を持つことがある。かかる構造において、原投資対象は、すべての投資証券クラス/受益証
券クラスについて同一であるが、各クラスの投資証券1口当たり純資産価格は、例えば、一つのクラスのみについての
配当の分配の結果として、または、ヘッジの場合には、一つの投資証券クラス/受益証券クラスのみのためのヘッジ取
引の締結の結果として、異なることがある。コンパートメントとは違って、異なる投資証券クラス/受益証券クラスの
資産および負債の分離は行われないことに留意するべきである。2017年1月30日付UCITSの投資証券クラスに関す
るESMA意見には、UCITSが投資証券クラスのレベルでデリバティブ商品を用いる可能性がある一方で、この慣
行を(ⅰ)共通の投資目的、(ⅱ)連鎖がないこと、(ⅲ)事前決定および(ⅳ)透明性からなる4つの原則の遵守の対象
とする旨規定している。かかるさまざまなオプションを用いる主な利益は、単一の事業における異なる商品の効率的な
構築である。
4.1.2 2010年法に基づく受益証券の発行および買戻し
規約に反対の規定がない限り、SICAVはいつでも投資証券を発行することができる。2010年法に基づき発行され
たSICAVの投資証券は全額払い込まれなければならなく、無額面でなければならない。投資証券は、SICAVの
純資産総額を発行済投資証券口数により除することにより得られる価格で発行され、買い戻される。この価格は、費用
および手数料を加えることによって、投資証券発行の場合増額し、投資証券買戻しの場合は減額することができるが、
費用および手数料の最高限度額および手続はCSSF規則により決定することができる。資本は投資証券の発行および
買戻しならびにその資産価額の変動の結果自動的に変更される。
4.2 1915年法
商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)は、(2010年法により明示的に適用除外されていない限り)FCPの管
理会社および投資法人に対して適用される。
4.2.1 設立に関する要件(1915年法第420条の1)
最低1名の投資主が存在すること。
公開有限責任会社の資本金の最低額は30,000ユーロ相当額である。
4.2.2 規約の必要的記載事項(1915年法第420条の15)
規約には、以下の事項の記載が必要とされる。
(ⅰ)設立企画人の身元
(ⅱ)法人の形態および名称
(ⅲ)登録事務所
(ⅳ)法人の目的
(ⅴ)発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(ⅵ)発行時に払込済の額
(ⅶ)発行済資本および授権資本を構成する投資証券の種類の記載
(ⅷ)投資証券の様式(記名式、無記名式または証券発行を伴わない形式)
(ⅸ)現金払込み以外の方法による出資の内容および条件、ならびに出資者の氏名
(注)1915年法は、規制市場で取引されている適格な譲渡性のある有価証券および短期金融商品による出資の場合
は、承認された法定監査人の報告書の必要なく現物出資による増資を認めている。しかし、実務上、CSS
Fは、投資信託については、かかる報告書を依然として要求している。
(ⅹ)設立企画人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(xⅰ)資本の一部を構成しない投資証券(もしあれば)に関する記載
(xⅱ)取締役および承認された法定監査人の選任に関する規則が法を逸脱する場合、その規約およびかかる者の権限の記
載
(xⅲ)法人の存続期間
(xⅳ)会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用および報酬(その種類を問
わない。)の見積り
4.2.3 公募により設立される会社に対する追加要件(1915年法第420条の17)
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会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(ⅰ)設立規約案を公正証書の形式で作成し、これをRESAに公告すること
(ⅱ)応募者は、会社設立のための設立規約案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招集されること
4.2.4 設立企画人および取締役の責任(1915年法第420条の19および第420条の23)
設立企画人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または25%に達しなかった部分の
法人資本の払込み、および会社が当該法律1915年法の該当条項に記載されたいずれかの理由によって有効に設立されな
かった結果として応募者が被る一切の損害につき、それに反する定めがあったとしても、応募者に対し連帯して責任を
負う。
Ⅳ.2010年法に基づくルクセンブルグのUCITS
1.ルクセンブルグのUCITSに関する序論
2010年法パートⅠに基づきUCITSとしての適格性を有しているすべてのファンドは、他のEU加盟国において、その
投資証券または受益証券を自由に販売することができる(簡単な通知手続に服する。)。
2010年法第2条第2項は、第3条に従い、UCITSを、以下のように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または2010年法第41条第1項に記載されるその他の流動性のある金融資
産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一の目的とする投資スキーム。
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資スキームの資産から直接または間接に買い戻される投資スキーム(受益
証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがないようにするためのUCITSの行為は、
かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
2.ルクセンブルグのUCITSの投資制限
UCITSに適用される投資規則および制限は、2010年法第5章(第40条ないし第52条)に規定されており、同一の範囲
においてFCPおよび会社型投資信託にも適用される。
UCITSが複数の投資コンパートメントを構成する場合、各コンパートメントは、2010年法第5章の目的において、個
別のUCITSとしてみなされる。
投資規則および制限は、UCITSの目論見書に詳細に記載される。
2010年法第5章に定める投資規則および制限は、以下の規則および規制によって明確にされ、補足されている。
(1)CSSFは、とりわけ財務上のリスク、すなわちグローバル・エクスポージャー、カウンターパーティー・リスクおよ
び集中によるリスクについてのリスク管理要件を詳しく定めた2011年5月30日付告示11/512を制定している。同告示は、
これに関連し、CSSFに提供すべき最低限の情報についても概説している。
(2)2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則は、一定の定義の明確化に関する指令およびUCITSの投
資対象としての適格資産に関する2007年3月付CESRガイドラインを実施する、2007年3月19日付EU指令2007/16/
ECを、ルクセンブルグにおいて施行している。
(3)2008年2月19日に、CSSFは、大公規則を参照してかかる2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則
の条文を明確化する告示08/339(以下「告示08/339」という。)を出した。
告示08/339は、2002年法の関連規定(2010年法の対応する規定により代替される。)の意味において、かつ2002年法の
一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則の規定に従って特定の金融商品を投資適格資産に該当するか否かを評価す
るに当たり、UCITSがこれらのガイドラインを考慮しなければならない旨を定めている。告示08/339は、2008年11月
26日にCSSFにより出された告示08/380により改正された。
(4)2008年6月4日に、CSSFは、特定の証券貸借取引においてUCITSが利用することのできる技法と商品の詳細に
ついて示したCSSF告示08/356(以下「告示08/356」という。)を出した。
告示08/356は、現金担保を再投資する許容担保や許容資産を取り扱っている。当該告示08/356は、UCITSのカウ
ンターパーティー・リスクが法的制限を超えないようにするために現金担保の再投資によって取得された担保および資産
をどのように保管すべきかを定めている。当該告示は、証券貸借取引によってUCITSのポートフォリオ運用業務、償
還義務およびコーポレート・ガバナンスの原則の遵守を損なってはならない旨を再言している。さらに、当該告示は目論
見書と財務報告書に記載すべき情報について定めている。
(5)CSSF告示14/592は、ETFおよびETFを扱う他のUCITSの問題に関するESMA指針のルクセンブルグにお
ける実施、金融デリバティブ商品の使用、UCITSおよび適格金融指数に関する付随的規則を取り扱う。
(6)2018年7月21日に発効し、加盟国で直接適用できるようになったMMF規則により、MMF規則の範囲内に該当するす
べてのUCIは、MMF規則に基づきMMFとして認可を受けることを要求される。MMF規則の範囲内に該当しないU
CIは、マネー・マーケット・ファンドとしての資格を有しない。
MMF規則は、3種類のMMFについて規定しており、ⅰ)公的債務固定純資産価額のファンド、ⅱ)低ボラティリ
ティ純資産価額のファンド、およびⅲ)変動純資産価額のファンド(VNAV)(短期VNAVおよび標準VNAVの形
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を取り得る。)である。MMFの種類に応じて、MMF規則に基づきMMFとしての資格を有するUCITSに追加的な
投資制限が適用される。
(7)指令2009/65/ECを実施する2010年法は、マスター/フィーダー構造(B)の設定可能性だけでなくUCITS(A)の合
併に関するルクセンブルグ法の特定の規定も導入している。
A.2010年法は、それぞれの法的形態にかかわらず、UCITS(またはそのコンパートメント)の国境を越える合併ま
たは国内の合併に関連して規則を定めている。これらの規定は、UCITSのみに適用され、その他の種類のUCIに
は適用されない。2010年法に従い、CSSFは、2010年法の特定の規定を明確化したCSSF規則10-05を採用してい
る。
B.UCITSフィーダー・ファンドとは、その資産の少なくとも85%を別のUCITS(以下「マスター」という。)
に投資するUCITSであると定義される。残りの15%は、以下のように保有することができる。
- 補助的な流動資産(2010年法第41条第2項に定義される。)
- 金融デリバティブ商品(ヘッジ目的でのみ利用できる。)
- 事業を行う上で必須の動産または不動産
3.UCITSの管理会社/第15章の管理会社
UCITSを運用するルクセンブルグの管理会社には、2010年法第15章が適用される。
3.1 ルクセンブルグに登録事務所を有するUCITS管理会社が業務を行うための条件
(1)2010年法第15章の意味においてルクセンブルグに登録事務所を有するUCITS管理会社の業務の開始は、CSSF
の事前の認可に服する。2010年法に基づきUCITS管理会社に付与された認可は、すべての加盟国に対し有効であ
り、ESMAに対して通知される。
管理会社は、公開有限責任会社(société anonyme)、非公開有限会社(société à responsabilité limitée)、共同
会社(société coopérative)、公開有限責任会社として設立された共同会社(société coopérative organisée comme
une société anonyme)、または株式有限責任事業組合(société en commandite par actions)として設立されなけれ
ばならない。当該会社の資本は、記名式株式でなければならない。
2010年法が1915年法の規定から逸脱しない限り、1915年法の規定はUCITS管理会社に適用される。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは当該管理
会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対し
なされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。かかるリストおよ
びこれに加えられる修正は、メモリアルにおいて公告される。
(2)管理会社は、指令2009/65/ECに従い認可されるUCITSの運用以外の活動に従事してはならない。ただし、か
かる指令に定められていないその他のUCIの運用であって、そのため管理会社が慎重な監督に服す場合はこの限りで
ない。ただし、当該受益証券は、指令2009/65/ECの下でその他の加盟国において販売することはできない。
UCITSの運用のための活動は、2010年法別表Ⅱに列挙されている業務を含む。
(注)当該列挙には、投資運用、ファンドの管理事務および販売業務が含まれている。
(3)上記(2)とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。
(a)投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任方式で行う投資ポートフォリオの運用(年金基金が保有するものも含
む。)
(b)付随的業務としての、投資顧問業務およびUCIの受益証券に関する保管および管理事務業務
(4)1993年法第1-1条、第37-1条および第37-3条は、管理会社による上記(3)の業務提供に準用される。
(5)運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。かかる資産は、
管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(6)上記(2)とは別に、2010年法第15章に従い授権され、ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社は、AIFMDが
規定するAIFのAIFMとして任命される。ただし、同管理会社は、2013年法第2章に基づくAIFのAIFMとし
てCSSFによる事前の授権も得るものとする。
AIFMとして行為する管理会社は、2013年法別表Ⅰに記載される行為および2010年法第101条による授権を条件とし
UCITSの管理に関する追加行為のみを行うことができる。
(注)別表は、ポートフォリオ管理およびリスク管理からなる投資運用業務ならびにAIFMがAIFの集合的管理に
おいて追加的に遂行する「その他の業務」(管理、販売およびAIFの資産に関連する行為等)から構成され
る。
AIF運用の管理行為に関連して、管理会社は、金融証書に関連する注文の受理および送信など2013年法第5条4項
に規定される非中核的サービスも提供する。
(7)管理会社は、いわゆる「管理会社パスポート」を使用して多国間で業務を遂行することができる。
(8)CSSFは、以下の条件が満たされない限り管理会社を認可しないものとする。
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(a) 管理会社は、以下の点を考慮し、少なくとも125,000ユーロの当初資本金を有さなければならない。
- 管理会社のポートフォリオが250,000,000ユーロを超える場合、管理会社は、自己資本を追加しなければならな
い。追加額は、管理会社のポートフォリオのうち250,000,000ユーロ超過額の0.02%とする。当初資本金と追加額
の合計は10,000,000ユーロを超過しないものとする。
- 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる。
(ⅰ)管理会社が運用するFCP(管理会社が運用権限を委託したかかるFCPのポートフォリオを含むが、委託
を受けて運用するポートフォリオを除く。)
(ⅱ)管理会社が指定管理会社とされた投資法人
(ⅲ)管理会社が運用するUCI(管理会社が運用権限を委託したかかるUCIのポートフォリオを含むが、委託
を受けて運用するポートフォリオを除く。)
- これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、規則(EU)No. 1093/2010、規則(EU)
No. 575/2013、規則(EU)No. 600/2014および規則(EU)No. 806/2014を改正する、投資会社の健全性要
件に関する2019年11月27日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2019/2033第13条に規定される金額を下
回ってはならない。
管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合は、当該自己資本の追加額の50%
まで追加することができない。信用機関または保険機関は、加盟国またはCSSFがEU法の規定と同等に慎重と判
断する規定に服する非加盟国に登録事務所を有しなければならない。
(b) (8)(a)に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持され、管理会社の利益のために投
資される。
(c) 管理会社の業務を効果的に遂行する者は、十分に良好な外部評価を有し、管理会社が運用するUCITSに関し十分
な経験を有する者でなければならない。そのため、これらの者およびすべての後継者の身元情報は、CSSFに直
ちに報告されなければならない。管理会社の事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2名により決定され
なければならない。
(d) 認可の申請は、管理会社の組織構造等を記載した運営計画を添付しなければならない。
(e) 本店と登録事務所は双方ともルクセンブルグに所在しなければならない。
(f) 取締役は、当該ファンドの種類に関して、2010年法第129条第5項の規定する意味において、十分な評価を得てお
り、かつ、十分な経験を有する者でなければならない。
(9)さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、当該関係が効果的
な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟国の法令も
しくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使することが妨げられる場合は、認
可を付与しない。
CSSFは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要な情報の提供を継続的に求め
る。
(10)記入済みの申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなければな
らない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(11)管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討する際
に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCS
SFに通知を行う義務を負うこととなる。
(12)CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、2010年法第15章に従い、当該管理会社に付与した認
可を取り消すことができる。
(a) 12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月以上活動を中止する場合。
(b) 虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c) 認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d) 認可が上記(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、指令2006/49/ECの変更の結果、1993年
法に適合しなくなった場合。
(e) 2010年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。
(f) 2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。
管理会社が、(2010年法第116条に従い)集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボーダーベースで行う場合、CS
SFは、管理会社の認可を撤回する前に、UCITS所在加盟国の監督当局と協議する。
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(13)CSSFは、一定の適格保有または保有額を有する、管理会社の株主または社員(直接か間接か、自然人か法人かを
問わない。)の身元情報が提供されるまで、管理会社の業務を行うための認可を付与しない。管理会社における一定の
保有は、1993年法第18条に基づく投資会社に適用されるものと同様の規定に服する。
CSSFは、管理会社の健全で慎重な運用の必要性を勘案し、上記の株主または社員の適格性が充たされないと判断
する場合、認可を付与しない。
(14)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な経験を有することが証明できる一または複数の
承認された法定監査人(réviseurs d'entreprises agréés)に委ねることが条件とされる。
承認された法定監査人の変更は、事前にCSSFの承認を得なければならない。
3.2 ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社に適用される運用条件
(1)管理会社は、常に上記3.1(1)ないし(5)および(8)ないし(9)に記載される条件に適合しなければならない。管理会社の
自己資本は上記3.1(8)(a)に特定される水準を下回ってはならない。しかし、その事態が生じ、正当な事由がある場合、
CSSFは、かかる管理会社に対し一定の期間でかかる事態を是正するか、または活動を停止することを認めることが
できる。
(2)管理会社が運用するUCITSの性格に関し、またUCITSの管理行為につき常に遵守すべき慎重な規則の遂行に
あたり、指令2009/65/ECに従い、管理会社は、以下を義務づけられる。
(a) 健全な運用上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム(特
に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己勘定による投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含
む。)を有すること。少なくとも、UCITSに係る各取引がその源泉、当事者、性質および取引が実行された日
時・場所に従い再構築が可能であること、ならびに管理会社が運用するUCITSの資産が約款または設立文書およ
び現行法の規定に従い投資されていることを確保するものとする。
(b) 管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反により害されるUCITSまたは顧客
の利益に対するリスクを最小化するように組織化され、構成されなければならない。
(3)上記3.1(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けている管理会社は、
- 顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオを自身が運用するUCITS
の受益証券に投資してはならない。
- 上記3.1(3)の業務に関し、金融機関および一定の投資会社の破綻に関する2015年12月18日付改正法パートⅢタイト
ルⅢの規定ならびに1993年法第22-1条の規定に服する。
(注)上記規定により、当該管理会社はルクセンブルグに本拠を置く投資家補償制度の構成員であることを要する。
(4)管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の業務を遂行する権限を第三者
に委託することができる。この場合、以下の条件のすべてが充足されなければならない。
a)管理会社は、CSSFに適切に報告しなければならず、CSSFは、UCITS所在加盟国の監督当局に対し、情
報を遅滞なく送信しなければならない。
b)当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、投資家の最善の利益のため
に管理会社が活動し、UCITSが運用されることを妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得ているかまたは登録されてお
り、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委託は、管理会社が定期的に設定する投資配分基準に適合し
なければならない。
d)当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、CSSFおよび当該国の監督当局の協力
関係が確保されなければならない。
e)投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行または受益者もしくは管理会社の利益と相反するその他の者
に付与してはならない。
f)管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督することができる方策が存在しなけ
ればならない。
g)当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、権限が委託された者に常に追加的指示を付与し、または投資家
の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことができるものでなければならない。
h)委託される権限の性格を勘案し、権限が委託される者は、当該権限を遂行する資格と能力を有する者でなければな
らない。
i)UCITSの目論見書に、管理会社が委託した権限を列挙しなければならない。
管理会社および保管受託銀行の責任は、管理会社が第三者に権限を委託したことにより影響を受けることはない。管
理会社は、自らが単なる連絡機能のみを有することとなるような形の権限の委託をすることはしないものとする。
(5)事業活動の遂行に際し、2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範により、以下を行う。
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(a) 事業活動の遂行に際し、管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のため、正直かつ公正に行
為しなければならない。
(b) 管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のため、正当な技量、配慮および注意をもって行為
しなければならない。
(c) 事業活動の適切な遂行に必要な資源と手続を保持し、効率的に使用しなければならない。
(d) 利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が運用するUCITSが確実に公正に取り扱われるように
しなければならない。
(e) その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務を遵守し、投資家の最善の利益および市場の信頼性を促進し
なければならない。
(6)2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、自社が管理するUCITSの健全かつ効果的なリスク管理に合致し、こ
れを推進する報酬に関する方針および実務を策定して、適用するものとする。この報酬に関する方針および実務は、管
理会社が管理するUCITSのリスク・プロフィール、ファンド規則または設立文書に合致しないリスクを取ることを
奨励したり、管理会社のUCITSの最善の利益のために行為する義務の遵守を損なったりするものではないものとす
る。
報酬に関する方針および実務には、固定と変動の要素がある給与と任意支払方式による年金給付が含まれる。
報酬に関する方針および実務は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITSのリスク・プロ
ファイルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る者、内部統制担当者または従業員のうち上級管理職やリ
スクを取る者と同じ報酬区分に属する報酬総額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職員に適用される。
(7)管理会社は、上記(6)に定める報酬方針を策定し、適用するにあたり、自社の規模、組織および事業の性質、範囲、複
雑さに応じて、以下の各原則を適用ある範囲において遵守するものとする。
(a) 報酬方針は、健全かつ効果的なリスク管理と合致し、これを推進するものであるものとし、管理会社が管理するUC
ITSのリスク・プロフィール、規則または設立文書と矛盾するリスクを取ることを奨励しない。
(b) 報酬方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの、および当該UCITSの投資家の、事業上の戦略、
目的、価値観および利益に合致するものであるものとし、また、利益相反を回避する措置が含まれているものとす
る。
(c) 報酬方針は、管理会社の経営陣がその監査機能の一環として採用し、経営陣は報酬方針の一般原則を少なくとも年1
回の割合で見直し、報酬方針の実施につき責任を負い、これを監視するものとする。本項に関連する業務は、該当す
る管理会社において業務執行機能を担わずかつリスク管理および報酬についての専門的知識を有する経営陣の中の構
成員のみによって執り行われるものとする。
(d) 報酬方針の実施状況は、経営陣によりその監査機能の一環として採用された報酬の方針および手続の遵守について、
少なくとも年1回の割合で、中央的かつ独立した形での社内見直しの対象とされる。
(e) 内部統制機能を担っているスタッフは、同スタッフが負う責任に関連する目的の達成度に応じて報酬を受けるものと
し、同スタッフが統制する事業分野の業績は問わない。
(f) リスクの管理およびコンプライアンスの機能を担う上級役員の報酬は、報酬委員会が設置される場合は報酬委員会の
直接の監視下に置かれる。
(g) 報酬が業績に連動する場合、報酬総額は、個別の業績を評価する際、個人および関連する事業部門またはUCITS
の各業績評価と、UCITSのリスクおよび管理会社の業績結果全般の評価の組み合わせに基づくものとし、財務お
よび非財務それぞれの基準を考慮に入れるものとする。
(h) 業績評価は、評価プロセスがUCITSのより長い期間の業績およびUCITSへの投資リスクに基づいて行われか
つ業績ベースの報酬要素の実際の支払が管理会社が管理するUCITSの投資家に対して推奨する保有期間を通じて
分散するよう、同期間に適切な複数年の枠組みの中で行われる。
(i) 保証変動報酬は例外的に行われ、新規スタッフの雇用時のみに、最初の1年に限定してなされる。
(j) 報酬総額の固定および変動の要素は、適切にバランスが取られ、固定報酬の要素は、報酬総額の相当部分とされ、変
動報酬の要素を一切支給しない可能性も含めて変動要素を十分に柔軟な方針で運用することができるようにする。
(k) 満期前の契約解約の場合の支払は、契約終了までの期間において達成された業績を反映するものとし、失策について
は不問とする形で設計する。
(l) 変動報酬の要素またはプールされる変動報酬の要素を算定するために使用される業績を測定するため、関連する現在
および将来のすべてのリスクの種類を統合することのできる包括的な調整メカニズムが含まれる。
(m) UCITSの法制およびUCITSのファンド規則またはその設立文書に従うことを条件として、変動報酬の要素の
相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその50%は、関連するUCITSの受益証券口数、同等の所
有権または株式連動の証券もしくは本項において言及される証券と同等の効果的なインセンティブを提供する同等の
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非現金証券で構成される。ただし、UCITSの管理が管理会社が管理している全ポートフォリオの50%に満たない
場合は、かかる最低限50%の制限は適用しない。
本項で言及される証券は、管理会社、その管理するUCITSおよび当該UCITSの投資家の各利益と報酬を受
ける者のインセンティブとを連携させる目的で設計される適切な保有方針に従う。本項は、以下(n)に従って繰り延べ
られる変動報酬の要素の部分および繰り延べられない変動報酬の要素の部分のいずれにも適用される。
(n) 変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその40%は、UCITSの投資家に対して
推奨される保有期間として適切と考えられる期間について、また、当該UCITSのリスク性質と正確に合致する期
間について、繰り延べる。
本項で言及される期間は、少なくとも3年とする。繰延べの取決めに基づいて支払われる報酬を受ける権利は、当
該期間に比例して発生する。特に高額の変動報酬の要素の場合には、少なくとも60%は繰り延べられるものとする。
(o) 変動報酬は、繰り延べられる部分も含めて、管理会社全体の財務状態に照らして管理会社が持続可能かつ事業部門、
UCITSおよび該当する個人の各業績に照らして正当と認められる場合に限り、支払われまたは権利が発生する。
変動報酬の総額は、原則として、管理会社または該当するUCITSが芳しくないか好ましくない財務実績であっ
た場合は、現在の報酬およびその時点で発生済みとされる金額を、ボーナス・マルス・システムやクローバック(回
収)を含めて減額することを考えつつ大幅に縮小されるものとする。
(p) 年金方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの事業上の戦略、目的、価値観および利益に合致するも
のであるものとする。
従業員が定年退職より前の時点で管理会社を辞める場合、任意支払方式による年金給付は、退職後5年間は、上記
(m)項に定める証券の形式で管理会社により保有されるものとする。従業員が定年退職する場合は、任意支払方式によ
る年金給付は、同じく5年間の留保期間後に上記(m)項に定める証券の形式で支払われるものとする。
(q) 役職員は、個人のヘッジ戦略または報酬に関する保険や役員賠償に関する保険を、その報酬の取決めに含まれるリス
ク調整効果を弱めるために利用しない旨約束する。
(r) 変動報酬は、2010年法の法的要件を回避することを容易にするビークルや方式を通じては支払われない。
上記の各原則は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITSのリスク・プロファイルに重大な
影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る者、内部統制担当者または従業員のうち上級管理職やリスクを取る者と同
じ報酬区分に属する報酬総額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職員の利益のために行われる、管理会社が支払う
その種類を問わない給付、成功報酬を含めてUCITS自体が直接支払う金額、およびUCITSの受益証券もしくは
投資証券の何らかの譲渡に適用される。
自社の規模またはその管理するUCITSの規模、その組織および活動の性質、範囲、複雑さにおいて重要な管理会
社は、報酬委員会を設置するものとする。報酬委員会は、報酬に関する方針および実務、ならびにリスク管理に資する
インセンティブについてその要求に適うかつ独自の判断を行うことができる形で構成されるものとする。
指令2009/65/EC第14a(4)で言及されるESMA指針に従って設置される報酬委員会(該当する場合)は、管理会
社または関連するUCITSのリスクやリスク管理への配慮および経営陣がその監査機能の一環として行う場合を含
む、報酬に関する決定の作成に責任を負うものとする。報酬委員会の議長は、該当する管理会社の経営陣の中で業務執
行機能を担わない構成員が務めるものとする。報酬委員会の委員は、該当する管理会社の経営陣の中で業務執行機能を
担わない構成員とする。
従業員が経営陣に占める割合が労働法上定められている管理会社に関しては、報酬委員会には、一もしくは複数の従
業員代表者を含めるものとする。報酬委員会は、その決定を作成するにあたり、投資家その他ステイクホルダーの長期
的な利益および公共の利益を考慮に入れるものとする。
(8)管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が他の加盟国において設定さ
れたUCITSを運用する場合、投資家によるその権利の行使に規制がないことを確保するため、2010年法第53条に従
い措置を講じ、かつ適切な手続および取決めを設定するものとする。かかる措置により、投資家は、加盟国の複数の公
用語または公用語のうちのいずれかにより苦情を提出することが認められなければならない。
管理会社は、UCITS所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供することができるよう、適切な
手続および取決めを設定するものとする。
(9)管理会社は、1993年法第1条(1)に規定する関連代理人を任命することができる。
管理会社が関連代理人の任命を決定する際、当該管理会社は、2010年法に基づき許可される行為の範囲内で、1993年
法第37-8条に従う投資会社に適用される規則を遵守しなければならない。
3.3 設立の権利および業務提供の自由
(1)2010年法第15章に従い認可された管理会社が、その他の活動または業務を行うことを提案することなく、2010年法別
表Ⅱに定めるとおり自らが運用するUCITSの受益証券を支店を設置せずにUCITS所在加盟国以外の加盟国にお
いて販売することのみを提案する場合、当該販売は、2010年法第6章の要件のみに従うものとする。
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(2)指令2009/65/ECに従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提
供の自由に基づき、ルクセンブルグで、当該認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる活動をルクセンブ
ル グで行うための手続および条件を定めている。
(3)2010年法第15章に従い認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提供の自由に基づき、他の加盟国の領
域内で、認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる活動を他の加盟国で行うための手続および条件を定め
ている。
3.4 UCITS管理会社に適用される規則
CSSF規則No.10-4は、管理会社の基本的な設立要件ならびにその利益相反、業務遂行およびリスク管理に関する要
件を定めている。
2018年8月23日、CSSFは、以前適用されていたCSSF告示12/546に代替する告示18/698を発行した。
ルクセンブルグのUCITS管理会社および自己運用型投資法人のみを対象としたCSSF告示12/546とは異なり、C
SSF告示18/698は、あらゆる投資ファンド運用会社(すなわち、UCITS管理会社および自己運用型投資法人だけで
なく、第16章管理会社、AIFMおよび2013年法第4条第1項b)の意味における内部運用されるAIF)および登録事
務代行会社の機能を行使する事業体を対象としている。
当該告示により、CSSFは、投資ファンド運用会社の認可に関するその最新の規制上の慣行を確認するとともに、投
資ファンド運用会社の活動の量および性質を考慮して投資ファンド運用会社が適切な人材を利用できるようにする必要性
を特に重視しつつ、CSSFが投資ファンド運用会社の内部組織、実体、方針および手続に特に注意を払っていることを
示している。この点において、CSSF告示18/698は、(ⅰ)投資ファンド運用会社により要求される業務執行役員およ
び従業員の人数、ならびに(ⅱ)取締役および業務執行役員が有することが認められる権限の数を定めている。
後者は、当該告示が投資ファンド運用会社に影響を及ぼすだけでなく、投資ファンド運用会社、UCITS、AIFお
よびこれらに関連する特別目的ビークルの取締役会の構成員に影響を及ぼすことを意味する。
さらに、CSSF告示18/698は、投資信託、その投資家、販売に関与する仲介業者および投資信託のために行われる投
資に関連するマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関してCSSFが期待することを明確にしている。
CSSFは、投資ファンド運用会社に対し、運用委員会会議および取締役会の開催に関して形式に従うよう要求してお
り、統治組織およびCSSFのために異なる報告書を作成することについても言及している。
当該告示は、デュー・ディリジェンスおよび委託先の継続的な監視の要件について追加的な説明を提供している。
また、CSSFは、投資ファンド運用会社に適用される内部統制、管理機能、運用機能および技術基盤の要件を、Mi
FIDファームに適用される要件により厳密に一致させている。
2019年12月20日、CSSFは、オープン・エンド型UCIの流動性リスク管理に関するIOSCOの勧告を実施する告
示19/733を公表した。当該告示は、運用される各UCIのレベルにおける強固かつ効果的な流動性リスク管理プロセスの
実施のために、管理会社がIOSCOの勧告(当該告示に添付される。)を適用することおよび関連するIOSCOの良
好な慣行(IOSCOのウェブサイトで入手可能である。)を利用することをCSSFが期待していることを明確にする
ものである。
IOSCOの勧告において扱われる流動性リスク管理プロセスの主要な要素は、当該告示において要約されている。す
なわち、UCIの設計プロセス、UCIの日々の流動性管理および危機管理計画である。
4.ルクセンブルグのUCITSに関する追加的な法律上および規制上の要件
4.1 ルクセンブルグのUCITSの認可、登録および監督
4.1.1 UCITSの認可および登録
2010年法第129条および第130条は、ルクセンブルグ内で活動するすべてのファンドの認可・登録に関する要件を規定
している。
(ⅰ)次の投資信託はルクセンブルグのCSSFから正式な認可を受けることを要する。
- ルクセンブルグの投資信託は、設立または設定の日から1か月以内に認可を受けること。
- EU加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託および他のEU加盟国で設
立・設定された投資信託ではあるが譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)でないものにつ
いては、その証券がルクセンブルグ大公国内またはルクセンブルグ大公国から外国に向けて募集または販売され
る場合には、当該募集または販売を行う以前に認可を受けること。
(ⅱ)認可を受けたUCIは、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味する。
(ⅲ)ルクセンブルグ法、規則およびCSSFの告示の条項を遵守していない投資信託は、認可を拒否または登録を取り
消されることがある。CSSFのかかる決定およびCSSFの制裁その他の行政措置に関する決定に対し不服があ
る場合には、行政裁判所(tribunal administratif)に不服申立をすることができ、かかる裁判所が当該申立の実
体を審理する。ただし、不服申立がなされた場合も決定の効力は停止されない。当該申立は、争われている決定の
通知日から1か月以内になされなければならず、これが満たされない場合は申立ができない。登録の取消の決定が
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効力を発生した場合、ルクセンブルグの地方裁判所は、検察官またはCSSFの要請に基づき、該当するルクセン
ブルグのUCIの解散および清算を決定する。
CSSFの権限と義務は、2010年法第133条に定められている。
4.1.2 投資家に提供される情報
2010年法第150条は投資信託による目論見書、年次報告書および半期報告書の公表義務を定義している。
2010年法の第159条は、UCITSが、簡潔、かつ、専門的でない用語により記載された主要投資家情報文書(以下
「UCITS KIID」という。)を公表する義務も規定している。
2010年法は、さらに以下の公表義務を定めている。
- 投資法人および管理会社は、自己が運用している各FCPのために、その目論見書および主要投資家情報文書なら
びにそれらの変更、ならびに年次報告書および半期報告書をCSSFに送付しなければならない。
- 主要投資家情報文書は、投資家がUCITSの受益証券/投資証券の申込みを行う前に、無償で投資家に提供され
なければならない。
主要投資家情報文書は、加盟国以外の国の投資家に必ずしも提供される必要はない。ただし、かかる国の監督当局
が、当該情報を投資家に提供するよう要求する場合を除く。
さらに、目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書が、請求により無償で投資家に提供さ
れなければならない。
- 投資家は、年次報告書および半期報告書を、目論見書および主要投資家情報に記載された方法により入手できる。
- 年次報告書および半期報告書は、請求により投資家に無償で提供される。
- 監査済年次報告書ならびに監査済または未監査の半期報告書は、当該期間終了以降、4か月および2か月以内に公
表されなければならない。
PRIIPs規則に従い、いわゆる「PRIIP」についてEUの個人投資家に対して助言、募集または販売する者
および団体は、規則1286/2014に記載されるとおり、かかる個人投資家がPRIIPに投資する前にかかる個人投資家
に対して主要情報文書(以下「PRIIP KID」という。)を交付する必要がある。「PRIIP」との用語は、
パッケージ型個人向け投資金融商品をいう。
PRIIPs規則は、2018年1月1日から適用される。UCITS管理会社、自己運用UCITS投資法人およびU
CITSについて助言または販売を行う者に関して、2019年12月31日までの経過期間が規定されている。この経過期間
は、規則(EU)No. 345/2013、規則(EU)No. 346/2013および規則(EU)No. 1286/2014を改正する、集団投
資事業のクロス・ボーダーの販売の促進に関する2019年6月20日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2019/1156
(改正済)により、2022年12月31日まで延長された。
PRIIPs規則の目的は、(ⅰ)PRIIPs KID(最大A4 3頁)を通じて統一化および標準化された情報
の提供を確保することにより、個人投資家保護を向上させることならびに(ⅱ)PRIIP市場の参加者全員(PRII
Pの設定者、助言者および販売者)に対しEU全体で統一化された規則および透明性を課すことである。
PRIIPのコンセプトには、(クローズド・エンドかオープン・エンドかを問わず、UCITSを含む)あらゆる
種類の投資ファンド、(その基礎形態が何であるかを問わず、かつ仕組預金を含む)仕組商品および(変額年金商品お
よび配当付商品を含む)保険の方式による投資が含まれる。除外される投資商品はごく少数で、生命保険以外の商品、
仕組預金以外の預金、雇用者による資金拠出が要求される個人年金商品である。
UCITSの受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書(および該当ある場合はUCIT
S KIID/PRIIPs KID)が入手可能である旨について記載し、および入手場所を示さなければならない。
4.1.3 ルクセンブルグのUCITSに適用される主な規制
- 2011年7月1日時点での欧州のマネー・マーケット・ファンドに共通の定義に関する2010年5月19日付CESRガ
イドライン10-049(改正済)およびMMF規則(マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議
会および欧州理事会規則(EU)2017/1131)
- 設立要件、利益相反、業務遂行、リスク管理ならびに保管受託銀行および管理会社との契約の内容についての指令
2009/65/ECを実施する2010年7月1日付委員会指令2010/43/EUを法制化する2010年12月22日付CSSF規
則No.10-4
- ファンドの併合、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る特定の規定についての指令2009/65/ECを実
施する2010年7月1日付委員会指令2010/44/EUを法制化する2010年12月22日付CSSF規則No.10-5(改正
済)
- 他のEU加盟国においてその受益証券の販売を希望しているルクセンブルグ法に従うUCITSおよびルクセンブ
ルグにおいてその受益証券の販売を希望している他のEU加盟国のUCITSが踏むべき新たな通知手続に関連す
る2011年4月15日付CSSF告示11/509(CSSF告示21/778により改正済)
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- 運用開始前のコンパートメント、再開待ちのコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関連する2012年
7月9日付CSSF告示12/540
- 2010年法パートⅠに服するUCITSの預託機関を務める信用機関およびその管理会社により代表されるすべての
UCITS(場合に応じて)に適用される規定に関するCSSF告示16/644(CSSF告示18/697により改正
済)
- SFT規則(規則(EU)No. 648/2012を改正する、証券金融取引および再使用の透明性に関する2015年11月25日
付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2015/2365)
- ベンチマーク規則(指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則(EU)No. 596/2014を改正す
る、金融商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドのパフォーマンスを測定するために用いら
れる指数に関する2016年6月8日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2016/1011)(改正済)
- 金融サービスセクターにおける持続可能性に関連する開示に関する2019年11月27日付欧州議会および欧州理事会規
則(EU)2019/2088
- 規則(EU)2019/2088を改正する、持続可能な投資を促進するための枠組みの確立に関する2020年6月18日付欧
州議会および欧州理事会規則(EU)2020/852
4.2 ルクセンブルグのUCITSに適用される追加的な規制
(ⅰ)公募または販売の承認
2010年法第129条第1項は、すべてのルクセンブルグのファンドが活動を行うためにはCSSFの認可を受けなければ
ならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010年法第129条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場合にのみファンド
が認可される旨規定している。
(ⅲ)2010年法パートⅠに従うUCITSは、上記(ⅱ)に定める条件のほか、以下の条件を満たさない限り、CSSFによ
り認可されないものとする。
a)FCPは、当該FCPを運用するための管理会社の申請書をCSSFが承認した場合に限り認可されるものとす
る。管理会社を指定した投資法人は、当該投資法人を運用するために指定された管理会社の申請書をCSSFが承
認した場合に限り認可されるものとする。
b)上記a)を損なうことなく、ルクセンブルグにおいて設立されたUCITSが指令2009/65/ECに従う管理会社
により運用され、指令2009/65/ECに基づき他の加盟国の管轄当局により認可されている場合、CSSFは、
2010年法第123条に従い、当該UCITSを運用するための管理会社の申請書について決定するものとする。
2010年法第129条第4項に基づき、CSSFは、以下の場合、2010年法第2条の範囲内においてUCITSの認可を拒
否することがある。
a)投資法人が2010年法第3章に定める前提条件を遵守していないことを立証した場合
b)管理会社が2010年法第15章に基づきUCITSを運用することを認可されていない場合
c)管理会社がその所在加盟国においてUCITSを運用することを認可されていない場合
2010年法第27条第1項を損なうことなく、管理会社または投資法人(該当する場合)は、完全な申請書が提出されて
から2か月以内に、UCITSの認可が付与されたか否かにつき通知を受けるものとする。
(ⅳ)販売資料
2005年4月6日付CSSF告示05/177によると、販売用資料については、それが利用される外国の権限ある当局によ
る監督に服していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに提出する必要はないものとされている。ただ
し、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき誤解を生じさせる勧誘資料を作成せず、また、必要
に応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金融界の行為準則を継続的
に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられるルクセンブルグ以
外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(ⅴ)目論見書の記載情報
目論見書は、提案された投資について投資家が情報を得た上で判断を行うことができるようにするための必要な情
報、特に、投資に付随するリスクに関する情報を含むものでなければならない。目論見書は、投資する商品のいかんに
かかわらず、投資信託のリスク概要について明瞭かつ分かりやすい説明をしなければならない。
保管受託銀行に関しては、UCITS Ⅴの規則により、パートⅠファンドの目論見書において以下の情報を開示する
ことを求められる。
・ 保管受託銀行の特定とその職務の詳細
・ UCITS、投資家、管理会社および保管受託銀行の間の潜在的な利益相反の開示
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・ 保管受託銀行が委託する保管機能の詳細、委託先および再委託先のリストならびにかかる委託により生じる可能性
のある利益相反
・ 上記に関する最新の情報が要請に応じて投資家に公開される旨の記載
・ すべての資産の保管を集中させるために単一のまたは限定的な第三者を利用することの開示
2010年法のパートⅠの範囲内に該当するUCITSに関しては、目論見書に以下の情報のいずれかを記載するものと
する。
a)最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬および給付の付与に責任を負う者の特定(存在す
る場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含むが、これらに限られない。)
b)報酬方針の要約、ならびに最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬および給付の付与に責
任を負う者の特定(存在する場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含むが、これらに限られない。)をウェブ
サイトで公開する旨(当該ウェブサイトへの言及を含む。)および要請に応じて紙による写しを無料で公開する旨
の記載
目論見書は、少なくとも2010年法の別紙ⅠのスケジュールAに記載される情報を含まなければならない。ただし、こ
れらの情報が当該目論見書に付属する約款または設立文書に既に記載されている場合はこの限りではない。
(ⅵ)目論見書の更新義務
2010年法第153条は、完全な目論見書の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規定している。
(ⅶ)財務報告および監査
1915年法第461-6条第2項の一部修正により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告
書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知と同時に登録受益者に対して送付
することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供する場所および実務上の取決めを記載するものと
し、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および監査役会の見解(該当する場
合)の送付を請求することができる旨を明記するものとする。
1915年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計算書がルクセンブルグ
の商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を負っている。
2010年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承認された法定監査人
(réviseur d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない旨を規定している。承認された法定監査人は、
その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類における投資家またはCSSF向けに提供された情報が
当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、直ちにCSSFに報告する義務を
負う。承認された法定監査人はさらに、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂行に当たり知りまたは
知るべきすべての事項についてCSSFが要求するすべての情報または文書を提供しなければならない。
2004年1月1日から有効なCSSF告示02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人(réviseur
d'entreprises agréé)に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関するいわゆる「長文式報告
書」を作成するよう求めている。CSSF告示02/81により、承認された法定監査人はかかる長文式報告書において、
UCIの運用(その中央管理事務および保管者を含む。)および(マネーロンダリング防止規則、価格評価規則、リス
ク管理およびその他特別の管理について)監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならない。報告書はま
た、UCIの受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間における投資家からの苦
情も記載しなければならない。告示では、かかる報告書の目的はUCIの状況を全体的にみることであると述べてい
る。長文式報告書は、公衆の閲覧に供することを意図しておらず、UCIまたはUCIの管理会社の取締役会およびC
SSFによる使用のためだけに発行される。
(ⅷ)財務報告書の提出
2010年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない旨を規定する。
2010年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求することができるととも
に、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会計書類、登録簿その他の記録および書類を
検査することができる旨規定している。
IML告示97/136(CSSF告示08/348により改正)およびCSSF告示15/627に従い、2010年法に基づきルクセ
ンブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなければならない。
(ⅸ)罰則規定およびその他の行政措置
1915年法および2010年法に基づき、1人または複数の取締役または投資信託(fonds d'investissement)の事務管理
または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同法の規定に違反した場合、禁固刑および/または、一
定の場合には5,000,000ユーロ(または経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づく法人の年間総売上高の
10%)以下の罰金刑に処される。
(1)2010年法の下、2010年法第148条第1項ないし第3項に言及される場合において、CSSFは、下記(2)記載の制裁
およびその他の行政措置を、以下に対して課することができる。
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- 2010年法パートⅠおよびパートⅡに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服す
る、UCI業務に貢献する事業
- 直前の項目に言及される事業体の経営陣もしくは監査役会の構成員または2010年法第129条第(5)項に規定する
範囲の当該事業体の業務を有効に行う者
- (UCIが任意清算される場合)清算人
(2)かかる場合において、CSSFは、以下の処罰およびその他の行政措置を課することができる。
a)責任を負うべき者および法律違反の性質を特定する声明
b)責任を負うべき者に対し違法行為の停止および再犯の排除を求める命令
c)(UCIまたは管理会社の場合)UCIまたは管理会社の認可の停止または取消し
d)管理会社もしくはUCIの経営陣の構成員、または管理会社もしくはUCIにより雇用された、責任を負う他
の自然人に対する、これらの団体もしくはその他類似の団体の経営機能の行使の一時禁止令または(度重なる
重大な法令違反の場合)永久禁止令
e)(法人の場合)5,000,000ユーロ以下の罰金または経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づく法
人の年間総売上高の10%以下の金額(法人が親会社である場合または指令2013/34/EUに従って連結財務諸
表を作成しなければならない親会社の子会社である場合は、会計領域の関連するEU法に従い、最終親会社の
経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づく関連する年間総売上高が、年間総売上高または対応
する種類の収益となるものする。)
f)(自然人の場合)5,000,000ユーロ以下の罰金
g)上記e)およびf)の代わりとして、法律の違反から生じた利益が決定される場合、(上記e)およびf)の
上限金額を上回る場合であっても)当該利益の少なくとも2倍の金額以下の罰金
(3)2010年法の規定の違反に対する行政制裁または行政措置を課する決定(不服申立てが存在しないものに限られ
る。)について当該制裁または措置を課せられた者が知らされた後、CSSFは、不当な遅滞なく、CSSFの
ウェブサイト上で当該決定を公表するものとする。かかる公表は、少なくとも、当該違反の種類および性質ならび
に責任を負うべき者の身元に関する情報を含むものとする。当該義務は、調査の性質を有する措置を課する決定に
は適用されない。
ただし、法人の身元もしくは自然人の個人データの公表の均衡性を個別に評価した後において、当該公表は均衡性
に欠くとCSSFが判断した場合、または、公表することで金融市場の安定性もしくは継続中の調査が危険にさら
される場合、CSSFは、以下のいずれかを行うものとする。
a)非公表とする理由がなくなるまで、当該制裁または措置を課する決定の公表を延期すること。
b)適用法を遵守する方法により、匿名で当該制裁または措置を課する決定を公表すること(当該匿名による公表
により、関係する個人データの効果的な保護が確保される場合に限られる。)。
c)(上記a)およびb)に定める選択肢について、以下を確保するには不十分であると判断された場合)制裁ま
たは措置を課する決定を公表しないこと。
ⅰ)金融市場の安定性が危険にさらされないこと。
ⅱ)重要ではない性質を有するとみなされる措置に関する当該決定の公表の均衡が取れていること。
CSSFが匿名で制裁または措置を公表することを決定した場合、関連するデータの公表は、合理的な期間、延期
される場合がある。ただし、当該期間内に、匿名の公表とする理由がなくなるとみなされる場合に限られる。
(4)また、CSSFは、制裁または措置を課する決定が不服申立てに服する場合、その旨の情報および当該不服申立て
の結果に関するその後の情報を、CSSFの公式ウェブサイト上で直ちに公表するものとする。制裁または措置を
課する従前の決定を無効とする決定についても、公表するものとする。
(5)本条に従った制裁または措置の公表は、公表後5年から10年の間、CSSFのウェブサイト上に掲載され続けるも
のとする。
(6)指令2009/65/ECの第99e条第(2)項に従い、CSSFがUCITS、管理会社またはUCITSの保管受託銀行
に関する行政処罰または行政措置を公開した場合、CSSFは、それと同時に、当該行政処罰または行政措置をE
SMAに報告するものとする。
さらに、CSSFは、上記(1)c)に従い、課せられたが公表されていない行政処罰(当該行政処罰に関する不服申
立ておよびかかる不服申立ての結果を含む。)をESMAに報告するものとする。
(7)CSSFが行政処罰または行政措置の種類および罰金の水準を決定した場合、CSSFは、それらが効果的で、均
衡が取れており、制止的であることを確保するとともに、以下(該当する方)を含む、一切の関連する状況を考慮
するものとする。
a)違反の重大性および期間
b)違反につき責任を負うべき者の責任の程度
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c)例えば、法人の場合は総売上高または自然人の場合は年間所得により記載される、違反につき責任を負うべき
者の財務力
d)違反につき責任を負うべき者が得た利益または回避した損失の重要性、他者に対する損害および(該当する場
合)市場または広範な経済の機能性に対する損害(それらが決定される範囲に限られる。)
e)違反につき責任を負うべき者によるCSSFに対する協力の程度
f)違反につき責任を負うべき者の従前の違反
g)違反の後において当該違反につき責任を負うべき者により講じられた再犯防止措置
(8)CSSFは、2010年法の規定の潜在的または実際の違反の報告を勧奨する効果的かつ信頼できるメカニズム(かか
る違反の報告について連絡を取れる経路の確保を含む。)を確立する。
(9)上記(8)に言及されたメカニズムには、少なくとも、以下が含まれる。
a)違反報告の受領およびその後の対応に関する具体的な手続
b)UCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業の従業員で、こ
れらの内部で犯された違反を報告した従業員を、少なくとも報復、差別その他の類の不公平な扱いから適切に
保護すること
c)個人データの処理に係る個人の保護に関する改正2002年8月2日法に従い、違反報告者および違反に責任を負
2
うべきと主張される自然人の双方の個人データを保護すること
d)追加の調査またはその後の司法手続において開示が必要となる場合を除き、違反報告者に関していかなる場合
においても秘密が保証されるようにする明確な規則
(10)第1項に言及されたUCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業
の従業員による違反の報告は、契約または法令もしくは行政規定により強制される情報開示制限の違反を構成せ
ず、かかる報告に関するいかなる責任も報告者に負わせることはない。
(11)UCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業は、特定の独立した
自律的な経路を通じて内部から違反を報告できるように自らの従業員のために適切な手続を設ける。
2
個人データの処理に係る個人の保護に関する2002年8月2日法は、データ保護国家委員会を設立し、また、個人データ
の処理に関連する自然人の保護および当該データの自由な移動に関する2016年4月27日付欧州議会および欧州理事会
規則(EU)2016/679を施行し、また、労働法および公務員の昇進に関する処理の体制および条件ならびに手続を制
定する2015年3月25日付改正法を改正する、指令95/46/EC(一般データ保護規則)を廃止する、2018年8月1日
付ルクセンブルグ法により廃止された点に留意されたい。
4.3 清算
4.3.1. 投資信託の清算
2010年法は、ルクセンブルグ法に基づいて設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を規定している。
FCPまたはSICAVの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきFCPが終了した場合または投資主総会決
議によって会社型投資信託が解散された場合には、設立文書もしくは規約または適用される法令の規定に基づいて清算
が行われる。
4.3.1.1 FCPの強制的・自動的解散
a.管理会社または保管受託銀行がその権限を停止し、その後2か月以内に後任が見付からない場合
b.管理会社が破産宣告を受けた場合
c.連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下回った場合
(注)純資産価額が法律で要求される最低額の3分の2を下回った場合、自動的には清算されないが、CSSFは清
算を命じることができる。この場合、清算は管理会社によって行われる。
4.3.1.2 SICAVについては以下の場合には投資主総会に解散の提案がなされなければならない。
a.資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、単純多数決
によって決定される。
b.資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、当該投資信託の解散の決定は、
かかる投資主総会において4分の1の投資証券を保有する投資主によって決定される。
4.3.1.3 ルクセンブルグ法の下で存続するすべての投資信託は、CSSFによる登録の取消または拒絶およびそれに続く裁判
所命令があった場合に解散される。
4.3.2 清算の方法
4.3.2.1 通常の清算
清算は、通常、次の者により行われる。
a)FCP
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管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれば)に基づき受益者によって選任された
清算人
b)会社型投資信託
投資主総会によって選任された清算人
清算は、CSSFがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とする(2010年法第145
条第1項)。
清算人がその就任を拒否し、またはCSSFが提案された清算人の選任を承認しない場合は、地方裁判所の商事
部門が利害関係人またはCSSFの請求により清算人を申請するものとする。
清算の終了時に、受益者または投資主に送金できなかった清算の残高は、原則として、ルクセンブルグの国立機
関であるCaisse de Consignationに預託され、権限を有する者は同機関において受領することができる。
4.3.2.2 裁判所の命令による清算
地方裁判所の商事部は、CSSFの請求によって投資信託を解散する場合、2010年法第143条および裁判所命令に基
づく手続に従いCSSFの監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務は、裁判所に清算人の報告が提出され
た後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上記4.3.2.1に記載された方法で預託される。
Ⅴ.2013年法に従うオルタナティブ投資ファンド
2013年7月15日に、AIFMをルクセンブルグ法に法制化するオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月
12日付が公表された。
(ⅰ)2013年法に従い、その通常業務が一または複数のAIFを運用することである法人は、(当該AIFMが2013年法の適
用外である場合を除き)2013年法を遵守しなければならない。AIFとは、以下の投資信託(そのコンパートメントを含
む。)をいうと定義される。
a)多数の投資家から資金を調達し、かかる投資家の利益のために、定められた投資方針に従ってその資金を投資するこ
とを目的としており、かつ、
b)指令2009/65/EC第5条に基づき認可を必要としない投資信託。
(ⅱ)2013年法は、以下のAIFMには適用されない。
a)AIFM、AIFMの親会社もしくは子会社またはその他AIFMの親会社の子会社のみが投資家であるAIFを運
用する、ルクセンブルグで設立されたAIFM(ただし、かかる投資家のいずれも、それ自体がAIFではないことを
条件とする。)
b)ルクセンブルグで設立されたAIFMであり、共同運用もしくは共同管理により、または、直接的もしくは間接的な
実質的保有により、当該AIFMと関連する会社を通じて、以下のいずれかのAIFのポートフォリオを直接的または
間接的に運用するAIFM
(ⅰ)その運用資産(レバレッジの利用を通じて取得される資産を含む。)の総額が100百万ユーロの限度額を超えない
AIF、もしくは
(ⅱ)レバレッジされておらず、各AIFへの当初投資日から5年間行使可能な買戻請求権を有していないAIFによ
りポートフォリオが構成される場合は、その運用資産の総額が500百万ユーロの限度額を超えないAIF
(それぞれを「最低限度額」という。)
AIFMは、上記b)(ⅱ)に基づき2013年法の適用が除外される場合であっても、CSSFへの登録を行わなければな
らない(以下「登録AIFM」という。)。登録AIFMは、CSSFへの登録時に、当該AIFMが運用するAIFを
特定し、かかるAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供する。登録AIFMは、その登録の完了後、CSSFに
対し、CSSFが効率的にシステミック・リスクを監視できるようにするために、当該AIFMの主たる取引手段に関す
る情報、元本のエクスポージャーに関する情報、および当該AIFMが運用するAIFの最も重要な投資の集中に関する
情報を定期的に(少なくとも年に一度)提供しなければならない。登録AIFMが最低限度額を上回る場合、当該AIF
Mは、CSSFにかかる変更を通知し、完全な認可の申請を行わなければならない。
当該AIFMは、AIFMDパスポート(下記Ⅴ.1.6を参照のこと。)の恩恵を受けることはなく、このためパートⅡ
ファンドの販売は、国内私募規則に今後も準拠する。
1.2013年法に従うAIFMおよび保管受託体制
1.1 AIFM
1.1.1 AIFMの概要
AIFの資格を有するルクセンブルグのファンドは、次に掲げるいずれかの例外が適用される場合を除き、認可済み
AIFMにより運用されるものとする。
a)AIFMが、AIFによりまたはAIFのために選任される法人であり、かかる選任を通じてAIFを運用するこ
とにつき責任を負う「外部AIFM」である場合。
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b)AIFMが、AIFの法的形態により内部運用が可能な場合で、AIFの統治組織が「外部AIFM」を選任しな
いことを選択した場合におけるAIFそれ自体(かかる場合、「内部AIFM」、すなわちAIFそれ自体がAI
FMとして認可される必要がある。)である場合。
内部で運用されるAIFは、2013年法別表Ⅰに記載されるAIFの内部運用行為以外の行為に従事しないものとす
る。
前段落とは別に、外部AIFMは、さらに以下の業務を提供することができる。
a)指令2003/41/EUの第19条第1項に従い、投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで行う年金基金および
退職金運用機関により所有される投資ポートフォリオを含むこれらの運用
b)付随的業務としての
ⅰ)投資顧問業務
ⅱ)投資信託の投資証券または受益証券に関する保管および管理事務業務
ⅲ)金融証書に関する注文の受理および送達
AIFMは、2013年法第2章に基づき以下の業務の提供を認可されない。
a)上記段落に記載される業務のみ
b)上記段落のa)に記載される業務について認可を得ることなく、上記段落のb)に記載される付随的業務
c)管理事務、販売行為のみおよび/またはAIFの資産に関する行為
d)リスク管理業務の提供を伴わないポートフォリオ運用業務またはポートフォリオ運用業務を伴わないリスク管理業
務
1.1.2 AIFMの認可
ルクセンブルグで設立されたAIFMの行為を開始するには、CSSFの認可を条件とする。
認可申請は、以下の情報を含むものとする。
a)AIFMの事業を実質的に行う者に関する情報
b)適格持分を有するAIFMの株主または社員(直接か間接か、自然人か法人かを問わない。)の身元およびこれら
の保有額に関する情報
c)AIFMが2013年法第2章(AIFMの認可)、第3章(AIFMの運営条件)および第4章(透明性要件)およ
び、適用ある場合、第5章(特定タイプのAIFを運用するAIFM)、第6章(EU AIFMのEUにおけるE
U AIFの販売および運用権限)、第7章(第三国に関する具体的規則)および第8章(個人投資家に対する販
売)を遵守する方法に関する情報を含む、AIFMの組織構成を記載する活動プログラム
d)報酬方針に関する情報
e)第三者に対する業務の委託または再委託について締結された取り決めに関する情報
さらに、認可申請はAIFMが2013年法第6条に記載されるとおり運用を意図するAIFに関する情報を含むものと
する。
認可の付与に伴い、AIFMは履行前に、とりわけCSSFが認可付与の根拠とした情報の重要な変更についてCS
SFに通知する義務が生じる。
また、ルクセンブルグ法に準拠する投資ファンド運用会社の認可および組織に関するCSSF告示18/698ならびに投
資ファンド運用会社および登録事務代行会社の機能を行使する事業体に適用されるマネーロンダリングおよびテロ資金
供与の防止に関する特定の規定(Ⅳ.3.4に詳述される。)は、AIFMの認可の取得および維持のための条件を定めて
いる。
さらに、ルクセンブルグのAIFMは、CSSF告示19/733(上記Ⅳ.3.4に詳述される。)にも服する。
1.2 AIFMとしても認可された管理会社
以下の団体はAIFMとしての資格を有する可能性がある。
(a) UCITS/2010年法第15章記載の管理会社
(b) 2010年法(第125-1条および第125-2条)第16章記載の管理会社
(c) 2010年法パートⅡに従い内部運用されるUCI
(d) 2007年法に従い内部運用されるSIF
(e) 2004年法に従い内部運用されるSICAR
(f) 2013年法に従い規制されるAIFMたる適格性を採用する予定のその他のルクセンブルグの団体
1.2010年法、2007年法または2004年法による規制を受けないAIFに対して運用業務を提供するルクセンブルグの
団体
2.2010年法、2007年法または2004年法による規制を受けないAIFの資格を有する、内部運用されるルクセンブル
グの団体
1.2.1 第15章記載の管理会社
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UCITS/2010年法第101条に従う第15章記載の管理会社の主な活動は、UCITS Ⅳ指令に従い認可されたUC
ITSの運用である。しかしながら、2010年法第15章に従いCSSFにより認可され、ルクセンブルグに登録事務所を
有 する管理会社は、2013年第2章に基づくAIFMとして行為するため追加許可をCSSFから得ることを条件とし、
AIFMDが規定するAIFのAIFMとして任命される場合もある。
AIFMとして行為する第15章記載の管理会社に関する認可情報については、Ⅳ.3を参照のこと。
1.2.2 その他の管理会社-第16章記載の管理会社
第16章記載の管理会社は、AIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。2010年法第125-1条、第
125-2条および第126条は、第16章に基づき存続する管理会社は、充足しなければならない要件および遂行できる行為
について規定している。
(1)管理会社の業務の開始にはCSSFの事前の認可が必要となる。
管理会社は、公開有限責任会社(société anonyme)、非公開有限責任会社(société à responsabilité
limitée)、共同会社(société coopérative)、公開有限責任会社として設立された共同会社(société coopérative
organisée comme une société anonyme)または株式有限責任事業組合(société en commandite par actions)とし
て設立されなければならない。当該会社の資本は、記名式株式でなければならない。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは当該管
理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに
対しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。かかるリス
トおよびこれに加えられる修正は、CSSFによりメモリアルにおいて公告される。
A)以下B)に記載される2010年法第125-2条の適用を害することなく、2010年法第125-1条に基づき認可された
管理会社は以下の活動にのみ従事することができる。
(ⅰ)AIFMDに規定される範囲内のAIF以外の投資ビークルの運用を行うこと。
(ⅱ)AIFMDに規定される範囲内のAIFとしての適格性を有している一または複数の契約型投資信託、また
はAIFMDに規定される範囲内のAIFとしての適格性を有している一または複数の変動資本を有する投
資法人もしくは固定資本を有する投資法人のために、2010年法第89条第2項に規定する範囲の管理会社の業
務を行うこと。かかる場合、管理会社は、当該契約型投資信託および/または変動資本を有する投資法人も
しくは固定資本を有する投資法人に代わり、2010年法第88-2条第2項a)に従い外部AIFMを選任しな
ければならない。
(ⅲ)その運用資産が2013年法第3条第2項に規定される限度額のいずれかを超えない一または複数のAIFの運
用を行うこと。かかる場合、当該管理会社は、以下の事項を行わなければならない。
- CSSFに対して当該管理会社が運用するAIFを特定すること。
- 当該管理会社が運用するAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供すること。
- CSSFに対し、CSSFが効率的にシステミック・リスクを監視できるようにするために、当該管理
会社の主たる取引手段に関する情報、元本のエクスポージャーに関する情報、および当該管理会社が運
用するAIFの最も重要な投資の集中に関する情報を定期的に提供すること。
上記に定められる限度額の条件を満たさなくなった場合で、当該管理会社が2010年法第88-2条第2項a)に規
定する範囲の外部AIFMを選任していない場合、または当該管理会社が2013年法に服することを選択した場合、
当該管理会社は、2013年法第2章に規定される手続に従い、30暦日以内にCSSFに対し認可の申請を行わなけれ
ばならない。
AIFMDに規定する範囲のAIF以外の投資ビークルがそれに関係する特定分野の法律により規制される場合
を除き、管理会社は、いかなる場合も、b)またはc)に記載される業務をあわせて行うことなくa)に記載され
る業務のみを行うものとして、2010年法第125-1条に基づく認可を受けることはできない。
管理会社自らの資産の事務管理は、付随的なものである限り、これを行うことができる。
当該管理会社の本店および登録事務所は、ルクセンブルグに所在しなければならない。
2010年法第125-1条第4項a)またはc)に記載される活動を行う2010年法第125-1条の範囲内に該当する管
理会社は、活動のより効率的な実施のため、自らの業務のいくつかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、
第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資家の最善の利益の
ために、管理会社が行為し、UCIが運用されることを妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的において認可を得ているかま
たは登録されており、かつ慎重な監督に服している事業体にのみ付与される。
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当該権限付与が慎重な監督に服する国外の事業体に付与される場合、CSSFと当該国の監督機関の協力関係が
確保されなければならない。
d)c)の条件が充足されない場合、かかる委託は、CSSFの事前の承認を得た後でなければ、その効力を生じ
ない。
e)投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行に付与されてはならない。
上記(ⅱ)の活動を行う2010年法第125-1条の範囲内に該当する管理会社は、当該管理会社が選任した外部AIF
Mが当該管理会社の運用業務および販売業務を引き受けていない場合、活動のより効率的な実施のため、かかる業
務のいくつかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託することができる。この場合、以下の前
提条件に適合しなければならない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資家の最善の利益の
ために、管理会社が行為すること、および契約型投資信託、変動資本を有する投資法人または固定資本を有す
る投資法人が運営されることを妨げてはならない。
B)2010年法第88-2条第2項a)に規定される範囲内の外部AIFMを任命せずに、選任を受けた管理会社として
AIFMDに規定する範囲の一または複数のAIFを運用する2010年法第125-2条に基づき認可された管理会社
は、運用資産が2013年法第3条第2項に規定される限度額のいずれか一つを上回る場合、2013年法第2章に基づ
き、AIFのAIFMとしての認可をCSSFから事前に取得しなければならない。
2010年法第125-2条に記載される管理会社は、2013年法別表Ⅰに記載される活動および同法第5条第4項に記載さ
れる非中核的活動にのみ従事することができる。
管理会社は、2010年法第125-2条に基づき運用するAIFに関し、選任を受けた管理会社として、当該管理会社に
適用される範囲において、2013年法に規定されるすべての規則に服する。
(2)CSSFは以下の条件で管理会社に認可を付与する。
a)申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る処分可能な十分な財務上の資源を有していなけれ
ばならない。特に、払込済資本金として、125,000ユーロの最低資本金を有していなければならない。かかる最低
金額は、CSSF規則により最大で625,000ユーロまで引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
b)上記a)に記載される資本金は、管理会社の永続的な処分により維持され、管理会社の利益のために投資され
る。
c)2010年法第129条第5項に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に得ており、その義務の遂行に必要
な専門家としての経験を有していなければならない。
d)管理会社の参照投資主またはメンバーの身元情報がCSSFに提供されなければならない。
e)認可申請書に管理会社の組織構成が記載されなければならない。
(3)完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなければなら
ない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(4)管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討する
際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にて
CSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
(5)CSSFは、以下の場合、2010年法第16章に従い、管理会社に付与した認可を撤回することがある。
a)管理会社が12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月を超えて2010年法
第16章に定められる活動を中止する場合。
b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
d)2010年法に従って採用された規定に重大かつ/または組織的に違反した場合。
e)2010年法が認可の撤回事由として定めるその他の場合に該当する場合。
(6)管理会社は、自らのために、運用するUCIの資産を使用してはならない。
(7)運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。かかる資産
は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(8)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な専門経験を有することを証明できる一または
複数の承認された法定監査人(réviseurs d'entreprises agréés)に委ねることが条件とされる。承認された法定監
査人の変更は事前にCSSFの承認を得なければならない。
(9)管理会社の任意清算の場合、清算人は、CSSFから承認を受けなければならない。清算人は、誠実さについての
あらゆる保証および専門技術を提供しなければならない。
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また、第16章管理会社は、Ⅳ.3.4に詳述されるCSSF告示18/698に従う。
1.3 委託
2013年法に従い、AIFMは、業務を遂行する職務を自己の代わりに第三者に対して委託することが許可されている
が、委託取り決めが発効する前にCSSFに対してその意思を通知するものとする。2013年法第18条に従い、以下の条件
が充足される必要がある。
a)AIFMは、その委託のストラクチャー全体を客観的理由に基づき正当化できなくてはならない。
b)委託先は各業務を遂行するために十分な人員を配置しなければならず、実際に委託業務を行う者は十分に良好な評価
および十分な経験を備えていなければならない。
c)委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与する場合、CSSFの監督に服すか、その条件が充足できな
い場合は、CSSFの事前の承認を得て、資産運用のために認可または登録された組織に対してのみ委託されなければ
ならない。
d)委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与し、第三国の組織に委託される場合、c)の要件に加えて、
CSSFおよび同組織の監督官庁間の協力が確保されなければならない。
e)委託はAIFMの監督の有効性を阻害してはならず、特にAIFMが投資家の最善の利益のために行為し、または運
用されることを妨げてはならない。
f)AIFMは、委託先がかかる業務を引き受ける資格と能力を有し、あらゆる適切な配慮の上に選択され、AIFMは
委託された行為を常に実質的に監督し、委託先にいつでも追加指示を付与し、投資家の利益にかなう場合は、即時に当
該権限付与を撤回する立場にあることを示さなければならない。
AIFMは各委託先が提供する業務を継続的に精査しなければならない。
(注)AIFMは第三者が委託業務の適切な遂行のために必要とされる、十分な人員を有し、技能、知識および専門知識
を持つ十分な人員を雇用することを確保するため、委託先について適切な配慮を当初から徹底し、委託業務の遂行
を支援する適切な組織的構造を有するものとする。また、この適切な配慮は、AIFMによって、継続的に遂行さ
れるものとする。
AIFMは、保管受託銀行もしくは保管受託銀行の代理人またはAIFMもしくはAIFの投資家と利益が相反するそ
の他の団体にポートフォリオ管理またはリスク管理を委託しないものとする。
上記の制限は、委託先が業務上および階層構造上、ポートフォリオ管理またはリスク管理の遂行を他の潜在的相反リス
クから分離している場合には、適用されない。
AIFに対するAIFMの責務は、AIFMが第三者または再委託により業務の一部を委託した事実により影響を受け
ないものとする。
AIFMは、AIFMの運用者として見なされなくなる程度まで、つまり、名義のみの団体としてみなされる程度ま
で、すべての業務を委託することはできない。
委託先がAIFMから委託された業務の一部を再委託する範囲において、以下の条件を充足するものとする。
- 再委託に対するAIFMの事前承認
- AIFMは再委託契約の条項を当該契約遂行の前にCSSFに通知すること。
- AIFMからの委託先(第三者)に対する業務委託に関する上記の他の条件すべてを充足しなければならない。
(注)ポートフォリオ管理は、ルクセンブルグのAIFMによって非EU運用者に対して委託することができる。認
可済みルクセンブルグのAIFMからの委託により、非EU運用者によって最終的に運用されるルクセンブル
グのAIFは、EUパスポートに基づき、EUでプロの投資家に対して販売することができる。
また、委託に関するCSSF告示18/698の規定を遵守しなければならない。
1.4 透明性要件
1.4.1 投資家に対する開示
AIFMは、AIFMが運用する各EU AIFおよびAIFMがEU内で販売する各AIFについて、AIFの規約
(またはFCPの場合は約款)に基づき投資家がAIFに投資する前に投資家に下記の情報およびそれらの重要な変更
を提供しなければならない。
- AIFの投資戦略および投資目的の記載ならびにAIFが投資戦略または投資目的もしくはその両方を変更する際
の手続に関する記載
- 投資のために締結した契約関係の主な法的意味についての記載
- AIFM、AIFの保管受託銀行、監査役およびその他の業務提供者の身元ならびにそれらの職務および投資家の
権利に関する記載
- AIFMの専門職業賠償責任要件の遵守状況に関する記載
- 保管受託銀行により委託された委託管理業務および保管業務、委託先の身元、かかる委託により生じる可能性があ
る利益相反に関する記載
- AIFの評価手続および資産評価のための価格決定方法に関する記載
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- AIFの流動性リスク管理、買戻権利および買戻取り決めに関する記載
- 投資家が直接または間接に負担するすべての報酬、手数料および費用ならびにそれらの限度額に関する記載
- AIFMが投資家に対する公正な対応を確保する方法、および投資家が優遇措置を受けるか、優遇措置を受ける権
利を取得する場合はいつでも、当該優遇措置、当該優遇措置を取得する投資家の種別、および関連ある場合は、A
IFまたはAIFMとの法的または経済的関連についての記載
- 2013年法第20条に記載される直近年次報告書
- 受益証券または投資証券の発行および販売の手続および条件
- 2013年法第17条に基づき決定されるAIFの直近純資産価額またはAIFの受益証券もしくは投資証券の直近市場
価格
- 入手可能な場合、AIFの過去の実績
- プライム・ブローカーの身元ならびに、AIFおよびAIFのプライム・ブローカー間の重要な取り決めに関する
記載、および関連する利益相反の管理方法、保管受託銀行との契約における、AIF資産の譲渡および再利用の可
能性に関する規定、ならびにプライム・ブローカーに対する責務の譲渡に関する情報
- レバレッジ利用、リスク特性およびAIFのポートフォリオの流動性管理に関する情報の定期的開示の方法および
時期に関する記載
AIFがその目論見書に公表する必要がある情報に付加される情報のみ、別途または目論見書の追加情報として開示
する必要がある。
上記のとおり、AIFMは管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、資産の非流動性に
関する情報、ファンドの流動性管理の取り決めおよび直近のリスク特性を定期的に投資家に開示するものとする。
AIFMは、さらにAIFのレバレッジ利用に関する情報を開示するものとし、AIFが許容し得るレバレッジの上
限の変更ならびに担保再利用の権限またはレバレッジ契約に基づき認められる保証および当該AIFが用いるレバレッ
ジの総額について、定期的に開示するものとする。
また、AIFMは、目論見書または個別の文書を通じて、SFT規則に基づき提供されるべき情報を開示する。
1.4.2 年次報告書
ルクセンブルグで設立されたAIFMは、管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、各
会計年度の年次報告書をその関係会計年度末から6か月以内に入手可能にしなければならない。
年次報告書は、請求に基づき投資家に提供され、CSSFおよび適用ある場合、AIFの所在加盟国に提供されなけ
ればならない。
3
規制ある市場での取引が認可されたAIFは、指令2004/109/EC に基づき、年次財務報告書をその関係会計年度
末から4か月以内に公表することを要求されている。
年次報告書は、監査を受けなければならず、少なくとも貸借対照表または資産および負債計算書、収益および費用計
算書、会計年度中の活動報告、投資家に提出するべき情報の重要な変更(前記1.4.1参照のこと。)ならびにAIFMが
役職員に支払った会計年度中の報酬総額およびAIFが支払った繰り越し利息に関する情報を記載するものとする。
3
指令2004/109/ECとは、指令2001/34/ECを改正する、規制市場において証券の取引が許可されている発行体に
関する情報に関連する透明性要件の調和に関する2004年12月15日付欧州議会および欧州理事会指令2004/109/EC
(随時改正および補足済)をいう。
1.4.3 CSSFへの報告義務
2013年法第22条に従い、AIFはCSSFに定期的に報告しなければならない。
当該報告は、AIFMが管理するAIFのためにAIFMが取引する主な商品、AIFMが取引する主要な市場、A
IFMが取引する主な商品、AIFMが加入する市場または積極的に取引を行う市場ならびにAIFMが管理する各A
IFの主なエクスポージャーおよび最も重要な集中投資に関する情報を含むものとする。
AIFMは、管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、CSSFに以下の情報を提供し
なくてはならない。
- 非流動性により生じる特定の取り決めに従うAIFの資産の割合
- AIFの流動性を管理するための新たな取り決め
- AIFの直近リスク特性ならびに市場リスク、流動性リスク、カウンターパーティー・リスクおよびオペレーショ
ン・リスクを含むその他のリスクを管理するためAIFMが用いるリスク管理システム
- AIFが投資した資産の主な種類に関する情報
- 2013年法のリスク管理および流動性管理の規定に従い実施されたストレス・テストの結果
AIFMの報告期間の頻度は、AIFの構造、運用資産の額および使用されたレバレッジの水準に基づく。
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- 運用資産の総額がAIFMDの第3(2)条(a)項および(b)項の条項に基づく1億ユーロまたは5億ユーロいずれかの
上限を超えるが、10億ユーロ未満のAIFのポートフォリオを運用するAIFMの場合、運用する各EU AIFお
よびEU内で販売する各AIFについて半年毎
- 上記の要件に従うAIFMの場合、レバレッジの利用により取得した資産を含む運用資産総額が、各AIFについ
て5億ユーロを超える場合、当該AIFについて四半期毎
- 運用資産の総額が10億ユーロを超えるAIFのポートフォリオを運用するAIFMの場合、運用する各EU AIF
およびEU内で販売する各AIFについて四半期毎
- 主要投資方針に従い、支配権取得のため非上場の企業および発行体に投資し、AIFMの運用下にあるレバレッジ
されていない各AIFについては、1年毎
前記1.4.2に記載される年次報告書に加えて、AIFMは、請求に応じてCSSFに、運用するすべてのAIFに関す
る詳細なリストを各四半期末に提供しなければならない。
1.4.4 レバレッジの報告
大規模にレバレッジを用いるAIFを運用するAIFMは、運用する各AIFが用いるレバレッジの全体的な水準、
現金または証券の借り入れにより生じるレバレッジおよび金融デリバティブ商品に組み込まれたレバレッジ間の内訳、
ならびにAIFの資産がレバレッジ契約に基づき再利用された範囲についての情報をCSSFに提供するものとする。
かかる情報は、AIFMが運用する各AIFのために借り入れた現金または証券の上位5出所の身元および各AIF
のために、これらの各出所から受領したレバレッジの金額を含むものとする。
CSSFが当該通信がシステミック・リスクの有効な監視のために必要と見なす場合、AIFMに対し、定期的かつ
逐次ベースで、Ⅴ.1.4記載の情報に加えて情報の伝達を要求する場合がある。
1.5 保管受託銀行
2013年法は、非個人向けパートⅡファンドを含む完全にAIFMDの範囲内に該当するAIFに関する新保管受託制度
を導入した。
1.5.1 適格保管受託銀行
2013年法は、金融商品以外の資産の専門保管受託銀行の導入により適格性を有する保管受託銀行のリストを拡張す
る。
この新たな金融セクターの特殊専門機関の活動は、(ⅰ)当初の投資から5年間において行使することができる買戻権
がなく、かつ、(ⅱ)主な投資方針に基づき、2013年法第19条第8項(a)に基づき保管される資産に通常投資しないか、
または通常発行者もしくは非上場会社(例えば、主にプライベート・エクイティ・ファンドおよび不動産ファンド)に
対する支配権取得を目指す2007年法に規定するSIF、2004年法に規定するSICARおよびAIFMDに規定するA
IFに対する保管受託機能の提供として1993年法によって定義されている。
かかる活動は、通信事務代行者、登録事務代行者、管理事務代行者および/または所在地事務代行者に適合するその
他の者の業務と両立し、500,000ユーロの最低資本要件を条件とする。
前段落に記載され、上記の条件でのみ使用することができる新たな金融セクターの特殊専門機関に加えて、適格性を
有する保管受託銀行は、(従前の保管受託制度と同じく)通常ルクセンブルグで設立された信用機関である。さらにル
クセンブルグの投資会社は、以下の条件を充足する場合、保管受託銀行としても行為することができる。
- 投資会社の認可は、1993年法別表Ⅱの第C項1において言及される、顧客のための金融商品の保護預かりおよび管
理に関する付随的なサービスを含むこと。
- 投資会社は、法人であること。
- 投資会社は、730,000ユーロの全額払込済最低資本を有しなければならないこと。
- 投資会社は、保管受託銀行として活動するために適切な組織構造および管理構造ならびに内部管理上の手続を含む
内部統制上の手続を有しなければならないこと。
- 投資会社は、CSSFによって明確にされるとおり、AIFMD第21条第3項(b)に規定される、自らの資金に関す
る要件を充足すること。
AIFの保管受託銀行は、CSSFによる要求に応じて、CSSFがAIFによる2013年法の遵守を監視できるよう
に特定の開示義務を遵守しなければならない。
さらに、すべての非UCITSの保管受託銀行(すなわち、UCITSとしての資格を有しないUCIの保管受託銀
行)は、CSSFによる保管受託銀行の任命および承認に関するCSSF告示18/697の規定に従う。
CSSF告示18/697は、良好な統治原則を定め、以下のために保管業務を行うルクセンブルグの事業体の内部組織お
よび良好な慣行に関するCSSFの要件を詳述することにより、2013年法および/またはAIFMRの一定の事項(ま
た一定の範囲では2007年法および/または2004年法)について明確にし、またはその追加的な説明を提供している。
- AIFMにより運用されるAIF
- 非個人向けパートⅡファンド
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- 該当する場合、AIFとしての資格を有しないSIFおよびSICAR、ならびにAIFとしての資格を有し、登
録AIFMにより運用されるSIFおよびSICAR
1.5.2 職務および責任
2013年法に規定される範囲内に完全に該当するAIFの保管受託銀行は、その義務および責任に関して、2013年法お
よびAIFMRに規定される保管受託制度に従わなければならない。
かかる保管受託制度により、以下を含む特定の義務が保管受託銀行に課される。
- AIFの資産の保護預かり義務
- AIFのキャッシュ・フローを監視する義務
- 特定の監視業務
保管受託銀行自体が行使しなくてはならない監督およびキャッシュ・フロー監視とは異なり、保管受託銀行は、一定
の条件下で、その保管業務の全部または一部を委託する権限を有する。
2013年法に基づき、保管受託銀行の責任制度もまた、見直され、強化されている。保管受託銀行は、保護預かりの対
象とされている金融商品に損失が生じた場合に厳密に責任を負い、同一の種類の金融商品またはその対当額を、AIF
またはAIFを代理して行為するAIFMに対し、不当な遅滞なく返還しなければならない。かかる厳重な責任制度を
回避する可能性は、非常に限られている。さらに、AIFMDの第21条第13項に従い、数例の例外を条件とし、保管受
託銀行の責任は、その業務の第三者に対する委託によって影響されないものとする。
さらに、保管受託銀行はまた、2013年法に基づく義務を適切に履行する際の保管受託銀行による過失または意図的な
不履行によって、AIFまたはその投資家が被った一切のその他の損失に関し、AIFまたはその投資家に対して責任
を負う。
1.6 AIFの国境を越えた販売および運用
2013年法第6章(EU AIFMのEUにおけるEU AIFの販売および運用権限)および第7章(第3国に関する具
体的規則)に規定される通り、AIFはAIFMに規定されるパスポート制度に基づき、認可済みAIFMによってルク
センブルグおよびその他の加盟国においてプロの投資家に販売される。これらの規定はさらに、認可済AIFMが、これ
らのAIFを複数の国で運用することを許可する。
これは規制当局間の通知制度の利用により、AIFの販売または運用を行うためAIFMが受入加盟国からの認可を取
得するか、AIFMが販売を希望する各加盟国の関連ある国内要件を満たす必要性を回避することにより達成される。
さらに、AIFMS第30a条(2013年法第28-1条および第28-2条により置き換えられ、2021年7月21日法により改
正済)により、EU AIFMによるEUにおけるプレマーケティングに関する条件および届出手続が導入された。
2.2013年法に従うオルタナティブ投資ファンドの概要
2.1 2010年法に従うパートⅡファンド
2.1.1 一般規定とその範囲
すでに記載したとおり、すべてのパートⅡファンドは、2013年法の規定するAIFとして資格を有する。2010年法第
3条は、2010年法第2条のUCITS規定に該当するが、2010年法パートⅠに該当するUCITSの適格性を取得する
ものではなく、パートⅡに準拠するものとする。
- クローズド・エンド型のUCITS
- EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本を調達するUCIT
S
- 約款または設立文書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券が販売されることがあるU
CITS
- 2010年法第5章に規定する規則によりその投資方針および借入方針に鑑みて不適切であるとCSSFが判断する種
類のUCITS
2.1.2 ルクセンブルグ・パートⅡファンドの投資制限
UCITSに該当しないルクセンブルグ投資信託に適用される制限は、CSSF規則によって、FCPについては
2010年法第91条第1項に従い、SICAVについては2010年法第96条第1項に従い決定され得る。
(注)当該規則は未だ発せられていない。
IML告示91/75は、パートⅡファンドについて一般的な投資制限を規定している。
パートⅡファンドに課されている投資制限の目的は、投資対象が十分に流動的かつ分散されていることを確保するこ
とである。限定的な例外はあるものの、パートⅡファンドは原則として、
a)証券取引所に上場されておらず、また定期的に運営され、かつ公認および公開されている別の規制市場でも取り扱
われていない証券に対して、その純資産の10%を超えて投資できない。
b)一の発行体から発行された同じ種類の証券を10%を超えて取得することはできない。
c)一の発行体から発行された証券に、ファンドの純資産の10%を超えて投資することはできない。
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上記の制限は、OECD加盟国もしくはその地方自治体、または地域もしくは世界を範囲とするECの公的国際機関
により発行または保証されている証券には適用されない。
上記a)、b)およびc)の制限は、当該UCIがパートⅡファンドに適用されるものと同等のリスク分散化要件に
従っていない場合は、オープン・エンド型UCIの受益証券の購入にも適用される。
上記の規則の適用除外については、個別の事例毎にCSSFとともに協議することができる。
上記Ⅳ.2に記載されるとおり、MMF規則により、MMF規則の範囲内に該当するすべてのUCIは、MMF規則に
基づきMMFとして認可を受けることを要求され、MMFの種類に応じて、MMF規則に基づきMMFとしての資格を
有するパートⅡファンドに追加的な投資制限が課される。
2.1.3 管理会社およびAIFM
各パートⅡファンドは、2013年法第2章に基づき認可されたルクセンブルグで設立されたAIFMか、指令2011/
61/EUの第2章に基づき認可された他の加盟国または第三国で設立されたAIFMのいずれか単一のAIFMによっ
て運用されなければならない。
パートⅡファンドは、2013年法に従い、(ⅰ)パートⅡファンドの運用に責任を有する別のAIFMを任命することに
よって外部運用されるか、または(ⅱ)ファンドの法的形態が内部運用を許可する場合およびファンドの支配組織が外部
AIFMを任命しないことを選択する場合、内部運用される。後者の場合、パートⅡファンドは、それ自体がAIFM
としてみなされ、(ⅰ)AIFMに適用される2013年法上の義務の全てを遵守すること、および(ⅱ)2013年法に基づく
認可請求を提出することを要求される。
2.1.3.1 第15章にいう管理会社およびAIFM
これらの管理会社がパートⅡファンドを運用する条件は、前記の通りである。
2.1.3.2 第16章にいう管理会社およびAIFM
前記の記載事項は、原則として、パートⅡファンドを運用する第16章にいう管理会社に適用される。
2.1.4 パートⅡファンドの認可、登録および監督
2.1.4.1 認可および登録
パートⅡファンドは、その機能を遂行するため事前にCSSFの認可を受けなければならない。
パートⅡファンドは、CSSFがそれぞれ設立証書または約款および保管受託銀行の選任を承認した場合にのみ認
可されるものとする。
前項に定める条件のほか、および2013年法第3条に規定される免除を条件として、パートⅡファンドは、2010年法
第88-2条第2項a)に従って選任されたその外部AIFMが当該条項に従って事前に認可されている場合にのみ認
可されるものとする。
内部運用されるパートⅡファンドは、2010年法第129条第1項に従い要求される認可に加えて、2013年法第3条に規
定する例外を条件として、2013年法第2章に従い、AIFM自体として認可されなければならない。
パートⅡファンドの取締役は、十分に良好な評判があり、十分な経験を備えていなければならない。取締役および
取締役の後任者の身元をCSSFに通達しなければならない。
認可済みパートⅡファンドは、CSSFによってリストに登録されるものとする。
2.1.4.2 投資家に提供される情報
2010年法第150条は、目論見書ならびに年次報告書および半期報告書を公表する投資信託の義務を規定している。
2010年法は、以下の公表義務を規定する。
- 投資会社および管理会社は、自己が運用する各FCPにつき、目論見書およびその訂正ならびに年次報告書およ
び半期報告書をCSSFに送付しなければならない。
さらに、目論見書ならびに直近に公表された年次報告書および半期報告書は、投資家からの請求に応じて、無料で
投資家に提供されなければならない。
- 年次および半期報告書は、目論見書に規定される方法で投資家に提供される。
- 監査済み年次報告書は、6か月以内に、半期報告書は3か月以内に公表されなければならない。
2010年法および2013年法によって、投資家に対する追加開示は、AIFMの範囲に完全に該当し、2013年法第2章
に基づき認可されたAIFMによって運用されるか、または内部運用されるAIFM(後記参照のこと。)としての
資格を有するパートⅡファンドに対し要求されている。
Ⅳ.4.1.2に詳述されるとおり、2018年1月1日(または以下に記載する経過期間の末日)以降、EUの個人投資家
に対して、いわゆる「PRIIP」について助言、募集または販売を行う者および団体は、個人投資家がPRIIP
投資を行う前に、かかる個人投資家に対して、PRIIPs KIDを交付する必要がある。
PRIIPs規則は2018年1月1日から適用される。UCITS管理会社、自己運用UCITS投資会社およびU
CITSについて助言または販売を行う者については、2022年12月31日までの経過期間が規定されている。2018年1
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月1日より前にUCITS KIIDを発行したパートⅡファンドもまた、この経過期間の便益を受ける権利を有す
る。
パートⅡファンドの受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書(および該当する場合、
UCITS KIID/PRIIP KID)が入手可能である旨を言及し、どこで入手できるかを示さなければなら
ない。
2.1.4.3 ルクセンブルグのパートⅡファンドに適用される追加的な規制
(ⅰ)募集または販売の承認
2010年法第129条第1項は、全てのルクセンブルグのUCIが活動を行うためにはCSSFの認可を事前に受けな
ければならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010年法第129条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場合にのみファ
ンドが認可される旨規定している。
(ⅲ)販売資料
2005年4月6日付CSSF告示05/177によると、販売用資料については、それが利用される外国の監督当局に服
していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに提出する必要はないものとされている。ただし、C
SSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき誤解を招くような勧誘資料を作成せず、また、必要に
応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金融部門の行為準則を継
続的に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられるルクセンブル
グ以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(ⅳ)目論見書の更新義務
2010年法第153条は、目論見書(全体版)の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規定している。
(ⅴ)財務状況の報告および監査
1915年法第461条の6第2項の一部修正により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報
告書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知と同時に登録受益者に対し
て送付することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供する場所および実務上の取決めを記載す
るものとし、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および監査役会の見解
(該当する場合)の送付を請求することができる旨を明記するものとする。
1915年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計算書がルクセンブ
ルグの商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を負っている。
2010年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承認された法定監
査人(réviseur d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない旨を規定している。承認された法定監
査人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類における投資家またはCSSF向けに提供
された情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、直ちにCSSF
に報告する義務を負う。承認された法定監査人はさらに、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂
行に当たり知りまたは知るべきすべての事項についてCSSFが要求するすべての情報または文書を提供しなけれ
ばならない。
2004年1月1日から有効なCSSF告示02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人(réviseur
d'entreprises agréé)に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関するいわゆる「長文式報
告書」を作成するよう求めている。CSSF告示02/81により、承認された法定監査人はかかる長文式報告書にお
いて、UCIの運用(その中央管理事務および保管者を含む。)および(マネーロンダリング防止規則、価格評価
規則、リスク管理およびその他特別の管理について)監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならな
い。報告書はまた、UCIの受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間にお
ける投資家からの苦情も記載しなければならない。告示では、かかる報告書の目的はUCIの状況を全体的にみる
ことであると記載している。
(ⅵ)財務報告書の提出
2010年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない旨を規定す
る。
2010年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求することができるとと
もに、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会計書類、登録簿その他の記録および
書類を検査することができる旨規定している。
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IML告示97/136(CSSF告示08/348により改正)およびCSSF告示15/627に従い、2010年法に基づきル
クセンブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなければならな
い。
(ⅶ)違反に対する罰則規定
1915年法および2010年法に基づき、1人または複数の取締役または投資信託(fonds d'investissement)の事務
管理または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同法の規定に違反した場合、禁固刑および/ま
たは、一定の場合には5,000,000ユーロ(または経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づく法人の年
間総売上高の10%)以下の罰金刑に処される。(さらなる詳細については、前記Ⅳ.4.2(ⅸ)項を参照のこと。)
2.1.5 保管受託銀行
パートⅡファンドの資産は、保護預りのため単一の保管受託銀行に委託されなければならない。関連するパートⅡ
ファンドの発行文書において、その受益証券/投資証券がルクセンブルグ領域の個人投資家に対する販売が認められて
いるか否かによって、パートⅡファンドは異なる保管受託制度に服する。
個人向けパートⅡファンドに関しては、Ⅲ.3に記載するUCITS保管受託制度が適用される。
非個人向けパートⅡファンドに関しては、Ⅴ.1.5に基づくAIFMD保管受託制度が適用される。
2.1.6 清算
上記Ⅳ.4.3「清算」の記載は、2010年法に従うパートⅡファンドの清算にも適用される。
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第4【その他】
(1)目論見書の記載事項
① 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
・使用開始日を記載することがあります。
・「ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすることがあります。
・管理会社の名称その他ロゴ・マーク等を記載することがあります。
・図案を採用することがあります。
② 投資リスクとして、次の事項を記載することがあります。
・「ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありませ
ん。」との趣旨を示す記載
・投資信託は預貯金と異なる旨
・ファンドの運用による損益は全て投資者に帰属する旨
③ 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(2)ファンド証券の券面の記載事項
主な項目は次のとおりです。
① 表面
・ファンドの名称
・表象される口数
・署名(管理会社および保管受託銀行)
・管理会社の登記上の事務所の所在地、登録番号、公開有限責任会社(Société Anonyme)である旨の表示
・約款のRESAへの掲載に関する情報
② 裏面
記載ありません。
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独立監査人の報告書
ノムラ・グローバル・セレクト・トラストの受益者各位
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー気付
ガスペリッシュ通り33番A棟
L-5826 エスペランジュ
監査意見
我々は、ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト(以下「トラスト」という。)および各サブ・ファンドの2021
年7月31日現在の投資有価証券明細表を含む結合純資産計算書、同日に終了した年度の結合運用計算書および結合純
資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記から構成される財務書類について監査
を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し
て、トラストおよび各サブ・ファンドの2021年7月31日現在の財務状態ならびに同日に終了した年度の運用実績およ
び純資産変動について、すべての重要な点において公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査専門家に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブルグ
の金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSSF」という。)が採用し
た国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。2016年7月23日法およびISAsに基づく
我々の責任については、当報告書の「財務書類の監査に関する法定監査人(réviseur d’entreprises agréé)の責
任」の項において詳述されている。我々は、ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会の国際
独立性基準を含む職業会計士のための国際倫理規程(以下「IESBA規程」という。)、そして財務書類の監査に
関する倫理規定に従ってトラストから独立した立場にある。我々は当該倫理規定に従って他の倫理的な義務も果たし
ている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断してい
る。
その他の情報
管理会社の取締役会は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含
まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する監査意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式の
結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査で入手し
た知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われないかについて検討することである。
我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告す
る義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、財務書類の
作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作
成するために管理会社の取締役会が必要であると決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、トラストおよび各サブ・ファンドが継続企業として存続する能
力を評価し、それが適用される場合には、管理会社の取締役会がトラストもしくはいずれかのサブ・ファンドの清算
または運用の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する
事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
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財務書類の監査に関する法定監査人(réviseur d’entreprises agréé)の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類全体に重要な虚偽表示がないかどうかに
つき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準
の保証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルクのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査
が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあ
り、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼ
すことが合理的に予想される場合である。
2016年7月23日法およびルクセンブルクのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を
通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それら
のリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監査証
拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によること
があるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・トラストの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、
監査に関する内部統制を理解する。
・管理会社の取締役会が採用した会計方針の適切性ならびに行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評
価する。
・管理会社の取締役会が継続企業を前提とした会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、トラ
ストおよび各サブ・ファンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状
況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、
我々は、当監査報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった
場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しか
し、将来の事象または状況が、トラストもしくはいずれかのサブ・ファンド(償還を決定したまたはその意図があ
るサブ・ファンドを除く)が継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・償還を決定したまたはその意図があるサブ・ファンドに関しては、管理会社の取締役会が非継続企業を前提とした
会計基準を採用した適切性について結論を下す。また、非継続企業を前提とした会計基準およびその採用理由を説
明する開示の妥当性を評価する。私たちの結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、対象となる取引および事象を
適正表示を実現する方法で表示しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
アーンスト・アンド・ヤング
ソシエテ・アノニム
公認の監査法人(Cabinet de révision agréé)
イザベル・ニックス
ルクセンブルグ、2021年11月24日
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Independent auditor ' s report
To the Unitholders of
Nomura Global Select Trust
c/o Global Fund Management S.A.
Bâtiment A - 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Opinion
We have audited the financial statements of Nomura Global Select Trust (the "Trust") and of each of its
sub-funds, which comprise the combined statement of net assets and the statement of investments as at
July 31, 2021, and the combined statement of operations and the combined statement of changes in net
assets for the year then ended, and the notes to the financial statements, including a summary of
significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements presents fairly, in all material respects, the
financial position of the Trust and of each of its sub-funds as at July 31, 2021, and of the results of
their operations and changes in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg
legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial
statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of July 23, 2016 on the audit profession (the "Law of
July 23, 2016") and with International Standards on Auditing ("ISAs") as adopted for Luxembourg by the
"Commission de Surveillance du Secteur Financier" ("CSSF"). Our responsibilities under the Law of July
23, 2016 and ISAs are further described in the "responsibilities of the "réviseur d'entreprises agréé"
for the audit of the financial statements" section of our report. We are also independent of the Trust
in accordance with the International Code of Ethics for Professional Accountants, including
International Independence Standards, issue by the International Ethics Standard Board for Accountants
("IESBA Code") as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are
relevant to our audit of the financial statements, and have fulfilled our other ethical responsibilities
under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion.
Other information
The Board of Directors of the management company is responsible for the other information. The other
information comprises the information included in the annual report but does not include the financial
statements and our report of the "réviseur d'entreprises agréé" thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the
financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially
misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of
this other information, we are required to report this fact. We have nothing to report in this regard.
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Responsibilities of the Board of Directors of the management company for the financial statements
The Board of Directors of the management company is responsible for the preparation and fair
presentation of these financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory
requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements, and for such
internal control as the Board of Directors of the management company determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud
or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the management company is responsible
for assessing the Trust's and each of its sub-funds' ability to continue as a going concern, disclosing,
as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless
the Board of Directors of the management company either intends to liquidate the Trust or any of its
sub-funds or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the "r é viseur d'entreprises agr éé " for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are
free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a report of the "réviseur
d'entreprises agréé" that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but
is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Law of July 23, 2016 and with ISAs as
adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of July 23, 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg
by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the
audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit
evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not
detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error,
as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override
of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the Trust's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the management company.
- Conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the management company's use of the
going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material
uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Trust's
and any of its sub-funds' ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our report of the "réviseur d'entreprises
agréé" to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to
the date of our report of the "réviseur d'entreprises agréé". However, future events or conditions
may cause the Trust or any of its sub-funds (except for the sub-funds where a decision or an
intention to close exists) to cease to continue as a going concern.
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- In respect of sub-funds where a decision or an intention to close exists, we conclude on the
appropriateness of the Board of Directors of the management company's use of the non-going concern
basis of accounting. We also evaluate the adequacy of the disclosures describing the non-going basis
of accounting and reasons for its use. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up
to the date of our report of the "réviseur d'entreprises agréé".
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events
in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal
control that we identify during our audit.
Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé
Isabelle Nicks
Luxembourg, November 24, 2021
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
しています。
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独立監査人の報告書
ノムラ・グローバル・セレクト・トラストの受益者各位
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー気付
ガスペリッシュ通り33番A棟
L-5826 エスペランジュ
監査意見
我々は、ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト(以下「トラスト」という。)の2022年7月31日現在の投資有
価証券明細表を含む純資産計算書、同日に終了した年度の運用計算書および純資産変動計算書、ならびに重要な会計
方針の概要を含む財務書類に対する注記から構成される財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し
て、トラストの2022年7月31日現在の財務状態ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産変動について真
実かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査専門家に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブルグ
の金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSSF」という。)が採用し
た国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。2016年7月23日法およびルクセンブルグの
CSSFが採用したISAsに基づく我々の責任については、当報告書の「財務書類の監査に関する法定監査人
(réviseur d’entreprises agréé)の責任」の項において詳述されている。我々は、ルクセンブルグのCSSFが
採用した国際会計士倫理基準審議会の国際独立性基準を含む職業会計士のための国際倫理規程(以下「IESBA規
程」という。)、そして財務書類の監査に関する倫理規定に従ってトラストから独立した立場にある。我々は当該倫
理規定に従って他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を
得るのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
管理会社の取締役会は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含
まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する監査意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式の
結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査で入手し
た知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われないかについて検討することである。
我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告す
る義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対するトラストの管理会社の取締役会の責任
トラストの管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、
財務書類の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財
務書類を作成するためにトラストの管理会社の取締役会が必要であると決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、トラストの管理会社の取締役会は、トラストが継続企業として存続する能力を評価し、
それが適用される場合には、管理会社の取締役会がトラストの清算または運用の停止を意図している、もしくは現実
的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用す
る責任を負う。
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財務書類の監査に関する法定監査人(réviseur d’entreprises agréé)の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類全体に重要な虚偽表示がないかどうかに
つき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準
の保証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルクのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査
が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあ
り、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼ
すことが合理的に予想される場合である。
2016年7月23日法およびルクセンブルクのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を
通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それら
のリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監査証
拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によること
があるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・トラストの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、
監査に関する内部統制を理解する。
・管理会社の取締役会が採用した会計方針の適切性ならびに行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評
価する。
・管理会社の取締役会が継続企業を前提とした会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、トラ
ストが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確
実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当監査報告書にお
いて、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正す
る義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況
が、トラストが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、対象となる取引および事象を
適正表示を実現する方法で表示しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
アーンスト・アンド・ヤング
ソシエテ・アノニム
公認の監査法人(Cabinet de révision agréé)
イザベル・ニックス
ルクセンブルグ、2022年11月29日
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Independent auditor ' s report
To the Unitholders of
Nomura Global Select Trust
c/o Global Fund Management S.A.
Bâtiment A - 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Opinion
We have audited the financial statements of Nomura Global Select Trust (the "Trust"), which comprise the
statement of net assets and the statement of investments as at July 31, 2022, and the statement of
operations and the statement of changes in net assets for the year then ended, and the notes to the
financial statements, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial
position of the Trust as at July 31, 2022, and of the results of its operations and changes in its net
assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating
to the preparation and presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of July 23, 2016 on the audit profession (the "Law of
July 23, 2016") and with International Standards on Auditing ("ISAs") as adopted for Luxembourg by the
"Commission de Surveillance du Secteur Financier" ("CSSF"). Our responsibilities under the Law of July
23, 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the "responsibilities
of the "réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial statements" section of our report.
We are also independent of the Trust in accordance with the International Code of Ethics for
Professional Accountants, including International Independence Standards, issue by the International
Ethics Standard Board for Accountants ("IESBA Code") as adopted for Luxembourg by the CSSF together with
the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and have fulfilled
our other ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit evidence
we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Other information
The Board of Directors of the management company is responsible for the other information. The other
information comprises the information included in the annual report but does not include the financial
statements and our report of the "réviseur d'entreprises agréé" thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the
financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially
misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of
this other information, we are required to report this fact. We have nothing to report in this regard.
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Responsibilities of the Board of Directors of the Trust's management company for the financial
statements
The Board of Directors of the Trust's management company is responsible for the preparation and fair
presentation of these financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory
requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements, and for such
internal control as the Board of Directors of the Trust's management company determines is necessary to
enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to
fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Trust's management company is
responsible for assessing the Trust's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable,
matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of
Directors of the management company either intends to liquidate the Trust or to cease operations, or has
no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the "r é viseur d'entreprises agr éé " for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are
free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a report of the "réviseur
d'entreprises agréé" that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but
is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Law of July 23, 2016 and with ISAs as
adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of July 23, 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg
by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the
audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit
evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not
detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error,
as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override
of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the Trust's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the management company.
- Conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the management company's use of the
going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material
uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Trust's
ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are
required to draw attention in our report of the "réviseur d'entreprises agréé" to the related
disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our
opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our report of
the "réviseur d'entreprises agréé". However, future events or conditions may cause the Trust to
cease to continue as a going concern.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events
in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal
control that we identify during our audit.
Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé
Isabelle Nicks
Luxembourg, November 29, 2022
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
しています。
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独立監査人の報告書
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
の株主各位
L-5826 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番A棟
監査意見
我々は、グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以下、「貴社」という。)の2022年3月31日現在の
貸借対照表および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記か
ら構成される、財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し
て、貴社の2022年3月31日現在の財務状態ならびに同日に終了した年度の経営成績について真実かつ公正な概観を与
えているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査専門家に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブルグ
の金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSSF」という。)が採用し
た国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。2016年7月23日法およびルクセンブルグの
CSSFが採用したISAsに基づく我々の責任については、当報告書の「財務書類の監査に関する法定監査人
(R éviseur d'entreprises agr éé )の責任」の項において詳述されている。我々はまた、ルクセンブルグのCSSF
によって採用された国際会計士倫理基準審議会が公表した国際独立性基準を含む職業会計士のための国際倫理規程
(以下「IESBA規程」という。)および財務書類の監査に関する倫理規定に従って貴社から独立した立場にあ
り、当該倫理規定に従って他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のた
めの基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
財務書類に関する取締役会の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、財務書類の作成および
公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するた
めに取締役会が必要であると決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、取締役会は、貴社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合に
は、取締役会が貴社の清算または事業の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除
き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する法定監査人(” réviseur d'entreprises agréé ”)の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類全体に重要な虚偽表示がないかどうかに
つき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保
証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、
重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、
重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすこ
とが合理的に予想される場合である。
2016 年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を
通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それら
のリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監査証
拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によること
があるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・貴社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、監査
に関する内部統制を理解する。
・取締役会が採用した会計方針の適切性ならびに行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
・取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、貴社が継続企業とし
て存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について
結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は当報告書において、財務書類における関
連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論
は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、貴社が継続企業として
存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、対象となる取引および事象を
適正表示を実現する方法で表示しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニム
公認の監査法人(Cabinet de r é vision agr éé )
アントワン・ル・バー
ルクセンブルグ、2022年6月14日
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Independent auditor ' s report
To the Shareholders of
Global Funds Management S.A.
33, rue de Gasperich-Building A
L-5826 Hesperange
Opinion
We have audited the financial statements of Global Funds Management S.A. (the “Company”), which
comprise the balance sheet as at 31 March 2022, and the profit and loss account for the year then ended,
and the notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial
position of the Company as at 31 March 2022, and of the results of its operations for the year then
ended, in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (the “Law of
23 July 2016”) and with International Standards on Auditing (“ISAs”) as adopted for Luxembourg by the
“Commission de Surveillance du Secteur Financier” (“CSSF”). Our responsibilities under the Law of 23
July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the “responsibilities
of the “réviseur d'entreprises agréé” for the audit of the financial statements” section of our
report. We are also independent of the Company in accordance with the International Code of Ethics for
Professional Accountants, including International Independence Standards, issued by the International
Ethics Standards Board for Accountants (“IESBA Code”) as adopted for Luxembourg by the CSSF together
with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and have
fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit
evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Responsibilities of the Board of Directors for the financial statements
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these financial
statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation
and presentation of the financial statements, and for such internal control as the Board of Directors
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's
ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and
using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate
the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “r é viseur d'entreprises agr éé ” for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are
free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a report of the “réviseur
d'entreprises agréé” that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but
is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as
adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg
by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the
audit. We also:
172/173
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for
one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control;
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing
an opinion on the effectiveness of the Company's internal control;
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors;
・Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are
required to draw attention in our report of the “réviseur d'entreprises agréé” to the
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to
modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date
of our report of the “réviseur d'entreprises agréé”. However, future events or conditions
may cause the Company to cease to continue as a going concern;
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé
Antoine Le Bars
Luxembourg, 14 June 2022
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
している。
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