ブラックロック・グローバル・ファンズ 臨時報告書(外国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ブラックロック・グローバル・ファンズ |
カテゴリ | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
臨時報告書(外国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年1月25日
ブラックロック・グローバル・ファンズ
【発行者名】
(BLACKROCK GLOBAL FUNDS)
取締役 ジェフ・ラドクリフ
【代表者の役職氏名】
(Geoff Radcliffe)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-2453、
ユージン・リュペール通り2-4番
(2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中 野 春 芽
同 十 枝 美紀子
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中 野 春 芽
同 十 枝 美紀子
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03 (6775) 1000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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臨時報告書(外国特定有価証券)
1【提出理由】
ブラックロック・グローバル・ファンズ (BLACKROCK GLOBAL FUNDS)(以下「ファンド」といいま
す。)のサブ・ファンドであるサステイナブル・ワールド・ボンド・ファンド(Sustainable World Bond
Fund)(以下「サブ・ファンド」ということがあります。)の投資方針等に関して、以下のとおり重要な
変更がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する
内閣府令第29条第1項および同条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
(1)サブ・ファンドの投資方針等が、以下のとおり変更されました。
(注)変更箇所には下線を付しています。
第一部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
(1)投資方針
<変更前>
(前略)
サステイナブル・ワールド・ボンド・ファンド
(中略)
ESG方針:サブ・ファンドは、ブラックロックEMEAベースライン・スクリーン・ポリシーを
適用する。
投資顧問会社は、自らが環境および社会にとって利益または費用と定義する、正の外
部性または負の外部性と投資の関連性の程度に基づき、投資を評価する独自の手法も
使用する。投資顧問会社は、正の外部性と関連しているとみなされる投資対象(炭素
排出量の相対的に少ない発行体や良好なESG認定を有する発行体等)へのエクス
ポージャーを増やすよう努めるとともに、負の外部性と関連しているとみなされる投
資対象へのエクスポージャーを制限するよう努める (賭博関連事業または施設の所有
または運営、原子力関連の生産、供給および採掘事業ならびに成人向けエンターテイ
ンメント商品の製造に関与する発行体の有価証券への直接投資を制限することを含
む。) 。
各事業への関与の程度は、収益の割合、固定の総収益基準、または収益額を問わず制
限対象活動との関連性に基づき評価され得る。
(後略)
<変更後>
(前略)
サステイナブル・ワールド・ボンド・ファンド
(中略)
ESG方針:サブ・ファンドは、ブラックロックEMEAベースライン・スクリーン・ポリシーを
適用する。
投資顧問会社は、自らが環境および社会にとって利益または費用と定義する、正の外
部性または負の外部性と投資の関連性の程度に基づき、投資を評価する独自の手法も
使用する。投資顧問会社は、正の外部性と関連しているとみなされる投資対象(炭素
排出量の相対的に少ない発行体や良好なESG認定を有する発行体等)へのエクス
ポージャーを増やすよう努めるとともに、負の外部性と関連しているとみなされる投
資対象 (炭素排出量の相対的に多い発行体、問題のある業務慣行を有する発行体やマ
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イナスのESG認定を有する発行体等) へのエクスポージャーを制限するよう努め
る。
各事業への関与の程度は、収益の割合、固定の総収益基準、または収益額を問わず制
限対象活動との関連性に基づき評価され得る。
(後略)
別紙1
定 義
<変更前>
(前略)
「機関投資家」 機関投資家の適格性および適合性要件を充足する、 2010 年
法に規定された機関投資家をいう。前記「第二部 外国投資
法人の詳細情報 第2 手続等 1 申込(販売)手続等 ①
海外における販売手続等 その他の保有の制限」の項を参
照のこと。
「金利差」 2つの類似する利付資産間における金利格差をいう。
(中略)
「OTC派生商品」 店頭派生商品をいう。
「PASI」 SFDRにおいて定義されるサステイナビリティへの主要
な悪影響をいう。
「PBOC」 中国の中国人民銀行をいう。
(中略)
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「サステイナブル投資」または 適用法令を考慮した上でブラックロック・グループが持続
可能な(サステイナブル)投資と思料し、重大な悪影響を
「持続可能な投資」
及ぼさないと評価する投資をいう。
「SZSE」 深セン証券取引所をいう。
(後略)
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<変更後>
(前略)
「機関投資家」 機関投資家の適格性および適合性要件を充足する、 2010 年
法に規定された機関投資家をいう。前記「第二部 外国投資
法人の詳細情報 第2 手続等 1 申込(販売)手続等 ①
海外における販売手続等 その他の保有の制限」の項を参
照のこと。
「国際資本市場協会のグリーン ネットゼロ・エミッション経済を促進し環境を保護する、
環境上健全で持続可能なプロジェクトのための資金調達に
ボンド原則」
おいて、発行者を支援することを目的とする、国際資本市場
協会の自主的なプロセス指針をいう。
「金利差」 2つの類似する利付資産間における金利格差をいう。
(中略)
「OTC派生商品」 店頭派生商品をいう。
「主要な悪影響(PAI)」 環境問題、社会問題および従業員の問題、人権の尊重、腐敗
防止ならびに贈収賄防止に関連する持続可能性要因に対す
る、投資判断の最も重大な悪影響をいう。
「PBOC」 中国の中国人民銀行をいう。
(中略)
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「サステイナブル投資」または 環境目標または社会目標に資する経済活動への投資をい
う。ただし、当該投資がいかなる環境目標または社会目標も
「持続可能な投資」
著しく損なわないこと、および投資先企業がグッド・ガバ
ナンスの慣行に従っていることを条件とする。
「SZSE」 深セン証券取引所をいう。
(後略)
(2)当該変更の年月日
2022年12月29日
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