大和アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年2月2日 提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 10兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
10 兆円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、 3.3 %(税抜 3.0 %)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
販売会社にお問合わせ下さい。
(7) 【申込期間】
2023 年 2 月 3 日から 2023 年 8 月 1 日まで(継続申込期間)
(終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
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(8) 【申込取扱場所】
下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。)まで
に、取得申込代金(取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。)を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、前 (8) をご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、内外の株式および債券に投資するとともに、Dガード戦略により基準価額の下落を抑
制し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
(注 1 )商品分類の定義
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単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいま
地域 す。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信(リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト) に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
独立区分 MMF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF
マネージメント・
ファンド)
MRF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF
リザーブ・ファン
ド)
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令 480
号)第 12 条第1号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 9 条の 4 の 2 に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
(注 2 )属性区分の定義
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投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。)に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リー
ト)以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
年 4 回 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの
年 6 回(隔月) 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
年 12 回(毎月) 目論見書等において、年 12 回(毎月)決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東(中東) 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
TOPIX 目論見書等において、TOPIXに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還
価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型/絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型 目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれ
にも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるも
の
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※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(ア
ドレス http://www.toushin.or.jp/ )をご参照下さい。
<信託金の限度額>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 3,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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(2) 【ファンドの沿革】
2013 年 6 月 10 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
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(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金(注)、償還金など ↑↓ お申込金( ※3 )
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約( ※1 )に基づき、次の業務を行ないま
す。
① 受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
② 一部解約請求に関する事務
③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓ ※1 収益分配金、償還金など ↑↓ お申込金( ※3 )
当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信
託契約」といいます。) (※2) の委託者であり、次
の業務を行ないます。
大和アセットマネ
委託会社
① 受益権の募集・発行
ジメント株式会社
② 信託財産の運用指図
③ 信託財産の計算
④ 運用報告書の作成 など
↓ 運用指図 ↑↓ ※2
損益 ↑↓ 信託金( ※3 )
信託契約 (※2) の受託者であり、次の業務を行な
います。なお、信託事務の一部につき株式会社日
三井住友信託銀行
本カストディ銀行に委託することができます。ま
株式会社
た、外国における資産の保管は、その業務を行な
受託会社
再信託受託会社:
うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
株式会社日本カス
機関が行なう場合があります。
トディ銀行
① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
② 信託財産の計算 など
損益 ↑↓ 投資
内外の株式および債券
投資対象
(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)
( 注 ) 「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
※1 :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受託
会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
※3 :販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
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◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
<委託会社の概況( 2022 年 11 月末日現在)>
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号)
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 %
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
2【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
次の各マザーファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対
象とします。
1 .国内株式マザーファンドの受益証券
2 .先進国株式マザーファンドの受益証券
3 .新興国株式マザーファンドの受益証券
4 .国内債券マザーファンドの受益証券
5 .先進国債券マザーファンドの受益証券
6 .新興国債券マザーファンドの受益証券
7 .ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
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イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、次の資産クラスに投資を行ない、信託財産の着
実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
1 .日本株式
2 .先進国株式
3 .新興国株式
4 .日本国債
5 .先進国国債
6 .新興国国債
ロ.各資産クラスの配分比率については、均等とすることを目標とします。
ハ.各資産クラスの配分比率合計は、通常の状態で高位に維持することを基本とし、委託会社が定め
た率を上回る基準価額の下落が生じた場合には、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産
総額の 75 %程度もしくは 50 %程度と引き下げ、基準価額のさらなる下落を抑制することを目標とし
ます。
ニ.保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
※ 保有実質外貨建資産とは、当ファンドが保有する外貨建資産とマザーファンドが保有する外貨
建資産のうち当ファンドに属するとみなした外貨建資産の合計額をいいます。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
⑧ 、 ⑨ および ⑩ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託
銀行株式会社を受託者として締結された次の 1 .から 7 .までに掲げる親投資信託(以下総称して「マ
ザーファンド」といいます。)の受益証券、ならびに次の 8 .から 28. までに掲げる有価証券(金融商
品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資
することを指図することができます。
1 .国内株式マザーファンドの受益証券
2 .先進国株式マザーファンドの受益証券
3 .新興国株式マザーファンドの受益証券
4 .国内債券マザーファンドの受益証券
5 .先進国債券マザーファンドの受益証券
6 .新興国債券マザーファンドの受益証券
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7 .ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
8 .株券または新株引受権証書
9 .国債証券
10 .地方債証券
11 .特別の法律により法人の発行する債券
12 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
13 .特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
14 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
15 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
16 .特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
17 .コマーシャル・ペーパー
18 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
19 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 8 .から前 18 .までの証券または証書の性
質を有するもの
20 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
21 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
22 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
23 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
24 .預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
25 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
26. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。)
27 .抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
28. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 26 .の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 8 .の証券または証書ならびに前 19 .および前 24 .の証券または証書のうち前 8 .の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 9 .から前 13 .までの証券ならびに前 21 .の
証券のうち投資法人債券ならびに前 19 .および前 24 .の証券または証書のうち前 9 .から前 13 .まで
の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 20 .の証券および前 21 .の証券(投資法人債
券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
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2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
④ 前 ② の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前 ③ に掲げる金融商品により運用するこ
とを指図することができます。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ.基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
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③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ. CIO ( Chief Investment Officer )( 1 名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ. Deputy-CIO ( 0 ~ 5 名程度)
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ.インベストメント・オフィサー( 0 ~ 5 名程度)
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ.運用部長(各運用部に 1 名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ.運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ.ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局と
なる部署の人員は 35 ~ 45 名程度です。
イ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ロ. FD 諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項
について、取締役会に意見を述べます。
ハ.資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2022 年 11 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
毎計算期末に、次の方針に基づいて分配します。
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
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② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
す。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式(信託約款)
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 新株引受権証券等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる
投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下し
ている場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きま
す。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きま
す。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証
券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 投資する株式等の範囲(信託約款)
イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ.前イ.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投
資の指図をしません。
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ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦ 信用取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより
行なうことの指図をすることができるものとします。
ロ.前イ.の信用取引の指図は、次の 1. から 6. までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
いて行なうことができるものとし、かつ次の 1. から 6. までに掲げる株券数の合計数を超えないもの
とします。
1 .信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2 .株式分割により取得する株券
3 .有償増資により取得する株券
4 .売出しにより取得する株券
5 .信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前
の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型
新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6 .信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前 5. に定めるものを除き
ます。)の行使により取得可能な株券
⑧ 先物取引等(信託約款)
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に
含めるものとします(以下同じ。)。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
券の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
組入可能額(組入有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外
国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受
益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価
証券にかかる利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用し
ている額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範囲内とし
ます。
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ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
とができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の 5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない
範囲内とします。
ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうこ
との指図をすることができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の 1. から
4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額の範囲内と
します。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の
組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月まで
に受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信
託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨
建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還
金等を加えた額を限度とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有金利商品の時価総額の 5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範
囲内とします。
⑨ スワップ取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本ハ.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
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なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ.前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本ハ.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ハ.において「保有金利商品の時価
総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額
に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本ホ.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ホ.において「保有外貨建資産
の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ヘ.前ホ.においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
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にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
資 産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ト.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
チ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑪ デリバティブ取引等(信託約款)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑫ 同一銘柄の転換社債等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総
額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総
額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および転換社債型
新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑬ 有価証券の貸付け(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資
信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ロ.前イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑭ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑮ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑯ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
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す。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図
をすることができます。
⑰ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑱ 資金の借入れ(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
しくは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 %を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<参考>マザーファンドの概要
1 .国内株式マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
次の有価証券および先物取引を主要投資対象とします。
イ.国内の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)
ロ.国内株式を対象とした株価指数先物取引
ハ.国内の債券
② 投資態度
1 .主として、国内株式、国内株式を対象とした株価指数先物取引および国内の債券に投資し、国内
の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
2 .追加設定、解約の申込がある場合には、信託財産の純資産総額に設定予定額を加え解約予定額を
控除した額を上限に株価指数先物取引の買建てを行なうことがあります。このため、株式の組入総
額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあり
ます。
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3 .当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑦ 、 ⑧ および ⑨ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 .株券または新株引受権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 .特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
8 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
9 .特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
17 .預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。)
20. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 19. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 14. の証券のう
ち投資法人債券ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、前 13. の証券および前 14. の証券(投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券等
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20 %以下とします。
③ 投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券等
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債等
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10 %以下とします。
⑥ 外貨建資産
外貨建資産への投資は、行ないません。
⑦ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
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号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引 を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑧ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の
1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超え
ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
します。
ニ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
2 .先進国株式マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
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次の有価証券および先物取引を主要投資対象とします。
イ.先進国(日本を除きます。以下同じ。)の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(DR
(預託証券)を含みます。また、上場予定および店頭登録予定を含みます。)
ロ.先進国株式を対象とした株価指数先物取引
ハ.先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
ニ.国内の債券
② 投資態度
イ.主として、先進国株式、先進国株式を対象とした株価指数先物取引、先進国株式の指数を対象指
数としたETFおよび国内の債券に投資し、先進国の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投
資成果をめざして運用を行ないます。
ロ.運用の効率化を図るため、先進国株式を対象とした株価指数先物取引を利用することがありま
す。このため、先進国株式および先進国株式の指数を対象指数としたETFの組入総額ならびに先
進国株式を対象とした株価指数先物取引の買建玉の時価総額を合計した額から、先進国株式を対象
とした株価指数先物取引の売建玉の時価総額を控除した額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
ハ.運用の効率化を図るため、為替予約取引を行なう場合があります。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑦ 、 ⑧ および ⑨ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. 株券または新株引受権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 .特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
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8 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
9 .特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
17 .預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。)
20. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 19 .の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 14. の証券のう
ち投資法人債券ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、前 13. の証券および前 14. の証券(投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券等
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20 %以下とします。
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③ 投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券等
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債等
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10 %以下とします。
⑥ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑦ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第
28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
す。
ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑧ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
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ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
は この限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の
1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超え
ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
します。
ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
へ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
3 .新興国株式マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
次の有価証券および先物取引を主要投資対象とします。
イ.新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(DR(預託証券)を含みます。また、上
場予定および店頭登録予定を含みます。)
ロ.新興国株式を対象とした株価指数先物取引
ハ.新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
ニ.国内の債券
② 投資態度
イ.主として、新興国株式、新興国株式を対象とした株価指数先物取引、新興国株式の指数を対象指
数としたETFおよび国内の債券に投資し、新興国の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投
資成果をめざして運用を行ないます。
ロ.運用の効率化を図るため、新興国株式を対象とした株価指数先物取引を利用することがありま
す。このため、新興国株式および新興国株式の指数を対象指数としたETFの組入総額ならびに新
興国株式を対象とした株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
ハ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
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ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑦ 、 ⑧ 、 ⑨ および ⑩ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. 外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
17. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。)
20. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 19. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 14. の証券のう
ち投資法人債券ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、前 13. の証券および前 14. の証券(投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券等
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20 %以下とします。
③ 投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券等
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債等
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10 %以下とします。
⑥ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑦ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第
31/214
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類 似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
す。
ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑧ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の
1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超え
ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
します。
ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
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総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
へ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑩ 直物為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこ
との指図をすることができます。
ロ.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ.直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ニ.委託会社は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
4 .国内債券マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
国内の国債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として、国内の国債に投資し、国内の国債市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめ
ざして運用を行ないます。
ロ.運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の組入総額
および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑤ 、 ⑥ および ⑦ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
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イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 .転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号およ
び第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の
新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引
受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
ます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7. コマーシャル・ペーパー
8 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を
有するもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
10. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
11. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
12. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
13. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
14. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
15. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。)
16. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
17. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 15. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 10. の証券のう
ち投資法人債券ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、前 9. の証券および前 10. の証券(投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
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3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
② 投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
③ 同一銘柄の転換社債等
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10 %以下とします。
④ 外貨建資産
外貨建資産への投資は、行ないません。
⑤ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第
28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑥ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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⑦ 金利先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の
1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超え
ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
します。
ニ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
5 .先進国債券マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
先進国(日本を除きます。以下同じ。)の国家機関が発行する債券を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として、先進国の国家機関が発行する先進国通貨建ての債券に投資し、先進国の債券市場の中
長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ.運用の効率化を図るため、先進国の債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の
組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
ハ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑤ 、 ⑥ および ⑦ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
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2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. 転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号およ
び第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の
新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株
券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
ます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7. コマーシャル・ペーパー
8 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を
有するもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
10. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
11. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
12. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
13. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
14. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
15. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。)
16. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
17. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 15. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 10. の証券のう
ち投資法人債券ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、前 9. の証券および前 10. の証券(投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
② 投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
③ 同一銘柄の転換社債等
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10 %以下とします。
④ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第
28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
す。
ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑥ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の
1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超え
ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
します。
ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
へ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
6 .新興国債券マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
新興国の国家機関が発行する債券を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として、新興国の国家機関が発行する米ドル建ての債券に投資し、新興国の債券市場の中長期
的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
※ 新興国の国家機関が発行する米ドル建て以外の債券、米国の国家機関および国際機関が発行す
る債券にも投資する場合があります。米ドル建て以外の債券に投資する場合、原則として、為替
予約取引および直物為替先渡取引等を活用し、実質的に米ドル建てとなるように為替取引を行な
います。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ロ.運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の組入総額
および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
ハ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいます。
以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑤ 、 ⑥ 、 ⑦ および ⑧ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. 転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号およ
び第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の
新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株
券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
ます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7. コマーシャル・ペーパー
8 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を
有するもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
10. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
11. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
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12. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
13. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
14. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
15. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。)
16. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
17. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 15. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 10. の証券のう
ち投資法人債券ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、前 9. の証券および前 10. の証券(投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
② 投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
③ 同一銘柄の転換社債等
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10 %以下とします。
④ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第
28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
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ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
す。
ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑥ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の
1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超え
ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
します。
ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
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へ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧ 直物為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこ
との指図をすることができます。
ロ.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ.直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ニ.委託会社は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
7 .ダイワ・マネー・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
本邦通貨表示の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.わが国の公社債を中心に安定運用を行ないます。
ロ.邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時に第二位( A-2 格相当)以上の短期格付であり、かつ
残存期間が 1 年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいます。
以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑥ 、 ⑦ および ⑧ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. 転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
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いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新
株 予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7. コマーシャル・ペーパー
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を
有するもの
9. 投資法人債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
10. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
11. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
12. 外国の者に対する権利で前 11. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 8. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書の性質を有する
ものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 8. の証券または証書のうち前 2. から前
6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30 %以下とします。
② 投資信託証券
投資信託証券への投資は、行ないません。
③ 同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
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④ 同一銘柄の転換社債等
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10 %以下とします。
⑤ 外貨建資産
外貨建資産への投資は、行ないません。
⑥ 先物取引等
イ.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金
融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいい
ます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいま
す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいま
す。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図を
することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同
じ。)。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取
る組入公社債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ
信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の 1.
から 4. までに掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範
囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範囲内とし
ます。
ロ.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの
取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
前 (2)③ の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利
商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の 5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回ら
ない範囲内とします。
⑦ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
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ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
り ません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧ 金利先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、
ヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額がヘッジ対象
金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当
する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
3【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式、公社債など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資
するとともに先物取引を利用しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証
されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産
に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
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資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低い
ことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動
性が大きくなる傾向が考えられます。
② 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値
動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発
行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなく
なることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともありま
す。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
ことがあります。
新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがよ
り高いものになると考えられます。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因
となり、投資元本を割込むことがあります。
③ 有価証券(指数)先物取引の利用に伴うリスク
先物の価格は、対象証券または指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を買
建てている場合において、先物価格が上昇すれば収益が発生し、下落すれば損失が発生します(売建
てている場合は逆の結果となります。)。ファンドで行なっている先物取引について損失が発生した
場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
④ 外国証券への投資に伴うリスク
イ.為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に
高い為替変動リスクがあります。
なお、当ファンドにおいては、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ない
ません。そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが
伴います。
新興国の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国の
インフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係
の悪化などが市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、
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政府当局による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等
により証券市場が著しい悪影響を被る可能性もあります。
新興国においては、先進国と比較して、証券の決済、保管等にかかる制度やインフラストラク
チャーが未発達であったり、証券の売買を行なう当該国の仲介業者等の固有の事由等により、決済
の遅延、不能等が発生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響
が生じる可能性があります。
実質的な投資対象である証券が上場または取引されている新興国の税制は先進国と異なる面があ
る場合があります。また、税制が変更されたり、あるいは新たな税制が適用されることにより、基
準価額が影響を受ける可能性があります。
⑤ 当ファンドの戦略に関するリスク
当戦略は、過去一定期間の当ファンドの騰落率を参照して、各リスク資産の総額を調整することで
下落リスクの抑制をねらいますが、ファンドの基準価額の下落リスクを完全に回避できるものではな
く、また一定の基準価額水準を保証するものではありません。
市場の予期せぬ値動き等により、当戦略が効果的に機能しない可能性があり、その場合、下落リス
クを低減できない場合や市場の上昇に追随できない場合があります。
⑥ その他
イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国
における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデ
ター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の
受渡しに関する障害等)が発生した場合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、
すでに受付けたお買付けの申込みを取消すことがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
※ 流動性リスクに関する事項
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・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
か ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
ます。
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4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、 3.3 %(税抜 3.0 %)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
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申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で
す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 1.485 %(税抜 1.35 %)
を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、
毎計算期間の最初の 6 か月終了日( 6 か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎
計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.65 % 年率 0.65 % 年率 0.05 %
(税抜) (税抜) (税抜)
※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前 ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
します。
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( ※ )「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
<マザーファンドより支弁する手数料等>
各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 %(所
得税 15 %および地方税 5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選
択することもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興
特別所得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税 5 %)
となります。
ロ.解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)
を含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、 20 %(所得税 15 %および地方税
5 %)の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額
に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得
税 0.315 %および地方税 5 %)となります。
ハ.損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募
公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を
選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後
3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。
一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が
可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:
ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年
者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」の適用対象です。毎年、一
定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間
非課税となります(他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。
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ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしく
は、販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時
および償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、 15 %(所得税 15 %)の税率で
源泉徴収( ※ )され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち
所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されま
せん。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
れ、税率は 15.315 %(所得税 15 %および復興特別所得税 0.315 %)となります。なお、益金不算入
制度の適用はありません。
※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
<注 1 >個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
相当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
<注 2 >収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があり
ます。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
( ※ )外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
( ※ )上記は、 2022 年 11 月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変
更になることがあります。
( ※ )課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2022 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 50,449,156 99.12
内 日本 50,449,156 99.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 448,953 0.88
純資産総額
50,898,109 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2022 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
親投資信
2.0249 2.1631
3,978,575 16.91
1 国内株式マザーファンド 日本 託受益証
8,056,523 8,606,055
券
親投資信
3.0439 3.1496
2,687,169 16.63
2 先進国株式マザーファンド 日本 託受益証
8,179,712 8,463,507
券
親投資信
1.3838 1.4348
5,885,491 16.59
3 新興国債券マザーファンド 日本 託受益証
8,144,453 8,444,502
券
親投資信
1.6491 1.6445
5,073,355 16.39
4 新興国株式マザーファンド 日本 託受益証
8,366,911 8,343,132
券
親投資信
1.0940 1.0723
7,759,931 16.35
5 国内債券マザーファンド 日本 託受益証
8,489,798 8,320,974
券
親投資信
1.3289 1.3424
6,161,343 16.25
6 先進国債券マザーファンド 日本 託受益証
8,188,258 8,270,986
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.12%
合計 99.12%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
23,326,761 23,326,761 1.0861 1.0861
(2014 年 5 月 8 日 )
第 2 計算期間末
48,841,040 48,841,040 1.2768 1.2768
(2015 年 5 月 8 日 )
第 3 計算期間末
62,760,021 62,760,021 1.1075 1.1075
(2016 年 5 月 9 日 )
第 4 計算期間末
71,862,229 71,862,229 1.2113 1.2113
(2017 年 5 月 8 日 )
第 5 計算期間末
71,470,648 71,470,648 1.2539 1.2539
(2018 年 5 月 8 日 )
第 6 計算期間末
69,580,754 69,580,754 1.2236 1.2236
(2019 年 5 月 8 日 )
第 7 計算期間末
48,938,435 48,938,435 1.1501 1.1501
(2020 年 5 月 8 日 )
第 8 計算期間末
52,116,563 52,116,563 1.4008 1.4008
(2021 年 5 月 10 日 )
2021 年 11 月末日 51,425,501 - 1.4126 -
12 月末日 51,937,861 - 1.4457 -
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2022 年 1 月末日 51,955,315 - 1.3980 -
2 月末日 49,698,096 - 1.3748 -
3 月末日 51,196,814 - 1.4241 -
4 月末日 50,203,829 - 1.3950 -
第 9 計算期間末
49,838,979 49,838,979 1.3849 1.3849
(2022 年 5 月 9 日 )
5 月末日 50,108,341 - 1.3909 -
6 月末日 49,931,998 - 1.3862 -
7 月末日 50,638,380 - 1.4043 -
8 月末日 50,400,650 - 1.4120 -
9 月末日 48,262,862 - 1.3582 -
10 月末日 50,526,895 - 1.4035 -
11 月末日 50,898,109 - 1.4041 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
第 6 計算期間 0.0000
第 7 計算期間 0.0000
第 8 計算期間 0.0000
第 9 計算期間 0.0000
2022 年 5 月 10 日~
-
2022 年 11 月 9 日
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 計算期間 8.6
第 2 計算期間 17.6
第 3 計算期間 △ 13.3
第 4 計算期間 9.4
第 5 計算期間 3.5
第 6 計算期間 △ 2.4
第 7 計算期間 △ 6.0
第 8 計算期間 21.8
第 9 計算期間 △ 1.1
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2022 年 5 月 10 日~
1.1
2022 年 11 月 9 日
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 56,888,148 38,410,699
第 2 計算期間 28,897,714 12,122,699
第 3 計算期間 24,110,129 5,695,207
第 4 計算期間 5,983,620 3,325,237
第 5 計算期間 15,112,851 17,441,158
第 6 計算期間 14,501,394 14,634,296
第 7 計算期間 5,731,835 20,046,109
第 8 計算期間 1,430,677 6,774,936
第 9 計算期間 4,201,535 5,419,770
2022 年 5 月 10 日~
2,075,742 2,063,984
2022 年 11 月 9 日
( 注 ) 当初設定数量は 3,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
国内株式マザーファンド
(1) 投資状況 (2022 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,304,917,016 100.00
純資産総額
1,304,917,016 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 1,305,440,000 100.04
内 日本 1,305,440,000 100.04
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2022 年 11 月 30 日現在 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
該当事項はありません。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
TOPIX先物 041
株価指数先物
65 1,265,325,750
買建 1,293,500,000 99.13%
日本
取引 2月
ミニTPX先物 041
6 11,925,910
買建 11,940,000 0.92%
2月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
先進国株式マザーファンド
(1) 投資状況 (2022 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
投資信託受益証券 829,748,319 67.59
内 アメリカ 829,748,319 67.59
275,134,403 22.41
投資証券
内 アイルランド 183,735,126 14.97
内 アメリカ 91,399,277 7.45
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コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 122,700,764 10.00
純資産総額
1,227,583,486 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 124,907,990 10.18
内 ドイツ 53,381,608 4.35
内 アメリカ 71,526,382 5.83
為替予約取引(買建) 50,065,572 4.08
内 日本 50,065,572 4.08
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2022 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
54,675.61 55,132.77
投資信託
ISHARES CORE S&P 500 ETF 15,050 67.59
1 アメリカ
受益証券
822,868,191 829,748,319
3,897.04 3,901.78
アイルラン
ISHARES CORE MSCI EUROPE 47,090 14.97
2 投資証券
ド
183,518,319 183,735,126
4,971.82 4,802.12
ISHARES MSCI CANADA ETF 9,660 3.78
3 アメリカ 投資証券
48,028,592 46,388,524
6,076.39 5,961.68
ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA 7,550 3.67
4 アメリカ 投資証券
45,877,721 45,010,753
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資信託受益証券 67.59%
投資証券 22.41%
合計 90.00%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
S&P500 EMINI DEC 22 2 57,350,394
買建 55,020,294 4.48%
アメリカ
取引
MICRO EMINI S&P 500
6 16,307,192
買建 16,506,088 1.34%
DEC 22
STOXX EUROPE 600 DEC
17 51,956,218
ドイツ 買建 53,381,608 4.35%
22
ユーロ買 / 円売 2022 年 12
103,100 15,098,847
買建 14,798,044 1.21%
為替予約取引 日本
月
米ドル買 / 円売 2022 年 12
254,200 37,098,818
買建 35,267,528 2.87%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
新興国株式マザーファンド
(1) 投資状況 (2022 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
747,907,271 90.03
投資証券
内 アメリカ 747,907,271 90.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 82,869,789 9.97
純資産総額
830,777,060 100.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 73,025,484 8.79
内 アメリカ 73,025,484 8.79
為替予約取引(買建) 19,423,502 2.34
内 日本 19,423,502 2.34
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2022 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 業種 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
6,965.58 6,565.77
ISHARES CORE MSCI EMERGING 113,910 90.03
1 アメリカ 投資証券 -
793,455,020 747,907,271
HANERGY THIN FILM POWER 0.00 0.00
172,000 0.00
2 中国 株式 情報技術
GROU 0 0
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 90.03%
合計 90.03%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
MSCI EMER MKT INDEX
株価指数先物
11 75,537,573
アメリカ 買建 73,025,484 8.79%
取引 (ICE) DEC 22
米ドル買 / 円売 2022 年 12
140,000 20,587,812
為替予約取引 日本 買建 19,423,502 2.34%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
国内債券マザーファンド
(1) 投資状況 (2022 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
5,113,919,040 99.09
国債証券
内 日本 5,113,919,040 99.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 46,813,639 0.91
純資産総額
5,160,732,679 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2022 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 償還期限 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
100.10 99.81 0.005000
150 5年国債 114,000,000 2.20
1 日本 国債証券
114,121,980 113,792,520 2026/12/20
100.04 98.88 0.100000
359 10年国債 89,000,000 1.71
2 日本 国債証券
89,037,080 88,010,320 2030/06/20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
99.55 98.73 0.100000
360 10年国債 77,000,000 1.47
3 日本 国債証券
76,655,900 76,028,260 2030/09/20
100.42 100.29 0.100000
144 5年国債 75,000,000 1.46
4 日本 国債証券
75,315,000 75,219,750 2025/06/20
100.09 100.07 0.005000
440 2年国債 75,000,000 1.45
5 日本 国債証券
75,068,250 75,052,500 2024/09/01
100.26 100.19 0.100000
138 5年国債 74,000,000 1.44
6 日本 国債証券
74,196,840 74,143,560 2023/12/20
103.26 102.54 1.900000
67 20年国債 71,000,000 1.41
7 日本 国債証券
73,314,600 72,808,370 2024/03/20
100.43 100.30 0.100000
145 5年国債 72,000,000 1.40
8 日本 国債証券
72,314,640 72,221,760 2025/09/20
100.39 100.26 0.100000
143 5年国債 70,000,000 1.36
9 日本 国債証券
70,276,280 70,184,800 2025/03/20
99.76 100.13 0.200000
366 10年国債 70,000,000 1.36
10 日本 国債証券
69,834,200 70,095,900 2032/03/20
99.93 99.72 0.005000
151 5年国債 70,000,000 1.35
11 日本 国債証券
69,953,300 69,804,700 2027/03/20
100.45 100.32 0.100000
146 5年国債 67,000,000 1.30
12 日本 国債証券
67,302,840 67,214,400 2025/12/20
100.28 100.20 0.100000
139 5年国債 64,000,000 1.24
13 日本 国債証券
64,184,320 64,132,480 2024/03/20
101.21 100.85 0.600000
333 10年国債 63,000,000 1.23
14 日本 国債証券
63,767,970 63,539,910 2024/03/20
100.43 100.26 0.100000
344 10年国債 62,000,000 1.20
15 日本 国債証券
62,270,320 62,164,300 2026/09/20
100.16 99.87 0.100000
349 10年国債 62,000,000 1.20
16 日本 国債証券
62,103,540 61,921,880 2027/12/20
111.83 110.92 2.200000
100 20年国債 55,000,000 1.18
17 日本 国債証券
61,506,750 61,007,100 2028/03/20
100.44 100.31 0.100000
342 10年国債 60,000,000 1.17
18 日本 国債証券
60,266,400 60,187,800 2026/03/20
100.45 100.30 0.100000
343 10年国債 60,000,000 1.17
19 日本 国債証券
60,271,200 60,180,600 2026/06/20
107.32 106.12 2.000000
84 20年国債 54,000,000 1.11
20 日本 国債証券
57,954,960 57,304,800 2025/12/20
100.09 100.00 0.005000
147 5年国債 56,000,000 1.09
21 日本 国債証券
56,054,520 56,000,000 2026/03/20
100.33 100.04 0.100000
347 10年国債 55,000,000 1.07
22 日本 国債証券
55,182,050 55,024,750 2027/06/20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
99.27 99.20 0.100000
357 10年国債 52,000,000 1.00
23 日本 国債証券
51,623,080 51,584,520 2029/12/20
98.67 98.32 0.100000
364 10年国債 51,000,000 0.97
24 日本 国債証券
50,322,720 50,146,260 2031/09/20
100.43 100.20 0.100000
345 10年国債 50,000,000 0.97
25 日本 国債証券
50,219,000 50,101,000 2026/12/20
100.41 100.12 0.100000
346 10年国債 50,000,000 0.97
26 日本 国債証券
50,206,000 50,064,000 2027/03/20
100.07 99.84 0.100000
350 10年国債 50,000,000 0.97
27 日本 国債証券
50,035,200 49,921,000 2028/03/20
101.36 101.00 0.600000
334 10年国債 48,000,000 0.94
28 日本 国債証券
48,654,240 48,480,000 2024/06/20
98.70 98.41 0.100000
363 10年国債 48,000,000 0.92
29 日本 国債証券
47,379,360 47,238,720 2031/06/20
114.87 113.22 1.700000
146 20年国債 41,000,000 0.90
30 日本 国債証券
47,098,510 46,423,070 2033/09/20
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 99.09%
合計 99.09%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
先進国債券マザーファンド
(1) 投資状況 (2022 年 11 月 30 日現在 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
230,904,219 93.78
国債証券
内 ユーロ 79,124,740 32.14
内 中国 4,668,362 1.90
内 シンガポール 998,982 0.41
内 マレーシア 1,278,374 0.52
内 イスラエル 893,668 0.36
内 ノルウェー 183,831 0.07
内 スウェーデン 574,208 0.23
内 デンマーク 801,287 0.33
内 イギリス 9,893,737 4.02
内 ポーランド 1,088,353 0.44
内 カナダ 4,491,146 1.82
内 アメリカ 120,750,630 49.04
内 メキシコ 2,138,378 0.87
内 オーストラリア 3,297,727 1.34
内 ニュージーランド 720,796 0.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 15,305,174 6.22
純資産総額
246,209,393 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
為替予約取引(買建) 2,496,605 1.01
内 日本 2,496,605 1.01
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2022 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 償還期限 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
110.63 105.29 6.000000
United States Treasury Note/Bond 551,000 32.72
1 アメリカ 国債証券
84,654,615 80,566,669 2026/02/15
95.23 85.94 3.125000
United States Treasury Note/Bond 144,000 6.98
2 アメリカ 国債証券
19,043,662 17,187,462 2048/05/15
65/214
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
89.04 85.71 1.500000
United States Treasury Note/Bond 93,000 4.50
3 アメリカ 国債証券
11,500,210 11,069,369 2030/02/15
119.00 110.60 4.750000
United States Treasury Note/Bond 61,000 3.81
4 アメリカ 国債証券
10,081,166 9,369,426 2041/02/15
108.36 102.23 2.500000
FRENCH GOVERNMENT BOND 53,000 3.16
5 ユーロ 国債証券
8,246,218 7,780,045 2030/05/25
127.41 119.83 6.000000
SPANISH GOVERNMENT BOND 44,000 3.07
6 ユーロ 国債証券
8,049,657 7,570,536 2029/01/31
102.79 99.13 1.750000
FRENCH GOVERNMENT BOND 49,000 2.83
7 ユーロ 国債証券
7,232,341 6,974,563 2024/11/25
94.02 91.58 0.850000
ITALIAN GOVERNMENT BOND 52,000 2.78
8 ユーロ 国債証券
7,019,683 6,837,882 2027/01/15
128.31 119.71 6.500000
GERMAN GOVERNMENT BOND 35,000 2.44
9 ユーロ 国債証券
6,447,962 6,016,188 2027/07/04
123.30 110.23 3.250000
FRENCH GOVERNMENT BOND 37,000 2.38
10 ユーロ 国債証券
6,550,316 5,856,137 2045/05/25
88.39 84.53 1.650000
ITALIAN GOVERNMENT BOND 41,000 2.02
11 ユーロ 国債証券
5,203,619 4,976,095 2032/03/01
100.85 100.18 2.890000
CHINA GOVERNMENT BOND 240,000 1.90
12 中国 国債証券
4,699,299 4,668,361 2031/11/18
100.10 97.36 1.850000
ITALIAN GOVERNMENT BOND 32,000 1.82
13 ユーロ 国債証券
4,599,384 4,473,355 2025/07/01
140.78 129.20 4.750000
GERMAN GOVERNMENT BOND 23,000 1.73
14 ユーロ 国債証券
4,649,298 4,266,887 2034/07/04
150.70 119.17 4.250000
United Kingdom Gilt 21,000 1.69
15 イギリス 国債証券
5,260,680 4,160,022 2055/12/07
133.66 121.32 4.250000
Belgium Government Bond 20,000 1.42
16 ユーロ 国債証券
3,838,324 3,483,997 2041/03/28
AUSTRALIAN GOVERNMENT 109.18 107.69 4.500000
オーストラ
33,000 1.34
17 国債証券
リア
BOND 3,343,168 3,297,726 2033/04/21
120.35 109.56 4.250000
United Kingdom Gilt 17,000 1.26
18 イギリス 国債証券
3,401,152 3,096,321 2032/06/07
121.62 122.03 5.000000
CANADIAN GOVERNMENT BOND 24,000 1.22
19 カナダ 国債証券
2,982,123 2,992,151 2037/06/01
122.89 111.83 4.750000
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 18,000 1.17
20 ユーロ 国債証券
3,176,173 2,890,334 2044/09/01
132.66 118.22 4.150000
Austria Government Bond 16,000 1.10
21 ユーロ 国債証券
3,047,571 2,715,982 2037/03/15
112.67 108.34 4.500000
United States Treasury Note/Bond 17,000 1.04
22 アメリカ 国債証券
2,660,018 2,557,703 2036/02/15
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
102.15 97.51 1.000000
GERMAN GOVERNMENT BOND 18,000 1.02
23 ユーロ 国債証券
2,640,137 2,520,113 2025/08/15
105.23 95.93 2.900000
SPANISH GOVERNMENT BOND 16,000 0.90
24 ユーロ 国債証券
2,417,634 2,203,849 2046/10/31
97.99 89.33 1.250000
GERMAN GOVERNMENT BOND 17,000 0.89
25 ユーロ 国債証券
2,392,024 2,180,444 2048/08/15
103.27 99.80 2.150000
SPANISH GOVERNMENT BOND 12,000 0.70
26 ユーロ 国債証券
1,779,300 1,719,565 2025/10/31
97.91 91.63 1.250000
United Kingdom Gilt 11,000 0.68
27 イギリス 国債証券
1,790,423 1,675,610 2027/07/22
99.60 97.82 2.500000
CANADIAN GOVERNMENT BOND 15,000 0.61
28 カナダ 国債証券
1,526,331 1,498,993 2024/06/01
NETHERLANDS GOVERNMENT 98.66 94.48 0.750000
11,000 0.61
29 ユーロ 国債証券
BOND 1,558,295 1,492,292 2027/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT 137.99 124.84 3.750000
8,000 0.58
30 ユーロ 国債証券
BOND 1,585,019 1,434,065 2042/01/15
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 93.78%
合計 93.78%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
英ポンド買 / 円売 2022 年
2,000 341,284
買建 332,260 0.13%
為替予約取引 日本
12 月
ユーロ買 / 円売 2022 年 12
7,000 1,026,864
買建 1,004,766 0.41%
月
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オフショア人民元買 / 円
24,000 485,716
買建 465,789 0.19%
売 2022 年 12 月
米ドル買 / 円売 2022 年 12
5,000 740,358
買建 693,790 0.28%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
新興国債券マザーファンド
(1) 投資状況 (2022 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
3,638,917,586 93.80
国債証券
内 アメリカ 3,638,917,586 93.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 240,366,496 6.20
純資産総額
3,879,284,082 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2022 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 償還期限 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
100.66 98.46 4.000000
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 1,000,000 3.52
1 アメリカ 国債証券
139,796,540 136,742,511 2025/04/17
102.26 101.23 5.103000
QATAR (STATE OF) 800,000 2.90
2 アメリカ 国債証券
113,607,880 112,468,035 2048/04/23
OMAN SULTANATE OF 95.23 98.42 5.625000
800,000 2.82
3 アメリカ 国債証券
(GOVERNMENT) 105,801,720 109,346,238 2028/01/17
DOMINICAN REPUBLIC
76.63 80.19 6.400000
750,000 2.15
4 アメリカ 国債証券
INTERNATIONAL BOND
79,820,392 83,526,138 2049/06/05
Turkey Government International 96.74 99.94 6.350000
600,000 2.15
5 アメリカ 国債証券
Bond 80,605,702 83,274,506 2024/08/10
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Mexico Government International 94.72 97.23 4.500000
600,000 2.09
6 アメリカ 国債証券
Bond 78,930,097 81,017,313 2029/04/22
99.72 96.52 3.750000
QATAR (STATE OF) 600,000 2.07
7 アメリカ 国債証券
83,088,698 80,424,060 2030/04/16
Philippine Government
93.75 95.75 3.750000
600,000 2.06
8 アメリカ 国債証券
International Bond
78,114,375 79,783,314 2029/01/14
85.95 94.19 5.000000
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 600,000 2.02
9 アメリカ 国債証券
71,615,259 78,483,491 2049/04/17
Indonesia Government International 90.83 93.97 3.850000
600,000 2.02
10 アメリカ 国債証券
Bond 75,684,150 78,304,349 2030/10/15
Turkey Government International 89.74 93.61 4.250000
600,000 2.01
11 アメリカ 国債証券
Bond 74,773,162 78,004,389 2025/03/13
93.52 93.20 3.125000
ABU DHABI (EMIRATE OF) 600,000 2.00
12 アメリカ 国債証券
77,927,733 77,656,937 2030/04/16
94.68 89.18 4.500000
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 600,000 1.92
13 アメリカ 国債証券
78,896,768 74,309,892 2060/04/22
BRAZILIAN GOVERNMENT
81.93 84.78 3.750000
600,000 1.82
14 アメリカ 国債証券
INTERNATIONAL BOND
68,268,492 70,645,390 2031/09/12
Peruvian Government International 85.99 84.22 2.783000
600,000 1.81
15 アメリカ 国債証券
Bond 71,648,587 70,175,454 2031/01/23
Argentine Republic International 28.26 23.14 1.500000
2,147,859 1.78
16 アメリカ 国債証券
Bond 84,306,909 69,047,252 2035/07/09
82.61 82.01 1.200000
CHINA GOVERNMENT BOND 600,000 1.76
17 アメリカ 国債証券
68,835,359 68,334,038 2030/10/21
Panama Government International 73.27 76.81 4.500000
600,000 1.65
18 アメリカ 国債証券
Bond 61,054,473 64,000,461 2050/04/16
Panama Government International 83.34 74.55 4.500000
600,000 1.60
19 アメリカ 国債証券
Bond 69,447,220 62,116,551 2056/04/01
URUGUAY GOVERNMENT
95.00 100.15 4.375000
400,000 1.43
20 アメリカ 国債証券
INTERNATIONAL BOND
52,770,600 55,635,765 2031/01/23
OMAN SULTANATE OF 95.31 100.06 6.250000
400,000 1.43
21 アメリカ 国債証券
(GOVERNMENT) 52,944,187 55,581,328 2031/01/25
HUNGARY GOVERNMENT
90.88 96.50 5.250000
400,000 1.38
22 アメリカ 国債証券
INTERNATIONAL BOND
50,486,466 53,605,486 2029/06/16
Mexico Government International 91.65 96.23 4.750000
400,000 1.38
23 アメリカ 国債証券
Bond 50,909,742 53,458,284 2032/04/27
Turkey Government International 94.63 96.16 6.375000
400,000 1.38
24 アメリカ 国債証券
Bond 52,567,294 53,417,178 2025/10/14
95.62 95.99 2.125000
ABU DHABI (EMIRATE OF) 400,000 1.37
25 アメリカ 国債証券
53,117,775 53,324,413 2024/09/30
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96.01 95.99 2.500000
ABU DHABI (EMIRATE OF) 400,000 1.37
26 アメリカ 国債証券
53,332,745 53,323,858 2025/04/16
96.63 92.02 4.400000
QATAR (STATE OF) 400,000 1.32
27 アメリカ 国債証券
53,679,920 51,117,491 2050/04/16
South Africa Government 90.84 90.87 4.850000
400,000 1.30
28 アメリカ 国債証券
International 50,462,580 50,478,689 2029/09/30
89.49 90.27 2.500000
ABU DHABI (EMIRATE OF) 400,000 1.29
29 アメリカ 国債証券
49,715,182 50,143,735 2029/09/30
Colombia Government International 56.23 58.62 4.125000
600,000 1.26
30 アメリカ 国債証券
Bond 46,858,348 48,846,689 2051/05/15
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 93.80%
合計 93.80%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考情報)運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロン
ドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行
ないません。
お買付価額( 1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国にお
ける非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大
な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する
障害等)が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受
付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
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委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
<一部解約>
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロ
ンドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日を一部解約請求受付日とする一部解約の実行の請求の
受付けを行ないません。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額(基準価額)は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災
害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならび
に資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合には、一部解約請求の受付けを中止することができま
す。一部解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解
約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合には、当該受
益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約請求を受付
けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
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純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注 1 、注 2 )により評価して得た信託財産の資産総額から
負 債総額を控除した金額をいいます。
(注 1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注 2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・わが国の金融商品取引所上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価しま
す。
・外国の株式:原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場または海
外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
・株価指数先物取引:原則として、取引所が発表する計算日の清算値段または最終相場で評価しま
す。
・外国の金融商品取引所上場の投資信託証券:原則として金融商品取引所における計算時に知り得
る直近の日の最終相場で評価します。
・わが国および外国の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1 .日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2 .金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3 .価格情報会社の提供する価額
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
2013 年 6 月 10 日から 2028 年 5 月 8 日までとします。ただし、 (5)① により信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と
合意のうえ、信託期間を延長することができます。
(4) 【計算期間】
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毎年 5 月 9 日から翌年 5 月 8 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、 2013 年 6 月 10 日から 2014 年 5 月 8 日
までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 .委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、前 1 .の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ない
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を
定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもって
これらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .前 2 .の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権
が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 .において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 .前 2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 .前 2 .から前 4 .までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、前 2 .から前 4 .までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
7 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、 ② の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資
信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本 ② の 1 .から 7 .までに定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
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2 .委託会社は、前 1 .の事項(前 1 .の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、前 1 .の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
す る場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .前 2 .の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権
が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 .において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 .前 2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 .書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 .前 2 .から前 5 .までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
7 .前 1 .から前 6 .までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 7 .まで
の規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1 .委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
書)を計算期間の末日および償還時に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付し
ます。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 .委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 .前 2 .の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、
これを交付します。
⑤ 公告
1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
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2. 前 1 .の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月(または 3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信
託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有
します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 ) に、原則として決算日
から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 信託終了
日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。 ) に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
<換金請求権>
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金(解
約)手続等」をご参照下さい。
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第3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 9 期計算期間( 2021 年 5 月 11 日か
ら 2022 年 5 月 9 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
1 【財務諸表】
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【財務諸表】
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第8期 第9期
2021年5月10日現在 2022年5月9日現在
資産の部
流動資産
833,410 801,360
コール・ローン
51,688,683 49,412,601
親投資信託受益証券
52,522,093 50,213,961
流動資産合計
52,522,093 50,213,961
資産合計
負債の部
流動負債
16 18
未払解約金
14,901 13,777
未払受託者報酬
388,437 359,217
未払委託者報酬
2,176 1,970
その他未払費用
405,530 374,982
流動負債合計
405,530 374,982
負債合計
純資産の部
元本等
37,206,027 35,987,792
元本
※1 ※1
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 14,910,536 13,851,187
7,461,311 6,426,907
(分配準備積立金)
52,116,563 49,838,979
元本等合計
52,116,563 49,838,979
純資産合計
52,522,093 50,213,961
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第8期 第9期
自 2020年5月9日 自 2021年5月11日
至 2021年5月10日 至 2022年5月9日
営業収益
15 -
受取利息
11,276,468 258,918
有価証券売買等損益
11,276,483 258,918
営業収益合計
営業費用
963 8
支払利息
29,359 28,201
受託者報酬
765,674 735,272
委託者報酬
4,262 4,008
その他費用
800,258 767,489
営業費用合計
10,476,225 △ 508,571
営業利益又は営業損失(△)
10,476,225 △ 508,571
経常利益又は経常損失(△)
10,476,225 △ 508,571
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 1,316,985 86,276
期首剰余金又は期首欠損金(△) 6,388,149 14,910,536
397,263 1,710,854
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
397,263 1,710,854
額
1,034,116 2,175,356
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,034,116 2,175,356
額
- -
分配金
※1 ※1
14,910,536 13,851,187
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 9 期
区 分 自 2021 年 5 月 11 日
至 2022 年 5 月 9 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2021 年 5 月 8 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2021 年 5
月 10 日としており、 2022 年 5 月 8 日が休日のため、当計算期間末日を
2022 年 5 月 9 日としております。このため、当計算期間は 364 日となっ
ております。
(貸借対照表に関する注記)
第 8 期 第 9 期
区 分
2021 年 5 月 10 日現在 2022 年 5 月 9 日現在
1. ※ 1 期首元本額 42,550,286 円 37,206,027 円
期中追加設定元本額 1,430,677 円 4,201,535 円
期中一部解約元本額 6,774,936 円 5,419,770 円
2. 計算期間末日における受益 37,206,027 口 35,987,792 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 8 期 第 9 期
区 分 自 2020 年 5 月 9 日 自 2021 年 5 月 11 日
至 2021 年 5 月 10 日 至 2022 年 5 月 9 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 0 円)、解約に伴う当期 額( 0 円)、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
( 5,813,810 円)、投資信託 ( 0 円)、投資信託約款に規
約款に規定される収益調整金 定される収益調整金
( 7,450,028 円)及び分配準 ( 7,424,980 円)及び分配準
備積立金( 1,647,501 円)よ 備積立金( 6,426,907 円)よ
り分配対象額は 14,911,339 円 り分配対象額は 13,851,887 円
( 1 万口当たり 4,007.78 円) ( 1 万口当たり 3,849.05 円)
であり、分配を行っておりま であり、分配を行っておりま
せん。 せん。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 9 期
区 分 自 2021 年 5 月 11 日
至 2022 年 5 月 9 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
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第 9 期
区 分
2022 年 5 月 9 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 8 期 第 9 期
2021 年 5 月 10 日現在 2022 年 5 月 9 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 8,762,897 △ 5,728
合計 8,762,897 △ 5,728
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 8 期 第 9 期
2021 年 5 月 10 日現在 2022 年 5 月 9 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 9 期
自 2021 年 5 月 11 日
至 2022 年 5 月 9 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 8 期 第 9 期
2021 年 5 月 10 日現在 2022 年 5 月 9 日現在
1 口当たり純資産額 1.4008 円 1.3849 円
( 1 万口当たり純資産額) (14,008 円 ) (13,849 円 )
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(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益
国内株式マザーファンド 4,075,432 8,234,002
証券
先進国株式マザーファンド 2,857,699 8,686,547
新興国株式マザーファンド 4,885,481 8,052,738
国内債券マザーファンド 7,429,466 8,132,293
先進国債券マザーファンド 6,299,843 8,366,191
新興国債券マザーファンド 5,749,226 7,940,830
親投資信託受益証券 合計 49,412,601
合計 49,412,601
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式マザーファンド」受益証券、
「新興国株式マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券マザー
ファンド」受益証券及び「新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照
表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券でありま
す。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「国内株式マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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貸借対照表
2021 年 5 月 10 日現在 2022 年 5 月 9 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
1,880,393,259 1,148,576,117
派生商品評価勘定
59,371,900 53,773,340
未収入金
- 14,780
差入委託証拠金
82,215,000 55,135,500
流動資産合計
2,021,980,159 1,257,499,737
資産合計
2,021,980,159 1,257,499,737
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
173,850 15,379,240
前受金
38,955,250 61,978,250
未払金
- 151,940
未払解約金
23,100 7,013,900
その他未払費用
1,103 -
流動負債合計
39,153,303 84,523,330
負債合計
39,153,303 84,523,330
純資産の部
元本等
元本
※ 1 966,516,567 580,562,934
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,016,310,289 592,413,473
元本等合計
1,982,826,856 1,172,976,407
純資産合計
1,982,826,856 1,172,976,407
負債純資産合計 2,021,980,159 1,257,499,737
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 5 月 11 日
区 分
至 2022 年 5 月 9 日
デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 5 月 10 日現在 2022 年 5 月 9 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 5 月 9 日 2021 年 5 月 11 日
期首元本額 496,050,170 円 966,516,567 円
期中追加設定元本額 996,392,621 円 445,781,332 円
期中一部解約元本額 525,926,224 円 831,734,965 円
期末元本額の内訳
ファンド名
6資産(為替ヘッジなし)資 9,593,298 円 9,593,298 円
金拠出用ファンド(適格機関
投資家専用)
ダイナミック・アロケーショ 424,906,472 円 127,884,149 円
ン・ファンド(適格機関投資
家専用)
国内株式ファンド(適格機関 287,585,550 円 294,313,185 円
投資家専用)
ターゲット・リターン(コス 37,753 円 -円
ト控除後 3 %)資金拠出用
ファンド(適格機関投資家専
用)
ターゲット・リターン(コス 50,748 円 -円
ト控除後 5 %)資金拠出用
ファンド(適格機関投資家専
用)
スマート・ミックス・Dガー 13,433,074 円 1,767,666 円
ド ( 為替ヘッジあり )
スマート・ミックス・Dガー 4,215,084 円 4,075,432 円
ド(為替ヘッジなし)
スマート・アロケーション・ 388,184 円 49,673 円
Dガード
りそな ダイナミック・アロ 18,693,590 円 4,942,764 円
ケーション・ファンド
堅実バランスファンド -ハ 12,000,528 円 3,120,020 円
ジメの一歩-
DCダイナミック・アロケー 40,232,406 円 14,096,544 円
ション・ファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワ・ダブルバランス・ 962,846 円 198,063 円
ファンド(Dガード付/部分
為替ヘッジあり)
ダイワ6資産バランス・ファ 69,793,126 円 32,997,236 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジあり)
ダイワ6資産バランス・ファ 84,568,386 円 87,512,123 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジなし)
DCスマート・アロケーショ 55,522 円 12,781 円
ン・Dガード
計 966,516,567 円 580,562,934 円
2. 期末日における受益権の総数 966,516,567 口 580,562,934 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 5 月 11 日
区 分
至 2022 年 5 月 9 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、金
銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関
する注記に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 5 月 9 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
2021 年 5 月 10 日現在 2022 年 5 月 9 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
2021 年 5 月 10 日 現在 2022 年 5 月 9 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 1,924,054,750 - 1,983,310,000 59,255,250 1,128,101,250 - 1,166,530,000 38,428,750
合計 1,924,054,750 - 1,983,310,000 59,255,250 1,128,101,250 - 1,166,530,000 38,428,750
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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( 1 口当たり情報)
2021 年 5 月 10 日現在 2022 年 5 月 9 日現在
1 口当たり純資産額 2.0515 円 2.0204 円
( 1 万口当たり純資産額) (20,515 円 ) (20,204 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「先進国株式マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 5 月 10 日現在 2022 年 5 月 9 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
52,176,111 42,533,560
コール・ローン
65,541,309 90,566,268
投資信託受益証券
1,233,252,462 686,843,364
投資証券
439,517,175 233,285,450
派生商品評価勘定
9,593,443 432,362
未収入金
433,451 4,042,379
差入委託証拠金
44,519,734 50,567,658
流動資産合計
1,845,033,685 1,108,271,041
資産合計
1,845,033,685 1,108,271,041
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負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
89,885 6,438,581
未払金
314,872 -
未払解約金
6,030,300 -
その他未払費用
47 -
流動負債合計
6,435,104 6,438,581
負債合計
6,435,104 6,438,581
純資産の部
元本等
元本
※ 1 697,545,729 362,475,413
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,141,052,852 739,357,047
元本等合計
1,838,598,581 1,101,832,460
純資産合計
1,838,598,581 1,101,832,460
負債純資産合計 1,845,033,685 1,108,271,041
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 5 月 11 日
区 分
至 2022 年 5 月 9 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
していない場合には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
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(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 5 月 10 日現在 2022 年 5 月 9 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 5 月 9 日 2021 年 5 月 11 日
期首元本額 375,504,840 円 697,545,729 円
期中追加設定元本額 800,802,162 円 301,713,557 円
期中一部解約元本額 478,761,273 円 636,783,873 円
期末元本額の内訳
ファンド名
6資産(為替ヘッジなし)資 8,939,704 円 8,939,704 円
金拠出用ファンド(適格機関
投資家専用)
ダイナミック・アロケーショ 335,906,707 円 82,341,702 円
ン・ファンド(適格機関投資
家専用)
先進国株式ファンド(適格機 223,027,396 円 195,785,974 円
関投資家専用)
ターゲット・リターン(コス 17,962 円 -円
ト控除後 3 %)資金拠出用
ファンド(適格機関投資家専
用)
ターゲット・リターン(コス 41,424 円 -円
ト控除後 5 %)資金拠出用
ファンド(適格機関投資家専
用)
スマート・ミックス・Dガー 3,320,990 円 2,857,699 円
ド(為替ヘッジなし)
りそな ダイナミック・アロ 14,567,210 円 3,134,844 円
ケーション・ファンド
堅実バランスファンド -ハ 9,519,075 円 1,998,152 円
ジメの一歩-
DCダイナミック・アロケー 31,380,840 円 8,942,968 円
ション・ファンド
ダイワ6資産バランス・ファ 70,824,421 円 58,474,370 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジなし)
計 697,545,729 円 362,475,413 円
2. 期末日における受益権の総数 697,545,729 口 362,475,413 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
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自 2021 年 5 月 11 日
区 分
至 2022 年 5 月 9 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な
運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまた
は支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利
用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 5 月 9 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021 年 5 月 10 日現在 2022 年 5 月 9 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 133,796,833 △ 70,032,842
投資証券 81,047,676 △ 12,471,558
合計 214,844,509 △ 82,504,400
「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2020 年 5 月 9
(注)
日から 2021 年 5 月 10 日まで、及び 2021 年 5 月 11 日から 2022 年 5 月 9 日まで)を指しており
ます。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2021 年 5 月 10 日 現在 2022 年 5 月 9 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 159,467,320 - 168,679,648 9,212,328 188,727,896 - 182,289,872 △ 6,438,024
合計 159,467,320 - 168,679,648 9,212,328 188,727,896 - 182,289,872 △ 6,438,024
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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2. 通貨関連
2021 年 5 月 10 日 現在 2022 年 5 月 9 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
買 建 63,655,036 - 63,946,266 291,230 94,586,935 - 95,018,740 431,805
アメリカ・ドル 17,423,503 - 17,333,618 △ 89,885 67,667,901 - 67,994,630 326,729
ユーロ 46,231,533 - 46,612,648 381,115 26,919,034 - 27,024,110 105,076
合計 63,655,036 - 63,946,266 291,230 94,586,935 - 95,018,740 431,805
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 5 月 10 日現在 2022 年 5 月 9 日現在
1 口当たり純資産額 2.6358 円 3.0397 円
( 1 万口当たり純資産額) (26,358 円 ) (30,397 円 )
附属明細表
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第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
受益証券
ISHARES CORE S&P 500 ETF
12,710.000 5,251,899.100
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
5,251,899.100
(686,843,364)
投資信託受益証券 合計 686,843,364
[686,843,364]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA
6,690 300,782.400
ISHARES MSCI CANADA ETF
8,740 321,806.800
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
622,589.200
(81,422,216)
ユーロ ユーロ
ISHARES CORE MSCI EUROPE
40,890 1,103,416.650
ユーロ 小計 ユーロ
1,103,416.650
(151,863,234)
投資証券 合計 233,285,450
[233,285,450]
合計 920,128,814
[920,128,814]
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入
投資信託 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
受益証券 対する比率
時価比率
時価比率
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資信託
アメリカ・ドル 1 銘柄
89.4% 10.6% 83.5%
受益証券
投資証券 2 銘柄
ユーロ 投資証券 1 銘柄 -% 100% 16.5%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「新興国株式マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 5 月 10 日現在 2022 年 5 月 9 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
42,926,864 10,347,158
コール・ローン
18,529,563 69,934,424
投資証券
784,180,774 705,209,414
派生商品評価勘定
1,984,509 151,631
未収入金
- 4,131,642
差入委託証拠金
57,527,734 52,477,945
流動資産合計
905,149,444 842,252,214
資産合計
905,149,444 842,252,214
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
58,110 7,459,691
未払金
247,590 -
未払解約金
5,028,658 25,845
その他未払費用
17 -
流動負債合計
5,334,375 7,485,536
負債合計
5,334,375 7,485,536
純資産の部
元本等
元本
※ 1 514,146,867 506,430,126
97/214
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
385,668,202 328,336,552
元本等合計
899,815,069 834,766,678
純資産合計
899,815,069 834,766,678
負債純資産合計 905,149,444 842,252,214
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 5 月 11 日
区 分
至 2022 年 5 月 9 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
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個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定して
いる場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 5 月 10 日現在 2022 年 5 月 9 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 5 月 9 日 2021 年 5 月 11 日
期首元本額 580,476,951 円 514,146,867 円
期中追加設定元本額 285,013,833 円 300,429,665 円
期中一部解約元本額 351,343,917 円 308,146,406 円
期末元本額の内訳
ファンド名
6資産(為替ヘッジなし)資 9,900,000 円 9,900,000 円
金拠出用ファンド(適格機関
投資家専用)
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新興国株式ファンド(適格機 332,093,347 円 365,371,082 円
関投資家専用)
ターゲット・リターン(コス 39,268 円 -円
ト控除後 3 %)資金拠出用
ファンド(適格機関投資家専
用)
ターゲット・リターン(コス 142,593 円 -円
ト控除後 5 %)資金拠出用
ファンド(適格機関投資家専
用)
スマート・ミックス・Dガー 4,961,655 円 4,885,481 円
ド(為替ヘッジなし)
りそな ダイナミック・アロ 16,913,499 円 4,424,296 円
ケーション・ファンド
堅実バランスファンド -ハ 14,158,289 円 3,753,934 円
ジメの一歩-
DCダイナミック・アロケー 36,347,985 円 12,613,179 円
ション・ファンド
ダイワ6資産バランス・ファ 99,590,231 円 105,482,154 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジなし)
計 514,146,867 円 506,430,126 円
2. 期末日における受益権の総数 514,146,867 口 506,430,126 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 5 月 11 日
区 分
至 2022 年 5 月 9 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 5 月 9 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021 年 5 月 10 日現在 2022 年 5 月 9 日現在
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種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 0 0
投資証券 270,032,156 △ 210,915,707
合計 270,032,156 △ 210,915,707
「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2020 年 5 月 9
(注)
日から 2021 年 5 月 10 日まで、及び 2021 年 5 月 11 日から 2022 年 5 月 9 日まで)を指しており
ます。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2021 年 5 月 10 日 現在 2022 年 5 月 9 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 123,291,338 - 125,275,847 1,984,509 127,562,812 - 120,103,121 △ 7,459,691
合計 123,291,338 - 125,275,847 1,984,509 127,562,812 - 120,103,121 △ 7,459,691
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2021 年 5 月 10 日 現在 2022 年 5 月 9 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
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市場取引以外の
取引
為替予約取引
買 建 16,369,395 - 16,311,285 △ 58,110 73,801,023 - 73,952,654 151,631
アメリカ・ドル 16,369,395 - 16,311,285 △ 58,110 73,801,023 - 73,952,654 151,631
合計 16,369,395 - 16,311,285 △ 58,110 73,801,023 - 73,952,654 151,631
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 5 月 10 日現在 2022 年 5 月 9 日現在
1 口当たり純資産額 1.7501 円 1.6483 円
( 1 万口当たり純資産額) (17,501 円 ) (16,483 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
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HANERGY THIN FILM POWER
172,000 0.000 0.000
GROU
香港・ドル 小計 香港・ドル
0.000
(0)
合計 0
[0]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
ISHARES CORE MSCI EMERGING
106,610 5,392,333.800
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
5,392,333.800
(705,209,414)
投資証券 合計 705,209,414
[705,209,414]
合計 705,209,414
[705,209,414]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 1 銘柄 -% 100% 100%
香港・ドル 株式 1 銘柄 100% -% 0%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「国内債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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貸借対照表
2021 年 5 月 10 日現在 2022 年 5 月 9 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
19,331,709 29,017,085
国債証券
4,214,536,170 6,081,442,460
未収利息
5,350,023 9,002,608
前払費用
825,594 825,482
流動資産合計
4,240,043,496 6,120,287,635
資産合計
4,240,043,496 6,120,287,635
負債の部
流動負債
未払解約金
43,000 -
その他未払費用
75 -
流動負債合計
43,075 -
負債合計
43,075 -
純資産の部
元本等
元本
※ 1 3,785,071,179 5,591,400,522
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
454,929,242 528,887,113
元本等合計
4,240,000,421 6,120,287,635
純資産合計
4,240,000,421 6,120,287,635
負債純資産合計 4,240,043,496 6,120,287,635
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 5 月 11 日
区 分
至 2022 年 5 月 9 日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
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個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 5 月 10 日現在 2022 年 5 月 9 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 5 月 9 日 2021 年 5 月 11 日
期首元本額 4,985,974,445 円 3,785,071,179 円
期中追加設定元本額 1,732,945,238 円 3,832,076,082 円
期中一部解約元本額 2,933,848,504 円 2,025,746,739 円
期末元本額の内訳
ファンド名
6資産(為替ヘッジなし)資 9,900,000 円 9,900,000 円
金拠出用ファンド(適格機関
投資家専用)
ダイナミック・アロケーショ 2,573,997,714 円 4,337,512,311 円
ン・ファンド(適格機関投資
家専用)
ターゲット・リターン(コス 229,944 円 760,079 円
ト控除後 3 %)資金拠出用
ファンド(適格機関投資家専
用)
ターゲット・リターン(コス 43,248 円 799,074 円
ト控除後 5 %)資金拠出用
ファンド(適格機関投資家専
用)
スマート・ミックス・Dガー 21,882,825 円 3,302,340 円
ド ( 為替ヘッジあり )
スマート・ミックス・Dガー 7,543,151 円 7,429,466 円
ド(為替ヘッジなし)
スマート・アロケーション・ 7,137,976 円 1,096,153 円
Dガード
りそな ダイナミック・アロ 159,657,473 円 234,533,312 円
ケーション・ファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
堅実バランスファンド -ハ 371,049,928 円 96,222,764 円
ジメの一歩-
DCダイナミック・アロケー 340,607,179 円 671,990,293 円
ション・ファンド
ダイワ・ダブルバランス・ 17,383,134 円 4,331,809 円
ファンド(Dガード付/部分
為替ヘッジあり)
ダイワ6資産バランス・ファ 124,993,052 円 60,680,905 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジあり)
ダイワ6資産バランス・ファ 149,653,543 円 162,561,943 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジなし)
DCスマート・アロケーショ 992,012 円 280,073 円
ン・Dガード
計 3,785,071,179 円 5,591,400,522 円
2. 期末日における受益権の総数 3,785,071,179 口 5,591,400,522 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 5 月 11 日
区 分
至 2022 年 5 月 9 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
107/214
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区 分 2022 年 5 月 9 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021 年 5 月 10 日現在 2022 年 5 月 9 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 △ 37,513,070 △ 150,466,400
合計 △ 37,513,070 △ 150,466,400
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2020 年 5 月 9
日から 2021 年 5 月 10 日まで、及び 2021 年 5 月 11 日から 2022 年 5 月 9 日まで)を指しており
ます。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021 年 5 月 10 日現在 2022 年 5 月 9 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
2021 年 5 月 10 日現在 2022 年 5 月 9 日現在
1 口当たり純資産額 1.1202 円 1.0946 円
( 1 万口当たり純資産額) (11,202 円 ) (10,946 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
(円) (円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
425 2年国債
40,000,000 40,033,600
国債証券
427 2年国債
20,000,000 20,018,400
432 2年国債
78,000,000 78,089,700
433 2年国債
42,000,000 42,047,040
434 2年国債
90,000,000 90,105,300
136 5年国債
93,000,000 93,180,420
137 5年国債
85,000,000 85,197,200
138 5年国債
74,000,000 74,196,840
139 5年国債
64,000,000 64,184,320
140 5年国債
40,000,000 40,122,400
141 5年国債
85,000,000 85,281,350
142 5年国債
30,000,000 30,109,800
143 5年国債
58,000,000 58,232,000
144 5年国債
75,000,000 75,315,000
145 5年国債
72,000,000 72,314,640
146 5年国債
67,000,000 67,302,840
147 5年国債
26,000,000 26,020,020
148 5年国債
45,000,000 45,027,450
149 5年国債
30,000,000 30,006,300
150 5年国債
150,000,000 150,000,000
1 40年国債
11,000,000 14,645,620
2 40年国債
7,000,000 9,026,990
3 40年国債
7,000,000 9,067,380
4 40年国債
14,000,000 18,169,480
5 40年国債
10,000,000 12,500,600
6 40年国債
10,000,000 12,296,400
7 40年国債
39,000,000 46,041,060
8 40年国債
11,000,000 12,118,150
9 40年国債
27,000,000 22,091,670
10 40年国債
22,000,000 21,077,100
11 40年国債
19,000,000 17,601,980
12 40年国債
17,000,000 14,157,770
13 40年国債
23,000,000 19,056,650
14 40年国債
50,000,000 44,254,000
329 10年国債
40,000,000 40,389,600
330 10年国債
15,000,000 15,178,200
332 10年国債
41,000,000 41,440,340
333 10年国債
63,000,000 63,767,970
334 10年国債
48,000,000 48,654,240
109/214
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
335 10年国債
30,000,000 30,383,100
336 10年国債
41,000,000 41,578,920
337 10年国債
32,000,000 32,284,480
338 10年国債
28,000,000 28,352,520
339 10年国債
40,000,000 40,542,000
340 10年国債
40,000,000 40,579,200
341 10年国債
80,000,000 80,940,000
342 10年国債
60,000,000 60,266,400
343 10年国債
60,000,000 60,271,200
344 10年国債
62,000,000 62,270,320
345 10年国債
50,000,000 50,219,000
346 10年国債
50,000,000 50,206,000
347 10年国債
55,000,000 55,182,050
348 10年国債
65,000,000 65,156,000
349 10年国債
62,000,000 62,103,540
350 10年国債
108,000,000 108,093,960
351 10年国債
35,000,000 34,989,150
352 10年国債
45,000,000 44,928,900
353 10年国債
34,000,000 33,910,580
354 10年国債
40,000,000 39,850,400
355 10年国債
45,000,000 44,762,850
356 10年国債
39,000,000 38,744,940
357 10年国債
58,000,000 57,542,960
358 10年国債
30,000,000 29,733,300
359 10年国債
59,000,000 58,412,360
360 10年国債
93,000,000 91,969,560
361 10年国債
86,000,000 84,983,480
362 10年国債
90,000,000 88,867,800
363 10年国債
48,000,000 47,379,360
364 10年国債
51,000,000 50,322,720
365 10年国債
130,000,000 128,229,400
11 30年国債
1,000,000 1,148,080
15 30年国債
17,000,000 21,222,290
18 30年国債
10,000,000 12,331,400
22 30年国債
4,000,000 5,079,720
23 30年国債
10,000,000 12,728,700
24 30年国債
18,000,000 22,947,660
25 30年国債
8,000,000 9,995,040
26 30年国債
12,000,000 15,185,280
110/214
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
27 30年国債
7,000,000 8,991,080
28 30年国債
15,000,000 19,309,050
29 30年国債
13,000,000 16,585,660
30 30年国債
15,000,000 18,933,300
31 30年国債
26,000,000 32,465,160
32 30年国債
15,000,000 19,006,200
33 30年国債
21,000,000 25,588,080
34 30年国債
16,000,000 20,082,080
35 30年国債
20,000,000 24,454,400
36 30年国債
21,000,000 25,670,400
37 30年国債
23,000,000 27,721,670
38 30年国債
13,000,000 15,434,250
39 30年国債
13,000,000 15,681,900
40 30年国債
16,000,000 19,005,920
41 30年国債
11,000,000 12,859,770
42 30年国債
14,000,000 16,374,820
43 30年国債
25,000,000 29,254,750
44 30年国債
10,000,000 11,707,300
45 30年国債
12,000,000 13,556,520
46 30年国債
18,000,000 20,336,760
47 30年国債
21,000,000 24,159,030
48 30年国債
20,000,000 22,165,800
49 30年国債
15,000,000 16,622,400
50 30年国債
19,000,000 18,608,410
51 30年国債
17,000,000 14,788,640
52 30年国債
12,000,000 10,931,520
53 30年国債
15,000,000 13,966,500
54 30年国債
18,000,000 17,509,680
55 30年国債
15,000,000 14,573,250
56 30年国債
11,000,000 10,673,630
57 30年国債
15,000,000 14,521,500
58 30年国債
63,000,000 60,848,550
59 30年国債
11,000,000 10,348,800
60 30年国債
10,000,000 9,853,000
61 30年国債
9,000,000 8,432,460
62 30年国債
20,000,000 17,769,800
64 30年国債
13,000,000 11,180,000
65 30年国債
15,000,000 12,885,150
66 30年国債
20,000,000 17,160,800
111/214
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
67 30年国債
12,000,000 10,851,360
68 30年国債
7,000,000 6,318,410
69 30年国債
17,000,000 15,742,680
70 30年国債
19,000,000 17,546,500
71 30年国債
17,000,000 15,690,830
72 30年国債
17,000,000 15,664,480
73 30年国債
12,000,000 11,038,680
74 30年国債
5,000,000 4,965,700
84 20年国債
54,000,000 57,954,960
92 20年国債
15,000,000 16,449,450
94 20年国債
20,000,000 22,025,200
95 20年国債
48,000,000 53,547,840
99 20年国債
17,000,000 18,929,670
100 20年国債
5,000,000 5,618,250
102 20年国債
13,000,000 14,816,360
103 20年国債
10,000,000 11,336,500
104 20年国債
30,000,000 33,645,000
105 20年国債
10,000,000 11,250,500
107 20年国債
24,000,000 27,091,200
111 20年国債
10,000,000 11,430,500
113 20年国債
24,000,000 27,348,960
114 20年国債
28,000,000 32,001,480
116 20年国債
15,000,000 17,321,550
117 20年国債
11,000,000 12,617,330
118 20年国債
10,000,000 11,427,700
119 20年国債
9,000,000 10,141,380
120 20年国債
7,000,000 7,776,090
121 20年国債
11,000,000 12,517,780
123 20年国債
30,000,000 34,752,900
125 20年国債
25,000,000 29,276,500
128 20年国債
25,000,000 28,726,250
130 20年国債
7,000,000 8,007,440
131 20年国債
9,000,000 10,212,750
133 20年国債
30,000,000 34,413,900
134 20年国債
17,000,000 19,554,420
136 20年国債
5,000,000 5,654,950
137 20年国債
13,000,000 14,844,440
138 20年国債
20,000,000 22,443,600
139 20年国債
10,000,000 11,320,300
112/214
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
140 20年国債
20,000,000 22,860,400
141 20年国債
20,000,000 22,891,800
142 20年国債
17,000,000 19,632,960
143 20年国債
12,000,000 13,626,360
144 20年国債
26,000,000 29,250,520
145 20年国債
21,000,000 24,109,680
146 20年国債
22,000,000 25,287,460
147 20年国債
22,000,000 25,069,000
148 20年国債
32,000,000 36,128,640
149 20年国債
24,000,000 27,128,160
150 20年国債
30,000,000 33,573,900
151 20年国債
7,000,000 7,667,800
152 20年国債
21,000,000 23,012,430
153 20年国債
20,000,000 22,173,400
154 20年国債
97,000,000 106,304,240
155 20年国債
20,000,000 21,397,200
156 20年国債
20,000,000 19,779,200
157 20年国債
20,000,000 19,196,400
158 20年国債
35,000,000 34,953,100
159 20年国債
15,000,000 15,162,900
160 20年国債
25,000,000 25,585,250
161 20年国債
20,000,000 20,139,400
162 20年国債
20,000,000 20,098,800
163 20年国債
35,000,000 35,100,100
164 20年国債
27,000,000 26,608,770
165 20年国債
30,000,000 29,494,200
166 20年国債
15,000,000 15,178,200
167 20年国債
19,000,000 18,586,560
168 20年国債
22,000,000 21,116,040
169 20年国債
19,000,000 17,879,380
170 20年国債
15,000,000 14,071,050
171 20年国債
15,000,000 14,026,050
172 20年国債
25,000,000 23,733,750
173 20年国債
28,000,000 26,521,600
174 20年国債
29,000,000 27,383,540
175 20年国債
15,000,000 14,387,400
176 20年国債
25,000,000 23,908,000
177 20年国債
22,000,000 20,609,380
178 20年国債
33,000,000 31,445,370
113/214
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
179 20年国債
60,000,000 57,045,000
180 20年国債
5,000,000 5,012,850
国債証券 合計 6,081,442,460
合計 6,081,442,460
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「先進国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 5 月 10 日現在 2022 年 5 月 9 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
8,710,430 11,200,170
コール・ローン
10,342,385 5,834,869
国債証券
350,883,898 228,438,194
派生商品評価勘定
47,908 48,140
未収入金
91,285 786,787
未収利息
2,375,963 2,545,402
前払費用
1,011,367 144,019
流動資産合計
373,463,236 248,997,581
資産合計
373,463,236 248,997,581
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
9,104 14,317
未払金
872,645 1,854
未払解約金
138,700 -
その他未払費用
5 -
流動負債合計
1,020,454 16,171
負債合計
1,020,454 16,171
純資産の部
元本等
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
元本
※ 1 285,070,171 187,488,633
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
87,372,611 61,492,777
元本等合計
372,442,782 248,981,410
純資産合計
372,442,782 248,981,410
負債純資産合計 373,463,236 248,997,581
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 5 月 11 日
区 分
至 2022 年 5 月 9 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 5 月 10 日現在 2022 年 5 月 9 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 5 月 9 日 2021 年 5 月 11 日
期首元本額 116,986,622 円 285,070,171 円
期中追加設定元本額 208,385,659 円 53,699,953 円
期中一部解約元本額 40,302,110 円 151,281,491 円
期末元本額の内訳
ファンド名
6資産(為替ヘッジなし)資 14,850,000 円 14,850,000 円
金拠出用ファンド(適格機関
投資家専用)
ターゲット・リターン(コス 13,127 円 -円
ト控除後 3 %)資金拠出用
ファンド(適格機関投資家専
用)
ターゲット・リターン(コス 4,176 円 -円
ト控除後 5 %)資金拠出用
ファンド(適格機関投資家専
用)
スマート・ミックス・Dガー 6,547,680 円 6,299,843 円
ド(為替ヘッジなし)
スマート・アロケーション・ 29,425,659 円 4,641,939 円
Dガード
堅実バランスファンド -ハ 28,315,135 円 7,041,693 円
ジメの一歩-
ダイワ・ダブルバランス・ 72,093,317 円 18,362,949 円
ファンド(Dガード付/部分
為替ヘッジあり)
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ダイワ6資産バランス・ファ 129,616,476 円 135,084,893 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジなし)
DCスマート・アロケーショ 4,204,601 円 1,207,316 円
ン・Dガード
計 285,070,171 円 187,488,633 円
2. 期末日における受益権の総数 285,070,171 口 187,488,633 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 5 月 11 日
区 分
至 2022 年 5 月 9 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 5 月 9 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
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重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021 年 5 月 10 日現在 2022 年 5 月 9 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 △ 9,605,956 △ 31,748,471
合計 △ 9,605,956 △ 31,748,471
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2020 年 5 月 9
日から 2021 年 5 月 10 日まで、及び 2021 年 5 月 11 日から 2022 年 5 月 9 日まで)を指しており
ます。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2021 年 5 月 10 日 現在 2022 年 5 月 9 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 - - - - 550,616 - 545,832 4,784
イスラエル・ - - - - 550,616 - 545,832 4,784
シュケル
買 建 8,974,192 - 9,012,996 38,804 7,800,431 - 7,829,470 29,039
アメリカ・ドル 1,857,782 - 1,848,678 △ 9,104 2,588,410 - 2,613,168 24,758
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イギリス・ポン 151,314 - 152,609 1,295 649,949 - 643,124 △ 6,825
ド
オフショア・ - - - - 1,827,322 - 1,819,830 △ 7,492
人民元
カナダ・ドル 355,349 - 358,823 3,474 - - - -
スウェーデン 413,676 - 419,200 5,524 - - - -
・クローナ
デンマーク・ 584,047 - 587,337 3,290 - - - -
クローネ
ノルウェー・ 276,236 - 278,289 2,053 - - - -
クローネ
ポーランド・ 663,425 - 668,212 4,787 - - - -
ズロチ
メキシコ・ペ 723,358 - 729,522 6,164 - - - -
ソ
ユーロ 3,949,005 - 3,970,326 21,321 2,734,750 - 2,753,348 18,598
合計 8,974,192 - 9,012,996 38,804 8,351,047 - 8,375,302 33,823
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 5 月 10 日現在 2022 年 5 月 9 日現在
1 口当たり純資産額 1.3065 円 1.3280 円
( 1 万口当たり純資産額) (13,065 円 ) (13,280 円 )
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
6% United States Treasury
315,000.000 348,837.300
Note/Bond 20260215
4.5% United States Treasury
32,000.000 37,174.720
Note/Bond 20360215
4.75% United States Treasury
61,000.000 72,594.270
Note/Bond 20410215
1.625% United States Treasury
218,000.000 216,722.520
Note/Bond 20230531
3.125% United States Treasury
148,000.000 141,963.080
Note/Bond 20480515
1.5% United States Treasury
93,000.000 82,812.780
Note/Bond 20300215
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
900,104.670
(117,715,689)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
1.25% United Kingdom Gilt
11,000.000 10,770.760
20270722
0.75% United Kingdom Gilt
6,000.000 5,953.260
20230722
4.25% United Kingdom Gilt
17,000.000 20,460.520
20320607
4.25% United Kingdom Gilt
21,000.000 31,647.000
20551207
3.25% United Kingdom Gilt
6,000.000 7,023.300
20440122
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
75,854.840
(12,208,078)
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イスラエル・
イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
1% Israel Government Bond -
26,000.000 23,667.280
Fixed 20300331
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
23,667.280
(909,680)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
33,000.000 36,029.400
BOND 20330421
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
36,029.400
(3,303,896)
オフショア・人
オフショア・人民元 オフショア・人民元
民元
2.89% CHINA GOVERNMENT BOND
120,000.000 120,355.200
20311118
オフショア・人民元 小計 オフショア・人民元
120,355.200
(2,337,069)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
27,000.000 32,839.560
20370601
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
15,000.000 14,940.600
20240601
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
47,780.160
(4,829,619)
シンガポール・
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
14,000.000 14,133.000
20290701
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
14,133.000
(1,330,057)
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
35,000.000 42,214.900
20390330
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
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42,214.900
(553,015)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
31,000.000 44,902.260
20391115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
44,902.260
(830,692)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT
14,000.000 13,359.500
BOND 20260219
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
13,359.500
(183,159)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
2.75% Poland Government Bond
45,000.000 34,490.250
20291025
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
34,490.250
(1,007,446)
マレーシア・リ
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
ンギット
4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT
42,000.000 39,496.380
20350531
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
39,496.380
(1,180,598)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
7.5% Mexican Bonos 20270603
160,000.000 150,150.400
7.75% Mexican Bonos 20421113
170,000.000 145,089.900
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
295,240.300
(1,911,002)
ユーロ ユーロ ユーロ
0.125% Finland Government
8,000.000 6,428.240
Bond 20360415
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
35,000.000 44,908.500
20270704
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4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
23,000.000 32,381.240
20340704
1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
19,000.000 19,220.780
20480815
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
37,000.000 45,621.370
20450525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
53,000.000 57,432.920
20300525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
49,000.000 50,371.510
20241125
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
8,000.000 11,039.280
BOND 20420115
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
9,000.000 9,943.020
BOND 20330115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
11,000.000 10,853.150
BOND 20270715
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
41,000.000 36,241.950
20320301
0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
52,000.000 48,890.400
20270115
4.5% Italy Buoni Poliennali
36,000.000 37,494.000
Del Tesoro 20230501
4.75% Italy Buoni Poliennali
23,000.000 28,266.080
Del Tesoro 20440901
4.25% Belgium Government Bond
20,000.000 26,733.000
20410328
0.4% IRISH TREASURY 20350515
12,000.000 9,927.120
4.15% Austria Government Bond
16,000.000 21,225.600
20370315
6% SPANISH GOVERNMENT BOND
44,000.000 56,063.920
20290131
2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
12,000.000 12,392.400
20251031
2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
16,000.000 16,838.240
20461031
ユーロ 小計 ユーロ
582,272.720
(80,138,194)
国債証券 合計 228,438,194
[228,438,194]
合計 228,438,194
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[228,438,194]
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 6 銘柄 100% 51.7%
イギリス・ポンド 国債証券 5 銘柄 100% 5.3%
イスラエル・シュケル 国債証券 1 銘柄 100% 0.4%
オーストラリア・ドル 国債証券 1 銘柄 100% 1.4%
オフショア・人民元 国債証券 1 銘柄 100% 1.0%
カナダ・ドル 国債証券 2 銘柄 100% 2.1%
シンガポール・ドル 国債証券 1 銘柄 100% 0.6%
スウェーデン・クローナ 国債証券 1 銘柄 100% 0.2%
デンマーク・クローネ 国債証券 1 銘柄 100% 0.4%
ノルウェー・クローネ 国債証券 1 銘柄 100% 0.1%
ポーランド・ズロチ 国債証券 1 銘柄 100% 0.4%
マレーシア・リンギット 国債証券 1 銘柄 100% 0.5%
メキシコ・ペソ 国債証券 2 銘柄 100% 0.8%
ユーロ 国債証券 20 銘柄 100% 35.1%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「新興国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 5 月 10 日現在 2022 年 5 月 9 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
23,152,574 97,092,057
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コール・ローン
39,356,881 104,542,408
国債証券
4,210,008,601 3,819,466,870
未収入金
101,417,148 -
未収利息
46,318,745 41,597,911
前払費用
1,194,434 6,532,318
流動資産合計
4,421,448,383 4,069,231,564
資産合計
4,421,448,383 4,069,231,564
負債の部
流動負債
未払金
117,313,884 15,124,707
未払解約金
4,000 76,900,000
その他未払費用
25 -
流動負債合計
117,317,909 92,024,707
負債合計
117,317,909 92,024,707
純資産の部
元本等
元本
※ 1 2,948,656,166 2,879,488,185
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,355,474,308 1,097,718,672
元本等合計
4,304,130,474 3,977,206,857
純資産合計
4,304,130,474 3,977,206,857
負債純資産合計 4,421,448,383 4,069,231,564
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 5 月 11 日
区 分
至 2022 年 5 月 9 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
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個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 5 月 10 日現在 2022 年 5 月 9 日現在
1. ※ 1 期首 2020 年 5 月 9 日 2021 年 5 月 11 日
期首元本額 2,612,459,059 円 2,948,656,166 円
期中追加設定元本額 787,536,645 円 881,465,806 円
期中一部解約元本額 451,339,538 円 950,633,787 円
期末元本額の内訳
ファンド名
126/214
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6資産(為替ヘッジなし)資 29,296,871 円 29,296,871 円
金拠出用ファンド(適格機関
投資家専用)
ダイワ米ドル建て新興国債券 234,150,566 円 239,897,456 円
ファンドM( FOFs 用)(適格
機関投資家専用)
新興国債券(為替ヘッジあ 2,114,584,731 円 2,278,765,058 円
り)ファンド(適格機関投資
家専用)
ターゲット・リターン(コス 46,081 円 -円
ト控除後 3 %)資金拠出用
ファンド(適格機関投資家専
用)
ターゲット・リターン(コス 21,966 円 -円
ト控除後 5 %)資金拠出用
ファンド(適格機関投資家専
用)
スマート・ミックス・Dガー 5,891,760 円 5,749,226 円
ド(為替ヘッジなし)
りそな ダイナミック・アロ 20,918,197 円 5,583,420 円
ケーション・ファンド
堅実バランスファンド -ハ 25,565,361 円 6,752,971 円
ジメの一歩-
DCダイナミック・アロケー 44,866,378 円 15,930,503 円
ション・ファンド
ダイワバランスファンド 177,679,796 円 -円
2020-07 (適格機関投資家専
用)
ダイワバランスファンド 179,055,925 円 171,615,835 円
2021-02 (適格機関投資家専
用)
ダイワ6資産バランス・ファ 116,578,534 円 125,896,845 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジなし)
計 2,948,656,166 円 2,879,488,185 円
2. 期末日における受益権の総数 2,948,656,166 口 2,879,488,185 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2021 年 5 月 11 日
区 分
至 2022 年 5 月 9 日
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1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して
についての補足説明 いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 5 月 9 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021 年 5 月 10 日現在 2022 年 5 月 9 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 123,001,038 △ 730,587,994
合計 123,001,038 △ 730,587,994
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2020 年 5 月 9
日から 2021 年 5 月 10 日まで、及び 2021 年 5 月 11 日から 2022 年 5 月 9 日まで)を指しており
ます。
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(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021 年 5 月 10 日現在 2022 年 5 月 9 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
2021 年 5 月 10 日現在 2022 年 5 月 9 日現在
1 口当たり純資産額 1.4597 円 1.3812 円
( 1 万口当たり純資産額) (14,597 円 ) (13,812 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
6.625% Turkey Government
200,000.000 153,448.000
International Bond 20450217
4.875% Turkey Government
200,000.000 173,802.000
International Bond 20261009
5.75% Turkey Government
200,000.000 138,120.000
International Bond 20470511
5.125% Turkey Government
200,000.000 167,684.000
International Bond 20280217
4.25% Turkey Government
200,000.000 182,140.000
International Bond 20250313
5.25% Turkey Government
200,000.000 159,494.000
International Bond 20300313
6.375% Turkey Government
400,000.000 378,536.000
International Bond 20251014
5% Brazilian Government
200,000.000 157,466.000
International Bond 20450127
6% Brazilian Government
200,000.000 210,876.000
International Bond 20260407
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5.625% Brazilian Government
200,000.000 167,916.000
International Bond 20470221
4.625% Brazilian Government
200,000.000 194,116.000
International Bond 20280113
3.875% Brazilian Government
400,000.000 350,700.000
International Bond 20300612
3.75% BRAZILIAN GOVERNMENT
200,000.000 170,600.000
INTERNATIONAL BOND 20310912
5% Colombia Government
400,000.000 287,840.000
International Bond 20450615
4.5% Colombia Government
400,000.000 381,724.000
International Bond 20260128
4.5% Colombia Government
200,000.000 179,012.000
International Bond 20290315
5.2% Colombia Government
400,000.000 290,808.000
International Bond 20490515
4.125% Colombia Government
200,000.000 129,026.000
International Bond 20510515
3.875% COLOMBIA GOVERNMENT
200,000.000 124,706.000
INTERNATIONAL BOND 20610215
3.25% COLOMBIA GOVERNMENT
200,000.000 150,500.000
INTERNATIONAL BOND 20320422
4.125% COLOMBIA GOVERNMENT
200,000.000 134,912.000
INTERNATIONAL BOND 20420222
2.392% Peruvian Government
100,000.000 93,272.000
International Bond 20260123
2.783% Peruvian Government
600,000.000 515,940.000
International Bond 20310123
2.78% Peruvian Government
50,000.000 31,627.000
International Bond 20601201
1.862% PERUVIAN GOVERNMENT
300,000.000 230,334.000
INTERNATIONAL BOND 20321201
3.3% PERUVIAN GOVERNMENT
200,000.000 153,358.000
INTERNATIONAL BOND 20410311
3.55% PERUVIAN GOVERNMENT
200,000.000 152,354.000
INTERNATIONAL BOND 20510310
3.1% BONOS TESORERIA PESOS
200,000.000 136,002.000
20610122
3.5% BONOS TESORERIA PESOS
200,000.000 179,250.000
20340131
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.34% BONOS TESORERIA PESOS
200,000.000 182,374.000
20420307
1.2% CHINA GOVERNMENT BOND
200,000.000 170,066.000
20301021
6.4% DOMINICAN REPUBLIC
300,000.000 249,435.000
INTERNATIONAL BOND 20490605
5.875% DOMINICAN REPUBLIC
150,000.000 112,305.000
INTERNATIONAL BOND 20600130
2.5% ABU DHABI (EMIRATE OF)
200,000.000 185,422.000
20290930
3.875% ABU DHABI (EMIRATE OF)
200,000.000 181,774.000
20500416
2.7% ABU DHABI (EMIRATE OF)
200,000.000 134,374.000
20700902
3.125% ABU DHABI (EMIRATE OF)
800,000.000 789,120.000
20271011
2.25% KSA SUKUK LTD 20310517
400,000.000 350,576.000
6.75% OMAN SULTANATE OF
200,000.000 184,094.000
(GOVERNMENT) 20480117
5.625% OMAN SULTANATE OF
200,000.000 199,076.000
(GOVERNMENT) 20280117
5.103% QATAR (STATE OF)
400,000.000 428,588.000
20480423
4% QATAR (STATE OF) 20290314
200,000.000 202,712.000
4.4% QATAR (STATE OF)
200,000.000 195,234.000
20500416
3.75% QATAR (STATE OF)
600,000.000 598,320.000
20300416
4% SAUDI ARABIA (KINGDOM OF)
800,000.000 810,512.000
20250417
5.25% SAUDI ARABIA (KINGDOM
200,000.000 208,800.000
OF) 20500116
4.5% SAUDI ARABIA (KINGDOM
600,000.000 568,134.000
OF) 20600422
6.05% Mexico Government
450,000.000 459,004.500
International Bond 20400111
4.6% Mexico Government
200,000.000 168,002.000
International Bond 20460123
3.6% Mexico Government
400,000.000 398,800.000
International Bond 20250130
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.125% Mexico Government
200,000.000 200,564.000
International Bond 20260121
4.15% Mexico Government
200,000.000 199,376.000
International Bond 20270328
4.6% Mexico Government
400,000.000 334,748.000
International Bond 20480210
4.5% Mexico Government
200,000.000 196,374.000
International Bond 20290422
4.5% Mexico Government
200,000.000 163,702.000
International Bond 20500131
5% Mexico Government
400,000.000 353,404.000
International Bond 20510427
3.75% MEXICO GOVERNMENT
400,000.000 270,504.000
INTERNATIONAL BOND 20710419
6.7% Panama Government
590,000.000 652,510.500
International Bond 20360126
7.125% Panama Government
300,000.000 330,153.000
International Bond 20260129
4.5% Panama Government
200,000.000 168,852.000
International Bond 20500416
4.5% Panama Government
800,000.000 666,784.000
International Bond 20560401
8.75% FED REPUBLIC OF BRAZIL
33,000.000 37,579.080
20250204
8.25% FED REPUBLIC OF BRAZIL
289,000.000 333,951.060
20340120
5.625% FED REPUBLIC OF BRAZIL
500,000.000 438,225.000
20410107
1% Argentine Republic
193,085.000 61,711.840
International Bond 20290709
1.125% Argentine Republic
2,147,859.000 607,092.310
International Bond 20350709
2% Argentine Republic
1,136,488.000 409,124.300
International Bond 20380109
2.5% Argentine Republic
770,000.000 255,647.700
International Bond 20410709
1.125% Argentine Republic
400,000.000 116,488.000
International Bond 20460709
5.625% Colombia Government
200,000.000 156,322.000
International Bond 20440226
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.625% Peruvian Government
370,000.000 396,144.200
International Bond 20501118
7.75% Ukraine Government
410,000.000 172,659.200
International Bond 20230901
7.75% Ukraine Government
300,000.000 104,811.000
International Bond 20270901
7.375% Ukraine Government
400,000.000 135,300.000
International Bond 20320925
7.253% Ukraine Government
400,000.000 135,100.000
International Bond 20330315
4.875% Romanian Government
80,000.000 81,699.200
International Bond 20240122
6.125% Romanian Government
120,000.000 122,544.000
International Bond 20440122
5.125% Romanian Government
110,000.000 99,254.100
International Bond 20480615
3% Romanian Government
160,000.000 135,443.200
International Bond 20310214
4% Romanian Government
260,000.000 194,901.200
International Bond 20510214
7.625% Hungary Government
340,000.000 424,932.000
International Bond 20410329
5.375% Hungary Government
180,000.000 183,164.400
International Bond 20230221
5.75% Hungary Government
400,000.000 412,684.000
International Bond 20231122
5.5% Croatia Government
200,000.000 204,170.000
International Bond 20230404
6% Croatia Government
200,000.000 207,400.000
International Bond 20240126
9.5% Philippine Government
390,000.000 520,341.900
International Bond 20300202
7.75% Philippine Government
400,000.000 495,972.000
International Bond 20310114
6.375% Philippine Government
500,000.000 572,535.000
International Bond 20341023
3.95% Philippine Government
400,000.000 364,172.000
International Bond 20400120
2.95% Philippine Government
200,000.000 149,008.000
International Bond 20450505
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.2% PHILIPPINE GOVERNMENT
200,000.000 153,512.000
INTERNATIONAL BOND 20460706
5.25% Indonesia Government
400,000.000 400,044.000
International Bond 20420117
6.75% Indonesia Government
200,000.000 234,722.000
International Bond 20440115
4.125% Indonesia Government
200,000.000 202,018.000
International Bond 20250115
5.125% Indonesia Government
200,000.000 195,966.000
International Bond 20450115
4.75% Indonesia Government
200,000.000 205,486.000
International Bond 20260108
3.5% Indonesia Government
200,000.000 194,696.000
International Bond 20280111
4.35% Indonesia Government
200,000.000 181,426.000
International Bond 20480111
4.75% Indonesia Government
200,000.000 208,108.000
International Bond 20290211
2.85% Indonesia Government
200,000.000 183,712.000
International Bond 20300214
4.2% Indonesia Government
200,000.000 180,122.000
International Bond 20501015
3.05% INDONESIA GOVERNMENT
200,000.000 156,004.000
INTERNATIONAL BOND 20510312
7.375% Turkey Government
200,000.000 197,090.000
International Bond 20250205
6% Turkey Government
600,000.000 437,586.000
International Bond 20410114
4.875% Turkey Government
200,000.000 130,336.000
International Bond 20430416
5.75% Turkey Government
400,000.000 389,180.000
International Bond 20240322
8.875% ARAB REP EGYPT
200,000.000 143,302.000
20500529
7.5% ARAB REP EGYPT 20610216
200,000.000 130,714.000
5.875% South Africa
Government International 300,000.000 307,125.000
20250916
4.3% South Africa Government
200,000.000 180,354.000
International 20281012
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.65% South Africa Government
200,000.000 154,758.000
International 20470927
5.875% South Africa
Government International 200,000.000 193,236.000
20300622
4.85% South Africa Government
400,000.000 363,380.000
International 20290930
5.75% South Africa Government
600,000.000 464,772.000
International 20490930
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
29,205,282.690
(3,819,466,870)
国債証券 合計 3,819,466,870
[3,819,466,870]
合計 3,819,466,870
[3,819,466,870]
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 114 銘柄 100% 100%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52 年大蔵省令第 38 号)並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間( 2022 年 5 月 10 日
から 2022 年 11 月 9 日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けて
おります。
【中間財務諸表】
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スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
当中間計算期間末
2022年11月9日現在
資産の部
流動資産
815,836
コール・ローン
49,987,000
親投資信託受益証券
50,802,836
流動資産合計
50,802,836
資産合計
負債の部
流動負債
22
未払解約金
13,796
未払受託者報酬
359,833
未払委託者報酬
2,014
その他未払費用
375,665
流動負債合計
375,665
負債合計
純資産の部
元本等
35,999,550
元本
※1
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 14,427,621
6,062,413
(分配準備積立金)
50,427,171
元本等合計
50,427,171
純資産合計
50,802,836
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当中間計算期間
自 2022年5月10日
至 2022年11月9日
営業収益
972,399
有価証券売買等損益
972,399
営業収益合計
営業費用
40
支払利息
13,796
受託者報酬
359,833
委託者報酬
2,014
その他費用
375,683
営業費用合計
596,716
営業利益
596,716
経常利益
596,716
中間純利益
70,229
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額
期首剰余金又は期首欠損金(△) 13,851,187
844,785
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
844,785
額
794,838
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
794,838
額
14,427,621
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3) 【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当中間計算期間
区 分 自 2022 年 5 月 10 日
至 2022 年 11 月 9 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
当中間計算期間末
区 分
2022 年 11 月 9 日現在
1. ※ 1 期首元本額 35,987,792 円
期中追加設定元本額 2,075,742 円
期中一部解約元本額 2,063,984 円
2. 中間計算期間末日における 35,999,550 口
受益権の総数
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
当中間計算期間
区 分 自 2022 年 5 月 10 日
至 2022 年 11 月 9 日
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区 分
2022 年 11 月 9 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
照表計上額との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
当中間計算期間末
2022 年 11 月 9 日現在
該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
当中間計算期間末
2022 年 11 月 9 日現在
1 口当たり純資産額 1.4008 円
( 1 万口当たり純資産額) (14,008 円 )
(参考)
当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式マザーファンド」受益証券、
「新興国株式マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券マザー
ファンド」受益証券及び「新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
ます。
なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次の
とおりであります。
「国内株式マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 11 月 9 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
806,217,133
派生商品評価勘定
15,051,160
差入委託証拠金
34,749,000
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流動資産合計
856,017,293
資産合計
856,017,293
負債の部
流動負債
前受金
21,939,250
未払解約金
277,300
流動負債合計
22,216,550
負債合計
22,216,550
純資産の部
元本等
元本
※ 1 394,978,671
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
438,822,072
元本等合計
833,800,743
純資産合計
833,800,743
負債純資産合計 856,017,293
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022 年 5 月 10 日
区 分
至 2022 年 11 月 9 日
デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2022 年 11 月 9 日現在
1. ※ 1 期首 2022 年 5 月 10 日
期首元本額 580,562,934 円
期中追加設定元本額 161,095,661 円
期中一部解約元本額 346,679,924 円
期末元本額の内訳
ファンド名
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6資産(為替ヘッジなし)資 5,931,019 円
金拠出用ファンド(適格機関
投資家専用)
国内株式ファンド(適格機関 262,780,316 円
投資家専用)
スマート・ミックス・Dガー 1,621,214 円
ド ( 為替ヘッジあり )
スマート・ミックス・Dガー 3,985,986 円
ド(為替ヘッジなし)
スマート・アロケーション・ 37,232 円
Dガード
堅実バランスファンド -ハ 2,302,194 円
ジメの一歩-
ダイワ・ダブルバランス・ 168,656 円
ファンド(Dガード付/部分
為替ヘッジあり)
ダイワ6資産バランス・ファ 30,854,163 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジあり)
ダイワ6資産バランス・ファ 87,285,540 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジなし)
DCスマート・アロケーショ 12,351 円
ン・Dガード
計 394,978,671 円
2. 期末日における受益権の総数 394,978,671 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 11 月 9 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
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ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
2022 年 11 月 9 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 818,471,750 - 833,547,000 15,075,250
合計 818,471,750 - 833,547,000 15,075,250
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2022 年 11 月 9 日現在
1 口当たり純資産額 2.1110 円
( 1 万口当たり純資産額) (21,110 円 )
「先進国株式マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 11 月 9 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
預金
26,334,293
コール・ローン
49,704,478
投資信託受益証券
498,360,500
投資証券
152,688,403
派生商品評価勘定
555,849
差入委託証拠金
45,741,654
流動資産合計
773,385,177
資産合計
773,385,177
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
5,524,838
未払金
33,047
未払解約金
862,000
流動負債合計
6,419,885
負債合計
6,419,885
純資産の部
元本等
元本
※ 1 241,681,149
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
525,284,143
元本等合計
766,965,292
純資産合計
766,965,292
負債純資産合計 773,385,177
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022 年 5 月 10 日
区 分
至 2022 年 11 月 9 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資信託受益証券
方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
していない場合には入金日基準で計上しております。
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4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2022 年 11 月 9 日現在
1. ※ 1 期首 2022 年 5 月 10 日
期首元本額 362,475,413 円
期中追加設定元本額 155,431,332 円
期中一部解約元本額 276,225,596 円
期末元本額の内訳
ファンド名
6資産(為替ヘッジなし)資 5,558,271 円
金拠出用ファンド(適格機関
投資家専用)
先進国株式ファンド(適格機 173,051,442 円
関投資家専用)
スマート・ミックス・Dガー 2,692,522 円
ド(為替ヘッジなし)
堅実バランスファンド -ハ 1,515,151 円
ジメの一歩-
ダイワ6資産バランス・ファ 58,863,763 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジなし)
計 241,681,149 円
2. 期末日における受益権の総数 241,681,149 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 11 月 9 日現在
146/214
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2022 年 11 月 9 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 121,003,762 - 116,573,375 △ 4,430,387
合計 121,003,762 - 116,573,375 △ 4,430,387
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2022 年 11 月 9 日 現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建 46,946,809 - 46,408,207 △ 538,602
アメリカ・ドル 28,553,367 - 28,051,256 △ 502,111
ユーロ 18,393,442 - 18,356,951 △ 36,491
合計 46,946,809 - 46,408,207 △ 538,602
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2022 年 11 月 9 日現在
1 口当たり純資産額 3.1735 円
( 1 万口当たり純資産額) (31,735 円 )
「新興国株式マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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貸借対照表
2022 年 11 月 9 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
11,957,888
コール・ローン
43,865,804
投資証券
686,651,456
差入委託証拠金
47,396,729
流動資産合計
789,871,877
資産合計
789,871,877
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
6,749,702
未払解約金
4,210,252
流動負債合計
10,959,954
負債合計
10,959,954
純資産の部
元本等
元本
※ 1 472,895,749
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
306,016,174
元本等合計
778,911,923
純資産合計
778,911,923
負債純資産合計 789,871,877
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022 年 5 月 10 日
区 分
至 2022 年 11 月 9 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
149/214
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定して
いる場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
日基準で計上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2022 年 11 月 9 日現在
1. ※ 1 期首 2022 年 5 月 10 日
期首元本額 506,430,126 円
期中追加設定元本額 156,658,505 円
期中一部解約元本額 190,192,882 円
期末元本額の内訳
ファンド名
6資産(為替ヘッジなし)資 6,104,933 円
金拠出用ファンド(適格機関
投資家専用)
新興国株式ファンド(適格機 347,074,011 円
関投資家専用)
スマート・ミックス・Dガー 5,074,566 円
ド(為替ヘッジなし)
堅実バランスファンド -ハ 3,020,837 円
ジメの一歩-
ダイワ6資産バランス・ファ 111,621,402 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジなし)
計 472,895,749 円
2. 期末日における受益権の総数 472,895,749 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 11 月 9 日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2022 年 11 月 9 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 79,305,329 - 73,018,002 △ 6,287,327
合計 79,305,329 - 73,018,002 △ 6,287,327
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2022 年 11 月 9 日 現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建 39,705,066 - 39,242,691 △ 462,375
アメリカ・ドル 39,705,066 - 39,242,691 △ 462,375
合計 39,705,066 - 39,242,691 △ 462,375
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2022 年 11 月 9 日現在
1 口当たり純資産額 1.6471 円
( 1 万口当たり純資産額) (16,471 円 )
「国内債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表
2022 年 11 月 9 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
43,133,771
国債証券
6,453,328,500
未収利息
10,893,896
前払費用
1,003,240
流動資産合計
6,508,359,407
資産合計
6,508,359,407
負債の部
流動負債
未払解約金
143,600
流動負債合計
143,600
負債合計
143,600
純資産の部
元本等
元本
※ 1 6,062,386,310
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
445,829,497
元本等合計
6,508,215,807
純資産合計
6,508,215,807
負債純資産合計 6,508,359,407
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022 年 5 月 10 日
区 分
至 2022 年 11 月 9 日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2022 年 11 月 9 日現在
1. ※ 1 期首 2022 年 5 月 10 日
期首元本額 5,591,400,522 円
期中追加設定元本額 3,435,401,885 円
期中一部解約元本額 2,964,416,097 円
期末元本額の内訳
ファンド名
6資産(為替ヘッジなし)資 6,116,665 円
金拠出用ファンド(適格機関
投資家専用)
ダイナミック・アロケーショ 4,535,157,595 円
ン・ファンド(適格機関投資
家専用)
ターゲット・リターン(コス 544,839 円
ト控除後 3 %)資金拠出用
ファンド(適格機関投資家専
用)
ターゲット・リターン(コス 541,590 円
ト控除後 5 %)資金拠出用
ファンド(適格機関投資家専
用)
スマート・ミックス・Dガー 3,120,643 円
ド ( 為替ヘッジあり )
スマート・ミックス・Dガー 7,625,854 円
ド(為替ヘッジなし)
スマート・アロケーション・ 1,207,555 円
Dガード
りそな ダイナミック・アロ 267,306,454 円
ケーション・ファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
堅実バランスファンド -ハ 97,331,956 円
ジメの一歩-
DCダイナミック・アロケー 910,663,219 円
ション・ファンド
ダイワ・ダブルバランス・ 5,216,359 円
ファンド(Dガード付/部分
為替ヘッジあり)
ダイワ6資産バランス・ファ 59,526,228 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジあり)
ダイワ6資産バランス・ファ 167,594,896 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジなし)
DCスマート・アロケーショ 432,457 円
ン・Dガード
計 6,062,386,310 円
2. 期末日における受益権の総数 6,062,386,310 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 11 月 9 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022 年 11 月 9 日現在
該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
2022 年 11 月 9 日現在
1 口当たり純資産額 1.0735 円
( 1 万口当たり純資産額) (10,735 円 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「先進国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 11 月 9 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
9,349,785
コール・ローン
1,469,395
国債証券
232,874,831
未収利息
3,074,222
前払費用
104,610
流動資産合計
246,872,843
資産合計
246,872,843
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
23,993
未払解約金
78,000
流動負債合計
101,993
負債合計
101,993
純資産の部
元本等
元本
※ 1 182,436,332
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
64,334,518
元本等合計
246,770,850
純資産合計
246,770,850
負債純資産合計 246,872,843
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 2022 年 5 月 10 日
区 分
至 2022 年 11 月 9 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2022 年 11 月 9 日現在
1. ※ 1 期首 2022 年 5 月 10 日
期首元本額 187,488,633 円
期中追加設定元本額 8,272,150 円
期中一部解約元本額 13,324,451 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期末元本額の内訳
ファンド名
6資産(為替ヘッジなし)資 9,071,366 円
金拠出用ファンド(適格機関
投資家専用)
スマート・ミックス・Dガー 6,107,672 円
ド(為替ヘッジなし)
スマート・アロケーション・ 5,166,695 円
Dガード
堅実バランスファンド -ハ 5,272,849 円
ジメの一歩-
ダイワ・ダブルバランス・ 22,159,351 円
ファンド(Dガード付/部分
為替ヘッジあり)
ダイワ6資産バランス・ファ 132,853,057 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジなし)
DCスマート・アロケーショ 1,805,342 円
ン・Dガード
計 182,436,332 円
2. 期末日における受益権の総数 182,436,332 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 11 月 9 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
159/214
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
通貨関連
2022 年 11 月 9 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建 2,594,222 - 2,570,229 △ 23,993
アメリカ・ドル 740,358 - 726,800 △ 13,558
イギリス・ポン 341,284 - 335,486 △ 5,798
ド
オフショア・ 485,716 - 482,366 △ 3,350
人民元
ユーロ 1,026,864 - 1,025,577 △ 1,287
合計 2,594,222 - 2,570,229 △ 23,993
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2022 年 11 月 9 日現在
1 口当たり純資産額 1.3526 円
( 1 万口当たり純資産額) (13,526 円 )
160/214
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「新興国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 11 月 9 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
145,013,959
コール・ローン
49,424,918
国債証券
3,595,807,974
未収利息
28,256,496
前払費用
13,858,895
流動資産合計
3,832,362,242
資産合計
3,832,362,242
負債の部
流動負債
未払金
53,453,946
未払解約金
22,592,000
流動負債合計
76,045,946
負債合計
76,045,946
純資産の部
元本等
元本
※ 1 2,651,348,771
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,104,967,525
元本等合計
3,756,316,296
純資産合計
3,756,316,296
負債純資産合計 3,832,362,242
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
161/214
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 2022 年 5 月 10 日
区 分
至 2022 年 11 月 9 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2022 年 11 月 9 日現在
1. ※ 1 期首 2022 年 5 月 10 日
期首元本額 2,879,488,185 円
期中追加設定元本額 277,699,087 円
期中一部解約元本額 505,838,501 円
162/214
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期末元本額の内訳
ファンド名
6資産(為替ヘッジなし)資 17,824,317 円
金拠出用ファンド(適格機関
投資家専用)
ダイワ米ドル建て新興国債券 229,642,630 円
ファンドM( FOFs 用)(適格
機関投資家専用)
新興国債券(為替ヘッジあ 2,090,480,534 円
り)ファンド(適格機関投資
家専用)
スマート・ミックス・Dガー 5,803,189 円
ド(為替ヘッジなし)
堅実バランスファンド -ハ 5,076,288 円
ジメの一歩-
ダイワバランスファンド 174,828,292 円
2021-02 (適格機関投資家専
用)
ダイワ6資産バランス・ファ 127,693,521 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジなし)
計 2,651,348,771 円
2. 期末日における受益権の総数 2,651,348,771 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2022 年 11 月 9 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022 年 11 月 9 日現在
該当事項はありません。
163/214
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 1 口当たり情報)
2022 年 11 月 9 日現在
1 口当たり純資産額 1.4168 円
( 1 万口当たり純資産額) (14,168 円 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2022 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 50,941,842 円
Ⅱ 負債総額 43,733 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 50,898,109 円
Ⅳ 発行済数量 36,250,412 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4041 円
( 参考 ) 国内株式マザーファンド
純資産額計算書
2022 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 1,347,743,546 円
Ⅱ 負債総額 42,826,530 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,304,917,016 円
Ⅳ 発行済数量 603,273,781 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1631 円
( 参考 ) 先進国株式マザーファンド
純資産額計算書
2022 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 1,326,143,463 円
Ⅱ 負債総額 98,559,977 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,227,583,486 円
Ⅳ 発行済数量 389,758,367 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1496 円
( 参考 ) 新興国株式マザーファンド
純資産額計算書
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 835,498,597 円
Ⅱ 負債総額 4,721,537 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 830,777,060 円
Ⅳ 発行済数量 505,180,478 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6445 円
( 参考 ) 国内債券マザーファンド
純資産額計算書
2022 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 5,160,831,579 円
Ⅱ 負債総額 98,900 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,160,732,679 円
Ⅳ 発行済数量 4,812,711,877 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0723 円
( 参考 ) 先進国債券マザーファンド
純資産額計算書
2022 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 246,315,010 円
Ⅱ 負債総額 105,617 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 246,209,393 円
Ⅳ 発行済数量 183,412,907 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3424 円
( 参考 ) 新興国債券マザーファンド
純資産額計算書
2022 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 3,879,294,082 円
Ⅱ 負債総額 10,000 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,879,284,082 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅳ 発行済数量 2,703,635,594 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4348 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記 ① の申請のある場合には、上記 ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記 ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記 ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じることと
なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
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償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
と して取得申込者とします。)に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
a . 資本金の額
2022 年 11 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
b . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ.運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ.リスクマネジメント会議
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経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2022 年 11 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお
りです。
基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託 81 277,536
追加型株式投資信託 770 21,155,993
株式投資信託 合計 851 21,433,528
単位型公社債投資信託 79 159,741
追加型公社債投資信託 14 1,428,018
公社債投資信託 合計 93 1,587,759
総合計 944 23,021,287
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3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作
成しております。
2.当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第 63 期事業年度( 2021 年4月1日か
ら 2022 年3月 31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けており
ます。
また、第 64 期事業年度に係る中間会計期間( 2022 年4月1日から 2022 年9月 30 日まで)の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2021 年3月 31 日) ( 2022 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
現金・預金
4,860 3,168
有価証券
333 486
前払費用
237 332
未収委託者報酬
13,150 13,811
未収収益
49 52
関係会社短期貸付金
18,700 24,900
その他 207 45
流動資産計
37,539 42,799
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
224 203
建物
6 4
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器具備品
218 198
無形固定資産
1,937 1,770
ソフトウェア
1,882 1,738
ソフトウェア仮勘定
54 31
投資その他の資産
16,121 16,617
投資有価証券
10,159 10,755
関係会社株式
3,705 3,705
出資金
183 177
長期差入保証金
1,068 1,067
繰延税金資産
973 885
30 26
その他
固定資産計
18,283 18,591
資産合計
55,822 61,390
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2021 年3月 31 日) ( 2022 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
預り金
68 65
未払金
8,405 9,856
未払収益分配金
13 26
未払償還金
39 12
未払手数料
4,734 4,917
その他未払金
※ 2 3,617 ※ 2 4,900
未払費用
3,777 4,246
未払法人税等
804 980
未払消費税等
631 1,016
賞与引当金
950 866
その他 88 2
流動負債計
14,725 17, 033
固定負債
退職給付引当金
2,452 2,399
役員退職慰労引当金
74 13
その他 3 1
固定負債計
2,530 2,415
負債合計
17,256 19,449
純資産の部
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株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 10,574 13,925
利益剰余金合計
10,948 14,299
株主資本合計
37,618 40,969
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 947 971
評価・換算差額等合計
947 971
純資産合計
38,566 41,941
負債・純資産合計 61,390
55,822
(2) 【損益計算書】
(単位 :百万円)
前 事業年度 当事業年度
(自 202 0 年4月1日 (自 2021 年4月1日
至 202 1 年3月 31 日) 至 2022 年3月 31 日)
営業収益
委託者報酬
65,487 74,402
その他営業収益 419 545
営業収益計 74,948
65,906
営業費用
支払手数料
27,965 31,234
広告宣伝費
624 650
調査費
8,245 9,104
調査費
1,134 1,252
委託調査費
7,110 7,851
委託計算費
1,501 1,729
営業雑経費
1,870 2,051
通信費
240 189
印刷費
478 468
協会費
51 46
諸会費
14 15
その他営業雑経費 1,084 1 , 331
営業費用計
40,207 44,768
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一般管理費
給料
5,991
5,948
役員報酬
351
306
給料・手当
4,293 4,281
賞与
395 493
賞与引当金繰入額
950 866
福利厚生費
893 867
交際費
32 46
旅費交通費
37 48
租税公課
472 527
不動産賃借料
1,302 1,300
退職給付費用
449 408
役員退職慰労引当金繰入額
28 10
固定資産減価償却費
661 606
1,763 1,864
諸経費
一般管理費計
11,631 11,628
営業利益
14,067 18,551
(単位 :百万円)
当事業年度
前事業年度
(自 2020 年4月1日
(自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日)
至 2022 年3月 31 日)
営業外収益
投資有価証券売却益
578 327
有価証券償還益
42 40
68 264
その他
営業外収益計
689 631
営業外費用
投資有価証券売却損
69 59
有価証券償還損
47 0
24 34
その他
営業外費用計
141 93
経常利益
14,616 19,089
特別損失
システム刷新関連費用
547 -
関係会社整理損失
267 -
45 331
投資有価証券評価損
特別損失計
860 331
税引前当期純利益
13,756 18,757
法人税、住民税及び事業税
4,476 5,950
法人税等調整額 △ 109 69
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法人税等合計
4,366 6,019
当期純利益
9,389 12,738
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
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注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
( 1 ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( 2 ) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
( 1 ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ~ 18 年
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器具備品 4~ 20 年
( 2 ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
( 1 ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( 2 ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与 及
び上席参事 についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( 3 ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
4. 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行
義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
す。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取りま
す。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間に
わたり収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただ
し、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通
算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目に
ついては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」(実務対応報告第 39 号 2020 年3月 31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基
準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年2月 16 日)第 44 項の定めを適用せず、繰延
税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税
並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第 42 号 2021 年8月 12 日)を適用する予定でありま
す。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
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(会計方針の変更に関する注記)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2020 年3月 31 日。以下「収益認識会計基準」
という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第 89-3 項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識
関係」注記については記載しておりません。
(未適用の会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年6月 17 日)
(1) 概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組
合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
(2) 適用予定日
2023 年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響については、現時
点で評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
( 2021 年3月 31 日) ( 2022 年3月 31 日)
建物 35 百万円
37 百万円
器具備品 259 百万円 283 百万円
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
( 2021 年3月 31 日) ( 2022 年3月 31 日)
未払金 3,473 百万円 4,694 百万円
3 保証債務
前事業年度( 2021 年3月 31 日)
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,727 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度( 2022 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,900 百万円に対して保証を行ってお
ります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の
1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円)
配当額(円)
決議
2020 年6月 23 日 2020 年 2020 年
普通株式 10,564 4,050
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021 年6月 22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 9,388 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 3,599 円
④ 基準日 2021 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2021 年6月 23 日
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
剰余金の配当
1株当たり
株式の種類 の総額(百万 基準日 効力発生日
配当額(円)
決議
円)
2021 年6月 22 日 2021 年 2021 年
普通株式 9 , 388 3 , 599
定時株主総会 3月 31 日 6月 23 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022 年6月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 12,737 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,883 円
④ 基準日 2022 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2022 年6月 24 日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
行っているものであります。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
(ⅱ)価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、 2019
年7月4日公表の企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、
「 2019 年適用指針」という。)第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、
次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3
つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
前事業年度( 2021 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券(※1) 85 - - 85
資産合計 85 - - 85
(※ 1 ) 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 333 百万円、投資有価証券 9,406 百万円
は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間(1年以
内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当事業年度( 2022 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券(※1) 66 - - 66
資産合計 66 - - 66
(※1) 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 486 百万円、投資有価証券 10,022 百万
円は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
しております。なお、 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
ている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
る事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ
ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
(単位:百万円)
区分 前事業年度 当事業年度
非上場株式等 666 666
子会社株式 1,677 1,677
関連会社株式 2,027 2,027
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度( 2021 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,677 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度( 2022 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,677 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度( 2021 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 85 55 30
(2)その他 7,179 5,697 1,481
小計 7,265 5,752 1,512
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,561 2,721 △ 160
小計 2,561 2,721 △ 160
合計 9,826 8,474 1,352
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度( 2022 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 66 55 11
(2)その他 6,755 4,917 1,838
小計 6,822 4,972 1,850
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,753 4,208 △454
小計 3,753 4,208 △454
合計 10,575 9,180 1,395
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 5,353 578 69
合計 5,353 578 69
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 1,719 327 59
合計 1,719 327 59
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 関係会社株式について 267 百万円、証券投資信託について 45 百万円の減損処理
を行っております。
当事業年度において、証券投資信託について 331 百万円の減損処理を行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
2.確定給付制度
( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
(自 2020 年4月1日 (自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日) 至 2022 年3月 31 日)
退職給付債務の期首残
2,574 百万円 2,452 百万円
高
勤務費用
155 152
退職給付の支払額
△ 378 △ 303
その他
101 98
退職給付債務の期末残
2,452 2,399
高
( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2021 年4月1日
(自 2020 年4月1日
至 2022 年3月 31 日)
至 2021 年3月 31 日)
非積立型制度の退職給付債
2,452 百万円 2,399 百万円
務
貸借対照表に計上された負債
2,452 2,399
と資産の純額
退職給付引当金 2,452 2,399
貸借対照表に計上された負債
2,452 2,399
と資産の純額
( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
(自 2020 年4月1日 (自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日) 至 2022 年3月 31 日)
勤務費用 155 百万円 152 百万円
その他 108 67
確定給付制度に係る退職給付費用 263 219
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 186 百万円、当事業年度 189 百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2021 年3月 31 日) ( 2022 年3月 31 日)
繰延税金資産
750
退職給付引当金
734
243
賞与引当金 227
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
170
未払事業税
213
128
投資有価証券評価損
144
155
システム関連費用 111
94
出資金評価損
94
298
その他
437
1,841
繰延税金資産小計 1,963
評価性引当額 △ 254
△ 356
1,586
繰延税金資産合計
1,607
繰延税金負債
連結法人間取引(譲渡 △ 159
△ 159
益)
△ 453
その他有価証券評価差額
△ 562
金
△ 612
繰延税金負債合計 △ 722
繰延税金資産の純額 973 885
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度( 2021 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度( 2022 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資
信託に関する運用に係る業務が 74,402 百万円、その他 545 百万円であります。
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針) の4. 収益及び費用の計上基準 に記載のとおりであります。
(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び
に当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益
の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
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[ 関連情報 ]
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記
載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の 取引の内
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) (百万 科目 (百万
名称 容
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
(%)
関係会
資金の貸
東京 証券
19,300 社短期 18,700
㈱大和証
付
被所有
親会 都千 持株 経営管
貸付金
券グルー 247,397 あり
社 代田 会社 理
100.0
利息の受
プ本社
区 業 0 - -
取(注)
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取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内
としております。なお、担保は受け入れておりません。
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の 取引の内
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) (百万 科目 (百万
名称 容
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
(%)
関係会
資金の貸 社短期
19,000
東京 証券 24,900
㈱大和証 付 貸付金
被所有
親会 都千 持株 経営管
券グルー 247,397 あり
社 代田 会社 理
100.0
プ本社 受取利
利息の受
区 業
0 息関係 0
取(注)
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内
としております。なお、担保は受け入れておりません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
-
1,727 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 (注)
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
-
1,900 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 (注)
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
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(ウ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
(%)
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
同一の 託受益証券 14,917 3,321
東京都
数料(注 料
親会社 大和証券 金融商品 の募集販売
100,000 - 2)
千代田
をもつ ㈱ 取引業
区 不動産の
会社 本社ビルの 長期差入
527
賃借料 1,054
管理 保証金
(注 4)
㈱大和総
同一の
ソフトウェ
研ビジネ
東京都
親会社 情報サー ソフトウェ
アの購入
ス・イノ 3,000 - 883 未払費用 179
をもつ ビス業 アの開発
江東区
ベーショ
(注 3)
会社
ン
同一の
不動産の賃
東京都
親会社 大和プロ 不動産管 本社ビルの
借料 - -
100 - 527
をもつ パティ㈱ 理業 管理
中央区
(注 4)
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日)
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
(%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
同一の 託受益証券 15,348 3,028
東京都
数料(注 料
親会社 大和証券 金融商品 の募集販売
100,000 - 2)
千代田
をもつ ㈱ 取引業
区 不動産の
会社 本社ビルの 長期差入
1,062
賃借料 1,054
管理 保証金
(注 3)
ソフト
同一の
ソフト
ウェアの
東京都
親会社 ㈱大和総 情報サー
ウェアの
3,898 - 購入・保 1,065 未払費用 91
をもつ 研 ビス業
江東区 開発・保
守
会社
守
(注 4)
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。
( 注4 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
2 . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2020 年4月1日 (自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日) 至 2022 年3月 31 日)
1株当たり純資産額 14,784.79 円 1株当たり純資産額 16,078.50 円
1株当たり当期純利益 3,599.54 円 1株当たり当期純利益 4,883.43 円
( 注1 ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注2 ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020 年4月1日 (自 2021 年4月1日
至 2021 年3月 31 日) 至 2022 年3月 31 日)
当期純利益(百万円) 9,389 12,738
普通株式の期中平均株式数(株) 2,608,525 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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中間財務諸表
( 1 ) 中間貸借対照表
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
( 2022 年9月 30 日)
資産の部
流動資産
現金・預金 3,876
有価証券 498
未収委託者報酬 12,633
関係会社短期貸付金 16,600
557
その他
流動資産合計 34,165
固定資産
※1
有形固定資産 196
無形固定資産
ソフトウエア 1,443
141
その他
無形固定資産合計 1,584
投資その他の資産
投資有価証券 7,533
関係会社株式 3,482
繰延税金資産 887
1,267
その他
投資その他の資産合計 13,170
固定資産合計 14,950
資産合計 49,116
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
( 2022 年9月 30 日)
負債の部
流動負債
未払金 5,646
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未払費用 4,193
未払法人税等 1,623
賞与引当金 486
その他 ※2 655
流動負債合計
12,605
固定負債
退職給付引当金 2,344
役員退職慰労引当金 33
その他 1
固定負債合計
2,379
負債合計
14,984
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 6,692
利益剰余金合計
7,067
株主資本合計
33,737
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 394
評価・換算差額等合計
394
純資産合計
34,131
負債・純資産合計
49,116
( 2 ) 中間損益計算書
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
(自 2022 年4月1日
至 2022 年9月 30 日)
営業収益
委託者報酬 35,926
281
その他営業収益
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営業収益合計 36,208
営業費用
支払手数料 15,088
6,970
その他営業費用
営業費用合計 22,059
※1 5,766
一般管理費
営業利益 8,382
営業外収益 ※2 579
※3 274
営業外費用
経常利益 8,686
特別利益
-
※4 460
特別損失
税引前中間純利益 8,226
法人税、住民税及び事業税
2,472
248
法人税等調整額
中間純利益 5,505
( 3 ) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2022 年4月1日 至 2022 年9月 30 日 )
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,925 14,299 40,969
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,737 △ 12,737 △ 12,737
中間純利益 - - - 5,505 5,505 5,505
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - △ 7,232 △ 7,232 △ 7,232
当中間期末残高 15,174 11,495 374 6,692 7,067 33,737
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評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 971 971 41,941
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,737
中間純利益 - - 5,505
株主資本以外の
項目の当中間期 △ 576 △ 576 △ 576
変動額(純額)
当中間期変動額合計 △ 576 △ 576 △ 7,809
当中間期末残高 394 394 34,131
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10 ~ 18 年
器具備品 4~ 20 年
(2)無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
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役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
ります。
(3)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っており
ます。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
取ります。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の
運用期間にわたり収益を認識しております。
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年6月 17 日。
以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会
計基準適用指針第 27- 2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める
新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。この変更による当中間財務諸表
への影響はありません。
(追加情報)
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これ
に伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については「グループ通算
制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第 42 号 2021 年8月 12
日。以下「実務対応報告第 42 号」という。)に従っております。また、実務対応報告第 42 号第 32
項 ( 1 ) に基づき、実務対応報告第 42 号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみな
しております。
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
当中間会計期間
( 2022 年9月 30 日現在)
有形固定資産 326 百万円
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※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
3 保証債務
当中間会計期間( 2022 年9月 30 日現在)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 2,122 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
当中間会計期間
(自 2022 年4月 1日
至 2022 年9月 30 日)
有形固定資産 11 百万円
無形固定資産 302 百万円
※2 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
(自 2022 年4月 1日
至 2022 年9月 30 日)
投資有価証券売却益 268 百万円
有価証券償還益 149 百万円
為替差益 114 百万円
※3 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
(自 2022 年4月 1日
至 2022 年9月 30 日)
投資有価証券売却損 244 百万円
※4 特別損失 の項目
当中間会計期間
(自 2022 年4月 1日
至 2022 年9月 30 日)
投資有価証券評価損 237 百万円
222 百万円
関係会 社整理損失
(中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間(自 2022 年4月1日 至 2022 年9月 30 日)
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1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 (単位:千株)
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
決議 株式の種類 配当額 基準日 効力発生日
(百万円)
(円)
2022 年6月 23 日
4,883
普通株式 12,737 2022 年3月 31 日 2022 年6月 24 日
定時株主総会
(金融商品関係)
当中間会計期間( 2022 年9月 30 日)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで
あります。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ
て、以下3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
(1)時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券及び投資有価証券 57 7,306 - 7,364
資産合計 57 7,306 - 7,364
(2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
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現金・預金、未収委託者報酬、短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で決済され
るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
しております。当社が保有している 証券 投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額
は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2に分類しております。
保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
(注2)市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価
のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
(単位:百万円)
区分 当中間会計期間
非上場株式等 666
子会社株式 1,454
関連会社株式 2,027
(有価証券関係)
当中間会計期間( 2022 年9月 30 日)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式(中間貸借対照表計上額 1,454 百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上
額 2,027 百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
57 55
(1)株式 2
(2)その他 4,614 3,570 1,043
4,671 3,625
小計 1,046
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,692 3,171 △ 478
小計 2,692 3,171 △ 478
合計 7,364 6,797 567
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
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(収益認識関係)
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、 証券 投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、 証券 投資
信託に関する運用に係る業務が 35,926 百万円、その他 281 百万円であります。
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針) の4. 収益及び費用の計上基準 に記載のとおりであります。
(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び
に当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込ま
れる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当中間会計期間(自 2022 年4月1日 至 2022 年9月 30 日)
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間(自 2022 年4月1日 至 2022 年9月 30 日)
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略し
ております。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍 証券 投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 %を超えるた
め、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるた
め、記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当中間会計期間(自 2022 年4月1日 至 2022 年9月 30 日)
該当事項はありません。
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[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当中間会計期間(自 2022 年4月1日 至 2022 年9月 30 日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当中間会計期間(自 2022 年4月1日 至 2022 年9月 30 日)
該当事項はありません。
( 1 株当たり情報)
当中間会計期間
(自 2022 年4月1日
至 2022 年9月 30 日)
1株当たり純資産額 13,084.78 円
1 株当たり中間純利益 2,110.46 円
(注1) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
(注2) 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
(自 2022 年4月1日
至 2022 年9月 30 日)
中間純利益 ( 百万円 ) 5,505
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 5,505
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) -
普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 ④⑤ において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記 ③④ に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
5 【その他】
a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2022 年 4 月 1 日付で、定款について次の変更を致しました。
・監査役の人数の変更( 4 名以内から 5 名以内に変更)
b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
(2022 年 03 月末日現在 )
受託会社 三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 (注 6 )
会社
再信託受託会 株式会社日本カスト 51,000 百万円 (注 6 )
社 ディ銀行
販売会社 株式会社SBI証券 48,323 百万円 (注 1 )
東海東京証券株式会社 6,000 百万円 (注 1 )
楽天証券株式会社 17,495 百万円 (注 1 )
リテラ・クレア証券株 3,794 百万円 (注 1 )
式会社
株式会社イオン銀行 51,250 百万円 (注 3 )
株式会社愛媛銀行 21,367 百万円 (注 3 )
株式会社関西みらい銀 38,971 百万円 (注 3 )
行
湘南信用金庫 25,069 百万円 (注 7 ) ( *1 )
株式会社中京銀行 31,879 百万円 (注 3 )
(注 1 )金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
(注 2 )主として中小企業向け融資業を営んでいます。
(注 3 )銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(注 4 )全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
(注 5 )協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
(注 6 )銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
(注 7 )信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
(注 8 )保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
(注 9 )保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
(注 10 )全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
す。
(注 11 )労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
(注 12 )農業協同組合法に基づき信用事業等を営んでいます。
( *1 )出資金を記載しています。
2【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の
計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
められる外国の金融機関が行なう場合があります。
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再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部(信託財産の管理等)を行ない
ます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
委託会社は、リテラ・クレア証券株式会社の株式を 615,736 株所有しています。
第3【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
・金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
ます。
・目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いることがあります。
・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
・使用開始日を記載することがあります。
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
・次の事項を記載することがあります。
① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
の記録をしておくべきである旨
③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
・ファンドの形態等を記載することがあります。
・図案を採用することがあります。
・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該アド
レスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
・ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022 年5月 23 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年4月1日から 2022 年
3月 31 日までの第 63 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2022 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
る作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022 年 6 月 24 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているスマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)の 2021 年 5 月 11
日から 2022 年 5 月 9 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)の 2022 年 5 月 9 日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2022 年 11 月 28 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2022 年4月1日から 2023 年
3月 31 日までの第 64 期事業年度の中間会計期間( 2022 年4月1日から 2022 年9月 30 日まで)に係る中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2022 年9月 30 日現在の財政状態及び同
日をもって終了する中間会計期間( 2022 年4月1日から 2022 年9月 30 日まで)の経営成績に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
以 上
(注 )1 . 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2022 年 12 月 23 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているスマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)の 2022 年 5 月 10
日から 2022 年 11 月 9 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及
び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)の 2022 年 11 月 9 日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間( 2022 年 5 月 10 日から 2022 年 11 月 9 日まで)の
損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
212/214
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
213/214
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
以 上
(注 )1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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