株式会社エアトリ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社エアトリ(E32194)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年1月12日
【会社名】 株式会社エアトリ
【英訳名】 AirTrip Corp.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CFO 柴田 裕亮
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-3431-6191(代表)
【事務連絡者氏名】 代表取締役社長兼CFO 柴田 裕亮
【最寄りの連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-3431-6191(代表)
【事務連絡者氏名】 代表取締役社長兼CFO 柴田 裕亮
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年12月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年12月23日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
イ.変更の目的
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022
年9月1日に施行されましたので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、現行定款第15条の変更を
するものであります。
①変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定める
ものです。
②変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための
規定を設けるものです。
③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条)は不要となるため、こ
れを削除するものです。
④上記の新設・削除に伴い、附則を設けるものです。
ロ.変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
(下線は変更部分)
現行定款 変更案
(株主総会参考書類等のインターネット開示 (削除)
とみなし提供)
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、
株主総会参考書類、事業報告、計算書
類および連結計算書類に記載または表
示をすべき事項に係る情報を、法務省
令で定めるところに従いインターネッ
トを利用する方法で開示することによ
り、株主に対して提供したものとみな
すことができる。
(新設)
(電子提供措置等)
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参
考書類等の内容である情報について、電子提供措
置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法
務省令で定めるものの全部または一部について、
議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対
して交付する書面に記載しないことができる。
附則 (電子提供措置等に関する経過措置)
2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会
の日とする株主総会については、現行定款第15条は
なお効力を有する。
(新設)
2 本附則は、 2022 年9月1日から6か月を経過し
た日または前項の株主総会の日から3か月を経過し
た日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
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第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、柴田 裕亮、大石 崇徳、二井矢 祥、秋山 匡秀、増田 武、田村 諭史、森部 好樹、大森 泰
人の8氏を選任するものです。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、大山 亨氏を選任するものです。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
147,994 291 188 (注)1 可決 99.67
定款一部変更の件
第2号議案
取締役8名選任の件
柴田 裕亮
124,590 23,699 188 可決 83.91
大石 崇徳
120,534 27,755 188 可決 81.18
二井矢 祥
138,967 9,322 188 可決 93.59
秋山 匡秀
138,846 9,443 188 可決 93.51
(注)2
増田 武
138,841 9,448 188 可決 93.51
田村 諭史
138,994 9,295 188 可決 93.61
森部 好樹
140,261 8,028 188 可決 94.46
大森 泰人
133,996 14,293 188 可決 90.24
第3号 補欠監査役1
147,889 396 188 可決 99.60
名選任の件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
認ができていない議決権数は加算しておりません。
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