テルストラ・コーポレーション・リミテッド 訂正有価証券報告書
提出書類 | 訂正有価証券報告書 |
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提出日 | |
提出者 | テルストラ・コーポレーション・リミテッド |
カテゴリ | 訂正有価証券報告書 |
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テルストラ・コーポレーション・リミテッド(E05845)
訂正有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第 24 条の2第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和5年1月 18 日
【事業年度】 自 2021 年7月1日 至 2022 年6月 30 日
【会社名】 テルストラ・コーポレーション・リミテッド
(Telstra Corporation Limited)
【代表者の役職氏名】 会社秘書役
スー・レーバー
(Sue Laver , Company Secretary )
【本店の所在の場所】 オーストラリア連邦 ヴィクトリア州 3000
メルボルン市 エクスビション・ストリート 242
(242 Exhibition Street, Melbourne, Victoria 3000
Commonwealth of Australia)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 梅津 立
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 (03)6775 - 1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 久米 野乃香
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 (03)6775 - 1000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券報告書
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2022 年 12 月2日に提出致しました有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき箇所がありますので、
これを訂正するため、訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
訂正箇所は、下線を付して表示しております。
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第一部 企業情報
第1 本国における法制等の概要
1 会社制度等の概要
(1) 提出会社の属する国・州等における会社制度
<訂正前>
(前略)
会社法の規制を受ける上場公開会社として当社に適用のある会社法の主要な規定の概略は以下の通り
である。
(中略)
オーストラリア証券取引所(「 ASX 」)に上場している企業として、当社は、当社および ASX 間の契約
として機能する、オーストラリア証券取引所上場規則の規定に服する。オーストラリア証券取引所上場
規則の一部(オーストラリア証券取引所の市場公表基盤を通じた情報の継続開示に関するもの。)は、
会社法のもとで法的効力を与えられる。
(後略)
<訂正後>
(前略)
2022 年6月 30 日現在、 会社法の規制を受ける上場公開会社として当社に適用のある会社法の主要な規
定の概略は以下の通りである。
(中略)
2022 年6月 30 日現在、 オーストラリア証券取引所(「 ASX 」)に上場している企業として、当社は、当
社および ASX 間の契約として機能する、オーストラリア証券取引所上場規則の規定に服する。オーストラ
リア証券取引所上場規則の一部(オーストラリア証券取引所の市場公表基盤を通じた情報の継続開示に
関するもの。)は、会社法のもとで法的効力を与えられる。
(後略)
取引市場の性質
株式が上場されている取引所
<訂正前>
当社および当社の全ての発行済株式はオーストラリア証券取引所(「 ASX 」)に上場している。当社の
株式は、オーストラリア証券取引所と競合する代替株式取引市場であるチャイエックス・オーストラリ
ア(「 Chi-X Australia 」)においても取引可能である。
(後略)
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<訂正後>
2022 年6月 30 日現在、 当社および当社の全ての発行済株式はオーストラリア証券取引所(「 ASX 」)に
上場している。当社の株式は、オーストラリア証券取引所と競合する代替株式取引市場であるチャイ
エッ クス・オーストラリア(「 Chi-X Australia 」)においても取引可能である。
(後略)
3 課税上の取扱い
オーストラリア印紙税
<訂正前>
(前略)
・テルストラは上場会社であるため、テルストラ株式の 90 %以上を取得しない限り、現行法に基づ
き、その後のテルストラ株式の購入者もしくは譲受人が土地保有税の納税義務を負うことはな
い。
(後略)
<訂正後>
(前略)
・ 2022 年6月 30 日現在、 テルストラは上場会社であるため、テルストラ株式の 90 %以上を取得しな
い限り、現行法に基づき、その後のテルストラ株式の購入者もしくは譲受人が土地保有税の納税
義務を負うことはない。
(後略)
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第5 提出会社の状況
1 株式等の状況
<訂正前>
(1) 株式の総数等
① 株式の総数
オーストラリアでは授権資本の概念は廃止された。当社の発行済株式数は、 本書提出日 時点で
11,554,427,353 株である。
② 発行済株式 ( 本書提出日 現在)
(後略)
<訂正後>
(1) 株式の総数等
① 株式の総数
オーストラリアでは授権資本の概念は廃止された。当社の発行済株式数は、 2022 年6月 30 日 時点で
11,554,427,353 株である。
② 発行済株式 ( 2022 年6月 30 日 現在)
(後略)
<訂正前>
(前略)
(4) 所有者別状況 ( 本書提出日 現在)
(後略)
<訂正後>
(前略)
(4) 所有者別状況 ( 2022 年6月 30 日 現在)
(後略)
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第6 経理の状況
3 その他
<訂正前>
(1)決算日後の状況
上記財務書類注記 7.4 、 7.4.1 、 7.4.2 および 7.4.3 を参照のこと。
イ 当該株式移転 の目的
当社グループ再編は当社が昨年発表した T25 戦略(当該戦略の詳細は 2021 年 11 月9日に提出された有
価証券報告書の「第一部 第3-1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」を参照。)の主要項
目である。これは、当社が顧客およびインフラ事業への注力を高め、これらの事業における資産の透明
性を向上させ、長期的にテルストラ・グループの固定インフラ資産からの価値を実現するための機動性
を高め選択の幅を広げる当社の取組みにおいて重要な次のステップである。
当社グループ再編は当社グループ内の法的な組織再編であり、それ自体によって直ちにテルストラ・
グループ全体の資産および事業活動に変更をもたらすものではない。
ロ 当該株式移転 の方法 、株式移転に係る割当ての内容その他の株式移転計画の内容
(1) 株式移転の方法
① 当社グループ再編はとりわけ 本スキーム によって実施される。本スキームは主として以下の手続
に利用される。
・ テルストラ・グループの持株会社として新テルストラ社を新規設立し(以下「統括会社設立手
続」という。)、
・ 一定の資産および負債を当社からテルストラ・リミテッド社(新テルストラ社の直接子会社と
なる)および新テルストラ社に移転する
② 新テルストラ社はオーストラリア証券取引所に上場されている公開会社である。
③ 当社グループ再編は当社適格株主のテルストラ・グループに対する経済的利益に変更をもたらす
ものではない。 2022 年 10 月 31 日(以下、「統括会社設立日」という。)に統括会社設立手続を実
施した直後から、当社適格株主は基準日( 2022 年 10 月 24 日)時点で保有する当社株式と同じ数の
新テルストラ社株式を引き続き保有する。
④ 統括会社設立手続の実施に伴い、すべての当社株式は、新テルストラ社に移転し、当社株主の追
加の行為を要することなく、新テルストラ社が当社株式の唯一の保有者となった。
すべての当社株式が新テルストラ社に移転することの対価として、各当社適格株主は、基準日
において保有する当社株式1株に対して新テルストラ社株式1株を受け取った。当社非適格外国
株主が保有するすべての当社株式は、当社非適格外国株主の追加の行為を要することなく、すべ
(1)
て売却代理人 に移転した。売却代理人が保有する当社株式は他のすべての当社株式とともに
統括会社設立日に新テルストラ社に移転された。
(1) 「売却代理人」とは、本スキームに基づき売却ファシリティの名義人として行為する者として当社から
指定された事業体をいう。
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(後略)
<訂正後>
(1)決算日後の状況
上記財務書類注記 7.4 、 7.4.1 、 7.4.2 および 7.4.3 を参照のこと。
当社は、テルストラ・グループの持株会社としてテルストラ・グループ・リミテッド(以下「新テルスト
ラ社」という。)の新規設立を一内容とするグループ再編(以下「当社グループ再編」という。)を実施し
た。当社グループ再編の概要は以下のとおりである(また、 2022 年 11 月1日に提出された臨時報告書も参照
のこと。)。
イ 当社グループ再編 の目的
当社グループ再編は当社が昨年発表した T25 戦略(当該戦略の詳細は 2021 年 11 月9日に提出された有
価証券報告書の「第一部 第3-1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」を参照。)の主要項
目である。これは、当社が顧客およびインフラ事業への注力を高め、これらの事業における資産の透明
性を向上させ、長期的にテルストラ・グループの固定インフラ資産からの価値を実現するための機動性
を高め選択の幅を広げる当社の取組みにおいて重要な次のステップである。
当社グループ再編は当社グループ内の法的な組織再編であり、それ自体によって直ちにテルストラ・
グループ全体の資産および事業活動に変更をもたらすものではない。
ロ 当社グループ再編 の方法
① 当社グループ再編はとりわけ オーストラリア 2001 年会社法 411 条に基づく当社とその株主との間
のスキーム・オブ・アレンジメント(以下「本スキーム」という。) によって実施される。本ス
キームは主として以下の手続に利用される。
・ テルストラ・グループの持株会社として新テルストラ社を新規設立し(以下「統括会社設立手
続」という。)、
・ 一定の資産および負債を当社からテルストラ・リミテッド社(新テルストラ社の直接子会社と
なる)および新テルストラ社に移転する
② 新テルストラ社はオーストラリア証券取引所に上場されている公開会社である。
③ 当社グループ再編は当社適格株主 (本スキームにおいて定義される。) のテルストラ・グループ
に対する経済的利益に変更をもたらすものではない。 2022 年 10 月 31 日(以下、「統括会社設立
日」という。)に統括会社設立手続を実施した直後から、当社適格株主は基準日( 2022 年 10 月 24
日)時点で保有する当社株式と同じ数の新テルストラ社株式を引き続き保有する。
④ 統括会社設立手続の実施に伴い、すべての当社株式は、新テルストラ社に移転し、当社株主の追
加の行為を要することなく、新テルストラ社が当社株式の唯一の保有者となった。
すべての当社株式が新テルストラ社に移転することの対価として、各当社適格株主は、基準日
において保有する当社株式1株に対して新テルストラ社株式1株を受け取った。当社非適格外国
株主が保有するすべての当社株式は、当社非適格外国株主の追加の行為を要することなく、すべ
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(1)
て売却代理人 に移転した。売却代理人が保有する当社株式は他のすべての当社株式とともに
統括会社設立日に新テルストラ社に移転された。
(1) 「売却代理人」とは、本スキームに基づき売却ファシリティの名義人として行為する者として当社から
指定された事業体をいう。
オーストラリア証券取引所における当社株式の最終取引日は 2022 年 10 月 20 日であった。
本スキームの効力発生後、オーストラリア証券取引所のホールセール向け社債取引市場において当社の3
種類のホールセール向け社債の取引価格を存続させるため、オーストラリア証券取引所における当社の上場
区分は「オーストラリア証券取引所上場」から「オーストラリア証券取引所債券市場上場」に変更された。
新テルストラ社は 2022 年 10 月 20 日にオーストラリア証券取引所に正式に上場し、同社株式の通常決済ベー
スでの取引は 2022 年 11 月1日から開始した。
(後略)
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