SBIアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年1月27日
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 中村 慎吾
【電話番号】 03-6229-0170
【届出の対象とした募集内国投 ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド
資信託受益証券に係るファン
ドの名称】
【届出の対象とした募集内国投 上限5,000億円
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部 【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド (以下「本ファンド」といいます。)
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権です。
本ファンドの当初元本は1口当たり1円です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の
規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機
関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をい
い、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録され
ることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権
を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以
下「委託者」または「委託会社」という場合があります。)は、やむを得ない事情等がある場
合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名
式や記名式の形態はありません。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
5,000億円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額
※「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準
価額となります。
(ⅰ) 基準価額
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令
及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額か
ら負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権
総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりで表示されます。
(ⅱ) 基準価額の照会方法等
基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただける他、原則として翌日付
の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に掲載されます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
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(5) 【申込手数料】
取得申込受付日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める手
数料率を乗じて得た額とします。
お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
*申込手数料には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金
額が課されます。
※「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりま
せん。
(注) 申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のこと
をいいます。
(6) 【申込単位】
収益分配金の受取方法により、お申込みには2つの方法があります(販売会社により、どち
らか一方のみの取扱いとなる場合があります。)。
申込単位は各販売会社が定めるものとします。(当初1口=1円)
①分配金受取コース
②分配金再投資コース
※ただし「分配金再投資コース」を選択した投資者が収益分配金を再投資する場合には1口
単位とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、前記(4)に記載の照会先においても
ご確認いただけます。
(7) 【申込期間】
2023年1月28日(土)から2023年7月27日(木)まで
なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されま
す。
(8) 【申込取扱場所】
委託会社の指定する販売会社においてお申込みの取扱いを行います。
お申込取扱いの詳細は、販売会社にお問い合せください。
なお、販売会社は前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(9) 【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める日までにお申込金額を販売会社に支払うものとします。詳
細については販売会社窓口にお問い合わせください。
各取得申込受付日の取得申込金額の総額は、追加信託を行う日に販売会社より委託会社の口
座を経由して、受託会社のファンド口座に払込まれます。
(10) 【払込取扱場所】
お申込代金について、取得申込者はお申込みの販売会社に支払うものとします。
販売会社については、前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
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(11) 【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権の振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12) 【その他】
① お申込みの方法等
(i) 受益権の取得申込者は、販売会社との間で証券投資信託の取引に関する契約に基づい
て、取引口座の開設を申込む旨の申込書を提出します。
(ⅱ) 上記(ⅰ)の定めは、本ファンドの当初の設定にかかる委託会社の自らの受益権の取得
の場合には適用しません。
(ⅲ) 本ファンドには、収益の分配が行われる毎に収益分配金を受益者に支払う「分配金受取
コース」と、収益分配金から税金を差引いた後、無手数料で自動的に再投資する「分配金
再投資コース」があります。(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場
合があります。)
(ⅳ) 「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める「自動
けいぞく投資約款」にしたがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定につい
て、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあり、
この場合上記の契約または規定は、当該別の名称に読み替えるものとします。
② 日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
③ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法及び前記「(11) 振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するものです。
ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
す。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
本ファンドは、ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド(以下「マザーファン
ド」といいます。)受益証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を
行います。
②ファンドの基本的性格
■ファンドの商品分類
ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「追加型投信/国
内/株式」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下の
ようになります。
なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団
法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧下さい。
◎商品分類
ファンドの商品分類は、「追加型投信/国内/株式」です。
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株式
国内
単位型投信 債券
海外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内外 ( )
資産複合
商品分類の定義
該当分類 分類の定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行わ
追加型投信 れ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいま
す。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
国 内 たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
株 式 たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
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◎属性区分
ファンドの属性区分
投資対象資産 その他資産(投資信託証券(株式))
決算頻度 年1回
投資対象地域 日本
投資形態 ファミリーファンド
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年1回 グローバル ファミリー
一般 年2回 (日本を含む) ファンド
大型株 年4回 日本
中小型株 年6回 北米 ファンド・
債券 (隔月) 欧州 オブ・
一般 年12回 アジア ファンズ
公債 (毎月) オセアニア
社債 日々 中南米
その他債券 その他 アフリカ
クレジット ( ) 中近東
属性 (中東)
(高格付債) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券(株式))※
資産複合
( )
※ファンドが投資信託証券への投資を通じて、実質的な投資対象とする資産は「株式」で
す。
属性区分の定義
該当区分 区分の定義
目論見書または投資信託約款において、主として株式、債
その他の資産 券及び不動産投信以外の資産に投資する旨の記載があるも
(投資信託証券(株式)) のをいい、括弧内の記載は、組入資産を表します。なお、
本ファンドにおける組入資産は、投資信託証券です。
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨
年1回
の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投
日本 資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
います。
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファ
ファミリーファンド ンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を
投資対象として投資するものをいいます。
③信託金の限度額
・5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
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④ファンドの特色
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(2) 【ファンドの沿革】
2005年10月28日信託契約締結・本ファンドの設定・運用開始
2006年8月31日ファンドの名称を「ソフトバンクグループ株式ファンド」から「ソフトバン
ク&SBIグループ株式ファンド」に変更
(3) 【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 委託会社及び本ファンドの関係法人との契約等の概要
(注)受託会社は、業務の一部を再信託先である株式会社日本カストディ銀行に委託しています。
③ 委託会社の概況(2022年10月末日現在)
(i) 資本金
4億20万円
(ⅱ) 沿革
委託会社は、投資運用業務(投資信託の委託者としての業務、登録投資法人との資産の運
用契約に基づく運用業務または投資一任契約に基づく運用業務)及び投資助言業務(投資顧
問契約に基づく助言業務)を行う金融商品取引業者です。
委託会社は、旧株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)を設立母体として成
立し、その後、株主の異動によりソフトバンクグループの一員となりました。2002年5月1
日には、同グループのソフトバンク・インベストメント株式会社の子会社である、ソフトバ
ンク・アセット・マネジメント株式会社と合併し、エスビーアイ・アセット・マネジメント
株式会社に商号変更しました。
2005年7月1日には、SBIアセットマネジメント株式会社に商号を変更しました。
2006年8月2日には、委託会社の親会社(現SBIホールディングス株式会社)の主要株主
であるソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)の子会社が、現SBI
ホールディングス株式会社の全株式を売却したことにより、ソフトバンクグループから独立
し、SBIグループの一員となりました。
2019年12月20日には、委託会社の全株式をSBIアセットマネジメント・グループ株式会
社(SBIAMG)が、モーニングスター株式会社より取得しました。SBIAMGはモー
ニングスター株式会社傘下の資産運用会社を統括する中間持株会社です。
2022年8月1日に、SBIアセットマネジメント株式会社、SBIボンド・インベストメ
ント・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセットマネジメント株式会社の3社合併を
しました。なお、SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合併後は同社名を
継承しました。
2022年10月1日には、モーニングスター株式会社がSBIAMGを吸収合併したことによ
り、モーニングスター株式会社は過半数を超える筆頭株主となりました。
1986年8月29日 日債銀投資顧問株式会社として設立
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1987年2月20日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第4条にかかる
登録
1987年9月9日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第24条1項の規
定に基づく投資一任契約業務の認可
2000年11月28日 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第6条の規定に基づ
く証券投資信託委託業の認可
2001年1月4日 あおぞらアセットマネジメント株式会社に商号変更
2002年5月1日 ソフトバンク・アセット・マネジメント株式会社との合併によ
り、エスビーアイ・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2005年7月1日 SBIアセットマネジメント株式会社に商号変更
2007年9月30日 金融商品取引法等の施行により同法第29条の規定に基づく金融商
品取引業者の登録(関東財務局長(金商)第311号)
2022年8月1日 SBIアセットマネジメント株式会社、SBIボンド・インベス
トメント・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセットマネ
ジメント株式会社の3社合併。SBIアセットマネジメント株式
会社を存続会社とし、合併後は同社名を継承。
(ⅲ) 大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株数 所有比率
モーニングスター株式会社 東京都港区六本木一丁目6番1号 961,645株 87.5%
Suite 2201,22nd Floor,
PIMCO ASIA
Two International Finance Centre,
29,507株 2.7%
LIMITED
8 Finance Street,Central,Hong Kong
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2 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主として、マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行
います。
② マザーファンド受益証券の組入比率は原則として高位を維持し、非株式割合(株式以外の資産
への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の
信託財産に属するとみなした割合を含みます。))は、信託財産の総額の50%以下とします。
③ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
マザーファンドの運用の投資方針
1.基本方針
ソフトバンクグループ株式会社、SBIホールディングス株式会社及びそのグループ関連企業の株
式(以下「ソフトバンク&SBIグループ株式」といいます。)を主要投資対象とし、信託財産の
中長期的な成長をめざして運用を行います。
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2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の証券取引所に上場されている株式のうちソフトバンク&SBIグループ株式を主な
投資対象とします。
(2) 投資態度
(ⅰ)ソフトバンク&SBIグループ株式に投資します。
ソフトバンク&SBIグループ株式とは、①ソフトバンクグループ、SBIホールディング
ス、②「ソフトバンクグループまたはSBIホールディングスの連結子会社及び持分法適用
関連会社」(以下「ソフトバンク、SBI関係会社」といいます。)、③「ソフトバンク、
SBI関係会社の連結子会社及び持分法適用関連会社」(以下「ソフトバンク、SBI準関
係会社」といいます。)及び④「ソフトバンク、SBI準関係会社の連結子会社及び持分法
適用関連会社群」のうち、日本の株式市場に上場または、上場予定(上場日の確定している
もの)の企業をいい、有価証券報告書、四半期報告書及びこれらに準ずる公開情報に開示さ
れる企業を指します。
(ⅱ)ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンドの運用は、下記の一定基準に基づき行
います。
○組入比率
原則として、銘柄の組入比率は、組入銘柄の時価総額に比例して決定します。
ただし、1銘柄の組入比率は、100%を主要投資先(当該銘柄の時価総額が組入銘柄の時価総
額合計の概ね5%を上回るもの)の数で除した値を概ねの上限とします。上限により切捨て
られた比率は、残りの銘柄に時価総額比例で再配分されます。再配分の結果、組入比率が上
限を超える銘柄が出た場合は、この上限を超える部分を切捨て、切捨てた比率は再び残りの
銘柄に時価総額比例で再配分されます。このルーチンを繰返して組入比率を決定します。
○組入比率の調整(リバランス)
銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行います。見直しにより、上記の組入比
率の決定方法にしたがって各銘柄の組入比率を再決定し、売買を行います。
なお、2022年10月現在の主要投資先は3社であるため1銘柄の組入比率は「概ね33.3%を上
限」となります。
○新規銘柄組入れ
新たに株式市場に上場するソフトバンク&SBIグループ株式がある場合は、原則、新規公
開入札(IPO)に参加する他、上場後3ヵ月以内に時価総額に応じた買付けを行います。
○原則として、高位に株式を組入れます。
ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたときや、グループ会社の定義等に大きな
変更があったとき等やむを得ない場合には、組入比率が高位にならない可能性があります。
2022年10月末日現在組入銘柄一覧
組入 組入
コード 銘 柄 コード 銘 柄
比率 比率
(%) (%)
9984 ソフトバンクグループ 38.55 4765 モーニングスター 0.20
9434 ソフトバンク 32.92 3906 ALBERT 0.19
4689 Zホールディングス 13.77 2148 アイティメディア 0.16
3092 ZOZO 4.62 6562 ジーニー 0.11
8473 SBIホールディングス 3.44 5834 SBIリーシングサービス 0.11
SBIインシュアランスグ
2678 アスクル 0.71 7326 0.09
ループ
2491 バリューコマース 0.34 7036 イーエムネットジャパン 0.04
2484 出前館 0.30 4398 ブロードバンドセキュリティ 0.03
2980 SREホールディングス 0.28 6031 サイジニア 0.03
4726 SBテクノロジー 0.23 2656 ベクター 0.02
メディカル・データ・ビジョ
3902 0.21
ン
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※1 上記比率は、純資産総額(現金等含む)に対する当該株式の時価比率です。なお、小数第3位
を四捨五入しています。
※2 組入比率の上限は、原則四半期ごとのリバランス時のみ調整します。そのため日々の組入比率
は上限を超えることがあります。
投資対象銘柄のグループ系統図
※上記グループ系統図は、2022年10月末時点で委託会社が取得可能な情報を基に記載したイメージ図
であり、今後変更となる場合があります。
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(2) 【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法
人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1.有価証券
2.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
託約款第24条に定めるものに限ります。)
3.約束手形(前1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.金銭債権(前1.及び前3.に掲げるものに該当するものを除きます。)
② 運用の指図範囲(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を主としてSBIアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友
信託銀行株式会社を受託者として締結されたソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファン
ド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本
邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で
定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品
取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含みます。
以下同じ。)または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号
で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
及び新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1.から前11.までの証券または証
書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
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20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前21.の有価証券の性質を有するもの
なお、前1.の証券または証書、前12.の証券または証書ならびに前17.の証書のうち前
1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前2.から前6.までの証
券及び前12.の証券または証書ならびに前17.の証書のうち前2.から前6.までの証券の性
質を有するものを以下「公社債」といい、前13.の証券及び前14.の証券を以下「投資信託証
券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託者が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記③1.から6.に掲げる金融商品
により運用することの指図ができます。(信託約款第17条3項)
(3) 【運用体制】
運用業務方法に関する社内規則に則り、以下のプロセスで運用が行われます。
① 市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリスト(5~7名程度)による市場環境、業種、個別企業などの調
査・分析及び基本投資戦略の協議・策定を行います。
② 投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通
し・投資方針等を策定します。
最高運用責任者は、組織規定の運用部門の長とします。
③ 運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤取締役(1~3名)、最高運用責任者、運用部長(1
名)及び運用部マネジャーをもって構成される「投資戦略委員会」において、運用の基本方針
が決定されます。
④ 投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最
高運用責任者の承認後、売買の指図を行います。
ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、それぞれ「未公開株投資委員会」(6名程
度)、「組合投資委員会」(6名程度)での承認後、売買の指図等を行います。
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⑤ パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確
認・見直しを行います。
コンプライアンス部長がファンドに係る意思決定を監督します。
<受託会社に対する管理体制>
受託会社(再信託先を含む)に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行い業
務遂行状況を確認しています。また、受託会社より内部統制の整備及び運用状況の報告書を受け
取っています。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
(1) 分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益(繰越分及びマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のう
ち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みま
す。)及び売買益「評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。
(2) 分配対象額についての分配方針
委託者が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象
額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
(3) 留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
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信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(ⅰ) 信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料及びこれらに
類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財
産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」と
いいます。)との合計額から諸経費、信託財産にかかる会計監査費用(消費税等を含みま
す。)、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残
額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を
分配準備積立金として積み立てることができます。
(ⅱ) 売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以
下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託財産にかかる会計監査費用(消費税等を含みま
す。)、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金
のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備金として積立てることができます。
(ⅲ) (ⅰ)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価
総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅳ) 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
※収益分配金のお支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受
益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申
込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
して取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払
いします。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引後無手数
料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録さ
れます。
(5) 【投資制限】
本ファンドは、以下の投資制限にしたがいます。
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
(ⅰ) マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
(ⅱ) 株式への実質投資割合には制限を設けません。
(ⅲ) 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資
産総額の10%以下とします。
(ⅳ) 同一銘柄の株式への実質投資割合は制限を設けません。
(ⅴ) 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項3号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存
在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第
1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」
といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ⅵ) 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
(ⅶ) 外貨建資産への投資は、行いません。
(ⅷ) 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
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(ⅸ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比 率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。ただし、ソフトバンクグループ株式会社、SBIホールディ
ングス株式会社及びそれらのグループ関連企業が発行する各株式への実質投資割合は、
100%を主要投資先(当該銘柄の時価総額が組入れ銘柄の時価総額合計の概ね5%を上回るも
の)の数で除した値を概ねの上限とします。
② 信託約款上のその他の投資制限
(ⅰ) 投資する株式等の範囲(信託約款第20条)
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、わが国
の証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの及び証券取引所に準ずる市場
において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または
社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限
りではありません。
上記の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託
会社が投資することを指図することができるものとします。
(ⅱ) 同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限(信託約款第21条)
委託会社は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約
権証券の時価総額と、マザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券及び新株予約
権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総
額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
前記において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時
価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券及び新株予
約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅲ) 同一銘柄の転換社債等への投資制限(信託約款第22条)
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち転換
社債型新株予約権付社債の時価総額と、マザーファンドの信託財産に属する当該転換社債な
らびに新株予約権付社債のうち転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属
するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投
資の指図をしません。
上記において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時
価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならびに新株予約
権付社債のうち転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅳ) 信用取引の指図範囲(信託約款第23条)
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
上記の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券について
行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
す。
(イ)信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
(ロ)株式分割により取得する株券
(ハ)有償増資により取得する株券
(ニ)売出しにより取得する株券
(ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株
予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
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(ヘ)信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信託
財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権((ホ)に定めるものを除き
ま す。)の行使により取得可能な株券
(ⅴ) 先物取引等の運用指図、目的及び範囲(信託約款第24条)
委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
クを回避するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引及び有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を
行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱
うものとします。(以下同じ。)
(ⅵ) 有価証券の貸付の指図及び範囲(信託約款第25条)
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を
(イ)(ロ)の範囲内で貸付の指図をすることができます。
(イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額の50%を超えないものとします。
(ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
前記各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超
える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う
ものとします。
③ その他の法令上の投資制限
本ファンドに適用されるその他の法令上の投資制限は以下のとおりです。
委託会社は、委託会社が運用の指図を行うすべての投資信託について、信託財産として有する
同一法人の発行する株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50
の率を乗じて得た数を超えることとなる場合には、かかる株式を取得することを受託会社に指図
することはできません。(投信法第9条)
④ その他
資金の借入れ(信託約款第32条)
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性を図るため、
一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資
金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手
当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をするこ
とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支
払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者へ
の解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5
営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は有価証券等の売却または解約代金及
び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う
日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は、信託財産中より支弁します。
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3 【投資リスク】
本ファンドは、マザーファンド受益証券を通じて主に国内株式に投資を行います。株式等値動きの
ある証券を投資対象としているため、基準価額は変動し、投資元本を割込むことがあります。特に、
本ファンドは、ソフトバンクグループ株式会社、SBIホールディングス株式会社及びそれらのグ
ループ関連企業の株式に限定して投資を行いますので、銘柄構成が特定業種に集中する傾向や個別の
組入比率が高くなる傾向があり、基準価額が大幅にまたは継続的に下落するリスクがあります。した
がって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被
り、投資元本を割込むことがあります。
信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異
なります。
本ファンドの主な基準価額の主な変動要因は以下の通りです。
・ 価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、国内外の経済・政治情勢、市場環境・需給等を
反映して変動するため、本ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額は
影響を受け、損失を被ることがあります。
・ 流動性リスク
株式を売却あるいは取得しようとする際に、十分な流動性の下での取引を行えず、市場実勢から
期待される価格で売買できない可能性があります。この場合、基準価額は影響を受け、損失を被
ることがあります。
・ 信用リスク
投資した企業や取引先等の経営・財務状況が悪化するまたは悪化が予想される場合等により、株
式の価格が下落した場合には基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
《その他注意事項》
・本ファンドのお取引に関しましては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・
オフ)の適用はありません。
・本ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
ら期待される価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
り、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換
金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありま
せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相
当する場合があります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下
落要因となります。
・本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該運用方式には運用の効率性等の
利点がありますが、投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等
に伴う売買等が生じた場合などには、本ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
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《リスク管理体制》
①運用に関するリスク管理体制
委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各
委員会を設けて行っております。
流動性リスクの管理においては、委託会社が規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスク
のモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。取締役
会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督しま
す。
最高運用責任者による統括
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運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。
内 容
会議の名称 頻度
常勤取締役、最高運用責任者、運用部長及び運用部
マネジャーをもって構成する。
投資戦略委員会 原則月1回
①運用の基本方針②市場見通し、等について協議す
る。
最高運用責任者、運用部及び商品企画部に在籍する
者をもって構成する。
運用会議 原則月1回
①市場動向②今月の投資行動③市場見通し④今後の
投資方針、等についての情報交換、議論を行う。
常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商
品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運
リスク管理委員
原則月1回 用部マネジャーをもって構成する。
会
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因
分析の報告及び監視を行う。
運用担当者及び調査担当者をもって構成する。
ファンドマネ
随時 個別銘柄の調査報告及び情報交換、ファンドの投資
ジャー会議
戦略について議論を行う。
最高運用責任者、運用部長、未公開株運用担当者、
未公開株投資委 未公開株調査担当者及びコンプライアンス部長を
随時
員会 もって構成する。
未公開株式の購入及び売却の決定を行う。
最高運用責任者、運用部長、組合運用担当者、組合
の投資する資産の調査担当者及びコンプライアンス
組合投資委員会 随時
部長をもって構成する。
組合への新規投資及び契約変更の決定を行う。
常勤取締役及びコンプライアンス部長をもって構成
コンプライアン
する。
ス 原則月1回
法令等、顧客ガイドライン、社内ルールの遵守状況
委員会
の報告及び監視を行う。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
②コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していく
ための諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス部長
は、遵守状況の管理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を指示しま
す。
③機関化回避に関する運営
グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする
外部専門家(弁護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。
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4 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
取得申込受付日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める手数料
率を乗じて得た額とします。
お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。なお、
下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
なお、お申込手数料には、消費税等相当額が課されます。
※「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、お申込み手数料はかかりませ
ん。
(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをい
います。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(2) 【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。
(3) 【信託報酬等】
ファンドの信託財産の純資産総額に年0.924%(税抜0.84%)を乗じて得た金額とします。運用
管理費用(信託報酬)の配分は下記の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分(税抜)>
支払先 料率 役務の内容
ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロー
委託会社 年0.40%
ジャー等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、
販売会社 年0.40%
口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対
受託会社 年0.04%
価
上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のとき信託財産中
から支弁します。委託会社及び販売会社の報酬は本ファンドから委託会社に対して支弁され、販売
会社の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は本ファンドから受託
会社に対して支弁されます。
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(4) 【その他の手数料等】
本ファンドが負担すべきその他の手数料等には以下のものがあります(ただし、これらに限定さ
れるものではありません。)。これらの費用は発生するたびに、信託財産中から支弁します。
① 株式等の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用
② 保管費用等本ファンドの投資に関する費用
③ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用、受託会社等の立替えた立替金の利息
④ 信託財産に関する租税
⑤ 信託事務の処理等に要する諸費用
⑥ 信託財産にかかる監査費用及び当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期間
の最初の6ヶ月終了日(休業日の場合は翌営業日)及び毎計算期末または信託終了のときに信
託財産中から支弁します。
その他の手数料等は、監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
限額等を示すことができません。
また、当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて
異なりますので、表示することができません。
(5) 【課税上の取扱い】
収益分配時・換金(解約)・償還時に受益者が負担する税金は2022年10月末日現在、以下の通り
です。なお、以下の内容は税法が改正された場合等には、変更となることがあります。
① 個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として課税され、20.315%(所得
税15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告による総合課税(配当控除の適用が可能です。)もしく
は申告分離課税のいずれかを選択することも可能です。
ロ.解約金及び償還金に対する課税
換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)は譲渡所得とみなされ、20.315%(所得
税15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)の税率により、申告分離課税が適用されま
す。
なお、源泉徴収口座(特定口座)を選択することも可能です。
・少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:
ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対
象です。NISA及びジュニアNISAをご利用の場合、毎年一定額の範囲で新たに購入した
公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用
になれるのは販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人の投資者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)及び償還時の差益(個別元
本超過額)については配当所得として課税され、15.315%(所得税15%及び復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち
所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税され
ません。
また、益金不算入制度の適用はありません。
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<注1>個別元本について
① 受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込の場合等により把握方法が異なる場合
がありますので、販売会社にお問い合わせください。
③ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<注2>収益分配金の課税について
① 追加型証券投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があり
ます。
② 受益者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回ってい
る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※詳しくは、販売会社または税務署等にお問い合わせください。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更となる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2022年10月31日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (%)
親投資信託受益証券 日本 946,288,993 99.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,355,794 0.25
合計(純資産総額) 948,644,787 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年10月31日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/
銘 柄 名
種 類 数 量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 ソフトバンク&SBIグループ株 458,695,586 2.0160 924,735,667 2.0630 946,288,993 99.75
益証券 式・マザーファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(2022年10月31日現在)
種 類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.75
合 計 99.75
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2022年10月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次
の通りです。
純資産総額 1万口当たり純資産額
(円) (円)
年 月 日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第8計算期間末 (2013年10月28日) 2,259,643,385 2,259,643,385 13,429 13,429
第9計算期間末 (2014年10月27日) 1,484,605,671 1,484,605,671 11,205 11,205
第10計算期間末 (2015年10月27日) 1,176,278,420 1,176,278,420 12,268 12,268
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第11計算期間末 (2016年10月27日) 1,014,262,116 1,014,262,116 10,942 10,942
第12計算期間末 (2017年10月27日) 1,351,625,693 1,351,625,693 15,316 15,316
第13計算期間末 (2018年10月29日) 1,240,848,666 1,240,848,666 12,735 12,735
第14計算期間末 (2019年10月28日) 1,208,838,429 1,208,838,429 12,820 12,820
第15計算期間末 (2020年10月27日) 1,042,670,571 1,042,670,571 18,062 18,062
第16計算期間末 (2021年10月27日) 1,095,717,349 1,095,717,349 20,226 20,226
第17計算期間末 (2022年10月27日) 930,114,232 930,114,232 17,370 17,370
2021年10月末日 1,094,844,007 ― 20,155 ―
11月末日 1,092,644,052 ― 20,251 ―
12月末日 1,010,955,582 ― 18,665 ―
2022年 1月末日
934,043,340 ― 17,241 ―
2月末日
940,254,882 ― 17,390 ―
3月末日
975,669,405 ― 17,921 ―
4月末日
954,363,039 ― 17,545 ―
5月末日
906,750,736 ― 16,797 ―
6月末日
890,714,326 ― 16,456 ―
7月末日
955,122,909 ― 17,652 ―
8月末日
925,231,933 ― 17,235 ―
9月末日
858,867,611 ― 16,001 ―
10月末日 948,644,787 ― 17,771 ―
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
②【分配の推移】
期 間 計算期間 1万口当たりの分配金(円)
第8計算期間 2012年10月30日~2013年10月28日 0
第9計算期間 2013年10月29日~2014年10月27日 0
第10計算期間 2014年10月28日~2015年10月27日 0
第11計算期間 2015年10月28日~2016年10月27日 0
第12計算期間 2016年10月28日~2017年10月27日 0
第13計算期間 2017年10月28日~2018年10月29日 0
第14計算期間 2018年10月30日~2019年10月28日 0
第15計算期間 2019年10月29日~2020年10月27日 0
第16計算期間 2020年10月28日~2021年10月27日 0
第17計算期間 2021年10月28日~2022年10月27日 0
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
第8計算期間 2012年10月30日~2013年10月28日 199.75
第9計算期間 2013年10月29日~2014年10月27日 △16.56
第10計算期間 2014年10月28日~2015年10月27日 9.49
第11計算期間 2015年10月28日~2016年10月27日 △10.81
第12計算期間 2016年10月28日~2017年10月27日 39.97
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第13計算期間 2017年10月28日~2018年10月29日 △16.85
第14計算期間 2018年10月30日~2019年10月28日 0.67
第15計算期間 2019年10月29日~2020年10月27日 40.89
第16計算期間 2020年10月28日~2021年10月27日 11.98
第17計算期間 2021年10月28日~2022年10月27日 △14.12
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前
の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除し
て得た数に100を乗じた数を記載しております。
(4)【設定及び解約の実績】
設定数量 解約数量 発行済み数量
期 計算期間
(口) (口) (口)
第8計算期間 2012年10月30日~2013年10月28日 2,306,860,000 2,419,530,000 1,682,700,000
第9計算期間 2013年10月29日~2014年10月27日 882,660,663 1,240,437,186 1,324,923,477
第10計算期間 2014年10月28日~2015年10月27日 268,920,866 635,045,498 958,798,845
第11計算期間 2015年10月28日~2016年10月27日 85,626,018 117,509,413 926,915,450
第12計算期間 2016年10月28日~2017年10月27日 379,789,957 424,233,504 882,471,903
第13計算期間 2017年10月28日~2018年10月29日 520,037,269 428,113,724 974,395,448
第14計算期間 2018年10月30日~2019年10月28日 368,420,426 399,897,643 942,918,231
第15計算期間 2019年10月29日~2020年10月27日 295,376,613 661,018,254 577,276,590
第16計算期間 2020年10月28日~2021年10月27日 237,189,997 272,728,760 541,737,827
第17計算期間 2021年10月28日~2022年10月27日 97,689,167 103,940,860 535,486,134
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)
ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド
投資状況
(2022年10月31日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (%)
株式 日本 911,753,040 96.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 34,551,450 3.65
合計(純資産総額) 946,304,490 100.00
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
(2022年10月31日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/
銘 柄 名
種 類 業種 数 量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 57,000 6,087.00 346,959,000 6,400.00 364,800,000 38.55
信業
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日本 株式 ソフトバンク 情報・通 212,600 1,455.00 309,333,000 1,465.50 311,565,300 32.92
信業
日本 株式 Zホールディングス 情報・通 338,900 383.00 129,798,700 384.60 130,340,940 13.77
信業
日本 株式 ZOZO 小売業 13,800 3,125.00 43,125,000 3,165.00 43,677,000 4.62
日本 株式 SBIホールディングス 証券、商 12,100 2,661.00 32,198,100 2,688.00 32,524,800 3.44
品先物取
引業
日本 株式 アスクル 小売業 4,300 1,496.00 6,432,800 1,555.00 6,686,500 0.71
日本 株式 バリューコマース サービス 1,500 2,259.00 3,388,500 2,173.00 3,259,500 0.34
業
日本 株式 出前館 情報・通 5,800 464.00 2,691,200 486.00 2,818,800 0.30
信業
日本 株式 SREホールディングス 不動産業 700 3,800.00 2,660,000 3,790.00 2,653,000 0.28
日本 株式 SBテクノロジー 情報・通 1,000 2,163.00 2,163,000 2,167.00 2,167,000 0.23
信業
日本 株式 メディカル・データ・ビ 情報・通 1,800 1,114.00 2,005,200 1,109.00 1,996,200 0.21
ジョン 信業
日本 株式 モーニングスター サービス 4,000 461.00 1,844,000 464.00 1,856,000 0.20
業
日本 株式 ALBERT 情報・通 200 9,150.00 1,830,000 9,150.00 1,830,000 0.19
信業
日本 株式 アイティメディア サービス 900 1,731.00 1,557,900 1,721.00 1,548,900 0.16
業
日本 株式 ジーニー サービス 800 1,304.00 1,043,200 1,295.00 1,036,000 0.11
業
日本 株式 SBIリーシングサービス 証券、商 300 3,820.00 1,146,000 3,340.00 1,002,000 0.11
品先物取
引業
日本 株式 SBIインシュアランスグ 保険業 1,100 793.00 872,300 793.00 872,300 0.09
ループ
日本 株式 イーエムネットジャパン サービス 200 2,020.00 404,000 2,018.00 403,600 0.04
業
日本 株式 ブロードバンドセキュリ 情報・通 200 1,461.00 292,200 1,479.00 295,800 0.03
ティ 信業
日本 株式 サイジニア サービス 300 853.00 255,900 824.00 247,200 0.03
業
日本 株式 ベクター 小売業 600 290.00 174,000 287.00 172,200 0.02
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別・業種別構成比率
(2022年10月31日現在)
種 類 業種 投資比率(%)
株式 情報・通信業 86.21
小売業 5.34
証券、商品先物取引業 3.54
保険業 0.09
不動産業 0.28
サービス業 0.88
合 計 96.35
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をい
います。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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<参考情報>
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第2 【管理及び運営】
1 【申込(販売)手続等】
(ⅰ) お申込日
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、営業日の午後3時までとなります。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日の取扱いとなります。
(ⅱ) お申込単位
収益分配金の受取方法により、お申込みには2つの方法があります。(販売会社によっては、
どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。)
申込単位は各販売会社が定めるものとします。(当初元本1口=1円)
① 分配金受取コース
② 分配金再投資コース
※ただし「分配金再投資コース」を選択した投資者が収益分配金を再投資する場合には1口単
位とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、下記に記載の照会先においてもご確認いた
だけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(ⅲ) お申込価額
取得申込受付日に算出される基準価額となります。
※「分配金再投資コース」により収益分配金の再投資を行う場合は当該計算日における基準価
額とします。
(ⅳ) お申込手数料
取得申込受付日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める手数
料率を乗じて得た額とします。
お申込手数料は販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは取扱販売会社にお問い
合わせください。なお、前記(ⅱ)の照会先においてもご確認いただけます。
*申込手数料には、消費税等相当額が課されます。
※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合には、お申込み手数料はかか
りません。
(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことを
いいます。
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◆本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は販売会社に、取得申込み
と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関
等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が
行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該
取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな
記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替
機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備え
る振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益
権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる
信託を設定した旨の通知を行います。
証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込み
の受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことがあります。
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2 【換金(解約)手続等】
(ⅰ) 一部解約
a. 換金の受付
毎営業日お申込みいただけます。
原則として営業日の午後3時までとなります。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日の取扱いとなります。
b. 換金単位
最低単位を1円または1口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請
求することができます。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
c. 換金価額
換金請求受付日に算出される基準価額となります。
基準価額については、前記b.の照会先においてもご確認いただけます。
d. 換金代金のお支払い
原則として、換金請求受付日から起算して5営業日目以降にお支払いたします。
e. その他
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請
求の受付を取消すことがあります。
また、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を
撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の
請求を受付けたものとして、上記に準じて算出した価額とします。
(ⅱ) その他の一部解約・買取
信託約款の変更を行う場合においてその内容の変更が重大な場合に、信託約款に定める期間内
に異議を述べた受益者は、投信法に定めるところにより、自己に帰属する受益権を本ファンドの
信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
◆本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座
が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委
託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行
うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載ま
たは記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとし
ます。
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3 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除く。)を法令及び一
般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総
額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除
した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりで表示されます。
(ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法
マザーファンド 原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。
株式 原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の終値で評価します。
(ⅲ) 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。基準価額は、販売会社または委
託会社にお問い合わせいただける他、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証券欄「オー
プン基準価格」の紙面に掲載されます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(2) 【保管】
本ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に
記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがっ
て、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
本ファンドの信託期間は2005年10月28日から開始し、期限はありません。ただし、後記「(5)
その他」の規定等により、ファンドを償還させることがあります。
(4) 【計算期間】
この信託の計算期間は、毎年10月28日から翌年10月27日までとすることを原則とします。各計
算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次
の計算期間が開始されるものとします。
(5) 【その他】
(ⅰ) 受益権総口数の減少に伴う繰上償還
委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権総口数が5億口を下回ること
となった場合には、受託会社と協議のうえ、あらかじめ、監督官庁に届出ることにより、信
託契約を解約し、信託を終了させることができます。
委託会社は、かかる事項について、あらかじめ、これを公告し、かつ、知られたる受益者
に対して書面交付の手配をします。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。繰上償還を行う場合は、下記(ⅱ)に定める手続を準用しま
す。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載
します。
http://www.sbiam.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
合の公告は、日刊工業新聞に掲載します。
(ⅱ) その他の事由による信託の終了
監督官庁の命令があったとき、委託会社の登録取消、解散、業務廃止のとき(ただし他の
投資信託委託会社が委託会社の業務を引継ぐときを除きます。)、受託会社が信託業務を営
む銀行でなくなったとき(ただし他の信託銀行が受託会社の業務を引継ぐときを除きま
す。)、受託会社の辞任及び解任に際し新受託会社を選任できないときには、委託会社は信
託契約を解約し、信託は終了します。
また、委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のため有利
であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、
信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あ
らかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託会社は、かかる事項について、
あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を信託契約にかか
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかかる全ての受益者に対して
書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。かかる公告及び書面には、受益者
で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。な
お、一定の期間は1ヶ月を下らないものとします。かかる一定の期間内に異議を述べた受益
者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託契約の解約をしません。
委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。以上は、信
託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、一定の期間が
1ヶ月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載
します。
http://www.sbiam.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
合の公告は、日刊工業新聞に掲載します。
委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託
契約に関する委託者の業務を他の委託者に引継ぐことを命じたときは、この信託は、下記
「(ⅲ)約款変更」に該当する場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。
(ⅲ) 約款変更
委託会社は、監督官庁の命令があったとき、受益者の利益のため必要と認めるとき、また
はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することが
できるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。
委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知
られたる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかる全ての受益者に対して書面
を交付したときは、原則として、公告を行いません。かかる公告及び書面には、受益者で異
議ある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定
の期間は1ヶ月を下らないものとします。当該一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権
の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託約款の変更はできません。委託会社
は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、か
つ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載
します。
http://www.sbiam.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
合の公告は、日刊工業新聞に掲載します。
(ⅳ) 反対者の買取請求権
上記 (ⅱ)に規定する信託契約の解約または上記(ⅲ)に規定する信託約款の変更を行う場
合において、上記 (ⅱ)または上記(ⅲ)の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受
益者は、委託会社の指定する証券会社を通じ、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、
信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(ⅴ) 関係法人との契約の更改
募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1
年ごとに自動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することが
できます。その終了または変更は、必要に応じて運用報告書に記載する等の方法により受益
者に対し通知を行う手配をしますが、必ずしもただちに受益者全員にこれを知らせるもので
はありません。
(ⅵ) 運用報告書
委託会社は、毎計算期末(毎年10月27日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。)
及び信託終了時に期中の運用経過、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した交付
運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運
用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4 【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(ⅰ)収益分配金・償還金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を所有する受益証券の口数に応じて委託会社に請
求する権利を有します。収益分配金の請求権は支払開始日から5年間、償還金の請求権は支払
開始日から10年間その支払いを請求しないときはその権利を失い、委託会社が受託会社から交
付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(注)本ファンドの受益権は振替制度の適用を受けており、その場合の分配金は、決算日にお
いて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日
から起算して5営業日目までにお支払いします。
「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては委託会社は原
則として毎計算期間終了後の翌営業日に収益分配金を販売会社に交付します。販売会社
は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(ⅱ)換金請求権
受益者は、保有する受益権について販売会社に換金を請求する権利を有します。
(ⅲ)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に本ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲
覧・謄写を請求することが出来ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
1) 本ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2) 本ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2021年10月
28日から2022年10月27日まで)の財務諸表について、太陽有限責任監査法人による監査を受けて
おります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
【ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第16期 第17期
2021年10月27日現在 2022年10月27日現在
資産の部
流動資産
12,739,044 7,892,711
コール・ローン
1,091,668,305 927,735,668
親投資信託受益証券
1,104,407,349 935,628,379
流動資産合計
1,104,407,349 935,628,379
資産合計
負債の部
流動負債
3,401,102 1,008,172
未払解約金
238,753 201,480
未払受託者報酬
4,775,111 4,029,474
未払委託者報酬
34 21
未払利息
275,000 275,000
その他未払費用
8,690,000 5,514,147
流動負債合計
8,690,000 5,514,147
負債合計
純資産の部
元本等
541,737,827 535,486,134
元本
剰余金
553,979,522 394,628,098
期末剰余金又は期末欠損金(△)
202,774,886 183,018,235
(分配準備積立金)
1,095,717,349 930,114,232
元本等合計
1,095,717,349 930,114,232
純資産合計
1,104,407,349 935,628,379
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第16期 第17期
自 2020年10月28日 自 2021年10月28日
至 2021年10月27日 至 2022年10月27日
営業収益
140,397,828 △ 144,932,637
有価証券売買等損益
140,397,828 △ 144,932,637
営業収益合計
営業費用
12,407 7,664
支払利息
477,527 421,758
受託者報酬
9,550,536 8,434,983
委託者報酬
550,000 550,190
その他費用
10,590,470 9,414,595
営業費用合計
129,807,358 △ 154,347,232
営業利益又は営業損失(△)
129,807,358 △ 154,347,232
経常利益又は経常損失(△)
129,807,358 △ 154,347,232
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
51,422,129 △ 18,409,321
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
465,393,981 553,979,522
期首剰余金又は期首欠損金(△)
238,287,689 81,858,778
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
238,287,689 81,858,778
額
228,087,377 105,272,291
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
228,087,377 105,272,291
額
- -
分配金
553,979,522 394,628,098
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を
省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第16期 第17期
項目
2021年10月27日現在 2022年10月27日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 541,737,827口 535,486,134口
2.
1口当たり純資産額 2.0226円 1.7370円
(10,000口当たり純資産額) (20,226円) (17,370円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第16期 第17期
自 2020年10月28日 自 2021年10月28日
至 2021年10月27日 至 2022年10月27日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
費用控除後の配当等 A 23,618,417円 費用控除後の配当等 A 15,661,355円
収益額 収益額
費用控除後・繰越欠 B 54,766,812円 費用控除後・繰越欠 B -円
損金補填後の有価証 損金補填後の有価証
券等損益額 券等損益額
収益調整金額 C 351,204,636円 収益調整金額 C 300,019,694円
分配準備積立金額 D 124,389,657円 分配準備積立金額 D 167,356,880円
本ファンドの分配対 E=A+B+C+D 553,979,522円 本ファンドの分配対 E=A+B+C+D 483,037,929円
象収益額 象収益額
本ファンドの期末残 F 541,737,827口 本ファンドの期末残 F 535,486,134口
存口数 存口数
10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 10,225.93円 10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 9,020.53円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たり分配 H -円 10,000口当たり分配 H -円
金額 金額
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
2. 追加情報 2. 追加情報
2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き 同左
量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市
場では利回り水準が低下しております。この影響によ
り、利息に相当する額を本ファンドが実質的に負担す
る場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として
表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第16期 第17期
自 2020年10月28日 自 2021年10月28日
項目
至 2021年10月27日 至 2022年10月27日
1.金融商品に対する取組方針 本ファンドは、投資信託および投資法人 同左
に関する法律第2条第4項に定める証券投
資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目
的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係 本ファンドが保有する金融商品の種類 同左
るリスク は、有価証券、コール・ローン等の金銭
債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リ
スクなどの市場リスク、信用リスク及び
流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 常勤役員、審査室長、商品企画部長、運 常勤取締役、最高運用責任者、リスク管
用部長及び運用部マネジャーをもって構 理部長、商品企画部長、マーケティング
成する運用考査会議にて、ファンドのリ 部長、運用部長及び運用部マネジャーを
スク特性分析、パフォーマンスの要因分 もって構成するリスク管理委員会にて、
析の報告及び改善勧告を行い、運用者の ファンドのリスク特性分析、パフォーマ
意思決定方向を調整・相互確認しており ンスの要因分析の報告及び監視を行い、
ます。 運用者の意思決定方向を調整・相互確認
しております。
①市場リスクの管理 同左
市場リスクに関しては、資産配分等の状
況を常時、分析・把握し、投資方針に
沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
②信用リスクの管理 同左
信用リスクに関しては、発行体や取引先
の財務状況等に関する情報収集・分析を
常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
③流動性リスクの管理 同左
流動性リスクに関しては、必要に応じて
市場流動性の状況を把握し、取引量や組
入比率等の管理を行なっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第16期 第17期
項目
2021年10月27日現在 2022年10月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてす 同左
差額 べて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 ①親投資信託受益証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関する注
記)に記載しております。
同左
②上記以外の金融商品
これらの商品は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
3.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ついての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため、異なる
理的に算定された価額が含まれておりま 前提条件等によった場合、当該価額が異
す。当該価額の算定においては一定の前 なることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第16期 第17期
自 2020年10月28日 自 2021年10月28日
至 2021年10月27日 至 2022年10月27日
種類
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 107,153,305 △134,137,667
合計 107,153,305 △134,137,667
(その他の注記)
本ファンドの当該計算期間における元本額の変動
第16期 第17期
自 2020年10月28日 自 2021年10月28日
項目
至 2021年10月27日 至 2022年10月27日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 577,276,590円 541,737,827円
期中追加設定元本額 237,189,997円 97,689,167円
期中一部解約元本額 272,728,760円 103,940,860円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額(口) 評価額 備考
親投資信託受益証券 ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド 460,163,518 927,735,668
合計 460,163,518 927,735,668
<参考情報>
本報告書の開示対象であるファンド(ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド)は、「ソフトバン
ク&SBIグループ株式・マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の
部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファ
ンドの2022年10月27日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監
査意見の対象外であります。
ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年10月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 26,857,117
株式 890,174,000
10,694,625
未収配当金
流動資産合計 927,725,742
資産合計 927,725,742
負債の部
流動負債
73
未払利息
流動負債合計 73
負債合計 73
純資産の部
元本等
元本 460,163,518
剰余金
467,562,151
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 927,725,669
純資産合計 927,725,669
負債純資産合計 927,725,742
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場によっており
ます。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上
し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額につ
いては入金時に計上しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を
省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2022年10月27日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 460,163,518口
2.
1口当たり純資産額 2.0161円
(10,000口当たり純資産額) (20,161円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年10月28日
項目
至 2022年10月27日
1.金融商品に対する取組方針 本ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投
資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係 本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
るリスク 及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング
部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、
運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
ているか等の管理を行なっております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常
時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組
入比率等の管理を行なっております。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年10月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
差額 表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 ①株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
②上記以外の金融商品
これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることか
ら、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
ついての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
自 2021年10月28日
至 2022年10月27日
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △138,495,999
合計 △138,495,999
(その他の注記)
元本額の変動
自 2021年10月28日
項目
至 2022年10月27日
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年10月28日
期首元本額 469,353,070円
期末元本額 460,163,518円
期中追加設定元本額 37,416,549円
期中一部解約元本額 46,606,101円
元本の内訳※
ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド 460,163,518円
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
出前館 5,800 464.00 2,691,200
メディカル・データ・ビジョン 1,800 1,114.00 2,005,200
ALBERT 200 9,150.00 1,830,000
ブロードバンドセキュリティ 200 1,461.00 292,200
Zホールディングス 338,900 383.00 129,798,700
SBテクノロジー 1,000 2,163.00 2,163,000
ソフトバンク 212,600 1,455.00 309,333,000
ソフトバンクグループ 57,000 6,087.00 346,959,000
ベクター 600 290.00 174,000
アスクル 4,300 1,496.00 6,432,800
ZOZO 13,800 3,125.00 43,125,000
SBIリーシングサービス 300 3,820.00 1,146,000
SBIホールディングス 12,100 2,661.00 32,198,100
SBIインシュアランスグループ 1,100 793.00 872,300
SREホールディングス 700 3,800.00 2,660,000
アイティメディア 900 1,731.00 1,557,900
バリューコマース 1,500 2,259.00 3,388,500
モーニングスター 4,000 461.00 1,844,000
サイジニア 300 853.00 255,900
ジーニー 800 1,304.00 1,043,200
イーエムネットジャパン 200 2,020.00 404,000
合 計 658,100 890,174,000
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 952,508,995 円
Ⅱ 負債総額 3,864,208 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 948,644,787 円
Ⅳ 発行済口数 533,805,059 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7771 円
1万口当たり純資産額 (17,771 円)
(参考)
ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド
純資産額計算書
2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 946,304,555 円
Ⅱ 負債総額 65 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 946,304,490 円
Ⅳ 発行済口数 458,695,586 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0630 円
1万口当たり純資産額 (20,630 円)
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第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換についてその手続、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所ならびに手数料
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
該当するものはありません。
(3) 受益権の譲渡
受益権の譲渡制限は設けておりません。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする
受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をす
るものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保
有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備
える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が
振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替
機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、
譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知する
ものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した
振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむを得ない
事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託者に対抗
することができません。
(5) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい一定日現在の受益権を
均等に再分割できるものとします。
(6) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還
日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に
設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(7) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支
払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、信託約款の
規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部 【委託会社等の情報】
第1 【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
① 資本金の額
(ⅰ) 資本金の額(2022年10月末日現在)
委託会社の資本金の額は金4億20万円です。
(ⅱ) 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は146万4,000株です。
(ⅲ) 発行済株式の総数
委託会社がこれまでに発行した株式の総数は1,099,411株です。
(ⅳ) 最近5年間における主な資本金の額の増減
2022年1月31日に資本金を10億5,020万円に増資しました。
2022年3月23日に資本金を4億20万円に減資しました。
② 委託会社の機構
(i) 委託会社の業務運営の組織体系は以下の通りです。
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、委託会社の業務執行の基本方
針を決定し、取締役の職務を監督します。代表取締役である社長は、委託会社を代表し、全般
の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、社長
に事故が有るときにその職務を代行します。委託会社の一切の活動における法令遵守に関して
管理監督する機関としてコンプライアンス委員会をおきます。コンプライアンス委員会は、委
託会社が法律上・規制上の一切の要件と社内の方針とを遵守するという目的に関し、法律によ
り許可されているすべての権限を行使することができます。監査役は、委託会社の会計監査及
び業務監査を行います。
(ⅱ) 投資運用の意思決定機構
ア)市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基
本投資戦略の協議・策定を行います。
イ)投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通
し・投資方針等を策定します。
ウ)運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤取締役、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネ
ジャーをもって構成される「投資戦略委員会」において運用の基本方針が決定されます。
エ)投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、
最高運用責任者の承認後、売買の指図を行います。ただし、未公開株及び組合への投資を行う
場合は、それぞれ「未公開株投資委員会」、「組合投資委員会」での承認後、売買の指図等を
行います。
オ)パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の
確認・見直しを行います。
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2 【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業) を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る業務(投資運用業)、
投資助言業務(投資助言・代理業)及び第二種金融商品取引業に係る業務の一部を行っています。
現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。
(2022年10月末日現在)
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 237 1,493,987
単位型株式投資信託 602 1,724,040
合計 839 3,218,027
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3【委託会社等の経理状況】
(1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸
表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)
ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19
年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金
融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成して
おります。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示
しております。
(2) 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度(自 2021年4
月1日 至 2022年3月31日)の財務諸表及び当事業年度の中間会計期間(自 2022年4月
1日 至 2022年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツの監査及
び中間監査を受けております。
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(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 1,281,158 569,638
前払費用 24,575 22,597
未収委託者報酬 482,776 572,712
未収運用受託報酬 1,091 6,634
25,257 25,626
その他
流動資産合計 1,814,859 1,197,210
固定資産
有形固定資産
※ 13,748 ※ 12,234
建物
※ 3,540 ※ 2,499
器具備品
有形固定資産合計 17,288 14,734
無形固定資産
商標権 1,352 1,203
ソフトウエア 2,626 1,309
67 67
その他
無形固定資産合計 4,046 2,579
投資その他の資産
投資有価証券 956,238 1,051,219
関係会社株式 ― 22,031
繰延税金資産 140,000 170,818
11,613 11,469
その他
投資その他の資産合計 1,107,852 1,255,540
固定資産合計 1,129,187 1,272,854
繰延資産
― 4,170
株式交付費
繰延資産合計 ― 4,170
資産合計 2,944,046 2,474,235
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 2,370 1,926
未払金 383,631 384,755
未払手数料 333,627 331,045
その他未払金 50,003 53,709
未払法人税等 92,760 105,725
19,520 26,630
未払消費税等
流動負債合計 498,282 519,036
負債合計 498,282 519,036
純資産の部
株主資本
資本金 400,200 400,200
資本剰余金
その他資本剰余金 ― 1,350,000
資本剰余金合計 ― 1,350,000
利益剰余金
利益準備金 30,012 100,050
その他利益剰余金
2,310,952 240,094
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 2,340,964 340,144
株主資本合計 2,741,164 2,090,344
評価・換算差額等
△295,400 △135,145
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △295,400 △135,145
純資産合計 2,445,764 1,955,198
負債純資産合計 2,944,046 2,474,235
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(2) 【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
委託者報酬 2,242,459 2,468,525
1,259 10,623
運用受託報酬
営業収益計 2,243,719 2,479,148
営業費用
支払手数料 1,472,682 1,557,540
広告宣伝費 11,011 7,417
調査費 33,280 38,368
委託計算費 109,479 147,361
営業雑経費 23,297 24,534
通信費 720 727
印刷費 19,915 21,008
協会費 2,429 2,630
諸会費 189 167
その他営業雑経費 43 ―
営業費用計 1,649,751 1,775,222
一般管理費
給料 136,492 123,426
役員報酬 27,899 23,837
給料・手当 108,592 99,438
賞与 ― 150
福利厚生費 19,637 17,716
交際費 0 ―
寄付金 ― 4,402
旅費交通費 341 98
租税公課 9,743 17,336
不動産賃借料 13,750 10,160
退職給付費用 3,963 2,820
固定資産減価償却費 4,560 5,219
事務委託費 13,751 12,484
消耗品費 810 767
16,387 13,098
諸経費
一般管理費計 219,438 207,532
営業利益 374,528 496,394
営業外収益
受取利息 6 4
受取配当金 51,201 32,400
雑収入 1,682 175
営業外収益計 52,890 32,579
営業外費用
為替差損 1 69
株式交付費償却 ― 379
― 36
雑損失
営業外費用計 1 485
経常利益 427,417 528,489
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
特別損失
― 326,300
投資有価証券評価損
特別損失合計 ― 326,300
税引前当期純利益 427,417 202,189
法人税、住民税及び事業税
137,856 163,769
法人税等調整額 △7,202 △100,993
法人税等合計 130,653 62,775
当期純利益 296,763 139,413
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(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利 益 剰 余 金
その他有価 評価・
繰延
その他
純資産合計
株主資本
利益
ヘッジ 換算差額
資本金 証券評価差
利益剰余金
利益準備
合計
剰余金
損益
等合計
繰越利益
額金
金
合計
剰余金
当期首残高 400,200 30,012 2,014,188 2,044,200 2,444,400 △367,962 3,343 △364,618 2,079,782
当期変動額
当期純利益 296,763 296,763 296,763 296,763
株主資本以外の項
目の当期変動額 72,561 △3,343 69,218 69,218
(純額)
当期変動額合計 ― ― 296,763 296,763 296,763 72,561 △3,343 69,218 365,982
当期末残高 400,200 30,012 2,310,952 2,340,964 2,741,164 △295,400 ― △295,400 2,445,764
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
その他 資本
資本金 剰余金
資本 利益 利益剰余金
合計
資本 剰余金
準備金 準備金 合計
繰越利益
剰余金 合計
剰余金
当期首残高 400,200 ― ― ― 30,012 2,310,952 2,340,964 2,741,164
当期変動額
合併による増加 50,000 50,000 256,295 256,295 306,295
準備金の積立 70,038 △70,038 ― ―
剰余金の配当 △2,396,530 △2,396,530 △2,396,530
新株の発行 650,000 650,000 650,000 1,300,000
資本金から剰余金への
△650,000 650,000 650,000 ―
振替
準備金から剰余金への △650,000
650,000 ― ―
振替
当期純利益 139,413 139,413 139,413
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 1,350,000 1,350,000 70,038 △2,070,858 △2,000,820 △650,820
当期末残高 400,200 ― 1,350,000 1,350,000 100,050 240,094 340,144 2,090,344
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評価・換算差額等
その他有価証券 評価・換算差額等 純資産合計
評価差額金
合計
当期首残高 △295,400 △295,400 2,445,764
当期変動額
合併による増加 306,295
準備金の積立 ―
剰余金の配当 △2,396,530
新株の発行 1,300,000
資本金から剰余金への振替 ―
準備金から剰余金への振替 ―
当期純利益 139,413
株主資本以外の項目の
160,254 160,254 160,254
当期変動額(純額)
当期変動額合計 160,254 160,254 △490,565
当期末残高 △135,145 △135,145 1,955,198
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注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が8-15年、器具備品が3-15
年であります。
② 無形固定資産
定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可
能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4.繰延資産の処理方法
株式交付費
3年間で均等償却しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常
の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。
委託者報酬 投資信託約款に基づく信託報酬で、ファンド設定以降、日々の純資
産残高に一定率を乗じて算出された額が、当該ファンドの運用期間
に渡り収益として認識されます。
運用受託報酬 投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等
の条件に基づき算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益と
して認識されます。
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(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしまし
た。これにより財務諸表に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、
時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これに
より財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしております。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基
準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前
事業年度に係るものについては記載しておりません。
(未適用の会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第31
号)の2021年6月17日の改正は、2019年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、「時価の算定に関する
会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたものが、改正され、公表された
ものです。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
時点で評価中であります。
(表示方法の変更)
(貸借対照表)
前事業年度において、独立掲記しておりました「無形固定資産」の「電話加入権」67千円は、当
事業年度において金額的重要性が乏しいため「無形固定資産」の「その他」に含めて表示してお
ります。
また、前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期差入保証
金」10,137千円は、当事業年度において金額的重要性が乏しいため「投資その他の資産」の「そ
の他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸
表の組換えを行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
※ 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであり ※ 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおり
ます。 であります。
建物 3,457千円 建物 4,972千円
器具備品 4,674千円 器具備品 5,714千円
合計 8,132千円 合計 10,686千円
(損益計算書関係)
該当事項はありません。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数
普通株式(株) 36,600 ― ― 36,600
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数
普通株式(株) 36,600 20,800 ― 57,400
(注)普通株式の増加20,800株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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4.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
(決議) 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2021年8月25日
普通株式 1,090,680 29,800 2021年8月25日 2021年8月26日
株主総会
2022年2月14日
普通株式 1,305,850 22,750 2022年2月14日 2022年2月15日
株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
(金融商品関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券
として保有しております。また、デリバティブ取引については、保有する特定の投資有価証券
の価格変動リスクを低減させる目的で利用しており、投機的な取引は行わない方針でありま
す。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定しております。なお、
事業及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金調達の計画はありませ
ん。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており
ますが、これらの債権は、受託銀行にて分別管理されている信託財産及び年金資産より生じる
信託報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。投資有価証券はファンドの自己設定
に関連する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。この自己設定投資信
託の一部につきましては、指数先物によるデリバティブ取引にてリスクの低減を図っておりま
す。営業債務である未払手数料等は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。
デリバティブ取引は、取引執行部門とヘッジ有効性の評価部門を分離し、日々評価額及び評
価損益の管理を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の
とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表
には含めておりません((注2)を参照ください。)。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1) 現金・預金 1,281,158 1,281,158 ―
(2) 未収委託者報酬 482,776 482,776 ―
(3) 未収運用受託報酬 1,091 1,091 ―
(4) 投資有価証券
956,238 956,238 ―
その他有価証券
資産計 2,721,264 2,721,264 ―
未払金 383,631 383,631 ―
負債計 383,631 383,631 ―
デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの 350 350 ―
デリバティブ取引計(注) 350 350 ―
(注)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1)現金・預金 (2)未収委託者報酬 (3)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(4)投資有価証券
その他有価証券(投資信託)は基準価額によっております。
負債
未払金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
注記事項(デリバティブ取引関係)をご参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額
長期差入保証金 10,137
長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難であ
ることから、時価開示の対象とはしておりません。
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(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内
現金・預金 1,281,158
未収委託者報酬 482,776
未収運用受託報酬 1,091
合計 1,765,026
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券
として保有しております。また、デリバティブ取引については、保有する特定の投資有価証券
の価格変動リスクを低減させる目的で利用しており、投機的な取引は行わない方針でありま
す。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定しております。なお、
事業及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金調達の計画はありませ
ん。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており
ますが、これらの債権は、受託銀行にて分別管理されている信託財産及び年金資産より生じる
信託報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。投資有価証券はファンドの自己設定
に関連する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。この自己設定投資信
託の一部につきましては、指数先物によるデリバティブ取引にてリスクの低減を図っておりま
す。営業債務である未払手数料等は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しておりま
す。
デリバティブ取引は、取引執行部門とヘッジ有効性の評価部門を分離し、日々評価額及び評
価損益の管理を行っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記
におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に
係る市場リスクを示すものではありません。
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2.金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
当事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表
時価 差額
計上額
(千円) (千円)
(千円)
投資有価証券 1,051,219 1,051,219 ―
資産計 1,051,219 1,051,219 ―
デリバティブ取引(*3) 41 41 ―
(*1)「現金・預金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「未払金」は、短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計
上額は以下のとおりであります。
区分 貸借対照表計上額
(千円)
関係会社株式
子会社株式 22,031
(*3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は、純額で表示しております。
(注)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内
現金・預金 569,638
未収委託者報酬 572,712
未収運用受託報酬 6,634
合計 1,148,985
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成
される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
算定した時価
レベル2の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価: 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ
トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類
しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
時価で貸借対照表に計上している金融商品
当事業年度(2022年3月31日)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
デリバティブ取引
指数先物関連 ― 41 ― 41
資産計 ― 41 ― 41
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
デリバティブ取引
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類してお
ります。
(注2)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
第26項に定める経過措置を適用した投資信託については、上記の表には含めておりません。貸
借対照表における当該投資信託の金額は1,051,219千円であります。
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2022年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
貸借対照表計上額
区分
(千円)
子会社株式 22,031
2.その他有価証券
前事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原価
(3)その他 1,394 1,000 394
を超えるもの
小計 1,394 1,000 394
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原価
(3)その他 954,843 1,381,010 △426,166
を超えないもの
小計 954,843 1,381,010 △426,166
合計 956,238 1,382,010 △425,771
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当事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原価
(3)その他 1,641 1,000 641
を超えるもの
小計 1,641 1,000 641
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原価
(3)その他 1,049,578 1,245,010 △195,431
を超えないもの
小計 1,049,578 1,245,010 △195,431
合計 1,051,219 1,246,010 △194,790
(注)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
(3)その他 15,865 794 ―
合計 15,865 794 ―
当事業年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
4.減損処理を行ったその他有価証券
当事業年度において、投資有価証券(その他有価証券の投資信託)について326,300千円の減損処理
を行っております。なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落
した場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と
認められた額について減損処理を行っております。
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
区分 取引の種類 契約額等 契約額等の 評価損益
時価
(千円) うち1年超 (千円)
(千円)
(千円)
市場取引 指数先物取引
買建 7,910 ― 350 350
合計 7,910 ― 350 350
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2022年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
区分 取引の種類 契約額等 契約額等の 評価損益
時価
(千円) うち1年超 (千円)
(千円)
(千円)
市場取引 指数先物取引
買建 10,356 ― 41 41
合計 10,356 ― 41 41
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)3,963千
円、当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)2,820千円であります。
(税効果会計関係)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
電話加入権 438千円 電話加入権 438千円
未払事業税 3,830 投資有価証券評価損 99,913
その他未払税金 1,424 未払事業税 3,406
その他有価証券評価差額金 130,492 その他未払税金 3,817
3,936
その他 その他有価証券評価差額金 59,644
繰延税金資産小計 その他 3,598
140,121
―
評価性引当額 繰延税金資産小計
170,818
―
繰延税金資産合計 140,121 評価性引当額
繰延税金負債 繰延税金資産合計 170,818
△120
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 △120 繰延税金負債
繰延税金資産の純額 140,000 繰延税金負債合計 ―
繰延税金資産の純額 170,818
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との
間に重要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な 間に重要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な
項目別の内訳 項目別の内訳
当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税 同左
等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下で
あるため注記を省略しております。
(企業結合等関係)
共通支配下の取引等
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当社は、 2021年3月17日の取締役会において、 当社を 吸収合併存続会社 とし、同一の親会社を持つ会社であ
る SBIオルタナティブ・インベストメンツ株式会社 を 吸収合併消滅会社とする吸収合併契約の締結を承
認 決議し、効力発生日である 2021年5月1日付をもって吸収合併いたしました。
1.取引の概要
(1)結合当事企業の名称
存続会社:当社
消滅会社:SBIオルタナティブ・インベストメンツ株式会社
(2)企業結合日
2021年5月1日
(3)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、SBIオルタナティブ・インベストメンツ株式会社を消滅会社とする吸収合
併。
(4)結合後企業の名称
SBIアセットマネジメント株式会社
(5)取引の目的
経営資源の有効活用及び最適化を図ることを目的としております。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指
針」に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行いました。
(収益認識関係)
当社は、投資運用業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は概ね単一であるこ
とから、顧客との契約から生じる収益を分解した情報の記載は重要性が乏しいため省略しております。ま
た、顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針5.収益及び費用
の計上基準」記載のとおりであります。
(セグメント情報)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごと
の売上高の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ
517,208
(年2回決算型)
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
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SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ
339,734
(年2回決算型)
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
同一の
販売委託
親会社
株式会社SBI証券 東京都港区 48,323 証券業 ― 販売委託 支払手数 533,728 未払金 148,196
を持つ
料
会社
(注)1.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社(非上場)
モーニングスター株式会社(東京証券取引所市場第一部に上場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所市場第一部に上場)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
(被所有) 役員の兼任
モーニングスター 金融情報 増資の引
親会社 東京都港区 3,363 間接 データ購入 1,300,000 ― ―
株式会社 サービス業 受
100.0% 人員出向・受入
(注)当社の行った株主割当による増資(普通株式20,800株)を引き受けたものです。
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
同一の
販売委託
親会社
株式会社SBI証券 東京都港区 48,323 証券業 ― 販売委託 支払手数 640,268 未払金 167,508
を持つ
料
会社
(注) 販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社(非上場)
モーニングスター株式会社(東京証券取引所プライム市場に上場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所プライム市場に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月1日 自 2021年4月1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
1株当たり純資産額 66,824円16銭 34,062円69銭
1株当たり当期純利益 8,108円30銭 3,483円69銭
なお、潜在株式調整後1株当た なお、潜在株式調整後1株当た
り当期純利益金額については、 り当期純利益金額については、
潜在株式が存在しないため記載 潜在株式が存在しないため記載
しておりません。 しておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月1日 自 2021年4月1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
当期純利益(千円) 296,763 139,413
普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―
普通株式に係る当期純利益(千円) 296,763 139,413
期中平均株式数(株) 36,600 40,019
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社の経理状況
※当該(参考)においてSBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社を「委託会社」また
は「当社」といいます。
① 財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社(以下「当社」という)
の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」(以下「財務諸表等規則」という)第2条の規定により、財務諸表等規則および「金融商品取
引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成されております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
② 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度 (自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表等
(1)貸借対照表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(令和3年3月31日) (令和4年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 694,448 952,283
前払費用 17,973 17,878
未収委託者報酬 213,053 254,036
未収運用受託報酬 24,496 22,481
1,348 1,806
その他
流動資産合計 951,320 1,248,485
固定資産
有形固定資産
※ 2,495 ※ 2,307
建物
※ 167
※ 301
器具備品
有形固定資産合計 2,662 2,609
無形固定資産
ソフトウエア 13,220 15,780
商標権 163 131
無形固定資産合計 13,383 15,911
投資その他の資産
投資有価証券 109 114
長期前払費用 2,609 412
繰延税金資産 6,273 8,312
9,040 9,040
その他
投資その他の資産合計 18,032 17,879
固定資産合計 34,078 36,400
資産合計 985,399 1,284,886
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(令和3年3月31日) (令和4年3月31日)
負債の部
流動負債
未払金 77,049 94,288
未払手数料 50,571 62,038
その他未払金 26,478 32,249
未払消費税等 27,207 10,175
未払法人税等 107,361 81,465
未払費用 34,963 33,321
預り金 1,595 207
その他 39,578 60,394
流動負債合計 287,757 279,853
負債合計 287,757 279,853
純資産の部
株主資本
資本金 150,000 150,000
資本剰余金
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150,000 150,000
資本準備金
資本剰余金合計 150,000 150,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 397,635 705,022
利益剰余金合計 397,635 705,022
株主資本合計 697,635 1,005,022
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 6 10
評価・換算差額等合計 6 10
純資産合計 697,641 1,005,032
負債純資産合計 985,399 1,284,886
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(2) 損益計算書
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
営業収益
委託者報酬 913,541 1,121,008
運用受託報酬 89,835 85,106
営業収益計 1,003,376 1,206,115
営業費用
支払手数料 212,582 258,998
広告宣伝費 11,000 750
支払報酬 2,500 2,000
協会費 2,540 2,932
委託計算費 170,862 235,594
81,785 99,084
委託調査費
営業費用計 481,271 599,359
一般管理費
給料 62,995 76,010
役員報酬 25,850 28,650
給料・手当 37,145 43,660
賞与 ― 3,700
法定福利費 8,602 12,205
福利厚生費 1,456 1,708
退職給付費用 2,489 3,171
派遣社員費 ― 2,323
募集費 250 6,925
業務委託費 17,606 21,495
不動産賃借料 8,116 8,116
修繕維持費 2,056 2,056
固定資産減価償却費 3,451 5,673
租税公課 10,325 11,936
什器備品費 162 ―
支払報酬 6,579 6,180
5,116 6,059
諸経費
一般管理費計 129,207 163,862
営業利益 392,897 442,893
営業外収益
受取利息 2 2
為替差益 129 70
245 448
雑収入
営業外収益計 377 522
営業外費用
0 ―
その他
営業外費用計 0 ―
経常利益 393,273 443,416
税引前当期純利益 393,273 443,416
法人税、住民税及び事業税
122,381 138,069
△3,335 △2,040
法人税等調整額
当期純利益 274,228 307,387
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(3)株主資本等変動計算書
前事業年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
利益
資本金 剰余金
資本剰余金
合計
資本準備金 剰余金
合計
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 150,000 150,000 150,000 123,406 123,406 423,406
当期変動額
当期純利益 274,228 274,228 274,228
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― ― 274,228 274,228 274,228
当期末残高 150,000 150,000 150,000 397,635 397,635 697,635
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算差
券評価差額金 額等合計
当期首残高 △1 △1 423,404
当期変動額
当期純利益 274,228
株主資本以外の項目の
8 8 8
当期変動額(純額)
当期変動額合計 8 8 274,236
当期末残高 6 6 697,641
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当事業年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
利益
資本金 剰余金
資本剰余金
合計
資本準備金 剰余金
合計
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 150,000 150,000 150,000 397,635 397,635 697,635
当期変動額
当期純利益 307,387 307,387 307,387
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― ― 307,387 307,387 307,387
当期末残高 150,000 150,000 150,000 705,022 705,022 1,005,022
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算差
券評価差額金 額等合計
当期首残高 6 6 697,641
当期変動額
当期純利益 307,387
株主資本以外の項目の
3 3 3
当期変動額(純額)
当期変動額合計 3 3 307,391
当期末残高 10 10 1,005,032
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[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定額法によっております。(ただし、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については定
率法によっております。)
なお、耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8~18年
器具備品 5年
② 無形固定資産
定額法によっております。
なお、耐用年数は以下のとおりであります。
ソフトウエア 5年
商標権 10年
3.収益及び費用の計上基準
当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の
時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。
委託者報酬 投資信託約款に基づく信託報酬で、ファンド設定以降、日々の純資産残高
に一定率を乗じて算出された額が、当該ファンドの運用期間に渡り収益と
して認識されます。
運用受託報酬 投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件
に基づき算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益として認識され
ます。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
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(重要な会計上の見積り)
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産 8,312千円
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っておりま
す。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生
した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類において、繰延税金資産の
金額に重要な影響を与える可能性があります。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしまし
た。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、
時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、
財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしております。
(未適用の会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第31
号)の2021年6月17日の改正は、2019年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、「時価の算定に関する
会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたものが、改正され、公表された
ものです。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
時点で評価中であります。
(表示方法の変更)
(貸借対照表)
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前事業年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「未収入金(1,174千円)」「立
替金(174千円)」は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度より「流動資産」の「その他」に
含めて表示しております。
また、前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期差入保証金
(9,040千円)」は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度より「投資その他の資産」の「その
他」に含めて表示しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み換えを行っております。
(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
※ 有形固定資産の減価償却累計額 ※ 有形固定資産の減価償却累計額
建物 515千円 建物 778千円
器具備品 632千円 器具備品 732千円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数 1.発行済株式の種類及び総数
当事業 当事業 当事業 当事業
株式の 増加 減少 株式の 増加 減少
年度期首 年度末 年度期首 年度末
種類 (株) (株) 種類 (株) (株)
(株) (株) (株) (株)
普通 普通
6,000 ― ― 6,000 6,000 ― ― 6,000
株式 株式
2.自己株式に関する事項 2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。 該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項 3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。 該当事項はありません。
4.配当に関する事項 4.配当に関する事項
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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(金融商品関係)
前事業年度 当事業年度
(令和3年3月31日) (令和4年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項 1.金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針 ① 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については、短期的な預金等に限定し 当社は、資金運用については、短期的な預金等に限定し
ております。 ております。
② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク ② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク
管理体制 管理体制
未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、主に投資運用 未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、主に投資運用
業等からの債権であり、取引の性質上、基本的に信用リス 業等からの債権であり、取引の性質上、基本的に信用リス
クは軽微であると考えておりますが、顧客別の債権残高を クは軽微であると考えておりますが、顧客別の債権残高を
社内で管理し、入金の遅延等があった場合には速やかに社 社内で管理し、入金の遅延等があった場合には速やかに社
内の関係部署が顧客及び受託銀行に連絡する体制を整えて 内の関係部署が顧客及び受託銀行に連絡する体制を整えて
おります。未払金は、そのほとんどが1ヵ月以内の支払期 おります。未払金は、そのほとんどが1ヵ月以内の支払期
日であります。 日であります。
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要と 当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要と
なる運転資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持 なる運転資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。 することで、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項 2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照 時価 差額
( 1)「現金・預金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報
表計上額 酬」「未収投資助言報酬」「未払手数料」「その他未払
(千円) (千円)
金」 は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す
(千円)
るものであることから、記載を省略しております。
(1) 現金・預金 694,448 694,448 ―
(2) 未収委託
(2)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
213,053 213,053 ―
者報酬
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んで
いるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該
(3) 未収運用
24,496 24,496 ―
価額が変動することもあります。
受託報酬
資産計 931,998 931,998 ―
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
(1)未払手数料 50,571 50,571 ―
投資信託(貸借対照表計上額 114千円)に関する
事項については、「財務諸表等の用語、様式及び作
(2)その他未払金 26,478 26,478 ―
成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置」
負債計 77,049 77,049 ―
(令和二年三月六日内閣府令第九号)に基づき、記
載を省略しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
4.金銭債権の決算日後の償還予定額
(1) 現金・預金、 (2) 未収委託者報酬
(3) 未収運用受託報酬
1年以内 1年超
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に
(千円) (千円)
ほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(1) 現金・預金 952,283 ―
負債
(2) 未収委託者報酬
254,036 ―
(1) 未払手数料、 (2) その他未払金
(3) 未収運用受託報酬
22,481 ―
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に
資産計 1,228,801 ―
ほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)金銭債権の決算日後の償還予定額
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1年以内 1年超
(千円) (千円)
(1) 現金・預金 694,448 ―
(2) 未収委託者報酬
213,053 ―
(3) 未収運用受託報酬
24,496 ―
資産計 931,998 ―
(退職給付関係)
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
1.採用している退職給付金制度の概要
1.採用している退職給付金制度の概要
当社は、確定拠出年金制度を採用しております。
当社は、確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定拠出制度
2.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は2,489千円で
当社の確定拠出制度への要拠出額は3,171千円で
あります。
あります。
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(税効果会計関係)
前事業年度 当事業年度
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な
原因別の内訳 原因別の内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
未払事業税 6,219千円 未払事業税 4,119千円
57千円 4,197千円
その他 その他
繰延税金資産小計 6,276千円 繰延税金資産小計 8,317千円
税務上の繰越欠損金に係る 税務上の繰越欠損金に係る
- -
評価性引当額 評価性引当額
将来減算一時差異等の合計に 将来減算一時差異等の合計に
- -
係る評価性引当額 係る評価性引当額
評価性引当額小計 - 評価性引当額小計 -
繰延税金資産合計 4,772千円 繰延税金資産合計 8,317千円
繰延税金負債 繰延税金負債
△3千円 △4千円
その他有価証券評価差額金 その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 △3千円 繰延税金負債合計 △4千円
繰延税金資産(△負債)の純額 6,273千円 繰延税金資産(△負債)の純額 8,312千円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等
の負担率との間に重要な差異があるときの、当 の負担率との間に重要な差異があるときの、当
該差異原因となった主要な項目別の内訳 該差異原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等
の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の
5以下であるため注記を省略しております。 5以下であるため注記を省略しております。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(収益認識関係)
当事業年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
当社は、投資運用業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は概ね単一であるこ
とから、顧客との契約から生じる収益を分解した情報の記載は重要性が乏しいため省略しております。ま
た、顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針5.収益及び費用
の計上基準」記載のとおりであります。
(セグメント情報等)
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
1.セグメント情報 1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を 当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を
省略しております。 省略しております。
2.関連情報 2.関連情報
①製品及びサービスごとの情報 ①製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益
が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を
省略しております。 省略しております。
②地域ごとの情報 ②地域ごとの情報
営業収益 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計 本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計
算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略して 算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略して
おります。 おります。
有形固定資産 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当 本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当
事項はありません。 事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報 3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の 特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の
10%以上を占める相手先がないため、記載を省略してお 10%以上を占める相手先がないため、記載を省略してお
ります。 ります。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
前事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
人件費
その他
の立替 67,546 4,662
株式等の保
未払金
(注2)
有を通じた (被所有) 役員の兼務
SBIホールディ
親会社 東京都港区 98,711 企業グルー 間接 不動産の転貸借
ングス株式会社
プの統括・ 90.00% 出向等
保証金の
差入
運営等
差入 ― 9,040
保証金
(注2)
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
(イ)財務諸表提出会社のその他の関係会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
運用受託 未収運
SBI生命保険株
東京都港区 47,500 生命保険業 ― 投資一任契約 報酬 20,231 用受託 5,915
式会社
(注2) 報酬
親会社
の子会
運用受託 未収運
社
SBI損害保険株
東京都港区 20,500 損害保険業 ― 投資一任契約 報酬 3,686 用受託 523
式会社
(注2) 報酬
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
モーニングスター株式会社(東京証券取引所に上場)
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社(非上場)
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
人件費
その他
の立替 92,452 6,113
株式等の保
未払金
(注2)
有を通じた (被所有) 役員の兼務
SBIホールディ
親会社 東京都港区 99,312 企業グルー 間接 不動産の転貸借
ングス株式会社
プの統括・ 90.00% 出向等
保証金の
差入
運営等
差入 ― 9,040
保証金
(注2)
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
(イ)財務諸表提出会社のその他の関係会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
親会社 運用受託 未収運
SBI生命保険株
の子会 東京都港区 47,500 生命保険業 ― 投資一任契約 報酬 22,231 用受託 6,264
式会社
社 (注2) 報酬
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
モーニングスター株式会社(東京証券取引所に上場)
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社(非上場)
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
1株当たり純資産額 116,273円65銭 1株当たり純資産額 167,505円49銭
1株当たり当期純利益金額 51,231円27銭
1株当たり当期純利益金額 45,704円75銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい
ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の (注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の
とおりであります。 とおりであります。
当期純利益 274,228千円 当期純利益 307,387千円
普通株主に帰属しない金額 -千円 普通株主に帰属しない金額 -千円
普通株主に係る当期純利益 274,228千円 普通株主に係る当期純利益 307,387千円
期中平均株式数 6,000株 期中平均株式数 6,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)SBI地方創生アセットマネジメント株式会社の経理状況
※当該(参考)においてSBI地方創生アセットマネジメント株式会社を「委託会社」または「当社」
といいます。
① 財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBI地方創生アセットマネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸表
は、「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という)第2条の規定により、財務諸表等規則および「金融商品取引業等に関す
る内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成されております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
② 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度 (自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けておりま
す。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表等
(1)貸借対照表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(令和3年3月31日) (令和4年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 479,070 948,676
前払費用 381 2,417
未収委託者報酬 81,365 68,969
未収運用受託報酬 430 472
未収投資助言報酬 ― 11
立替金 31 ―
その他 1,078 795
流動資産合計 562,358 1,021,342
固定資産
有形固定資産
※ 2,511 ※ 2,324
建物
※ 335
※ 251
器具備品
有形固定資産合計 2,847 2,576
無形固定資産
4,939 3,210
ソフトウエア
無形固定資産合計 4,939 3,210
投資その他の資産
繰延税金資産 4,772 15,279
9,041 9,041
その他
投資その他の資産合計 13,814 24,321
固定資産合計 21,601 30,107
資産合計 583,959 1,051,449
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(令和3年3月31日) (令和4年3月31日)
負債の部
流動負債
未払金 26,705 27,205
未払手数料 3,683 3,230
その他未払金 23,021 23,975
未払消費税等 36,697 25,942
未払法人税等 65,861 145,971
未払費用 10,737 25,904
前受金 17,367 ―
前受収益 275 275
預り金 1,306 909
仮受金 ― 40,254
流動負債合計 158,951 266,463
固定負債
長期前受収益 687 412
固定負債合計 687 412
負債合計 159,638 266,876
純資産の部
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本
資本金 150,000 150,000
資本剰余金
150,000 150,000
資本準備金
資本剰余金合計 150,000 150,000
利益剰余金
その他利益剰余金
124,320 484,573
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 124,320 484,573
株主資本合計 424,320 784,573
純資産合計 424,320 784,573
負債純資産合計 583,959 1,051,449
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 損益計算書
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
営業収益
委託者報酬 601,172 911,890
運用受託報酬 1,882 1,689
― 46
投資助言報酬
営業収益計 603,054 913,626
営業費用
支払手数料 38,380 43,472
支払報酬 165 ―
協会費 1,439 2,545
委託計算費 106,815 161,292
19,818 44,333
委託調査費
営業費用計 166,618 251,643
一般管理費
給料 69,053 79,990
役員報酬 21,725 25,325
給料・手当 46,959 54,635
賞与 368 30
法定福利費 8,841 9,032
福利厚生費 1,166 844
退職給付費用 1,459 1,105
派遣社員費 ― 798
業務委託費 4,426 2,722
販売促進費 1,540 1,627
旅費交通費 511 815
システム利用料 10,939 16,313
不動産賃借料 8,117 8,117
修繕維持費 2,056 2,056
固定資産減価償却費 2,080 2,077
租税公課 7,142 9,962
支払報酬 4,806 5,221
4,243 11,061
諸経費
一般管理費計 126,385 151,746
営業利益 310,049 510,236
営業外収益
受取利息 0 1
5,589 8,898
雑収入
営業外収益計 5,590 8,900
営業外費用
9 0
為替差損
営業外費用計 9 0
経常利益 315,631 519,136
税引前当期純利益 315,631 519,136
法人税、住民税及び事業税
60,633 169,390
△5,145 △10,507
法人税等調整額
当期純利益 260,142 360,252
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(3)株主資本等変動計算書
前事業年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
純資産合計
株主資本
利益
資本金 剰余金
資本剰余金
合計
資本準備金 剰余金
合計
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 150,000 150,000 150,000 △135,822 △135,822 164,177 164,177
当期変動額
当期純利益 260,142 260,142 260,142 260,142
当期変動額合計 ― ― ― 260,142 260,142 260,142 260,142
当期末残高 150,000 150,000 150,000 124,320 124,320 424,320 424,320
当事業年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
純資産合計
株主資本
利益
資本金 剰余金
資本剰余金
合計
資本準備金 剰余金
合計
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 150,000 150,000 150,000 124,320 124,320 424,320 424,320
当期変動額
当期純利益 360,252 360,252 360,252 360,252
当期変動額合計 ― ― ― 360,252 360,252 360,252 360,252
当期末残高 150,000 150,000 150,000 484,573 484,573 784,573 784,573
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[ 注記事項 ]
(重要な会計方針)
1.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定率法によっております。(ただし、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については定
額法によっております。)
なお、耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8~18年
器具備品 8年
② 無形固定資産
定額法によっております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によって
おります。
2.収益及び費用の計上基準
当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の
時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。
委託者報酬 投資信託約款に基づく信託報酬で、ファンド設定以降、日々の純資産残高
に一定率を乗じて算出された額が、当該ファンドの運用期間に渡り収益と
して認識されます。
運用受託報酬 投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件
に基づき算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益として認識され
ます。
投資助言報酬 投資助言契約に基づき、顧客が運用対象とする投資資産に関し、ポート
フォリオ改善等の投資助言を行うものです。当該役務の提供がなされ、そ
の報酬額が支払われることが確定した時点で収益として認識されます。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産 15,279千円
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っており
ます。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に
発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類において、繰延税金
資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
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(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしまし
た。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、
時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、
財務諸表に与える影響はありません。
(表示方法の変更)
(貸借対照表)
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「未収入金」は、金額的重要性が
乏しいため「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。
また、前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期差入保証
金」は、金額的重要性が乏しいため「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しておりま
す。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み換えを行っております。
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(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
※ 有形固定資産の減価償却累計額 ※ 有形固定資産の減価償却累計額
建物 517千円 建物 782千円
器具備品 287千円 器具備品 371千円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数 1.発行済株式の種類及び総数
当事業 当事業 当事業 当事業
株式の 増加 減少 株式の 増加 減少
年度期首 年度末 年度期首 年度末
種類 (株) (株) 種類 (株) (株)
(株) (株) (株) (株)
普通 普通
6,000 ― ― 6,000 6,000 ― ― 6,000
株式 株式
2.自己株式に関する事項 2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。 該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項 3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。 該当事項はありません。
4.配当に関する事項 4.配当に関する事項
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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(金融商品関係)
前事業年度 当事業年度
(令和3年3月31日) (令和4年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項 1.金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針 ① 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については、短期的な預金等に限定し 当社は、資金運用については、短期的な預金等に限定し
ております。 ております。
② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク ② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク
管理体制 管理体制
未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、主に投資運用 未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、主に投資運用
業等からの債権であり、取引の性質上、基本的に信用リス 業等からの債権であり、取引の性質上、基本的に信用リス
クは軽微であると考えておりますが、顧客別の債権残高を クは軽微であると考えておりますが、顧客別の債権残高を
社内で管理し、入金の遅延等があった場合には速やかに社 社内で管理し、入金の遅延等があった場合には速やかに社
内の関係部署が顧客及び受託銀行に連絡する体制を整えて 内の関係部署が顧客及び受託銀行に連絡する体制を整えて
おります。未払金は、そのほとんどが1ヵ月以内の支払期 おります。未払金は、そのほとんどが1ヵ月以内の支払期
日であります。 日であります。
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要と 当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要と
なる運転資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持 なる運転資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。 することで、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項 2.金融商品の時価等に関する事項
( 1)「現金・預金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報
貸借対照 時価 差額
酬」「未収投資助言報酬」「未払手数料」「その他未払
表計上額
(千円) (千円)
金」 は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す
(千円)
るものであることから、記載を省略しております。
(1) 現金・預金 479,070 479,070 ―
(2) 未収委託
(2)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
81,365 81,365 ―
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んで
者報酬
いるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該
(3) 未収運用
価額が変動することもあります。
430 430 ―
受託報酬
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
資産計 560,866 560,866 ―
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(1)未払手数料 3,683 3,683 ―
(2)その他未払金 23,021 23,021 ―
4.金銭債権の決算日後の償還予定額
負債計 26,705 26,705 ―
1年以内 1年超
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(千円) (千円)
(1) 現金・預金、 (2) 未収委託者報酬
(1) 現金・預金 948,676 ―
(3) 未収運用受託報酬
(2) 未収委託者報酬
68,969 ―
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に
(3) 未収運用受託報酬
472 ―
ほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4) 未収投資助言報酬 11
負債
資産計 1,018,129 ―
(1) 未払手数料、 (2) その他未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に
ほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融
商品
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 貸借対照表計上額
長期差入保証金 9,041
長期差入保証金については、期限の定めが無いため、
将来キャッシュ・フローの算定が困難であることから、
時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
1年以内 1年超
(千円) (千円)
(1) 現金・預金 479,070 ―
(2) 未収委託者報酬
81,365 ―
(3) 未収運用受託報酬
430 ―
資産計 560,866 ―
(退職給付関係)
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
1.採用している退職給付金制度の概要
1.採用している退職給付金制度の概要
当社は、確定拠出年金制度を採用しております。
当社は、確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定拠出制度
2.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は1,459千円で
当社の確定拠出制度への要拠出額は1,105千円で
あります。
あります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
前事業年度 当事業年度
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な
原因別の内訳 原因別の内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
未払事業税 4,032千円 未払事業税 6,914千円
739千円 8,365千円
その他 その他
繰延税金資産小計 4,772千円 繰延税金資産小計 15,279千円
税務上の繰越欠損金に係る 税務上の繰越欠損金に係る
- -
評価性引当額 評価性引当額
将来減算一時差異等の合計 将来減算一時差異等の合計
- -
に係る評価性引当額 に係る評価性引当額
評価性引当額小計 - 評価性引当額小計 -
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
4,772千円 15,279千円
繰延税金負債 繰延税金負債
繰延税金負債合計 - 繰延税金負債合計 -
繰延税金資産(△負債)の純額 4,772千円 繰延税金資産(△負債)の純額 15,279千円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等
の負担率との間に重要な差異があるときの、当 の負担率との間に重要な差異があるときの、当
該差異原因となった主要な項目別の内訳 該差異原因となった主要な項目別の内訳
法定実行税率 30.62% 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
(調整)
評価性引当額増減 △13.1% であるため注記を省略しております。
0.06%
その他
税効果会計適用後の法人税等
17.58%
の負担率
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(収益認識関係)
当社は、投資運用業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は概ね単一であるこ
とから、顧客との契約から生じる収益を分解した情報の記載は重要性が乏しいため省略しております。ま
た、顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針5.収益及び費用
の計上基準」記載のとおりであります。
(セグメント情報等)
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
1.セグメント情報 1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を 当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を
省略しております。 省略しております。
2.関連情報 2.関連情報
①製品及びサービスごとの情報 ①製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益
が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を
省略しております。 省略しております。
②地域ごとの情報 ②地域ごとの情報
営業収益 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計 本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計
算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略して 算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略して
おります。 おります。
有形固定資産 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当 本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当
事項はありません。 事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報 3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の 特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の
10%以上を占める相手先がないため、記載を省略してお 10%以上を占める相手先がないため、記載を省略してお
ります。 ります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
前事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
人件費
その他
の立替 57,103 4,831
株式等の保
未払金
(注2)
有を通じた (被所有) 役員の兼務
SBIホールディ
東京都港区 98,711 企業グルー 間接 不動産の転貸借
ングス株式会社
プの統括・ 53.00% 出向等
保証金の
差入
運営等
差入 ― 9,041
保証金
(注2)
親会社
従業員の
未収入
出向 3,529 280
金
(注3)
金融情報 (被所有)
モーニングスター
東京都港区 2,115 サービスの 間接 出向等
株式会社
提供 53.00%
従業員の
その他
出向 2,699 1,132
未払金
(注3)
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
3.出向に関する協定書に基づき、出向者に係る給料・手当、賞与、福利厚生費等の実額を出向負担金
として負担しております。
(イ)財務諸表提出会社のその他の関係会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
投資シス
SBIボンド・イ
投資運用業 出向等 テム共同
ンベストメント・ 未収入
東京都港区 150 及び投資助 ― 投資システム共同 利用料の 5,367 582
マネジメント株式 金
言業 利用 請求
会社
(注2)
親会社
従業員の
未収入
の子会
出向 840 72
金
社
(注3)
SBIアセットマ 投資運用業
ネジメント株式会 東京都港区 400 及び投資助 ― 出向等
従業員の
社 言業
その他
出向 12,337 1,410
未払金
(注3)
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
3.出向に関する協定書に基づき、出向者に係る給料・手当、賞与、福利厚生費等の実額を出向負担金として
負担しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
モーニングスター株式会社(東京証券取引所に上場)
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社(非上場)
当事業年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(ア)財務諸表提出会社の親会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
人件費
その他
株式等の保 の立替 49,765 2,610
未払金
有を通じた (被所有) (注2)
SBIホールディ 不動産の転貸借
東京都港区 99,312 企業グルー 間接
ングス株式会社 出向等
保証金の
プの統括・ 53.00%
差入
差入 ― 9,041
運営等
保証金
(注2)
親会社
従業員の
未収入
出向 350 ―
金
金融情報 (被所有)
(注3)
モーニングスター
東京都港区 3,363 サービスの 間接 出向等
株式会社
従業員の
提供 53.00%
その他
出向 15,492 1,527
未払金
(注3)
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており
ます。
2.独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
3.出向に関する協定書に基づき、出向者に係る給料・手当、賞与、福利厚生費等の実額を出向負担金として
負担しております。
(イ)財務諸表提出会社のその他の関係会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
投資シス
SBIボンド・イ
投資運用業 出向等 テム共同
ンベストメント・ 未収入
東京都港区 150 及び投資助 ― 投資システム共同 利用料の 8,196 795
マネジメント株式 金
言業 利用 請求
会社
(注2)
親会社
従業員の
の子会 未収入
出向 258 ―
社 金
(注3)
SBIアセットマ 投資運用業
ネジメント株式会 東京都港区 400 及び投資助 ― 出向等
社 言業
従業員の
その他
出向 10,652 585
未払金
(注3)
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
3.出向に関する協定書に基づき、出向者に係る給料・手当、賞与、福利厚生費等の実額を出向負担金として
負担しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
モーニングスター株式会社(東京証券取引所に上場)
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1株当たり純資産額 70,720円09銭
1株当たり純資産額 130,762円25銭
1株当たり当期純利益金額 60,042円16銭
1株当たり当期純利益金額 43,357円09銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい
ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の
(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の
とおりであります。
とおりであります。
当期純利益 360,252千円
当期純利益 260,142千円
普通株主に帰属しない金額 -千円
普通株主に帰属しない金額 -千円
普通株主に係る当期純利益 360,252千円
普通株主に係る当期純利益 260,142千円
期中平均株式数 6,000株
期中平均株式数 6,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
当中間会計期間
(2022年9月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 490,050
短期貸付金 2,300,000
前払費用 60,383
未収委託者報酬 934,144
未収運用受託報酬 33,785
16,611
その他
流動資産合計 3,834,974
固定資産
有形固定資産
※1 27,120
建物
※1 3,177
器具備品
有形固定資産合計 30,297
無形固定資産
商標権 1,250
ソフトウエア 23,984
67
その他
無形固定資産合計 25,302
投資その他の資産
投資有価証券 934,051
関係会社株式 22,031
繰延税金資産 211,548
29,479
その他
投資その他の資産合計 1,197,111
固定資産合計 1,252,710
繰延資産
株式交付費 3,412
繰延資産合計 3,412
資産合計 5,091,098
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
当中間会計期間
(2022年9月30日)
負債の部
流動負債
預り金 119,122
未払金 619,254
未払手数料 468,883
その他未払金 150,371
未払法人税等 132,241
※2 24,920
未払消費税等
1,188
その他
流動負債合計 896,728
負債合計 896,728
純資産の部
株主資本
資本金 400,200
資本剰余金
3,352,137
その他資本剰余金
資本剰余金合計 3,352,137
利益剰余金
利益準備金 100,050
その他利益剰余金
552,937
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 652,987
株主資本合計 4,405,325
評価・換算差額等
△210,955
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △210,955
純資産合計 4,194,369
負債純資産合計 5,091,098
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
営業収益
委託者報酬 1,556,799
運用受託報酬 25,287
営業収益計 1,582,086
営業費用
支払手数料 809,154
広告宣伝費 2,614
委託調査費 40,572
委託計算費 149,751
営業雑経費 15,003
通信費 330
印刷費 11,815
協会費 2,830
諸会費 27
営業費用計 1,017,096
一般管理費
給料 100,314
役員報酬 16,258
給料・手当 76,532
賞与 7,523
福利厚生費 12,222
交際費 1
寄付金 2,352
旅費交通費 312
租税公課 13,551
不動産賃料 7,760
退職給付費用 1,922
※ 3,656
固定資産減価償却費
消耗品費 760
事務委託費 18,679
7,624
諸経費
一般管理費計 169,160
営業利益 395,829
営業外収益
受取利息 3,897
受取配当金 53,400
1
その他
営業外収益計 57,299
営業外費用
為替差損 488
株式交付費償却 758
雑損失 251
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
営業外費用計 1,498
経常利益 451,630
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
税引前中間純利益 451,630
法人税、住民税及び事業税 128,611
10,175
法人税等調整額
法人税等合計 138,786
中間純利益 312,843
(3)中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
その他 資本
資本金 剰余金 株主資本合計
利益 利益剰余金
資本 剰余金
準備金 合計
繰越利益
剰余金 合計
剰余金
当期首残高 400,200 1,350,000 1,350,000 100,050 240,094 340,144 2,090,344
当中間期変動額
合併による増加 2,002,137 2,002,137 2,002,137
中間純利益 312,843 312,843 312,843
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 ― 2,002,137 2,002,137 ― 312,843 312,843 2,314,981
当中間期末残高 400,200 3,352,137 3,352,137 100,050 552,937 652,987 4,405,325
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
評価・換算差額等
合計
評価差額金
当期首残高 △135,145 △135,145 1,955,198
当中間期変動額
合併による増加 2,002,137
中間純利益 312,843
株主資本以外の項目の
△75,810 △75,810 △75,810
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 △75,810 △75,810 2,239,171
当中間期末残高 △210,955 △210,955 4,194,369
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により
算定)
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
主として定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が8-18年、器具備品が3
-15年であります。
②無形固定資産
定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間
(5年)に基づく定額法によっております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常
の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。
委託者報酬 投資信託約款に基づく信託報酬で、ファンド設定以降、日々の純資
産残高に一定率を乗じて算出された額が、当該ファンドの運用期間
に渡り収益として認識されます。
運用受託報酬 投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等
の条件に基づき算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益と
して認識されます。
5.その他中間財務諸表作成のための重要な事項
繰延資産の処理方法
株式交付費 3年間で均等償却しております。
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以
下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準
適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会
計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、中間財務諸表に与える影響はありませ
ん。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(中間貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
当中間会計期間
(2022年9月30日)
建物 7,717千円
器具備品 7,446千円
※2 消費税及び地方消費税の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※ 減価償却実施額
当中間会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
有形固定資産 1,566千円
2,089千円
無形固定資産
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
1.発行済株式に関する事項
当事業年度 当中間会計期間末
株式の種類 増加株式数 減少株式数
期首株式数(株) 株式数(株)
普通株式 57,400 1,042,011 ― 1,099,411
(注1)当社は、2022年7月28日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。
これに伴い、普通株式の発行済株式総数は、516,600株増加いたしました。
(注2)2022年8月1日を効力発生とする吸収合併に伴い、結合当事企業の既存株主に対し、存続会社で
ある当社普通株式の割当交付を行ったことにより、525,411株増加しております。
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 金融商品関係 )
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価
格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません((注)2.参照)。また、「現金・預
金」「短期貸付金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「未払金」は、短期間で決済されるた
め時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当中間会計期間(2022年9月30日)
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
(千円) (千円)
(千円)
投資有価証券 934,051 934,051 ―
資産計 934,051 934,051 ―
デリバティブ取引(注1) △251 △251 ―
(注)1. デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は、純額で表示しております。
(注)2.市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
区分 中間貸借対照表計上額
(千円)
関係会社株式
子会社株式 22,031
(注)3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ
とにより、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示
すものではありません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成
される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
算定した時価
レベル2の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価: 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ
トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類
しております。
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時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
当中間会計期間(2022年9月30日)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
投資信託 ― 934,051 ― 934,051
デリバティブ取引
指数先物関連 ― △251 ― △251
資産計 ― 933,799 ― 933,799
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資信託
市場における取引価格が存在せず、かつ、解約等に関して市場参加者からリスクの対価を
求められるほどの重要な制限がないことから、基準価額を時価としており、その時価をレ
ベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
取引先金融機関から提示された価格等に基づいて算定されており、レベル2の時価に分類
しております。
(有価証券関係)
1.子会社株式
市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額
中間貸借対照表計上額
区分
(千円)
子会社株式 22,031
2.その他有価証券
当中間会計期間(2022年9月30日)
中間貸借対照表
区分 取得原価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1)株式 ― ― ―
中間貸借対照表計上額が
(2)債券 ― ― ―
(3)その他 1,391 1,100 291
取得原価を超えるもの
小計 1,391 1,100 291
(1)株式 ― ― ―
中間貸借対照表計上額が
(2)債券 ― ― ―
(3)その他 932,660 1,237,010 △304,349
取得原価を超えないもの
小計 932,660 1,237,010 △304,349
合計 934,051 1,238,110 △304,058
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(デリバティブ取引関係)
当中間会計期間(2022年9月30日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
市場取引 指数先物取引
買建 8,516 ― △251 △251
合計 8,516 ― △251 △251
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
共通支配下の取引等
当社は、 2022年7月29日の臨時株主総会において、 当社を 吸収合併存続会社 とし、同一の親会社を持つ会社
である SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社ならびにSBI地方創生アセットマネジ
メント株式会社 を 吸収合併消滅会社とする吸収合併契約の締結を承認決議し、効力発生日である 2022年8
月1日付をもって吸収合併いたしました。
1.取引の概要
(1)結合当事企業の名称及び当該事業の内容
存続会社:当社
消滅会社:SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社
なお、事業の内容は、いずれも投資運用業を主とする金融商品取引業であります。
(2)企業結合日
2022年8月1日
(3)企業結合の法的形式
当社を吸収合併存続会社とし、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社ならびに
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社 を 吸収合併消滅会社とする吸収合併。
(4)結合後企業の名称
SBIアセットマネジメント株式会社
(5)取引の目的
アセットマネジメント事業3社の経営資源を統合することにより、業務の効率化と収益力および組
織体制の一層の強化を図ることを目的としております。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指
針」に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行いました。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(収益認識関係)
当社は、投資運用業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は概ね単一であるこ
とから、顧客との契約から生じる収益を分解した情報の記載は重要性が乏しいため省略しております。ま
た、顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 4.収益及び費
用の計上基準」記載のとおりであります。
(セグメント情報等)
当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超え
るため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略してお
ります。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、記載を省略しております。
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
項 目
(2022年9月30日)
1株当たり純資産額 3,815円10銭
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 4,194,369
純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ―
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額(千円) 4,194,369
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の
1,099,411
普通株式の数(株)
(注).当社は、2022年7月28日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。
当期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株あたり純資産を算定しております。
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
項 目
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 417円60銭
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 312,843
普通株主に帰属しない金額(千円) ―
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 312,843
普通株式の期中平均株式数(株) 749,137
(注1) 潜在株式調整後1株当たり中 間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。
(注2) 当社は、2022年7月28日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。
当期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株あたり中間純利益を算定しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4 【利害関係人との取引制限】
委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法
人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密
接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤に
おいて同じ。)または子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこ
と。
④ 委託者の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
⑤ 上記③④に掲げるものの他、委託者の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者
の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあ
るものとして内閣府令で定める行為。
5 【その他】
(1) 定款の変更 、その他の重要事項
(イ)定款の変更
2022年6月22日付で、発行可能株式総数を変更する定款の変更を行いました。
(ロ)その他の重要事項
SBIアセットマネジメント株式会社は、2022年8月1日に、SBIアセットマネジメント株
式会社、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセット
マネジメント株式会社の3社合併をいたしました。なお、SBIアセットマネジメント株式会
社を存続会社とし、合併後は同商号を継承いたしました。
(2) 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当事項はありません。
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第2 【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
資本の額
名 称 事業の内容
(2022年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を
営むとともに、金融機関
の信託業務の兼営等に関
受託会社 三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円
する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいま
す。
銀行法に基づき銀行業を
営むとともに、金融機関
の信託業務の兼営等に関
再信託受託会社 株式会社日本カストディ銀行 51,000百万円
する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいま
す。
株式会社SBI証券 48,323百万円
楽天証券株式会社 17,495百万円
立花証券株式会社 6,695百万円
「金融商品取引法」に定
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
める第一種金融商品取引
東海東京証券株式会社 6,000百万円
業を営んでいます。
販売会社
松井証券株式会社 11,945百万円
Jトラストグローバル証券株
3,000百万円
式会社
銀行法に基づき銀行業を
PayPay銀行株式会社 37,250百万円
営んでいます。
※エイチ・エス証券株式会社は、2022年10月1日付でJトラストグローバル証券株式会社に商号を変更しました。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
本ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
(2)再信託受託会社
本ファンドの受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部を行います。
(3)販売会社
本ファンドの販売会社として募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償
還金の支払い等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)再信託受託会社
該当事項はありません。
(3)販売会社
該当事項はありません。
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第3 【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめまたは同時に交付しなければならない目
論見書(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、ま
た、金融商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があったときに直ちに交付しなければ
ならない目論見書の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載することがあります。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号及び設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社及びファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがありま
す。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象
ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象と
はならない旨の記載。
② 投資信託は、元金及び利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合には
その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「信託約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事
前に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生及びその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の
記載。
(4)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象
ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象と
はならない旨の記載。
(5)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、
投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連す
る箇所に記載することがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(6)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの
状況」「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、
目論見書の内容の記載とすることがあります。
(7)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用される他、インターネットなどに掲載されることがありま
す。
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独立監査人の監査報告書
2022年5月30日
SBIアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人トーマツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
木 村 尚 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
郷右近 隆 也
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第36期事業年度の財務
諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、SBIア
セットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の
情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施して
いない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象に含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2023年1月13日
SBIアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
石 倉 毅 典 ㊞
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているソフトバンク&SBIグループ株式ファンドの2021年10月28日から2022年10月27日までの計算期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ソフトバ
ンク&SBIグループ株式ファンドの2022年10月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、SBIアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としての
その他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
SBIアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
※1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2022年11月24日
SBIアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人トーマツ
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
郷右近 隆 也
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31
日までの第37期事業年度の中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)に係る中間財務諸
表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びそ
の他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠して、SBIアセットマネジメント株式会社の2022年9月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情
報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表
示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監
査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人
の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財
務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性が
ある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構
成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示している
かどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
※1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは中間監査の対象に含まれておりません。
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