フィンランド地方金融公社 発行登録追補書類
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提出者 | フィンランド地方金融公社 |
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フィンランド地方金融公社(E06087)
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【表紙】
【発行登録追補書類番号】 4 -外債 1 - 51
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年 1 月 6 日
【発行者の名称】 フィンランド地方金融公社
(Municipality Finance Plc)
【代表者の役職氏名】 Anette Ruuttunen
Senior Specialist
( 上級スペシャリスト )
Hannu-Pekka Ylimommo
Senior Legal Counsel
( 上級法律顧問 )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 田 中 収
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 田 中 収
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1025
【今回の売出金額】
313,000,000 インドルピー
( 株式会社三菱 UFJ 銀行が発表した 2023 年 1 月 5 日現在の東京外国為替
市場における対顧客電信直物売相場 と対顧客電信買相場 ( 参考相場 )
の仲値である 1 インドルピー= 1.61 円の換算レートで換算した円貨相
当額は 503,930,000 円である。 )
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【発行登録書の内容】
提出日 2022 年 1 月 14 日
効力発生日 2022 年 1 月 23 日
有効期限 2024 年 1 月 22 日
発行登録番号 4 -外債 1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 6,000 億円
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
4 -外債 1 - 1 2022 年 2 月 18 日 2,077,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 2 2022 年 3 月 11 日 1,000,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 3 2022 年 3 月 11 日 585,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 4 2022 年 3 月 11 日 500,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 5 2022 年 3 月 29 日 800,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 6 2022 年 4 月 1 日 1,020,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 7 2022 年 4 月 1 日 300,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 8 2022 年 4 月 1 日 380,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 9 2022 年 4 月 1 日 733,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 10 2022 年 4 月 1 日 537 ,420,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 11 2022 年 4 月 1 日 300,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 12 2022 年 4 月 14 日 233,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 13 2022 年 4 月 14 日 517,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 14 2022 年 4 月 14 日 1,152,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 15 2022 年 4 月 18 日 645,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 16 2022 年 4 月 18 日 540,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 17 2022 年 4 月 18 日 426,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 18 2022 年 4 月 20 日 519,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 19 2022 年 4 月 20 日 1,404,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 20 2022 年 5 月 27 日 539,400,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 21 2022 年 5 月 27 日 2, 339 ,100,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 22 2022 年 5 月 31 日 300,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 23 2022 年 6 月 3 日 1,046,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 24 2022 年 6 月 14 日 550,000,000 円 該当事項なし
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4 -外債 1 - 25 2022 年 6 月 15 日 45,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 26 2022 年 6 月 17 日 1,870,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 27 2022 年 6 月 17 日 1,380,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 28 2022 年 6 月 30 日 500,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 29 2022 年 7 月 1 日 400,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 30 2022 年 7 月 1 日 1,316,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 31 2022 年 7 月 1 日 2,324,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 32 2022 年 7 月 1 日 496,400,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 33 2022 年 7 月 1 日 580,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 34 2022 年 7 月 1 日 1,500,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 35 2022 年 7 月 1 日 500,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 36 2022 年 7 月 1 日 487,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 37 2022 年 7 月 15 日 1,571,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 38 2022 年 7 月 19 日 522,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 39 2022 年 7 月 19 日 838,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 40 2022 年 7 月 20 日 220,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 41 2022 年 7 月 20 日 667,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 42 2022 年 7 月 20 日 504,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 43 2022 年 9 月 20 日 912,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 44 2022 年 9 月 20 日 1,517,000,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 45 2022 年 10 月 3 日 506,800,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 46 2022 年 10 月 28 日 960,165,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 47 2022 年 10 月 28 日 2,725,550,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 48 2022 年 11 月 28 日 751,065,000 円 該当事項なし
4 -外債 1 - 49 2022 年 11 月 28 日 3,745,245,000 円 該当事項なし
464,600,000 メキシコペソ
4 -外債 1 - 50 2022 年 12 月 27 日 該当事項なし
( 3,126,758,000 円 )( 注 )
実績合計額 48,407,903,000 円 減額総額 0 円
( 注 ) 本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは 2023 年 1 月 24 日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に記
載された円貨換算額は、株式会社三菱 UFJ 銀行が発表した 2022 年 12 月 22 日現在の東京外国為替市場における 対顧客電信直
物売買相場の仲値である 1 メキシコペソ= 6.73 円の換算レート で換算している。
【残額】
( 発行予定額-実績合計額-減額総額 ) 551,592,097,000 円
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(発行残高の上限を記載した場合)
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
注 本書中、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は以下を指すものとする。
フィンランド地方金融公社
「発行者」または「公社」………………………………
(Municipality Finance Plc)
フィンランド地方政府保証機構
「保証者」または「地方政府保証機構」………………
(The Municipal Guarantee Board)
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第一部【証券情報】
第1【募集債券に関する基本事項】
該当事項なし。
第2【売出債券に関する基本事項】
1【売出要項】
【売出人】
会社名 住所
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目 7 番 1 号
フ ィンランド地方政府保証機構保証付
フィンランド地方金融公社 2028 年 1 月 25 日満期
【売出債券の名称】
円決済型インドルピー建債券
( 以下「本債券」という。 )( 注 1 )
【記名・無記名の別】 無記名式
【券面総額】 313,000,000 インドルピー (注 2 )
【各債券の金額】 100,000 インドルピー (注 2) (注 3)
売出価格 額面金額の 100.00 %
【売出価格及びその総額】
売出価格の総額 313,000,000 インドルピー (注 2 )
【利率】 年 5.69 % (注 4 )
【償還期限】 2028 年 1 月 25 日(ロンドン時間)
【売出期間】 2023 年 1 月 10 日 から 2023 年 1 月 20 日 まで
【受渡期日】 2023 年 1 月 24 日(日本時間)
売出人および売出取扱人(以下に定義される。)各々の本店、日本国内の各支店
【申込取扱場所】 および出張所ならびに下記記載の金融機関および金融商品仲介業者の営業所また
は事務所(注 6 )
( 注 1) 本債券は発行者の債券発行プログラム( Programme for the Issuance of Debt Instruments )(以下「債券発
行プログラム」という。)に基づき、 2023 年 1 月 23 日(以下「発行日」という。)に発行される。 本債券は、
ユーロ市場において引受けられる。 本債券はいかなる金融商品取引所にも上場されない。
( 注 2) ユーロ市場で発行される本債券の券面総額は、 313,000,000 インドルピー である。 本債券の満期償還は額面金額
である 100,000 インドルピー につき、同額を該当する為替参照レート (下記「2 利息支払の方法」に定義され
る。) で換算して計算される円貨額で円貨によりなされる。 詳細については下記「3 償還の方法 (1) 満期償
還」を参照のこと。 本書において、「インドルピー」は、インド共和国の法定通貨であるインドルピーをい
う。
( 注 3) 本売出しにおける本債券の販売単位は 100,000 インドルピーまたはその整数倍とするが、最小申込単位は
500,000 インドルピーとする。
( 注 4) 本債券の付利は 2023 年 1 月 24 日に開始する。 発行日である 2023 年 1 月 23 日には利息は発生しない。 利息額は該当
する インドルピー 額を該当する為替参照レートで換算して計算される円貨額で円貨により支払われる。詳細に
ついては下記「2 利息支払の方法」を参照のこと。
( 注 5) 本債券につき、発行者の依頼により、金融商品取引法第 66 条の 27 に基づく登録を受けた信用格付業者 ( 以下「信
用格付業者」という。 ) から提供され、または閲覧に供される信用格付 ( 予定を含む。 ) はない。
なお、発行者は、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス ( 以下「ムーディーズ」という。 )
から Aa1 の長期発行体格付を、また、 S&P グローバル・レーティング ( 以下「 S&P 」という。 ) から AA+ の長期発行
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体格付を、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちに発行者により発行される個別の債券に適用され
るものではない。
ムーディーズおよび S&P は、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されてい
ない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、
金融商品取引業等に関する内閣府令第 313 条第 3 項第 3 号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていな
い。
ムーディーズおよび S&P については、それぞれのグループ内に、信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパ
ン株式会社 ( 登録番号:金融庁長官 ( 格付 ) 第 2 号 ) および S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社 ( 登
録番号:金融庁長官 ( 格付 ) 第 5 号 ) が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット
上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ ( ムーディーズ日本語ホームページ (http
s://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx) の「信用格付事業」のページ ) にある「無登録業者の格付の利
用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」および S&P グローバル・
レーティング・ジャパン株式会社 のホームページ ( https://www.spglobal.com/ratings/jp/ ) の「ライブラ
リ・規制関連」の「無登録格付け情報」 ( https://www.spglobal.com/ratings/jp/regulatory/content/unreg
istered ) に掲載されている「格付けの前提・意義・限界」において、それぞれ公表されている。
( 注 6) 売出人は、以下の金融商品取引業者(以下「売出取扱人」という。)に、本債券の売出しの取扱いを一部委託
している。
売出取扱人の名称:とちぎんTT証券株式会社
住所: 栃木県宇都宮市池上町 4 番 4 号
売出人および売出取扱人は、金融商品取引法第 33 条の 2 に基づく登録を受けた銀行等の金融機関および同法第
66 条に基づく登録を受けた金融商品仲介業者に、本債券の売出しの取扱業務の一部を行うことを委託すること
がある。
本債券の申込みおよび払込みは、本債券の各申込人が、売出人または売出取扱人に開設する外国証券取引口座
に適用される外国証券取引口座約款に従ってなされる。売出人または売出取扱人に外国証券取引口座を開設し
ていない各申込人は、これを開設しなければならない。この場合、外国証券取引口座の開設に先立ち、売出人
または売出取扱人から申込人に対し外国証券取引口座約款の写しが交付される。同約款の規定に従い、申込人
に対する本債券の券面の交付は行われない。
( 注 7) 本債券は、アメリカ合衆国 1933 年証券法(その後の改正を含む。)(以下「証券法」という。)に基づき登録
されておらず、今後登録される予定もない。証券法の登録義務を免除されている一定の取引において行われる
場合を除き、合衆国内において、または合衆国人に対し、もしくは合衆国人のために、本債券の売付けの申込
み、買付けの申込みの勧誘または売付けを行ってはならない。本段落の用語は、証券法に基づくレギュレー
ション S により定義された意味を有する。
本債券は、合衆国税法上の要件の適用を受ける。合衆国税務規則により許された一定の取引において行われる
場合を除き、合衆国もしくはその領土において、または合衆国人に対し、本債券の売付けの申込み、買付けの
申込みの勧誘、売付けまたは交付を行ってはならない。本段落の用語は、合衆国内国歳入法および同法に基づ
く規則により定義された意味を有する。
【売出しの委託契約の内容】
該当なし。
【債券の管理会社】
該当なし。
財務代理人
本債券の財務代理人(以下「財務代理人」という。)
会社名 住所
シティバンク・エヌ・エイ、ロンドン支店 連合王国 ロンドン E14 5LB カナリー・ワーフ、カナダ・
スクエア、シティグループ・センター
( Citibank, N.A., London Branch )
( Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London
E14 5LB, United Kingdom )
【振替機関】
該当なし。
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【財務上の特約】
担保設定制限については、下記「5 担保又は保証に関する事項」を参照のこと。
債務不履行に基づく期限の利益喪失については、下記「 11 その他」を参照のこと。
2【利息支払の方法】
(1) 各本債券の利息は、額面金額に対して年 5.69 %の利率で、利息起算日である 2023 年 1 月 24 日(当日を含む。)か
らこれを付し、 2023 年 7 月 25 日を初回とし、それ以降償還期限( 2028 年 1 月 25 日)まで毎年 1 月 25 日および 7 月 25 日(以
下それぞれ「利払日」という。)に後払いされる。初回の利払日である 2023 年 7 月 25 日には、 2023 年 1 月 24 日(当日を
含む。)から当該利払日(当日を含まない。)までの期間の利息として、額面金額 100,000 インドルピー の各本債券
につき 2,860.81 インドルピー が支払われ、それ以降の各利払日には、直前の利払日(当日を含む。)から当該利払日
(当日を含まない。)までの期間の利息として、額面金額 100,000 インドルピー の各本債券につき 2,845.00 インドル
ピー が支払われる。ただし、かかる利息額の支払は、該当する為替決定日(以下に定義される。)に計算代理人(以
下に定義される。)により以下の算式に従って換算される円貨額(ただし、 1 円未満は四捨五入されるものとす
る。)(以下「利払円貨額」という。)で円貨によってなされる。
初回利払日の利払円貨額 = 2,860.81 インドルピー × 為替参照レート
初回以外の各利払日の利払円貨額 = 2,845.00 インドルピー × 為替参照レート
利払日が営業日(以下に定義される。)ではない場合、かかる利払日は翌営業日とする(ただし、かかる翌営業日
が翌暦月となる場合は、直前の営業日とする。)。なお、いかなる場合にも当該利払日に支払われる利息額の調整は
行われない。
用語の定義
本書において以下の用語は以下の意味を有する。
「営業日」とは、 TARGET 営業日 (以下に定義される。)であり、かつ商業銀行および外国為替市場がニューヨーク
市、ロンドン、ムンバイおよび東京において支払の決済を行い、一般業務 ( 外貨建預金の取引を含む。 ) のために営
業を行っている日をいう。
「計算代理人」とは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・ヨーロッパ・アーゲー またはその承継者を意味
する 。
「為替参照レート」とは、各為替決定日に関し、 1 インドルピーあたりの円の数値として表示される、円/インド
ルピー為替レートをいい、以下の数式に従い計算代理人によって決定される。
為替参照レート = 100 ÷ INRJPY レート(以下に定義される。)
かかるレートは、小数第 5 位を四捨五入する。
該当する為替決定日に、 INRJPY レートが取得できない場合、為替参照レートは、当該為替決定日における 米ドル/
円レート (以下に定義される。) を米ドル/インドルピーレート (以下に定義される。) で除すことにより 計算代理
人により決定される (1 インドルピー当たりの日本円の数値として表示され、 小数第 5 位を四捨五入する。 ) 。
「為替決定日」とは、関連する利払日または償還日もしくは(該当する場合)その他の支払期日の(当該日におい
て公衆に利用可能な情報に基づき) 5 営業日前の日(以下「予定為替決定日」という。)をいう。かかる予定為替決
定日が予定外休日 ( 以下に定義される。 ) である場合は、為替決定日はその直後の営業日とする。ただし、営業日であ
るはずであったかかる直後の日も予定外休日である場合は、為替決定日は、かかる 2 回目の予定外休日とする。為替
決定日 と関連する 利払日または償還日もしくは(該当する場合)その他の支払期日の間に 予定外休日がある場合で
も、 為替決定日 の延期または調整はなされないものとする。
「 INRJPY レート」とは、各為替決定日につき、当該為替決定日の午後 1 時 30 分(ムンバイ時間)頃またはその後可
及的速やかに、リフィニティブ・スクリーンの
表示する目的の、当該ページを代替するその他のページもしくはサービス)において表示され、 Financial
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Benchmarks India Pvt. Ltd.(www.fbil.org.in) により報告される、 100 円当たりのインドルピーの数値として表示さ
れる円/インドルピー直物外国為替レートをいう。
「ムンバイ営業日」とは、商業銀行および外国為替市場がムンバイにおいて支払の決済を行い、一般業務(外国為
替取引および外貨建預金を含む。)のために営業を行っている日(土曜日および日曜日を除く。)をいう。
「参照銀行」とは、計算代理人がその単独の裁量で選定する、米ドル/インドルピーまたは米ドル/円の通貨およ
び外国為替市場において取引を行っている主要な銀行をいう。
「 TARGET 営業日」とは、 TARGET2 (以下に定義される。) またはその承継者がユーロによる支払の決済を行ってい
る日をいう。
「 TARGET2 」とは、欧州自動即時グロス決済支払システム (Trans-European Automated Real-Time Gross
Settlement Express Transfer payment system) で、単独共有プラットフォーム( single shared platform )を利用
し、 2007 年 11 月 19 日に開始したものをいう。
「予定外休日」とは、ムンバイ営業日でない日で、かつ、 予定為替決定日 の 2 ムンバイ営業日前の日の、 インドル
ピーの主要な金融センター における午前 9 時(現地時間)を過ぎても、市場参加者に当該事実が(公表またはその他
公的に入手可能な情報を参照することにより)公に了知されていない日をいう。
「米ドル/インドルピーレート」とは、各為替決定日につき、かかる為替決定日の午後 1 時 30 分(ムンバイ時間)
頃またはその後可及的速やかに、リフィニティブ・スクリーンの
ル/インドルピーを参照するレートを表示する目的の、当該ページを代替するその他のページもしくはサービス)に
おいて表示され、 Financial Benchmarks India Pvt. Ltd. により報告される 1 米ドル当たりのインドルピーの数値と
して表示される米ドル/インドルピー直物外国為替レートをいう。
当該為替決定日において、上記のとおりに米ドル/インドルピーレートを入手することができない場合、計算代理
人は、当該為替決定日の午後 2 時(ムンバイ時間)頃の米ドル/インドルピーの直物外国為替レートの仲値を、 5 つの
参照銀行に対して要請し、米ドル/インドルピーレートを決定する。
5 つまたは 4 つの仲値が要請に応じて提供された場合、かかる仲値の最高値と最低値とを除外し、残りの 3 つまたは 2
つ(場合による。)の参照銀行により提供された仲値の算術平均値(小数第 6 位を四捨五入する。)をもって米ド
ル/インドルピーレートとする(ただし、かかる仲値のうち、 2 つ以上の仲値が最高値である場合、このうち 1 つのみ
が除かれ、 2 つ以上の仲値が最低値である場合、このうち 1 つのみが除かれる。)。
3 つまたは 2 つの仲値しか要請に応じて提供されなかった場合には、米ドル/インドルピーレートは、上記記載のと
おりに(ただし、最高値と最低値は除外しない。)決定される。
要請に応じて提供された仲値が 1 つのみまたは 1 つも提供されなかった場合、もしくは計算代理人がその単独の裁量
で、米ドル/インドルピーの通貨または外国為替市場において営業をしている、仲値を提示する適切な参照銀行が存
在しないと判断した場合、計算代理人には、誠実かつ商業的に合理的な方法で、関連する市場慣行を考慮に入れて、
適切と思われる当該追加の情報を参照して米ドル/インドルピーレートを決定する権利が与えられるものとする。
「米ドル/円レート」とは、各為替決定日につき、かかる為替決定日の午後 3 時(東京時間)に、ブルームバー
グ・ページの
もしくはサービス)において、 1 米ドル当たりの円の数値として表示される米ドル/円の仲値をいう。
当該為替決定日において、上記のとおりに米ドル/円レートを入手することができない場合、計算代理人は、当該
為替決定日の午後 3 時(東京時間)頃の米ドル/円の直物外国為替レートの仲値を、 5 つの参照銀行に対して要請し、
米ドル/円レートを決定する。
5 つまたは 4 つの仲値が要請に応じて提供された場合、かかる仲値の最高値と最低値とを除外し、残りの 3 つまたは 2
つ(場合による。)の参照銀行により提供された仲値の算術平均値(小数第 6 位を四捨五入する。)をもって米ド
ル/円レートとする(ただし、かかる仲値のうち、 2 つ以上の仲値が最高値である場合、このうち 1 つのみが除かれ、
2 つ以上の仲値が最低値である場合、このうち 1 つのみが除かれる。)。
3 つまたは 2 つの仲値しか要請に応じて提供されなかった場合には、米ドル/円レートは、上記記載のとおりに(た
だし、最高値と最低値は除外しない。)決定される。
要請に応じて提供された仲値が 1 つのみまたは 1 つも提供されなかった場合、もしくは計算代理人がその単独の裁量
で、米ドル/円の通貨または外国為替市場において営業をしている、仲値を提示する適切な参照銀行が存在しないと
判断した場合、計算代理人には、誠実かつ商業的に合理的な方法で、関連する市場慣行を考慮に入れて、適切と思わ
れる当該追加の情報を参照して米ドル/円レートを決定する権利が与えられるものとする。
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(2) 本債券はその最終の償還の日以降は利息を付さない。ただし、正当な呈示がなされたにもかかわらず、償還金額
の支払が不当に留保または拒絶された場合はこの限りではない。かかる場合、本債券には、 ( ⅰ ) 当該本債券に関し
てその受領日までに期限の到来している金額の総額が、当該本債券の所持人(以下「本債権者」という。)によりも
しくはかかる所持人のために受領された日、または ( ⅱ ) 財務代理人が、本債権者に対して、本債券に関して以下の 5
日後の日までに期限の到来する金額の総額を財務代理人が受領したことを通知した日から 5 日後の日(その後に支払
の不履行があった場合を除く。)の、いずれか早い方の日まで、本項に従って(判決の前後とも同様に)継続して利
息が発生するものとする。
利払日に終了しない 期間について、各本債券につき支払われる利息の金額は、各本債券の額面金額に、上記に記載
の利率を乗じて得られた金額に、下記の算式に基づき当該期間(以下「計算期間」という。)の日数を 360 で除して
得られた商を乗じることにより計算される( 0.01 インドルピー未満を四捨五入して計算される。)。
[360 × (Y2 - Y1)] + [30 × (M2 - M1)] + (D2 - D1)
日数計算 =
360
上記の算 式 において、
「 Y1 」とは、計算期間の初日が属する年を数字で表したものをいう。
「 Y2 」とは、計算期間に含まれる末日の翌日が属する年を数字で表したものをいう。
「 M1 」とは、計算期間の初日が属する暦月を数字で表したものをいう。
「 M2 」とは、計算期間に含まれる末日の翌日が属する暦月を数字で表したものをいう。
「 D1 」とは、計算期間の初日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる数字が 31 の場合、 D1 は 30 に
なる。
「 D2 」とは、計算期間に含まれる末日の翌日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かか る数字が 31 で
あり、 D1 が 29 より大きい数字の場合、 D2 は 30 になる 。
ただし、計算期間の日数は、計算期間の初日(当日を含む。)から計算期間の末日(当日を除く。)までを計算す
る。
また、上記に従って計算されたインドルピー額の支払は、上記に記載される円貨換算と同様の算式に従って換算さ
れる円貨額 ( ただし、 1 円未満は四捨五入されるものとする。 ) で円貨によってなされ、当該円貨額の決定にかかる為
替決定日とは、当該利息の支払日の 5 営業日前の日とする。
3【償還の方法】
(1) 満期償還
各本債券は、償還期限前に償還または買入消却されない限り、償還期限である 2028 年 1 月 25 日に償還される(ただ
し、 2028 年 1 月 25 日が営業日ではない場合、償還期限は翌営業日まで延期されるが、かかる翌営業日が翌暦月となる
場合は、直前の営業日とする。)。償還金額は額面金額 100,000 インドルピー につき 100,000 インドルピー であるが、
かかる インドルピー 額は、償還期限直前の為替決定日に計算代理人により以下の算式に従って円貨に換算された円貨
額(ただし、 1 円未満を四捨五入するものとする。)(以下「満期償還金額」という。)で支払われる。
満期償還金額 = 100,000 インドルピー × 為替参照レート
(2) 税制変更による期限前償還
(ⅰ) フィンランド共和国(以下「フィンランド」という。)、その下部行政区画、その課税当局もしくは課税機関
の法令もしくは規制の改正、またはかかる法令もしくは規制の解釈もしくは運用の変更が本債券の発行日以降に
生じたことにより、本債券の次の支払に際して発行者が下記「8 課税上の取扱い - (1) フィンランド共和国
の租税」に定める追加額を支払うことを要する場合で、
(ⅱ) 上記の事態が発生している旨と、それを招来した事由を記載した発行者の権限を有する者 1 名が適式に署名し
た証明書、およびかかる事態が発生している旨の定評ある独立の法律顧問の意見書を発行者が財務代理人に交付
することにより、かかる事態が証された場合、発行者はその裁量により、下記「 10 公告の方法」に従い本債権
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者に対して 30 日以上 60 日以内の事前の通知(取消不能とする。)を行うことにより、以下のいずれかを選択する
ことができる。
(a) 本債券の早期償還金額(以下に定義される。)に当該償還日までの経過利息(もしあれば)を付して未償還
債券の全部(一部は不可)を償還すること(ただし、かかる償還通知は、仮にある日に本債券の支払期日が到
来したならば発行者が当該追加額を支払うことを要することになる最初の日の 90 日より前に、行うことはでき
ない。)。
(b) 本債券の期日における不払いがない場合に限り本債権者の同意を得ることなく、当該時点で未払のすべての
本債券に関するいっさいの支払を期日どおりにかつ適式に行う義務、ならびに本債券、債券発行プログラムに
関連する財務代理人契約証書(以下「財務代理人契約」という。かかる表現には、この契約についての修正お
よび追加を含む。)および発行者が債券発行プログラムに関連して作成、交付した誓約書(以下「誓約書」と
いう。)に基づく発行者のその他いっさいの債務を、発行者に代えて「関連者」(以下に定義される。)に引
き受けさせること。
「関連者」とは、保証者により直接もしくは間接に支配される法主体、発行者を直接もしくは間接に支配す
る法主体または発行者と共通の支配下にある法主体を意味する。また、発行者または法主体を「支配」すると
は、発行者またはかかる法主体の過半数の議決権を保有することを意味する。
本書において「早期償還金額」とは、額面金額をいう。ただし、早期償還金額の支払は、上記 「 (1) 満期償
還」において償還につき規定する算式により、該当するインドルピー額を円貨額に為替参照レートで換算した
金額によりなされる。ただし、当該円貨額の決定にかかる為替決定日とは、早期償還金額の支払日の 5 営業日前
の日とする。上記に従い計算された円貨額は、 1 円未満を四捨五入するものとする。
(3) 買入
発行者はいつでも、公開市場その他の市場でいかなる価格でも本債券(確定債券の場合には当該債券に付された支
払期日未到来の利札すべてがともに買入れられるものとする。)を買入れることができる。
(4) 消却
償還され、または上記に従い買入れられた償還期限未到来のすべての本債券(確定債券の場合には本債券に添付さ
れまたは本債券とともに引渡されもしくは買入れられた期限未到来の利札を含む。)は、消却、再発行または転売
することができる。
4【元利金支払場所】
本債券の元利金支払代理人(以下「支払代理人」という。)および本債券の元利金の支払場所は以下のとおりであ
る。
シティバンク・エヌ・エイ、ロンドン支店( Citibank, N.A., London Branch )
連合王国 ロンドン E14 5LB カナリー・ワーフ、カナダ・スクエア、シティグループ・センター
( Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom )
シティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシー( Citibank Europe plc )
アイルランド ダブリン 1 、ノース・ウォール・キー 1
( 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland )
本債券に関する支払は、東京所在の銀行に支払受領者が有する口座への送金またはかかる銀行宛の小切手の振出しに
より行われ、いずれの場合も、適用される財政その他の法令・規則に従う(ただし、下記「8 課税上の取扱い -
(1) フィンランド共和国の租税」に定める規定が妨げられることはない。)。
5【担保又は保証に関する事項】
(1) 本債券は、発行者の無担保の非劣後債務であり、本債券間で互いに優先することなく、発行者の現在および将来
のその他すべての無担保かつ非劣後の債務と(支払不能の場合には債権者の権利に関するフィンランド法上認められ
る限度にて)同順位とする。
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(2) 保証者は、本債権者のために債券発行プログラムに関連する保証状(その時々の修正および/または補足およ
び/または改訂を含む。以下「保証状」という。)を作成、交付している。保証状に基づき、保証者は本債券上発行
者が支払うべきすべての金員の適時かつ適式の支払を無条件かつ取消不能の形で保証している。
保証状に基づく保証者の債務は、保証者の直接かつ無担保債務であり、保証者の現在および将来のその他すべて
の無担保かつ非劣後の債務と(支払不能の場合には債権者の権利に関するフィンランド法上認められる限度にて)同
順位とする。
(3) 本債券が未償還である限り、発行者は、自らの「債務」(以下に定義される。)または発行者による第三者の
「債務」に対する保証を担保するため、発行者の現在または将来の財産、資産または収入に対する「担保権」(以下
に定義される。)を設定しない。ただし、かかる担保設定と同時またはその前に、かかる「担保権」が本債券に基づ
くいっさいの支払債務を同等の順位および比率で担保するために必要ないっさいの行為を発行者が行う場合はこの限
りではない。また、発行者のために保証者が行う保証に関して発行者が保証者に対して負担する債務を担保するため
に発行者が保証者に提供する担保については、本項でいう「債務」に対する「担保権」の設定から除外する。
上記の「担保権」とは、抵当権、先取特権(法律の定めにより発生するものを除く。)、質権、負担その他の担
保権を意味する。
上記の「債務」とは、ボンド、ノート、ディベンチャーもしくはその他の証券(当初、私募により販売されたか
どうかを問わない。)の形態による、またはそれらにより表章される現在および将来の負債で、証券取引所、店頭市
場その他認められた証券市場において値付けされ、上場されまたは通常取引されるか、されうるか、またはそのよう
に意図されたもの(その発行要項上、かかる値付け、上場、取引を明示的に妨げている場合には、値付けされ、上場
されまたは通常取引されうるものとはみなされない。)を意味する。
6【債券の管理会社の職務】
該当なし。
財務代理人の職務は以下のとおりである。
発行者は、支払期日が到来した本債券に関する元金または利息を支払うために、財務代理人に対してかかる支払期日
前に、本債券に関してその時点で支払われるべき元金または利息に相当する金額を当該通貨で支払う。
支払代理人が財務代理人契約に従い支払を行った場合、発行者が前段落の義務を遵守することを条件として、かつ、
その限度において、財務代理人は、支払代理人に対し、財務代理人が前段落の記載に基づき受領した資金から、当該
支払代理人により支払われた金額を支払う。
また、上記「3 償還の方法 (2) 税制変更による期限前償還」に記載の証明書および法律意見書を発行者から受領
するほか、本債券の要項および財務代理人契約により課されるいっさいの業務を履行する。
7【債権者集会に関する事項】
債権者集会に関する規定は財務代理人契約に規定されている。
発行者および保証者は(共同して)いつでも、特別決議による本債券の要項の修正を含めた本債権者の利益に影響
を及ぼす事項を決する債権者集会を招集することができ、また本債券のその時点の元本残高の 10 分の 1 以上を有する本
債権者の書面による要求があれば、債権者集会を招集しなければならない。
特別決議事項を審議するための債権者集会の定足数は、本債券のその時点の元本残高の過半数を代表または保有す
る 2 名以上とする。ただし、特別決議によってのみ変更可能な本債券の一定の要項の変更(とりわけ、本債券の元本も
しくは利息支払額もしくは利率の変更、償還日もしくは償還期限における支払額の計算方法の変更、または支払期日
の変更に関するもの)を議題に含む債権者集会の定足数は、本債券のその時点の元本残高の 4 分の 3 以上を代表または
保有する 2 名以上とする。定足数が足りないために開催された延会後の債権者集会においては、定足数は本債券のその
時点の元本残高の過半数を代表または保有する 2 名以上とする。
債権者集会において可決された特別決議は、出席の有無にかかわらず、すべての本債権者および利札の所持人を拘束
する。
8【課税上の取扱い】
(1) フィンランド共和国の租税
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本債券の元利金、償還金額等に関するいっさいの支払は、フィンランドによりもしくはフィンランドのために、ま
たはフィンランドの下部行政区画、課税当局もしくは課税機関によりもしくはそのために、現在または将来賦課さ
れ るいっさいの種類の公租公課を源泉徴収または控除されることなく行われる。ただし、法律により、かかる公租
公課の源泉徴収または控除が要求される場合はこの限りではない。かかる場合、発行者または(場合により)保証
者は、かかる源泉徴収または控除後の本債権者または利札の所持人による純受領金額が、かかる源泉徴収または控
除がなければ本債権者または利札の所持人が受領することとなる金額と等しくなるために必要な追加額を支払う。
ただし、以下のいずれかの場合においては、本債券または利札に関しての追加額は支払われないものとする。
(ⅰ) 本債券または利札を単に保有していること以外に、フィンランドと関連性を有することを理由として、本債券
または利札に関して公租公課が課される所持人により、またはかかる所持人のために、支払のために呈示される
場合。
(ⅱ) 関連日(以下に定義される。)から 30 日以上経過後に支払のために呈示される場合。ただし、本債権者または
利札の所持人がかかる 30 日の期間の終了時に支払のために本債券または利札を呈示すれば得られたであろう追加
額については、それを限度として支払われる。
本債権者、実質的所有者または発行者もしくは(場合により)保証者の代理人ではない仲介者が FATCA 源泉徴収
(以下に定義される。)を免除された支払を受けることができない場合、発行者または(場合により)保証者は、
合衆国内国歳入法第 1471 条から第 1474 条までの規則(もしくは改正後の規定もしくは承継する規定)により要求さ
れる金額につき、政府間協定に基づく金額につき、これらの規定に関連して他の法域で導入する法律に基づく金額
につき、または合衆国内国歳入庁との間の契約に基づく金額につき、源泉徴収または控除を行うことが認められて
いる(以下「 FATCA 源泉徴収」という。)。発行者または(場合により)保証者 は、発行者もしくは保証者、いずれ
かの代理人もしくは他の関係者により控除もしくは源泉徴収されたかかる FATCA 源泉徴収に関し追加額を支払う義務
または投資家を補償する義務を負わない。
「関連日」とは、いっさいの支払に関して期日が最初に到来する日、または財務代理人がかかる期日以前に支払わ
れるべき金員を全額受領しなかった場合には、かかる金員を全額受領し、かつ、下記「 10 公告の方法」に従いそ
の旨の通知が本債権者に対して適式になされた最初の日を指す。
(2) 日本国の租税
以下は本債券に関する日本国の租税上の取扱いの概略を述べたにすぎず、本債券に投資しようとする投資家は、
各投資家の状況に応じて、本債券に投資することによるリスクや本債券に投資することが適当か否かについて各自
の会計・税務顧問に相談することが望ましい。
( ⅰ ) 本債券は、特定口座において取り扱うことができる。
( ⅱ ) 日本国の居住者が支払を受ける本債券の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合に
は、日本国の租税に関する現行法令(以下「日本国の税法」という。)上 20.315 % ( 所得税、復興特別所得税
および住民税の合計 ) の源泉所得税を課される。さらに、日本国の居住者は、申告不要制度または申告分離課
税を選択することができ、申告分離課税を選択した場合、 20.315 %(所得税、復興特別所得税および住民税
の合計)の税率が適用される。日本国の内国法人が支払を受ける本債券の利息は、それが国内における支払
の取扱者を通じて支払われる場合には、日本国の税法上 15.315 %(所得税および復興特別所得税の合計)の
源泉所得税を課される。当該利息は当該法人の課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象
となる。ただし、当該法人は当該源泉所得税額を、一定の制限の下で、日本国の所得に関する租税から控除
することができる。
( ⅲ ) 本債券の譲渡または償還による損益のうち、日本国の居住者に帰属する譲渡益または償還差益は、 20.315 %
(所得税、復興特別所得税および住民税の合計)の税率による申告分離課税の対象となる。ただし、特定口
座のうち当該口座内で生じる所得に対する源泉徴収を日本国の居住者が選択したもの(源泉徴収選択口座)
における本債券の譲渡または償還による所得は、確定申告を不要とすることができ、その場合の源泉徴収税
率は、申告分離課税における税率と同じである。また、内国法人に帰属する譲渡損益または償還差損益は当
該法人のその事業年度の日本国の租税の課税対象となる所得の金額を構成する。
( ⅳ ) 日本国の居住者は、本債券の利息、譲渡損益および償還差損益について、一定の条件で、他の債券や上場株式
等の譲渡所得、利子所得および配当所得と損益通算および繰越控除を行うことができる。
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( ⅴ ) 外国法人の発行する債券から生ずる利息および償還差益は、日本国に源泉のある所得として取り扱われない。
したがって、本債券に係る利息および償還差益で、日本国に恒久的施設を持たない日本国の非居住者および
外国法人に帰属するものは、通常日本国の所得に関する租税は課されない。同様に、本債券の譲渡により生
ず る所得で、日本国に恒久的施設を持たない日本国の非居住者および外国法人に帰属するものは、日本国の
所得に関する租税は課されない。
9【準拠法及び管轄裁判所】
(1) 本債券、財務代理人契約、保証者の保証、誓約書およびこれらに起因または関連する契約で合意されないすべて
の義務は、イングランド法に準拠する。
(2) 発行者は、本債権者の利益のために、イングランドの裁判所が、本債券に起因または関連して生じる紛争(本債
券に起因または関連して生じる、契約で合意されない義務を含む。)(以下「紛争」という。)を解決するための専
属的な管轄権を有することに合意している。
(3) 発行者はイングランドの裁判所が紛争を解決するための最も適切で便宜な裁判所であり、したがって発行者はそ
の他の裁判所がより適切で便宜であると主張しないことに合意している。
(4) 上記 (2) は、本債権者の利益のためのみの定めである。したがって、本項の定めは、本債権者が紛争に関する手続
(以下「司法手続」という。)を管轄権のあるその他の裁判所でとることを何ら妨げるものではない。法律が許容す
る範囲において、本債権者は複数の管轄地において同時に司法手続をとることができる。
(5) 発行者は司法手続を開始させる書類および司法手続に関連し送達が要求される他の書類につき、ロンドン、 SW1H
0DB 、ブロードウェイ 50 、 7 階( 7th Floor, 50 Broadway, London SW1H 0DB )に所在するヴィストラ・トラスト・カ
ンパニー・リミテッド( Vistra Trust Company Limited )または 2006 年会社法に従い訴状の送達ができるグレートブ
リテンにおける発行者のその他の住所に交付されることによって発行者に送達されうることに合意している。かかる
者の発行者の訴状の送達を受ける者としての選任が有効ではない、または効力が停止する場合には、発行者は、発行
者または財務代理人の指定事務所に交付される発行者宛ての書面によるいずれかの本債権者の請求により、発行者の
ために訴状の送達を受ける追加の者をイングランドにおいて選任する。かかる選任が 15 日以内に行われない場合に
は、本債権者は、発行者または財務代理人の指定事務所に交付される発行者宛ての書面による通知により、かかる者
を選任する権限を有する。本項の定めは、法律が許容するその他の方法で訴状を送達する本債権者の権利に何ら影響
を与えるものではない。本項は、イングランドにおける手続ならびにその他の場所における司法手続にも適用され
る。
(6) 発行者は司法手続に関して、司法手続でなされた命令または判決による財産(発行者が使用または使用を予定し
ているかにかかわらない。)に対する取得、執行、強制執行(これらに限らない。)を含む司法手続に関連した書類
の発行または救済の付与に対して一般に同意している。
(7) 発行者が、いずれかの管轄地において発行者自身、その資産またはその収入に対する訴訟、強制執行、差押え
(強制執行の補助、判決前の保全その他を問わない。)またはその他の法的手続からの免責を主張することができ、
かつかかる免責(主張されているか否かを問わない。)がかかる管轄地において発行者自身、その資産またはその収
入に帰因しうる場合、かかる管轄地の法律が最大限許容する範囲内で、発行者はかかる免責を主張せず、取消不能の
形で放棄することに同意している。
10 【公告の方法】
ロンドンにおいて一般に頒布されている主要日刊紙(フィナンシャル・タイムズ( Financial Times )を予定)に掲
載された場合、かかる掲載が実際的でないときはヨーロッパにおいて一般に頒布されているその他の英文の主要日刊紙
に掲載された場合、または本債券が仮大券もしくは恒久大券で表章されているときは、ユーロクリア・バンク・エス・
エイ/エヌ・ヴイ(以下「ユーロクリア」という。)、クリアストリーム・バンキング・エス・エイ(以下「クリアス
トリーム・ルクセンブルグ」という。)およびその他関連決済機関にその記録上の当該大券の持分保有者に連絡すべく
通知を交付した場合、本債権者に対する通知は有効に行われたものとみなされる。上記のように行われた通知は、かか
る掲載日に(または複数回掲載された場合には、最初の掲載日に)、またはかかる交付の日に、有効に行われたものと
みなされる。
上記に従い本債権者に対して行われた通知は、利札の所持人に対しても有効になされたものとする。
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11 【その他】
(1) 下記に掲げる事由または事態(以下それぞれ「不履行事由」という。)は本債券の期限の利益喪失事由である。
(ⅰ) 発行者が支払期日が到来した本債券に関するいずれかの支払を、支払期日から 10 日を超えて怠った場合。
(ⅱ) 発行者または保証者が本債券に基づきまたは本債券に関連して発行者または保証者を拘束するその他の義務、条
件または規定の履行または遵守を怠り、かつ当該時点で未払の本債権者が当該不履行の治癒を発行者または(場合
により)保証者に要求する旨を財務代理人に対し最初に書面により通知した日から 90 日間当該不履行が継続してい
る場合。
(ⅲ) 発行者もしくは保証者のいずれかの借入金債務が債務不履行を理由に定められた期限に先立って返済すべきこと
になる場合、かかる借入金債務のいずれかが期日もしくは適用ある猶予期間満了までに支払われない場合、発行者
もしくは保証者のいずれかが借入金債務のために設定した担保権が実行可能となる場合、または発行者もしくは保
証者のいずれかが第三者の借入金債務(総額が 50,000,000 ユーロ(その他の通貨の場合は 50,000,000 ユーロ相当)
以上のもの)に関して付与した保証もしくは補償が期日に支払われない場合。
(ⅳ) 発行者もしくは保証者が破産もしくは支払不能の宣告を受けた場合、発行者もしくは保証者が支払を停止した場
合、発行者、保証者もしくはその資産の相当な部分に関する倒産手続に関して、管財人、受託者その他類似の管理
者の選任もしくは債権者との法定和議手続を開始する命令、行為が裁判所もしくは行政機関によりなされ、もしく
は発行者もしくは保証者がかかる選任もしくは手続の申立てを決議した場合、または発行者もしくは保証者が解散
もしくは清算した場合。
(ⅴ) 保証者の保証が完全な効力を消失した場合、または保証者の保証が完全な効力を有しない旨保証者が主張する場
合。
本債券に関し不履行事由が発生した場合、各本債権者は発行者に宛てた書面による通知を行うことにより、当該各
本債券および未払経過利息は直ちに期限が到来し支払われるべき旨を宣告することができ、その場合には、発行者が
その通知を受領する前にすべての不履行事由が治癒されていない限り、呈示、要求、異議またはその他あらゆる種類
の通知(本債券のこれに相反する条件にかかわらずこれらすべてを発行者は明示的に放棄する。)を必要とせず、直
ちに当該各本債券は早期償還金額に未払経過利息を付して償還される。 ただし、早期償還金額の支払は、上記「3
償還の方法 (1) 満期償還」に記載される満期における償還につき規定する算式により、該当するインドルピー額を
円貨額に為替参照レートで換算した金額によりなされ、当該円貨額の決定にかかる為替決定日とは、早期償還金額の
支払日の 5 営業日前の日とする。上記に従い計算された円貨額は、 1 円未満を四捨五入するものとする。
(2) 本債券の各発行は当初、仮大券により表章されるものとし、仮大券は発行日頃にユーロクリアおよびクリアスト
リーム・ルクセンブルグの預託機関または共通預託機関に預託される。
仮大券の発行日から 40 日後の日以降、米国財務省規則によって要求される実質的所有者に関する 証明書 (大要仮大
券に記載されている様式または関連決済機関が一般に使用する様式によるもの)が受領されていることを前提と し
て 、仮大券は恒久大券と交換しうる。
本債券が仮大券により表章されている場合において、当該本債券の利払日が到来した場合、利払いは、上記の実質
的所有者に関する証明書がユーロクリア、クリアストリーム・ルクセンブルグ、その他関連決済機関に受領された場
合に限り行われるものとする。恒久大券に関する支払は、証明書を要求することなく、ユーロクリア、クリアスト
リーム・ルクセンブルグ、その他関連決済機関を通じて行われる。
恒久 大券 は、恒久大券に定める一定の場合を除き、かかる恒久大券の所持人の選択により確定債券と交換されるこ
とはない。また、かかる選択は、取引単位金額が本債券の額面金額の整数倍でない場合には適用されない。また、最
低額面金額が、 100,000 ユーロに 1,000 ユーロ(もしくは他の通貨による相当額)を加算した額であるか、 または
100,000 ユーロ未満のその他の整数倍である場合は、 45 日前の通知によりまたはいつでも確定債券との交換を請求で
きるという恒久大券の所持人の選択は、適用されない。ただし、恒久大券は、本債券が期限の利益を喪失し直ちに償
還されなければならなくなった場合またはユーロクリア、クリアストリーム・ルクセンブルグもしくはその他関連決
済機関が 14 日間(公休日を除く。)連続して業務を停止し、もしくは永久に業務を停止する旨発表した場合には、確
定債券と交換される。
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(3) 本債券の償還において支払期日が到来した金員(経過利息を含む。)の支払は、いずれかの支払代理人の指定事
務所における当該本債券の呈示および提出(支払金員が不足し全額の支払がなされないときは提出を要しない。)と
引換えに行われる。
本債券に関する利息の支払は以下のとおり行われる。
( ⅰ ) 仮大券または恒久大券の場合は、合衆国外のいずれかの支払代理人の指定事務所において仮大券または恒久大券
の呈示と引換えに行われ、仮大券の場合には要求されている証明書の提出を要する。
( ⅱ ) 当初の交付時に利札を付すことなく交付された確定債券の場合は、合衆国外のいずれかの支払代理人の指定事務
所において当該確定債券の呈示と引換えに行われる。
( ⅲ ) 当初の交付時に利札を付して交付された確定債券の場合は、当該利札の提出、または利息の支払に予定された日
以外の利息の場合には確定債券の呈示と引換えに行われ、いずれの場合も合衆国外のいずれかの支払代理人の指定
事務所において行われる。
本債券に関する元利金その他の金員の支払期日が、営業日にあたらない場合、本債権者および利札の所持人は、翌
営業日までかかる場所において金員の支払を受けることができず、また本債券の要項に従い支払がなされない場合を
除きかかる遅滞に関し利息その他の金員を請求することができない。
利札を付して当初交付された各確定債券は、償還のためには、すべての期日未到来の利札とともに提出されなけれ
ばならない。すべての期日未到来の利札が提出できない場合、欠缺利札額面額をかかる欠缺がなければ償還に際して
支払われるべき金額から控除し、かかる控除額は、支払代理人の指定事務所においてかかる欠缺利札の提出と引換え
に、かかる償還日の 10 年後またはかかる利札の支払期日の 5 年後の遅い方まで、支払われる。
(4) 本債券または利札は、紛失、盗失、毀損、汚損または破棄の場合、適用あるすべての法律に従い、請求者 がかか
る 代り券に関するすべての費用を支払い、かつ発行者および財務代理人が要求する証拠、担保および補償に関する条
件に服した場合、財務代理人の指定事務所において代り券を取得することができる。毀損または汚損した債券または
利札は、その代り券が交付される前にこれを引渡さなければならない。
(5 ) 本債券 は、支払のための呈示が、支払期日から元本については 10 年以内、利息については 5 年以内に行われなかっ
た場合は無効となる。
(6) ベイルイン・損失吸収権限の承知
本債券のいかなる他の条項または発行者と本債権者間における、いかなる他の契約、取決めもしくは了解にかか
わらず、また、それらを除き、本債券の取得を以て、各本債権者は本債券における責任が、関連破綻処理当局(以
下に定義される。)によるベイルイン・損失吸収権限(以下に定義される。)の行使による制約を受けることがあ
ることを承知しかつ了解し、また以下に制約されることについて承知し、了解し、同意しかつ合意する。
( ⅰ ) 関連破綻処理当局による、いかなるベイルイン・損失吸収権限の行使の効果。当該行使は、以下またはそれ
らの組み合わせを含み、また結果としてそうなることがありうるが、それらに限定されない。
( イ ) 本債券についての該当金額(以下に定義される。)の全部または一部の削減
( ロ ) 本債券についての該当金額の全部または一部の、発行者もしくはその他の者の株式、その他の証券もしく
はその他の義務への転換、本債権者へのかかる株式、証券または義務の発行または授与(本債券の要項の
訂正、または改変などの手段によるものを含む。)
( ハ ) 本債券または本債券における該当金額の消却
( ニ ) 本債券の満期日の変更もしくは調整または本債券につき支払われる利息の金額または利息の期限が到来す
る日の変更(一時的な支払の停止を含む。)
( ⅱ ) 関連破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限の行使を発効するために、関連破綻処理当局が必要とみ
なす本債券の要項の変更
上記において、以下の用語は以下の意味を有する。
「ベイルイン・損失吸収権限」とは、損失吸収、元本削減、転換、譲渡、変更、停止または同様のもしくは破綻
処理関連の権限で、(ⅰ) BRRD (以下に定義される。)の移行または SRM 規制(以下に定義される。)の適用および
(ⅱ) BRRD もしくは SRM 規制の下で設置される手段、規則および基準に関し、発行者(もしくは発行者の関係者)の
義務が、削減され、消却され、変更されまたは発行者もしくは他の者の株式、他の証券もしくは他の義務に転換さ
れるかまたは一時的に停止されることが規定される、フィンランド共和国において効力を有する法律、規制、規則
または要件の下で随時存在し、行使されるものをいう。
「 BRRD 」とは、銀行再生破綻処理指令 2014/59/EU をいう。
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「該当金額」とは、本債券の残存元本金額と未払経過利息および追加の金額で本債券につき期限が到来している
ものをいう。かかる金額についての言及は、関連破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限の行使前に期限が
到 来しているが未だ支払われていない金額を含む。
「関連破綻処理当局」とは、発行者に関し、ベイルイン・損失吸収権限を行使する権限を有する破綻処理当局を
いう。
「 SRM 規制」とは、 EU 規制第 806/2014 号をいう。
第3【資金調達の目的及び手取金の使途】
該当事項なし。
第4【法律意見】
発行者の社内上級法律顧問であるハンヌ・ペッカ・ユリモンモ (Hannu-Pekka Ylimommo) 氏により、下記の趣旨の法律
意見書が提出されている。
(1) 発行者はフィンランド法に基づき適法に設立され有効に存続している公開有限責任会社である。
(2) 本書に記載された本債券の売出しは、発行者により適法に承認されており、フィンランド法上適法であり、本債
券の発行に関し発行者に対し要求されている政府の同意、許可および承認をすべて取得している。
(3) 発行者およびその代理人による関東財務局長への本書の提出は適法に授権されており、フィンランド法上適法で
ある。
(4) 本書(参照書類を含む。)中のフィンランド法に関するすべての記載は、重要な点において真実かつ正確であ
る。
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第5【その他の記載事項】
発行者のロゴおよび名称、本債券の名称ならびに売出人および売出取扱人の名称ならびに以下の文言が発行登録追補
目論見書の表紙に記載される。
「本債券のお申込みにあたっては本目論見書を必ずご覧のうえ、ご投資の最終決定は投資家ご自身の判断でなさるよ
うお願いいたします。」
さらに発行登録追補目論見書の表紙裏に、次の記載がなされる。
「 ~本債券のリスク等について~
■ フィンランド地方政府保証機構保証付 フィンランド地方金融公社 2028 年 1 月 25 日満期 円決済型インドルピー建
債券(以下「本債券」といいます。)はインドルピーをもって表示され、元利金の額もインドルピーで表示され
ますが、その支払は、支払時の一定の相場に基づき換算された円によって行われるため、外国為替相場の変動に
より当該円貨支払額がその影響を受けます。また、これにより、円貨による償還価額または売却価額が投資元本
を割り込むことがあります。
■ 本債券の利息および償還金の支払は発行者(フィンランド地方金融公社)の義務となっております。発行者の財
務状況の悪化等により発行者が本債券の利息または償還金を支払わず、または支払うことができない場合には、
保証者 ( フィンランド地方政府保証機構 ) が支払を行うこととなります。保証者が支払を行わず、または支払を行
うことができない場合には、投資家は損失を被りまたは投資元本を割り込むことがあります。
■ 償還前の本債券の価格は、金利の変動、発行者の経営・財務状況の変化および発行者または保証者に関する外部
評価の変化(例えば格付機関による格付の変更)等により上下しますので、償還前に売却する場合には投資元本
を割り込むことがあります。
■ 流動性や市場性が乏しいものについては、償還前の売却が困難であり、このことが売却価格に悪影響を及ぼすお
それがあります。
■ 通貨当事国の政治情勢等の影響を受け、損失を被ることがあります。
■ 将来において、税制が変更される可能性があります。
■ 本債券に投資しようとする投資家は、本債券への投資を判断するにあたって、必要に応じ、法務、税務、会計等
の専門家の助言を得るべきであり、本債券の投資に伴うリスクに堪え得る投資家のみが本債券に対する投資を
行ってください。
~本債券の投資の参考情報について~
■ 本債券の価格情報につきましては、売出人または売出取扱人までお問い合わせください。」
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第二部【参照情報】
第1【参照書類】
発行者の概況等金融商品取引法第 27 条において準用する同法第 5 条第 1 項第 2 号に掲げる事項については、以下に掲げる
書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
会計年度(自 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日)
2022 年 6 月 30 日関東財務局長に提出
2【半期報告書】
当該半期(自 202 2 年 1 月 1 日 至 202 2 年 6 月 30 日)
202 2 年 9 月 30 日関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
該当なし。
4 【外国者報告書及びその補足書類】
該当なし。
5【外国者半期報告書及びその補足書類】
該当なし。
6【外国者臨時報告書】
該当なし。
7 【訂正報告書】
該当なし。
第2【参照書類の補完情報】
該当なし。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし。
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