アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー 臨時報告書(外国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー |
カテゴリ | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
臨時報告書(外国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年1月5日
【ファンド名】 インダストリア
(Industria)
【発行者名】 アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー
(Allianz Global Investors GmbH)
業務執行役員 インゴ・マイネルト
【代表者の役職氏名】
(Ingo Mainert)
業務執行役員 ペトラ・トラウツショルド
(Petra Trautschold)
業務執行役員 ビルテ・トレンクナー
(Birte Trenkner)
業務執行役員 トマス・シンドラー
(Thomas Schindler)
業務執行役員 アレクサンドラ・アウアー
(Alexandra Auer)
業務執行役員 ルドヴィク・ロンバード
(Ludovic Lombard)
【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国 60323 フランクフルト市 ボッケンハイマー ラン
トシュトラッセ 42-44
(Bockenheimer LandstaBe 42-44, 60323 Frankfurt, The
FederalRepublic of Germany)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
1/4
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
臨時報告書(外国特定有価証券)
1【提出理由】
インダストリア(Industria)(以下「ファンド」といいます。)に関して、以下のとおりファンドの投資方針お
よび投資制限の変更がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示
に関する内閣府令第29条第2項第3号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
(イ) 変更の内容についての概要
ファンドの投資方針および投資制限が、以下のとおり変更されました。
(注) 変更箇所には下線を付しています。
投資方針
( 前略)
ファンドの運用アプローチ
( 中略)
持続可能性リスクは、社外の持続可能性に関する調査データならびに/または社内の調査および分析
を用いて評価される。社外および社内の調査は、いずれも、発行体の証券への投資に 付随した持続可能
性に関連する 潜在的金融リスクの特定を目的とする。発行体は、法人発行体、 政府 発行体またはサブソ
ブリン機関の発行体である場合がある。詳細は、https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esgにおいて
確認可能なリスク管理方針声明に記載されている。
また、ファンドの経営陣は、ファンドのために行われるあらゆる投資決定において、持続可能性要因
に関するPAI指標を上記と同様の方法で考慮する。更なる詳細は、www.allianzglobalinvestors.comにお
いて確認可能な、重大な悪影響に関する管理会社の声明に記載されている。
PAI指標は、 投資決定が持続可能性要因に及ぼすまたは及ぼしうる重大な影響を特定するために設計さ
れた様々な指標である。 PAI指標には、とりわけ、温室効果ガスの排出量、生物多様性、水、廃棄物なら
びに法人発行体に関する社会的検討事項および労働に関する検討事項ならびに該当する場合は、政府発
行証券への投資に関する指標が含まれる。PAI指標は、 発行体がどのように持続可能性要因に悪影響を及
ぼすかを測定するために用いられる。
ファンドの経営陣が行う投資決定の文脈において取得されるすべての資産は、上記のプロセスに対応
(注)
している。また、サステナブルファイナンス開示規則 第8条に従い、気候変動への成果を伴うエン
ゲージメント戦略は、特定のリスク、特にレピュテーションリスクを一定の範囲で制限しうる特性(例
えば、特定の業界または格付が最低である発行体の除外)を有している。
( 注) SFDRまたはサステナブルファイナンス開示規則とは、金融サービスセクターにおけるサステナビリティ関連
の開示に関する2019年11月27日付欧州議会および理事会規則(EU)2019/2088を意味する。
2/4
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
臨時報告書(外国特定有価証券)
サステナブルファイナンス開示規則第8条に従って気候変動への成果を伴うエンゲージメント戦略が
(注)
適用されて以来、タクソノミー規則 第6条に基づき開示されるあらゆる関連ある情報は、「サステナ
ブルファイナンス開示規則に従ったファンド運用およびタクソノミー規則に従って開示される具体的な
情報」と題する章に記載されている。ファンドは、特性の中でも特に、環境的特性もしくは社会的特性
またはそれらの特性の組み合わせを促進する場合、サステナブルファイナンス開示規則第8条第1項に
従って運用される。ただし、ファンドの投資先企業が優れたコーポレート・ガバナンス慣行を適用して
いることを条件とする。
(注)タクソノミー規則とは、サステナブル投資を促進するための枠組みの設定に関する2020年6月18日付欧州議
会および理事会規則(EU)2020/852を意味する。
更なる情報(追加の詳細情報を含む。)は、管理会社のグローバル・コーポレートガバナンス・ガイ
ドラインに記載されており、ウェブサイト(https://allianzglobalinvestors.com)において確認する
ことができる。
UCITSファンドのファンドの経営陣は、個々の投資戦略(概要については、下記を参照のこと。)を適
用するため、温室効果ガスの排出量、生物多様性、水、廃棄物ならびに法人発行体に関する社会的検討
事項および労働に関する検討事項ならびに該当する場合は、国債への投資に対して適用される指標とと
(注)
もに、社内の SFDR 対象ファンド の取得にも関連して適用される、個々の投資戦略(概要について
は、下記を参照のこと。)について記載した除外基準に関連するいわゆる「PAI指標」(概要について
は、上記を参照のこと。)を考慮する。PAI指標は、具体的な投資戦略において定められるファンド・マ
ネジャーの投資プロセスの一環として、除外基準によって考慮される。
( 注) SFDR対象ファンドとは、サステナブルファイナンス開示規則第8条または第9条に従って環境的特性もしく
は社会的な特性または持続可能な投資を促進することを目的とする対象ファンドを意味する。外部のSFDR対
象ファンドは、本書に記載される内部のSFDR対象ファンドに適用されるものとは異なる、追加のまたは他の
持続可能性特性および/または除外基準を適用することがある。
PAI指標に関して要求されるデータの網羅範囲は、多様な要素により構成されている。データ不足によ
り、ファンド・マネジャーは、投資対象の会社におけるジェンダーごとの未調整の賃金格差を依然とし
て評価することができない。さらに、生物多様性、水および廃棄物に関するデータの網羅範囲は狭く、
対応するPAI指標は、国連グローバル・コンパクトの一部である深刻な論争中の問題から除外されるもの
と考えられる。ファンド・マネジャーは、このように、データの網羅範囲が狭いPAI指標のデータの網羅
範囲を拡大するよう尽力している。ファンド・マネジャーは、データの入手可能性が、当該データの評
価を投資プロセスに組み込むことができるほど十分に高まったかを定期的に確認する。
( 後略)
3/4
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
臨時報告書(外国特定有価証券)
投資制限
ファンドは、以下の制限に従って投資活動を行うことができる。
Ⅰ.投資法により課される制限
( 中略)
⑤ 税務上の 目的 による投資制限
ファンド 資産(資産額は、負債を考慮に入れない場合の投資ファンドの資産価値によって決定さ
れる。) の70%以上は、 ドイツ 投資税法(InvStG)第2条第(8)項に規定する エクイティ投資対象 に
投資され 、当該投資対象は本フィーダー・ファンドの投資条件に従い取得可能であ る。 このプロセ
スにおいて、 対象 投資ファンド の実際の持分投資比率が考慮されることがある。 InvStG第2条第
(9a)項第2文に従い、前述の投資制限の計算は、ファンドの投資に関する特別条項が当該投資
ファンドの価額を規定している場合であっても、InvStG第2条第(9a)項第1文に従って計算され
る資産に基づくものとする。
⑥ 投資信託証券
( 後略)
(ロ) 変更の年月日
2022 年12月31日
添付書類
1.在職証明
2.委任状
4/4