株式会社プレミアムウォーターホールディングス 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
株式会社プレミアムウォーターホールディングス(E27294)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 4-関東1-1
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月9日
【会社名】 株式会社プレミアムウォーターホールディングス
【英訳名】 Premium Water Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 萩尾 陽平
【本店の所在の場所】 山梨県富士吉田市上吉田4597番地の1
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の
最寄りの連絡場所で行っております。)
【電話番号】 (03)6864-0980
【事務連絡者氏名】 上級執行役員経営管理本部長 清水 利昭
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区神宮前一丁目23番26号
【電話番号】 (03)6864-0982
【事務連絡者氏名】 上級執行役員経営管理本部長 清水 利昭
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 第4回無担保社債(3年債) 3,600百万円
第5回無担保社債(5年債) 1,000百万円
計 4,600百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2022年4月26日
効力発生日 2022年5月9日
有効期限 2024年5月8日
発行登録番号 4-関東1
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 30,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
- - - - -
なし
実績合計額(円) 減額総額(円) なし
(なし)
(注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出
しております。
30,000百万円
【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額)
(30,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出して お
ります。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
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株式会社プレミアムウォーターホールディングス(E27294)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社プレミアムウォーターホールディングス(E27294)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)(3年債)】
株式会社プレミアムウォーターホールディングス第4回無担保社債
銘柄
(特定社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 -
券面総額又は振替社債の総額(円) 金3,600百万円
各社債の金額(円) 1億円
発行価額の総額(円) 金3,600百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年1.600%
利払日 毎年6月15日及び12月15日
1 利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつ
け、2023年6月15日を第1回の支払期日としてその日までの分
を支払い、その後毎年6月15日及び12月15日の2回に各々その
日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない期間
につき利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計
利息支払の方法
算する。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行
営業日にこれを繰り上げる。
(3)償還期日後は本社債には利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2025年12月15日
1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、2025年12月15日にその総額を償還する。
(2)本社債の買入消却は、法令又は別記「振替機関」欄記載の振替
機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合
償還の方法
を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができ
る。
(3)本社債を償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀
行営業日にこれを繰り上げる。
3 償還元金の支払場所
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充
申込証拠金(円)
当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2022年12月9日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2022年12月15日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋兜町7番1号
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特
担保
に留保されている資産はない。
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当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に
発行した、又は国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、
本社債と同時に発行する第5回無担保社債(特定社債間限定同
順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」
欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除
財務上の特約(担保提供制限) く。)のために担保提供する場合には、本社債のためにも担保
付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定しなければならな
い。本社債の社債要項において担保提供とは、当社の資産に担
保権を設定すること、当社の特定の資産につき担保権設定の予
約をすること及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債
務の担保に供しない旨を約することをいう。
本社債には、担付切換条項等その他の財務上の特約は付されて
いない。なお、担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の
財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨
財務上の特約(その他の条項)
の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は当社
が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をい
う。
(注) 1 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からBBB(トリプル
B)の信用格付を2022年12月9日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、R&Iは明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時
性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まった
とR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得るこ
とが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一
覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らか
の事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
2 振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記
「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる
社債券は発行されない。
3 社債管理者の不設置
本社債は会社法第702条ただし書きの条件を満たすものであり、社債管理者は設置されない。
4 担保権を設定した場合の公告
当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定により本社債のために担保権を設定する場合は、当
社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準
じて公告する。
5 期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次の各場合にはただちに本社債について期限の利益を喪失する。
①当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
②当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
③当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来しても弁済することができないと
き。
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
④当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、又は当社以外の社債もしくはその他の借入金
債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることが
できないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではな
い。
⑤当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散(合併の場合
を除く。)の決議をしたとき。
⑥当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受
けたとき。
(2)前(1)の規定により期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を公告する。
6 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の
電子公告によりこれを行うものとする。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない
場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙(重複す
るものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
7 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)11を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除
き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その
効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた前(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
8 社債権者集会
(1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本
種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日
の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分
の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記
載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
9 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
10 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の
規則に従って支払われる。
11 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
2 【社債の引受け及び社債管理の委託(3年債)】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1. 引受人は本社債の
全額につき、連帯
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 2,600
して買取引受を行
う。
2. 本社債の引受手数
料は各社債の金額
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 1,000
100円につき金35銭
とする。
計 - 3,600 ―
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
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3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】
株式会社プレミアムウォーターホールディングス第5回無担保社債
銘柄
(特定社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 -
券面総額又は振替社債の総額(円) 金1,000百万円
各社債の金額(円) 1億円
発行価額の総額(円) 金1,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年2.100%
利払日 毎年6月15日及び12月15日
1 利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつ
け、2023年6月15日を第1回の支払期日としてその日までの分
を支払い、その後毎年6月15日及び12月15日の2回に各々その
日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない期間
につき利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計
利息支払の方法
算する。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行
営業日にこれを繰り上げる。
(3)償還期日後は本社債には利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2027年12月15日
1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、2027年12月15日にその総額を償還する。
(2)本社債の買入消却は、法令又は別記「振替機関」欄記載の振替
機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合
償還の方法
を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができ
る。
(3)本社債を償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀
行営業日にこれを繰り上げる。
3 償還元金の支払場所
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充
申込証拠金(円)
当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2022年12月9日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2022年12月15日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋兜町7番1号
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特
担保
に留保されている資産はない。
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に
発行した、又は国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、
本社債と同時に発行する第4回無担保社債(特定社債間限定同
順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」
欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除
財務上の特約(担保提供制限) く。)のために担保提供する場合には、本社債のためにも担保
付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定しなければならな
い。本社債の社債要項において担保提供とは、当社の資産に担
保権を設定すること、当社の特定の資産につき担保権設定の予
約をすること及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債
務の担保に供しない旨を約することをいう。
本社債には、担付切換条項等その他の財務上の特約は付されて
いない。なお、担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の
財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨
財務上の特約(その他の条項)
の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は当社
が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をい
う。
(注) 1 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からBBB(トリプル
B)の信用格付を2022年12月9日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、R&Iは明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時
性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まった
とR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得るこ
とが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一
覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らか
の事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
2 振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記
「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる
社債券は発行されない。
3 社債管理者の不設置
本社債は会社法第702条ただし書きの条件を満たすものであり、社債管理者は設置されない。
4 担保権を設定した場合の公告
当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定により本社債のために担保権を設定する場合は、当
社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準
じて公告する。
5 期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次の各場合にはただちに本社債について期限の利益を喪失する。
①当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
②当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
③当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来しても弁済することができないと
き。
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
④当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、又は当社以外の社債もしくはその他の借入金
債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることが
できないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではな
い。
⑤当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散(合併の場合
を除く。)の決議をしたとき。
⑥当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受
けたとき。
(2)前(1)の規定により期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を公告する。
6 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の
電子公告によりこれを行うものとする。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない
場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙(重複す
るものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
7 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)11を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除
き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その
効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた前(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
8 社債権者集会
(1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本
種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日
の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分
の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記
載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
9 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
10 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の
規則に従って支払われる。
11 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
4 【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1. 引受人は本社債の
全額につき、連帯
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 700
して買取引受を行
う。
2. 本社債の引受手数
料は各社債の金額
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 300
100円につき金40銭
とする。
計 - 1,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
5 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
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4,600 34 4,565
(注)上記金額は、第4回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)及び第5回無担保社債(特定社債間限定同順
位特約付)の合計金額であります。
(2) 【手取金の使途】
上記の差引手取概算額4,565百万円については、全額を2023年9月1日に償還期日が到来する第1回無担保社債
の償還資金の一部に充当する予定であります。なお、実際の充当時期までは、現金又は現金同等物として管理しま
す。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交
付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
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第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類
を参照すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第16期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 2022年6月23日関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第17期第1四半期(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) 2022年8月12日関東財務局長に提出
3 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第17期第2四半期(自 2022年7月1日 至 2022年9月30日) 2022年11月11日関東財務局長に提出
4 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日 (2022 年12月9日 ) までに、金融商品取引法第 24 条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を 2022 年6月 23 日に
関東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記
載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2022
年12月9日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類
提出日( 2022 年12月9日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありませ
ん。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社プレミアムウォーターホールディングス 東京本社
(東京都渋谷区神宮前一丁目23番26号)
株式会社東京証券取引所
( 東京都中央区日本橋兜町2番1号 )
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EDINET提出書類
株式会社プレミアムウォーターホールディングス(E27294)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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