霞ヶ関キャピタル株式会社 訂正内部統制報告書 第11期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
提出書類 | 訂正内部統制報告書-第11期(令和3年9月1日-令和4年8月31日) |
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提出日 | |
提出者 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 |
カテゴリ | 訂正内部統制報告書 |
EDINET提出書類
霞ヶ関キャピタル株式会社(E34289)
訂正内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の5第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月5日
【会社名】 霞ヶ関キャピタル株式会社
【英訳名】 Kasumigaseki Capital Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 河本 幸士郎
【最高財務責任者の役職氏名】 取締役管理本部長 廣瀬 一成
【本店の所在の場所】 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
霞ヶ関キャピタル株式会社(E34289)
訂正内部統制報告書
1【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年11月28日に提出いたしました第11期(自 2021年9月1日 至 2022年8月31日)内部統制報告書の記載事項
に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書を提出するも
のであります。
2【訂正事項】
2 評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
(訂正前)
財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である 2021 年8月31日を基準日とし、評価に当たって
は、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
きましては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別
し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いま
した。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社、連結子会社及び持分法適用関連会社について、財務報告の信頼性
に及ぼす影響の重要性の観点から、必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金
額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏ま
え、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社 10 社及び持分法適用関
連会社1社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含め
ていません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売上
原価及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、重要な虚偽記載の発生の可能性が高
く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセス等の財務報告への影響を勘案し、重要性の大きい業務プ
ロセスを個別に評価対象に追加しております。
(訂正後)
財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である 2022 年8月31日を基準日とし、評価に当たって
は、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
きましては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別
し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いま
した。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社、連結子会社及び持分法適用関連会社について、財務報告の信頼性
に及ぼす影響の重要性の観点から、必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金
額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏ま
え、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社 15 社及び持分法適用関
連会社1社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含め
ていません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売上
原価及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、重要な虚偽記載の発生の可能性が高
く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセス等の財務報告への影響を勘案し、重要性の大きい業務プ
ロセスを個別に評価対象に追加しております。
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