株式会社ハピネス・アンド・ディ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ハピネス・アンド・ディ(E26579)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月1日
【会社名】 株式会社ハピネス・アンド・ディ
【英訳名】 Happiness and D Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田 篤史
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座一丁目16番1号 東貨ビル4階
【電話番号】 03(3562)7521(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役 前原 聡
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座一丁目16番1号 東貨ビル4階
【電話番号】 03(3562)7521(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役 前原 聡
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社ハピネス・アンド・ディ(E26579)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年11月29日開催の当社第32回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年11月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその概要
当社普通株式1株につき金7.5円 総額19,073,183円
ロ 効力発生日
2022年11月30日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、次のとおり定
款を変更するものであります。
(1)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義
務付けられたことから、第15条(株主総会参考書類等の電子提供措置)第1項を新設するもの
であります。
(2)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請
求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することがで
きるようにするため、第15条(株主総会参考書類等の電子提供措置)第2項を新設するもので
あります。
(3)株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、第15条(株主総会参考書類等のインターネッ
ト開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
(4)上記の削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過
後に削除するものといたします。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、田 泰夫、田 篤史、前原 聡、高安 勝、高
橋 寿夫、丸山 誠を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、追川 正義、長谷川 正和、久保 達弘を選任するものでありま
す。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
18,833 56 0 (注)1 可決 99.70
剰余金の処分の件
第2号議案
18,816 73 0 (注)2 可決 99.61
定款一部変更の件
2/3
EDINET提出書類
株式会社ハピネス・アンド・ディ(E26579)
臨時報告書
第3号議案
取締役(監査等委員である取締役
を除く。)6名選任の件
田 泰 夫 18,759 130 0 可決 99.31
田 篤 史 18,807 82 0 可決 99.56
(注)3
前 原 聡 18,808 81 0 可決 99.57
高 安 勝 18,811 78 0 可決 99.58
高 橋 寿 夫 18,809 80 0 可決 99.57
丸 山 誠 18,809 80 0 可決 99.57
第4号議案
監査等委員である取締役3名選任
の件
(注)3
追 川 正 義 18,752 137 0 可決 99.27
長谷川 正 和 18,799 90 0 可決 99.52
久 保 達 弘 18,806 83 0 可決 99.56
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できた議決権を合計したことに
より、決議事項の可決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができ
ていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3