MUGC/フィデリティ・トラスト-フィデリティ・北米経済圏・新成長株式ファンド 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第9期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月1日-令和4年5月31日) |
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提出者 | MUGC/フィデリティ・トラスト-フィデリティ・北米経済圏・新成長株式ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E30992)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年11月30日
【計算期間】 第9期(自 2021年6月1日 至 2022年5月31日)
【ファンド名】 MUGC/フィデリティ・トラスト-フィデリティ・北米経済圏・
新成長株式ファンド
(MUGC/Fidelity Trust – Fidelity North America Economic Zone
New Growth Stock Fund)
【発行者名】 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
(Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A.)
【代表者の役職氏名】 エグゼクティブ・ディレクター ファブリス・マス
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1150、アーロン通
り 287-289番
(287-289, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中野 春芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中野 春芽
同 橋本 雅行
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03(6775)1000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
(注1)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2022年9月30日現在の株式会社三菱UFJ
銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=144.81円)による。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円貨表示
はこれによるものとする。
(注2)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されるが、米ドル建 米ドルヘッジクラス受益証券は米ドル建、円
建 円ヘッジクラス受益証券および円建 為替ヘッジなしクラス受益証券は円建のため、以下の金額表示は別段の記
載がない限りそれぞれ米ドルまたは円をもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載している。したがって、合計の数字が一致しない場合
がある。また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四
捨五入して記載している。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格
フィデリティ・北米経済圏・新成長株式ファンド(以下「ファンド」という。)は、ケイマン諸
島の法律に基づき、2013年6月3日付信託証書(2013年6月3日付補遺信託証書および2015年11月
23日付補遺信託証書により追補済み。)に従って同日付で登録されたアンブレラ・ファンドである
MUGC/フィデリティ・トラスト(以下「トラスト」という。)のサブ・ファンドである。な
お、アンブレラとは、一つの投資信託の下で一または複数の投資信託(サブ・ファンド)を設定で
きる仕組みのものを指す。本書の日付現在、トラストは、ファンドのみにより構成されている。
ファンドは、米ドルを表示通貨とする米ドル建 米ドルヘッジクラス受益証券ならびに円を表示
通貨とする円建 円ヘッジクラス受益証券および円建 為替ヘッジなしクラス受益証券の三つの受
益証券クラスで構成される。なお、ファンドの表示通貨は、米ドルである。
ファンドは、主としてアメリカ合衆国およびメキシコの証券取引所に上場する企業の株式への投
資を通じて、長期的な元本の成長を目指す。ファンドはまた、カナダ等上記2か国以外の国の証券
取引所に上場する企業の株式に投資を行うこともある。
ファンドにおける信託金の限度額は定められていない。
② ファンドの性格
ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づきオープン・エンド型投資信託として設立された。
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(Mitsubishi UFJ Investor Services &
Banking (Luxembourg) S.A.)(以下「管理会社」という。)は、ファンドの勘定で受益証券を発行
する権利を有する。日本の投資者は、日本における販売会社または販売取扱会社を通じて管理会社
に対して通知することにより、原則として毎取引日に保有する受益証券の買戻しを請求することが
できる。買い戻された受益証券について支払われる買戻価格は、管理会社により買戻請求が受領さ
れた取引日における当該クラスの受益証券1口当たり純資産価格である。
ファンドは、早期に終了する場合を除いて、償還日(すなわち、原則として、2023年7月31日)
に終了する。
(2)【ファンドの沿革】
1974年4月11日 管理会社設立
2013年6月3日 信託証書締結
2013年6月3日 補遺信託証書締結
2013年7月12日 ファンドの運用開始
2015年11月23日 補遺信託証書締結
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
ルクセンブルク三菱UFJイ 管理会社 2013年6月3日付で信託証書(改訂済)(以
ンベスターサービス銀行 保管会社 下「信託証書」という。)を受託会社と締
S.A. 管理事務代行会社 結。信託証書は、ファンド資産の運用、管
(Mitsubishi UFJ Investor 理、ファンドの受益証券の発行、買戻しおよ
びファンドの終了等について規定している。
Services & Banking
(注1)
2013年6月3日付で保管契約 を受託会
(Luxembourg) S.A.)
社と締結。同契約は、ファンドの資産保管業
務について規定している。
(注2)
2013年6月3日付で管理事務代行契約
を受託会社と締結。同契約は、管理事務代行
業務について規定している。
ファーストカリビアン・ 受託会社 信託証書を管理会社と締結。信託証書は、
インターナショナル・バン ファンド資産の運用、管理、ファンドの受益
ク・アンド・トラスト・カ 証券の発行、買戻しおよびファンドの終了等
ンパニー(ケイマン)リミ について規定している。
テッド
(FirstCaribbean
International Bank and
Trust Company (Cayman)
Limited)
MUFGルクスマネジメントカ 副管理会社 2014年3月25日付で投資運用およびリスク・
(注3)
ンパニーS.A. マネジメント委託契約(随時改正済)
(MUFG Lux Management
を管理会社と締結。同契約は、投資運用業務
Company S.A.)
およびリスク・マネジメント業務について規
定している。
FILインベストメンツ・ 投資運用会社 2014年3月25日付で投資運用契約(随時改正
(注4)
インターナショナル 済) を副管理会社と締結。同契約は、
(FIL Investments
投資運用業務の提供を規定している。
International)
三菱UFJモルガン・ 日本における販売会社 2013年6月4日付で管理会社との間で受益証
(注5)
スタンレー証券株式会社 代行協会員 券販売・買戻契約 を締結。受益証券販
売・買戻契約は、日本における販売会社とし
ての業務について規定している。
2013年6月4日付で管理会社との間で代行協
(注6)
会員契約(改訂済) を締結。代行協会
員契約は、代行協会員業務について規定して
いる。
(注1)保管契約とは、受託会社によって任命された保管会社が、ファンドの資産保管業務の提供を約する契約である。
(注2)管理事務代行契約とは、受託会社によって任命された管理事務代行会社が、管理事務代行業務を提供することを約す
る契約である。
(注3)投資運用およびリスク・マネジメント委託契約とは、管理会社によって任命された副管理会社が、管理会社に対し、
トラストのオルタナティブ投資ファンド運用者(AIFM)として行為すること、ならびに投資運用業務およびリス
ク・マネジメント業務の提供を約する契約である。
(注4)投資運用契約とは、副管理会社によって任命された投資運用会社が、トラストに対し、投資運用業務を提供すること
を約する契約である。
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(注5)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、受益証券の日本における募集
の目的で管理会社から交付を受けた受益証券を日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売することおよび日本
の 受益者からの買戻注文を管理会社に取次ぐことを約する契約である。
(注6)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンドに対し、受益証券1口当たり純資産価格
の公表および受益証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類の日本における販売会社に対する送付等、代行協
会員業務を提供することを約する契約である。
③ 管理会社の概況
(イ)設立準拠法
管理会社は、ルクセンブルグの1915年8月10日付商事会社法(改正済)に基づき、ルクセンブ
ルグ大公国において1974年4月11日に設立された。1915年8月10日付商事会社法(改正済)は、
設立、運営、株式の募集等商事会社に関する基本的事項を規定している。
(ロ)事業の目的
事業の目的は、自己勘定および第三者の勘定で、すべての銀行業務および金融業務を引き受け
ることである。
(ハ)資本金の額(2022年9月末日現在)
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル(約271億円)
発行済株式総数 5,051,655株(一株37.04米ドルの記名式額面株式)
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
ただし、上記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
(ニ)会社の沿革
1974年4月11日 設立
2006年1月1日 会社名をバンク・オブ・トウキョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)
エス・エイからバンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルク
センブルグ)エス・エイに変更
2007年4月2日 会社名をバンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルクセンブ
ルグ)エス・エイからミツビシUFJグローバルカストディ・エ
ス・エイに変更
2016年5月1日 会社名をミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイからル
クセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.に変更
(ホ)大株主の状況
(2022年9月末日現在)
名称 住所 所有株式数 比率
東京都千代田区丸の内一丁目
三菱UFJ信託銀行株式会社 5,051,655株 100%
4番5号
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
① 準拠法の名称
トラストおよびファンドは、ケイマン諸島の法律に基づき設定され、トラストは、ケイマン諸
島の信託法(改訂済)(以下「ケイマン諸島信託法」という。)に基づき登録されている。トラ
ストは、また、随時改訂されるケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改訂済)(以下
「ミューチュアル・ファンド法」という。)により規制されている。
② 準拠法の内容
(イ)ケイマン諸島の信託法
ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、英国の信託法のほとんど
の部分を採用しており、この問題に関する英国判例法のほとんどを採用している。更に、ケイ
マン諸島信託法は、英国の1925年受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託会社に
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対して資金を払い込み、投資者(受益者)の利益のために投資運用会社はこれを運用する。各
受益者は、信託資産持分比率に応じて権利を有する。
受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益権者に対して説明の義務がある。その機能、
義務および責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
大部分のユニット・トラストは、免除信託として登録申請される。その場合、信託証書、ケ
イマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受
益者としない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に届出される。
免除信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約
定を取得することができる。
ケイマン諸島の投資信託は、150年まで存続することができる。
ファンドは、早期に終了する場合または延長される場合を除いて、2023年7月31日に終了す
る。
免除信託は、信託証書の変更を信託登記官に提出しなければならない。
免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならな
い。
(ロ)ミューチュアル・ファンド法
後記「(6)監督官庁の概要」の項を参照のこと。
(5)【開示制度の概要】
① ケイマン諸島における開示
(イ)ケイマン諸島金融庁に対する開示
トラストは、目論見書を発行しなければならない。目論見書は、受益証券についてすべての
重要な内容を記載し、投資者となろうとする者がトラストに投資するか否かについて十分な情
報に基づく決定をなしうるために必要なその他の情報およびケイマン規則に基づいて要求され
る情報を記載しなければならない。目論見書は、トラストについての詳細を記載した申請書と
ともにケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」という。)に提出しなければならない。募集が
継続中である場合には、重大な変更が生じたときから21日以内に、修正された目論見書をCI
MAに提出する義務を負う。CIMAは、目論見書の内容に関する規則(2020年5月)を公表
した。
トラストは、CIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月以内に監査済会計
書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程において、トラストに以下の事由があ
ると知ったとき、または以下の事由があると信ずべき理由があるときはCIMAに書面による
通知を行う法的義務を負っている。
(ⅰ)弁済期に債務を履行できないまたはその可能性があること。
(ⅱ)投資者または債権者に有害な方法で自発的にその事業を遂行しもしくは事業を解散し、ま
たはその旨意図していること。
(ⅲ)会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行し、または遂行し
ようと意図していること。
(ⅳ)詐欺的または犯罪的手法で事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
(ⅴ)下記に違反する方法で事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
- ミューチュアル・ファンド法および同法に基づく規則
- 金融庁法(改訂済)
- マネー・ロンダリング防止規則(改訂済)
- 認可条件
ファンドの監査人は、プライスウォーターハウスクーパース(PricewaterhouseCoopers)で
ある。トラストの会計監査は、ルクセンブルグ大公国の一般に公正妥当と認められた会計原則
に基づいて行われる。
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ファンドは、CIMAが承認した監査人を任命しなければならず、毎年5月末日に終了する
会計年度の監査済会計書類を6か月以内にCIMAに提出する。第一回の監査済年次財務書類
は、2014年5月末日までの期間について作成された。
(ロ)受益者に対する開示
ファンドの会計年度末は、毎年5月末日である。ファンドの最初の会計年度は2014年5月31
日に終了した。監査済会計書類は、ルクセンブルグ大公国の一般に公正妥当と認められた会計
原則に従って作成され、会計年度末から6か月以内に受益者に送付される。未監査の半期会計
書類は、毎年11月30日から3か月以内に作成される。
② 日本における開示
(イ)監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関
東財務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法
(昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。)(以下「金融商品取引法」という。)に基
づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、
これを閲覧することができる。
受益証券の販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめま
たは同時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者
から請求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求さ
れた場合に交付しなければならない目論見書をいう。)を交付する。
管理会社は、その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後6か月以内に有価証券
報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、更に、トラストに関する重要な
事項について変更があった場合にはその都度臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出す
る。投資者およびその他希望する者は、これらの書類をEDINET等において閲覧するこ
とができる。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、ファンド受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び
投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含む。)(以下「投信法」と
いう。)に従い、ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。ま
た、管理会社は、ファンドの信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、
変更の内容および理由等を金融庁長官に届け出なければならない。更に、管理会社は、ファ
ンドの資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項
について記載した運用報告書および運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載し
た交付運用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
(ロ)日本の受益者に対する開示
管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であってその内容が重大なものである場合等
においては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面を
もって通知しなければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は日本における販売会社ま
たは販売取扱会社を通じて日本の受益者に通知される。
前記のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付される。ファンドの運
用報告書は、代行協会員のホームページに掲載されるが、受益者から交付請求があった場合に
は、交付される。
(6)【監督官庁の概要】
トラストは、ミューチュアル・ファンドとしてミューチュアル・ファンド法に基づき規制されてい
る。CIMAは、ミューチュアル・ファンド法の遵守を確保するための監督および執行権限を有す
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る。ミューチュアル・ファンド法に基づく規則により、法定の事項および監査済財務書類を毎年CI
MAに提出しなければならない。規制された投資信託として、CIMAは、いつでも受託会社に、ト
ラ ストの財務書類の監査を行い、これをCIMAが定める期限内に提出するよう指示することができ
る。かかる指示に従わない場合、受託会社に相当額の罰金が科されることがあるほか、CIMAは裁
判所にトラストの解散を請求することができる。
規制された投資信託が、履行期の到来した義務を履行できないかもしくは履行できなくなる可能性
がある場合、投資者や債権者の利益を害する方法で業務を遂行もしくは遂行を企図し、または任意解
散を行おうとしている場合、または規制された投資信託が、ミューチュアル・ファンド法もしくはマ
ネー・ロンダリング防止規則の規定に違反した場合、トラストのような免許投資信託の場合、規制さ
れた投資信託がミューチュアル・ファンド法に反して、免許の条件を遵守せずに業務を行っている
か、行おうとしている場合、規制された投資信託の指示および運営が適正かつ正当な方法で行われて
いない場合、または、規制された投資信託のマネジャーの地位にある者が、その任務にあたる適正か
つ正当な者ではない場合、CIMAは、一定の措置を取ることができる。CIMAの権限には、受託
会社の交替を要求すること、トラストの適切な業務遂行について受託会社に助言を与える者を任命す
ること、またはトラストの業務監督者を任命すること等が含まれる。CIMAは、その他の権限(そ
の他措置の承認を裁判所に申請する権限を含む。)を行使することができる。
トラストの受託会社は、ケイマン諸島の会社として登録されており、かつ投資信託としてケイマン
政府の許可を受けている。受託会社は、CIMAの監督下にある。受託会社はまた、ミューチュア
ル・ファンド法に基づく投資信託管理会社として許可されている。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
投資目的および投資方針
ファンドは、主としてアメリカ合衆国およびメキシコの証券取引所に上場する企業の株式への投
資を通じて、長期的な元本の成長を目指す。
ファンドはまた、カナダ等上記2か国以外の国の証券取引所に上場する企業の株式に投資を行う
こともある。
ファンドの投資目的が達成されるとの保証はない。
通貨エクスポージャー・ポリシー
米ドル建 米ドルヘッジクラス受益証券
為替変動リスクの低減を図るため、米ドル建 米ドルヘッジクラスに帰属するファンドの米ドル
以外の通貨建の投資先資産について、保管会社により、原則として対米ドルの為替ヘッジ取引が行
われる。かかる為替ヘッジ取引の目的は、当該他の通貨が対米ドルで弱くなった場合の為替差損を
最小化することである。
円建 円ヘッジクラス受益証券
為替変動リスクの低減を図るため、円建 円ヘッジクラスに帰属するファンドの円以外の通貨建
の投資先資産について、保管会社により、原則として対円の為替ヘッジ取引が行われる。かかる為
替ヘッジ取引の目的は、当該他の通貨が対円で弱くなった場合の為替差損を最小化することであ
る。
円建 為替ヘッジなしクラス受益証券
円建 為替ヘッジなしクラスに関しては、保管会社により対円の為替ヘッジ取引は行われない。
ファンドの特色
(2)【投資対象】
前記「(1)投資方針」を参照のこと。
(3)【運用体制】
米ドル建 米ドルヘッジクラスおよび円建 円ヘッジクラスにおける為替ヘッジ取引は、保管会
社が行う。
副管理会社は、投資運用会社に対し、上記以外の有価証券の運用の指図に関する権限を委託す
る。
投資運用会社におけるファンドの運用体制は、以下のとおりである。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
・ 運用担当部門では、ファンドの運用等を行う。
・ パフォーマンス分析部門では、ファンドのパフォーマンス分析等を行う。
・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドの法令および各種運用規制等の遵守状況の
モニタリング等を行う。
<ファンドの運用体制に対する管理等>
● 運用部門では、ポートフォリオ・マネージャーが、信託証書、英文目論見書および管理会社取
締役会決議等に記載された運用の遵守条件をもとに投資戦略を策定し、自身の判断によって
ポートフォリオの内容を決定する。
● ファンドの運用を行っている拠点の運用部門の担当責任者とファンドのポートフォリオ・マ
ネージャーがミーティング等を実施し、情報を共有することでポートフォリオ・マネージャー
が個人で判断することに起因するリスクが管理される仕組みとなっている。
● ファンドの運用における投資行動のチェックは、運用部門から独立している運用に関するコン
プライアンス部門が担当し、モニタリングの結果をポートフォリオ・マネージャーにフィード
バックする。
(注)上記「運用体制」の内容は、今後変更となる場合がある。
(4)【分配方針】
管理会社は、いずれのクラスに関しても、投資運用会社と協議の上、毎年1月15日および7月15
日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)に、純投資収益、純実現・未実現キャピタルゲイン
および配当可能資本から分配を宣言することができる。分配宣言の日(同日を含む。)から5営業
日以内に、受益者(日本における販売会社または販売取扱会社に受益証券の保管を委託している日
本の投資者の保有する受益証券に関しては、日本における販売会社)に対して分配が行われる。
分配金の一部またはすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がある。
上記は、将来の分配金の支払およびその金額について保証するものではない。
(5)【投資制限】
ファンドに適用ある投資制限は、以下のとおりである。
① ファンドのために空売りされた証券の時価総額は、いつの時点においても純資産価額を超え
てはならない。
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② 残存借入総額がファンドの純資産価額の10%を超えることとなる場合、借入れは禁止され
る。ただし、合併等の特別な事態により一時的に当該10%の制限を超える場合にはこの限り
ではない。
③ ファンドは、一発行会社の株式取得の結果、管理会社の運用するすべての投資信託(ファン
ドを含む。)およびすべてのミューチュアル・ファンドにおいて保有する株式の議決権の総
数がかかる発行会社の株式の議決権総数の50%を超えることとなる場合、かかる発行会社の
株式を取得しない。かかる制限は、他の投資信託に対する投資には適用されない。上記比率
は、買付時に計算されるかまたは時価によることができる。
④ ファンドは、私募株式、非上場株式または不動産等の直ちに換金できない流動性に欠ける資
産にファンドの純資産価額の15%を超えて投資を行わない。ただし、日本証券業協会の外国
証券の取引に関する規則(随時改正および改訂される。)により要求される価格の透明性を
確保する適切な措置が講じられている場合を除く。上記比率は買付時に計算されるかまたは
時価によることができる。
⑤ 投資対象の購入、投資および追加の結果、金融商品取引法に規定される「有価証券」の定義
に該当しない資産がファンドの資産額の50%超を構成することとなる場合、かかる投資対象
の購入、投資および追加を行わない。
⑥ 管理会社またはその他第三者の利益のために行われる取引等の受益者保護に反するまたは
ファンドの資産の適正な運用を害するファンドのための管理会社の取引は禁止される。
ファンドの投資対象の価値の変化、再編、合併、ファンドの資産からの支払またはファンドの受
益証券の買戻しの結果としてファンドに適用ある制限を超えた場合、管理会社は、直ちにファンド
の投資対象を売却する必要はない。しかし、管理会社は、ファンドの受益者の利益を考慮した上
で、違反が判明してから合理的な期間内にファンドに適用ある制限を遵守するために実務上合理的
に可能な措置を講じる。
日本証券業協会が定める規則等に従い、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取
引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。以下同じ。)を適正に管理す
る方法として以下のとおり定めた合理的な方法に反することとなる取引を行わない。ただし、ファ
ンドの設定直後の当初期間、管理会社による受益証券の買戻しおよび償還への対応または投資環境
の変更等の運用上やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
① 単一の者が発行または組成する会社の株式、または投資信託の受益証券もしくは投資法人の
投資証券の評価額(以下「株式等エクスポージャー」という。)が、ファンドの純資産価額
の10%を超えないこと
② デリバティブ取引その他の取引により生じるエクスポージャーのうち、単一の取引の相手方
に係るエクスポージャーの額(担保または証拠金が差し入れられている場合には当該担保ま
たは証拠金の評価額を差し引くものとする。)および有価証券もしくは金銭債権等を原資産
とするものについては当該有価証券もしくは金銭債権を発行または組成する単一の発行者等
に係るエクスポージャーの額(総称して、以下「デリバティブ等エクスポージャー」とい
う。)が、ファンドの純資産価額の10%を超えないこと
③ 単一の者が発行もしくは組成または債権の相手方となる有価証券(上記①に含まれる有価証
券を除く。)および金銭債権(上記②に含まれる債権を除く。)の評価額または債権額(担
保付の取引の場合には当該担保の評価額、当該発行者等に対する債務がある場合には当該債
務額を差し引くことができる。以下同じ。)(以下「債券等エクスポージャー」という。)
が、ファンドの純資産価額の10%を超えないこと
④ 単一の者に係る株式等エクスポージャー、デリバティブ等エクスポージャーおよび債券等エ
クスポージャーの合計が、ファンドの純資産価額の20%を超えないこと
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
3【投資リスク】
(1 )リスク要因
投資者は、受益証券の価格が上下することがあることを認識しなければならない。ファンドへの投
資は相当程度のリスクを伴う。受益証券について流通市場は形成されない見込みであり、したがっ
て、受益者は買戻しの方法によってのみ自己の受益証券の処分をすることができる。投資者は、ファ
ンドへの投資の全部または相当な部分を失うことがある。したがって、各投資者は、ファンドへの投
資のリスクを甘受できるかについて、慎重に検討しなければならない。
ファンドは、リスクの高い事業を行っているため、ファンドへの投資は、証券、金融デリバティブ
および税務について相当の経験および個人的な知識を有し、かつ損失を負担することができる投資家
によってのみ行われるべきである。受益証券への投資により生じる損失に対する保証およびファンド
の投資目的が達成される保証はない。国際的な証券および金融商品への投資が一定のリスクを伴うの
と同様に、受益証券への投資は以下に言及するリスク等のリスクを伴う。以下のリストはすべてのリ
スクを網羅するものではない。投資予定者は、本書全体を慎重に検討し、受益証券の申込みを行う前
に自らの専門アドバイザーに相談するべきである。過去の実績は必ずしも将来の業績を示すものでは
ない。利益が実現される保証や、多額の損失を被らない保証はない。
受益証券1口当たり純資産価格は、組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下し、ま
た、組入有価証券の発行体の経営または財務の状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受
ける。
したがって、投資元本が保証されているものではなく、投資者は、受益証券1口当たり純資産価格
の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがある。運用または為替相場の変動による損益は
すべて投資者に帰属する。
株 価変動リスク
ファンドは、株式投資を行う。株式の価格は、個々の企業の活動および業績に反応して、または全
般的な市況および経済状況もしくはその他の事由を原因として変動することがあり、その変動は、時
に非常に大きくなることがある。投資対象の通貨がファンドの表示通貨と異なる場合、為替レートの
動きもまたその価格に変化をもたらす。
外国為替リスク
ファンドの資産 および収益が ファンドの表示通貨以外の通貨建である場合 、ファンドのトータル・
リターンおよび財務内容(貸借対照表)は、外国為替レートの動向に大きく影響されることがある。
これは、為替の動向がファンドの受益証券の1口当たり純資産価格に大きな影響を与えうることを意
味する。外国為替リスクにおける3つの主要な要素は、為替レートの変動が投資対象の価格、短期的
な期間差異または受取収益に影響を及ぼすことである。ファンドの各クラスは、後記のとおり直物ま
たは先渡為替契約を使ってこれらのリスクをヘッジするか、またはヘッジしないことがあり、これに
付随するリスクについては下記の金融デリバティブ商品の項目において説明 される。
米ドル建 米ドルヘッジクラス受益証券
米ドル建 米ドルヘッジクラスに関しては、為替変動リスクの低減を図るため、同クラスに帰属す
るファンドの米ドル以外の通貨建の資産について対米ドルで為替ヘッジが行われるが、完全に為替変
動リスクを排除することはできない。米ドル金利が当該米ドル以外の通貨の金利よりも低い場合、米
ドル建 米ドルヘッジクラスは、その金利差相当分のヘッジコストを負担することとなり、同クラス
の受益証券1口当たり純資産価格の下落要因となることに留意する必要がある。
円建 円ヘッジクラス受益証券
円建 円ヘッジクラスに関しては、為替変動リスクの低減を図るため、同クラスに帰属するファン
ドの円以外の通貨建の資産について対円で為替ヘッジが行われるが、完全に為替変動リスクを排除す
ることはできない。一部の円以外の通貨建の資産については、直接円にヘッジされるのではなく、他
の通貨で代替ヘッジされることがある。代替通貨と当該円以外の通貨が異なる為替変動をする場合、
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為替ヘッジの効果は低減する可能性がある。また、円金利が当該円以外の通貨の金利よりも低い場
合、円建 円ヘッジクラスは、その金利差相当分のヘッジコストを負担することとなり、同クラスの
受 益証券1口当たり純資産価格の下落要因となることに留意する必要がある。
円建 為替ヘッジなしクラス受益証券
ファンドは、円以外の多様な通貨建の資産に投資を行うことができるが、円建 為替ヘッジなしク
ラスに関しては、かかる円以外の通貨建の資産について対円での為替ヘッジは行われない。したがっ
て、ファンドの投資先資産の通貨が円に対して強くなった場合には、円建 為替ヘッジなしクラスの
受益証券1口当たり純資産価格の上昇要因となるが、ファンドの投資先資産の通貨が円に対して弱く
なった場合には、円建 為替ヘッジなしクラスの受益証券1口当たり純資産価格の下落要因となる。
為替レートは、金利変動、政府、中央銀行もしくは国際通貨基金等の国際機関による介入(もしく
は介入の失敗)または通貨統制その他の政治的展開を含む多数の理由により、短期間でも相当変動す
ることがある。
ファンドもしくはクラスが常にヘッジされ、または保管会社がヘッジの活用に成功する保証はな
い。
ファンドまたはクラスは、外国為替予約取引と類似する直物為替先渡取引(NDF)を利用することに
より、為替ヘッジを行うことがある。直物為替先渡取引(NDF)の取引価格は、需給バランスおよび対
象通貨に関する市場の期待などの理由から、当該通貨の金利差から予想される理論的な水準から大き
く乖離することがある。その結果、対象通貨の基礎的な価値の価格変動は、実際の対象通貨の為替市
場における価格変動から予想され得るものから大きく異なることがある。ファンドの各クラスに関し
て、かかるヘッジ行為は明確に当該クラスに帰属し、かかるヘッジ取引により生じるあらゆる費用お
よび利益/損失は当該クラスに帰属する。
円貨からの投資に伴う為替リスク
米ドル建 米ドルヘッジクラスの受益証券1口当たり純資産価格は、米ドルで表示される。したがっ
て、投資者が当初、例えば円貨から米ドル建 米ドルヘッジクラス受益証券に投資した場合には、米ド
ル建 米 ドルヘッジクラス の受益証券1口当たり純資産価格が下落していなくても、外国為替相場
(具体的には、円/米ドルの為替レート)の変動によっては換金(買戻し)時の円貨受取金額が円貨
投資金額を下回ることがある。
カントリー・リスク
メキシコ等新興国への投資は、先進国への投資に比べ、クーデターや重大な政治体制の変更、資産
凍結を含む不利な規制の導入、または政府のデフォルトの発生による影響を受けることにより、市場
リスク、信用リスクおよび流動性リスクが大きくなることがある。これにより、純資産価額の下落に
よりファンドが損失を被ることがあり、ひいては投資元本を割り込むこととなる可能性がある。
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流動性リスク
有価証券等を売却または取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等
により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リス
クといい、ファンドはそのリスクを伴う。例えば、ファンドが組み入れている株式の売却を十分な流
動性の下で行えない場合、予想された市場価格で売却できないことがある。これにより、純資産価額
の下落によりファンドが損失を被ることがあり、ひいては投資元本を割り込むこととなる可能性があ
る。
通常の市況においては、ファンドの資産は、主に容易に売却することができる換金可能な投資対象
から構成される。ファンドの主な債務は、投資者が買戻しを希望する受益証券の買戻しである。原則
として、ファンドはその債務を履行できるよう、現金を含む投資対象の運用を行う。かかる買戻しの
ための資金調達に必要な資金が不十分である場合、保有される投資対象を売却する必要がある。処分
の規模がかなり大きい場合または市場の流動性が低い場合には、投資対象を売却できないか、または
かかる投資対象の売却価格がファンドの純資産価額に悪影響をもたらすリスクがある。
過去の運用実績
過去の運用実績は、将来においてファンドがどのように運用されるかを示す指標として見られるべ
きではなく、将来におけるリターンを一切保証するものではない。
価格の変動
ファンドの投資対象は、有価証券およびその他の金融商品に対する投資に固有の市場の変動および
その他のリスクにさらされる。投資対象の価格が上昇するという保証はなく、投資者が当初投資した
元本額も保証されない。投資対象の価格およびそれらから得られる収益は、上がることもあれば下が
ることもあり、投資者は当初投資した額を取り戻せないことがある。ファンドの投資目的が現実に達
成されるという保証はない。
ファンドおよび受益証券クラスの終了に関連するリスク
ファンドまたは受益証券クラスが終了した場合、ファンドまたは当該クラスの資産は現金化され、
債務は履行され、その現金化された資金の純額は、ファンドまたはクラスの受益証券保有割合に応じ
て受益者に分配される。ファンドまたは受益証券クラスの保有投資対象の一部の価格が、かかる現金
化または分配の時点において、当該投資対象の当初投資時の価格を下回り、受益者に損失を与える可
能性がある。終了時までに発生するすべての通常運営費用は、ファンドまたはクラスによって負担さ
れる。
法的リスクおよび税金リスク
法域によっては、法令の解釈および施行ならびにかかる法令に基づく株主権の行使に、相当程度の
不確実性が伴うことがある。更に、かかる法域の会計基準および監査基準、報告実務および開示義務
が、一般に国際的に認められているものと異なることがある。ファンドは源泉徴収税およびその他の
税を課されることがある。税金に関する法令はいかなる国においても常時変更されており、かかる変
更が遡及的効果をもつことがある。法域によっては、税務当局による税金に関する法令の解釈および
適用性が、先進国に比べて一貫性に欠け、かつ透明性の高いものではない上に、地域ごとに異なるこ
とがある。
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値付リスクおよび評価リスク
ファンドの資産は、主に取引所またはこれと同様の検証可能な情報源から評価額を取得できる相場
のある投資対象により構成される。ただし、ファンドは、誤った値付けのリスクを増加させる相場の
ない投資対象および/または非流動的な投資対象にも投資を行う。また、ファンドは、一部の市場が
休日またはその他の理由で閉鎖している場合、純資産価額の計算を行う。このような場合およびこれ
に類似する場合、客観的に検証可能な時価の情報源を利用することはできず、投資運用会社は、関連
する投資対象の公正価格を決定する公正価格プロセスを実行する。かかる公正価格プロセスは仮定を
用い、かつ、主観を伴う。
取引相手方の信用リスクおよび決済リスク
すべての証券投資は、投資運用会社から受入可能な取引相手方として承認されたブローカーを通じ
て行われる。承認されたブローカーの一覧は定期的に見直される。 取引相手方がファンドに対し 金銭
的なまたはその他の債務を履行しない場合、ファンドが損失を被るリスクがある。例えば、取引相手
方が期限の到来した支払を行わないまたは期限どおりに 支払を しないことにより債務不履行となる可
能性をいう。 決済が結局行われない場合、ファンドの被る損失額は原契約の価格と代替契約の価格の
差額になるが、契約が代替されない場合は、かかる契約が無効になった時点における絶対的価額であ
る。更に、一部の市場では引渡しと支払の同時決済(DVP決済)ができないことがあり、かかる場
合にファンドが債務を履行したが取引相手方がその債務を履行する前に不履行となった場合、契約の
絶対的価額がリスクにさらされる。
投資期間(投資ホライズン)のリスク
ファンドに関する投資対象の選択は、ファンドの投資目的に従って行われ、投資者の投資期間と厳
密に合致しないことがある。投資者が、自らの投資期間と厳密に合致したファンドを的確に選択しな
い場合、投資者の投資期間とファンドの投資期間との間に潜在的なミスマッチのリスクが生じること
がある。
規制・監視の強化
金融サービス業界全般、特にヘッジファンドおよびその運用者の活動について、規制・監視が厳し
く強化されつつある。このような監視により、ファンドおよび/または投資運用会社の潜在的な責任
ならびに弁護士費用、法令遵守費用およびその他の関連費用に対するエクスポージャーが高まること
がある。かかる規制・監視の強化により、投資運用会社が事務的な負担(検査への対応ならびに新し
い方針および手続の実施を含むがこれらに限られない。)を課される可能性もある。このような負担
の結果、ポートフォリオの投資運用活動に費やす投資運用会社の時間、注意およびリソースが減少す
ることがある。
損失リスク
ファンドが行う投資はすべて、元本の全額を失うリスクを伴う。ファンドの投資プログラム(ファ
ンドの投資目的、分散戦略またはリスク管理目標を含むがこれらに限られない。)が成功するという
保証または表明はなされておらず、投資結果は時により大きく変動することがある。
投資運用会社への依拠
ファンドの成功は、投資運用会社がファンドの投資方針を推進し効果的に実施することができるか
に大きく依拠している。本書中で別途説明される場合を除き、投資者は、ファンドの業務を行い管理
する投資運用会社に全面的に依拠している。投資運用会社が行う主観的な判断により、ファンドが損
失を被ったり、そうでなければ投資されていたであろう収益機会を逃すことがある。ファンドの準拠
書類は、受益者がファンドの積極的な運用および業務に関与することを認めていない。受益者は、
ファンドのために適切な投資を行う投資運用会社の能力に依拠しなければならない。
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監査人の責任の限定
ケイマン諸島の法律は、監査人が自身の責任を限定する能力を制限しておらず、監査人との間で締
結される委任文書または契約書に、免責規定および特定の状況下で監査人を補償することをファンド
に義務づける規定が含まれることがある。
投資国の集中
ファンドは、アメリカ合衆国およびメキシコならびにその他の国々(カナダを含む。)の証券取引
所に上場している法人の有価証券に投資を行う。ファンドは、何か国にもわたり投資国のリスクを分
散している投資信託と比較して、かかる国々に関する、より高度の市場リスク、政治的リスク、法的
リスク、経済的リスクおよび社会的リスクにさらされることになる。また、特定の国では、外国為替
取引および/もしくは為替交換への管理規制が課されるか、またはその国の市場の働きを妨げるよう
な方法で制限が課されるリスクもある。かかる措置およびその他資産の没収等により、投資対象の売
買また場合によっては買戻しを履行する能力に関するファンドの正常な運営が妨害される可能性があ
る。ファンドにおける取引が停止され、ファンドの投資者はファンドの受益証券を取得または買戻し
できないことがある。更に、かかる措置およびその他の措置は、ファンドの投資対象の価格設定能力
に悪影響をもたらす可能性があり、これにより、ファンドの純資産価額に重大な影響が及ぶ可能性も
ある。ただし、何か国にもわたり投資を分散化させることには、通貨リスク等のその他のリスクを招
く可能性がある。一部の国においては、また一部の種類の投資対象については、取引費用が他の国よ
りも高く、かつ流動性が低くなることがある。
保有高およびセクターの集中
ファンドは、比較的少数の投資対象に投資を行うことがあり、または、特定の業種に集中投資を行
うことがあり、多数の投資対象または業種に投資を分散する投資信託と比べて、保有高が集中するこ
とにより、ファンドの純資産価額の変動性がより大きくなることがある。
中小企業に対する投資
特に投資の重点を中小企業に置いている場合、キャッシュフロー運用の代替方法を見出だす機会が
限られることがある。中小企業の証券は、一般的に、より大手の企業のものよりも価格の変動性が高
く、また、より大手の確立された企業に比べ、しばしば流動性が低く、市場価格の急激な変動による
影響をより強く受けることがある。時価総額が比較的低い企業の証券への投資は、より多くの価格上
昇の機会を提供すると一般的に考えられている一方で、かかる企業が経済または市況の低迷による悪
影響を一般に受けやすいことから、より確立された企業に通常付随するリスクよりも大きなリスクを
伴うことがある。これらの企業は、商品ライン、市場または財源が限定的であることがあり、また特
定の経営者集団に依存していることがある。中小企業の株式は、より大きな変動性を示すことに加
え、一定程度、より大手の企業の株式と関係なく価格変動することがある(すなわち、大手企業の株
価が上昇する中、中小企業の株価が低下すること(またはこの逆の場合)がある。)。かかる企業へ
の投資を専門とする投資信託の場合、取引、特に規模の大きい取引は、同様の取引をより大きな投資
信託で行う場合または同様の取引を大企業について行う場合と比較すると、当該投資信託の運営コス
トにより多大な影響を及ぼす可能性が高い。これは、中小企業の株式の市場は相対的に流動性が低い
という性質によるものである。
金融デリバティブ商品
ファンドは、その投資目的を達成するため、リスクまたはコストを低減し、追加資本または追加収
益を生み出す様々な金融デリバティブ商品を活用することができる。ファンドは、デリバティブを幅
広く活用し、かつ/または、それぞれの投資方針に詳述する、より複雑な戦略を目的として(すなわ
ちデリバティブの能力を拡大して)デリバティブを活用することがある。本項目およびデリバティブ
に関して言及するその他の項目において、個別交渉による、または上場していないデリバティブは、
「店頭取引」またはOTCとして言及される。
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投資者は、ファンドがデリバティブを活用できることを念頭に置きつつ、ファンドが自らの投資
ニーズに対して適当であるかどうか、独立したファイナンシャル・アドバイザーと相談することが望
ま れる。
投資運用会社 などの経験豊富な投資顧問がデリバティブ商品を適切に活用すれば利益を得ることが
できるが、デリバティブ商品には、従来型の投資対象 に付随するリスクとは異なる、場合によっては
より大きなリスクが伴う。デリバティブ商品の活用によって一種のレバレッジが生じるため、ファン
ドの各クラスの純資産価額は、レバレッジをかけなかった場合に比べて変動性が大きくなり、かつ/
またはその変動の幅がより大きくなることがある。これはレバレッジによってファンドの組入証券ま
たはその他の証券の価値が増減する影響が拡大される傾向があるためである。
以下は、ファンドに投資する前に投資者が 理解しておくべきデリバティブ商品の活用に関する重要
なリスク要因と問題点 である。
・市場リスク
これは、特定の投資対象の価格が変動することがあるという、すべての投資対象に当てはまる一
般的なリスクである。デリバティブ商品の原資産(証券または参照指標のいずれか)の価格に変化
があったとき、商品の価格は、原資産の実績に応じてプラスまたはマイナスになることがある。オ
プション付きでないデリバティブ商品においては、デリバティブの価格の絶対的変動幅は、原証券
または参照指標の価格の変動幅に非常に類似する。オプションの場合、オプションの価格の絶対的
変動幅は必ずしも原資産の変動幅と類似するとは限らない。なぜなら、以下に詳述するとおり、オ
プションの価格の変動はその他の多くの変動要素に依拠しているからである。
・流動性リスク
特定のデリバティブ商品の売買が難しい場合に流動性リスクが発生する。デリバティブ商品の取
引規模が特に大きい場合または(OTCデリバティブ商品がそうであるように)関係する市場が流
動性に欠ける場合、有利な価格で取引を開始し、またはポジションを処分できないことがある。
・取引相手方の信用リスク
これはデリバティブ商品の他方 当事者(通常「取引相手方」という。)がデリバティブ商品契約
条件の遵守を怠る結果としてファンド が損失を被るリスクである。一般的に、上場デリバティブ商
品は、各上場デリバティブ商品の発行体または取引相手方である決済機関が履行を保証するため、
OTCデリバティブ商品と比べて取引相手方の信用リスクが小さい。上記の保証は、取引相手方の
信用リスク全体を軽減するために決済機関が運営する日払い制度(すなわち証拠金制度)に裏付け
られている。 証拠金としてブローカーおよび/または取引所に差し入れられた資産は、かかる取引
相手方によって分別口座で保管されず、このため、かかる取引相手方が債務不履行となった場合に
は、かかる取引相手方の債権者が取得することができる。個別交渉によるOTCデリバティブ商品
については、決済機関による同様の保証はない。したがって投資運用会社は、取引相手方のリスク
管理体制を採用し、現在および潜在的な将来の信用エクスポージャーを考慮しながら、内部の信用
評価のほか外部の信用機関による格付を使って取引相手方の信用リスクを測定し、監視し、管理す
る。個別交渉によるOTCデリバティブ商品は標準化されていない。これは二者間の契約であり、
関係当事者の必要性に応じて組成することができる。ドキュメンテーション・リスクはISDA標
準書類を遵守することによって低減される。
個別の取引相手方に対するファンドのエクスポージャーは、ファンドの純資産価額の10%を超え
てはならない。取引相手方の信用リスクは担保契約を用いることにより更に軽減されることがあ
る。ただし、担保の取決めは、まだなお担保の発行体または保管機関の支払不能リスクおよび信用
リスクの影響を受ける。限度額以下の場合は担保が請求されない担保限度額が存在することや、担
保の必要性を計算する時点からファンドが取引相手方から担保を受領するまでの期間の差異は、共
にすべての現行のエクスポージャーに担保が付されるわけではないことを意味している。
・決済リスク
決済リスクは、先物、先渡、(あらゆる種類の)オプションおよびスワップの差額決済取引が適
時に決済されないときに発生し、これにより、決済の前に取引相手方の信用リスクが増大され、負
担するはずのなかった資金調達費用を発生させる可能性がある。決済が一度も行われない場合、
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ファンドの被る損失額は、担保を伴うその他の場合と同額であり、原契約の価格と代替契約の価格
の差額、または契約が代替されていない場合には、かかる契約が無効になった時点におけるその絶
対 的価額である。
・ファンド運用リスク
デリバティブ商品は株式や債券の場合とは異なる投資技 法およびリスク分析を要する極めて専門
的な商品である。デリバティブ商品を活用するには、 必ずしも 可能性のあるすべての市況における
デリバティブ商品のパフォーマンスを観察すること はないものの、 原資産だけでなくデリバティブ
商品自体の理解が必要である。 また、OTCデリバティブ商品の価格は、一定の市況において原商
品の価格と一致して変動しないことがある。
・商品リスク
商品への投資は、伝統的な投資にはない追加的なリスクを伴い、伝統的な有価証券への投資と比
較してより大きなボラティリティをファンドにもたらすことがある。商品に連動するデリバティブ
商品の価格は、市場動向全般、商品指数のボラティリティ、金利変動、または自然事象(干ばつ、
洪水、天候、家畜病等)、禁輸措置、関税ならびに国際的な経済、政治および規制の進展といった
特定の商品業種もしくは商品の製造および取引に影響を及ぼす要因により、影響を受けることがあ
る。
・その他のリスク
デリバティブ商品の活用に伴うその他のリスクには、誤った値付または不適切な評価といったリ
スクがある。一定のデリバティブ商品、特に個別交渉によるOTCデリバティブ商品は、取引所に
おいて観測可能な価格を有さず、したがって、市場価格データについての他の情報源から得た原証
券の価格または参照指標を用いた算式の使用を伴う。OTCオプションにおいては仮定を使ったモ
デルが使用され、これによって誤った値付のリスクが増大する。不適切な評価は取引相手方に対す
る現金の支払額を増やし、ファンドの損失額が拡大する恐れがある。また、デリバティブ商品は、
いつでもそ の価値が連動するように設計された資産、レートまたは指数と完全に相関するものでは
なく、相当程度相関しないこともある。その結果として、 フ ァンドによるデリバティブ商品の活用
が常に投資目的を推進する有効な手段であるとは限らず、場合によっては逆効果を招くこともあ
る。 不利な状況においては、ファンドによるデリバティブ商品の活用が効果的でなくなることがあ
り、ファンドが著しい損失を被ることがある。
・外国為替取引
この取引では、ある通貨建の額を、異なる通貨建の額と特定の日に交換する。一度取引が行われ
れば、その契約の価格は外国為替レートの動きに応じて変動し、先渡の場合には金利差に応じて変
動する。かかる取引が、非表示通貨である外国通貨のエクスポージャーをファンドの表示通貨に
ヘッジする目的で使われる範囲において、かかるヘッジが完璧でないことおよびその価値の変動が
ヘッジされた通貨のエクスポージャーの価値の変動をすべて相殺できないことがあるといったリス
クが存在する。契約の総額が特定の日に交換されることから、契約を交わした取引相手方が、ファ
ンドによる支払期間中で、かつ、ファンドが取引相手方から支払われるべき金額を受領する以前に
不履行に陥った場合、ファンドは受領しなかった金額について取引相手方の信用リスクにさらさ
れ、取引の元本全額を損失する可能性がある。
発行体の非分散リスク
ファンドは分散投資を行うことを目指すが、ファンドの投資方針に適合する投資対象には限りがあ
るため、必ずしも投資の分散が実現できない可能性がある。少数の発行体、産業もしくは通貨への集
中投資はリスクを高める。ファンドが比較的少数の発行体に投資を行う場合、より分散した投資を行
う投資信託に比べ、経済的、政治的または規制上の単一の事象によるリスクの影響を受けやすくな
る。当該発行体の中には、重大な信用リスクまたはその他のリスクをもたらすものが含まれることが
ある。
マネジメント・リスク
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ファンドは、アクティブ運用を行う投資ポートフォリオであるため、マネジメント・リスクにさら
される。投資運用会社は、ファンドの投資決定の過程において投資手法およびリスク分析を適用する
が、 これらが期待される結果を生むという保証はない。
国際投資
国際的な投資は、外国為替レートの変動、将来の政治的または経済的展開および為替統制もしくは
その他の政府による法律もしくは制限の賦課の可能性を含め、一定のリスクを伴う。異なる国におけ
る有価証券の価格は、異なる経済、金融、政治および社会的な要因の影響を受ける。ファンドは多様
な通貨建の有価証券に投資することができるため、ファンドの保有する当該資産の価値は外国為替
レートの変動の影響を受ける。また、ファンドの投資は返還不能な源泉税に服する。
その他の投資対象および投資手法
ファンドは、その他の種類の証券に投資し、本書には記載されていない様々な投資手法や戦略を利
用することができる。かかる証券および投資手法により、ファンドに追加的なリスクが発生すること
となる。
複数のクラスにおける債務の負担
管理会社はファンドに関し、異なるクラスの受益証券を発行することができる。信託証書は、トラ
ストの複数のサブ・ファンドおよびサブ・ファンドの個別の受益証券のクラス間における債務負担の
方法について規定している(通常、債務は当該債務が発生した特定のサブ・ファンドまたはクラスに
帰属する。)。異なるサブ・ファンドが別個の信託として設立されているのに対し、同一のサブ・
ファンドの異なるクラスは別個の信託とはされない。ファンドの一または複数のクラスの受益者は、
関連する他のクラスが債務を履行するのに十分な資産を有していない場合、自分が保有していない当
該他のクラスに関して発生した債務の負担を強制されることがある。したがって、特定のクラスの債
務が当該クラスに限定されず、ファンドの他の一または複数のクラスにより債務を履行することが必
要となるリスクがある。
上記に掲げられるリスク要因は、ファンドへの投資に伴うリスクを完全に説明することを意図した
ものではない。投資予定者は、本書全体を読むべきであり、ファンドへの投資を決定する前に自らの
専門アドバイザーに相談するべきである。
(2 )リスクに対する管理体制
副管理会社は、ファンドに影響する可能性のあるすべての判明しているリスクを検知し、理解し、
管理するために合理的な努力をすることを目的としている。副管理会社のリスク・マネジメント機能
は、事業全体にわたるリスクの特定、測定、モニタリング、報告および軽減措置を連係させ、また容
易にするという役割を担っている。副管理会社のリスク・マネジメント機能は、ファンドがさらされ
ているか、さらされる可能性のあるすべての重大なリスク・イベントの構造的な影響と発生可能性の
評価を連係させる。
リスク・マネジメント機能は、ポートフォリオ・マネジメント機能から機能的に独立しており、更
に、潜在的な利益相反を避け、またリスク・マネジメントとリスクを伴う活動との厳密な分離を確実
にするため、経営上の責任を負わない。
投資運用会社においては、リスク管理の手段として、ファンドの運用を行っている拠点の運用部門
の担当責任者が、ファンドのポートフォリオ・マネージャーとミーティングを実施し、さまざまなリ
スク要因について協議している。ファンドの運用を行うポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、
投資タイミングの決定等についてすべての権限を保有しているが、このミーティングでは、各ポート
フォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況がレビューされる。この情報共有によって、ポー
トフォリオ・マネージャーが個人で判断することに起因するリスクが管理される仕組みとなってい
る。
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また、法令または投資制限等のファンドの遵守状況については、運用部門から独立している運用に
関するコンプライアンス部門がチェックを行っている。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
受益証券の取得申込みにあたっては、発行価格の3%(適用ある消費税を除く。)を上限とする
申込手数料を課すことができる。
② 日本国内における申込手数料
受益証券の取得申込みにあたっては、発行価格の3.30%(税抜3%)を上限とする申込手数料
(受益証券1口当たり)を課すことができる。ただし、税率が変更された場合、変更後の税率が申
込手数料に課されるものとする。
購入(申込み)手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入
に関する事務コストの対価として、購入時に収受される。
(注)上記の申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方税を示す。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻し手数料
買戻し手数料は課されない。
② 日本国内における買戻し手数料
買戻し手数料は課されない。
(3)【管理報酬等】
ファンドについては、以下に詳述するとおり、ファンドの純資産価額に対し、年率1.70%(このう
ち年率0.01%の受託報酬については、年額10,000米ドルを下回らないものとする。)の管理報酬等が
支払われる。
① 受託報酬
受託会社は、ファンドの保管資産から、純資産価額の年率0.01%の年間報酬を受領する権利を有
する。ただし、最低報酬額は、年間10,000米ドルとする。
上記の受託会社の報酬は、直前の評価日現在の純資産価額に基づき日々発生し、四半期毎に後払
いで支払われ、かつ、年に一度見直される。四半期に満たない期間に関する報酬は、日割計算され
る。また、受託会社は、ファンドの保管資産から、ファンドの信託証書に基づく自己の義務の履行
において適切に負担したすべての立替費用の払戻しを受ける権利を有する。
受託報酬は、信託証書に基づく受託業務の対価として、受託会社に支払われる。
2022年5月31日に終了した会計年度中の受託報酬は10,050.87米ドルであった。
② 管理報酬(副管理報酬を含む。)、保管報酬および管理事務代行報酬
(保管会社および管理事務代行会社を兼務する)管理会社は、ファンドの保管資産から、純資産
価額の年率0.12%の管理報酬、保管報酬および管理事務代行報酬を受領する権利を有する。管理報
酬、保管報酬および管理事務代行報酬は、直前の評価日現在の純資産価額に基づき日々発生し、四
半期毎に後払いで支払われる。また、管理会社は、ファンドの資産から、自己が提供した業務に関
連して合理的に負担した立替費用の払戻しを受ける権利を有する。管理会社は、ファンドから受領
した自身の報酬から、副管理会社の報酬を支払う。
管理報酬は、信託証書に定める管理会社としての業務の対価として、管理会社に、保管報酬は、
保管契約に基づく保管業務の対価として、保管会社に、また、管理事務代行報酬は、管理事務代行
契約に基づく管理事務代行業務の対価として、管理事務代行会社にそれぞれ支払われる。
2022年5月31日に終了した会計年度中の管理報酬(副管理報酬を含む。)、保管報酬および管理
事務代行報酬は32,208.78米ドルであった。
③ 投資運用報酬
投資運用会社は、ファンドの保管資産から、純資産価額の年率0.80%の報酬を受領する権利を有
する。投資運用報酬は、直前の評価日現在の純資産価額に基づき日々発生し、四半期毎に後払いで
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支払われる。また、投資運用会社は、ファンドの資産から、自己が提供した業務に関連して合理的
に負担した立替費用の払戻しを受ける権利を有する。
投資運用報酬は、投資運用契約に基づく投資運用業務の対価として、投資運用会社に支払われ
る。
2022年5月31日に終了した会計年度中の投資運用報酬は214,725.02米ドルであった。
④ 販売報酬
日本における販売会社は、ファンドの保管資産から、純資産価額の年率0.67%の報酬を受領する
権利を有する。販売報酬は、直前の評価日現在の純資産価額に基づき日々発生し、四半期毎に後払
いで支払われる。
販売報酬は、投資者からの申込または買戻請求を管理会社に取り次ぐ等の業務の対価として、販
売会社に支払われる。
2022年5月31日に終了した会計年度中の販売報酬は179,832.20米ドルであった。
⑤ 代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの保管資産から、純資産価額の年率0.10%の報酬を受領する権利を有す
る。代行協会員報酬は、日々発生し、直前の評価日現在の純資産価額に基づき計算され、四半期毎
に後払いで支払われる。また、代行協会員は、自己が提供した業務に関連して合理的に負担した立
替費用について払戻しを受けることができる。
代行協会員報酬は、受益証券1口当たり純資産価格の公表を行い、また受益証券に関する目論見
書、決算報告書その他の書類を日本における販売会社に送付する等の業務の対価として、代行協会
員に支払われる。
2022年5月31日に終了した会計年度中の代行協会員報酬は26,840.61米ドルであった。
(4)【その他の手数料等】
受託会社または管理会社は、特定のサブ・ファンドの設立、運営、管理および維持に関する一切の
費用(以下のいずれか(またはすべて)を含むがこれらに限定されない。)について、受託会社、管
理会社その他が負担したかの別を問わず、関連するサブ・ファンドの保管資産からのみ、支払を行い
または行わせることができる。
2022年5月31日に終了した会計年度中のその他の費用は70,405.09米ドルであった。
① 本書に記載された一切の初期費用、ならびにあらゆる投資対象の登録および運用、もしくは投資
対象の保有、または投資対象の権原書類の保管に関連して生じた一切の費用(手数料および費
用、輸送、移動その他における紛失に対する権原書類の保険、ならびに文書を安全に保管するた
めに受託会社の代理人によって負担された費用を含む。)
② 受託会社による収益もしくは元本の回収、または租税の決定において生じた一切の費用(税金の
払戻しまたは減税を受けるにあたり生じた専門家報酬その他の費用を含む。)
③ 収益もしくは元本の分配に関して、または保管資産の保有もしくはその取引に関して、または
(当該サブ・ファンドからの収益または利益以外の)関連するサブ・ファンドに関して受託会社
もしくは管理会社に課される(またはそれらから回収できる)その他のものに関して、支払われ
る一切の税金(本書に基づき受益者に対して行われたまたは行われる一切の分配に対して支払わ
れる租税は除くが、何らかの者に対する補償(かかる補償が租税に関連する場合)のための支払
金を含む。)
④ 監査人の報酬および費用
⑤ 法務、監査、評価および会計費用、仲介手数料、コンピューター・ソフトウェア・サービスおよ
び管理費(管理事務代行会社の報酬ならびに受託会社および管理事務代行会社が関連するサブ・
ファンドを運営するにあたり負担した立替費用を含む。)
⑥ 信託証書に基づき授権された受託会社の支出
⑦ 関連するサブ・ファンドのための投資対象の保有または取引について発生した一切の公租公課
⑧ 信託証書補遺の作成および受益者集会の開催に係る、およびこれに付帯する報酬および費用
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⑨ トラストまたは関連するサブ・ファンドの設立もしくは終了に起因する、またはこれに関連する
印紙税その他の租税
⑩ 登録事務代行会社および関連するサブ・ファンドに関して適式に任命された登録事務代行会社の
委託先の報酬および費用
⑪ 本書に記載される受益証券販売・買戻契約に基づき、管理会社により支払われる報酬および費用
⑫ 代行協会員報酬
⑬ 当該サブ・ファンドの終了に関連して生じた受託会社の(管理会社の同意するところによるか、
または同意がなくかつ別途放棄されない場合、その現在の商業レートによる)報酬および費用
⑭ 本書に詳述される(またはあるサブ・ファンドに関する合意事項を参照することにより記載され
る)その他の報酬および費用
トラストおよびファンドの設定ならびに受益証券の募集に関連する経費および費用は、約3,000万円
と想定されていた。かかる経費および費用は、管理会社がその他の方法を適用する旨決定した場合を
除き、当初の5会計年度にわたり償却され、ファンドにより全額負担される。
2022年5月31日に終了した会計年度中にファンドが負担した設立費用償却は0.00米ドルであった。
その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に金額および上限額な
らびにこれらの計算方法を示すことができない。また、前記「(3)管理報酬等」および「(4)そ
の他の手数料等」に記載された手数料および費用等の合計額およびその上限額ならびにこれらの計算
方法については、ファンドの運用状況や受益証券の保有期間等に応じて異なるため表示することがで
きない。
(5)【課税上の取扱い】
以下の記載は、ファンドが日本およびケイマン諸島における現行法および慣習に関して受領した助
言に基づいている。申込者は、受益者への課税が下記とは異なることがある旨認識しておくべきであ
る。受益者は、各人の市民権、居住地、通常の居住地または住所地の国の法律に基づく受益証券の申
込み、購入、保有、売却または償還への課税の可能性について、専門家の助言を受けるべきである。
① 日本
2022年10月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(2)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公社
債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受ける
ファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後
は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収が日本国内で行わ
れる。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになる
が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させるこ
ともできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法(昭和32年法律第26
号。その後の改正を含む。)に定める上場株式等をいう。以下同じ。)の譲渡損失(繰越損失
を含む。)との損益通算が可能である。
(4)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当
額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所
得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等または金融機
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関等を除く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%
の税率となる。)。なお、益金不算入の適用は認められない。
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に
転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益
(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に対して、特
定口座内での源泉徴収を選択した場合には、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税
15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率とな
る。)の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対
象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収され
た税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能で
ある。
(6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同
様の取扱いとなる。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所
もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税される
ことは一切ない。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(2)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株式
投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受ける
ファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後
は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収が行われる。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をするこ
ともできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終
了させることもできる。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益
通算が可能である。
(4)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当
額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所
得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除く。)、
一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率とな
る。)。なお、益金不算入の適用は認められない。
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に
転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益
に対して、特定口座内での源泉徴収を選択した場合には、源泉徴収選択口座において、
20.315%(所得税15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税
5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収が行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課
税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴
収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能で
ある。
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(6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同
様の取扱いとなる。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所
もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税される
ことは一切ない。
Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、将来における税務
当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等の変更により前記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。税金の
取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
〈少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」を利用する場合〉
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」を利用する場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに
購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となる。利用でき
るのは、満20歳以上の者で、日本における販売会社または販売取扱会社で非課税口座を開設する
等、一定の条件に該当する者である。また、2016年4月1日より、未成年者口座内の少額上場株式
等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)が開始された。ジュニアN
ISAを利用する場合、20歳未満の居住者等を対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株
式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となる。なお、NISAおよび
ジュニアNISAでの取扱商品は日本における販売会社または販売取扱会社によって異なる。詳細
は日本における販売会社または販売取扱会社に照会すること。
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② ケイマン諸島
以下は、本書の日付現在ケイマン諸島において有効な法律および実務に関して管理会社が受領し
た助言に基づき記載された、ケイマン諸島の税制についての説明である。投資者は、課税水準およ
び課税基準が変更される可能性があること、また税控除の金額が個々の納税者の状況に依拠するも
のであることに留意すべきである。
ケイマン諸島政府は、現行法規の下で、トラスト、ファンドまたは受益者に対し、所得税、法人
税もしくはキャピタルゲイン税、遺産税、相続税、贈与税または源泉徴収税を課さない。ケイマン
諸島は、ファンドに関して受託会社に対しまたはファンドに関して受託会社により行われる支払に
適用される二重課税防止条約を、いずれの国とも締結していない。本書の日付時点において、ケイ
マン諸島において為替管理は行われていない。
トラストは、ケイマン諸島信託法(改訂済)第81条に従い、ケイマン諸島で以後制定される、所
得、もしくは資本資産、資本利得もしくはキャピタル・ゲインに対する税金もしくは賦課金、また
は遺産税もしくは相続税の性質を有する税金を課す法律が、トラストの設定日から50年間、トラス
トを構成する財産もしくはトラストに発生する所得に対して、またはかかる資産もしくは所得に関
し受託会社もしくは受益者に対して適用されない旨のケイマン諸島財務長官からの約定を受領して
いる。受益証券の譲渡または買戻しに関し、ケイマン諸島で印紙税は課されない。
③ ケイマン諸島―金融口座情報の自動的交換
ケイマン諸島は、国際的な税務コンプライアンスおよび情報交換を改善するため、米国を相手方
とする政府間協定(以下「米国IGA」という。)に調印している。またケイマン諸島は、100か国
以上の他の国とともに、金融口座情報の自動的交換に係る経済協力開発機構(OECD)基準、す
なわち共通報告基準(以下「CRS」といい、米国IGAと併せて「AEOI」という。)を実施
するための多国間所轄庁協定も有する。
米国IGAおよびCRSを施行するケイマン諸島の規則が発布されている(以下「AEOI規
則」と総称する。)。AEOI規則に従い、ケイマン諸島の税務情報局(以下「税務情報局」とい
う。)は、米国IGAおよびCRSの適用に関する指針を公表している。
ケイマン諸島の「金融機関」は全て、AEOI規則の登録、デュー・ディリジェンスおよび報告
義務を遵守することが求められる。ただし、1つまたは複数のAEOI制度に関して「報告外金融
機関」(関連するAEOI規則において定義される。)として認められる例外規定に依拠すること
ができる場合を除く。この場合、CRSに基づく登録要件のみ適用される。ファンドおよび各サ
ブ・ファンドは報告外金融機関に係る例外規定に依拠する提案を行っておらず、したがってAEO
I規則の全ての要件を遵守する予定である。
AEOI規則は、「報告金融機関」としてのファンドおよび各サブ・ファンドに対し、とりわけ
(ⅰ)国際仲介者証明(以下「GIIN」という。)を取得するための内国歳入庁(以下「IRS」
という。)への登録(ただし、米国IGAについてのみ)、(ⅱ)税務情報局への登録およびこれに
よる「報告金融機関」としての資格の通知、(ⅲ)CRSに基づく報告金融機関の義務にどのように
対処するかを規定する、書面による方針および手順の採用および実施、(ⅳ)「報告対象口座」に該
当するかを識別するための、保有口座に対するデュー・ディリジェンスの実施、(ⅴ)税務情報局に
対する当該報告対象口座の情報提供、ならびに、(ⅵ)税務情報局に対するCRSコンプライアンス
書面の提出を義務付けている。税務情報局は、毎年、報告を受けた情報を当該報告対象口座に関連
する海外の財務当局(例えば、米国の報告対象口座であればIRS)に対し自動的に転送する。
米国IGAは、米国IGAを実施するAEOI規則を遵守するケイマン諸島の金融機関が、米国
の外国口座税務コンプライアンス法(以下「米国FATCA」という。)のデュー・ディリジェン
スおよび報告義務を満たしているものとして取り扱われ、したがって、米国FATCAの要件を
「遵守しているとみなされ」、(現在30%の税率による)FATCAの源泉徴収税に服さず、非協
力的口座を解約することを要しないと規定している。ケイマン諸島報告金融機関は、FATCAの
源泉徴収税の課税を回避するために、米国の税務申告用紙により米国FATCAの状況に関する自
己証明書を米国の源泉徴収義務者に対して提出しなければならない可能性がある。米国IGAの規
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定に基づき、「重大な違反」の結果として非参加金融機関(米国IGAにおいて定義される。)と
みなされる場合を除き、米国FATCAの源泉徴収税は、ファンドまたはサブ・ファンドに対する
支 払に課税されない。米国IGAを実施するAEOI規則は、ケイマン諸島金融機関に対し、米国
FATCAまたはその他のために、ケイマン諸島金融機関から口座名義人に対する支払について源
泉徴収税を課すことを求めない。
ファンドまたはサブ・ファンドに対して課税される可能性のある源泉徴収税については、米国の
税務開示制度も参照されたい。
投資者は、ファンドもしくはサブ・ファンドに投資し、および/または投資を継続することによ
り、ファンドもしくはサブ・ファンドに対する追加的な情報提供が必要となる可能性があること、
ファンドもしくはサブ・ファンドによるAEOI規則の遵守が投資者情報の開示につながる場合が
あること、ならびに海外の財務当局との間で投資者情報が交換される可能性があることを認めてい
るものとみなされる。投資者が要求された情報を提供しない場合(それによって生じる結果にかか
わらず)、受託会社は、対象となる投資者の強制買戻しを含むがこれらに限られない対応措置を講
じ、および/またはあらゆる救済措置を求める権利を留保する。税務情報局が発布した指針に従
い、サブ・ファンドは、自己証明書が口座設定から90日以内に取得されない場合、投資者の口座を
解約しなければならない。
上記の対応措置または救済措置の影響を受ける投資者はいずれも、米国IGAもしくはCRS、
AEOI規則またはその他の適用法を遵守するために受託会社によってまたは受託会社のために講
じられた対応措置または求められた救済措置に起因するいかなる形態の損害または責任について
も、受託会社(またはその代理人)に対する請求権を有しない。
④ その他
受益者となる予定の者は、自らに適用されうるその他の法域の税法および規則に関し、自らの顧
問に相談すべきである。
財務会計基準審議会(以下「FASB」という。)および国際会計基準審議会(以下「IAS
B」という。)は、近時、ファンドに適用される、税に関するより多くの開示を必要とする指針を
発布した。米国において一般に公正と認められる会計原則を採用するファンドに適用されるFAS
B解釈指針第48号および国際財務報告基準を採用するファンドに適用される国際会計基準第12号
は、財務諸表に記載される不確実な法人所得税の税務状況の測定および認識に関する枠組みを規定
している。かかる基準の適用により、サブ・ファンドは、法人所得税の負担を余儀なくされ、これ
により純資産価額の計算に悪影響が及ぶことがある。かかる悪影響の結果、サブ・ファンドへの投
資および解約の時期によって、特定の受益者に利益または損害をもたらすことがある。
特定の支払に関する特定の米国の実質的所有権報告および源泉徴収
2010年に施行された法律に基づき、サブ・ファンドがサブ・ファンドへの直接的および特定の間
接的な米国人投資家に関する身元その他の特定情報をサブ・ファンドの投資者から取得し、これを
米国内国歳入庁(以下「IRS」という。)へ報告しない限り、原則として払戻不能となる30%の
米国の源泉徴収税が(a)2013年12月31日より後に行われた特定の米国を源泉とする支払(利息およ
び配当を含む。)、(b)2014年12月31日より後に行われた米国の株式または債券の処分による手取
金総額(以下、(a)および(b)の各々を「源泉徴収対象支払」という。)、および(c)特定の外国の
法主体により2016年12月31日より後に行われた特定のパススルー支払(かかる支払が源泉徴収対象
支払に帰するとみなされる場合に限る。)に課税される。(これらの規定は、サブ・ファンドのレ
ベルではなく(またはかかるレベルに加えて)、受益者、ファンドおよび/または投資先ファンド
のレベルで適用される可能性がある。)サブ・ファンドに対し必要な情報を提供しなかった投資者
は、サブ・ファンドの米国投資に直接的または間接的に起因する支払における自己の持分に関し、
原則として30%の源泉徴収税を課され、サブ・ファンドは、当該投資家によるサブ・ファンドへの
投資を終了せざるを得なくなることがある。当該法律の施行に関する規則は未だ最終決定されてい
ないため、当該法律を遵守するためのすべての要件が現時点で明らかになっているわけではなく、
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実際の報告制度および源泉徴収制度(サブ・ファンドとIRSの間の合意が含まれることがあ
る。)により、サブ・ファンド、ファンド、投資先ファンドまたは受益者にさらなる負担が課され
る ことがある。
投資予定者は、当該法律が自らのサブ・ファンドへの投資に与えうる影響につき、自らの税務ア
ドバイザーに相談すべきである。
本書に記載される米国連邦税に関連する一切の検討は、本書に記載される取引の促進およびマー
ケティングのために記載される。かかる検討は、いずれかの者に課される税務上のペナルティを回
避するために当該者により使用されることを意図しているものではなく、かかる使用のために記載
されるものでもなく、また、そのように使用されてはならない。各受益者は、独立の税務アドバイ
ザーに対し自らの特定の状況に基づく助言を求めるべきである。
税務一般
特定の法域から得たサブ・ファンドの収益は、配当、利息および場合によりキャピタル・ゲイン
に課される源泉徴収税の対象となることがあり、かかる源泉徴収税は各法域により異なる。受益者
となる予定の者は、自らに適用されうる法域の税法および規則に関し、自らの顧問に相談すべきで
ある。
本書に記載される税金およびその他の事項は、受益者となる予定の者に対する法律上または税務上
の助言を構成せず、かつそのような助言とみなされてはならない。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(2022年9月末日現在)
資産の種類 地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
アメリカ合衆国 15,696,707.83 78.26
株式
メキシコ 3,485,865.13 17.38
カナダ 428,552.86 2.14
小計 19,611,125.82 97.77
現金・その他の資産
446,655.48 2.23
(負債控除後)
20,057,781.30
合計(純資産価額) 100.00
(2,905百万円)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産価額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年9月末日現在)
(米ドル)
投資
順位 銘柄 発行地 業種 株数 取得金額 時価 比率
(%)
単価 金額 単価 金額
BERKSHIRE HATHAWAY
1 アメリカ合衆国 金融 3,477.00 158.44 550,912.80 267.02 928,428.54 4.63
INC-CL B
GRUPO AEROPORTUARIO
2 メキシコ 工業 142,300.00 5.49 781,623.74 6.30 896,792.54 4.47
DEL CENT
MCKESSON CORP
3 アメリカ合衆国 非耐久消費財 2,296.00 137.01 314,578.19 339.87 780,341.52 3.89
WELLS FARGO & CO
4 アメリカ合衆国 金融 19,186.00 54.33 1,042,460.91 40.22 771,660.92 3.85
WALMART DE MEXICO SAB
5 メキシコ 耐久消費財 200,100.00 3.35 670,564.98 3.52 704,865.50 3.51
DE CV
GRUPO MEXICO SAB DE
6 メキシコ 基本素材 205,600.00 2.48 509,021.05 3.39 696,529.75 3.47
CV-SER B
CHENIERE ENERGY INC
7 アメリカ合衆国 エネルギー 4,053.00 52.08 211,077.40 165.91 672,433.23 3.35
AMERISOURCEBERGEN CORP
8 アメリカ合衆国 非耐久消費財 4,634.00 89.53 414,885.31 135.33 627,119.22 3.13
T-MOBILE US INC
9 アメリカ合衆国 通信 4,598.00 65.82 302,619.21 134.17 616,913.66 3.08
RPM INTERNATIONAL INC
10 アメリカ合衆国 基本素材 7,150.00 78.95 564,489.55 83.31 595,666.50 2.97
ELEVANCE HEALTH INC
11 アメリカ合衆国 非耐久消費財 1,235.00 253.62 313,218.23 454.24 560,986.40 2.80
QUALITAS CONTROLADORA
12 メキシコ 金融 132,667.00 2.46 326,680.17 4.13 547,954.46 2.73
SAB CV
DOLLAR TREE INC
13 アメリカ合衆国 耐久消費財 3,992.00 107.85 430,529.07 136.10 543,311.20 2.71
BOOZ ALLEN HAMILTON
14 アメリカ合衆国 非耐久消費財 5,880.00 84.13 494,710.66 92.35 543,018.00 2.71
HOLDINGS
CENTENE CORP
15 アメリカ合衆国 非耐久消費財 5,937.00 66.20 393,026.69 77.81 461,957.97 2.30
BJ'S WHOLESALE CLUB
16 アメリカ合衆国 耐久消費財 5,956.00 51.94 309,332.01 72.81 433,656.36 2.16
HOLDINGS
CANADIAN PACIFIC
17 カナダ 工業 6,386.00 65.54 418,538.40 67.11 428,552.86 2.14
RAILWAY LTD
SALESFORCE INC
18 アメリカ合衆国 テクノロジー 2,771.00 233.68 647,529.34 143.84 398,580.64 1.99
GRUPO AEROPORT DEL
19 メキシコ 工業 28,600.00 13.37 382,472.13 12.66 362,060.43 1.81
PACIFIC-B
ALPHABET INC-CL A
20 アメリカ合衆国 通信 3,722.00 127.20 473,432.42 95.65 356,009.30 1.77
EXELON CORP
21 アメリカ合衆国 公益事業 9,336.00 36.74 343,026.85 37.46 349,726.56 1.74
DXC TECHNOLOGY CO
22 アメリカ合衆国 テクノロジー 14,264.00 28.70 409,435.90 24.48 349,182.72 1.74
BECTON DICKINSON AND
23 アメリカ合衆国 非耐久消費財 1,522.00 248.00 377,457.47 222.83 339,147.26 1.69
CO
RENAISSANCERE HOLDINGS
24 アメリカ合衆国 金融 2,413.00 146.38 353,218.34 140.39 338,761.07 1.69
LTD
L3HARRIS TECHNOLOGIES
25 アメリカ合衆国 工業 1,582.00 223.74 353,961.10 207.83 328,787.06 1.64
INC
AEROJET ROCKETDYNE
26 アメリカ合衆国 工業 8,140.00 42.24 343,829.14 39.99 325,518.60 1.62
HOLDINGS
BAKER HUGHES CO
27 アメリカ合衆国 エネルギー 15,417.00 24.66 380,109.79 20.96 323,140.32 1.61
ADVANCE AUTO PARTS INC
28 アメリカ合衆国 耐久消費財 2,064.00 174.23 359,611.24 156.34 322,685.76 1.61
SYSCO CORP
29 アメリカ合衆国 非耐久消費財 4,071.00 79.05 321,802.42 70.71 287,860.41 1.44
PROMOTORA Y OPERADORA
30 メキシコ 非耐久消費財 40,705.00 9.23 375,880.72 6.82 277,662.45 1.38
DE INF
(業種の出所)Bloomberg
②【投資不動産物件】
該当事項なし(2022年9月末日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし(2022年9月末日現在)。
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(3)【運用実績】
下記の運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではない。
①【純資産の推移】
下記会計年度末および2022年9月末日までの前1年間における各月末の純資産価額および1口当
たり純資産価格の推移は、以下のとおりである。
<米ドル建 米ドルヘッジクラス>
純資産価額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
第1会計年度末
85,749,769.98 12,417,424 0.011113 1.6093
(2014年5月末日)
第2会計年度末
62,682,898.55 9,077,111 0.011815 1.7109
(2015年5月末日)
第3会計年度末
41,521,621.39 6,012,746 0.010933 1.5832
(2016年5月末日)
第4会計年度末
35,781,827.02 5,181,566 0.011539 1.6710
(2017年5月末日)
第5会計年度末
27,863,356.81 4,034,893 0.011429 1.6550
(2018年5月末日)
第6会計年度末
23,031,145.01 3,335,140 0.010941 1.5844
(2019年5月末日)
第7会計年度末
19,265,590.27 2,789,850 0.009612 1.3919
(2020年5月末日)
第8会計年度末
21,665,305.81 3,137,353 0.012975 1.8789
(2021年5月末日)
第9会計年度末
18,429,601.75 2,668,791 0.012045 1.7442
(2022年5月末日)
2021年10月末日 19,019,328.07 2,754,189 0.012045 1.7442
11月末日 18,311,108.79 2,651,632 0.011767 1.7040
12月末日 19,596,506.09 2,837,770 0.012537 1.8155
2022年1月末日 18,373,275.07 2,660,634 0.011803 1.7092
2月末日 18,941,765.29 2,742,957 0.012178 1.7635
3月末日 19,526,728.62 2,827,666 0.012640 1.8304
4月末日 18,546,697.14 2,685,747 0.012126 1.7560
5月末日 18,429,601.75 2,668,791 0.012045 1.7442
6月末日 16,092,590.74 2,330,368 0.011157 1.6156
7月末日 16,341,914.47 2,366,473 0.011360 1.6450
8月末日 15,810,066.32 2,289,456 0.011031 1.5974
9月末日 14,458,792.75 2,093,778 0.010160 1.4713
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<円建 円ヘッジクラス>
純資産価額(円) 1口当たり純資産価格(円)
第1会計年度末
218,534,790 1.1143
(2014年5月末日)
第2会計年度末
124,248,744 1.1822
(2015年5月末日)
第3会計年度末
71,894,251 1.0901
(2016年5月末日)
第4会計年度末
43,566,048 1.1377
(2017年5月末日)
第5会計年度末
41,493,347 1.1150
(2018年5月末日)
第6会計年度末
35,909,521 1.0546
(2019年5月末日)
第7会計年度末
30,905,435 0.9188
(2020年5月末日)
第8会計年度末
42,819,976 1.2428
(2021年5月末日)
第9会計年度末
41,706,340 1.1613
(2022年5月末日)
2021年10月末日 41,065,413 1.1633
11月末日 39,852,579 1.1202
12月末日 42,432,180 1.1928
2022年1月末日 40,056,861 1.1365
2月末日 41,403,277 1.1747
3月末日 43,716,230 1.2176
4月末日 41,906,344 1.1697
5月末日 41,706,340 1.1613
6月末日 38,521,388 1.0726
7月末日 39,864,983 1.0988
8月末日 38,641,544 1.0651
9月末日 35,486,857 0.9781
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<円建 為替ヘッジなしクラス>
純資産価額(円) 1口当たり純資産価格(円)
第1会計年度末
4,527,197,031 1.1309
(2014年5月末日)
第2会計年度末
3,452,958,214 1.3727
(2015年5月末日)
第3会計年度末
1,740,348,575 1.0507
(2016年5月末日)
第4会計年度末
1,377,586,516 1.1304
(2017年5月末日)
第5会計年度末
1,103,795,345 1.1009
(2018年5月末日)
第6会計年度末
977,859,354 1.0732
(2019年5月末日)
第7会計年度末
772,159,599 0.9143
(2020年5月末日)
第8会計年度末
870,249,028 1.3269
(2021年5月末日)
第9会計年度末
878,445,988 1.4194
(2022年5月末日)
2021年10月末日 801,908,141 1.2628
11月末日 762,902,273 1.2110
12月末日 819,730,436 1.3218
2022年1月末日 758,158,502 1.2301
2月末日 784,595,386 1.2721
3月末日 866,860,237 1.4001
4月末日 891,253,979 1.4411
5月末日 878,445,988 1.4194
6月末日 832,564,934 1.3827
7月末日 796,910,884 1.3230
8月末日 803,948,454 1.3368
9月末日 774,938,790 1.2861
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②【分配の推移】
下記の会計年度における分配金の推移は、以下のとおりである。
<米ドル建 米ドルヘッジクラス>
1口当たり分配金
米ドル 円
第1会計年度 0.000213 0.0308
第2会計年度 0.000813 0.1177
第3会計年度 0.000595 0.0862
第4会計年度 0.000593 0.0859
第5会計年度 0.000882 0.1277
第6会計年度 0.000481 0.0697
第7会計年度 0.000759 0.1099
第8会計年度 0.000406 0.0588
第9会計年度 0.001299 0.1881
<円建 円ヘッジクラス>
1口当たり分配金(円)
第1会計年度 0.0228
第2会計年度 0.0828
第3会計年度 0.0597
第4会計年度 0.0556
第5会計年度 0.0775
第6会計年度 0.0322
第7会計年度 0.0526
第8会計年度 0.0256
第9会計年度 0.1013
<円建 為替ヘッジなしクラス>
1口当たり分配金(円)
第1会計年度 0.0375
第2会計年度 0.1338
第3会計年度 0.1214
第4会計年度 0.0415
第5会計年度 0.0887
第6会計年度 0.0423
第7会計年度 0.0727
第8会計年度 0.0243
第9会計年度 0.1572
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③【収益率の推移】
下記の会計年度における収益率は、以下のとおりである。
<米ドル建 米ドルヘッジクラス>
収益率(注)
第1会計年度 13.26 %
第2会計年度 13.63 %
第3会計年度 -2.43%
第4会計年度 10.97%
第5会計年度 6.69%
第6会計年度 -0.06%
第7会計年度 -5.21%
第8会計年度 39.21%
第9会計年度 2.84%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=当会計年度末日現在の1口当たり純資産価格(当該会計年度中の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末日現在の1口当たり純資産価格(第1会計年度の場合、1口当たり当初発行価格
(0.010000米ドル))
< 円建 円 ヘッジクラス>
収益率(注)
第1会計年度 13.71 %
第2会計年度 13.52 %
第3会計年度 -2.74%
第4会計年度 9.47%
第5会計年度 4.82%
第6会計年度 -2.53%
第7会計年度 -7.89%
第8会計年度 38.05%
第9会計年度 1.59%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=当会計年度末日現在の1口当たり純資産価格(当該会計年度中の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末日現在の1口当たり純資産価格(第1会計年度の場合、1口当たり当初発行価格
(1.0000円))
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< 円建 為替 ヘッジなしクラス>
収益率(注)
第1会計年度 16.84 %
第2会計年度 33.21 %
第3会計年度 -14.61%
第4会計年度 11.54%
第5会計年度 5.24%
第6会計年度 1.33%
第7会計年度 -8.03%
第8会計年度 47.79%
第9会計年度 18.82%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=当会計年度末日現在の1口当たり純資産価格(当該会計年度中の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末日現在の1口当たり純資産価格(第1会計年度の場合、1口当たり当初発行価格
(1.0000円))
<参考情報>
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(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は、以下
のとおりである。
<米ドル建 米ドルヘッジクラス>
販売口数 買戻口数 発行済口数
16,073,586,851 8,357,163,029 7,716,423,822
第1会計年度
(16,073,586,851) (8,357,163,029) (7,716,423,822)
3,156,785,359 5,567,942,951 5,305,266,230
第2会計年度
(3,156,785,359) (5,567,942,951) (5,305,266,230)
517,576,527 2,024,848,662 3,797,994,095
第3会計年度
(517,576,527) (2,024,848,662) (3,797,994,095)
560,132,957 1,257,132,591 3,100,994,461
第4会計年度
(560,132,957) (1,257,132,591) (3,100,994,461)
312,179,815 975,159,551 2,438,014,725
第5会計年度
(312,179,815) (975,159,551) (2,438,014,725)
129,707,010 462,727,157 2,104,994,578
第6会計年度
(129,707,010) (462,727,157) (2,104,994,578)
153,808,464 254,513,500 2,004,289,542
第7会計年度
(153,808,464) (254,513,500) (2,004,289,542)
146,315,647 480,866,787 1,669,738,402
第8会計年度
(146,315,647) (480,866,787) (1,669,738,402)
103,903,087 243,555,373 1,530,086,116
第9会計年度
(103,903,087) (243,555,373) (1,530,086,116)
<円建 円ヘッジクラス>
販売口数 買戻口数 発行済口数
1,515,423,944 1,319,307,368 196,116,576
第1会計年度
(1,515,423,944) (1,319,307,368) (196,116,576)
20,360,731 111,377,173 105,100,134
第2会計年度
(20,360,731) (111,377,173) (105,100,134)
0 39,147,654 65,952,480
第3会計年度
(0) (39,147,654) (65,952,480)
47,964,959 75,624,272 38,293,167
第4会計年度
(47,964,959) (75,624,272) (38,293,167)
3,798,611 4,879,025 37,212,753
第5会計年度
(3,798,611) (4,879,025) (37,212,753)
2,250,904 5,413,638 34,050,019
第6会計年度
(2,250,904) (5,413,638) (34,050,019)
6,445,101 6,857,985 33,637,135
第7会計年度
(6,445,101) (6,857,985) (33,637,135)
4,546,034 3,729,531 34,453,638
第8会計年度
(4,546,034) (3,729,531) (34,453,638)
4,613,324 3,152,273 35,914,689
第9会計年度
(4,613,324) (3,152,273) (35,914,689)
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<円建 為替ヘッジなしクラス>
販売口数 買戻口数 発行済口数
22,770,628,997 18,767,462,964 4,003,166,033
第1会計年度
(22,770,628,997) (18,767,462,964) (4,003,166,033)
1,261,720,832 2,749,494,897 2,515,391,968
第2会計年度
(1,261,720,832) (2,749,494,897) (2,515,391,968)
179,763,234 1,038,741,678 1,656,413,524
第3会計年度
(179,763,234) (1,038,741,678) (1,656,413,524)
21,992,956 459,743,351 1,218,663,129
第4会計年度
(21,992,956) (459,743,351) (1,218,663,129)
840,414 216,869,642 1,002,633,901
第5会計年度
(840,414) (216,869,642) (1,002,633,901)
5,323,669 96,820,289 911,137,281
第6会計年度
(5,323,669) (96,820,289) (911,137,281)
12,152,198 78,733,047 844,556,432
第7会計年度
(12,152,198) (78,733,047) (844,556,432)
2,799,524 191,480,437 655,875,519
第8会計年度
(2,799,524) (191,480,437) (655,875,519)
11,693,569 48,680,312 618,888,776
第9会計年度
(11,693,569) (48,680,312) (618,888,776)
(注1)( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
(注2)販売口数は、当初募集期間に販売された販売口数を含む。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)海外における販売
受益証券の申込みは、各取引日に適用ある申込価格に申込価格の3.0%(適用ある消費税を除く。)
を上限とする販売手数料を加算した額で、各取引日に行うことができる。ただし、管理会社は特定の
取引日について申込みを受諾しない旨を決定することができ、かかる場合、当該日における申込みの
取扱いは行われない。販売手数料は、日本における販売会社に対し支払われる。申込価格は、当該取
引日現在で決定される関連するクラスの受益証券1口当たり純資産価格である。
手続
受益証券の申込者は、記入済みの英文申込書を(申込人、その実質的受益者またはそれらを支配す
る者(該当する場合)の身元確認のため、かつ、申込金の資金源を証明するため要求される裏付書類
を添付した上で)管理会社により関連する取引日の午前12時(正午)(ルクセンブルグ時間)までに
受領されるように送付しなければならない。決済資金は(申込金の資金源を証明するため要求される
裏付情報を添付した上で)、ファンドの口座において、当該取引日から(同日を除く。)4営業日目
の午後2時(ルクセンブルグ時間)までに関連するクラスに適用ある表示通貨で受領されなければな
らない。ただし、管理会社が当該日以降の日とすることに同意する場合を除く。かかる期限までに受
領されなかった場合、かかる申込みは、英文申込書および決済資金の受領後最初に到来する取引日ま
で繰り越され、受益証券は、当該取引日に関連するクラスに適用ある申込価格で発行される。
英文申込書は、ファックスまたはPDF形式で電子メールにより送付することができる。投資者
は、管理会社、受託会社、販売会社または管理事務代行会社のいずれも、ファックスまたは電子メー
ルにより送付された英文申込書を受領していないこともしくは英文申込書が判読不能なことから生じ
る損失、または適切に授権された者から発信されたものであると誠実に信じた指示に基づき何らかの
措置を講じたために発生した損失について責任を負わないことに留意すべきである。
すべての申込金は、申込人名義の口座から拠出されたものでなければならない。第三者による支払
は認められない。
投資者が管理会社との間でその他の通貨建の支払について取決めを行わない限り、支払は関連する
クラスに適用ある表示通貨で行われなければならない。支払が関連するクラスに適用ある表示通貨以
外の通貨で行われた場合、かかる支払は、投資者のために、投資者のリスクおよび費用負担により、
管理会社が当該日にその絶対的裁量により適切と判断するレートにより関連するクラスに適用ある表
示通貨に換算される。
受益証券の端数は発行されない。いずれかのクラスの受益証券1口未満に相当する申込金は、管理
会社の裁量により、受益者に対し当該受益者のリスク負担により返還されるか、またはファンドのた
めに留保される。
管理会社または日本における販売会社は、理由の如何を問わず、または何ら理由なく、一切の申込
みを拒否することができ、かかる理由を開示する義務を負わない。
管理会社が受領した記入済みの英文申込書は、取消不能である。管理会社は、記入済み英文申込書
の原本(ならびに要求があれば申込人の身元確認および申込金の資金源を証明するためのすべての書
類)を受領した後、申込みを認められた申込人に対して所有確認書を発行する。かかる所有確認書
は、通常、関連する取引日の後5営業日以内に発行される。管理会社が、確認書の発行前に申込人か
らの追加情報が必要であると決定する場合、管理会社は、申込人に対して書面で通知を行い、必要な
情報を要求する。
疑義を回避するために述べると、申込金額の全額について申込人の資金が決済されたとの通知およ
び申込人の身元および申込金額の資金源の確認のために要求されたすべての情報および書類が受領さ
れるまで、受益証券の申込みは取り扱われないことがあり、また受益証券は発行されないことがあ
る。管理会社が関連する取引日の後10営業日以内にかかる情報および書類を受領しない場合、受領さ
れた申込金額は、当該資金の送金元の口座に利息を付さずに返還される。
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最低申込口数
適用法に従うことを条件として、受益証券の当初または追加の申込みに関する投資者1人当たりの
最低申込口数の制限はない。
非適格申込人
英文申込書は、各クラスの受益証券の各投資予定者に対し、自らが適格投資家であり、適用法に違
反することなく受益証券を取得し保有することができる旨を特に表明し保証することを要求する。
ファンドが本来負担することのない納税義務が発生するか、本来被ることのないその他の金銭上の
不利を被ると管理会社が判断する場合、いずれかのクラスの受益証券の募集または発行が行われない
ことがある。
受益証券の申込者は、英文申込書において、特に自らがファンドへの投資についてのリスクを評価
するための金融に関する知識、専門性および経験を有しており、ファンドが投資を行う資産への投資
および保有/取引方法に固有のリスクを認識していること、ならびにファンドへの投資の全額を失う
リスクを負担し得ることを表明し保証しなければならない。
受益証券の形式
すべての受益証券は、記名式受益証券である。受益者の権原は、受益者名簿への記載によって証明
されるものであり、券面により証明されるものではない。
停止
管理会社は、後記「4 資産管理等の概要 (1)資産の評価 ② 純資産価格の計算の停止」の項
に記載された一定の状況において、受益証券の発行を停止することができる。かかる停止期間中は、
受益証券は発行されない。
マネー・ロンダリング防止手続
マネー・ロンダリングを防止する責任の一環として、受託会社は、マネー・ロンダリング防止手続
を採用・維持する義務を負い、受託会社および管理会社、名義書換機関、販売会社および副販売会社
またはその他のトラストへの業務提供者は、受託会社を代理して、受益者の身元、対象口座の実質的
受益者および支払の資金源の詳細な確認を要求することができる。
マネー・ロンダリング防止ならびにテロリストおよび兵器拡散金融対策
マネー・ロンダリングの防止、ならびにテロ資金供与および兵器拡散金融対策を目的とした法令ま
たは規制を遵守するために、受託会社は、手続を採用・維持する義務を負い、また、受益証券の申込
者に対してその身元、またはそれらの実質的受益者もしくはそれらを支配する者の身元(該当する場
合)および申込金額の支払の源泉を確認するための証拠資料の提供を要求することができる。受託会
社は、トラストおよびファンドの受益者に関するマネー・ロンダリング防止手続の対応を管理事務代
行会社に委託している。
受託会社および管理事務代行会社または受託会社がその代行者として当該手続の対応について依拠
し、もしくは当該手続の対応を委託したその他の者(以下「関連するAML対応者」という。)は、
購入申込者もしくは譲受人(場合による)の身元、またはそれらの実質的受益者もしくはそれらを支
配する者の身元(該当する場合)および申込金額の支払の源泉を確認するために必要な情報を要求す
る権利を有する。事情が許す場合、受託会社または受託会社の代行者としての管理事務受託代行会社
は、適用ある法律に基づく関連する免除規定が適用される場合には、申込みの際、完全なデュー・
ディリジェンスが要求されないことを了承することができる。しかしながら、受益証券の持分に基づ
く手取金の支払またはその譲渡の前に、詳細な確認情報が必要となることがある。購入申込者または
譲受人(場合による)が身元確認のために要求された情報の提供を怠るか、遅延した場合、受託会社
または受託会社の代行者としての関連するAML対応者は、申込みの受諾を拒絶することができ、ま
たは申込みがすでに行われているときにはファンドの条件に従ってその利息を停止もしくは買戻しす
ることができ、かかる場合、受領された申込金は、適用法により認められる最大限の範囲で、利息を
付さずに申込人の費用およびリスクをもって送金元の口座に返金される。
受託会社、管理会社、管理事務受託代行会社および/または受託会社の代行者としての関連するA
ML対応者は、受益者に対して買戻代金または分配金を支払うことが適用ある法律もしくは規則に違
反する可能性があると疑うか、もしくは違反する可能性があると助言されている場合、または受託会
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
社、管理会社もしくは上記の受任者による適用ある法律もしくは規則の遵守を確保するために買戻代
金または分配金の支払の拒絶が必要もしくは適切である場合、当該受益者に対する買戻代金の支払ま
た は分配を行うことを拒絶する権利も有する。
ケイマン諸島金融庁は、ファンドおよびサブ・ファンドがケイマン諸島のマネー・ロンダリング防
止規則(改訂済)(随時改正または改訂される。)の所定の規定に違反したことに関連してファンド
およびサブ・ファンドに対して、ならびにファンドもしくはサブ・ファンドの受託者もしくは役員
が、かかる違反に同意したか、黙認したか、またはかかる違反が受託会社もしくは役員の懈怠による
ものであることが証明された場合に、当該受託者もしくは役員に対して、多額の行政上の罰金を科す
裁量権を有する。ファンドおよびサブ・ファンドが支払うべき当該行政上の罰金の範囲において、
ファンドおよびサブ・ファンドは、当該罰金および付随する訴訟の費用を負担する。
ケイマン諸島の者は、他の者が犯罪行為もしくはマネー・ロンダリングに従事していること、また
はテロ行為もしくはテロ資金供与およびテロリストの資産に関与していることを知りもしくはそのよ
うな疑惑を抱き、または、知りもしくは疑惑を抱く合理的な理由がある場合であって、かかる認識ま
たは疑惑に関する情報を規制されたセクターにおける業務もしくはその他の取引、専門業務、事業も
しくは雇用の遂行過程において得た場合、当該者は、かかる認識または疑惑を、(ⅰ)犯罪行為もし
くはマネー・ロンダリングに関するものである場合には、ケイマン諸島の犯罪収益に関する法律(改
訂済)に基づいてケイマン諸島の財務報告当局(以下、「FRA」という。)に対して、または、
(ⅱ)テロ行為、もしくはテロリストの資金提供もしくは資産に関するものである場合には、ケイマ
ン諸島テロリズム法(改訂済)に基づいて巡査以上の階級の警察官またはFRAに対して、通報する
義務を負う。かかる通報は、法律等で課せられた情報の秘匿または開示制限の違反とはみなされな
い。
申込みを行うことにより、申込人は、申込人自身のためならびにその実質的受益者およびそれを支
配する者を代理して、受託会社、管理会社および受託会社の代理としての管理事務代行会社が、ケイ
マン諸島およびその他の法域のいずれにおいてもマネー・ロンダリング、税務情報の交換、規則等に
関連して要求があれば、それらの者に関する情報を規制当局等に開示することに同意する。
投資者は、受託会社に連絡をすることにより、ファンドの現在のマネー・ロンダリング防止コンプ
ライアンス・オフィサー、マネー・ロンダリング・レポーティング・オフィサーおよびデュプティ・
マネー・ロンダリング・レポーティング・オフィサーの情報(連絡先を含む。)を入手することがで
きる。
情報請求
受託会社またはケイマン諸島における取締役もしくは代理人は、適用法に基づき規制当局または政
府機関等からの情報請求に従い、それらまたは海外の公認された規制当局のために、受益者(該当す
る場合は受益者の実質的受益者およびそれを支配する者)に関する情報を含むが、これらに限られな
い情報の提供を強制されることがある(例えば、金融庁法(改訂済)に基づき、CIMAが自らもし
くは公認の海外規制当局のために行う場合、または税務情報庁法(改訂済)ならびに関連する規則、
合意、取決めおよび覚書に基づき、税務情報庁が行う場合)。これらの法律に基づく秘密情報の開示
は、秘密保持義務違反とはみなされないものとし、一定の場合には、受託会社または取締役もしくは
代理人は、当該請求があったことを開示することが禁止される場合がある。
制裁
ファンドおよびサブ・ファンドは、適用ある制裁体制の対象である団体、個人、組織および/また
は投資との取引を制限する法律に服する。
各購入申込者および受益者は、自身が、その知り、かつ信ずる限り、その実質的受益者、それを支
配する者または授権された者(以下「関係者」という。)(もしいれば)が、①米国財務省の海外資
産管理局(以下「OFAC」という。)により、または欧州連合(以下「欧州連合」という。)および/
もしくは英国(以下「英国」という。)の規則(後者は、行政委任立法によりケイマン諸島にも及
ぶ)ならびに/またはケイマン諸島の法令に基づいて作成されている制裁対象団体または個人の一覧
表に名称が記載されていないこと、②国際連合、OFAC、欧州連合、英国および/もしくはケイマン諸
島により課された制裁の適用がある国もしくは領土に、運営上の拠点を置くか、または所在していな
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いこと③その他国際連合、OFAC、欧州連合もしくは英国により課される制裁(後者は、行政委任立法
によりケイマン諸島にも及ぶ)またはケイマン諸島の対象となっていないこと(以下、総称して「制
裁 対象」という。)の表明を継続的に受託会社および管理会社、名義書換機関、販売会社および副販
売会社またはその他の受託会社の業務提供者のいずれかに行なう必要がある。
購入申込者または関係者が制裁対象であるか、または制裁対象になる場合、受託会社もしくは管理
会社は、購入申込者が制裁対象に該当しなくなるまで、または適用ある法律に基づき当該取引を継続
するための認可を得ない限り、直ちに、購入申込者または関連する関係者(適用ある場合)への通知
なしに、購入申込者および/もしくはファンドにおける購入申込者の持分とのさらなる取引を行なわな
いよう要求される可能性がある(以下「制裁対象者の事象」という)。受託会社および管理会社、名
義書換機関、販売会社および副販売会社またはその他の受託会社の業務提供者のいずれも、制裁対象
者の事象の結果として購入申込者が負担する、いかなる債務、経費、費用、損害および/または損失
(直接損失、間接損失、結果損失、利益の喪失、収益の喪失、信用の喪失、利息、違約金および法務
費用ならびにすべてのその他の専門家報酬および費用を含むが、これらに限定されない。)に対し、
一切責任を負わないものとする。
ケイマン諸島データ保護
ケイマン諸島政府は、データ保護法(改正済)(以下「DPA」という。)を制定し、2019年9月30日
に施行した。DPAは、国際的に認められたデータ・プライバシー原則に基づき、トラストに法的要件を
導入する。
投資者となろうとする者は、ファンドへの投資、ならびにファンドとその関連会社および/もしく
は受任者との付随する関係(販売契約を完了すること、および(該当する場合は)電子通信または電
話を記録することを含む。)を通じて、または投資者に関係する個人(例えば、取締役、受託者、従
業員、代表者、株主、投資者、顧客、実質的受益者または代理人)に関する個人情報を受託会社に提
供することによって、当該個人が受託会社ならびにその関連会社および/もしくは受任者(管理事務
代行会社を含むがこれに限られない。)に、DPAの定義における個人データを構成する一定の個人情報
を提供することに留意されたい。受託会社は、この個人データのデータ管理者として行動し、管理事
務代行会社、投資運用会社およびその他の者等の関連会社および/または受任者は、データ処理者
(または状況によっては自己の権利によってデータ管理者)として行動することができる。
投資者は、ファンドに投資し、および/またはファンドに継続的に投資することにより、上記を詳
細に読み、理解したことを認めたものとみなされる。
DPAの監視は、ケイマン諸島のオンブズマン事務所の責任である。トラストによるDPAへの違反は、
是正命令、課徴金の賦課または刑事訴追への勧告等のオンブズマン事務所による強制措置につながる
可能性がある。
(2)日本における販売
日本においては、申込期間中の取引日に受益証券の募集が行われる。ただし、管理会社が別途定め
る場合には、取引日であっても申込みの取扱いが行われないことがある。日本における販売会社また
は販売取扱会社は、「外国証券取引口座約款」その他所定の約款(以下「口座約款」という。)を投
資者に交付し、投資者は、口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出す
る。投資者は、口座約款に従い、原則として国内約定日から起算して4国内営業日目までに、日本に
おける販売会社または販売取扱会社に対して申込金額および申込手数料を支払う。
発行価格は、管理会社により取得申込みが受領された取引日における当該クラスの受益証券1口当
たり純資産価格である。
ただし、日本における販売会社または販売取扱会社が別途定める場合は、それに従うものとし、上
記と異なる取扱いとすることができる。
日本の投資者は、原則として取引日の午後3時(日本時間)まで、取得の申込みをすることができ
る。ただし、日本における販売会社または販売取扱会社が別途定める場合は、それに従うものとし、
上記と異なる取扱いとすることができる。
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申込単位は、以下のとおりである。
米ドル建 米ドルヘッジクラス受益証券:
1,000米ドル以上0.01米ドル単位(または日本における販売会社が別途定める金額)
円建 円ヘッジクラス受益証券:
100,000円以上1円単位(または日本における販売会社が別途定める金額)
円建 為替ヘッジなしクラス受益証券:
100,000円以上1円単位(または日本における販売会社が別途定める金額)
申込単位には、申込手数料(税込)が含まれる。
受益証券の取得申込みにあたっては、発行価格の3.30%(税抜3%)を上限とする申込手数料(受
益証券1口当たり)を課すことができる。ただし、税率が変更された場合、変更後の税率が申込手数
料に課されるものとする。
ただし、管理会社、日本における販売会社が別途合意する場合にはそれに従うものとし、上記と異
なる取扱いとすることができる。
投資者は、受益証券の保管を日本における販売会社または販売取扱会社に委託した場合、申込金額
および申込手数料の支払と引換えに、取引残高報告書または他の通知書を日本における販売会社また
は販売取扱会社から受領する。申込金額および申込手数料の支払は、関連するクラスに適用ある表示
通貨によるものとする。
なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社または販売取扱会社は、ファンドの純
資産が1億円未満となる等、同協会の定める「外国証券の取引に関する規則」の中の「外国投資信託
受益証券の選別基準」に受益証券が適合しなくなったときは、受益証券の日本における販売を行うこ
とができない。
受益証券は、適格投資家に対して、または適格投資家の利益のためだけに販売され、発行される。
更に、ファンドの方針により、販売することが違法となる投資家に受益証券を販売してはならない。
受託会社は、管理会社と協議した上で、上記の禁止事項に反して販売され、または購入された受益証
券の買戻しを強制する権利を有し、かかる権利を行使する予定である。
(注1)国内約定日とは、申込みまたは買戻しの注文の成立を日本における販売会社が確認した日(通常、管理会
社により申込みまたは買戻しの注文が受け付けられた取引日の翌国内営業日)をいう。以下同じ。
(注2)国内営業日とは、日本において銀行が営業している日をいう。以下同じ。
2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し
取引日における買戻し
受益証券は、以下の規定に従い、当該受益証券の保有者の請求に基づき取引日に買い戻すことが
できる。ただし、管理会社が別途定める場合には、取引日であっても買戻請求ができないことがあ
る。管理会社は、それが受益者の最善の利益に適うと判断する場合に限り、かかる裁量権を行使す
る。
ある取引日に買戻しを行うためには、受益者は、管理会社に対し、関連する取引日の午前12時
(正午)(ルクセンブルグ時間)までに受領されるよう、買戻通知に記載された住所宛てに買戻通
知を送付しなければならない。かかる日時以降に受領された買戻通知は、翌取引日に処理される。
受益者は、管理会社により別途同意されない限り、一度提出した買戻通知を取り消すことができな
い。
受益者は、いずれの取引日においても1口未満の受益証券の買戻しを行うことができない。
管理会社は、当該買戻しが他の受益者またはファンドの資産の適切な運用に不利益となると判断
する場合、買戻請求の全部または一部を拒絶することができる。かかる拒絶は(もしなされる場
合)、該当する受益者に対して速やかに通知される。
買戻価格は、関連する取引日現在において決定される当該クラスの受益証券1口当たり純資産価
格である。
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受託会社は、通常、買戻代金(送金手数料控除後)を、受益者の指示に従い、関連する取引日
(同日を含まない。)の4営業日後の日に関連するクラスに適用ある表示通貨で振込送金する。受
益 者から支払に関する適切な指示が行われなかった場合、受託会社は、受益者に対し、(自らの絶
対的裁量により)適切と判断する方法(ファンドの受益者名簿に記載されている受益者の住所(共
同で登録されている保有者の場合には、当該名簿に最初に氏名が記載される保有者の住所)宛てに
小切手を送付することを含む(ただし、これに限定されない。)。)により、買戻代金を送金する
ことができる。受託会社および管理会社のいずれも、当該手続に従ったことにより生じるいかなる
損失についても責任を負わない。当該取引日から買戻しを行った受益者への実際の支払日までの期
間について、買戻代金に関する利息は支払われない。
買戻しの繰越し
いずれかの取引日における買戻請求の総額がファンドの発行済受益証券の10%(または管理会社
が決定するその他の割合)を上回った場合、管理会社は、自らが別途決定しない限り、当該取引日
に買い戻すことのできる受益証券の総口数を当該日における発行済受益証券の10%(または管理会
社が決定するその他の割合)に制限することを選択することができる。かかる場合、買戻請求は按
分して減じられ、残りの部分は、その後の取引日に、関連するクラスに関して当該日に受領された
買戻請求に優先して買い戻される(かかる権限に従い当該日の買戻しが制限された場合には常に更
なる繰越しに従うものとする。)。
停止
管理会社は、後記「4 資産管理等の概要 (1)資産の評価 ② 純資産価格の計算の停止」に
記載される一定の状況において受益証券の買戻しを停止することができる。かかる停止期間中、受
益証券の買戻しは一切行われない。
強制買戻し
受託会社は、いつでも、適切とみなす書面による通知を発することにより、当該受益者が保有す
る受益証券の全部または一部を、当該買戻日に適用ある買戻価格または受託会社が決定するその他
の適切な金額で買い戻すことができる。かかる強制買戻しは、上記の一般論を阻害することなく、
受託会社が、以下の者による受益証券の直接的または実質的保有を認知し、またはこれを確信する
理由を有する場合に実施されることがある。
(ⅰ)いずれかの国または政府当局の法律または義務に違反する者であり、そのために当該者が
受益証券を保有する適格性を失い、その結果、ファンド、受託会社または管理会社が、本
来負担せずもしくは被ることのない納税義務もしくは不利益を負いもしくは被る場合
(ⅱ)適格投資者ではない者、または適格投資者ではない者を代理して受益証券を取得している
者
(ⅲ)ファンド、受託会社または管理会社が、本来負担せずまたは被ることのない納税義務を負
い、または法律上、金銭上、規制上もしくは重大な経営上の不利を被ると管理会社が判断
する状況にある者
(2)日本における買戻し
日本における投資者は、取引日において、日本における販売会社または販売取扱会社を通じ、管理
会社に対して買戻しを請求することができる。ただし、管理会社が別途定める場合には、取引日で
あっても買戻請求ができないことがある。管理会社は、それが受益者の最善の利益に適うと判断する
場合に限り、かかる裁量権を行使する。
買戻請求の受付時間は、原則として取引日の午後3時(日本時間)までとする。ただし、日本にお
ける販売会社または販売取扱会社が別途定める場合には、それに従うものとし、上記と異なる取扱い
とすることができる。
買戻価格は、管理会社により買戻請求が受領された取引日における当該クラスの受益証券1口当た
り純資産価格である。買戻請求は1口以上1口の整数倍単位で行わなければならない。
大量の買戻請求があった場合、前記「(1)海外における買戻し」の「買戻しの繰越し」が適用され
ることがある。
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日本の投資者に対する買戻代金の支払は、口座約款に従い、円または関連するクラスに適用ある表
示通貨により、原則として、国内約定日から起算して4国内営業日目に、日本における販売会社また
は 販売取扱会社を通じて行われる。
ただし、日本における販売会社または販売取扱会社が別途定める場合には、それに従うものとし、
上記と異なる取扱いとすることができる。
3【受益証券の譲渡】
本書に記載される規定および管理会社が決定するその他の条件に基づき、受益者は、通常もしくは
一般的な形式(または管理事務代行会社が随時承認するあらゆる形式)により自らが保有する受益証
券を譲渡することができる。各譲渡証書は、譲渡人またはその代理人および譲受人またはその代理人
の署名が付される必要がある。
譲渡に関して、管理会社または管理事務代行会社は、それぞれの絶対的裁量により、譲受人に対し
て、必要または望ましいとみなすあらゆる情報(管理会社または管理事務代行会社が、関連または適
用ある法域の法律規定または政府等の要求もしくは規制または当該時に効力を有する管理会社もしく
は管理事務代行会社の方針の遵守を促すために要求されることがある情報または文書を含む。)を必
要または望ましいとみなすいずれかの形態で提供するよう要求することができる。
受託会社および管理会社は、受託会社または管理会社が譲受人の氏名をトラストの受益者名簿に記
入するまで、信託証書の規定に従って行われない譲渡の確認、合意または登録を行わず、また引き続
き譲渡人を、すべての点において譲渡の対象となる受益証券に対する権利を有する受益者として取り
扱う。
管理会社またはその受託者としての管理事務代行会社のいずれも、当該譲渡契約または販売契約に
おける表明に依拠して同意することにつき責任を負わず、それぞれ全面的に保護される。
4【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産価格の計算
受託会社は、各評価日の営業時間終了時におけるファンドの純資産価額およびファンドの各クラ
スの受益証券1口当たり純資産価格の計算を管理事務代行会社に委託している。
米ドル建 米ドルヘッジクラス受益証券の受益証券1口当たり純資産価格は、1米ドルの小数第
7位以下を四捨五入して計算される。円建 円ヘッジクラス受益証券および円建 為替ヘッジなし
クラス受益証券の受益証券1口当たり純資産価格は、1円の小数第5位以下を四捨五入して計算さ
れる。
ファンドの純資産価額およびファンドの各クラスの受益証券1口当たり純資産価格を計算するに
あたり、管理事務代行会社は、以下の評価方針および手続に従う。
ファンドの資産は、以下を含むものとみなされる。
(イ)一切の手元現金、預金またはコール資金(その経過利息を含む。)、および発生済みであるが
未受領の配当またはその他の分配金
(ロ)一切の投資対象
(ハ)一切の為替手形、請求払手形、約束手形、および受取勘定
(ニ)受託会社により決定されるファンドの初期費用(ただし、当該初期費用が償却されていない場
合に限る。)
(ホ)受託会社により随時評価され決定される、ファンドに帰属するその他一切の資産(前払費用を
含む。)
ファンドに帰属する債務は、以下を含むものとみなされる。
(イ)一切の為替手形、手形および買掛金
(ロ)日々計算される、未払いおよび/または発生済みの信託証書に規定される一切の費用(既に発
生しまたは期限が到来したファンドの投資運用会社に対する業績連動報酬を含む。)
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(注)
(ハ)その種類および性質を問わず、受託会社の裁量において、公課・費用等 の引当金を含むが
これらに限られないファンドに帰属するその他一切の債務(受託会社が決定する偶発債務に関
す る金額を含む。)
(注)公課・費用等とは、ある取引または売買に関する、印紙税および租税公課、政府徴収金、取次手数料、
銀行手数料、名義書換手数料、登録手数料、訴訟その他の法律費用ならびにすべてのその他の費用、義
務および負担(保管資産の設定、保管資産の増加、受益証券の創設、発行、消却、販売、交換もしくは
購入、投資対象の取得、処分、もしくは保有もしくは保護に関する他の取扱い、または収益の回収に関
するものであるかそれ以外であるかを問わない。)であり、それにより当該公課・費用等が支払われる
ことになった取引、売買または他の事由が生じる以前に支払われなければならないか支払われなければ
ならなくなることがあるものをいうが、純資産価額を確定する際に考慮された手数料、費用、公課を意
味するわけではない。
トラストの費用または債務は、受託会社が監査人と協議の上、公正かつ衡平とみなす期間にわた
り償却することができる。
トラストの資産の価値は、以下のとおりに決定されるものとする。
(イ)額面価格で取得された預金証書およびその他の預金は、その元本金額に、取得日から発生済み
の利息を加えた金額で評価されるものとする。
(ロ)ディスカウントまたはプレミアム付の価格で取得された預金証書は、これらに関する通常の取
引慣行に基づき評価されるものとする。
(ハ)宣言されまたは既に発生しかつ未受領の前払費用、現金配当および利息の価値は、その全額と
みなされるものとする。ただし、受託会社がかかる費用等が全額支払われまたは受領される可
能性が低いと考える場合にはこの限りでない。かかる場合、これらの価値は、その真の価値を
反映するため、受託会社が適切と考える割引を行った上で決定されるものとする。
(ニ)金融商品取引所に上場されるか、またはその他の組織化された市場で取引される投資対象は、
入手可能な最終価格で評価されるものとする。ただし、金融商品取引所に上場されているもの
の、当該金融商品取引所の市場外または店頭市場においてプレミアム付またはディスカウント
で取得または取引されている投資対象の価値は、当該投資対象の評価日時点のプレミアムまた
はディスカウントの水準を考慮した上で評価されるものとする。
(ホ)未上場有価証券は、管理会社が適切であると判断する場合、同一または類似の有価証券の直近
の取引およびブローカー・ディーラーまたは公認の値付業務提供者から入手した評価情報を考
慮した上で、管理会社により誠実に決定される公正な市場価格で評価される。
(ヘ)決済会社において扱われもしくはこれを通じて取引されるデリバティブ商品、取引所において
扱われるデリバティブ商品、または金融機関を通じて取引されるデリバティブ商品は、当該決
済会社、取引所または金融機関により値付けされた直近の公式な決済価格を参照して評価され
るものとする。
(ト)利付有価証券に発生した一切の利息(ただし、かかる利息が当該有価証券の元本額に含まれて
いる場合を除く。)
(チ)上記の評価方法にかかわらず、何らの評価方法も定められていない場合、または受託会社がい
ずれの評価方法も実行可能または適切ではないと考える場合、受託会社は、関係する管理会社
と協議の上で、かかる状況において公平であると受託会社が考える評価方法を誠実に使用する
権利を有するものとする。
トラストおよびファンドの年次の監査は監査人によって行われる。
上記の方針および手続は、純資産価額またはその一部を計算し、また純資産価額を発行済みおよ
び発行済みとみなされるファンドの受益証券の口数またはファンドの特定のクラスに帰属する受益
証券の口数で除する場合に以下が適用されることを前提とする。
(イ)発行が合意された各受益証券は、発行済みのものとして取り扱われ、発行が合意された受益証
券に関して受領されることを受託会社が期待する現金またはその他の資産の価値を含む。
(ロ)管理会社が受益証券の買戻しおよび消却を決議しまたは別段に決定したものの、かかる買戻し
および消却が計算時に実行されていない場合、かかる受益証券は、発行されていないものとし
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て取り扱われ、ファンドの保管資産の純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格の計算
の目的において無視され、また、受託会社は、かかる買戻しおよび消却の結果としてファンド
の 保管資産から支払われる金額を控除する。ただし、支払われる金額を、買戻しまたは消却が
実行されていないために計算することができない場合、上記は適用されない。
(ハ)投資対象の取得または処分に関する契約上の義務が存在するが、かかる取得または処分が当該
計算時に完了していない場合、かかる投資対象は、(それぞれ)ファンドの資産に含まれまた
は当該資産から除外され、また、取得価格の総額または純処分受取金は、かかる取得または処
分が適法に完了されている場合と同様に、それぞれ当該資産に含まれまたは当該資産から除外
される。
(ニ)純資産価額または受益証券1口当たり純資産価格のすべての計算は、当該計算日以前に発生す
る所得または利益に係る税金に関して、受託会社が支払義務を負いまたは回収する権利を有す
る金額を考慮に入れる。
(ホ)ファンドの資産から、以下に関する金額(以下、それぞれを「控除金額」という。)が控除さ
れる。
(ⅰ)上記に規定されない発生済みの未払費用
(ⅱ)ファンドに関して受託会社または管理会社が行う当該時に未払いの借入総額
(ⅲ)信託証書に基づき資本から支払われるべきまたは支払われるべきであると見積もられる
上記に規定されない金額
(ヘ)管理会社は、いずれかの投資対象の価値または同一の通貨建の現金から、ファンドの表示通貨
以外の通貨で支払われるべき債務でありまたは当該債務となる金額を控除することができる。
(ト)管理会社は、ファンドの表示通貨以外の通貨建の価値または金額(投資対象または当座もしく
は預金勘定における現金もしくは金額または控除金額のいずれかを問わない。)を、管理会社
が、関連あるまたは引渡しの責任を負う可能性のあるプレミアムまたはディスカウントおよび
為替費用を考慮し、状況に応じて適切と判断する為替レートで、適切な表示通貨に転換する。
(チ)管理会社は、当該時の最低市場取引売値または最高市場取引買値であると合理的に判断する価
格がそうでなかった場合に、責任を負わない。
(リ)価格の建値が上記のように入手できない場合、その価値は、管理会社が決定するいずれかの方
法で随時決定される。
(ヌ)管理会社が上記の評価基準のいずれかが特定の場合または一般的に不適切であると判断する場
合、管理会社は、状況に応じて合理的であるとみなすその他の評価基準または評価手続を採用
し、または受託会社もしくはいずれかの代理人に対してその採用を指示することができる。
② 純資産価格の計算の停止
ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の決定、ファンドの受益証券の発行および/もしくは
買戻し、ならびに/または買戻代金の支払は、受託会社の単独の裁量により、以下に掲げる期間を
含め、いかなる理由に基づいても停止することができる。
(イ)通常の休日および週末以外に、ファンドの直接的もしくは間接的な投資対象が値付けされてい
る金融商品取引所が閉鎖している期間、または取引が制限もしくは停止されている期間
(ロ)緊急事態、またはファンドの投資対象の評価もしくは処分が合理的に実行可能ではないか、も
しくはファンドの受益者に重大な不利益を生じると受託会社が判断する事態が継続している期
間
(ハ)ファンドの直接的もしくは間接的な投資対象の価格もしくは価値、もしくは上記の金融商品取
引所における時価を判断する際に通常用いられている通信媒体が停止している期間、または、
その他の何らかの理由によりファンドが直接的もしくは間接的に保有している投資対象の価格
もしくは価値を迅速かつ正確に確認することが合理的に実行可能でない期間
(ニ)受託会社が管理会社と協議した上で、いずれかの投資対象の換価または取得に伴う資金移動が
通常の為替レートで実行できないと判断する期間
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(ホ)ファンドに関係する受託会社、管理会社もしくは管理事務代行会社、もしくはその関連会社、
子会社もしくは提携会社、またはファンドのその他の業務提供者に適用あるマネー・ロンダリ
ング防止規制を遵守するために停止が必要であると受託会社または管理会社が判断する期間
かかる停止が一週間を超える見込みである場合、すべての受益者に対して、かかる停止から7日
以内に文書で通知が行われ、また、かかる停止が解消された場合も速やかに通知される。かかる停
止は、CIMAに対しても通知される。
(2)【保管】
日本の投資者に販売される受益証券の確認書は、日本における販売会社の保管者名義で保管され、
日本の受益者に対しては、日本における販売会社または販売取扱会社から受益証券の取引残高報告書
が定期的に交付される。
ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではない。
(3)【信託期間】
ファンドは、当初払込日から運用を開始し、償還日(すなわち、2023年7月31日(当該日が営業日
でない場合、翌営業日))に終了する。ただし、ファンドの信託期間が(ミューチュアル・ファンド
法および一般法に基づき)ファンドのサブ・ファンド決議もしくは受託会社との協議に基づく管理会
社の裁量により延長される場合、または後記「(5)その他 ① ファンドの解散」に定めるいずれ
かの場合、償還日より前に終了することがある。
(4)【計算期間】
ファンドの決算期は毎年5月末日である。ファンドの最初の計算期間は平成26年5月末日に終了し
た。
(5)【その他】
① ファンドの解散
ファンドは、以下のいずれかの場合、信託証書に従い、償還日より前に終了することがある。
(イ)ファンドのサブ・ファンド決議によりファンドの終了が可決された場合
(ロ)トラストのケイマン諸島における規制ミューチュアル・ファンドとしてのケイマン諸島金融庁
による認可またはその他の承認が取り消されるか不利に変更された場合
(ハ)受託会社が、管理会社と協議の上、その単独の裁量により、ファンドを継続することが現実的
でなく、望ましくなく、または受益者の利益に反すると判断した場合(ファンドの純資産価額
が3,000万米ドル未満となった場合を含むがこれに限られない。)
(ニ)受託会社が辞任した後または管理会社が解任されもしくは辞任した後、適切な代替または後継
の受託会社または管理会社を確保できない場合
ファンドが償還日より前に終了する場合、受託会社は、当該情報または適用法に基づき必要とさ
れるその他の情報を、終了予定日から30日より前に、全受益者に提供または通知しなければならな
い。
② 信託証書の変更
受託会社および管理会社は、受益者に対して30日前に通知をすることにより(ただし、受益者決
議により受益者はこれを放棄することができる。)、一切の目的のために適切または望ましいと思
料される方法および範囲で、信託証書の条項を、信託証書に補遺信託証書を付することにより随時
改正、変更または追加することができる。ただし、かかる改正、変更もしくは追加は、受益者集会
の決議による承認がない限り行われないものとする。改正、変更または追加が、次のいずれかに該
当する場合、かかる承認は必要ではない。
(注)
(イ)本法 またはケイマン諸島の法のもとに定められたその他の規則の改正によりもたらされた
変更を含む法律の一切の改正を履行するために必要な場合
(ロ)一切のかかる法律の改正の直接的な結果として必要な場合
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(ハ)トラストまたはいずれかのサブ・ファンドの名称変更を行うために必要な場合
(ニ)会計年度年初および終了日付を変更するため、または年間収益配分日付を変更するために必要
な場合
(ホ)その他の会計期間の始まりおよび終了する日付を変更し、またはかかる会計期間に関連する分
配日(中間会計期間および中間配分日を含む。)を変更するために必要な場合
(ヘ)管理会社および受託会社が、受益者および潜在受益者の利益となるか、またはこれら一切の者
が一切の重要な不利益を被らないと同意する変更をするために必要な場合
(ト)信託証書から不要となった条項を削除するために必要な場合
(チ)管理会社および受託会社が解任された場合または辞任を希望もしくは辞任したときにこれらを
替えるために必要な場合
(リ)明白な誤りを訂正するために必要な場合
(ヌ)CIMA、本法(注)またはトラストが従う他の法令もしくは規則の要求を反映し、または遵
守するために必要な場合
(ル)追加のサブ・ファンドを設定するために必要な場合
(注)本法とは、ミューチュアル・ファンド法、同法に基づく規則および/または(文脈に応じて)ケイマン
諸島の信託法をいう。
③ 関係法人との契約の更改等に関する手続
保管契約
保管契約は、一方当事者が他方当事者に対し、90日以上前に書面による通知をすることにより終
了する。
同契約は、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づ
き変更することができる。
管理事務代行契約
管理事務代行契約は、一方当事者が他方当事者に対し、90日以上前に書面による通知をすること
により終了する。
同契約は、ケイマン諸島の法律に準拠し、同法により解釈される。
同契約は、両当事者が署名した書面による合意がある場合にのみ変更することができる。
投資運用およびリスク・マネジメント委託契約
投資運用およびリスク・マネジメント委託契約は、一方当事者が相手方当事者に対して3か月前
に書面による通知をすることにより終了することができる。ただし、副管理会社は、管轄権を有す
る規制当局から要請された場合、即時の通知をすることにより終了することができる。
同契約は、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、ケイマン諸島法により解釈され、当事者は、
ルクセンブルグ市裁判所の非専属的管轄権に取消不能の形で服する。
同契約は、書面によって変更される。
投資運用契約
投資運用契約は、副管理会社が投資運用会社に対して書面による通知をすることにより直ちに終
了し、また投資運用会社が副管理会社に対して3か月前に書面による通知をすることにより終了す
る。
同契約は、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、同法により解釈される。
同契約は、一部の条項を除き、両当事者が書面で合意した場合、変更することができる。
代行協会員契約
代行協会員契約は、一方当事者が他方当事者に対し、3か月前に書面による通知をすることによ
り終了する。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更すること
ができる。
受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、一方当事者が他方当事者に対し、3か月前に書面による通知をする
ことにより終了する。
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同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更すること
ができる。
④ トラストおよびファンドの仕組みの修正
将来において、適用法を遵守するために、トラストおよび/またはファンドの仕組みの修正が必
要または望ましいものとなることがある。トラストおよび/またはファンドの仕組みのかかる修正
には、トラストおよび/もしくはファンドに関する一定の業務にかかる責任の再配分、ならびに/
またはトラストおよび/もしくはファンドに関し一定の業務を提供する新しい事業体の任命を伴う
ことがある。これにより、トラストおよびファンドに関する既存の業務提供契約(投資運用契約、
保管契約および管理事務代行契約を含むがこれらに限られない。)の変更が必要になることがあ
る。また、新しい業務提供会社との間でのトラストおよびファンドに関する新規契約の締結が必要
または望ましいものとなることもある。トラストおよび/またはファンドの仕組みを修正するため
に、信託証書または信託証書補遺の修正が必要となることもある。
適用法を遵守するために必要または望ましい、トラストおよび/またはファンドの仕組みの修正
(既存の業務提供契約の訂正および新規契約の締結を含む。)に関して、受託会社および/または
管理会社は、かかる修正を受益者の事前の同意を得ることなく行うことができる。更に、適用法の
遵守のために必要または望ましい、信託証書または信託証書補遺の修正もまた、受益者の同意を得
ることなく行うことができる。
受益者は、適用ある英文申込書において、適用法を遵守するためのトラストおよび/またはファ
ンドの仕組みのかかる一切の変更が当該受益者の同意を得ることなく行われる場合があることに同
意するよう要求される。
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5【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者が管理会社および受託会社に対し受益権を直接行使するためには、受益証券名義人として、
登録されていなければならない。したがって、販売取扱会社に受益証券の保管を委託している日本の
受益者は受益証券の登録名義人でないため、自ら管理会社および受託会社に対し、直接受益権を行使
することができない。これら日本の受益者は、販売取扱会社との間の口座約款に基づき、販売取扱会
社を通じて受益権を自己のために行使させることができる。
受益証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行使を行
う。
受益者の有する主な権利は、以下のとおりである。
① 分配請求権
受益者は、管理会社の決定した分配金を、持分に応じて管理会社に請求する権利を有する。
② 買戻請求権
受益者は、受益証券の買戻しを、管理会社に請求する権利を有する。
③ 残余財産分配請求権
ファンドが解散された場合、受益者は受託会社に対し、その持分に応じて残余財産の分配を請
求する権利を有する。
④ 議決権
受託会社および管理会社は、以下のいずれかの場合、受益者集会の招集通知に記載される日時
および場所において、トラストまたは関連するサブ・ファンド(場合による。)の受益者集会を
招集する。
(イ)信託証書の規定により招集を義務付けられている場合
(ロ)管理会社または受託会社が書面により請求した場合
(ハ)(すべての受益者による受益者集会の場合)トラストのその時点での発行済受益証券の価
値の10分の1以上を有するとして登録されている受益者が書面により請求した場合
(ニ)(いずれかのサブ・ファンドの受益者集会の場合)当該サブ・ファンドのその時点での発
行済受益証券の価値の10分の1以上を有するとして登録されている受益者が書面により請
求した場合
集会は、トラストまたは関連するサブ・ファンドの受益者宛の14日以上前の通知により招集さ
れる。通知には、集会の日時および場所ならびに集会で提案される議案の要項を記載する。いず
れかの受益者に対する偶発的な通知の遺漏またはいずれかの受益者による通知の不受領は、集会
手続を無効にするものではない。集会の定足数は、トラストまたはサブ・ファンド(場合によ
る。)のその時点での発行済受益証券の純資産価額の合計の10分の1以上を保有する受益者の本
人または代理人による出席とする。集会のすべての決議は、投票が要求される場合を除き、挙手
による議決に付される。挙手において、本人もしくは代理人(個人の場合)またはその適切に承
認された代表者1名もしくは代理人(法人の場合)が出席しているすべての受益者は、各自1個
の議決権を有する。投票の場合、本人もしくは代理人(個人の場合)またはその適切に承認され
た代表者1名もしくは代理人(法人の場合)が出席している受益者は、保有する受益証券1口当
たり1個の議決権を有する。
(2)【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対するファンドの受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマン諸島に
おける外国為替管理上の制限はない。
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(3)【本邦における代理人】
東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
上記代理人は、管理会社から日本国内において、以下の権限を委任されている。
① 管理会社またはファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問題について
一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限
② 日本における受益証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する
一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限
なお、関東財務局長に対する受益証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長官に
対する届出代理人は、
弁護士 中野 春芽
東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
である。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得した受益証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権を下記の裁判所が有すること
を管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
東京簡易裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番2号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第3【ファンドの経理状況】
a.ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルクにおいて一般に公正と認められる
会計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除
く。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b.ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース ケイマン諸島
から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に
係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.ファンドの原文の財務書類は、アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)で表示されている。
日本文の財務書類には、主要な金額について円換算額が併記されている。日本円への換算には、2022年
9月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=144.81円)が
使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本円に換算された金額は四捨五入の
ため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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1【財務諸表】
(1)【2022年5月31日終了年度】
①【貸借対照表】
フィデリティ・北米経済圏・新成長株式ファンド
2022 年5月31日現在における純資産計算書
米ドル 千円
資産
有価証券への投資(取得原価)(注3) 20,790,749.44 3,010,708
5,016,957.43 726,506
未実現評価益/(損)
有価証券への投資(市場価格)(注3)
25,807,706.87 3,737,214
銀行預金(注3) 310,246.11 44,927
未収配当金(注3) 38,927.84 5,637
未実現外国為替予約取引評価益(注3、注14) 8,090.34 1,172
5.84 1
その他資産
資産合計
26,164,977.00 3,788,950
負債
未払費用(注4) (299,573.95) (43,381)
投資購入未払金 (158,001.22) (22,880)
(125,152.98) (18,123)
未実現外国為替予約取引評価損(注3、注14)
負債合計
(582,728.15) (84,385)
純資産合計 25,582,248.85 3,704,565
発行済受益証券
円建 円ヘッジクラス 35,914,689 口
円建 為替ヘッジなしクラス 618,888,776 口
米ドル建 米ドルヘッジクラス 1,530,086,116 口
受益証券1口当たり純資産価格
円建 円ヘッジクラス(円表示) 1.1613 円
円建 為替ヘッジなしクラス(円表示) 1.4194 円
米ドル建 米ドルヘッジクラス(米ドル表示) 0.012045 米ドル
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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②【損益計算書】
フィデリティ・北米経済圏・新成長株式ファンド
2022 年5月31日終了年度における運用計算書および純資産変動計算書
米ドル 千円
期首純資産
29,967,820.05 4,339,640
収益
配当金(純額)(注3) 506,398.62 73,332
42.10 6
その他収益
収益合計
506,440.72 73,338
費用
管理事務代行報酬、管理報酬および保管報酬(注7) (26,840.61) (3,887)
代行協会員報酬(注10) (26,840.61) (3,887)
販売報酬(注9) (179,832.20) (26,042)
当座貸越利息 (102.18) (15)
投資運用報酬(注8) (214,725.02) (31,094)
その他費用 (6,207.57) (899)
専門家報酬 (49,078.45) (7,107)
副保管報酬(注7) (15,016.89) (2,175)
副管理報酬(注11) (5,368.17) (777)
(10,050.87) (1,455)
受託報酬(注6)
費用合計
(534,062.57) (77,338)
投資純収益/(損失) (27,621.85) (4,000)
実現投資純利益/(損失)(注3) 3,267,149.40 473,116
(160,649.54) (23,264)
通貨および外国為替予約取引の実現純利益/(損失)(注3)
当期の実現純利益/(損失)
3,106,499.86 449,852
未実現純評価(損)益の変動:
投資 (2,246,863.95) (325,368)
外国為替予約取引(注3) (121,904.48) (17,653)
8,122.66 1,176
その他資産および負債の外国為替換算(注3)
(2,360,645.77) (341,845)
運用による純資産の増減 718,232.24 104,007
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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フィデリティ・北米経済圏・新成長株式ファンド
2022 年5月31日終了年度における運用計算書および純資産変動計算書
(続き)
米ドル 千円
発行
円建 円ヘッジクラス 48,339.03 7,000
円建 為替ヘッジなしクラス 130,548.74 18,905
米ドル建 米ドルヘッジクラス 1,306,380.97 189,177
買戻し
円建 円ヘッジクラス (32,377.59) (4,689)
円建 為替ヘッジなしクラス (544,279.60) (78,817)
米ドル建 米ドルヘッジクラス (3,034,339.62) (439,403)
分配金(注13)
円建 円ヘッジクラス (32,204.83) (4,664)
円建 為替ヘッジなしクラス (891,357.61) (129,077)
(2,054,512.93) (297,514)
米ドル建 米ドルヘッジクラス
(5,103,803.44) (739,082)
期末純資産 25,582,248.85 3,704,565
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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フィデリティ・北米経済圏・新成長株式ファンド
受益証券口数の変動(未監査)
2022年5月31日 2021年5月31日 2020年5月31日
終了年度 終了年度 終了年度
円建 円ヘッジクラス
期首現在発行済受益証券口数 34,453,638 33,637,135 34,050,019
発行受益証券口数 4,613,324 4,546,034 6,445,101
買戻受益証券口数 (3,152,273) (3,729,531) (6,857,985)
期末現在発行済受益証券口数 35,914,689 34,453,638 33,637,135
円建 為替ヘッジなしクラス
期首現在発行済受益証券口数 655,875,519 844,556,432 911,137,281
発行受益証券口数 11,693,569 2,799,524 12,152,198
買戻受益証券口数 (48,680,312) (191,480,437) (78,733,047)
期末現在発行済受益証券口数 618,888,776 655,875,519 844,556,432
米ドル建 米ドルヘッジクラス
期首現在発行済受益証券口数 1,669,738,402 2,004,289,542 2,104,994,578
発行受益証券口数 103,903,087 146,315,647 153,808,464
買戻受益証券口数 (243,555,373) (480,866,787) (254,513,500)
期末現在発行済受益証券口数 1,530,086,116 1,669,738,402 2,004,289,542
統計情報(未監査)
円建 円ヘッジクラス
期末現在受益証券1口当たり純資産価格(円表示) 1.1613 1.2428 0.9188
純資産合計(円表示) 41,706,340.00 42,819,975.98 30,905,435.25
円建 為替ヘッジなしクラス
期末現在受益証券1口当たり純資産価格(円表示) 1.4194 1.3269 0.9143
純資産合計(円表示) 878,445,988.00 870,249,027.57 772,159,598.83
米ドル建 米ドルヘッジクラス
期末現在受益証券1口当たり純資産価格(米ドル表示) 0.012045 0.012975 0.009612
純資産合計(米ドル表示) 18,429,601.75 21,665,305.81 19,265,590.27
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フィデリティ・北米経済圏・新成長株式ファンド
2022 年5月31日現在の財務書類に対する注記
注1 一般事項
MUGC/フィデリティ・トラスト(以下「トラスト」という。)は、ファーストカリビアン・イン
ターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」
という。)およびルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「管理会社」という。)
との間で、ケイマン諸島の信託法に基づき締結された2013年6月3日付の信託証書(随時補足され、ま
たは変更される。)(以下「信託証書」という。)により設立されたアンブレラ型ユニット・トラスト
である。トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法に基づき、ミューチュアル・ファン
ドとして2013年7月12日付で登録されている。
2022年5月31日現在、トラストは以下のファンドを設定している。
以下のクラスを有し、米ドル建で表示されるフィデリティ・北米経済圏・新成長株式ファンド:
・円建 円ヘッジクラス
・円建 為替ヘッジなしクラス
・米ドル建 米ドルヘッジクラス
円建 円ヘッジクラス受益証券
為替変動リスクの低減を図るため、円建 円ヘッジクラスに帰属するファンドの円以外の通貨建の投
資先資産について、保管会社により、原則として対円の為替ヘッジ取引が行われる。かかる為替ヘッジ
取引の目的は、当該他の通貨が対円で下落した場合の為替差損を低減することである。
円建 為替ヘッジなしクラス受益証券
円建 為替ヘッジなしクラスに関しては、保管会社による対円の為替ヘッジ取引は行われない。
ファンドは、主としてアメリカ合衆国およびメキシコの証券取引所に上場する企業の株式への投資を
通じて、長期的な元本の成長を目指す。ファンドはまた、カナダ等上記2か国以外の国の証券取引所に
上場する企業の株式に投資を行うこともある。
米ドル建 米ドルヘッジクラス受益証券
為替変動リスクの低減を図るため、米ドル建 米ドルヘッジクラスに帰属するファンドの米ドル以外
の通貨建の投資先資産について、保管会社により、原則として対米ドルの為替ヘッジ取引が行われる。
かかる為替ヘッジ取引の目的は、当該他の通貨が対米ドルで下落した場合の為替差損を低減することで
ある。
財務諸表の作成には、最新の公式純資産価額である2022年5月31日付の純資産価額が使用されてい
る。
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注2 受益証券資本
受益証券の発行
受益証券は各取引日(全ての営業日または管理会社が随時定めるその他の日)における関連する発
行価格において各取引日に発行可能である。発行価格は、関連する取引日現在の該当するクラスの受
益証券1口当たり純資産価格である。
円建 円ヘッジクラスおよび円建 為替ヘッジなしクラスの当初価格については、受益証券1口当
たり1円である。
米ドル建 米ドルヘッジクラスの当初価格は、受益証券1口当たり0.01米ドルである。
受益証券の買戻し
受益証券は、受益者の希望によりいずれの取引日においても買い戻すことができる。
受益証券の買戻価格は、関連する取引日の直後の評価日に決定される当該取引日現在の該当するク
ラスの受益証券1口当たり純資産価格である。
受益者は、いずれの取引日においても1口未満の受益証券を買い戻すことはできない。
分配
管理会社は、その絶対的裁量により、分配を宣言することができる。
注3 重要な会計方針の要約
本財務書類は、ルクセンブルグにおいて投資信託に適用される一般に認められた会計原則に従い表記
されている。2022年5月31日現在のトラストの財務書類は、以下に記載されたとおりに作成されてい
る。
有価証券、デリバティブおよびその他資産への投資の評価
(a)額面価格で取得された預金証書およびその他の預金は、その元本金額に、取得日からの経過利息を
加えた金額で評価される。
(b)ディスカウントまたはプレミアムにて取得された預金証書は通常の取引慣行に基づき評価される。
(c)上記のように宣言されまたは既に発生しかつ未払の費用、現金分配および利息の価値は、その全額
とみなされる。ただし、受託会社がかかる金額が全額支払われまたは受領される可能性が低いと判
断する場合にはこの限りでない。かかる場合、これらの価値は、その真の価値を反映するため、受
託会社が適切と考える割引きを行った上で決定される。
(d)証券取引所に上場されまたはその他の組織的市場において取引されている投資対象については、入
手可能な終値において評価される。ただし、証券取引所に上場されている投資対象で、当該証券取
引所外または店頭取引市場においてプレミアムまたはディスカウントにて取得または取引されたも
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のについては、当該投資対象の評価日現在のプレミアムまたはディスカウントレベルを考慮した上
で評価される。
(e)未上場有価証券は、管理会社が適切であると判断する要因(同一または類似の有価証券の直近の取
引およびブローカー・ディーラーまたは公認の値付業者から入手した評価情報等)を考慮した上
で、管理会社により誠実に決定される公正な市場価格で評価される。
(f)証券決済会社、取引所または金融機関を通じて売買または取引されているデリバティブ商品は、当
該証券決済会社、取引所または金融機関の示す直近の公式決済価格を参考に評価される。
(g)利付有価証券に発生した一切の利息(ただし、かかる利息が当該有価証券の元本額に含まれている
場合を除く。)
(h)前記の評価方法にかかわらず、何らの評価方法も定められていない場合、または受託会社が当該評
価方法が現実的もしくは適切であると考える場合、受託会社は、該当する管理会社と協議の上、か
かる状況において公平であると受託会社が考える評価方法を誠実に使用する権利を有する。
有価証券の売却に係る実現純(損)益
有価証券の売却に係る実現純(損)益は、売却有価証券の平均取得原価に基づいて計算される。
為替換算
本財務書類は、米ドルで表示されている。米ドル以外の通貨で表示される銀行勘定、投資有価証券お
よびその他の資産または負債は、期末現在の適用ある実勢為替レートで対応する通貨に換算される。
米ドル以外の通貨の配当収益は、配当落ち日の実勢為替レートを使用し、会計処理される。
米ドル以外の通貨で表示されるその他の収益および費用は、取引日の適用ある実勢為替レートで米ド
ルに換算される。
実現為替損益および未実現為替評価損益の変動の結果は、運用計算書および純資産変動計算書に計上
される。
2022年5月31日現在、使用される適用ある為替レートは以下のとおりである。
1米ドル=1.264850カナダ・ドル
1米ドル=0.933489ユーロ
1米ドル=128.645000円
1米ドル=19.713000メキシコ・ペソ
投資有価証券の取得原価
米ドル以外の通貨で表示される投資有価証券の取得原価は、取引日の適用ある為替レートで米ドルに
換算される。
投資収益
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配当金は、配当落ち日に記録される。
外国為替予約取引の評価
外国為替予約取引は、当該取引の残存期間に適用される為替予約レートを参考に、クロージング日に
評価される。外国為替包括予約取引に係る未実現評価損益は、取引レートと取引終了レートの差異とし
て計算される。当該取引に係る実現損益および未実現純評価損益の変動は、運用計算書および純資産変
動計算書において開示されている。
注4 未払費用
フィデリティ・北米経済圏・新成長株式ファンド
米ドル
管理事務代行、管理報酬および保管報酬(注7) 17,424.77
代行協会員報酬(注10) 4,360.77
販売報酬(注9) 27,400.13
投資運用報酬(注8) 192,935.10
その他費用 13,417.51
専門家報酬 31,372.15
副管理報酬(注11) 3,484.98
受託報酬(注6) 9,178.54
合計 299,573.95
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注5 税金
ケイマン諸島には、現行法規制において、所得税、法人税、キャピタル・ゲイン税その他の税は施行
されていない。受託会社は、トラストのために、ケイマン諸島信託法に基づき、ケイマン諸島内閣長官
に対し、トラストの設定後50年の間に制定される、所得もしくはキャピタル資産もしくはキャピタル・
ゲインもしくは利益に課せられる税金もしくは課徴金、または資産税もしくは相続税の性質を有する何
らかの税金を課す法律が、トラストに発生した利益もしくはトラストに保有される資産に対し、または
当該利益または資産に関して受託会社もしくは受益者に対し、適用されないものとする旨の約定を取得
している。ケイマン諸島においては、受益証券の発行、譲渡、買戻しにつき、いかなる資本税または印
紙税も課されない。
注6 受託報酬
受託会社は、ファンドの純資産価額の年率0.01%の報酬(ただし、最低年間受託報酬を10,000米ドル
とする。)を受領する権利を有する。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に後払いされる。
注7 管理事務代行報酬、管理報酬、および保管報酬
管理会社、保管会社および管理事務代行会社に対し支払われる報酬は、ファンドの純資産価額の
0.12%である。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に後払いされる。トラストには、トラストが負担
する副保管報酬が適用される。
注8 投資運用報酬
投資運用会社は、ファンドの純資産価額の年率0.80%の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬
は、毎日発生し、四半期毎に後払いされる。
注9 販売報酬
販売会社は、ファンドの純資産価額の年率0.67%の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、毎
日発生し、四半期毎に後払いされる。
注10 代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの純資産価額の年率0.10%の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、
毎日発生し、四半期毎に後払いされる。
注11 副管理報酬
副管理会社は、ファンドの平均純資産価額の年率0.02%の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬
は、評価日毎に計算され、四半期毎に後払いされる。
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注12 取引費用
ファンドは、譲渡性有価証券、金融商品およびその他の投資可能資産の売買に関連して取引費用(仲
介手数料)を負担した。取引費用は投資対象の取得原価および実現投資純(損)益に計上されている。
フィデリティ・北米経済圏・新成長株式ファンドにつき、2022年5月31日終了年度における当該費用
は86,409.97米ドルである。
注13 分配金
円建 円ヘッジクラスにつき、分配金は以下のとおり支払われた。
分配落ち日 支払日 分配率 合計額 通貨
07/15/2021 07/21/2021 0.053100 1,905,208 JPY
01/18/2022 01/24/2022 0.048200 1,706,597 JPY
3,611,805
円建 為替ヘッジなしクラスにつき、分配金は以下のとおり支払われた。
分配落ち日 支払日 分配率 合計額 通貨
07/15/2021 07/21/2021 0.076800 50,208,804 JPY
01/18/2022 01/24/2022 0.080400 49,859,960 JPY
100,068,764
米ドル建 米ドルヘッジクラスにつき、分配金は以下のとおり支払われた。
分配落ち日 支払日 分配率 合計額 通貨
07/15/2021 07/21/2021 0.000665 1,062,413.26 USD
01/18/2022 01/24/2022 0.000634 992,099.67 USD
2,054,512.93
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注14 2022年5月31日現在の外国為替予約取引
フィデリティ・北米経済圏・新成長株式ファンド-円建 円ヘッジクラス
未実現
取引日 決済日 通貨 売り 通貨 買い 評価益 取引相手先
(米ドル)
MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES &
05/09/2022 06/15/2022 USD 314,085.31 JPY 41,135,787 5,860.97
BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES &
05/11/2022 06/15/2022 USD 2,084.52 CAD 2,696.95 47.47
BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES &
05/10/2022 06/15/2022 USD 751.40 JPY 97,746 8.85
BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
合計 5,917.29
未実現
取引日 決済日 通貨 売り 通貨 買い 評価(損) 取引相手先
(米ドル)
MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES &
05/09/2022 06/15/2022 MXN 1,239,873.92 USD 60,700.57 (2,002.66)
BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES &
05/09/2022 06/15/2022 CAD 10,852.13 USD 8,392.67 (186.16)
BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES &
05/30/2022 06/15/2022 USD 16,691.85 JPY 2,128,501 (136.78)
BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES &
05/18/2022 06/15/2022 MXN 76,218.45 USD 3,791.74 (62.80)
BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
合計 (2,388.40)
フィデリティ・北米経済圏・新成長株式ファンド-米ドル建 米ドルヘッジクラス
未実現
取引日 決済日 通貨 売り 通貨 買い 評価益 取引相手先
(米ドル)
MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES &
05/11/2022 06/15/2022 USD 72,721.17 CAD 94,086.65 1,656.27
BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES &
05/10/2022 06/15/2022 USD 18,153.48 CAD 23,617.68 516.78
BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
合計 2,173.05
未実現
取引日 決済日 通貨 売り 通貨 買い 評価(損) 取引相手先
(米ドル)
MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES &
05/09/2022 06/15/2022 MXN 69,684,328.55 USD 3,411,539.20 (112,554.96)
BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES &
05/09/2022 06/15/2022 CAD 396,135.47 USD 306,357.83 (6,795.45)
BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES &
05/17/2022 06/15/2022 MXN 4,127,344.64 USD 205,314.99 (3,414.17)
BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
合計 (122,764.58)
2022年5月31日現在、これらの取引に係る未実現利益は8,090.34米ドル、未実現損失は125,152.98米
ドルであった。これらは純資産計算書において開示されている。
注15 ポートフォリオの変動
2022年5月31日終了年度におけるポートフォリオの変動の詳細な明細表は、トラストの管理事務代行
会社の登記上の事務所において、請求に基づき、無料で入手できる。
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注16 当期の重大な事象
2022年2月24日、ロシア軍がウクライナに侵攻し、大規模な軍事侵攻を開始した。紛争は拡大を続け
ており、人道的危機に加え、政治的にも経済的にも当該地域に壊滅的な影響を与えている。ロシアの進
出を阻止するため、EU、米国および他のNATO諸国はロシア経済に厳しい制裁を課している。これ
らの制裁の影響により、商品価格の急激な上昇、ロシア・ルーブルの下落が引き起こされ、ロシア中央
銀行の資産は凍結され、旅行制限が課され、特定の強力な個人がクレムリンとの関係のために標的にさ
れている。現在までのところ、本紛争はトラストのパフォーマンスに影響を及ぼしていない。この状況
の直接的および間接的な影響については、トラストに関連するため、注意深く監視されている。
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③【投資有価証券明細表等】
フィデリティ・北米経済圏・新成長株式ファンド
2022 年5月31日現在における投資その他純資産計算書
(米ドル表示)
純資産に
取得原価 市場価格
内容 通貨 数量 対する
(注記3) (注記3)
割合(%)
公式証券取引所に認可されまたは他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券
株式
バミューダ諸島
ARCH CAPITAL GROUP LTD
USD 11,173 369,760.03 530,270.58 2.08%
BUNGE LTD
USD 2,876 131,821.34 340,288.32 1.33%
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 2,574 376,785.74 395,160.48 1.54%
USD
878,367.11 1,265,719.38 4.95%
カナダ
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 7,354 481,981.12 524,725.07 2.05%
CAD
481,981.12 524,725.07 2.05%
メキシコ
CORP INMOBILIARIA VESTA SAB
MXN 219,600 403,784.49 446,931.06 1.75%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT
MXN 153,200 841,495.12 1,105,809.77 4.32%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
MXN 221,400 548,138.43 1,091,781.77 4.27%
MEGACABLE HOLDINGS-CPO
MXN 86,200 324,639.09 244,130.57 0.95%
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
MXN 42,945 396,565.48 294,469.42 1.15%
QUALITAS CONTROLADORA SAB CV
MXN 142,867 351,796.73 715,675.76 2.80%
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 215,500 722,172.68 795,512.35 3.11%
MXN
3,588,592.02 4,694,310.70 18.35%
オランダ
NXP SEMICONDUCTORS NV 1,245 253,167.26 236,251.20 0.92%
USD
253,167.26 236,251.20 0.92%
アメリカ合衆国
ADVANCE AUTO PARTS INC
USD 2,203 383,829.25 418,261.58 1.63%
AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS
USD 8,686 366,891.88 353,867.64 1.38%
AIR LEASE CORP
USD 8,973 230,028.31 337,474.53 1.32%
ALPHABET INC-CL A
USD 198 503,705.64 450,497.52 1.76%
AMERISOURCEBERGEN CORP
USD 4,991 446,847.77 772,556.89 3.02%
ANTHEM INC
USD 1,330 337,311.94 677,781.30 2.65%
BAKER HUGHES CO
USD 16,603 409,350.90 597,375.94 2.34%
BANK OF AMERICA CORP
USD 4,253 158,001.22 158,211.60 0.62%
BECTON DICKINSON AND CO
USD 2,086 517,330.01 533,598.80 2.09%
BELLRING BRANDS INC
USD 11,156 250,715.48 291,729.40 1.14%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
USD 4,419 700,167.85 1,396,315.62 5.45%
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS
USD 6,355 330,054.56 367,763.85 1.44%
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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フィデリティ・北米経済圏・新成長株式ファンド
2022 年5月31日現在における投資その他純資産計算書(続き)
(米ドル表示)
純資産に
取得原価 市場価格
内容 通貨 数量 対する
(注記3) (注記3)
割合(%)
公式証券取引所に認可されまたは他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券(続き)
株式(続き)
アメリカ合衆国(続き)
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
USD 7,591 638,664.74 651,763.26 2.55%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
USD 5,495 377,581.23 414,597.75 1.62%
CARLISLE COS INC
USD 721 138,395.97 183,444.03 0.72%
CENTENE CORP
USD 6,394 423,279.88 520,727.36 2.04%
CHENIERE ENERGY INC
USD 4,649 242,116.66 635,843.73 2.49%
DOLLAR TREE INC
USD 4,300 463,746.24 689,419.00 2.69%
DXC TECHNOLOGY CO
USD 15,362 440,953.05 541,049.64 2.11%
EMBECTA CORP
USD 417 13,297.63 10,333.26 0.04%
ENVISTA HOLDINGS CORP
USD 6,298 255,912.31 271,065.92 1.06%
EXELON CORP
USD 10,055 369,444.62 494,203.25 1.93%
FEDEX CORP
USD 1,237 277,662.57 277,805.46 1.09%
GENERAL ELECTRIC CO
USD 2,227 256,009.45 174,351.83 0.68%
INTEL CORP
USD 9,923 560,367.68 440,779.66 1.72%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
USD 1,688 377,677.84 406,639.20 1.59%
LOWE'S COS INC
USD 1,312 247,618.88 256,233.60 1.00%
MARATHON PETROLEUM CORP
USD 3,974 177,659.93 404,513.46 1.58%
MCKESSON CORP
USD 2,474 338,966.22 813,179.06 3.18%
MORGAN STANLEY
USD 2,793 116,941.69 240,589.02 0.94%
NORFOLK SOUTHERN CORP
USD 994 247,210.79 238,222.04 0.93%
ON SEMICONDUCTOR
USD 4,604 220,651.30 279,370.72 1.09%
PTC INC
USD 2,301 255,912.39 268,135.53 1.05%
RPM INTERNATIONAL INC
USD 7,701 607,990.76 678,458.10 2.65%
SALESFORCE INC
USD 2,984 697,303.34 478,156.16 1.87%
STANLEY BLACK & DECKER INC
USD 2,857 405,579.94 339,097.33 1.33%
SYSCO CORP
USD 4,923 389,150.90 414,418.14 1.62%
T-MOBILE US INC
USD 4,952 325,917.85 660,052.08 2.58%
UNION PACIFIC CORP
USD 1,188 263,177.52 261,098.64 1.02%
US BANCORP
USD 9,218 543,270.20 489,199.26 1.91%
WELLS FARGO & CO
USD 20,663 1,122,712.90 945,745.51 3.70%
4,165 159,232.64 252,773.85 0.99%
WESTERN DIGITAL CORP
USD
15,588,641.93 19,086,700.52 74.61%
有価証券投資合計 20,790,749.44 25,807,706.87 100.88%
銀行預金 310,246.11 1.21%
その他純資産/(負債) (535,704.13) (2.09%)
純資産合計 25,582,248.85 100.00%
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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2022 年5月31日現在における投資の産業別割合
(未監査)
(純資産に対する割合(%))
非耐久消費財 23.49 %
金融 22.11 %
工業 15.11 %
耐久消費財 9.87 %
基本素材 6.92 %
テクノロジー 6.83 %
エネルギー 6.41 %
通信 5.29 %
情報技術 2.92 %
1.93 %
公益事業
100.88 %
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STATEMENT OF NET ASSETS AS AT MAY 31, 2022
USD
ASSETS
Investments in securities at cost value (note 3)
20,790,749.44
Unrealized appreciation/(depreciation) 5,016,957.43
Investments in securities at market value (note 3)
25,807,706.87
Cash at banks (note 3)
310,246.11
Dividends receivable (note 3)
38,927.84
Unrealized appreciation on forward foreign exchange
8,090.34
contracts (notes 3, 14)
Other assets 5.84
Total Assets
26,164,977.00
LIABILITIES
Accrued expenses (note 4)
(299,573.95)
Payable on investments purchased
(158,001.22)
Unrealized depreciation on forward foreign exchange
(125,152.98)
contracts (notes 3, 14)
Total Liabilities
(582,728.15)
TOTAL NET ASSETS
25,582,248.85
UNITS OUTSTANDING
JPY-denominated JPY-Hedged Class
35,914,689
JPY-denominated non-Currency-Hedged Class
618,888,776
USD-denominated USD-Hedged Class
1,530,086,116
NET ASSET VALUE PER UNIT
JPY-denominated JPY-Hedged Class (expressed in JPY)
1.1613
JPY-denominated non-Currency-Hedged Class (expressed in JPY)
1.4194
USD-denominated USD-Hedged Class (expressed in USD)
0.012045
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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STATEMENT OF OPERATIONS AND CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED MAY 31, 2022
USD
NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
29,967,820.05
INCOME
Dividends, net (note 3)
506,398.62
Other income 42.10
Total Income
506,440.72
EXPENSES
Administration, Management and Custodian fees (note 7)
(26,840.61)
Agent company fees (note 10)
(26,840.61)
Distributor fees (note 9)
(179,832.20)
Interest paid on overdraft
(102.18)
Investment Management fees (note 8)
(214,725.02)
Other fees
(6,207.57)
Professional fees
(49,078.45)
Sub-custodian fees (note 7)
(15,016.89)
Sub-manager fees (note 11)
(5,368.17)
Trustee fees (note 6) (10,050.87)
Total Expenses
(534,062.57)
NET INVESTMENT INCOME/(LOSS)
(27,621.85)
Net realized gain/(loss) on investments (note 3)
3,267,149.40
Net realized gain/(loss) on currencies and forward foreign
(160,649.54)
exchange contracts (note 3)
NET REALIZED GAIN/(LOSS) FOR THE YEAR
3,106,499.86
Change in net unrealized appreciation/depreciation:
- on investments
(2,246,863.95)
- on forward foreign exchange contracts (note 3)
(121,904.48)
- on foreign exchange translation of other assets and
8,122.66
liabilities (note 3)
(2,360,645.77)
INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS
718,232.24
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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STATEMENT OF OPERATIONS AND CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED MAY 31, 2022 (continued)
USD
Subscriptions
JPY-denominated JPY-Hedged Class
48,339.03
JPY-denominated non-Currency-Hedged Class
130,548.74
USD-denominated USD-Hedged Class
1,306,380.97
Redemptions
JPY-denominated JPY-Hedged Class
(32,377.59)
JPY-denominated non-Currency-Hedged Class
(544,279.60)
USD-denominated USD-Hedged Class
(3,034,339.62)
Dividends (note 13)
JPY-denominated JPY-Hedged Class
(32,204.83)
JPY-denominated non-Currency-Hedged Class
(891,357.61)
USD-denominated USD-Hedged Class (2,054,512.93)
(5,103,803.44)
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR
25,582,248.85
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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CHANGES IN THE NUMBER OF UNITS (UNAUDITED)
Year ended Year ended Year ended
May 31, 2022 May 31, 2021 May 31, 2020
JPY-denominated JPY-Hedged Class
Number of units outstanding at the beginning of
34,453,638 33,637,135 34,050,019
the year
Number of units issued
4,613,324 4,546,034 6,445,101
Number of units redeemed
(3,152,273) (3,729,531) (6,857,985)
Number of units outstanding at the end of the year
35,914,689 34,453,638 33,637,135
JPY-denominated non-Currency-Hedged Class
Number of units outstanding at the beginning of
655,875,519 844,556,432 911,137,281
the year
Number of units issued
11,693,569 2,799,524 12,152,198
Number of units redeemed
(48,680,312) (191,480,437) (78,733,047)
Number of units outstanding at the end of the year
618,888,776 655,875,519 844,556,432
USD-denominated USD-Hedged Class
Number of units outstanding at the beginning of
1,669,738,402 2,004,289,542 2,104,994,578
the year
Number of units issued
103,903,087 146,315,647 153,808,464
Number of units redeemed
(243,555,373) (480,866,787) (254,513,500)
Number of units outstanding at the end of the year
1,530,086,116 1,669,738,402 2,004,289,542
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STATISTICAL INFORMATION (UNAUDITED)
JPY-denominated JPY-Hedged Class
Net asset value per unit at the end of the year
1.1613 1.2428 0.9188
(expressed in JPY)
Total Net Assets (expressed in JPY)
41,706,340.00 42,819,975.98 30,905,435.25
JPY-denominated non-Currency-Hedged Class
Net asset value per unit at the end of the year
1.4194 1.3269 0.9143
(expressed in JPY)
Total Net Assets (expressed in JPY)
878,445,988.00 870,249,027.57 772,159,598.83
USD-denominated USD-Hedged Class
Net asset value per unit at the end of the year
0.012045 0.012975 0.009612
(expressed in USD)
Total Net Assets (expressed in USD)
18,429,601.75 21,665,305.81 19,265,590.27
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT MAY 31, 2022
NOTE 1 GENERAL
MUGC/Fidelity Trust (the "Trust") is an umbrella unit trust established by a trust deed under
the Trusts Act of the Cayman Islands dated June 3, 2013 (as supplemented or amended from time
to time, the "Trust Deed") executed by FirstCaribbean International Bank and Trust Company
(Cayman) Limited (the "Trustee") and Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A. (the "Manager"). The Trust registered as a mutual fund under the Mutual Funds Act of the
Cayman Islands on July 12, 2013.
As at May 31, 2022, the Trust had the following Sub-Trust:
Fidelity North America Economic Zone New Growth Stock Fund, expressed in USD, with the
following classes:
- JPY-denominated JPY-Hedged Class
- JPY-denominated non-Currency-Hedged Class
- USD-denominated USD-Hedged Class
JPY-denominated JPY-Hedged Class Units
As a way of seeking to reduce foreign exchange risk, in respect of the underlying assets of the
Series Trust attributable to JPY-denominated JPY-Hedged Class denominated in currencies
other than JPY, hedging transactions against JPY are implemented in principle by the
Custodian. Such hedging transactions purpose is to mitigate exchange loss in case of other
currency depreciation against JPY.
JPY-denominated non-Currency-Hedged Class Units
In respect of JPY-denominated non-Currency-Hedged Class, currency hedging is not implemented
against JPY by the Custodian.
The Series Trust aims to achieve long-term capital growth through investing primarily in
equity securities of companies which are listed on stock exchanges in the United States of
America and Mexico. The Series Trust may also invest in equity securities of companies which
are listed on stock exchanges in any countries other than the above two countries (including
Canada).
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT MAY 31, 2022 (continued)
NOTE 1 GENERAL (continued)
USD-denominated USD-Hedged Class Units
As a way of seeking to reduce foreign exchange risk, in respect of the underlying assets of the
Series Trust attributable to USD-denominated USD-Hedged Class denominated in currencies
other than USD, hedging transactions against USD are implemented in principle by the
Custodian. Such hedging transactions purpose is to mitigate exchange loss in case of other
currency depreciation against USD.
The Net Asset Value as of May 31, 2022 which was the latest official NAV has been used for the
preparation of financial statements.
NOTE 2 UNIT CAPITAL
Subscription of Units
Units are available for subscriptions on each Dealing Day at the relevant subscription price
applicable on each Dealing Day (every Business Day or any other days as the Manager from time
to time determines). Subscription price is the Net Asset Value per Unit of the relevant Class
determinated as at the relevant Dealing Day.
The Initial Price for class of Units JPY-denominated JPY-Hedged Class and JPY-denominated
non-Currency-Hedged Class is JPY 1 per Unit.
The Initial Price for class of Units USD-denominated USD-Hedged Class is USD 0.01 per Unit.
Redemptions of Units
Units may be redeemed on any Dealing Day at the request of the holder of Units.
The Repurchase Price is the Net Asset Value per Unit of the relevant class of the relevant
Dealing Day determined as at the Valuation Day falling immediately after the relevant Dealing
Day.
Unitholders may not redeem less than 1 Unit on any given Dealing Day.
Distribution
The Manager may declare dividends at its absolute discretion.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT MAY 31, 2022 (continued)
NOTE 3 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The financial statements are presented in accordance with generally accepted accounting
principles in Luxembourg applicable to investment funds. The financial statements of the
Trust as at May 31, 2022 have been prepared as described below:
Valuation of the investments in securities, derivatives and other assets
a) certificates of deposit acquired at their nominal value and other deposits are valued at
their principal amount plus accrued interest from the date of acquisition;
b) certificates of deposit acquired at a discount or premium are valued in accordance with the
normal dealing practice therein;
c) the value of any pre paid expenses, cash dividends and interest declared or accrued as
aforesaid and not yet received is deemed to be the full amount thereof unless in any case the
Trustee is of the opinion that the same is unlikely to be paid or received in full in which case
the value thereof is arrived at after making such discount as the Trustee may consider
appropriate in such case to reflect the true value thereof;
d) investments listed on a stock exchange or traded on any other organised market are valued at
the last available price, provided the value of any investment listed on a stock exchange, but
acquired or traded at a premium or at a discount outside or off the relevant stock exchange or
on an over-the counter market, are valued taking into account the level of premium or discount
as at the date of valuation of the Investment;
e) unlisted securities are valued at fair market value as determined in good faith by the
Manager, taking into consideration as the Manager deems appropriate, recent transactions in
the same or similar securities and valuation information obtained from broker-dealers or
recognized quotation services;
f) derivative instruments which are dealt in or traded through a clearing firm or in an
exchange or through a financial institution are valued by reference to the most recent
official settlement price quoted by that clearing firm, exchange or financial institution;
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT MAY 31, 2022 (continued)
NOTE 3 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Valuation of the investments in securities, derivatives and other assets (continued)
g) all interest accrued on any interest bearing securities except to the extent that the same
is included in the principal value of such security; and
h) notwithstanding the above methods of valuation, where no method of calculation is stated
or, in the opinion of the Trustee, practicable or adequate, the Trustee is entitled in good
faith to use such valuation method as the Trustee, in consultation with the applicable
Manager, considers fair in the circumstances.
Net realized gain/(loss) on sales of securities
The net realized gain/(loss) on the sale of securities is calculated on the basis of the
average cost of the securities sold.
Foreign exchange translation
The financial statements are expressed in USD. Bank accounts, the investment portfolio and
other assets or liabilities expressed in currencies other than USD are translated into the
corresponding currency at the applicable exchange rates prevailing at the end of the year.
Dividend income in currencies other than USD is accounted for using the exchange rates
prevailing at the ex-dividend date.
Other income and expenses expressed in currencies other than USD are translated into USD at
the applicable exchange rates prevailing at transaction date.
Resulting realized and change in unrealized foreign exchange gains or losses are included in
the statement of operations and changes in net assets.
Applicable currency exchange rates used as at May 31, 2022 are as follows:
1 USD =
1.264850 CAD
1 USD =
0.933489 EUR
1 USD =
128.645000 JPY
1 USD =
19.713000 MXN
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT MAY 31, 2022 (continued)
NOTE 3 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Cost of investment securities
The cost of investment securities expressed in currencies other than USD are translated into
USD at the applicable exchange rate at the transaction date.
Investment income
Dividends are recorded on the ex-dividend date.
Valuation of forward foreign exchange contracts
Forward foreign exchange contracts are valued at the closing date by reference to the forward
rate of exchange applicable to the outstanding life of the contract. The unrealized
appreciation or depreciation on open forward foreign exchange contracts is calculated as the
difference between the contract rate and the rate to close out the contract. The realized gain
or loss and the change in net unrealized appreciation or depreciation on those contracts are
disclosed in the statement of operations and changes in net assets.
NOTE 4 ACCRUED EXPENSES
FIDELITY NORTH AMERICA
ECONOMIC ZONE NEW GROWTH
STOCK FUND
USD
Administration, Management and Custodian fees (note 7)
17,424.77
Agent company fees (note 10)
4,360.77
Distributor fees (note 9)
27,400.13
Investment Management fees (note 8)
192,935.10
Other fees
13,417.51
Professional fees
31,372.15
Sub-manager fees (note 11)
3,484.98
Trustee fees (note 6)
9,178.54
TOTAL 299,573.95
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT MAY 31, 2022 (continued)
NOTE 5 TAXATION
There are no income, corporation, capital gains or other taxes in effect in the Cayman Islands
on the basis of present legislation. The Trustee has received from the Governor-in-Cabinet of
the Cayman Islands pursuant to the Trusts Act of the Cayman Islands, an undertaking on behalf
of the Trust that, for a period of 50 years from the date of the creation of the Trust, no law
hereafter enacted in the Cayman Islands imposing any taxes or duty to be levied on income or
capital assets, gains or appreciation or any tax in the nature of estate duty or inheritance
tax will apply to any income or property of the Trust, or to the Trustee or Unitholders in
respect of any such property or income. No capital or stamp duties are levied in the Cayman
Islands on the issue, transfer or redemption of Units.
NOTE 6 TRUSTEE FEES
The Trustee is entitled to receive a fee of 0.01% p.a. of the Net Asset Value of the Sub-Trust,
subject to a minimum fee of USD 10,000 per annum. Such fee is accrued daily and payable
quarterly in arrears.
NOTE 7 ADMINISTRATION, MANAGEMENT AND CUSTODIAN FEES
The fees to be paid to the Manager, Custodian and Administration are 0.12% of the Net Asset
Value of the Sub-Trust. Such fee is accrued daily and payable quarterly in arrears.
The Fund is subject to the sub-custodian fees that are borne by the Fund.
NOTE 8 INVESTMENT MANAGEMENT FEES
The Investment Manager is entitled to receive a fee at the rate of 0.80% per annum of the Net
Asset Value of the Sub-Trust. Such fee is accrued daily and payable quarterly in arrears.
NOTE 9 DISTRIBUTOR FEES
The Distributor is entitled to receive a fee at the rate of 0.67% per annum of the Net Asset
Value of the Sub-Trust. Such fee is accrued daily and payable quarterly in arrears.
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NOTE 10 AGENT COMPANY FEES
The Agent Company is entitled to receive a fee at the rate 0.10% of the Net Asset Value of the
Sub-Trust. Such fee is accrued daily and payable quarterly in arrears.
NOTE 11 SUB-MANAGER FEES
The Sub-Manager is entitled to receive a fee of 0.02% per annum of the average Net Asset Value
of the Sub-Trust, calculated on each Valuation Day and payable quarterly in arrears.
NOTE 12 TRANSACTION COSTS
The Sub-Trust incurred transactions costs (brokerage fees) in connection with the purchase
and sale of transferable securities, money market instruments or other permissible assets.
The transaction costs are included in the cost of investments and in the net realized gain/
(loss) on investments.
Such cost amounts to USD 86,409.97 for Fidelity North America Economic Zone New Growth Stock
Fund for the year ended May 31, 2022.
NOTE 13 DIVIDENDS
For JPY-denominated JPY-Hedged Class dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
07/15/2021 07/21/2021 0.053100 1,905,208 JPY
01/18/2022 01/24/2022 0.048200 1,706,597 JPY
3,611,805
For JPY-denominated non-Currency-Hedged Class dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
07/15/2021 07/21/2021 0.076800 50,208,804 JPY
01/18/2022 01/24/2022 0.080400 49,859,960 JPY
100,068,764
For USD-denominated USD-Hedged Class dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
07/15/2021 07/21/2021 0.000665 1,062,413.26 USD
01/18/2022 01/24/2022 0.000634 992,099.67 USD
2,054,512.93
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NOTE 14 FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS AS AT MAY 31, 2022
Fidelity North America Economic Zone New Growth Stock Fund - JPY-denominated JPY-Hedged Class
Unrealized
Trade Settlement
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date date
USD
Mitsubishi UFJ
Investor
05/09/2022 06/15/2022 USD 314,085.31 JPY 41,135,787 5,860.97
Services & Banking
(Luxembourg) S.A.
Mitsubishi UFJ
Investor
05/11/2022 06/15/2022 USD 2,084.52 CAD 2,696.95 47.47
Services & Banking
(Luxembourg) S.A.
Mitsubishi UFJ
Investor
05/10/2022 06/15/2022 USD 751.40 JPY 97,746 8.85
Services & Banking
(Luxembourg) S.A.
TOTAL 5,917.29
Unrealized
Trade Settlement
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date date
USD
Mitsubishi UFJ
Investor
05/09/2022 06/15/2022 MXN 1,239,873.92 USD 60,700.57 (2,002.66)
Services & Banking
(Luxembourg) S.A.
Mitsubishi UFJ
Investor
05/09/2022 06/15/2022 CAD 10,852.13 USD 8,392.67 (186.16)
Services & Banking
(Luxembourg) S.A.
Mitsubishi UFJ
Investor
05/30/2022 06/15/2022 USD 16,691.85 JPY 2,128,501 (136.78)
Services & Banking
(Luxembourg) S.A.
Mitsubishi UFJ
Investor
05/18/2022 06/15/2022 MXN 76,218.45 USD 3,791.74 (62.80)
Services & Banking
(Luxembourg) S.A.
TOTAL (2,388.40)
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT MAY 31, 2022 (continued)
NOTE 14 FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS AS AT MAY 31, 2022 (continued)
Fidelity North America Economic Zone New Growth Stock Fund - USD-denominated USD-Hedged Class
Unrealized
Trade Settlement
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date date
USD
Mitsubishi UFJ
Investor
05/11/2022 06/15/2022 USD 72,721.17 CAD 94,086.65 1,656.27
Services & Banking
(Luxembourg) S.A.
Mitsubishi UFJ
Investor
05/10/2022 06/15/2022 USD 18,153.48 CAD 23,617.68 516.78
Services & Banking
(Luxembourg) S.A.
TOTAL 2,173.05
Unrealized
Trade Settlement
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date date
USD
Mitsubishi UFJ
Investor
05/09/2022 06/15/2022 MXN 69,684,328.55 USD 3,411,539.20 (112,554.96)
Services & Banking
(Luxembourg) S.A.
Mitsubishi UFJ
Investor
05/09/2022 06/15/2022 CAD 396,135.47 USD 306,357.83 (6,795.45)
Services & Banking
(Luxembourg) S.A.
Mitsubishi UFJ
Investor
05/17/2022 06/15/2022 MXN 4,127,344.64 USD 205,314.99 (3,414.17)
Services & Banking
(Luxembourg) S.A.
TOTAL (122,764.58)
As at May 31, 2022, the unrealized gain on these contracts was USD 8,090.34, the unrealized
loss on these contracts was USD 125,152.98. These are disclosed in the statement of net
assets.
NOTE 15 CHANGES IN PORTFOLIO
A detailed schedule of the portfolio changes for the year ended May 31, 2022 is available free
of charge upon request at the registered office of the Administrator of the Trust.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT MAY 31, 2022 (continued)
NOTE 16 SIGNIFICANT EVENT DURING THE YEAR
On February 24, 2022, Russian forces advanced into Ukraine launching a large-scale military
invasion. The conflict continues to escalate with devastating implications for the region
both politically and economically in addition to the human tragedies. In an attempt to deter
the Russian advances, the EU, the United States and other NATO countries have imposed severe
sanctions on the Russian economy. The effect of these sanctions has led to sharp increases in
the price of commodities, a depreciation in Russian Ruble, the assets of Russia's central bank
have been frozen, travel restrictions imposed and certain powerful individuals have been
targeted for their association to the Kremlin. To date the conflict has not had an impact on
the performance of the Fund. The direct and indirect impacts of this situation are being
closely monitored as it pertains to this Fund.
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STATEMENT OF INVESTMENTS AND OTHER NET ASSETS
AS AT MAY 31, 2022 (expressed in USD)
Market value
Cost % of net
Description Currency Quantity
(note 3)
(note 3)
assets
TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO AN OFFICIAL STOCK EXCHANGE OR DEALT IN ON ANOTHER REGULATED MARKET
SHARES
BERMUDA
ARCH CAPITAL GROUP LTD
USD 11,173 369,760.03 530,270.58 2.08%
BUNGE LTD
USD 2,876 131,821.34 340,288.32 1.33%
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 2,574 376,785.74 395,160.48 1.54%
USD
878,367.11 1,265,719.38 4.95%
CANADA
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 7,354 481,981.12 524,725.07 2.05%
CAD
481,981.12 524,725.07 2.05%
MEXICO
CORP INMOBILIARIA VESTA SAB
MXN 219,600 403,784.49 446,931.06 1.75%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT
MXN 153,200 841,495.12 1,105,809.77 4.32%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
MXN 221,400 548,138.43 1,091,781.77 4.27%
MEGACABLE HOLDINGS-CPO
MXN 86,200 324,639.09 244,130.57 0.95%
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
MXN 42,945 396,565.48 294,469.42 1.15%
QUALITAS CONTROLADORA SAB CV
MXN 142,867 351,796.73 715,675.76 2.80%
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 215,500 722,172.68 795,512.35 3.11%
MXN
3,588,592.02 4,694,310.70 18.35%
NETHERLANDS
NXP SEMICONDUCTORS NV 1,245 253,167.26 236,251.20 0.92%
USD
253,167.26 236,251.20 0.92%
UNITED STATES OF AMERICA
ADVANCE AUTO PARTS INC
USD 2,203 383,829.25 418,261.58 1.63%
AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS
USD 8,686 366,891.88 353,867.64 1.38%
AIR LEASE CORP
USD 8,973 230,028.31 337,474.53 1.32%
ALPHABET INC-CL A
USD 198 503,705.64 450,497.52 1.76%
AMERISOURCEBERGEN CORP
USD 4,991 446,847.77 772,556.89 3.02%
ANTHEM INC
USD 1,330 337,311.94 677,781.30 2.65%
BAKER HUGHES CO
USD 16,603 409,350.90 597,375.94 2.34%
BANK OF AMERICA CORP
USD 4,253 158,001.22 158,211.60 0.62%
BECTON DICKINSON AND CO
USD 2,086 517,330.01 533,598.80 2.09%
BELLRING BRANDS INC
USD 11,156 250,715.48 291,729.40 1.14%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
USD 4,419 700,167.85 1,396,315.62 5.45%
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS
USD 6,355 330,054.56 367,763.85 1.44%
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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STATEMENT OF INVESTMENTS AND OTHER NET ASSETS
AS AT MAY 31, 2022 (expressed in USD) (continued)
Market value
Cost % of net
Description Currency Quantity
(note 3)
(note 3)
assets
TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO AN OFFICIAL STOCK EXCHANGE OR DEALT IN ON ANOTHER REGULATED MARKET
(continued)
SHARES (continued)
UNITED STATES OF AMERICA (continued)
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
USD 7,591 638,664.74 651,763.26 2.55%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
USD 5,495 377,581.23 414,597.75 1.62%
CARLISLE COS INC
USD 721 138,395.97 183,444.03 0.72%
CENTENE CORP
USD 6,394 423,279.88 520,727.36 2.04%
CHENIERE ENERGY INC
USD 4,649 242,116.66 635,843.73 2.49%
DOLLAR TREE INC
USD 4,300 463,746.24 689,419.00 2.69%
DXC TECHNOLOGY CO
USD 15,362 440,953.05 541,049.64 2.11%
EMBECTA CORP
USD 417 13,297.63 10,333.26 0.04%
ENVISTA HOLDINGS CORP
USD 6,298 255,912.31 271,065.92 1.06%
EXELON CORP
USD 10,055 369,444.62 494,203.25 1.93%
FEDEX CORP
USD 1,237 277,662.57 277,805.46 1.09%
GENERAL ELECTRIC CO
USD 2,227 256,009.45 174,351.83 0.68%
INTEL CORP
USD 9,923 560,367.68 440,779.66 1.72%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
USD 1,688 377,677.84 406,639.20 1.59%
LOWE'S COS INC
USD 1,312 247,618.88 256,233.60 1.00%
MARATHON PETROLEUM CORP
USD 3,974 177,659.93 404,513.46 1.58%
MCKESSON CORP
USD 2,474 338,966.22 813,179.06 3.18%
MORGAN STANLEY
USD 2,793 116,941.69 240,589.02 0.94%
NORFOLK SOUTHERN CORP
USD 994 247,210.79 238,222.04 0.93%
ON SEMICONDUCTOR
USD 4,604 220,651.30 279,370.72 1.09%
PTC INC
USD 2,301 255,912.39 268,135.53 1.05%
RPM INTERNATIONAL INC
USD 7,701 607,990.76 678,458.10 2.65%
SALESFORCE INC
USD 2,984 697,303.34 478,156.16 1.87%
STANLEY BLACK & DECKER INC
USD 2,857 405,579.94 339,097.33 1.33%
SYSCO CORP
USD 4,923 389,150.90 414,418.14 1.62%
T-MOBILE US INC
USD 4,952 325,917.85 660,052.08 2.58%
UNION PACIFIC CORP
USD 1,188 263,177.52 261,098.64 1.02%
US BANCORP
USD 9,218 543,270.20 489,199.26 1.91%
WELLS FARGO & CO
USD 20,663 1,122,712.90 945,745.51 3.70%
WESTERN DIGITAL CORP 4,165 159,232.64 252,773.85 0.99%
USD
15,588,641.93 19,086,700.52 74.61%
TOTAL INVESTMENTS IN SECURITIES
20,790,749.44 25,807,706.87 100.88%
CASH AT BANKS
310,246.11 1.21%
OTHER NET ASSETS/(LIABILITIES)
(535,704.13) (2.09%)
TOTAL NET ASSETS
25,582,248.85 100.00%
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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INDUSTRIAL CLASSIFICATION OF INVESTMENTS (UNAUDITED)
AS AT MAY 31, 2022
(in % of net assets)
CONSUMER, NON-CYCLICAL
23.49%
FINANCIALS 22.11%
INDUSTRIAL 15.11%
CONSUMER, CYCLICAL
9.87%
BASIC MATERIALS
6.92%
TECHNOLOGY 6.83%
ENERGY 6.41%
COMMUNICATIONS 5.29%
INFORMATION TECHNOLOGY
2.92%
1.93%
UTILITIES
100.88%
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(2)【2021年5月31日終了年度】
①【貸借対照表】
フィデリティ・北米経済圏・新成長株式ファンド
2021 年5月31日現在における純資産計算書
米ドル 千円
資産
有価証券への投資(取得原価)(注3) 22,500,018.35 3,258,228
7,263,821.38 1,051,874
未実現評価益/(損)
有価証券への投資(市場価格)(注3)
29,763,839.73 4,310,102
銀行預金(注3) 239,702.30 34,711
未収配当金(注3) 26,193.68 3,793
未収利息(注3) 12.39 2
発行未収金 46,348.78 6,712
11,130.05 1,612
未実現外国為替予約取引評価益(注3、注14)
資産合計
30,087,226.93 4,356,931
負債
未払費用(注4) (108,899.06) (15,770)
買戻未払金 (4,208.73) (609)
未実現外国為替予約取引評価損(注3、注14) (6,288.21) (911)
(10.88) (2)
未実現直物為替取引評価損
負債合計
(119,406.88) (17,291)
純資産合計 29,967,820.05 4,339,640
発行済受益証券
円建 円ヘッジクラス 34,453,638 口
円建 為替ヘッジなしクラス 655,875,519 口
米ドル建 米ドルヘッジクラス 1,669,738,402 口
受益証券1口当たり純資産価格
円建 円ヘッジクラス(円表示) 1.2428 円
円建 為替ヘッジなしクラス(円表示) 1.3269 円
米ドル建 米ドルヘッジクラス(米ドル表示) 0.012975 米ドル
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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②【損益計算書】
フィデリティ・北米経済圏・新成長株式ファンド
2021 年5月31日終了年度における運用計算書および純資産変動計算書
米ドル 千円
期首純資産
26,719,667.72 3,869,275
収益
配当金(純額)(注3) 451,925.56 65,443
1,672.54 242
その他収益
収益合計
453,598.10 65,686
費用
管理事務代行報酬、管理報酬および保管報酬(注7) (27,958.42) (4,049)
代行協会員報酬(注10) (28,014.64) (4,057)
販売報酬(注9) (187,698.05) (27,181)
投資運用報酬(注8) (224,117.02) (32,454)
その他費用 (111,222.21) (16,106)
その他税 (150,395.70) (21,779)
専門家報酬 (28,725.56) (4,160)
副保管報酬(注7) (11,329.64) (1,641)
副管理報酬(注11) (5,591.78) (810)
(9,973.60) (1,444)
受託報酬(注6)
費用合計
(785,026.62) (113,680)
投資純収益/(損失) (331,428.52) (47,994)
実現投資純利益/(損失)(注3) 1,846,160.08 267,342
(1,492,678.15) (216,155)
通貨および外国為替予約取引の実現純利益/(損失)(注3)
当期の実現純利益/(損失)
353,481.93 51,188
未実現純評価(損)益の変動:
投資 9,453,908.69 1,369,021
外国為替予約取引(注3) 414,713.11 60,055
(41,854.56) (6,061)
その他資産および負債の外国為替換算(注3)
9,826,767.24 1,423,014
運用による純資産の増減 9,848,820.65 1,426,208
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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フィデリティ・北米経済圏・新成長株式ファンド
2021 年5月31日終了年度における運用計算書および純資産変動計算書
(続き)
米ドル 千円
発行
円建 円ヘッジクラス 49,781.68 7,209
円建 為替ヘッジなしクラス 31,147.05 4,510
米ドル建 米ドルヘッジクラス 1,641,963.94 237,773
買戻し
円建 円ヘッジクラス (32,935.44) (4,769)
円建 為替ヘッジなしクラス (1,897,186.26) (274,732)
米ドル建 米ドルヘッジクラス (5,452,048.29) (789,511)
分配金(注13)
円建 円ヘッジクラス (7,374.28) (1,068)
円建 為替ヘッジなしクラス (167,075.23) (24,194)
(766,941.49) (111,061)
米ドル建 米ドルヘッジクラス
(6,600,668.32) (955,843)
期末純資産 29,967,820.05 4,339,640
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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フィデリティ・北米経済圏・新成長株式ファンド
受益証券口数の変動(未監査)
2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日
終了年度 終了年度 終了年度
円建 円ヘッジクラス
期首現在発行済受益証券口数 33,637,135 34,050,019 37,212,753
発行受益証券口数 4,546,034 6,445,101 2,250,904
買戻受益証券口数 (3,729,531) (6,857,985) (5,413,638)
期末現在発行済受益証券口数 34,453,638 33,637,135 34,050,019
円建 為替ヘッジなしクラス
期首現在発行済受益証券口数 844,556,432 911,137,281 1,002,633,901
発行受益証券口数 2,799,524 12,152,198 5,323,669
買戻受益証券口数 (191,480,437) (78,733,047) (96,820,289)
期末現在発行済受益証券口数 655,875,519 844,556,432 911,137,281
米ドル建 米ドルヘッジクラス
期首現在発行済受益証券口数 2,004,289,542 2,104,994,578 2,438,014,725
発行受益証券口数 146,315,647 153,808,464 129,707,010
買戻受益証券口数 (480,866,787) (254,513,500) (462,727,157)
期末現在発行済受益証券口数 1,669,738,402 2,004,289,542 2,104,994,578
統計情報(未監査)
円建 円ヘッジクラス
期末現在受益証券1口当たり純資産価格(円表示) 1.2428 0.9188 1.0546
純資産合計(円表示) 42,819,975.98 30,905,435.25 35,909,521
円建 為替ヘッジなしクラス
期末現在受益証券1口当たり純資産価格(円表示) 1.3269 0.9143 1.0732
純資産合計(円表示) 870,249,027.57 772,159,598.83 977,859,354
米ドル建 米ドルヘッジクラス
期末現在受益証券1口当たり純資産価格(米ドル表示) 0.012975 0.009612 0.010941
純資産合計(米ドル表示) 21,665,305.81 19,265,590.27 23,031,145.01
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フィデリティ・北米経済圏・新成長株式ファンド
2021 年5月31日現在の財務書類に対する注記
注1 一般事項
MUGC/フィデリティ・トラスト(以下「トラスト」という。)は、ファーストカリビアン・イン
ターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」
という。)およびルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. (以下「 管理会社」という。)
との間で、ケイマン諸島の信託法に基づき締結された2013年6月3日付の信託証書(随時補足され、ま
たは変更される。)(以下「信託証書」という。)により設立されたアンブレラ型ユニット・トラスト
である。トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法に基づき、ミューチュアル・ファン
ドとして2013年7月12日付で登録されている。
2021 年5月31日現在、トラストは以下のファンドを設定している。
以下のクラスを有し、米ドル建で表示されるフィデリティ・北米経済圏・新成長株式ファンド:
・円建 円ヘッジクラス
・円建 為替ヘッジなしクラス
・米ドル建 米ドルヘッジクラス
円建 円ヘッジクラス受益証券
為替変動リスクの低減を図るため、円建 円ヘッジクラスに帰属するファンドの円以外の通貨建の投
資先資産について、保管会社により、原則として対円の為替ヘッジ取引が行われる。かかる為替ヘッジ
取引の目的は、当該他の通貨が対円で下落した場合の為替差損を低減することである。
円建 為替ヘッジなしクラス受益証券
円建 為替ヘッジなしクラスに関しては、保管会社による対円の為替ヘッジ取引は行われない。
ファンドは、主としてアメリカ合衆国およびメキシコの証券取引所に上場する企業の株式への投資を
通じて、長期的な元本の成長を目指す。ファンドはまた、カナダ等上記2か国以外の国の証券取引所に
上場する企業の株式に投資を行うこともある。
米ドル建 米ドルヘッジクラス受益証券
為替変動リスクの低減を図るため、米ドル建 米ドルヘッジクラスに帰属するファンドの米ドル以外
の通貨建の投資先資産について、保管会社により、原則として対米ドルの為替ヘッジ取引が行われる。
かかる為替ヘッジ取引の目的は、当該他の通貨が対米ドルで下落した場合の為替差損を低減することで
ある。
財務諸表の作成には、最新の公式純資産価額である2021年5月28日付の純資産価額が使用されてい
る。
注2 受益証券資本
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受益証券の発行
受益証券は各取引日(全ての営業日または管理会社が随時定めるその他の日)における関連する発
行価格において各取引日に発行可能である。発行価格は、関連する取引日現在の該当するクラスの受
益証券1口当たり純資産価格である。
円建 円ヘッジクラスおよび円建 為替ヘッジなしクラスの当初価格については、受益証券1口当
たり1円である。
米ドル建 米ドルヘッジクラスの当初価格は、受益証券1口当たり0.01米ドルである。
受益証券の買戻し
受益証券は、受益者の希望によりいずれの取引日においても買い戻すことができる。
受益証券の買戻価格は、関連する取引日の直後の評価日に決定される当該取引日現在の該当するク
ラスの受益証券1口当たり純資産価格である。
受益者は、いずれの取引日においても1口未満の受益証券を買い戻すことはできない。
分配
管理会社は、その絶対的裁量により、分配を宣言することができる。
注3 重要な会計方針の要約
本財務書類は、ルクセンブルグにおいて投資信託に適用される一般に認められた会計原則に従い表記
されている。2021年5月31日現在のトラストの財務書類は、以下に記載されたとおりに作成されてい
る。
有価証券、デリバティブおよびその他資産への投資の評価
(a )額面価格で取得された預金証書およびその他の預金は、その元本金額に、取得日からの経過利息を
加えた金額で評価される。
(b )ディスカウントまたはプレミアムにて取得された預金証書は通常の取引慣行に基づき評価される。
(c )上記のように宣言されまたは既に発生しかつ未払の費用、現金分配および利息の価値は、その全額
とみなされる。ただし、受託会社がかかる金額が全額支払われまたは受領される可能性が低いと判
断する場合にはこの限りでない。かかる場合、これらの価値は、その真の価値を反映するため、受
託会社が適切と考える割引きを行った上で決定される。
(d )証券取引所に上場されまたはその他の組織的市場において取引されている投資対象については、入
手可能な終値において評価される。ただし、証券取引所に上場されている投資対象で、当該証券取
引所外または店頭取引市場においてプレミアムまたはディスカウントにて取得または取引されたも
のについては、当該投資対象の評価日現在のプレミアムまたはディスカウントレベルを考慮した上
で評価される。
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(e )未上場有価証券は、管理会社が適切であると判断する要因(同一または類似の有価証券の直近の取
引およびブローカー・ディーラーまたは公認の値付業者から入手した評価情報等)を考慮した上
で、管理会社により誠実に決定される公正な市場価格で評価される。
(f )証券決済会社、取引所または金融機関を通じて売買または取引されているデリバティブ商品は、当
該証券決済会社、取引所または金融機関の示す直近の公式決済価格を参考に評価される。
( g )利付有価証券に発生した一切の利息(ただし、かかる利息が当該有価証券の元本額に含まれている
場合を除く。)
( h )前記の評価方法にかかわらず、何らの評価方法も定められていない場合、または受託会社が当該評
価方法が現実的もしくは適切であると考える場合、受託会社は、該当する管理会社と協議の上、か
かる状況において公平であると受託会社が考える評価方法を誠実に使用する権利を有する。
有価証券の売却に係る実現純(損)益
有価証券の売却に係る実現純(損)益は、売却有価証券の平均取得原価に基づいて計算される。
為替換算
本財務書類は、米ドルで表示されている。米ドル以外の通貨で表示される銀行勘定、投資有価証券お
よびその他の資産または負債は、期末現在の適用ある実勢為替レートで対応する通貨に換算される。
米ドル以外の通貨の配当収益は、配当落ち日の実勢為替レートを使用し、会計処理される。
米ドル以外の通貨で表示されるその他の収益および費用は、取引日の適用ある実勢為替レートで米ド
ルに換算される。
実現為替損益および未実現為替評価損益の変動の結果は、運用計算書および純資産変動計算書に計上
される。
2021年5月31日現在、使用される適用ある為替レートは以下のとおりである。
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1米ドル=1.208100カナダ・ドル
1米ドル=0.817896ユーロ
1米ドル=109.395000円
1米ドル=19.908250メキシコ・ペソ
投資有価証券の取得原価
米ドル以外の通貨で表示される投資有価証券の取得原価は、取引日の適用ある為替レートで米ドルに
換算される。
投資収益
配当金は、配当落ち日に記録される。
外国為替予約取引の評価
外国為替予約取引は、当該取引の残存期間に適用される為替予約レートを参考に、クロージング日に
評価される。外国為替包括予約取引に係る未実現評価損益は、取引レートと取引終了レートの差異とし
て計算される。当該取引に係る実現損益および未実現純評価損益の変動は、運用計算書および純資産変
動計算書において開示されている。
外国為替予約取引から生じる実現損益は、運用計算書に認識される。
注4 未払費用
フィデリティ・北米経済圏・新成長株式ファンド
米ドル
管理事務代行、管理報酬および保管報酬(注7) 4,670.72
代行協会員報酬(注10) 4,719.76
販売報酬(注9) 31,623.37
投資運用報酬(注8) 37,364.94
その他費用 2,802.63
専門家報酬 25,162.70
副管理報酬(注11) 934.12
受託報酬(注6) 1,620.82
合計 108,899.06
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注5 税金
ケイマン諸島には、現行法規制において、所得税、法人税、キャピタル・ゲイン税その他の税は施行
されていない。受託会社は、トラストのために、ケイマン諸島信託法に基づき、ケイマン諸島内閣長官
に対し、トラストの設定後50年の間に制定される、所得もしくはキャピタル資産もしくはキャピタル・
ゲインもしくは利益に課せられる税金もしくは課徴金、または資産税もしくは相続税の性質を有する何
らかの税金を課す法律が、トラストに発生した利益もしくはトラストに保有される資産に対し、または
当該利益または資産に関して受託会社もしくは受益者に対し、適用されないものとする旨の約定を取得
している。ケイマン諸島においては、受益証券の発行、譲渡、買戻しにつき、いかなる資本税または印
紙税も課されない。
注6 受託報酬
受託会社は、ファンドの純資産価額の年率0.01%の報酬(ただし、最低年間受託報酬を10,000米ドル
とする。)を受領する権利を有する。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に後払いされる。
注7 管理事務代行報酬、管理報酬、および保管報酬
管理会社、保管会社および管理事務代行会社に対し支払われる報酬は、ファンドの純資産価額の
0.12%である。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に後払いされる。トラストには、トラストが負担
する副保管報酬が適用される。
注8 投資運用報酬
投資運用会社は、ファンドの純資産価額の年率0.80%の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬
は、毎日発生し、四半期毎に後払いされる。
注9 販売報酬
販売会社は、ファンドの純資産価額の年率0.67%の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、毎
日発生し、四半期毎に後払いされる。
注10 代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの純資産価額の年率0.10%の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、
毎日発生し、四半期毎に後払いされる。
注11 副管理報酬
副管理会社は、ファンドの平均純資産価額の年率0.02%の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬
は、評価日毎に計算され、四半期毎に後払いされる。
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注12 取引費用
ファンドは、譲渡性有価証券、金融商品およびその他の投資可能資産の売買に関連して取引費用(仲
介手数料)を負担した。取引費用は投資対象の取得原価および実現投資純(損)益に計上されている。
フィデリティ・北米経済圏・新成長株式ファンドにつき、2021年5月31日終了年度における当該費用
は68,171.33米ドルである。
注13 分配金
円建 円ヘッジクラスにつき、分配金は以下のとおり支払われた。
分配落ち日 支払日 分配率 合計額 通貨
01/15/2021 01/22/2021 0.025600 765,635 JPY
765,635
円建 為替ヘッジなしクラスにつき、分配金は以下のとおり支払われた。
分配落ち日 支払日 分配率 合計額 通貨
01/15/2021 01/22/2021 0.024300 17,346,586 JPY
17,346,586
米ドル建 米ドルヘッジクラスにつき、分配金は以下のとおり支払われた。
分配落ち日 支払日 分配率 合計額 通貨
01/15/2021 01/22/2021 0.000406 766,941.49 USD
766,941.49
注14 2021年5月31日現在の外国為替予約取引
フィデリティ・北米経済圏・新成長株式ファンド-円建 円ヘッジクラス
未実現
取引日 決済日 通貨 売り 通貨 買い 評価益 取引相手先
(米ドル)
MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES &
05/10/2021 06/15/2021 MXN 1,820,432.55 USD 91,238.95 201.39
BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
合計 201.39
未実現
取引日 決済日 通貨 売り 通貨 買い 評価(損) 取引相手先
(米ドル)
MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES &
05/10/2021 06/15/2021 USD 387,158.11 JPY 42,091,481 (4,366.06)
BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES &
05/10/2021 06/15/2021 CAD 14,259.54 USD 11,767.65 (36.28)
BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES &
05/10/2021 06/15/2021 EUR 4,949.25 USD 6,023.03 (7.98)
BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES &
05/12/2021 06/15/2021 USD 888.27 JPY 97,119 (5.04)
BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
合計 (4,415.36)
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フィデリティ・北米経済圏・新成長株式ファンド-米ドル建 米ドルヘッジクラス
未実現
取引日 決済日 通貨 売り 通貨 買い 評価益 取引相手先
(米ドル)
MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES &
05/10/2021 06/15/2021 MXN 98,787,639.80 USD 4,951,175.19 10,928.66
BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
合計 10,928.66
未実現
取引日 決済日 通貨 売り 通貨 買い 評価(損) 取引相手先
(米ドル)
MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES &
05/10/2021 06/15/2021 CAD 529,432.55 USD 436,912.77 (1,347.24)
BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES &
05/10/2021 06/15/2021 EUR 283,295.74 USD 344,758.99 (456.67)
BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES &
05/24/2021 06/15/2021 USD 19,468.68 EUR 15,920.09 (68.94)
BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
合計 (1,872.85)
2021 年5月31日現在、これらの取引に係る未実現利益は11,130.05米ドル、未実現損失は 6,288.21 米ド
ルであった。これらは純資産計算書において開示されている。
注15 ポートフォリオの変動
2021年5月31日終了年度におけるポートフォリオの変動の詳細な明細表は、トラストの管理事務代行
会社の登記上の事務所において、請求に基づき、無料で入手できる。
注16 当期の重大な事由
2019 年12月に中国で発生し、その後、その他の国々(主に最初はアジアとヨーロッパであったが、現
時点では世界中で)に様々な重症度で拡大した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のアウトブレイ
クは、世界の貿易および金融市場に大きな悪影響を及ぼしている。2020年2月中・下旬以降、世界の金
融市場はボラティリティの水準が大幅に上昇した。価格と市場流動性は大幅に下落した。事由がまだ進
行中のため、決定的な影響はまだ不明である。トラストの運用に関与するすべての委託先は、現在の状
況において正常に役割を果たし続けることができるための事業継続計画を策定していることを確認して
いる。トラストの取締役会は、かかる状況ならびにトラストへのその潜在的な影響を注意深く監視して
いる。
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FIDELITY NORTH AMERICA ECONOMIC ZONE NEW GROWTH STOCK FUND
STATEMENT OF NET ASSETS AS AT MAY 31, 2021
USD
ASSETS
Investments in securities at cost value (note 3)
22,500,018.35
Unrealized appreciation/(depreciation) 7,263,821.38
Investments in securities at market value (note 3)
29,763,839.73
Cash at banks (note 3)
239,702.30
Dividends receivable (note 3)
26,193.68
Interest receivable (note 3)
12.39
Receivable on subscriptions
46,348.78
Unrealized appreciation on forward foreign exchange contracts
11,130.05
(notes 3, 14)
Total Assets
30,087,226.93
LIABILITIES
Accrued expenses (note 4)
(108,899.06)
Payable on redemptions
(4,208.73)
Unrealized depreciation on forward foreign exchange contracts
(6,288.21)
(notes 3, 14)
Unrealized depreciation on spot exchange transaction (10.88)
Total Liabilities
(119,406.88)
TOTAL NET ASSETS
29,967,820.05
UNITS OUTSTANDING
JPY-denominated JPY-Hedged Class
34,453,638
JPY-denominated non-Currency-Hedged Class
655,875,519
USD-denominated USD-Hedged Class
1,669,738,402
NET ASSET VALUE PER UNIT
JPY-denominated JPY-Hedged Class (expressed in JPY)
1.2428
JPY-denominated non-Currency-Hedged Class (expressed in JPY)
1.3269
USD-denominated USD-Hedged Class (expressed in USD)
0.012975
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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FIDELITY NORTH AMERICA ECONOMIC ZONE NEW GROWTH STOCK FUND
STATEMENT OF OPERATIONS AND CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED MAY 31, 2021
USD
NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
26,719,667.72
INCOME
Dividends, net (note 3)
451,925.56
Other income 1,672.54
Total Income
453,598.10
EXPENSES
Administration, Management and Custodian fees (note 7)
(27,958.42)
Agent company fees (note 10)
(28,014.64)
Distributor fees (note 9)
(187,698.05)
Investment Management fees (note 8)
(224,117.02)
Other fees
(111,222.21)
Other taxes
(150,395.70)
Professional fees
(28,725.56)
Sub-custodian fees (note 7)
(11,329.64)
Sub-manager fees (note 11)
(5,591.78)
Trustee fees (note 6) (9,973.60)
Total Expenses
(785,026.62)
NET INVESTMENT INCOME/(LOSS)
(331,428.52)
Net realized gain/(loss) on investments (note 3)
1,846,160.08
Net realized gain/(loss) on currencies and forward foreign
(1,492,678.15)
exchange contracts (note 3)
NET REALIZED GAIN/(LOSS) FOR THE YEAR
353,481.93
Change in net unrealized appreciation/depreciation:
- on investments
9,453,908.69
- on forward foreign exchange contracts (note 3)
414,713.11
- on foreign exchange translation of other assets and
(41,854.56)
liabilities (note 3)
9,826,767.24
INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS
9,848,820.65
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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STATEMENT OF OPERATIONS AND CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED MAY 31, 2021 (continued)
USD
Subscriptions
JPY-denominated JPY-Hedged Class
49,781.68
JPY-denominated non-Currency-Hedged Class
31,147.05
USD-denominated USD-Hedged Class
1,641,963.94
Redemptions
JPY-denominated JPY-Hedged Class
(32,935.44)
JPY-denominated non-Currency-Hedged Class
(1,897,186.26)
USD-denominated USD-Hedged Class
(5,452,048.29)
Dividends (note 13)
JPY-denominated JPY-Hedged Class
(7,374.28)
JPY-denominated non-Currency-Hedged Class
(167,075.23)
USD-denominated USD-Hedged Class (766,941.49)
(6,600,668.32)
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR
29,967,820.05
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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CHANGES IN THE NUMBER OF UNITS (UNAUDITED)
Year ended Year ended Year ended
May 31, 2021 May 31, 2020 May 31, 2019
JPY-denominated JPY-Hedged Class
Number of units outstanding at the beginning of the
33,637,135 34,050,019 37,212,753
year
Number of units issued
4,546,034 6,445,101 2,250,904
Number of units redeemed
(3,729,531) (6,857,985) (5,413,638)
Number of units outstanding at the end of the year
34,453,638 33,637,135 34,050,019
JPY-denominated non-Currency-Hedged Class
Number of units outstanding at the beginning of the
844,556,432 911,137,281 1,002,633,901
year
Number of units issued
2,799,524 12,152,198 5,323,669
Number of units redeemed
(191,480,437) (78,733,047) (96,820,289)
Number of units outstanding at the end of the year
655,875,519 844,556,432 911,137,281
USD-denominated USD-Hedged Class
Number of units outstanding at the beginning of the
2,004,289,542 2,104,994,578 2,438,014,725
year
Number of units issued
146,315,647 153,808,464 129,707,010
Number of units redeemed
(480,866,787) (254,513,500) (462,727,157)
Number of units outstanding at the end of the year
1,669,738,402 2,004,289,542 2,104,994,578
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STATISTICAL INFORMATION (UNAUDITED)
JPY-denominated JPY-Hedged Class
Net asset value per unit at the end of the year
1.2428 0.9188 1.0546
(expressed in JPY)
Total Net Assets (expressed in JPY)
42,819,975.98 30,905,435.25 35,909,521
JPY-denominated non-Currency-Hedged Class
Net asset value per unit at the end of the year
1.3269 0.9143 1.0732
(expressed in JPY)
Total Net Assets (expressed in JPY)
870,249,027.57 772,159,598.83 977,859,354
USD-denominated USD-Hedged Class
Net asset value per unit at the end of the year
0.012975 0.009612 0.010941
(expressed in USD)
Total Net Assets (expressed in USD)
21,665,305.81 19,265,590.27 23,031,145.01
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT MAY 31, 2021
NOTE 1 GENERAL
MUGC/Fidelity Trust (the "Trust") is an umbrella unit trust established by a trust deed under
the Trusts Law of the Cayman Islands dated June 3, 2013 (as supplemented or amended from time
to time, the "Trust Deed") executed by CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited (the
"Trustee") and Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. (the "Manager").
The Trust registered as a mutual fund under the Mutual Funds Law of the Cayman Islands on July
12, 2013.
As at May 31, 2021, the Trust had the following Sub-Trust:
Fidelity North America Economic Zone New Growth Stock Fund, expressed in USD, with the
following classes:
- JPY-denominated JPY-Hedged Class
- JPY-denominated non-Currency-Hedged Class
- USD-denominated USD-Hedged Class
JPY-denominated JPY-Hedged Class Units
As a way of seeking to reduce foreign exchange risk, in respect of the underlying assets of the
Series Trust attributable to JPY-denominated JPY-Hedged Class denominated in currencies
other than JPY, hedging transactions against JPY are implemented in principle by the
Custodian. Such hedging transactions purpose is to mitigate exchange loss in case of other
currency depreciation against JPY.
JPY-denominated non-Currency-Hedged Class Units
In respect of JPY-denominated non-Currency-Hedged Class, currency hedging is not implemented
against JPY by the Custodian.
The Series Trust aims to achieve long-term capital growth through investing primarily in
equity securities of companies which are listed on stock exchanges in the United States of
America and Mexico. The Series Trust may also invest in equity securities of companies which
are listed on stock exchanges in any countries other than the above two countries (including
Canada).
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT MAY 31, 2021 (continued)
NOTE 1 GENERAL (continued)
USD-denominated USD-Hedged Class Units
As a way of seeking to reduce foreign exchange risk, in respect of the underlying assets of the
Series Trust attributable to USD-denominated USD-Hedged Class denominated in currencies
other than USD, hedging transactions against USD are implemented in principle by the
Custodian. Such hedging transactions purpose is to mitigate exchange loss in case of other
currency depreciation against USD.
The Net Asset Value as of May 28, 2021 which was the latest official NAV has been used for the
preparation of financial statements.
NOTE 2 UNIT CAPITAL
Subscription of Units
Units are available for subscriptions on each Dealing Day at the relevant subscription price
applicable on each Dealing Day (every Business Day or any other days as the Manager from time
to time determines). Subscription price is the Net Asset Value per Unit of the relevant Class
determinated as at the relevant Dealing Day.
The Initial Price for class of Units JPY-denominated JPY-Hedged Class and JPY-denominated
non-Currency-Hedged Class is JPY 1 per Unit.
The Initial Price for class of Units USD-denominated USD-Hedged Class is USD 0.01 per Unit.
Redemptions of Units
Units may be redeemed on any Dealing Day at the request of the holder of Units.
The Repurchase Price is the Net Asset Value per Unit of the relevant class of the relevant
Dealing Day determined as at the Valuation Day falling immediately after the relevant Dealing
Day.
Unitholders may not redeem less than 1 Unit on any given Dealing Day.
Distribution
The Manager may declare dividends at its absolute discretion.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT MAY 31, 2021 (continued)
NOTE 3 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The financial statements are presented in accordance with generally accepted accounting
principles in Luxembourg applicable to investment funds. The financial statements of the
Trust as at May 31, 2021 have been prepared as described below:
Valuation of the investments in securities, derivatives and other assets
a) certificates of deposit acquired at their nominal value and other deposits are valued at
their principal amount plus accrued interest from the date of acquisition;
b) certificates of deposit acquired at a discount or premium are valued in accordance with the
normal dealing practice therein;
c) the value of any pre paid expenses, cash dividends and interest declared or accrued as
aforesaid and not yet received is deemed to be the full amount thereof unless in any case the
Trustee is of the opinion that the same is unlikely to be paid or received in full in which case
the value thereof is arrived at after making such discount as the Trustee may consider
appropriate in such case to reflect the true value thereof;
d) investments listed on a stock exchange or traded on any other organised market are valued at
the last available price, provided the value of any investment listed on a stock exchange, but
acquired or traded at a premium or at a discount outside or off the relevant stock exchange or
on an over-the counter market, are valued taking into account the level of premium or discount
as at the date of valuation of the Investment;
e) unlisted securities are valued at fair market value as determined in good faith by the
Manager, taking into consideration as the Manager deems appropriate, recent transactions in
the same or similar securities and valuation information obtained from broker-dealers or
recognized quotation services;
f) derivative instruments which are dealt in or traded through a clearing firm or in an
exchange or through a financial institution are valued by reference to the most recent
official settlement price quoted by that clearing firm, exchange or financial institution;
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT MAY 31, 2021 (continued)
NOTE 3 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Valuation of the investments in securities, derivatives and other assets (continued)
g) all interest accrued on any interest bearing securities except to the extent that the same
is included in the principal value of such security; and
h) notwithstanding the above methods of valuation, where no method of calculation is stated
or, in the opinion of the Trustee, practicable or adequate, the Trustee is entitled in good
faith to use such valuation method as the Trustee, in consultation with the applicable
Manager, considers fair in the circumstances.
Net realized gain/(loss) on sales of securities
The net realized gain/(loss) on the sale of securities is calculated on the basis of the
average cost of the securities sold.
Foreign exchange translation
The financial statements are expressed in USD. Bank accounts, the investment portfolio and
other assets or liabilities expressed in currencies other than USD are translated into the
corresponding currency at the applicable exchange rates prevailing at the end of the year.
Dividend income in currencies other than USD is accounted for using the exchange rates
prevailing at the ex-dividend date.
Other income and expenses expressed in currencies other than USD are translated into USD at
the applicable exchange rates prevailing at transaction date.
Resulting realized and change in unrealized foreign exchange gains or losses are included in
the statement of operations and changes in net assets.
Applicable currency exchange rates used as at May 31, 2021 are as follows:
1 USD =
1.208100 CAD
1 USD =
0.817896 EUR
1 USD =
109.395000 JPY
1 USD =
19.908250 MXN
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT MAY 31, 2021 (continued)
NOTE 3 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Cost of investment securities
The cost of investment securities expressed in currencies other than USD are translated into
USD at the applicable exchange rate at the transaction date.
Investment income
Dividends are recorded on the ex-dividend date.
Valuation of forward foreign exchange contracts
Forward foreign exchange contracts are valued at the closing date by reference to the forward
rate of exchange applicable to the outstanding life of the contract. The unrealized
appreciation or depreciation on open forward foreign exchange contracts is calculated as the
difference between the contract rate and the rate to close out the contract. The realized gain
or loss and the change in net unrealized appreciation or depreciation on those contracts are
disclosed in the statement of operations and changes in net assets.
NOTE 4 ACCRUED EXPENSES
FIDELITY NORTH AMERICA
ECONOMIC ZONE NEW GROWTH
STOCK FUND
USD
Administration, Management and Custodian fees (note 7)
4,670.72
Agent company fees (note 10)
4,719.76
Distributor fees (note 9)
31,623.37
Investment Management fees (note 8)
37,364.94
Other fees
2,802.63
Professional fees
25,162.70
Sub-manager fees (note 11)
934.12
Trustee fees (note 6)
1,620.82
TOTAL 108,899.06
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT MAY 31, 2021 (continued)
NOTE 5 TAXATION
There are no income, corporation, capital gains or other taxes in effect in the Cayman Islands
on the basis of present legislation. The Trustee has received from the Governor-in-Cabinet of
the Cayman Islands pursuant to the Trusts Law of the Cayman Islands, an undertaking on behalf
of the Trust that, for a period of 50 years from the date of the creation of the Trust, no law
hereafter enacted in the Cayman Islands imposing any taxes or duty to be levied on income or
capital assets, gains or appreciation or any tax in the nature of estate duty or inheritance
tax will apply to any income or property of the Trust, or to the Trustee or Unitholders in
respect of any such property or income. No capital or stamp duties are levied in the Cayman
Islands on the issue, transfer or redemption of Units.
NOTE 6 TRUSTEE FEES
The Trustee is entitled to receive a fee of 0.01% p.a. of the Net Asset Value of the Sub-Trust,
subject to a minimum fee of USD 10,000 per annum. Such fee is accrued daily and payable
quarterly in arrears.
NOTE 7 ADMINISTRATION, MANAGEMENT AND CUSTODIAN FEES
The fees to be paid to the Manager, Custodian and Administration are 0.12% of the Net Asset
Value of the Sub-Trust. Such fee is accrued daily and payable quarterly in arrears.
The Fund is subject to the sub-custodian fees that are borne by the Fund.
NOTE 8 INVESTMENT MANAGEMENT FEES
The Investment Manager is entitled to receive a fee at the rate of 0.80% per annum of the Net
Asset Value of the Sub-Trust. Such fee is accrued daily and payable quarterly in arrears.
NOTE 9 DISTRIBUTOR FEES
The Distributor is entitled to receive a fee at the rate of 0.67% per annum of the Net Asset
Value of the Sub-Trust. Such fee is accrued daily and payable quarterly in arrears.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT MAY 31, 2021 (continued)
NOTE 10 AGENT COMPANY FEES
The Agent Company is entitled to receive a fee at the rate 0.10% of the Net Asset Value of the
Sub-Trust. Such fee is accrued daily and payable quarterly in arrears.
NOTE 11 SUB-MANAGER FEES
The Sub-Manager is entitled to receive a fee of 0.02% per annum of the average Net Asset Value
of the Sub-Trust, calculated on each Valuation Day and payable quarterly in arrears.
NOTE 12 TRANSACTION COSTS
The Sub-Trust incurred transactions costs (brokerage fees) in connection with the purchase
and sale of transferable securities, money market instruments or other permissible assets.
The transaction costs are included in the cost of investments and in the net realized gain/
(loss) on investments.
Such cost amounts to USD 68,171.33 for Fidelity North America Economic Zone New Growth Stock
Fund for the year ended May 31, 2021.
NOTE 13 DIVIDENDS
For JPY-denominated JPY-Hedged Class dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
01/15/2021 01/22/2021 0.025600 765,635 JPY
765,635
For JPY-denominated non-Currency-Hedged Class dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
01/15/2021 01/22/2021 0.024300 17,346,586 JPY
17,346,586
For USD-denominated USD-Hedged Class dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
01/15/2021 01/22/2021 0.000406 766,941.49 USD
766,941.49
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT MAY 31, 2021 (continued)
NOTE 14 FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS AS AT MAY 31, 2021
Fidelity North America Economic Zone New Growth Stock Fund - JPY-denominated JPY-Hedged Class
Unrealized
Trade Settlement
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date date
USD
Mitsubishi UFJ
Investor
05/10/2021 06/15/2021 MXN 1,820,432.55 USD 91,238.95 201.39
Services & Banking
(Luxembourg) S.A.
TOTAL 201.39
Unrealized
Trade Settlement
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date date
USD
Mitsubishi UFJ
Investor
05/10/2021 06/15/2021 USD 387,158.11 JPY 42,091,481 (4,366.06)
Services & Banking
(Luxembourg) S.A.
Mitsubishi UFJ
Investor
05/10/2021 06/15/2021 CAD 14,259.54 USD 11,767.65 (36.28)
Services & Banking
(Luxembourg) S.A.
Mitsubishi UFJ
Investor
05/10/2021 06/15/2021 EUR 4,949.25 USD 6,023.03 (7.98)
Services & Banking
(Luxembourg) S.A.
Mitsubishi UFJ
Investor
05/12/2021 06/15/2021 USD 888.27 JPY 97,119 (5.04)
Services & Banking
(Luxembourg) S.A.
TOTAL (4,415.36)
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT MAY 31, 2021 (continued)
NOTE 14 FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS AS AT MAY 31, 2021 (continued)
Fidelity North America Economic Zone New Growth Stock Fund - USD-denominated USD-Hedged Class
(continued)
Unrealized
Trade Settlement
Ccy Sale Ccy Purchase appreciation Counterparty
date date
USD
Mitsubishi UFJ
Investor
05/10/2021 06/15/2021 MXN 98,787,639.80 USD 4,951,175.19 10,928.66
Services & Banking
(Luxembourg) S.A.
TOTAL 10,928.66
Unrealized
Trade Settlement
Ccy Sale Ccy Purchase (depreciation) Counterparty
date date
USD
Mitsubishi UFJ
Investor
05/10/2021 06/15/2021 CAD 529,432.55 USD 436,912.77 (1,347.24)
Services & Banking
(Luxembourg) S.A.
Mitsubishi UFJ
Investor
05/10/2021 06/15/2021 EUR 283,295.74 USD 344,758.99 (456.67)
Services & Banking
(Luxembourg) S.A.
Mitsubishi UFJ
Investor
05/24/2021 06/15/2021 USD 19,468.68 EUR 15,920.09 (68.94)
Services & Banking
(Luxembourg) S.A.
TOTAL (1,872.85)
As at May 31, 2021, the unrealized gain on these contracts was USD 11,130.05, the unrealized
loss on these contracts was USD 6,288.21. These are disclosed in the statement of net assets.
NOTE 15 CHANGES IN PORTFOLIO
A detailed schedule of the portfolio changes for the year ended May 31, 2021 is available free
of charge upon request at the registered office of the Administrator of the Trust.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT MAY 31, 2021 (continued)
NOTE 16 SIGNIFICANT EVENT DURING THE YEAR
The COVID-19 outbreak that originated in China in December 2019 and subsequently extended to
other countries (mostly in Asia and Europe initially and worldwide at this point) with
different degrees of severity is having a large negative impact on the world trade and
financial markets. Since the mid-end of February 2020 worldwide financial markets have
experienced a significant increase in the level of volatility. Prices and market liquidity
have severely declined. As events are still unfolding the definitive impact is still unclear.
All delegated parties involved in the running of the Fund have confirmed that they have
business continuity plans in place which allow them to continue performing their functions
with normality under current circumstances. The Trustee is carefully monitoring the
situation as well as its potential impacts on the Fund.
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2022年9月末日現在)
Ⅰ 資産総額 23,792,038.67米ドル 3,445,325,120円
Ⅱ 負債総額 3,734,257.37米ドル 540,757,810円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,057,781.30米ドル 2,904,567,310円
米ドル建 米ドルヘッジクラス 1,423,051,578口
Ⅳ 発行済口数 円建 円ヘッジクラス 36,279,844口
円建 為替ヘッジなしクラス 602,540,409口
米ドル建 米ドルヘッジクラス 0.010160米ドル 1.4713円
Ⅴ 1口当たり
円建 円ヘッジクラス 0.9781円
純資産価格
円建 為替ヘッジなしクラス 1.2861円
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(1 )受益証券の名義書換
ファンド記名式証券の名義書換機関は次のとおりである。
取扱機関 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
取扱場所 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1150、アーロン通り 287-289番
日本の受益者については、受益証券の保管を日本における販売会社または販売取扱会社に委託してい
る場合、日本における販売会社または販売取扱会社を通じて日本における販売会社または日本における
販売会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行う。
名義書換の費用は受益者から徴収されない。
(2 )受益者集会
受託会社および管理会社は、以下のいずれかの場合、受益者集会の招集通知に記載される日時および
場所において、トラストまたは関連するサブ・ファンド(場合による。)の受益者集会を招集する。
① 信託証書の規定により招集を義務付けられている場合
② 管理会社または受託会社が書面により請求した場合
③ (すべての受益者による受益者集会の場合)トラストのその時点での発行済受益証券の価値の10分
の1以上を有するとして登録されている受益者が書面により請求した場合
④ (いずれかのサブ・ファンドの受益者集会の場合)当該サブ・ファンドのその時点での発行済受益
証券の価値の10分の1以上を有するとして登録されている受益者が書面により請求した場合
集会は、トラストまたは関連するサブ・ファンドの受益者宛の14日以上前の通知により招集される。
通知には、集会の日時および場所ならびに集会で提案される議案の要項を記載する。いずれかの受益者
に対する偶発的な通知の遺漏またはいずれかの受益者による通知の不受領は、集会手続を無効にするも
のではない。集会の定足数は、トラストまたはサブ・ファンド(場合による。)のその時点での発行済
受益証券の純資産価額の合計の10分の1以上を保有する受益者の本人または代理人による出席とする。
集会のすべての決議は、投票が要求される場合を除き、挙手による議決に付される。挙手において、本
人もしくは代理人(個人の場合)またはその適切に承認された代表者1名もしくは代理人(法人の場
合)が出席しているすべての受益者は、各自1個の議決権を有する。投票の場合、本人もしくは代理人
(個人の場合)またはその適切に承認された代表者1名もしくは代理人(法人の場合)が出席している
受益者は、保有する受益証券1口当たり1個の議決権を有する。
(3 )受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はない。
管理会社は、いかなる者(米国人および(制限付例外がある。)ケイマン諸島の居住者または所在地
事務代行会社を含む。)による受益証券の取得も制限することができる。
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第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1 )資本金の額 (2022年9月末日現在)
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル(約271億円)
発行済株式総数 5,051,655株
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
最近5年間における資本金の額の増減は、以下のとおりである。
2017 年9月末日 37,117,968.52 米ドル
2017 年11月9日 187,117,965.90 米ドル
2018 年9月末日 187,117,965.90 米ドル
2019 年9月末日 187,117,965.90 米ドル
2020 年9月末日 187,117,965.90 米ドル
2021 年9月末日 187,117,965.90 米ドル
2022 年9月末日 187,117,965.90 米ドル
(2 )会社の機構
定款に基づき、3名以上の取締役により構成される取締役会が管理会社を運営する。取締役は管理
会社の株主であることを要しない。
取締役は年次株主総会において株主によって選任され、6年以内の期間かつ後任者が選任され就任
するまでは、その地位に留まる。取締役は再任されることができる。株主総会の決議により理由のい
かんを問わずいつでも解任される。取締役会に欠員がある場合、他の取締役はかかる欠員を、次回の
株主総会まで補充する取締役を取締役会の過半数をもって選任することができる。
取締役会は、互選により、会長1名、また1名以上の副会長および株主総会および取締役会の議事
録を管理する責務を負う秘書約1名(取締役である必要はない。)を選出することができる。
取締役は、別の取締役を指名して取締役会に代理出席させることができる。取締役会は、取締役の
過半数が出席または代理出席している場合にのみ、適法に審議し、または行為することができる。決
議は取締役会に出席または代理出席している取締役の議決権の絶対多数によるものとする。緊急時に
おいて、取締役会の決議は書面により行うこともできる。
取締役会は、管理会社の目的を達成するのに必要または有用なすべての行為をなす広汎な権限を有
する。
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2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関する一
般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。
管理会社は、信託証書に基づき、期間の限定なく任命されているが、受託会社は、以下の場合、かか
る任命を解除することができる。(a)管理会社が清算される場合、(b)管理会社の事業に関して財産保
全管理人が任命された場合、(c)受託会社が、管理会社の変更が受益者の利益にとって望ましいとの見
解を有し、受益者に対してその旨を書面で表明した場合、(d)決議が総会において投票を行った受益者
の4分の3以上の多数により承認された場合、または(e)発行済受益証券の価値の4分の3を保有する
受益者が管理会社の解任を書面で受託会社に要求した場合。管理会社がファンドの管理者でなくなった
場合、受託会社は、ファンドの管理者になる資格を有する他の者を任命しなければならない。管理会社
はまた、受託会社への通知により、管理会社の関係会社である他の管理者を後任者として、直ちに退任
する権利を有する。ただし、管理会社が関係会社でない他の管理者を後任者として退任することを希望
する場合、受託会社への60日前の通知が行われなければならない。
信託証書の規定に基づき、管理会社は、故意による不適切な行為、詐欺または重過失がある場合を除
き、ファンド、受益者または受託会社に対していかなる責任も負わない。
信託証書に基づき、受託会社は、ファンドのために、かつファンドの資産からのみ、管理会社ならび
に管理会社の関係会社、代理人および受任者ならびに管理会社およびこれらの者の役員、取締役、株主
および支配者に対して、(ⅰ)ファンドの運営もしくはファンドの受益証券の募集もしくは(ⅱ)かかる者
の行為に関係し、もしくはこれらから生じ、もしくはこれらに基づき、または信託証書に基づきファン
ドのために行われた事業もしくは業務に別途に関連して、管理会社が現実に一時的に負担したあらゆる
損失、責任、損害、費用または経費(弁護士費用および会計士費用を含むが、これらに限定されな
い。)、判決および和解において支払われる金額(ただし、受託会社が、ファンドを代表して、かかる
和解を承認していることを条件とする。)を補償するものとし、上記の者を上記のあらゆる損失、責
任、損害、費用または経費から免責するものとする。ただし、かかる行為が故意による不適切な行為、
詐欺または重過失を構成する場合はこの限りでない。
管理会社は、2022年9月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っている。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産価額の合計(通貨別)
契約型投資信託(アンブレラ・ファンド
ケイマン諸島 27 3,197,001,907.54 米ドル
のサブ・ファンドを含む。)
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3【管理会社の経理状況】
a.管理会社の最近事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成され
た原文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これは「特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号。その後の改正を含む。)に基づき、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。その後の改正を
含む。)第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号。その後の改
正を含む。)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるデロイト・オーディッ
ト・ソシエテ・ア・レスポンサビリテ・リミテから監査証明に相当すると認められる証明を受けてお
り、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が
当該財務書類に添付されている。
c.管理会社の原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につ
いて円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2022年9月30日現在における株式会社三菱U
FJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=144.81円)で換算されている。なお、千円未満の
金額は四捨五入されている。
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(1)【貸借対照表】
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貸借対照表
2021年12月31日現在
(単位:米ドル)
資産
2021年 2020年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
現金、中央銀行および
31.1.、31.3. 7,093,833,508 1,027,258,030 4,532,995,593 656,423,092
郵便局における残高
金融機関に対するローン
3、15、31.1.、31.3. 3,730,155,270 540,163,785 3,037,512,831 439,862,233
および貸付金
a)要求払い 1,997,606,438 289,273,388 1,555,628,740 225,270,598
b)その他のローン
1,732,548,832 250,890,396 1,481,884,091 214,591,635
および貸付金
顧客に対するローンおよび
31.1.、31.3. 3,605,721 522,144 7,934,281 1,148,963
貸付金
株式およびその他の
4、31.1.、31.3. 2,819 408 3,033 439
変動利回り有価証券
固定資産 5 3,862,788 559,370 4,710,734 682,161
その他の資産 6a 227 33 6,000,367 868,913
37,679,055 5,456,304 31,779,267 4,601,956
前払金および未収収益 6b、15
10,869,139,388 1,573,960,075 7,620,936,106 1,103,587,758
資産合計 7
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貸借対照表(続き)
2021年12月31日現在
(単位:米ドル)
負債
2021年 2020年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
金融機関に対する負債 15、31.1. 3,115,164,719 451,107,003 1,709,328,688 247,527,887
a)要求払い 3,115,164,719 451,107,003 1,709,328,688 247,527,887
b)約定満期日あり 0 0 0 0
顧客に対する負債 8、15、31.1. 7,206,246,667 1,043,536,580 5,363,495,359 776,687,763
a)要求払い 7,206,246,667 1,043,536,580 5,363,495,359 776,687,763
b)約定満期日あり 0 0 0 0
その他の負債 9 889,765 128,847 2,082,383 301,550
未払金および繰延利益 10、15 51,353,342 7,436,477 57,840,142 8,375,831
引当金 5,547,897 803,391 13,923,076 2,016,201
a)納税引当金 11 3,308,750 479,140 11,830,337 1,713,151
b)その他の引当金 12 2,239,146 324,251 2,092,739 303,050
発行済み資本 13 187,117,966 27,096,553 187,117,966 27,096,553
準備金 14 287,051,462 41,567,922 247,675,774 35,865,929
繰越損益 14 69,819 10,110 70,174 10,162
15,697,750 2,273,191 39,402,544 5,705,882
当期利益
10,869,139,388 1,573,960,075 7,620,936,106 1,103,587,758
負債合計 16
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オフ・バランス・シート項目
2021年12月31日現在
(単位:米ドル)
2021年 2020年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
偶発債務 17、31.1. 545,003 78,922 580,391 84,046
内訳:
保証金および担保証券として
545,003 78,922 580,391 84,046
差し入れられた資産
信託運用 20 43,689,649,279 6,326,698,112 78,178,721,148 11,321,060,609
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(2)【損益計算書】
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
損益計算書
2021年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
2021年 2020年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
未収利息および類似収益 53,506,253 7,748,240 61,610,819 8,921,863
内訳:
- 金融機関および顧客に対する
10,173,725 1,473,257 12,160,020 1,760,892
未払金に係るマイナス金利
- 外貨スワップからの利差益 34,108,535 4,939,257 25,573,309 3,703,271
未払利息および類似費用 (38,412,804) (5,562,558) (28,557,337) (4,135,388)
内訳:
- ローンおよび貸付金ならびに
金融機関における残高に係る (38,153,213) (5,524,967) (24,493,537) (3,546,909)
マイナス金利
- 外貨スワップからの利差損 (131,483) (19,040) (127,727) (18,496)
有価証券からの収益 0 0 0 0
株式およびその他の変動利回り有価
0 0 0 0
証券からの収益
未収手数料 21 154,145,261 22,321,775 145,574,882 21,080,699
未払手数料 (81,932,662) (11,864,669) (72,054,185) (10,434,167)
金融業務の純利益 5,537,488 801,884 4,668,204 676,003
その他の事業収益 22 5,473,576 792,629 1,924,254 278,651
一般管理費用 (72,749,111) (10,534,799) (56,732,446) (8,215,426)
a)スタッフ費用 24、25 (27,324,178) (3,956,814) (22,100,683) (3,200,400)
内訳:
- 賃金およびサラリー (19,840,859) (2,873,155) (18,041,424) (2,612,579)
- 社会保障費 (2,624,675) (380,079) (2,606,334) (377,423)
内訳:
- 年金に関する
(1,486,802) (215,304) (1,602,327) (232,033)
社会保障費
b)その他の一般管理費用 26、30 (45,424,934) (6,577,985) (34,631,763) (5,015,026)
有形および無形資産に関する価値調整 (1,527,483) (221,195) (1,684,655) (243,955)
その他の事業費用 23 (1,414,703) (204,863) (400,035) (57,929)
(5,089,413) (736,998) (13,053,249) (1,890,241)
経常収益にかかる税金 11、27.1.
税引後経常収益 17,536,401 2,539,446 41,296,252 5,980,110
前勘定科目に表示されていないその他
(1,838,651) (266,255) (1,893,708) (274,228)
27.2.
の税金
15,697,750 2,273,191 39,402,544 5,705,882
当期利益
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
財務諸表に対する注記
2021年12月31日現在
注1 一般事項
1.1. 会社概況
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「当行」という。)は、ルクセンブル
グにおいて1974年4月11日に株式会社として設立された。
1996年4月1日に、親会社の株式会社東京銀行が株式会社三菱銀行と合併して株式会社東京三菱銀
行が設立され、バンク・オブ・トウキョウ(ルクセンブルグ)エス・エイは、バンク・オブ・トウ
キョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)エス・エイに名称を変更した。
2005年10月1日に、間接株主の株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ(以下「MTFG」と
いう。)は、株式会社UFJホールディングス(以下「UFJ」という。)と合併し、新規金融グ
ループの株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下「MUFG」という。)となった。
2006年1月1日に、親銀行の株式会社東京三菱銀行は、株式会社UFJ銀行と合併し、株式会社三
菱東京UFJ銀行となり、バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)エス・エイは、
バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルクセンブルグ)エス・エイに名称を変更した。
2007年4月2日に、当行は、共に持株会社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUF
G)の子会社である三菱UFJ信託銀行株式会社が70%および株式会社三菱東京UFJ銀行が30%を
共同で出資する子会社に変更された。その結果、バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルク
センブルグ)エス・エイは、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ(以下「MUGC」
という。)に名称を変更した。
2008年4月28日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、新株49,080株を発行
し、当行の資本金は1,817,968.52米ドル増加した。発行済株主資本総額は、現在37,117,968.52米ドル
である。当行の主たる株主2社は、株主資本92.25%を保有しており、三菱UFJ信託銀行株式会社が
63.72%および株式会社三菱東京UFJ銀行が28.53%を保有している。
2014年8月7日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、アイルランド共和国、
ダブリン2、ローワー・レッスン・ストリート12-13、オーモンド・ハウスに所在する外国支店を開
設した。ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ、ダブリン支店は、1993年のUE規則に
準拠して、金融機関として907648番で登録された。
2016年5月1日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、その名称をルクセンブ
ルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「MIBL」という。)に変更した。
2017年5月31日に、三菱UFJ信託銀行株式会社は、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス
銀行S.A.の議決権株式の100%を取得した。
取締役会のメンバーは、三菱UFJ信託銀行株式会社のグループの専務取締役および独立取締役で
ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株式会
社三菱UFJフィナンシャル・グループにおいて適用されているものに準拠して、取締役会によって
決定および監督される。
1.2. 事業の性質
当行の事業目的は、当行自身およびルクセンブルグ大公国内外の第三者のための銀行業務または金
融業務を行うこと、ならびに工業、商業、不動産といった上記の主目的に直接または間接的に関連す
るその他の全ての業務を行うことにある。
より具体的には、当行は投資運用サービスに活動を集中している。
当行における取引の大部分は、三菱UFJフィナンシャル・グループのグループ企業との間で、直
接または間接的に完結するものである。
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1.3. 財務書類
当行は、資本の表示通貨である米ドルを基準にして財務書類を作成している。当行の会計年度は、
暦年と一致している。
注2 重要な会計方針の要約
当行の財務書類は、ルクセンブルグ大公国における法律および規制ならびにルクセンブルグ大公国の
銀行部門で一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠して、取得原価主義で作成されている。
これらを遵守するにあたって、以下の重要な会計基準が適用される。
2.1. 貸借対照表における取引計上日
貸借対照表における資産および負債は、かかる金額が確定した日、つまり権利移転日付で計上され
る。
2.2. 外貨
当行は、全ての取引を契約締結日における一または複数の取引通貨で計上する、複数通貨会計シス
テムを採用している。
資産および負債は、貸借対照表の日付のスポット為替レートで米ドルに換算される。再評価によっ
て生じる実現および未実現損益は、当期の損益に計上されるが、取得為替レートで計上される外国為
替予約契約(スワップおよびヘッジ外国為替予約契約)によって特にカバーされたものから生じる実
現および未実現損益はこの限りではない。
外貨建ての収益および費用は、日々、実勢為替レートで米ドルに換算される。
期末現在、全ての未決済の先渡取引は、満期までの残存期間に対応した貸借対照表の日付における
実勢フォワード・レートで米ドルに換算される。
スポット取引およびスワップ取引に連動する未決済の先渡取引から生じる損益は、貸借対照表の日
付に見越し計上される。外国為替スワップによりカバーされたポジションに係る未実現損益について
は、期末においてこれを中立化する。
2.3. デリバティブ金融商品
金利スワップ、フォワード・レート契約、金融先物およびオプションのような、デリバティブ金融
商品から派生している当行のコミットメントは、取引日にオフ・バランス・シート項目として計上さ
れる。
必要があれば、期末日に、当行の各コミットメントの時価による再評価によって生じる未実現損失
に対して引当金が設定される。先渡取引に係る未実現損失に対する引当金は、2021年は計上されてい
ない(2020年:0米ドル)。
金融商品が明らかに資産または負債をカバーかつ経済的統一している場合、または金融商品が逆取
引でヘッジされているためにオープン・ポジションが存在しない場合においては、かかる引当金は設
定されない。
2.4. 貸倒れおよび回収不能債務に関する特定価値調整
取締役会において、貸倒れおよび回収不能とみなされた債務に関して特定価値調整を行うのが当行
の方針である。
特定価値調整がある場合は、関連する資産から控除される。
2.5. 証書、ローンおよび貸付金ならびにリース取引にかかる見込み損失に対する価値調整
ローンおよび貸付金の見込み損失に対する価値調整がある場合は、関連する資産から控除される。
2.6. リスク持高に対する一括引当金
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当行は、ルクセンブルグの税法に準拠して、銀行監督諮問管理法に規定されているように、リスク
持高に対する一括引当金を設定することができる。引当金の目的は、年次決算時にはまだ確認されて
いないが具体化すると考えられるリスクを考慮することにある。
税務局長によって1997年12月16日に発行された指図書に従い、当行のリスク持高の税引前かつ
1.25%を超えない当該引当金が設定されなければならない。
当行は、2021年12月31日現在、当該引当金を計上しなかった(2020年:0米ドル)。
2.7. 譲渡可能有価証券
譲渡可能有価証券は、当初、購入価格で計上される。当初の評価には平均原価法が使用される。注
2.5.の詳述に従って計算されたまたは価値が減少したことによって生じる価値調整は、勘定残高から
控除される。
2.8. 有形および無形資産
有形および無形資産は、購入価格で評価される。耐用年数が限られている有形および無形固定資産
の価値は、かかる資産の下記の耐用年数に渡って体系的に償却するために計算された価値調整分減少
する。
・ハードウェア機器:4年
・ソフトウェア:4年および5年
・その他の無形資産:5年
・その他の有形資産:10年
・のれん:5年
2.11. 税金
税金は、関連する勘定が属する会計年度において発生主義で計上される。納税引当金は、当行が設
定した引当金の見積額と、最終税務査定通知未受領の会計年度に関する前払金との差額に相当する。
2.12. 前払金および未収収益
本資産項目は、当期中に発生したが次年度以降に関係する費用が含まれる。
2.13. 未払金および繰延利益
本負債項目は、当期中に受領したが次年度以降に関係する費用が含まれる。
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2.14. 引当金
引当金は、その性質が明確に定義されている損失または債務であって、かつ貸借対照表日付時点で
発生する可能性が高いかもしくは発生することが確実だが、金額または発生日が不確定なものを対象
とすることが企図されている。
2.15. 収益の認識
当行の主要な収益源は、利息および手数料収益から成る。当行は、顧客に対して提供する多様な業
務から報酬および手数料収益を稼得する。
収益は通常、関連する業務の履行時または当該業務が提供された期間を通じて認識される。
注3 金融機関に対するローンおよび貸付金
額面価格で示される金融機関に対するローンおよび貸付金は、要求払いのものを除き、残存期間別に
以下のとおりである。
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
3か月以下 2,722,598,923 606,285,500
1,007,556,346 875,598,591
3か月超1年未満
3,730,155,270 1,481,884,091
注4 株式およびその他の変動利回り有価証券
「株式およびその他の変動利回り有価証券」の項目に表示されている譲渡可能有価証券は全て、2,819
米ドル(2020年:3,033米ドル)の未上場有価証券で構成される。
注5 固定資産の変動
以下の変動は、当期中に当行の固定資産に対して生じたものである。
固定資産:
期首現在 期末現在 価値調整 期末現在
追加 売却 為替差額
価値総額 価値総額 累計 価値純額
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
1.有形資産 3,699,449 61,834 0 -261,083 3,500,201 3,044,872 455,329
a)ハードウェア 1,022,008 31,050 0 -72,127 980,932 752,484 228,449
b)その他付属品、
家具、機器、 2,677,441 30,784 0 -188,956 2,519,269 2,292,388 226,880
車両
2.無形資産 23,844,581 951,167 0 -1,545,495 19,842,793 19,842,793 3,407,459
a)ソフトウェア 21,899,142 951,167 0 -1,545,495 17,897,354 17,897,354 3,407,459
b)有価約因に基づ
いて取得した 1,945,439 0 0 0 1,945,439 1,945,439 0
のれん
固定資産合計 27,544,030 1,013,001 0 -1,806,578 22,887,665 22,887,665 3,862,788
価値ある対価として取得されたのれんは、他機関の顧客の一部の買収の価値を表す。
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注6a その他の資産
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
227 6,000,367
その他の資産
227 6,000,367
2020年12月31日現在、主な項目として、変更が予定されている副保管会社およびテクノロジー業務提供者
に関する未収金を含む。当該金額は2021年1月に決済された。
注6b 前払金および未収収益
当行の前払金および未収収益は以下のとおりである。
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
未収利息 1,809,613 5,933,296
スワップに係る未収利息収入 3,228,665 1,612,214
管理会社手数料 703,562 858,421
信託業務手数料 1,282,640 1,512,122
全体保管手数料 17,078,721 14,654,292
投資ファンド手数料 6,064,153 5,437,372
その他の未収収益 758,601 364,437
その他の手数料 404,820 177,468
その他の前払金 521,373 363,811
前払一般経費 710,430 387,854
前払法人税 4,187,017 818
929,460 477,162
未回収付加価値税(VAT)
37,679,055 31,779,267
注7 外貨建て資産
2021年12月31日現在、米ドルに換算した、当行の外貨建て資産の総額は、8,056,485,201米ドル(2020
年:5,991,487,186米ドル)である。
注8 顧客未払金
2021年12月31日現在、顧客に対する債務(要求払いのものを除く。)はない(2020年12月31日現在、
債務(要求払いのものを除く。)は、0米ドルであった。)。
注9 その他の負債
当行のその他の負債は以下のとおりである。
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
優先債務 622,608 678,795
267,157 1,403,588
諸債務
889,765 2,082,383
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注10 未払金および繰延利益
当行の未払金および繰延利益は以下のとおりである。
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
未払手数料 14,627,561 9,248,976
未払一般経費(*) 13,086,289 5,966,428
未払利息 31,247 0
手数料に関連する繰延利益 0 47,421
その他の繰延利益(*) 2,335,652 6,000,000
外国為替スワップによりカバーされたポジションに係る
20,170,200 36,126,293
外国為替実績の中立化(注2.2)
その他の未払費用 581,019 140,872
521,374 310,152
その他の仮受金(*)
51,353,342 57,840,142
(*)未払一般経費:2021年には、ファンド会計を外部委託したことに伴う社会保障プランに関連す
る費用2,160,680米ドル、および副保管会社をブラウン・ブラザーズ・ハリマンからシティバンクに変
更したことに伴う有償契約に係る費用3,890,133米ドルが含まれる。
(*)その他の繰延利益:注記6aに関連して、2021年の数値は主に、副保管会社およびテクノロジー
業務提供者の変更に伴う費用の相殺から成る。
(*)その他の仮受金:2021年12月31日より後の関連する受益者に対する未払仮受金の仮勘定。
注11 税金-為替差損失:繰延税金
当行は、法定資本の表示通貨である米ドルで財務書類を作成している。
税務当局は、2016年6月21日付のCircular L.G.-A no 60に従って、2018年9月に、当行が米ドルを税
機能通貨として用いることを許可した。
この結果、会計上の貸借対照表および商業上の貸借対照表は米ドルの同一通貨にて作成されている。
2021年12月31日現在、繰延税金はなかった。
注12 その他の引当金
当行のその他の引当金は、従業員の報酬引当金により構成されている。
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
2,239,147 2,092,739
従業員の報酬引当金
2,239,147 2,092,739
注13 発行済資本
2021年12月31日現在、当行の発行済かつ全額払込済資本は、クラスAの5,002,575株およびクラスBの
49,080株に対して187,117,966米ドルである。
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注14 準備金および繰越損益の変動
法定準備金 その他の準備金 繰越損益
米ドル 米ドル 米ドル
2021年1月1日現在の残高 9,887,898 237,787,876 70,174
2020年12月31日終了年度の利益 0 0 39,402,544
利益の処分
-株主への配当金支払 0 0 (27,212)
-2021年純資産税準備金への振替 0 11,874,000 (11,874,000)
-2015年純資産税準備金からの振替 0 (3,348,440) 3,348,440
-任意準備金への割当て 0 28,880,000 (28,880,000)
1,970,128 0 (1,970,128)
-法定準備金への割当て
2021年12月31日現在の残高 11,858,026 275,193,436 69,819
ルクセンブルグの法律に従い、当行は毎年の純利益の最低5%相当額を法定準備金として、かかる準
備金が株主資本の10%に達するまで、充当しなければならない。当該充当は翌年に行われる。法定準備
金の分配は制限されている。
当行は、ルクセンブルグの税法に基づいて、当該年度が支払期限である純資産税の全てまたは一部に
ついて税額控除の適用を選択した。ただし、当該税額控除は、前年度が支払期限である税額控除調整前
の法人税額を上限とする。当該控除から利益を得るためには、翌年度末以前に純資産税額控除の5倍に
あたる金額を特別準備金に計上するという立場を表明しなければならず、これを5年間維持しなければ
ならない。
2021年12月31日現在、総額45,742,351米ドル(2020年:37,216,791米ドル)の純資産税特別準備金
が、当行のその他の準備金に含まれている。
2021年3月18日付の年次株主総会において決議されたとおり、当行は、11,874,000米ドルを2021年の
純資産税特別準備金に割り当て、2015年に構成した利用可能な純資産税特別準備金3,348,440米ドルを戻
し入れた。
2021年12月31日現在、純資産税の特別準備金の累積残高は、以下のとおりである。
2021 年
年度 純資産税準備金
米ドル
2017年 4,276,351
2018年 8,700,000
2019年 9,981,000
2020年 10,911,000
11,874,000
2021年
2021年12月31日現在の残高 45,742,351
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注15 関連会社残高
2021年12月31日現在、以下の関連会社残高が未決済となっている。
資産
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
金融機関に対するローンおよび貸付金 2,000,338,586 2,523,209,017
16,028,664 18,411,677
前払金および未収収益
2,016,367,250 2,541,620,694
負債
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
金融機関に対する未払金 2,952,250,135 1,685,102,780
顧客に対する未払金 840,148,829 589,335,450
9,626,650 5,093,264
未払金および繰延利益
3,802,025,614 2,279,531,494
上記の関係会社間取引は、非関連当事者との取引と同等の取引条件により行われている。
当行の要求により、ルクセンブルグ監督当局(CSSF)は、2013年6月26日付規則(EU)575/
2013(パートⅣ)に基づいて、大口エクスポージャー規制の計算にグループ(三菱UFJフィナンシャ
ル・グループ)に対するエクスポージャーを全額適用除外とすることを認めた。
2021年12月31日現在、グループに関する当該適用除外金額は、2,159,384,437米ドルであり、内訳は以
下のとおり分析される。
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
金融機関に対するローンおよび貸付金 1,808,585,590 2,522,808,891
前払金および未収収益 1,470,954 5,944,840
134,630,654 57,144,242
外国為替取引(市場リスク手法)
1,944,687,198 2,585,897,973
注16 外貨建て負債
2021年12月31日現在、米ドルに換算した、当行の外貨建て負債の総額は、8,054,585,535米ドル(2020
年:5,998,748,318米ドル)である。
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注17 偶発債務
当行の偶発債務は、以下のとおりである。
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
545,003 580,391
発行済念書
期末現在、関連会社残高はなかった。
注18 コミットメント
当行は、貸借対照表およびオフ・バランス・シートのいずれにも開示されていないが、当行の財政状
態を査定する上で重要な一定のコミットメントを締結した。かかるコミットメントの詳細は以下のとお
りである。
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
2,796,181 4,216,945
建物の固定賃貸料支払契約に関するコミットメント
期末現在、関連会社残高はなかった。
注19 通貨為替レート、金利およびその他の市場金利に連動する運用
2020年12月31日および2019年12月31日現在、流通している先渡取引の種類は以下のとおりである。
通貨為替レートに連動する運用
- 為替先渡取引(スワップ、アウトライト)
外貨為替レートと連動する運用は、大抵、持高をカバーする目的で行われる。
注20 投資運用業務および引受業務
当行が提供する運用および代理業務には、以下の項目が含まれる。
- 譲渡可能有価証券の保管および管理事務
- 信託代理
- 代理店機能
- ポートフォリオ運用および顧問
注21 未収手数料
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
投資信託に係る報酬 26,016,529 24,626,803
機関顧客からのグローバルカストディに係る報酬 117,947,111 108,765,953
信託取引に係る報酬 7,630,429 9,891,734
管理会社に対する業務に係る報酬 1,134,939 858,421
1,416,253 1,431,971
その他の報酬および手数料
154,145,260 145,574,882
未収手数料は、以下により構成される。
投資信託に係る報酬は、保管業務、集中管理、預金およびその他の業務について投資信託に課される
報酬および手数料からなる。かかる報酬は、管理を行っているファンドの純資産価額に基づき計算され
る。
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機関顧客からのグローバルカストディに係る報酬は、証券取引管理、決済、法人業務、利益回収およ
び代理投票等のグローバルカストディ業務について、機関顧客に対して課される報酬および手数料から
な る。かかる報酬は、保管を行っている資産および取引数に基づき計算される。
信託取引に係る報酬は、保管取引、現金運用およびフィデュシアリー・ノートの発行を含む信託資産
により得られる報酬および手数料からなる。かかる報酬は、運用を行っている資産および取引数に基づ
き計算される。
管理会社に対する業務に係る報酬には、業務レベル契約に基づく職務関連出費およびサポート業務報
酬等の報酬が含まれる。
その他の報酬および手数料には、上場代理人報酬、保証報酬、銀行業務報酬およびファンド注文デス
ク業務報酬等の様々な報酬が含まれる。
1992年6月17日法第69条第2項の適用により、金融機関の財務書類において、収益源は地理的地域別
に分析されていない。
注22 その他の事業収益
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
2015年-2018年の所得税の調整 0 88,772
過年度の手数料の調整 1,115,225 1,168,278
過年度の一般経費調整からの利益 534,448 532,488
副保管会社の返金 3,820,715 0
管理会社から受領したサブ・レンタル報酬
0 84,638
(サービス品質保証契約)
3,188 50,078
その他の事業収益
5,473,576 1,924,254
(*)副保管会社の返金:副保管会社がブラウン・ブラザーズ・ハリマンからシティバンクに変更さ
れたことに関連する、シティバンクからの移転費用の返金。注記10を参照のこと。
注23 その他の事業費用
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
過年度の一般経費調整からの費用 178,276 87,248
過年度の手数料 877,581 244,112
過年度の利息 42,595 2,765
316,251 65,910
その他事業損失
1,414,703 400,035
注24 従業員数
当期における当行の平均従業員数は以下のとおりである。
2021 年 2020 年
人数 人数
上級管理職 33 28
中間管理職 85 85
52 56
従業員
170 169
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注25 経営者報酬
当期に当行は、当行の管理職に対しその経営責任を考慮して以下のとおり手当を与えた。
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
5,306,782 4,877,002
上級管理職報酬
上級管理職報酬のうち、変動報酬
754,378 811,702
上級管理職報酬のうち、固定報酬 4,552,405 4,065,300
当期中に取締役会および一般管理職のメンバーとの間で年金に関する契約は結ばれなかった。
2021年12月31日および2020年12月31日現在、当行は、取締役会および一般管理職のメンバーに対して
貸付および与信をしていなかった。
注26 その他の一般管理費用
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
データ費用 1,364,350 1,273,871
維持費 1,135,290 1,470,242
会員費 4,913,868 4,291,080
専門家報酬 6,153,665 3,782,542
賃借および関連費用 1,739,510 1,279,480
業務契約 7,969,490 6,402,064
業務費用 3,509,929 3,166,402
システム費用 17,958,719 11,802,849
通信費用 561,452 563,427
旅費、交通費、出張費 12,374 108,354
106,286 491,452
その他の費用
45,424,934 34,631,763
注27 税金
27.1. 経常収益にかかる税金
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
法人税 3,710,052 9,580,154
1,379,361 3,473,095
地方事業税
5,089,413 13,053,249
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27.2. 前勘定科目に表示されていないその他の税金
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
付加価値税(VAT) 1,766,322 1,825,735
72,329 67,973
その他の税金
1,838,651 1,893,708
注28 親会社
2020年12月31日現在、当行は、日本の法律に準拠して設立され登記上の事務所を東京都に持つ持株会
社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の子会社である三菱UFJ信託銀行株式会
社が、100%を出資する子会社である。
当行の年次決算は、三菱UFJ信託銀行(登録金融機関番号が関東財務局長(登金)第33号であり、
日本の郵便番号100-8212、東京都千代田区丸の内一丁目4番5号に登記上の住所を有する)の連結決算
に含まれている。
持株会社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の連結財務書類は、日本の郵便番
号100、東京都千代田区丸の内二丁目7番1号所在の本社より入手することができる。
注29 預金保証制度
金融機関および投資会社の再建・破綻に関する枠組みを定める指令(2014/59/EU)ならびに預金
保証スキームおよび投資家補償スキームに関連する指令(2014/49/EU)をルクセンブルグ法に法制
化する、金融機関および一定の投資会社の破綻、組織変更および解散に関連し、預金保証スキームおよ
び投資家補償スキームに関する法律(以下「本法」という。)が2015年12月18日付で可決された。
預金保証制度である「ルクセンブルグ預金保証基金」(以下「FGDL」という。)および投資家補
償制度である「ルクセンブルグ投資家補償システム」(以下「SIIL」という。)は、各預金者の
100,000ユーロまでの適格な預金および20,000ユーロまでの投資を対象とする。また、本法は、特定の取
引から生じた預金もしくは特定の社会的・その他目的を充足する預金については、100,000ユーロを超え
る部分について、12か月間は対象となると規定している。
金融機関は毎年、ルクセンブルグの銀行破綻基金である「ルクセンブルグ破綻基金」(以下「FR
L」という。)およびFGDLのそれぞれに資金を拠出している。
FRLの拠出金は、本法第107条第1項に定義されるとおり、2024年末までには、欧州連合全加盟国の
認可金融機関全ての対象預金の少なくとも1%に到達する。この拠出金額は、2015年から2024年までの
間に徴収される予定である。
FGDLの拠出金の目標レベルは、本法第179条第1項に定義されるとおり、関連金融機関の対象預金
の0.8%に設定されており、年間拠出金によって2018年末までに到達予定である。かかる金額は、2016年
から2018年の間に徴収される予定である。0.8%のレベルが達成された場合、ルクセンブルグの金融機関
は、本法第180条第1項に定義されるとおり、対象預金の0.8%の追加セーフティ・バッファを構成する
ために、追加で8年間拠出を継続する。
2021年12月31日終了年度において、当行のFRLへの年間拠出金は3,245,118ユーロ(3,941,196米ド
ル)(2020年:2,879,732ユーロ/3,283,564米ドル)であった。
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注30 監査報酬
EUの監査に関する法律および監査法人の強制ローテーション制度の枠組みの中で、当行は2020年度
からビーディーオー オーディット ソシエテ アノニムを任命している。
当行の監査人の報酬は以下のとおりである(付加価値税を除く。)。
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
監査報酬 254,582 257,225
監査関連報酬 67,930 56,245
33,839 22,550
税務報酬
356,351 336,020
監査人に付与されたその他の監査関連報酬には、以下の業務が含まれる。
- 2021年1月1日から2021年12月31日までの期間を対象としたISAE3402報告書
当期に関する税務報酬には、以下の業務が含まれる。
- 納税申告書の作成
- 付加価値税申告書の作成
また、日本の当局へのビーディーオー オーディット ソシエテ アノニムの登録に係る15,107米ドル
の登録料が、当行に再請求された。
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注31 金融商品の開示
31.1. 主要な非トレーディング金融商品
2021年12月31日現在、クラス別および残存期間別の主要な非トレーディング金融商品(当行はト
レーディングポートフォリオを有していない。)の詳細は以下のとおりである。
3か月超 1年超
3か月以下 5年超 合計
米ドルによる簿価 1年以下 5年以下
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
BCL残高
7,093,833,508 0 0 0 7,093,833,508
(BCL準備金を含む)
金融機関に対するローン
2,722,598,923 1,007,556,347 0 0 3,730,155,270
および貸付金
顧客に対するローンおよび
3,605,721 0 0 0 3,605,721
貸付金
株式およびその他の
0 0 0 2,819 2,819
変動利回り有価証券
0 0 0 0 0
その他の資産
金融資産合計 9,820,038,152 1,007,556,347 0 2,819 10,827,597,318
金融負債
商品クラス
金融機関に対する負債 3,115,164,719 0 0 0 3,115,164,719
7,206,246,667 0 0 0 7,206,246,667
顧客に対する負債
金融負債合計 10,321,411,386 0 0 0 10,321,411,386
偶発債務として開示されて
いるオフ・バランス・シート
項目
545,003 0 0 0 545,003
保証金
保証金合計 545,003 0 0 0 545,003
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2020年12月31日現在、クラス別および残存期間別の主要な非トレーディング金融商品(当行はト
レーディングポートフォリオを有していない。)の詳細は以下のとおりである。
3か月超 1年超
3か月以下 5年超 合計
米ドルによる簿価 1年以下 5年以下
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
BCL残高
4,532,995,593 0 0 0 4,532,995,593
(BCL準備金を含む)
金融機関に対するローン
2,161,914,240 875,598,591 0 0 3,037,512,831
および貸付金
顧客に対するローンおよび
7,934,281 0 0 0 7,934,281
貸付金
株式およびその他の
0 0 0 3,033 3,033
変動利回り有価証券
6,000,000 0 0 0 6,000,000
その他の資産
金融資産合計 6,708,844,114 875,598,591 0 3,033 7,584,445,738
金融負債
商品クラス
金融機関に対する負債 1,709,328,688 0 0 0 1,709,328,688
5,363,495,359 0 0 0 5,363,495,359
顧客に対する負債
金融負債合計 7,072,824,047 0 0 0 7,072,824,047
偶発債務として開示されて
いるオフ・バランス・シート
項目
580,391 0 0 0 580,391
保証金
保証金合計 580,391 0 0 0 580,391
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31.2. デリバティブ・非トレーディング金融商品
2021年12月31日現在、クラス別および残存期間別の店頭デリバティブ・非トレーディング金融商品
(当行はトレーディングポートフォリオを有していない。)の詳細は以下のとおりである。
3か月超 1年超
米ドルによる未払いの 3か月以下 5年超 合計 公正価値
1年以下 5年以下
想定元本 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,881,995,296 589,236 0 0 3,882,584,532 33,989,292
1,385,898,582 0 0 0 1,385,898,582 28,426,708
スワップ
5,267,893,878 589,236 0 0 5,268,483,114 62,416,000
合計
金融負債
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,915,453,725 591,608 0 0 3,916,045,333 33,927,979
6,118,018,224 0 0 0 6,118,018,224 50,321,336
スワップ
10,033,471,949 591,608 0 0 10,034,063,557 84,249,315
合計
上記の金額には、取引日が2021年12月31日以前で、評価日が2021年12月31日より後である店頭デリ
バティブ・非トレーディング金融商品が含まれる。
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2020年12月31日現在、クラス別および残存期間別の店頭デリバティブ・非トレーディング金融商品
(当行はトレーディングポートフォリオを有していない。)の詳細は以下のとおりである。
3か月超 1年超
米ドルによる未払いの 3か月以下 5年超 合計 公正価値
1年以下 5年以下
想定元本 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
外国為替取引
先渡 4,826,443,660 5,041,174 0 0 4,831,484,834 19,024,454
2,872,843,236 0 0 0 2,872,843,236 11,023,212
スワップ
7,699,286,896 5,041,174 0 0 7,704,328,070 30,047,666
合計
金融負債
商品クラス
外国為替取引
先渡 4,766,463,318 5,073,276 0 0 4,771,536,594 18,983,782
2,044,899,016 0 0 0 2,044,899,016 42,172,709
スワップ
6,811,362,334 5,073,276 0 0 6,816,435,610 61,156,491
合計
上記の金額には、取引日が2020年12月31日以前で、評価日が2020年12月31日より後である店頭デリ
バティブ・非トレーディング金融商品が含まれる。
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31.3. 主要な非トレーディング金融商品に対する信用リスクに関する情報
2021年12月31日現在、当行は以下の、主要な非トレーディング金融商品に対する信用リスクにさら
されている。
2021 年 2020 年
簿価 簿価
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
現金、BCL残高 7,093,833,508 4,532,995,593
現金、BCL残高のうち、BCL最低準備金 97,631,550 74,074,339
EU加盟国 7,093,833,508 4,532,995,593
金融機関に対するローンおよび貸付金 3,730,155,270 3,037,512,831
EU加盟国 940,703,432 683,470,279
北および中央アメリカ 829,542,452 331,454,821
アジア 1,825,388,304 1,950,621,860
ヨーロッパ(非EU加盟国) 29,926,203 56,563,445
オーストラリアおよびニュージーランド 104,594,879 15,402,426
顧客に対するローンおよび貸付金 3,605,721 7,934,281
EU加盟国 91,423 7,365,151
北および中央アメリカ 1,357,565 38,644
アジア 2,156,733 530,486
ヨーロッパ(非EU加盟国) 0 0
株式およびその他の変動利回り有価証券 2,819 3,033
EU加盟国 2,819 3,033
その他の資産 227 6,000,000
227 6,000,000
EU加盟国
10,827,597,545 7,584,445,738
合計
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31.4. デリバティブ・非トレーディング金融商品に関する情報
2021年12月31日現在、当行は以下の、デリバティブ・非トレーディング金融商品に対する信用リス
クにさらされている。
2021 年 2021 年
未払想定元本 リスク相当額
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
外国為替取引
先渡
EU加盟国 280,117,356 1,814,411
アメリカ 2,575,793,556 24,076,449
アジア 395,811,895 2,490,877
ヨーロッパ(非EU加盟国) 630,861,725 5,607,555
スワップ
1,385,898,582 28,426,708
EU加盟国
5,268,483,114 62,416,000
合計
2020年12月31日現在、当行は以下の、デリバティブ・非トレーディング金融商品に対する信用リス
クにさらされている。
2020 年 2020 年
未払想定元本 リスク相当額
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
外国為替取引
先渡
EU加盟国 1,573,370,543 9,120,220
アメリカ 2,763,233,382 7,104,859
アジア 494,880,909 2,799,375
スワップ
2,872,843,236 11,023,212
EU加盟国
7,704,328,070 30,047,666
合計
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注32 後発事象
2022年初頭に関し、2022年2月24日に、ロシアがウクライナへの全面的な侵攻を開始し、現在も継続
していることに留意すべきである。これを受け、各規制機関は、ロシアがその行為を改めるよう、ロシ
アに対する制裁を課し始めている。当行は、当行内における影響を特定し、当行が規制違反およびサイ
バー攻撃のリスクを負うことのないよう、特に制裁スクリーニングおよびサイバーセキュリティについ
て適切な対応を講じる。状況は日々変化しており、当行は、この展開を継続的に監視している。
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BALANCE SHEET AND OFF BALANCE SHEET ITEMS
December 31, 2021
(expressed in USD)
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BALANCE SHEET
December 31, 2021
(in USD)
A S S E T S
Notes 2021 2020
Cash, balances with central banks and post
31.1., 31.3.
7.093.833.508 4.532.995.593
office banks
3, 15,
Loans and advances to credit institutions
3.730.155.270 3.037.512.831
31.1., 31.3.
a) repayable on demand
1.997.606.438 1.555.628.740
b) other loans and advances
1.732.548.832 1.481.884.091
Loans and advances to customers 31.1., 31.3.
3.605.721 7.934.281
4, 31.1.,
Shares and other variable-yield securities
2.819 3.033
31.3.
Fixed Assets
5 3.862.788 4.710.734
Other assets
6a 227 6.000.367
Prepayments and accrued income 6b, 15 37.679.055 31.779.267
TOTAL ASSETS 10.869.139.388 7.620.936.106
7
The accompanying notes form an integral part of the annual accounts.
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BALANCE SHEET
December 31, 2021
(in USD)
- continued -
L I A B I L I T I E S
Notes 2021 2020
Amounts owed to credit institutions 15, 31.1.
3.115.164.719 1.709.328.688
a) repayable on demand
3.115.164.719 1.709.328.688
b) with agreed maturity dates
0 0
Amounts owed to customers 8, 15, 31.1.
7.206.246.667 5.363.495.359
a) repayable on demand
7.206.246.667 5.363.495.359
b) with agreed maturity dates
0 0
Other liabilities
9 889.765 2.082.383
Accruals and deferred income 10, 15
51.353.342 57.840.142
Provisions 5.547.897 13.923.076
a) provisions for taxation
11 3.308.750 11.830.337
b) other provisions
12 2.239.146 2.092.739
Subscribed capital
13 187.117.966 187.117.966
Reserves 14 287.051.462 247.675.774
Result brought forward
14 69.819 70.174
Profit for the financial year 15.697.750 39.402.544
TOTAL LIABILITIES 10.869.139.388 7.620.936.106
16
The accompanying notes form an integral part of the annual accounts.
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OFF BALANCE SHEET ITEMS
December 31, 2021
(in USD)
Notes 2021 2020
Contingent liabilities 17, 31.1.
545.003 580.391
of which:
guarantees and assets pledged as
545.003 580.391
collateral security
Fiduciary operations
20 43.689.649.279 78.178.721.148
The accompanying notes form an integral part of the annual accounts.
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PROFIT AND LOSS ACCOUNT
Year ended December 31, 2021
(expressed in USD)
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PROFIT AND LOSS ACCOUNT
Year ended December 31, 2021
(in USD)
Notes 2021 2020
Interest receivable and similar income
53.506.253 61.610.819
of which:
- Negative interest received on amounts
owed to credit institutions and to 10.173.725 12.160.020
customers
- Interest Gain from foreign currency
34.108.535 25.573.309
swap
Interest payable and similar charges
(38.412.804) (28.557.337)
of which:
- Negative interest paid on loans and
advances and on balances with credit (38.153.213) (24.493.537)
institutions
- Interest Loss from foreign currency
(131.483) (127.727)
swap
Income from securities
0 0
Income from shares and other variable
0 0
yield securities
Commission receivable
21 154.145.261 145.574.882
Commission payable
(81.932.662) (72.054.185)
Net profit on financial operations
5.537.488 4.668.204
Other operating income
22 5.473.576 1.924.254
General administrative expenses
(72.749.111) (56.732.446)
a) staff costs 24, 25
(27.324.178) (22.100.683)
of which:
- wages and salaries
(19.840.859) (18.041.424)
- social security costs
(2.624.675) (2.606.334)
of which:
- social security costs relating to
(1.486.802) (1.602.327)
pensions
b) other administrative expenses 26, 30
(45.424.934) (34.631.763)
Value adjustments in respect of tangible
(1.527.483) (1.684.655)
and intangible assets
Other operating charges
23 (1.414.703) (400.035)
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Notes 2021 2020
Tax on profit on ordinary activities 11, 27.1. (5.089.413) (13.053.249)
Profit on ordinary activities after tax
17.536.401 41.296.252
Other taxes not shown under the preceding
(1.838.651) (1.893.708)
27.2
items
Profit for the financial year 15.697.750 39.402.544
The accompanying notes form an integral part of the annual accounts.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2021
NOTE 1 - GENERAL
1.1. Corporate matters
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. (the“Bank”) was incorporated
in Luxembourg on April 11, 1974 as a société anonyme.
On April 1, 1996, the Parent Bank, The Bank of Tokyo, Ltd., merged with The Mitsubishi
Bank, Limited to form The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., and Bank of Tokyo (Luxembourg)
S.A. changed its name to Bank of Tokyo-Mitsubishi (Luxembourg) S.A..
On October 1, 2005, the indirect shareholder, Mitsubishi Tokyo Financial Group, Inc. (MTFG)
merged with UFJ Holdings, Inc. (UFJ) and formed a new financial group, Mitsubishi UFJ
Financial Group (MUFG).
On January 1, 2006, the Parent Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd. merged with UFJ
Bank Limited to form The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., and Bank of Tokyo-Mitsubishi
(Luxembourg) S.A. changed its name to Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Luxembourg) S.A..
On April 2, 2007, the Bank became a jointly capitalized subsidiary of Mitsubishi UFJ Trust
and Banking Corporation by 70% and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. by 30%, which are
under the same holding company Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). Consequently, Bank of
Tokyo-Mitsubishi UFJ (Luxembourg) S.A. changed its name to MITSUBISHI UFJ Global Custody
S.A. (MUGC).
On April 28, 2008, MITSUBISHI UFJ Global Custody S.A., has issued 49.080 new shares and the
capital of the Bank has been increased by USD 1.817.968,52. The total subscribed share
capital is currently set at USD 37.117.968,52. The two major shareholders of the Bank hold
92,25% of the capital, Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation by 63,72% and Bank of
Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. by 28,53%.
On August 7, 2014, MITSUBISHI UFJ Global Custody S.A. has established an external branch
located at Ormonde House, 12-13 lower Lesson Street, Dublin 2, Ireland. Mitsubishi UFJ
Global Custody S.A., Dublin Branch is registered as credit institution pursuant to UE
Regulation, 1993, under the number 907648.
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MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES & BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2021
- continued -
On May 1, 2016, MITSUBISHI UFJ Global Custody S.A. has changed its name to MITSUBISHI UFJ
INVESTOR SERVICES & BANKING (LUXEMBOURG) S.A. (MIBL).
On May 31, 2017, Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation obtained 100% of the voting
shares of Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A..
The members of the Board of Directors are Senior Executives of Mitsubishi UFJ Trust and
Banking Corporation Group and Independent Directors. The business policy and valuation
principles, unless prescribed by the legal requirements existing in Luxembourg, are
determined and monitored by the Board of Directors in accordance with those applied in
Mitsubishi UFJ Financial Group.
1.2. Nature of business
The object of the Bank is the undertaking for its own account, as well as for the account
of third parties either within or outside the Grand-Duchy of Luxembourg, of any banking or
financial operations, as well as all other operations, whether industrial or commercial or
in real estate, which directly or indirectly relate to the main object described above.
More specifically, the Bank concentrates its activities on investment management services.
A significant volume of the Bank's transactions is concluded directly or indirectly with
companies of Mitsubishi UFJ Financial Group.
1.3. Annual accounts
The Bank prepares its annual accounts in US Dollars (USD), the currency in which the
capital is expressed. The Bank's accounting year coincides with the calendar year.
NOTE 2 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The Bank prepares its annual accounts under the historical cost principle in accordance
with the laws and regulations in force in the Grand-Duchy of Luxembourg and on the basis of
accounting principles generally accepted in the banking sector in the Grand-Duchy of
Luxembourg.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
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In observing these, the following significant accounting policies are applied.
2.1. The date of recording of transactions in the balance sheet
Assets and liabilities are stated in the balance sheet on the date the amounts concerned
become cleared funds, that is, on their date of effective transfer.
2.2. Foreign currencies
The Bank maintains a multi-currency accounting system which records all transactions in the
currency or currencies of the transaction, on the day on which the contract is concluded.
Assets and liabilities are converted into USD at the spot exchange rates applicable at the
balance sheet date. Both realised and unrealised profits and losses arising on revaluation
are accounted for in the profit and loss account for the year, except for those resulting
from items specifically covered by a forward foreign exchange contract (swap and hedging
forward foreign exchange contract) which are recorded at historical exchange rates.
Revenues and expenses in foreign currencies are translated into USD daily at the prevailing
exchange rates.
At the year-end, all unsettled forward transactions are translated into USD at the forward
rate prevailing on the Balance Sheet date for the remaining maturities.
Results on unsettled forward transactions linked to spot transactions and on swap
transactions are accrued at the balance sheet date. In case of unrealised results on
position covered by foreign exchange swap, these are neutralized at year end.
2.3. Financial instruments derivatives
The Bank's commitments deriving from the derivatives financial instruments such as interest
rate swaps, forward rate agreements, financial futures and options are recorded on the
transaction date among the off balance sheet items.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2021
- continued -
At the year-end, where necessary, a provision is set up in respect of individual unrealised
losses resulting from the revaluation of the Bank's commitments at market value. There is
no provision for unrealized losses on forward deals recorded for the year 2021 (2020: USD
nil).
No provision is set up in those cases where a financial instrument clearly covers an asset
or a liability and economic unity is established or where a financial instrument is hedged
by a reverse transaction so that no open position exists.
2.4. Specific value adjustments in respect of doubtful and irrecoverable debts
It is the Bank's policy to establish specific value adjustments in respect of doubtful and
irrecoverable debts, as deemed appropriate by the Board of Directors.
Value adjustments, if any, are deducted from the assets to which they relate.
2.5. Value adjustments for possible losses on bills, loans and advances and leasing transactions
The value adjustments for possible losses on loans and advances, if any, are deducted from
the assets to which they relate.
2.6. Lump-sum provision for risk exposures
In accordance with the Luxembourg tax legislation, the Bank can establish a lump-sum
provision for risk exposures, as defined in the legislation governing prudential
supervision of banks. The purpose of the provision is to take account of risks which are
likely to crystallise but which have not yet been identified as at the date of preparation
of the annual accounts.
Pursuant to the Instructions issued by the Directeur des Contributions on December 16,
1997, this provision should be made before taxation and should not exceed 1,25% of the
Bank's risk exposures.
The Bank has not constituted any provision as of December 31, 2021 (2020: USD 0).
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NOTES TO THE ACCOUNTS
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- continued -
2.7. Transferable securities
Transferable securities are recorded initially at their purchase price. The average cost
method is used for initial recognition. Value adjustments, calculated as described in note
2.5. or arising from a diminution of value, are deducted from the account balance.
2.8. Tangible and intangible assets
Tangible and intangible assets are valued at purchase price. The value of tangible and
intangible fixed assets with limited useful economic lives is reduced by value adjustments
calculated to write off the value of such assets systematically over their useful economic
lives as follows:
・Hardware equipment: 4 years;
・Software: 4 years and 5 years;
・Other intangible assets: 5 years;
・Other tangible assets: 10 years;
・Goodwill: 5 years.
2.11. Taxes
Taxes are accounted for on an accruals basis in the accounts of the year to which they
relate. Provision for taxation corresponds to the difference between the estimated
provisions created by the Bank and the advance payments for the financial years for which
no final tax assessment notices have been received yet.
2.12. Prepayment and accrued income
This asset item includes expenditure incurred during the financial year but relating to a
subsequent financial year.
2.13. Accruals and deferred income
This liability item includes income received during the financial year but relating to a
subsequent financial year.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
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2.14. Provisions
Provisions are intended to cover losses or debts the nature of which is clearly defined and
which, at the date of the balance sheet are either likely to be incurred or certain to be
incurred but uncertain as to their amount or as to the date on which they will arise.
2.15. Revenue recognition
The Bank's main streams of revenue are comprised of interests and commissions income. The
Bank earns fee and commission income from a wide range of services it provides to its
customers.
Revenue is generally recognized when the related services are performed or recognized over
the period that the services are provided.
NOTE 3 - LOANS AND ADVANCES TO CREDIT INSTITUTIONS
Loans and advances to credit institutions other than those repayable on demand, presented
at their nominal value may be analysed according to their remaining maturity as follows:
2021 2020
USD USD
Not more than three months
2.722.598.923 606.285.500
More than three months but less than one year 1.007.556.346 875.598.591
3.730.155.270 1.481.884.091
NOTE 4 - SHARES AND OTHER VARIABLE YIELD SECURITIES
Transferable securities shown under the item“Shares and other variable yield securities”
consist entirely of unlisted securities for USD 2.819 (2020: USD 3.033).
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NOTE 5 - MOVEMENTS IN FIXED ASSETS
The following movements have occurred in the Bank's fixed assets in the course of the financial year:
FIXED ASSETS:
Gross value at
Gross value at Net value at
Cumulative
Exchange
Additions Disposals
the beginning
the end of the the end of the
value
difference
of the
financial year financial year
adjustments
financial year
USD USD USD USD USD USD USD
1. Tangible assets
3.699.449 61.834 0 -261.083 3.500.201 3.044.872 455.329
a) Hardware
1.022.008 31.050 0 -72.127 980.932 752.484 228.449
b) Other fixtures and fittings, flat
2.677.441 30.784 0 -188.956 2.519.269 2.292.388 226.880
furniture, equipment and vehicles
2. Intangible assets
23.844.581 951.167 0 -1.545.495 19.842.793 19.842.793 3.407.459
a) Software
21.899.142 951.167 0 -1.545.495 17.897.354 17.897.354 3.407.459
b) Goodwill acquired for valuable
1.945.439 0 0 0 1.945.439 1.945.439 0
Consideration
Total Fixed Assets
27.544.030 1.013.001 0 -1.806.578 22.887.665 22.887.665 3.862.788
Goodwill acquired for valuable consideration represents the value of the takeover of part of the client base of another institution.
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NOTE 6a - OTHER ASSETS
2021 2020
USD USD
Other assets
227 6.000.367
227 6.000.367
At December 31, 2020, the main item includes receivable related to the upcoming change of
sub custody and technology provider. The amount was settled in January 2021.
NOTE 6b - PREPAYMENTS AND ACCRUED INCOME
The Bank's prepayments and accrued income may be analysed as follows:
2021 2020
USD USD
Accrued interest income
1.809.613 5.933.296
Accrued Interest income on swaps
3.228.665 1.612.214
Commission from the Management Company
703.562 858.421
Commission on fiduciary operations
1.282.640 1.512.122
Commission on global custody
17.078.721 14.654.292
Commission on investment funds
6.064.153 5.437.372
Other accrued income
758.601 364.437
Other Commissions
404.820 177.468
Other prepayments
521.373 363.811
Prepaid general expenses
710.430 387.854
Prepaid income taxes
4.187.017 818
VAT recoverable 929.460 477.162
37.679.055 31.779.267
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NOTE 7 - FOREIGN CURRENCY ASSETS
At December 31, 2021, the aggregate amount of the Bank's assets denominated in foreign currencies,
translated into USD, is USD 8.056.485.201 (2020: USD 5.991.487.186).
NOTE 8 - AMOUNTS OWED TO CUSTOMERS
As at December 31, 2021, there is no debts other than those repayable on demand owed to customers.
(as at December 31, 2020 debts other than repayable on demand amounted to USD 0).
NOTE 9 - OTHER LIABILITIES
The Bank's other liabilities may be analysed as follows:
2021 2020
USD USD
Preferential creditors
622.608 678.795
Sundry creditors 267.157 1.403.588
889.765 2.082.383
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- continued -
NOTE 10 - ACCRUALS AND DEFERRED INCOME
The Bank's accruals and deferred income may be analysed as follows:
2021 2020
USD USD
Accrued commission
14.627.561 9.248.976
*
Accrued general expenses( )
13.086.289 5.966.428
Accrued interest expenses
31.247 0
Deferred income related to commission
0 47.421
*
Other deferred income( )
2.335.652 6.000.000
Neutralization of foreign exchange results on position
20.170.200 36.126.293
covered by foreign exchange swap (note 2.2.)
Other accrued expenses
581.019 140.872
*
Other suspense receipts ( )
521.374 310.152
51.353.342 57.840.142
*
( ) Accrued general expenses: Include in 2021 the costs relating to social plan following the
externalisation of Fund Accounting for an amount of USD 2.160.680 and costs of onerous
contract following change of sub-custodian from Brown Brother Harriman to Citibank for an
amount of USD 3.890.133
*
( ) Other deferred income: In relation to the note 6a, the amount in 2021 is mainly composed of
neutralisation of costs from the change of sub custody and technology provider.
*
( ) Other suspense receipts: Transitory account for suspense receipts payable after the December
31, 2021 to the related beneficiary.
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NOTE 11 - TAXATION - EXCHANGE DIFFERENCE: DEFERRED TAXATION
The Bank prepares its annual accounts in USD, currency in which its statutory capital is
denominated.
In September 2018 the Tax Authorities authorized the Bank to use the USD tax functional
currency in accordance with the Circular L.G.-A no 60 dated June 21, 2016.
Consequently the fiscal and commercial balance sheets are established in the same currency
the USD.
As at December 31, 2021, there is no deferred tax.
NOTE 12 - OTHER PROVISIONS
The Bank's other provisions are made of provision for staff remuneration.
2021 2020
USD USD
Provision for staff remuneration 2.239.147 2.092.739
2.239.147 2.092.739
NOTE 13 - SUBSCRIBED CAPITAL
As of December 31, 2021, the Bank's subscribed and fully paid up capital amounts to USD
187.117.966 for 5.002.575 shares of Class A and 49.080 shares of Class B.
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NOTE 14 - MOVEMENTS IN RESERVES AND RESULT BROUGHT FORWARD
Legal Other Result brought
reserve reserves forward
USD USD USD
Balance at January 1, 2021
9.887.898 237.787.876 70.174
Profit for the year ended December 31,
0 0 39.402.544
2020
Appropriation of profit
- Dividends paid to shareholders
0 0 (27.212)
- Transfer to reserves for Net Worth
0 11.874.000 (11.874.000)
Tax 2021
- Transfer from Reserve for Net Worth
0 (3.348.440) 3.348.440
Tax 2015
- Allocation to Free reserve
0 28.880.000 (28.880.000)
- Allocation to Legal reserve 1.970.128 0 (1.970.128)
Balance at December 31, 2021
11.858.026 275.193.436 69.819
Under Luxembourg law, the Bank must appropriate to a legal reserve an amount equivalent to
at least 5% of the annual net profit until such reserve is equal to 10% of the share
capital. This appropriation is made in the following year. Distribution of the legal
reserve is restricted.
Based on the Luxembourg tax law, the Bank has elected to get a tax credit for all or part
of the net worth tax due for that year. This tax credit is however, limited to the amount
of the corporate income tax due for the previous year before the imputation of any tax
credits. In order to profit from this credit, the Bank must commit itself to post before
the end of the subsequent year an amount equal to five times the net worth tax credit to a
special reserve, which has to be maintained for a period of five years.
As of December 31, 2021, the special reserve for net worth tax is included in the Bank's
other reserve for a total amount of USD 45.742.351 (2020: USD 37.216.791).
As resolved in the Annual General Meeting dated March 18, 2021, the Bank has allocated an
amount of USD 11.874.000 to special reserve for Net Worth Tax 2021 and reversed the
available special reserve for Net Worth Tax constituted in 2015 which amounted to USD
3.348.440.
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- continued -
The accumulated balance of special reserve for Net Worth Taxes states as follows as at
December 31, 2021.
2021
Reserve for
Net Worth Tax
Years USD
2017 4.276.351
2018 8.700.000
2019 9.981.000
2020 10.911.000
11.874.000
2021
Balance at December 31, 2021
45.742.351
NOTE 15 - RELATED PARTY BALANCES
As at December 31, 2021, the following balances with related parties are outstanding:
ASSETS
2021 2020
USD USD
Loans and advances to credit institutions
2.000.338.586 2.523.209.017
Prepayments and accrued income 16.028.664 18.411.677
2.016.367.250 2.541.620.694
LIABILITIES
2021 2020
USD USD
Amounts owed to credit institutions
2.952.250.135 1.685.102.780
Amounts owed to customers
840.148.829 589.335.450
Accruals and deferred income 9.626.650 5.093.264
3.802.025.614 2.279.531.494
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2021
- continued -
The above transactions with related parties were made at conditions comparable with non-
related counterparties.
At the request of the Bank, the CSSF has granted a total exemption for the exposures
towards the group (Mitsubishi UFJ Financial Group) in the calculation of large exposure
limits, in accordance with the Regulation (EU) No 575/2013 of June 26, 2013 (Part IV).
As at December 31, 2021, the amount towards the group falling under this exemption amounts
to USD 2.159.384.437 and can be analysed as follows:
2021 2020
USD USD
Loans and advances to credit institutions
1.808.585.590 2.522.808.891
Prepayments and accrued income
1.470.954 5.944.840
Foreign exchange transactions (Market Risk method) 134.630.654 57.144.242
1.944.687.198 2.585.897.973
NOTE 16 - FOREIGN CURRENCY LIABILITIES
At December 31, 2021, the aggregate amount of liabilities denominated in foreign currencies
translated into USD is USD 8.054.585.535 (2020: 5.998.748.318).
NOTE 17 - CONTINGENT LIABILITIES
The Bank's contingent liabilities may be analysed as follows:
2021 2020
USD USD
Counter-guarantees issued
545.003 580.391
As at the year-end, there were no related party balances.
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- continued -
NOTE 18 - COMMITMENTS
The Bank has entered into certain commitments which are not disclosed neither in the
Balance Sheet nor in the Off Balance Sheet Items, but which are significant for the
purposes of assessing the financial situation of the Bank. Details of such commitments are
as follows:
2021 2020
USD USD
Commitments in respect of fixed rental payments
2.796.181 4.216.945
contracted on buildings
As at the year-end, there are no related party balances.
NOTE 19 - OPERATIONS LINKED TO CURRENCY EXCHANGE RATES, INTEREST RATES AND OTHER MARKET RATES
The following types of forward transactions are outstanding as at December 31, 2020 and
2019:
Operations linked to currency exchange rates
- Forward exchange transactions (swaps, outrights).
Operations linked to the foreign currency exchange rates are made to a large extent for the
purposes of covering the existing positions.
NOTE 20 - INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES AND UNDERWRITING FUNCTIONS
Management and agency services provided by the Bank include:
- Custody and administration of transferable securities;
- Fiduciary representations;
- Agency functions;
- Portfolio management and advice.
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- continued -
NOTE 21 - COMMISSIONS RECEIVABLE
2021 2020
USD USD
Fees on Investment Funds
26.016.529 24.626.803
Fees on Global custody from Institutional customers
117.947.111 108.765.953
Fees on Fiduciary transactions
7.630.429 9.891.734
Fees on Services to Management Company
1.134.939 858.421
Other fees and commissions 1.416.253 1.431.971
154.145.260 145.574.882
Commissions receivable consist of the following:
Fees on Investment Funds consist of fees and commissions charged to Investment Funds for
custody services, central administration, depositary and other services. The fees are
calculated on the basis of the value of net assets of the funds under administration.
Fees on Global custody from Institutional customers consist of fees and commissions charged
to institutional customers for global custody services including securities trade
management, settlement, corporate actions, income collection and proxy voting. The fees are
calculated on the basis of the assets held under custody and the number of transactions.
Fees on Fiduciary transactions consist of fees and commissions earned on fiduciary assets
including custody transactions, cash management and fiduciary notes issuance. The fees are
calculated on the basis of the assets held under management and the number of transactions.
Fees on Services to Management Company include fees covering functional expenditures and
fees for support services in accordance with the Service Level Agreement.
Other fees and commissions include various fees such as listing agent fees, guarantee fees,
banking services fees and fund order desk services fees.
By application of Article 69(2) of the law of June 17, 1992, on the annual accounts of
credit institutions sources of income have not been analysed by geographical region.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
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NOTE 22 - OTHER OPERATING INCOME
2021 2020
USD USD
Adjustment of Income taxes 2015-2018
0 88.772
Adjustment for commission previous years
1.115.225 1.168.278
Income from the adjustment of general expenses
534.448 532.488
regarding previous years
*
Sub-Custodian refund ( )
3.820.715 0
Sub-Rental Fee received from the Management Company
0 84.638
(Service level agreement)
Other operating income 3.188 50.078
5.473.576 1.924.254
*
( ) Sub-Custodian refund: Migration costs refund from Citibank relating to change of sub-
custodian from Brown Bother Harriman to Citibank. Refer to Note 10.
NOTE 23 - OTHER OPERATING CHARGES
2021 2020
USD USD
Charges from the adjustment of general expenses
178.276 87.248
regarding previous years
Commission on previous years
877.581 244.112
Interest on previous years
42.595 2.765
Others operating losses 316.251 65.910
1.414.703 400.035
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2021
- continued -
NOTE 24 - STAFF NUMBERS
The average number or persons employed during the financial year by the Bank is as follows:
2021 2020
Number Number
Senior management
33 28
Middle management
85 85
52 56
Employees
170 169
NOTE 25 - MANAGEMENT REMUNERATION
The Bank has granted emoluments in respect of the financial year to the members of the managerial
body of the Bank by reason of their responsibilities as follows:
2021 2020
USD USD
Senior management 5.306.782 4.877.002
Of which variable remuneration
754.378 811.702
Of which fix remuneration
4.552.405 4.065.300
During the financial year, no pension commitments to the members of the Board of Directors
and General Management were made.
As at December 31, 2021 and 2020, the Bank did not grant any advances and credits to the
members of the Board of Directors and General Management.
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December 31, 2021
- continued -
NOTE 26 - OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES
2021 2020
USD USD
Data charges
1.364.350 1.273.871
Maintenance 1.135.290 1.470.242
Membership fees
4.913.868 4.291.080
Professional fees
6.153.665 3.782.542
Rent and related expenses
1.739.510 1.279.480
Service contracts
7.969.490 6.402.064
Service fee
3.509.929 3.166.402
System cost
17.958.719 11.802.849
Telecommunication expenses
561.452 563.427
Travelling, moving, business trips
12.374 108.354
Other expenses 106.286 491.452
45.424.934 34.631.763
NOTE 27 - TAX
27.1. Tax on profit on ordinary activities
2021 2020
USD USD
Corporate Income Tax
3.710.052 9.580.154
Municipal Business Tax 1.379.361 3.473.095
5.089.413 13.053.249
27.2. Other taxes not shown under the preceding items
2021 2020
USD USD
VAT 1.766.322 1.825.735
Other taxes 72.329 67.973
1.838.651 1.893.708
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- continued -
NOTE 28 - PARENT UNDERTAKING
As of December 31, 2020, the Bank is a jointly capitalized subsidiary of Mitsubishi UFJ
Trust and Banking Corporation by 100 %, which are under the holding company Mitsubishi UFJ
Financial Group (MUFG), which is incorporated under the laws of Japan and whose registered
office is in Tokyo.
The annual accounts of the Bank are included in the consolidated accounts of Mitsubishi UFJ
Trust and Banking Corporation, with Registered Financial Institution number 33 at Kanto
Local Finance Bureau Japan and registered address 4-5, Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-Ku,
Tokyo 100-8212, Japan.
The consolidated accounts of the holding company Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) may
be obtained from the head office at 7-1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100, Japan.
NOTE 29 - DEPOSIT GUARANTEE SCHEME
The law related to the resolution, reorganisation and winding-up measures of credit
institutions and certain investment firms and on deposit guarantee and investor
compensation schemes (the“Law”), transposing into Luxembourgish law the directive
2014/59/EU establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions
and investment firms and the directive 2014/49/EU related to deposit guarantee and investor
compensation schemes, was passed on December 18, 2015.
The deposit guarantee scheme (“Fonds de garantie des dépôts Luxembourg”(FGDL)) and the
investor compensation system (“Système d'indemnisation des investisseurs Luxembourg”
(SIIL)) cover eligible deposits of each depositor up to an amount of EUR 100.000 and
investments up to an amount of EUR 20.000. The Law also provides that deposits resulting
from specific transactions or fulfilling a specific social or other purpose are covered for
an amount above EUR 100.000 for a period of 12 months.
Credit institutions contribute on an annual basis to the Luxembourg banking resolution fund
(“Fonds de resolution Luxembourg”(FRL)), respectively to the FGDL.
The funded amount of the FRL shall reach by the end of 2024 at least 1% of covered
deposits, as defined in article 107(1) of the Law, of all authorized credit institutions in
all participating Member States. This amount will be collected during the years 2015 to
2024.
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December 31, 2021
- continued -
The target level of funding of the FGDL is set at 0,8% of covered deposits, as defined in
article 179(1) of the Law, of the relevant credit institutions and is to be reached by the
end of 2018 through annual contributions. This amount will be collected during the years
2016 to 2018. When the level of 0,8% is reached, the Luxembourgish credit institutions are
to continue to contribute for 8 additional years in order to constitute an additional
safety buffer of 0.8% of covered deposits as defined in article 180(1) of the Law.
For the year end December 31, 2021, the Bank's annual contribution for FRL amounted to EUR
3.245.118 (USD 3.941.196). (2020: EUR 2.879.732 / USD 3.283.564).
NOTE 30 - AUDIT FEES
Within the framework of the EU audit legislation and the mandatory audit firm rotation, the Bank
has appointed BDO Audit S.A. starting from the fiscal year 2020.
The fees of the Auditor of the Bank are as follows (excluding VAT):
2021 2020
USD USD
Audit fees
254.582 257.225
Audit related fees
67.930 56.245
Tax fees 33.839 22.550
356.351 336.020
The other audit related fees provided of the Auditor included the following Service:
- ISAE 3402 Report for the period from January 1, 2021 to December 31, 2021.
The tax fees in relation to the financial year included the following services:
- Preparation of tax returns;
- Preparation of VAT returns;
Additionally, registration fees for BDO Audit SA with the Japanese Authorities of USD 15.107 have
been re-invoiced to the Bank.
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December 31, 2021
- continued -
NOTE 31 - FINANCIAL INSTRUMENT DISCLOSURES
31.1. Primary non-trading financial instruments
As at December 31, 2021, the analysis of primary non-trading financial instruments (the Bank has no trading portfolio) by class and residual maturity
is the following:
> 3 months > 1 year
3 months > 5 years
Total
1 year 5 years
At carrying amount in USD
USD USD USD USD USD
FINANCIAL ASSETS
Instrument class
Balances with the BCL (including BCL reserve)
7.093.833.508 0 0 0 7.093.833.508
Loans and advances to credit institutions
2.722.598.923 1.007.556.347 0 0 3.730.155.270
Loans and advances to customers
3.605.721 0 0 0 3.605.721
Shares and other variable yield securities
0 0 0 2.819 2.819
Other Assets 0 0 0 0 0
9.820.038.152 1.007.556.347 0 2.819 10.827.597.318
Total Financial Assets
FINANCIAL LIABILITIES
Instrument class
Amounts owed to credit institutions
3.115.164.719 0 0 0 3.115.164.719
7.206.246.667 0 0 0 7.206.246.667
Amounts owed to customers
Total Financial Liabilities 10.321.411.386 0 0 0 10.321.411.386
Off-balance sheet items disclosed as contingencies
545.003 0 0 0 545.003
Guarantees
Total Guarantees 545.003 0 0 0 545.003
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December 31, 2021
- continued -
As at December 31, 2020, the analysis of primary non-trading financial instruments (the Bank has no trading portfolio) by class and residual maturity
is the following:
> 3 months > 1 year
3 months > 5 years
Total
1 year 5 years
At carrying amount in USD
USD USD USD USD USD
FINANCIAL ASSETS
Instrument class
Balances with the BCL (including BCL reserve)
4.532.995.593 0 0 0 4.532.995.593
Loans and advances to credit institutions
2.161.914.240 875.598.591 0 0 3.037.512.831
Loans and advances to customers
7.934.281 0 0 0 7.934.281
Shares and other variable yield securities
0 0 0 3.033 3.033
6.000.000 0 0 0 6.000.000
Other Assets
Total Financial Assets 6.708.844.114 875.598.591 0 3.033 7.584.445.738
FINANCIAL LIABILITIES
Instrument class
Amounts owed to credit institutions
1.709.328.688 0 0 0 1.709.328.688
5.363.495.359 0 0 0 5.363.495.359
Amounts owed to customers
Total Financial Liabilities 7.072.824.047 0 0 0 7.072.824.047
Off-balance sheet items disclosed as contingencies
580.391 0 0 0 580.391
Guarantees
Total Guarantees 580.391 0 0 0 580.391
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31.2. Derivative non-trading financial instruments
As at December 31, 2021, the analysis of OTC derivative non-trading financial instruments (the Bank has no trading portfolio) by class and residual
maturity is the following:
> 3 months > 1 year
3 months > 5 years Fair value
Total
1 year 5 years
At notional payable amount in USD
USD USD USD USD USD USD
FINANCIAL ASSETS
Instrument class
Foreign exchange transactions
Forwards 3.881.995.296 589.236 0 0 3.882.584.532 33.989.292
1.385.898.582 0 0 0 1.385.898.582 28.426.708
Swaps
5.267.893.878 589.236 0 0 5.268.483.114 62.416.000
Total
FINANCIAL LIABILITIES
Instrument class
Foreign exchange transactions
Forwards 3.915.453.725 591.608 0 0 3.916.045.333 33.927.979
6.118.018.224 0 0 0 6.118.018.224 50.321.336
Swaps
10.033.471.949 591.608 0 0 10.034.063.557 84.249.315
Total
These amounts include OTC derivative non-trading financial instruments with a trade date before December 31, 2021 and a value date after December 31,
2021.
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December 31, 2021
- continued -
As at December 31, 2020, the analysis of OTC derivative non-trading financial instruments (the Bank has no trading portfolio) by class and residual
maturity is the following:
> 3 months > 1 year
3 months > 5 years Fair value
Total
1 year 5 years
At notional payable amount in USD
USD USD USD USD USD USD
FINANCIAL ASSETS
Instrument class
Foreign exchange transactions
Forwards 4.826.443.660 5.041.174 0 0 4.831.484.834 19.024.454
2.872.843.236 0 0 0 2.872.843.236 11.023.212
Swaps
7.699.286.896 5.041.174 0 0 7.704.328.070 30.047.666
Total
FINANCIAL LIABILITIES
Instrument class
Foreign exchange transactions
Forwards 4.766.463.318 5.073.276 0 0 4.771.536.594 18.983.782
2.044.899.016 0 0 0 2.044.899.016 42.172.709
Swaps
6.811.362.334 5.073.276 0 0 6.816.435.610 61.156.491
Total
These amounts include OTC derivative non-trading financial instruments with a trade date before December 31, 2020 and a value date after December 31,
2020.
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December 31, 2021
- continued -
31.3. Information on credit risk on primary non-trading financial instruments
As at December 31, 2021 the Bank is exposed to the following credit risk on primary non-trading
financial instruments:
2021 2020
Carrying Carrying
amount amount
in USD in USD
FINANCIAL ASSETS
By instrument class and geographic location
Cash, balances with the BCL
7.093.833.508 4.532.995.593
Of which BCL minimum reserve
97.631.550 74,074,339
EU member countries
7.093.833.508 4.532.995.593
Loans and advances to credit institutions
3.730.155.270 3.037.512.831
EU member countries
940.703.432 683.470.279
North & Central America
829.542.452 331.454.821
Asia 1.825.388.304 1.950.621.860
Europe, non-EU member countries
29.926.203 56.563.445
Australia and New Zealand
104.594.879 15.402.426
Loans and advances to customers
3.605.721 7.934.281
EU member countries
91.423 7.365.151
North & Central America
1.357.565 38.644
Asia 2.156.733 530.486
Europe, non-EU member countries
0 0
Shares and other variable yield securities
2.819 3.033
EU member countries
2.819 3.033
Other Assets
227 6.000.000
EU member countries 227 6.000.000
10.827.597.545 7.584.445.738
Total
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2021
- continued -
31.4. Information on derivative non-trading financial instruments
As at December 31, 2021, the Bank is exposed to the following credit risk on derivatives non-
trading financial instruments:
2021 2021
Notional/ Risk
payable equivalent
amount amount
in USD in USD
FINANCIAL ASSETS
By instrument class and geographic location
Foreign exchange transactions
Forwards
EU member countries
280.117.356 1.814.411
America 2.575.793.556 24.076.449
Asia 395.811.895 2.490.877
Europe, non-EU member countries
630.861.725 5.607.555
Swaps
EU member countries 1.385.898.582 28.426.708
5.268.483.114 62.416.000
Total
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2021
- continued -
As at December 31, 2020, the Bank is exposed to the following credit risk on derivatives non-
trading financial instruments:
2020 2020
Notional/ Risk
payable equivalent
amount amount
in USD in USD
FINANCIAL ASSETS
By instrument class and geographic location
Foreign exchange transactions
Forwards
EU member countries
1.573.370.543 9.120.220
America 2.763.233.382 7.104.859
Asia 494.880.909 2.799.375
Swaps
EU member countries 2.872.843.236 11.023.212
7.704.328.070 30.047.666
Total
NOTE 32- SUBSEQUENT EVENTS
One note requiring the attention in early 2022, Russia launched a full-scale invasion of
Ukraine on 24 February 2022, which is ongoing. Consequently each regulator starts to impose
sanctions on Russia to change its behaviour. The Bank identified the impact within the Bank
and takes proper actions especially for sanction screening and cyber security to prevent
the Bank from being imposed the risk of regulatory breach and cyber-attack. The situation
is moving every day and the Bank is monitoring the evolution on an ongoing basis.
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中間財務書類
a.管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものである
(ただし、円換算部分を除く。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5
年大蔵省令第22号。その後の改正を含む。)に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に
関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。その後の改正を含む。)第76条第4項ただし書の規定の適用
によるものである。
b.管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号。その後の改正を
含む。)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.管理会社の原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額
について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2022年9月30日現在における株式会社三菱
UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=144.81円)で換算されている。なお、千円未満の
金額は四捨五入されている。
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(1)資産及び負債の状況
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貸借対照表
2022年6月30日現在
(単位:米ドル)
資産
米ドル 千円
現金および中央銀行における現金残高ならびにその他の当座預金 7,307,751,556.09 1,058,235,503
手元現金
中央銀行の現金残高 5,003,476,980.83 724,553,502
その他の当座預金 2,304,274,575.26 333,682,001
売買目的で保有される金融資産 107,099,072.14 15,509,017
デリバティブ 107,099,072.14 15,509,017
持分証券
債務証券
ローンおよび貸付金
純損益を通じて公正価値で測定することが義務づけられる
非トレーディング金融資産
持分証券
債務証券
ローンおよび貸付金
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産
債務証券
ローンおよび貸付金
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 2,591.61 375
持分証券 2,591.61 375
債務証券
ローンおよび貸付金
償却原価で測定される金融資産 2,040,386,764.92 295,468,407
債務証券
ローンおよび貸付金 2,040,386,764.92 295,468,407
デリバティブ-ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおけるヘッジ項目の公正価値変動
子会社、ジョイント・ベンチャーおよび関連会社への投資
有形資産 2,494,125.49 361,174
有形固定資産 2,494,125.49 361,174
投資不動産
無形資産 2,577,775.88 373,288
のれん
その他の無形資産 2,577,775.88 373,288
税金資産 13,799,588.21 1,998,318
当期税金資産 13,799,588.21 1,998,318
繰延税金資産
その他の資産 41,012,071.07 5,938,958
売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
資産合計 9,515,123,545.39 1,377,885,041
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貸借対照表
2022年6月30日現在
(単位:米ドル)
負債
米ドル 千円
売買目的で保有される金融負債 58,421,702.88 8,460,047
デリバティブ 58,421,702.88 8,460,047
ショート・ポジション
預金
発行済み債務証券
その他の金融負債
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融負債
預金
発行済み債務証券
その他の金融負債
償却原価で測定される金融負債 8,885,414,337.89 1,286,696,850
預金 8,883,247,381.29 1,286,383,053
発行済み債務証券
その他の金融負債 2,166,956.60 313,797
デリバティブ-ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおけるヘッジ項目の公正価値変動
引当金
年金およびその他の退職後確定給付債務
その他の長期雇用給付金債務
再編
係属中の法的問題および租税訟務
契約債務および付与済保証
その他の引当金
税金負債 15,689,662.84 2,272,020
当期税金負債 14,990,027.56 2,170,706
繰延税金負債 699,635.28 101,314
要求払株式資本
その他の負債 36,068,672.82 5,223,105
売却目的保有に分類される売却グループに含まれる負債
負債合計 8,995,594,376.44 1,302,652,022
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貸借対照表
2022年6月30日現在
(単位:米ドル)
資本
米ドル 千円
資本 187,117,965.90 27,096,553
払込資本 187,117,965.90 27,096,553
請求済未払込資本
株式発行差金
資本以外の発行済み持分証券
複合金融商品のエクイティ部分
その他の発行済み持分証券
その他の資本
その他の包括利益累計額
利益または損失に再分類されない資産
有形資産
無形資産
確定給付型年金制度の保険数理上の利益または損失(-)
売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
その他の子会社、ジョイント・ベンチャーおよび関連会社投資による
認識済収益および費用の持分
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券の公正価値
変動
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券の公正価値
ヘッジに係るヘッジ非有効部分
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券の公正価
値変動(ヘッジ項目)
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券の公正価
値変動(ヘッジ商品)
純損益を通じて公正価値で測定される金融負債の公正価値変動のうち
信用リスクの変動に起因するもの
利益または損失に再分類されうる資産
在外営業活動体に対する純投資のヘッジ(有効部分)
外貨換算
ヘッジ・デリバティブ、キャッシュ・フロー・ヘッジ準備金
(有効部分)
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される債務証券の公正価値
変動
ヘッジ商品(指定されない部分)
売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
その他の子会社、ジョイント・ベンチャーおよび関連会社投資による
認識済収益および費用の持分
利益剰余金 794,885.79 115,107
再評価準備金
その他の準備金 302,480,181.34 43,802,155
持分法で会計処理される子会社、ジョイント・ベンチャーおよび
関連会社投資の準備金または累積損失
その他 302,480,181.34 43,802,155
自己株式(-)
親会社株主に係る利益または損失 29,136,135.93 4,219,204
中間配当(-)
少数株主持分(非支配持分)
その他の包括利益累計額
その他
資本合計 519,529,168.96 75,233,019
資本および負債合計 9,515,123,545.40 1,377,885,041
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(2)損益の状況
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損益計算書
2022年6月30日に終了した期間
(単位:米ドル)
米ドル 千円
利息収益 38,134,683.26 5,522,283
売買目的で保有される金融資産 29,158,916.27 4,222,503
純損益を通じて公正価値で測定することが義務づけられる
非トレーディング金融資産
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
償却原価で測定される金融資産 5,162,052.74 747,517
デリバティブ-ヘッジ会計、金利リスク
その他の資産 388,092.13 56,200
貸付けの利息収益 3,425,622.12 496,064
( 支払利息) 19,073,028.47 2,761,965
(売買目的で保有される金融負債) 136,344.47 19,744
(純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融負債)
(償却原価で測定される金融負債) 1,453,880.25 210,536
(デリバティブ-ヘッジ会計、金利リスク)
(その他の負債) 43,945.63 6,364
(資産に係る支払利息) 17,438,858.12 2,525,321
( 要求払株式資本に係る費用)
受取配当
売買目的で保有される金融資産
純損益を通じて公正価値で測定することが義務づけられる
非トレーディング金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
持分法以外で会計処理される子会社、ジョイント・ベンチャー
および関連会社への投資
受取手数料 69,068,200.25 10,001,766
(支払手数料) 25,936,416.67 3,755,852
純損益を通じて公正価値で測定されない金融資産および負債の認識の中止
に係る利益(損失)、純額(+/-)
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
償却原価で測定される金融資産
償却原価で測定される金融負債
その他
売買目的で保有される金融資産および負債に係る利益(損失)、純額
8,728,801.26 1,264,018
(+/-)
純損益を通じて公正価値で測定することが義務づけられる
非トレーディング金融資産に係る利益(損失)、純額(+/-)
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産および
負債に係る利益(損失)、純額(+/-)
ヘッジ会計からの利益(損失)、純額(+/-)
為替差額(利益または損失)、純額(+/-)
子会社、ジョイント・ベンチャーおよび関連会社への投資の認識の中止に
係る利益(損失)、純額(+/-)
非金融資産の認識の中止に係る利益(損失)、純額(+/-)
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米ドル 千円
その他の営業収益
3,652,536.23 528,924
(その他の営業費用) 1,470,368.69 212,924
総営業収益、純額 73,104,407.17 10,586,249
(一般管理費用) 30,884,563.95 4,472,394
(従業員費用) 11,745,977.85 1,700,935
(その他の管理費用) 19,138,586.10 2,771,459
(破綻処理基金および預金保証制度への現金拠出) 2,148,302.61 311,096
(減価償却) 1,340,688.86 194,145
(有形固定資産) 703,348.13 101,852
(投資不動産)
(その他の無形資産) 637,340.73 92,293
条件変更による利益(損失)、純額(+/-)
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
償却原価で測定される金融資産
(引当金または その 戻入(-))
(破綻処理基金および預金保証制度へのペイメント・コミットメント)
(契約債務および付与済保証)
(その他の引当金)
(純損益を通じて公正価値で測定されない金融資産に係る減損またはその
467,321.09 67,673
戻入(-))
(その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産)
(償却原価で測定される金融資産) 467,321.09 67,673
(子会社、ジョイント・ベンチャーおよび関連会社への投資に係る減損
またはその戻入(-))
(非金融資産に係る 減損 またはその戻入(-))
(有形固定資産)
(投資不動産)
(のれん)
(その他の無形資産)
(その他)
純損益で認識される負ののれん
持分法で会計処理される子会社、ジョイント・ベンチャーおよび
関連会社への投資における利益または損失(-)の持分
非継続事業の要件を満たさない売却目的保有に分類される非流動資産
および売却グループからの損益(+/-)
継続事業からの税引前損益(+/-) 38,263,530.66 5,540,942
(継続事業からの損益に関する税金費用(収入)(+/-)) 9,127,394.73 1,321,738
継続事業からの税引後損益(+/-) 29,136,135.93 4,219,204
非継続事業からの税引後損益(+/-)
非継続事業からの税引前損益(+/-)
(非継続事業に関する税金費用(収入)(+/-))
当期利益または損失(+/-) 29,136,135.93 4,219,204
少数株主持分(非支配持分)に帰属する損益
親会社株主に帰属する損益 29,136,135.93 4,219,204
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4【利害関係人との取引制限】
管理会社は、利害関係人との取引に関して特別の制限に服していない。
受託会社は、トラストの業務およびトラストに関連する情報をトラスト内の機密として保持すること
を条件として、トラストとは別個かつ独立した他の信託を設定し、その受託会社として行為することが
できる。
受託会社および管理会社の業務は、トラストのみに限定されるものではなく、受託会社および管理会
社は、自らが取り決める条件に基づき他者に対して同種またはその他の業務を提供し、当該業務により
支払われる報酬またはその他の金銭を自身の使用および便益のために保持することができる。管理会社
は、他者に対して同種の業務を提供する過程において、その他の立場における業務の過程において、ま
たは信託証書に基づく自身の義務の履行の過程以外におけるその他のあらゆる方法により、自身または
その従業員もしくは代理人が知り得る一切の事実もしくは事象を知ることにより影響を受けるとみなさ
れず、また、かかる事実もしくは事象を受託会社に開示する義務を負うとみなされない。
信託証書は、管理会社(または管理会社もしくは管理会社の関連会社により管理運用される投資信
託)が、以下の行為を行うことを禁止していない。
(1 )受益証券の保有者となること、および、管理会社が信託証書の当事者でない場合に管理会社に付与
されていたであろう権利と同一の権利を付された受益証券を保有、処分またはそれ以外の方法で取
引すること。
(2 )自身の勘定で、保管資産を構成するいずれかの投資対象と同一または類似の投資対象を購入、保有
および取引すること。ただし、受託会社が管理会社(または管理会社もしくは管理会社の関連会社
により管理運用される投資信託)から資産を購入し、または管理会社(または管理会社もしくは管
理会社の関連会社により管理運用される投資信託)に対して保管資産を構成する資産を売却する場
合には、公開市場において、かつ個々のケースにつき関連市場において当該取引の時点で信頼に値
する取引相手方との間で同一の規模および性質の取引を行う場合における最良の条件により取引が
行われた場合と比較して、トラストがこれより劣る状況に置かれないことを条件とする。
(3 )当該者の証券が保管資産を構成する、受託会社(上記(1)項の規定に従う。)もしくは受益者もしく
はその他の者との間で、金融、銀行もしくはその他の取引もしくは契約を締結すること、または、
当該契約もしくは取引に利害関係を有すること。管理会社(または管理会社もしくは管理会社の関
連会社により管理運用される投資信託)は、受益者および受託会社に対する管理会社としての義務
に常に従うことを条件として、関連当事者との間の関連性のみを理由に、当該契約または取引に関
する責任を負うことを求められない。
(4 )管理会社の知る限りにおいて、管理会社の取締役もしくは共同経営者またはかかる取締役の関係者
が利害関係を有している保管資産に関し、受託会社との間でまたは受託会社のために取引を締結す
ること。ただし、かかる利害関係の性質が当初の段階で受託会社に開示されていることを条件とす
る。
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5【その他】
(1 )定款の変更等
管理会社の定款の変更または管理会社の自発的解散もしくは清算に関しては、株主総会の決議が必
要である。
(2 )事業譲渡または事業譲受
CSSFの事前承認を条件として、管理会社は、ルクセンブルグの一般原則に基づき、金融機関と
して認可されている他のルクセンブルグの会社にその業務を譲渡することができる。かかる場合、事
業を譲渡した会社は、なお、法人として存続する。管理会社に対する認可付与の条件が充足されなく
なった場合、管理会社が12か月間認可を利用せず、明示的に認可を放棄し、もしくは直前の6か月間
にわたり業務を行わなかった場合、虚偽の申告もしくはその他の不正な方法により認可が取得された
場合、または、管理会社がその債権者に対する債務を履行することができなくなった場合、CSSF
は、1993年4月5日法(随時改正済)に基づき、管理会社に対する認可を撤回することができる。
(3 )出資の状況
該当事項はない。
(4 )訴訟事件その他の重要事項
本書提出日現在、管理会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される
事実はない。
管理会社の会計年度は12月31日に終了する1年である。
管理会社の存続期間は無期限である。ただし、株主総会の決議によっていつでも解散することがで
きる。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1 )ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマ
ン)リミテッド(FirstCaribbean International Bank and Trust Company(Cayman)Limited)
(「受託会社」)
① 資本金の額
2022年9月末日現在、37,295,887米ドル(約54億円)
② 事業の内容
ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマ
ン)リミテッドは、トラストの資産に関する信託証書に基づく受託会社である。ケイマン諸島、グ
ランド・ケイマン、ジョージ・タウンに所在し、2018年10月31日付で5,971億カナダ・ドルを超える
資産を有する世界でも最大規模の銀行の一つであるカナディアン・インペリアル・バンク・オブ・
コマースの間接的100%所有子会社である。1965年に設立され、受託会社はケイマン諸島でも最大規
模の信託会社の一つであり、投資信託の管理事務だけでなく銀行、信託および投資サービスを提供
している。顧客は、ケイマン諸島および世界中の個人、法人、銀行およびファンドである。
受託会社は、適式に設立され、有効に存在し、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(改訂済)
の条項に従い、信託業務を行う免許を有する信託会社である。受託会社は、ミューチュアル・ファ
ンド法(改訂済)に従い、投資信託管理者の免許を取得している。受託会社は、世界中の個人およ
び法人の双方の顧客のために受託業務を提供している。
(2 )ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(Mitsubishi UFJ Investor Services &
Banking (Luxembourg) S.A.)(「保管会社」兼「管理事務代行会社」)
① 資本金の額
前記「第1 管理会社の概況 1 管理会社の概況 (1) 資本金の額(2022年9月末日現在)」
に記載のとおり。
② 事業の内容
前記「第1 管理会社の概況 2 事業の内容および営業の概況」に記載のとおり。
(3 )MUFGルクスマネジメントカンパニーS.A.(MUFG Lux Management Company S.A.)(「副管理会
社」)
( イ)資本金の額
2022年9月末日現在、7,375,000ユーロ(約10億4,961万円)
(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、2022年9月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1ユーロ=142.32円)による。
( ロ)事業の内容
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.の100%子会社である副管理会社は、ルク
センブルグ大公国の法律に基づき、無期限の存続期間を有する株式会社として1995年1月4日付公
正証書によって設立され、1995年4月5日にメモリアルに公告された。副管理会社は、ルクセンブ
ルグの商業および会社登録簿にB49.759番として登録されている。
副管理会社の主要な活動は、譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)に関す
る法律、規則および行政規定の調整に関する2009年7月13日付欧州議会および理事会の指令2009/
65/EC(随時改正される)に基づき認可された、譲渡性のある証券を投資対象とする一つまたは
複数のルクセンブルグおよび外国の集団投資ファンド、ならびに投資信託に関する2010年12月17日
付ルクセンブルグ法第15章(随時改正される)およびその他適用ある法律の規定に基づき、受益者
または投資主のために、指令2009/65/ECの対象ではないその他のルクセンブルグおよび外国の
集団投資ファンドの集合ポートフォリオ運用である。副管理会社の目的は、専門投資ファンドに関
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する2007年2月13日付ルクセンブルグ法(改正済)における定義に該当し、かつ同法の適用を受け
る一つまたは複数の専門投資ファンドの運用も対象とする。副管理会社の目的は、オルタナティブ
投 資ファンド運用者に関する2013年7月12日付ルクセンブルグ法(随時改正済)によって国内法化
された、オルタナティブ投資ファンド運用者に関する2011年6月8日付欧州議会および理事会の指
令2011/61/EUにおける定義に該当し、かつ同指令に従って運用されるオルタナティブ投資ファ
ンド(以下「AIF」という。)を含む。
(4 )FILインベストメンツ・インターナショナル(FIL Investments International)(「投資運用会
社」)
① 資本金の額
2022年9月末日現在、225,365イギリスポンド(約3,640万円)
(注)イギリスポンド(以下「英ポンド」という。)の円貨換算は、便宜上、2022年9月30日現在の株式会社三菱U
FJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1英ポンド=161.72円)による。
② 事業の内容
FILインベストメンツ・インターナショナルは、FILリミテッドの実質的な子会社である。
FILリミテッドは世界有数の資産運用会社として、アジア太平洋、欧州、ラテンアメリカを含む
20以上の国において、投資家向けにさまざまなアセットクラスを網羅する投資商品や、リタイアメ
ント・ソリューションを提供している。
(5 )三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(「日本における販売会社」兼「代行協会員」)
① 資本金の額
2022年3月末日現在、405億円
② 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引受、
売買、媒介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っている。
2【関係業務の概要】
(1 )ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマ
ン)リミテッド(「受託会社」)
信託証書に基づき、ファンドの受託業務を行う。
(2 )ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(「保管会社」兼「管理事務代行会社」)
保管契約および管理事務代行契約に基づき、ファンド資産の保管および管理事務代行業務を行う。
(3 )MUFGルクスマネジメントカンパニーS.A.(「副管理会社」)
投資運用およびリスク・マネジメント委託契約に基づき、トラストのオルタナティブ投資ファンド
運用者(AIFM)業務ならびにファンドのポートフォリオ運用およびリスク・マネジメントに関す
る業務を行う。
(4 )FILインベストメンツ・インターナショナル(「投資運用会社」)
投資運用契約に基づき、ファンドの資産の運用に関する業務を行う。
(5 )三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(「日本における販売会社」兼「代行協会員」)
受益証券の日本における販売および買戻しの取扱業務ならびに代行協会員としての業務を行う。
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3【資本関係】
また、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.、MUFGルクスマネジメントカンパニー
S.A.、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の最終的な親会社は、株式会社三菱UFJフィナ
ンシャル・グループである。
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第3【投資信託制度の概要】
1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要
1.1 1993年までは、ケイマン諸島には特に投資信託を規制する法律は存在しなかったが、ケイマン諸島内
においてまたはケイマン諸島から運営しているユニット・トラストの法人受託者は銀行・信託会社法
(改正済)(以下「銀行・信託会社法」という。)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてま
たはケイマン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他の業務提供者は、銀行・
信託会社法、会社管理法(改正済)または地域会社(管理)法(改正済)の下で規制されていた。
1.2 ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上「ポンド圏」に属していたため、多くの
ユニット・トラストおよびオープン・エンド型のミューチュアル・ファンドが1960年代後半に設立さ
れ、概して連合王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進
者」という。)として設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資
顧問会社が設立計画推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファンド、およびリミ
テッド・パートナーシップを設定した。
1.3 現在、ケイマン諸島は、投資信託に関して二つの異なる法体系を有している。
(a)「ミューチュアル・ファンド」に分類されるオープン・エンド型のミューチュアル・ファンドおよ
びミューチュアル・ファンド管理者を規制するミューチュアル・ファンド法(改正済)(以下
「ミューチュアル・ファンド法」という。)。同法は1993年7月に施行され、直近の改正は2020年に
施行された。
(b)「プライベート・ファンド」に分類されるクローズド・エンド型ファンドを規制するプライベー
ト・ファンド法(改正済)(以下「プライベート・ファンド法」といい、ミューチュアル・ファンド
法と併せて「ファンド法」という。)。同法は、2020年2月に施行された。
1.4 別途明示的にプライベート・ファンドに言及する場合(または投資信託一般への言及により、黙示的
に言及される場合)を除き、以下では、ミューチュアル・ファンド法に基づき規制されることとなる
オープン・エンド型のミューチュアル・ファンドの運営について記載し、「ミューチュアル・ファン
ド」の用語はこれに従い解釈されるものとする。
1.5 2021年12月現在、ミューチュアル・ファンド法に基づき規制を受けている活動中のミューチュアル・
ファンドの数は12,451本(3,145本のマスター・ファンドを含む。)であった。これらに加え、当該時点
において利用可能な適用除外に該当する未登録ファンド(クローズド・エンド型ファンド(2020年2月
からプライベート・ファンド法に基づき規制されることとなる。)および限定投資者向けファンド(以
下に定義される。)(2020年2月から原則としてミューチュアル・ファンド法に基づき規制されること
となる。)を含むが、これらに限定されない。)が多数存在する。
1.6 ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)のメンバーである。
2.投資信託規制
2.1 ファンド法に基づきミューチュアル・ファンドおよびプライベート・ファンドの規制の責任を負うの
は、金融庁法(改正済)(以下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関であるケイマン
諸島金融庁(以下「CIMA」という。)である。CIMAは、銀行、信託会社、保険会社、投資運用
会社、投資顧問会社および会社のマネージャーも監督している。CIMAは、証券監督者国際機構およ
びオフショア・バンキング監督者グループのメンバーでもある。
2.2 ミューチュアル・ファンド法の目的上、ミューチュアル・ファンドとは、ケイマン諸島において設立
された会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシップ、またはケイマン諸島外で設立されたもの
でケイマン諸島から運用が行われており、投資者の選択により買い戻しができる受益権を発行し、投資
者の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ投資を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受でき
るようにする目的もしくは効果を有するものと定義されている。
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2.3 プライベート・ファンド法の目的上、プライベート・ファンドとは、投資者の選択による買戻しがで
きない投資持分を募集もしくは発行する、または発行した会社、ユニット・トラストまたはパートナー
シッ プで、投資者の資金をプールして当該会社等による投資対象の取得、保有、運用または処分を通じ
て投資者が収益または売買益を享受できるようにする目的または効果を有し、以下に該当するものをい
う。
(a)投資対象の取得、保有、運用または処分について投資持分の保有者が日常的なコントロールを有し
ておらず、かつ
(b) 投資が全体としてプライベート・ファンドの運用者またはその代理人によって直接的または間接的
に運用されているもの
ただし、以下を除く。
(a) 銀行・信託会社法または保険法(改正済)に基づき免許を付与された者
(b) 住宅金融組合法(改正済)または友愛組合法(改正済)に基づき登録された者
(c) 非ファンド・アレンジメント(プライベート・ファンド法の別紙に記載されるアレンジメントの表
に該当するもの)
2.4 ミューチュアル・ファンド法上、ミューチュアル・ファンド(フィーダー・ファンドであり、かつそ
れ自体CIMAによって規制されるもの)(以下「規制フィーダー・ファンド」という。)のマス
ター・ファンドとして機能するケイマン諸島の事業体に係る規制についてもまた、CIMAが責任を有
している。大要、かかるマスター・ファンドが少なくとも一つの規制フィーダー・ファンドを含む1以
上の投資者に対して(直接的または間接的に、または仲介を通じて)持分を発行し、規制フィーダー・
ファンドの全体的な投資戦略の実施を主たる目的として投資対象を保有し、取引活動を行う場合、マス
ター・ファンドは、CIMAへの登録を義務づけられることがある。
2.5 2020年2月7日、ミューチュアル・ファンド法を改正するミューチュアル・ファンド(改正)法(改
正済)(以下「改正法」という。)が施行された。改正法は、その持分への投資者が15人を超えず、か
つその投資者の過半数をもってミューチュアル・ファンド運営者を選任または解任できることに基づき
従前登録が免除されていたケイマン諸島の一部のミューチュアル・ファンドについて、CIMAへの登
録を規定する(以下「限定投資者向けファンド」という。)。
2.6 ファンド法は、その規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
3.規制を受けるミューチュアル・ファンドの四つの型
ミューチュアル・ファンド法上、四つのミューチュアル・ファンドの規制の類型が存在する。
3.1 免許ミューチュアル・ファンド
一つ目は、CIMAに対し、CIMAの裁量で発行されるミューチュアル・ファンドの免許を申請す
る方法である。CIMAに所定の様式でオンライン申請を行い、募集書類の提出および適用される申請
手数料のCIMAへの支払が必要となる。各設立計画推進者が健全な評判を有しており、十分な専門性
を有する、取締役(または、場合により、それぞれの地位におけるマネージャーまたは役員)として適
格かつ適正な者によりミューチュアル・ファンドの管理が行われ、かつファンドの業務が適切な方法で
行われるものとCIMAが判断した場合には、免許が与えられる。この方法は、著名かつ定評のある機
関が設立計画推進者であって、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド管理者が選任されないミュー
チュアル・ファンドに適している。
3.2 管理ミューチュアル・ファンド
二つ目は、ミューチュアル・ファンドがそのケイマン諸島における主たる事務所として免許ミュー
チュアル・ファンド管理者の事務所を指定する方法である。この場合、所定の法定様式とともに募集書
類をCIMAに対してオンラインで提出し、適用される申請手数料を支払わなければならない。管理者
に関するオンライン提出も所定の様式で行われなければならない。ミューチュアル・ファンド自体が免
許を取得する必要はない。その代わりに、ミューチュアル・ファンド管理者は、各設立計画推進者が健
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全な評判の者であること、ミューチュアル・ファンド管理の十分な専門性を有する健全な評判の者によ
りミューチュアル・ファンドが管理されること、ミューチュアル・ファンドの業務および持分の募集が
適 切な方法で行われることを充足することが要求される。ミューチュアル・ファンド管理者は、主たる
事務所を提供しているミューチュアル・ファンドが、ミューチュアル・ファンド法に違反している、支
払不能となっている、またはその他債権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動しているもの
と信じる理由があるときは、CIMAに対して報告しなければならない。
3.3 登録ファンド(第4(3)条ミューチュアル・ファンドとも称される。)
規制の第三の類型は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に従い登録されたミューチュアル・ファ
ンドに適用され、下記のいずれかに該当するものである。
(a)一投資者当たりの最低当初投資額が80,000ケイマン諸島ドル(CIMAにより100,000米ドル相当と
される。)であるもの、または
(b)持分が公認の証券取引所に上場されているもの
登録ファンドについては、免許の取得やケイマン諸島のミューチュアル・ファンド管理者による主た
る事務所の提供に関する要件は存在しない。募集書類を所定の詳細とともにオンラインで提出し、適用
される申請手数料を支払ってCIMAに登録すれば足りる。
3.4 限定投資者向けファンド
限定投資者向けファンドは、2020年2月より前は登録を免除されていたが、現在はCIMAへの登録
が義務付けられている。限定投資者向けファンドの義務は、CIMAに対する初回登録手数料および年
間手数料の支払を含め、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録されたミューチュアル・
ファンドの義務と類似しているが、両者には重要な相違点がいくつかある。ミューチュアル・ファンド
法第4(3)条に基づき登録されたミューチュアル・ファンドとは異なり、限定投資者向けファンドの投資
者は、15名を超えてはならず、かかる投資者はその過半数をもってミューチュアル・ファンドの運営者
(取締役、ジェネラル・パートナー、受託者またはマネージャーである者)を選任または解任すること
ができなければならない。もう一つの重要な違いは、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登
録されたミューチュアル・ファンドの投資者は、法定の最低当初投資額(80,000ケイマン諸島ドル/
100,000米ドル相当)の対象となるのに対し、限定投資者向けファンドの投資者に適用される法定の最低
当初投資額は存在しないことである。
4.ミューチュアル・ファンドの継続的要件
4.1 限定投資者向けファンドの場合を除き、いずれの規制ミューチュアル・ファンドも、受益権について
すべての重要な事項を記述し、投資希望者が(投資するか否かの)判断を十分情報を得た上でなし得る
ようにするために必要なその他の情報を記載した募集書類を(CIMAが免除しない限り)発行しなけ
ればならない。限定投資者向けファンドは、募集書類、募集要項または販売用資料のいずれかの提出を
選択することができる。募集書類がないマスター・ファンドの場合、通常、マスター・ファンドに関す
る所定の詳細は規制フィーダー・ファンドの募集書類に記載されており、当該募集書類のCIMAへの
提出が義務付けられている。さらに、偽りの記述に対する既存の法的義務およびすべての重要事項の適
切な開示に関する一般的なコモン・ロー上の義務が適用される。継続的に募集している場合には、重要
な変更があるときは21日以内にCIMAに対して改訂された募集書類(限定投資者向けファンドについ
ては、募集要項または販売用資料(提出された場合))を提出する義務を負う。CIMAは、募集書類
の内容または形式を指示する特定の権限を持たないが、募集書類の内容に関して規則または方針を発表
することがある。
4.2 すべての規制ミューチュアル・ファンドは、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、
ミューチュアル・ファンドの決算終了から6か月以内にその監査済みの年次会計書類を提出しなければ
ならない。監査人は、監査の過程でミューチュアル・ファンドが以下のいずれかに該当するという情報
を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときはCIMAに対し書面で通知する法的義務を負っ
ている。
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(a)ミューチュアル・ファンドがその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれ
がある場合
(b)ミューチュアル・ファンドの投資者または債権者を害するような方法で、みずから事業を行いもし
くは行っている事業を解散し、またはそうしようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
ンダリング防止規則(改正済)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)または、免許
ミューチュアル・ファンドのみに関しては、ミューチュアル・ファンドの免許の条件を遵守せずに事
業を行いまたはそのように意図している場合
4.3 すべての規制ミューチュアル・ファンドは、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託者の変
更があったときはこれをCIMAに通知しなければならない。かかる通知の期間は、適用される規制の
類型(および適用される条件)によって異なり、当該変更の前提条件として通知が要求される場合や、
当該変更が実施されてから21日以内に通知を行うとされる場合等がある。
4.4 当初2006年12月27日に効力を生じたミューチュアル・ファンド(年次申告書)規則(改正済)に従っ
て、すべての規制ミューチュアル・ファンドは、ミューチュアル・ファンドの各会計年度について、会
計年度終了後6か月以内に、規則に記載された項目を含んだ正確で完全な申告書を作成し、CIMAに
提出しなければならない。CIMAは当該期間の延長を許可することができる。申告書は、ミューチュ
アル・ファンドに関する一般的情報、営業情報および会計情報を含み、CIMAにより承認された監査
人を通じてCIMAに提出されなければならない。規制ミューチュアル・ファンドの運営者は、ミュー
チュアル・ファンドにこの規則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制ミューチュアル・ファ
ンドの運営者から受領した各申告書をCIMAに適切な時期に提出することにのみ責任を負い、提出さ
れた申告書の正確性または完全性については法的義務を負わない。
5.ミューチュアル・ファンド管理者
5.1 ミューチュアル・ファンド法上、管理者が取得できる免許には、「ミューチュアル・ファンド管理
者」の免許および「制限的ミューチュアル・ファンド管理者」の免許の二つの類型がある。ミューチュ
アル・ファンドの管理を行おうとする場合には、そのいずれかの免許が要求される。ミューチュアル・
ファンドの管理とは、ミューチュアル・ファンドのすべてまたは実質的にすべての資産の支配を含む
ミューチュアル・ファンドの管理運用、ミューチュアル・ファンドの管理事務代行、ミューチュアル・
ファンドへの主たる事務所の提供、またはミューチュアル・ファンドの受託者もしくは取締役の提供
(免除会社かユニット・トラストかによる。)をいう。ミューチュアル・ファンドの管理から除外され
るのは、特に、パートナーシップ型のミューチュアル・ファンドのジェネラル・パートナーとしての活
動および法定・法的記録が保管される登録事務所または会社の秘書業務が行われる登録事務所の提供で
ある。
5.2 いずれの類型の免許を受ける者も、規制ミューチュアル・ファンドを管理するのに十分な専門性を有
する健全な評判の者であり、かつ、ミューチュアル・ファンド管理者としての業務は、それぞれの地位
において取締役、マネージャーまたは役員として適格かつ適正な者により行われる、という法定のテス
ト基準を満たさなければならない。免許を受ける者は、上記の事柄を示しかつそのオーナーのすべてと
財務構造およびその取締役と役員を明らかにして詳細な申請書をCIMAに対し提出しなければならな
い。かかる者は少なくとも2名の取締役を有しなければならない。ミューチュアル・ファンド管理者の
純資産は、最低約48万米ドルなければならない。制限的ミューチュアル・ファンド管理者には、最低純
資産額の要件は課されない。ミューチュアル・ファンド管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁する
本店をみずから有しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行会
社として有さねばならず、制限なく複数のミューチュアル・ファンドのために行為することができる。
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5.3 ミューチュアル・ファンド管理者の責任は、まず受諾できるミューチュアル・ファンドにのみ主たる
事務所を提供し(該当する場合)、上記第3.2項に定めた状況においてCIMAに対して知らせる法的義
務 を遵守することである。
5.4 制限的ミューチュアル・ファンド管理者は、CIMAが承認する規制ミューチュアル・ファンド(C
IMAは現在、10本のファンドを上限として承認する方針である。)に関し管理者として行為すること
ができるが、ケイマン諸島に登記上の事務所を有していることが必要である。この類型は、ケイマンに
ファンド・マネージャーの会社を創設した設立計画推進者が、関連した一連のファミリー・ファンドを
管理することを認める。CIMAの承認を条件として関連性のないファンドを運用することができる。
現在の方針では、制限的ミューチュアル・ファンド管理者は、ミューチュアル・ファンドに対して主た
る事務所を提供することが許されていない。しかし、制限的ミューチュアル・ファンド管理者がミュー
チュアル・ファンド管理業務を提供する各規制ミューチュアル・ファンドは、登録ファンドまたは限定
投資者向けファンドに該当しない限り、別個に免許を受けなければならない。
5.5 ミューチュアル・ファンド管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算
期末から6か月以内にCIMAに対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査
の過程で免許ミューチュアル・ファンド管理者が以下のいずれかに該当するという情報を入手したとき
または該当すると疑う理由があるときはCIMAに対し書面で通知する法的義務を負っている。
(a)ミューチュアル・ファンド管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはその
おそれがある場合
(b)ミューチュアル・ファンド管理者が管理しているミューチュアル・ファンドの投資者またはミュー
チュアル・ファンド管理者の債権者またはミューチュアル・ファンドの債権者を害するような方法
で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそうしようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法または以下の法令等に基づく規則を遵守せずに事業を行いまたはその
ように意図している場合
(ⅰ)ミューチュアル・ファンド法、金融庁法、マネー・ロンダリング防止規則または免許の条件
(ⅱ)免許を受けた者が次のいずれか(以下、(A)から(C)を併せて「受益的所有権法」という。)にお
いて定義される「コーポレート・サービス・プロバイダー」にも該当する場合は、受益的所有権法
(A)会社法(改正済)(以下「会社法」という。)第XVIIA編
(B)有限責任会社法(改正済)第12編
(C)有限責任パートナーシップ法(改正済)第8編
5.6 CIMAはミューチュアル・ファンド管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務
サポートを提供することを要求することもできる。
5.7 ミューチュアル・ファンド管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更
についてはCIMAの承認が必要である。
5.8 非制限的免許を有するミューチュアル・ファンド管理者がCIMAに対して支払う当初手数料は、
24,390米ドルまたは30,488米ドルであり(管理するファンドの数による。)、また、制限的ミューチュ
アル・ファンド管理者の支払う当初手数料は8,536米ドルである。一方、非制限的免許を有するミュー
チュアル・ファンド管理者の支払う年間手数料は、36,585米ドルまたは42,682米ドルであり(管理する
ファンドの数による。)、また、制限的ミューチュアル・ファンド管理者の支払う年間手数料は8,536米
ドルである。
6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要
ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている類型は以下のとおりである。
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6.1 免除会社
(a)最も一般的なミューチュアル・ファンドの手段は、会社法に従って通常額面株式を発行する(無額
面株式の発行も認められる)有限責任の免除会社である。時には、保証による有限責任会社も用いら
れる。免除会社は、ミューチュアル・ファンドにしばしば用いられており、以下の特性を有する。
(b)設立手続には、会社の設立当初の基本憲章の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式
買戻規定、および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行
い、これをその記名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会社
登記官に提出することを含む。設立文書(とりわけ定款)は、通常、ファンドの要項案をより正確に
反映するため、ミューチュアル・ファンドの組成と運用開始の間に変更される。
(c)存続期限のある/存続期間限定会社-存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上(例
えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可能であ
る。
(d)免除会社がいったん設立された場合、会社法の下での主な要件は、以下のとおり要約される。
(ⅰ)各免除会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
(ⅱ)取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その写し
を会社登記官に提出しなければならない。
(ⅲ)免除会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければなら
ない。
(ⅳ)株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持することが
できる。
(ⅴ)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
(ⅵ)免除会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取引を
説明するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
(ⅶ)免除会社は、関連する受益的所有権法を遵守しなくてはならない。
(e)免除会社は、株主により管理されていない限り、1名以上の取締役を置かなければならない。取締
役は、コモン・ロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ免除会社の最善の利益のため
に行為しなければならない。
(f)免除会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
(g)額面株式または無額面株式の発行が認められる(ただし、会社は額面株式および無額面株式の両方
を発行することはできない。)。
(h)いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
(i)株式の買戻しも認められる。
(j)収益または払込剰余金からの全額払込済株式の償還または買戻しの支払に加えて、免除会社は資本
金から全額払込済株式の償還または買戻しをすることができる。ただし、免除会社は、資本金からの
支払後においても、通常の事業の過程で支払時期が到来する債務を支払うことができる(すなわち、
支払能力を維持する)ことを条件とする。
(k)会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。免除会社の払込剰余金勘定
から分配金を支払う場合、取締役は、その支払後、免除会社が通常の事業の過程で支払時期の到来す
る債務を支払うことができる、すなわち免除会社が支払能力を有することを確認しなければならな
い。
(l)免除会社は、今後30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイマ
ン諸島の財務長官が与える本約定の期間は20年間である。
(m)免除会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合
は、所定の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
(n)免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなけ
ればならない。
6.2 免除ユニット・トラスト
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(a)ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れら
れやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
(b)ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する
受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
(c)ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行・信託会社法に基づき信託会社として免
許を受け、かつミューチュアル・ファンド法に基づきミューチュアル・ファンド管理者として免許を
受けた法人受託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいてCIMAによる規制・
監督を受ける。
(d)ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託法
の相当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(改正済)は、英国の1925年受託
者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益者である)投資
者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者としてこれを保持する。各
受益者は、ユニット・トラストの資産の持分比率に応じて権利を有する。
(e)受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および
責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
(f)大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、ケイマン諸島の
居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者としない旨宣言
した受託者の法定の宣誓書および登録料と共に、信託証書が信託登記官に提出される。
(g)免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得す
ることができる。
(h)ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
(i)免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
6.3 免除リミテッド・パートナーシップ
(a)免除リミテッド・パートナーシップは、プライベート・エクイティ、不動産、バイアウト、ベン
チャー・キャピタルおよびグロース・キャピタルを含むあらゆる種類のプライベート・ファンドに使
用されている。一部の法域のファンドのスポンサーは、ミューチュアル・ファンドの文脈でケイマン
諸島の免除リミテッド・パートナーシップを利用している。免除リミテッド・パートナーシップの
パートナーとして認められる投資者の数には制限はない。
(b)免除リミテッド・パートナーシップ法(改正済)(以下「免除リミテッド・パートナーシップ法」
という。)は、ケイマン諸島の法律に基づき別個の法人格を有しない免除リミテッド・パートナー
シップの組成および運営を規制する、ケイマン諸島の主要な法規である。免除リミテッド・パート
ナーシップ法は、英国の1907年リミテッド・パートナーシップ法に基礎を置き、デラウェア州をはじ
めとする他の法域のリミテッド・パートナーシップ法の特徴を取り込んだ様々な修正が加えられてい
る。免除リミテッド・パートナーシップに適用されるケイマン諸島の法制度は、米国の弁護士には非
常に分かりやすいものとなっている。
(c)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラ
ル・パートナー(企業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島または他の所定の法域の
居住者であるか、同島または他の所定の法域において登録または設立された者でありうる。)および
リミテッド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・パートナーシップ法により登録されるこ
とによって形成される。リミテッド・パートナーシップ契約は公に入手可能ではない。登録はジェネ
ラル・パートナーが、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対し法定の宣誓書を提出し、手数
料を支払うことによって有効となる。登録行為によって、リミテッド・パートナーに有限責任の法律
上の保護が与えられる。
(d)ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して免除リミテッド・パートナーシッ
プの外部との業務の運営を行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッド・
パートナーがパートナーではない者との業務の運営に積極的に参加する場合)がない限り、有限責任
たる地位を享受する。ジェネラル・パートナーの機能、権能、権限、義務および責任の詳細は、リミ
テッド・パートナーシップ契約に記載される。
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(e)ジェネラル・パートナーは、常に誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的な
規定により異なる定めをしない限り、パートナーシップの利益のために行為する法的義務を負ってい
る。 免除リミテッド・パートナーシップ法の明示的な規定と矛盾する場合を除き、パートナーシップ
に適用されるケイマン諸島のパートナーシップ法(改正済)によって修正された衡平法およびコモ
ン・ローの規定は、免除リミテッド・パートナーシップに適用される(一定の例外がある。)。
(f)免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を遵守しなければならない。
(ⅰ)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
(ⅱ)商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パートナーを退
任した日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナーが決定する国
または領域に)維持する。
(ⅲ)リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維持する。
(ⅳ)リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務情報庁法
(改正済)に従い税務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッド・パートナーの登録簿を
電子的形態またはその他の媒体により登録事務所において入手可能にする。
(ⅴ)リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引出日を
(ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に)維持する。
(ⅵ)有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パートナーシップ
の権利に関する担保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
(g)リミテッド・パートナーシップ契約およびパートナーシップは常に少なくとも1名のリミテッド・
パートナーを有していなければならないとする要件に従い、リミテッド・パートナーシップの権利は
パートナーシップの解散を招くことなく償還し、取り消しまたは買い戻すことができる。
(h)リミテッド・パートナーシップ契約の明示的または黙示的な条件に従い、各リミテッド・パート
ナーは、パートナーシップの業務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
(i)免除リミテッド・パートナーシップは、50年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの約定
を得ることができる。
(j)免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容を変更する場合、ならびにその正式な清算が開始
された場合および解散の場合には、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して通知しなけれ
ばならない。
(k)免除リミテッド・パートナーシップは、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次
法定申告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
6.4 有限責任会社
(a)ケイマン諸島の有限責任会社は2016年に初めて設立可能となった。これは、デラウェア州の有限責
任会社に非常によく似た、追加的な組織組成の方法を求めた利害関係者からの要請に、ケイマン諸島
政府が対応したものである。
(b)有限責任会社は(免除会社のように)別個の法人格を有し、その構成員は有限責任を有する。ただ
し、有限責任会社契約は柔軟なガバナンスの取り決めを提供し、免除リミテッド・パートナーシップ
と類似の方法で資本勘定の仕組みを導入するために利用することができる。また、有限責任会社で
は、免除会社の運営に必要とされるよりも簡素化された柔軟な運営(例えば、構成員の投資価値の監
視または計算を行うより直接的な方法や、より柔軟なコーポレート・ガバナンスの概念を含む。)が
可能となる。
(c)有限責任会社は、例えば、ジェネラル・パートナーのビークル、クラブ・ディールおよび従業員イ
ンセンティブ/プランのビークルを含む多くの種類の取引で広く使われている。有限責任会社は、ケ
イマン諸島以外の法律上、税務上または規制上の考慮のために別の法人格を必要とするクローズド・
エンド型ファンド(オルタナティブ投資ビークルを含む。)の文脈でますます採用されるようになっ
ている。
(d)特に、オンショア・オフショアのファンドの仕組みにおいて、オンショアのビークルとの整合性を
高めることができるため、運営の容易性とコスト効率を高めることができ、そのような仕組みにおけ
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る異なるビークルの投資者の権利の足並みを揃えることができる。契約法(改正済)(第三者の権
利)が提供する柔軟性は、有限責任会社の文脈でも利用可能である。
(e)有限責任会社は、最長50年間、税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。
7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制ミューチュアル・ファンドに対するケイマン諸島金融
庁(CIMA)による規制と監督
7.1 CIMAは、いつでも、規制ミューチュアル・ファンドに対して会計が監査されるように指示し、か
つCIMAが特定する時までにCIMAにそれを提出するように指示できる。
7.2 規制ミューチュアル・ファンドの運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、マネージャー、受託会
社またはジェネラル・パートナー)は、上記第7.1項に従いミューチュアル・ファンドに対してなされた
指示が、所定の期間内に遵守されていることを確保し、本規定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万
ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以後も規制ミューチュアル・ファンドが指示に従わない場合
はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
7.3 ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業
を行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合、CIMAは、その者
に対して、CIMAが法律による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明
をCIMAに対して提供するように指示できる。
7.4 何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
7.5 第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものである
ことを知りながら、または知るべきであるにもかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。こ
の規程に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
7.6 ミューチュアル・ファンドがケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファン
ド法に違反して事業を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、C
IMAは、(高等裁判所の管轄下にある)グランドコート(以下「グランドコート」という。)に
ミューチュアル・ファンドの投資者の資産を確保するために適切と考える命令を求めて申請することが
でき、グランドコートは係る命令を認める権限を有している。
7.7 CIMAは、規制ミューチュアル・ファンドが以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に
定めたいずれかの行為またはすべての行為を行うことができる。
(a)規制ミューチュアル・ファンドがその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれ
がある場合
(b)規制ミューチュアル・ファンドがその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかも
しくは行おうとしている場合、または自発的にその事業を解散する場合
(c)規制ミューチュアル・ファンドがミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規
則の規定に違反した場合
(d)免許ミューチュアル・ファンドの場合、免許ミューチュアル・ファンドがそのミューチュアル・
ファンド免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、行おうとしている場合
(e)規制ミューチュアル・ファンドの指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
(f)規制ミューチュアル・ファンドの取締役、マネージャーまたは役員としての地位にある者が、各々
の地位を占めるに適正かつ正当な者ではない場合
7.8 CIMAは、第7.7項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うため
に、規制ミューチュアル・ファンドの以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の
理由を確認するものとする。
(a)CIMAがミューチュアル・ファンドに対して発した指示に従ってその名称を変更すること
(b)会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに提出すること
(c)所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
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(d)CIMAに指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類をCIMAに対して提
出すること
7.9 第7.7項の目的のため、規制ミューチュアル・ファンドに関しCIMAがとる行為は以下を含む。
(a)ミューチュアル・ファンド法第4(1)(b)条(管理ミューチュアル・ファンド)、第4(3)条(登録
ミューチュアル・ファンド)または第4(4)(a)条(限定投資者向けファンド)に基づきミューチュア
ル・ファンドについて有効なミューチュアル・ファンドの許可または登録を取り消すこと
(b)ミューチュアル・ファンドが保有するいずれかのミューチュアル・ファンドライセンスに対して条
件を付し、または条件を追加し、それらの条件を改定し、撤廃すること
(c)ミューチュアル・ファンドの推進者または運営者の入替えを求めること
(d)事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
(e)ミューチュアル・ファンドの事務を支配する者を選任すること
7.10 CIMAが第7.9項の行為を行った場合、CIMAは、ミューチュアル・ファンドの投資者および債権
者の利益を保護するために必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするよう
に命じる命令を求めて、グランドコートに対して、申請することができる。
7.11 CIMAは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、C
IMAはミューチュアル・ファンドに関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、
ミューチュアル・ファンドの投資者に対して知らせるものとする。
7.12 第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該ミューチュアル・ファンドの費用負担にお
いて選任されるものとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、ミューチュアル・ファンドが
CIMAに支払う。
7.13 第7.9(e)項により選任された者は、ミューチュアル・ファンドの投資者および債権者の最善の利益の
ために運営者を排除してミューチュアル・ファンドの事務を行うに必要な一切の権限を有する。
7.14 第7.13項で与えられた権限は、ミューチュアル・ファンドの事務を終了する権限をも含む。
7.15 第7.9(d)項または第7.9(e)項によりミューチュアル・ファンドに関し選任された者は、以下の行為を
行うものとする。
(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定するミューチュアル・ファンドに関する情報をC
IMAに対して提供する。
(b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者がミューチュアル・ファンド
に関し行っている事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合
はミューチュアル・ファンドに関する勧告をCIMAに対して行う。
(c)第(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、勧告を
CIMAに対して提供する。
7.16 第7.9(d)項または第7.9(e)項によりミューチュアル・ファンドに関し選任された者が第7.15項の義務
を遵守しない場合、またはCIMAの意見によれば当該ミューチュアル・ファンドに関するその義務を
満足に実行していない場合、CIMAは、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができ
る。
7.17 ミューチュアル・ファンドに関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の
措置を執ることができる。
(a)CIMAが特定した方法でミューチュアル・ファンドに関する事柄を再編するように要求すること
(b)ミューチュアル・ファンドが会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条によりグラ
ンドコートに対して同会社が法律の規定に従い解散されるように申し立てること
(c)ミューチュアル・ファンドがケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンド
を解散させるため受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
(d)ミューチュアル・ファンドがケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナー
シップの解散命令を求めてグランドコートに申し立てること
(e)また、CIMAは、第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関して適
切と考える行為をとることができる。
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7.18 CIMAが第7.17項の措置をとった場合、ミューチュアル・ファンドの投資者および債権者の利益を
守るために必要と考えるその他の措置および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるように命じ
る命令を求めてグランドコートに申し立てることができる。
7.19 規制ミューチュアル・ファンドがケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でC
IMAが第7.9(a)項に従いミューチュアル・ファンドの免許を取り消した場合、パートナーシップは、
解散されたものとみなす。
7.20 グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は受託会社
に対してミューチュアル・ファンド資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
7.21 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドがミューチュアル・ファン
ドとして事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと
了解したときは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)(b)条(管理ミューチュアル・ファンド)、第4
(3)条(登録ファンド)または第4(4)(a)条(限定投資者向けファンド)に基づきミューチュアル・ファ
ンドについて有効なミューチュアル・ファンドの許可または登録をいつでも取り消すことができる。
8.ミューチュアル・ファンド管理者に対するCIMAの規制および監督
8.1 CIMAは、いつでも免許ミューチュアル・ファンド管理者に対して会計監査を行い、CIMAが特
定する合理的期間内にCIMAに対し提出するように指示することができる。
8.2 免許ミューチュアル・ファンド管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反
する者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許ミュー
チュアル・ファンド管理者が指示に従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑
に処せられる。
8.3 ある者がミューチュアル・ファンド法に違反してミューチュアル・ファンド管理業を行なっているか
行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIM
Aがミューチュアル・ファンド法による義務を実行するために合理的に要求できる情報または説明をC
IMAに対して提供するように指示できる。
8.4 何人でも、第8.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
8.5 第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くもの
であることを知りながら、または知るべきであるのにかかわらず、これをCIMAに提供してはならな
い。この規定に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
8.6 CIMAが以下に該当すると判断する場合には、CIMAは、当該者によって管理されているミュー
チュアル・ファンドの投資者の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申
立てをすることができ、グランドコートはかかる命令を認める権限を有する。
(a)ある者がミューチュアル・ファンド管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
(b)同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
8.7 CIMAは、ミューチュアル・ファンド管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了し
または清算もしくは解散に付されるものと了解したときは、いつでもミューチュアル・ファンド管理者
の免許を取り消すことができる。
8.8 CIMAは、免許ミューチュアル・ファンド管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第
8.10項所定の措置をとることができる。
(a)免許ミューチュアル・ファンド管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそ
れがある場合
(b)免許ミューチュアル・ファンド管理者がミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング
防止規則の規定に違反した場合
(c)受益的所有権法において定義される「コーポレート・サービス・プロバイダー」に該当する免許
ミューチュアル・ファンド管理者が受益的所有権法に違反した場合
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(d)免許ミューチュアル・ファンド管理者が管理しているミューチュアル・ファンドの投資者または
ミューチュアル・ファンド管理者の債権者またはミューチュアル・ファンドの債権者を害するような
方 法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、またはそうしようと意図している場
合
(e)免許ミューチュアル・ファンド管理者がミューチュアル・ファンド管理の業務をそのミューチュア
ル・ファンド管理者免許の条件を遵守しないで行いまたはそのように意図している場合
(f)免許ミューチュアル・ファンド管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されてい
ない場合
(g)免許ミューチュアル・ファンド管理業務について取締役、マネージャーまたは役員の地位にある者
が、各々の地位に就くには適正かつ正当な者ではない場合
(h)上場されている免許ミューチュアル・ファンド管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配ま
たは所有を行うには適正かつ正当な者ではない場合
8.9 CIMAは、第8.8項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うため
に、規制ミューチュアル・ファンドの以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、確認す
るものとする。
(a)免許ミューチュアル・ファンド管理者の以下の不履行
(ⅰ)CIMAに対して規制ミューチュアル・ファンドの主要事務所の提供を開始したことを通知する
こと、規制ミューチュアル・ファンドに関し所定の年間手数料を支払うこと
(ⅱ)CIMAの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
(ⅲ)ミューチュアル・ファンド、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満た
されていること
(ⅳ)規制ミューチュアル・ファンドの事柄に関し書面による通知をCIMAに対して行うこと
(ⅴ)CIMAの命令に従い、名称を変更すること
(ⅵ)会計監査を受け、CIMAに対して監査済会計書類を送ること
(ⅶ)少なくとも2人の取締役をおくこと
(ⅷ)CIMAから指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をCIMAに対し提出する
こと
(b)CIMAの承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
(c)CIMAの書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任
すること
(d)CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
8.10 第8.8項の目的のために免許ミューチュアル・ファンド管理者についてCIMAがとりうる行為は以下
のとおりである。
(a)ミューチュアル・ファンド管理者が保有するミューチュアル・ファンド管理者免許を撤回すること
(b)そのミューチュアル・ファンド管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変
更しまたは取り消すこと
(c)管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
(d)管理者に対し、そのミューチュアル・ファンド管理の適正な遂行について助言を行う者を選任する
こと
(e)ミューチュアル・ファンド管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
8.11 CIMAが第8.10項による措置を執った場合、CIMAは、グランドコートに対して、CIMAが当
該管理者によって管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を
保護するために必要とみなすその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
8.12 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任されるも
のとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、管理者がCIMAに支払うべき金額となる。
8.13 第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理されるファンドの投資者および管理者の債権
者およびかかるファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して
ミューチュアル・ファンドに関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
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8.14 第8.13項で与えられた権限は、ミューチュアル・ファンドの管理に関連する限り管理者の事務を終了
させる権限をも含む。
8.15 第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けたミューチュアル・ファンド管理者に関し選任され
た者は、以下の行為を行うものとする。
(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定するミューチュアル・ファンドの管理者の管理に
関する情報をCIMAに対して提供する。
(b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者がミューチュアル・ファンド
の管理者の管理について実行する事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそ
れが適切な場合は管理に関する推奨をCIMAに対して行う。
(c)第(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、推奨を
CIMAに対して提供する。
8.16 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、
(a)第8.15項の義務に従わない場合、または
(b)ミューチュアル・ファンド管理者としての義務を満足できる形で実行していないとCIMAが判断
する場合、CIMAは、選任を取り消しこれに替えて他の者を選任することができる。
8.17 免許ミューチュアル・ファンド管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIM
Aは以下の措置を執ることができる。
(a)CIMAが特定した方法で管理者に関する事柄を再編するように要求すること
(b)管理者が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対して
同会社が法律の規定に従い解散されるように申し立てること
(c)CIMAは、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行為
をとることができる。
8.18 CIMAが第8.16項の措置をとった場合、CIMAは、管理者が管理するファンドの投資者、管理者
の債権者およびかかるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命
じる命令を求めてグランドコートに申し立てることができる。
8.19 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、以下の場合、いつでもミューチュア
ル・ファンド管理者の免許を取り消すことができる。
(a)CIMAは、免許保有者がミューチュアル・ファンド管理者としての事業を行うことまたは行おう
とすることをやめてしまっているという要件を満たした場合
(b)免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
8.20 免許ミューチュアル・ファンド管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの
場合で、CIMAが第8.10項に従い、そのミューチュアル・ファンド管理者の免許を取り消した場合、
パートナーシップは解散されたものとみなされる。
8.21 ミューチュアル・ファンド管理者が免許信託会社の場合、例えば、ミューチュアル・ファンドの受託
者である場合、銀行・信託会社法によりCIMAによっても規制され監督される。かかる規制と監督の
程度はミューチュアル・ファンド法の下でのそれにおよそ近いものである。
9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行
9.1 下記の解散の申請がCIMA以外の者によりなされた場合、CIMAは、申請者より申請の写しの送
達を受け、申請の聴聞会に出廷することができる。
(a)規制ミューチュアル・ファンド
(b)免許ミューチュアル・ファンド管理者
(c)規制ミューチュアル・ファンドであった人物、または
(d)免許ミューチュアル・ファンド管理者であった人物
9.2 解散のための申請に関する書類および第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物またはそれぞれの
債権者に送付が要求される書類はCIMAにも送付される。
9.3 CIMAにより当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
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(a)第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物の債権者会議に出席すること
(b)仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
(c)当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
9.4 執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド
法または受益的所有権法の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは
行われようとしていると疑う合理的な根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官はCIM
Aまたは警察官およびその者が支援を受けるため合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権す
る令状を発行することができる。
(a)必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
(b)それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
(c)必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索をす
ること
(d)ミューチュアル・ファンド法または受益的所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつ
あるか、または行われようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること
(e)ミューチュアル・ファンド法または受益的所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつ
あるか、または行われようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとる
こと。もし、それが実際的でない場合は、かかる記録を持ち去ってCIMAに対して引き渡すこと
9.5 CIMAが記録を持ち去ったとき、またはCIMAに記録が引き渡されたときCIMAはこれを点検
し、写しや抜粋を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去
られた場所に返還すべきものとする。
9.6 何人もCIMAがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。こ
の規定に違反する者は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
10 .CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示
10.1 ミューチュアル・ファンド法および金融庁法により、CIMAは、下記のいずれかに関係する情報で
あって、CIMAが法令に基づき職務を行い、またはその任務を実行する過程で取得したものを開示し
てはならない。
(a)ミューチュアル・ファンド法に基づく免許を受けるためにCIMAに対してなされた申請
(b)ミューチュアル・ファンドに関する事柄
(c)ミューチュアル・ファンド管理者に関する事柄
ただし、以下の場合はこの限りでない。
(a)ケイマン諸島内の裁判所により開示が合法的に要求されまたは許可された場合(例えば秘密情報
開示法(改正済)、犯罪収益法(改正済)(以下「犯罪収益法」という。)または薬物濫用法(改
正済)等に基づく場合)
(b)CIMAが金融庁法により付与された職務を行うことを補助する目的のために行われる場合
(c)免許を受ける者、その顧客、構成員、依頼者もしくは保険契約者、または免許を受ける者が管理
する会社もしくはミューチュアル・ファンドの業務に関して、場合に応じて、免許を受ける者、顧
客、構成員、依頼者、保険契約者、会社またはミューチュアル・ファンドの任意の同意を得た場合
(d)ケイマン諸島政府の内閣が金融庁法に基づき付与された機能を行使することを可能にする、もし
くは補助する目的のために行われる場合、またはCIMAが法律に基づきその機能を行使する際の
内閣とCIMAとの間のやり取りに関連する場合
(e)開示された情報が、他の情報源から一般に入手可能であるかまたは入手可能であった場合
(f)開示される情報が要約または統計的なものであって、免許を受ける者または投資者の身元を開示
することのない場合(別途当該開示が許される場合を除く)。
(g)ケイマン諸島の検察局長または法執行機関に対して、刑事手続の開始の観点または刑事手続の目
的のために開示される場合
(h)マネー・ロンダリング防止規則に従い開示される場合
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(i)ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、CIMAにより免許に関し遂行される任務に対応する任
務を当該当局が遂行するために必要な情報を開示される場合。ただし、CIMAは情報の受領が予
定 されている当局が更なる開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足していること
を条件とする。
(j)ミューチュアル・ファンド、ミューチュアル・ファンド管理者またはミューチュアル・ファンド
の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任命もしくは職務に関連する法的手続を目的と
する場合
11 .ケイマン諸島ミューチュアル・ファンドの受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務
11.1 過失による誤った事実表明
募集書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。募集書類の条件では、募集書類の
内容を信頼して受益権を申込む者のために、募集書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応
じ)ファンド、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反
は、募集書類の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に
対する不実表示による損失の請求を可能にするであろう。
11.2 欺罔的な不実表明
事実の欺罔的な不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事
責任も生じうる。ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実で
あるか虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。
11.3 契約法(改正済)
(a)契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合には、契約
前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が真実で
あるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを証明した場合はこの
限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対しても法定の権利を与え
るものである。同法の第14(2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消に代えて損害賠償を容認する
ことを裁判所に対して認めている。
(b)一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または受
託会社)は、次にそのマネージャー、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者またはアド
バイザーに対し請求することが可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンドとな
る。
11.4 欺罔に対する訴訟提起
(a)損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求
権)、以下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
(ⅰ)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
(ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
(b)「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかにつ
いて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったことまたは欺罔
的な不実表明が投資者を受益権購入に誘引した唯一の原因であったことを証明する必要はない。
(c)情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れ
なかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実の
表明があったときは、不実の表明となりうる。
(d)表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込みの受諾が無条件となる前に表明が真実で
なくなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込みを許したことは欺罔にあたるであろ
うから、欺罔による請求権を発生せしめうる。
(e)事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろうが、表現
によっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
11.5 契約上の債務
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(a)募集書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もし
それが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会社、
設 立計画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
(b)一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと締結するので、ファンド
は取締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することはあっ
ても、申込者が請求する相手方当事者は、ファンド(または受託会社)である。
11.6 隠された利益および利益相反
ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との
間の取引から利益を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの限
りでない。そのように授権を受けずに得られた利益は、ファンドに帰属する。
12 .ケイマン諸島ミューチュアル・ファンドの受益権の募集/販売に関する一般刑事法
12.1 刑法(改正済)第257条
会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項につい
て欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるような
声明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘禁刑
に処せられる。
12.2 刑法(改正済)第247条、第248条
(a)欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪
に問われるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
(b)他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共
に10年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を取
得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保を可
能にすることを含む。
(c)両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、
欺罔を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
13 .清算
13.1 免除会社
免除会社の清算(解散)は、会社法、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自
発的なもの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会
社自体の申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になさ
れることになることもある。CIMAも、ミューチュアル・ファンドまたはミューチュアル・ファンド
管理者が解散されるべきことを裁判所に申立てる権限を有する(参照:上記第7.17(b)項および第8.17
(b)項)。剰余資産は、もしあれば、定款の規定に従い、株主に分配される。
13.2 ユニット・トラスト
ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。CIMAは、受託会社がミューチュア
ル・ファンドを解散すべきであるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第7.17(c)
項)剰余資産は、もしあれば、信託証書の規定に従って分配される。
13.3 免除リミテッド・パートナーシップ
免除リミテッド・パートナーシップの終了、清算および解散は、免除リミテッド・パートナーシップ
法およびパートナーシップ契約に準拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命令
(参照:第7.17(d)項)を求めて裁判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パー
トナーシップ契約の規定に従って分配される。
ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、パート
ナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれば、ジェネラル・パート
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ナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、免除リミテッド・パートナー
シップの登記官に解散通知を提出しなければならない。
13.4 有限責任会社
有限責任会社は、登録が削除されまたは正式に清算されることがある。清算の仕組みは、免除会社に
適用される制度と非常に似たものである。
13.5 税金
ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の
ミューチュアル・ファンドに対してまたはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との間
でも二重課税防止条約を締結していない。免除会社、受託会社、免除リミテッド・パートナーシップお
よび有限責任会社は、将来の課税に対して誓約書を取得することができる(上記第6.1(l)項、第6.2(g)
項、第6.3(i)項および第6.4(e)項参照)。
14 .一般投資家向けミューチュアル・ファンド(日本)規則(改正済)
14.1 一般投資家向けミューチュアル・ファンド(日本)規則(改正済)(以下「本規則」という。)は、
日本で公衆に向けて販売される一般投資家向けミューチュアル・ファンドに関する法的枠組みを定めた
ものである。本規則の解釈上、「一般投資家向けミューチュアル・ファンド」とは、ミューチュアル・
ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を受け、その証券が日本の公衆に対して既に販売され、または販
売されることが予定されている信託、会社(有限責任会社を含む。)またはパートナーシップである
ミューチュアル・ファンドをいう。日本国内で既に証券を販売し、2003年11月17日現在存在している
ミューチュアル・ファンド、または同日現在存在し、同日後にサブ・トラストを設定したミューチュア
ル・ファンドは、本規則に基づく「一般投資家向けミューチュアル・ファンド」の定義に含まれない。
上記のいずれかの適用除外に該当する一般投資家向けミューチュアル・ファンドは、本規則の適用を受
けることをCIMAに書面で届け出ることによって、かかる選択(当該選択は撤回不能である)をする
ことができる。
14.2 CIMAが一般投資家向けミューチュアル・ファンドに交付するミューチュアル・ファンド免許には
CIMAが適当とみなす条件の適用がある。かかる条件のひとつとして一般投資家向けミューチュア
ル・ファンドは本規則に従って事業を行わねばならない。
14.3 本規則は一般投資家向けミューチュアル・ファンドの設立文書に特定の条項を入れることを義務づけ
ている。具体的には証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産
価額および証券の募集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡ま
たは転換の条件、証券の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査人の任命などが含まれる。
14.4 一般投資家向けミューチュアル・ファンドの証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に
応じて管理事務代行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
14.5 一般投資家向けミューチュアル・ファンドは会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に
定めるそれ以前の日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければな
らない。年次報告書には本規則に従って作成された当該ミューチュアル・ファンドの監査済財務諸表を
盛り込まなければならない。
14.6 また一般投資家向けミューチュアル・ファンドの運営者は各会計年度末の6か月後から20日以内に、
一般投資家向けミューチュアル・ファンドの事業の詳細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を
負う。さらに一般投資家向けミューチュアル・ファンドの運営者は、運営者が知る限り、当該ミュー
チュアル・ファンドの投資方針、投資制限および設立文書を遵守していること、ならびに当該ミュー
チュアル・ファンドは投資家の利益を損なうような運営をしていないことを確認した宣誓書を、年に一
度、CIMAに提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・トラストの場
合は信託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラル・パートナー、また会社
の場合は会社の取締役をいう。
14.7 管理事務代行会社
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(a)本規則第13.1条は一般投資家向けミューチュアル・ファンドの管理事務代行会社が履行すべき様々
な職務を定めている。かかる職務には下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係
法に従って証券の発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの設立文書、目論見書、申込契約および投資家または
潜在的投資家に公表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還
価格または買戻価格が計算されるようにすること
(ⅲ)管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確保す
ること
(ⅳ)本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向けミューチュアル・
ファンドの運営者が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること
(ⅴ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
(ⅵ)管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投資家
名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保すること
(ⅶ)別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向けミューチュアル・ファンドの
設立文書で義務づけられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること
(ⅷ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの証券に関して適宜宣言されたすべての分配金または
その他の配分が当該ミューチュアル・ファンドから確実に投資家に支払われるようにすること
(b)本規則は、一般投資家向けミューチュアル・ファンドの資産の一部または全部が目論見書に定める
投資目的および投資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または
一般投資家向けミューチュアル・ファンドの運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に
定める規定に従って当該ミューチュアル・ファンドの業務または投資活動を実施していない場合、で
きる限り速やかにCIMAに連絡し、当該ミューチュアル・ファンドの運営者に書面で報告すること
を管理事務代行会社に対して義務づけている。
(c)管理事務代行会社は、一般投資家向けミューチュアル・ファンドの募集または償還もしくは買戻し
を中止する場合、および一般投資家向けミューチュアル・ファンドを清算する意向である場合、実務
上できる限り速やかにその旨をCIMAに通知しなければならない。
(d)管理事務代行会社はケイマン諸島または、犯罪収益法第5(2)(a)条に従いケイマン諸島と同等のマ
ネー・ロンダリングおよびテロ資金供与への対策に係る措置を有しているとして指定される法域(以
下「同等の法域」という。)で設立され、または適法に事業を営んでいる者にその職務または任務を
委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託した職務または任務の履行に関し引き続き
責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前にCIMAに届け出るととも
に、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知するものとする。
14.8 保管会社
(a)一般投資家向けミューチュアル・ファンドはケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認した
その他の法域で規制を受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する
場合、一般投資家向けミューチュアル・ファンドは変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、
当該ミューチュアル・ファンドの投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。
(b)本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する
書類を保管し、当該ミューチュアル・ファンドの設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛
盾しない限り、契約により規定される一般投資家向けミューチュアル・ファンドの投資に関する管理
事務代行会社、投資顧問会社および運営者の指示を実行することを定めている。
(c)保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向けミューチュアル・ファンドに対して、証券の
申込代金の受取りおよび充当、当該ミューチュアル・ファンドの証券の発行、転換および買戻し、投
資対象の売却に際して受取った純収益の送金、当該ミューチュアル・ファンドの資本および収益の充
当ならびに当該ミューチュアル・ファンドの純資産価額の計算に関する写しおよび情報を請求する権
利を有する。
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(d)保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的
な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、1
か月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービスを
提 供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会社を適切なレベ
ルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認するために定期的に
調査しなければならない。
14.9 投資顧問会社
(a)一般投資家向けミューチュアル・ファンドはケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認した
その他の法域で設立され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければな
らない。本規則の解釈上、「投資顧問会社」とは、一般投資家向けミューチュアル・ファンドの投資
活動に関する投資運用業務を提供する目的で、一般投資家向けミューチュアル・ファンドにより、ま
たは一般投資家向けミューチュアル・ファンドのために任命された事業体をいう。かかる事業体によ
り任命された副投資顧問会社はこれに含まれない。本規則の解釈上、「投資運用業務」には、ケイマ
ン諸島の証券投資業法(改正済)の別表2第3項に規定される活動が含まれる。
(b)投資顧問会社を変更する場合には、変更の1か月前までにCIMA、投資家およびその他の業務提
供者に当該変更について通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する場合に
は、運用する各一般投資家向けミューチュアル・ファンドの運営者(すなわち、場合に応じて、取締
役、受託会社またはジェネラル・パートナー)の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更につい
て、変更の1か月前までに書面でCIMAに通知することが要求される。
(c)本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいてミューチュアル・ファンド免許を取得す
る条件のひとつとして投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求してい
る。かかる職務には下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドが受取った申込代金が当該ミューチュアル・ファンド
の設立文書、目論見書および申込契約に従って確実に充当されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に
確実に保管会社に送金されるようにすること
(ⅲ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの収益が当該ミューチュアル・ファンドの設立文書、
目論見書および申込契約に従って確実に充当されるようにすること
(ⅳ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの資産が、当該ミューチュアル・ファンドの設立文
書、目論見書および申込契約に記載される当該ミューチュアル・ファンドの投資目的および投資制
限に従って確実に投資されるようにすること
(ⅴ)保管会社または副保管会社が一般投資家向けミューチュアル・ファンドに関する契約上の義務を
履行するために必要な情報および指示を合理的な時に提供すること
(d)本規則は、現在、一般投資家向けミューチュアル・ファンドの投資顧問会社がユニット・トラスト
に対して投資顧問業務を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応
じて、異なる投資制限が適用されている。
(e)一般投資家向けミューチュアル・ファンドがユニット・トラストである場合、本規則第21条(4)項は
投資顧問会社がかかるユニット・トラストのために引受けてはならない業務を以下のとおり定めてい
る。
(ⅰ)結果的に当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドのために空売りされるすべての有価証券
の総額がかかる空売りの直後に当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドの純資産を超過する
ことになる場合、かかる有価証券の空売りを行ってはならない。
(ⅱ)結果的に当該ミューチュアル・ファンドのために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直
後に当該ミューチュアル・ファンドの純資産の10%を超えることになる場合、かかる借入れを行っ
てはならない。ただし、
(A)特殊事情(一般投資家向けミューチュアル・ファンドと別のミューチュアル・ファンド、投資
ファンドまたはそれ以外の種類の集団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)に
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おいて、12か月を超えない期間に限り、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいも
のとし、
(B)1 当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドが、有価証券の発行手取金のすべてまたは
実質的にすべてを不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
2 投資顧問会社が、当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドの資産の健全な運営また
は当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドの受益者の利益保護のために、かかる制限
を超える借入れが必要であると判断する場合、
本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとする。
(ⅲ)株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべてのミューチュアル・ファンドが保有する一会社
(投資会社を除く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることにな
る場合、当該会社の議決権付株式を取得してはならない。
(ⅳ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、取得
直後に一般投資家向けミューチュアル・ファンドが保有するかかる投資対象の総価値が当該ミュー
チュアル・ファンドの純資産価額の15%を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはなら
ないが、投資顧問会社は、当該投資対象の評価方法が当該一般投資家向けミューチュアル・ファン
ドの目論見書において明確に開示されている場合、当該投資対象の取得を制限されないものとす
る。
(ⅴ)当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドの受益者の利益を損なうか、または当該一般投資
家向けミューチュアル・ファンドの資産の適切な運用に違反する取引(ミューチュアル・ファンド
の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られな
い。)を行ってはならない。
(ⅵ)本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
(f)一般投資家向けミューチュアル・ファンドが会社である場合、本規則第21条(5)項は、投資顧問会社
が当該会社のために引受けてはならない業務を以下のとおり定めている。
(ⅰ)株式取得の結果、当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドが保有する一会社(投資会社を
除く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該
会社の議決権付株式を取得してはならない。
(ⅱ)当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドが発行するいかなる証券も取得してはならない。
(ⅲ)当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドの受益者の利益を損なうか、または当該一般投資
家向けミューチュアル・ファンドの資産の適切な運用に違反する取引(当該一般投資家向けミュー
チュアル・ファンドの受益者ではなく投資顧問会社もしくは第三者の利益を図る取引を含むが、こ
れらに限られない。)を行ってはならない。
(g)上記にかかわらず、本規則第21条(6)項は、本規則第21条(4)項または第21条(5)項によって、投資顧
問会社が、一般投資家向けミューチュアル・ファンドのために、以下に該当する会社、ユニット・ト
ラスト、パートナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分またはそ
の他の投資対象を取得することを妨げないことを明記している。
(ⅰ)ミューチュアル・ファンド、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集
団投資スキームである場合
(ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業体の
グループの一部を構成している場合
(ⅲ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的
に、直接促進する特別目的事業体である場合
(h)投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にそ
の他の業務提供者、運営者およびCIMAに通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問会
社が履行する業務に関して責任を負う。
14.10 財務報告
(a)本規則パートⅥは一般投資家向けミューチュアル・ファンドの財務報告に充てられている。一般投
資家向けミューチュアル・ファンドは、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を
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織り込んだ財務報告書を作成し、ミューチュアル・ファンド法に従って投資家およびCIMAに配付
しなければならない。また中間財務諸表については当該ミューチュアル・ファンドの設立文書および
目 論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配付すれば足りる。
(b)投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、
目論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
(c)本規則第26条では一般投資家向けミューチュアル・ファンドの監査済財務諸表に入れるべき最低限
の情報を定めている。
14.11 監査
(a)一般投資家向けミューチュアル・ファンドは監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を
変更する場合は1か月前までに書面でCIMA、投資家およびサービス提供者に通知しなければなら
ない。また監査人を変更する場合は事前にCIMAの承認を得なければならない。
(b)一般投資家向けミューチュアル・ファンドは最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該
ミューチュアル・ファンドの監査報告書を公表または配付してはならない。
(c)監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監
査報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
(d)監査人は一般投資家向けミューチュアル・ファンドの運営者およびその他のサービス提供者から独
立していなければならない。
14.12 目論見書
(a)本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)条および第4(6)条に従ってCIMAに届
け出られる一般投資家向けミューチュアル・ファンドの目論見書に関する最低限の開示要件を定めて
いる。目論見書に重大な変更があった場合もCIMAに届け出なければならない。一般投資家向け
ミューチュアル・ファンドの目論見書は当該ミューチュアル・ファンドの登記上の事務所またはケイ
マン諸島に所在するいずれかのサービス提供者の事務所において無料で入手することができなければ
ならない。
(b)ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向けミューチュ
アル・ファンドの目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなけれ
ばならない。
(ⅰ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの名称、また会社もしくはパートナーシップの場合は
ケイマン諸島の登記上の住所
(ⅱ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無
を表示する)
(ⅲ)設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述
(ⅳ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの会計年度の終了日
(ⅴ)監査人の氏名および住所
(ⅵ)下記の(xxⅱ)、(xxⅲ)および(xxⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向けミューチュアル・ファ
ンドの業務に重大な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者の氏名
および営業用住所
(ⅶ)ミューチュアル・ファンド会社である一般投資家向けミューチュアル・ファンドの授権株式およ
び発行済株式資本の詳細(該当する場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)
(ⅷ)証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、券
面、名簿への記録等に関する詳細を含む)
(ⅸ)該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
(ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件
(xⅰ)証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状況
(xⅱ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向
の説明
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(xⅲ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の
説明、一般投資家向けミューチュアル・ファンドの重大なリスクの説明、および使用する投資手
法、投資商品または借入の権限に関する記述
(xⅳ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの資産の評価に適用される規則の説明
(xⅴ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の
頻度を含む)に適用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
(xⅵ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドから運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管
会社およびその他のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額およ
び報酬の計算に関する情報
(xⅶ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドとその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利
益相反に関する説明
(xⅷ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドがケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の
監督機関もしくは規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは
免許を取得する予定である場合)、その旨の記述
(xⅸ)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
(xx)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの財務報告書を作成する際に採用した一般に認められ
た会計原則
(xxⅰ)以下の記述
「ケイマン諸島金融庁が交付したミューチュアル・ファンド免許は、一般投資家向けミューチュ
アル・ファンドのパフォーマンスまたは信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しな
い。またかかる免許の交付にあたり、金融庁は一般投資家向けミューチュアル・ファンドの損失も
しくは不履行または目論見書に記載された意見もしくは記述の正確性に関して責任を負わないもの
とする。」
(xxⅱ)管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしくは主たる
営業所の住所または両方の住所を含む)
(xxⅲ)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)
(A)保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登記上の住
所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
(B)保管会社および副保管会社の主たる事業活動
(xxⅳ)投資顧問会社(下記事項を含む)
(A)投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所もしくは
主たる営業所の住所または両方の住所
(B)投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
(C)ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定
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第4【参考情報】
本会計年度中、サブ・ファンドについては下記の書類が関東財務局長に提出されている。
2021年11月30日 有価証券報告書
2021年11月30日 有価証券届出書
2022年2月28日 半期報告書
2022年2月28日 有価証券届出書の訂正届出書
第5【その他】
該当事項なし。
次へ
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別紙
定義
決算日 毎年5月末日もしくは管理会社が受託会社の同意を得て決定する毎年の
その他の日、または(最終会計年度に関しては)信託証書の規定に従い
ファンドが終了する日をいう。
管理事務代行契約 受託会社と管理事務代行会社の間で英文目論見書の日付または同日頃締
結される契約であり、これに基づき管理事務代行会社がファンドの管理
事務代行者および登録事務代行者として行為するために選任されるもの
をいう。
管理事務代行会社 トラストの管理事務代行者および登録事務代行者としての地位を有する
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.をいう。
AIFMD オルタナティブ投資ファンド運用者に関する2011年6月8日付欧州議会
および理事会指令2011/61/EU(随時改正される。)、同指令を国内
法化するためのすべての法令ならびに関連する一次的または二次的な法
令および規則をいう。
AIFM AIFMDで定められるオルタナティブ投資ファンド運用者をいう。
適用法 関連する法域における(ⅰ)随時効力を有する法規、規則、条例もしくは
すべての下位法規(AIFMDを含むがこれに限定されない。)、(ⅱ)
随時適用されるコモンローおよび衡平法、(ⅲ)拘束力ある裁判所の命
令、判断もしくは布告、(ⅳ)法律により強制可能な適用ある規則、業界
の規則、方針もしくは基準、または(ⅴ)適用ある指令、方針、監督指
針、規則(かかる規則に統合され記載された、拘束力のある行動規範お
よび拘束力のある原則声明を含む。)、義務もしくは命令(公式または
非公式を問わない。)をいう。
代行協会員 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社または管理会社がファン
ドに関して随時選任することがあるその他の代行協会員をいう。
代行協会員契約 2013年6月4日または同日頃に締結される代行協会員契約をいう。
英文申込書 英文目論見書別紙1に添付される英文申込書の書式または管理会社およ
び日本における販売会社により随時合意されることがある受益証券の英
文申込書の書式をいう。
監査人 プライスウォーターハウスクーパースをいう。
営業日 (1)アメリカ合衆国、メキシコ、日本およびルクセンブルグにおいて銀行
が営業している日で、かつ、(2)ニューヨーク証券取引所およびメキシコ
証券取引所が取引を行っている日、または管理会社が随時定めることが
あるその他の日をいう。
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クラス 米ドル建 米ドルヘッジクラス、円建 円ヘッジクラスおよび/または
円建 為替ヘッジなしクラス(文脈に応じて)をいう。
CSSF ルクセンブルグの金融監督委員会(Commission de Surveillance du
Secteur Financier)をいう。
保管会社 トラストの保管会社としての地位を有するルクセンブルク三菱UFJインベ
スターサービス銀行S.A.をいう。
保管契約 受託会社と保管会社の間で英文目論見書の日付または同日頃締結される
契約であり、これに基づき保管会社がファンドの保管者として行為する
ために選任されるものをいう。
取引日 償還日に終了する期間におけるすべての営業日、または管理会社が随時
定めるその他の日をいう。
保管資産 ファンドに関して、当該時点において信託証書および信託証書補遺に基
づく信託として保有されまたは保有されているとみなされる、ファンド
に帰属するすべての資産をいう。
日本における販売会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社または管理会社がファン
ドに関して随時選任するその他の販売会社をいう。
適格投資家 以下のいずれにも該当しない個人、法人または法主体をいう。
(1) 米国市民もしくは米国居住者、米国において設立されもしくは存続
するパートナーシップ、または米国の法律に基づき設立されもしく
は米国で存続する法人、信託もしくはその他の法主体
(2) ケイマン諸島に居住しまたはケイマン諸島に住所地を有する個人ま
たは法人(慈善信託もしくは団体、もしくは免税もしくは非居住者
たるケイマン諸島の会社を除く。)
(3) 適用ある法律に違反せずに受益証券の申込みまたは保有を行えない
者
(4) 上記(1)から(3)に記載される個人、法人または法主体のための保管
人、名義人または受託者
(5) ファンドに関して管理会社により随時決定されかつ受託会社に通知
されるその他の個人、法人または法主体
重過失 過失の水準を超える行為基準であり、ある者が他の者に対して負う注意
義務に違反した場合の結果について不注意により配慮を怠った場合にお
けるものをいう。
英文目論見書 トラストに関する2019年3月付英文目論見書(随時改正または補足され
る。)をいう。
当初払込日 2013年7月12日をいう。
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投資対象 いずれかの者、団体(法人格の有無を問わない)、ファンド、信託、ま
たは世界のいずれかの国の政府もしくは機関、州もしくは領土により発
行された株式、持分、パートナーシップ持分、ボンド、債券、債務株、
ワラント、転換社債、ローンストック、投資信託の受益証券もしくはサ
ブ受益証券、株式契約、ストックオプション契約もしくは先物契約、通
貨もしくは金利スワップ、レポ契約、預託証書、手形、何らかの形式の
債券もしくは担保、もしくは上記に対するローン(ローン・パーティシ
ペーションを含む。)、またはミューチュアル・ファンドもしくは類似
のスキームへの参加(全額払込済みか一部払込済みか払込未了かを問わ
ない。)、本書において言及されるその他の投資対象もしくはデリバ
ティブ、または管理会社が随時書面により指定するものをいう。
投資運用契約 副管理会社と投資運用会社の間で2014年3月25日に締結された投資運用
契約(随時改正済)をいう。
投資運用会社 トラストの投資運用者としての地位を有するFILインベストメンツ・
インターナショナルをいう。
円または日本円 日本の法定通貨をいう。
管理会社 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.をいう。
純資産価額 信託証書および本書に従い計算される、ファンドの保管資産に含まれる
すべての投資対象、現金およびその他のすべての資産から、ファンドの
保管資産より適切に支払われもしくは返還されるすべての債務を控除し
た金額、または、文脈上要求される場合には、関連するクラスに帰属す
るファンドの純資産価額をいう。
受益証券1口当たり純資産価 関連するクラスの純資産価額を関連するクラスの計算時点における発行
格 済受益証券口数で除した金額をいう。
表示通貨 ファンドまたは各クラスに関し、本書に記載された通貨をいう。
買戻通知 英文目論見書別紙1に添付される買戻通知の書式または管理会社および
日本における販売会社により随時合意されることがある買戻通知の書式
をいう。
買戻価格 ファンドに関して、信託証書に従いまた本書に要約されているとおりに
計算される受益証券1口当たり買戻価格をいう。
ファンド 信託証書に従い設定されたトラストのサブ・ファンドであるフィデリ
ティ・北米経済圏・新成長株式ファンドをいう。
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サブ・ファンド決議 あるサブ・ファンドに関し、(a)議決権を有する当該サブ・ファンドの
発行済受益証券の純資産価額の75%以上の保有者によって書面によりな
された決議、または(b)信託証書の条項に従い、適式に招集され開催さ
れる当該サブ・ファンドの受益者集会で、挙手により議決権を行使する
受益者によって行使された議決権の75%以上を構成する多数が支持した
決議、または投票が適式に要求された場合は、当該投票により行使され
た議決権の75%以上を構成する多数により可決された決議をいう。
副管理会社 MUFGルクスマネジメントカンパニーS.A.をいう。
信託証書補遺 受託会社と管理会社の間で締結された、ファンドを設定する信託証書補
遺(随時改正または補足される。)をいう。
償還日 2023年7月31日(当該日が営業日でない場合、翌営業日)または管理会
社がその完全な裁量により決定する当該日より後の日をいう。
トラスト ケイマン諸島の法律に基づき設定されたオープン・エンド型アンブレラ
型ユニット・トラストであるMUGC/フィデリティ・トラストをい
う。
信託証書 受託会社と管理会社の間で2013年6月3日に締結された、トラストを設
定する信託証書(随時改正または補足される。)をいう。
受託会社 ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラス
ト・カンパニー(ケイマン)リミテッドをいう。
受益証券 ファンドの受益証券をいい、文脈上別途要求されない限り、米ドル建
米ドルヘッジクラス、円建 円ヘッジクラスおよび円建 為替ヘッジな
しクラスを含む。
受益者 受益証券の当該時点における登録保有者をいい、受益証券の共同保有者
として登録されたすべての者を含む。
受益者決議 (a)受益証券1口当たり純資産価格の総額がすべてのサブ・ファンドの
純資産価額の75%以上である受益証券の保有者が書面により同意した決
議、または(b)当該サブ・ファンドの定例の受益者集会で、挙手により
議決権を行使する受益者によって行使された議決権の75%以上を構成す
る多数が支持した決議、または投票が適式に要求された場合には、当該
投票により行使された議決権の75%以上を構成する多数により可決され
た決議のいずれかをいう。
受益証券販売・買戻契約 2013年6月4日または同日頃に締結された受益証券販売・買戻契約をい
う。
米国 アメリカ合衆国、その領土および属領をいう。
米ドル 米国の法定通貨であるアメリカ合衆国ドルをいう。
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評価日 すべての取引日または管理会社が随時定めることがあるその他の日をい
う。
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独立監査人の監査報告書
フィデリティ・北米経済圏・新成長株式ファンドの受託会社の地位のみとしてのファーストカリビア
ン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド御中
我々の意見
我々は、財務書類が、ルクセンブルグにおいて投資信託に適用ある一般に公正妥当と認められる会計原則
に準拠して、フィデリティ・北米経済圏・新成長株式ファンド(MUGC/フィデリティ・トラストのサ
ブ・ファンド)(以下「ファンド」という。)の2021年5月31日現在の財政状態ならびに同日に終了した年
度における運用実績および純資産の変動を真実かつ適正に表示しているものと認める。
我々が監査したもの
ファンドの財務書類は、以下の書類によって構成される。
-2021年5月31日現在の純資産計算書
-2021年5月31日現在の投資およびその他の純資産明細表
-同日に終了した年度における運用計算書および純資産変動計算書、ならびに
-重要な会計方針およびその他の説明的情報を含む財務書類の注記
意見の基礎
我々は、国際監査基準(ISA)に準拠して監査を行った。当該基準に基づく我々の責任は、当報告書の「財
務書類の監査に対する監査人の責任」で詳述する。
我々は、我々が収集した監査証拠が、我々の意見の基礎となるに十分かつ適切であると確信している。
独立性
我々は、国際会計士倫理基準審議会が発行した職業会計士のための国際倫理規程(国際独立性基準を含
む。)(IESBA規程)に従ってファンドから独立している。我々は、IESBA規程に従ってその他の倫理上の責
任を果たした。
その他の情報
その他の情報については、経営陣が責任を負う。その他の情報は、年次報告書(財務書類およびこれに対
する我々の監査報告書を除く。)により構成される。
財務書類に関する我々の意見は、その他の情報を対象とするものではなく、我々は、その他の情報に対し
ていかなる形式の保証の結論も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を読み、その過程で、当該その他の情報が財
務書類または我々が監査上入手した知識と著しく矛盾していないか、または重要な虚偽記載であると疑われ
るようなものがないかを検討することである。実施した手続に基づき、当該その他の情報に重要な虚偽記載
があるとの結論に至った場合、我々は、かかる事実を報告する必要がある。この点に関し、我々が報告すべ
きことはない。
財務書類に関する経営陣の責任
経営陣は、ルクセンブルグにおいて投資信託に適用ある一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠し
て、真実かつ適正な概観を与える財務書類を作成すること、および、不正によるか誤謬によるかを問わず、
重要な虚偽記載のない財務書類の作成に必要であると経営陣が判断する内部統制について責任を負ってい
る。
財務書類の作成において、経営陣は、継続企業としてのファンドの存続能力の評価、継続企業に関連する
事項の開示(該当する場合)および継続企業の前提による会計処理の実施について責任を負う。ただし、経
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営陣がファンドを清算またはその業務を停止する意思を有する場合、またはそうするより他に現実的な代替
方法がない場合はこの限りではない。
財務書類の監査に対する監査人の責任
我々の目的は、不正によるか誤謬によるかを問わず、全体として財務書類に重要な虚偽記載がないかどう
かについての合理的な確証を得て、我々の意見を含む監査報告書を発行することにある。合理的な確証は、
高い水準の確証であるが、ISAに準拠して行われた監査が、存在するすべての重要な虚偽記載を常に発見する
ことを確約するものではない。虚偽記載は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別にまたは全体
として、本財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
ISAに準拠した監査の一環として、我々は、監査を通じて職業的専門家としての判断を行使し、職業的専門
家としての懐疑心を保持する。我々は、以下の事項も実施する。
-不正によるか誤謬によるかを問わず、財務書類上の重要な虚偽記載のリスクを識別、評価し、当該リスク
に対応した監査手続を立案、実施し、我々の意見の基礎となるに十分かつ適切な監査証拠を入手する。不
正による重要な虚偽記載を発見できないリスクは、誤謬による当該リスクよりも高くなる。これは、不正
には、共謀、文書の偽造、意図的な除外、虚偽の言明または内部統制の無効化が伴うことがあるためであ
る。
-状況に照らして適切である監査手続を策定するため、監査に関する内部統制を理解する。ただし、これは
ファンドの内部統制の有効性について意見を表明するために行うものではない。
-経営陣が採用した会計原則の適切性および経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性に
ついて評価する。
-経営陣が継続企業の前提による会計処理を実施したことの適切性について、また、入手した監査証拠に基
づき、ファンドの継続企業としての存続能力に重要な疑義を生じさせるような事由または状況に関して重
要な不確実性が存在するか否かについて結論を下す。我々は、重要な不確実性が存在するとの結論に至っ
た場合、我々の監査報告書において、財務書類の関連する開示を参照するよう促すか、または当該開示が
不十分な場合は、我々の意見を修正する必要がある。我々の結論は、我々の監査報告書の日付までに入手
した監査証拠に基づいている。しかし、将来の事由または状況により、ファンドが継続企業として存続し
なくなる可能性がある。
-財務書類の全体的な表示、構成および内容(開示を含む。)ならびに財務書類が基礎となる取引および事
由を適正に表示しているかを評価する。
我々は、ガバナンスの責任者と、特に、計画した監査の範囲およびその実施時期ならびに監査上の重要な
発見事項(監査の過程で我々が識別した内部統制の重要な不備を含む。)に関して協議する。
その他
本意見を含む当報告書は、我々の業務契約書の条件に従ってファンドの受託会社としてのファーストカリ
ビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドのためにの
み作成されたものであり、その他の目的を有しない。我々は、本意見を述べるにあたり、我々の文書による
事前同意によって明白に合意する場合を除き、その他のいかなる目的に対して、また、当報告書を示される
または入手するその他の者に対して責任を負わない。
プライスウォーターハウスクーパース
2021年11月16日
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Independent Auditor ' s Report
To FirstCaribbean International and Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as
trustee of Fidelity North America Economic Zone New Growth Stock Fund
Our opinion
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of
Fidelity North America Economic Zone New Growth Stock Fund (a sub-trust of MUGC/Fidelity Trust)
(the Trust) as at May 31, 2021, and of the results of its operations and changes in its net assets for
the year then ended in accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg
applicable to investment funds.
What we have audited
The Trust's financial statements comprise:
• the statement of net assets as at May 31, 2021;
• the statement of investments and other net assets as at May 31, 2021;
• the statement of operations and changes in net assets for the year then ended; and
• the notes to the financial statements, which include significant accounting policies and other
explanatory information.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditor's responsibilities
for the audit of the financial statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis
for our opinion.
Independence
We are independent of the Trust in accordance with the International Code of Ethics for
Professional Accountants (including International Independence Standards) issued by the
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our other
ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Annual
Report (but does not include the financial statements and our auditor's report thereon).
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express
any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is
materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or
otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude
that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that
fact. We have nothing to report in this regard.
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Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation of the financial statements that give a true and fair
view in accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to
investment funds, and for such internal control as management determines is necessary to enable the
preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud
or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Trust's ability
to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and
using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Trust
or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report
that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee
that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it
exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or
in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users
taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain
professional scepticism throughout the audit. We also:
• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due
to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain
audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of
not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from
error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control.
• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the Trust's internal control.
• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management.
• Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or
conditions that may cast significant doubt on the Trust's ability to continue as a going concern.
If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our
auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures
are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained
up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Trust
to cease to continue as a going concern.
• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and
events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify during our audit.
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Other Matter
This report, including the opinion, has been prepared for and only for FirstCaribbean
International Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of the
Trust in accordance with the terms of our engagement letter and for no other purpose. We do not, in
giving this opinion, accept or assume responsibility for any other purpose or to any other person to
whom this report is shown or into whose hands it may come save where expressly agreed by our prior
consent in writing.
PricewaterhouseCoopers
November 16, 2021
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管している。
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フィデリティ・北米経済圏・新成長株式ファンドの受託会社の地位のみとしてのファーストカリビア
ン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド御中
我々の意見
我々は、財務書類が、ルクセンブルグにおいて投資信託に適用ある一般に公正妥当と認められる会計原則
に準拠して、フィデリティ・北米経済圏・新成長株式ファンド(MUGC/フィデリティ・トラストのサ
ブ・ファンド)( 以下「ファンド」という。) の2022年5月31日現在の財政状態ならびに同日に終了した年
度における運用実績および純資産の変動を真実かつ適正に表示しているものと認める。
我々が監査したもの
ファンドの財務書類は、以下の書類によって構成される。
-2022年5月31日現在の純資産計算書
-2022年5月31日現在の投資およびその他の純資産明細表
-同日に終了した年度における運用計算書および純資産変動計算書、ならびに
-重要な会計方針およびその他の説明的情報を含む財務書類の注記
意見の基礎
我々は、国際監査基準(ISA)に準拠して監査を行った。当該基準に基づく我々の責任は、当報告書の「財
務書類の監査に対する監査人の責任」で詳述する。
我々は、我々が収集した監査証拠が、我々の意見の基礎となるに十分かつ適切であると確信している。
独立性
我々は、国際会計士倫理基準審議会が発行した職業会計士のための国際倫理規程(国際独立性基準を含
む。)(IESBA規程)に従ってファンドから独立している。我々は、IESBA規程に従ってその他の倫理上の責
任を果たした。
その他の情報
その他の情報については、経営陣が責任を負う。その他の情報は、年次報告書(財務書類およびこれに対
する我々の監査報告書を除く。)により構成される。
財務書類に関する我々の意見は、その他の情報を対象とするものではなく、我々は、その他の情報に対し
ていかなる形式の保証の結論も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を読み、その過程で、当該その他の情報が財
務書類または我々が監査上入手した知識と著しく矛盾していないか、または重要な虚偽記載であると疑われ
るようなものがないかを検討することである。実施した手続に基づき、当該その他の情報に重要な虚偽記載
があるとの結論に至った場合、我々は、かかる事実を報告する必要がある。この点に関し、我々が報告すべ
きことはない。
財務書類に関する経営陣の責任
経営陣は、ルクセンブルグにおいて投資信託に適用ある一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠し
て、真実かつ適正な概観を与える財務書類を作成すること、および、不正によるか誤謬によるかを問わず、
重要な虚偽記載のない財務書類の作成に必要であると経営陣が判断する内部統制について責任を負ってい
る。
財務書類の作成において、経営陣は、継続企業としてのファンドの存続能力の評価、継続企業に関連する
事項の開示(該当する場合)および継続企業の前提による会計処理の実施について責任を負う。ただし、経
営陣がファンドを清算またはその業務を停止する意思を有する場合、またはそうするより他に現実的な代替
方法がない場合はこの限りではない。
財務書類の監査に対する監査人の責任
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我々の目的は、不正によるか誤謬によるかを問わず、全体として財務書類に重要な虚偽記載がないかどう
かについての合理的な確証を得て、我々の意見を含む監査報告書を発行することにある。合理的な確証は、
高 い水準の確証であるが、ISAに準拠して行われた監査が、存在するすべての重要な虚偽記載を常に発見する
ことを確約するものではない。虚偽記載は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別にまたは全体
として、本財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
ISAに準拠した監査の一環として、我々は、監査を通じて職業的専門家としての判断を行使し、職業的専門
家としての懐疑心を保持する。我々は、以下の事項も実施する。
-不正によるか誤謬によるかを問わず、財務書類上の重要な虚偽記載のリスクを識別、評価し、当該リスク
に対応した監査手続を立案、実施し、我々の意見の基礎となるに十分かつ適切な監査証拠を入手する。不
正による重要な虚偽記載を発見できないリスクは、誤謬による当該リスクよりも高くなる。これは、不正
には、共謀、文書の偽造、意図的な除外、虚偽の言明または内部統制の無効化が伴うことがあるためであ
る。
-状況に照らして適切である監査手続を策定するため、監査に関する内部統制を理解する。ただし、これは
ファンドの内部統制の有効性について意見を表明するために行うものではない。
-経営陣が採用した会計原則の適切性および経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性に
ついて評価する。
-経営陣が継続企業の前提による会計処理を実施したことの適切性について、また、入手した監査証拠に基
づき、ファンドの継続企業としての存続能力に重要な疑義を生じさせるような事由または状況に関して重
要な不確実性が存在するか否かについて結論を下す。我々は、重要な不確実性が存在するとの結論に至っ
た場合、我々の監査報告書において、財務書類の関連する開示を参照するよう促すか、または当該開示が
不十分な場合は、我々の意見を修正する必要がある。我々の結論は、我々の監査報告書の日付までに入手
した監査証拠に基づいている。しかし、将来の事由または状況により、ファンドが継続企業として存続し
なくなる可能性がある。
-財務書類の全体的な表示、構成および内容(開示を含む。)ならびに財務書類が基礎となる取引および事
由を適正に表示しているかを評価する。
我々は、ガバナンスの責任者と、特に、計画した監査の範囲およびその実施時期ならびに監査上の重要な
発見事項(監査の過程で我々が識別した内部統制の重要な不備を含む。)に関して協議する。
その他
本意見を含む当報告書は、我々の業務契約書の条件に従ってファンドの受託会社としてのファーストカリ
ビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドのためにの
み作成されたものであり、その他の目的を有しない。我々は、本意見を述べるにあたり、我々の文書による
事前同意によって明白に合意する場合を除き、その他のいかなる目的に対して、また、当報告書を示される
または入手するその他の者に対して責任を負わない。
プライスウォーターハウスクーパース
2022年11月24日
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Independent Auditor's Report
To FirstCaribbean International Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as
trustee of Fidelity North America Economic Zone New Growth Stock Fund
Our opinion
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of
Fidelity North America Economic Zone New Growth Stock Fund (a sub-trust of MUGC/Fidelity Trust)
(the Sub-Trust) as at May 31, 2022, and of the results of its operations and changes in its net
assets for the year then ended in accordance with generally accepted accounting principles in
Luxembourg applicable to investment funds.
What we have audited
The Sub-Trust's financial statements comprise:
• the statement of net assets as at May 31, 2022;
• the statement of investments and other net assets as at May 31, 2022;
• the statement of operations and changes in net assets for the year then ended; and
• the notes to the financial statements, which include significant accounting policies and other
explanatory information.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditor ' s responsibilities
for the audit of the financial statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a
basis for our opinion.
Independence
We are independent of the Sub-Trust in accordance with the International Code of Ethics for
Professional Accountants (including International Independence Standards) issued by the
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our other
ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Annual
Report (but does not include the financial statements and our auditor's report thereon).
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
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In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is
materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or
otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude
that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that
fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation of the financial statements that give a true and fair view
in accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment
funds, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Sub-Trust's
ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going
concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to
liquidate the Sub-Trust or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a
whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance,
but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a
material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to
influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain
professional scepticism throughout the audit. We also:
• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit
evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not
detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error,
as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the
override of internal control.
• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Sub-Trust's internal control.
• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management.
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• Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or
conditions that may cast significant doubt on the Sub-Trust's ability to continue as a going
concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our
auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the
date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Sub-Trust to cease
to continue as a going concern.
• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events
in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Other Matter
This report, including the opinion, has been prepared for and only for FirstCaribbean
International Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of the
Sub-Trust in accordance with the terms of our engagement letter and for no other purpose. We do
not, in giving this opinion, accept or assume responsibility for any other purpose or to any
other person to whom this report is shown or into whose hands it may come save where expressly
agreed by our prior consent in writing.
PricewaterhouseCoopers
November 24, 2022
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管している。
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
取締役会各位
承認された監査人の報告書
財務書類の監査に関する報告
意見
我々は、2021年12月31日現在の貸借対照表、同日に終了した年度の損益計算書および財務書類に対す
る注記(重要な会計方針の要約を含む。)から構成されるルクセンブルク三菱UFJインベスターサービ
ス銀行S.A.(以下「本銀行」という。)の財務書類について監査を行った。
我々の意見では、本財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグにおける法律お
よび規制の要件に従い、本銀行の2021年12月31日現在の財務状態および同日に終了した年度の営業成績
を、真正かつ公正な概観を表示しているものと認める。
意見の基礎
我々は、EU規則第537/2014号、監査専門職に関する2016年7月23日法(以下「2016年7月23日法」と
いう。)および金融監督委員会(以下「CSSF」という。)によってルクセンブルグにつき採用された国
際監査基準(以下「ISA」という。)に準拠して監査を実施した。EU規則第537/2014号、2016年7月23
日法およびCSSFによってルクセンブルグにつき採用されたISAに基づく我々の責任は、当報告書の「財
務書類の監査に対する承認された監査人の責任」で詳述する。また、我々は、CSSFによってルクセンブ
ルグにつき採用された、国際会計士倫理基準審議会が制定した国際独立性基準を含む職業会計士の国際
倫理規程(IESBA規程)および我々による本財務書類の監査に関連する倫理上の義務に従い、本銀行か
ら独立しており、当該倫理上の義務に基づくその他の倫理上の責任を果たした。我々は、我々が入手し
た監査証拠は、我々の意見の基礎を提供するために十分かつ適切なものであると確信している。
監査上の主要な事項
監査上の主要な事項とは、我々の専門的判断において、当期の財務書類の監査上最も重要であった事
項をいう。我々は、これらの事項について、財務書類全体に対する監査の観点から、財務書類に対する
監査意見の形成にあたり検討しており、これらの事項に関して個別の意見を提供しない。
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収益認識―未収手数料
監査上最も重要な事項の一つであると判断した 監査における対応方法
理由
我々は、財務書類のうち、「重要な会計方針 監査においては以下の手続に重点を置いた。
の要約―注記2.15 収益認識」および「注記 我々は、財務・経理部に対して聞き取りを行
21 未収手数料」について言及する。 い、未収手数料認識プロセスについて理解し
2021年12月31日現在の未収手数料は た。
154,145,261米ドルであった。未収手数料は、主 我々は、未収手数料に関する内部統制の整備
に投資ファンド、信託業務およびグローバルカ および運用状況について評価し、関連する主要
ストディ業務から生じている。 な統制の有効性を検証した。
手数料の種類ごとに適用されるレートは、保 我々は、手数料収入の種類ごとの合計額につ
管および管理下にある原資産、契約ならびに提 いて予測を策定し、当該予測額を本銀行により
供される業務によって異なる。 計上された金額と比較した。
未収手数料認識プロセスは、人の手による介 異なる種類の手数料の実例として、
入を伴い、関連する金額の重要性に加え、計上 ・我々は、複数の項目を抽出して手数料を別途
される取引量に鑑み、監査上の主要な事項とみ 再計算することにより未収手数料をテストし
なされる。 た。これには、基礎となる契約に対する手数
料条件の修正および外部証拠に対する基礎的
根拠の修正も含まれた。
・我々は、未払手数料を年度末後に受領するこ
とを承認した。
・我々は、報酬および手数料収益のプロセスに
おいて、「4つの目の原則」を適用すると共
に、追加項目を無作為に選択し、かつ職務の
分離を確保することにより、不正リスクへの
対応として行われる手続に「予測不可能」の
要素を組み込んだ。
その他の情報
取締役会は、その他の情報について責任を負う。その他の情報は、経営者報告書に記載される情報か
ら構成されるが、財務書類およびそれに対する承認された監査人の報告書を含まない。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対して
いかなる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関して、我々の責任は、その他の情報を精読し、その過程において、その他の情報
に、財務書類もしくは我々が監査で入手した知識と重大な不一致があるか、または重大な虚偽記載があ
ると思われるかについて検討することである。我々が実施した作業に基づき、その他の情報に重大な虚
偽記載があるという結論に達した場合、我々はかかる事実を報告する必要がある。この点に関し、我々
が報告すべき事実はない。
財務書類に対する取締役会の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグにおける法律および規制の要件に従
い本財務書類を作成することおよび公正に表示すること、ならびに不正によるか誤謬によるかを問わ
ず、重大な虚偽記載のない財務書類を作成するために必要であると取締役会が判断する内部統制につい
て責任を負う。
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財務書類の作成において、取締役会は、継続企業としての本銀行の存続能力の評価、継続企業に関連
する事項の開示(該当する場合)および継続企業の前提による会計処理の実施について責任を負う。た
だし、取締役会が本銀行を清算しもしくはその業務を停止する意向を有する場合、またはそうするより
他に現実的な代替方法がない場合を除く。
財務書類の監査に対する承認された監査人の責任
我々の目的は、不正によるか誤謬によるかを問わず、全体として財務書類に重要な虚偽記載がないか
どうかについての合理的な確証を得て、我々の意見を含む承認された監査人の報告書を発行することに
ある。合理的な確証は、高い水準の確証であるが、EU規則第537/2014号、2016年7月23日法およびCSSF
によってルクセンブルグにつき採用されたISAに準拠して行われた監査が、存在するすべての重要な虚
偽記載を常に発見することを確約するものではない。虚偽記載は、不正または誤謬から発生する可能性
があり、個別にまたは全体として、本財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
EU規則第537/2014号、2016年7月23日法およびCSSFによってルクセンブルグにつき採用されたISAに
準拠した監査の一環として、我々は、監査を通じて職業的専門家としての判断を行使し、職業的専門家
としての懐疑心を保持する。我々は、以下の事項も実施する。
・不正によるか誤謬によるかを問わず、財務書類上の重要な虚偽記載のリスクを識別、評価し、当該リ
スクに対応した監査手続を立案、実施し、我々の意見の基礎となるに十分かつ適切な監査証拠を入手
する。不正による重要な虚偽記載を発見できないリスクは、誤謬による当該リスクよりも高くなる。
これは、不正には、共謀、文書の偽造、意図的な除外、虚偽の言明または内部統制の無効化が伴うこ
とがあるためである。
・状況に照らして適切である監査手続を策定するため、監査に関する内部統制を理解する。ただし、こ
れは本銀行の内部統制の有効性について意見を表明するために行うものではない。
・取締役会が採用した会計原則の適切性および取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の
合理性について評価する。
・取締役会が継続企業の前提による会計処理を実施したことの適切性について、また、入手した監査証
拠に基づき、本銀行の継続企業としての存続能力に重要な疑義を生じさせるような事由または状況に
関して重要な不確実性が存在するか否かについて結論を下す。我々は、重要な不確実性が存在すると
の結論に至った場合、承認された監査人の報告書において、財務書類の関連する開示を参照するよう
促すか、または当該開示が不十分な場合には、我々の意見を修正する必要がある。我々の結論は、承
認された監査人の報告書の日付までに入手した監査証拠に基づいている。しかし、将来の事由または
状況により、本銀行が継続企業として存続しなくなる可能性がある。
・財務書類の全体的な表示、構成および内容(開示を含む。)ならびに財務書類が基礎となる取引およ
び事由を適正に表示しているかを評価する。
我々は、ガバナンス担当者と、特に、計画した監査の範囲およびその実施時期ならびに監査上の重要
な発見事項(監査の過程で我々が発見した内部統制の重要な不備を含む。)に関して協議する。
また、我々はガバナンス担当者に対し、独立性に関する関連する倫理上の義務を遵守している旨を書
面で伝え、我々の独立性に影響を与えると合理的に考えられるすべての関係およびその他の事項、なら
びに(該当する場合)脅威を排除するために取られた措置または適用された予防手段について伝達す
る。
我々は、ガバナンス担当者に伝達した事項のうち、当期の財務書類の監査上最も重要であった事項、
すなわち監査上の主要な事項を決定する。我々は、法律または規則により当該事項の公表が認められな
い場合を除き、当該事項を当監査報告書に記載する。
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その他の法律および規制の要件に関する報告
我々は、2021年3月18日に取締役会によって、承認された監査人に任命され、これまでの更新および
再任を含む我々の連続する監査契約期間は2年間である。
経営者報告書は、本財務書類と整合しており、適用される法的要件に従い作成されたものである。
我々は、EU規則第537/2014号で言及される禁止対象の非監査業務を提供しておらず、監査を行う上で
我々が引き続き本銀行から独立していたことを確認する。
ルクセンブルグ、2022年3月22日
ビーディーオー オーディット、承認された監査法人
代表者
〔署名〕
パトリック・テラッツィ
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REPORT OF THE REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE
To the Board of Directors,
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.
287-289, Route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Report on the audit of the annual accounts
Opinion
We have audited the annual accounts of Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking
(Luxembourg) S.A. (the“Bank”), which comprise the balance sheet as at 31 December 2021,
and the profit and loss account for the year then ended, and notes to the annual accounts,
including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying annual accounts give a true and fair view of the financial
position of the Bank as at 31 December 2021, and of the results of its operations for the
year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to
the preparation and presentation of the annual accounts.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the EU Regulation N°537/2014, the Law of 23 July
2016 on the audit profession (“Law of 23 July 2016”) and with International Standards on
Auditing (“ISAs”) as adopted for Luxembourg by the“Commission de Surveillance du Secteur
Financier”(“CSSF”). Our responsibilities under the EU Regulation No 537/2014 , the law of
23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the «
Responsibilities of the“réviseur d'entreprises agréé”for the audit of the annual accounts»
section of our report. We are also independent of the Bank in accordance with the
International Code of Ethics for Professional Accountants, including International
Independence Standards, issued by the International Ethics Standards Board for Accountants
(IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements
that are relevant to our audit of the annual accounts, and have fulfilled our other ethical
responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we
have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most
significance in our audit of the annual accounts of the current period. These matters were
addressed in the context of the audit of the annual accounts as a whole, and in forming our
opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.
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Revenue recognition - Commission receivable
Why the matter was considered to be one of
How the matter was addressed in the audit
most significant in the audit
We refer to Summary of significant Our audit focused on the following
accounting policies - Note 2.15 - Revenue procedures:
Recognition and Note 21 on Commission
We held interviews with Finance and Billing
Receivable of the annual accounts.
department and obtained an understanding of
the commission receivable recognition
Commission receivable amounted to USD
process.
154.145.261 as of 31 December 2021.
Commissions receivable mainly derive from
We assessed the design and implementation
investment funds, fiduciary and global
of the internal controls surrounding
custody operations.
commission receivable, and tested operating
effectiveness of the relevant related key
The applicable rates per each type of
controls.
commission depend on the underlying assets
under custody and administration,
We developed expectations for the aggregate
agreements and services provided.
amounts per type of commission income and
we compared the expectations to the amounts
The recognition process of commission
recorded by the Bank.
receivable includes manual intervention and
it is considered to be a key audit matter
For a sample of the different types of
due to the materiality of the related
commissions:
amounts, combined with the volume of
transactions that are recorded.
・we tested commission receivable by
performing independent recalculation of
the commissions for a sample of items.
This also included the reconciliation of
the fee terms to the underlying contracts
and the underlying basis to external
evidence;
・we agreed the receipt of accrued
commissions to payments subsequent year
end;
・we included elements of
“unpredictability”in the procedures
performed in response to the risk of
fraud by randomly selecting additional
items and by ensuring segregation of
duties, as well as the application of the
“4 eyes principle”, within the fee and
commission income process.
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Other information
The Board of Directors is responsible for the other information. The other information
comprises the information stated in the management report but does not include the annual
accounts and our report of the“réviseur d'entreprises agréé”thereon.
Our opinion on the annual accounts does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the annual accounts, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the annual accounts or our knowledge obtained in the audit or otherwise
appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude
that there is a material misstatement of this other information, we are required to report
this fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors for the annual accounts
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these
annual accounts in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to
the preparation and presentation of the annual accounts, and for such internal control as
the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of annual accounts
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the annual accounts, the Board of Directors is responsible for assessing Bank's
ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going
concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either
intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to
do so.
Responsibilities of the“réviseur d'entreprises agréé”for the audit of the annual accounts
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the annual accounts as a
whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a
report of the“réviseur d'entreprises agréé”that includes our opinion. Reasonable assurance
is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance
with the EU Regulation N°537/2014, the Law dated 23 July 2016 and with ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or
in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of
users taken on the basis of these annual accounts.
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As part of an audit in accordance with the EU Regulation N°537/2014, the Law dated 23 July
2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment
and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
・Identify and assess the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due
to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional
omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors.
・Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's
ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists,
we are required to draw attention in our report of the“réviseur d'entreprises agréé”to
the related disclosures in the annual accounts or, if such disclosures are inadequate, to
modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the
date of our report of the“réviseur d'entreprises agréé”. However, future events or
conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the annual accounts, including
the disclosures, and whether the annual accounts represent the underlying transactions and
events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with
relevant ethical requirements regarding independence, and communicate to them all
relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence,
and where applicable, actions taken to eliminate threats or safeguards applied.
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters
that were of most significance in the audit of the annual accounts of the current period and
are therefore the key audit matters. We describe these matters in our audit report unless
law or regulation precludes public disclosure about the matter.
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Report on Other Legal and Regulatory Requirements
We have been appointed as réviseur d'entreprises agréé by the Board of Directors on 18 March
2021 and the duration of our uninterrupted engagement, including previous renewals and
reappointments, is 2 years.
The management report is consistent with the annual accounts and has been prepared in
accordance with applicable legal requirements.
We confirm that the prohibited non-audit services referred to in the EU Regulation N°
537/2014 were not provided and that we remained independent of the Bank in conducting the
audit.
Luxembourg, 22 March 2022
BDO Audit
Cabinet de révision agréé
represented by
Patrick Terazzi
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は管理会社が別
途保管している。
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