合同会社塩井興産 訂正公開買付届出書
EDINET提出書類
合同会社塩井興産(E33344)
訂正公開買付届出書
【表紙】
【提出書類】 公開買付届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年11月14日
【届出者の氏名又は名称】 合同会社塩井興産
【届出者の住所又は所在地】 長崎県佐世保市木風町1473番地19
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー
長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】 03-6889-7548
【事務連絡者氏名】 弁護士 玉井 裕子/同 田原 一樹/同 田村 優/同 尾本
秀登
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません。
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 合同会社塩井興産
(長崎県佐世保市木風町1473番地19)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、合同会社塩井興産をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社プレナスをいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和
と必ずしも一致いたしません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を意味します。
(注6) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、日本の金融商品取引法で定められ
た手続及び情報開示基準を遵守して実施されますが、これらの手続及び基準は米国における手続及び情報開
示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of
1934。その後の改正を含み、以下「米国1934年証券取引所法」といいます。)第13条(e)項又は第14条(d)項
及び同条の下で定められた規則は本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に
沿ったものではありません。本書及び本書の参照書類の中に含まれる財務情報が米国の会社の財務情報と同
等のものとは限りません。公開買付者及び対象者は米国外で設立された法人であり、その役員の全部又は一
部は米国居住者ではないため、米国の証券関連法を根拠として主張し得る権利を行使又は請求をすることが
困難となる可能性があります。また、米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の法人又は個人に対し
て、米国外の裁判所において法的手続を開始することができない可能性があります。さらに、米国外の法人
若しくは個人又は当該法人の子会社若しくは関係者(affiliate)(以下「関連者」といいます。)に米国
の裁判所の管轄が認められるとは限りません。
(注7) 本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものといたしま
す。本公開買付けに関する書類の全部又は一部は英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書類と
の間に齟齬が存在した場合には、日本語の書類が優先するものといたします。
(注8) 本書又は本書の参照書類の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933。その後の改正を含みま
す。)第27A条及び米国1934年証券取引所法第21E条で定義された「将来に関する記述」(forward-
looking statements)が含まれております。既知若しくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因によ
り、実際の結果が「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等と大きく異なることがあ
ります。公開買付者、対象者又は関連者は、「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測
等が達成されることを保証するものではありません。本書又は本書の参照書類の中の「将来に関する記述」
は、本書提出日時点で公開買付者が有する情報を基に作成されたものであり、法令で義務付けられている場
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訂正公開買付届出書
合を除き、公開買付者、対象者又はそれらの関連者は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更
新又は修正する義務を負うものではありません。
(注9) 公開買付者及びその関連者、並びに公開買付者及び対象者の各財務アドバイザーの関連者は、それらの通常
の業務の範囲において、日本の金融商品取引関連法規制及びその他適用ある法令上許容される範囲で、米国
1934年証券取引所法規則14e-5(b)の要件に従い、対象者の株式を自己又は顧客の勘定で、本公開買付けの
開始前、又は本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)中に本公開買付
けによらず買付け又はそれに向けた行為を行う可能性があります。そのような買付けに関する情報が日本で
開示された場合には、当該買付けを行った者又はその関連者の英文ウェブサイトにおいても英文で開示が行
われます。
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合同会社塩井興産(E33344)
訂正公開買付届出書
1【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年10月17日付で提出した公開買付届出書につきまして、記載事項の一部に誤記があったことに伴い、訂正すべき
事項が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の8第1項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提
出するものです。
2【訂正事項】
Ⅰ 公開買付届出書
第1 公開買付要項
3 買付け等の目的
(1)本公開買付けの概要
3【訂正前の内容及び訂正後の内容】
訂正箇所には下線を付しております。
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訂正公開買付届出書
Ⅰ 公開買付届出書
第1【公開買付要項】
3【買付け等の目的】
(1)本公開買付けの概要
(訂正前)
公開買付者は、1987年11月30日付で設立された合同会社(注1)であり、有価証券の売買、保有、管理及び運用
を主たる事業の内容として、主として対象者株式(以下に定義します。)を所有する資産管理会社です。本書提出
日現在において、対象者の創業家の資産管理会社である合同会社リフレーミング(以下「リフレーミング」といい
ます。)が公開買付者の持分の全てを保有し、かつ、公開買付者の代表社員を務めており、また、対象者の代表取
締役社長である塩井辰男(以下「塩井辰男氏」といいます。)が公開買付者の業務を執行するリフレーミングの職
務執行者を務めております。なお、リフレーミングの持分は、全て塩井辰男氏及び塩井辰男氏の一親等以内の親族
にて直接又は間接に保有されており、塩井辰男氏のリフレーミングに対する直接の出資割合は 53.77 %です。ま
た、リフレーミングの代表社員は塩井辰男氏が務めております。
<後略>
(訂正後)
公開買付者は、1987年11月30日付で設立された合同会社(注1)であり、有価証券の売買、保有、管理及び運用
を主たる事業の内容として、主として対象者株式(以下に定義します。)を所有する資産管理会社です。本書提出
日現在において、対象者の創業家の資産管理会社である合同会社リフレーミング(以下「リフレーミング」といい
ます。)が公開買付者の持分の全てを保有し、かつ、公開買付者の代表社員を務めており、また、対象者の代表取
締役社長である塩井辰男(以下「塩井辰男氏」といいます。)が公開買付者の業務を執行するリフレーミングの職
務執行者を務めております。なお、リフレーミングの持分は、全て塩井辰男氏及び塩井辰男氏の一親等以内の親族
にて直接又は間接に保有されており、塩井辰男氏のリフレーミングに対する直接の出資割合は 53.57 %です。ま
た、リフレーミングの代表社員は塩井辰男氏が務めております。
<後略>
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