株式会社マクロミル 訂正有価証券報告書 第9期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
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株式会社マクロミル(E05372)
訂正有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年10月28日
【事業年度】 第9期(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)
【会社名】 株式会社マクロミル
【英訳名】 MACROMILL, INC.
【代表者の役職氏名】 取締役兼代表執行役社長グローバルCEO 佐々木 徹
【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目16番1号
【電話番号】 03(6716)0700(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役グローバルCFO 橋元 伸太郎
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目16番1号
【電話番号】 03(6716)0700(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役グローバルCFO 橋元 伸太郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年9月29日に提出いたしました第9期(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)有価証券報告書の記載事項の一部
に訂正すべき事項及び当該有価証券報告書に添付しております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」
の記載事項の一部に原本と異なる箇所がありましたので、これらを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出
するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 企業情報
第4 提出会社の状況
4 コーポレート・ガバナンスの状況等
(4) 役員の報酬等
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
2022年9月29日付 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
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第一部 【企業情報】
第4 【提出会社の状況】
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(4) 【役員の報酬等】
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(訂正前)
2022年6月期における当社の取締役及び執行役に対する役員報酬は以下のとおりです。
報酬等の種類別の総額(百万円)
対象となる
報酬等の総額
役員区分 役員の員数
(百万円)
(名)
固定報酬 業績連動報酬 非金銭報酬等
執行役 166 108 55 1 6
取締役
8 8 - - 5
(社外取締役を除く)
社外取締役 30 30 - - 4
計 204 146 55 1 11
(訂正後)
2022年6月期における当社の取締役及び執行役に対する役員報酬は以下のとおりです。
報酬等の種類別の総額(百万円)
対象となる
報酬等の総額
役員区分 役員の員数
(百万円)
(名)
固定報酬 業績連動報酬 非金銭報酬等
執行役 166 108 55 1 6
取締役
8 8 - - 1
(社外取締役を除く)
社外取締役 30 30 - - 4
計 204 146 55 1 11
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
(中略)
(訂正前)
その他の事項
会社の 2022 年6月30日をもって終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前
任監査人は、当該財務諸表に対して 2022 年9月29日付けで無限定適正意見を表明している。
(後略)
(訂正後)
その他の事項
会社の 2021 年6月30日をもって終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前
任監査人は、当該財務諸表に対して 2021 年9月29日付けで無限定適正意見を表明している。
(後略)
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2022年9月29日
株式会社マクロミル
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鈴 木 直 幸
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 村 田 賢 士
業務執行社員
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社マクロミルの2021年7月1日から2022年6月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財
政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財
務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定
された国際会計基準に準拠して株式会社マクロミル及び連結子会社の2022年6月30日現在の財政状態並びに同日をもっ
て終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重
要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見
の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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その他の海外事業におけるのれんの評価
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応
連結財務諸表注記13 に記載されているとおり、 会社 当監査法人は、その他の海外事業に係るのれんの評価を
検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施し
は、 2022年6月30日現在、のれんを42,928百万円(連
た。
結総資産の 51.3%)計上しており、このうち、2,970百
万円は、その他の海外事業に配分されている。その他の
・将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となった事業
海外事業ののれん2,970百万円は、主にMetrixlab
計画の策定にかかる内部統制を含め、のれんの減損損失
Holding B.V.の企業結合により認識したものであり、
認識の要否の判定に関する内部統制の整備及び運用状況
2020年6月期において、帳簿価額を回収可能価額まで減
の有効性を検証した。
損処理している。2022年6月30日現在、回収可能価額の
見積りの要素である各期の見積キャッシュ・フローが
18.0%減少した場合、又は割引率が2.1%上昇した場合
・将来キャッシュ・フローの見積りの妥当性を評価する
に回収可能価額と帳簿価額が等しくなる可能性がありま
ため、当該見積りの基礎とされた事業計画の実現可能性
す。
について、主として以下の手続を実施した。
会社は、のれんの減損テストの回収可能価額を使用価
値に基づき算定している。使用価値はキャッシュ・フ
ローの見積額を、税引前加重平均資本コストにより現在
-経営者との協議、取締役会等の議事録の閲覧などによ
価値に割引いて算定している。将来キャッシュ・フロー
り、その他の海外事業を含む会社の事業環境を把握し
の見積りは、経営者が承認した今後5年間の事業計画を
た。
基礎とし、5年を超える期間は資産生成単位グループが
属する国、産業の状況を勘案して決定した成長率を用い
-将来キャッシュ・フローの算定に用いられる売上成長
ている。
率や割引率について感応度分析を実施し、仮定の変動が
使用価値の見積りにおける主要な仮定は、今後5年間
見積りに与える影響を確かめた。
の事業計画に基づく将来キャッシュ・フローの見積り、
その後の期間の成長率及び割引率である。このうち、今
-将来キャッシュ・フローの算定に用いられる売上成長
後5年間の事業計画に基づく将来キャッシュ・フローの
率については、経営者と協議を行うとともに、過去実績
見積りは、過去の実績及び各国のマーケティング・リ
からの趨勢分析を実施したほか、マーケティング・リ
サーチ市場の成長率を考慮した売上成長率を用いてお
サーチ市場の動向等を含む利用可能な外部データと比較
り、売上成長率の達成に係る不確実性を伴う。使用価値
し、経営者による将来の不確実性の評価について検討し
の評価方法の選択、割引率及び5年を超える期間の成長
た。
率の決定にあたって経営者は専門家を利用しており、専
門性を伴う高度な判断を含んでいる。
・当監査法人の属するネットワークファームの評価の専
その他の海外事業に係るのれんの評価において、経営
門家を利用し、使用価値の算定における評価方法の適切
者が入手可能な情報に基づいて最善の見積りを行うにあ
性、割引率の妥当性を評価した。
たり、経営者の主観的な判断や経営者の用いた主要な仮
定により影響を受けるとともに、その他の海外事業のれ
んの計上額は連結財務諸表において金額的に重要である
ことから、当監査法人は、その他の海外事業に係るのれ
んの評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判
断した。
その他の事項
会社の2021年6月30日をもって終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前
任監査人は、当該財務諸表に対して2021年9月29日付けで無限定適正意見を表明している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書
以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、そ
の他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ
のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
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することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤
謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
任がある。
監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた
連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどう
かを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
意見に対して責任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じ
ている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事
項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ
れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回
ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社マクロミルの2022年
6月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は株式会社マクロミルが2022年6月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内
部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務
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報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
ある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した
内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じ
ている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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