株式会社BCJ-52 訂正公開買付届出書
提出書類 | 訂正公開買付届出書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社BCJ-52 |
提出先 | 日立金属株式会社 < /td> |
カテゴリ | 訂正公開買付届出書 |
EDINET提出書類
株式会社BCJ-52(E37208)
訂正公開買付届出書
【表紙】
【提出書類】 公開買付届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年10月4日
【届出者の氏名又は名称】 株式会社BCJ-52
【届出者の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階
【電話番号】 03-6212-7070
【事務連絡者氏名】 代表取締役 杉本 勇次
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません
【電話番号】 該当事項はありません
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません
【縦覧に供する場所】 株式会社BCJ-52
(東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社BCJ-52をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、日立金属株式会社をいいます。
(注3) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注4) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいい
ます。
(注5) 本書中の「株券等」とは、株式等に係る権利をいいます。
(注6) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注7) 本書の提出にかかる公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開
示基準を遵守して実施されますが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準とは必ず
しも同じではありません。特に米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)(その後の
改正を含みます。以下同じです。)第13条(e)項又は第14条(d)項及び同条の下で定められた規則は本公開買
付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありません。本書に含まれる
全ての財務情報は日本の会計基準に基づいており、米国の会計基準に基づくものではなく、米国の財務情報
と同等の内容とは限りません。また、公開買付者及び対象者は米国外で設立された法人であり、その役員も
米国居住者ではないため、米国の証券関連法を根拠として主張し得る権利又は要求を行使することが困難と
なる可能性があります。また、米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の法人及びその役員に対し
て、米国外の裁判所において法的手続を開始することができない可能性があります。更に、米国外の法人並
びに当該法人の子会社及び関連会社に米国の裁判所の管轄が認められるとは限りません。
(注8) 本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとします。
本公開買付けに関する書類の全部又は一部については英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書
類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。
(注9) 本書中の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933)(その後の改正を含みます。)第27A条
及び米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)第21E条で定義された「将来に関する
記述」が含まれています。既知若しくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が
「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等と大きく異なることがあります。公開買付
者又は関連会社は、「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正しくなる
ことをお約束することはできません。本書中の「将来に関する記述」は、本書の日付の時点で公開買付者が
有する情報を基に作成されたものであり、法令で義務付けられている場合を除き、公開買付者又はその関連
会社は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新したり修正したりする義務を負うものではあ
りません。
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株式会社BCJ-52(E37208)
訂正公開買付届出書
(注10) 公開買付者、対象者及び株式会社日立製作所(以下「日立製作所」といいます。)の各ファイナンシャル・
アドバイザー並びに公開買付代理人(これらの関連者を含みます。)は、それらの通常の業務の範囲におい
て、日本の金融商品取引関連法規制及びその他適用ある法令上許容される範囲で、米国1934年証券取引所法
(Securities Exchange Act of 1934)規則14e-5(b)の要件に従い、対象者の株式を自己又は顧客の勘定
で、本公開買付けの開始前、又は本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいま
す。)中に本公開買付けによらず買付け又はそれに向けた行為を行う可能性があります。そのような買付け
等に関する情報が日本で開示された場合には、当該買付等を行った者のウェブサイト(又はその他の開示方
法)においても英文で開示が行われます。
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訂正公開買付届出書
1【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年9月27日付で提出した公開買付届出書につきまして、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。その
後の改正を含みます。)第27条第2項但書に基づき、2022年9月27日付で同項本文所定の待機期間が短縮され、2022年
9月28日から公開買付者による対象者の普通株式の取得が可能となったことに伴い、訂正すべき事項が生じましたの
で、公開買付届出書の記載事項を訂正するため、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を
提出するものです。
2【訂正事項】
Ⅰ 公開買付届出書
第1 公開買付要項
6 株券等の取得に関する許可等
(2)根拠法令
(3)許可等の日付及び番号
11 その他買付け等の条件及び方法
(2)公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
3【訂正前の内容及び訂正後の内容】
訂正箇所には下線を付しております。
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訂正公開買付届出書
Ⅰ 公開買付届出書
第1【公開買付要項】
6【株券等の取得に関する許可等】
(2)【根拠法令】
(訂正前)
⑨ 外国為替及び外国貿易法
公開買付者は、2021年11月15日付で、外為法第27条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大
臣への届出を行い、同日受理されております。
当該届出の受理後、公開買付者が本株式取得をすることができるようになるまで、30日の待機期間が必要で
す。2021年11月19日付で、当該待機期間が短縮された旨が公示され、2021年11月20日より公開買付者による対象
者株式の取得が可能となっておりました。
その後、外為法第27条第1項に基づく届出により実行が可能となる取引又は行為は、届出の受理後6ヶ月以内
に行われるものに限られていることから、公開買付者は、2022年9月20日付で、外為法第27条第1項に従い日本
銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を改めて行い、同日受理されております。当該届出の受理
後、公開買付者が本株式取得をすることができるようになるまで、30日の待機期間が必要です。 当該待機期間は
短縮されることがあります。また、当該届出に係る対内直接投資等が、国の安全等に係る対内直接投資等に該当
すると認められた場合には、財務大臣及び事業所管大臣は、当該対内直接投資等に係る内容の変更や中止を勧告
することができ、このための審査機関として待機期間が5ヶ月まで延長されることがあります。
公開買付者は、上記の待機期間について期間の延長がされた場合又は当該対内直接投資等に係る内容の変更や
中止を勧告された場合には、下記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(2)公開買付けの撤回等の条件の
有無、その内容及び撤回等の開示の方法」の令14条第1項第4号に定める事情が生じた場合として、本公開買付
けの撤回等を行うことがあります。
(訂正後)
⑨ 外国為替及び外国貿易法
公開買付者は、2021年11月15日付で、外為法第27条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大
臣への届出を行い、同日受理されております。
当該届出の受理後、公開買付者が本株式取得をすることができるようになるまで、30日の待機期間が必要で
す。2021年11月19日付で、当該待機期間が短縮された旨が公示され、2021年11月20日より公開買付者による対象
者株式の取得が可能となっておりました。
その後、外為法第27条第1項に基づく届出により実行が可能となる取引又は行為は、届出の受理後6ヶ月以内
に行われるものに限られていることから、公開買付者は、2022年9月20日付で、外為法第27条第1項に従い日本
銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を改めて行い、同日受理されております。当該届出の受理
後、公開買付者が本株式取得をすることができるようになるまで、30日の待機期間が必要です が、当該待機期間
は短縮され、2022年9月28日より公開買付者による対象者株式の取得が可能となっております。
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訂正公開買付届出書
(3)【許可等の日付及び番号】
(訂正前)
国又は地域名 許可等をした機関の名称 許可等の日付(現地時間) 許可等の番号
2021年11月11日 公経企第889号(排除措置命
① 日本 公正取引委員会 (排除措置命令を行わない旨 令を行わない旨の通知書の番
の通知を受けたことによる) 号)
中華人民共和国国家市場監督
② 中国 2022年9月7日 反執二審査決定[2022]563号
管理総局
③ ブラジル 経済擁護行政委員会 2021年8月11日 08700.003714/2021-27
Case M.10374
④ EU 欧州委員会 2021年10月7日
⑤ セルビア 競争保護委員会 2021年8月13日 6/0-02-458/2021-1
⑥ 韓国 韓国公正取引委員会 2021年8月12日 ―
⑦ 台湾 台湾公平交易委員会 2021年10月19日 202108091003
⑧ ベトナム ベトナム国家競争委員会 2021年10月15日 No.6426/BCT-CT
― ― ―
⑨ 日本
⑩ 米国 米国対米外国投資委員会 2021年11月8日 ―
⑪ 米国 米国国務省国防貿易管理局 2021年10月5日 ―
(訂正後)
国又は地域名 許可等をした機関の名称 許可等の日付(現地時間) 許可等の番号
2021年11月11日 公経企第889号(排除措置命
① 日本 公正取引委員会 (排除措置命令を行わない旨 令を行わない旨の通知書の番
の通知を受けたことによる) 号)
中華人民共和国国家市場監督
② 中国 2022年9月7日 反執二審査決定[2022]563号
管理総局
③ ブラジル 経済擁護行政委員会 2021年8月11日 08700.003714/2021-27
Case M.10374
④ EU 欧州委員会 2021年10月7日
⑤ セルビア 競争保護委員会 2021年8月13日 6/0-02-458/2021-1
⑥ 韓国 韓国公正取引委員会 2021年8月12日 ―
⑦ 台湾 台湾公平交易委員会 2021年10月19日 202108091003
⑧ ベトナム ベトナム国家競争委員会 2021年10月15日 No.6426/BCT-CT
⑨ 日本 財務大臣及び事業所管大臣 2022年9月27日 JD第812号
⑩ 米国 米国対米外国投資委員会 2021年11月8日 ―
⑪ 米国 米国国務省国防貿易管理局 2021年10月5日 ―
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11【その他買付け等の条件及び方法】
(2)【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】
(訂正前)
令第14条第1項第1号イないしヌ及びワないしツ、第3号イないしチ及びヌ 、第4号 並びに同条第2項第3
号ないし第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。な
お、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提
出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠け
ていることが判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らなかった場合及び②対象
者の重要な子会社に同号イないしトに掲げる事実のいずれかが発生した場合をいいます。
なお、上記「6 株券等の取得に関する許可等」の「(2)根拠法令」に記載のとおり、公開買付期間(延長
した場合を含みます。)満了の日の前日までに外為法第27条第1項の定めによる届出に対し、財務大臣及び事
業所管大臣から、国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないかどうかを審査する必要があると認められ又
は国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認められ、公開買付者が対象者株式を取得できるようになる
までの待機期間が延長された場合又は当該対内直接投資等に係る内容の変更や中止を勧告された場合には、令
第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかったものとして、本公開買付けの撤回等を行うことがありま
す。
<後略>
(訂正後)
令第14条第1項第1号イないしヌ及びワないしツ、第3号イないしチ及びヌ並びに同条第2項第3号ないし
第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第14
条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提出した法定
開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていること
が判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らなかった場合及び②対象者の重要な
子会社に同号イないしトに掲げる事実のいずれかが発生した場合をいいます。
<後略>
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訂正公開買付届出書
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
2022年9月27日付公開買付開始公告
2.公開買付けの内容
(11)その他買付け等の条件及び方法
② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
(訂正前)
金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14
条第1項第1号イないしヌ及びワないしツ、第3号イないしチ及びヌ 、第4号 並びに同条第2項第3号ないし
第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第14
条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提出した法定
開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていること
が判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らなかった場合及び②対象者の重要な
子会社に同号イないしトに掲げる事実のいずれかが発生した場合をいいます。
なお、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに外為法第27条第1項の定めによる
届出に対し、財務大臣及び事業所管大臣から、国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないかどうかを審査
する必要があると認められ又は国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認められ、公開買付者が対象者
株式を取得できるようになるまでの待機期間が延長された場合又は当該対内直接投資等に係る内容の変更や中
止を勧告された場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかったものとして、本公開買付けの
撤回等を行うことがあります。
<後略>
(訂正後)
金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14
条第1項第1号イないしヌ及びワないしツ、第3号イないしチ及びヌ並びに同条第2項第3号ないし第6号に
定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第14条第1項
第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提出した法定開示書類
について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明し
た場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らなかった場合及び②対象者の重要な子会社に
同号イないしトに掲げる事実のいずれかが発生した場合をいいます。
<後略>
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