穴吹興産株式会社 内部統制報告書 第59期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
EDINET提出書類
穴吹興産株式会社(E04025)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 四国財務局長
【提出日】 2022年9月29日
【会社名】 穴吹興産株式会社
【英訳名】 ANABUKI KOSAN INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 穴吹 忠嗣
【最高財務責任者の役職氏名】 取締役管理本部長 大谷 佳久
【本店の所在の場所】 香川県高松市鍛冶屋町7番地12
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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穴吹興産株式会社(E04025)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社グループ(当社(提出会社)及び当社の連結子会社のことをいう。以下同じ。)の財務報告に係る内部統制の
整備及び運用の責任は、当社代表取締役である穴吹忠嗣及び最高財務責任者である大谷佳久が有しております。当社
代表取締役穴吹忠嗣及び最高財務責任者である大谷佳久は、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準ならび
に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の
基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止または発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社代表取締役穴吹忠嗣及び最高財務責任者である大谷佳久は、2022年6月30日を基準日とし、一般に公正妥当と
認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、当社グループの財務報告に係る内部統制の評価を実施
しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いまし
た。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点
から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮し
て決定しており、当社グループを対象として行った全社的な内部統制の評価を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制
の評価範囲を合理的に決定しました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の売上高(連結会社間取引消去前)の金額が高い
拠点から合算していき、連結売上高の概ね3分の2に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定し
た重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、分譲マンション事業及び買取再販事
業においては、「売上高」、「たな卸資産」及び「借入金」に至る業務プロセスを評価の対象とし、人材サービス関
連事業においては、「売上高」、「売掛金」及び「売上原価」に至る業務プロセスを評価の対象としました。
さらに、選定した重要な事業拠点、勘定科目に関わらず、それ以外の範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性
が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に関わる業務プロセス、リスクが大きい取引を行っている事業または業
務に関わる業務プロセスを、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加して
おります。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当社代表取締役穴吹忠嗣及び最高財務責任者である大谷佳久は、2022年6月30日現在における
当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
当社グループは前事業年度末において、子会社取得に係る税務処理についての決算・財務報告プロセスに関する内部統
制について、開示すべき重要な不備としておりましたが、当事業年度において、不備を是正するために以下の再発防止策を実
行し、決算・財務報告プロセスに関する内部統制の整備・運用について改善状況を確認してまいりました。
1.新規子会社等の取得に際しては、新たな税理士、税理士法人に税務顧問・申告作業等を依頼する際に株主構成の一覧を
交付するなど、留保金課税の対象である旨を伝達・確認
2.子会社管理部門及び決算作業部門は、新規の子会社取得等が発生した場合には、顧問税理士と連携して税務申告書及
び別表の内容確認を徹底することを作業工程表に追加
3.子会社等が税務申告書及び別表の確認を適切に実施しているかを確認するため決算作業のチェックシートを整備
その結果、前事業年度における開示すべき重要な不備について、当社グループは当事業年度において是正措置は完了
し、当事業年度末日における財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
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