カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 訂正有価証券報告書(内国投資証券) 第8期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
提出書類 | 訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和3年1月1日-令和3年6月30日) |
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提出日 | |
提出者 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 |
カテゴリ | 訂正有価証券報告書(内国投資証券) |
EDINET提出書類
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(E33433)
訂正有価証券報告書(内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年9月28日
【計算期間】 第8期(自 2021年1月1日 至 2021年6月30日)
【発行者名】 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 柳澤 宏
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 新宿三井ビル50階
【事務連絡者氏名】 カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社
財務企画部長 吉田 圭一
【連絡場所】 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 新宿三井ビル50階
【電話番号】 03-6279-0311
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券報告書(内国投資証券)
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2021年9月29日に提出いたしました第8期(自 2021年1月1日 至 2021年6月30日)有価証券報告書の記載事項のう
ち、CS石狩新篠津村発電所及びCS大崎市化女沼発電所の各賃貸借契約上の基本賃料の算定方法について、同契約上は技術コ
ンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測から第三者調査会社が試算する出力抑制率分を控除し
た発電量予測をもとに算定する旨が規定されていたにもかかわらず、有価証券報告書に当該規定が正確に記載されておら
ず、その後の確認過程においてもかかる記載事項の不備を発見できずそのまま不正確な内容が開示されていたことが、第10
期決算作業を行う過程で判明したことから、これらの事項の訂正を行うため、本訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
5 運用状況
(2) 投資資産
③ その他投資資産の主要なもの
(タ) 保有資産の個別の概要
3【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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訂正有価証券報告書(内国投資証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
5【運用状況】
(2)【投資資産】
③【その他投資資産の主要なもの】
(タ) 保有資産の個別の概要
<訂正前>
(前略)
分
S-22 CS石狩新篠津村発電所 太陽光発電設備等
類
(中略)
設備等の賃貸借の概要
賃借人 ティーダ・パワー01合同会社
賃貸借期間 2020年9月28日から2021年8月31日まで
本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。
(1) 基本賃料(注1)
[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 96 % ×
70% × [発電所に適用される買取価格]
(2) 実績連動賃料
(A)[各月の実際の発電量] × 96 % × [発電所に適用される買取価格] -
賃料 (B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
※なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入
を補填するための金員その他の金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連
動賃料について、当該金員の96%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実
績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うもの
とする。また、かかる補償金が不課税所得である場合には、不課税所得を賃借人の収入が減少した月における実績
連動賃料の計算の基礎となる金額に加算して計算しなおし、かかる計算による金額が賃借人から賃貸人へ支払済み
の金額を超える場合には、当該超過部分の金額に消費税及び地方消費税が含まれるものとして取り扱うものとす
る。
敷金・保証金
該当事項なし
本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して
書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従
更新・ い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸
再契約 借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新
賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で
協議して決定する。
賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨
を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃
料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れ
た場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。
上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日か
ら10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、そ
の条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通
更新・
知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃
再契約
貸借契約を締結する義務を負わない。
基本賃料:
月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] ×
96% × 70% × [発電所に適用される買取価格]
実績連動賃料:
月額 (A)[各月の実際の発電量] × 96% × [発電所に適用される買取価格]
- (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
(中略)
分
S-23 C大崎市化女沼発電所 太陽光発電設備等
類
(中略)
設備等の賃貸借の概要
賃借人 ティーダ・パワー01合同会社
賃貸借期間 2020年9月28日から2021年8月31日まで
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本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。
(1) 基本賃料(注1)
[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] × 96 % ×
70% × [発電所に適用される買取価格]
(2) 実績連動賃料
(A)[各月の実際の発電量] × 96 % × [発電所に適用される買取価格] -
賃料 (B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
※なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入
を補填するための金員その他の金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連
動賃料について、当該金員の96%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実
績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うもの
とする。また、かかる補償金が不課税所得である場合には、不課税所得を賃借人の収入が減少した月における実績
連動賃料の計算の基礎となる金額に加算して計算しなおし、かかる計算による金額が賃借人から賃貸人へ支払済み
の金額を超える場合には、当該超過部分の金額に消費税及び地方消費税が含まれるものとして取り扱うものとす
る。
敷金・保証金
該当事項なし
本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して
書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従
更新・ い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸
再契約 借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新
賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で
協議して決定する。
賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨
を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃
料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れ
た場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。
上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日か
ら10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、そ
の条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通
更新・
知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃
再契約
貸借契約を締結する義務を負わない。
基本賃料:
月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測] ×
96% × 70% × [発電所に適用される買取価格]
実績連動賃料:
月額 (A)[各月の実際の発電量] × 96% × [発電所に適用される買取価格]
- (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
(後略)
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<訂正後>
(前略)
分
S-22 CS石狩新篠津村発電所 太陽光発電設備等
類
(中略)
設備等の賃貸借の概要
賃借人 ティーダ・パワー01合同会社
賃貸借期間 2020年9月28日から2021年8月31日まで
本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。
(1) 基本賃料(注1)
[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測 から第三者調査会社
が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測 ] × 96 % × 70% × [発電所に適
用される買取価格]
(2) 実績連動賃料
(A)[各月の実際の発電量] × 96 % × [発電所に適用される買取価格] -
賃料
(B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
※なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入
を補填するための金員その他の金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連
動賃料について、当該金員の96%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実
績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うもの
とする。また、かかる補償金が不課税所得である場合には、不課税所得を賃借人の収入が減少した月における実績
連動賃料の計算の基礎となる金額に加算して計算しなおし、かかる計算による金額が賃借人から賃貸人へ支払済み
の金額を超える場合には、当該超過部分の金額に消費税及び地方消費税が含まれるものとして取り扱うものとす
る。
敷金・保証金
該当事項なし
本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して
書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従
更新・ い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸
再契約 借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新
賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で
協議して決定する。
賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨
を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃
料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れ
た場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。
上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日か
ら10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、そ
の条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通
更新・ 知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃
再契約 貸借契約を締結する義務を負わない。
基本賃料:
月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測 から第三者
調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測 ] × 96% × 70% × [発電
所に適用される買取価格]
実績連動賃料:
月額 (A)[各月の実際の発電量] × 96% × [発電所に適用される買取価格]
- (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
(中略)
分
S-23 C大崎市化女沼発電所 太陽光発電設備等
類
(中略)
設備等の賃貸借の概要
賃借人 ティーダ・パワー01合同会社
賃貸借期間 2020年9月28日から2021年8月31日まで
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訂正有価証券報告書(内国投資証券)
本契約に基づき、賃借人が賃貸人に支払うべき月額賃料は、以下の(1)(2)の合計とする。
(1) 基本賃料(注1)
[技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測 から第三者調査会社
が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測 ] × 96 % × 70% × [発電所に適
用される買取価格]
(2) 実績連動賃料
(A)[各月の実際の発電量] × 96 % × [発電所に適用される買取価格] -
賃料
(B)[当該月の上記基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
※なお、売電収入が減少した場合において、賃借人が出力抑制に伴う補償、性能保証、利益保険等に基づき売電収入
を補填するための金員その他の金員を第三者から受領したときは、当該売電収入の減少が生じた月における実績連
動賃料について、当該金員の96%を(A)に加算して計算しなおし、当該再計算した実績連動賃料及び当該月の実
績連動賃料として受領済みの金額との差額を、補償金として、当該金員を受領した月の翌月末日までに支払うもの
とする。また、かかる補償金が不課税所得である場合には、不課税所得を賃借人の収入が減少した月における実績
連動賃料の計算の基礎となる金額に加算して計算しなおし、かかる計算による金額が賃借人から賃貸人へ支払済み
の金額を超える場合には、当該超過部分の金額に消費税及び地方消費税が含まれるものとして取り扱うものとす
る。
敷金・保証金
該当事項なし
本契約の更新は行わないものとする。ただし、賃貸人が期間満了の6か月前までに賃借人に対して
書面で再契約をすることを希望する旨を申し入れた場合には、賃借人は、当該賃貸人の申入れに従
更新・ い、実質的に本契約と同一条件(賃料を除く。また、賃貸借期間は1年間とする。)で新たな賃貸
再契約 借契約(以下、本項目において「新賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。なお、新
賃貸借契約における賃料額は、原則として、以下の賃料条件によるものとし、賃貸人及び賃借人で
協議して決定する。
賃貸人が、①期間満了の6か月前よりも後の時点で賃借人に対して再契約をすることを希望する旨
を申し入れた場合又は②賃料額以外の条件について本契約と実質的に同一とはいえない条件又は賃
料額について本契約別紙に定める賃料条件と大きく異なる条件での新賃貸借契約の締結を申し入れ
た場合は、賃借人は、当該申入れに従って新賃貸借契約を締結する義務を負わない。
上記にかかわらず、賃貸人による新賃貸借契約締結の申入れが、賃貸借開始日が本賃貸借開始日か
ら10年後の応当日以降の日となる最初の新賃貸借契約締結の申入れである場合には、賃借人は、そ
の条件の如何にかかわらず、当該時点における賃貸借期間満了の3か月前までに賃貸人に書面で通
更新・ 知することにより、これを拒否することができ、かかる場合、賃借人は、当該申入れに従って新賃
再契約 貸借契約を締結する義務を負わない。
基本賃料:
月額 [技術コンサルタントが試算する賃貸借期間における各月のP50の発電量予測 から第三者
調査会社が試算する出力抑制率分を控除した発電量予測 ] × 96% × 70% × [発電
所に適用される買取価格]
実績連動賃料:
月額 (A)[各月の実際の発電量] × 96% × [発電所に適用される買取価格]
- (B)[当該月の基本賃料](なお、負の値になるときはゼロとする。)
(後略)
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