ムトー精工株式会社 訂正内部統制報告書 第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
EDINET提出書類
ムトー精工株式会社(E01032)
訂正内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の5第1項
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年9月13日
【会社名】 ムトー精工株式会社
【英訳名】 MUTO SEIKO CO.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田 中 肇
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 岐阜県各務原市鵜沼川崎町一丁目60番地の1
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
ムトー精工株式会社(E01032)
訂正内部統制報告書
1 【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
2019年6月25日に提出いたしました第59期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)内部統制報告書の記載事
項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書を提出す
るものであります。
2 【訂正事項】
3 評価結果に関する事項
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
2/3
EDINET提出書類
ムトー精工株式会社(E01032)
訂正内部統制報告書
3 【評価結果に関する事項】
(訂正前)
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断し
ました。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な
不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断い
たしました。
記
当社の連結子会社であるタチバナ精機株式会社(以下、「タチバナ精機」といいます。)において実態に沿わない
棚卸資産の計上が行われている疑義が判明したため、当社は2022年7月22日に外部の有識者のみで構成する特別調査
委員会を設置し、調査を進めて参りました。当社は、2022年9月13日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、当
該子会社において過年度から棚卸資産の架空計上及び滞留在庫の過大評価等の不適切な会計処理が行われていたこと
の報告を受けました。
当社は、調査報告書の内容を検討した結果、過年度の決算を訂正し、2018年3月期から2022年3月期の有価証券報
告書及び2020年3月期の第2四半期から2022年3月期の第3四半期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出
いたしました。
当社は、上記不適切な会計処理が生じた原因として、タチバナ精機における関連規程や業務処理統制の不十分な整
備・運用もあげられますが、より根源的には、タチバナ精機での会計に関する意識の低さとコンプライアンス意識の
欠如にあったものと認識しております。さらに、親会社である当社側での子会社管理も含めたグループガバナンス体
制も十分に機能していなかったことも、このような事態を招き、また適時に発見できなかった原因として認識してお
ります。
当社は、これらの内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統制(当社における統制
活動(子会社管理に関する統制)及びタチバナ精機における統制環境に関して有効に機能しなかった部分)及び決
算・財務報告プロセス(タチバナ精機において有効に機能しなかった部分)について、開示すべき重要な不備に該当
すると判断しました。
なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができません
でした。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、特
別調査委員会からの指摘・提言も踏まえ、以下の改善策を講じて適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいりま
す。
(1)タチバナ精機の経営管理体制の見直し
(2)コンプライアンス研修を通じた意識改革
(3)タチバナ精機における経理関連の各種規程・マニュアル等の全面的な整備・見直し
(4)タチバナ精機における在庫管理体制の見直し(タチバナ精機内での相互牽制とチェックの仕組みの構築)
(5)当社管理部によるタチバナ精機の会計処理(重要性とリスクの高いもの)に関するチェックの仕組みの構築
(6)当社におけるグループ・ガバナンス方針の再整理と子会社管理規程の拡充、子会社管理体制の見直し
(7)当社監査室と管理部・監査役との連携によるグループ会社に対するモニタリングの強化
(8)内部通報制度の仕組みの改善(通報窓口の見直しと周知の徹底)
3/3