株式会社アイケイ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社アイケイ(E03386)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局
【提出日】 2022年8月22日
【会社名】 株式会社アイケイ
【英訳名】 I.K Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼CEO 飯田 裕
【本店の所在の場所】 名古屋市中村区上米野町四丁目20番地
【電話番号】 052-856-3101(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理統括 高橋 伸宜
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中村区名駅三丁目26番8号
【電話番号】 052-856-3101(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理統括 高橋 伸宜
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年8月18日開催の当社第41期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年8月18日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金12円 総額92,083,488円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年8月19日
第2号議案 吸収分割契約承認の件
持株会社体制への移行を目的として、当社と当社100%出資の分割準備会社である株式会社アイケイ分
割準備会社との間で2022年7月14日に締結した、当社を吸収分割会社とし、株式会社アイケイ分割準
備会社を吸収分割承継会社とする吸収分割契約を承認するものであります。
第3号議案 定款一部変更の件
①2022年12月1日付で「株式会社IKホールディングス」に商号変更すること及び目的に事業会社の事
業活動を支配、管理することを追加し、附則としてこれらの効力発生日を2022年12月1日とするこ
とを設けるものであります。
②「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、変更
前定款第18条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を削除し、変更後定款第18
条(電子提供措置)を新設するとともに効力発生日等の附則を設けるものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)3名選任の件
飯田 裕、長野庄吾及び高橋伸宜の3氏を取締役(監査等委員であるものを除く。)に選任するもの
であります。
第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
山本あつ美、和田圭介、菅生 新の3氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第6号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)に対する譲渡制限付株式報酬の譲渡制限期間を当社及び当
社子会社の取締役又は従業員を当社取締役会が正当と認める理由で退任又は退職する日までの間に改
定するものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 43,361 442 - (注)1 可決 98.93
第2号議案 43,288 503 - (注)2 可決 98.76
第3号議案 43,358 444 - (注)2 可決 98.92
第4号議案
飯田 裕 43,181 612 - (注)3 可決 98.52
長野 庄吾 43,234 559 - 可決 98.64
高橋 伸宜 43,251 542 - 可決 98.68
第5号議案
山本 あつ美 43,250 553 - (注)3 可決 98.68
和田 圭介 43,322 481 - 可決 98.84
菅生 新 43,300 503 - 可決 98.79
第6号議案 41,622 2,181 - (注)1 可決 94.96
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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