株式会社ソフィアホールディングス 訂正四半期報告書 第46期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
提出書類 | 訂正四半期報告書-第46期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
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提出者 | 株式会社ソフィアホールディングス |
カテゴリ | 訂正四半期報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ソフィアホールディングス(E01978)
訂正四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第4項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年8月15日
【四半期会計期間】 第46期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
【会社名】 株式会社ソフィアホールディングス
【英訳名】 SOPHIA HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 飯塚 秀毅
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番12号
【電話番号】 045(548)6205
【事務連絡者氏名】 取締役 財務担当 兼 管理部ゼネラルマネージャー 大内 貴裕
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番12号
【電話番号】 045(548)6205
【事務連絡者氏名】 取締役 財務担当 兼 管理部ゼネラルマネージャー 大内 貴裕
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正四半期報告書
1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
当社は、2022年6月8日に、連結子会社であるソフィアデジタル株式会社(以下「SDI」という。)の役員2名が組
織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)などの疑いで逮捕されたことを受け、2022年6月17日に、外部の弁護士及び公認会
計士からなる独立調査委員会を設置し、事実関係の調査等を進めてまいりました。
2022年8月12日に、独立調査委員会から答申書を受領し、当社は、当該答申について検討を行い、四半期連結財務
諸表における決算数値について特段の修正は行っておりませんが、四半期連結損益計算書における売上高及び売上原
価を構成するSDIの着信課金サービス事業の売上高及び売上原価には、正常ではない取引に基づくものが含まれている
可能性がある旨を追加情報として注記しております。
当該決算訂正により、当社が2020年11月12日に提出いたしました第46期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020
年9月30日)に係る四半期報告書の記載事項の一部を訂正する必要が生じましたので、これを訂正するため四半期報告
書の訂正報告書を提出するものであります。
なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、監査法人アヴァンティアにより四半期レビューを受けており、そ
の四半期レビュー報告書を添付しております。
2 【訂正事項】
第一部 企業情報
第4 経理の状況
1 四半期連結財務諸表
注記事項
(追加情報)
独立監査人の四半期レビュー報告書
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第4 【経理の状況】
2.監査証明について
(訂正前)
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(2020年7月1日から2020年
9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ
いて、監査法人アヴァンティアによる四半期レビューを受けております。
(訂正後)
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(2020年7月1日から2020年
9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ
いて、監査法人アヴァンティアによる四半期レビューを受けております。
また、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、
訂正後の四半期連結財務諸表について、監査法人アヴァンティアによる四半期レビューを受けております。
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訂正四半期報告書
(追加情報)
(訂正前)
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
(省略)
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
(省略)
(訂正後)
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
(省略)
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
(省略)
(着信課金サービスにおける売上高及び売上原価について)
当社は、2022年6月8日に、連結子会社であるソフィアデジタル株式会社(以下「SDI」という。)の役員2
名が組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)などの疑いで逮捕されたことを受け、2022年6月17日に、外部の弁護
士及び公認会計士からなる独立調査委員会を設置し、事実関係の調査等を進めてまいりました。
電気通信事業者であるキャリア間においては、相互接続協定に基づき、発信番号側のキャリアが着信番号側
のキャリアに通話時間に応じてアクセスチャージを支払っています。SDIの着信課金サービス事業では、特定の
キャリアから電話番号の割当てを受け、さらに当該電話番号を代理店に割当て、代理店が通話時間の増加につ
ながるコンテンツを提供することで、当該電話番号に対する通話時間を増やし、当該キャリアの受け取るアク
セスチャージを増やしてきました。そして、当該アクセスチャージを原資に、SDIはキャリアから通話時間に応
じた販売促進手数料を受け取り売上高に計上するとともに、代理店に対しても同じく通話時間に応じた販売促
進手数料を支払い売上原価に計上しており、キャリアから受け取る手数料と代理店に支払う手数料の差額がSDI
の利益となっていました。
報道によれば、逮捕容疑は、かけ放題プランを利用した「機械呼」によるアクセスチャージを、キャリア、
SDI、代理店で分配していたとするものであり、仮にこのような「機械呼」が認定された場合には、当該取引に
より得た利益の返還の要否が会計上の論点になると考えられました。
しかし、2022年8月12日に、独立調査委員会から答申書を受領し、SDIの着信課金サービス事業において、実
際に架電があり通信接続の事実がキャリア及び代理店ともに否定されておらず、かつ既に対価を受領している
ことに加え、キャリアとSDIとの法律関係においても対価の返還義務が特段認められないことから、当該事業に
係る利益について過年度に遡って取り消す必要はないことが示されました。
一方で、通話記録のデータ分析の結果、長時間通話や多頻度通話、連続した発信番号からの通話といった異
常ともいえる極端な傾向を持つデータが多く検出されており、「機械呼」と断定するまでには至っていないも
のの、正常な企業活動における稼得収益の範疇には含まれない可能性があるため、連結財務諸表にこのような
取引に基づく利益が含まれている可能性が内包されていることに関して、説明責任を果たすべく、慎重な検討
を行うことが望ましいとの答申がなされました。また、この検討に当たっては、当該収益の表示区分につい
て、引き続き売上高に含めることが妥当か否か、あるいは売上高に含めるとしても、このような可能性が内包
されている点に関して追加情報の注記を行うか否かについて考慮する必要があるとされました。
当社としては、当該答申について検討を行い、SDIの着信課金サービス事業の利益を過年度に遡って取り消す
ことはせず、また、異常なデータが検出されたものの、「機械呼」と断定するまでには至っておらず、仮に取
り消しを行うとしても具体的に取り消すべき売上高及び売上原価の金額が算定できないことから、四半期連結
損益計算書について特段の修正は行っておりません。
ただし、四半期連結損益計算書における売上高5,472,386千円及び売上原価3,666,660千円を構成する着信課
金サービス事業の売上高1,488,267千円及び売上原価1,170,523千円には、上記のような正常ではない取引に基
づくものが含まれている可能性があります。
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訂正四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
2022年8月15日
株式会社ソフィアホールディングス
取締役会 御中
監査法人アヴァンティア
東京都千代田区
指定社員
公認会計士 木 村 直 人
業務執行社員
指定社員
公認会計士 藤 田 憲 三
業務執行社員
限定付結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ソフィ
アホールディングスの2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2020年7月
1日から2020年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係る訂正後
の四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半
期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、「限定付結論の根拠」に記載した事
項の四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財
務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ソフィアホールディングス及び連結子会社の2020年9月30日現在の財政状態並
びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない
と信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
限定付結論の根拠
「追加情報」に記載されているとおり、会社は、2022年6月8日に、連結子会社であるソフィアデジタル株式会社
(以下「SDI」という。)の役員2名が組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)などの疑いで逮捕されたことを受け、2022年
6月17日に、外部の弁護士及び公認会計士からなる独立調査委員会を設置し、事実関係の調査等を進めてきた。報道に
よれば、逮捕容疑は、かけ放題プランを利用した「機械呼」によるアクセスチャージを、キャリア、SDI、代理店で分配
していたとするものであり、仮にこのような「機械呼」が認定された場合には、当該取引により得た利益の返還の要否
が会計上の論点になると考えられた。しかし、2022年8月12日に、独立調査委員会から答申書を受領し、SDIの着信課金
サービス事業において、実際に架電があり通信接続の事実がキャリア及び代理店ともに否定されておらず、かつ既に対
価を受領していることに加え、キャリアとSDIとの法律関係においても対価の返還義務が特段認められないと認定された
ことを踏まえ、会社は、当該事業に係る利益については過年度に遡って取り消す必要はないと判断している。一方で、
通話記録のデータ分析の結果、長時間通話や多頻度通話、連続した発信番号からの通話といった異常ともいえる極端な
傾向を持つデータが多く検出されている。会社は、異常なデータは検出されているものの、「機械呼」と断定するまで
には至っておらず、また、具体的に取り消すべき売上高及び売上原価の金額が算定できないことから、四半期連結損益
計算書について特段の修正は行っていないが、四半期連結損益計算書における売上高5,472百万円及び売上原価3,666百
万円を構成する着信課金サービス事業の売上高1,488百万円及び売上原価1,170百万円には、上記のような正常ではない
取引に基づくものが含まれている可能性がある旨の注記を行っている。
当監査法人においても、独立調査委員会の答申書の閲覧、契約内容及び判例に関する法的側面からの検討、通話記録
のデータ分析の再実施、関係者へのヒアリング等を実施し、SDIの着信課金サービス事業の利益を過年度に遡って取り消
す必要はないとした会社の論拠を確認した。しかし、いわゆる「通信の秘密」の制約もあり、キャリア及び代理店から
入手できるデータや情報にも限りがあること、最も事情を知るSDIの役員が勾留中であり、直接のヒアリングができてい
ないこと、そのような事情も相俟って異常なデータを検出したとしても、「機械呼」と断定することが困難であること
から、着信課金サービス事業の収益及び費用の表示の妥当性、すなわち、正常な企業活動における稼得収益及び費用の
範疇として、収益及び費用を売上高及び売上原価に表示し、もって営業損益計算に含めることの妥当性について、結論
の表明の基礎となる証拠を入手することができなかった。
したがって、当監査法人は、四半期連結損益計算書の売上高及び売上原価を構成する着信課金サービス事業の売上高
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訂正四半期報告書
及び売上原価の表示に修正が必要となるかどうかについて判断することができなかった。この影響は、着信課金サービ
ス事業の売上高及び売上原価並びにこれらに付随する項目に限定されており、当該影響を除外すれば、四半期連結財務
諸 表は、株式会社ソフィアホールディングス及び連結子会社の2020年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了
する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、適正に表示していないと信じさせる事項が
全ての重要な点において認められなかった。したがって、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要である
が広範ではない。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、限定付結論の表明の基礎とな
る証拠を入手したと判断している。
その他の事項
四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。な
お、当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して2020年11月12日に四半期レビュー報告書を提出しているが、
当該訂正に伴い、訂正後の四半期連結財務諸表に対して本四半期レビュー報告書を提出する。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー
手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ
れる年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当
と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められない
かどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書に
おいて四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企
業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成
基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財
務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信
じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査
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訂正四半期報告書
人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監
査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要
な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注) 1.四半期レビュー報告書の原本は、当社(四半期報告書提出会社)が四半期連結財務諸表に添付する形で別途
保管しておりま す。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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