株式会社ディー・ディー・エス 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 株式会社ディー・ディー・エス |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
株式会社ディー・ディー・エス(E02104)
訂正有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 令和4年8月12日
【会社名】 株式会社ディー・ディー・エス
【英訳名】 DDS,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 久保 統義
【本店の所在の場所】 名古屋市中区丸の内三丁目6番41号
【電話番号】 (052)955-6600(代表)
【事務連絡者氏名】 経営管理部 部長 小野寺 光広
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区丸の内三丁目6番41号
【電話番号】 (052)955-6600(代表)
【事務連絡者氏名】 経営管理部 部長 小野寺 光広
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 14,594,800円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払
い込むべき金額の合計額を合算した金額
1,658,114,800円
(注) 新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及
び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株
予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際し
て払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少しま
す。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/8
EDINET提出書類
株式会社ディー・ディー・エス(E02104)
訂正有価証券届出書(組込方式)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
平成30年8月17日に提出いたしました有価証券届出書について、訂正すべき事項が生じましたので、これらを訂正す
るために有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第四部 組込情報
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
2/8
EDINET提出書類
株式会社ディー・ディー・エス(E02104)
訂正有価証券届出書(組込方式)
第四部【組込情報】
(訂正前)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度
自 平成29年1月1日 平成30年3月30日
有価証券報告書
(第23期)
至 平成29年12月31日 東海財務局長に提出
事業年度
自 平成30年4月1日 平成30年8月10日
四半期報告書
(第24期第2四半期)
至 平成30年6月30日 東海財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4-1に基づき本届出書の添付書類としております。
(訂正後)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度
自 平成29年1月1日 平成30年3月30日
有価証券報告書
(第23期)
至 平成29年12月31日 東海財務局長に提出
事業年度
有価証券報告書の 自 平成29年1月1日 令和4年8月12日
(第23期)
訂正報告書 至 平成29年12月31日 東海財務局長に提出
事業年度
自 平成30年4月1日 平成30年8月10日
四半期報告書
(第24期第2四半期)
至 平成30年6月30日 東海財務局長に提出
事業年度
四半期報告書の訂 自 平成30年4月1日 令和4年8月12日
(第24期第2四半期)
正報告書 至 平成30年6月30日 東海財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4-1に基づき本届出書の添付書類としております。
3/8
EDINET提出書類
株式会社ディー・ディー・エス(E02104)
訂正有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の監査報告書
令和4年8月12日
株式会社ディー・ディー・エス
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
藤 本 浩 巳 印
業務執行社員
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士
樹 神 祐 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社ディー・ディー・エスの平成29年1月1日から平成29年12月31日までの連結会計年度の訂正後の連結財務諸
表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・
フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行っ
た。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
会社ディー・ディー・エス及び連結子会社の平成29年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度
の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
4/8
EDINET提出書類
株式会社ディー・ディー・エス(E02104)
訂正有価証券届出書(組込方式)
その他の事項
有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。なお、当監
査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して平成30年3月30日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の
連結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提
出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
5/8
EDINET提出書類
株式会社ディー・ディー・エス(E02104)
訂正有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の監査報告書
令和4年8月12日
株式会社ディー・ディー・エス
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
藤 本 浩 巳 印
業務執行社員
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士
樹 神 祐 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社ディー・ディー・エスの平成29年1月1日から平成29年12月31日までの第23期事業年度の訂正後の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表につい
て監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
ディー・ディー・エスの平成29年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
その他の事項
有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、財務諸表を訂正している。なお、当監査法
人は、訂正前の財務諸表に対して平成30年3月30日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の財務諸表
に対して本監査報告書を提出する。
6/8
EDINET提出書類
株式会社ディー・ディー・エス(E02104)
訂正有価証券届出書(組込方式)
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提
出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
7/8
EDINET提出書類
株式会社ディー・ディー・エス(E02104)
訂正有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の四半期レビュー報告書
令和4年8月12日
株式会社ディー・ディー・エス
取 締 役 会 御 中
太陽有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
藤 本 浩 巳 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
樹 神 祐 也 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社
ディー・ディー・エスの平成30年1月1日から平成30年12月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成30
年4月1日から平成30年6月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成30年1月1日から平成30年6月30日まで)に
係る訂正後の四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算
書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ディー・ディー・エス及び連結子会社の平成30年6月30日現
在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表
示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
その他の事項
四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。なお、
当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して平成30年8月10日に四半期レビュー報告書を提出しているが、当該
訂正に伴い、訂正後の四半期連結財務諸表に対して本四半期レビュー報告書を提出する。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
8/8