株式会社ディー・ディー・エス 訂正内部統制報告書 第23期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
提出書類 | 訂正内部統制報告書-第23期(平成29年1月1日-平成29年12月31日) |
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提出者 | 株式会社ディー・ディー・エス |
カテゴリ | 訂正内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ディー・ディー・エス(E02104)
訂正内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の5第1項
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年8月12日
【会社名】 株式会社 ディー・ディー・エス
【英訳名】 DDS,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 久保 統義
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目6番41号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正内部統制報告書
1【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
平成30年3月30日に提出いたしました第23期(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)内部統制報告書の記
載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書を提出
するものであります。
2【訂正事項】
3 評価結果に関する事項
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
3【評価結果に関する事項】
(訂正前)
上記の評価手続を実施した結果、当連結会計年度の末日(平成29年12月31日)現在の当社の財務報告にかかる内部統
制は有効であると判断しました。
(訂正後)
下記に記載した財務報告にかかる内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき
重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって当連結会計年度の末日(平成29年12月31日)現在の当社の財務
報告にかかる内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、当社の連結子会社MICROMETRICS TECHNOLOGIES PTE. LTD(以下「MMT」という)に対して、当社が平成30年
12月に442,000千円の売上を計上した取引に関連して、当時の当社代表取締役社長(以下「社長」という)が、MMTの既
存株主であったGUNSMITH & SONS CORPORATION(以下「GSS」という)が、議決権の過半数を保有していることが判明し
ました。MMTを当社の関連当事者に含めるとともに、当社がMMTの意思決定機関を実質的に支配していると判断したた
め、MMTを連結子会社とする必要があると判断しました。
当社は、当社の取引先であるA社の全株式を、社長が平成28年2月から保有しているにもかかわらず当該事実を隠蔽
していたことが判明しました。当社によるA社の意思決定機関の支配の有無及び影響力について、検討を行い、A社は
当社の連結子会社及び関連会社に該当しないことを確認しましたが、関連当事者に含めるべきであると判断しました。
さらに、A社に対して平成28年12月の売上計上取引について、最終作業の完了が平成29年1月になされているにもかか
わらず、そのことを隠蔽し、売上の早期計上がおこなわれていることが認められました。
当社は、平成28年12月にシステム開発案件を受注し、売上を計上した相手先エスアンドエステクノロジー有限会社
(以下「SST」という)取引について、社長がSSTの代表取締役B氏との関係を利用して、社長が自ら発案し、社長が
資金の全額を負担することを条件に、当該事実を隠蔽し、SSTから当社に発注されたものであることが判明しました。
さらに、SSTの全株式はB氏が保有しているものの、SSTが本案件以外に事業を行っていないこと及び社長との関係等を
鑑みれば、B氏は当社に緊密な者に該当し、SSTを当社の関連当事者に含め、連結子会社とすべきと判断しました。
当社は、平成28年12月にソフトウエアに計上したマガタマプラットフォームに関し、将来の収益獲得の確実性を否定
するような情報を隠蔽し、楽観的な情報のみに基づき、資産計上を行っていたことが判明しました。また、上記に関連
して、C社からの受託開発案件について、平成28年12月期に売上を計上していますが、平成28年12月は中間検収で、最
終検収が平成29年4月に行われたことが隠蔽されており、契約条件から早期に売上が計上されていることが判明しまし
た。さらに、C社との間には、上記受託開発案件以外にライセンスの提供サービスが行われることとなっていますが、
当社がライセンスの提供元に支払うライセンス料が、当社がC社から受け取るライセンス料を大幅に上回っており、担
当取締役は同サービスはサービス提供当初からサービスの提供期間にわたって、損失が発生する可能性が極めて高かっ
たことを認識していたにもかかわらず事実を隠蔽して、合理的に見積もることが可能な将来の損失に対する引当金の計
上を行っていませんでした。
当社は、平成28年12月にパートナー会社に対して販売した取引の一部について、平成29年1月以降に当社がパートナ
ー会社に販売する顧客を紹介することを確約した取引やパートナー会社が利益を確保できるよう当社が補填を行うこと
を確約した取引があったことが判明しました。同取引は、平成29年1月以降も当社が販売についての追加の履行義務及
び価格調整があるため、平成28年12月においては売上の要件を満たしておらず、早期に売上計上されたものと判断しま
した。
当社は、これらの内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統制及び全社的な観点で評
価する決算・財務報告プロセス並びに業務プロセスに関する内容統制について開示すべき重要な不備に該当すると判断
いたしました。
また、上記の開示すべき重要な不備については、訂正事項の判明が当事業年度末日以降となったため、当該開示すべ
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き重要な不備を当該事業年度末日までに是正することはできませんでした。
なお、上記評価結果に関する事項に記載された開示すべき重要な不備について、開示すべき重要な不備に起因する修
正事項は、すべて財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。
当社といたしましては、財務報告にかかる内部統制の重要性は認識しており、開示すべき重要な不備を是正するた
め、第三者委員会から受領した調査報告書の再発防止策の提言事項を踏まえ、以下の再発防止策を実行し、内部統制の
整備・運用を図ってまいります。
1.予算策定の精緻化
2.企業風土の改革
3.コーポレート・ガバナンス/内部統制の強化
(1)役員に対するトレーニング機会の提供
(2)会計リテラシーの向上
(3)管理担当取締役と弁護士・会計士の社外取締役・監査役の登用
(4)内部監査体制の強化
4.与信管理の厳格化
5.適切な売上計上のための運用強化
6.事業の選択と集中の検討/海外子会社の管理強化
以上
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