シダックス株式会社 四半期報告書 第22期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
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シダックス株式会社(E05265)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年8月9日
【四半期会計期間】 第22期第1四半期(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
【会社名】 シダックス株式会社
【英訳名】 SHiDAX CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 志太 勤一
【本店の所在の場所】 東京都調布市調布ケ丘三丁目6番地3
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記の場所で行って
おります。)
【電話番号】 03(5784)8881(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 グループ経営管理本部長兼CFO 松岡 秀人
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区神南一丁目12番10号
【電話番号】 03(5784)8881(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 グループ経営管理本部長兼CFO 松岡 秀人
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
第21期 第22期
回次 第1四半期 第1四半期 第21期
連結累計期間 連結累計期間
自2021年4月1日 自2022年4月1日 自2021年4月1日
会計期間
至2021年6月30日 至2022年6月30日 至2022年3月31日
29,032 29,840 115,525
売上高 (百万円)
422 856 2,292
経常利益 (百万円)
親会社株主に帰属する四半期
531 917 4,089
(百万円)
(当期)純利益
533 1,009 4,171
四半期包括利益又は包括利益 (百万円)
7,733 11,861 11,371
純資産額 (百万円)
36,998 34,806 33,159
総資産額 (百万円)
1株当たり四半期(当期)純利
13.33 23.00 102.56
(円)
益
潜在株式調整後1株当たり四半
9.73 16.79 74.39
(円)
期(当期)純利益
20.9 34.1 34.3
自己資本比率 (%)
(注) 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して
おりません。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重
要な変更はありません。なお、当第1四半期連結会計期間より、当社の連結子会社であったシダックス中伊豆ワイ
ナリーヒルズ㈱の全株式を売却したため、連結の範囲から除外しております。
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第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載し
た事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)業績の状況
当社グループを取り巻く事業環境は、少子高齢化社会が及ぼす人手不足等の社会課題の蓄積や断続的な新型コロ
ナウイルス感染症拡大による生活様式の変化への対応が求められるなど、大きな変革期を迎えています。
このような環境の中、当社グループでは、2023年3月期より、新たな経営理念体系「ミッション(Mission)、
ビジョン(Vision)、バリュー(Value)」を策定いたしました。そして、”未来の子供たちのために、より良い
社会づくりの視点で、人々と共に「安心」「安全」「笑顔」の日々をつくる。”をミッションとして掲げ、更なる
成長を見据えた2025年3月期までの3ヵ年を対象とした中期経営計画「Re-Growth 2025」を策定し、大きな目標
に向け再スタートを切っております。
当第1四半期連結累計期間の業績につきましては、経済社会活動の正常化が進む中で、原材料価格の高騰等の影
響は継続しているものの、積極的なクロスセルによる営業活動や経営のスリム化を推し進めたことに加え、引き続
きコロナ禍における効率的な運営ノウハウとオペレーションを実施した結果、営業利益が倍増するなど増収増益を
達成し、好調に推移いたしました。
当第1四半期連結累計期間における主な経営成績は次のとおりであります。 (単位:百万円)
前第1四半期 当第1四半期
前年同期比増減 前年同期比
連結累計期間 連結累計期間
売上高 29,032 29,840 807 102.8%
営業利益 510 1,195 685 234.1%
経常利益 422 856 433 202.8%
親会社株主に帰属する
531 917 385 172.5%
四半期純利益
セグメントの業績は、次のとおりであります。 (単位:百万円)
売上高 営業利益
当第1四半期 前年同期比 当第1四半期 前年同期比
前年同期比 前年同期比
連結累計期間 増減 連結累計期間 増減
△ 108
フードサービス事業 13,108 99.2% 555 172 145.0%
車両運行サービス事業 5,802 304 105.5% 574 50 109.6%
社会サービス事業 10,306 933 110.0% 718 173 131.9%
△ 423
その他 755 64.1% 6 155 -
△ 133 △ 659
消去・全社費用 101 - 132 -
合計 29,840 807 102.8% 1,195 685 234.1%
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<フードサービス事業>
大手同業他社との競争激化や原材料価格の高騰、店舗における慢性的な人員不足に加え、長期化する新型コロ
ナウイルス感染症の影響を受けるなど、経営環境は依然として厳しい状況が続いております。
社員食堂を中心とするコントラクトフードサービス部門では、オフィス、工場セグメント店舗を中心に喫食数
は戻りつつある一方で、リモートワーク等の政府が推奨する「新しい生活様式」に沿った新しい働き方を取り入
れる契約先も多く、職場における食事提供についても新しいサービスに対する期待が高まってきております。こ
のような中、食事提供サービスや在宅勤務等の増加によって減少した食数に対応したローコストオペレーション
モデルを構築し、積極的に提案活動を行ってまいりました。
病院や高齢者施設を中心とするメディカルフードサービス部門では、セントラルキッチンを活用した「やわら
かマザーフード」の提供に加え、フードサービス全体の新シリーズとして「沖縄メニューフェア」を開催したほ
か、有事に備えた冷凍弁当の保管など、「新しい生活様式」に対応した「新しい食事の提案」をお客様が置かれ
ている環境に合わせて積極的に行い、お客様の満足度を高める活動を進めてまいりました。
これらの取り組みに加えて、原材料価格高騰への対策や営業効率を意識した新規契約の獲得に注力した結果、
売上高は前期水準となったものの、低迷店舗の改善や赤字店舗の撤退効果もあり、営業利益は大きく増益となり
ました。
<車両運行サービス事業>
民間法人においては、ノンコア業務をアウトソーシングする流れが継続しており、特に車両運行管理業務につ
いては、役員送迎車や社員送迎バス等がその対象となっております。また、地方自治体においては財政再建と地
域活性化のため、新たな交通体系の整備や学校統廃合におけるスクールバス需要等のニーズが高まっておりま
す。一方で2020年以降、アウトソーシングの潮流に変化はないものの、新型コロナウイルス感染症の拡大による
社会経済活動の縮小に加え、役員送迎車における稼働時間や日数の減少、施設休業に伴う送迎バスの運休等が発
生しております。更に原価増加要因となる燃料単価の上昇やコロナ禍におけるインバウンド需要の消滅が引き続
き継続しております。
このような環境のもと、役員車両部門および一般車両部門においては、新たな通勤手段としての車両利用、社
員送迎バス等においても「密」を避けるための増便を提案するなど、需要開拓に努めてまいりました。併せて、
安定収益が見込める公共法人への営業活動の強化として、クロスセル営業の推進やデマンドシステムおよびス
クールバスの提案に注力したほか、Webプロモーションおよび営業体制の強化を図ったことで、期中スタートを
含む新規受注の獲得に成功しております。
旅客運送部門においては、工場や倉庫に勤務する社員送迎やスクールバスといった定期契約に基づく運行へと
切り替えを進め、売上構造の安定化を図ってまいりました。
これらの結果、順調な新規増車の立ち上がりに加え、経済活動の再開により運行時間延長や休日運行による稼
働も回復傾向に向かっており、増収増益を達成いたしました。
<社会サービス事業>
政府が掲げる「地方創生」政策はコロナ禍の影響下においても継続しており、地方自治体においては財政健全
化と地域活性化のため、自治体が提供するサービスを民間に委託するニーズは高まっております。さらに、住民
サービスの効率的な運用を目指した施設の統合が進められるとともに、少子高齢化による行政サービスのコスト
アップと人手不足が、行政サービスのアウトソーシング市場を確実に伸長させる要因となっております。
このような環境のもと、成長ドライバーとして特に力を入れている学童保育・児童館・子育て支援受託業務に
おいては、全国の自治体から新規案件を194箇所受託し、引き続き受託数が大きく増加したほか、多様化する子
育てニーズに応えるべく、培ってきたノウハウを活かしたコンテンツ開発に注力してまいりました。そして、施
設管理・図書館運営及び学校給食受託業務においても、多くの自治体からの案件を受託し、立ち上げ後の運営も
堅調に推移しております。また一方で、コロナ禍により一部施設における利用者数の減少や休業等の影響を受け
ているものの、ワクチン集団接種の会場運営等の受託業務の獲得に加え、効率的なコストコントロールによる収
益性の改善を図った結果、売上高・営業利益ともに二桁成長を遂げるなど好調に推移いたしました。
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(ESGとSDGsへの取り組み)
当社グループは、環境(Environment)、社会(Social)、統治(Governance)のESGに関する様々なステーク
ホルダーの要請に対応し、かつDX(Digital Transformation)を活かした経営改革・事業改革を実践するため
に、地球環境対応、労働と人権に配慮した働き方改革・お客様満足度向上・地域社会への貢献といった社会課題
やガバナンスへの対応などを進めてきております。2021年10月にはSDGs委員会を設立し、経営理念、経営目標、
経営戦略の達成のために事業活動を通してSDGsの達成に寄与することを目指しております。また、2021年11月に
開示した「価値創造ストーリー」においても、特にサステナビリティ(SDGs)とコーポレートガバナンスを紐づ
け、当社の歴史・DNAに立ち返って人財、環境、街づくり、安心・安全を軸として「SDGs経営」を推進すること
を説明しております。
また、当社グループの事業は、社員が生み出す、安心、安全、そして笑顔などの「価値」をお客様や取引先様
へ提供することで幸せを育む事業であり、ジェンダー平等や多様性に配慮した社員一人ひとりの可能性を育み、
「人を育み、幸せを最大化する社会課題解決企業」として持続可能な社会づくりに貢献してきております。そこ
で、本年5月のSDGs委員会において、SDGs経営方針を“『未来の子供たちのために、より良い社会づくりの視点
で、人々と共に「安心」「安全」「笑顔」の日々をつくる。』というミッションのもと、社員エンゲージメント
への投資により生産性を高めてその成果を還元し、顧客・パートナー企業との協創でイノベーションを進める、
というアプローチで、社会価値と経済価値が好循環するCSV(Creating Shared Value:共通価値の創造)を目指
します。”といたしました。
当社グループは、事業活動を通じて競争優位性を確立し、事業基盤を強化するとともに、人や社会、環境、そ
して株主に広く還元をしてまいります。
(ESG/SDGsに関する主な活動事例)
当社グループは、長崎県対馬市(以下対馬市)、明治大学研究・知財戦略機構 自動運転社会総合研究所(以
下:MIAD)との共同研究の一環で2022年5月19日に対馬市の公道において自動運転の実証実験を行いました。当
社が実験車を保有し、対馬市へリースしております。その実験車をMIADが開発する形で、対馬市、MIADと自動運
転共同研究を行っております。当社は、2021年に「持続可能なしまづくりに関する連携協定」を対馬市と締結し
ており、地域活性化起業人制度(*)を活用し、派遣した常駐社員1名が、統括スタッフとして対馬市職員とと
もに参加いたしました。本実証実験は、自治体と連携して将来へ向けた地域交通における自動運転技術の知見・
運行ノウハウ獲得などを目指しております。
また、事業子会社であるシダックスコントラクトフードサービス株式会社では、全国で受託運営する社員食
堂・学生食堂等のお客様に向け、栄養に関する情報やアドバイスが受けられるサービス、日々の健康管理ができ
る健康アプリのご提案など、食堂利用にとらわれない健康サポートを2022年6月より強化しております。新型コ
ロナウイルスの影響で、日々の健康管理の大切さにより関心が高まるとともに、在宅勤務やオンライン授業など
も日常的に行われるようになってきました。また、企業が健康経営に取り組むことが当たり前になり、経済産業
省の認定制度「健康経営優良法人」も年々認定企業数が増えています。
当社グループはこれからも、事業活動を通じたSDGsの活用により、お客様及び取引先様とのパートナーシップ
を強化し、健康、持続可能なまちづくり、カーボンニュートラルへの挑戦、働き方改革など持続可能な成長を目
指してまいります。
(健康経営への取り組み)
当社は、社内の健康経営を推進するべく、従業員の健康維持・増進を支える部署横断型の「健康経営推進プロ
ジェクト」を設置し、2022年3月に「健康経営優良法人(大規模法人部門)」に2年連続で選定されておりま
す。当社は、財産は「人」であると考え、性別、国籍、障がいの有無にかかわらず、異なる個性や能力を持った
「人」が活躍できるダイバーシティ経営を推進しており、新型コロナウイルス感染症が拡大する中、小さいお子
様を持つ従業員が安心して働けるよう、保育園・小学校等の臨時休業や自身のコロナ感染に伴う休暇取得支援制
度も積極的に実施してまいりました。シダックスグループは今後も「人」を重要視した経営を続けていくととも
に、すべての従業員が働き甲斐があり、かつ安心して働ける環境整備に継続して努めてまいります。
* 地域活性化起業人制度:総務省が2014年度に制定。地域活性化、地方創生のために民間企業に所属したまま
各自治体に入って活動できる制度(当初は「地域おこし企業人制度」として開始。2021年4月より現在の名称
へ)。地方圏への人の流れを創出するため、三大都市圏に所在する企業等の社員が、地域独自の魅力や価値の向
上につながる業務に従事する。期間は半年以上~3年以内。
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(2)財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,647百万円増加し34,806百万円
(前連結会計年度末比5.0%増)となりました。流動資産においては、3,069百万円増加し25,630百万円となりま
した。これは主に、現金及び預金が3,012百万円増加したことによります。 固定資産においては、1,422百万円
減少し9,176百万円となりました。これは主に、有形固定資産が1,043百万円減少したことによります。
当第1四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ1,157百万円増加し22,944百万円(前
連結会計年度末比5.3%増)となりました。流動負債においては、1,807百万円減少し19,595百万円となりまし
た。これは主に、1年内返済予定の長期借入金が3,672百万円減少した一方で、未払金が1,485百万円、未払費用
が482百万円増加したことによります
固定負債においては、2,964百万円増加し3,349百万円となりました。これは主に、長期借入金が3,000百万円
増加したことによります。
当第1四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ490百万円増加し11,861百万円(前
連結会計年度末比4.3%増)となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益917百万円を計上し
たことによります。
以上の結果、当第1四半期連結会計期間末における自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ0.2ポイント減
少し34.1%となりました。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の
分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(4)経営方針・経営戦略等
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更は
ありません。
(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重
要な変更はありません。
(6)研究開発活動
特記すべき事項はありません。
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3【経営上の重要な契約等】
(シンジケートローン契約)
当社は、事業から生じるキャッシュ・フローをもって約定弁済することによる資金繰りの改善及び長期資金の
安定化を目的として、2022年6月27日に株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする総額90億円(うち、45億円
はコミットメントライン)のシンジケートローン契約を締結いたしました。
シンジケートローン契約の概要
(1) 契約日 2022年6月27日
(2) 資金使途 既存借入金弁済資金及び運転資金
(3) アレンジャー 株式会社三井住友銀行
(4) エージェント 株式会社三井住友銀行
(5) 借入先 株式会社三井住友銀行他10行
(6) 組成金額 トランシェA 45億円
トランシェB 45億円
(7) 最終返済期限 トランシェA 2025年6月30日
トランシェB 2025年6月30日(コミット期間満了日)
(8) 適用利率 変動金利
(9) 保証人 子会社であるシダックスコントラクトフードサービス株式会社他3社
(10) 担保提供資産 なし
(11) 財務制限条項等 (連結純資産の部の合計金額)
2023年3月期末日及びそれ以降の各事業年度における連結貸借対照表に記
載される純資産の部の合計金額を2022年3月期末日における連結貸借対照
表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額から25億を差
し引いた金額、又は直近の事業年度末日(但し、2023年3月期末日以降の
事業年度末日とする)における連結貸借対照表に記載される純資産の部の
合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維
持すること。
(連結営業損益)
2023年3月期末日及びそれ以降の各事業年度における連結損益計算書に記
載される連結営業損益を2回連続して損失としないこと。
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第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 140,000,000
B種優先株式 4,000
C種優先株式
2,500
D種優先株式
40,000,000
計 140,000,250
(注) 各種類の株式の「発行可能株式総数」の欄には、定款に規定されている各種類の株式の発行可能種類株式総数を記載し、計の欄には、
定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。
②【発行済株式】
第1四半期会計期間末現在
提出日現在発行数(株) 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品
種類 発行数(株) 内容
(2022年8月9日) 取引業協会名
(2022年6月30日)
東京証券取引所 (注)1
普通株式
40,929,162 55,722,121
スタンダード市場
単元株式数100株
B種優先株式(当
該優先株式は行使
(注)2~4、7
価額修正条項付新
4,000 - 非上場
単元株式数1株
株予約権付社債券
等であります。)
(注)5~6
C種優先株式 2,500 - 非上場
単元株式数1株
計 40,935,662 55,722,121 - -
(注)1.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
2.B種優先株式(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の特質は以下のとおりであります。
(1)普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される普通株式数が増加します。
(2)取得価額の修正の基準及び頻度
①修正の基準:下記修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値の平
均値の95%
②修正の頻度:2021年6月30日以降の毎年12月31日及び6月30日
(3)取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
①取得価額の下限 190円
②取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
21,052,631株(2022年6月30日現在におけるB種優先株式の発行済株式総数4,000株に基づき算定。同日の普通株式の発行済株式
総数の51.44%)
(4)当社の決定によるB種優先株式の全部の取得を可能とする旨の条項はありません。
3.B種優先株式(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)に関する事項は以下のとおりであります。
(1)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
①合意による普通株式を対価とする取得請求の制約について
普通株式を対価とする取得請求権については、B種優先株式の発行要項上、B種優先株主は、いつでも、普通株式を対価とし
てB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求できることとなっておりますが、当社と割当先との間の2019年5月17日付
資本業務提携契約(以下、「本資本業務提携契約」という。)の規定により、割当先が当社普通株式を対価とするB種優先株式
の取得請求権を行使できるのは、以下の場合等を除き、発行日から約3年後の2022年6月30日を経過した場合に限定されており
ます。
(a)本資本業務提携契約上の前提条件が成就していなかったことが事後的に明らかになった場合(ただし、成就しない前提条件
を割当先が全て書面により放棄した場合は除く。)
(b)当社が、本資本業務提携契約の条項に違反(軽微な違反を除く。)した場合であって、割当先の書面による通知を受領した
日から30日以内に当該違反が治癒されない場合(ただし、当該違反の治癒が客観的に不可能又は著しく困難な場合は、かか
る治癒期間の経過を要しないものとする。)
(c)当社の普通株式について、公開買付けが行われることが公表された場合
B種優先株式に係る普通株式を対価とする取得請求権が行使された場合に交付される普通株式の数は、基準価額を転換価額で
除して算出される株式数とし、当初転換価額は273円となります。なお、転換価額は、2021年6月30日以降の毎年12月31日及び6
月30日に、その時の時価の95%に相当する金額が、当該転換価額修正日の直前に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、当
該転換価額修正日以降、修正後転換価額に相当する金額に修正されますが、修正の下限は190円です。
また、D種優先株式についてもD種株式の内容上、D種優先株主は、いつでも、普通株式を対価としてD種優先株式の全部又
は一部を取得することを請求できることとなっておりますが、本資本業務提携契約の規定により、割当先が当社普通株式を対価
とするD種優先株式の取得請求権を行使できるのは、上記(a)又は(b)の場合に限定されております。他方で、D種優先株式に付
された普通株式を対価とする取得請求権を行使できる場面も同様に上記(a)又は(b)の場合に限定されておりますが、当該条件は
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B種優先株式に付された取得請求権が行使される時点で充足されていることから、結果的には、B種優先株式に付された取得請
求権の行使により発行されたD種優先株式については、発行後はいつでも普通株式を対価とする取得請求権を行使できることと
な ります。
②合意によるD種優先株式を対価とする取得請求の制約について
D種優先株式を対価とする取得請求権については、B種優先株式の発行要項上、B種優先株主は、いつでも、D種優先株式を
対価としてB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求できることとなっておりますが、本資本業務提携契約の規定によ
り、割当先がD種優先株式を対価とするB種優先株式の取得請求権を行使できるのは、以下の場合に限定されております。
(a)本資本業務提携契約上の前提条件が成就していなかったことが事後的に明らかになった場合(ただし、成就しない前提条件
を割当先が全て書面により放棄した場合は除く。)
(b)当社が、本資本業務提携契約の条項に違反(軽微な違反を除く。)した場合であって、割当先の書面による通知を受領した
日から30日以内に当該違反が治癒されない場合(ただし、当該違反の治癒が客観的に不可能又は著しく困難な場合は、かか
る治癒期間の経過を要しないものとする。)
③合意による金銭を対価とする取得請求の制約について
金銭を対価とする取得請求権については、B種優先株式及びC種優先株式の発行要項上、B種優先株主及びC種優先株主は、
いつでも、金銭を対価としてそれぞれの優先株式の全部又は一部を取得することを請求できることとなっておりますが、本資本
業務提携契約の規定により、割当先が金銭を対価とする取得請求権を行使できるのは、以下の場合(ただし、割当先が当該事由
の発生について書面による承諾をした場合を除く。)を除き、発行日から約5年後の2024年6月30日を経過した場合に限定され
ております。
(a)本資本業務提携契約上の前提条件が成就していなかったことが事後的に明らかになった場合(ただし、成就しない前提条件
を割当先が全て書面により放棄した場合は除く。)
(b)当社が、本資本業務提携契約の条項に違反(軽微な違反を除く。)した場合であって、割当先の書面による通知を受領した
日から30日以内に当該違反が治癒されない場合(ただし、当該違反の治癒が客観的に不可能又は著しく困難な場合は、かか
る治癒期間の経過を要しないものとする。)
また、D種優先株式についてもD種株式の内容上、D種優先株主は、いつでも、金銭を対価としてD種優先株式の全部又は一
部を取得することを請求できることとなっております。なお、本資本業務提携契約の規定により、D種優先株式がB種優先株式
に付された取得請求権の行使により発行されるのは、上記(a)又は(b)の場合に限定されております。他方で、D種優先株式に付
された金銭を対価とする取得請求権を行使できる場面も同様に上記(a)又は(b)の場合に限定されておりますが、当該条件はB種
優先株式に付された取得請求権が行使される時点で充足されていることから、結果的には、B種優先株式に付された取得請求権
の行使により発行されたD種優先株式については、発行後はいつでも金銭を対価とする取得請求権を行使できることとなりま
す。
④合意による金銭を対価とする取得条項行使の制約について
金銭を対価とする取得条項については、当社は、C種優先株式の発行日以降、C種優先株主の意思に関わらず、分配可能額を
上限として、C種優先株式の全部又は一部を、金銭を対価として、発行日から約3年後の2022年6月30日を経過した後、いつで
も強制的に取得することができますが、本資本業務提携契約の規定により、当社は、強制償還日においてC種優先株式発行要項
に定める強制償還価額に相当する金銭を保有していないときは、強制償還日を定めることはできないこととなっております。
⑤割当先との資本業務提携契約における合意について
当社は、割当先に対し、主に次に掲げる事項を順守する義務を負っております。
(ア)割当先が本優先株式、B種優先株式若しくはD種優先株式に付された普通株式を対価とする取得請求権の行使により取得し
た当社普通株式、本優先株式若しくはD種優先株式に付された金銭を対価とする取得請求権の行使又はC種優先株式に付さ
れた金銭を対価とする取得条項に基づく当社に対する金銭債権を保有している期間に限り、一定の事項(定款の変更、合併
又は会社分割等の組織再編行為、普通株主に対する剰余金の配当、債務保証又は第三者からの債務引受けによる債務負担行
為(ただし、当社の連結子会社が金融機関からの借入により負担する債務を保証する場合を除きます。)並びに一定の設備
投資、第三者への投資、第三者への貸付、資産の売却、第三者の持分の取得若しくは処分等)を行おうとするときは、事前
に割当先の書面による承諾(ただし、割当先は当該承諾を不合理に留保しないものとします。)を得ること
(イ)割当先が本優先株式、B種優先株式若しくはD種優先株式に付された普通株式を対価とする取得請求権の行使により取得し
た当社普通株式、本優先株式若しくはD種優先株式に付された金銭を対価とする取得請求権の行使又はC種優先株式に付さ
れた金銭を対価とする取得条項に基づく当社に対する金銭債権を保有している期間に限り、一定の事項(各事業年度に関す
る当社の連結の事業計画及び中期事業計画の承認又は変更、各事業年度に関する当社の連結の予算の承認又は変更、重要な
役職員の選任又は解任並びに報酬の決定又は変更、並びに一定の借入、社債の発行、その他類似の金融債務の負担等)を行
うにあたっては、事前に割当先と協議すること
(ウ)割当先が本優先株式、B種優先株式若しくはD種優先株式に付された普通株式を対価とする取得請求権の行使により取得し
た当社普通株式、本優先株式若しくはD種優先株式に付された金銭を対価とする取得請求権の行使又はC種優先株式に付さ
れた金銭を対価とする取得条項に基づく当社に対する金銭債権を保有している期間に限り、一定の事項(発行会社並びにそ
の子会社及び関連会社の役員又は組織に変更が生じた場合、発行会社の子会社及び関連会社の株主又は資本構成に変更が生
じた場合等)が生じた場合には、割当先に実務上可能な限り速やかに報告し、必要に応じて割当先と協議すること
(エ)割当先又は割当先以外の本優先株式(D種優先株式の発行後はD種優先株式を含む。以下本(エ)について同じ。)の株主に
よる本優先株式の全部又は一部についての金銭を対価とする取得請求権の行使に応じるための分配可能額に不足が生じるお
それがある場合、当社は法令等の定めに従い、本優先株式の金銭を対価とする取得請求権の行使を可能にするために、法令
等に違反しない範囲で必要な措置を講じること
(2)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
割当先が保有する本優先株式又はD種優先株式の全部又は一部の譲渡を希望して当社に対して請求した場合、割当先及び当社
は、割当先が希望する譲渡先への譲渡について誠実に協議することを約しています。また、割当先が本優先株式又はD種優先株式
の全部又は一部を譲渡する場合は、本優先株式又はD種優先株式に係る取得請求権及びC種優先株式に係る取得条項に関する本資
本業務提携契約の規定が譲受人に適用されるように、割当先は必要な措置を講じなければならず、当社は当該措置の実現に向けて
合理的な範囲で協力することを約しています。
(3)当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(4)その他投資者の保護を図るため必要な事項
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①単元株式数
B種優先株式の単元株式数は1株であります。
②議決権の有無及び内容の差異並びに理由
当社は、本優先株式とは異なる種類の株式である普通株式及びA種優先株式を発行しています。普通株式は、株主としての権利
内容に制限のない株式ですが、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式は、株主総会において議決権を有しません。これ
は、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式が剰余金の配当及び残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権を付
さないこととしたものであります。
③種類株主総会の決議
当社は、会社法第322条第2項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めておりません。
4.B種優先株式の内容は次のとおりであります。
1.剰余金の配当
(1)期末配当の基準日
当会社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1回B種優先株式を有する株主(以下「第1回B種優先株
主」という。)又は第1回B種優先株式の登録株式質権者(以下「第1回B種優先登録株式質権者」という。)に対して、金銭に
よる剰余金の配当(期末配当)をすることができる。
(2)期中配当
当会社は、期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1回B種優先株主又は第1回
B種優先登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(期中配当)をすることができる。
(3)優先配当金
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録
された第1回B種優先株主又は第1回B種優先登録株式質権者に対して、下記8.(1)に定める支払順位に従い、第1回B種優先株
式1株につき、下記1.(4)に定める額の配当金(以下「優先配当金」という。)を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の
基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日以前である日を基準日として第1回B種優先株主又は第1回B
種優先登録株式質権者に対し剰余金を配当したとき(以下、当該配当金を「期中優先配当金」という。)は、その額を控除した金
額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当会社が第1回B種優先株式を取得
した場合、当該第1回B種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。
(4)優先配当金の額
優先配当金の額は、第1回B種優先株式1株につき、以下の算式に基づき計算される額とする。ただし、除算は最後に行い、円
単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。
第1回B種優先株式1株当たりの優先配当金の額は、第1回B種優先株式の1株当たりの払込金額に年率3.0%を乗じて算出した
金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が2020年3月31日に終了
する事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数
につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とする。
(5)累積条項
ある事業年度に属する日を基準日として第1回B種優先株主又は第1回B種優先登録株式質権者に対して行われた1株当たりの
剰余金の配当の総額(以下に定める累積未払優先配当金の配当を除く。)が、当該事業年度の末日を基準日として計算した場合の
優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額(以下「累積未払優先配当金」とい
う。)については、当該翌事業年度以降、下記8.(1)に定める支払順位に従い、第1回B種優先株主又は第1回B種優先登録株式
質権者に対して配当する。
(6)非参加条項
当会社は、第1回B種優先株主又は第1回B種優先登録株式質権者に対して、上記1.(4)に定める優先配当金及び上記1.(5)に
定める累積未払優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法
第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763
条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
2.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、第1回B種優先株主又は第1回B種優先登録株式質権者に対して、下記8.(2)に定める
支払順位に従い、第1回B種優先株式1株当たり、下記2.(2)に定める金額を支払う。
(2)残余財産分配額
①基本残余財産分配額
第1回B種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式にお
ける「償還請求日」は「残余財産分配日」(残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)と読み替えて適用する。)によっ
て計算される基本償還価額相当額(以下「基本残余財産分配額」という。)とする。
②控除価額
上記2.(2)①にかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われた優先配当金(残余財産分配日までの間に支払われた期中優先
配当金及び累積未払優先配当金を含み、以下「解散前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、第1回B種優先株式1株
当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支
払済優先配当金」は、それぞれ「残余財産分配日」「解散前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控
除価額を、上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除した額とする。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって
支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記2.(2)①に定める基本残余
財産分配額から控除する。
(3)非参加条項
第1回B種優先株主又は第1回B種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
3.議決権
第1回B種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。
4.金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)
(1)償還請求権の内容
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第1回B種優先株主は、いつでも、当会社に対して金銭を対価として第1回B種優先株式の全部又は一部を取得することを請求
(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当会社は、第1回B種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該
償還請求の日(以下「償還請求日」という。)における分配可能額(会社法第461条第2項所定の分配可能額をいう。以下同じ。)
を 限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該第1回B種優先株主に対して、下記4.(2)に定める金額(以下
「償還価額」という。)の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべき
第1回B種優先株式の数は、償還請求が行われた第1回B種優先株式の数に応じて比例按分した数とし、また、償還請求日におい
て償還請求が行われた第1回B種優先株式、同日に金銭を対価とする取得請求権が行使された第1回C種優先株式及び同日に金銭
を対価とする取得請求権が行使されたD種優先株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日における分配可
能額を超える場合には、償還請求が行われた第1回B種優先株式、取得請求権が行使された第1回C種優先株式及び取得請求権が
行使されたD種優先株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が償還請求日における分配可能額を超えない範囲内
においてのみ第1回B種優先株式、第1回C種優先株式及びD種優先株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかっ
た第1回B種優先株式については、償還請求が行われなかったものとみなす。
(2)償還価額
①基本償還価額
第1回B種優先株式1株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本償還価額」という。)とする。
(基本償還価額算式)
基本償還価額=1,000,000円×(1+0.03)
m+n/365
払込期日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。
②控除価額
上記4.(2)①にかかわらず、償還請求日までの間に支払われた優先配当金(償還請求日までの間に支払われた期中優先配当金及
び累積未払優先配当金を含み、以下「償還請求前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、第1回B種優先株式1株当た
りの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求
前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、
その合計額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除する。
(控除価額算式)
控除価額=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.03)
x+y/365
償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年と
y日」とする。
(3)償還請求受付場所
東京都調布市調布ケ丘三丁目6番地3
シダックス株式会社
(4)償還請求の効力発生
償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。
5.普通株式を対価とする取得請求権(転換請求権)
(1)転換請求権の内容
第1回B種優先株主は、いつでも、法令上可能な範囲内で、当会社が第1回B種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換え
に、下記5.(2)に定める算定方法により算出される数の当会社の普通株式を第1回B種優先株主に対して交付することを請求(以
下本項において「転換請求」といい、転換請求がなされた日を「転換請求日」という。)することができる。なお、下記5.(2)の
算定方法に従い、第1回B種優先株主に交付される普通株式数を算出した場合において、1株未満の端数が生じたときはこれを切
り捨てる。当会社は、当該端数の切捨てに際し、当該転換請求を行った第1回B種優先株主に対し会社法第167条第3項に定める金
銭を交付することを要しない。
(2)転換請求により交付する普通株式数の算定方法
①当会社が第1回B種優先株主に対し対価として交付する普通株式の数は、以下に定める算定方法により算出する。ただし、小数
点以下の切り捨ては最後に行い、第1回B種優先株主に対して交付することとなる普通株式の数に1株未満の端数が生じたとき
はこれを切り捨て、金銭による調整は行わない。
(算式)
第1回B種優先株式の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の数
=第1回B種優先株主が取得を請求した第1回B種優先株式の数
×上記4.(2)①に定める基本償還価額相当額から上記4.(2)②に定める控除価額相当額を控除した金額(ただし、基本償還価額
相当額及び控除価額相当額は、基本償還価額算式及び控除価額算式における「償還請求日」を「転換請求日」と、「償還請求前支
払済優先配当金」を「転換請求前支払済優先配当金」(転換請求日までの間に支払われた優先配当金(転換請求日までの間に支払
われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含む。)の支払金額をいう。)と読み替えて算出される。)
÷転換価額
②転換価額
イ 当初転換価額
当初転換価額は、273円とする。
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ロ 転換価額の修正
転換価額は、2021年6月30日以降の毎年12月31日及び6月30日(以下それぞれ「転換価額修正日」という。)に、転換価額
修正日における時価の95%に相当する金額(以下「修正後転換価額」という。)が、当該転換価額修正日の直前に有効な転換
価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、当該転換価額修正日以降、修正後転換価額に修正されるものとする。ただし、
修正後転換価額が190円(以下「下限転換価額」という。)を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とする。なお、転
換価額が、下記ハにより調整された場合には、下限転換価額についても同様の調整を行うものとする。
上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」と
いう。)における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円単位未満小数
第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
ハ 転換価額の調整
(a)当会社は、第1回B種優先株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可
能性がある場合は、次に定める算式(以下本項において「転換価額調整式」という。)をもって転換価額(上記ロに基づく
修正後の転換価額を含む。)を調整する。
調整後転換価額
=調整前転換価額×(既発行普通株式数+((交付普通株式数×1株当たりの払込金額)÷時価))÷(既発行普通株式数
+交付普通株式数)
転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)に下記(b)(i)
ないし(iv)の各取引に係る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の転
換価額を適用する日の1か月前の日における、当会社の発行済普通株式数から当該日における当会社の有する普通株式数を
控除し、当該転換価額の調整前に下記(b)又は(d)に基づき交付普通株式数とみなされた普通株式のうち未だ交付されていな
い普通株式の数を加えた数とする。
転換価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式の株式分割が行われる場合には、株式分割により増加する普
通株式数(基準日における当会社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)とし、普通株式の併合が行
われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数(効力発生日における当会社の有する普通株式に関して減少した普
通株式数を含まない。)を負の値で表示して使用するものとする。
転換価額調整式で使用する「1株当たりの払込金額」は、下記(b)(i)の場合は当該払込金額(金銭以外の財産を出資の目
的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は0円とする。)、下記(b)(ii)及び(iv)の場合は0円とし、下記(b)
(iii)の場合は取得請求権付株式等(下記(b)(iii)に定義する。)の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなさ
れた額(時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産
の価額を加えた額とする。)から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通
株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額
(下記(b)(iii)において「対価」という。)とする。
(b)転換価額調整式により第1回B種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、
次に定めるところによる。
(i)下記(c)(ii)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、
当会社の交付した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたも
のを含む。以下本ハにおいて同じ。)の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新
株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使に
より交付する場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同
じ。)の翌日以降又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、当会社の普通株主に募集株式の割
当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ii)普通株式の株式分割をする場合
調整後の転換価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(iii)取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに下記(c)(ii)に定める
時価を下回る対価をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は下
記(c)(ii)に定める時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付
する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の転換価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権
その他の証券若しくは権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使
され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当て
の効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため
又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合
は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で交付されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条
件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものと
し、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(iv)普通株式の併合をする場合
調整後の転換価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。
(c) (i)転換価額調整式の計算については、円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
(ii)転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証におけ
る普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円単位未満小数第2位ま
で算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(d)上記(b)に定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当会社は、第1回B種優先株主と協議の
上、その全員の承諾を得て、必要な転換価額の調整を行う。
(i)当会社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株
式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために転換価額の調整を必要とするとき。
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(ii)転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべ
き時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(iii)当会社の発行済普通株式の株式数の変更若しくは変更の可能性の生じる事由又はその他の転換価額を調整すべき事由の
発生により転換価額の調整を必要とするとき。
(e)転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満の場合は、転換価額の調整は行わな
いものとする。ただし、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(f)上記(a)ないし(e)により転換価額の調整を行うときは、当会社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の
転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を株主名簿に記載された各第1回B種優先株主に通知す
る。ただし、その適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
(3)転換請求受付場所
東京都調布市調布ケ丘三丁目6番地3
シダックス株式会社
(4)転換請求の効力発生
転換請求の効力は、転換請求書が転換請求受付場所に到着した時に発生する。
6.D種優先株式を対価とする取得請求権(転換請求権)
(1)転換請求権の内容
第1回B種優先株主は、いつでも、法令上可能な範囲内で、当会社が第1回B種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換え
に、下記6.(2)に定める算定方法により算出される数の当会社のD種優先株式を第1回B種優先株主に対して交付することを請求
(以下本項において「転換請求」といい、転換請求がなされた日を「転換請求日」という。)することができる。なお、下記6.
(2)の算定方法に従い、第1回B種優先株主に交付されるD種優先株式数を算出した場合において、1株未満の端数が生じたときは
これを切り捨てる。当会社は、当該端数の切捨てに際し、当該転換請求を行った第1回B種優先株主に対し会社法第167条第3項に
定める金銭を交付することを要しない。
(2)転換請求により交付するD種優先株式数の算定方法
①当会社が第1回B種優先株主に対し対価として交付するD種優先株式の数は、以下に定める算定方法により算出する。ただし、
小数点以下の切り捨ては最後に行い、第1回B種優先株主に対して交付することとなるD種優先株式の数に1株未満の端数が生
じたときはこれを切り捨て、金銭による調整は行わない。
(算式)
第1回B種優先株式の取得と引換えに交付する当会社のD種優先株式の数
=第1回B種優先株主が取得を請求した第1回B種優先株式の数
×上記4.(2)①に定める基本償還価額相当額から上記4.(2)②に定める控除価額相当額を控除した金額(ただし、基本償還価額
相当額及び控除価額相当額は、基本償還価額算式及び控除価額算式における「償還請求日」を「転換請求日」と、「償還請求前支
払済優先配当金」を「転換請求前支払済優先配当金」(転換請求日までの間に支払われた優先配当金(転換請求日までの間に支払
われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含む。)の支払金額をいう。)と読み替えて算出される。)
÷転換価額
②転換価額
イ 当初転換価額
当初転換価額は、150円とする。
ロ 転換価額の調整
(a)当会社は、第1回B種優先株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可
能性がある場合は、次に定める算式(以下本項において「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
調整後転換価額
=調整前転換価額×(既発行普通株式数+((交付普通株式数×1株当たりの払込金額)÷時価))÷(既発行普通株式数
+交付普通株式数)
転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株主に下記(b)(i)ないし(iv)の各取引に係る基準日が定められ
ている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日におけ
る、当会社の発行済普通株式数から当該日における当会社の有する普通株式数を控除し、当該転換価額の調整前に下記(b)又
は(d)に基づき交付普通株式数とみなされた普通株式のうち未だ交付されていない普通株式の数を加えた数とする。
転換価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式の株式分割が行われる場合には、株式分割により増加する普
通株式数(基準日における当会社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)とし、普通株式の併合が行
われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数(効力発生日における当会社の有する普通株式に関して減少した普
通株式数を含まない。)を負の値で表示して使用するものとする。
転換価額調整式で使用する「1株当たりの払込金額」は、下記(b)(i)の場合は当該払込金額(金銭以外の財産を出資の目
的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は0円とする。)、下記(b)(ii)及び(iv)の場合は0円とし、下記(b)
(iii)の場合は取得請求権付株式等(下記(b)(iii)に定義する。)の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなさ
れた額(時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産
の価額を加えた額とする。)から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通
株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額
(下記(b)(iii)において「対価」という。)とする。
(b)転換価額調整式により第1回B種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、
次に定めるところによる。
(i)下記(c)(ii)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、
当会社の交付した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたも
のを含む。以下本ロにおいて同じ。)の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新
株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ロにおいて同じ。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使に
より交付する場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同
じ。)の翌日以降又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、当会社の普通株主に募集株式の割
当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
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(ii)普通株式の株式分割をする場合
調整後の転換価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(iii)取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに下記(c)(ii)に定める
時価を下回る対価をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は下
記(c)(ii)に定める時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付
する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の転換価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権
その他の証券若しくは権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使
され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当て
の効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため
又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合
は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で交付されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条
件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものと
し、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(iv)普通株式の併合をする場合
調整後の転換価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。
(c) (i)転換価額調整式の計算については、円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
(ii)転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証におけ
る普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円単位未満小数第2位ま
で算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(d)上記(b)に定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当会社は、第1回B種優先株主と協議の
上、その全員の承諾を得て、必要な転換価額の調整を行う。
(i)当会社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株
式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために転換価額の調整を必要とするとき。
(ii)転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべ
き時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(iii)当会社の発行済普通株式の株式数の変更若しくは変更の可能性の生じる事由又はその他の転換価額を調整すべき事由の
発生により転換価額の調整を必要とするとき。
(e)転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満の場合は、転換価額の調整は行わな
いものとする。ただし、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(f)上記(a)ないし(e)により転換価額の調整を行うときは、当会社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の
転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を株主名簿に記載された各第1回B種優先株主に通知す
る。ただし、その適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
(3)転換請求受付場所
東京都調布市調布ケ丘三丁目6番地3
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(4)転換請求の効力発生
転換請求の効力は、転換請求書が転換請求受付場所に到着した時に発生する。
7.株式の併合又は分割
法令に別段の定めがある場合を除き、第1回B種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。第1回B種優先株主には、
募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当てを行わない。
8.優先順位
(1)剰余金の配当
第1回B種優先株式の優先配当金、第1回C種優先株式の優先配当金、D種優先配当金(定款第11条の17第1項に定義され
る。)、第1回B種優先株式の累積未払優先配当金、第1回C種優先株式の累積未払優先配当金、D種累積未払優先配当金(定款
第11条の17第2項に定義される。)並びにその他の種類の株式の株主及び登録株式質権者(普通株主及び普通株式の登録株式質権
者(以下「普通登録株式質権者」という。)を含むがこれに限られない。)に対する剰余金の配当の支払順位は、第1回C種優先
株式の第一累積未払優先配当金を第1順位、第1回C種優先株式の第一優先配当金を第2順位、第1回B種優先株式の累積未払優
先配当金、第1回C種優先株式の第二累積未払優先配当金及びD種累積未払優先配当金を第3順位(それらの間では同順位)、第
1回B種優先株式の優先配当金、第1回C種優先株式の第二優先配当金及びD種優先配当金を第4順位(それらの間では同順
位)、その他の種類の株式の株主及び登録株式質権者(普通株主及び普通登録株式質権者を含むがこれに限られない。)に対する
剰余金の配当を第5順位とする。
ただし、本(1)に定める支払順位にかかわらず、第1回B種優先株式、第1回C種優先株式又はD種優先株式の剰余金の配当を行
わない場合でも、剰余金の配当を行わない第1回B種優先株式、第1回C種優先株式又はD種優先株式に係る株主及び登録株式質
権者の全員が書面により承諾したときには、普通株主及び普通登録株式質権者への剰余金の配当を可能とする。
(2)残余財産の分配
第1回B種優先株式、第1回C種優先株式、D種優先株式及びその他の種類の株式(普通株式を含むがこれに限られない。)に
係る残余財産の分配の支払順位は、第1回B種優先株式、第1回C種優先株式及びD種優先株式に係る残余財産の分配を第1順位
(それらの間では同順位)、その他の種類の株式(普通株式を含むがこれに限られない。)に係る残余財産の分配を第2順位とす
る。
(3)比例按分
当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に
満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配
当又は残余財産の分配を行う。
5.C種優先株式の内容は次のとおりであります。
1.剰余金の配当
(1)期末配当の基準日
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当会社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1回C種優先株式を有する株主(以下「第1回C種優先株
主」という。)又は第1回C種優先株式の登録株式質権者(以下「第1回C種優先登録株式質権者」という。)に対して、金銭に
よ る剰余金の配当(期末配当)をすることができる。
(2)期中配当
当会社は、期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1回C種優先株主又は第1回
C種優先登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(期中配当)をすることができる。
(3)優先配当金
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録
された第1回C種優先株主又は第1回C種優先登録株式質権者に対して、下記7.(1)に定める支払順位に従い、第1回C種優先株
式1株につき、下記1.(4)に定める額の配当金(以下「優先配当金」という。)を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の
基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日以前である日を基準日として第1回C種優先株主又は第1回C
種優先登録株式質権者に対し剰余金を配当したとき(以下、当該配当金を「期中優先配当金」といい、下記1.(4)に定める第一優
先配当金に対応する期中優先配当金を「第一優先期中配当金」といい、下記1.(4)に定める第二優先配当金に対応する期中優先配
当金を「第二優先期中配当金」という。期中優先配当金の額は、第一優先期中配当金及び第二優先期中配当金の合計額とする。)
は、第一優先配当金又は第二優先配当金から、当該配当の基準日の属する事業年度において支払われた第一優先期中配当金の合計
額又は第二優先期中配当金の合計額をそれぞれ控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行
われる日までの間に、当会社が第1回C種優先株式を取得した場合、当該第1回C種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配
当を行うことを要しない。
(4)優先配当金の額
優先配当金の額は、第一優先配当金及び第二優先配当金の合計額とする。
第一優先配当金及び第二優先配当金の額は、それぞれ第1回C種優先株式1株につき、以下の算式に基づき計算される額とす
る。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。第1回C種優先株式1株当
たりの第一優先配当金の額は、第1回C種優先株式の1株当たりの払込金額に年率4.0%を乗じて算出した金額について、当該剰余
金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が2020年3月31日に終了する事業年度に属する場
合は、払込期日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日とし
て日割計算により算出される金額とする。
第1回C種優先株式1株当たりの第二優先配当金の額は、第1回C種優先株式の1株当たりの払込金額に年率4.0%を乗じて算出
した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が2020年3月31日に
終了する事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実
日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とする。
(5)累積条項
ある事業年度に属する日を基準日として第1回C種優先株主又は第1回C種優先登録株式質権者に対して行われた1株当たりの
剰余金の配当の総額(以下に定める累積未払優先配当金の配当を除く。)が、当該事業年度の末日を基準日として計算した場合の
優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額(第一優先配当金に係る累積した不
足額を以下「第一累積未払優先配当金」といい、第二優先配当金に係る累積した不足額を以下「第二累積未払優先配当金」とい
い、第一累積未払優先配当金及び第二累積未払優先配当金を併せて、以下「累積未払優先配当金」という。累積未払優先配当金の
額は、第一累積未払優先配当金及び第二累積未払優先配当金の合計額とする。)については、当該翌事業年度以降、下記7.(1)に
定める支払順位に従い、第1回C種優先株主又は第1回C種優先登録株式質権者に対して配当する。
(6)非参加条項
当会社は、第1回C種優先株主又は第1回C種優先登録株式質権者に対して、上記1.(4)に定める優先配当金及び上記1.(5)に
定める累積未払優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法
第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763
条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
2.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、第1回C種優先株主又は第1回C種優先登録株式質権者に対して、下記7.(2)に定める
支払順位に従い、第1回C種優先株式1株当たり、下記2.(2)に定める金額を支払う。
(2)残余財産分配額
①基本残余財産分配額
第1回C種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式にお
ける「償還請求日」は「残余財産分配日」(残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)と読み替えて適用する。)によっ
て計算される基本償還価額相当額(以下「基本残余財産分配額」という。)とする。
②控除価額
上記2.(2)①にかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われた優先配当金(残余財産分配日までの間に支払われた期中優先
配当金及び累積未払優先配当金を含み、以下「解散前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、第1回C種優先株式1株
当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支
払済優先配当金」は、それぞれ「残余財産分配日」「解散前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控
除価額を、上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除した額とする。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって
支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記2.(2)①に定める基本残余
財産分配額から控除する。
(3)非参加条項
第1回C種優先株主又は第1回C種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
3.議決権
第1回C種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。
4.金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)
(1)償還請求権の内容
第1回C種優先株主は、いつでも、当会社に対して金銭を対価として第1回C種優先株式の全部又は一部を取得することを請求
(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当会社は、第1回C種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該
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償還請求の日(以下「償還請求日」という。)における分配可能額(会社法第461条第2項所定の分配可能額をいう。以下同じ。)
を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該第1回C種優先株主に対して、下記4.(2)に定める金額(以下
「償 還価額」という。)の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべき
第1回C種優先株式の数は、償還請求が行われた第1回C種優先株式の数に応じて比例按分した数とし、また、償還請求日におい
て償還請求が行われた第1回C種優先株式、同日に金銭を対価とする取得請求権が行使された第1回B種優先株式及び同日に金銭
を対価とする取得請求権が行使されたD種優先株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日における分配可
能額を超える場合には、償還請求が行われた第1回C種優先株式、取得請求権が行使された第1回B種優先株式及び取得請求権が
行使されたD種優先株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が償還請求日における分配可能額を超えない範囲内
においてのみ第1回C種優先株式、第1回B種優先株式及びD種優先株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかっ
た第1回C種優先株式については、償還請求が行われなかったものとみなす。
(2)償還価額
①基本償還価額
第1回C種優先株式1株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本償還価額」という。)とする。
(基本償還価額算式)
基本償還価額=1,000,000円×(1+0.08)
m+n/365
払込期日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。
②控除価額
上記4.(2)①にかかわらず、償還請求日までの間に支払われた優先配当金(償還請求日までの間に支払われた期中優先配当金及
び累積未払優先配当金を含み、以下「償還請求前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、第1回C種優先株式1株当た
りの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求
前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、
その合計額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除する。
(控除価額算式)
控除価額=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.08)
x+y/365
償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年と
y日」とする。
(3)償還請求受付場所
東京都調布市調布ケ丘三丁目6番地3
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(4)償還請求の効力発生
償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。
5.金銭を対価とする取得条項(強制償還)
(1)強制償還の内容
当会社は、2022年6月30日を経過した日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到
来をもって、第1回C種優先株主又は第1回C種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、当会社が第1回C種優先株式の全部又
は一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、第1回C種優先株主又は第1回C種優先登録株式質権
者に対して、下記5.(2)に定める金額の金銭を交付することができる(以下、この規定による第1回C種優先株式の取得を「強制
償還」という。)。なお、第1回C種優先株式の一部を取得するときは、各第1回C種優先株主から取得する第1回C種優先株式
の数は、強制償還日における各第1回C種優先株主が保有する第1回C種優先株式の数に応じて比例按分した数とする。
(2)強制償還価額
①基本強制償還価額
第1回C種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式におけ
る「償還請求日」は「強制償還日」と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本強制償還価
額」という。)とする。
②控除価額
上記5.(2)①にかかわらず、強制償還日までの間に支払われた優先配当金(強制償還日までの間に支払われた期中優先配当金及
び累積未払優先配当金を含み、以下「強制償還前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、第1回C種優先株式1株当た
りの強制償還価額は、上記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優
先配当金」は、それぞれ「強制償還日」「強制償還前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額
を、上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除した額とする。なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払
われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記5.(2)①に定める基本強制
償還価額から控除する。
6.株式の併合又は分割
法令に別段の定めがある場合を除き、第1回C種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。第1回C種優先株主には、
募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当てを行わない。
7.優先順位
(1)剰余金の配当
第1回C種優先株式の優先配当金、第1回B種優先株式の優先配当金、D種優先配当金(定款第11条の17第1項に定義され
る。)、第1回C種優先株式の累積未払優先配当金、第1回B種優先株式の累積未払優先配当金、D種累積未払優先配当金(定款
第11条の17第2項に定義される。)並びにその他の種類の株式の株主及び登録株式質権者(普通株式を有する株主(以下「普通株
主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)を含むがこれに限られない。)に対する
剰余金の配当の支払順位は、第1回C種優先株式の第一累積未払優先配当金を第1順位、第1回C種優先株式の第一優先配当金を
第2順位、第1回C種優先株式の第二累積未払優先配当金、第1回B種優先株式の累積未払優先配当金及びD種累積未払優先配当
金を第3順位(それらの間では同順位)、第1回C種優先株式の第二優先配当金、第1回B種優先株式の優先配当金及びD種優先
配当金を第4順位(それらの間では同順位)、その他の種類の株式の株主及び登録株式質権者(普通株主及び普通登録株式質権者
を含むがこれに限られない。)に対する剰余金の配当を第5順位とする。
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ただし、本(1)に定める支払順位にかかわらず、第1回C種優先株式、第1回B種優先株式又はD種優先株式の剰余金の配当を行
わない場合でも、剰余金の配当を行わない第1回C種優先株式、第1回B種優先株式又はD種優先株式に係る株主及び登録株式質
権者の全員が書面により承諾したときには、普通株主及び普通登録株式質権者への剰余金の配当を可能とする。
(2)残余財産の分配
第1回C種優先株式、第1回B種優先株式、D種優先株式及びその他の種類の株式(普通株式を含むがこれに限られない。)に
係る残余財産の分配の支払順位は、第1回C種優先株式、第1回B種優先株式及びD種優先株式に係る残余財産の分配を第1順位
(それらの間では同順位)、その他の種類の株式(普通株式を含むがこれに限られない。)に係る残余財産の分配を第2順位とす
る。
(3)比例按分
当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に
満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配
当又は残余財産の分配を行う。
8.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
9.議決権を有しないこととしている理由
資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
10.異なる数の単元株式数を定めている理由
当社の普通株式の単元株式数は100株であるのに対し、第1回C種優先株式は上記3.のとおり当社株主総会における議決権を有
しないため、第1回C種優先株式については単元株式は1株としております。
6.当社は、2022年5月31日開催の取締役会において、当社定款第11条の14の規定に基づき、C種優先株式の全部を取得し、当該取得を
条件として会社法第178条の規定に基づき、消却を行うことを決議し、2022年7月1日付で発行済みのC種優先株式2,500株を取得し、
同日、取得したC種優先株式2,500株を消却いたしました。なお、詳細については、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注
記事項 (重要な後発事象)」に記載のとおりであります。
7.当社は、2022年7月22日にユニゾン・キャピタル4号投資事業有限責任組合及びUnison Capital PartnersIV(F), L.P.により取得請求
権が行使されたことに伴い、当社のB種優先株式の全部を取得しその対価として普通株式を発行いたしました。それに伴い、当社は
2022年8月8日開催の取締役会において、継続保有する必要がないことを理由として会社法第178条の規定に基づく自己株式(B種優先
株式)の消却を決議し、同日付で消却いたしました。なお、詳細については、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事
項 (重要な後発事象)」に記載のとおりであります。
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(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式総数 発行済株式総数 資本金増減額 資本金残高 資本準備金増減 資本準備金残高
年月日
増減数(株) 残高(株) (百万円) (百万円) 額(百万円) (百万円)
2022年4月1日~
- 40,935,662 - 100 - 613
2022年6月30日
(注)1 2022年5月31日開催の取締役会の決議により、2022年7月1日付でC種優先株式2,500株を取得し、同日付で消却しております。な
お、詳細については、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に記載のとおりであります。
2 2022年7月22日にB種優先株式の転換により発行済株式総数が14,792,959株増加しております。なお、詳細については、「第4 経理
の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に記載のとおりであります。
3 2022年8月8日開催の取締役会の決議により、B種優先株式4,000株を消却しております。なお、詳細については、「第4 経理の状
況 1 四半期連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に記載のとおりであります。
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、
記載することができないことから、直前の基準日(2022年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしており
ます。
①【発行済株式】
2022年3月31日現在
区分 内容
株式数(株) 議決権の数(個)
B種優先株式 4,000 -
無議決権株式 (注)1
C種優先株式 2,500 -
議決権制限株式(自己株式等) - - -
議決権制限株式(その他) - - -
(注)2
完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 1,052,800 -
単元株式数100株
(注)2
完全議決権株式(その他) 普通株式 39,851,100 398,511
単元株式数100株
単元未満株式 普通株式
25,262 - (注)2
発行済株式総数
40,935,662 - -
総株主の議決権
- 398,511 -
(注)1 「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載のとおりであります。
2 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
②【自己株式等】
2022年3月31日現在
発行済株式総数に対す
自己名義所有株式 他人名義所有株式 所有株式数の合計
所有者の氏名又は名称 所有者の住所 る所有株式数の割合
数(株) 数(株) (株)
(%)
東京都調布市調布ケ丘
(自己保有株式)
1,052,800 - 1,052,800 2.57
シダックス㈱ 三丁目6番地3
計 - 1,052,800 - 1,052,800 2.57
(注)1 株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が800株(議決権8個)あります。なお、当該株式は、
上記①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含めております。
2 当第1四半期会計期間末日現在における所有自己株式は、1,052,894株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合2.57%)であり
ます。
2【役員の状況】
該当事項はありません。
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第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府
令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2022年4月1日から2022
年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸
表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2022年3月31日) (2022年6月30日)
資産の部
流動資産
7,134 10,147
現金及び預金
13,360 13,582
受取手形及び売掛金
516 501
商品及び製品
661 665
原材料及び貯蔵品
901 746
その他
△ 13 △ 13
貸倒引当金
22,560 25,630
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
1,111 397
建物及び構築物(純額)
959 630
その他(純額)
2,071 1,027
有形固定資産合計
無形固定資産
839 797
のれん
380 349
その他
1,220 1,147
無形固定資産合計
投資その他の資産
75 75
関係会社株式
4,831 4,926
繰延税金資産
1,081 844
敷金及び保証金
1,400 1,229
その他
△ 82 △ 74
貸倒引当金
7,307 7,001
投資その他の資産合計
10,598 9,176
固定資産合計
33,159 34,806
資産合計
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(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2022年3月31日) (2022年6月30日)
負債の部
流動負債
4,621 4,706
買掛金
5,172 1,500
1年内返済予定の長期借入金
1,212 2,698
未払金
6,086 6,568
未払費用
293 198
未払法人税等
1,603 1,904
未払消費税等
134 32
役員賞与引当金
1,530 784
賞与引当金
19 19
撤退費用等引当金
728 1,182
その他
21,402 19,595
流動負債合計
固定負債
3,000
長期借入金 -
203 204
資産除去債務
181 145
その他
385 3,349
固定負債合計
21,787 22,944
負債合計
純資産の部
株主資本
100 100
資本金
13,588 13,069
資本剰余金
利益剰余金 △ 2,148 △ 1,230
△ 438 △ 438
自己株式
11,102 11,500
株主資本合計
その他の包括利益累計額
27 25
その他有価証券評価差額金
241 335
為替換算調整勘定
269 361
その他の包括利益累計額合計
11,371 11,861
純資産合計
33,159 34,806
負債純資産合計
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年6月30日) 至 2022年6月30日)
29,032 29,840
売上高
25,362 25,578
売上原価
3,670 4,261
売上総利益
3,159 3,065
販売費及び一般管理費
510 1,195
営業利益
営業外収益
2 0
受取利息
2 3
受取配当金
3 6
会費収入
6 11
その他
15 21
営業外収益合計
営業外費用
41 25
支払利息
53 240
シンジケートローン手数料
83
為替差損 -
9 11
その他
104 360
営業外費用合計
422 856
経常利益
特別利益
59 38
助成金収入
102
債務免除益 -
14
関係会社株式売却益 -
0 0
その他
59 157
特別利益合計
特別損失
92 5
固定資産売却損
7
支払補償金 -
5
撤退費用等引当金繰入額 -
9 0
その他
114 5
特別損失合計
366 1,007
税金等調整前四半期純利益
法人税、住民税及び事業税 161 183
△ 326 △ 93
法人税等調整額
90
法人税等合計 △ 164
531 917
四半期純利益
531 917
親会社株主に帰属する四半期純利益
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【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年6月30日) 至 2022年6月30日)
531 917
四半期純利益
その他の包括利益
2
その他有価証券評価差額金 △ 2
94
△ 0
為替換算調整勘定
1 92
その他の包括利益合計
533 1,009
四半期包括利益
(内訳)
533 1,009
親会社株主に係る四半期包括利益
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【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
当第1四半期連結会計期間より、当社の連結子会社であったシダックス中伊豆ワイナリーヒルズ㈱の全株式を
売却したため、連結の範囲から除外しております。
(追加情報)
(グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用)
当社及び国内連結子会社は、当第1四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行し
ております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グルー
プ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日。以
下「実務対応報告第42号」という。)に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実
務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性等の判断・評価にあたり、当社グループにおける新型コロナウイルス感染症の感
染拡大に伴う影響について、前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した内容か
ら、重要な変更はありません。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、その後の感染拡大や緊急事態宣言の
再発出による営業活動の停滞などにより、将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
(四半期連結貸借対照表関係)
財務制限条項
当社グループは、複数の金融機関との間で90億円(うち45億円はコミットメントライン)のシンジケートロー
ン契約を締結しており、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①2023年3月期末日及びそれ以降の各事業年度における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を
2022年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額から25億
を差し引いた金額、又は直近の事業年度末日(但し、2023年3月期末日以降の事業年度末日とする)における
連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以
上に維持すること。
②2023年3月期末日及びそれ以降の各事業年度における連結損益計算書に記載される連結営業損益を2回連続し
て損失としないこと。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四
半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)、のれんの償却額は、
次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年6月30日) 至 2022年6月30日)
減価償却費 156百万円 78百万円
のれん償却額 41 41
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(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1.配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
(決議) 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円) 配当額(円)
B種優先株式 120 30,000.00 2021年3月31日 2021年5月28日 資本剰余金
2021年5月27日
取締役会
C種優先株式 200 80,000.00 2021年3月31日 2021年5月28日 資本剰余金
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
1.配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
(決議) 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円) 配当額(円)
普通株式 199 5.00 2022年3月31日 2022年6月10日 資本剰余金
2022年5月31日
B種優先株式 120 30,000.00 2022年3月31日 2022年6月1日 資本剰余金
取締役会
C種優先株式 200 80,000.00 2022年3月31日 2022年6月1日 資本剰余金
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:百万円)
報告セグメント
その他
合計
フードサービ 車両運行サー 社会サービス
(注)1
計
ス事業 ビス事業 事業
売上高
コントラクトフードサービス 5,268 - - 5,268 - 5,268
メディカルフードサービス
7,656 - - 7,656 - 7,656
役員車両管理 - 2,378 - 2,378 - 2,378
一般車両管理 - 2,256 - 2,256 - 2,256
旅客運送 - 846 - 846 - 846
社会サービス
- - 2,694 2,694 - 2,694
学童保育 - - 3,370 3,370 - 3,370
学校給食 - - 3,298 3,298 - 3,298
その他
286 - - 286 895 1,182
顧客との契約から生じる収益
13,211 5,480 9,362 28,055 895 28,950
その他の収益(注)2 - - - - 81 81
外部顧客への売上高 13,211 5,480 9,362 28,055 977 29,032
セグメント間の内部売上高
6 17 9 33 201 235
又は振替高
計 13,217 5,498 9,372 28,088 1,179 29,267
セグメント利益
382 524 545 1,452 △ 149 1,303
(注) 1「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、国内におけるスペシャリティーレストラン事業の運営等
を含んでおります。
2「その他の収益」は、「リース取引に関する会計基準(企業会計基準第13号)」に基づく収益であります。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主
な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)
利益 金額
報告セグメント計 1,452
「その他」の区分利益又は損失(△) △149
セグメント間取引消去 2
全社費用(注) △794
四半期連結損益計算書の営業利益 510
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務、人事、財務、経理、情報システム部門等の管理部門及び企業イメージ広告
に要した費用であります。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれん発生益)
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
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(単位:百万円)
報告セグメント
その他(注)1 合計
フードサービ 車両運行サー 社会サービス
計
ス事業 ビス事業 事業
売上高
コントラクトフードサービス 5,244 - - 5,244 - 5,244
メディカルフードサービス 7,710 - - 7,710 - 7,710
役員車両管理 - 2,513 - 2,513 - 2,513
一般車両管理 - 2,395 - 2,395 - 2,395
旅客運送 - 877 - 877 - 877
社会サービス - - 2,973 2,973 - 2,973
学童保育 - - 3,881 3,881 - 3,881
学校給食
- - 3,438 3,438 - 3,438
その他 152 - - 152 622 775
顧客との契約から生じる収益 13,107 5,786 10,293 29,188 622 29,810
その他の収益(注)2 - - - - 29 29
外部顧客への売上高
13,107 5,786 10,293 29,188 651 29,840
セグメント間の内部売上高又は
1 15 12 29 103 133
振替高
計 13,108 5,802 10,306 29,217 755 29,973
セグメント利益 555 574 718 1,848 6 1,855
(注) 1「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、国内におけるスペシャリティーレストラン事業の運営等
を含んでおります。
2「その他の収益」は、「リース取引に関する会計基準 (企業会計基準第13号)」に基づく収益であります。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主
な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)
利益 金額
報告セグメント計 1,848
「その他」の区分利益 6
セグメント間取引消去 0
全社費用(注) △660
四半期連結損益計算書の営業利益 1,195
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務、人事、財務、経理、情報システム部門等の管理部門及び企業イメージ広告
に要した費用であります。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれん発生益)
該当事項はありません。
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(企業結合等関係)
事業分離
当社は、当第1四半期連結会計期間において、連結子会社であるシダックス中伊豆ワイナリーヒルズ株式会社
(以下、「中伊豆ワイナリー」という。)の全株式を当社のその他の関係会社に該当する志太ホールディングス
株式会社へ譲渡いたしました。当該株式譲渡に伴い中伊豆ワイナリーは当社の連結子会社より除外されておりま
す。
1.事業分離の概要
(1)分離先企業の名称
志太ホールディングス株式会社
(2)分離した事業の内容
ホテル、飲食店の運営管理業務、結婚式場、貸席、宴会場の経営、
ワイン及び果汁の製造及び販売、酒類の販売
(3)事業分離を行った主な理由
当社は、再成長戦略「Re-Growth」の実現に向けた経営改革に取り組む中、事業ポートフォリオの選択
と集中に注力してまいりました。中伊豆ワイナリーの事業については、不採算事業且つノンコア事業であ
ることから譲渡対象として継続して検討を進める中、本株式譲渡の決断に至りました。
(4)事業分離日
2022年4月1日
(5)その他法的形式を含む取引の概要に関する事項
法的形式:受取対価を現金等の財産のみとする株式譲渡
譲渡持分、譲渡価額、及び譲渡後の持分比率
①譲渡持分:100%
②譲渡価額:1円
③ 譲渡後の持分比率:-%
2.実施した会計処理の概要
(1)移転損益の金額
関係会社株式売却益:14百万円
(2)移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
流動資産 210百万円
19
固定資産
資産合計 230
流動負債 245
負債合計 245
(3)会計処理
中伊豆ワイナリーの連結上の帳簿価額と売却価額との差額を、特別利益の「関係会社株式売却益」に計
上しております。
3.分離した事業が含まれていた報告セグメントの名称
その他
4.当四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
当第1四半期連結会計期間の期首に事業分離を行っているため、当第1四半期連結累計期間の四半期連結
損益計算書には分離した事業に係る損益は含まれておりません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりでありま
す。
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(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以
下のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年6月30日) 至 2022年6月30日)
(1)1株当たり四半期純利益 13円33銭 23円00銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) 531 917
普通株主に帰属しない金額(百万円) - -
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(百
531 917
万円)
普通株式の期中平均株式数(株) 39,876,416 39,876,297
(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 9円73銭 16円79銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) - -
普通株式増加数(株) 14,764,581 14,767,923
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり
四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前 - -
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要
(重要な後発事象)
(C種優先株式の取得及び消却)
当社は、2022年5月31日開催の取締役会において、当社定款第11条の14の規定に基づき、C種優先株式の全
部を取得し、当該取得を条件として会社法第178条の規定に基づき、消却を行うことを決議し、2022年7月1
日付で発行済みのC種優先株式2,500株を取得し、同日、取得したC種優先株式2,500株を消却いたしました。
1.取得及び消却の理由
将来にわたる優先株式の配当負担の軽減をはかるものです。
2.取得の内容
①取得株式の種類 シダックス株式会社 第1回C種優先株式
②取得するC種優先株式数 2,500株
③株式の取得価額の総額 2,557,577,500円
④取得日 2022年7月1日
⑤取得先 みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社
3.消却の内容
①消却対象株式の種類 シダックス株式会社 第1回C種優先株式
②消却する株式の総数 2,500株
③消却日 2022年7月1日
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四半期報告書
(B種優先株式の転換及び消却)
当社は、2022年7月22日にユニゾン・キャピタル4号投資事業有限責任組合及びUnison Capital PartnersIV
(F), L.P.により取得請求権が行使されたことに伴い、当社のB種優先株式の全部を取得しその対価として普
通株式を発行いたしました。
それに伴い、当社は2022年8月8日開催の取締役会において、継続保有する必要がないことを理由として会
社法第178条の規定に基づく自己株式(B種優先株式)の消却を決議し、同日付で消却いたしました。
1.B種優先株式の普通株式への転換内容
①取得株式の種類 シダックス株式会社 第1回B種優先株式
②取得請求権行使日 2022年7月22日
③取得するB種優先株式数 4,000株(転換率:100.0%)
④転換により増加する普通株式数 14,792,959株
⑤増加後の発行済普通株式総数 55,722,121株
※転換とは取得請求権付株式である優先株式の取得と引換えに普通株式を交付することをいいます。
2.自己株式(B種優先株式)の消却について
①消却対象株式の種類 シダックス株式会社 第1回B種優先株式
②消却する株式の総数 4,000株
③消却日 2022年8月8日
2【その他】
2022年5月31日開催の取締役会において、2022年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次
のとおり剰余金の期末配当を行うことを決議いたしました。
(イ)配当金の総額
普通株式 199百万円
B種優先株式 120百万円
C種優先株式 200百万円
(ロ)1株当たりの配当額
普通株式 5円00銭
B種優先株式 30,000円00銭
C種優先株式 80,000円00銭
(ハ)支払請求権の効力発生日及び支払開始日
普通株式 2022年6月10日
B種優先株式 2022年6月1日
C種優先株式 2022年6月1日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2022年8月9日
シダックス株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
栗栖 孝彰
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
村上 智昭
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているシダックス株式
会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2022年4月1日から2022年6
月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すな
わち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを
行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、シダックス株式会社及び連結子会社の2022年6月30日現在の財政状態
及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な
点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入
手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続
企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期
連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手
続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される
年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう
か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四
半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適
切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の
結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。
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・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基
準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせ
る 事項が認められないかどうかを評価する。
・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人
は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人
の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な
発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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