株式会社河合楽器製作所 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社河合楽器製作所 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
株式会社河合楽器製作所(E02363)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年8月5日
【会社名】 株式会社河合楽器製作所
【英訳名】 KAWAI MUSICAL INSTRUMENTS MANUFACTURING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 河合 弘隆
【本店の所在の場所】 静岡県浜松市中区寺島町200番地
【電話番号】 053-457-1242
【事務連絡者氏名】 取締役副社長 執行役員 河合 健太郎
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川四丁目10番27号 住友不動産品川ビル
株式会社河合楽器製作所 東京オフィス
【電話番号】 03-6718-4241
【事務連絡者氏名】 総務人事部 国内総括課(東日本担当) 中尾 諭
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 129,285,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社河合楽器製作所 東京オフィス
(東京都品川区東品川四丁目10番27号 住友不動産品川ビル)
株式会社河合楽器製作所 名古屋オフィス
(名古屋市中区丸の内三丁目5番33号 名古屋有楽ビル)
株式会社河合楽器製作所 大阪オフィス
(大阪市中央区備後町三丁目3番9号 備後町コイズミビル)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券届出書(参照方式)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年8月5日付で第96期第1四半期報告書(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)を関東財務局長に提出い
たしました。これに伴い、2022年8月4日付で提出した有価証券届出書について、当該四半期報告書を参照書類に追加
し、これに関連する事項を訂正するため、また、有価証券届出書の添付書類である「2023年3月期第1四半期(自
2022年4月1日 至 2022年6月30日)の連結業績の概要」を削除するために、有価証券届出書の訂正届出書を提出す
るものであります。
2【訂正事項】
第三部 参照情報
第1 参照書類
第2 参照書類の補完情報
(添付書類の削除)
2023年3月期第1四半期(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)の連結業績の概要
3【訂正箇所】
訂正箇所は___線で示しております。
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第三部【参照情報】
(訂正前)
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参
照ください。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第95期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)2022年6月29日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
該当事項はありません。
3【臨時報告書】
(1)1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日 (2022年8月4日) までに、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第9号の2の規定に
基づく臨時報告書を2022年6月30日に関東財務局長に提出
(2)1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日 (2022年8月4日) までに、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第3号の規定に基づ
く臨時報告書を2022年8月4日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日 (2022年8月4日) までの間
において、当該有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について変更その他の事由は生じておりません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、本有価証券届出書提出日現在においてもそ
の判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
(訂正後)
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参
照ください。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第95期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)2022年6月29日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第96期第1四半期(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)2022年8月5日関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
(1)1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日 (2022年8月5日) までに、金融商品取引
法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第9号
の2の規定に基づく臨時報告書を2022年6月30日に関東財務局長に提出
(2)1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日 (2022年8月5日) までに、金融商品取引
法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第3号
の規定に基づく臨時報告書を2022年8月4日に関東財務局長に提出
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訂正有価証券届出書(参照方式)
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書 及び四半期報告書(以下、「有価証券報告書等」という。) の提出日
以降、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日 (2022年8月5日) までの間において、当該有価証券報告書 等 に記載され
た「事業等のリスク」について変更その他の事由は生じておりません。
また、当該有価証券報告書 等 には将来に関する事項が記載されていますが、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日現
在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
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