日本精工株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | 日本精工株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
日本精工株式会社(E01600)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年8月5日
【会社名】 日本精工株式会社
【英訳名】 NSK Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 市井 明俊
【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目6番3号
【電話番号】 03-3779-7111(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役常務 財務本部長 鈴木 啓太
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目6番3号
【電話番号】 03-3779-7111(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役常務 財務本部長 鈴木 啓太
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 2,154,472,192 円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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日本精工株式会社(E01600)
訂正有価証券届出書(参照方式)
1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
四半期報告書(第162期第1四半期 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)を2022年8月5日に提出したことに伴い、
当該書類を2022年8月3日付で提出した有価証券届出書の参照書類に追加及び、当該有価証券届出書の添付書類である
「2023年3月期第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)の業績等の概要」を削除するため、有
価証券届出書の訂正届出書を提出するものです。
2 【訂正事項】
第三部 参照情報
第1 参照書類
第2 参照書類の補完情報
(添付書類の削除)
・2023年3月期第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)の業績等の概要
3 【訂正箇所】
訂正箇所は、 罫で示しています。
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日本精工株式会社(E01600)
訂正有価証券届出書(参照方式)
第三部 【参照情報】
(訂正前)
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照下さい。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第161期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 2022年6月28日 関東財務局長に提出
2 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、 本有価証券届出書提出日(2022年8月3日) までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を2022年6月30日に関東財務局
長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
参照書類である有価証券報告書(第161期事業年度)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の
提出日以降、 本有価証券届出書提出日(2022年8月3日) までの間に生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、 本有価証券届出書提出日現在 において変更の必要
はないと判断しています。
(訂正後)
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照下さい。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第161期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 2022年6月28日 関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第162期第1四半期(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) 2022年8月5日 関東財務局長に提出
3 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、 本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2022年8月5日) までに、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を2022年6月30日
に関東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
参照書類である有価証券報告書(第161期事業年度) 及び四半期報告書(第162期第1四半期)(以下「有価証券報告書等」
という。) に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書 等 の提出日以降、 本有価証券届出書の訂正届
出書提出日(2022年8月5日) までの間に生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書 等 に記載されている将来に関する事項は、 本有価証券届出書の訂正届出書提出日現在 にお
いて変更の必要はないと判断しています。
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