東京産業株式会社 訂正内部統制報告書 第108期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
EDINET提出書類
東京産業株式会社(E02527)
訂正内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の5第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月29日
【会社名】 東京産業株式会社
【英訳名】 TOKYO SANGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 蒲 原 稔
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目2番1号(新大手町ビル8階)
【縦覧に供する場所】 東京産業株式会社 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅三丁目28番12号(大名古屋ビルヂング21階))
東京産業株式会社 関西支店
(神戸市中央区海岸通3番地(シップ神戸海岸ビル8階))
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正内部統制報告書
1 【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
2018年6月28日に提出いたしました第108期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)内部統制報告書の記載事項
の一部に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提出
するものであります。
2 【訂正事項】
3 評価結果に関する事項
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
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3 【評価結果に関する事項】
(訂正前)
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
た。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要
な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制
は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、税務調査の過程において、環境・化学・機械事業に係る取引において実体に疑義のある売上が存在すると
の指摘があり、これを端緒に社内調査を実施しましたところ、特定の従業員が取引先複数社との間において実体が伴
わない循環取引または架空取引を行っていたことが判明いたしました。
これを受けて、より客観的かつ公平な視点・立場から十分かつ適切な調査を実施する必要があるとの判断に至り、
2022年5月26日取締役会において、特別調査委員会の設置を決議し、同日より特別調査委員会による調査が開始され
ました。
特別調査委員会による調査の結果、当該従業員が過去において行っていた取引の一部については、契約書や納品書
といった一般的に取引を立証する証憑が存在し、金銭の授受も行われていましたが、証憑は巧妙に偽造されるなど、
実体のない循環取引または架空取引であった事実が判明しました。そのため、これらの取引について、売上高、売上
原価を取り消すとともに、当該不正事案により生じた損失を不正関連損失として特別損失に計上することとしまし
た。
これらに伴い、第108期から第111期までの有価証券報告書について訂正報告書、第110期から第112期までの四半期
報告書について訂正報告書を提出しました。
本件は、当該事案が生じた部署において、証憑が巧妙に偽造されていたとはいえ、上位者によるモニタリングが有
効でなかったことに起因する業務プロセスの内部統制の不備であり、財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示
すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
なお、上記の開示すべき重要な不備は、当該事実の判明が当該事業年度の末日以降であったため、当該事業年度の
末日までに是正することができませんでした。
当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、当社は本事実に関する問題点並び
に反省を踏まえて、以下の再発防止策を実行してまいります。
(1) コンプライアンス意識の向上
(2) 当該部署における内部牽制を適正に機能させるための業務プロセスにおける統制の徹底
(3) 当該部署への管理部門及び内部監査部門によるモニタリング機能強化
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