株式会社スリー・ディー・マトリックス 訂正臨時報告書
提出書類 | 訂正臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス |
カテゴリ | 訂正臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社スリー・ディー・マトリックス(E25884)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月28日
【会社名】 株式会社スリー・ディー・マトリックス
【英訳名】 3-D Matrix,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡田 淳
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町三丁目2番4号
【電話番号】 03-3511-3440
【事務連絡者氏名】 取締役 新井 友行
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町三丁目2番4号
【電話番号】 03-3511-3440
【事務連絡者氏名】 取締役 新井 友行
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社スリー・ディー・マトリックス(E25884)
訂正臨時報告書
1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年7月25日に金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19 条第2項第2号
の2の規定に基づき提出した臨時報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため臨時報告書
の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
2022年7月25日に提出した臨時報告書の「2 報告内容」のうち、一部項目につき記載が抜けておりましたため、
(8)から(18)の項目を追加いたします。
訂正箇所は を付して表示しております。
2 報告内容
(1)~(7) 省略、(8)~(18)の項目を追加
(訂正前)
無し
(訂正後)
(8) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者である当社又は当社の子会社の役員又は従業員は、新株予約権の行使時において、当社又は当社
の子会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、当社もしくは当社の子会社の役員が任期満了により退
任した場合又は当社もしくは当社の子会社の従業員が定年により退職した場合その他正当な理由がある場合は、
この限りではない。
② 前号にかかわらず、新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合、新株予約権の行使期間開
始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができる。ま
た、前号にかかわらず、新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合、新株予約権者死亡後
6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使することができる。
③ その他権利行使の条件は、株主総会および取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との
間で締結する割当契約に定めるところによる。
(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い
算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた
額)とし、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(10) 新株予約権の取得事由
① 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式
移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が上記新株予約権行使の条件により新株予約権を行使できなくなったときは、当社は当該新株予
約権を無償で取得することができる。
③ 新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することが
できる。
(11) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
(12) 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数およびその内訳
当社取締役 6名 1,416個
当社従業員 8名 572個
当社完全子会社使用人 22名 1,502個
(13) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する
会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との間の関係
当社の完全子会社
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訂正臨時報告書
(14) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
新株予約権者との間の取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」におい
て定めるところによる。
(15) 当社が組織再編行為をする場合の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社と
なる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下総称し
て「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効
力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる
日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式
移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残
存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号の
イからホまでに掲げる株式会社(以下「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとす
る。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとす
る。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、
吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の目的である組織再編対
象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までと
する。
⑥ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(16) 新株予約権証券の発行
新株予約権証券は発行しない。
(17) 新株予約権の割当日
2022年7月22日
(18) その他の条件
その他の条件については、当社取締役会において決定することとする。
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